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  1. 音更町議会 2018-03-01
    平成30年第1回定例会(第1号) 本文 2018-03-01


    取得元: 音更町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  会議の経過 開会(午前10時00分) ◯議長(佐藤和也君)  報告します。  ただいまの出席議員は20名で、定足数に達しております。  平成30年第1回音更町議会定例会を開会します。 諸般の報告 2 ◯議長(佐藤和也君)  開議に先立ち、議会運営委員長から議会運営に関する報告があります。  榎本基議会運営委員長。 3 ◯議会運営委員長(榎本 基君)〔登壇〕  おはようございます。  2月23日に議会運営委員会を開催し、第1回定例会の運営について協議を行いましたので、その内容を御報告いたします。  本定例会への提出案件は、議案が35件、報告が3件であります。議案につきましては、平成30年度各会計予算が8件、平成29年度各会計補正予算案が8件、条例の新規制定及び一部を改正する条例案が15件、このほか、議会の議決を経ようとする案件が4件であります。  議案のうち、本日設置予定の予算審査特別委員会への付託は、平成30年度各会計予算にかかわる議案として第1号から第8号、予算に関連する議案として第20号、第21号、第23号、第24号、第27号及び第29号の合計14件を予定しております。  本日は、専決処分にかかわる報告案件3件を取り扱うほか、新規制定の条例案であります議案第28号を上程し、大綱質疑を行った後、所管の委員会に付託の予定であります。  なお、最終日の追加予定案件として、音更町教育委員会教育長の任命につき同意を求める人事案件について取り扱う予定としております。  会期につきましては、本日から3月20日までの20日間であります。この間、予算審査特別委員会の審査は、9日、12日から14日及び16日の計5日間を予定しております。  一般質問につきましては、9名から10問の通告がありましたので、5日から7日までの3日間において、各3名ずつの日程で行う予定であります。
     なお、町政執行方針教育行政執行方針に対する追加質問の通告は、あす、2日の正午までとなっております。  以上、協議内容について御報告いたします。  以上です。 4 ◯議長(佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 5 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。 開議(午前10時05分) 6 ◯議長(佐藤和也君)  これから、本日の会議を開きます。 日程第1 7 ◯議長(佐藤和也君)  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、上野美幸議員高瀬博文議員を指名します。 日程第2 8 ◯議長(佐藤和也君)  日程第2 会期の決定を議題とします。  本定例会の会期は、本日から20日までの20日間としたいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 9 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 日程第3 10 ◯議長(佐藤和也君)  日程第3 町長より町政執行方針についての説明があります。発言を許します。  小野信次町長、登壇願います。 11 ◯町長(小野信次君)〔登壇〕  おはようございます。  平成30年第1回音更町議会定例会に当たり、私の町政執行に対する基本的な姿勢と考え方並びに計画いたしました施策の主なものについて申し上げ、町議会並びに町民の皆さんの御理解と御協力を賜りたいと存じます。  私は、昨年、多くの町民の皆さんの御支援をいただき、町政のかじ取りを担うことになり、間もなく1年を迎えようとしております。この間、先人が築いてくれた今日の発展の歴史をしっかりと受けとめながら、あすの音更づくりのために、町政の主役である町民一人一人の声に耳を傾け、町民の皆さんと協働によるまちづくりを基本姿勢として町政執行に当たってまいりました。  本町においても少子高齢化の進行と相まって人口減へ転じつつあり、まち・ひと・しごと創生総合戦略の着実な実施による人口減少対策を進めてまいります。また、町民の皆さんにお約束した公約を踏まえながら、町の持続的な発展のため、基幹産業である農業や商工観光業の振興を初め、子育て支援環境の充実や移住定住の促進と交流人口の拡大、安全・安心な生活環境の整備などに全力で取り組んでまいります。  そして、この音更町が将来にわたって住みよく、活気に満ちた町であり続け、次の世代に夢と希望を持って引き継げるよう、町民の皆さんとともに「みんなでまちづくり」を進めてまいります。  さて、我が国の経済は、政府による財政・金融政策によって景気は回復基調にあり、企業収益や雇用は改善しつつも、賃金の上昇が緩やかであり、雇用・所得環境に比べて、個人消費はやや力強さに欠ける状況となっております。  このため、政府は、賃金アップと設備投資等を後押しする生産性革命、長時間労働の是正や同一労働同一賃金等による働き方改革、さらに幼児教育の無償化や待機児童の解消、介護人材の処遇改善等に取り組むなど、全世代型の社会保障制度への転換を進める人づくり革命をそれぞれ政策の柱と位置づけ、持続可能な経済成長と一億総活躍社会をつくり上げることとしております。  音更町は発展途上の町であり、さらなる飛躍に向けて社会資本や生活基盤の整備が必要であります。一方で、道路や橋梁を初め公共施設の再整備に多くの財源を要するとともに、社会保障関係費の増嵩など財政的には厳しい状況が続くものと思っております。  町政の多くの課題と多様化する町民要望に応えていくために、町民の皆さんの知恵と御協力をいただきながら将来にわたって持続可能なまちづくりを進めてまいりますので、議員各位並びに町民の皆さんの御理解と御協力を賜りますようお願いを申し上げます。  次に、本年度計画いたしました主な施策につきまして、第5期総合計画に掲げた基本目標に沿って申し上げます。  最初に、「元気あふれる産業のまち」であります。  農業につきましては、国、道及び関係団体等との連携のもと、経営所得安定対策を初めとする各種施策を着実に実施し、生産者の経営安定と本町農業の振興に努めてまいります。  本町農業の継続的な発展のためには、人材の育成・確保が不可欠であります。引き続き農業年輪塾や研修事業を実施するほか、音更町人・農地プランに基づく農業次世代人材投資事業の活用及び音更町農業再生協議会が実施する農業後継者確保対策事業への支援により、新規就農者の育成・確保に取り組んでまいります。  新たな取り組みとして、大豆の作付面積拡大に伴うダイズシストセンチュウ対策のため、農協と連携して、アカクローバーの小麦間作の普及を図るための大豆産地活性化対策事業を実施します。  また、農業経営の新たなセーフティネットとして収入保険制度が導入され、本年の秋から加入申請の受け付けが始まる予定です。現在、制度の円滑な導入に向け、国や事業実施主体となる全国農業共済組合連合会において周知が図られているところですが、従来の農業共済制度等との選択加入となることから、生産者の皆さんがそれぞれの経営状況に応じて適切な判断ができるよう、町といたしましても国等と連携して相談や情報提供に努めてまいります。  畜産につきましては、入牧牛の検査及び家畜伝染病特定疾病互助事業等への助成や酪農生産基盤強化支援事業などを継続実施するとともに、畜産クラスター協議会を通じて、地域における畜産の収益性の向上、労働力負担軽減及び飼養管理技術の高度化に向けた取り組みを推進し、酪農・畜産経営のさらなる基盤強化に努めてまいります。  林業につきましては、地球温暖化防止や水資源の涵養、大気の浄化など公益的な機能を有する森林の役割がますます重要となっていることから、引き続き道や森林組合と連携し、森林の適正かつ計画的な維持管理を図るとともに、未来につなぐ森づくり推進事業を活用し、植えて、育てて、利用して、また植えるという森林資源の循環利用を推進してまいります。  昨年、日EU・EPA及び米国を除く11カ国によるTPPイレブンが最終合意に至りました。これらの協定が発効した場合、将来には、本町の基幹産業であります農業を初め関連産業を含めた地域経済への影響が懸念されるところであります。国は、新たな日EU・EPA対策を盛り込んだ総合的なTPP等関連政策大綱に基づき、関連対策費として3,170億円を平成29年度補正予算で措置いたしましたが、本町の生産者にとって必要な事業が実施できるよう関係団体等と連携を図りながら適切に対応するとともに、今後とも国等からの情報収集に努めてまいります。  農業基盤整備につきましては、引き続き国営・道営事業を実施しますが、道営事業では、新たに畑地帯総合整備事業の美蔓高倉第2地区に着手いたします。  ふるさと農道緊急整備事業につきましては、新たに南中音更南柏北2線道路の舗装工事に着手いたします。  商工業の振興につきましては、経営改善普及事業を初め商工観光業の活性化に取り組む商工会に必要な支援を行うとともに、本年度は北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使事業に取り組んでまいります。  企業誘致につきましては、音更町土地開発公社と連携を図りながら、IC工業団地地理的利便性優遇支援措置などをアピールし、さらなる誘致に努めるとともに、早期の工業団地拡張に向け、法手続等の整理を着実に進めながら取り組んでまいります。  