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平成30年第2回定例会(第5号) 本文 2018-06-20
平成30年第2回定例会(第5号) 名簿 2018-06-20

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  1. 音更町議会 2018-06-20
    平成30年第2回定例会(第5号) 本文 2018-06-20


    取得元: 音更町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  会議の経過 開会(午前10時00分) ◯副議長(高瀬博文君)  本日、佐藤議長が所用のため欠席でございます。議長にかわりまして私が本日の議事進行を務めます。よろしくお願いいたします。  報告します。  ただいまの出席議員は19名で、定足数に達しております。 諸般の報告 2 ◯副議長(高瀬博文君)  開議に先立ち、諸般の報告をします。  小野信次町長から所用のため本日欠席する旨の届け出がありましたので、御報告します。  次に、副町長から諸般の報告がありますので、発言を許します。  高木収副町長。 3 ◯副町長(高木 収君)〔登壇〕  おはようございます。  お許しを賜りましたので、職員の住居手当の過大受給について御報告申し上げます。  先月来、道内の複数の自治体において、住居手当に係る親族間の賃貸借契約における不正受給や家賃変更の未届け等による過大受給が相次いで報道されたところです。  本町におきましても同様の事例がないか調査を行ってまいりましたが、親族間契約による住居手当の不正受給はなかったことを確認いたしました。  その後、さらに、住居手当の額が適正であるかについて、先月分の住居手当受給者97名を対象に調査したところ、家賃が減額になったにもかかわらず、その届け出を失念していたため過大受給となっていた職員が1名いることが判明いたしました。  過大受給の金額は、1カ月当たりでは1,500円、合計では、昨年4月分から既に支給金額が確定している今月分までの15カ月分で2万2,500円となっております。この調査結果を受け、当該職員に対しては、過大受給分を速やかに返還するよう求めたところであります。
     職員が速やかな届け出を行わなかったこと、また、町としてもこれまで確認行為をしていなかったことにより、町政に対する信頼を損なう結果となったことについておわび申し上げる次第です。  今後は、届け出内容に変更があった場合には速やかに届け出るよう改めて職員への注意喚起を行うとともに、賃貸借契約と支払い額が確認できる書類の提出を求めるなど定期的な確認を行うこととし、再発防止に努めてまいります。  以上申し上げ、諸般の報告といたします。 開議(午前10時03分) 4 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、本日の会議を開きます。 日程第1 5 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、方川克明議員、山川光雄議員を指名します。 日程第2 6 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第2 報告第1号音更町土地開発公社の経営状況についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  傳法経済部長。 7 ◯経済部長(傳法伸也君)〔登壇〕  おはようございます。  報告第1号音更町土地開発公社の経営状況についてでございます。議案書の27ページをお開き願いたいと存じます。  この報告につきましては、土地開発公社から理事会の議決を経た平成29年度決算及び30年度事業計画に関する書類の提出がありましたので、地方自治法第243条の3第2項の規定により次のとおり報告するものであります。  28ページをお開きいただきたいと存じます。平成29年度事業報告について御報告いたします。  1点目の事業の総括であります。土地造成事業につきましては、IC工業団地の管理と一時貸し付けが行われたところであります。また、IC工業団地完成土地等については3件、3区画の分譲及び1件、1区画の貸付特約付分譲が行われ、平成29年度末残高は2億8,356万6,171円、保有面積は完成土地3万8,243.92平方メートルで、未造成土地はございません。  次に、2点目の理事会の開催状況でございます。平成29年5月10日を1回目として合計3回の理事会が開催されております。  次に、3点目の決算の状況でございます。収益的収入及び支出につきましては、収入が3,294万7,061円、支出が2,665万5,955円となったところでございます。  次に、資本的収入及び支出についてでありますが、収入が9千万、支出が1億400万円となったところでございます。  続きまして29ページ、平成29年度損益計算書について御報告をいたします。  1点目の事業収入でありますが、土地造成事業収益IC工業団地保有用地の一時貸付収入の附帯等事業収益貸付特約付分譲に係る借入金額の利子相当分として町が補助した補助金等収益、合わせて事業収益合計が3,292万6,691円となっております。  次に、2点目の事業原価でありますが、3件3区画の販売実績により、土地造成事業原価は2,394万9,641円となり、よって事業総利益は897万7,050円となっております。  次に、3点目の販売費及び一般管理費でありますが、249万7,267円となっております。内訳は、下段に記載しておりますが、理事会の開催経費及び販売管理費等でございます。事業総利益から販売費及び一般管理費を差し引いた事業利益は647万9,783円となっております。  次に、4点目の事業外費用でありますが、支払い利息が20万9,047円となっております。  次に、5点目の事業外収益でありますが、受取利息及びその他雑収入で2万370円となっております。したがいまして、事業利益から事業外費用を差し引き、事業外収益を加えた当期純利益は629万1,106円となったところでございます。  次に30ページ、平成29年度貸借対照表について御報告いたします。  まず、資産の部であります。1点目、現金及び預金と完成土地等を合わせた流動資産の合計は3億7,898万9,071円となっております。  次に2点目、定期預金及び投資その他の資産を合わせた固定資産の合計は2億6,980万9,017円で、流動資産と固定資産を合わせた資産合計は6億4,879万8,088円となっております。  次に、負債の部でありますが、1点目、流動負債の借入金につきましては、音更町農協ほか5金融機関から8,600万円の借り入れとなっております。  次に2点目、固定負債、その他の固定負債につきましては7,086万9,925円となっており、流動負債と固定負債を合わせた負債合計は1億5,686万9,925円となっております。  次に、資本の部でありますが、1点目、資本金は、基本財産として500万円を有しております。  次に2点目、準備金につきましては、当期純利益分を充当した結果、4億8,692万8,163円となったところでございます。したがいまして、資本金と準備金を合わせた資本合計は4億9,192万8,163円となり、この結果、負債、資本の合計が6億4,879万8,088円となっており、資産合計に一致しているものでございます。  なお、31ページのキャッシュ・フロー計算書から33ページまでの財産目録までは報告を省略させていただきますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に34ページをお開きいただきたいと存じます。平成30年度事業計画について御報告をいたします。事業計画につきましては、IC工業団地の分譲及び管理を行うもので、本年度は完成土地7区画、1万4,714.86平方メートルの分譲計画となっております。  次に35ページ、平成30年度事業予算について御報告をいたします。  まず、収益的収入及び支出のうち収入についてでありますが、第1款事業収益につきましては、第1項土地造成事業収益、第2項附帯等事業収益、第3項補助金等収益合わせまして1億6,476万円で、第2款事業外収益につきましては第1項受取利息として7千円が見込まれており、収益的収入の合計で1億6,476万7千円とされたところであります。  次に、支出でありますが、第1款事業原価、第2款販売費及び一般管理費、第3款事業外費用収益的支出の合計で1億3,041万5千円とされたところであります。  次に、資本的収入及び支出についてでありますが、収入につきましては、第1款資本的収入として借入金8,600万円を見込み、支出につきましては、第1款資本的支出として借入金償還金1億7,200万円が見込まれているところでございます。  また、本年度の借入限度額につきましては2億円とされたところでございます。  なお、平成30年度実施計画であります36ページの損益計算書及び37ページの貸借対照表につきましては、報告を省略させていただきますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上、雑駁でありますが、土地開発公社の経営状況の御報告とさせていただきます。 8 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 9 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第1号は、報告済みとします。 日程第3 10 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第3 報告第8号事故繰越し繰越計算書についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 11 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  議案書の57ページをお開きいただきたいと存じます。  報告第8号事故繰越し繰越計算書について御説明をいたします。  平成29年度音更町一般会計予算において、別紙のとおり事故繰越しをしたので、地方自治法施行令第150条第3項の規定により報告するものでございます。  それでは58ページをお開きいただきたいと存じます。平成29年度音更町事故繰越し繰越計算書であります。今回報告いたします事故繰越しにつきましては、地方自治法第220条の規定に基づくものであります。この規定においては、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為を行いましたが、避けがたい事故のためその年度内に支出が終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用できることとされております。  今回の繰越事業につきましては、会計区分は一般会計で、6款産業振興費、1項農業費、事業名は産地パワーアップ事業であります。この事業につきましては、JAおとふけが実施をいたします穀類乾燥調製貯蔵施設の整備事業に対して補助をするものであり、財源につきましては全額が北海道からの補助金であります。  支出負担行為額は、平成28年度からの繰越分9億5,300万円と29年度の現年分8億1,400万円の合計、17億6,700万円でありますが、年度内の支出額につきましては3億850万円となっており、支出未済額は14億5,850万円で、この額を翌年度に繰り越したものであります。  この繰り越しの理由につきましては、表の一番右に記載をしておりますが、当初想定をしていなかった埋設物の処理作業の追加等により、補助対象事業の年度内の完成が困難となったためであります。なお、当該施設につきましては本年5月30日に竣工しております。  以上をもまちして報告第8号事故繰越し繰越計算書についての説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 12 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 13 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第8号は、報告済みとします。 日程第4 14 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第4 議案第1号平成30年度音更町一般会計補正予算(第3号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 15 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、補正予算にかかわる議案書1ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第1号平成30年度音更町一般会計補正予算(第3号)について御説明をいたします。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6,033万6千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ203億3,382万2千円にしようとするものであります。  それでは、歳出から御説明をいたします。5ページをお開きいただきたいと存じます。  4款保健福祉費、2項高齢者福祉費、1目高齢者福祉総務費の28節繰出金に188万7千円の追加につきましては、本年8月からの介護保険制度の改正に伴います電算システム改修に係る介護保険特別会計への繰出金であります。  次に、6款産業振興費、1項農業費、1目農業振興費の19節負担金、補助及び交付金に5,839万9千円の追加でありますが、これは、国の間接補助事業であります畑作構造転換事業及び経営体育成支援事業に係る補助金であります。  畑作構造転換事業につきましては、畑作産地の労働不足への対応や革新的な生産技術等の導入、また、生産性の向上等の取り組みを総合的に支援し、大規模化に対応した競争力のある畑作産地の構造転換を図ろうとするものでございます。馬鈴薯及びてん菜の播種、収穫等に要する作業時間の削減を初め、作業の外部化などを補助対象としております。補助事業者JAおとふけほか10団体であり、総事業費につきましては1億236万1千円、うち補助額は、予算措置をいたしました5,168万9千円であります。  次に、経営体育成支援事業につきましては、経営体の育成確保を推進するため農業者が金融機関からの融資を活用して農業用機械等の整備を行う際に、取得に要する経費から融資を除いた自己負担分に対して事業費の3割以内を助成するものであります。  補助事業者につきましては、音更地区及び木野地区からそれぞれ1名の農業者でありまして、音更地区においてはトラクター1台の導入、木野地区については、本年3月の大雪により被害を受けましたビニールハウス6棟の復旧整備でございます。  2件分を合わせました総事業費は2,453万1千円で、助成額につきましては、予算措置をいたしました671万円であります。  次に、3目産業連携推進費の19節負担金、補助及び交付金に1億円の追加につきましては、これも国の間接補助事業であります食料産業・6次産業化事業に係る補助金でございます。  これは、株式会社山本忠信商店が実施をいたします、自社工場で製粉した小麦粉を活用したミックス粉工場の建設及び機器整備に対する補助であります。総事業費は5億1,904万8千円で、補助額は上限の1億円であり、本年11月の完成を予定しております。  次に、8款教育費、4項社会教育費、5目図書館費の18節備品購入費に5万円の追加につきましては、指定寄附による図書購入費でございます。  以上、既定の歳出予算に1億6,033万6千円を追加し、歳出予算の総額を203億3,382万2千円にしようとするものであります。
     次に、歳入について御説明をいたします。4ページをごらんいただきたいと存じます。  15款道支出金、2項道補助金、4目産業振興費道補助金の17節畑作構造転換事業補助金から19節食料産業・6次産業化事業補助金まで、合わせて1億5,839万9千円の追加につきましては、3件の間接補助事業に関する北海道からの補助金であります。  次に、18款1項1目1節繰入金に5万円の追加につきましては、図書購入に係る地域振興基金からの繰入金であります。  次に、19款1項1目1節繰越金に188万7千円の追加につきましては、前年度からの繰越金であります。  以上、既定の歳入予算に1億6,033万6千円を追加し、歳入予算の総額を203億3,382万2千円にしようとするものであります。  以上をもちまして議案第1号平成30年度音更町一般会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 16 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 17 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 18 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第1号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 19 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第5 20 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第5 議案第2号平成30年度音更町介護保険特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  重松保健福祉部長。 21 ◯保健福祉部長(重松紀行君)〔登壇〕  補正予算議案書の6ページをお開き願います。  議案第2号平成30年度音更町介護保険特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ377万3千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36億1,677万3千円にしようとするものでございます。  9ページをお開き願います。初めに、下段の歳出から御説明いたします。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、13節委託料に377万3千円の追加につきましては、介護保険システム改修の委託料でございます。介護保険法の改正によりまして、利用者負担割合の変更と高額介護合算療養費の見直しが本年8月1日から実施することに伴いまして介護保険の電算システムを改修するためのものでございます。  次に、上段の歳入について御説明いたします。  4款国庫支出金、2項国庫補助金、3目1節介護保険事業費補助金に188万6千円の追加につきましては、歳出で御説明いたしました介護保険システム改修に伴います2分の1の国庫補助金でございます。  8款1項繰入金、1目一般会計繰入金、2節その他一般会計繰入金に188万7千円の追加につきましては、介護保険システム改修委託にかかわります一般会計が負担する分でございます。  以上、既定の歳入歳出予算に377万3千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の合計を36億1,677万3千円にしようとするものでございます。  