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平成31年度予算審査特別委員会(第5号) 本文 2019-03-18
平成31年度予算審査特別委員会(第5号) 名簿 2019-03-18

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  1. 音更町議会 2019-03-18
    平成31年度予算審査特別委員会(第5号) 本文 2019-03-18


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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  会議の経過 開議(午前 9時30分) ◯委員長(大浦正志君)  おはようございます。  報告します。ただいまの出席委員は19名で、定足数に達しております。  これから本日の委員会を開会します。  一般会計歳入及び、議案第24号消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例案、議案第25号音更町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例案、議案第26号音更町有牧場条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  まず、議案第24号消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例案について、説明を求めます。  山本委員。 2 ◯委員(山本忠淑君)  済みません。今、条例の説明に入る提案ありましたけれども、私、資料要求をお願いしたいと思いまして、発言させていただきました。冒頭すぐ発言すればよかったんですけれども、タイミングをちょっと失いました。よろしいですか。  先般、保健福祉費の関連でございまして、高齢者顕彰費について提案がございました。その折、いろいろ発言もあったところでありますけれども、あすの総括質疑の前までに、顕彰事業を大きく変更される状況があるわけでありますけれども、その根拠とされたデータ等について、資料としてお示しいただきたいということをおはかりいただきたいと思います。  内容につきましては、1つとして、高齢者顕彰の対象人数の推移。これにつきましては、かつて65歳以上であったかと思うんですが、ヘリコプターに乗って、上空から眺めるという事業もございましたが、それらも含めて、今日までの事業の参加数等が、資料としてあれば、お願いしたい。  2番目として、高齢者顕彰事業として、80歳の写真を想定されているわけでありますけれども、この事業の御希望された人数、実施人数というのがあれば、お示しいただきたい。  それから3番目として、高齢者顕彰事業十勝川温泉日帰りのお祝いの参加者の推移についても、昨年までの資料があれば、提出いただきたい。  それで、80歳以上、対象年度になったということと、80歳になられた方のみにした、何年からでしたか、そういう状況にあるわけですけれども、当初は80歳以上の方、皆さんをスクールバス等十勝川温泉にお招きしたという経過があると思うのですが、それらもあれば、数字の推移をお示しいただきたい。  それから、これらの各事業の各年度の事業費として、実際どれだけの事業費が支出されているかということについても、おおよそでよろしいですから、資料として出していただきたい。  最後に、これは町長の執行方針にも関連するわけですけれども、平成31年から、88歳を迎える方に祝い金を贈呈するということでありますが、その予定の人数。それから、平成31年から、今の提案ですと、温泉招待をやめて、写真だけということでありますが、その対象となる人数が、平成14年から21年か、22年までなんですけれども、この7年間ぐらいの予定人数。この前、4百数十名という報告がありましたけれども、その7年間に毎年度どれだけの人数が、検討される段階で、おられるのかという予想をされていると思うんですが、これらの方々が平成31年から写真だけということになるわけですけれども、そういった資料をお願いしたいと思います。  お取り計らいをお願いいたします。 休憩(午前 9時37分)
    3 ◯委員長(大浦正志君)  休憩します。 再開(午前 9時40分) 4 ◯委員長(大浦正志君)  それでは、委員会を再開いたします。  お諮りします。  ただいま山本委員から、高齢者顕彰事業に関する件についての資料要求がありました。  本委員会として、要求することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 5 ◯委員長(大浦正志君)  異議なしと認めます。  ただいまの資料については、要求することに決定しました。  久野委員。 6 ◯委員(久野由美さん)  今の資料要求の中身が、今、委員のほうから要求されましたけれども、その項目といったものはたくさんありまして、一体どういった資料になっているのかが、定かではないんですが、もう一度、委員長のほうから、どういった資料要求だったのか、御説明いただけないでしょうか。 休憩(午前 9時41分) 7 ◯委員長(大浦正志君)  済みません。ちょっと休憩とらせてください。 再開(午前 9時43分) 8 ◯委員長(大浦正志君)  委員会を再開いたします。  ただいま、久野委員からの質問もございましたので、今、山本委員の資料要求の中身について、説明いたします。  1件目として、高齢者顕彰対象者人数の推移ということで、以前、65歳以上のヘリコプターによる郷土上空の飛行事業も行われていた。そのときの参加人数がわかればということでございます。  2件目といたしまして、高齢者事業として、80歳の写真事業の人数の推移ですね。写真を撮った人数の推移についてございます。  3件目といたしまして、高齢者事業十勝川温泉日帰り祝賀会といいますか、ありますね。それの参加人数の推移です。  平成31年、来年度から向こう7年間、80歳を迎える予定人数についてというのが、3番目です。  4番目が、各年度の事業費の内容の推移ということでございます。  5番目が、平成31年度、来年度から向こう7年間、88歳を迎える祝い金の予定の人数と、想定される事業費ということでございます。  以上、5つの点でございます。  それでは、委員会を続行させていただきたいと思います。  議案第24号消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例について、説明を求めます。  鈴木建設水道部長。 9 ◯建設水道部長(鈴木康之君)  おはようございます。  議案第24号消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例案について、御説明申し上げます。  先月、町使用料等審議会上下水道経営審議会の後、各常任委員会におきまして、平成31年10月1日より、消費税率及び地方消費税率が、現行の8%から10%に引上げとなり、これまでの経緯、経過など、御説明させていただいたところでございますが、条例案の御説明の前に、町使用料等に係る対応について、御説明申し上げます。  本町におきましても、上下水道料金各種施設使用料など、多くの町民生活に密着した公共サービスに関するものが課税対象となってございます。本来ですと、これら全ての使用料等について、消費税率と引上げ分を転嫁した金額に見直し、適正な受益者負担をお願いしていくことが必要であろうと考えますが、経済情勢の不透明感が払拭されない状況におきまして、町民の皆様の負担、そして生活への影響も勘案し、慎重に検討を行った結果、改定する使用料等は、消費税等の納税義務のございます上下水道事業の企業会計や個別排水、簡易水道の特別会計に属するものと、改定すべき特段の事由があるものといった範囲にとどめることといたしました。  なお、改定すべき特段の事由があるものとして、し尿処理手数料町営牧場使用料がございますが、これらは、平成26年4月1日に消費税率が5%から8%に引き上げられた際に、3%分の消費税等の転嫁を見送り、税抜きの金額を実質的に値下げすることで対応いたしましたが、今回の消費税率等の引上げ分以上の引上げ幅で改定をいただく予定としております。  また、今回、改定する使用料等のほかに、国や北海道の基準を参酌して定めております道路占用料などの一部の使用料等につきましては、今後、国、道の動向を確認した上で、本町としての考え方を整理し、必要となった場合は、関係する条例改正案を提案させていただく予定でございます。  続きまして、使用料等に係る消費税率等の引上げに伴う影響につきまして、御説明申し上げます。  まず、課税対象となる使用料等につきまして、全ての使用料等を単純に引上げ分転嫁した場合は、平成29年度決算ベースとの比較で、1年間で3,450万円の歳入及び収入の増となりますが、今回、引上げ分を転嫁することとした使用料等のみといたしますと、1年間で3,154万円の増となると見込んでおります。  なお、消費税等の納税義務のある水道事業、下水道事業個別排水処理事業及び簡易水道事業の企業会計や特別会計といった4つの会計収支への影響でございますが、消費税率等の改定により、現金ベースでの収入額が増加しますが、消費税等の経理につきましては、損益計算には関係いたしませんので、企業経営等には直接、影響しないこととなります。  具体的に申しますと、料金、使用料等の収入に含まれている消費税は、課税団体のため、会計上、仮受け消費税として一時預かる経理を行っており、逆に施設の管理委託や修繕など、支出で支払う消費税は、仮払い消費税として経理を行っております。この仮受け消費税と仮払い消費税の額を税務署に申告いたしまして、この差額を納めたり還付されたりする消費税の経理となっております。消費税率改定による上下水道事業経営に対する影響はございません。  それでは、改めまして、議案第24号消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例案について、御説明申し上げます。  改正内容等につきましては、別冊の参考資料にも同様の記載をしてございますので、そちらで説明をさせていただき、議案書の条例本文の朗読につきましては、割愛させていただきたいと存じます。  それでは、別冊の参考資料の10ページをお開きいただきたいと存じます。なお、関係条例の改正条項に関する新旧対照表を14ページから19ページに掲載してございますので、御参照いただきたいと存じます。  1、改正の理由でございますが、消費税率及び地方消費税率(以下「消費税率等」という)の引上げに伴い、使用料等を改定するために音更町畑地かんがい用水施設条例ほか4条例を改正しようとするものであります。  2、消費税率等の引上げでございますが、平成24年8月22日に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」が公布され、消費税率等が2回に分けて引き上げられることとなりました。  引上げの内容につきましては表に記載しておりますが、平成26年3月31日までの消費税と地方消費税を合わせた税率は5%で、1回目の引上げにより、平成26年4月1日から現行の8%となり、今回、2回目の引上げによりまして、平成31年10月1日から10%とするものでございます。  3、改正の内容について御説明申し上げます。  (1)改正する条例でございますが、5条例でございます。整備条例第1条では、音更町畑地かんがい用水施設条例の一部改正を、整備条例第2条では、音更町水道事業給水条例の一部改正を、整備条例第3条では、音更町公共下水道条例の一部改正を、整備条例第4条では、音更町個別排水処理施設管理条例の一部改正を、整備条例第5条では、音更町簡易水道事業条例の一部改正を行おうとするものでございます。  (2)使用料等の改定内容でございます。アの改定方法等でございますが、平成31年10月1日の消費税率等の引上げの際に、当該引上げ分を転嫁するものでございまして、使用料等の改定に当たっての算定方法につきましては、現行の使用料等の税抜きの額に、10%を乗じて得た額を税抜きの額に加算し、1円未満の端数を切り捨てて処理する方法で求めるものでございまして、現行料金の税抜き額につきましては、変更しないものでございます。  11ページをごらんください。イの使用料等の改定案でございますが、いずれも消費税及び地方消費税相当額を含む額、改定後の額につきましては、各表の太枠内の額となってございます。  (ア)の肥培用水施設使用料でございますが、肥培用水施設は、字中音更地区において、国営土地改良事業により造成された施設で、営農用水として使用されているものです。これは、音更町畑地かんがい用水施設条例の別表第1に規定されておりますが、1立方メートルにつき128円から130円に、工事用その他一時使用の場合の使用料を842円から858円に改定しようとするものでございます。  なお、この改定額につきましては、簡易水道料金の営農用及び臨時用の料金と同額になるものであります。  次に(イ)の水道口径別負担金でございますが、給水装置の新設などをする際に、水道メーターの口径により、負担金を納めていただくものでございます。これは、音更町水道事業給水条例の第5条の2に規定されております。  改定案の金額は、表の右側、太枠で囲った部分となってございます。メーターの口径別に13ミリメートルを4万4千円に、20ミリメートルを8万8千円に、25ミリメートルを16万5千円に、40ミリメートルを44万円に、50ミリメートルを66万円に、75ミリメートルを154万円に、100ミリメートルを264万円に、150ミリメートルを583万円にそれぞれ改定しようとするものでございます。  続きまして、(ウ)の水道料金でございます。これは、音更町水道事業給水条例の別表に規定されておりますが、メーターの口径別に1月当たりの基本料金と1立方メートル当たりの超過料金を定めておりまして、改定案の金額は、表の右側の太枠で囲った部分でございます。  メーターの口径が13ミリから25ミリメートルまでの基本料金を5立方メートルまで1,194円に、超過料金を251円に、口径が40ミリメートルと50ミリメートルの基本料金を10立方メートルまで2,514円に、超過料金を257円に、75ミリメートルから150ミリメートルまでの基本料金を100立方メートルまで2万5,667円に、超過料金を262円にそれぞれ改定しようとするものでございます。  また、工事などに伴います一時的な使用に適用されます従量料金でございますが、1立方メートル当たり858円に改定しようとするものでございます。  12ページをお開き願います。(エ)の公共下水道使用料でございます。これは、音更町公共下水道条例の第15条に規定されております。改定案の金額は表の右側、太枠で囲った部分となります。  一般用の基本使用料を1カ月につき10立方メートルまで1,606円に、超過使用料を1立方メートルにつき160円に、公衆浴場用基本使用料を100立方メートルまで3,212円に改定しようとするものでございます。  なお、公衆浴場用超過使用料につきましては、1円未満の端数処理により、現行使用料と同額となることから、改定はございません。  続きまして、(オ)の個別排水処理施設使用料でございます。これは、音更町個別排水処理施設管理条例の別表に規定されておりますが、改定案の金額は表の右側、太枠で囲った部分でございまして、いずれも月額でございます。  5人槽を3,520円に、7人槽を4,070円に、10人槽を5,720円に、11人槽以上につきましては、10人槽の使用料に1人槽増すごとに660円を加算額した額に改定しようとするものでございます。  最後に(カ)の簡易水道料金でございます。これは、音更町簡易水道事業条例の別表に規定されております。