観光振興につきましては、十勝川温泉の新観光拠点、ガーデンスパ十勝川温泉を中心に温泉街の活性化に取り組むとともに、音更町十勝川温泉観光協会と連携した2次交通対策事業及び訪日外国人誘客強化事業を引き続き実施してまいります。また、地方創生推進交付金を活用した池田町との連携事業を引き続き実施し、交流人口の増加を目指してまいります。  産業連携につきましては、本町の産業のさらなる振興、発展に結びつけるため、農商工観連携などによる地域資源を活用した産品の開発や食育、地産地消の取り組みなどに対する支援を引き続き実施してまいります。  また、食育及び地産地消につきましては、本町の次代を担う子供たちに町内産食材に対する知識や理解、郷土への関心を深めてもらうため、給食への食材提供を町内民間保育園にも拡大して実施いたします。  魅力発信施設の整備につきましては、これまで関係機関と連携しながら課題の整理を進めてまいりました。本年度は、事業手法の検討調査や当該地の測量やボーリング調査道路予備設計などを行うとともに、民間事業者の企画力や事業運営能力の活用を図るべく、公募による事業者の選定を行う予定としております。  消費行政の推進につきましては、複雑多様化する消費者相談に応えるため、消費生活センターの充実強化を図り、被害の未然防止や救済など消費者保護に取り組んでまいります。  次に、「住み良さと自然が共生するまち」であります。  ごみ処理につきましては、分別などの適切な排出方法の啓発に努めるとともに、収集体制の一部見直しを行うほか、ごみの減量化や再資源化、ごみサポート事業を進めてまいります。  十勝環境複合事務組合は、本年4月1日に十勝圏複合事務組合に統合されますが、くりりんセンターにかわる新しい一般廃棄物中間処理施設の整備に向けて引き続き検討することとなっております。  また、し尿及び浄化槽汚泥の処理につきましては、中島処理場の老朽化に伴い、十勝川流域下水道浄化センター内に浄化槽汚泥等受け入れ施設を整備しておりましたが、本年度からの稼働を予定しております。  音更霊園につきましては、長寿命化を図るため、引き続き計画的な補修・修繕を進めてまいります。  公共交通につきましては、昨年度策定した地域公共交通網形成計画に基づき、農村部における乗り合いタクシーの実証実験を農繁期にも実施し、町民ニーズの把握と課題等の検証を行ってまいります。  とかち広域消防につきましては、災害や救急出動において複数の消防署から救急隊及び消防隊が出動して迅速に対応に当たるなど、広域化のメリットが最大限に生かされております。今後も消防局を中心に、より質の高い消防サービスの提供に努めてまいります。  消防団につきましては、みずからの地域はみずからで守るという郷土愛護の精神に基づき、火災はもとより、地震や豪雨災害等の自然災害時にも従事するなど、大きな役割を担っております。訓練や研修を通じて、技能や知識の一層の向上に努めてまいります。  防災対策につきましては、地域防災倉庫の整備を急ぐとともに、避難所の車椅子、ペット用ケージを初め、避難所担当職員間の携帯無線機の整備などを行うほか、備蓄用の食料品の増強や冬季対策として寝袋の整備を行います。また、出前講座などを通じて自主防災組織の設立を促進するとともに、町民への防災・減災の意識啓発を行い、町民との協働による災害に強いまちづくりを進めてまいります。  音更帯広インターチェンジから池田インターチェンジ間でのスマートインターチェンジの設置につきましては、観光振興や物流など本町経済の活性化に加え、災害時における高速道路との接続など、本町を含めた十勝圏域の重要な位置づけとして早期事業化に向け、引き続き関係機関への要請を行ってまいります。  また、国道241号線の事故対策事業につきましては、引き続き用地買収及び補償が行われるとともに、十勝大橋の音更側から木野大通西3丁目までの無電柱化工事が完成する予定となっております。  道道につきましては、音更新得線の音更中央通や帯広浦幌線の翠柳大橋以東の整備が引き続き予定されているほか、町道については、物流団地通や宝来東4号の整備を初め、市街地における住宅地内道路の再整備や橋梁長寿命化修繕計画に基づいた橋梁補修を実施してまいります。  公園整備につきましては、引き続き公園施設長寿命化計画に基づき公園施設の改築や更新を行うほか、十勝が丘公園再整備事業としてプロムナードの改修工事を実施してまいります。  地籍調査につきましては、これまでの共栄台地区に加えて、北蘭北地区に着手してまいります。  公営住宅の整備につきましては、民間事業者の企画力、技術力等を生かした買い取り手法により、柳町団地第1工区の6棟24戸の買い取りを行うとともに、平成31年度に予定している第2工区の事業者をプロポーザル方式により選定してまいります。  民間賃貸住宅の空き家、空き室を活用した子育て世帯向け家賃補助事業につきましては、対象をこれまでの中学生以下の子供が同居する世帯から、18歳以下の子または妊娠中の方が同居する世帯及び新婚世帯まで拡大して実施してまいります。  住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の改正に伴い、高齢者や障がい者などが入居するための住宅として北海道に登録された専用賃貸住宅に、この中で低所得者の方が入居する際に、家主に対する家賃及び債務保証料を補助する制度を新たに設けます。  空き家対策事業につきましては、町内の関係者による協議会を設置し、現状の把握や効果的な施策の検討を行ってまいりました。本年度から、適切な管理がされず、近隣に対し悪影響を及ぼしている空き家や、老朽化が著しい空き家を解体するための費用及び居住を目的として空き家を購入するための購入費に補助する制度を新たに設けます。  水道事業につきましては、安全・安心な水を安定して供給するため、引き続き配水管の整備や既設配水管の更新を進めてまいります。  簡易水道事業につきましては、西部簡易水道の大牧地区の配水管整備を引き続き進めるほか、本年度からハギノ地区の水道施設の更新事業を道営営農飲雑用水事業により着手いたします。  下水道事業につきましては、快適な生活環境を確保するため、汚水管及び雨水管の整備を引き続き進めてまいります。  個別排水処理事業につきましては、引き続き農村部などの生活排水処理対策として合併処理浄化槽の整備を進め、水環境の保全と水洗化の促進に努めてまいります。  次に、「心豊かな人を育むまち」であります。  まちづくりは人づくりであり、未来を担う子供たちは町の宝です。本町の教育大綱「心豊かな人を育むまち」に基づき、子供たちが新しい時代を切り開いていくために必要な資質や能力を育み、町民の皆さんが自由に学習の機会を選択して生涯を通じて学ぶことができるまちづくりを進めるため、教育委員会と両輪で教育行政を推進してまいります。  小学校の大規模改修事業につきましては、新たに柳町小学校に着手するほか、生涯学習につきましては、帯広大谷短期大学音更高等学校とも連携しながら進めてまいります。  なお、教育行政の具体的な執行方針につきましては、教育委員会から申し上げます。  次に、「いつまでも健やかに、安心して暮らせるまち」であります。  町民の健康づくりにつきましては、健康寿命の延伸を基本目標に、子供から高齢者までが支え合い、健康で安心して暮らせる環境の実現を目指して各種施策を推進してまいります。  第2期音更町健康増進計画(健康おとふけ21)は、策定から5年目の中間年となることから、後期に向けて計画の見直しを行います。  母子保健につきましては、昨年度開設した子育て世代包括支援センターを拠点に、妊婦健診を初め乳幼児健診や予防接種、育児相談、家庭訪問など、妊娠期から子育て期まで切れ目のない子育て支援に努めてまいります。  また、既存の母子健康手帳を補完し、子供の成長や健診、予防接種の情報がインターネットで管理できる電子母子健康手帳を導入するとともに、親子のかかわりを深め、タッチケアの対象者に妊婦を加えるなど、妊産婦のリフレッシュや仲間づくりを通じて孤立感の解消を支援してまいります。  成人保健につきましては、健診(検診)の受診率向上を図るとともに、健康相談や結果説明会などの個別指導により、生活習慣病の発症や重症化の予防対策を推進してまいります。  また、がん予防対策として、新たに乳がんの自己検診を啓発するポスターの配布及び人間ドックの受診費を助成いたします。  国民健康保険事業につきましては、都道府県を単位とする新制度へ移行しますが、市町村はこれまでどおり、保険税の課税・徴収を初め、資格管理や保険給付、保健事業など地域におけるきめ細かな事業を担ってまいります。今後とも、国保加入者の負担に十分に配慮しながら、円滑かつ安定的な運営に努めてまいります。  後期高齢者医療制度につきましては、2年に1度行われる保険料率改定により、全道平均1人当たり保険料で2.2%の引き上げとなったところであります。  子ども福祉につきましては、子供の最善の利益を実現するため、音更町子ども・子育て支援事業計画に基づいて各種施策を推進してまいります。  子育て世帯への経済的支援として、町独自による保育料の引き下げを拡充いたします。また、本年8月から住民税課税世帯の小中学生の入院及び指定訪問看護に係る医療費の自己負担分を無料化するとともに所得制度を廃止いたします。加えて、医療的ケアが必要な児童の音更認定こども園への通園について支援してまいります。  施設整備につきましては、宝来保育園の改築を行う社会福祉法人大谷菩提樹会に対して建設費を助成するほか、東士狩へき地保育所の改修を実施いたします。また、柳町保育園の民営化及びへき地保育所運営の民間委託に向けて事業者の選定を行ってまいります。  学童保育につきましては、受け入れ対象学年を拡大し、保護者の就労と児童の健全育成を支援してまいります。  高齢者福祉につきましては、本年度からスタートする第7期おとふけ生きいきプラン21に基づき、高齢者が生きがいを持ち、安心して暮らすことのできる環境づくりを進めてまいります。
