音更町議会 2018-12-18
平成30年第4回定例会(第5号) 本文 2018-12-18
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 会議の経過
開会(午前10時00分)
◯副議長(
高瀬博文君)
本日、佐藤議長が所用のため欠席であります。議長にかわりまして私が本日の議事進行を務めます。よろしくお願いいたします。
報告します。
ただいまの
出席議員は19名で、定足数に達しております。
事務局から報告があります。
古田議会事務局長。
2
◯議会事務局長(古田康弘君)
報道機関から取材のための写真撮影の申し出があり、副議長において許可しておりますので、御報告申し上げます。
以上でございます。
開議(午前10時02分)
3 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、本日の会議を開きます。
日程第1
4 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
本日の
会議録署名議員は、
神長基子議員、重
堂登議員を指名します。
日程第2
5 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第2 議案第8号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
岸本総務部長。
6
◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕
おはようございます。
それでは、議案第8号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。
議案書の2ページをお開き願います。この議案につきましては、2ページから10ページまで改正文を掲載しておりますが、朗読につきましては割愛をさせていただきまして、別冊の
参考資料で御説明させていただきます。
参考資料の1ページをお開き願います。
まず1の改正の理由でありますが、職員の給与を改定するために条例を改正しようとするもので、ことし8月に行われました
人事院勧告によるものであります。
次に、2の平成30年
人事院勧告の概要でありますが、(1)として、民間の初任給との格差を踏まえ、初任給を1,500円
引き上げるとともに、世代間の給与配分の観点から若年層に重点を置き、給料を平均0.2%
引き上げるものであります。
(2)として、
宿日直手当を200円
引き上げるものであります。ただいま説明いたしました(1)及び(2)につきましては平成30年4月1日から実施しようとするものであります。
(3)として、
勤勉手当を0.05カ月
分引き上げるもので、これにつきましては平成30年12月支給分から実施しようとするものであります。
(4)として、6月支給分と12月支給分の
期末手当が均等になるよう配分するもので、これにつきましては平成31年度以降実施しようとするものであります。
次に、3の改正の内容でありますが、
人事院勧告に基づく
国家公務員の
給与改定に準じて改正しようとするものであります。
まず給料表の改定ですが、
関係条項につきましては記載のとおりであります。
改正の内容は、
給料月額を
人事院勧告に準じて
引き上げるものであります。
行政職給料表の
級別引き上げ率は、その下の表のとおり、1級が平均0.56%のアップ、2級が0.26%のアップと級が上がるほど
引き上げ率は下がり、7級では0.1%のアップと、若年層に重点を置いて
引き上げるものであります。医療職につきましても同様の
引き上げとなっておりまして、詳細の給料表の
新旧対照表を行政職も含め2ページから6ページにかけて掲載しておりますので御参照ください。
次に、
宿日直手当の改定ですが、
関係条項につきましては記載のとおりであります。
改正の内容は、
宿日直手当の額を現行の勤務1回につき4,200円を200円
引き上げて4,400円とするものであります。
次に、
期末手当の
支給配分の変更ですが、
関係条項につきましては記載のとおりであります。
改正内容は、平成31年度以降の
期末手当において、
支給割合が6月と12月の支給分で均等になるよう配分するものであります。
次に、
勤勉手当の改定ですが、
関係条項につきましては記載のとおりであります。
改正の内容は、
勤勉手当の
支給月数を年間0.05カ月
分引き上げるというものであります。その
引き上げ分の
支給方法ですが、平成30年度は12月支給分に0.05カ月を、平成31年度以降は6月支給分及び12月支給分とで均等になるよう、それぞれ0.025カ月を割り振るというものであります。
参考として、
期末手当も含めた
支給月数を平成30年度と平成31年度以降に分けて表にしております。平成30年度につきましては、
期末手当は改定なし、
勤勉手当は12月支給分に0.05カ月を上乗せして年間1.85カ月、期末、勤勉を合わせますと年間4.4カ月が4.45カ月となります。
表の下段、平成31年度以降につきましては、
期末手当の
支給月数を6月と12月の支給分で均等になるように配分することから同じ1.3カ月となり、
勤勉手当は年間の
引き上げ分の0.05カ月の2分の1の0.025カ月を6月と12月に割り振ることから、
支給月数が6月、12月で同じ0.925カ月となり、期末・
勤勉手当を合わせますと、平成30年度と同様、年間4.4カ月が4.45カ月となります。
なお、再任用職員は
支給月数を0.05カ月
分引き上げ、年間2.3カ月を2.35カ月としようとするものであります。
次に、文言の整理ですが、法の改正に伴い文言の整理を行うものであります。
次に、4の
施行期日等でありますが、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用するものであります。ただし、平成31年度以降の
期末手当及び
勤勉手当の改定に係る規定につきましては平成31年4月1日から施行しようとするものであります。
なお、
新旧対照表を7ページから8ページに掲載しておりますので御参照願います。
最後に、この
人事院勧告に基づく
給与改定による追加の補正額は、一般会計、特別会計、
公営企業会計、全会計合わせまして1,108万円を見込んでおります。
以上、説明とさせていただきます。
御審議をよろしくお願いいたします。
7 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
8 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
9 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第8号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
10 ◯副議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第3
11 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第3 議案第9号
音更町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
岸本総務部長。
12
◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕
それでは、議案第9号
音更町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。
議案書の11ページをお開き願います。
この議案につきましては、町長、副町長及び教育長の
期末手当の
支給割合を改定しようとするものでありますが、本町では、従来この
支給割合につきましては
人事院勧告による一般職の
支給割合に準じた改定を行ってまいりましたことから、今回もこれまでと同様、
期末手当の
支給割合を改定しようとするものであります。
初めに
別冊参考資料で御説明させていただきます。
参考資料の9ページをお開き願います。
1の改正の理由ですが、町長、副町長及び教育長の
期末手当の
支給割合を改定するために条例を改正しようとするものであります。
次に、2の改正の内容ですが、
関係条項は第4条第2項であります。
(1)として、
期末手当の
支給月数を年間0.05カ月
分引き上げるものであります。
(2)として、
支給方法は、一般職と同様に平成30年度は12月支給分にこの0.05カ月を割り振るものであります。
(3)として、平成31年度以降は、
引き上げ分を含めた
支給割合が6月支給分と12月支給分とで均等になるよう配分するものであります。
その下にこれらを表にしたものを記載しております。平成30年度につきましては12月支給分に0.05カ月を上乗せして2.325カ月としまして、
年間支給月数は4.4カ月が4.45カ月となります。平成31年度以降につきましては、
支給月数を6月支給分と12月支給分とで均等になるよう配分することからそれぞれ2.225カ月とし、
年間支給月数は平成30年度と同様、年間4.4カ月が4.45カ月となります。
次に、3の
施行期日等ですが、平成30年12月1日から適用しようとするものであります。ただし、平成31年度以降の改定に係る規定は、平成31年4月1日から施行しようとするものであります。
なお、
新旧対照表につきましては10ページに記載をしておりますので御参照願います。
それでは、議案書にお戻りいただきまして11ページでございます。
音更町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例。
第1条、
音更町長等の給与等に関する条例(昭和37年音更町条例第4号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項の表中「100分の227.5」を「100分の232.5」に改める。
第2条、
音更町長等の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
第4条第2項の表中「100分の212.5」を「100分の222.5」に、「100分の232.5」を「100分の225.5」に改める。
附則でありますが、
施行期日等。
第1項、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
第2項、第1条の規定による改正後の
音更町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の
給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
期末手当の内払い。第3項、改正後の
給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の
音更町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された
期末手当は、改正後の
給与等条例の規定による
期末手当の内払いとみなす。
なお、この改正により増額となる
期末手当の年額は、町長等3名分で12万835円となるところであります。
以上、説明とさせていただきます。
御審議をよろしくお願いいたします。
第2条でございます。100分の「222.5」というところを「225.5」と申し上げたようです。訂正して、おわび申し上げます。
13 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
14 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
15 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第9号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
16 ◯副議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第4
17 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第4 議案第10号議会の議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
岸本総務部長。
18
◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕
議案第10号議会の議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。
議案書の12ページでございます。
この議案につきましては、
議会議員の
議員報酬の月額及び
期末手当の
支給割合を改定しようとするものであります。
初めに、
別冊参考資料で御説明させていただきます。
参考資料の11ページでこざいます。
1の趣旨ですが、
議会議員の
議員報酬の月額及び
期末手当の
支給割合を改定するために条例を改正しようとするものであります。
次に、2の改正の内容ですが、(1)として
議員報酬月額の改定でありますが、
関係条項は第2条第1項であります。平成30年6月20日に町議会の
地方議会の
あり方調査特別委員会の報告書が議会本会議で承認の議決を受けており、この報告書には、平成31年5月の次期改選に向けて
議員報酬の増額改定を目指すとの内容が盛り込まれており、議長から10月24日に改定に係る要請書が町長に提出されました。
この要請を受け、町では11月12日に
特別職報酬等審議会を開催し、
議員報酬の改定について諮問し、11月19日にその答申を受けております。町としては、この答申を踏まえ、
議員報酬の算定に当たっては、議員と首長の年間の
活動日数を比較して、その割合を首長の
給料月額に乗ずることにより算定するという考え方を基本とした上で、議長、副議長、
常任委員長、
議会運営委員長及び議員の改定差額をそれぞれ4万6千円としようとするものであります。
表には議長から議員の各区分における現行の
報酬月額及び改定案、町長の
給料月額とそれに対する比率、改定の差額、改定率、
活動日数とその首長に対する比率を記載しております。対
町長給料比につきましては、
音更町長の
給料月額85万9千円に対する率となっております。また、対
首長日数比につきましては、
全国町村議会議長会が算定した首長の
平均活動日数の330日に対する比率となっております。
次に(2)の
期末手当の
支給割合の改定でありますが、
関係条項は第6条第2項であります。これにつきましては、本町では従来
人事院勧告による一般職の
支給割合に準じた改定を行ってまいりましたことから、今回もこれまでと同様に
期末手当の
支給割合を改定しようとするものであります。
アとしまして、
期末手当の
支給月数を0.05カ月
分引き上げるものであります。
イとしまして、
引き上げ分については、平成31年4月支給分に0.05カ月を割り振るとともに、平成31年10月以降は、10月支給分及び翌年4月支給分にそれぞれ0.025カ月を割り振るものであります。
期末手当の
年間支給月数の内訳の表を記載しておりますが、
議会議員の
期末手当の支給時期につきましては、町長等の12月分に相当するものが翌年4月分、6月分に相当するものが10月分となっておりますので、町長等の平成30年度及び平成31年度以降に相当する年間の
支給月数計は、いずれも現行の4.4カ月から4.45カ月となります。
次に、3の
施行期日ですが、公布の日から施行するものであります。ただし、
議員報酬月額及び平成31年10月以降分の
期末手当に係る
支給割合の改定については、平成31年5月1日から施行しようとするものであります。
なお、
新旧対照表につきましては12ページに掲載しておりますので御参照願います。
それでは、議案書にお戻りいただきまして、12ページでございます。
議会の議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例。
第1条、議会の議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例(昭和45年音更町条例第4号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項中「100分の220」を「、4月に支給する場合には100分の225、10月に支給する場合には100分の220」に改める。
第2条、議会の議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「35万1千円」を「39万7千円」に、「27万5千円」を「32万1千円」に、「24万4千円」を「29万円」に、「23万5千円」を「28万1千円」に改める。
第6条第2項中「、4月に支給する場合には100分の225、10月に支給する場合には100分の220」を「100分の222.5」に改める。
附則、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年5月1日から施行する。
なお、これらの改正により増額となる
議員報酬の年額は議員20名分で1,508万8千円、また、増額となる
期末手当の年額は、同じく議員20名分で24万4,600円となるところであります。
以上、説明とさせていただきます。
御審議をよろしくお願いいたします。
