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平成30年第2回臨時会(第1号) 本文 2018-04-20
平成30年第2回臨時会(第1号) 名簿 2018-04-20

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  1. 音更町議会 2018-04-20
    平成30年第2回臨時会(第1号) 本文 2018-04-20


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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  会議の経過 ◯議長佐藤和也君)  開会前に、高木町長より人事異動に伴う職員の紹介があります。  高木町長。 2 ◯副町長高木 収君)  おはようございます。  4月1日付で人事異動がございましたので、私から異動になりました部長職を御紹介申し上げます。  初めに、保健福祉部長重松紀行です。 3 ◯保健福祉部長重松紀行君)  重松です。どうぞよろしくお願いいたします。 4 ◯副町長高木 収君)  次に、会計管理者杉本俊幸です。 5 ◯会計管理者杉本俊幸君)  杉本です。どうぞよろしくお願いいたします。 6 ◯副町長高木 収君)  議会事務局長古田康弘です。 7 ◯議会事務局長古田康弘君)  古田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 8 ◯副町長高木 収君)  以上の3名が今回異動となりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
    開会(午前10時01分) 9 ◯議長佐藤和也君)  報告します。  ただいまの出席議員は20名で、定足数に達しております。  平成30年第2回音更町議会臨時会開会いたします。 諸般の報告 10 ◯議長佐藤和也君)  開議に先立ち、議会運営委員長から議会運営に関する報告があります。  榎本基議会運営委員長。 11 ◯議会運営委員長榎本 基君)〔登壇〕  おはようございます。  先ほど議会運営委員会を開催し、本臨時会運営について協議を行いましたので、その内容を御報告いたします。  本日の案件につきましては、税条例の一部を改正するための議案が1件のほか、損害賠償の額の決定など専決処分にかかわる報告案件が4件であります。  会期につきましては、本日1日間の予定であります。  以上、協議内容について御報告いたします。 12 ◯議長佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 13 ◯議長佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。 開議(午前10時03分) 14 ◯議長佐藤和也君)  これから、本日の会議を開きます。 日程第1 15 ◯議長佐藤和也君)  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、平山隆議員坂本夏樹議員を指名します。 日程第2 16 ◯議長佐藤和也君)  日程第2 会期決定議題とします。  本臨時会会期は本日1日間にしたいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 17 ◯議長佐藤和也君)  異議なしと認めます。  会期は本日1日間に決定しました。 日程第3 18 ◯議長佐藤和也君)  日程第3 報告第1号専決処分報告についての件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  鈴木建設水道部長。 19 ◯建設水道部長鈴木康之君)〔登壇〕  おはようございます。  議案書の4ページをお開き願います。  報告第1号専決処分報告について御説明申し上げます。  地方自治法第180条第1項の規定により次のとおり専決処分しましたので、同条第2項の規定により御報告いたします。  この専決処分につきましては、平成30年2月28日午後7時ごろ、木野大通東14丁目7番12地先町道音更木野間東2線を相手方自動車が北から南へ走行中、道路上の穴に左前輪が落ち、タイヤを損傷したもので、この損害の4割を賠償するものでございます。  相手方との示談平成30年3月27日に成立いたしましたので、同日付で修理に要します損害賠償の額の決定について専決処分をさせていただきました。  損害賠償の額につきましては、2,883円であります。  損害賠償相手方は、議案書記載のとおりであります。  相手方には御迷惑をおかけしたこと大変申しわけなく、おわび申し上げます。  以上、報告とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 20 ◯議長佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 21 ◯議長佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第1号は、報告済みとします。 