用途別に1カ月当たりの基本料金と1立方メートル当たりの超過料金を定めておりまして、改定案の金額は表の右側、太枠で囲った部分でございます。  一般用の基本料金を5立方メートルまで1,194円に、超過料金を251円に、営業用の基本料金を20立方メートルまで6,270円に、超過料金を264円に、大口営業用基本料金を100立方メートルまで2万8,842円に、超過料金を264円に、団体用の基本料金を30立方メートルまで1万956円に、超過料金を290円に、それぞれ改定しようとするものでございます。  従量料金でございますが、使用水量1立方メートル当たり、学校用を211円に、営農用を130円に、工事などの一時的に使用する臨時用を858円に、それぞれ改定しようとするものでございます。  13ページをごらんください。4、施行期日等でございます。  (1)条例附則第1項で定める施行期日につきましては、法律の施行に合わせまして、平成31年10月1日を施行日とすることと規定しております。  次に(2)条例附則第2項から第7項までに定める経過措置でございますが、平成31年10月1日の施行日をまたいだ取り扱いについて、必要な経過措置を設けるものでございます。  まず、附則第2項及び第4項から第7項までにつきましては、肥培用水施設、水道、公共下水道個別排水処理施設、簡易水道の使用料などでございますが、毎月、決められた日に検針を行い、使用状況などに応じて使用料等を請求させていただいております。今回の改定後の使用料等につきましては、この施行日をまたいで継続使用している場合にあっては、施行日から平成31年10月31日までの間に、初めて金額が確定するものについて、従前の改定前の使用料を適用するものでございます。  具体的に申しますと、例えば9月から継続して上下水道を使用されておりますお客様が、10月10日の検針日を経まして、10月末までに請求がなされるものは、旧税率によります改定前の8%の使用料となります。  次に、附則第3項に定める口径別負担金に関する経過措置でございますが、これにつきましては、施行日の前日までに管理者が承認を行った給水装置の新設又は改造に係る水道口径別負担金につきましては、従前の負担金を適用するものでございます。  以上、雑駁でございますが、説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 10 ◯委員長(大浦正志君)  次に、議案第25号音更町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例案について、説明を求めます。  荒井町民生活部長。 11 ◯町民生活部長(荒井一好君)  続きまして、13ページ、議案第25号音更町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例案について、御説明いたします。  最初に、別冊参考資料20ページにて、改正内容につきまして御説明を申し上げます。  1の改正の理由でありますが、消費税率及び地方消費税率の引上げ等に伴い、し尿処理手数料を改定するために条例を改正するものでございます。  2の改正の経過でありますが、し尿処理手数料は、平成26年4月1日に消費税率及び地方消費税率等の合計(以下「消費税率等」という)が、5%から8%へ引き上げられた際には、引上げ分の転嫁を見送り、実質値下げを行ったところでございます。  し尿処理手数料は、処理の都度、処理を依頼した方から、事業者が手数料を受け取る仕組みになっております。このため、事業者は本体価格を引き上げることによって、前回、転嫁しなかった3%分を含めた消費税等8%を現在、国に納付しております。  このようなことから、今回、31年10月1日の消費税率等の8%から10%への引上げに当たっては、当該引上げ分の2%に、前回、転嫁を見送った分3%を合わせて改定するものでございます。  3の改正の内容でありますが、別表第1でございます。し尿処理手数料の改定に当たっての算定方式は、現行のし尿処理手数料の額は、前回、消費税等の改定を行わず、手数料を据え置いているため、税抜き金額を、先ほど申し上げましたように実質引き下げております。このため、前回、転嫁しなかった分も含めて、今回、改正しようとするものでございます。  計算例を掲載しておりますが、現行のし尿処理手数料の額について、前回、転嫁しなかった時点の消費税率等の105%で除して、税抜き金額を算出いたします。その額に10月1日からの消費税率等10%を加算し、改定案のし尿処理手数料にしようとするものでございます。  表について御説明いたします。基本料金400リットルまで、現行2,550円を2,640円に、超過料金10リットルにつき63円を66円に、特殊料金、凍結により吸引不能の場合は210円を220円に改定しようとするものでございます。  米印でありますが、上記金額は全て消費税及び地方消費税相当額を含むものでございます。  4の施行期日等でございます。  (1)でございます。施行期日は平成31年10月1日から施行するものであります。  (2)でございます。経過措置でありますが、この条例の施行の日前に処理をしたし尿に係る手数料については、この条例による改正後の音更町廃棄物の処理及び清掃に関する別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によるものでございます。  なお、新旧対照表を21ページに掲載しておりますので、御参照願います。  恐れ入りますが、議案書13ページにお戻りいただきたいと存じます。  音更町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例。  音更町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年音更町条例第9号)の一部を次のように改正する。  別表第1中「2,520円」を「2,640円」に、「63円」を「66円」に、「210円」を「220円」に改める。  附則であります。
     第1項の見出しは施行期日であります。この条例は、平成31年10月1日から施行する。  第2項の見出しは経過措置であります。この条例の施行日前に処理をしたし尿に係る手数料については、この条例による改正後の音更町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。  以上、説明とさせていただきます。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 12 ◯委員長(大浦正志君)  次に、議案第26号音更町有牧場条例の一部を改正する条例案について、説明を求めます。  傳法経済部長。 13 ◯経済部長(傳法伸也君)  議案書14ページをお開き願います。議案第26号音更町有牧場条例の一部を改正する条例案について、御説明をいたします。なお、改正の理由、改定の経過、改正の内容、施行期日につきましては、別冊の参考資料にて、御説明をさせていただきたいと存じます。  それでは、別冊参考資料22ページをお開き願います。23ページには新旧対照表を掲載しておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。  1、改正の理由であります。消費税率及び地方消費税率の引上げ等に伴い、音更町有牧場(以下「町有牧場」という)の使用料を改定するために、条例を改正しようとするものであります。  2、改定の経過であります。町有牧場使用料につきましては、町有牧場の管理に要する委託料(以下「管理委託料」という)に充当しております。本町におきましては、長流枝牧場、北誉牧場、昭和牧場、更生牧場、大牧牧場の5カ所の牧場を運営しておりますが、現在は昭和牧場、更生牧場は休牧中で、他の3牧場で受け入れしている状況となってございます。また、牧場の管理につきましては、北誉、大牧牧場が音更町農協、長流枝牧場は木野農協に委託をしているところでございます。  しかしながら、平成26年4月1日に消費税率及び地方消費税率の合計(以下「消費税率等」という)が、5%から8%に引き上げられた際には、使用料への引上げ分の転嫁を見送り、実質的には値下げが行われた状況でございました。一方、管理委託料につきましては、消費税及び地方消費税の課税対象でありますので、引上げ相当分が増額となり、それまで収支の均衡を維持してきたものが、収入に対して支出が上回る状況となったところでございます。  今回、平成31年10月1日の消費税率等の8%から10%の引上げに伴い、当該引上げ分2%を、前回、転嫁を見送った3%と合わせて改定し、収支の均衡を図ろうとするものであります。  3、改正の内容(第8条第1項)でございますが、使用料の改定に当たっての算定は、記載のとおりで、現行の使用料、1頭1日につき262円を、平成26年4月1日前の消費税率等である1.05で除して得た本体価格に、今回、引上げ後の消費税率等の1.10を乗じて得た額となる275円にしようとするものでございます。  4、施行期日等でありますが、(1)施行期日。平成31年10月1日から施行する。(2)経過措置。この条例の施行日前における音更町有牧場の利用に係る使用料については、この条例による改正後の音更町有牧場条例第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものといたします。  それでは、議案書14ページにお戻り願いたいと存じます。  音更町有牧場条例の一部を改正する条例。  音更町有牧場条例(昭和43年音更町条例第21号)の一部を次のように改正する。  第8条第1項中「262円」を「275円」に改める。  附則。施行期日。1、この条例は、平成31年10月1日から施行する。経過措置。2、この条例の施行の日前における音更町有牧場の利用に係る使用料については、この条例による改正後の音更町有牧場条例第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。  以上、説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 14 ◯委員長(大浦正志君)  次に、一般会計歳入について、説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 15 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)  それでは、一般会計歳入について、御説明をいたします。予算書は12ページをお開きいただきたいと存じます。なお、前年度との比較につきましては、平成30年度当初予算数値との比率で申し上げます。  初めに、1款町税、1項町民税でありますが、1目の個人につきましては、給与所得の増により、1節の現年課税分で2.0%増となる21億4,800万円を見込んでおります。  2目の法人につきましては、法人税割の減により、現年課税分で6.9%減、3億1,100万円を見込んだところであります。  2項1目固定資産税につきましては、家屋及び償却資産の増により、現年課税分で2.7%増の22億1,300万円を見込んだところであります。  2目国有資産等所在市町村交付金につきましては、2.0%増の741万7千円を見込んでおります。  3項1目軽自動車税につきましては、現年課税分で3.0%増の1億2,050万円を見込んでおります。  2目環境性能割につきましては、地方税法の改正により、本年10月1日をもって自動車取得税が廃止されることに伴い、市町村民税として新たに導入される税であり、250万円を見込んでおります。軽自動車の取得に対する税でありますが、当分の間、北海道が賦課徴収等を行うこととなっております。  13ページに移りまして、4項市町村たばこ税につきましては、4.7%減の3億500万円。  また、5項入湯税につきましては、現年課税分で前年度同額の5,600万円を見込んでおります。  以上、1款の町税全体では、1.2%増となる52億66万円を見込んだところであります。  次に、2款地方譲与税でありますが、1項自動車重量譲与税につきましては、5.2%減の2億3,900万円を見込んだところであります。これは、国税である自動車重量税として徴収された千分の407が、都道府県を通じて市町村に譲与されるものですが、その譲与額は、2分の1を市町村道路の延長、残りの2分の1を道路面積で案分することとなっております。  2項地方揮発油譲与税につきましては、2.0%減の9,700万円を見込んでおります。これは、地方揮発油税として、国税である揮発油税と合わせて徴収されるもので、100分の58が都道府県に、残りの100分の42が市町村に譲与されますが、その譲与額は、自動車重量譲与税と同様の案分方法によることとなっております。  以上、2款の地方譲与税全体では、4.3%減の3億3,600万円を見込んでおります。  3款利子割交付金につきましては、28.6%増の900万円を見込んだところであります。これは、預貯金に対する利子課税20.315%のうち、5%が道税として徴収され、事務費を控除した後の5分の3が、個人道民税の収入割合に応じて、市町村に交付されるものであります。  4款配当割交付金につきましては、45.5%増の1,600万円を見込んでおります。これは、上場株式等の配当金について、利子割交付金と同様の方法により、市町村に交付されるものでございます。  それでは、14ページをお開きいただきたいと存じます。5款株式等譲渡所得割交付金につきましては、16.7%減の500万円を見込んでおります。これは、源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益について、利子割交付金と同様の方法により、市町村に交付されるものであります。  6款地方消費税交付金につきましては、前年度同額の8億1千万円を見込んだところであります。国税である消費税と合わせて徴収される地方消費税につきましては、消費に相当する額に応じて都道府県の間で精算して、精算後の2分の1の額が市町村に交付されるものであります。市町村への交付につきましては、従来分として、交付額の2分の1を国勢調査の人口、残りの2分の1を経済センサス基本調査の従業者数で案分された額。また、社会保障財源分については、国勢調査人口で案分された額となっております。  7款ゴルフ場利用税交付金につきましては、17.4%減の1,900万円を見込んでおります。これは、北海道が収納したゴルフ場利用税のうち10分の7が、ゴルフ場利用税を納入したゴルフ場が所在する市町村に交付されるものであります。  8款自動車取得税交付金につきましては、59.1%減の3,600万円を見込んだところであります。これは、北海道が収納した自動車取得税のうち、事務費を控除した額の10分の7が市町村に交付されるものでありますが、その交付額は、2分の1を市町村道路の延長、また、残りの2分の1を道路面積で案分することとなっております。  なお、先ほども申し上げましたが、ただいまの自動車取得税交付金については、本年10月1日をもって、自動車取得税が廃止されることに伴って、減額となります。  一方、下段の9款自動車税環境性能割交付金につきましては、新たに導入されます自動車税環境性能割の一部が、市町村に交付されるものであります。これは、北海道が収納した自動車税環境性能割のうち、事務費を控除した額の47%が、市町村に交付されるものであります。その交付額は、自動車取得税交付金と同様の方法で案分することとなっており、2,500万円を見込んでいるものであります。  15ページに移りまして、10款1項1目の地方特例交付金につきましては、51.4%増の5,300万円を見込んでおります。これは、個人住民税住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除の減収補填措置分のほか、自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の臨時的軽減に係る減収の補填措置分であります。  