19 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
大浦正志議員。
20 ◯6番(
大浦正志君)
質問させていただきます。町では
特別職報酬等審議会で諮問を受けたということですが、その諮問の中身について、大まかで結構でございますけれども、答申の中身についてお尋ねいたします。
21 ◯副議長(
高瀬博文君)
岸本総務部長。
22
◯総務部長(岸本 保君)
特別職報酬等審議会、11月12日に諮問をさせていただきまして、19日に答申をいただいております。主な答申書の内容でございますけれども、
審議委員さん、各委員さんからいろいろな意見がございました。それを取りまとめた形で答申書をいただいております。
概要といたしましては、財政支出が大き過ぎるのではないか、あるいは改定額の
算出方法がわかりにくい、それから、議長と副議長の
算出方法に適切な根拠が見られない、あるいは
一般議員の増額が大き過ぎるのではないか、それから、職責の重さに鑑みれば委員長の区分を廃止するべきではないんじゃないか、それと、それぞれ増額の幅をバランスのとれたものにするべきではないかというような内容でございました。
結果的には当初諮問いたしましたときの報酬の増額分1,515万3,600円を超えない範囲において議長、副議長、委員長及び議員の改定のバランスがとれた額にしてもらいたい、審議会としましては
金額そのものは答申は行わないんですが、バランスをとれた内容にしてもらいたいと。
それにつけ加えて、若い世代に議会に魅力を感じてもらいたいという
改定理由からすると、報酬の増額以外にも手段を講じる必要があるのではないかという意見もございました。それらの意見につきましては、一般町民も傍聴しやすい
環境づくりとして、例えば休日あるいは夜間などに議会を開催を検討するよう附帯意見というか、そういう形で意見をつけさせていただいた答申をいただいているという内容でございます。
23 ◯副議長(
高瀬博文君)
大浦議員。
24 ◯6番(
大浦正志君)
それと、音更町民の賃金のこの間の推移と、この10年、20年間ぐらいの大体の推移とか、あとは
年金受給者の推移について、具体的なデータは、数字はお持ちでなければ、どういうふうに認識されているのかお尋ねいたします。
25 ◯副議長(
高瀬博文君)
高木副町長。
26 ◯副町長(高木 収君)
この10年、20年の町民の賃金といいますか、それから年金の推移ということですけれども、今具体的な数字は手元には持っておりません。それで、うちの統計の資料の中でも、特段賃金というか給与という形ではちょっと多分持っていないと思います。それで、全体的な流れの中で申し上げれば、例えば税収に結びつくような町民の所得といいますか、その中で給与収入といいますか、それについては、10年とか20年というふうに言われるとちょっと具体的には申し上げられないんですけれども、ここ数年間の推移で言えば、やはり景気が、少しずつなんですけれども、国の金融緩和とかいろんな政策の中で、そして、大型の今公共事業が災害等を契機に、あるいは大きなオリンピックとかいろんな事業がありまして公共事業も活発に動いているということもありまして、そして、音更町の場合には農業が比較的順調に来たというようなこともありまして、税金の算定の基礎となる給与収入としては若干ですけれども上昇傾向に今までは来ていると。ここ数年は来ているということであります。年金については、これは、公的年金は音更町がどうこうということではなくて一律決まったやり方で国全体でやられていますので、それについては御案内のとおりだと思います。
以上です。
27 ◯副議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
28 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
討論があります。
まず、本件に対する反対討論の発言を許します。
大浦議員。
29 ◯6番(
大浦正志君)〔登壇〕
私は、本定例会に提出された議案第10号
議会議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例案に反対の討論を行います。
この間、労働者の実質賃金は下がり続け、平均消費支出もマイナスになるなど暮らしは深刻な状況が続いています。また、高齢者の年金も下がり続けており、国民健康保険税、介護保険料の
引き上げなど、町民に多くの負担を強いている現状があります。来年10月には消費税の増税も強行されようとしており、今後も町民生活への影響が懸念されます。9月に開催された決算審査特別委員会に提出された資料でも、音更町の給与収入者の44%の町民が200万円以下であり、公的年金収入では56.5%の町民が100万円以下、83.3%が200万円以下です。
そうした中での今回の
議員報酬月額の大幅な増額は、到底町民の理解を得られるものではありません。もし今
議員報酬が増額されれば、議会と町民との信頼関係にも支障が生ずることも懸念されます。
そもそもこうした案件は十分な住民理解を得て進めるべきであり、来年5月、次期改選期に向けての
議員報酬の増額は拙速過ぎます。もし増額するのであれば、きちんと時間をかけて丁寧に町民に説明すべきです。そして、議会としても、その姿勢が町民にも見え、理解されなければなりません。今回初めて議会として議会報告会を行ったことは一つの前進だと思いますが、まだまだ不十分です。
議員のなり手不足、人材確保という観点でも、単に報酬さえ上げれば解決する問題ではありません。しっかりと議会活性化の取り組みを行い、町民とともに考え、まちづくりのために奮闘している議会の姿が町民に見えなければならないと思います。
以上のことを理由とし、提出された議案第10号に反対いたします。
30 ◯副議長(
高瀬博文君)
次に、賛成討論の発言を許します。
久野議員。
31 ◯15番(久野由美さん)〔登壇〕
議案第10号議会の議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例案に賛成の立場から討論を行います。
平成29年12月12日から、
地方議会の
あり方調査特別委員会で計13回にわたり協議を重ねてきました。その中で、
議員報酬について、現在の
議員報酬の目安となるものは何か、また、議員のなり手不足に報酬の低さが要因の一つになっているのではないか等の調査を行いました。その結果、
議員報酬を
引き上げることの必要性について特別委員会で認識を一致したことから始まったということをここで再度再認識しなければなりません。
また、その特別委員会の結果をもって審議会を開催していただいたわけでございますが、御労苦いただきました
審議委員の皆様には心より感謝を申し上げるところでございます。
議員報酬は私たちのために上げるのではありません。次の新たな世代の議員のために上げるのです。
議員報酬見直しが提案されたのは20年ぶりです。今先延ばしにすればまたいつ見直しがされるのか、はかり知ることができません。
議員の仕事は、これでよい、この程度で終わり、時間が来たのでと片づけられる仕事ではありません。目に見える議会活動はほんの一部分にしかすぎません。求められるのは議員活動です。町民一人一人に向き合い、現地へ赴き、足を使い、解決へひたすら活動します。資料も取り寄せます。議員活動量がふえれば当然勉強量もふえます。そのためには調査も必要になります。そのために使う
議員報酬を上げることは当然必要ではないでしょうか。
議員報酬は生活給ではないと言われます。ですが、
議員報酬を全て議員活動に使える議員はほかの一定した収入がある方と言わざるを得ません。町にとって、町民のために働いてくれる議員は性別、年齢層、専門性が多種にわたることが望ましいと考えます。そのために、専任でも議員活動ができるよう誰かが汗をかき、泥をかぶり、訴え、説明責任を果たさなければなりません。それが今議員バッジをつけている私たちです。
議会報告会の中では、段階的に、また、上げ幅を半分にと主張する方もいらっしゃいました。ですが、20年かかって議案に上がった
議員報酬改正案です。今後何年計画でどのような段階を踏み上げていくということが可能でしょうか。4年ごとに改選です。先延ばしにすれば、その次代の議員に責任を転嫁することになります。今私たち議員が私たちの責任で実施すべきであると私は思います。
特別委員会で、これまでの議会活動をさらに活性化していくべきとの声を反映させることが決定しました。音更町議会としてきちんと調査、協議を行い出した結論でありました。さらにしっかりとした手順を踏んできたからこそ本日町からの提案となりました。この条例を通し町民の皆様に説明責任を果たしていくことが私は議員としての責任であり使命であると思います。音更町の、そして音更町議会のさらなる人材輩出と活躍、発展を望む方であれば御賛同いただけるものと思います。
以上、賛成討論といたします。
32 ◯副議長(
高瀬博文君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
33 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第10号について採決します。
本件は起立により採決します。
本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
34 ◯副議長(
高瀬博文君)
起立多数です。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第5
35 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第5 議案第15号指定管理者の指定についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
福地教育部長。
36 ◯教育部長(福地 隆君)〔登壇〕
議案書の17ページをお開きいただきたいと存じます。
議案第15号指定管理者の指定につきまして御説明を申し上げます。
音更町温水プールの指定管理者につきましては、平成26年4月1日から5年間の指定期間が平成31年3月31日をもって終了することから、平成31年4月1日から5年間の新たな指定管理者の指定につきまして、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経ようとするものであります。
初めに、指定管理者の候補者の選定に係る経過について御説明を申し上げます。北海道内に事業所を有する法人を対象として公募要綱等の配布を9月25日から10月15日まで、申請の受け付けを9月25日から10月25日まで行うとともに、町広報紙や町のホームページで周知を行ったところ、申請があったのは株式会社オカモト1者でございました。
選定に当たりましては、教育長から指定管理者選定委員会に候補者の選定について諮問をし、委員7名による選定委員会会議を2回開催しております。選定委員会では、申請のあった1者について、提出書類の審査及びプレゼンテーションを行った上で候補者としての適否を御審議いただき、その結果、株式会社オカモトが指定管理者の候補者として適当であるとの答申をいただいたところであります。これを受けまして、11月27日開催の教育委員会会議定例会におきまして答申どおり候補者を選定したところであります。
なお、株式会社オカモトの概要につきましては
別冊参考資料の18ページ、19ページに記載しておりますので、御参照をいただきたいと存じます。
それでは、議案の説明をさせていただきます。
指定管理者の指定について。
次のとおり指定管理者を指定する。
1、施設の名称は音更町温水プールであります。
2、指定管理者は、帯広市東4条南10丁目2番地、株式会社オカモト、代表取締役岡本謙一氏であります。
3、指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
37 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
山川光雄議員。
38 ◯3番(山川光雄君)
質問させていただきたいと思います。今回の、今説明ございましたように応募者は、申請あった業者は1者ということでございます。今回で4回目となると思いますが、過去の応募状況についてお伺いをしたいのと、この選定委員会の開催日数は2回というお話をいただきましたが、委員7名で、説明もございました。この委員の7名の構成についてお伺いをしたいと思います。
それから、この指定に当たりまして、前回もこの業者ということで継続的な業者になろうかと思いますが、これまでのその今回指定をする業者につきましてのプールの指定管理の状況について、今回の選定に当たってのこの業者のこれまでの評価というものはこの選定委員会の審査の中にポイントとして入っているのかどうか、その点をお伺いしたいと思います。
39 ◯副議長(
高瀬博文君)
福地教育部長。
40 ◯教育部長(福地 隆君)
今3点ほど御質問いただきました。まず1点目でございます。過去のこの温水プールに関する指定管理者の応募状況ということでございます。この施設につきましては平成18年度から第1回目の指定管理を行っておりまして、このときは3年間、2回目、3回目が5年間、5年間ということで、今回が4回目で、また5年間ということでございます。最初の18年度からの指定に向けまして17年度の段階でこの選定の作業を行っておりますが、その際は3者といいますか、グループもありますので3グループと申しましょうか3者でございます。それから21年度からの事業に向けて20年度に募集を行ったときには1者ということでございます。それからその次、3回目、26年度からの事業に向けての25年度段階での募集に関しましては2者応募があったということでございます。以上でございます。
それから、二つ目の御質問でございます。選定委員会の委員7名の構成ということでございます。選定委員の構成につきましては、まず学識経験を有する者ということで3名、それから施設の利用者ということで3名、それから対象施設を所有する部の部長以外の部長のうちから町長が指名する者ということで部長職が1名、この合計7名でございます。以上です。
それと3点目でございます。今回申請をされました1者が現在も行っているということで、次期に向けての選定に当たってこの過去の実績は評価対象となっているのかどうかということでございますけれども、選定項目というのを事前に決めておりますが、この項目には今現在行っているものの実績というものは加味されないということで、あくまでも今後5年間に向けての提案内容についての審査があったということでございます。
以上です。
41 ◯副議長(
高瀬博文君)
山川議員。
42 ◯3番(山川光雄君)
わかりました。それで、この選定委員の中にこのプールを利用されている方が3名入っておられて今回の指定に当たっての選定作業に当たられたということで、利用者の声はこの選定委員の方々の声が選定に当たって十分反映されているというふうには理解はしておりますけれども、他の委員の4名の方々については、この状況については多少その方々から見ればわからない部分もあろうかと思います。そういった観点から、今までやっていただいておりますこの業者に当たっての評価というものは、評価書というものをつくって町のほうで評価されていると思いますが、そういったことをこの中で、必要としてその評価書を出して見ていただくということも一つの方法ではないかなというふうに思うわけであります。
なぜ申し上げるかといいますと、利用者の方も、この事業に当たって同一業者の方に長くしていただいて、だんだんマンネリ化してくるような部分もなきにしもあらずというようなことからいきますと、サービスの質の低下が心配されるというような観点から申し上げているわけでありますが、そういったこともどのように考えておられるかというと、この選定が終わっておりますので、これについてはそういった考え方を持っておりますが、その質の低下につながらないような内容として今回の選定が行われたのかどうかということについてお伺いをしたいなというふうに思うわけであります。
それで、具体的な中身についてお伺いしたいと思うんですけれども、この指定を受けようとする業者について、現在の担当されている職員の人数についてお伺いをしたいと思います。正職員の方とパート職員の方がおられると思いますけれども、全体としての人数をお伺いしたいと思います。
また、パート職員の方について、町民の雇用というものが重要であろうというふうに思いますけれども、町民の雇用の状況についてはどのようになっておられるのかお伺いをしたいと思います。
それから、この指定業者について、選定に当たって町としてこの業者にやっていただくことによって今までにないようなサービスが向上できるというような期待をしているというものがあるのかどうかお伺いをしたいと思います。その中には、プールを利用する方々の人数と、それから社会貢献的な活動が取り込まれるようなこの業者のほうから提案等が、そういうものがあったのかどうか、その点についてお伺いをしたいと思います。
以上です。
43 ◯副議長(
高瀬博文君)
福地教育部長。
44 ◯教育部長(福地 隆君)
お答えいたします。