以上、御説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 22 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 23 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 24 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第2号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 25 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第6 26 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第6 議案第3号音更町税条例等の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 27 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  それでは、議案第3号音更町税条例等の一部を改正する条例案について御説明いたします。議案書の2ページをお開き願います。  この条例案につきましては、地方税法等の改正に伴い、条例を改正しようとするものであります。  以下20ページまで改正文を掲載しておりますが、朗読につきましては割愛をさせていただき、別冊の参考資料で御説明をさせていただきます。別冊参考資料の1ページをお開き願います。  1の改正の理由でありますが、地方税法等の改正に伴い、条例を改正しようとするものであります。  2の改正する条例でありますが、音更町税条例(昭和29年音更町条例第20号)及び音更町税条例の一部を改正する条例(平成27年音更町条例第23号)であります。  3の改正の内容でありますが、まず(1)の個人町民税であります。三つの改正がございます。  一つ目が、非課税範囲に係る3点の改正で、関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容でありますが、1点目は非課税措置の所得要件の引き上げで、障がい者、未成年者、寡婦(夫)に係る個人住民税の非課税措置の所得要件である前年の合計所得金額を現行の125万円以下から135万円以下へ10万円引き上げようとするものであります。  2点目は均等割非課税限度額の引き上げで、従前より、個人住民税の所得割が非課税で均等割のみを課税すべき者のうち、前年の合計所得金額が記載の算式で算定した非課税限度額以下の場合は均等割を課さないこととなっておりますが、現行の額に算式の下線で表示しております10万円を加算し、非課税限度額を引き上げようとするものであります。  3点目は所得割非課税限度額の引き上げで、これにつきましても、従前より、個人住民税の所得割を課税すべき者のうち、前年の総所得金額等が記載の算式で算定した非課税限度額以下の場合は分離課税分を除き所得割を課さないこととなっておりますが、現行の額に算式の下線で表示しております10万円を加算し、非課税限度額を引き上げようとするものであります。  米印でありますが、平成30年度の税制改正におきまして給与所得控除及び公的年金等控除の額が10万円引き下げられておりますことから、これらの控除が適用される者の合計所得金額及び総所得金額等が増額となるため、非課税となる基準の額に10万円を加算することとしたものであります。以上3点につきましては平成33年度以後の年度分から適用するものであります。  二つ目が所得控除の改正で、関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容でありますが、個人住民税の基礎控除適用における所得要件の創設で、現行の基礎控除につきましては、全ての所得割の納税義務者に適用し、一定額を所得から控除しておりますが、これを前年の合計所得金額が2,500万円を超える者については適用しないこととするものであります。これにつきましても平成33年度以後の年度分から適用するものであります。  次のページに参りまして、三つ目が調整控除の改正で、関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容でありますが、個人住民税の調整控除適用における所得要件の創設で、現行の調整控除につきましては、全ての所得割の納税義務者に適用し、一定額を所得割額から控除をしておりますが、これを前年の合計所得金額が2,500万円を超える者については適用しないこととするものであります。  米印でございますが、調整控除につきましては、所得税から個人住民税への税源移譲に伴い、所得税と個人住民税とでは基礎控除や扶養控除などの人的控除の額に差があり、その差額に起因する負担増を調整するため個人住民税の所得割額から一定額を控除する措置であります。これにつきましても平成33年度以後の年度分から適用するものであります。  次に(2)法人町民税でありますが、二つの改正がございます。  一つ目は申告方法の改正で、関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容でありますが、大法人の納税申告書の電子情報による提出の義務づけで、資本金1億円を超える法人の法人町民税の申告書の提出につきましては、地方税関係手続用電子情報処理組織、eLTAXを使用する方法での提出を義務づけるものであります。  これにつきましては、平成32年4月1日以後に開始する事業年度分から適用するものであります。  二つ目は申告納付における税額控除の改正で、関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容につきましては、外国法人合算税制の改正による法人町民税からの税額控除の創設で、外国子会社合算税制が改正されたことから、外国に関係会社がある法人について、外国にある関係会社の株式譲渡益等の所得に係る国税及び地方税相当額を国税、都道府県民税、法人町民税の順に控除することとするものであります。なお、国税からの控除につきましては従前から実施しており、今回の改正で新たに都道府県民税及び市町村民税からの控除を追加するものであります。  これにつきましては、平成30年4月1日以後に開始する事業年度分から適用するものであります。  次に(3)固定資産税でありますが、五つの改正がございます。  まず一つ目は、水質汚濁防止施設に係る固定資産税の特例の改正で、関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容につきましては減額割合の改正で、水質汚濁防止のための汚水処理施設について、当該施設の償却資産に係る固定資産税額を、現行の本来かかる税額の3分の1の額に減額するというものを、国の示す参酌すべき割合に準じまして本来かかる税額の2分の1の額に減額するに改めるもので、納税者にとりましては税負担がふえるというものでございます。  これにつきましては、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に新たに取得されたものについて、取得年の翌年度分から適用するものであります。  次のページに参りまして二つ目、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の特例の改正で、関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容につきましては減額割合の改正で、特定再生可能エネルギー発電設備が一定規模の出力条件に該当する場合に、減額割合を表に記載のとおり、それぞれの対象発電設備ごとに国の示す参酌すべき割合に準じて改めるものでありまして、出力が1千キロワット以上の太陽光発電設備及び出力が20キロワット未満の風力発電設備については、現行の本来かかる税額の3分の2の額に減額するというものを、本来かかる税額の4分の3の額に減額するに改め、また、出力が5千キロワット以上の中小水力発電設備、それと出力が1千キロワット未満の地熱発電設備及び出力が1万キロワット以上のバイオマス発電設備については、現行の本来かかる税額の2分の1の額に減額するというものを、本来かかる税額の3分の2の額に減額するに改めるものであります。今回改めました部分につきましては、いずれの場合も納税者にとりましては税負担がふえるものであります。  これにつきましては、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に新たに取得されたものについて、取得年の翌年度分から3カ年度分適用するものであります。  三つ目は、中小企業の設備投資に係る固定資産税の特例の創設で、関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容につきましては減額割合を定める既定の整備で、生産性向上特別措置法の規定により、市町村が策定した導入促進基本計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資について、償却資産に係る固定資産税を免除するものであります。特例の対象となる設備投資につきましては、中小企業が先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けたもので、市町村の導入促進基本計画に適合し、かつ労働生産性を年平均1%以上向上させる機械装置等であって、生産、販売等の用に直接供されるものであります。  これにつきましては、生産性向上特別措置法の施行日であります平成30年6月6日から平成33年3月31日までの間に新たに取得されたものについて、取得年の翌年度分から3カ年度分適用するものであります。  四つ目は、利便性等向上改修工事が行われた実演芸術公演施設に対する固定資産税の減額措置に係る規定の整備で、関係条項につきましては記載のとおりであります。
     改正内容につきましては、減額措置を受けるための申告方法についての規定の整備で、地方税法の改正において、主に実演芸術の公演を行う劇場や文化ホールなど一定の家屋であって、利便性等向上改修工事、いわゆるバリアフリー改修工事が行われたものに係る固定資産税については、対象家屋の所有者の申告に基づき固定資産税額を3分の2に減額する特例措置が創設されたことから、条例において、当該申告手続、方法について規定するものであります。  これにつきましては、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に改修されたものについて、取得年の翌年度分から2カ年度分適用するものであります。  五つ目は、平成31年度及び平成32年度における土地の評価額の修正に係る規定の整備で、関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正の内容につきましては、土地の価格の下落修正に係る規定の延長で、土地の評価額は、基準年度であります平成30年度の価格を3年間据え置くこととされておりますが、据え置き年度である平成31年度において、地価が下落傾向にある場合は評価額の修正を行うことができることとし、平成32年度も同様とするものであります。  これにつきましては、平成31年度及び平成32年度について適用するものであります。なお、この規定につきましては従前からの措置の延長でございます。  次のページに参りまして、町たばこ税でありますが、二つの改正があります。  まず一つ目は加熱式たばこに係る規定の整備で、関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容につきましては、1点目は区分の創設で、これまでパイプたばこに分類されておりました加熱式たばこを新たな区分として設けるものであります。これにつきましては平成30年10月1日から適用するものであります。  2点目は課税方法の改正で、加熱式たばこの課税標準を計算するための紙巻きたばこへの換算方法を見直すものであります。加熱式たばこにつきましては、これまで重量1グラムを紙巻きたばこ1本に換算して課税をしておりました。これを1)の重量と2)の小売価格により換算する方法に見直すもので、1)の加熱式たばこの重量を0.8グラムで除して得た数を紙巻きたばこの本数として換算したものと、2)の加熱式たばこの小売価格を紙巻きたばこの1本の金額に相当する金額で除した数に0.5を乗じて得た数を紙巻きたばこの本数として換算したものの合計数を紙巻きたばこの本数とみなして課税する方法に見直すものであります。  これにつきましては、表にありますとおり平成30年10月1日から5回に分けて段階的に課税方法を移行するものであります。  次のページに参りまして、二つ目はたばこ税の税率に係る規定の改正で、関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容につきましては、1点目はたばこ税の税率の改定で、平成30年10月1日から実施しますが、税率改定の時期につきましては、表に記載のとおり3回に分けて段階的に引き上げられるものであります。なお、最終的には市町村たばこ税は1本当たり1.29円、国税、道府県税を含めた全体では1本当たり3円の引き上げとなります。  2点目は、旧3級品たばこの特例税率廃止に係る経過措置期間の延長で、現在、旧3級品の製造たばこについては一般の紙巻きたばこよりも低い特例税率が適用されておりますが、平成27年度税制改正においてこの特例税率を経過措置を設けた上で、平成28年4月1日から3年間で段階的に廃止することが決まっておりますが、その最終経過措置期間である平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間の税率、1千本当たり4千円を6カ月延長し、同年9月30日までとするものであります。  なお、経過措置期間の終了後は、特例税率が廃止されるため、一般品と同様、上記の表の税率が適用されることとなります。  次に(5)国民健康保険税でありますが、課税の方法の改正で、関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正の内容につきましては、1点目が課税限度額の引き上げで、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を現行の54万円から4万円引き上げて58万円にしようとするものであります。  なお、後期高齢者支援金等税額及び介護納付金課税額の課税限度額につきましては改正はありませんので、3区分合計の課税限度額につきましては、現行の89万円から4万円上がり、93万円となるものでございます。  2点目が軽減対象の拡充で、税額の軽減の基準となる限度額について見直すものであります。初めに5割軽減につきましては、対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を現行の27万円から5千円引き上げて27万5千円とするものであります。次に、2割軽減につきましては、対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずべき金額を現行の49万円から1万円引き上げて50万円とするものであります。これにつきましては平成30年度以後の年度分から適用するものであります。  最後の(6)その他につきましては、法等の改正に伴いまして引用条項及び文言の整理を行うものでございます。  説明は以上でございますが、6ページから42ページまで新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 28 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  大浦正志議員。 29 ◯6番(大浦正志君)  議案第3号、幾つかの税制改正に伴う条例案が提出されております。その中で、それぞれ項目によって適用の年度は違うわけでございますけれども、これらのことによって町の歳入に対する、税収に対する影響というのはどういったことが想定されるのか。特に個人所得金額の算定に影響する部分もあるかと思うんですが、この部分に関してどういった影響があるのか、もし町として把握しているのであれば説明願いたいと思います。 30 ◯副議長(高瀬博文君)  岸本総務部長。 31 ◯総務部長(岸本 保君)  今回の条例の改正に伴いまして、町の歳入に与える影響ということでございます。特に個人住民税の関係でというお話でございます。  まず非課税範囲の改正につきましては、給与所得または公的年金等の雑所得のみの場合につきましては、所得判定の際の控除額、いわゆる給与所得控除、それから公的年金等控除が10万円引き下げられるということでございますので、収入金額が変わらなければ所得が10万円ふえるということになります。そこで、今回の非課税限度額についてもそういうことがございまして10万円を引き上げるということから、収入が変わらなければそこには影響はないものだというふうに考えております。  それから、所得控除の改正につきましては、前年の合計所得が2,500万円を超える者については今度は基礎控除が受けられなくなるということでございますので、これはあくまでも試算でございますけれども、平成29年度課税におきまして所得が2,500万円を超える方が実際46名いらっしゃいました。この方が仮に全員今後2,500万円を超えるということで、33年度以降もそうなるということであれば、これはあくまでも試算ですけれども、町にとっては約120万円程度の税の増収が見込まれるということでございます。  それと、調整控除の改正につきましては、これも同じく2,500万円を超える方46名が33年度以降も同じであれば、こちらについては町にとっては7万円程度の税収の増ということになろうかなと。試算の段階ではそういう形で考えております。ですので、それほど大きく税収が伸びるとか減るとかという影響はそれほどないのかなというふうに今のところは考えております。  以上でございます。 32 ◯副議長(高瀬博文君)  大浦議員。 33 ◯6番(大浦正志君)  次に、中小企業の設備投資に係る、3番目、固定資産税の関係でございますけれども、特例の創設ということで、減額割合の規定の整理という説明がございました。その中で町の導入促進基本計画の説明がございましたけれども、ホームページには載っているということで、私見ていなかったんですけれども、これに基づいて町の認定を受けた者についてということなんですが、この内容といいますか、主な内容と、それと実際に対象となる中小企業というのは、わかりませんけれども、どういうふうに捉えているのか。実際にどの程度あるというふうに想定しているんでしょうか。 34 ◯副議長(高瀬博文君)  傳法経済部長。 35 ◯経済部長(傳法伸也君)  まず、町が策定する導入基本計画でございますけれども、6月11日付で同意を得ているところでございます。この内容につきましてはホームページ等でもお知らせをしているところでございます。今回の免除となるものにつきましては、設備投資をする者に関しまして、その設備投資、設備投資のものでございますけれども、生産性が旧モデル比で1%以上向上する一定期間で販売されたものとして工業界の証明されたものについて固定資産税を免除するというようなことになってございます。  それとあわせまして、経営革新等支援機関、これは金融機関等でございますけれども、設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するかについての確認書も必要ということでございますので、企業が、事業者が策定するセンター設備導入計画を申請する中にその証明書を添付してもらうというような形でございます。それを町のほうに申請していただいて、町のほうはそれを確認して、それが認められれば、その後に購入した設備については免除するというようなものでございます。  どのぐらいあるかというものにつきましては、ちょっとまだ把握しておりませんけれども、4件ほどの御相談は来ているというようなところでございます。  