2項1目子ども・子育て支援臨時交付金につきましては、本年10月1日の消費税率引上げに合わせて実施されます幼児教育の無償化に伴う地方負担分として交付されるものであり、4千万円を見込んでいるものであります。  11款地方交付税につきましては、4.6%増の51億8,100万円を計上しております。説明欄に記載しておりますとおり、普通交付税については49億3,700万円、特別交付税は2億4,400万円を見込んでおります。  12款交通安全対策特別交付金につきましては、前年度同額の800万円を見込んでおります。これは、交通反則金収入から事務費を控除した額の3分の2が都道府県に、3分の1が市町村に交付されますが、その配分については、過去2年の交通事故発生件数、国勢調査の人口集中地区人口及び改良済み道路延長を指標として、それぞれ2対1対1の割合で交付されるものであります。  13款分担金及び負担金につきましては、全体で26.3%減の3億1,698万7千円を見込んだところであります。  1項分担金、1目産業振興費分担金につきましては、1節の基幹水利施設管理事業受益者分担金から2節の道営土地改良事業受益者分担金まで、産業振興事業に伴う受益者からの分担金であります。  それでは、16ページをお開きいただきたいと存じます。  2項負担金、1目保健福祉費負担金につきましては、1節の北十勝障害支援区分認定審査会費構成町負担金から、17ページに移りまして、上段の12節過年度学童育所運営費負担金まで、保健福祉事業に伴う構成町及び受益者からの負担金であります。  2目町民生活費負担金につきましては、消費生活相談業務に係る士幌町からの負担金。  3目の産業振興費負担金につきましては、国営土地改良事業に係る受益者からの負担金。  4目の建設費負担金につきましては、十勝中央大橋の維持管理に係る幕別町からの負担金であります。  14款使用料及び手数料につきましては、全体で0.6%増の4億7,735万円を見込んでおります。  1項1目使用料につきましては、1節の消防施設使用料から、19ページをごらんいただきたいと存じます。19ページ中段、27節の行政財産使用料まで、各種施設等の使用料であります。  2項1目手数料につきましては、1節の固定資産税課税台帳閲覧手数料から、20ページをお開きいただきたいと存じます。下段、17節の建築物許可等申請手数料まで、各種行政サービスに対する手数料であります。  15款国庫支出金につきましては、全体で16.3%増の28億1,668万3千円を見込んだところであります。  1項国庫負担金、1目保健福祉費国庫負担金の1節障がい者自立支援給付費負担金から、21ページに移りまして、上段の5節児童手当負担金まで。また、2目の町民生活費国庫負担金の1節から2節については、それぞれの事業に対する国からの負担金であります。  2項国庫補助金の1目総務費国庫補助金、2目企画費国庫補助金、3目保健福祉費国庫補助金の1節障がい者地域生活支援事業補助金から、22ページをお開きいただきたいと存じますが、上段の9節がん検診推進事業補助金まで、4目町民生活費国庫補助金、5目産業振興費国庫補助金、6目建設費国庫補助金の1節から一番下の7節まで、23ページに移りまして、7目教育費国庫補助金の1節から2節まで、それぞれの事業に対する国からの補助金であります。  3項委託金、1目総務費委託金の1節から2節まで、2目の企画費委託金、3目保健福祉費委託金、4目町民生活費委託金の1節から2節まで、それぞれの事業に対する国からの委託金であります。  次に、16款道支出金につきましては、全体で29.8%増となる20億2,763万1千円を見込んだところであります。  1項道負担金につきましては、23ページ下段の1目保健福祉費道負担金の1節民生委員費負担金から、24ページをお開きいただきたいと存じますが、6節の児童手当負担金まで、2目町民生活費道負担金の1節から3節まで、それぞれの事業に対する北海道からの負担金であります。  2項道補助金につきましては、1目総務費道補助金、2目保健福祉費道補助金の1節地域生活支援事業補助金から、25ページに移りまして、上段の13節自殺対策緊急強化推進事業補助金まで、3目町民生活費道補助金の1節乳幼児等医療費補助金から、26ページをお開きいただきたいと存じますが、上段の4節地方消費者行政活性交付金まで、4目産業振興費道補助金の1節農業経営基盤強化資金利子補給費補助金から、27ページに移りまして15節の中心経営体農地集積促進事業補助金まで、5目建設費道補助金の1節から3節、6目教育費道補助金の1節から2節まで、それぞれの事業に対する北海道からの補助金であります。  3項委託金につきましては、1目総務費委託金の1節権限移譲事務委託金から、28ページをお開きいただきたいと存じますが、上段の3節道知事道議選挙委託金まで、2目企画費委託金の1節から2節、3目町民生活費委託金、4目産業振興費委託金の1節から2節、5目建設費委託金の1節から2節、6目の教育費委託金まで、それぞれの事業に対する北海道からの委託金であります。  次に、17款財産収入につきましては、全体で112.4%増の1億1,120万8千円を見込んだところであります。  1項財産運用収入については、1目財産貸付収入は、1節の職員住宅貸付収入から、29ページに移りまして、上段の5節教職員住宅貸付収入まで、また2目の利子及び配当金、2項財産売払収入については、1目不動産売払収入の1節から2節、2目物品売払収入の1節から2節まで、記載のとおり予算措置をしたところであります。  18款寄附金につきましては、ふるさと寄附金として、9.7%増の3億4千万円を計上したところであります。  次に、19款繰入金につきましては、87.9%増の10億2,985万円を予算措置したところであります。説明欄に記載しておりますが、道路や学校施設等の整備に充てるため地域振興基金から6億2,825万円を繰り入れることとしたほか、事業所立地奨励補助金及び商工業振興資金利子補給金に充てるため商工業振興基金から4,100万円、役場庁舎耐震改修及び増築事業に充てるため役場庁舎耐震改修等基金から1億4,599万円、農業後継者農村定住促進事業奨励金に充てるため農業後継者農村定住促進事業基金から500万円、魅力発信エリア整備事業に係る用地購入費に充てるため土地開発基金から1億9千万円、上下水道事業会計からの事務経費分として1,961万円を繰り入れる措置をしております。  それでは、30ページをお開きいただきたいと存じます。20款繰越金につきましては、前年度同額の100万円を計上しております。  次に、21款諸収入につきましては、全体で5.4%増となる4億2,903万1千円を見込んだところであります。  1項延滞金及び加算金、2項預金利子、3項貸付金収入については1節から5節まで、31ページに移りまして、4項の受託事業収入、5項雑入につきましては1節の雇用保険料納付金から、32ページをお開きいただきたいと存じますが、中段の21節雑入まで、記載のとおり予算措置をしたところであります。  次に、22款町債につきましては、全体で21.6%増となる30億8,860万円を計上しております。  1目総務債の1節から3節、33ページに移りまして、2目の保健福祉債、3目町民生活債の1節から2節、4目産業振興債の1節から4節、5目建設債の1節から5節、6目教育債の1節学校施設防水改修事業債から、34ページをお開きいただきたいと存じますが、5節の学校施設暖房設備改修事業債まで、記載のとおり予算措置したところであります。  7目普通交付税の振替財源である臨時財政対策債につきましては、14.7%減の5億5,200万円を見込んでおり、さきに申し上げました普通交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な普通交付税の総額は、2.5%増となる54億8,900万円を計上したところであります。  以上、一般会計歳入予算の総額を223億7,700万円と見込んだところであり、前年度比では10.9%の増となったところであります。  なお、一般会計の町債残高につきましては予算書の103ページ、歳入構成につきましては予算資料の9ページに記載をしておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上を申し上げまして、一般会計歳入の説明とさせていただきます。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 16 ◯委員長(大浦正志君)  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑ありませんか。  坂本委員。 17 ◯委員(坂本夏樹君)  それでは歳入のほうで、経常収支比率と将来負担比率を伺いたいと思います。  経常収支比率につきましては、平成29年度は決算ベースで87.4%ということで確認しておりますが、平成30年度は、決算前ですけれども、この見込み率と平成31年度予算での見込み率をお伺いしたいと思います。  そして将来負担比率については、一昨年の一般質問の中で、平成30年の見込みを66.8%、平成32年を75.1%というふうに伺っておりましたが、30年、31年、32年の将来負担比率の見込みを伺いたいと思います。  以上です。 18 ◯委員長(大浦正志君)  渡辺企画財政部長。 19 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)  まず、経常収支比率の平成30年度の見込みとして、今、試算しているのが85.1ポイントです。そして31年度は88.3、そして32年度は88.2というふうに見込んでいます。  それから、将来負担比率のほうですけれども、30年度につきましては、今回、定例会初日の補正予算で、減債基金ということで、お認めをいただきました。今回、減債基金で4億円程度を基金に積み立てします。それは将来の負担から除かれますので、今回、30年度末では55ポイント程度になるだろうと、将来負担。それで、31、32は、前も説明しておりますが、借り入れが多くなる年だと。そのこともありまして、31年度については68.5、32年度が77.5になると、この77.5がピークになる。あとは下がっていくというような試算をしております。 20 ◯委員長(大浦正志君)  ほかに質疑ありませんか。  守屋委員。 21 ◯委員(守屋いつ子さん)  個人住民税の関係で、お伺いいたします。  今回、個人住民税の部分で、昨年から見たら、給与所得の増ということで、前年度よりも1.2%の増の見込みというふうに伺ったんですけれども、この根拠ですね。全体的には、所得がふえるということは、事業者、事業所数がふえているのか。音更町の雇用の実態が大きく改善しているというふうに見ているのか。その根拠となるものが、どこにあるのかというのをお伺いしたいと思います。
    休憩(午前10時37分) 22 ◯委員長(大浦正志君)  開会より1時間程度たちましたので、ここで一旦、休憩をとりたいと思います。10分程度といたします。 再開(午前10時47分) 23 ◯委員長(大浦正志君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  答弁を求めます。  岸本総務部長。 24 ◯総務部長(岸本 保君)  個人住民税の増加の要因ということでございます。  個人住民税につきましては、過去の状況を踏まえまして、ここ数年、給与所得者、納税義務者自体がふえております。納税義務者がふえるというのは、給与収入がふえるということの裏づけなのかなというふうに思っております。ということで、ここ数年、納税義務者がプラスになっている。加えて、平均所得についても、給与なんですが、若干、上向き状況だということが続いております。そういうことから、前年実績に1.5%程度の増加が見込まれるだろうということで、予算を計上させていただいております。  一方で、農業については平成30年度、いわゆる平成29年度分については、過去最高によかった年ということありまして、それよりも若干落ちるだろうという予算を立てております。  差し引きすると、今回の、給与が伸びて、農業は若干減るというこの差し引きで、今回の上昇分ということで、予算を立てているという状況でございます。 25 ◯委員長(大浦正志君)  守屋委員。 26 ◯委員(守屋いつ子さん)  内容はわかりました。それで、納税義務者については、数は町できちんと押さえることはできると思いますけれども、個々の平均所得が上がっているということは、町の中で把握できているということの押さえでいいんでしょうか。今もちょっと問題となっていますが、昨年から厚労省の統計調査の問題がいろいろ出ていると思います。  そういうところでの影響というのが、あるのか、ないのかということも、ちょっとお示しいただきたいと思います。 27 ◯委員長(大浦正志君)  岸本総務部長。 28 ◯総務部長(岸本 保君)  納税義務者数、それから平均所得につきましては、あくまでも今回の予算については、平成29年度と平成30年度、いわゆる平成28年分と平成29年分の実績から持ってきております。平成29年度分の所得に応じて、その翌年度、課税するということなんですけれども、1年前の実績で、それぞれ数、それから平均所得を出しております。ちなみに、平成30年度、いわゆる29年分と、その前年度、平成28年分の比較で申し上げますと、納税義務者では給与所得で121名増となっております。  それから、どの階層の所得の方の納税義務者の数がふえているのかというと、収入で申し上げますと、給与収入が300万円以上の階層の納税義務の方がふえている。要するに、比較的、収入が多い階層の納税義務者の数が、前年度に比べてふえていると。これはあくまでも実績ですので、その実績ベースを踏まえて、今年度、平成31年度、平成30年分を予算として計上していると。30年分については今、確定申告が終わったばかりですので、これから確定していきますけれども、その見込みで、前年度、それからその前の年というのの推移を見まして、今回、この上げ幅を決めさせていただいたというような状況と御理解いただければと思います。  ということですので、あくまでも税務課内で押さえている実績の数で申し上げておりますので、その辺の厚労省の統計の問題というのは、一切影響していないのかなというふうに思っております。 29 ◯委員長(大浦正志君)  ほかに質疑ありませんか。  神長委員。 30 ◯委員(神長基子さん)  交付金の部分で、2点ほどなんですけれども、14ページのゴルフ場利用税交付金というところで、17.4%減という見込みではあるんですけれども、これは利用の、収入実績等から算出されるのかと思うんですけれども、これに伴っての影響というのが、どういうふうに出てくるのか。この間、ずっと減り続けているようにも思うんですけれども、その部分について説明をいただきたいなと思います。  あと、15ページのほうで交通安全対策特別交付金がありますが、30年度の使途、活用の中身と31年の予定等について伺いたいと思います。 31 ◯委員長(大浦正志君)  渡辺企画財政部長。 32 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)  まず、ゴルフ場利用税交付金の毎年減少しているということで、これについては地方財政計画の中で、国から示される伸び率、減収率といいますか、それを掛けながらやっているということなので、実際に町内のゴルフ場の実績云々が根拠となっていないものです。これは国全体で地方の計画を決めておりますので、その率に伴う実績というふうに御理解いただきたいと思います。  それから交通安全対策交付金の使途は、各交付金は一般財源ですので、特に色はつくものではないんですけれども、交通安全施策一般に使われているというふうに思っていただいて、問題ないと思います。 