まず、お話のありました、その1者がまた継続して行うことによってマンネリ化といいますかサービスの質の低下が心配されないのかということでございます。これにつきましては、1期目からずっと同じ業者さんが受けているということで、一般論としてやっぱり同じところが続けるというのはそういうマンネリ化というのはないだろうかという疑問というか心配はされるのかなというふうに考えておりますし、私どももそこは気をつけなければならないところだとは思っておりますが、実態としては3年なり5年なりということでこれまで一定のスパンで区切って公募をして、申し込みをいただいて審査をして指定をしているという繰り返しの中では、この受けている業者さんは、その5年終わったたびにそのときの状況を踏まえてまた新たな提案というのを一生懸命考えて新たな事業とかも提案されておりますし、実際にやってみた実績、経験なども踏まえて、町民ニーズも捉えて新たな提案というのも5年ごとにいただいておりますし、さらに年度協定というのも5年の中でも1年ごとにやるんですが、そういった中でも次年度はこういうことに改善してやっていきたいという提案も種々いただいておりまして、決して同じことをマンネリ化してやっているということではないというふうに私どもは考えております。
それから2番目に、2点目でございますけれども、働いている方々の人数等に関してでございます。現在3期目におきましては正職員の方が5名、それからパートの方が17名で、合計22名の方がスタッフとして働かれておりまして、その中で町民の雇用という面でいきますと、14名の方が町民の方であるということでございます。
それから、社会貢献的な事業を何か考えておられるのか、やっているのかということでございます。社会貢献というかそういったところまで言えることかどうかはわかりませんけれども、第3期の現状で申しますと、例えば岡本杯という水泳大会を主催してやっていただいて、これは無料で参加できるような形にしまして、ただ、参加料というのはいただいていますが、これは賞品等で全て還元するというような形で行っていただいたり、あとは、イベントの開催ということですけれども、こどもの日ですとか父の日、母の日プレゼントというのをこの日の利用者の方にはこの指定事業者の方のほうから差し上げるというようなことも行っていたり、それから第4期、新しい今後5年間に向けての提案として今回は、その今までやっているものにプラスで、自主事業というのも行っているんですけれども、この中での収益が出た場合にはその一部、5%相当をプールの備品等で町に還元をしたいというような提案もいただいているところでございます。
以上でございます。
45 ◯副議長(
高瀬博文君)
山川議員。
46 ◯3番(山川光雄君)
ありがとうございます。
それで、最初にお伺いしましたように、これまでの指定管理に当たって、今回第4回目ですけれども、指定に当たって申請が、1回目のときは3者、2回目のときは1者、3回目のときは2者、今回は1者という申請の状況であります。この指定管理の業者指定に当たりまして選定委員会を設けて第三者の目で選定をしていただいているわけでありますが、その選定委員の方々が評価するときに、1者のみの評価ということと、継続してその業者ということになりますと、なかなか評価がしづらい面が出てくるのではないかというような心配があるわけであります。
そういった観点から この指定管理制度ができたときに、複数の業者の総合的な評価をもって選定するというのが基本的な考え方であったと思うわけでありますが、残念ながらそういう状況、現在においてはなかなかそういう状況が、環境が整ってきていないというようなことでないかなというふうに思っております。その総合評価をすることによってこのプールの指定管理がサービスが向上し、安定的に行われるということの目的からいうと、ぜひとも総合評価をして進めていただきたいとは思いますが、業者がそれに応じられる状況でないということになれば、なかなかこれは、口で言うのは簡単ですけれども、実態としては難しいのではないかなというふうに思っているわけでありますが、この総合評価ができるように業者が複数業者の申請をいただけるような対策を何か考えることができるのかどうか。例えば、道内業者の法人というふうな限定でありますけれども、もっと広げて募集する方法もあるのではないかなと。そういった中で総合評価ということをしていただくことがこのプールの指定管理の安定化につながっていくのではないかなというふうに思うわけでございまして、その辺のところの考え方をお伺いしたいのと、この指定管理制度ができたときに、国として指定管理制度をどのように運営するかというようなことで指導的な通知等もあるとは思いますが、その点のところもお伺いして、その総合評価できるような今後の対策について最後にお伺いをしたいと思います。
47 ◯副議長(
高瀬博文君)
福地教育部長。
48 ◯教育部長(福地 隆君)
申請が1者であるということで、複数者による競争はできないのかということでございます。国からのそういった複数者でなければならないというような通知については承知しておりませんけれども、ただ、平成22年の12月に総務省のほうから、指定管理者の運用について、同一業者が再び指定をしている例もあり、各地方自治体においては施設の態様等に応じて適切に選定を行うことというようなお話はいただいております。
それから、選定委員が評価するときに1者だと比較検討ができなくて選びにくいのではないかと。選べないというか考えることが難しいのではないかということですけれども、実際今回選定委員さんの中からも、もうこれであれば実質的に可とするか不可とするかということしかないのかという声も実際ありましたし、そのことにつきましては私どもも公募をかけた段階で、5年ごとの話ですので、複数者ぜひ出てきていただいて、プランも見せていただいてお話も聞いて比較検討をぜひしたいという思いがあったんですけれども、結果として残念ながら1者しか提案がなかったということでございます。
それで、今具体的にお話のありました道内法人から例えばもう少し広げてということも考えられないのかということでございますけれども、事業を実際にやるに当たってはできるだけ地元に近い業者さんで受けてくれるところがあるのであればそういったところにお願いをしたいということも実際ありますけれども、道内法人ということでお話しなんですけれども、道内に事業所のある法人と。道内に事業所を有するという形で募集をかけさせていただいておりまして、この事業所というのは本・支店、営業所まで含むという考え方でおりますので、例えば東京に本社があって北海道に支店があれば、そういった会社も申請は可能ということでございますので、ある意味既に全国に門戸を広げていると。ただ、道内に支店も営業所もないような会社がいきなり申請来ても、これはいろいろな相談とか急な対応とかそういったことで住民・利用者サービスの低下につながる心配もあるので、最低限道内に事業所のある会社ということで絞らせていただいているところでございます。
いずれにいたしましても、応募が1者しかないというのは望ましい形ではないと思いますので、今後に向けましては何とか複数者出てくるような形も、いろいろと他の市町村なんかも参考にして研究していきたいと考えております。
以上です。
49 ◯副議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
50 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
51 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第15号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
52 ◯副議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
休憩(午前11時12分)
53 ◯副議長(
高瀬博文君)
休憩をいたします。10分程度。
再開(午前11時20分)
54 ◯副議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第6
55 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第6 議案第1号平成30年度音更町一般会計補正予算(第9号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
渡辺企画財政部長。
56 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕
それでは、補正予算に係る議案書1ページをお開きいただきたいと存じます。
議案第1号平成30年度音更町一般会計補正予算(第9号)について御説明をいたします。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億2,501万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ209億5,839万2千円にしようとするものであります。
第2条、債務負担行為補正につきましては、後ほど第2表にて御説明をいたします。
それでは、8ページをお開きいただきたいと存じます。歳出から御説明をいたします。
2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の7節賃金に274万6千円の追加につきましては、日額臨時職員の賃金について、職員の育児休業や業務量の増加等に伴い当初の見込みを上回ることから、その不足分を追加しようとするものでございます。
下段の11節需用費に142万1千円の追加につきましては、庁舎暖房に使用する重油の単価について、当初予算においては1リットル当たり税込み80円と見込んだところでありますが、現在は約12円上昇していることから、その不足分を追加しようとするものでございます。
3目電算情報管理費の13節委託料に220万1千円の追加につきましては、地方税共通納税制度への対応するためのシステム改修委託料でございます。このシステムにつきましては、事業者が法人町民税等を複数の自治体で納付する際、オンラインにより一括で手続ができるようにするものであり、本年3月の地方税法の改正により、来年の10月から全国の自治体で導入されるものであります。円滑に新制度に移行するため、本年度中にシステム改修を行うものでございます。
次に、3項消防費、1項常備消防費の19節負担金、補助及び交付金に150万円の追加につきましては、十勝広域消防事務組合負担金について、
人事院勧告による
給与改定等に伴い、その不足分を追加しようとするものでございます。
次に、4項選挙費、2目道知事道議選挙費の1節報酬から15節工事請負契約まで合わせまして943万4千円の追加につきましては、来年の4月7日に実施されます統一地方選挙北海道知事・北海道
議会議員選挙におきまして本年度に支出が見込まれる関係経費であります。その内容につきましては、期日前投票立会人の報酬及び
費用弁償を初め、日額臨時職員の賃金及び時間外手当等、また、投票所入場券の印刷費や郵便料、選挙ポスター掲示板の設置工事費等となっております。
9ページに移りまして、3款1項1目企画費の8節報償費に3,045万6千円、下段の12節役務費に1,222万8千円、一つ飛ばしまして25節積立金に6千万円それぞれの追加につきましては、ふるさと寄附金の増額に係る関係費の増額補正でございます。本年度の寄附金につきましては、年度当初は2万5,185件、寄附額にして3億1,005万円を見込んだところでありますが、本年9月末からインターネットの申し込みサイトを追加したことや新たな謝礼品の追加等の要因により11月末現在の寄附件数が1万6,524件、寄附額にして1億8,734万3千円となっており、予算が不足する見込みであることから、本年度の決算見込みを寄附件数で3万2,225件、寄附額で3億7,005万円として、関係する謝礼品の報償費、サイト利用料や郵便料の役務費、また、当該年度の寄附につきましては地域振興基金に積み立てることから積立金を増額しようとするものでございます。
次に、企画費の19節負担金、補助及び交付金につきましては、路線バス維持対策補助金として1,152万8千円を追加しようとするものでございます。これにつきましては、十勝バス3路線、拓殖バス12路線に係る本年度の収支及び町の負担額が確定をいたしましたが、人件費や車両燃料費等の増加により、当初見込みよりも赤字額が拡大したところであります。路線バスの補助金の算定につきましては、各路線の経常費用から経常収益を除いた経常損益から国及び北海道からの補助金を差し引いた赤字分を沿線自治体が路線の距離で案分して負担をしているところでありまして、本年度の本町負担額が当初予算を上回るため、その不足分を追加するものであります。
次に、4款保健福祉費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の11節需用費に29万7千円、下段の12節役務費に12万円、20節扶助費に720万円それぞれの追加につきましては、福祉灯油等助成事業の実施に係る関係経費の増額であります。この事業につきましては、本年度の灯油価格が高騰しており、低所得世帯への影響が深刻となっていることから、この経費の一部を助成することによって生活の安定を図り、福祉の増進に資することを目的とするものでございます。
助成額につきましては1世帯につき1万円を寄附することとし、対象とする世帯は、本年12月1日現在で本町の住民基本台帳に登録されているとともに、世帯の構成員全員の本年度の町民税が非課税である65歳以上の高齢者のみの世帯または重度の障がい者がいる世帯、ひとり親世帯、加えまして本年度の歳末法外援護費を受給している世帯、これらのいずれかといたしますが、このうち生活保護法に基づく保護を受けている世帯及び町税を滞納している世帯は対象外といたします。
申請期間につきましては来年の1月7日から31日までの1カ月間としまして、その周知については、町広報紙へのチラシ折り込みを初め、ホームページの活用、また、町内全戸へのポスティングによるチラシ配布、加えまして新聞記事への掲載や民生児童委員の皆さんにも御協力をいただき周知に努めてまいります。
予算措置につきましては、需用費としてチラシの印刷料及び役務費としてポスティングによるその配布料、また、扶助費として給付を見込んでいる世帯720件分の助成費を計上しております。
次に、2目障がい福祉費の19節負担金、補助及び交付金につきましては、医療的介護対象者受け入れ促進事業補助金として765万円を追加しようとするものであります。この事業につきましては昨年度に引き続き実施をいたしますが、障がい福祉サービス事業所が、町内で在宅生活を送り、人工呼吸器の管理など医療的介護を必要とされる方を受け入れるため指定の基準より看護師を多く配置する場合、その人件費相当額を補助するものであります。本町においては該当になる事業者が1カ所あることから、この事業所に対して補助を行うものであります。なお、財源につきましては、障害者地域生活支援事業補助金として国から事業費の2分の1、北海道から4分の1が措置されることとなっております。
次に、2項高齢者福祉費、1目高齢者福祉総務費の15節工事請負契約に128万6千円の追加につきましては、音更地区老人健康増進センターの温風暖房械が故障したところ、設置から約30年を経過しており、修繕等対応が不可能であることからこれを更新しようとするものでございます。
下段の28節繰出金に548万9千円の追加につきましては、介護保険特別会計への繰出金に係る補正であります。内訳につきましては、
給与改定や時間外手当などの増による人件費として537万3千円、また、通所型介護予防事業運営準備委託料として11万6千円の追加となっております。
次に、3項児童福祉費、1目児童福祉総務費の13節委託料に2,100万円の追加につきましては、本年度の私立保育園及び認定こども園の保育園部分に在籍する障がい児の
保育委託料について、在籍人数の確定に伴いその不足額を追加しようとするものでございます。
2目保育園費の7節賃金に1,090万円の追加につきましては、月額臨時
保育士の離職や未補充の要因により
保育士が不足する見込みであることから、時給職員の勤務時間の延長により対応することとしまして、不足する時間数1,090時間分の賃金を追加しようとするものであります。
それでは10ページをお開きいただきたいと存じます。
4目
学童保育所費の13節委託料に1,070万円の追加につきましては、本年度の
学童保育所に在籍する障がい児に係る運営委託料の支援加算につきまして、在籍人数の確定に伴い、その不足額を追加しようとするものであります。
次に、5款町民生活費、1項町民費、1目町民総務費の13節委託料に602万5千円の追加につきましては、社会保障・税番号制度システムの改修に係る委託料でございます。このシステム改修につきましては、昨年度からの2カ年で実施するものであり、国の女性活躍推進の取り組みに伴い、マイナンバーカード等に旧姓を併記することができるよう現在のシステムを改修しようとするものであります。なお、事業費の全額が国の社会保障・税番号制度システム整備費補助金として措置されることとなっております。
2目医療給付費の19節負担金、補助及び交付金に20万1千円の追加につきましては、平成29年度の北海道後期高齢者医療広域連合負担金の額の確定に伴い、その不足額を追加しようとするものでございます。
下段の28節繰出金に33万6千円の追加につきましては、国民健康保険事業勘定特別会計への繰出金に係る補正であります。内容につきましては、
給与改定や人事異動等に伴う人件費の増によるものであります。