以上でございます。 36 ◯副議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。  重堂議員。 37 ◯8番(重堂 登君)  今説明を受けた中で私の解釈としては、たばこ税は上がると。それともう一つは法人住民税などが上がるということが理解できたんですが、個人所得税の中で、給与所得控除上限が今まで1千万円だったのが850万に引き下げられると。となるとこの中間層の人は増税になるんですが、この部分がここの記述にはないんですが、そのことについてお伺いいたします。 38 ◯副議長(高瀬博文君)  岸本総務部長。 39 ◯総務部長(岸本 保君)  今、議員がおっしゃられた給与所得控除が10万円引き下げられるということの、条例上この規定というのがございませんので今回出ておりませんけれども、制度的には、給与所得控除、それから公的年金等の控除が10万円引き下げられます。一方で、給与所得控除等から、その分については、国税の段階では基礎控除が10万円上がるということで、そこは相殺されるのではないのかなと思いますけれども、条例でそこまでは規定はありませんので今回の条例改正には出てきておりませんけれども、地方税法の中でその改正は行われているというふうに理解をしております。  以上でございます。 40 ◯副議長(高瀬博文君)  重堂議員。 41 ◯8番(重堂 登君)  今回のこの法令は18年度分にかかわるものを出したと認識しているんです。そうなると、今の給与収入の1千万円から控除を850万円に下げるというのは本年ではないという解釈なんですか。次の年度がそういう中でこれがあらわれてくるという解釈でよろしいんでしょうか。 休憩(午前10時58分) 42 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。10分程度。 再開(午前11時14分) 43 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  答弁を求めます。  岸本総務部長。 44 ◯総務部長(岸本 保君)  お時間をいただきまして申しわけございませんでした。  先ほどの御質問でございますけれども、私ちょっと思い違いをいたしまして、先ほどの答弁を撤回をさせていただきます。給与控除の見直しということで、給与所得控除が上限になる給与収入というのが今までは1千万円、今は現在1千万円ということでございます。それが850万円に引き下げられ、その控除の上限額についても220万円から195万円に引き下げられるというものが、所得税法の第28条という中で、この収入から所得に計算する方法というのは定められております。その計算に基づいた所得をもって町の住民税、個人住民税につきましても計算をするということの基礎の額になるものでございます。  所得税法で定められたこのことを条例で改めてまた定めるという規定には、定めなければならない規定にはありませんので今回条例の改正の中には盛り込まれていないということでございます。  それで、先ほど私、基礎控除の話もしましたけれども、いずれにしてもこれは平成33年度の個人住民税から適用されるということでございまして、2018年の税制改正の中には盛り込まれておりますけれども、適用はあくまでも平成33年度分の個人住民税からということで御理解をいただければと思います。  以上でございます。 45 ◯副議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 46 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。  討論があります。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。  大浦正志議員。 47 ◯6番(大浦正志君)〔登壇〕  私は、本定例会に提出された議案第3号音更町税条例の一部を改正する条例案に反対の立場で討論を行います。  この議案は、地方税法等の改正に伴い条例を改正しようとするものです。2018年度地方税法改正案が3月28日に成立しました。この法は、安倍内閣のもとで進められてきた消費税10%への増税を前提とした税制上の措置を拡充、延長し、地域経済の牽引をうたって一部企業のみに支援を特化する経済政策に伴う固定資産の減免や働き方改革を応援する名目で個人消費税の見直しなどを行うものです。  18年度の土地評価替えに伴う固定資産税の負担調整措置、不動産取得税等の特例措置、バリアフリー改修された劇場、音楽堂に係る固定資産税、固定資産税の税額特例措置など必要な施策も含まれているものの、大部分は政府の主要な制度改悪を反映した改正内容となっています。  中小企業の設備投資に係る固定資産税の特例についてですが、中小企業に対して十分な支援を行うことは当然必要です。しかし、この措置の対象となった企業には補助金支給の面でも優先権が付与されるなど、地域経済の牽引をうたって一部企業のみに支援を特化する経済政策と一体のものです。  非課税範囲の範囲については、税制改正において給与所得控除及び公的年金控除の額が10万円引き下げられましたが、このことによる増税分を基礎控除の控除額を10万円に振りかえるものです。この理由として、働き方の多様化を踏まえ働き方改革を後押しする等の観点からとしていますが、この二つの控除を意義の違いを無視して、労働力維持の費用である給与所得控除を引き下げ、基礎控除に振りかえることには問題があると思います。  また、国民健康保険税の課税限度額の引き上げですが、今回の基礎課税額4万円の引き上げにより58万円、後期高齢者支援金と賦課額19万円、介護納付金課税額16万円を加えると93万円になります。  国保税の構造的な問題は今定例会の守屋議員の一般質問でも議論されました。町民から、国保税が高過ぎという声も聞かれます。社会保障制度として国民健康保険税は国の責任で維持することが大前提です。  以上の理由でこの条例案に反対いたします。 48 ◯副議長(高瀬博文君)  大浦正志議員。 49 ◯6番(大浦正志君)  今の討論にちょっと間違いがございましたので訂正させていただきます。 50 ◯副議長(高瀬博文君)
     登壇して訂正してください。 51 ◯6番(大浦正志君)〔登壇〕  大変申しわけございませんでした。ただいまの討論の中に一部誤りがございましたので訂正させていただきます。個人所得課税の見直しを行うものですといったところを「消費税」と言ったようでございます。そこを訂正させていただきます。申しわけございませんでした。 52 ◯副議長(高瀬博文君)  次に、賛成討論の発言を許します。  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 53 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第3号について採決します。  本件は起立により採決します。  原案のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。    〔賛成者起立〕 54 ◯副議長(高瀬博文君)  結構です。  起立多数です。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第7 55 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第7 議案第4号音更町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  重松保健福祉部長。 56 ◯保健福祉部長(重松紀行君)〔登壇〕  議案第4号音更町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。  議案書の21ページでございますが、初めに別冊の参考資料で御説明させていただきます。参考資料の43ページをお開き願います。  初めに改正の理由でございますが、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)、以下「基準省令」と言います。の改正に伴いまして条例を改正しようとするものでございます。  次に、改正の内容でございますが、事項及び関係条項は、放課後児童支援員の資格要件に係る規定の改正で、第10条にかかわるものでございます。  改正内容は、1点目、放課後児童支援員の対象となる者の基礎資格として、学校の教諭となる資格を有することを規定しておりますが、教員免許の取得後、教員免許の更新講習を受けていない者も基礎資格を有していることを明確にするものでございます。  2点目、放課後児童支援員の確保を図るため、5年以上の実務経験のみを要件とする規定を追加することで対象者の範囲を拡大するものでございます。  施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。  それでは、議案書の21ページにお戻り願います。議案の御説明をさせていただきます。  音更町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。  音更町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年音更町条例第18号)の一部を次のように改正する。  第10条第3項第4号を次のように改める。  第4号、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者。  第10条第3項に次の1号を加える。  第10号、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、町長が適当と認めたもの。  附則、この条例は、公布の日から施行する。  なお、参考資料の44ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上、御説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 57 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  守屋いつ子議員。 58 ◯9番(守屋いつ子さん)  今、放課後児童育成支援事業の支援員の資格要件の件で提案をされました。それで、今現在8カ所の学童保育所、いわゆる放課後児童クラブ等がありますけれども、その中でそれぞれ資格、そのそれぞれの資格を有している者の状況についてお伺いをいたします。 59 ◯副議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 60 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  学童保育所の指導員等の資格につきまして述べさせていただきます。全体で申し上げます。指導員につきましては26名、補助員等につきましては43名、合計69名の方が従事されております。  以上でございます。 61 ◯副議長(高瀬博文君)  守屋議員。 62 ◯9番(守屋いつ子さん)  質問は人数ではなくて資格、それぞれの指導員の資格の状況です。よろしくお願いします。 63 ◯副議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 64 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  大変失礼いたしました。指導員の資格につきまして、内訳につきまして述べさせていただきます。まず社会福祉士を有している方が1名、それと保育士と幼稚園教諭の免許を有している方が11名、保育士の資格のみの方が4名、教員免許をお持ちの方が2名、保育士と幼稚園の免許のみの方が2名、幼稚園と教員免許を持っている方が1名、残りの5名が、2年間の補助員としての経験を有した後に研修を受けて基礎資格を取得した方が5名ということになっております。  以上でございます。 65 ◯副議長(高瀬博文君)  守屋議員。 66 ◯9番(守屋いつ子さん)  できれば、それぞれの学童保育所の中に有資格者が何名配置されているのか。これは当然、委託事業でやっているわけですから、この委託要件の中にもきちんと明記されているんではないかというふうに思いますけれども、その点とあわせてもう一度御答弁いただきたいということと、この提案というのはいわゆるこの資格を緩和していくというものだというふうに捉えます。そういうことでありますけれども、この今回提案してきた背景、これについても一緒に御答弁願います。 67 ◯副議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 68 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  まず2点目の背景等につきましての御説明をさせていただきたいと思います。今まで資格につきましては、教員免許等の免許状を持っている方についてはそのまま児童支援員等にはなれたんですけれども、その以外の方につきましては、高校を卒業をされておりまして、かつ2年間補助員としての経験がないと、研修を受けてその後基礎資格というものを有することはできませんでした。今回、中学校卒業しておれば、その後5年間補助員として従事すれば基礎資格の研修を受けることができるということに幅が広げられております。  その理由といたしましては、長年やっている補助員の方の中には、免許状をお持ちでなくても、高校を卒業されていなくても優秀な方が本州の方面のほうで、本州のほうで、都市のほうでいらっしゃるということで、そのことが厚生労働省のほうに要望がございまして、それを受けての省令の改正というふうに聞いているところでございます。  1点目につきましては少々お時間いただきたいと思います。 69 ◯副議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 70 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  各学童保育所の支援員の配置につきましては、まずは、委託をかけておりますので、その委託条項の中に2人以上の支援員を有することという規定を設けております。それに従って各学童保育所については2人以上配置しているという状況でございます。  以上です。 71 ◯副議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。  神長基子議員。 72 ◯7番(神長基子さん)  今守屋議員のほうからもあったんですけれども、再度といいますか、確認なんですけれども、最初の資格者ということで答弁いただいておりますが、そのときは指導員というふうにおっしゃっていましたけれども、支援員ではないでしょうか。その点をまず明確にお答えしていただきたいと思います。  それからあと、今実際町内の学童保育所に当たって待機児童というのがいらっしゃるのかどうか、その点についてお伺いいたします。 73 ◯副議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 74 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  大変申しわけございません、「指導員」と申したようでございますけれども、支援員の間違いでございます。  それと待機児童につきましては、今待機されている方はいらっしゃいません。  以上でございます。 75 ◯副議長(高瀬博文君)  神長議員。 76 ◯7番(神長基子さん)  わかりました。  では、支援員の方が26名いらっしゃる、そのほかに補助の方が43名という理解でよろしいかなと思います。この支援員の方というのが資質の向上のために研修等を行っているかと思うんですけれども、その実態についてお伺いいたします。 77 ◯副議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 78 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  補助員の後、基礎講習を受ける資格ということで、2年たった後に研修を受けるということで、皆さん受けられているということでございます。  以上です。 79 ◯副議長(高瀬博文君)
     ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 80 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。  討論があります。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。  神長基子議員。 81 ◯7番(神長基子さん)〔登壇〕  私は、ただいま議題となっております議案第4号に反対の立場から討論を行います。  議案第4号音更町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案に反対する理由は、放課後児童支援員の資格要件の規制緩和により、学童保育の質の低下を招くおそれがあるからです。  本町において共働き世帯、ひとり親世帯がふえる中、学童保育の拡充は多くの保護者の願いであり、本町としましては受け入れる児童生徒の学年を拡大してきたことについて、一定の理解を示すものであります。しかしながら、今回の改正は支援員の資格要件を緩めるといった内容であり、学童保育の質の低下につながっていくおそれがあると危惧をいたしております。  本来学童保育とは保育に欠ける児童ですから、保育所と同様に、家庭で親たちが、その年齢に合った成長を促し、身につけさせるような役割が求められております。一緒に何かをつくったり友達と過ごす上でのルールを覚えたり社会生活の基礎を身につけさせるといった育成支援のほか、施設の安全管理の徹底ですとか、近年急増しております発達の気になる児童生徒への対応など大切な役割があります。そのような責任のある仕事でありながら、実際には賃金が低いことこそが支援員の確保を困難にしている根本原因であると考えております。支援員が確保でき、定着するということは重要な課題でありますが、処遇面での改善がなされない限りこの問題の解決には至りません。  本町におけます放課後児童健全育成事業は、音更町子ども・子育て支援事業計画の中の児童の健全育成等の促進という基本施策に位置づけられております。ここでは、施策の方向性といたしまして、子供たちが地域で自由に遊び、安全に過ごすことができるような子供の居場所となる環境づくりとございます。この方向性を貫く上でも支援員の資格要件の規制緩和は行わず、現場の声に耳を傾け、処遇の改善を図るべきです。今回の条例改正の中身は保育の質の低下につながるものであり、子供たちが安全に過ごすことができる環境づくりに逆行するものであり、賛成できません。  子供たちが健やかに育つ権利が保障され、安全で質の保たれた放課後児童健全育成事業の推進を求めまして私の討論を終わります。 82 ◯副議長(高瀬博文君)  次に、賛成討論の発言を許します。  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 83 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第4号について採決します。  本件は起立により採決します。  原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 84 ◯副議長(高瀬博文君)  結構です。お座りください。  起立多数です。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第8 85 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第8 議案第5号音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  重松保健福祉部長。 