33 ◯委員長(大浦正志君)  神長委員。 34 ◯委員(神長基子さん)  交通安全対策の交付金のほうは、一般的に使途としては、信号機、道路標識、横断歩道橋、柵、カーブミラーというふうに項目があると思うんです。決算の部分で確認いたしますと、28年度決算から29年度決算と、当初見込み、同じく800万円だったと思うんですけれども、そこを若干下回ってきているというような状況だと思うんですが、これは、実際に町内にこういったものを設置する費用に充てるということで理解してよろしいんでしょうか。 35 ◯委員長(大浦正志君)  渡辺企画財政部長。 36 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)  先ほども申し上げましたけれども、あくまでも一般財源されているものですので、800万円が全部、この用途、この用途ということはないんです。  今、神長委員おっしゃった交通安全の信号機とか横断歩道というのは、公安委員会で設置するものでありまして、町が予算をもって設置するものではないということです。ですから、町の交通安全施策としては、交通安全を喚起する標識をつくるとか、あと交通安全教室を開くとか、小学生に教材として差し上げるとか、あと交通安全の指導員といったものが、一般的な交通安全の事業ですので、そういったものに利用されているというふうに御理解いただきたいと思います。 37 ◯委員長(大浦正志君)  ほかに質疑ありませんか。  堀江委員。 38 ◯委員(堀江美夫君)  固定資産税について伺いたいんです。  昨今、所有者不明の土地ということが話題になっていると思うんですけれども、本町で、いわゆる課税標準額ですか、固定資産税の対象になる方の、そういう持ち主がいらっしゃるのか。もし、いらっしゃるとしたら、何人ぐらいいて、どのぐらいの金額か、もし把握されているなら、お示しいただきたいと思います。 39 ◯委員長(大浦正志君)  岸本総務部長。 40 ◯総務部長(岸本 保君)  要するに不明者、その土地の所有者がわからない土地がどれだけあってということだと思うんですけれども、一応、納税通知書は出しますので。で、例えば宛てどころに訪ね当たらないとか、転居先不明ということになると、追跡調査というか。登記上は、そのまま住所になっていると思うんですけれども、登記をかえずに、所有者の住所がかわっているというようなものについては、そういう形で追跡しますけれども、全てを把握しているのかと言われると、なかなか全てを把握し切れていないと。中には、免税点で落ちてしまって、納税通知自体が行かないというような土地も、中にはありますので、そういうものについては、個別に把握はしていないというような状況ですので、全体でどれだけの筆数があってということになると、今申し上げられるのは、全体としては把握できていないということで、御理解いただければと思います。  済みません。今、公示送達しているというか、わからない部分については公示送達といって告示しますので、その分について、今ちょっと数を調べてお答えいたしますので、ちょっとお時間いただければと思います。 休憩(午前11時01分) 41 ◯委員長(大浦正志君)  少しお待ちください。休憩にします。 再開(午前11時04分) 42 ◯委員長(大浦正志君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  答弁に若干時間がかかりますので、その間、ほかの委員からの質問を受けて、その後、答弁が出ましたら、堀江委員に答えたいと思いますので。  ほかに質疑ございませんでしょうか。  重堂委員。 43 ◯委員(重堂 登君)  1点だけお願いします。12ページの個人の税収で、滞納分が2,277万円と出ています。次に16ページ、過年度の保育所運営費負担金の収入見込みが600万円と出ています。もう年度末ですので、この過年度の保育所の未納分みたいのが、はっきりしているのかなと思うんですが、この600万円について、どういう中身でこれ、600万円が予算に組まれたのか、知りたいわけです。  以上です。 44 ◯委員長(大浦正志君)  重松保健福祉部長。 45 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  ただいまの御質問でございますけれども、過年度保育所運営費負担金ということで、この見積もりの根拠でございます。  まず、平成30年の現年調定額というものが1億4,488万3千円というのがございまして、それに平成29年の実績値ということで、徴収率が98.6%で、未納額については202万9千円。次に、平成30年度の滞納調定2,847万6千円に、同じく平成29年の徴収率30.9%をかけ合わせまして、未納額が1,967万7千円といった数字を出させていただいております。そこから、平成31年の滞納調定見込み額ということで、今申し上げました現年調定、滞繰調定を合わせまして、それに平成29年の調定率30.9%をかけ合わせますと、およそ600万円ということで、算出しております。  以上でございます。 46 ◯委員長(大浦正志君)  重堂委員。 47 ◯委員(重堂 登君)  29年度の決算を見ますと、やはり予算、600万円、収入予定されています。実態は、収入未済額が約1,300万円入ったと。不納欠損は230万円。未収のほう、2,630万円という結果が出ているんですが、そうなると、最初の600万円という数字がどこから出たのか、私はちょっとわからなくて質問しているわけです。  もう一つはこの部分、29年度、600万円。30年度は700万円。31年度は600万円という大きな数字なもんですからね。過去の例を見たら、もうちょっと詳しく予算が立つのかなと思うんですが、そのことについてお伺いします。 48 ◯委員長(大浦正志君)  重松保健福祉部長。 49 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  ただいまの御質問でございますけれども、あくまでも平成29年度、30年度の実績値が出れば、より正確な数値の予算額を組めるんですけれども、平成29年の数値しか出ていないものですから、その徴収率をもとに未納額を出させていただいて、またその未納額をあわせて、先ほど申し上げましたとおり、2,176万円という数字を出させていただきまして、それに29年の調定額ということで、30.9%をかけ合わせて600万円という見込みを立てさせていただいているところでございますので、これ以上ふえる云々というのも、いろんな状況があるのかもしれませんけれども、ひとまず歳入の見込みを出すということでございますので、私どもといたしましては、実績をもとに入る数字ということで、見込んでいるところでございますので、御理解いただきたいというふうに思います。 50 ◯委員長(大浦正志君)  先ほどの堀江委員に対する答弁でございます。  岸本総務部長。 51 ◯総務部長(岸本 保君)  お時間いただきまして、申しわけありません。  先ほど、公示送達の件数を調べてまいるということで、平成29年度と、それから平成30年度、いずれも公示送達の件数は3件であります。  その後、この方たちの取り扱いなんですけれども、当然、滞納という形に残ってきますので、その後の処理については、滞納処分の執行停止。3年を待って落ちていくというような状況。要するに宛て先がわかりませんので、執行停止をするという状況で、全て処理しているということでございます。 52 ◯委員長(大浦正志君)  堀江委員。 53 ◯委員(堀江美夫君)  ありがとうございます。簡単に出ると思って、質問したものですから。  その公示送達の金額というのを聞いてというのは、出るものなんでしょうか。それとも、たとえ未収であっても、予算は当然、送達するものも予算に入るということですかということだけお聞きしたいと。 54 ◯委員長(大浦正志君)  岸本総務部長。 55 ◯総務部長(岸本 保君)  申しわけありません。税額まではちょっと調べていないんですけれども、当然、当初予算の中に入っています。入っていまして、現年で収納になりませんので、滞納に落ちているということで、滞繰いって、執行停止なんですけれども、3年間待って、滞繰から落ちていくというような流れになるということで、3件ですので、額的にはそんな大きな額じゃないと思うんですが、ちょっと今時点で、幾らだというのは申し上げられないので、御理解いただければと思います。
    56 ◯委員長(大浦正志君)  ほかに質疑ありませんか。  鴨川委員。 57 ◯委員(鴨川清助君)  入牧使用料の件について、お聞きしたいと思うんですけれども、先ほどの説明で、8%のふやすという内容から、そういったものを加味して、昨年の計画からもっていくと、120万円ほど上乗せになって、今回の予算収入になっているわけですけれども、これを返していくと4千日といいますか、頭数的には大してふえている中身にはなっていないんですけれども、消費税分のあれすると、15万円ぐらいでいいはずなんだけれども、ふえている要素になっているんだけれども、その根拠たる部分ですね。どういうことで、頭数がふえそうだというようなことがあるのか。自分が聞いている範囲では、ふえそうな要素も聞いていますけれども、いろんな中身では、今まで入牧頭数がふえていなかったということも聞いていますので、その辺、どのようなことをベースにして試算されているか、お示しいただきたいというふうに思います。 58 ◯委員長(大浦正志君)  傳法経済部長。 59 ◯経済部長(傳法伸也君)  入牧頭数なんですけれども、現在、今までの状況では、ふえている状況ではございません。今回、消費税を10%転嫁するということで、全ての収支の均衡を図るということは、なかなかできないんですけれども、今のところ、今後、入牧頭数、飼養頭数ですか、町内においては飼養頭数を増頭する計画を持ってございます。平成35年度には入牧頭数を11万頭と見込んでおりまして、そうなった場合には275円に改定することで、使用料収入と入牧頭数、同様に使用料収入もふえて、ある程度、収支の均衡が図られるというような計画を持っております。 60 ◯委員長(大浦正志君)  ほかに質疑ありませんか。  ほかに質疑がなければ、一般会計歳入及び議案第24号、議案第25号、議案第26号に対する質疑を終わります。 休憩(午前11時15分) 61 ◯委員長(大浦正志君)  説明員入れ替えのため休憩します。 再開(午前11時17分) 62 ◯委員長(大浦正志君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  議案第2号平成31年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出予算を議題とします。  説明を求めます。  荒井町民生活部長。 63 ◯町民生活部長(荒井一好君)  それでは、予算書の104ページをお開き願います。議案第2号平成31年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計予算について、御説明いたします。  まず第1条でありますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ50億1,800万円と定めるものでございます。  第2条につきましては、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額を2億円と定めるものでございます。  それでは、歳出から御説明いたします。110ページをお開き願います。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費につきましては、一般職6名の人件費のほか、事務補助1名分の賃金。それから電算関係委託料は、国保連合会共同電算委託料のほか、国保広域によりまして事務の標準、効率のため、北海道国保連合会が北海道クラウドを構築し、市町村にシステム提供を行うもので、本町は32年度より参加するための導入経費でございます。そしてレセプト点検業務委託、道国保連合会への負担金につきましても、広域による北海道クラウド及び国保事務処理標準システム構築負担などを含めて計上しております。なお、委託料及び負担金のうち、国保広域に係る経費の大半が、北海道からの交付金で賄われるものでございます。  2項徴税費、1目保険税収納率向上特別対策事業費につきましては、嘱託徴収員3名分の報酬のほか、収納事務補助1名分の賃金、それから十勝市町村税滞納整理機構負担金などでございます。  111ページをお開き願います。3項1目運営協議会費ですが、国民健康保険運営協議会の開催に係る委員報酬と費用弁償でございます。  次に、2款保険給付費、1項療養諸費でございます。療養諸費につきましては、1目の療養給付費から、次の112ページの5目の移送費まで、退職者医療制度の経過措置が31年度をもって終了いたしますことから、一般分と退職分を合わせた目の新設を行ったところであり、6目審査支払手数料まで、それぞれ予算を計上しておりますが、この療養諸費全体で申し上げますと、国保加入者の状況では、65歳から74歳までの前期高齢者の加入割合が4割を超えており、国保に新たに加入する方よりも、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行する方が多いことなどから、国保加入者は年々減少傾向となっており、前年度比3.6%減の9,825人と見込んだところでございます。  また、医療費では、国保広域によりまして、北海道全体の医療費のうち、音更町の割合が北海道より示されておりますので、その額を参酌して予算を計上したことによりまして、前年度比13.1%の増となっております。  なお、療養諸費に係る費用は、国保広域によりまして、全額、北海道からの交付金で賄われることになっております。  なお、先ほど申し上げましたように、目の新設によりまして、一般被保険者療養費から、113ページをお開き願いたいと存じます。退職被保険者等移送費までについて、廃目整理を行ったところであります。  2項保険諸費につきましては、1目出産育児一時金と2目葬祭費について計上しております。  次に、3款1項1目国民健康保険事業費納付金でありますが、国保の広域によりまして、音更町が北海道に支払う納付金であります。この納付金は、北海道内の医療費などについて、全道の市町村で負担し合うもので、市町村ごとの算定区分に応じて、医療費や所得の水準、保険者規模の全道に占める割合などを乗じるなどにして、北海道が市町村ごとの納付金を算定するものでございます。  4款1項共同事業拠出金についてでありますが、1目共同事業拠出金は、共同事業に係る事務費分の拠出金であります。  114ページに参りまして、5款保健事業費、1項1目特定健康診査等事業費につきましては、特定健康診査等委託料は、特定健康診査などの医療機関への委託料のほか、特定健診の受診率は、最新の数字で申し上げますと、29年度は47.8%の受診率で、28年度より3.8%の伸びを示しておりますが、目標とする受診率には達しておりませんので、特定健診受診率向上のため、特定健康診査未受診者対策事業費として、未受診者に対しましてアンケート調査を行い、その上で、受診に向けて電話勧奨を行う事業を継続するほか、新規事業といたしまして、特定健診受診者のうち8割が、60歳から74歳の方のため、継続受診者をふやすため、特定健診対象年齢の1歳前の39歳の方に、特定健診と同様に問診表等を送付する受診勧奨を行い、健診受診の動機づけを行う事業を実施いたします。  2項1目保健事業費につきましては、日額臨時栄養士の賃金のほか、健康教育関係費、医療費適正対策における医療費通知などの啓発経費でございます。  6款1項1目積立金につきましては、国民健康保険基金からの利子の積み立て分でございます。  