次に、6款産業振興費、1項農業費、1目農業振興費の19節負担金、補助及び交付金に1,377万2千円の追加につきましては、国の間接補助事業であります畑作構造転換事業及び経営体育成支援事業に係る補助金であります。説明欄上段の畑作構造転換事業補助金につきましては、畑作産地の労働力不足への対応や革新的な生産技術等の導入、また、生産性の向上等の取り組みを総合的に支援し、大規模化に対応した競争力のある畑作産地への構造転換を図ろうとするものでございます。本年第2回及び第3回定例会にて補正予算の議決をいただき、予算措置をしてまいりましたが、このたび追加募集の結果二つの団体が採択を受けたことに伴い1,251万円を増額しようとするものでございます。
下段の経営体育成支援事業補助金につきましては、本年の北海道胆振東部地震及び台風21号による農業被害への対応として、農産物の生産に必要な施設や機械が損壊した経営体に対し、これを復旧するため金融機関からの融資を活用して施設の整備を行う際、取得に要する経費の2分の1以内を助成するものであります。募集を行った結果、1件の経営体から農機具格納庫1棟の再整備の申請があり、これが採択を受けたことから126万2千円を増額しようとするものでございます。
次に、7款建設費、3項建築住宅費、1目建築指導費の19節負担金、補助及び交付金に100万円の追加につきましては、やさしい住宅改修費補助金において本年11月末までの実績で22件、378万5千円を補助しており、予算が不足する見込みであることからその不足分を増額しようとするものでございます。
次に、4項1目上下水道費の28節繰出金に86万円の追加につきましては、個別排水処理事業特別会計及び簡易水道事業特別会計への繰出金に係る補正であります。内訳につきまして、個別排水処理事業特別会計については36万7千円、また、簡易水道事業特別会計には49万3千円の増額となっております。これらの内容につきましては、
給与改定や時間外手当、人事異動等に伴う人件費の増によるものでございます。
11ページに移りまして、8款教育費、1項教育総務費、3目教育振興費の11節需用費に54万3千円の追加につきましては、来年度から中学校において特別の教科、道徳が教科化されることから、教師用の指導書を整備しようとするものであります。
次に、4項社会教育費、5目図書館費の18節備品購入費に10万円の追加につきましては、指定寄附1件による図書購入費であります。
次に、5項社会体育費、1目社会体育総務費の19節負担金、補助及び交付金に116万2千円の追加につきましては、スポーツ大会参加補助金において本年10月末までの実績で81件、214万6千円を補助しており、予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものでございます。
次に、10款1項1目諸支出金の19節負担金、補助及び交付金につきましては、下水道事業に対する補助金でありますが、
給与改定や時間外手当などの増による人件費として70万7千円を追加しようとするものでございます。
次に、11款職員費、1項1目職員給与費につきましては、2節給料は人事異動等に伴い1,941万8千円の減額、下段の3節職員手当等は
給与改定や時間外手当の増などにより1,232万7千円を追加、4節共済費につきましては
給与改定などにより1,123万9千円を追加しようとするものでございます。
以上、既定の歳出予算に2億2,501万円を追加し、歳出予算の総額を209億5,839万2千円にしようとするものであります。
次に、歳入について御説明をいたします。6ページにお戻りいただきたいと存じます。
14款国庫支出金、2項国庫補助金、2目保健福祉費国庫補助金の1節障がい者地域生活支援事業補助金に382万5千円の追加につきましては、医療的介護対象者受け入れ促進事業の実施に伴う国からの補助金であります。
3目町民生活費国庫補助金の2節社会保障・税番号制度システム整備費補助金に602万5千円の追加につきましては、社会保障・税番号制度システムの改修に伴う国からの補助金であります。
次に、15款道支出金、2項道補助金、2目保健福祉費道補助金の2節障がい者地域生活支援事業補助金に191万2千円の追加につきましては、医療的介護対象者受け入れ促進事業の実施に伴う北海道からの補助金であります。
4目産業振興費道補助金の17節畑作構造転換事業補助金に1,251万円、下段の18節経営体育成支援事業補助金に126万2千円それぞれの追加につきましては、これら事業の実施に伴う北海道からの補助金であります。
次に、3項委託金、1目総務費委託金の3節道知事道議選挙委託金に943万4千円の追加につきましては、来年の4月7日に実施されます統一地方選挙北海道知事・北海道
議会議員選挙に伴う北海道からの委託金であります。
次に、17款1項寄附金、1目1節指定寄附金に6,010万円の追加でありますが、この内訳につきましては、ふるさと寄附金の増額に伴う追加が6千万円、また、図書購入に係る指定寄附が10万円となっております。
7ページに移りまして、19款1項1目1節繰越金に1億2,994万2千円の追加につきましては前年度からの繰越金であります。
以上、既定の歳入予算に2億2,501万円を追加し、歳出予算の総額を209億5,839万2千円にしようとするものでございます。
次に、債務負担行為補正について御説明をいたします。4ページにお戻りをいただきたいと存じます。
第2表、債務負担行為補正につきまして5件の追加であります。1段目の庁内ネットワーク機器購入につきましては、庁舎の耐震及び増築事業に伴い来年の7月中旬から増築棟での業務が開始される予定となっておりますが、業務に影響が生じないよう増築棟へのネットワーク機器の構築を本年度から平成31年度にわたって実施するため債務負担行為を設定するものであります。また、限度額につきましては895万円とするものであります。
2段目の保健センター及び地域包括支援センター管理業務委託につきましては、本年度をもって契約期間が終了することから、新たに平成31年度以降5年間の契約を行うため債務負担行為を設定するものであります。限度額については5,168万2千円とするものであります。
3段目の平成30年度農業災害に係る農業経営維持資金の融通に伴う利子補給につきましては、本年度の農業災害に係る農業経営維持資金に対して町と農協が協調して利子補給を行うものであります。期間については5年、また、限度額については貸付残高の0.35%に相当する額とするものであります。
4段目の図書館清掃管理業務委託、また、下段の温水プール運営管理につきましては、本年度をもって図書館においては委託契約、また、温水プールにおいては指定管理期間が終了することから、新たに平成31年度以降5年間についての契約または指定を行うため債務負担行為を設定するものであります。限度額につきましては、図書館清掃管理業務委託が4,661万8千円、また、温水プール運営管理については4億4,395万7千円とするものであります。
以上をもちまして議案第1号平成30年度音更町一般会計補正予算(第9号)の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
57 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
久野由美議員。
58 ◯15番(久野由美さん)
では、福祉灯油についてお伺いをいたします。福祉灯油の助成の実施でありますけれども、その基準についてお伺いをしたいと思います。これまで答弁の中では、おおむね100円をもとにというふうな御答弁いただいたときもございますし、また、以前は12月1日の段階でというふうにお伺いしたことも確かにあったかと思います。この点、福祉灯油助成開始は、今回は町長のほうから行政報告で、昨年末からの原油価格の高騰、また、灯油価格の高騰が懸念されるといった実施の考え方、そういったものはお示しいただきました。ですけれども、その基準について明確にされているのかどうなのか、その点をお伺いしたいと思います。
また、決定してから支給にかかるまでのスケジュールといいますか時間帯といいますか、どの程度を要されるのか、その点もお示し願いたいと思います。
59 ◯副議長(
高瀬博文君)
重松保健福祉部長。
60 ◯保健福祉部長(重松紀行君)
ただいまの福祉灯油の御質問についてお答えいたします。
まず基準につきましてでございますけれども、おおむね100円を基準として福祉灯油事業を実施するということでございまして、今般、灯油価格につきましては9月、10月と96円程度ということで推移しておりました。それが11月に入りまして100円を超えて生協価格ですと101円ということから、今冬の福祉灯油事業の実施に踏み切ろうということで今回予算を計上させていただいたところでございます。
それとスケジュールにつきましては、助成金の申請期間ということで、年明けの1月7日から31日までというふうに申請を受け付けまして、給付決定後、順次速やかに支給していきたいというふうに考えているところでございます。
以上です。
61 ◯副議長(
高瀬博文君)
久野議員。
62 ◯15番(久野由美さん)
今、おおむね100円というふうに以前の御答弁と同じ内容だったんですけれども、この100円の設定が今の現状に合っているのかどうなのか。
また、9月、10月は96円、11月の段階で100円を超えたということでありました。ここの基準が明確にされていないんではないでしょうか。もし100円、11月の段階で上がりましたと。上がった時点で即座に実施をいたしますという基準を設けられていないのかどうなのか。実際には12月に入ってから灯油は若干下がった傾向にありました。
私は福祉灯油が実施されることには当然賛成をするわけではありますけれども、誰が見ても納得のいく基準というものが明確化されるべきではないんでしょうか。先ほどどのような時間帯、スケジュールでということで質問させていただきましたけれども、1月7日から31日までの1カ月間で手続をというふうな答弁は最初の説明でも十分に理解しております。ですけれども、これをどのような時間帯が必要となるのかということがわかれば、100円を超えた時点で実施しますとなった段階でいけば来年に入らなくても年内中に支給が可能となる、こういったことも十分に考えられます。ほかの町が始めたので音更町もですとか、それから、灯油代が下がっても、ほかの町もやっているし、新聞にも出たのでやらざるを得ないとか、そういった考え方をお持ちではないとは当然思いますけれども、明確な基準を今後はっきりと町民の皆様に示していく、そのことによって早期に支給することができる、こういった点が挙げられると思うんですけれども、その点についてお聞かせ願います。
63 ◯副議長(
高瀬博文君)
重松保健福祉部長。
64 ◯保健福祉部長(重松紀行君)
ただいまの御質問でございますけれども、明確な基準を設けたらいいのではないかということでございますけれども、議員御存じのとおり、原油価格というのは投機的な要素、そして産油国の動向等によりまして日々変動しているところでございまして、なかなか見通し等については見きわめるというのは難しいところでございまして、そこで基準、何月何日に100円を超えたら出すというような基準等について考えていくということも一方では必要だと思うんですけれども、なかなかそのとおりその日に変動する、その次の日ということも考えられますので、その明確な基準等につきましては今後もちょっと慎重に考えたいというふうに思っているところでございますので御理解いただきたいと思います。
65 ◯副議長(
高瀬博文君)
久野議員。
66 ◯15番(久野由美さん)
当然毎日変動しております。ですけれども、そういうふうに言いましたら、11月では100円を超えました。でも12月に入ったら100円を割ったんです。これはどのようにお考えになるんですか。毎回そのときの基準で今後どうなるだろうかという見通しが毎日変動するものに対して音更町として毎回審議をしながらどうするのかという決定をするということになるんでしょうか。そうではなく、ほかの自治体を見比べながら決定するということではなく、音更町独自としてこういった基準を設け、100円を超えた段階で早期にこの助成をする、また、困窮されている方、灯油価格が高騰したときに間に合うように支給する、こういったことのほうが十分必要性があるんではないかというふうに思いますが、その点はどのようにお考えになっているんでしょうか。
私は、町民の皆さん方が一番必要としているときに早期に支給してあげる、このほうがよっぽど大切なことであり、重要なことだというふうに思います。その点再度確認をいたして、今後の協議に上げていただきたいと要望します。
67 ◯副議長(
高瀬博文君)
重松保健福祉部長。
68 ◯保健福祉部長(重松紀行君)
スケジュール的なもので早期に支給というお話でございました。臨時議会等々もございますけれども、今までの流れといたしましては定例会ということで、今回のスケジュールということで実施しております。ただ、もう少し早くということが実施が可能であれば、また、基準、明確な何月何日というふうな基準を設けることができるということが可能であれば再度研究したいと思っておりますので、御理解いただきたいと思います。
69 ◯副議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
守屋いつ子議員。
70 ◯9番(守屋いつ子さん)
3点についてお伺いしたいと思います。1点目です。福祉灯油の関係でありますけれども、生活保護受給世帯、ここの方々の冬期加算が2016年から大幅に引き下がっているというふうに思いますけれども、この引き下げ額の押さえをお伺いしたいというふうに思います。
あと2点目ですけれども、保健福祉費の音更地区老人健康増進センターの温風機の関係ですけれども、これはいつごろからこの温風機の故障があったのか、使えない期間というのはどのくらいあったのかお伺いしたいというふうに思います。
三つ目なんですけれども、町民生活費のところで社会保障・税番号制度システム改修委託料ということでなって、メリットとしては先ほど旧姓を記入できるというお話でしたけれども、それ以外にこのシステム改修になる理由というのはどういう理由なのかお伺いしたいと思います。3点です。
71 ◯副議長(
高瀬博文君)
荒井町民生活部長。
72 ◯町民生活部長(荒井一好君)
私から3点目の社会保障・税番号システム改修委託料についての御質問でございます。今、先ほど企画部長からも御説明しましたように、マイナンバーカードと住民票、そういった部分の記載事項の充実によるシステム改修ということで、例えば旧姓表記、そういった部分の改修もございます。そういった中で、御承知のように本町ではコンビニでも住民票がとれる、そういったようなサービスを行っております。そういった今回の改修につきましてはコンビニ交付への適応作業、あと先ほど言いました住基ネットとの関連、そういった連携、そういったものも含めて2年目、昨年に引き続きというような改修、こういったことを行おうというようなものでございます。
以上でございます。
73 ◯副議長(
高瀬博文君)
重松保健福祉部長。
74 ◯保健福祉部長(重松紀行君)
ただいまの第1問目の御質問でございますけれども、生活保護費に係る冬期加算額でございますけれども、こちらにつきましては、1人当たりで述べさせていただきますけれども、従前1万9,890円だったところが、今冬、ことしの冬につきましては1人当たり1万2,540円ということになっております。
それと2問目のゲートボール場の暖房機の故障でございますけれども、先月の11月21日に壊れまして、その後、この暖房機が壊れたということですぐにジェットヒーター1基用意させていただきまして、なかなか全て賄えないんですけれども、そういった中でジェットヒーターをたきながらゲートボールをされているということでございます。
以上でございます。
75 ◯副議長(
高瀬博文君)
守屋議員。
76 ◯9番(守屋いつ子さん)
生活保護受給世帯の冬期加算、1人当たり7千円以上の減額ということでは、そもそもこの世帯において1人7千円、この金額というのは非常に大きな金額だというふうに思うんです。そういう点では、生活環境はそんなに変わらない、まして家賃補助の関係もあるから、本当にきちんとそういう暖房といいましょうか、そういう環境が整った中で生活しているわけではないということ等含めたら、ここに福祉灯油の該当というところで拡大してもいいんじゃないかというふうに思うんですけれども、そういう検討はされたのかどうかを伺います。
それと、ジェットヒーターで今対応しているということなんですが、この暖房機壊れたというのは、この北海道においてというか、非常に活動に支障が来すというふうに思うんです。それであればこの補正を待たないで専決でやってもいいような事態ではないのかなというふうに思ったんですけれども、それをここまで持ってきたということと、あと、これが今回補正通ったらすぐどのぐらいに設置されるのかということをお伺いしたいというふうに思います。
さらに、システム改修のところ、非常に内容というかコンビニだとか含めて拡大していくということなんですが、この旧姓を表記していくということというのは、これはそれぞれ非常にプライバシーの踏み込んだ問題だというふうに思いますけれども、これは非常にメリットというふうにはならないというふうに思いますけれども、このあたりの認識というのはいかがなのかお伺いしたいと思います。
休憩(午後 0時00分)
77 ◯副議長(
高瀬博文君)
休憩をいたします。
午後の再開を1時とします。
再開(午後 0時58分)