日程第4 22 ◯議長佐藤和也君)  日程第4 報告第2号専決処分報告についての件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  鈴木建設水道部長。 23 ◯建設水道部長鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の5ページをお開き願います。  報告第2号専決処分報告について御説明申し上げます。  地方自治法第180条第1項の規定により次のとおり専決処分しましたので、同条第2項の規定により御報告いたします。  この専決処分につきましては、平成29年2月28日午後11時ごろ、宝来北1条3丁目2番10地先町道宝来東3号を相手方自動車が北から南へ走行中、道路上の穴に左前輪が落ち、タイヤ及びホイールを損傷したもので、この損害の3割を賠償するものであります。  相手方との示談平成30年3月27日に成立いたしましたので、同日付で車両修理に要します損害賠償の額の決定について専決処分をさせていただきました。  損害賠償の額につきましては、2万7,022円であります。  損害賠償相手方は、議案書記載のとおりであります。  相手方には御迷惑をおかけしたこと大変申しわけなく、おわび申し上げます。  以上、報告とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。  申しわけございません。事故発生の日付につきまして、「平成29年」と申しましたが、「平成30年」2月28日の間違いでございます。訂正させていただきます。申しわけございません。 24 ◯議長佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 25 ◯議長佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第2号は、報告済みとします。 日程第5 26 ◯議長佐藤和也君)  日程第5 報告第3号専決処分報告についての件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  鈴木建設水道部長。 27 ◯建設水道部長鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の6ページをお開き願います。
     報告第3号専決処分報告について御説明申し上げます。  地方自治法第180条第1項の規定により次のとおり専決処分しましたので、同条第2項の規定により御報告いたします。  この専決処分につきましては、平成30年3月9日午前8時ごろ、十勝川温泉南13丁目1番34地先町道温泉市街第12号を相手方自動車が南から北に走行中、十勝中央大橋主塔からの落氷により助手席側フロントガラスを損傷したもので、この損害の10割を賠償するものであります。  相手方との示談平成30年3月27日に成立いたしましたので、同日付で車両修理に要します損害賠償の額の決定について専決処分をさせていただきました。  損害賠償の額につきましては、14万8,846円であります。  損害賠償相手方は、議案書記載のとおりであります。  相手方には御迷惑をおかけしたこと、大変申しわけなく、おわび申し上げます。今後さらに維持管理に万全を期しまして事故未然防止に努めてまいりたいと存じます。  以上、報告とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 28 ◯議長佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  高瀬議員。 29 ◯21番(高瀬博文君)  数年前にも落氷で同じようなことが起きて、その折にも対応策どうなっているんだということでお聞きしたことがあるんですけれども、過去5年間にこのような形での事故が何件起きているか。  そして、その間町の、先ほどこれからさらなる維持管理に努めますというお話がありましたけれども、この前回の事故以降どの程度の維持管理、さらなる維持管理になっていたのか。それで、すごくあの橋というのは景観もいいですし、いい橋だと思うんですけれども、たまたま十勝のこの気象風土に、気象条件にマッチングしていないのかもしれないと。構造上ちょっとそういう危険性があるというのがやはりはっきりしてきていると思うんです。その部分を含めて町の今後の考え方維持管理あり方をお聞きします。 30 ◯議長佐藤和也君)  鈴木建設水道部長。 31 ◯建設水道部長鈴木康之君)  まず、過去の事故の関係でございます。当該十勝中央大橋につきましては、高瀬議員の今の御質問にありました平成27年に12件落氷事故がございました。あと、同じこの橋でございますが、平成12年度にもフロントガラスに1件事故がございました。いずれも主塔のほうから今回と同じ氷魂が落下して、けが人は幸い出ていないんですが、フロントガラスを損傷というのが3件ございます。  対応についてでございますが、現在につきましては、27年の事故後、落雪注意というまず看板を橋梁の前後に設置させていただいているところでございます。減速走行という形を一応促したり、そういう意味もあって、まずは落雪注意ということでの看板設置をしているところでございます。