報告第3
号専決処分の
報告について御
説明申し上げます。
地方自治法第180条第1項の
規定により次のとおり
専決処分しましたので、同条第2項の
規定により御
報告いたします。
この
専決処分につきましては、
平成30年3月9日午前8時ごろ、
十勝川温泉南13丁目1番34
地先の
町道温泉市街第12号を
相手方の
自動車が南から北に
走行中、
十勝中央大橋の
主塔からの
落氷により
助手席側フロントガラスを損傷したもので、この
損害の10割を賠償するものであります。
相手方との
示談が
平成30年3月27日に成立いたしましたので、同日付で
車両の
修理に要します
損害賠償の額の
決定について
専決処分をさせていただきました。
損害賠償の額につきましては、14万8,846円であります。
損害賠償の
相手方は、
議案書に
記載のとおりであります。
相手方には御迷惑をおかけしたこと、大変申しわけなく、おわび申し上げます。今後さらに
維持管理に万全を期しまして
事故の
未然防止に努めてまいりたいと存じます。
以上、
報告とさせていただきます。
御
審議のほどよろしくお願いいたします。
28
◯議長(
佐藤和也君)
これから、
質疑を行います。
質疑ありませんか。
高瀬議員。
29 ◯21番(
高瀬博文君)
数年前にも
落氷で同じようなことが起きて、その折にも
対応策どうなっているんだということでお聞きしたことがあるんですけれども、過去5年間にこのような形での
事故が何件起きているか。
そして、その間町の、先ほどこれからさらなる
維持管理に努めますという
お話がありましたけれども、この前回の
事故以降どの程度の
維持管理、さらなる
維持管理になっていたのか。それで、すごくあの橋というのは
景観もいいですし、いい橋だと思うんですけれども、たまたま
十勝のこの
気象風土に、
気象条件にマッチングしていないのかもしれないと。
構造上ちょっとそういう
危険性があるというのがやはりはっきりしてきていると思うんです。その
部分を含めて町の今後の
考え方、
維持管理の
あり方をお聞きします。
30
◯議長(
佐藤和也君)
鈴木建設水道部長。
31
◯建設水道部長(
鈴木康之君)
まず、過去の
事故の関係でございます。当該
十勝中央大橋につきましては、
高瀬議員の今の御
質問にありました
平成27年に12件
落氷の
事故がございました。あと、同じこの橋でございますが、
平成12年度にも
フロントガラスに1件
事故がございました。いずれも
主塔のほうから今回と同じ
氷魂が落下して、けが人は幸い出ていないんですが、
フロントガラスを損傷というのが3件ございます。
対応についてでございますが、現在につきましては、27年の
事故後、
落雪注意というまず
看板を橋梁の前後に設置させていただいているところでございます。
減速走行という形を一応促したり、そういう意味もあって、まずは
落雪注意ということでの
看板設置をしているところでございます。ただ、今回も
上空、
主塔が50メートル以上ございますので、この辺、
減速走行については
公安委員会とも
協議しながら、
運転者の視界を逆に上向いて運転するという
部分もちょっとどうなのかなというのもありますけれども、この辺は
警察署さんとも
協議をしながら、例えばそういう
注意をもう少し促すような
看板の
設置等は
協議をしているところでございます。
また、近年
ドローン等の
航空規制もございますが、事前に、目視だけではなくて、
上空なものですから、こういった
点検も今検討はしているところでございますが、風が強いと
ドローンの飛行にも支障が出る場合もあるということで、ここの
部分についても、今後こういうものを利用した
点検や
未然の
事故防止も検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
32
◯議長(
佐藤和也君)
高瀬議員。
33 ◯21番(
高瀬博文君)
これは
ドライバーに
注意喚起じゃだめです。これ、じゃ
現況のこの
事故が起きるときに、町の
管理上の中では今危険ですという
判断がなされている上でこういう
事故が起きているのか、それとも、
維持管理していて、これなら大丈夫だなという
状況の中でこの
事象が起きているのか、その辺の確認をまずさせていただきたいのと、やはり
ドライバーに
注意喚起という
考え方ではちょっともうだめなのかもしれません。もしかこれが
原因で、町も落雪の
危険性があるというのが認識しながら、
フロントガラスの
物損ですからまだいいですけれども、これが、もしかこれが
原因で
ハンドル操作等を誤って人命に影響するような事態が起きたときには、これは
管理していましたということが言えなくなる
事象だと思うんです。その辺、
ドライバーに
注意を喚起するという
考え方を、当然それはお願いするんですけれども、それ以上のやっぱり町の
保守管理並びに