78 ◯副議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
答弁を求めます。
重松保健福祉部長。
79 ◯保健福祉部長(重松紀行君)
それでは、先ほどの守屋議員からの御質問に対しまして御答弁させていただきます。
まず1点目の福祉灯油の事業につきまして、生活保護世帯への支給を対象とするか否かという検討につきましては、こちらにつきましては検討しております。先ほど冬期加算額につきまして説明させていただきましたけれども、さらに詳しく説明いたしますと、こちらにつきましては1カ月1万9,890円で5カ月間支給されておりました。これが平成27年度から1カ月間1万2,540円に引き下げられました。けれども、支給月が5カ月間から7カ月間に延長されておりまして、トータルでは1万1,670円の減ということになっております。
このような生活保護制度等の内容につきまして種々検討した結果、私どもといたしましては、今回につきましては公的な一定の扶助を受けている生活保護世帯に対しましては支給しない方向で考えさせていただいたというところですので、御理解いただきたいと思います。
それと、2点目のゲートボール場の暖房機の関係でございますけれども、こちらにつきましては11月21日に壊れまして、その日のうちに業者を呼ばせていただきまして、見ていただきまして見積もりを上げていただきました。それで、すぐに見積もりを補正予算化しということで今回上程したというような内容で行っているところでございます。そういったことで早急に、物もなかなかこの辺にないような物というものを聞いておりますけれども、すぐに設置できるように今考えております。そしてまた、このスケジュール等につきましてはゲートボール場の運営委員会の方とも相談して御理解をいただいているということでございますので、そういったスケジュールで一刻も早く通常どおりゲートボール、暖かい中でやっていただけるようにしたいと思っておりますので、御理解いただきたいと思います。
以上でございます。
80 ◯副議長(
高瀬博文君)
荒井町民生活部長。
81 ◯町民生活部長(荒井一好君)
それでは私のほうから3点目のマイナンバーカード等への旧姓併記のメリットというような御質問かなと存じます。内閣府の世論調査によりますと、婚姻によりまして名字を変えることにより仕事上何らかの不便を感じる女性が約半数近くいらっしゃるというようなデータもございます。また、働く既婚女性のうち旧姓をそのまま使っている方、こういった方も一定程度いらっしゃるというようなデータもございます。こうしたことから国では、誰もが活躍できる一億総活躍社会をつくるため女性活躍を中核として位置づけて取り組むこととしており、女性一人一人がみずからの希望に応じて活躍できる社会づくりが重要と捉えているところでございます。そうしたことから、希望する者に係る公的な証明書であります住民票やマイナンバーカードに旧姓併記ができれば女性が働きやすい社会になるのではないかというような視点で国のほうでは制度改正を行っている、そういったことではないのかなというふうに担当としても考えております。
以上でございます。
82 ◯副議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
松浦波雄議員。
83 ◯16番(松浦波雄君)
先ほど温水プールの件出ておりましたが、私もこの温水プールの件で。4ページのところに温水プールの運営管理費、これが約4億4千万というふうに出ておりますが、仕様書を出したときに類似施設との比較検討等もされたのかなと思うんですけれども、1者しかなかったということで、この4億4千万というのは類似の施設と比べてどうなのかというのをもしそういう検討した資料等があればお聞かせください。
もう一つは、この4億4千万というのは基準管理費だけのことなのか、手数料等をこれは考慮した額なのか、それもあわせてお答えください。
84 ◯副議長(
高瀬博文君)
福地教育部長。
85 ◯教育部長(福地 隆君)
4ページにあります債務負担行為の温水プールの運営管理についてでございます。この指定管理者制度におけます運営管理費と申しますのは、比較対象が他の施設とかの委託という形での計算ではなくて、基本的に町が行っていた場合に幾らかかるはずというものをまずはじきまして、それを一定の金額として示させていただいております。申請者はそれに対してどこまで経費節減ができるかというようなことも工夫をして臨んでくるという形になりまして、今回のこの4億四千何がしというお金も、金額につきましても、町が示している金額よりも当然低いという形の金額になってございます。そういったことで、類似施設と云々という形ではございません。
それから、この金額については基準管理費だけかということでございますけれども、指定管理者制度と申しますのは、通常町が施設を運営する場合に入場料とか入館料ということでいただきます、利用者からいただく部分につきまして利用料金制度というものをとっておりまして、条例で決めました1人当たりの利用料について、これを指定管理者が自分の歳入として受けることができるということになってございまして、こういったものも歳入で見た中で、さらに不足する分の金額について管理費として町が委託料をお支払いするという分の5年分の金額となってございますので、管理費だけといいますか、その総体の中で必要経費のうち利用料金制度等で賄われる分に足りない分といいますか、不足する分についてこちらのほうで管理費として予算を見るという形になってございます。
以上です。
86 ◯副議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
87 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
88 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第1号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
89 ◯副議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第7
90 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第7 議案第2号平成30年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
荒井町民生活部長。
91 ◯町民生活部長(荒井一好君)〔登壇〕
それでは、議案書の13ページをお開き願います。
議案第2号平成30年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億7,766万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億7,785万2千円にしようとするものでございます。
初めに歳出から御説明いたします。17ページをお開き願います。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費に60万6千円の追加でありますが、2節給料に37万7千円の追加、3節職員手当等に16万8千円の減額、4節共済費に12万7千円の追加、合わせまして33万6千円の追加につきましては人事異動等に伴う人件費で、職員数の変更はございません。なお、会計間の人事異動に伴う影響額といたしまして14万4千円、また、
人事院勧告に係る影響額、こちらにつきましては19万2千円となっております。
次に、19節負担金、補助及び交付金に北海道国保連合会への負担金として27万円の追加でありますが、国保の広域化に伴う国保事業報告システムの改修に伴う負担金であります。なお、改修費用の全額が北海道からの交付金で措置されることとなっております。
次に、2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費、4目退職被保険者等療養費、5目一般被保険者高額療養費の19節負担金、補助及び交付金にそれぞれ、2億5,737万1千円、5万1千円、1億1,963万4千円、合わせて3億7,705万6千円の追加でありますが、医療費全体で前年度より入院医療費を中心に8.1%ほど伸びており、医療費の執行状況などから今後予算の不足が見込みまれます一般被保険者に係る療養給付費及び高額療養費並びに退職被保険者等に係る療養費についてそれぞれ追加補正を行おうとするものでございます。なお、本年度からの国保の広域化によりまして、保険給付に係る費用は全額北海道からの交付金により措置されることとなっております。
以上、既定の歳出予算に3億7,766万2千円を追加し、補正後の歳出予算を49億7,785万2千円にしようとするものでございます。
続きまして歳入について御説明いたします。16ページでございます。
2款道支出金、1項道補助金、1目保険給付費等交付金、1節普通交付金に3億7,705万6千円の追加につきましては、先ほど歳出で御説明いたしました保険給付費全額について北海道からの交付金でございます。
2節特別交付金に27万円の追加につきましては、国保事業報告システムの改修に伴う北海道国保連合会への負担金について北海道からの交付金でございます。
次に、4款1項繰入金、1目一般会計繰入金、2節その他一般会計繰入金に33万6千円の追加でありますが、人事異動等に伴う人件費の追加に伴うものでございます。
以上、既定の歳入予算に3億7,766万2千円を追加し、補正後の歳入予算の合計を49億7,785万2千円にしようとするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
92 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
93 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
94 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第2号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
95 ◯副議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第8
96 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第8 議案第3号平成30年度音更町介護保険特別会計補正予算(第3号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
重松保健福祉部長。
97 ◯保健福祉部長(重松紀行君)〔登壇〕
それでは、補正予算議案書の18ページをお開き願います。
議案第3号平成30年度音更町介護保険特別会計補正予算(第3号)について説明いたします。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ548万9千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36億4,463万8千円にしようとするものでございます。
第2条債務負担行為につきましては、後ほど第2表で御説明します。
初めに歳出から説明いたします。22ページをお開き願います。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の2節給料から26万9千円の減額、3節職員手当等、4節共済費にそれぞれ、226万3千円、38万5千円の追加につきましては、いずれも人事異動等に伴うものでございます。
次に、4款1項地域支援事業費、1目介護予防・日常生活支援総合事業費の13節委託料に11万6千円の追加でございます。これは、来年度から通所型介護予防事業を新たな事業者が運営するため、利用者や事業の流れを事前に把握していただくための費用でございます。
2目一般介護予防事業費の2節給料から75万8千円の減額、3節職員手当等、4節共済費にそれぞれ、138万8千円、16万3千円の追加につきましては、いずれも人事異動等に伴うものでございます。
3目包括的支援事業・任意事業費の2節給料、3節職員手当等、4節共済費にそれぞれ、1万7千円、204万7千円、13万7千円の追加につきましては、いずれも
給与改定等に伴うものでございます。
以上、既定の歳出予算に548万9千円を追加し、歳出予算の総額を36億4,463万8千円にしようとするものでございます。
続きまして歳入について御説明いたします。21ページにお戻りください。
8款1項繰入金、1目一般会計繰入金、2節その他一般会計繰入金に237万9千円の追加につきましては、歳出の一般管理費の人件費に係る分でございます。
3節地域支援事業繰入金に311万円の追加につきましては、歳出の地域支援事業費の委託料、人件費に係る分でございます。
以上、既定の歳入予算に548万9千円を追加し、歳入予算の総額を36億4,463万8千円にしようとするものでございます。
次に、債務負担行為について説明します。19ページをごらん願います。下段になります。
第2表、債務負担行為、事項は通所型介護予防事業運営委託、期間は31年度から35年度までの5年間、限度額は1億4,961万2千円でございます。これは、歳出でも説明しましたが、来年度から通所型介護予防事業を新たな事業者に運営を委託するため債務負担行為を設定するものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
98 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
守屋いつ子議員。
99 ◯9番(守屋いつ子さん)
1点お伺いいたします。地域支援事業費の中に一般介護予防事業費で人事異動によって給料の減額がされておりますが、人事異動で人がいなくなった、あと、その後に職員手当だとか共済費の追加が出ておりますが、この関係はどういうふうになっているんでしょうか。
100 ◯副議長(
高瀬博文君)
重松保健福祉部長。
101 ◯保健福祉部長(重松紀行君)
人件費の関係でございますけれども、給料につきましては、
人事院勧告等がございまして、それによって率等が
引き上げられまして、それに伴って今いらっしゃいます職員の給料を改定したということで、それに伴う補正予算ということと、それで、4月に人事異動がございまして、人それぞれ、職員それぞれ給与体系が変わりますので、そこと今申し上げました給料等の
引き上げ等を勘案しまして補正額を出させていただいているということで、それと時間外勤務手当等の職員手当について補正をかけさせていただいていると。それと、給料が変わりましたので共済費についても変更があったということで、今回それをトータルで勘案しながら補正予算を計上させていただいているということでございます。
以上です。
102 ◯副議長(
高瀬博文君)
守屋議員。
103 ◯9番(守屋いつ子さん)
一般介護予防事業費、人事、人が異動してしまって人がいないというところで職員手当、これは時間外手当が増額されたというふうに考えればいいんでしょうか。要するに人がいなくなったための穴埋めを時間外手当で行ったということでしょうか。
104 ◯副議長(
高瀬博文君)
重松保健福祉部長。
105 ◯保健福祉部長(重松紀行君)
人事異動によりまして人が入れかわったということで、原因ということではなくて、新たな職員が新たな部署に入ってきたということでございまして、あと時間外につきましては、やはりそういった新たな仕事につくということで時間外に影響するというのもございますし、相談等の業務がふえたということもあるのかなというふうに考えているところでございます。
以上です。
106 ◯副議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
107 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
108 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第3号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
109 ◯副議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第9
110 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第9 議案第4号平成30年度音更町個別排水処理事業特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
鈴木建設水道部長。
111 ◯建設水道部長(鈴木康之君)〔登壇〕
議案書の24ページをお開き願います。
議案第4号平成30年度音更町個別排水処理事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ36万7千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億4,336万7千円にしようとするものでございます。
27ページをお開き願います。下段の歳出から御説明いたします。
1款1項個別排水処理施設費、1目施設管理費の2節給料、3節職員手当等、4節共済費にそれぞれ、1万5千円、20万5千円、14万7千円の追加につきましては、