86 ◯保健福祉部長(重松紀行君)〔登壇〕  議案書の22ページをお開き願います。  議案第5号音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。この条例は、介護保険法施行令の改正に伴いまして条例を改正しようとするものでございます。  なお、新旧対照表を参考資料の45ページに掲載しておりますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。  改正の内容でございますが、第8条第1項第6号アで引用しております第38条第4項が介護保険施行令の改正により削られ、同項と同じ内容を定める規定が第22条の2第2項として新たに追加されることから、引用条項を整理するものでございます。この引用条項の整理につきましては、被災地の防災集団移転事業や道路や公園といった公共事業による本人の責めに帰さない理由による土地の売却収入と公的年金に係る雑所得を介護保険の合計所得金額から控除するために施行令が改正されたことによります条例改正でございます。  それでは、議案を御説明いたします。  音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例。  音更町介護保険等の実施に関する条例(平成12年音更町条例第8号)の一部を次のように改正する。  第8号第1項第6号ア中「第38条第4項」を「第22条の2第2項」に改める。  附則、この条例は、平成30年8月1日から施行する。  以上、御説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 87 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 88 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 89 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第5号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 90 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第9 91 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第9 議案第6号音更町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  重松保健福祉部長。 92 ◯保健福祉部長(重松紀行君)〔登壇〕  議案第6号音更町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。  議案書の23ページでございますが、初めに別冊の参考資料で御説明させていただきます。参考資料の46ページをお開き願います。  改正の理由でございますが、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、以下「施行規則」と言います。及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)、以下「基準省令」と申しますが、これらの改正に伴いまして条例を改正しようとするものでございます。  次に、改正の内容でございますが、1点目、事項は、看護小規模多機能型居宅介護の指定に係る申請者の資格要件を広げるもので、関係条項は第3条でございます。  改正内容は、施行規則が改正されたことから、これまで法人に限られていた指定地域密着型サービス事業者の指定につきまして、看護小規模多機能型居宅介護に限り、病床を有する診療所を開設している者であれば、法人でなくてもその申請を行うことができることとするものでございます。  2点目、事項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等におけるサービス提供者の資格に係る規定の整理で、関係条項は第6条及び第47条でございます。  改正内容は、基準省令の改正によって、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び指定夜間対応型訪問介護におけるサービス提供者の資格に係る規定の整理が行われたことから、条例においても同様の整理を行うものでございます。  このサービスの提供者は訪問介護員でございますが、このたびの省令の改正によりまして、新たに障がい福祉サービスの研修などを終了した方も含まれることとなりましたが、従来どおり、訪問介護員の資格を有していればサービスを提供することができるようにするものでございます。なお、1点目、2点目に係る事業所は町内にはございません。  3点目、これらの改正に伴いまして文言の整理を行うものでございます。  指定期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。  それでは、議案書の23ページにお戻りください。議案の御説明をさせていただきます。  音更町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。  音更町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成25年音更町条例第12号)の一部を次のように改正する。  第3条中「(その役員等(」を「又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。第192条において同じ。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とし、かつ、その役員等(個人にあってはその者、法人にあっては」に、「のあるもの」を「のないもの」に、「あるものを除く。)」を「ないもの」に改める。  第6条第1号中「定める者」の次に「(施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を終了した者に限る。)」を加える。  第17条中「介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)」を「施行規則」に改める。  第47条第1項中「定める者」の次に「(施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を終了した者に限る。)」を加える。  第192条中「施行規則第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。」を削る。  附則、この条例は、公布の日から施行する。  なお、参考資料の47ページから49ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上、御説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 93 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 94 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。
     これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 95 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第6号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 96 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 休憩(午前11時55分) 97 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。  午後の再開を1時とします。 再開(午後 0時59分) 98 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第10 99 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第10 議案第7号辺地に係る総合整備計画の変更についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 100 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、議案書の24ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第7号辺地に係る総合整備計画の変更について御説明をいたします。  辺地に係る公共的施設整備のため、上然別・高倉辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画を別紙のとおり変更するものでございます。  変更する理由につきましては、平成28年度に策定をしております当該辺地計画におきまして、新たに追加をする事業及び事業費等を変更する事業があるため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項の規定により、総合整備計画の変更につきまして議会の議決を経ようとするものでございます。  初めに、辺地の概要等につきまして、別冊の参考資料で御説明をいたします。参考資料の最終ページ、50ページをお開きいただきたいと存じます。  初めに、1の辺地の概要でございます。辺地につきましては、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域と比較をしまして住民の生活の利便性が低い地域で、次の要件に該当している地域のことでございます。  点線で囲ってある部分でありますが、辺地の中心、これは固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高の地点、これを含むを5平方キロメートル以内の面積の人口が50人以上であり、かつ、辺地度点数、これは、先ほどの中心から駅または停留所、小中学校、医療機関までの距離などに基づいて算定をいたしますが、これが100点以上であることがその要件でございます。  次に、2の計画策定の趣旨でありますが、地域間格差の是正を図ることを目的に制定をされております辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)、以下「法」と言いますが、これに基づき、辺地に係る総合整備計画を定めた場合には、辺地対策事業債により財政上の支援が受けられる規定でございます。  次に、3の計画策定辺地につきましては、上然別・高倉辺地でございます。  4の計画期間につきましては、平成28年度から32年度までの5年間でございます。  5の総合整備計画変更の手続でありますが、法第3条第8項の規定により、北海道との協議の上、議会の議決を経て総合整備計画を変更することとなっておりまして、北海道との協議につきましては、本年5月15日付で異議がない旨の回答を得ております。  なお、この計画は、計画変更後に総務大臣に提出するということになっております。  次に、6の辺地に対する財政上の特別措置であります。総合整備計画に基づいて実施をいたします公共的施設の整備につきましては辺地対策事業債を財源とすることができることとなっており、起債充当率は原則として100%、公営企業債の対象となる施設については50%、交付税措置につきましては、元利償還金の80%が後年次に措置されることとなっております。  7の辺地対策事業区域図でありますが、お配りをしております関係資料の図面を御参照いただきたいと存じます。  それでは、議案書の25ページにお戻りいただきたいと存じます。  今回の総合整備計画書の変更につきまして御説明いたします。今回の計画変更につきましては、本年度から実施をいたします道営担い手育成畑地帯総合整備事業、美蔓・高倉第2地区の土地改良事業及び簡易水道事業の二つの事業を新規に追加するとともに、道営農道整備特別対策事業の事業費等を変更するものでございます。  初めに計画書の1、辺地の概況については変更点はございません。  次に、2の公共的施設の整備を必要とする事情につきまして、この中の一番上にあります農業経営近代化施設の右側の段落の9行目以降でありますが、「また、平成30年度からは、営農阻害要因を解消するため、区画整理、暗きょ、除れき及び農業用用排水を道営事業として整備することにより、生産性及び作業効率を向上させ、地域農業の発展及び安定化を図る」のこの3行を追加いたします。これは、先ほど申し上げました道営担い手育成畑地帯総合整備事業、美蔓・高倉第2地区の土地改良事業に係る追加でございます。  次に、この中の一番下にございます飲用水供給施設として、「本地域は、酪農家の大規模経営化及びオートメーション化によって、使用水量も増加傾向となっている。また、防除用水の使用量も多く、防除時期や朝夕の生活用水ピーク時には流量過多となり、水量不足による水圧低下が問題となっている。このため、道営事業により営農・家畜・生活用水を確保することにより、生産性を向上させ、営農環境と生活環境の改善を図る。」、この部分を追加をいたします。これは、美蔓・高倉第2地区の簡易水道事業に対応するものでございます。  次に26ページをお開きいただきたいと存じます。計画書の3であります。公共的施設の整備計画でございます。まず、この表の上から2段目になりますが、施設名は農業経営近代化施設、事業名は、下で括弧書きで記載しておりますが、道営担い手育成畑地帯総合整備事業、右側の事業主体は北海道であります。ここに美蔓・高倉第2地区の土地改良事業に係る事業費を追加をいたします。変更後の事業費等につきましては、変更後の数値を括弧書きで記載しておりますが、事業費は4億2,300万円で、財源内訳につきましては、特定財源が3億3,840万円、一般財源が8,460万円であります。また、表の一番右側でありますが、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額を1,190万円とするものであります。  次に、表の3段目になりますが、施設名は農道で、事業名は道営農道整備特別対策事業であります。これにつきましては、平成25年度から改良舗装整備を実施しております上然別西7線農道の事業費等の変更であります。事業主体は北海道で、変更となる事業費等につきましては、これも変更後の数値を括弧書きで記載しておりますが、事業費は2億8,512万円で、財源内訳につきましては、特定財源が1億4,255万9千円、一般財源が1億4,256万1千円であります。また、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額を1億4,220万円とするものであります。  最後に、この表の一番下になりますが、施設名は飲用水供給施設で、事業名は道営担い手育成畑地帯総合整備事業、事業主体は北海道であります。これにつきましては、美蔓・高倉第2地区の簡易水道事業に係る追加であります。事業費等につきましては、事業費は6億8,540万円で、財源内訳につきましては、特定財源が5億2,800万円、一般財源が1億5,740万円であります。また、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額を3,490万円とするものでございます。  以上をもちまして議案第7号辺地に係る総合整備計画の変更についての説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 101 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 102 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 103 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第7号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 104 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第11から日程第14 105 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第11 議案第8号工事請負契約の締結について、日程第12 議案第9号工事請負契約の締結について、日程第13 議案第10号工事請負契約の締結について、日程第14 議案第11号工事請負契約の締結についての件を一括議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 106 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  本日提案をさせていただきました工事請負契約につきましては、工事請負契約の締結について議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を経ようとするものであります。  初めに、議案書の2ページになりますが、議案第8号から議案書の5ページ、議案第11号までにつきましては、役場庁舎耐震改修及び増築に係る工事請負契約の締結についてでございまして、関連がございますので一括して説明をさせていただきたいと存じます。  それでは、議案第8号工事請負契約の締結についてであります。  次のとおり工事請負契約を締結する。  契約の目的は役場庁舎耐震改修及び増築建築主体工事であります。  契約の方法は一般競争入札であります。  契約の金額は17億2,584万円であります。  契約の相手方は、高橋組・村上・中谷・道東特定建設工事共同企業体。代表者は、音更町木野大通東13丁目3番地26、株式会社高橋組代表取締役、高橋勇雄氏、構成員は、音更町木野大通西5丁目2番地3、村上土建開発工業株式会社代表取締役、村上誠氏、音更町木野大通西1丁目13番地、株式会社中谷建設工業代表取締役、中谷彰氏、音更町木野大通東12丁目3番地13、道東ハウス工業株式会社代表取締役社長、原勇氏であります。  この入札につきましては、代表者、構成員のうち1社はともに町内または帯広に主たる営業所を有し、その他の構成員は町内に主たる営業所を有すること、かつ構成員のうち半数以上は町内に主たる営業所を有する者で、3ないし4社から成る共同企業体であること、その他、施工実績等の条件を付した条件つき一般競争入札でありまして、二つの共同企業体が参加しております。  次に3ページでございます。議案第9号であります。  次のとおり工事請負契約を締結する。  契約の目的は役場庁舎耐震改修及び増築機械設備工事であります。  契約の方法は一般競争入札であります。  契約の金額は5億9,832万円であります。  契約の相手方は、王勝・仁木・三瑛特定建設工事共同企業体。代表者は、帯広市新町西8丁目4番地、株式会社王勝設備代表取締役社長、千葉清秀氏、構成員は、音更町大通3丁目2番地、仁木工業株式会社代表取締役、阿部伸也氏、音更町木野西通11丁目12番地9、三瑛工業株式会社代表取締役、宇野志亨氏であります。  この入札につきましては、代表者が町内または帯広に主たる営業所を有する事業者、構成員が町内に主たる営業所を有する者で、2ないし3社から成る共同企業体であること、その他、施工実績等の条件を付した条件つき一般競争入札でありまして、三つの共同企業体が参加しております。  次に4ページでございます。議案第10号であります。  次のとおり工事請負契約を締結する。  契約の目的は役場庁舎耐震改修及び増築電気設備工事であります。  契約の方法は一般競争入札であります。  契約の金額は5億6,484万円であります。  契約の相手方は、大塚・柴田・勝榮特定建設工事共同企業体。代表者は、音更町宝来仲町北1丁目12番地9、大塚電設工事株式会社代表取締役、大塚秀行氏、構成員は、音更町大通10丁目7番地、有限会社柴田電気商会代表取締役、柴田英寿氏、音更町南鈴蘭南2丁目3番地3、勝榮電設株式会社代表取締役、鈴木榮基氏であります。  この入札につきましては、代表者が町内または帯広に主たる営業所を有する事業者、構成員が町内に主たる営業所を有する者で、2ないし3社から成る共同企業体であること、その他、施工実績等の条件を付した条件つき一般競争入札でありまして、二つの共同企業体が参加しております。  次に5ページでございます。議案第11号であります。  次のとおり工事請負契約を締結する。  契約の目的は役場庁舎外構工事第1工区であります。