ただ、今回も上空主塔が50メートル以上ございますので、この辺、減速走行については公安委員会とも協議しながら、運転者の視界を逆に上向いて運転するという部分もちょっとどうなのかなというのもありますけれども、この辺は警察署さんとも協議をしながら、例えばそういう注意をもう少し促すような看板設置等協議をしているところでございます。  また、近年ドローン等航空規制もございますが、事前に、目視だけではなくて、上空なものですから、こういった点検も今検討はしているところでございますが、風が強いとドローンの飛行にも支障が出る場合もあるということで、ここの部分についても、今後こういうものを利用した点検未然事故防止も検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 32 ◯議長佐藤和也君)  高瀬議員。 33 ◯21番(高瀬博文君)  これはドライバー注意喚起じゃだめです。これ、じゃ現況のこの事故が起きるときに、町の管理上の中では今危険ですという判断がなされている上でこういう事故が起きているのか、それとも、維持管理していて、これなら大丈夫だなという状況の中でこの事象が起きているのか、その辺の確認をまずさせていただきたいのと、やはりドライバー注意喚起という考え方ではちょっともうだめなのかもしれません。もしかこれが原因で、町も落雪の危険性があるというのが認識しながら、フロントガラス物損ですからまだいいですけれども、これが、もしかこれが原因ハンドル操作等を誤って人命に影響するような事態が起きたときには、これは管理していましたということが言えなくなる事象だと思うんです。その辺、ドライバー注意を喚起するという考え方を、当然それはお願いするんですけれども、それ以上のやっぱり町の保守管理並びに点検維持ですか、その辺含めてやはり抜本的な対応策を考えていただきたいと。  やはり、先ほども言いましたけれども、景観上すばらしいんですけれども、あの構造というのは十勝にひょっとしたらマッチングしていない可能性もあるので、その辺も含めて対応を考えていただきたいんですけれども、まずその部分質問に対しての答弁をいただきたいと思います。 34 ◯議長佐藤和也君)  鈴木建設水道部長。 35 ◯建設水道部長鈴木康之君)  注意喚起じゃなくて、町の維持管理としての対応お話でございます。基本的には氷魂といいますか、雪氷が主塔の一番高いところにあって危険な場合は通行どめなどの措置をとらせていただいております。ただ、今回、あの大雪の後雨が降りまして、その雨の影響もあって残念ながら今回落下して、相手方に御迷惑をおかけしたんですが、この辺の道路管理者としての判断につきましては、議員おっしゃるとおり、適切に通行どめをするなどの措置管理者としてはとっていくということが必要だとは認識しているところでございます。  今後につきましては、この通行どめの判断公安委員会ですとか、もちろん幕別側音更側で橋の部分通行どめかけてまいりますので、やはり氷といいますか、雪の状況を適宜見ながらこういう交通規制の適切な判断に心がけてまいりたいと考えております。  以上でございます。 36 ◯議長佐藤和也君)  高瀬議員。 37 ◯21番(高瀬博文君)  落氷が起こるかもしれないという維持管理の中でこの事象が起きたときに、町側はどういう判断をしていたかということがやっぱり今回はポイントなんです。その中で、危険性はあるけれども、めったなことはないだろうという判断をして通行どめまでは至らなかったと。そういう中で今回の事件、事象が起きたということなのか、それとも、たまたま雨降ったから突然の部分で、管理上そこまで点検し切れなかったと。そういう中での今回の事象なのか、その辺、やっぱりその対応あり方現況としてはどうだったかをはっきり町側管理説明をいただいて今後の対応に生かしていただければと思うんですけれども、その1点だけ最後お聞きします。 38 ◯議長佐藤和也君)  鈴木建設水道部長。 39 ◯建設水道部長鈴木康之君)  事故当日の気象状況でございますが、現場の担当のほうのデータでいきますと、風のデータがございまして、朝7時現在では風速が、池田の観測所なんですが、0メートルということで、風がなかったという状況もございまして、注視はしていたんですが、その後、8時のデータになりますが、8時から5メーターから11時で10メーターほどの風のデータを得ております。町としましては、この被害に遭われた方が早朝だったものですから、その後の風のデータを見て通行どめ、警察とも協議してさせていただいたところでございますが、今、議員御指摘のとおり、あくまでも道路管理者としてのまず判断ということで、こういった気象情報ですとか、もちろん職員が直接行って現場の雪を確認し、通行どめがまず一番安全確保には重要なことかと思いますので、当日の状況はこういう状況でございましたが、やはり風、雪、雨、この辺の気象状況をしっかり見ながら、やむを得ない場合は即通行どめするという対応を引き続き強化してまいりたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 40 ◯議長佐藤和也君)  ほかに質疑ありませんか。  山本議員。 