給与改定等によるものでございます。
以上、既定の歳出予算に36万7千円を追加し、歳出合計を1億4,336万7千円にしようとするものでございます。
次に、歳入について御説明いたします。上段でございます。
3款1項1目1節の繰入金に36万7千円の追加につきましては、歳出の補正に伴う一般会計からの繰入金の追加でございます。
以上、既定の歳入予算に36万7千円を追加し、歳入合計を1億4,336万7千円にしようとするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
112 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
113 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
114 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第4号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
115 ◯副議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第10
116 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第10 議案第5号平成30年度音更町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
鈴木建設水道部長。
117 ◯建設水道部長(鈴木康之君)〔登壇〕
議案書の28ページをお開き願います。
議案第5号平成30年度音更町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
既定の歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ49万3千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億649万3千円にしようとするものでございます。
31ページをお開き願います。下段の歳出から御説明いたします。
1款1項簡易水道費、1目施設管理費の2節給料、4節共済費にそれぞれ、51万4千円、8万7千円の追加、3節職員手当等から10万8千円の減額につきましては人事異動等によるものでございます。
以上、既定の歳出予算に49万3千円を追加し、歳出合計を5億649万3千円にしようとするものでございます。
次に、上段の歳入について御説明いたします。
3款1項1目1節の繰入金に49万3千円の追加につきましては、歳出の補正に伴う一般会計からの繰入金の追加でございます。
以上、既定の歳入予算に49万3千円を追加し、歳入合計を5億649万3千円にしようとするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
118 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
119 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
120 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第5号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
121 ◯副議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第11
122 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第11 議案第6号平成30年度音更町水道事業会計補正予算(第1号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
鈴木建設水道部長。
123 ◯建設水道部長(鈴木康之君)〔登壇〕
議案書の32ページをお開き願います。
議案第6号平成30年度音更町水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
第1条、平成30年度音更町水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
第2条、業務の予定量の補正であります。(4)主要な建設事業、施設更新事業の既決予定量から161万9千円を減額し、3億5,197万7千円にしようとするものでございます。
第3条及び第4条の予定額の補正につきましては、実施計画明細書で御説明いたしますので35ページをお開き願います。
上段の収益的収入及び支出の支出でございます。
1款水道事業費用、1項営業費用、3目総係費の給料、手当にそれぞれ、6万円、17万4千円の追加及び法定福利費から12万8千円の減額につきましては、
給与改定等、退職手当組合負担金率改定等によるものでございます。
以上、3目総係費の既決予定額に10万6千円を追加し、総係費の総額を1億4,157万7千円に、1項営業費用の総額を8億1,172万4千円に、1款水道事業費用の総額を9億322万8千円にしようとするものでございます。
次に、下段の資本的収入及び支出の支出でございます。
1款資本的支出、1項建設改良費、2目施設更新事業費の給料、手当、法定福利費からそれぞれ、63万9千円、59万5千円、38万5千円の減額につきましては人事異動等によるものでございます。
以上、2目施設更新事業費の既決予定額から161万9千円を減額し、施設更新事業費の総額を3億5,197万7千円に、1項建設改良費の総額を5億1,707万8千円に、1款資本的支出の総額を7億7,830万1千円にしようとするものでございます。
議案書の33ページにお戻り願います。
第5条の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、総係費及び施設更新事業費の職員給与費の補正によりまして、既決予定額から151万3千円を減額いたしまして1億140万4千円にしようとするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
124 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
125 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
126 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第6号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
127 ◯副議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第12
128 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第12 議案第7号平成30年度音更町下水道事業会計補正予算(第2号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
鈴木建設水道部長。
129 ◯建設水道部長(鈴木康之君)〔登壇〕
議案書の36ページをお開き願います。
議案第7号平成30年度音更町下水道事業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。
第1条、平成30年度音更町下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第2条、業務の予定量の補正であります。(4)主要な建設事業、下水道建設事業の既決予定量に70万7千円を追加し、1億4,916万8千円にしようとするものでございます。
第3条及び第4条の予定額の補正につきましては、実施計画明細書で御説明いたしますので39ページをお開き願います。
収益的収入及び支出の収入でございます。
1款下水道事業収益、2項営業外収益、2目一般会計補助金の下水道事業補助金に70万7千円の追加につきましては、職員給与費の補正による一般会計からの補助金の追加でございます。
以上、2目一般会計補助金の既決予定額に70万7千円を追加し、一般会計補助金の総額を1億8,102万8千円に、営業外収益の総額を4億7,098万3千円に、下水道事業収益の総額を11億5,907万6千円にしようとするものでございます。
次に、資本的収入及び支出の支出でございます。
1款資本的支出、1項建設改良費、1目下水道建設費の給料、手当、法定福利費にそれぞれ、1万6千円、53万8千円、15万3千円の追加につきましては
給与改定等によるものでございます。
以上、1目下水道建設費の既決予定額に70万7千円を追加し、下水道建設費の総額を1億4,916万8千円に、1項建設改良費の総額を2億8,416万8千円に、1款資本的支出の総額を10億2,972万1千円にしようとするものでございます。
議案書の37ページにお戻り願います。
第5条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、下水道建設費の職員給与費の補正によりまして、既決予定額に70万7千円を追加いたしまして2,138万9千円にしようとするものでございます。
第6条の他会計からの補助金につきましては、収益的収入の一般会計補助金の補正に伴い既決予定額に70万7千円を追加いたしまして1億8,102万8千円にしようとするものでございます。
第7条の利益剰余金の処分につきましては、減債積立金の既決予定額に70万7千円を追加いたしまして1億7,991万4千円にしようとするものでございます。
なお、この利益剰余金の追加につきましては、今回の補正に伴い増加する資本的収支不足額の補填財源をあらかじめ規定しようとするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
130 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
131 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
132 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第7号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
133 ◯副議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第13
134 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第13 議案第11号音更町立学校設置条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
福地教育部長。
135 ◯教育部長(福地 隆君)〔登壇〕
議案書の13ページをお開きいただきたいと存じます。
議案第11号音更町立学校設置条例の一部を改正する条例案につきまして御説明を申し上げます。
なお、別冊の
参考資料13ページには本条例の
新旧対照表を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
本件につきましては、本年第3回議会定例会におきまして行政報告させていただいております。平成32年3月31日をもって昭和小学校を閉校し、音更小学校に統合するため、音更町立学校設置条例の一部を改正しようするものであります。
それでは、条例案を申し上げます。
音更町立学校設置条例の一部を改正する条例。
音更町立学校設置条例(昭和39年音更町条例第27号)の一部を次のように改正する。
別表第1昭和小学校の項を削る。
附則といたしまして、この条例は、平成32年4月1日から施行する。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
136 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
137 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
138 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第11号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
139 ◯副議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第14
140 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第14 議案第12号音更町地域包括支援センター等条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
重松保健福祉部長。
141 ◯保健福祉部長(重松紀行君)〔登壇〕
それでは、議案書の14ページをお開き願います。
議案第12号音更町地域包括支援センター等条例の一部を改正する条例案について説明します。
この議案につきましては、音更町地域包括支援センター内で音更町社会福祉協議会が運営しておりましたデイサービスセンターゆうゆうが閉所いたしましたことから、音更町在宅老人デイサービスセンターを廃止するために条例を改正しようとするものでございます。
それでは、音更町地域包括支援センター等条例の一部を改正する条例案について説明します。
音更町地域包括支援センター等条例の一部を改正する条例。
音更町地域包括支援センター等条例(平成12年音更町条例第11号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
音更町地域包括支援センター条例。
第1条中「老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項、」及び「等」を削る。
第2条中「名称 音更町在宅老人デイサービスセンター 位置 音更町新通8丁目5番地」を削る。
第3条中「老人福祉法及び」及び「並びに老人福祉法に規定する老人デイサービス事業」を削る。
附則、この条例は、平成31年1月1日から施行する。
なお、
参考資料の14ページに
新旧対照表を掲載しておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いたします。
142 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
143 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
144 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第12号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
145 ◯副議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第15
146 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第15 議案第13号音更町国営土地改良事業負担金等徴収条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
傳法経済部長。
147 ◯経済部長(傳法伸也君)〔登壇〕
議案書15ページをお開き願います。
議案第13号音更町国営土地改良事業負担金等徴収条例の一部を改正する条例案について御説明をいたします。
なお、改正の理由、改正の内容、
施行期日につきましては別冊の
参考資料にて御説明をさせていただきたいと存じます。それでは、別冊の
参考資料15ページをお開き願います。16ページには
新旧対照表を掲載しておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。
1、改正の理由ですが、国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)に係る負担金の利率の改定等を行うために条例を改正しようとするものです。
2、改正の内容であります。
一つ目の事項及び
関係条項ですが、負担金の利率の改定で、第5条第2項に係るものであります。
改正の内容でありますが、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「政令」という。)の改正に伴い、国営事業に係る負担金の元利均等年賦支払いにおける率を「年5パーセント」から「農林水産大臣の定める率」に改めようとするものです。ここでいいます農林水産大臣の定める率とは国債の利率を基礎とするもので、昭和24年の土地改良法制定時から5%と定められておりましたが、近年の金利動向を踏まえ改正されたものでございます。
なお、現在負担金の徴収対象となる本町での国営事業は、中鹿追地区国営農地再編整備事業が実施されておりますが、この事業につきましては本年完了し、31年度から負担金を徴収する予定となっております。本町における実施は字南中音更の一部で、受益者は5戸となっております。また、利率につきましては、国からは0.2%となる見込みとの報告を受けております。