     介護サービス基盤の整備を推進するとともに、認知症高齢者に優しい地域づくりが推進されるよう、あんしんネットワーク事業をさらに広めるほか、認知症サポーターの養成を引き続き進めてまいります。  高齢者や障がい者への配食サービスにつきましては、本年7月から町が主体となって事業を実施し、配達エリアを町内全域に拡大するとともに、普通食に加え、病態に応じた食事を提供してまいります。  また、音更町社会福祉協議会等とも連携し、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けられるよう、生活支援体制整備事業を進めてまいります。  第1号被保険者の介護保険料につきましては、3年ごとに見直しとなりますが、要支援・要介護認定者数やサービス量の増加に加え、負担割合の改定などから引き上げざるを得ない状況にあり、介護保険基金の取り崩しを行うことで基準月額保険料を5,100円に改定することといたしました。  貧困対策につきましては、帯広大谷短期大学と連携したひとり親家庭等自立支援事業を継続実施するとともに、関係機関と連携して生活困窮者に適切に対応できるよう努めてまいります。  障がい福祉につきましては、本年度からスタートする音更障がい福祉総合プラン後期実施計画に基づき、「障がいの有無にかかわらずあたり前に生活できるまち」の実現に向けて各種施策の推進に努めてまいります。なお、帯広大谷短期大学が開講しております手話の講義を町民が受講する際の費用を助成することといたしました。  最後に、「町民の力で動く、協働のまち」であります。  広報紙やホームページは、町民の皆さんと情報を共有する身近な存在でなければなりません。町民の皆さんがまちづくりへの関心を持ち、参加するきっかけとなるよう情報発信に努めてまいります。  また、暮らしに役立つ情報誌として発刊している「音更町くらしと防災ガイドブック」の更新作業を官民協働で進めております。新たなガイドブックは、本年4月に町民の皆さんに配布するとともに、引き続き転入者への配布や町の情報発信に活用してまいります。  広聴活動につきましては、複雑多様化する地域課題を的確に把握し、町政に対する相互理解を深めていくことが重要であります。町民の皆さんから御意見、御提案をいただく町政声のポスト、ホームページのメールボックス、直接対話の機会である地域のまちづくり懇談会やタウンミーティングなどを通じていただいた要望等に丁寧に耳を傾け、町民の声が町政に反映できるよう努めてまいります。  潤いと思いやりの地域づくり事業につきましては、町内会等が取り組む自主的な活動に対して引き続き支援してまいります。また、地域で実施している除排雪及び防災資機材の整備に対する補助につきましては、現行の補助率2分の1を3分の2に引き上げることといたしました。  地域会館につきましては、老朽度調査の結果に基づき、西中地区集落センターの改修を行うほか、共栄コミュニティセンターの屋上防水工事を実施してまいります。  職員の定数管理につきましては、町民サービスの充実を図りつつ、業務量などに応じた適切な人員配置に努めてまいります。  人材育成につきましては、職責に応じた研修を初め、職場内や来客対応でのコミュニケーション能力を高める研修を開催するほか、十勝定住自立圏による広域研修など各種研修へ積極的に職員を参加させるとともに、人事評価制度を活用しながら、さまざまな行政課題に的確かつ積極的に対応できるよう職員の資質向上に努めてまいります。  役場庁舎の耐震改修及び増築工事につきましては、本年度から3カ年の継続事業で工事に着手いたします。  財政につきましては、主要な一般財源であります町税は、固定資産税では家屋の評価替えの影響により減額となるものの、町民税では給与所得や農業所得の伸びが見込めることから、前年度予算と比較して3%増の51億3,662万円を計上したところであります。  また、地方交付税につきましては、国の地方財政計画に基づく積算では、町税等の伸びによる基準財政収入額が増となる算定になっていることから、前年度決算見込みと比較して2.3%減の49億5,500万円を計上したところであります。  なお、臨時財政対策債と合わせた実質的な地方交付税の総額は、前年度決算見込みと比較して2.2%減の55億9,800万円を見込んだところであります。  繰入金につきましては、役場庁舎耐震改修等基金からの繰り入れや道路整備事業などへの地域振興基金からの繰り入れによって、前年度予算と比較して24.3%の減の5億4,822万円を計上したところであります。  町債につきましては、サッカー場整備事業や学校施設改修事業などが終了したものの、役場庁舎耐震改修等事業、柳町団地公営住宅建て替え事業、宝来認定こども園建設事業などを予定していることから、前年度と比較して22.7%増の25億4,040万円を計上したところであります。  ふるさと寄附金につきましては、自治体の貴重な自主財源としてまちづくりに生かすとともに、地元の安全・安心な特産物を通じて町の魅力を全国に発信できるよう、引き続き寄附のしやすい環境づくりに努めてまいります。  財政運営に当たって、町民の福祉の充実に十分に意を配するとともに、財源の効率的な活用を図り、将来世代の負担も考慮しながら健全財政に取り組んでまいります。  以上、平成30年度の町政執行に臨む私の所信と主な施策、予算の概要について申し上げました。  地方における人口減少と少子高齢化の同時進行は、労働力の減少と人材の流出という形で地域のさまざまな経済活動に影響を及ぼしており、本町においても子育て環境の充実や雇用の場の確保などの施策がこれまで以上に重要になっております。  社会経済情勢の変化やグローバル化の中で、将来を確実に見通すことは厳しい状況にありますが、今の、そしてあすの音更町のために、私は町民の皆さんとともに支え合い、ともに汗を流し、「住んでよかった、これからも住み続けたい」と実感し、移り住んでみたくなる町をつくっていく所存であります。  町議会並びに町民の皆さんの御理解と御協力を心からお願いを申し上げ、町政執行方針といたします。  大変申しわけございません、訂正をさせていただきます。地域公共交通網形成計画というくだりの中で、実証運行を実証「実験」と申し上げたようでございまして、これは実証「運行」に訂正をさせていただきます。  それからもう一点は、小中学生の入院及び指定訪問看護にかかわる医療費の自己負担分を無料化するとともに所得制限を廃止しますというお話しなんですが、そこを所得「制度」と言ったそうでございますけれども、これは所得「制限」を廃止するということで訂正をさせていただきます。  もう一点は、基準財政収入額が増となる算定になっていることから、前年度決算見込みと比較してというくだりで、そして2.3%減の49億5,100万円というところを「5,500」にしたそうでございます。これは正確には49億「5,100」万円に訂正をさせていただきます。この3カ所の訂正をさせていただきます。大変申しわけございませんでした。よろしくお願いいたします。 12 ◯議長(佐藤和也君)  次に、教育長より教育行政執行方針について説明がありますので、発言を許します。  宮原達史教育長、登壇願います。 13 ◯教育長(宮原達史君)〔登壇〕  平成30年第1回定例会が開会されるに当たり、教育行政の基本的な考え方と主要な施策の概要について申し上げます。  目まぐるしく社会情勢が変化し、将来の予測が困難な時代においても、教育は、地域を支える未来の人材を育成し、先人がつくり上げてきた音更町が将来にわたって持続・発展していくための重要な基盤であります。  本町が積み重ねてきた歴史を基礎としながら、町民の皆さんの御協力や支え合いのもと、豊かな心と郷土愛を持つ人づくりを進め、子供たちの生きる力を育み、充実した町民生活を目指すため、町長が定める音更町教育大綱においては「心豊かな人を育むまち」を掲げて、これに基づく子どもの教育と生涯学習の2本の柱により教育行政を推進しているところであります。  こうした中で、子供たちのための質の高い教育は一層その役割が重要となっており、昨年告示された新しい学習指導要領では、主体的・対話的で深い学びの視点による教育活動により、変化の激しい社会にも柔軟に対応できる資質・能力の育成が打ち出されました。また、生涯学習では、健康で心豊かな生活を生涯にわたって送ることができるようさまざまな学習機会を提供し、その成果や経験を地域に還元していただく循環が形成されることにより、町の持続的な発展を牽引する多様な力となることが期待されております。  将来にわたる本町の持続・発展を目指し、多様に変化していく教育環境や生涯学習環境に対応するためにも、町長が主宰する総合教育会議などを通じて町と連携し、教育行政の継続性と安定性の確保を図るとともに、本町の教育資源を有効に活用しながら本年度も教育行政を執行してまいります。  以下、主要な施策の概要について申し上げます。  最初に、学校教育についてであります。  第1に、「確かな学力の向上」であります。  