41 ◯18番(山本忠淑君)  関連して質問いたしますけれども、今の答弁にもございましたように、通行どめであるとか、あるいは運転者注意を喚起するとかということでございますけれども、もっと根本的にこの橋そのものの欠陥といいますか、未来永劫に起きる可能性のあるこういった事故について今の対応策でいいのかどうかということを私はちょっと疑問に思うところでありまして、十勝大橋のように国道の橋でありますれば相当な予算措置をして、そして対応しているというふうに見ておりますけれども、町が管理する橋についてはもっと改善といいますか、基本的に雪が凍らない、たまらないというような技術的な改善の方法が検討できないのか、研究できないのか、片方ではそういうことを検討するつもりはないのか、その辺についてお伺いしたいところでありまして、素人考えでありますけれども、何らかのヒーティング的な可能性等がないのかどうか。橋は50年、100年もつ橋と考えたときに、そういったことを検討する考えがないのかどうか、その辺お伺いしたいと思います。 42 ◯議長佐藤和也君)  鈴木建設水道部長。 43 ◯建設水道部長鈴木康之君)  着氷対策で、今山本議員から他の手法等はというお話でございます。一応町のほうでも、例えば国道の場合はケーブルに、スクレーパーという、ちょっと専門用語になりますが、雪をかき落とす機械をケーブル沿いにはわせて、ある程度雪を空気とかで落とすエアブローというような形で除去している状況も町のほうでは情報としては得ているところでございます。  過去においてなんですが、その設置費用等も国のほうだとかにお聞きして試算しているところでございますが、ケーブルの本数ですとかそういう部分を含めて、現状は、先ほど高瀬議員のほうでおっしゃりました状況を注視して、最悪の場合は通行どめというような措置をとらせていただいているところでございますので、ただ、主塔ケーブルの一番天端の部分はちょっと平らな部分がございまして、そちらの措置につきましては、専門の業者にも相談した経過がございますが、現在の技術の中ではなかなかその対応が難しいという御返答をいただいているというのが現状でございます。  以上でございます。 44 ◯議長佐藤和也君)  山本議員。 45 ◯18番(山本忠淑君)  技術的に困難なところがあるというふうにお話しありましたけれども、私はそうとも、そう受けとめていいのかどうかということもさらに、重要な観光道路でありますし、これからもますます十勝川温泉の発展とともに必要な道路でありますので、橋についてももっと、人命に影響するような事故が起こるようなことがあっては絶対いけないと思うので、やはり不可能という判断をされないで、この時代ですから、さらに研究、検討されるように強く要望しておきます。 46 ◯議長佐藤和也君)  鈴木建設水道部長。 47 ◯建設水道部長鈴木康之君)  管理者として、今、山本議員あったとおり、対策をあきらめているわけではございません。今の、先ほど私ドローンという話も冒頭しましたが、今の技術を使って何か新たな対応策が出れば、それも当然、人命優先ということでございますので、検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 48 ◯議長佐藤和也君)  ほかに質疑ありませんか。  堀江議員。 49 ◯5番(堀江美夫君)  道路にかかわる専決処分が年間を通しますと結構な件数が報告されておりますが、今回は町道ですけれども、町内には国道も道道も走っていますが、国や道のほうにそういう今回のような問題というのはどのぐらいあるのかは把握されているものなのか、もし把握されているのなら御説明いただきたいのと、その対応ですけれども、国も道も町も公であるという意味では一緒なので、その辺の対応がばらばらというのもおかしいんですけれども、ほかの国や道の対応どうなっているのかも把握しているんであればお示しいただきたいと思います。 50 ◯議長佐藤和也君)  鈴木建設水道部長。 51 ◯建設水道部長鈴木康之君)  国、道の路面状況のこの春の時期、特にそういう時期なものですから、事前にちょっと担当のほうで確認させていただきました。札幌の方面ではかなり凹凸の陥没による路面の凹凸が多くて、出動の回数が通常より多いという新聞記事もなされておりますが、十勝におきましては大体例年より若干多いぐらいというふうに国、道からは確認をしているところでございます。なお、詳細な、例えば音更町内での穴といいますか、そういう件数が何百件とかという数値までは国、道では具体的には押さえていないんですが、維持管理的には、この特にしばれが抜ける時期につきましては、常温の合材、普通合材は舗装は加熱して直すわけですが、常温の合材で応急的に穴埋めをする対応をしているということでのお話は伺っております。  以上でございます。 52 ◯議長佐藤和也君)  堀江議員。 53 ◯5番(堀江美夫君)  道路維持管理についてのことは御説明伺いました。あと、国や道なんかもそういう被害の補填というのはいわゆる町で行っているような補填なのか、その辺の対応をお聞きしたいと思います。 54 ◯議長佐藤和也君)  鈴木建設水道部長。 55 ◯建設水道部長鈴木康之君)  事故が、損傷が起きた場合の対応につきましては、国、道も、被害に遭われた方からの申し出により賠償していることはあるということでございます。