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平成29年第3回定例会(第5号) 本文 2017-09-29
平成29年第3回定例会(第5号) 名簿 2017-09-29

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  1. 音更町議会 2017-09-29
    平成29年第3回定例会(第5号) 本文 2017-09-29


    取得元: 音更町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                会議の経過 開会(午前10時00分) ◯副議長(高瀬博文君)  本日、佐藤議長が所用のため欠席でございます。議長にかわりまして私が本日の議事進行を務めます。よろしくお願いいたします。  ただいまの出席議員は19名で、定足数に達しております。  議会運営委員長から議会運営に関する報告があります。  榎本基議会運営委員長。 2 ◯議会運営委員長(榎本 基君)〔登壇〕  おはようございます。  本日、議会運営委員会を開催し、今定例会の運営について追加協議を行いましたので、その内容を御報告いたします。  平成29年度一般会計補正予算(第7号)にかかわる議案が追加提案、提出されましたので、本日取り扱うことといたしました。  以上、協議内容について御報告いたします。 3 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 4 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。 開議(午前10時02分)
    5 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、本日の会議を開きます。 日程第1 6 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、堀江美夫議員大浦正志議員を指名します。 日程第2 7 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第2 報告第5号継続費精算報告書についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 8 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  おはようございます。  それでは、議案書の22ページをお開きいただきたいと存じます。  報告第5号継続費精算報告書について御説明をいたします。  音更町継続費に係る事業が完了したので、地方自治法施行令第145条第2項の規定により別紙のとおり報告いたします。  それでは、23ページをごらんいただきたいと存じます。  平成28年度音更町継続費精算報告書。会計区分は一般会計であります。  予算科目、7款建設費、3項建築住宅費、事業名は梢団地建て替え事業で、実施年度は平成27年度、28年度の2カ年事業であります。全体計画での年割額は、平成27年度が1億1,809万4千円、28年度が1億1,681万7千円、合計で2億3,491万1千円であります。これに対して実績につきましては、この表の下段になりますが、27年度が1億1,809万4千円、28年度が1億1,681万6,800円、合計で2億3,491万800円であり、年割額と支出済額の差額は200円となっております。なお、財源内訳につきましては記載のとおりでございます。  以上をもちまして報告第5号継続費精算報告書についての説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 9 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 10 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第5号については、報告済みといたします。 日程第3 11 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第3 議案第13号平成29年度音更町一般会計補正予算(第7号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 12 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、補正予算に係る議案書の1ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第13号平成29年度音更町一般会計補正予算(第7号)について御説明をいたします。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,935万3千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ213億9,458万3千円にしようとするものでございます。  第2条地方債補正につきましては、後ほど第2表にて御説明をいたします。  それでは、6ページをお開きいただきたいと存じます。歳出から御説明をいたします。  2款総務費、4項選挙費、3目衆議院議員選挙費の1節報酬から18節備品購入費まで合わせて1,706万3千円の追加につきましては、昨日衆議院が解散されたことに伴い、来月の10日に公示、22日に執行されます第48回衆議院議員総選挙及び第24回最高裁判所裁判官国民審査に係る費用であります。なお、この財源につきましては、全額が国からの委託金として措置される予定となっております。  これ以降につきましては、今月18日に起こりました台風18号による大雨災害に対応するための補正予算でございます。  6款産業振興費、2項林業費、2目町有林管理経営費の11節需用費及び15節工事請負費にそれぞれ100万円、50万円の追加につきましては、旭ヶ丘林道の路面浸食2カ所の修繕料及びのり面復旧2カ所の工事請負費でございます。  7ページに移りまして、3項土地改良費、1目耕地管理費の13節委託料及び15節工事請負費にそれぞれ370万円、120万円の追加につきましては、明渠排水路12カ所の土砂除去等の業務委託料及びのり面復旧4カ所の工事請負費でございます。  次に、7款建設費、2項土木費、1目道路橋梁管理費の11節需用費に230万円の追加につきましては、のり面崩壊などの被害を受けました町道3カ所の修繕料であります。13節委託料に1,619万円の追加につきましては、路面浸食などの被害を受けました町道32カ所の災害復旧業務委託料及び西中音更北15線開拓橋の改修に伴う設計委託料であります。15節工事請負費に410万円の追加につきましては、のり面復旧など2カ所の工事請負費であります。  次に、3目河川管理費の11節需用費に50万円の追加につきましては、普通河川川端川ののり面1カ所の修繕料でございます。  次に、8款教育費、3項中学校費、2目学校建設費の13節委託料に280万円の追加につきましては、共栄中学校東側ののり面復旧及び学校敷地内の雨水排水処理を行うための調査測量設計委託料であります。なお、これらの工事につきましては来年度に実施することとし、それまでの間につきましては応急の処置により対処するものでございます。  