点検維持ですか、その辺含めてやはり抜本的な
対応策を考えていただきたいと。
やはり、先ほども言いましたけれども、
景観上すばらしいんですけれども、あの
構造というのは
十勝にひょっとしたらマッチングしていない
可能性もあるので、その辺も含めて
対応を考えていただきたいんですけれども、まずその
部分の
質問に対しての
答弁をいただきたいと思います。
34
◯議長(
佐藤和也君)
鈴木建設水道部長。
35
◯建設水道部長(
鈴木康之君)
注意喚起じゃなくて、町の
維持管理としての
対応の
お話でございます。基本的には
氷魂といいますか、雪氷が
主塔の一番高いところにあって危険な場合は
通行どめなどの
措置をとらせていただいております。ただ、今回、あの大雪の後雨が降りまして、その雨の影響もあって残念ながら今回落下して、
相手方に御迷惑をおかけしたんですが、この辺の
道路管理者としての
判断につきましては、
議員おっしゃるとおり、適切に
通行どめをするなどの
措置を
管理者としてはとっていくということが必要だとは認識しているところでございます。
今後につきましては、この
通行どめの
判断、
公安委員会ですとか、もちろん
幕別側、
音更側で橋の
部分は
通行どめかけてまいりますので、やはり氷といいますか、雪の
状況を適宜見ながらこういう
交通規制の適切な
判断に心がけてまいりたいと考えております。
以上でございます。
36
◯議長(
佐藤和也君)
高瀬議員。
37 ◯21番(
高瀬博文君)
落氷が起こるかもしれないという
維持管理の中でこの
事象が起きたときに、
町側はどういう
判断をしていたかということがやっぱり今回はポイントなんです。その中で、
危険性はあるけれども、めったなことはないだろうという
判断をして
通行どめまでは至らなかったと。そういう中で今回の事件、
事象が起きたということなのか、それとも、たまたま雨降ったから突然の
部分で、
管理上そこまで
点検し切れなかったと。そういう中での今回の
事象なのか、その辺、やっぱりその
対応の
あり方、
現況としてはどうだったかをはっきり
町側の
管理上
説明をいただいて今後の
対応に生かしていただければと思うんですけれども、その1点だけ最後お聞きします。
38
◯議長(
佐藤和也君)
鈴木建設水道部長。
39
◯建設水道部長(
鈴木康之君)
事故当日の
気象状況でございますが、
現場の担当のほうの
データでいきますと、風の
データがございまして、朝7時現在では風速が、池田の
観測所なんですが、0メートルということで、風がなかったという
状況もございまして、注視はしていたんですが、その後、8時の
データになりますが、8時から5
メーターから11時で10
メーターほどの風の
データを得ております。町としましては、この被害に遭われた方が早朝だったものですから、その後の風の
データを見て
通行どめ、
警察とも
協議してさせていただいたところでございますが、今、
議員御指摘のとおり、あくまでも
道路管理者としてのまず
判断ということで、こういった
気象情報ですとか、もちろん
職員が直接行って
現場の雪を確認し、
通行どめがまず一番
安全確保には重要なことかと思いますので、当日の
状況はこういう
状況でございましたが、やはり風、雪、雨、この辺の
気象状況をしっかり見ながら、やむを得ない場合は即
通行どめするという
対応を引き続き強化してまいりたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
40
◯議長(
佐藤和也君)
ほかに
質疑ありませんか。
山本議員。
41 ◯18番(
山本忠淑君)
関連して
質問いたしますけれども、今の
答弁にもございましたように、
通行どめであるとか、あるいは
運転者に
注意を喚起するとかということでございますけれども、もっと根本的にこの
橋そのものの欠陥といいますか、未来永劫に起きる
可能性のあるこういった
事故について今の
対応策でいいのかどうかということを私はちょっと疑問に思うところでありまして、
十勝大橋のように国道の橋でありますれば相当な
予算措置をして、そして
対応しているというふうに見ておりますけれども、町が
管理する橋についてはもっと
改善といいますか、基本的に雪が凍らない、たまらないというような技術的な
改善の方法が検討できないのか、研究できないのか、片方ではそういうことを検討するつもりはないのか、その辺についてお伺いしたいところでありまして、
素人考えでありますけれども、何らかのヒーティング的な
可能性等がないのかどうか。橋は50年、100年もつ橋と考えたときに、そういったことを検討する考えがないのかどうか、その辺お伺いしたいと思います。
42
◯議長(
佐藤和也君)
鈴木建設水道部長。
43
◯建設水道部長(
鈴木康之君)
着氷対策で、今
山本議員から他の手法等はという