子供たちが将来、社会の中でよりよい人生を過ごしていくためには、基礎的・基本的な知識や技能と、それらを活用するための力を身につけることや、目の行き届いた教育が重要であることから、少人数学級などによるきめ細かな教育を推進するため、35人を超える学級を有する小学校に対し、本年度は9名の臨時教諭を配置いたします。  学習支援員につきましては、本年度は2名増員し、普通学級に在籍の特別な支援を必要とする児童生徒に対する教育活動の充実を図るとともに、複式小学校6校につきましても複式教育学習支援員を配置し、複式学級における学年別指導の充実を図ってまいります。  また、チャレンジテストの活用や補充学習などを実施し、特に下位層の児童生徒の学力の向上に努めるなど基礎学力の定着に取り組むほか、全国学力・学習状況調査及び標準学力検査の調査結果については、音更町教育研究所が分析と課題の検証を実施し、各学校の学習指導の改善を図ってまいります。  このほか、昨年度改訂した「家庭学習の手引」及び「家庭学習のすすめ」を新入学児童生徒の家庭に配布し、学校と家庭が連携して子供たちの家庭学習の定着に取り組んでまいります。  第2に、「豊かな心の育成」であります。  子供たちの健やかな成長と心豊かな未来のためには、自立し、ともに支え合いながら、善悪の判断、人を思いやる心、命や自然を大切にする心、ふるさとを愛する心などを育成することが大切であります。  道徳につきましては、小学校は本年度から、中学校は来年度から特別の教科道徳として教科化されることから、各学校の道徳教育推進教師を中心として、一人一人の児童生徒が道徳的な問題に向き合う「考え、議論する道徳」への転換を図るために推進体制の充実に努めてまいります。  いじめや不登校対策につきましては、未然防止と早期発見、早期解消が重要であることから、町及び各学校で策定しているいじめ防止基本方針に基づいて学校や家庭と連携して取り組むほか、ハイパーQUアンケートを実施いたします。  教育相談体制につきましては、心の教室相談員、教育推進員、学校教育相談員を配置し、ふれあい教室や関係機関と連携した取り組みを実施してまいります。  第3に、「健やかな体の育成」であります。  子供たちの体力の向上につきましては、各学校において、体育科の授業、休み時間、放課後などにおける基礎体力向上の取り組みを実施してまいります。また、音更町教育研究所が行う全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果の分析・考察を活用し、体力・運動能力の向上のための継続的な取り組みを推進するほか、新体力テストを多くの学年で実施できるよう努めてまいります。  食育及び学校給食につきましては、自校給食の特色を最大限に生かし、「おとぷけ給食」などにより地産地消や地場産品を知ることで本町産業への理解を深めるとともに、食事の重要性や食への感謝の気持ちなどを育みながら、食に関する正しい知識と望ましい食習慣の定着を図るための指導に取り組むほか、安全・安心な学校給食の提供と、食物アレルギーを持つ児童生徒への対応についても配慮してまいります。  また、食育・環境教育の一層の推進を図るため、学校給食の実施に伴い発生する廃棄物のスリーR促進モデル事業を本年度から実施いたします。  第4に、「教育活動の充実」であります。  小学校の外国語活動につきましては、新学習指導要領により、高学年では外国語科として教科化され、中学年では外国語活動が導入されますが、本年度はその移行期間として指導の一部を行うことになるため、現在高学年で実施している外部英語講師の派遣を中学年まで拡大するほか、昨年度に引き続き北海道教育委員会の小学校外国語活動巡回指導教員研修事業を活用し、小学校教員の外国語活動等の指導力と英語力の向上を図ってまいります。  また、日本の伝統文化である落語のおもしろさや楽しさを実感することにより日本語の理解を深め、想像力を育むために、本年度から小学校伝統文化体験事業を実施いたします。  このほか、子供たちをネットトラブルから守るための情報モラル教育の充実を図ってます。  第5に、「特別支援教育の充実」であります。  特別支援学級に在籍する重度肢体不自由児等の食事や排せつなどの生活介助を支援するため本年度は7校に介助員を派遣するほか、柳町小学校の特別支援教室の改修工事などを実施いたします。  ことばの教室につきましては、言語聴覚士を中心に専門的な指導や教育相談を進めてまいります。  第6に、「教育環境の充実」であります。  学校施設の整備につきましては、木野東小学校大規模改修工事は本年度をもって終了いたしますが、柳町小学校の大規模改修工事に向けた実施設計に着手いたします。  昨年の台風による共栄中学校テニスコート東側のり面の一部崩壊につきましては、現在仮復旧工事で対応しているところでありますが、本年度は本格的なのり面復旧と学校敷地内の雨水排水処理工事を実施いたします。また、音更小学校校舎外壁塗装改修工事、共栄中学校屋内運動場外壁塗装ほか改修工事などのほか、水泳プールにつきましては、音更小学校の水槽塗装工事、下士幌小学校の水槽シート更新工事などを実施いたします。  学校図書館につきましては、小学校4校において蔵書管理システムを導入いたします。  学校のICT環境整備につきましては、小学校3校の教育用コンピューター機器を更新するほか、校務用支援システムによる校務の効率化を図ってまいります。  就学援助につきましては、所得の低い世帯の負担軽減を図るために実施しておりますが、本年度からは新入学児童生徒学用品費等、いわゆる入学準備金の入学年度開始前支給を実施することとし、平成31年度に入学する児童生徒から対象といたします。また、高校生などへの給付型奨学資金につきましても引き続き実施してまいります。  児童生徒の安全確保につきましては、学校、保護者、地域、関係機関との連携を密にして、安全体制や情報の共有を図るとともに、防災・防犯教育の充実に努めてまいります。  第7に、「信頼される学校づくり」であります。  学校と地域が連携・協働して子供たちの成長を支える学校づくりを推進するためのコミュニティスクールにつきましては、本年度から本格導入となる駒場中学校をモデル校として今後導入の効果などを検証し、校下の小学校を初め他の小中学校における導入についても検討してまいります。  また、子供たちの教育活動に直接携わる教職員には、指導力向上のための各種研修などへの参加を促進するほか、児童生徒、保護者、地域の方々との信頼関係を損ねることのないよう、法令の遵守、服務規律の保持などについて教職員一丸となった取り組みを徹底してまいります。  次に、生涯学習についてであります。  心の豊かさや生きがいを持ち、潤いのある充実した生活を営むためには、生涯を通して絶えず新しい知識や技術を習得して自己を豊かにすることが重要であり、さらに、それらを地域や子供たちに還元していくことが期待されております。本年度も第7次社会教育中期計画に基づき、学習活動の啓発や関連施設との連携に努め、地域に根差した社会教育活動を計画的に進めるほか、地域総ぐるみで子供たちを育てる機運と教育全般への関心を高めるため「おとふけ教育を考える日」を推進し、記念フェスタを開催するとともに、町民の皆さんが生涯にわたって、いつでも、どこでも、誰でも自由に学習することができる学習環境の提供と主体的な活動への支援に努めてまいります。  第1に、「学習機会の充実」であります。  高度化する町民の皆さんの学習ニーズに対応し、受講者が主体的に学習する幼児家庭教育学級、女性ライフスクール、高齢者学級・大学・大学院のほか、町と共催の帯広大谷短期大学オープンカレッジ、音更高校開放講座など多様な学習機会の提供に努めるほか、家庭教育相談事業などを実施してまいります。  第2に、「青少年の健全育成」であります。  未来を担う青少年の自主的な学習や活動を支援し、体験学習を通して心身ともに健全な育成を図るため、こども体験隊などを引き続き実施するほか、学校、家庭、地域や関係機関などとの連携を深めながら地域総ぐるみで子供たちを守り育てていく活動を推進し、青少年の安全で安心な環境づくりに努めてまいります。  子供の居場所づくりとして開設する放課後子ども教室は本年度も四つの小学校で開設し、地域住民との交流や地域ボランティアの養成に努めてまいります。  第3に、「図書館の充実」であります。  図書館は、地域の情報や学習活動の拠点であり、生涯学習を推進する上で大きな役割を担っております。このため、図書や新鮮な資料の充実、郷土資料や視聴覚資料の収集及び整理保存、レファレンス・サービスの質的向上などのほか、今年度は図書館情報システムを更新し、利用者のニーズに応じた図書館サービスの提供に努めてまいります。  子供の読書活動の推進につきましては、親子で本に親しむ環境づくりとして、乳幼児を対象とした10カ月健診及び2歳児健診におけるブックスタート事業に加えて、新入学児童を対象としたリーディングスタート事業を引き続き実施してまいります。  小中学生に対しましては、学校との連携による調べ学習等資料の提供や、子供たちが楽しく読書習慣を身につけることができるような環境づくりに努めるとともに、読書感想文コンクール、絵本作家の講演会、子供映画会などを実施するほか、中高生に対しましては、読書意識をさらに高めてもらうため、ティーンズコーナーの設置及びリーフレットによる推薦図書の周知を引き続き実施してまいります。  このほか、文学講座、ロビーコンサートなどの図書館に足を運んでいただけるきっかけとなるような事業や読書サークルの育成、ボランティア活動の支援を行うなど、情報・学習の拠点として誰もが気軽に利用できる図書館づくりを進めてまいります。  第4に、「文化・芸術活動の推進」であります。  心豊かで潤いのある地域社会を形成するためには、すぐれた文化・芸術に接する機会の提供をより一層充実することが重要であります。