ただ、市町村と北海道、国のその賠償の対応部分は若干異なっているというふうに聞いています。具体的には、町の場合はいつも私ども報告させているとおりなんですが、国、道の場合は、現場での事故のときの数日たつともうその辺の証明が非常に厳しいということもあるということは聞いております。  以上でございます。 56 ◯議長佐藤和也君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 57 ◯議長佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第3号は、報告済みとします。 日程第6 58 ◯議長佐藤和也君)  日程第6 報告第4号専決処分報告につき承認を求めることについての件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 59 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、議案書の7ページをお開きいただきたいと存じます。  報告第4号専決処分報告につき承認を求めることについて御説明をいたします。  地方自治法第179条第1項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めようとするものでございます。  平成29年度音更町一般会計補正予算(第15号)を別紙のとおり専決処分する。  日付は、平成30年3月27日付であります。  なお、この補正予算の専決処分につきましては、先ほど報告第1号から3号にて御説明をいたしました専決処分に係る損害賠償に対処するためのものでございます。
     それでは8ページをお開きいただきたいと存じます。  平成29年度音更町一般会計補正予算(第15号)について御説明をいたします。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17万9千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ205億6,298万2千円としたものであります。  それでは11ページをごらんいただきたいと存じます。  初めに下段の歳出から御説明をいたします。  7款建設費、2項土木費、1目道路橋梁管理費の22節補償、補填及び賠償金に損害賠償金として17万9千円を追加したものであります。なお、この額につきましては、報告第1号から3号までの損害賠償額の合計であります。  次に、上段の歳入であります。  20款諸収入、5項1目23節雑入に全国町村会総合賠償補償保険保険金として17万9千円を追加したものであります。  以上、既定の歳入歳出予算にそれぞれ17万9千円を追加し、予算の総額をそれぞれ205億6,298万2千円としたものであります。  以上をもちまして報告第4号専決処分報告につき承認を求めることについての御説明とさせていただきます。  御承認のほどよろしくお願いいたします。 60 ◯議長佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 61 ◯議長佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 62 ◯議長佐藤和也君)  なければ、これで討論を終わります。  報告第4号について採決します。  本件は報告のとおり承認することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 63 ◯議長佐藤和也君)  異議なしと認めます。  本件は、報告のとおり承認されました。 日程第7 64 ◯議長佐藤和也君)  日程第7 議案第1号音更町税条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  岸本総務部長。 65 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  それでは、議案第1号音更町税条例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。  議案書の2ページでございます。  最初に別冊の参考資料で御説明をさせていただきます。参考資料の1ページをお開き願います。  1の改正の理由につきましては、地方税法の改正に伴い条例を改正しようとするものであります。  2の改正の内容につきましては、(1)固定資産税でありますが、3点の改正がございます。この3点につきましては、平成30年度の評価替えに伴う改正でございます。それぞれ平成29年度までも同様の税の負担調整措置が行われてきたところでありますが、これを引き続き平成32年度まで3年間延長する地方税法の改正が行われたことから、同様に条例を改正しようとするものであります。  それでは1点目でございます。1点目は、宅地等に対して課する固定資産税の特例の改正でありまして、関係条項は記載のとおりであります。  改正内容につきましては、宅地等に係る負担調整措置の適用期間を延長するものであります。