お話でございます。一応町のほうでも、例えば国道の場合はケーブルに、スクレーパーという、ちょっと専門用語になりますが、雪をかき落とす機械をケーブル沿いにはわせて、ある程度雪を空気とかで落とすエアブローというような形で除去している
状況も町のほうでは情報としては得ているところでございます。
過去においてなんですが、その設置費用等も国のほうだとかにお聞きして試算しているところでございますが、ケーブルの本数ですとかそういう
部分を含めて、現状は、先ほど
高瀬議員のほうでおっしゃりました
状況を注視して、最悪の場合は
通行どめというような
措置をとらせていただいているところでございますので、ただ、
主塔ケーブルの一番天端の
部分はちょっと平らな
部分がございまして、そちらの
措置につきましては、専門の業者にも相談した経過がございますが、現在の技術の中ではなかなかその
対応が難しいという御返答をいただいているというのが現状でございます。
以上でございます。
44
◯議長(
佐藤和也君)
山本議員。
45 ◯18番(
山本忠淑君)
技術的に困難なところがあるというふうに
お話しありましたけれども、私はそうとも、そう受けとめていいのかどうかということもさらに、重要な観光
道路でありますし、これからもますます
十勝川温泉の発展とともに必要な
道路でありますので、橋についてももっと、人命に影響するような
事故が起こるようなことがあっては絶対いけないと思うので、やはり不可能という
判断をされないで、この時代ですから、さらに研究、検討されるように強く要望しておきます。
46
◯議長(
佐藤和也君)
鈴木建設水道部長。
47
◯建設水道部長(
鈴木康之君)
管理者として、今、
山本議員あったとおり、対策をあきらめているわけではございません。今の、先ほど私
ドローンという話も冒頭しましたが、今の技術を使って何か新たな
対応策が出れば、それも当然、人命優先ということでございますので、検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
48
◯議長(
佐藤和也君)
ほかに
質疑ありませんか。
堀江
議員。
49 ◯5番(堀江美夫君)
道路にかかわる
専決処分が年間を通しますと結構な件数が
報告されておりますが、今回は町道ですけれども、町内には国道も道道も走っていますが、国や道のほうにそういう今回のような問題というのはどのぐらいあるのかは把握されているものなのか、もし把握されているのなら御
説明いただきたいのと、その
対応ですけれども、国も道も町も公であるという意味では一緒なので、その辺の
対応がばらばらというのもおかしいんですけれども、ほかの国や道の
対応どうなっているのかも把握しているんであればお示しいただきたいと思います。
50
◯議長(
佐藤和也君)
鈴木建設水道部長。
51
◯建設水道部長(
鈴木康之君)
国、道の路面
状況のこの春の時期、特にそういう時期なものですから、事前にちょっと担当のほうで確認させていただきました。札幌の方面ではかなり凹凸の陥没による路面の凹凸が多くて、出動の回数が通常より多いという新聞記事もなされておりますが、
十勝におきましては大体例年より若干多いぐらいというふうに国、道からは確認をしているところでございます。なお、詳細な、例えば音更町内での穴といいますか、そういう件数が何百件とかという数値までは国、道では具体的には押さえていないんですが、
維持管理的には、この特にしばれが抜ける時期につきましては、常温の合材、普通合材は舗装は加熱して直すわけですが、常温の合材で応急的に穴埋めをする
対応をしているということでの
お話は伺っております。
以上でございます。
52
◯議長(
佐藤和也君)
堀江
議員。
53 ◯5番(堀江美夫君)
道路の
維持管理についてのことは御
説明伺いました。あと、国や道なんかもそういう被害の補填というのはいわゆる町で行っているような補填なのか、その辺の
対応をお聞きしたいと思います。
54
◯議長(
佐藤和也君)
鈴木建設水道部長。
55
◯建設水道部長(
鈴木康之君)
事故が、損傷が起きた場合の
対応につきましては、国、道も、被害に遭われた方からの申し出により賠償していることはあるということでございます。ただ、市町村と北海道、国のその賠償の
対応の
部分は若干異なっているというふうに聞いています。具体的には、町の場合はいつも私ども
報告させているとおりなんですが、国、道の場合は、
現場での
事故のときの数日たつともうその辺の証明が非常に厳しいということもあるということは聞いております。
以上でございます。
56
◯議長(
佐藤和也君)
ほかに
質疑ありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
57
◯議長(
佐藤和也君)
なければ、これで
質疑を終わります。
報告第3号は、
報告済みとします。
日程第6
58
◯議長(