7款1項公債費、1目利子につきましては、一時借入金の利子でございます。  115ページでございます。8款諸支出金、1項償還金、1目国庫支出金等還付金は、保険税の過年度還付金でございます。  9款1項1目は予備費を計上しております。  続きまして、歳入について御説明いたします。108ページにお戻りいただきたいと存じます。  まず1款1項国民健康保険税でございますが、1目の一般被保険者国民健康保険税と2目退職被保険者等国民健康保険税をそれぞれの節について予算計上しておりますが、一般と退職分を合わせて申し上げますと、先ほど保険給付費、療養諸費で申し上げましたが、被保険者数の減はございますが、農業所得を中心とした所得の伸びが見込まれますことから、前年度予算比1.0%の増で計上しております。  なお、新年度の保険税の税制改正といたしまして、年度内に地方税法施行令の改正が予定されており、1点目として、医療給付分の限度額の3万円の引上げが予定されております。2点目として、保険税軽減判定所得の基準額の引上げでありまして、5割軽減と2割軽減の対象となる所得基準額の引上げでございまして、軽減対象となる世帯の範囲が拡大される予定でございます。  109ページでございます。2款道支出金、1項道補助金、1目保険給付費等交付金につきましては、1節の普通交付金でございますが、市町村が支出する保険給付費全額を北海道が交付するものでございます。2節の特別交付金は、保険者努力支援分など、市町村の国保事業への取り組みに対して交付されるものでございます。  3款財産収入、1項財産運用収入、1目1節利子及び配当金につきましては、国民健康保険基金から生じる利子でございます。  4款1項繰入金、1目一般会計繰入金でございますが、1節の保険基盤安定繰入金につきましては、低所得者への保険税軽減分と保険者支援分でございます。  2節その他一般会計繰入金につきましては、職員給与費分のほか、出産育児一時金、事務費や財政安定支援事業分などでございます。  なお、例年、国保会計の収支不均衡是正のため、一定額の財政健全繰り入れを行ってまいりましたが、31年度予算では、健全繰り入れなしの予算編成ができたところでございます。これは歳出では、国保広域によりまして、保険税で賄う納付金の伸びが抑えられたことや、歳入では、保険税収入額の伸びが見込めること、及び交付税措置のある財政安定支援事業分の増などによるものでございます。  5款諸収入、1項1目延滞金につきましては保険税の延滞金、2項雑入につきましては第三者行為返還金などでございます。  以上、国民健康保険事業勘定特別会計予算の説明とさせていただきます。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 64 ◯委員長(大浦正志君)  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑ありませんか。  久野委員。 65 ◯委員(久野由美さん)  1点、音更町の医療体制と地域医療について、お伺いをしたいと思います。  ことし2月18日付で厚労省が、都道府県や各地域の医師の人数の偏り度合いを示す医師偏在指数を示しました。全国平均238.3に対して、北海道は222.0で、平均を下回っており、十勝は171.5と、さらに下回る結果が出ております。  音更町においても、病院改築の話が出ていたり、3月末で閉院する医院があると伺っておりますけれども、音更町においても、医師不足傾向にあるのではないかと思いますが、その点の見解をお伺いしたいということと、それからまた経費削減で、新得─清水間の透析バス終了という記事が、新聞に掲載されておりました。  で、音更町の医療体制の変動など、地域医療や医療機関体制が充足されているのかどうなのか把握されていますでしょうか。されているのであれば、どのように把握されているのかをあわせてお伺いしたいと思います。その結果、新年度から取り組まなければならない事項を精査されているのかどうか。また、予算上、大きく変化するところ、影響を受けるところは今回、あるのかどうかをお伺いします。 66 ◯委員長(大浦正志君)  谷川保健センター事務長。 67 ◯保健センター事務長兼地域包括支援センター事務長(谷川俊仁君)  医療の偏在ということで、御質問を受けました。先月ですか、厚労省が公表しました医師の偏在指数の関係でございます。  これにつきましては、都道府県や各地域の医療指標の偏りの度合いを示す指数だと思っております。その中で、二次医療圏単位は十勝全域でございますが、その中の数字が171.5ということで、公表されている数字につきましては、都道府県と二次医療圏の数字でございまして、町内でどれぐらいの数字かということは、公表されておりませんので、押さえてはおりません。  現状の医療体制なんですが、病院が4カ所、それから診療所が15カ所ある状況にございます。診療科目としては、産科を除いては大体整備されているのかと思っております。医師の数自体は町内、40人前後はいるのかなとは思っておりますが、充足しているかどうかというのは、答えるのは難しいんですが、診療科目はそろっている。それから医療体制としては、町内の住民の方、受ける体制にある。地域的にも、帯広市の近郊でありますので、現状としては、医療を受けられる体制にはあるのかなというふうに思っております。  以上です。 68 ◯委員長(大浦正志君)  重松保健福祉部長。 69 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  最後に御質問いただきました医療体制、医療につきまして、新年度の取り組みの関係でございます。ちょっと介護のほうとも関連してくるんですけれども、医療と介護の連携ということで、医療と介護事業所のマップ等の製作とか、連携して何か情報を共有するといったようなことを予算しているところでございます。  以上でございます。 70 ◯委員長(大浦正志君)  久野委員。 71 ◯委員(久野由美さん)  同じく3月4日付の新聞には、2017年に在宅医療利用者患者は1日当たり18万100人と推計され、調査を始めた1969年以降、最多となったという記事が載っておりました。住みなれた地域や家で医療を受けることを推進しております。  今、答弁いただいた中に、医療と介護という点で答弁いただいたわけですけれども、その住みなれた地域や家で医療を受けるということで、医師偏在指数を受けて、十勝医師会会長が、医療機関や行政との連携、地域包括ケアの取り組みを並行して進めていくことが大切とコメントをされております。  高齢者福祉だけでなく、音更町の現状把握、医師数が大体40名程度。産科以外はあるので、充足しているのではというふうな御答弁いただいたわけですけれども、きちんと音更町の現状把握をしていくべきではないでしょうか。今後、国保の関係は広域になります。そうであれば、さらに町として、音更町の中の医療体制を細かく把握していかなければ、今後の見通しというものが立っていかないのではないかなと思います。  それに伴っての医師不足とか、体制の今ある弱点等、計画性を持って、懸案事項の整理が必要かと思いますけれども、実際のところを調査等はされていないですし、把握もされていないということであれば、そういった弱点等も、音更町の中でどういった問題点があるのかも把握されていないのかと思います。予算計上の中には多分、反映されていないのだというふうに思いますけれども、今後、必要性はあると思うんですが、それについての見解をお伺いしたいと思います。 72 ◯委員長(大浦正志君)  重松保健福祉部長。 73 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  ただいまの御質問でございますけれども、医療体制についての本町としての状況について、把握されていないのではないかということでございます。先ほど、2月18日に厚労省が公表されました全国平均値238.3、そして北海道が222.0、十勝が171.5ということで、あくまでも、こちらにつきましては、先ほど事務長のほうからもお話がございましたけれども、十勝全体ということでございますので、私どもの町につきましては、171.5よりも、まさる数字ではないかというふうに押さえておりますけれども、いずれにしても、うちの町の数字というものは出ていないところでございますので、明確な答えはできないところでございますけれども、そういうふうに私どもとしては思っているところでございます。  それと医療体制についての本町の把握等についてでございます。数年来、医療体制について、うちの町のポジション、どういうポジションにあるのかということにつきましては懸案事項でございまして、どのように捉えたらいいのかということで、医療関係の方等と、私のほうも事務長ともども、帯広の病院の関係者等々とお話をさせていただいて、どのようなふうに捉えていったらいいのかということは、お聞きしているところでございますけれども、明確に捉える方策というものが、なかなか見当たらないということでございます。いずれにいたしましても、町内の状況につきましては、まずは先ほど申し上げましたように、医療と介護の関係でマップ等をつくらせていただく中で、どういった偏在があるのかにつきましては、私どものほうで把握していきたいと思っておりますので、御理解いただきたいと思います。 74 ◯委員長(大浦正志君)  小野町長。 75 ◯町長(小野信次君)  今、久野委員からおっしゃれられたこと、我が町にとっても正直、今、御指摘をいただきました点、それで毎年、さっき説明の中で出ましたように、病院、診療所の先生、そしてあと薬局の先生方、そういった方々と1年に一度なんですが、意見交換をしながら、あわせて今回の地域包括ケアシステムを含めて、今後の医療にあってどうあるべきかという意見交換をさらに深めていかなければならないといったことの共通認識に今、立っているところが事実であります。  あわせて、今、久野委員さんから言われたように、他方にあって、例えば十勝だけ見れば、18カ町村がある中ですけれども、我が町にとっても、ほかの町村と同じように、これからの中で、今、御指摘のあったように医師の偏在、それから高齢率が上がってくるということは、在宅に関してのケアというのは重要になってくるということは、もう今、御指摘のとおりであります。そういったことも含めて、また今のお話をもとにしながら、きょうの御指摘もしっかりと受けとめながら、今後の、我が町にとっての医療あるいは福祉というものについて、改めてまた考える機会にしていきたいというふうに思いますので、御理解のほど、お願いいたします。 76 ◯委員長(大浦正志君)  ほかに質疑ありませんか。  守屋委員。 77 ◯委員(守屋いつ子さん)  国保ですね。前回も一般質問ということで、ちょっと触れたんですけれども、高い国保税は、それぞれ深刻な状況にあると思います。さらにいろんな統計上から見ると、ここが上がっていくということも試算されているわけなんですけれども、前回、国保税の子供の均等割の軽減についてお伺いをいたしました。非常にアバウトな答弁の内容だったかと思います。その後、15歳未満の子供を対象にした場合、18歳未満の子供を対象にした場合で、人数、その中には法定減免の方々も大分いるんじゃないかというふうに思います。そうしたときに、純粋に子供の均等割を、とりあえずは全額免除にした場合に、どのぐらいの町の負担になるのかということを計算されているんじゃないかと思います。そのことをひとつお示しいただきたいと思います。  2つ目には、109ページにもありますけれども、保険給付費等の交付金、道の補助金ですね。これは、保険者努力支援分として1億3,392万円、払っております。この保険者努力支援分については、どういう基準で、この交付額は決まっていくのか、その内容についてお示しいただきたいというふうに思います。 78 ◯委員長(大浦正志君)  荒井町民生活部長。 79 ◯町民生活部長(荒井一好君)  2点、質問をいただきました。今の1点目、子供の均等割の件でございます。一般質問でも、もうお答えしましたように、一般質問のときには二十でお答えしたかなと考えております。これは国の交付金の基準が二十未満であるため、1月末の人数に乗じますと、約4千万円弱というような数字になるというようなことを一般質問で御答弁をさせていただきました。
     法定減免の関係なんですけれども、国のほうに確認したところ、今、委員がおっしゃったように、一律に減免するというような場合は、法定減免の前で減免をすることになりますというような回答を受けております。ですから、軽減措置の対象にはならないと言われております。ほかの自治体でやられているのは多分、法定軽減の分を使っているということになりますと、減免するというような形での対応かなというふうに我々は考えております。  今、詳細な部分、一般質問のときはお答えできませんでしたけれども、例えば31年度の当初賦課ベースで、加入者の約6割弱が軽減世帯であるといったことから考えますと、一定の、一律でなくて、減免をするというような形になると、減免申請をいただいてからの減免というふうに想定すると、一定数はいるのかな。ただ、電算システムの関係上、今すぐにというのは、なかなか難しいのかなと考えております。  また逆に、この軽減の部分につきましては、限度額超過の世帯もございます。音更町でいいますと、世帯数で8%を超しております。ですから、この限度額超過の世帯に対しては、どのようにするのか。そういったところも一定程度、方向性、試算するにしても、例えば限度額から一律に減らすのかどうなのかといったような前提も、変わってくるのかなと。ですから、今時点では、どういうふうになるというのは、なかなか難しいというふうに申し上げます。  2点目の保険者努力支援制度につきましては、保健事業の取り組みとか収納率の向上の取り組みといったものを指数しまして、それに対しましてポイント制にしまして、北海道が、音更町はこのぐらいですよというような数字が示されるものでございます。  例えば一例で、個別に算定できるもので申し上げますと、北海道から市町村に交付される部分で、約2千万円ほど、北海道の再配分ということで、予算は2千万円ほど見ております。あと、市町村固有の数字ということで、医療費適正等のインセンティブ、北海道全体で医療費指数で申し上げますと、国を1としますと、1.09ぐらいです。音更町で申し上げますと、ほとんど1でございます。ですから、その差額を埋めるために、北海道がいろいろ調整しているといったような数字が大きいんですけれども、そういったもので約4,500万円ほどございます。これが個別的に言えるような数字でございます。あとは全体的な数字で、今、予算を計上しております1億3千万円ほどの特別交付金を見込んでいるというような状況でございます。  以上でございます。 80 ◯委員長(大浦正志君)  守屋委員。 81 ◯委員(守屋いつ子さん)  法定減免分の関係については、わかりました。ただし、町の中で、ここについての軽減策を持っていきたいといったときに、例えば全部、半額軽減とか、それぞれにできるんじゃないかというふうに思うんですけれども、全額じゃなくて、全面じゃなくて、そういうふうにした場合というのは、また変化というのはあるんでしょうか。  ということと、努力支援の関係ですけれども、いろいろ項目がいっぱいあって、各自治体、どれだけの努力をしているか。医療費軽減とか検診率とかそんなものが含まれているとは思うんですが、この1億3,393万円という金額は、非常にこの音更は努力しているよという金額の特別交付になっている金額なのか、そのあたりはいかがなんでしょうか。 82 ◯委員長(大浦正志君)  荒井町民生活部長。 83 ◯町民生活部長(荒井一好君)  2点、御質問いただきました。まず、子供の均等割の部分でございます。  先ほども申し上げましたように、例えば半額にするにしても、一律軽減をするとなりますと、基盤安定制度からも外れると。