     契約の方法は一般競争入札であります。  契約の金額は9,709万2千円であります。  契約の相手方は、ジオックス・ドゥテック特定建設工事共同企業体。代表者は、音更町新通1丁目6番地19、株式会社ジオックス代表取締役、鳥海学氏、構成員は、音更町木野大通西5丁目2番地3、株式会社ドゥテック代表取締役、澤田信幸氏であります。  この入札につきましては、代表者、構成員ともに町内に主たる営業所を有する事業者で、2ないし3社から成る共同企業体であること、その他、施工実績等の条件を付した条件つき一般競争入札でありまして、三つの共同企業体が参加しております。  なお、別冊の関係資料に、工事内容、入札結果等について掲載しておりますので、御参照願います。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 107 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、議案第8号について質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 108 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  議案第8号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 109 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第8号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 110 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第9号について質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 111 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  議案第9号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 112 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第9号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 113 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第10号について質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 114 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  議案第10号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 115 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第10号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 116 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第11号について質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 117 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  議案第11号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 118 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第11号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 119 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第15 120 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第15 議案第12号財産の取得についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  福地教育部長。 121 ◯教育部長(福地 隆君)〔登壇〕  議案書の6ページをお開きいただきたいと存じます。議案第12号財産の取得について御説明申し上げます。  本件につきましては、予定価格が1千万円以上となることから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を経ようとするものであります。  現在、スクールバスにつきましては、大型バス4台とマイクロバス8台の合計12台を運行しておりますが、このうち平成9年1月に購入し、豊田線を運行しております大型バス1台につきまして、使用年数の経過により損耗が進んでいることから、中型バス1台に更新しようとするものであります。  それでは、議案書の内容につきまして御説明申し上げます。  財産の取得について。  次のとおり備品を取得する。  1、備品の種類及び数量は、スクールバス、中型1台、45人乗りであります。  2、取得の目的は、小学校児童及び中学校生徒の通学用であります。  3、取得の方法は指名競争入札で、6月12日に2社による入札を執行しております。  4、取得の金額は2,062万8千円であります。  5、取得の相手方は、帯広市西20条北1丁目3番2号、東北海道いすゞ自動車株式会社代表取締役、高薄宏徳氏、代理人、帯広市西20条北1丁目3番2号、東北海道いすゞ自動車株式会社帯広支店支店長、須田健一氏であります。  なお、別添の議案第8号から第12号関係資料の13ページに取得する財産の概要及び入札結果を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 122 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 123 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。
     討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 124 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第12号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 125 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第16 126 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第16 請願第6号地方財政の充実・強化を求める意見書の提出を求める件、陳情第13号教職員の長時間労働解消に向け、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)」の見直しを求める件、陳情第14号教育予算確保・拡充と就学保障、義務教育費国庫負担制度堅持、「少人数学級」の実現を求める件、陳情第15号「核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書」の提出を求める件を議題とします。  本件に対する委員長の報告を求めます。  平山隆総務文教常任委員長。 127 ◯総務文教常任委員長(平山 隆君)〔登壇〕  総務文教常任委員会審査報告。  本定例会の初日に総務文教常任委員会に付託されました請願第6号地方財政の充実・強化を求める意見書の提出を求める件、陳情第13号教職員の長時間労働解消に向け、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)」の見直しを求める件、陳情第14号教育予算確保・拡充と就学保障、義務教育費国庫負担制度堅持、「少人数学級」の実現を求める件、陳情第15号「核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書」の提出を求める件の4件につきまして審査を行いましたので、会議規則第41条の規定に基づき御報告を申し上げます。  平成30年6月20日。音更町議会議長佐藤和也様。総務文教常任委員長平山隆。  審査に係る委員会開催日は、平成30年6月11日、14日、15日、18日の4日間であります。  請願第6号の審査に当たりましては、6月14日開催の委員会において紹介議員2名から請願の趣旨について聴取いたしました。また、地方財政計画に関する資料、地方交付税算定におけるトップランナー方式の導入に関する資料、歳出効率化に向けた取り組みを普通交付税の基準財政需要額の算定に反映する業務に関する資料、緊急防災・減災事業費に関する資料、基金の状況に関する資料、地方公務員法及び地方自治法の一部改正の概要についての資料を求め、慎重に審査を進めたところであります。  請願第6号の審査における主な意見といたしましては、一つ、請願項目については必要な内容と考える。一つ、自治体の基金が将来的に地方財政計画に反映される懸念がある。一つ、地方財政の充実を求めることは当然のことであり、請願趣旨にある社会保障の予算確保や雇用の関係についても求めていく必要があるなどの意見がありました。  審査結果についてでありますが、採決したところ、全会一致で採択と決定いたしました。  次に、陳情第13号につきましては、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法及びこの法に関する北海道条例、公立学校の教育公務員の勤務時間等の資料、文部科学省の教員勤務時間実績調査の概要等の資料を求め、慎重に審査を進めたところであります。  陳情第13号の審査における主な意見といたしましては、一つ、給特法の見直しを行うことが教職員の長時間労働の解消にはならないと考える。教職員の勤務実態を把握できていない部分もあるため、現段階で採択とはならない。一つ、給特法は40年以上前に制定された法律であり、教職員には時間外勤務の命令ができない実態を踏まえても陳情の趣旨には賛成である。一つ、教職員は特殊な職種である。給特法は実態に合っていない面もあるが、もっと内容の精査が必要で、このまま採択とはならない。ほかに改善しなければならない教職員の環境もある。一つ、陳情の内容は十分理解できるものであり、学校における働き方の見直しは給特法も見直す時期であり、採択すべきである。一つ、自発的勤務、いわゆるサービス残業が過労死の水準までに達している多くの教職員がいる。その原因の一つが給特法である。一つ、超過勤務解消のためには給特法の見直しだけをすればいいとは思わないが、学校における働き方改革の一歩として見直しは必要であるなどの意見がありました。  審査結果についてでありますが、採決したところ、賛成多数で採決と決定いたしました。  次に、陳情第14号につきましては、義務教育費国庫負担法及び少人数学級の推進など計画的な教職員定数の改善に関する資料等を求め、審査を進めたところであります。  審査結果についてでありますが、さらに慎重な審査が必要との判断から継続審査といたしました。  次に、陳情第15号につきましては、核兵器の禁止に関する条約、平和首長会議国内加盟都市会議の核兵器廃絶に向けた取り組みの推進についての国への要請に関するなどの資料を求め、審査を進めたところであります。  審査結果についてでありますが、さらに慎重な審査が必要との判断から継続審査といたしました。  以上、総務文教常任委員会審査報告といたします。  大変失礼いたしました。陳情第13号、その結果でありますけれども、採択と申し上げるところ「採決」と申し上げましたので、訂正し、おわび申し上げたいと思います。 128 ◯副議長(高瀬博文君)  まず、請願第6号について質疑を行います。  質疑ありませんか。  久野由美議員。 129 ◯15番(久野由美さん)  では、請願第6号の委員長報告について質問をさせていただきます。さまざまな資料に基づいて審議されたというふうに察します。ですけれども、この請願の文章、それから文言の整合性精査というのはどのようにされたのかをまずお聞きしたいと思います。 130 ◯副議長(高瀬博文君)  平山隆総務文教常任委員長。 131 ◯総務文教常任委員長(平山 隆君)  請願書の審査であります。これについては請願者から提出あったものでありまして、文章並びに文章整理というのはちょっと理解しかねるわけでありますけれども、意見書についてはもちろん整理したわけでありますが、どの点が整理したのか、今はちょっとわからない部分もあるんですけれども、あくまでも請願書に沿った委員会の審査報告ということでありますけれども、どの点を指すか、ちょっと具体的に教えていただきたいと思います。 132 ◯副議長(高瀬博文君)  久野議員。 133 ◯15番(久野由美さん)  では質問を変えます。文書の中に、トップランナー方式により地方自治体の行財政運営に支障が生じているというような、こういったことが懸念されているという内容が載っておりました。実際にこのトップランナー方式によって起きている現状、それから、地方自治体の基金が地方交付税削減により取り崩しが余儀なくされている自治体があるのかどうなのか、そういった文言の整合性が図られた審議をされたのかという点でお伺いをしたいと思います。  また、平成30年度の総務省の地方財政計画と平成31年度の地方財政計画にどのような大きな違いが出ると考えられているのか、その点をどのように審議されたのかもあわせてお伺いしたいと思います。委員の発言の中には、その基金が今後使われていくことが懸念されるといった御意見もあったようでありますけれども、その根拠となったところは一体どういったことだったのか、その点もまたあわせて説明をいただきたいと思います。 134 ◯副議長(高瀬博文君)  平山隆総務文教常任委員長。 135 ◯総務文教常任委員長(平山 隆君)  まずトップランナーでありますけれども、これについては、平成28年から本制度についてはスタートしているかと思います。昨年についてもトップランナーについては国のほうへの要請を行ったわけでありますけれども、これについてのことについては、トップランナーというのは非常に聞こえがいいわけでありますけれども、それはあくまでも各町村の、あるいは歳出削減……。済みません、ちょっと待ってください。  地方の努力によって行政コストを下げて、その分地方の財源の減少するということになれば、みずからの行政の無駄をなくして創意工夫というのがいわゆる阻害されるというようなことから、できるだけこのトップランナー方式については、やはり全体の交付税の中で措置されなければよろしいというようなことでありますけれども、既に平成28年度から導入されておりまして、一部29年度に導入されたもの、あるいは31年の導入を検討するもの、さらに導入が見送られたものというようなことで、委員会の中では全てこれらのことについて審議がなされたわけでありませんけれども、先ほど申し上げました資料の中で、資料説明並びに各委員とも共通の認識のもとで、このトップランナー方式については、やはり地方独自の努力が、そういった努力の結果をさらに地方交付税としてフィードバックしてくれるんであればよろしいんですけれども、そういった今状況にはなっていないと。ただ単に目に見えるような状況にはないかもしれませんけれども、やはりこのトップランナー方式による課題というのは依然としてあるのではないかというふうな認識であります。  それから、基金の問題でありますけれども、基金については、昨年もやはり同じような形の中で国に要請を図ってきたところであります。基金については、不測の事態を想定、あるいは災害等、やはりお金が必要なときに必要な資金でありまして、これが地方に、基金がふえるからといって、交付税等にそれを算定の根拠とすることについてはやはり認められないというような委員の御意見が複数ありました。  ただ、現状においては、29年、30年もそうでありますけれども、この基金については実行しないというようなことを伺っておりますけれども、ただ、今後状況が変わると、その基金がふえることに伴う、地方の財源を減らすというようなまた論議が懸念されるというようなことから、今回基金についての国への要請を行ったということであります。  それから、30年度の地方財政計画ということでありますけれども、30年度については、トップランナーの中でも、30年度についてはあるわけでありますけれども、31年については今後の財政計画というようなことと理解いたしておりまして、30年につきましては、29年度と比較して地方交付税についてはやっぱり若干減っているというような形であろうと思います。  また、それとは一方、地方税、地方譲与税については若干ふえていると。これは全体の国の財政計画でありますけれども、そういった中で差し引きしますと、30年度の地方交付税については前年度とほぼ変わらないというような状況であろうと思います。したがいまして、約300、数百億円の差し引きして増額というような状況であろうと思います。  これらについても委員会の中で全て論議されたわけではありませんけれども、先ほど申し上げました提出資料の中で、各委員の共通の認識として捉えているというようなことでありまして、そういうことでは十分審議がなされたものというふうに理解をいたしているところであります。  以上です。 136 ◯副議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 137 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  請願第6号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 138 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  請願第6号について採決します。  本件に対する委員長報告は採択です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 139 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定されました。  次に、陳情第13号について質疑を行います。  質疑ありませんか。  久野由美議員。 