以上、既定の歳出予算に4,935万3千円を追加し、歳出予算の総額を213億9,458万3千円にしようとするものであります。  次に、5ページにお戻りいただきたいと存じます。歳入について御説明をいたします。  14款国庫支出金、3項委託金、1目総務費委託金の2節衆議院議員選挙委託金に1,706万3千円の追加につきましては、第48回衆議院議員総選挙及び第24回最高裁判所裁判官国民審査に係る国からの委託金であります。  次に、19款1項1目1節繰越金に1,789万円の追加につきましては、前年度からの繰越金でございます。  次に、21款1項町債、3目産業振興債の8節農林業施設災害復旧事業債(単独)に100万円の追加につきましては、旭ヶ丘林道及び明渠排水路の災害復旧事業に係る町債の発行であります。  次に、4目建設債の3節地方道路等整備事業債(道路事業)及び4節公共土木施設災害復旧事業債(単独)にそれぞれ720万円、410万円の追加につきましては、開拓橋の改修に伴う設計委託及び町道の災害復旧事業に係る町債の発行であります。  次に、5目教育債、9節共栄中学校外構整備事業債に210万円の追加につきましては、共栄中学校東側ののり面復旧及び学校敷地内の雨水排水処理に係る調査測量設計委託に係る町債の発行であります。  以上、既定の歳入予算に4,935万3千円を追加し、歳入予算の総額を213億9,458万3千円にしようとするものでございます。  次に、3ページをお開きいただきたいと存じます。地方債補正について御説明をいたします。  第2表地方債補正であります。初めに追加でありますが、起債の目的は農林業施設災害復旧事業(単独)ほか2件で、各事業の限度額は記載のとおりでございます。起債の方法は証書借り入れで、利率は年4%以内とし、償還の方法は、債権者との協定による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰り上げ償還し、または低利に借りかえることができるとするものであります。  次に、変更でありますが、起債の目的は地方道路等整備事業(道路事業)で、変更前の限度額2億6,240万円から変更後の限度額を2億6,960万円に増額しようとするものでございます。  以上をもちまして議案第13号平成29年度音更町一般会計補正予算(第7号)の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 13 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 14 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 15 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第13号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 16 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第4 17 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第4 議案第3号平成29年度音更町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  荒井町民生活部長。 18 ◯町民生活部長(荒井一好君)〔登壇〕  それでは、補正予算議案書の12ページをお開き願います。  議案第3号平成29年度音更町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億4,120万円にしようとするものであります。  15ページをお開き願います。初めに歳出から御説明いたします。下の表でございます。  3款諸支出金、1項償還金、1目保険料等還付金、23節償還金、利子及び割引料に20万円の追加につきましては、過年度保険料の還付につきまして、今年度の執行状況から予算の不足が見込まれることから追加補正を行おうとするものでございます。  次に、歳入について御説明いたします。上の表でございます。  4款諸収入、2項1目1節雑入に20万円の追加でありますが、先ほど歳出で御説明いたしました過年度保険料還付金の増に伴うものでございます。  以上、既定の歳入予算にそれぞれ20万円を追加し、歳入の総額をそれぞれ5億4,120万円にしようとするものでございます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 19 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕
    20 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 21 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第3号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 22 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第5 23 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第5 議案第7号音更町公営住宅条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岩舘建設水道部庁舎改修技術担当部長。 24 ◯建設水道部庁舎改修技術担当部長建築住宅課長(岩舘和昌君)〔登壇〕  議案書の7ページをごらんいただきたいと存じます。  議案第7号音更町公営住宅条例の一部を改正する条例案について御説明させていただきます。  なお、改正の理由、改正の内容等につきましては別冊の参考資料にて御説明をさせていただきたいと存じます。  それでは、参考資料の6ページをお開きください。なお、新旧対照表を7ページから10ページに掲載しておりますので、あわせて御参照ください。  1の改正の理由でありますが、公営住宅法(昭和26年法律第193号)の改正に伴い、公営住宅に入居している認知症患者等収入申告義務を緩和するために条例を改正しようとするものであります。  次に、2の公営住宅法の改正の要点でありますが、平成29年4月26日に公布されました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成29年法律第25号)、いわゆる第7次地方分権一括法により公営住宅法が改正され、これにより、公営住宅に入居している認知症患者等が収入申告等の手続をすることが困難な事情にあると認められる場合は、当該申告等がない場合であっても家賃を定めることが可能となったところであります。  なお、認知症患者等の範囲は、(1)介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する認知症である者、(2)知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障がい者、(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障がい者、(4)その他これらに準ずる者とされております。  改正の内容であります。