このため、文化協会、文化事業協会を初めとする文化団体の活動の支援に努めながら協働・連携を図ってまいります。  文化センターの施設整備につきましては、北側駐車場の区画線工事、正面玄関の軒天改修工事及び階段手すり設置工事を実施いたします。  鑑賞機会の充実につきましては、本年度も小中学生のための芸術鑑賞会を実施するほか、舞台公演や美術展示などのすぐれた文化・芸術の鑑賞機会の充実を図るなど、町民の皆さんが文化・芸術を身近に感じ、自主的に文化活動に参加できる場と文化・芸術に接する機会の提供に努めてまいります。  第5に、「スポーツの推進」であります。  町民の皆さんが心身ともに健康で充実した生活を送るためには、生涯にわたり気軽にスポーツに親しむことのできる環境の整備が求められております。また、スポーツは健康増進による健康長寿社会の実現に大きな役割を担っております。このため、子供から高齢者まで各年齢層の体力に適したスポーツ教室やスポーツ学級などの事業を実施するほか、体育協会との連携を図りながら、指導者の育成、各種団体への協力、大会参加への支援を行うなど、スポーツ活動の推進に努めてまいります。  本格オープンとなる音更町サッカー場につきましては、オープニングセレモニーや町内小中学生を対象とする記念事業などを開催いたします。また、希望が丘野球場のカウント表示器のBSO方式への改修、総合体育館の空気調和自動制御設備更新工事を実施するほか、各スポーツ施設についても、引き続き優先度を勘案しながら維持管理及び補修に努めてまいります。  一昨年の台風被害により閉鎖中の音更川リバーパーク、すずらん河川緑地、十勝川温泉アクアパークの三つのパークゴルフ場につきましては、本年度中の再開を目指して準備を進めるほか、柳町河川緑地及び木野河川緑地につきましては、河川管理者である国による復旧状況を見ながら、今後の施設整備の方向性についての検討を行ってまいります。  以上、平成30年度の教育行政の執行に当たって、基本的な考え方と主要な施策の概要について申し上げましたが、本年度も本町教育行政の充実・発展に向けて全力を尽くしてまいりますので、議員の皆さんを初め町民の皆さんの御理解と御協力を心からお願い申し上げまして教育行政執行方針といたします。 休憩(午前11時05分) 14 ◯議長(佐藤和也君)  ここで休憩いたします。10分程度とします。 再開(午前11時18分) 15 ◯議長(佐藤和也君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。
    日程第4 16 ◯議長(佐藤和也君)  日程第4 報告第1号専決処分の報告についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  古田保健福祉部長。 17 ◯保健福祉部長(古田康弘君)〔登壇〕  議案書の57ページをお開き願います。  報告第1号専決処分の報告について御説明申し上げます。  地方自治法第180条第1項の規定により次のとおり専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により御報告いたします。  この専決処分につきましては、平成29年12月13日午前10時30分ごろ、音更町木野西通8丁目1番地の訪問先の駐車場におきまして、職員が公用車を駐車し、降車するためにドアをあけようとした際に、強風によりドアが大きく開き、隣に駐車していた相手方の乗用車の運転席ドアなどを損傷させたもので、この損害の10割を賠償するものでございます。  相手方との示談が平成30年2月6日に成立いたしましたので、同日付で損害賠償の額の決定について専決処分をさせていただきました。  損害賠償の額につきましては、28万1,221円でございます。  損害賠償の相手方につきましては、議案書に記載のとおりでございます。  交通事故防止の先頭に立たなければならない町職員が事故を起こしてしまったことはまことに申しわけなく、深く反省をいたしております。私を含めた職員それぞれが交通事故の防止を肝に銘じ、交通安全を徹底するよう改めて指導してまいりたいと存じます。  以上、おわびを申し上げ、報告とさせていただきます。  よろしくお願いいたします。 18 ◯議長(佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 19 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第1号は、報告済みとします。 日程第5 20 ◯議長(佐藤和也君)  日程第5 報告第2号専決処分の報告につき承認を求めることについての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 21 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、議案書の58ページをお開きいただきたいと存じます。  報告第2号専決処分の報告につき承認を求めることについて御説明をいたします。  地方自治法第179条第1項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めようとするものでございます。  平成29年度音更町一般会計補正予算(第11号)を別紙のとおり専決処分する。日付は、平成30年2月6日付であります。  なお、この補正予算の専決処分につきましては、先ほど御説明をいたしました報告第1号による専決処分に係る損害賠償に対処するためのものでございます。  それでは、59ページをごらん願いたいと存じます。  平成29年度音更町一般会計補正予算(第11号)について御説明をいたします。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ28万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ216億6,649万6千円としたものであります。  それでは、62ページをお開きいただきたいと存じます。  まず、下段の歳出から御説明をいたします。4款保健福祉費、2項高齢者福祉費、1目高齢者福祉総務費の22節補償、補填及び賠償金に損害賠償金として28万2千円を追加したものでございます。  次に、上段の歳入であります。20款諸収入、5項1目23節雑入に、全国自治協会公有自動車損害共済金として28万2千円を追加したものでございます。  以上、既定の歳入歳出予算にそれぞれ28万2千円を追加し、予算の総額をそれぞれ216億6,649万6千円としたものであります。  以上をもちまして報告第2号専決処分の報告につき承認を求めることについての御説明とさせていただきます。  御承認のほどよろしくお願いいたします。 22 ◯議長(佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 23 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 24 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで討論を終わります。  報告第2号について採決します。  本件は報告のとおり承認することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 25 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認めます。  本件は、報告のとおり承認されました。 日程第6 26 ◯議長(佐藤和也君)  日程第6 報告第3号専決処分の報告につき承認を求めることについての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 27 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、議案書の63ページをごらんいただきたいと存じます。  報告第3号専決処分の報告につき承認を求めることについて御説明をいたします。  地方自治法第179条第1項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めようとするものでございます。  平成29年度音更町一般会計補正予算(第12号)を別紙のとおり専決処分する。日付は、平成30年2月14日付であります。  この補正予算の専決処分につきましては、本年2月13日に御逝去なさいました前音更町長、故寺山憲二様の葬儀並びに2月20日にとり行いました音更町民葬に対処するためのものでございます。  64ページをお開きいただきたいと存じます。  平成29年度音更町一般会計補正予算(第12号)について御説明をいたします。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,063万1千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ216億7,712万7千円としたものであります。  それでは、議案書の最終ページであります68ページをお開きいただきたいと存じます。歳出から御説明をいたします。  2款総務費、1項総務管理費、6目町民葬執行費の10節交際費から14節使用料及び賃借料まで合わせて1,049万円の追加につきましては、町民葬の執行に係る町と町議会からの供花料を初め、印刷費、消耗品費等の需用費のほか、新聞広告料、写真撮影委託料、祭壇の賃借料に係る経費でございます。  