140 ◯15番(久野由美さん)  では、陳情第13号について、委員長報告について質問させていただきます。長時間労働を解消するためには、公立の義務教育諸学校等の教職員の給与等に関する特別措置法をどのように見直せば解消することができるのかといった点でどういった御意見が委員会の中で出されたのかをお伺いしたいと思います。 141 ◯副議長(高瀬博文君)  平山隆総務文教常任委員長。 142 ◯総務文教常任委員長(平山 隆君)  この陳情については給特法の見直しを求める件というようなことでありまして、そういう意味では教職員の勤務時間については、全てではないですけれども、この給特法の見直し、この前段にはいろいろとあると思うんですけれども、そこまで論議はなかった部分もあるんですけれども、やはりその前段には、例えば廃止だとか改廃だとかいろいろあると思うんですけれども、いずれにしても、陳情書の冒頭に、文科省並びに道教委が調査を行ったデータを見ますと、厚労省が、過労死のラインであります月80時間を大幅に超えている率が高いと。特に中学校においては60%に至るというようなこともありまして、そういった観点からこの給特法については抜本的な見直しが必要であるということが、賛成する委員からも意見があったということであります。  以上です。 143 ◯副議長(高瀬博文君)  久野議員。 144 ◯15番(久野由美さん)  具体的にはどのように見直せばという意見が出たのかどうなのか、ちょっと今の委員長の御説明ではわかりかねるところでありますけれども、例えば業務負担の軽減の強化、こういったことを目指すといった、そういった内容等は審議されたのかどうなのか、また改めてお伺いしたいと思います。 145 ◯副議長(高瀬博文君)  平山隆総務文教常任委員長。 146 ◯総務文教常任委員長(平山 隆君)  今回の陳情の趣旨については、給特法ということに限って陳情がございました。したがいまして、今具体的なその業務に云々については、賛成の委員については格別なかったかと思います。ただ、この仕事の量が多いという大きな一因の一つにやはり給特法の問題があるというようなことから、やっぱり抜本的ないわゆる見直しというふうな形の中での意見、さらには反対の意見からは、まさに今久野議員がお話しありましたように、この給特法に係ることについては十分理解するものの、ただ、やはり学校の教育環境、業務量も含めてでありますけれども、それらについてもっと精査といいましょうか、それらについての陳情内容といいますか、そうあるべきであろうというような御意見もあったことは実態であろうと思います。  以上です。 147 ◯副議長(高瀬博文君)  久野議員。 148 ◯15番(久野由美さん)  一部の評論家の意見では、夏休みや冬休みを半月、教職員を休ませると解決すると言っている方もいるようであります。ですけれども、学校の業務負担の軽減ですとか、それから教職員定数の改善、それから教員の健康管理や労働時間のあり方など、やはり幅広い観点から検討すべきだったのではないかなというふうに思っておりますけれども、この給特法の見直しは私は賛成するところでありますが、委員の中からは、内容の精査が必要という、それから環境改善のほうが先決といった、そういった御意見があったようでありますので、そういったこともやはり意見書に盛り込むべきではないかなというふうに思っておりますが、その点は意見書のことでありますので、後のときにもう一度質問させていただこうとは思っておりますけれども、陳情の文言そのままが意見書となっていくということで委員会の中では賛同を得たのかどうなのか、その点最後にお聞かせください。 149 ◯副議長(高瀬博文君)
     平山隆総務文教常任委員長。 150 ◯総務文教常任委員長(平山 隆君)  前段の業務の内容、少人数学級も含めてであろうと思いますけれども、そういった論議をするということについては、まさに久野議員が言うとおりであろうというふうに思っております。  ただ、今回陳情と出てきたのは、やはり大きな要因の一つとして、給特法の昭和41年の実態調査に基づく46年の法制定、もう既に50年がかかっているというようなことからいってこれは大幅に実態が違うというようなことから、これに特化した形の中で陳情が出され、そして賛成の委員の意見もあったように思っております。  反対の議員の意見の中では、先ほどの委員長報告では非常に簡潔に申し上げたわけでありますけれども、この点についてはやはり総合的な精査が必要という意見はあったことは確かであります。ちょっと答弁になっていないかもしれませんけれども、そんなような状況の中で総文の中では審査を行ったところであります。  以上です。 151 ◯副議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 152 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  陳情第13号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 153 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  陳情第13号について採決します。  本件に対する委員長報告は採択です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 154 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。    〔「異議あり」の声あり〕 155 ◯副議長(高瀬博文君)  異議あり。異議があります。  本件は起立により採決します。  本件は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。    〔賛成者起立〕 156 ◯副議長(高瀬博文君)  はい、結構です。  起立多数です。  本件は、委員長報告のとおり決定されました。  次に、陳情第14号について質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 157 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  陳情第14号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 158 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  陳情第14号について採決します。  本件に対する委員長報告は継続審査です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 159 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定されました。  次に、陳情第15号について質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 160 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  陳情第15号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 161 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  陳情第15号について採決します。  本件に対する委員長報告は継続審査です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 162 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定されました。 休憩(午後 1時57分) 163 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。10分程度。 再開(午後 2時10分) 164 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第17 165 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第17 請願第5号主要農作物種子法廃止に伴う農産物の安全性を維持する法整備に係る件を議題とします。  本件に対する委員長の報告を求めます。  宮村哲経済建設常任委員長。 166 ◯経済建設常任委員長(宮村 哲君)〔登壇〕  経済建設常任委員会審査報告。  今定例会の初日に経済建設常任委員会に付託されました請願第5号主要農作物種子法廃止に伴う農産物の安全性を維持する法整備に係る件につきまして、審査が終了しましたので、会議規則第41条の規定に基づき、審査の経過及び結果を御報告を申し上げます。  平成30年6月20日。音更町議会議長佐藤和也様。経済建設常任委員長宮村哲。  委員会開催日は、平成30年6月11日の1日間であります。  審査に当たりましては、主要農作物種子法が制定された背景を踏まえた上で、このたびの廃止に伴う国及び北海道の動向、また、予算措置を含めた今後の影響などについて担当部局から状況を聴取し、慎重に審査を進めたところであります。  審査における主な意見等につきましては、一つ、本町において麦と大豆は多くの収穫量があり、基幹産業である農業を守るために意見書を提出すべき。一つ、日本の食料自給率は40%を切っている現状で、やはり優良種子を維持していくべきである。一つ、種子の生産と普及は今後も国の責任において果たしていくことが必要である。一つ、農業を基幹産業として経済の循環をいかに安定させていくかが重要であり、関連する中小企業も多い中、請願の内容には賛成である。一つ、農産物の安全性を確保するために必要な請願内容であり、採択すべき。一つ、優良品種を維持する観点から新たな法整備の必要性と国内種子の優良性を認識するところである。一つ、安心・安全な農業であるために請願事項については同意するものであるなどの意見がありました。  審査結果につきましては、採決を行ったところ、全会一致で採択と決定いたしました。  以上、経済建設常任委員会の審査結果についての御報告といたします。 167 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 168 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 169 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  請願第5号について採決します。
     本件に対する委員長報告は採択です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 170 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定されました。 日程第18 171 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第18 地方議会のあり方に関する件を議題とします。  本件に対する委員長の報告を求めます。  榎本基地方議会のあり方調査特別委員会副委員長。 172 ◯地方議会のあり方調査特別委員会副委員長(榎本 基君)〔登壇〕  地方議会のあり方調査特別委員会報告をいたします。  委員会の開催状況は、平成29年12月12日から本年6月15日まで計13回にわたり特別委員会を開催いたしました。  委員会の調査の背景でありますが、本委員会は地方議会のあり方を調査検討し報告する委員会であるが、単に議員の定数や報酬等を論じるのではなく、本町議会における地方議会のあり方として何が課題となっており、その解決には何があるのか、これら実態を調査し、今後取り組むべきことを検討し、明らかにすることと考える。  地方議会のあり方としては、全国町村議長会において国に対して議員のなり手確保等を要請しているところであり、国においても現在、町村議会のあり方に関する研究会が設けられて検討が行われているところであります。  本委員会において地方議会として本町議会がみずから実施できる取り組みを調査検討することを目的に、9名の委員による地方議会のあり方調査特別委員会を設置し、議員定数、議員報酬、議会活性化、議員の人材確保の観点から現在の議会や議員の現状と他の自治体の実態等を調査し、町民が望む理想の議会、議員としての地方議会のあり方について検討を行いました。  町民の意向調査内容及び結果。  本調査を進めるに当たり、町民の意向を把握するため各種調査を実施した。本委員会としてこれらの調査結果を真摯に受けとめ、町民からの貴重な意見や提言も審議に当たり十分に参考としたところであります。主な調査内容及び結果は次のとおりであります。  (1)町民アンケート調査。住民基本台帳から無作為に抽出した18歳以上の町民1,500名を対象に、郵送にて平成30年1月29日から2月19日までを期間とする町民アンケート調査を実施した。回答数は636件であり、回答率は42.4%となったところであります。  調査の項目は、議会への関心、議員の活動内容、町民の意見反映、議会の評価、議会及び議員のあり方などについて、記述項目を含めて18問を設定しました。  議会への関心の項目では、「議会だよりを読んでいるか」との設問には、「毎回全て読む」が13.4%、「関心のある記事だけ読む」「時々読む」を合わせると、読んだことのある方は75.4%であった。一方、「本会議等を見たことがあるか」の設問には、「見たことがない」が87.6%、「見たことがある」、複数回数の13.1%を大幅に上回っており、一定程度の動きには関心はあるが、議会を傍聴するなどの直接的な行動には至っていないという状況が見受けられた。また、議会のホームページや議場でひとことについても、「見たことがない」、「知らない」が70%を超えている。  また、議員の活動内容の項目では、「満足」、「やや満足」、町民の意見反映の項では、「思う」、「やや思う」、議会の評価の項目では、「評価する」、「やや評価する」との割合がそれぞれ多かったものの、「わからない」との回答が50%前後あり、議会活動や議員活動が町民に十分伝わっていないという状況がうかがわれ、今後の課題と受けとめたところである。  なり手不足の原因についての設問では、「仕事と両立できない」が43.1%で最も多く、なり手不足の要因の一つと受けとめるところである。  記述欄には多種多様な意見があり、議員として議員一人一人が町民の声としっかりと捉え、今後の議会活動の貴重な意見、提言として参考にしていくことを確認したところであります。  なお、インターネットや声のポストの投函による方法でのアンケート調査もあわせて実施し、意見をいただいたところであります。  (2)団体長等懇談会。平成30年2月27日、町内の各団体長10名と、調査項目である議員定数、議員報酬、議会活性化、議員の人材確保について懇談会を実施した。  主な意見として、議員定数については、議会の活動日数等から考えると現状の定数でよいという意見と、定数を削減しても報酬を上げるべきとの意見があった。  議員報酬については、担い手となる議員を確保するならそれなりの報酬は必要であるとの声の中、上げてもよいが、問題は議員活動の中身との指摘もあった。また、議員報酬を上げることでなり手不足が解決するのかは疑問との意見もあった。  議会活性化については、魅力ある議会、魅力ある議員、議会活動などの必要性、若い世代にも関心を持ってもらえるような取り組みなどの見える化についての意見をいただいた。  人材確保については、若い世代の担い手やさまざまな分野での精力的な、意欲的な活動ができる人に議員になってほしいが、それに見合った報酬も必要であるとの意見があったところであります。  3、町民アンケート調査及び団体長等懇談会からのまとめ。町民は、議会が何をしているか知らない。議会活動が伝わってこないことがアンケートからも課題となったところである。町民の意思を町政に反映させるためにも議会や議員が町民の中に入って活動するところが重要であり、まちづくりのために魅力ある議会活動を求められているところである。改めて議会や議員が果たす役割について認識したところである。  なお、町民アンケート調査に御協力をいただいた多くの皆さん、団体長など懇談会に出席していただいた皆さんに対して、本委員会として感謝を申し上げる次第であります。  4、審議内容について。審議内容の中で各委員から出ておりました数多くの意見などについては記載のとおりとし、個々の説明は割愛させていただきますので、あらかじめ御了承いただきたいと思います。  (1)議員定数について。議員定数については、平成13年12月の音更町議会議員定数条例制定時において、26名であった定数を2名削減し、24名での条例制定であった。その後、当時の時代背景もあり、平成18年及び平成26年にも各2名の削減を行い、現在の定数20名となっている。平成26年の議員定数等調査特別委員会における議論では、民意を反映できる最少限の定数は何人が妥当かという判断基準に立ち、適正な議員定数を20名としたものである。  今回の議員定数を検討する上で、人口や面積など町の規模から必要とする定数を判断する視点が一つにあるが、他の自治体議会との比較を行うものではなく、常任委員会のあり方も含めた議員定数の議論を行ったところであり、おおむね議員定数は現状維持との意見が多かったが、削減すべきとの意見もあった。  各委員から出された意見は以下次のページまでの記載のとおりでありますが、次のページ中段の記載にありますとおり、委員会では、議員定数について、町民に理解してもらえる開かれた議会を目指し、議員の活動を活発に行うためには、現在の定数20名を維持すべきとの結論となった。  (2)議員報酬について。議員報酬については、平成10年4月から現在の報酬額で推移しているが、この間、町財政健全化等の時代背景もあり、平成17年から平成23年までの期間で独自削減を行ったところであります。  なお、現在の議員報酬の目安となるものは、全国町村議会議長会が昭和53年に示している町村長の給与に対する議員報酬の割合が、議長で40から54%相当、副議長で33から37%相当、議員で30から31%相当が全国標準率と示されている。平成18年の同議長会活性化研究会では、その標準率では不十分であり、生活できる額に引き上げる必要があると提言されているが、その具体的な結論は出ていない状況である。  このような中、十勝町村議長会では、議員のなり手不足の要因の一つに、議員報酬の低さにあるのではないかという視点から、平成29年2月に議員報酬月額十勝標準の試算が示されたところである。このような状況を踏まえ議員報酬について議論が交わされたところであり、各委員から出された意見は、以下次のページまで、中段までの記載のとおりであります。  5ページ中段からですが、委員会ではさらに議論を深めた中で議員報酬を引き上げることの必要性について認識が一致したことから、平成30年4月20日に報酬の引き上げ額について正副委員長から新たな資料とともに私案が示されました。私案の考え方としては、十勝町村議会議長会の十勝標準は、町長の活動日数に対して議員の活動日数を比較するというもので、音更町の平成29年度の議員1人当たりの平均活動日数は109日で、町長の活動日数の33%を占めるという考え方をもとに算出する。  音更町では、北海道一人口の多い町で、道内の町村と比較にならないということから、全国の4万人から5万人までの町の町長給与と議員報酬の差がどういう割合かということを勘案して算出する。  この考え方に基づき算出すると、十勝標準を用いた場合は28万4千円、全国の同規模の人口を有する町では、町長給与の35%で30万650円、仮に33%に置きかえたとしても28万3,470円となることから、現行の議員報酬から5万円引き上げの28万5千円と設定した。  