ですから、その前の段階になりますので、二十未満で御答弁申し上げましたけれども、例えば二十未満で約4千万円という数字をお答えしておりますので、半分にすると2千万円程度になるのかなということになります。  ですから、繰り返しになりますけれども、その後の申請による減免をとれば、もう少し減るのかなというふうには考えるところでございます。  あと、保険者努力支援制度につきましては、点数でいいますと、保険者努力支援制度の数字は、満点が850点でございます。音更は482点という数字、こちらは30年度分でございます。北海道は平均で432点ということになります。ですから、北海道の平均よりは上をいっております。なお全国平均が461点ですから、音更町482点ですから、全国平均よりも、ややといっていいのか、若干といっていいのか、申し上げにくいんですけれども、全国平均よりは上になっているというような状況になっております。  以上でございます。 84 ◯委員長(大浦正志君)  守屋委員。 85 ◯委員(守屋いつ子さん)  まず、子供の均等割のところですね。こういう制度を活用しながら申請をして、軽減されるというようなことなどで、できる限り負担軽減につながるような音更町の取り組みをぜひお願いしたいということを強く要望させていただきたいと思います。  以上です。 86 ◯委員長(大浦正志君)  要望として取り扱わせていただきます。  ほかに質疑ありませんか。  神長委員。 87 ◯委員(神長基子さん)  説明の部分で、ちょっとわからない部分があったんですけれども、歳入の一般会計繰入金の部分で、当年度は財政健全分はなくなっております。30年度でいきますと、ここが1,600万円ほどあった。それが項目として丸々、今回はなくなっております。その理由等については説明いただいたわけなんですけれども、一般会計からの繰り入れの中には、解消すべきもの。それから、続けてもよいものというふうに分けられていると思います。30年度の予算の委員会のときに、私が確認しました中では、1,600万円は解消すべきものだというふうに御答弁をいただいておりますけれども、これがなくなったということは、全体としても、解消すべき繰り入れというのは、本町は今もう、なくなったというふうな捉えでよろしいのかどうか、その点について、お伺いしたいと思います。 88 ◯委員長(大浦正志君)  荒井町民生活部長。 89 ◯町民生活部長(荒井一好君)  財政健全繰り入れが、俗にいいます赤字補填と。要は国保の会計の収支の不均衡を賄うもの。これで、30年度分は1,600万円。それで、例えば27年度といったところは2億円以上の不均衡があったと。31年度の予算ベースでございますけれども、先ほど御説明申し上げましたように、30年度は1,600万円ほどあったような繰り入れ、なしで予算を編成することができたと。  繰り返しの答弁になりますけれども、その理由といたしましては、一定程度の税収が見込めることや、交付金が思ったより伸びなかった。あと、交付税措置のある財政安定支援制度の増額が見込まれるといったような理由から、31年度の当初予算は健全繰り入れなしで予算編成をできたというようなところでございます。  以上でございます。 90 ◯委員長(大浦正志君)  神長委員。 91 ◯委員(神長基子さん)  道の29年度で示されました国保の運営方針という中では、本町が、これもまた前回の予算のときに私、確認したときに、赤字市町村の中に該当するというようなことも御答弁いただいておりましたけれども、この部分については今なお引き続き該当している状況にあるのかどうか、その点についてはいかがでしょうか。 92 ◯委員長(大浦正志君)  荒井町民生活部長。 93 ◯町民生活部長(荒井一好君)  まだ、調査が来ておりませんけれども、新しい年度の分ということで。今は赤字市町村になっておりますけれども、次の調査が終わりましたら、外れるのではないかというふうに現時点では考えております。赤字市町村には、ならない見込みであるということでございます。  以上でございます。 94 ◯委員長(大浦正志君)  ほかに質疑ありませんか。  質疑がなければ、本特別会計に対する質疑を終わります。 休憩(午前11時56分) 95 ◯委員長(大浦正志君)  昼食休憩のために休憩に入ります。再開を午後1時とします。 再開(午後 0時59分) 96 ◯委員長(大浦正志君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  議案第3号平成31年度音更町後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算を議題とします。  説明を求めます。  荒井町民生活部長。 97 ◯町民生活部長(荒井一好君)  予算書の124ページをお開き願います。議案第3号平成31年度音更町後期高齢者医療特別会計予算について御説明いたします。  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6億400万円と定めるものでございます。  まず歳出から御説明いたします。129ページをお開き願います。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費につきましては、電算関係費のほか、郵便料などの事務費でございます。  2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金についてでありますが、事務費負担金につきましては、広域連合の事務費に対する音更町の負担分でございます。保険料等負担金につきましては、平成31年4月から32年3月までに本会計に収納される保険料を広域連合に納付する分でございます。保険基盤安定負担金につきましては、保険料の軽減分に対する町の負担分を広域連合に納付するものでございます。  3款諸支出金、1項償還金、1目保険料等還付金につきましては、保険料の過年度還付金でございます。  4款として予備費を計上しております。  続きまして、歳入について御説明申し上げます。127ページにお戻りいただきたいと存じます。  1款1項後期高齢者医療保険料につきましては、1目の特別徴収保険料と2目の普通徴収保険料を合わせまして、全体で前年度比10.9%の増であります。なお、新年度の被保険者数は前年度比3.2%増の6,750人を見込んでおります。2年に一度、改定されます保険料率につきましては、30年度に改定されておりますので、31年度の保険料率の改定はございません。  2款繰入金、1項一般会計繰入金、1目保険基盤安定繰入金につきましては、歳出の広域連合納付金のうち、保険基盤安定負担金に対する繰り入れでございます。  2目事務費繰入金についてでありますが、町事務費につきましては、歳出の一般管理費などに対する繰り入れ。それから広域連合事務費は、歳出の広域連合納付金のうち、事務費負担金に対する繰り入れでございます。  3款繰越金につきましては、前年度からの繰越金でございます。  4款諸収入、1項1目延滞金の千円につきましては、科目存置のための計上でございます。  2項1目雑入につきましては、広域連合から保険料の過年度還付金でございます。  128ページでございます。国庫支出金、国庫補助金、高齢者医療制度円滑運営事業費補助金につきましては、廃目整理を行ったところでございます。  以上、後期高齢者医療特別会計予算の説明とさせていただきます。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 98 ◯委員長(大浦正志君)  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑ありませんか。  質疑がなければ、本特別会計に対する質疑を終わります。 休憩(午後 1時05分) 99 ◯委員長(大浦正志君)  説明員入れ替えのため、休憩します。 再開(午後 1時07分) 100 ◯委員長(大浦正志君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  議案第4号平成31年度音更町介護保険特別会計歳入歳出予算を議題とします。  説明を求めます。  重松保健福祉部長。 101 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  それでは、予算書の130ページをお開き願います。議案第4号平成31年度音更町介護保険特別会計予算について、御説明いたします。  第1条として、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ37億2,900万円と定めるものでございます。  第2条といたしまして、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、1億円と定めるものでございます。  それでは、歳出から御説明いたします。137ページをお開き願います。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費でございます。説明欄で御説明させていただきます。介護保険・地域包括ケア協議会費でございます。委員15名の報酬、費用弁償など、会議開催に係る経費でございます。それから、一般職3名の人件費、そのほか、電算事務管理費などでございます。  2項介護認定費、1目介護認定審査会費でございます。日額臨時職1名分の賃金のほか、介護認定審査会運営費は、8つの判定委員会、延べ100回分の開催に係る審査委員の報酬などの費用でございます。  続きまして、138ページでございます。2目認定調査費につきましては、日額臨時の訪問調査員8名分の賃金、介護認定調査費は、認定審査に要します主治医意見書の作成料、介護保険施設等で行う調査委託料でございます。  続きまして2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス給付費につきましては、訪問・通所・短期入所などの居宅系サービスに係る給付費でございます。  2目地域密着型介護サービス給付費につきましては、地域密着型の認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型生活介護等のサービスに要する費用でございます。  3目施設介護サービス給付費につきましては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等、介護保険施設のサービスに係る給付費でございます。また、低所得者の食事、居住費の負担を軽減する特定入所者介護サービス費も計上しております。  139ページをお開きください。4目居宅介護福祉用具購入費につきましては、入浴や排せつに係る福祉用具等の購入に対し、支給対象上限額10万円の9割を限度に支給するものでございます。
     5目居宅介護住宅改修費につきましては、在宅の要介護者等の住宅改修に対し、支給対象上限額20万円の9割を限度に支給するものでございます。  6目居宅介護サービス計画給付費につきましては、居宅介護支援、ケアプラン作成に係る費用でございます。  7目高額介護サービス費につきましては、要介護者が1カ月間に支払った介護サービスの費用が、上限額を超えた場合に払い戻すための費用でございます。  8目審査支払手数料につきましては、国保連合会に支払う手数料でございます。  3款1項1目積立金につきましては、介護保険基金から生じる利息の積み立てでございます。  4款1項地域支援事業費、1目介護予防・日常生活支援総合事業費でございます。訪問型サービス費、通所型サービス費につきましては、要支援1、2の方への介護サービスに要する費用でございます。  続きまして140ページでございますけれども、通所型介護予防事業費につきましては、介護予防教室すまいるに係る費用でございまして、今まで社会福祉協議会に委託して実施しておりましたが、新年度からは公募型プロポーザルにより選定いたしました株式会社すてーぶるすが運営事業者となります。また、介護予防ケアマネジメント事業費につきましては、要支援の方のケアプランの作成に係る委託料でございます。  2目一般介護予防事業費につきましては、人件費は、保健師2名分のほか、臨時保健師と臨時社会福祉士、それぞれ1名分の賃金でございます。  介護予防把握事業費につきましては、高齢者の体力及び認知機能を測定し、心身機能が低下傾向にある方の早期発見に努めるものでございます。このほか、軽度認知障がい(MCI)の簡易検査の費用でございます。  介護予防普及啓発事業費でございます。地域まるごと元気アップ事業と転倒骨折予防教室あすなろクラブの費用でございます。  続きまして地域介護予防活動支援事業費につきましては、介護保険施設などで活動を行うことにより、ポイントを付与し、ためたポイント数に応じて換金する音更いきいきポイント事業に係る費用でございます。  3目包括的支援事業・任意事業費につきましては、人件費は、保健師2名と社会福祉士1名の給料等でございます。  介護給付等費用適正事業費につきましては、介護給付費の適正を図るために電算システムの改修を行うための費用でございます。  介護用品支給事業費につきましては、在宅の寝たきりや認知症高齢者を対象に介護用品利用券を交付し、御利用いただくものでございます。  成年後見制度利用支援事業費につきましては、町長申し立てや後見人の報酬など、成年後見制度の利用を支援するための費用でございます。  後見実施機関運営事業費でございますが、これは社会福祉協議会に委託して実施しているものでございまして、社会福祉協議会では音更町成年後見サポートセンターを開設し、成年後見制度についての相談、支援を行っているところでございます。  続きまして介護相談員派遣事業でございますが、7名の介護相談員が介護サービス事業所に出向きまして、利用者の声をお伺いし、介護サービスの質の向上につなげるための費用でございます。  認知症総合支援事業費につきましては、講演会の開催、認知症ケアパスによる啓発、認知症初期集中支援チームによる活動のための費用でございます。  認知症高齢者見守り事業費につきましては、徘徊高齢者等捜索模擬訓練、SOSネットワークシステム、それから認知症サポーター養成講座についての費用でございます。  続きまして、141ページをお開き願います。総合相談支援業務費につきましては、身近な場所で相談できる窓口として、在宅介護支援センター業務を委託しております。  生活支援体制整備事業費につきましては、地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みの一つといたしまして、生活支援コーディネーターの配置と協議会の設置につきまして、社会福祉協議会と連携して進めております。また、平成32年度に策定予定の第8期介護保険事業計画に係るニーズ調査の費用も、ここで計上しております。  地域自立生活支援事業費につきましては、配食サービス及び緊急通報装置の設置及び使用料でございます。緊急通報装置につきましては、新年度からはNTT以外の回線を使用している方や、固定電話を持たない御家庭に対して、モバイル式緊急通報装置を導入する予定でございます。  在宅医療・介護連携推進事業費につきましては、病院や介護事業所などの関係者の間で情報を共有するためのネットワークシステムの構築に係る費用でございます。システムの導入によりまして、パソコンやスマートフォン、タブレットで、リアルタイムな情報を共有できるようにするものでございます。  5款1項公債費、1目利子につきましては、一時借入金に係る利子でございます。  6款諸支出金、1項償還金、1目国庫支出金等還付金につきましては、介護保険料の過年度還付金でございます。  7款は予備費でございます。  続きまして、歳入について御説明をいたします。134ページをお開きください。  1款1項介護保険料、1目第1号被保険者介護保険料につきましては、65歳以上の被保険者の介護保険料でございまして、収納率99%を見込んでいるところでございます。  