二つ目の事項及び
関係条項ですが、支払い期間の始期に係る特例の対象となる事業の追加で、第5条第3項に係るものでございます。
改正の内容でありますが、政令の改正に伴い、国が国営事業とあわせて災害復旧を行った場合、負担金の支払い期間の始期を当該国営事業及び当該災害復旧事業の全てが完了した年度の翌年度とする特例について、国が国営事業とあわせて突発事故被害の復旧を行った場合においても適用とするものでございます。突発事故といいますのは、適切に保全管理をしていたにもかかわらず、自然災害によらない突発的な事故で、損壊に対する責任の所在を明確にすることが困難なものとされてございます。具体的には、近年全国的に用水路のパイプラインが破裂するという突発事故が増加していることを受け、土地改良法を改正し、突発事故被害による復旧手続を簡素化するとともに、政令が改正され、支払い期間の始期に係る特例の対象となる事業の追加がされたものでございます。
三つ目の事項及び
関係条項ですが、引用条項及び文言の整理でございます。
改正内容につきましては、土地改良法(昭和24年法律第195号)及び上記の改正に伴い、引用条項及び文言の整理を行おうとするものでございます。
3、
施行期日につきましては、公布の日から施行しようとするものでございます。
それでは、議案書にお戻り願います。
音更町国営土地改良事業負担金等徴収条例の一部を改正する条例。
音更町国営土地改良事業負担金等徴収条例(平成26年音更町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項第1号中「年5パーセント」を「当該支払期間の始期における土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第53条第2項の農林水産大臣の定める率」に改め、同項第2号中「年5パーセント」を「当該支払期間の始期における土地改良法施行令第53条第2項の農林水産大臣の定める率」に改め、同条第3項中「第88条第1項」を「第87条の5」に改め、「により災害復旧」の次に「又は突発事故被害の復旧(以下「災害復旧等」という。)」を加え、「当該災害復旧」を「当該災害復旧等」に改め、「定める年度)」及び「指定する年度」の次に「の初日」を加える。
附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いたします。
148 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
149 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
150 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第13号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
151 ◯副議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
休憩(午後 1時55分)
152 ◯副議長(
高瀬博文君)
休憩をいたします。10分程度。
再開(午後 2時09分)
153 ◯副議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第16
154 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第16 議案第14号音更町公営住宅条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
岩舘建設水道部庁舎改修技術担当部長。
155 ◯建設水道部庁舎改修技術担当部長兼建築住宅課長(岩舘和昌君)〔登壇〕
議案第14号音更町公営住宅条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。
議案書16ページをお開きください。なお、
参考資料17ページに
新旧対照表を掲載しておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。
まず、改正の理由でありますが、柳町団地の駐車場使用料を定めるために条例を改正しようとするものであります。
改正の内容であります。柳町団地の駐車場に係る月額使用料を他の団地の駐車場と同額の1区画につき1,680円とし、別表に加えるものでございます。なお、この額につきましては、11月12日に開催されました住宅委員会に諮問し、諮問の額のとおりの答申を受けたところであります。
改正条例の
施行期日は、買い取り型公営住宅整備事業柳町団地第1工区として整備中の柳町団地の供用開始の日となりますが、協定により平成31年3月15日までに売買契約を締結し、供用開始することとしており、工事の進捗状況によってはこれより早く売買契約、供用開始することも考えられることから、平成31年3月15日を含めることができる3カ月を最大の期間といたしまして、その範囲内で別に規則で定める日を条例の施行日としようとするものでございます。
それでは、朗読をもちまして条例案を説明いたします。
音更町公営住宅条例の一部を改正する条例。
音更町公営住宅条例(平成9年音更町条例第2号)の一部を次のように改正する。
別表中「鈴蘭団地」の次に「、柳町団地」を加える。
附則、この条例は、公布の日から起算して3カ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
156 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
157 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
158 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第14号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
159 ◯副議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第17
160 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第17 議案第16号十勝圏複合事務組合規約の変更についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
荒井町民生活部長。
161 ◯町民生活部長(荒井一好君)〔登壇〕
18ページをお開き願います。
議案第16号十勝圏複合事務組合規約の変更につきまして御説明いたします。
この規約の変更につきましては、地方自治法第290条の規定により、十勝圏複合事務組合規約の変更の協議について議会の議決を経ようとするものであります。なお、この協議につきましては、地方自治法の規定によりまして、この一部事務組合を組織する全ての自治体で同様の議決を経て規約を変更しようとするものでございます。
参考資料にて御説明いたします。
参考資料20ページをお開き願います。この規約の変更についての
新旧対照表でございます。
最初に、口頭ではございますが、現在のごみの共同処理の状況について御説明いたします。平成8年10月に本町を含む1市3町2村によりくりりんセンターの供用開始が始まりました。その後、15年に1町、17年に2町が新たに加わったところでございます。
新旧対照表の現行の表中、市町村名がある項をごらんください。現在、帯広市、音更町、芽室町、中札内村、更別村、幕別町(旧忠類村地域は除く)、池田町、豊頃町、浦幌町の1市6町2村でごみの共同処理を行っております。そのような中、共同処理に参加していない十勝管内のほかの町では、今後の施設の更新等について、また、現在複合事務組合になっておりますが、当時の環境複合事務組合では現況施設での受け入れが可能かどうかなどの検討を行ってまいりました。そして、29年7月に、池北3町で共同処理をしております本別町、足寄町及び陸別町から、単独処理をしております清水町の合わせて4町から、現行の処理施設の老朽化等により更新等には多額の費用を要し、施設を新たに建設することは困難であることから、環境複合事務組合に正式にごみ処理事業への追加要請があったところでございます。なお、くりりんセンター及びうめーるセンター美加登とともに仮に未加入町全部が加入しても現状において受け入れ可能であると組合から報告を受けているところでございます。そして、構成市町村の協議を経て、30年2月開催の複合事務組合議会に新たに4町の加入方針の報告がなされたところでございます。
この表の
新旧対照表で説明いたします。第3条について文言整理を行うとともに、変更案でございます。この表中、同条の表(6)ごみ処理施設及び最終処分場の設置、維持管理・運営に関する事務を共同処理する市町村に、下線でお示ししている清水町、本別町、足寄町及び陸別町の4町を加えるものでございます。
それでは、議案書18ページにお戻りいただきたいと存じます。
地方自治法第286条第1項の規定により、十勝圏複合事務組合規約を次のとおり変更する。
十勝圏複合事務組合規約の一部を改正する規約。
十勝圏複合事務組合規約の一部を次のように改正する。
第3条中「次に掲げる」を「次の表の右欄に掲げる市町村に係るそれぞれ同表の左欄に掲げる」に改め、同条の表(6)ごみ処理施設及び最終処分場の設置、維持管理・運営に関する事務の項中「音更町」の次に「清水町」を、「豊頃町」の次に「、本別町、足寄町、陸別町」を加える。
附則としまして、この規約は、平成31年4月1日から施行する。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いします。
162 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
平山隆議員。
163 ◯11番(平山 隆君)
1点だけお聞きいたします。4町が加わることによってその処理能力というのはどのようになるのかお聞かせいただきたい。あわせて、利用料金についての変更があるのかどうかについてもお聞きしたいと思います。
164 ◯副議長(
高瀬博文君)
荒井町民生活部長。
165 ◯町民生活部長(荒井一好君)
まず、くりりんセンターの焼却能力の余裕というような御質問かなと。まず第1点はそういうふうに思います。そして、あくまでもこちらは試算でございます。試算でございますけれども、4町加入前には、施設の稼働を最大100といたしますと87.9%を使っているというような試算でございます。ですから余力につきましては、12.1%ほどまだ余力があるというような状況でございます。そして、4町の搬入量が5.9%、施設全体に対する必要とする部分が5.9%ほど使うと。ですから、12.1%の余裕から5.9%を引きまして6.2%ほどまだ余力があると。これはあくまでも試算値でございます。
使用料ということは加入負担金というような形でのお答えをさせていただきたいなと。要は4町が加入することによりまして、この4町、今後5年間で4町が、2億8,141万6千円ほど新たにこの4町で負担すると。逆に言いますと、今参画している9市町村がその部分の各種案分によりまして減ります。そして、音更町で申し上げますとこの5年間で4,227万8千円ほどの負担金が減ると、こういったような試算がなされているところでございます。
以上でございます。
166 ◯副議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
167 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
168 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第16号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
169 ◯副議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第18
170 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第18 議案第17号北十勝介護認定審査会共同設置規約の変更についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
重松保健福祉部長。
171 ◯保健福祉部長(重松紀行君)〔登壇〕
それでは、議案第17号北十勝介護認定審査会共同設置規約の変更について説明します。
議案書の19、20ページでございますが、初めに別冊の
参考資料で説明させていただきます。
参考資料の21ページをお開き願います。
1番、変更の理由でございますが、地方自治法第252条の7第3項の規定によりまして、北十勝介護認定審査会共同設置規約の変更の協議について議会の議決を経ようとするものでございます。
2番、変更の背景は、介護保険制度における審査判定業務を行うため、平成11年度に音更町、士幌町、上士幌町及び鹿追町の4町で構成する北十勝介護認定審査会(以下「審査会」という。)を共同設置しております。この審査会は4町から選出した保健、医療及び福祉に関し学識経験を有する36人の委員で構成されており、委員は審査会に設置される四つの判定委員会のいずれかに所属して2次判定業務を行っております。現在各委員は月に2回程度判定委員会に出席しており、その負担が大きくなっていることから、委員の定数をふやし、かつ各判定委員会の構成人数を減らすことにより判定委員会の設置数をふやすこととし、もって委員の負担の軽減を図ろうとするものでございます。
3番、変更の内容でございますが、事項及び
関係条項は審査会に係る委員の定数の増で、第4条に係るものでございまして、変更内容は、審査会の委員の定数を現行の36人から40人に増員するものでございます。
次の事項及び
関係条項は、判定委員会の数の増及び当該委員会に係る委員の定数の減について、第8条にかかわるものでございます。変更内容は、判定委員会の数を現行の4委員会から8委員会にふやし、当該委員会に係る委員の定数を現行の9人から5人に減員するものでございます。
次の事項及び
関係条項は、規定の追加、第5条から第11条までで、変更内容は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)に規定のある審査会に関する事項について本規約においても定めることとし、次の規定を追加します。任期、会長及び副会長、会議、判定委員会、判定委員会の会議、意見の聴取、守秘義務でございます。
次に、文言の整理でございますが、これらの変更に伴いまして文言の整理を行います。
4番、
施行期日は、平成31年4月1日から施行します。
それでは、議案書の19ページをごらんください。議案の説明をいたします。
地方自治法第252条の7第2項の規定により、北十勝介護認定審査会共同設置規約を次のように変更する。
北十勝介護認定審査会共同設置規約の一部を改正する規約。
北十勝介護認定審査会共同設置規約の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「委員は」の次に「、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから」を加え、同条第3項中「36人」を「40人」に改める。
第9条を第16条とし、第8条を第15条とし、第7条を第14条とする。
第6条中「関係町長」の次に「(
音更町長を除く。第15条において同じ。)」を加え、同条を第13条とする。
第5条第2項中「関係町」の次に「(
音更町長を除く。)」を加え、同条を第12条とし、第4条の次に次の7条を加える。
第5条、これは委員の任期に関する規定でございますが、委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第2項、委員は、再任することができる。
第6条、これは会長及び副会長に関する規定でございますが、審査会に会長及び副会長を置く。
第2項、会長は、委員の互選により定める。
第3項、会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
第4項、会長は、委員のうちから副会長を指名する。
第5項、副会長は、会長を補佐する。
第7条、これは会議に関する規定でございますが、審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
第2項、審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
20ページをお開きください。
第3項、審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第8条、これは判定委員会に関する規定ですが、審査会に、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する判定委員会を置き、審査及び判定の案件を取り扱う。
第2項、判定委員会の数は、8とし、その委員の定数は、5人とする。
第3項、判定委員会に、委員長及び副委員長を置き、当該判定委員会の委員の互選により定める。
第4項、委員長は、会務を総理し、判定委員会を代表する。