議長の報酬は、現行の議員報酬23万5千円に対して、活動日数を勘案した上での報酬体系になっているが、他の町村を見ても、議員報酬が高いほど議長と議員との報酬の差が小さくなっている現状があり、議員としての対価に重きを置いている。議長の活動日数は考慮から外した上で考えたとしても、期末手当も含めると議長の議員報酬はそれなりの額となる。  私案の基本的な考え方として、若い世代に議会としての魅力を持ってもらおうという大きな原点がある。議員報酬を5万円引き上げると約21%前後の上昇率となるが、その上昇率で議長、副議長を含めて算出すると、全体としてかなりの引き上げ額増額となることを避けるため、町民に理解していただく上で、議長、副議長の上昇率、引き上げ額は抑制して、全体で上昇率が20%に達しないように考慮したところである。  以上により、議員と議長との報酬額の差が10万円以下となるように、議長の上げ幅を2万円とし、副議長は、今までの議員との差が4万円であったものを1万減らし、差を3万円に設定して4万円の引き上げとした。その上で、委員長に関しては議員との差は設けず、報酬内で活動するということで、最大限議員の報酬を上げることを特化した考え方である。  この正副委員長の私案をもとにさらなる議論を深めたところであるが、報酬の引き上げ時期についての意見は分かれたところであります。各議員から出された意見は、以下8ページまで記載のとおりであります。  8ページ中段に記載のありますとおり、委員会としては、さらなる議員活動と会派内の充実、議会報告会を開催し、今以上に町民との接点を広げて議員の活動量をふやしていくこと、その上で、若い世代と専門性のある人材確保のため報酬増をすべきである。議員活動の充実を先に行った上で報酬を引き上げるべきとの発言も複数あり、一定の理解はするが、次期改選期に向けて報酬の引き上げをするとの結論に至った。  報酬の引き上げ額に関しては、十勝町村議長会が示した十勝標準及び全国の同規模自治体議会の報酬体系の実態を勘案し、議員5万円、副議長4万円、議長2万円、常任委員長の報酬を議員と同額として、若い世代に手厚くし、全体としては町の財政負担を考慮した中で報酬増を目指していくという結論となった。  議会活性化について。議会活性化で各委員から出た意見は、以下次の9ページの下段まで記載のとおりでありますが、主として議会報告と議会基本条例についての議論がなされたところであります。議会報告会については、9ページの下段から次のページまで意見がありました。委員会としては、10ページ記載のとおり、町民に対する議会の見える化、さらなる接点を求める早急な取り組みとして議会報告会を実施する必要があるという認識で一致した。  次に、議会基本条例について以下のページまでの意見があり、委員会としては、11ページの記載のとおり、議会基本条例については、その必要性について認識されたが、時間をかけて今後の議論にしていくべきという認識で一致した。  次に、議員の人材確保についてでありますが、各委員からの意見などは以下記載のとおりであります。委員会としては、議員のなり手不足の現状を踏まえ、若い世代や専門性のある人材を確保し、魅力ある議会を形成するためには議会の活性化や報酬を上げるべきという認識で一致したところであります。  11ページの5番のまとめであります。町民アンケート調査では、議会や議員の姿が見えない、活動がわからないという意見が多く寄せられたところであり、議会として町民とのコミュニケーションが不足しているという認識を強くしたところであります。そのため、町民との接点を大事にし、さらに開かれた議会を目指す取り組みを求められている。  近年、地方分権の進展における権限移譲の拡大により地方自治体を取り巻く環境は大きく変化しており、二元代表制のもとで町と議会がお互いに独立、対等の立場で、緊張感を保ちながら牽制、協力して町政運営に当たることがますます重要となってきている。  議会は、住民の意見を代表し、住民の意思を的確に町政に反映させる合議制の意思決定機関として町政に対する調査・監視機能のさらなる充実や強化を図るため、議員一人一人がその責任と役割を積極的に果たしていかなければならない。そのためにも町民の民意を反映できる一定の議員定数を確保し、常任委員会の活性化を図るとともに、議員一人一人がさらに研さんを重ね、資質向上に努めるなどの議会活動の充実や強化を図っていくことが重要であると考えます。  委員会の結論は、議員活動と会派内のさらなる充実、そして議会報告会を開催し、町民との接点をふやし、議員の活動をふやしていくことで一致した。その上で、若い世代の人材確保、専門性のある人材確保のためには報酬増をすべきとの結論に至った。議会、議員活動の充実を先に行った上で議員報酬を引き上げるとの発言も複数あり、一定の理解は示すものの、次期改選に向けて報酬の引き上げをすべきとの結論に至った。  報酬の引き上げ額については、十勝町村議長会が示した十勝標準及び全国の同規模自治体議会の報酬体系から、実態から、議員5万円、副議長4万円、議長2万円と若い世代に手厚くなるよう配慮する一方、常任委員長の報酬を議員と同額にするなどという、全体として報酬の町の財政負担を考慮した中で報酬増を目指していくという結論となった。  なお、本委員会でのさまざまな議論を含め、町民から求められている議会、委員会、議員活動についても、その具体的な方法、手法の検討、実効性の確保と検証、そのほか、本町議会のあり方や議会の活性化について、議会運営委員会などにおいて引き続き検討されることを強く望むものである。  6、終わりに。本委員会では、平成29年12月から約半年間における審議の中で各委員から多様な意見、活発な議論がなされ、さらに町民アンケートの調査、団体長懇談会の意見等を踏まえ本報告書をまとめたところである。  地方議会のあり方について委員それぞれの立場から真摯に議論を深めた結果として、最終的に平成31年の改選期から議員報酬を引き上げるべきとの結論を得たところであります。  議会議員の役割は今まで以上に重要性を増している。言うまでもなく、議員の役割は、町民の意思を把握し、議会における審議、討議を通じて適正な形で町政に反映させるものであり、議会が活性化することにより、町民の暮らしの向上に大きく寄与するものと確信するところであります。  今後において議員一人一人が議会の活性化に向けた取り組みを進め、議会、議員が本来の役割を十分果たしていくことが重要であり、本調査が地方分権に対応したさらに開かれた議会に向けての一里塚となることを切に願うものであります。  以上、さらなる議会活性化の取り組みを進めていく決意を申し添え、本委員会の調査報告とさせていただきます。  以上です。  大変失礼しました。代理の代理だったものですから、上のほう、最初のほうを抜かしてしまいまして。  地方議会のあり方調査特別委員会報告書。平成29年4月定例会において付託を受けた地方議会のあり方について、このほど調査を終了しましたので、その結果を次のとおり報告します。  平成30年6月20日。音更町議会議長佐藤和也様。地方議会のあり方調査特別委員会委員長高瀬博文。代読でありました。 173 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 174 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。  討論があります。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。  守屋いつ子議員。 175 ◯9番(守屋いつ子さん)〔登壇〕  ただいま地方議会のあり方調査特別委員会の報告を受けたところでございます。  まず最初に、この地方議会のあり方調査特別委員会で活発な御論議をいただいた委員の皆様に感謝を申し上げます。特別委員会の経過は、その時々に会派の委員から報告を受けるとともに、報告書も手にしております。その経過を踏まえて、委員長報告に反対の立場で討論をいたします。  報告経過の中において、地方議会としてのあり方として、何が課題で、どう解決していくのか、また、今後取り組むべきことを検討し、明らかにすることにあると議論に踏み出しております。町民アンケートや団体長懇談会を実施し、町民の声を聞くことから入っていったのは大変評価できる点と捉えております。議論の内容では、議員定数について、議員報酬について、議会活性化について、議員の人材確保についてという大きな柱をもって詳しい議論が行われたことは今報告を受けたところです。それを反復することはいたしませんが、その経過から議員報酬の引き上げが結論として報告されております。さらに、平成31年度改選期からの具体的な期日も示されております。  議員報酬の引き上げについては、今後は必要と我々も認識はしております。しかし、重要と思える点は、議会の役割や議員の姿が見えない、活動が見えないという町民の声、状況がうかがわれる中で議員の報酬の引き上げに踏み切るべきではないと思います。住民の合意を得るための努力をした上で報酬の引き上げに踏み切るべきだと思います。そのための時間を費やすこと、プロセスを重視していくことが住民の合意形成の上で必要なことと思います。山梨学院大学の江藤俊昭教授も、住民とともに考える、住民と一緒に考える、そういうアドバイスを各資料の中で述べております。そのことが非常に大事だというふうに思います。  委員会報告の内容については理解をいたしますけれども、この音更町議会が一つ一つの課題に真摯に取り組んでいく姿勢が議会の議員の魅力をつくり上げ、そして住民との信頼を築き上げていく、そして議会としての役割を発揮していけるものと考えます。そういう点から、次期31年改選期、その時期の示し方、そこまでの引き上げについての慎重な対応はもっとすべきと考えます。そのことを理由として反対の討論といたします。 176 ◯副議長(高瀬博文君)  次に、賛成討論の発言を許します。  坂本夏樹議員。 177 ◯12番(坂本夏樹君)〔登壇〕  地方議会のあり方調査特別委員会報告に賛成の立場で討論いたします。  本特別委員会は、9名の特別委員で計13回にわたり真摯に議論がなされました。私もでき得る限り傍聴に参加いたしました。本特別委員会は、私たちの町議会みずからが実施できる取り組みを調査検討することを目的に組織されました。その中で、議員定数、議員報酬、議会活性化、議員の人材確保について現状と実態などを調査検討され、町民アンケート調査を実施し、団体長等懇談会も開催されました。  では、なぜこれらの検討が必要であったのか。それは、全国的にも十勝管内でも、各町村議会では新たな議員のなり手が不足していることに強い危機感を抱いており、音更町議会でもそれは同じであります。全国町村議会議長会では議員のなり手確保に関する重点要望が採択され、十勝町村議会議長会では議員報酬の十勝標準が試算されていることからもこの危機感が伝わってきます。  このような情勢において、本特別委員会では、議会活動の充実や強化を図ることが重要であると位置づけ、常任委員会の活性化や議員一人一人のさらなる研さんと資質向上を求めています。さらに、議会報告会を開催し、町民との接点をふやし、議員の活動をふやしていくとのことで一致されています。その上で、若い世代や専門性のある人材確保には報酬増が必要との結論がなされました。具体的な引き上げ金額につきましても、さきにも述べましたが、十勝町村議会議長会が試算した議員報酬十勝標準及び全国の同規模自治体議会の報酬体系の実態を勘案し、示されております。  これからの地方議会のあり方、すなわち音更町議会のあり方を思慮したときに、この特別委員会の報告は未来の本町にとって必要不可欠であると確信するものであります。なお、本特別委員会は、議会運営委員会での引き続きの検討とさらなる議会活性化の取り組みを進めていく決意が表明されています。  以上の理由から、地方議会のあり方調査特別委員会報告について賛成討論といたします。 178 ◯副議長(高瀬博文君)  ほかに討論はありませんか。  本件に対する反対討論の発言を許します。  山本忠淑議員。 179 ◯18番(山本忠淑君)〔登壇〕
     私は、ただいま報告がありました地方議会のあり方調査特別委員会の委員長報告に対しまして、断腸の思いを持ちながら反対討論をいたします。  まずもって、委員長を初めとする特別委員会の委員の皆様には、昨年12月定例議会で本議会の付託を受けて以来、半年以上にわたり13回も回数を重ねられ、地方議会のあり方という大きなテーマに取り組まれて、本当に精力的に膨大な資料を用意され、町民アンケート調査、町内団体長等懇談会と、丁寧により多くの町民の意見を受けとめる努力をされ、先ほどの報告にまとめられた、その御労苦に対して心から敬意とねぎらいの言葉を申し上げるところでございます。御苦労さまでございました。  基本的にはまとめられた結論を尊重するところであります。全会一致で町民の理解を得る努力をすべきであると考えます。しかし、議員報酬を一気に一律月5万円、大幅に増額することについては、引き上げ額が大き過ぎるので、何としても納得できません。その理由について申し上げたいと思います。  試算されているように、影響額が年1,970万余となっております。議員報酬は、増額されても交付税算定の基準財政需要額にカウントされる歳出ではありません。したがいまして、そのまま町民負担になるものであります。さらに、議員報酬額は今後にあって他の行政委員さんの報酬見直しに連動するのではないかと予想するとき、町の財政運営に大きな影響が出ることを考えなければなりません。私は今回、この結論になる過程と各委員のお考えを何回も読みましたが、慎重論もありました。  それらのことを総合的に判断するとき、町民大多数の生活実態とかけ離れた月5万円の報酬の増額については、私は少なくても2分の1の月2万5千円まで縮減するべきであると考えます。1期4年間で8千万に近い増額はいかにも大き過ぎると考えます。限られた町の財源であります。願わくば縮減の2分の1相当額、年1千万は、まさに町の将来のため、人口減少対策などの見える政策予算に向けていただきたいと考えるところであります。  次に、大きな理由に上げている議員のなり手不足については、全国的に一部自治体がそうした状況にあって深刻な状況にあるとしても、音更町にあっては、今日までそのような状況と断定する経過はなかったと考えます。現に私の町議5期の中でも無競争は1度だけであります。現議員の皆さんは厳しい選挙の洗礼を受けて今の立場にあります。そして、過去から今日まで、本町の場合、年齢構成も新人議員の誕生も、そのバランスは何ら深刻な状況はないと私は考えます。現に、今期の改選期に9名の新人議員が誕生されているではありませんか。なぜほかの町や村のなり手不足を音更町に当てはめてこの音更が大幅増額を先行しなければならないのか。私は、町民の皆さんの理解を得るには無理があると考えます。  次に申し上げたいことは、報酬を引き上げることで、なり手不足の解消につながるということであります。委員の中にも疑問視する発言がありましたが、私は今まで若い世代の方に町議候補となるよう説得する努力をしたときに、異口同音に、自分の職業と両立させることのめどがなければ絶対に受けてくれないというふうに受けとめております。報酬を上げるから議員活動に専念するということは、現実には無理があると思います。ある面不安定で、将来を約束される立場ではありません。町をよくしたい、町民の代弁者として行政に町民の声を届けたいと思う意欲がなければ議員に立候補はしてくれません。報酬を大幅に上げて、天職を否定するようなことは、殊さら若い世代を遠く避けることになると思います。  議員の皆さんはいろいろな職業の立場にあることのほうが公平なまちづくりのために活動ができる、現役を引いて、豊富な社会経験を積んだ世代の議員もおられることが行政のチェック役として責任を果たせる、私はそう信じております。したがいまして、報酬を一気に上げて若い世代を育てる、専門的知識を持つ議員を育てたいと期待する願いは必ずしも当たらないと思います。  次に私は、次期改選後の報酬を上げることを今期中に決するのであれば、まとめられた内容を町民に説明する機会を持つべきであったと考えます。具体的に月5万円増額することを提示して、町民の皆様に先ほど委員長から御説明ありました委員会の論議の内容を明確に説明する場を町内一、二カ所くらい設けるべきであったと。それがなされなかったことは、町民理解をいただくための最も大切な努力を省略したことになると私は思います。  もう一つ、各委員の主張がおおよそ一致する調整の努力、会派が歩み寄れる調整努力を試みるべきであったと思います。議員みずからの報酬をみずからで結論を出す、このような最も慎重である難題を、ただただ多数決が民主的とする決し方については、私は残念な思いを強く残ります。現状を大きく変えようとするときは激変緩和の策を講ずることが常道であります。そのように私は考えるところであります。  以上を申し上げて、私の反対討論とさせていただきます。 180 ◯副議長(高瀬博文君)  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 181 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  地方議会のあり方に関する件について採決します。  本件は起立により採決します。  本件は委員長報告のとおり承認することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 182 ◯副議長(高瀬博文君)  結構です。  起立多数です。  本件は、委員長報告のとおり承認されました。 休憩(午後 3時06分) 183 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。10分程度。 再開(午後 3時19分) 184 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第19 185 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第19 委員会の閉会中の継続審査・調査の件を議題とします。  議会運営委員長並びに各常任委員長から、所管事務調査等のため閉会中の継続審査・調査の申し出がありました。  申し出のとおりとすることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 186 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定をいたしました。 日程第20 187 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第20 意見案第1号地方財政の充実・強化を求める要望意見書の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  平山隆議員。 188 ◯11番(平山 隆君)〔登壇〕  意見案第1号地方財政の充実・強化を求める要望意見書。  上記の議案を別紙のとおり提出する。  平成30年6月20日。  提出者、議員平山隆、賛成者、議員大野晴美、同、重堂登、同、守屋いつ子、同、坂本夏樹、同、榎本基、同、山本忠淑。音更町議会議長佐藤和也様。  朗読をもって説明にかえさせていただきたいと思います。  地方財政の充実・強化を求める要望意見書。  地方自治体は、高齢化が進行する中での医療、介護、子育て支援など社会保障への対応、地域交通の維持など、その果たす役割が拡大する中で、大規模災害を想定した防災・減災事業の実施、公共施設の老朽化対策など新たな政策課題に直面している。  こうした状況にもかかわらず、社会保障費の圧縮や公共サービスの産業化など、地方財政の歳出削減に向けた議論が加速している。  また、自治体基金は、景気動向による税収の変動、人口減少による税収減や地域の実情を踏まえた政策課題に対応する目的で積み立てており、基金残高を地方財政計画に反映させるべきではない。  