公営住宅に入居している認知症患者等収入申告義務の緩和。関係条例は第15条及び第30条であります。  入居者からの収入申告等がない場合の公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃としていますが、認知症等の理由により収入申告等が困難と認められる場合は、官公署の書類の閲覧等により収入を把握し、家賃を定めることができる規定を整備するものであります。  引用条項及び文言の整理につきましては、法令の改正に伴い、号の繰り下げ等、条文中の引用条項及び文言の整理をするものであります。  4、施行期日につきましては、公布の日から施行するとするものであります。  それでは、議案書7ページにお戻りください。  音更町公営住宅条例の一部を改正する条例。  音更町公営住宅条例(平成9年音更町条例第2号)の一部を次のように改正する。  第14条第1項中「第11条」を「第12条」に改める。  第15条第1項中「第28条」の次に「及び第30条第2項」を加え、「の収入の申告」を「次条第1項に規定する収入の申告」に改め、同条に次の1項を加える。  第4項、入居者(法第16条第4項に規定する入居者に限る。第30条第3項において同じ。)が次条第1項に規定する収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認められるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、省令第9条に規定する方法により把握された当該入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。  第16条第2項中「第8条」を「第7条」に改める。  第30条第2項中「収入超過者の」を「第16条第3項の規定により認定した」に改め、同条第3項中「第1項」の次に「及び前項」を加え、同条を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。  第3項、入居者が第1項の規定に該当する場合において第16条第1項に規定する収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認められるときは、第15条第4項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、省令第9条に規定する方法により把握された当該入居者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。  第32条第1項中「第15条第1項及び第30条第1項」を「第15条第1項及び第4項並びに第30条第1項及び第3項」に改める。  第35条第1項中「第15条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項」を「第15条第1項若しくは第4項、第30条第1項若しくは第3項若しくは第32条第1項」に、「第30条第3項」を「第30条第4項」に改める。  第38条及び第39条中「第15条第1項、第30条第1項又は第32条第1項」を「第15条第1項若しくは第4項、第30条第1項若しくは第3項又は第32条第1項」に、「第11条」を「第12条」に改める。  第52条第1項中「第15条第1項、第30条第1項又は第32条第1項」を「第15条第1項若しくは第4項、第30条第1項若しくは第3項又は第32条第1項」に改め、同条第2項の後段を削る。  第53条中、「第15条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項」を「第15条第1項若しくは第4項、第30条第1項若しくは第3項若しくは第32条第1項」に、「第30条第3項」を「第30条第4項」に改める。  附則、この条例は、公布の日から施行する。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 25 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 26 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 27 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第7号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 28 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第6 29 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第6 議案第8号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 30 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  それでは、議案第8号について御説明いたします。  議案書の9ページをお開き願います。  この議案につきましては、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更の協議について、地方自治法第290条の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。  なお、この協議につきましては、地方自治法の規定により、この一部事務組合を組織する全ての自治体で同様の議決を経て規約を変更しようとするものでございます。  それでは、議案本文について御説明いたします。  北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について。  地方自治法第286条第1項の規定により、北海道市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更する。  北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約。  北海道市町村職員退職手当組合規約(昭和32年1月23日32地第175号指令許可)の一部を次のように変更する。  別表(2)一部事務組合及び広域連合の表檜山管内の項中「江差町ほか2町学校給食組合」を「江差町・上ノ国町学校給食組合」に改め、同表胆振管内の項中「西胆振消防組合」を「西胆振行政事務組合」に改める。  附則といたしまして、この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。  説明は以上でございますが、別冊の参考資料11ページに新旧対照表を掲載しておりますので御参照いただきたいと存じます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 31 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 32 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 33 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第8号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 34 ◯副議長(高瀬博文君)