次に、5項1目監査委員費の10節交際費に4万7千円の追加、また、下段の6款産業振興費、1項農業費、4目農業委員会費の10節交際費に4万7千円の追加、加えて下段の8款教育費、1項教育総務費、1目教育委員会費の10節交際費に4万7千円の追加につきましては、2月15日から16日にとり行われました寺山家葬儀における監査委員及び農業委員会並びに教育委員会からの香典及び供花料に係る経費でございます。  以上、既定の歳出予算に1,063万1千円を追加し、歳出予算の総額を216億7,712万7千円としたものであります。  次に、歳入について御説明をいたします。67ページにお戻りいただきたいと存じます。  19款1項1目1節繰越金に前年度からの繰越金として1,063万1千円を追加したものであります。  以上、既定の歳入予算に1,063万1千円を追加し、歳入予算の総額を216億7,712万7千円としたものであります。  以上をもちまして報告第3号専決処分の報告につき承認を求めることについての御説明とさせていただきます。  御承認のほどよろしくお願いいたします。 28 ◯議長(佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 29 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 30 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで討論を終わります。  報告第3号について採決します。  本件は報告のとおり承認することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 31 ◯議長(佐藤和也君)
     異議なしと認めます。  本件は、報告のとおり承認されました。 日程第7 32 ◯議長(佐藤和也君)  日程第7 議案第28号音更町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  古田保健福祉部長。 33 ◯保健福祉部長(古田康弘君)〔登壇〕  それでは、議案書の19ページをお開き願いたいと存じます。  議案第28号音更町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例案について御説明をいたします。  この条例は、介護保険法の改正に伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるために条例を制定しようとするものでございます。  別冊の参考資料にて説明をさせていただきたいと存じます。なお、条例案本文の朗読については割愛をさせていただきたいと存じます。  それでは、別冊の参考資料33ページをお開き願います。  1、制定の理由でございますけれども、ただいま申し上げましたように、介護保険法(平成9年法律第123号)、以下「法」と申しますけれども、この法の改正に伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるために条例を制定しようとするものでございます。  2の法の改正でございます。地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)により法の一部が改正され、平成30年4月1日から施行されるところでございます。これにより、指定居宅介護支援事業者の指定等に係る事務及び権限が都道府県から市町村に移譲されるとともに、これまで都道府県の条例で定められていた指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を市町村の条例で定めることとされました。  ここで、口頭ではございますが、補足説明をさせていただきます。ここで申し上げています居宅介護支援と申しますのは、要介護の方が自宅において日常生活を営むのに必要な介護サービスを適切に利用できるよう、介護支援専門員が、利用者の心身の状況、環境、希望等を考慮し、利用するサービスの内容を定めた計画、ケアプランと申しておりますけれども、これを作成し、サービス事業者との連絡調整を行い、また、利用者が施設を利用する場合には、施設への照会等の便宜の提供を行うものを言うものでございます。  3の内容でございます。事項及び関係章でございますけれども、この条例案は、第1章の総則から第6章の補則までで構成されております。  まず総則につきましては、その内容でございますが、趣旨、指定に係る申請者の資格を規定するものでございます。  指定居宅介護支援の事業の基本方針、第2章関係でございますが、これは基本方針を定めるものでございます。  第3章の指定居宅介護支援の事業の人員に関する基準につきましては、従業者の員数、管理者の規定をするものでございます。  第4章関係では、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準でございまして、内容及び手続の説明及び同意から記録の整備ほかに係る運営に係る規定を定めようとするものでございます。  それから、第5章では基準該当居宅介護支援の事業に関する基準を規定するものでございまして、これは準用規定という形で設けるものでございます。  第6章につきましては補則で、委任に係る規定でございます。  次のページ、34ページをお開き願いたいと存じます。  4、条例制定の基準でございます。町が条例で基準を定める際には、法に基づく省令に定めるところにより、以下の基準により定めることとされております。  従うべき基準でございますけれども、条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定めることは許されるものの、異なる内容を定めることは許されないものでございまして、指定に係る申請者の資格、それから従業者の員数ほかでございます。  参酌すべき基準。地方公共団体が事業参酌した結果であれば、地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許されるものでございまして、基本方針、サービス提供困難時の対応ほかでございます。  今回制定しようとする条例につきましては、ただいま申し上げました従うべき基準、参酌すべき基準の類型ごとに検討し、適正な事業運営を確保する上で妥当であることから、国の基準どおり制定しようとするものでございますが、後ほど説明いたします申請者の資格、記録の整備の2点については町独自の基準を持ったところでございます。  5、施行期日等でございます。  (1)施行期日、平成30年4月1日から施行するものでございます。ただし、第15条第20号の規定は、同年10月1日から施行しようとするものでございます。  (2)経過措置。アといたしまして、平成33年3月31日までの間は、介護支援専門員を指定居宅介護支援事業所等の管理者とすることができる。イといたしまして、記録の整備及び保存に係る規定は、平成30年4月1日以後に完結する記録について適用するものでございます。  現在のところ本町においてはこの居宅介護支援事業所は10カ所ございまして、北海道の条例による基準に従い事業所の指定を受け、指定居宅介護支援を行っているところでございます。  それでは、35ページ以降につきまして、主な内容について御説明をさせていただきたいと存じます。この資料の見方でございますけれども、一番左端が国が定めている基準でございまして、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)でございます。次の右隣でございますけれども、今回定めようとする条例でございまして、音更町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例でございます。その右隣が基準の類型でございます。一番右端が基準設定の考え方という構成となっております。  それでは、主なものについて御説明させていただきます。まず35ページの第1章、総則につきましては、趣旨を定めたものでございます。第1条でございます。この条例につきましては、介護保険法に基づきまして、ただいま申し上げました指定居宅介護支援の事業及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものでございます。  続きまして36ページをお開き願いたいと存じます。第2条、指定に係る申請者の資格でございます。ここにつきましては町独自の基準を持ったところでございます。第2条では、法第79条第2項第1号の条例で定めるものは法人とするというものでございます。右端に書いてございますが、ただし、音更町暴力団の排除の推進に関する条例の基本理念にのっとり、この法人から役員等が暴力団員である法人及び暴力団関係事業者である法人を除くものでございまして、このような形で町の独自で基準を定めさせていただこうとするものでございます。  続きましてその下の第2章、指定居宅介護支援の事業の基本方針でございます。第3条につきましては、第1項といたしまして、指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し、行われるものでなければならないということでございます。  また、第2項では、指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならないというものでございます。あと3項、4項については割愛をさせていただきたいと存じます。  