このため、平成31年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては、歳入歳出を的確に見積もり、社会保障予算の充実と地方財政の確立を目指すことが極めて重要である。  よって、国においては次の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。  記。  一つ、子ども・子育て支援新制度、地域包括システムの構築、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の充実など急増する社会保障ニーズへの対応と、人材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。  二つ、社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など増大する地方自治体の財政需要と公共サービスの提供に必要な人員を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること、また、新たな一般職、非常勤職員制度によって必要となる財源については、臨時・非常勤等職員の雇用を維持し、行政サービスの低下を招かないようその確保を確実に行うこと。  3、地方交付税におけるトップランナー方式の算定により地方自治体の行財政運営に支障が生じないよう、人口規模や民間企業の違いなど地域の実情に配慮すること。  四つ、住民の生命と財産を守る防災・減災事業はこれまで以上に重要であり、自治体庁舎を初めとした公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の拡充と十分な期間の確保を講ずること。  五つ、地方交付税の財源保障機能、財政調整機能の強化を図り、新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。  六つ、地方自治体の基金は、地方交付税の大幅削減による自治体財政危機、自治体にかかわる国の政策変更、突然の経済環境変動といった状況下にあっても住民の福祉向上のために必要な事業に対応できるよう、財政支出の削減等に努めながら積み立てたものであり、これを地方財政計画に反映しないようにすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成30年6月20日。北海道音更町議会議長佐藤和也。  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(地方創生、規制改革担当)、内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)宛てであります。 189 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 190 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 191 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  意見案第1号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 192 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第21 193 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第21 意見案第2号教職員の長時間労働解消に向け、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)の見直しを求める要望意見書の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  平山隆議員。 194 ◯11番(平山 隆君)〔登壇〕  意見案第2号教職員の長時間労働解消に向け、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)の見直しを求める要望意見書。  上記の議案を別紙のとおり提出する。  平成30年6月20日。  提出者、議員平山隆、賛成者、議員大野晴美、同、重堂登、同、守屋いつ子、同、榎本基。音更町議会議長佐藤和也様。  朗読をもって説明にかえさせていただきます。  教職員の長時間労働解消に向け、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)の見直しを求める要望意見書。  平成29年4月に公表された文部省教員勤務実態調査(平成28年度)の集計(速報値)において、厚労省が過労死の労災認定の目安としている月80時間超の残業に相当する教員が小学校33.5%、中学校57.6%に達していることが明らかになっており、教職員がゆとりを持って子供たちと向き合い、子供たちに寄り添った教育を行うことは難しい現状となっている。  教職員の長時間労働に歯どめがかからない大きな要因として給特法の存在がある。給特法は、正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限ると規定し、政令は、原則として時間外勤務を命じない。命じる場合は超勤4項目の業務に従事する場合であって、臨時または緊急のやむを得ない必要があるときに限ると規定している。
     しかし、学校現場では、時間外勤務を行わなければ膨大な業務を消化できず、命令によらない時間外勤務が常態化しており、給特法は現場実態と著しく乖離している。その上、超勤4項目以外の業務に従事した場合については何の定めもなく、教員の自発的勤務として、時間外勤務に当たらないとされている。また、給特法は、労働基準法第37条を適用除外し、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないと規定していることから、教育委員会管理職による勤務時間管理や時間外の勤務規制の責務までも曖昧にしている。  現在、教員の時間外労働は給特法制定時の月6時間程度から大幅に増加しており、給特法の見直しは必要である。  教育職員に係る勤務時間管理の根幹をなす給特法は、労働条件に関する最低基準を定めた労働基準法の一部適用除外を定めた法律であることから、適正な運用が求められるものであり、法と実態が乖離している現状の改善が学校現場の働き方改革の第一歩になると言える。  よって、国においては次の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。  記。  一つ、教育職員の長時間労働解消に向け、実態と乖離している公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)の見直しを行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成30年6月20日。北海道音更町議会議長佐藤和也。  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣宛てであります。  以上です。 195 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  久野由美議員。 196 ◯15番(久野由美さん)  先ほど陳情第13号の委員長報告に対しても質問させていただきました。そのときに、意見書案は陳情の文言のままでしょうかというふうに質問させていただいたところですが、御答弁いただいておりませんでしたので、もう一度質問させていただきます。  今回、この給特法の解消、見直しを行うことで教職員の長時間労働解消ができるといった、そういった観点でありますけれども、先ほども質問させていただきました、この意見書の中に、学校の業務負担の軽減、教職員定数の改善、教員の健康管理や労働時間のあり方など具体的な、また、幅広い観点からの検討、見直しを行うことといった、意見書の中にそういった文言を盛り込むべきではなかったかというふうに思いますが、その点、委員会の中、また、今回の賛成者の中できちんと議論がされての意見書なのか。  それと、「記」の上の、「よって、国においては次の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。」というふうにあります。「よって、国においては」の「は」の字は要らない、それから、それに伴って次の「について」という文言も必要ないかと思います。ですので、「よって、国において下記事項の適切な措置を講ずるよう強く要望する。」、こういった文言のほうがいいのではないかというふうに提案をさせていただきます。その点から見ても、もう一度この意見書案、審議し直す必要はないでしょうか。 197 ◯副議長(高瀬博文君)  平山議員。 198 ◯11番(平山 隆君)  前段の久野議員の言っていることを私は否定するものでもありませんし、教職員の時間外労働を軽減するためには、両輪の中で進めていかなければならないものと思っております。なお、今回陳情として上がってきたのには、今回、意見書の下段のほうにありますけれども、この給特法の見直しに伴って学校現場の働き方改革の第一歩となると。さらに、できるだけやはり早くこの現状を打開しなければならないわけでありますけれども、いろんな意見もある中で、それを進めていくためにはやはりある一定の時間が要す。  そのために、最も早いやり方としてはこの給特法の見直し、先ほども言いましたように、その見直しの前段に、見え隠れする例えば廃止だとか改廃だとかがあるわけでありますけれども、先ほど久野議員がおっしゃっていました業務負担の軽減、これは本当に幅広いわけであります。御承知のとおり部活やら、あるいは学校行事の準備、進路指導などなど多様にあるわけでありますけれども、今回、先ほども申し上げましたように、陳情者の求めるところは、やっぱり第一歩を、風穴をあけるという観点で1点に特化して今回陳情が上がってきて、それの審査の結果、賛成者をもって今回意見書を上げたということであります。  以上です。 199 ◯副議長(高瀬博文君)  平山議員。 200 ◯11番(平山 隆君)  文章表現については、何ら間違ったところはないと思いますので、このままでいいかと思いますけれども。  以上です。 201 ◯副議長(高瀬博文君)  久野議員。 202 ◯15番(久野由美さん)  今御答弁いただいたわけですけれども、働き方改革の第一歩というのであれば、給特法の見直しではなく、幅広くとは言いましたけれども、見直しと言ったほうが曖昧であり、幅広過ぎると思います。もっと音更町として意見書を上げるのであれば、その中身にも特化したきちんとした要望として意見書を提出するべきであり、この中身の中では、陳情のそのままの意見書として上げていくという方向性はいかがなものかと思います。  先ほどの「は」、また、その次の「について」の文言でありますけれども、決して間違っているとは言ってはおりません。ですが、改善すべき点だというふうに申し上げました。その点も踏まえてもう一度この意見書案、練り直す必要性があると思いますが、再度お伺いいたします。 203 ◯副議長(高瀬博文君)  平山議員。 204 ◯11番(平山 隆君)  先ほど議長が宣告したのは質疑というような形であろうと思いますけれども、今まさに質疑から意見まで入ってきているのかなというふうに感じております。  文言の整理については、事務局のほうでも、どうしても直すということであればやぶさかでありませんけれども、何らこのままでは問題ないというふうに思っております。  あと、中身の幅広いということでありますけれども、これについても、先ほど質疑に対する答弁を行ったわけでありますけれども、まずもってその第一歩を踏み出すというような観点の意見書であるという理解のもとで今回作成したということであります。 205 ◯副議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 206 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 207 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  意見案第2号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議あり」の声あり〕 208 ◯副議長(高瀬博文君)  異議があります。  本件は起立により採決します。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 209 ◯副議長(高瀬博文君)  お座りください。  起立多数です。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第22 210 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第22 意見案第3号主要農作物種子法廃止に伴う農産物の安全性を維持する法整備を求める要望意見書の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  宮村哲議員。 211 ◯19番(宮村 哲君)〔登壇〕  意見案第3号主要農作物種子法廃止に伴う農産物の安全性を維持する法整備を求める要望意見書。  上記の議案を別紙のとおり提出する。  平成30年6月20日。  提出者、議員宮村哲、賛成者、議員久野由美、同、山川光雄、同、神長基子、同、加藤治夫、同、松浦波雄。音更町議会議長佐藤和也様。  主要農作物種子法廃止に伴う農産物の安全性を維持する法整備を求める要望意見書。  都道府県に主要農作物の安定供給を義務づけてきた主要農作物種子法が平成30年4月1日に廃止となりました。種子は国民に安全で安心できる農産物を供給するための根幹であり、主要農作物種子法が廃止となったことにより、海外からの遺伝子組み換え作物の流入など、国民の生命と甚大な影響を及ぼす事態を招く可能性があります。  平成30年の種子関連予算は、前年と同水準に確保され、激変しない状況にありますが、ことしの都道府県の役割やこれを支える予算が維持され続けるかは不透明であります。このため、今までと同様に優良種子が生産、流通できる体制の法律を整備する必要がありますので、以下の事項について要望します。  記。  一つ、優良品種の維持と計画的な種子生産を継続するための法整備。  2、優良種子が生産、流通できる体制と予算措置。  3、海外品種の流入防止と国内種子原種の流出防止に係る法整備。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成30年6月20日。北海道音更町議会議長佐藤和也。  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、財務大臣宛てであります。  以上であります。  下から4行目、「今後」のところを「ことし」と申し上げたようであります。大変失礼しました。訂正させていただきます。 212 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 213 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 214 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  意見案第3号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 215 ◯副議長(高瀬博文君)
     異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第23 216 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第23 議員の派遣の件を議題とします。  北海道町村議会議長会主催の議員研修会等のため、7月3日、4日の2日間、札幌市及び旭川市に全議員を派遣したいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 217 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 日程追加の議決 218 ◯副議長(高瀬博文君)  お諮りします。  ただいま、議案第13号音更町監査委員の選任につき同意を求めることについての件が提出されました。  これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 219 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 休憩(午後 3時48分) 220 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩します。 再開(午後 3時50分) 221 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 追加日程 222 ◯副議長(高瀬博文君)  議案第13号音更町監査委員の選任につき同意を求めることについての件を議題とします。  提出者の説明を求めます。  高木収副町長。 223 ◯副町長(高木 収君)〔登壇〕  議案第13号につきまして、私から説明いたします。  地方自治法第196条第1項の規定により、識見を有する者のうちから選任する監査委員につきまして議会の御同意を得ようとするものであります。  この6月30日をもちまして任期満了となります現監査委員の大道毅氏を引き続き選任いたしたく、御提案申し上げます。本来であれば経歴等を御紹介するところでありますが、大道氏におかれましては今回6期目となりますので、皆さんよく御承知かと存じます。また、お手元に資料を配布させていただいておりますので、割愛をさせていただきたいと存じます。  行政を取り巻く状況が大変厳しい中にありまして、大道監査委員には日ごろから適切な御指導を賜り、御活躍をいただいております。今さら申すまでもなく、豊富な経験に加え、人格も高潔であり、監査委員として適任であると存じますので、何とぞ再任に御同意を賜りますよう重ねてお願いを申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。  御審議をよろしくお願い申し上げます。 224 ◯副議長(高瀬博文君)  人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決をしたいと思います。  議案第13号は同意することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 225 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、同意することに決定しました。 休憩(午後 3時52分) 226 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩します。 再開(午後 3時53分) 227 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 閉会(午後 3時54分) 228 ◯副議長(高瀬博文君)  以上で、本会議に付された案件は全て終了しました。  平成30年第2回音更町議会定例会を閉会します。   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     副  議  長     署 名 議 員     署 名 議 員 Copyright © Otofuke Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...