続きまして2款分担金及び負担金、1項負担金、1目認定審査会負担金につきましては、北十勝介護認定審査会構成町負担金で、均等割40%、高齢者の人口割60%の割合で算定し、士幌町、上士幌町、鹿追町の3町からいただくものでございます。  3款使用料及び手数料、1項1目手数料、地域支援事業サービス手数料につきましては、通所型介護予防支援事業の利用料でございます。  4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金につきましては、介護給付費に対する居宅分20%、施設分15%の国からのルール分の負担金でございます。  2項国庫補助金、1目調整交付金につきましては、介護給付費見込額に対し、5.9%の交付金を見込んでいるところでございます。  2目地域支援事業交付金につきましては、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業に対して交付されるものでございます。  続きまして135ページになります。3目保険者機能強化推進交付金につきましては、自立支援・重度防止に活用するために交付されるものでございます。  5款道支出金、1項道負担金、1目介護給付費負担金につきましては、介護給付費に対する居宅分12.5%、施設分17.5%の道からのルール分の負担金でございます。  2項道補助金、1目地域支援事業交付金につきましては、介護予防・日常生活支援総合事業に対しまして12.5%、包括的支援事業に対しましては19.75%の割合で交付されるものでございます。  2目権利擁護人材育成事業費補助金でございます。社会福祉協議会に委託して実施している音更町成年後見サポートセンターの運営に係る補助金でございます。  3目患者情報共有ネットワーク構築事業費補助金につきましては、在宅医療・介護連携推進事業費に係る補助金でございます。  6款1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金でございます。支払基金につきましては40歳から64歳までの第2号被保険者の介護保険料を財源として交付されるものでございます。1目介護給付費交付金につきましては、介護給付費に対する27%分の支払基金からのルール分でございます。  2目地域支援事業交付金につきましては、介護予防・日常生活支援総合事業に対し、同じく27%の割合で交付されるものでございます。  136ページになります。7款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金につきましては、介護保険基金から生じる利子でございます。  8款1項繰入金、1目一般会計繰入金、1節介護給付費繰入金につきましては、介護給付費に対して一般会計が負担する12.5%の町のルール分でございます。  2節その他一般会計繰入金につきましては、職員給与費等及び要介護認定調査事務に係る一般会計からの繰入金でございます。  3節地域支援事業繰入金につきましては、介護予防・日常生活支援総合事業及び包括的支援事業に係る一般会計からの繰入金でございます。  4節第1号保険料軽減事業繰入金につきましては、第1号被保険者のうち、第1段階から第3段階の方に係る介護保険料の軽減に伴う一般会計からの繰入金でございます。この財源内訳といたしましては、国が2分の1、道と町がそれぞれ4分の1を負担するものでございます。  2目基金繰入金につきましては、介護保険基金からの繰り入れでございます。  9款繰越金、10款諸収入につきましては、科目存置でございます。  以上、介護保険特別会計の予算について御説明をさせていただきました。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 102 ◯委員長(大浦正志君)  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑ありませんか。  久野委員。 103 ◯委員(久野由美さん)  では2点について、お伺いをいたします。一般介護予防事業についてお伺いしたいと思います。転倒・骨折予防教室あすなろクラブでしょうか。それと、まる元などを実施しております。ですけれども、そうなる前の若い世代からの健康教育、保健事業の充実を図る必要性があるのではないかと思います。  これまでも、この点については何度か提案をさせていただきました。今回、いきいきポイント事業に加えて、20歳から取り組めるヘルスケアポイント事業が開始いたします。ですけれども、現在、生活習慣病対策といった疾病予防は、医療保険の保健事業として実施されておりますし、健康体操などの介護予防の取り組みは、介護保険制度に基づいて行われていると認識しております。つまり、縦割り状態であるというふうに考えております。これを一体的、効率的に実施することが求められるのではないかというふうに私は思っているんですけれども、厚生労働省が昨年12月に出しました高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する有識者会議で、その方向性を既に示しております。  音更町も、国に準じて動いていくべきかなというふうに思いますけれども、その点について検討されたのか、どうなのかをお伺いしたいと思います。  それからもう一点、成年後見制度について、お伺いをいたします。成年後見制度利用者というふうにいっていいのでしょうか。何人を見込んでいらっしゃるのかをお伺いします。  また、支援内容についてですけれども、成年後見制度というのは、判断能力が不十分なため、契約等の法律行為を行えない人を、後見人等が必要な契約等を締結したり、財産を管理したりして、本人の保護を図るものというふうに思っております。どれも生前中において、判断能力に対し、後見、補佐、補助として対応されるものであるというふうに思っております。  支援内容について、死後事務はできないことになっていると思いますけれども、相談された実態、それから今後の窓口対応について、どのようにされるおつもりなのかをお伺いいたします。 104 ◯委員長(大浦正志君)  堀田高齢者福祉課長。 105 ◯高齢者福祉課長(堀田 昇君)  まず、1点目の先ほど御質問いただきました国が昨年の12月に高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する有識者会議で、介護予防と、それから健康に関する予防保健事業を一体的に進めようというふうに今、進められております。本町において、どういうふうに検討していくのかという御質問かなと。  本町においては、保健センターにおいて各種検診、それから健康教育などが行われております。また、地域包括支援センターにおいては転倒予防、それから、まる元などの介護予防というのが介護保険制度で行われておりまして、まさに委員がおっしゃるとおり、縦割りで進めているというのが現状でございます。  新年度、地域包括支援センターを委託にかける選定を行い、来年の春から委託を進めようというふうに考えております。そうした中で、その体制の見直しを保健センターと地域包括支援センターの中で進めていきたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。  それからもう一点、成年後見制度の利用者ということでございます。町長申し立ての後見報酬ということで、今現在で7名の方に後見報酬をさせていただいておりまして、新年度においては10名の予算を措置させていただいて、今後、そういう身寄りのない方に対して、支援をしていこうというふうに考えているところです。  その中で、死後事務委任ということがあります。判断能力が低下した場合、成年後見制度を活用していくことになりますが、身寄りのない方については、町長申し立てにより、社会福祉士などに後見人となっていただいて、支援をしていただいております。ただ、御質問のとおり、亡くなった場合に対して、本来は、後見人がその後、支援するということはできないことになっております。後見人さんの善意で、例えば埋葬とか賃貸契約している家の解約といった手続をお手伝いしていただいているというのが現状でございます。  御質問の死後事務委任というのは、御本人が生前、事前に第三者に依頼して、亡くなった後の手続、葬式とか埋葬、それから通帳の解約、先ほどの賃貸における家の解約とかといったことをできる体制を進めていかなきゃならないのかなというふうに考えております。  現在、社会福祉協議会に成年後見制度サポートセンターを委託して進めているということで、それらが一体的になって進めるのがいいのか、その辺はまだはっきりしておりませんけれども、協議を進めたいというふうに考えております。  あと、そういった方がいたか、いないかというのは、数までは押さえていないですけれども、先ほど申し上げたように、亡くなった後も、ちょっとお手伝いをいただくというようなことは、現実あるということで御理解いただきたいと思います。  以上でございます。 106 ◯委員長(大浦正志君)  久野委員。 107 ◯委員(久野由美さん)  一般介護予防事業でありますけれども、音更町も保健センターによる保健事業、地域包括支援センターにある介護予防事業が、それぞれ実施されております。医療・介護連携というのが平成27年から実施予定でしたけれども、実際に実施されたのが30年から。それから生活支援体制整備事業も、平成27年からの予定が同じく平成30年から。また、子ども食堂も31年からと、やっと音更町は始まるわけでありますけれども、どうしても他の自治体よりも、ちょっとスピード感におくれが生じているような、後手に回るような、国のいろいろなこういった発信についても、なかなか敏感に動いていないような状況が見受けられます。  国の流れを受けて、どのような組織体制、仕組みで進めるのか。こういったことも早目に取り組んでいく。こういったことを準備するという部分でも、予算上にも、次のことをきちんと見据えて計上されていくべきではないかなというふうに私は思っておりますので、早目に取り組む準備といったことをよろしくお願いしたいと思います。  それから成年後見ですけれども、今、答弁いただいたように、御家族とか親族がいらっしゃって、財産がある場合は、生前に財産等の遺言等を作成されて、弁護士とか司法書士の介入のもとに手続がされているという方も、実際のところはいらっしゃると思います。ですけれども、御家族がいない方とか、先ほど言われたように通帳の解約や家の処分、それから、若くして認知症にかかられた方等がいた場合に、車の処分といったことも、全て個人財産になっているものの、死後の処分というのが、死後事務が行えないということで、今、現実的に、善意で後見人の方に支援していただいているといった御答弁があったかと思うんですけれども、身寄りのない無縁社会に今、着実に進んでいっている社会的状況でありますので、相談窓口、サポートセンターが社協のほうに設置されているということでございますので、こういった死後事務、もう相談窓口も、成年後見制度と一体的に相談窓口として広く進めていく。そのために社会福祉士等もきちんと配備されて、町民の方のニーズに応えていけるような体制にしていかないと、成年後見制度、なかなか難しいんではないかなというふうに思いますので、この点も要望したいと思います。  以上です。 108 ◯委員長(大浦正志君)  要望として取り扱わせていただきます。  ほかに質疑ありませんか。  平山委員。 109 ◯委員(平山 隆君)  配食サービスについてお聞きしたいと思います。たしか昨年から配食サービスについては、社会福祉協議会から、町が事業主体となって実施しているんでないかと思います。配食のボランティアも非常に少なくなって、なかなか配食する対象者も少なくなったというふうにお聞きしているんですけれども、社会福祉協議会から町に移行して、弁当をとる方の人数、どのような推移になっているのか、お聞きしたいというふうに思います。  あわせて、特に農村部については配食をしてなかった。社協については、してなかったというふうに理解しているんですけれども、これらについても、町が事業主体となってやった段階において、農村部においても、そういった弁当をとっている方がいるのかどうかも含めて、お聞きしたいというふうに思います。  それと、配食サービスにおいては、特に独居老人等や何かについての見守りについても、大きな効果が期待されるわけであります。何かそういった観点で、具体的な事例があれば、この際、お聞きしたいというふうに思います。 110 ◯委員長(大浦正志君)  堀田高齢者福祉課長。 111 ◯高齢者福祉課長(堀田 昇君)  配食サービスについて御質問で、昨年の7月から、町のほうで事業所に委託をかけて、実施しております。6月末まで社会福祉協議会で、利用者が40名いらっしゃいました。3月12日現在で106名の方に今、配食をさせていただいております。また、農村地区でございますが、現在、15名の方が配食をさせていただいているということで、音更地区が26名、それから木野地区が65名と、それで農村地区が15名ということで、鹿追境から士幌境、そこまで今、配達が行っているということでございます。  それと、見守りの具体的なということでございます。今のところ、行って、倒れていたとかそういった事例はございませんが、昨年9月のブラックアウトのとき、配食、しっかりしていただいて、配達していただいたということで、そのときも安否確認をしていただいたと。それから、認知症の方がいらっしゃいまして、うちの保健師がちょっとかかわっていたんですけれども、テレビもつかない。電気も全部つかないという状態で、ひとり暮らしだったもんですから、コミセンのほうにちょっと行こうかということがあったんですけれども、逆に、行くと、ちょっと皆さんにご迷惑かかるということで、おうちのほうで過ごしてもらおうと。そのときにお弁当を、急遽ですけれども、配達してもらって、対応していただいた。見守りも進めていただいたというような事例がございます。  以上でございます。 112 ◯委員長(大浦正志君)  平山委員。 113 ◯委員(平山 隆君)  40名から106名ということで、ざっと計算したら、2.5倍ぐらいになるんでしょうか。31年度についても、100名前後の対象人数でもって予算されているのか、あわせてちょっとお聞きしたいと思うんですけれども。いや、ふえたことに対しては、びっくりするぐらいでして、このふえたという要因というのは、どういうことなんでしょう。ある程度、PRが行き届いたのか、それとも社協のときについては、なかなか拡大することができなかったのか。この際、お聞きしたいと思います。 114 ◯委員長(大浦正志君)  重松保健福祉部長。 115 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  来年度の予算でございますけれども、今、対象106名ということでお話ししましたけれども、来年度につきましては120名前後ということで。ただ、週何回というその辺もあるもんですから、細かくは、またあれでございますけれども、対象としては120名ほどを見込んでいるということでございまして、広まった理由でございますけれども、ひとまずこういった事業をやるということの周知をしたというのも、一つあるのかなと思いますし、また、食事の内容も、糖尿病対策とかといった食事も変えるというようなこともしていますので、そういった情報が皆さんに行き渡って、手を挙げていただける人がふえたのかなというふうに考えているところでございます。  以上です。