これにつきましては参酌すべき基準ということで、国の基準どおり指定するものでございます。  続きまして、同じページの下のほうでございますが、第3章、指定居宅介護支援の事業の人員に関する基準でございます。従業者の人員、第4条、ここにつきましては、指定居宅介護支援事業者は、当該規定に係る事業所ごとに1以上、これは1人以上ということでございますが、1以上の人員の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤である者を置かなければならないというものでございます。  続きまして第2項でございます。前項に規定する員数の基準は、利用者の数が35またはその端数を増すごとに1とするということで、ここでは35人に1人が、35対1という基準でございまして、利用者35人に対して1人の介護支援専門員がその支援に当たるという上限でございます。これも従うべき基準でございまして、国の基準どおり定めようとするものでございます。  続きまして37ページでございます。管理者、第5条でございます。第1項では、指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置なければならない。  第2項といたしましては、前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員でなければならないというものでございますが、先ほど説明したところでございますが、経過措置で3年間猶予が認められているところでございます。  続きまして、同じページの第4章、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準でございます。ここにつきましては、第6条といたしまして、指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用申し込み者またはその家族に対し、第20条に規定する運営規程の概要その他の利用申し込み者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始については利用申し込み者の同意を得なければならない。  それから第2項といたしましては、指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用申し込み者またはその家族に対し、居宅サービス計画が第3条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介することを求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならないというものでございます。  それ以降の項については割愛をさせていただきたいと存じます。この基準についても従うべき基準で、国と同様に定めるものでございます。  続きまして38ページをお開き願いたいと存じます。中段の第7条で、提供拒否の禁止でございますけれども、指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならないというものでございます。これも国と同基準でございます。  それから第9条の受給資格等の確認につきましては、指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとするということでございます。国と同基準に定めようとするものでございます。  それから39ページのほうに参りまして第14条、指定居宅介護支援の基本取り扱い方針でございます。第14条第1項では、指定居宅介護支援は、利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行わなければならないというものでございます。  その下の第15条でございますが、指定居宅介護支援の具体的取り扱い方針でございます。指定居宅介護支援の方針は、第3条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取り扱い方針に基づき、次に掲げるところによるものとするということでございまして、40ページをお開きいただきたいと思います。ここにつきましては40ページの第1号から43ページの第30号まで細かく規定がなされておりますが、この内容につきましては、利用者の課題の把握、それからサービス担当者会議の開催、居宅サービス計画の作成、実施状況の把握など居宅介護支援を実施するための一連の業務のあり方及び介護支援専門員の責務等を規定したものでございまして、国の基準と同じく規定しようとするものでございます。個々の説明については割愛をさせていただきます。  続きまして44ページをお開き願いたいと存じます。44ページの中段でございます。勤務体制の確保等でございます。第21条。第1項といたしまして、指定居宅介護支援事業者は、利用者に対して適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならないというものでございます。  続きまして、そのページの一番下でございますが、第25条、秘密保持等でございます。指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならないというものでございます。  それから45ページでございます。第28条、下のほうでございますけれども、苦情処理について規定しているものでございます。第28条、指定居宅介護支援事業者は、みずから提供した指定居宅介護支援またはみずからが居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならないという規定でございます。  続きまして46ページをお開き願いたいと思います。中段でございます。第29条、事故発生時の対応でございますが、第29条、指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに、市町村、当該利用者の家族等に連絡するとともに必要な措置を講じなければならないと規定するものでございます。  それから、その二つ下の記録の整備でございます。第31条。ここは町の独自基準を設けたところでございますが、第1項といたしまして、指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。  第2項でございますけれども、指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならないということでございまして、国の基準では2年間ということでございますが、本町においては5年間の保存を規定するものでございます。右の欄でございますけれども、これにつきましては、地方自治法第236条第1項の規定により、過払い等による介護保険給付費の返還請求権の消滅時効は5年であることから、記録の保存年限を5年間と定めようとするものでございます。  それから、同じページの下のほうでございますが、第5章といたしまして基準該当居宅介護支援の事業に関する基準ということでございまして、この基準該当のサービスと申しますか基準該当居宅介護支援事業につきましては、準用によりまして、前3章の規定を準用するというものでございまして、基本方針、それから人員に関する基準、運営に関する基準について準用するという規定でございます。  それから47ページでございます。第6章といたしまして、補則、第33条、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるというものでございます。  附則につきましては、先ほど冒頭申し上げた内容でございますので、割愛をさせていただきます。  以上、雑駁でございますが、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いを申し上げたいと存じます。  以上でございます。 34 ◯議長(佐藤和也君)  これから、大綱質疑を行います。  質疑ありませんか。  守屋議員。 35 ◯9番(守屋いつ子さん)  ただいま指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に対しての条例制定についての御説明がありました。内容をちょっと見させていただきまして、暴力団の関係だとか書類の保存期間等ということでは国の基準よりも進んでいるかなというふうにちょっと認識したところなんですけれども、この件で音更町が条例を持つということは、それに対しての大きな責任が出てくるというふうに思うんですけれども、実際、今後のこの運営の中で町が負担、町の業務としてふえる部分、また、道との関係はどのようになっていくのか。特に、その中の一つの例としては、苦情処理の関係で、もろもろ苦情が出てきたときに、当該市町村に対するそういう苦情を申し出るよりも、その一つ上の機関に申し出たほうが非常に言いやすいというか、そういう話も前に聞いていたんですけれども、そういうあたりでは、道としてもそういうあたりを対応していくのかどうかというところも気になるんですけれども、そのあたりを含めてお願いしたいと思います。 36 ◯議長(佐藤和也君)  古田保健福祉部長。 37 ◯保健福祉部長(古田康弘君)  今ある事業所につきましては、有効期間内は道の指定が有効でございます。6年間でございますから、それが切れるまでは道の指定が有効ということになってまいります。更新に当たっては、町のこの条例に基づき指定を更新していくという事務になってまいりまして、基準に合っているかどうかについては、町がその判断をしていかなければならないということになろうかと思います。