佐藤和也君)
日程第6
報告第4
号専決処分の
報告につき承認を求めることについての件を
議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
渡辺企画財政部長。
59 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔
登壇〕
それでは、
議案書の7ページをお開きいただきたいと存じます。
報告第4
号専決処分の
報告につき承認を求めることについて御
説明をいたします。
地方自治法第179条第1項の
規定により次のとおり
専決処分したので、同条第3項の
規定により
報告し、承認を求めようとするものでございます。
平成29年度音更町一般会計補正予算(第15号)を別紙のとおり
専決処分する。
日付は、
平成30年3月27日付であります。
なお、この補正予算の
専決処分につきましては、先ほど
報告第1号から3号にて御
説明をいたしました
専決処分に係る
損害賠償に対処するためのものでございます。
それでは8ページをお開きいただきたいと存じます。
平成29年度音更町一般会計補正予算(第15号)について御
説明をいたします。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17万9千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ205億6,298万2千円としたものであります。
それでは11ページをごらんいただきたいと存じます。
初めに下段の歳出から御
説明をいたします。
7款建設費、2項土木費、1目
道路橋梁
管理費の22節補償、補填及び賠償金に
損害賠償金として17万9千円を追加したものであります。なお、この額につきましては、
報告第1号から3号までの
損害賠償額の合計であります。
次に、上段の歳入であります。
20款諸収入、5項1目23節雑入に全国町村会総合賠償補償保険保険金として17万9千円を追加したものであります。
以上、既定の歳入歳出予算にそれぞれ17万9千円を追加し、予算の総額をそれぞれ205億6,298万2千円としたものであります。
以上をもちまして
報告第4
号専決処分の
報告につき承認を求めることについての御
説明とさせていただきます。
御承認のほどよろしくお願いいたします。
60
◯議長(
佐藤和也君)
これから、
質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
61
◯議長(
佐藤和也君)
なければ、これで
質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
62
◯議長(
佐藤和也君)
なければ、これで討論を終わります。
報告第4号について採決します。
本件は
報告のとおり承認することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」の声多数〕
63
◯議長(
佐藤和也君)
異議なしと認めます。
本件は、
報告のとおり承認されました。
日程第7
64
◯議長(
佐藤和也君)
日程第7
議案第1号音更町
税条例の一部を改正する条例案の件を
議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
岸本総務部長。
65 ◯総務部長(岸本 保君)〔
登壇〕
それでは、
議案第1号音更町
税条例の一部を改正する条例案について御
説明申し上げます。
議案書の2ページでございます。
最初に別冊の参考資料で御
説明をさせていただきます。参考資料の1ページをお開き願います。
1の改正の理由につきましては、地方税法の改正に伴い条例を改正しようとするものであります。
2の改正の
内容につきましては、(1)固定資産税でありますが、3点の改正がございます。この3点につきましては、
平成30年度の評価替えに伴う改正でございます。それぞれ
平成29年度までも同様の税の負担調整
措置が行われてきたところでありますが、これを引き続き
平成32年度まで3年間延長する地方税法の改正が行われたことから、同様に条例を改正しようとするものであります。
それでは1点目でございます。1点目は、宅地等に対して課する固定資産税の特例の改正でありまして、関係条項は
記載のとおりであります。
改正
内容につきましては、宅地等に係る負担調整
措置の適用期間を延長するものであります。この負担調整
措置につきましては、宅地等の負担水準が一定割合に達するまでの間は、前年度の課税標準額に当該年度の本則課税標準額の5%を加えた額を当該年度の課税標準額として段階的に引き上げることにより、固定資産税が急激に上昇をして税負担が重くなり過ぎないように、緩やかな上昇へ調整する仕組みであります。適用につきましては、
平成30年度以後の年度分から適用するものであります。