     異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第7 35 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第7 議案第9号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 36 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  それでは、議案第9号について御説明いたします。  議案書の10ページをお開き願います。  この議案につきましては、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更の協議について、地方自治法第290条の規定により議会の議決を経ようするものでございます。  なお、この協議につきましては、先ほどの議案と同様に、地方自治法の規定により、この一部事務組合を組織する全ての自治体で同様の議決を経て規約を変更しようとするものでございます。  それでは、議案本文について御説明いたします。  北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について。  地方自治法第286条第1項の規定により、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を次のとおり変更する。  北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。  北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約(昭和43年5月1日地方第722号指令許可)の一部を次のように変更する。  別表第1中「西胆振消防組合」を「西胆振行政事務組合」に、「江差町ほか2町学校給食組合」を「江差町・上ノ国町学校給食組合」に改める。  附則といたしまして、この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。  説明は以上でございますけれども、別冊の参考資料12ページに新旧対照表を掲載しておりますので御参照いただきたいと存じます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 37 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 38 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 39 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第9号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 40 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第8 41 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第8 議案第10号北海道市町村総合事務組合規約の変更についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 42 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  それでは、議案第10号について御説明いたします。  議案書の11ページをお開き願います。  この議案につきましては、北海道市町村総合事務組合規約の変更の協議について、地方自治法第290条の規定により議会の議決を経ようするものでございます。  なお、この協議につきましても、先ほどの議案と同様に、地方自治法の規定により、この一部事務組合を組織する全ての自治体で同様の議決を経て規約を変更しようとするものでございます。  それでは、議案本文について御説明いたします。  北海道市町村総合事務組合規約の変更について。  地方自治法第286条第1項の規定により、北海道市町村総合事務組合規約を次のとおり変更する。  北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。  北海道市町村総合事務組合規約(平成7年3月7日市町村第1973号指令)の一部を次のように変更する。  別表第1檜山振興局(11)の項中「江差町ほか2町学校給食組合」を「江差町・上ノ国町学校給食組合」に改め、同表胆振総合振興局(12)の項中「西胆振消防事務組合」を「西胆振行政事務組合」に改める。  別表第2の1から7の項中「西胆振消防組合」を「西胆振行政事務組合」に改め、同表9の項中「江差町ほか2町学校給食組合」を「江差町・上ノ国町学校給食組合」に、「西胆振消防組合」を「西胆振行政事務組合」に改める。  附則といたしまして、この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。  説明は以上でございますが、別冊参考資料の13、14ページに新旧対照表を掲載しておりますので御参照いただきたいと存じます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 43 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 44 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 45 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第10号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 46 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第9 47 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第9 議案第6号音更町サッカー場条例案の件を議題とします。  本件に対する委員長の報告を求めます。  平山隆総務文教常任委員長。 48 ◯総務文教常任委員長(平山 隆君)〔登壇〕  総務文教常任委員会審査報告。  平成29年9月12日開催の本定例会において当委員会に付託されました議案第6号音更町サッカー場条例案につきまして、審査が終了いたしましたので、会議規則第41条の規定に基づき審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  平成29年9月29日。音更町議会議長佐藤和也様。総務文教常任委員長平山隆。  委員会開催日は、平成29年9月12日、9月21日の2日間であります。  審査に当たりましては、担当部局に説明を求め、慎重に審査を行ったところであります。  なお、資料については、規則等で定める事項等及び十勝管内、道内の主なサッカー場の使用料の概要の提出を求め、提出があったところであります。  審査におきましては、使用許可の条件や申請の受付開始日の考え方について、一つ、使用料の設定や減免の対象について、一つ、設置条例において条例と規則の条項はどのように分かれているのか、一つ、条例における町長と教育委員会の使い分けについてなど委員から質疑、意見がありました。  審査結果でありますが、採決の結果、全会一致で原案可決と決定いたしました。  以上、本委員会の審査結果について御報告申し上げます。 49 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 50 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。