第5項、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第9条、これは判定委員会の会議に関する規定ですが、判定委員会は、委員長が招集し、当該判定委員会の委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
第2項、判定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第3項、審査会において特別な定めをした場合のほかは、判定委員会の議決をもって審査会の議決とする。
第10条、これは意見の聴取に関する規定ですが、判定委員会は、必要に応じて、認定調査員及び主治医意見書を作成した医師等に出席を求め、意見を聴取することができる。
第11条、これは守秘義務に関する規定ですが、判定委員会は、非公開とする。
第2項、委員は、職務上知り得た情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則、この規約は、平成31年4月1日から施行する。
なお、
参考資料の22ページから24ページに
新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
172 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
重
堂登議員。
173 ◯8番(重堂 登君)
一つお願いします。委員会を4から8にしてその委員の負担軽減、これいいことだと思っております。そこで二つ聞きたいんですが、4町で年間どれくらい判定回っているのか。
そのことともう一つは、4委員会から8委員会にふやした場合、判定がスピードが上がるのかどうか。それは、判定に長く時間がかかるというので、その短縮なんかが、結果出すのに短縮ができるのかどうか、そのことについてお伺いします。
174 ◯副議長(
高瀬博文君)
重松保健福祉部長。
175 ◯保健福祉部長(重松紀行君)
要介護認定の判定の4町の数でございますけれども、平成29年度の実施件数でございますけれども、3,220件というふうになっております。
そして二つ目の御質問のスピードでございますけれども、これにつきましては今までと変わらないというふうに考えておりまして、なぜかと申しますと、1件ずつこちら認定の度合い、1次判定をコンピューターでしまして、その結果について皆さんで議論して、判定どおりでいいのかどうなのかという決定をしているところでございまして、それにつきましては、4委員会が8委員会になってもそこは変わらないというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
176 ◯副議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
守屋議員。
177 ◯9番(守屋いつ子さん)
介護認定審査会の現在の、現行の委員というのはどういう方々が担っていたのか。今度の変更案の中では、そういう要介護認定者の保健、医療にかかわる方々が、とか学識経験を有する者ということで規定がなっていますけれども、今までの中ではどういう方々が認定審査会に入っていたのか。これは規定されないままずっときていたのかというところをお尋ねします。
178 ◯副議長(
高瀬博文君)
重松保健福祉部長。
179 ◯保健福祉部長(重松紀行君)
ただいまの1問目の御質問でございますけれども、今までどのような方が判定に当たっていたかという御質問でございますけれども、3職種ということがございまして、医療、保健、福祉ということで3職種。それで、医療につきましては医師、歯科医ということでございまして、保健につきましては薬剤師、看護師、福祉という分野につきましては介護福祉施設に従事されている福祉職の方というふうに、そういったメンバーで構成されておりまして、医療につきましては4町で14名、保健につきましては10名、福祉につきましては12名と。計36名ということで実施しておりました。
2問目の今までの規定でございますけれども、要綱がございまして、要綱のほうにこのものにつきましては規定しておりました。それを今回の変更に合わせまして規約のほうにもってきたということでございますので、御理解いただきたいと思います。
180 ◯副議長(
高瀬博文君)
守屋議員。
181 ◯9番(守屋いつ子さん)
そうしましたら、実際審査会にかかわる委員の方というのは今までと変わらないということの押さえでよろしいでしょうか。
182 ◯副議長(
高瀬博文君)
重松保健福祉部長。
183 ◯保健福祉部長(重松紀行君)
職種等については変わらない予定でございますけれども、その内訳の人数についてはそれぞれ任期ごとに変わっていきますので、3職種36名、それが3職種40名ということで4名ふえるということでございます。
以上です。
184 ◯副議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
坂本夏樹議員。
185 ◯12番(坂本夏樹君)
1点お尋ねします。審査委員の方の負担軽減のために36人から40人に増員になるというのは結構なことなんですけれども、この有識者の方、一つの委員会9人でこれまでは審査されていたのかと思うんですけれども、これが5人に減るということで、減ることよっての審査の公正・公平が担保されるのか、そのあたりのお考えを伺いたいと思います。
186 ◯副議長(
高瀬博文君)
重松保健福祉部長。
187 ◯保健福祉部長(重松紀行君)
現行でございますけれども、1委員会9人ということで、実際に判定委員会に従事される方につきましては5人ということでやっておりました。それがこのたびの改正で9人から5人ということになりまして、過半数以上という規定を新たに設けますので3人から4人ということにはなるとは思うんですけれども、その辺で精度等が下がるということは想定はしておりません。
以上でございます。
188 ◯副議長(
高瀬博文君)
坂本議員。
189 ◯12番(坂本夏樹君)
そうしますと、先ほど守屋議員の質問にも答弁されていましたけれども、専門分野が三つあると。最低でもその専門分野の方一人一人が一つの委員会に所属して審査を行うという考えでよろしいんでしょうか。
190 ◯副議長(
高瀬博文君)
重松保健福祉部長。
191 ◯保健福祉部長(重松紀行君)
そのとおりでございまして、1回の判定には3職種の方たちが参加するということでございます。
以上です。
192 ◯副議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
193 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
194 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第17号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
195 ◯副議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第19
196 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第19 議案第18号町道の路線廃止についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
鈴木建設水道部長。
197 ◯建設水道部長(鈴木康之君)〔登壇〕
議案書の21ページをお開き願います。
議案第18号町道の路線廃止について御説明申し上げます。
町道の路線の路線廃止につきましては、道路法の規定により、町道の廃止のために議会の議決を経ようとするものでございます。
なお、別紙の議案関係資料に廃止3路線の位置図を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
音更町木野大通東10丁目及び11丁目の仮称木野タウンにおきまして一体的な土地利用による民間事業者の開発行為に伴い、町道木野第26号、木野第27号及び木野第28号を廃止しようとするものでございます。
なお、廃止する路線延長は、3路線合計で526.1メートルでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
198 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
坂本夏樹議員。
199 ◯12番(坂本夏樹君)
今回の路線の廃止につきましては、民間の企業の開発ということが理由かと思います。それは結構なんですけれども、この路線が廃止された後の所有権ですとか使われ方について伺いたいと思います。
200 ◯副議長(
高瀬博文君)
鈴木建設水道部長。
201 ◯建設水道部長(鈴木康之君)
まず所有権につきましてでございます。今回の開発行為の事前の相談の段階におきまして、今御説明させていただいたところですけれども、一体的な土地利用ということで、現在も所有権者、数名に分かれてございますが、今回の民間の商業施設系の開発でございますが、駐車場の利用ですとか、それからその施設、商業施設の利用におきまして、その開発者と、それから商業者といいますか、その方が一体で土地利用していくと。所有権につきましても、私どもで確認させていただいている中では、1名ということじゃなくて数名の所有者が所有権者として今後も所有権を持たれる。
それと使われ方につきましては、今ちょっと前段で言ったんですけれども、駐車場と商業施設一体。ですから、商業施設ですから、お客様が、複数の施設が想定されますが、Aという店に行ったりBという店舗に行ったり行き来をするというような状況で伺っておりますので、今回3路線を廃止させていただくに当たっては、これらが、全て町道が廃止してもお客様とか利用者に迷惑がかからないという想定のもとでこの廃道の提案をさせていただいたところでございます。
以上でございます。
202 ◯副議長(
高瀬博文君)
坂本議員。
203 ◯12番(坂本夏樹君)
そうしますと、町道としての路線が廃止されても所有権は音更町のままで、地目も宅地ですとかそういったたぐいになるという変更という捉え方でよろしいでしょうか。
204 ◯副議長(
高瀬博文君)
鈴木建設水道部長。
205 ◯建設水道部長(鈴木康之君)
今、議員から廃道後の所有権の話でございます。こちらも、当初相談を受けた段階から、将来的には一体的な土地利用になりますので、廃道した敷地の部分につきましては、この廃道の処理後数カ月ほど時間は置かなければなりませんが、払い下げるといいますか、相手方のほうに土地を処分するということを今想定してございます。売却でございます。
206 ◯副議長(
高瀬博文君)
坂本議員。
207 ◯12番(坂本夏樹君)
そうしますと、その売却に伴っての売却益が町の財政になるという捉え方かと思うんですけれども、その売却に当たっての査定についてはどのようにされるか伺います。
208 ◯副議長(
高瀬博文君)
鈴木建設水道部長。
209 ◯建設水道部長(鈴木康之君)
売却の額につきまして不動産鑑定をかけさせていただいて売却の予定でございます。また、一部この道路の中に上水道の施設、水道管が入ってございますが、そちらにつきましては水道企業のほうの施設になっておりますので、そちらについても、それは水道企業のほうの処理というふうになってございます。
以上でございます。
210 ◯副議長(
高瀬博文君)
鈴木建設水道部長。
211 ◯建設水道部長(鈴木康之君)
水道の管については償却分が、まだ管の残存年数とかございますので、そちらの算定により処分させていただく予定になってございます。
以上でございます。
212 ◯副議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
213 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
214 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第18号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
215 ◯副議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第20
216 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第20 委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。
議会運営委員長並びに各
常任委員長から、所管事務調査等のため、閉会中の継続調査の申し出がありました。
申し出のとおりにすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
217 ◯副議長(
高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
日程第21
218 ◯副議長(
高瀬博文君)
日程第21 意見案第1号JR根室線の早期災害復旧と路線維持を求める要望意見書の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
榎本基議員。
219 ◯13番(榎本 基君)〔登壇〕
意見案第1号JR根室線の早期災害復旧と路線維持を求める要望意見書。
上記の議案を別紙のとおり提出する。平成30年12月18日。提出者、議員榎本基。賛成者、議員守屋いつ子、堀江美夫、平山隆、坂本夏樹、松浦波雄。音更町議会議長佐藤和也様。
以下、文案を読み上げて提案させていただきます。
JR根室線の早期災害復旧と路線維持を求める要望意見書。
JR北海道は、平成28年11月、当社単独では維持困難な線区として13路線を発表し、うち根室線(富良野-新得間)を初めとする3線区をバス等への転換について相談を開始する線区とした。
根室線の沿線自治体、滝川市、赤平市、富良野市、南富良野町、新得町、占冠村で構成する根室本線対策協議会において、北海道運輸局、北海道、JR北海道などとともに線区の経費節減策、利用促進策、住民意識の醸成策について協議してきている。
しかしその一方で、同線区は平成28年10月の台風被害を受け不通となった後も復旧工事がなされておらず、現在放置されたままとなっている。こうした状態は路線廃止に向けた既成事実化であり、断じて容認できるものではない。
根室線は、これまで、北海道の幹線として旅客や貨物の輸送に重要な役割を果たしてきているほか、平成27年に国が認定した東北海道の広域観光周遊ルート上にもある。安定した農産物の輸送体系を形成する広域物流ルートとして、さらに、札幌のほか帯広、富良野、旭川、北見、釧路などを周遊する広域観光広域ルートとして必要不可欠な路線であることから、根室線の廃止は、沿線住民の生活はもとより、十勝の観光・経済、ひいては北海道全体に影響を及ぼすものと考える。
本年3月に北海道が策定した北海道交通政策総合指針では、根室線(富良野-新得間)について、「道北と道東を結ぶ災害時の代替ルートとして、また、観光列車など新たな観光ルートの可能性といった観点も考慮することが必要」と明記されていたところである。
しかしながら、本年6月17日に開催された、国、道、北海道市長会、北海道町村会、JR北海道、JR貨物による6者協議において、JR北海道は、8線区について国の支援を求めた一方で、根室線(新得-富良野間)については国に支援を求めず、維持に向け努力をする姿勢が感じられない状況である。
国においては、地域の実情を理解の上、根室線が一刻も早くもとの姿に戻るよう、不通区間の早期災害復旧、全線維持に向けた適切な指導とJR北海道の経営再建に向けた抜本的な経営支援、老朽化した鉄道施設の保全・更新への支援について実効ある取り組みをされるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月18日。北海道音更町議会議長佐藤和也。
提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣宛てであります。
以上です。
大変失礼しました。冒頭のところ、13線区であります。「路線」と言ったようであります。13「線区」というふうに訂正をさせていただきます。
220 ◯副議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
221 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
222 ◯副議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
意見案第1号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
223 ◯副議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
閉会(午後 3時00分)
224 ◯副議長(
高瀬博文君)
以上で、本会議に付された案件は全て終了いたしました。
平成30年第4回音更町議会定例会を閉会します。
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
副 議 長
署 名 議 員
署 名 議 員
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