あと、新規でそういう事業者が開設されるのであれば、それは、この4月以降は音更町がその指定を行うという事務になっていくということになります。  それから、苦情につきましては、その事業所に対してまず苦情があれば、事業所は市町村に連絡を入れてもらうということになりますし、利用者の面から見れば、北海道に設置されております苦情処理委員会、こちらのほうに直接申し出ていただくという道も、これは介護保険制度の中では従来からございますので、そういう形で、利用者の方は北海道の苦情処理委員会に申し出ていただいて、という場面でも結構ですし、または、あるいは、町が指定しているという関係でございますれば、音更町のほうに申し出ていただいて、その対応については把握して、事業者への改善等があるのであれば、そういう指導をしてまいりたいというふうに考えるところでございます。 38 ◯議長(佐藤和也君)  守屋議員。 39 ◯9番(守屋いつ子さん)  ここの居宅介護支援事業所に対する日常的な指導だとかそういう件については町の今言ったように責任となってくると思うんですけれども、これは具体的にはそこの担当者のところの充実が図らなければならないかというふうに思うんです。そういうところの人員、専門職、専門家というのか、そのあたりのことだとか、あとは、例えば各事業所に対して、道であれば現地調査という形で進めておりましたけれども、そのあたりなんかはどのようになっていくのかお伺いいたします。 40 ◯議長(佐藤和也君)  古田保健福祉部長。 41 ◯保健福祉部長(古田康弘君)  この介護保険の関係の基準につきましては、今提案申し上げました居宅介護支援のほかにも、密着型のサービスについても道から権限移譲でおりてきておりまして、密着型のサービス事業者については、町が現在もその事業者に対し指定の権限を有しておりますし、現地調査、現地監査も行っているところでございまして、この居宅介護支援の事業者に対しましても同様に現地指導、集団指導を行っていくということになろうかと思います。それに対する人員については、現在の中でやりくりしながらやっていこうというものでございます。 42 ◯9番(守屋いつ子さん)  いいです。 43 ◯議長(佐藤和也君)  よろしいですか。はい。  ほかに質疑ありませんか。  平山議員。 44 ◯11番(平山 隆君)  今守屋議員のほうから何点か質疑ありましたので、重複しないようにしたいと思うんですけれども、今回の条例制定については、法の改正によって権限が都道府県から市町村におりるということのようであります。今、町内には10カ所ということでありますけれども、これは単純な質疑なんですけれども、最低何人ぐらいから最高何人ぐらい事業所の人数が、事業所があるのかお伺いしたいというのと、それからもう一点については、町が指定ということでありますけれども、今守屋議員の質疑の中でも、指導監督ということでありますけれども、職員体制が、大きく言って職員体制これで万全なのかどうか。それに係る財源措置やなんかについては出てくるのかどうか。介護保険との関係もあると思うんですけれども、その点についても1点お伺いしたいと。  特に指導監督についても、利用者への拘束だとか、あるいは災害等の関係について最近いろいろと問題が出てきているわけでありますけれども、そういった部分の指導監督のやっぱり範囲が広くなっているという観点から、職員体制、大ざっぱで、大ざっぱというか大綱的でよろしいですけれども、財源措置、あわせて、町が指定ということでありますけれども、これらに、事業所に合致しないときの取り消しについてもこの条例の中に規定されているのかどうかも含めてお聞きしたいと思います。 45 ◯議長(佐藤和也君)  古田保健福祉部長。 46 ◯保健福祉部長(古田康弘君)  何点か御質問をいただきましたけれども、この居宅介護支援事業所の介護支援専門員の事業所で業務している人数でございますけれども……。 47 ◯11番(平山 隆君)  利用者人数。 48 ◯保健福祉部長(古田康弘君)  ちょっと私、質問を勘違いいたしました。利用者につきましては、ちょっと今精査をさせていただきたいと思います。わかりました。  それから、この権限移譲に伴う財源措置というものは今特に考えられていないというふうに認識しております。  それから、取り消しでありますとか改善でありますとか指導でありますとか、そういう業務的なことでございますが、この条例では規定されておりませんで、その上の介護保険法の中で、指定から始まって、改善、従わない場合は指定の取り消しというのは介護保険法の中で規定されておりますので、そちらを用いて仕事を行っていきたいというふうに思っておりますし、人数体制につきましては、可能な限り頑張ってやっていきたいというふうに思います。
     ちょっと利用者の人数は精査させていただきたいと思います。 49 ◯議長(佐藤和也君)  質疑の途中ですけれども、お昼になりました……。 50 ◯11番(平山 隆君)  議長、いや、これでよろしいです。 51 ◯議長(佐藤和也君)  いいんですか。 52 ◯11番(平山 隆君)  はい。十分です。 53 ◯議長(佐藤和也君)  これでよろしいですか。 54 ◯11番(平山 隆君)  結構です。 55 ◯議長(佐藤和也君)  はい。  それでは、ほかに質疑ありますか。    〔「なし」の声多数〕 56 ◯議長(佐藤和也君)  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第28号は民生常任委員会に付託したいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 57 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認めます。  そのように決定しました。 休憩(午後 0時04分) 58 ◯議長(佐藤和也君)  それでは、ここで昼食のため休憩といたします。  午後の再開を1時とします。 再開(午後 1時00分) 59 ◯議長(佐藤和也君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第8 60 ◯議長(佐藤和也君)  日程第8 議案第1号平成30年度音更町一般会計予算、議案第2号平成30年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計予算、議案第3号平成30年度音更町後期高齢者医療特別会計予算、議案第4号平成30年度音更町介護保険特別会計予算、議案第5号平成30年度音更町個別排水処理事業特別会計予算、議案第6号平成30年度音更町簡易水道事業特別会計予算、議案第7号平成30年度音更町水道事業会計予算、議案第8号平成30年度音更町下水道事業会計予算、議案第20号音更町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例案、議案第21号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案、議案第23号音更町子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例案、議案第24号音更町乳幼児等の医療費の助成に関する条例及び音更町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例案、議案第27号音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例案、議案第29号音更町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例等の一部を改正する条例案の件を一括議題とします。  本件は、議長を除く全員の議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 61 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 休憩(午後 1時03分) 62 ◯議長(佐藤和也君)  休憩します。 再開(午後 1時11分) 63 ◯議長(佐藤和也君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 諸般の報告 64 ◯議長(佐藤和也君)  休憩中に予算審査特別委員会が開催され、委員長及び副委員長の互選が行われました。その結果の報告が議長の手元に届きましたので、報告します。  委員長に大野晴美委員、副委員長に坂本夏樹委員、以上のとおり互選されたとの報告がありました。 休会の議決 65 ◯議長(佐藤和也君)  以上で、本日の日程は全て終了しました。  議事の都合により、あす3月2日は休会にしたいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 66 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認め、そのように決定しました。  次回の本会議は、3月5日午前10時から開きます。 散会(午後 1時12分) 67 ◯議長(佐藤和也君)  本日は、これで散会します。   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     議     長     署 名 議 員     署 名 議 員 Copyright © Otofuke Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...