    116 ◯委員長(大浦正志君)  小野町長。 117 ◯町長(小野信次君)  平山委員、いいところに質問してくれたなと。これ、ただふえたわけじゃないんです。御存じのように社協というけれども、そこにボランティアの皆さん方がかかわってきていて。しかし、ボランティアの方も、自分が配食してもらいたいぐらいの年齢になって。ここに山本委員もいるし、僕もその時代、それをやってきた人間。その当時も、農家の人のところにも行って、配食してきているんだよね。そういったことを、何でも制度というのはそうなんだけど、お互いが助け合おうということができる。そこからまた歴史があって、そしてやがて、この方式では無理という時代がね。社協が中心になってボランティアを集めてくれたんだけれども、これは限度があるということで、特に今、部長から話があったように、これは専門的な業者の皆さん方がやってくれるようになった。そしてあわせて、そこに今の高齢者の皆さん方の栄養もしっかりと管理をしながら、この弁当をつくっていこうということが、やっぱり人気の秘訣になったと思います。  ぜひ、それぞれがそういう対象年齢にもあるんで、これからも見守っていってほしいので。ただふえたんでないんで、皆さんがそれぞれ、ここに集まった人たちが苦労して、ここまで携わって、今の方式にかわったということが、一番大きなふえたという理由になるし、それから、それだけ利用者がいるというよりも、個食というか、それとあわせて、お互いが高齢になってきたので、一回でもそういった人の手を、サービスを受けたいという人たちもふえてきたというのも、現実なので、そういったことも、またあわせて、利用促進を図っているわけでないんで、その辺はよろしくお願いをしたいなというふうに思います。 118 ◯委員長(大浦正志君)  平山委員。 119 ◯委員(平山 隆君)  ふえたことに対する、社協のほうから、町が事業主体となっているということであります。逆に言うと、ボランティア、こういった配食者のボランティアが年々少なくなってきている。高齢してきているということに関しては若干、昨年、視察する時点において、私もちょっと危惧したわけでありますけれども、一面的には、ボランティアを行う方についてのいわゆる促進というんですか、そういった面も、今後については、できるだけ意を配っていただくべきであろうというふうに思っております。  一応、そんなことで申し添えておきます。以上です。 120 ◯委員長(大浦正志君)  小野町長。 121 ◯町長(小野信次君)  そういうボランティアといっても、今、やっぱり車を使って配食をするのでは、もう御存じのとおり。そういったことも、ある一定の年齢を、年齢でも元気な人いるんだけれども、そういう中で危険も、従来から見たらやはり増しているだろうということも含めて、専門的な人たちに配食をしてもらうというのが、よかろうという時代に入りましたので、その辺も御理解をしていただければと。 122 ◯委員長(大浦正志君)  ほかに質疑ありませんか。  守屋委員。 123 ◯委員(守屋いつ子さん)  139ページの介護サービス等の諸費の中の高額介護サービス費にちょっと絡んでなんですけれども、この音更町内で、サービスの1カ月の上限額を超えて、サービスを利用する方々というのが、どの程度いるのか。上限額の関係で、サービスの利用を抑制しながら、在宅生活をされている方という。その中で、老老介護で行っているケースというのが、どのぐらいあるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 124 ◯委員長(大浦正志君)  堀田高齢者福祉課長。 125 ◯高齢者福祉課長(堀田 昇君)  まず、高額介護サービスでございますが、ちょっと手元に数値等を持っていなくて、大変申しわけございません。ただ、毎月500件ぐらいの件数の方が高額の、超えたということで、お戻しさせていただいている状況にあります。  それから老老介護の件でございますが、そちらについても、ちょっとそこまでの詳しい資料を持っていないということでございますので、申しわけございません。 126 ◯委員長(大浦正志君)  守屋委員。 127 ◯委員(守屋いつ子さん)  ありがとうございました。件数としては500件と言ったら、かなりな数なんだなということは、ちょっと実態としてわかりました。そういう中で、老老介護というか、老老といったらあれですか。自分だけでも大変な人たちが、こういうふうに家族の介護をする上では、当然、介護保険のサービスというのがすごく大事になってくるんですけれどもね。これで上限額を超えていく方たちは、実態として、家族以外のいろんな支援なんかも受けているのかなというふうに。介護サービスとはまた別に、いわゆるボランティア的なところですね。そのあたりが、どのような実態になっているのかは、掌握はされてますでしょうか。 128 ◯委員長(大浦正志君)  堀田高齢者福祉課長。 129 ◯高齢者福祉課長(堀田 昇君)  済みません。実際にボランティアさんとか地域の方々、介護サービス、フォーマルサービス。それ以外の部分をインフォーマルサービスといっているんですけれども、そういったものを組み合わせている方というのは、お聞きはするんですけれども、どのぐらいあるかというのは、ちょっと数字的には把握していないところでございます。  以上です。 130 ◯委員長(大浦正志君)  守屋委員。 131 ◯委員(守屋いつ子さん)  そこの部分が、これから地域包括ケアなんかの運営でも、非常に大事になってくると思うし、ここが大きな課題だなというふうに思うんですけれども、今のこの制度の中では、そこがうまく活用できるようになっていくことを願っております。  以上です。 132 ◯委員長(大浦正志君)  ほかに質疑ありませんか。  質疑がなければ、本特別会計に対する質疑を終わります。 休憩(午後 1時45分) 133 ◯委員長(大浦正志君)  説明員入れ替えのため休憩します。 再開(午後 1時47分) 134 ◯委員長(大浦正志君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  議案第5号平成31年度音更町個別排水処理事業特別会計歳入歳出予算を議題とします。  説明を求めます。  鈴木建設水道部長。 135 ◯建設水道部長(鈴木康之君)  予算書の151ページをお開き願います。議案第5号平成31年度音更町個別排水処理事業特別会計予算について、御説明申し上げます。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億5,100万円に定めようとするものであります。  第2条、債務負担行為、第3条、地方債につきましては、後ほど第2表、第3表で御説明させていただきます。  第4条、一時借入金につきましては、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は2千万円に定めようとするものであります。  それでは、歳出から御説明させていただきます。156ページをお開き願います。  1款1項個別排水処理施設費、1目施設管理費でございます。人件費につきましては一般職1名分でございます。個別排水処理施設管理費につきましては、これまでに設置いたしました合併処理浄化槽624基の管理委託及び汚泥引き抜き、清掃、点検などの維持管理に係る経費でございます。  排水設備改造資金利子補給金につきましては、新規貸し付け分でございます。  使用料等徴収業務負担金につきましては、使用料徴収に係る業務を水道事業に委託するための負担金でございます。  その他事務費につきましては、平成30年度分消費税に係る納税分などを含む額となってございます。  次に、2目施設整備費でございます。個別排水処理施設整備事業費につきましては、合併処理浄化槽12基分の設置工事費及び設置予定箇所の現地測量委託のほか、現在、汚水管の整備を進めてございます開進地区において、個別排水処理事業で設置した合併処理浄化槽から、公共下水道に切り替える工事を予定するものでございます。  次に、2款1項公債費、1目元金につきましては、個別排水処理施設整備事業債の長期債償還元金でございます。  157ページをごらんください。2目利子につきましては、個別排水処理施設整備事業債の長期債償還利子並びに一時借入金利子でございます。  なお、個別排水事業債に関する平成31年度末現在高見込額につきましては7億2,571万8千円となるところでございますが、この詳細につきましては166ページ下段の表に詳細を掲載してございますので、御参照いただきたいと存じます。  次に、3款1項1目予備費につきましては10万円を計上したところでございます。  以上、歳出合計を1億5,100万円にしようとするものでございます。  次に、歳入の説明をさせていただきます。155ページにお戻り願います。  1款分担金及び負担金、1項分担金、1目個別排水処理事業受益者分担金につきましては、既存分27件、新規分11件分を見込んだところでございます。  次に、2款使用料及び手数料、1項使用料、1目個別排水処理施設使用料につきましては、既存設置分624基、新設12基分の使用料でございます。  次に、3款1項1目繰入金につきましては、一般会計からの繰り入れでございます。  次に、4款1項町債、1目個別排水処理施設整備事業債につきましては、合併処理浄化槽設置のうち、再利用の設置に係る7基を除きます5基分を計上したところでございます。  以上、歳入合計1億5,100万円を見込んだところでございます。  続きまして、債務負担行為及び地方債について御説明申し上げます。153ページをお開き願います。  第2表の債務負担行為でございます。債務負担行為につきましては、平成29年度から5カ年の複数年契約により委託を行っております個別排水処理施設管理委託について、本年10月1日からの消費税等の税率引上げに伴う契約金額の変更のため、この限度額を76万7千円追加するほか、平成31年度に新たに排水設備工事の改造資金融資を受ける方に対します利子補給の期間と限度額を定めるもの及び当該融資の債務不履行による融資機関への損失補償を定めるものでございます。  次に、第3表の地方債でございます。起債の目的は、個別排水処理施設整備事業。限度額は1,170万円。起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。  以上、説明とさせていただきます。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 136 ◯委員長(大浦正志君)  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑ありませんか。  質疑がなければ、本特別会計に対する質疑を終わります。  議案第6号平成31年度音更町簡易水道事業特別会計歳入歳出予算を議題とします。  説明を求めます。  鈴木建設水道部長。 137 ◯建設水道部長(鈴木康之君)  予算書の167ページをお開き願います。議案第6号平成31年度音更町簡易水道事業特別会計予算について、御説明申し上げます。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4億8,100万円に定めようとするものでございます。  第2条、地方債につきましては、後ほど第2表で御説明させていただきます。  それでは、歳出から御説明させていただきます。173ページをお開き願います。  1款1項簡易水道費、1目施設管理費でございます。人件費につきましては、一般職3名分でございます。  水質管理等業務負担金につきましては、水質管理、検針業務等に係る経費を水道事業に委託するための負担金でございます。  施設維持管理費の浄水場等施設につきましては本町、西部6、東部3の計9カ所の浄水場がございます。これら簡易水道施設の維持管理に係ります経費で、浄水場施設の薬品費、電気料、修繕料、電話料、水質検査料などでございます。配水管路につきましては、既存管路の約323キロの維持管理に係ります経費で、31年度につきましては、新たな道の駅関連で、町道西3線道路の新緑橋添架管移設や、その他、減圧施設、それから配水管の漏水に対する修繕料などでございます。量水器につきましては、計量法に基づきます有効期限8年を迎える量水器取り替え219個分と新規4個分の購入費及び取り替え工事費でございます。  次に、2目施設整備費でございます。道営土地改良事業負担金につきましては、ハギノ地区の浄水場及び配水管の更新整備に係る事業を、道営畑地帯総合整備事業により実施するもので、実施設計に係ります営農用水量費分の負担金を予定したところでございます。  西部簡易水道事業費につきましては、旧大牧専用水道の廃止管9,600メートルの石綿管撤去工事を予定するほか、174ページをお開き願います。ハギノ新浄水場建設用地の支障物件調査設計、道営畑地帯総合整備事業に係る非農家水量費分の合併施工負担金を予定したところでございます。  東部簡易水道事業費につきましては、道道長流枝内木野停車場線沿線、行政区でいきますと、栄地区において、生活用水を湧水や井戸により水を確保しておりました一部のエリアにおきまして、近年、水量の減少などにより、生活用水の確保が困難となっていることなどを踏まえ、このたび、地域の意見集約も図られましたことから、新たに長流枝地区の配水管の拡張に係る調査設計を予定するものでございます。  次に、2款1項公債費、1目元金につきましては、簡易水道事業債の長期債償還元金でございます。  2目利子につきましては、簡易水道事業債の長期債償還利子でございます。  なお、簡易水道事業債に関する平成31年度末現在高見込額につきましては34億3,110万6千円となるところでございますが、これらの詳細につきましては183ページに掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  次に、3款1項1目予備費につきましては10万円を計上したところでございます。  以上、歳出合計を4億8,100万円にしようとするものでございます。  次に、歳入の御説明をさせていただきます。171ページをお開き願います。
     1款分担金及び負担金、1項負担金、1目口径別負担金につきましては、新規給水申し込み4件分を見込んだところでございます。  次に、2款使用料及び手数料、1項使用料、1目簡易水道料金につきましては、西部地区、東部地区の簡易水道料金でございます。  2項手数料、1目工事設計審査等手数料につきましては、新規給水申し込み4件分と改造給水申し込み10件分を見込んだところでございます。  2目図面等複写手数料につきましては、工事図面等の複写手数料でございます。  次に、3款1項1目繰入金につきましては、一般会計からの繰り入れでございます。  4款諸収入、1項1目雑入の消費税還付金につきましては、確定申告に伴う消費税及び地方消費税還付金でございます。  次に、5款1項町債、1目簡易水道債につきましては、簡易水道施設整備事業債のほか、172ページでございます。道営畑地帯総合整備事業債を計上したところでございます。  以上、歳入合計、4億8,100万円を見込んだところでございます。  次に、地方債の説明をさせていただきます。169ページをお開き願います。  起債の目的は、簡易水道施設整備事業及び道営畑地帯総合整備事業、限度額の合計は1億9,700万円。起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。  以上、説明とさせていただきます。御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。 138 ◯委員長(大浦正志君)  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑ありませんか。  質疑がなければ、本特別会計に対する質疑を終わります。  以上で、本日の日程は終了しました。  あす19日は午前9時30分から開きます。  本日はこれで散会します。  お疲れさまでした。 散会(午後 2時04分) Copyright © Otofuke Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...