この負担調整措置につきましては、宅地等の負担水準が一定割合に達するまでの間は、前年度の課税標準額に当該年度の本則課税標準額の5%を加えた額を当該年度の課税標準額として段階的に引き上げることにより、固定資産税が急激に上昇をして税負担が重くなり過ぎないように、緩やかな上昇へ調整する仕組みであります。適用につきましては、平成30年度以後の年度分から適用するものであります。  次に2点目でございます。2点目は、用途変更した宅地等に係る税負担の調整措置の改正でありまして、関係条項は記載のとおりであります。  改正内容といたしましては、用途を変更した宅地等に係る固定資産税の特例の適用期間延長であります。用途が変更される宅地等の課税標準額につきましては、前年度において変更後の用途の土地であったとみなした上で負担調整を行い課税標準額の算定を行う措置の延長であります。適用につきましては、平成30年度以後の年度分から適用するものであります。  次に3点目でございます。3点目は、農地に対して課する固定資産税の特例の改正でありまして、関係条項は記載のとおりであります。  改正内容といたしましては、農地に係る負担調整措置の適用期間の延長であります。農地の負担水準が100%に達するまでの間は、前年度課税標準額に右の表にあります負担調整率を乗じた額を課税標準額として段階的に引き上げることとするものであります。  (2)その他につきましては、法の改正に伴いまして文言の整理を行うものであります。  なお、新旧対照表を2ページから5ページに掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  それでは、議案書にお戻りいただきまして2ページでございます。  音更町税条例の一部を改正する条例案。  音更町税条例(昭和29年音更町条例第20号)の一部を次のように改正する。  附則第11条の見出し中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改め、同条第6号中「にあっては」を「には」に改める。  附則第12条の見出し及び同条第1項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改め、同条第2項及び第3項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同条第4項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に、「当該課税標準額」を「前年度分の固定資産税の課税標準額」に改め、同条第5項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改める。  附則第12条の2中「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第18条」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第22条」に、「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改める。  附則第13条(見出しを含む。)中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改める。  附則第15条第1項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改め、同条第2項中「平成30年3月31日」を「平成33年3月31日」に改める。  附則でありますが、施行期日等といたしまして第1項、この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。  経過措置、第2項、この条例による改正後の音更町税条例規定は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。  以上、御説明とさせていただきます。  御審議をよろしくお願いいたします。 66 ◯議長佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 67 ◯議長佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 68 ◯議長佐藤和也君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第1号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 69 ◯議長佐藤和也君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 閉会(午前10時45分) 70 ◯議長佐藤和也君)  以上で、本会議に付された案件は全て終了しました。  平成30年第2回音更町議会臨時会を閉会します。   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     議     長     署 名 議 員     署 名 議 員 Copyright © Otofuke Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...