次に2点目でございます。2点目は、用途変更した宅地等に係る税負担の調整
措置の改正でありまして、関係条項は
記載のとおりであります。
改正
内容といたしましては、用途を変更した宅地等に係る固定資産税の特例の適用期間延長であります。用途が変更される宅地等の課税標準額につきましては、前年度において変更後の用途の土地であったとみ
なした上で負担調整を行い課税標準額の算定を行う
措置の延長であります。適用につきましては、
平成30年度以後の年度分から適用するものであります。
次に3点目でございます。3点目は、農地に対して課する固定資産税の特例の改正でありまして、関係条項は
記載のとおりであります。
改正
内容といたしましては、農地に係る負担調整
措置の適用期間の延長であります。農地の負担水準が100%に達するまでの間は、前年度課税標準額に右の表にあります負担調整率を乗じた額を課税標準額として段階的に引き上げることとするものであります。
(2)その他につきましては、法の改正に伴いまして文言の整理を行うものであります。
なお、新旧対照表を2ページから5ページに掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
それでは、
議案書にお戻りいただきまして2ページでございます。
音更町
税条例の一部を改正する条例案。
音更町
税条例(昭和29年音更町条例第20号)の一部を次のように改正する。
附則第11条の見出し中「
平成27年度から
平成29年度まで」を「
平成30年度から
平成32年度まで」に改め、同条第6号中「にあっては」を「には」に改める。
附則第12条の見出し及び同条第1項中「
平成27年度から
平成29年度まで」を「
平成30年度から
平成32年度まで」に改め、同条第2項及び第3項中「
平成27年度から
平成29年度まで」を「
平成30年度から
平成32年度まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同条第4項中「
平成27年度から
平成29年度まで」を「
平成30年度から
平成32年度まで」に、「当該課税標準額」を「前年度分の固定資産税の課税標準額」に改め、同条第5項中「
平成27年度から
平成29年度まで」を「
平成30年度から
平成32年度まで」に改める。
附則第12条の2中「地方税法等の一部を改正する法律(
平成27年法律第2号)附則第18条」を「地方税法等の一部を改正する法律(
平成30年法律第3号)附則第22条」に、「
平成27年度から
平成29年度まで」を「
平成30年度から
平成32年度まで」に改める。
附則第13条(見出しを含む。)中「
平成27年度から
平成29年度まで」を「
平成30年度から
平成32年度まで」に改める。
附則第15条第1項中「
平成27年度から
平成29年度まで」を「
平成30年度から
平成32年度まで」に改め、同条第2項中「
平成30年3月31日」を「
平成33年3月31日」に改める。
附則でありますが、施行期日等といたしまして第1項、この条例は、公布の日から施行し、
平成30年4月1日から適用する。
経過
措置、第2項、この条例による改正後の音更町
税条例の
規定は、
平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、
平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
以上、御
説明とさせていただきます。
御
審議をよろしくお願いいたします。
66
◯議長(
佐藤和也君)
これから、
質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
67
◯議長(
佐藤和也君)
なければ、これで
質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
68
◯議長(
佐藤和也君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第1号について採決します。
本件は原案のとおり
決定することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」の声多数〕
69
◯議長(
佐藤和也君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
閉会(午前10時45分)
70
◯議長(
佐藤和也君)
以上で、本
会議に付された
案件は全て終了しました。
平成30年第2回
音更町議会臨時会を閉会します。
地方自治法第123条第2項の
規定によりここに署名する。
議 長
署 名 議 員
署 名 議 員
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