     討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 51 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第6号について採決します。  本件に対する委員長報告は原案可決です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 52 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定されました。 日程第10 53 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第10 認定第1号平成28年度音更町一般会計歳入歳出決算の認定について、認定第2号平成28年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第3号平成28年度音更町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第4号平成28年度音更町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第5号平成28年度音更町個別排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第6号平成28年度音更町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第7号平成28年度音更町水道事業会計決算の認定について、認定第8号平成28年度音更町下水道事業会計決算の認定について、議案第11号平成28年度音更町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、議案第12号平成28年度音更町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、報告第6号平成28年度音更町健全化判断比率の報告について、報告第7号平成28年度音更町個別排水処理事業特別会計、簡易水道事業特別会計、水道事業会計及び下水道事業会計の資金不足比率の報告についての件を一括議題とします。  本件に対する委員長の報告を求めます。  榎本基決算審査特別委員長。 54 ◯決算審査特別委員長(榎本 基君)〔登壇〕  決算審査特別委員会審査報告。  本委員会に付託されました案件について、審査が終了いたしましたので、会議規則第41条の規定により報告いたします。  付託された案件は、配付の委員会報告書にあるとおり、認定第1号平成28年度音更町一般会計歳入歳出決算の認定についてから認定第8号平成28年度音更町下水道事業会計決算の認定につきましてまでの認定8件、議案第11号平成28年度音更町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び議案第12号平成28年度音更町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての議案2件並びに報告第6号平成28年度音更町健全化判断比率の報告について及び報告第7号平成28年度音更町個別排水事業特別会計、簡易水道事業特別会計、水道事業会計及び下水道事業会計の資金不足比率の報告についての報告2件であります。  委員会開催日は、平成29年9月12日、21日、22日、25日、26日及び27日でありますが、実質の審査は9月21日から27日までの5日間であります。  委員会開催場所は、議場及び特別会議室であります。  審査に当たりましては、まず平成28年度各会計決算の概要説明を聴取し、質疑後、休憩をとり、証拠書類の検閲検査を行いました。再開後、報告第6号、次に報告第7号の質疑を行い、認定案件につきましては、一般会計は歳出から款別に、歳入は一括して、特別会計の歳入歳出と水道及び下水道事業会計の収入、支出は一括して審査いたしました。議案第11号につきましては関連する認定第7号と、議案第12号につきましては関連する認定第8号とあわせて審議を行いました。  審査における主な質疑、意見の内容は割愛いたしますが、概要質疑で1件、報告案件で1件、一般会計で75件、国民健康保険事業特別会計で2件、介護保険特別会計で7件、水道事業会計で4件、下水道事業会計で2件、総括で10件の質疑がありました。  質疑終了後、認定第1号から認定第8号までについて一括して討論、採決を行い、反対討論はなく、加藤委員からの賛成討論の後、採決を行い、全員異議なく、認定すべきものと決定いたしました。  次に議案第11号、議案第12号について一括して討論、採決を行い、討論はなく、全員異議なく、原案可決と決しました。  なお、報告第6号、報告第7号の2件については報告済みといたしました。  以上、委員会審査の経過及び結果を申し上げ、委員長報告といたします。 55 ◯副議長(高瀬博文君)  ただいまの委員長報告に対し、一括して質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 56 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  お諮りします。  本来であれば討論、採決については1件ごとに行うのが原則ですが、この際、認定第1号から認定第8号について一括して討論、採決を行いたいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 57 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定しました。  認定第1号から認定第8号について一括して討論を行います。  討論はありませんか。  討論があります。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。    〔「なし」の声多数〕 58 ◯副議長(高瀬博文君)  次に、賛成討論の発言を許します。  加藤治夫議員。 59 ◯10番(加藤治夫君)〔登壇〕  平成28年度各会計決算の認定に対しまして賛成の立場から討論を行うものであります。  平成28年はまさに異常気象の年で、めったに上陸しない北海道に8月17日より1週間に3個の台風が十勝地方を直撃、また、8月30日、東北地方に上陸した10号の影響による豪雨で十勝川、音更川が増水、31日未明、宝来地区、柳町団地、木野地区の多くの人が避難勧告を受け、緑南中学校、下音更中学校の高台地区の避難所に多くの人が避難、幸いに堤防決壊は免れましたが、十勝地方の清水町、芽室町などの多くの被害をもたらしたことは記憶に新しいところであります。本町の被害は、河川敷公園の水害、木野東8丁目地区の一部の家屋が浸水被害がありましたが、農業被害が軽微で済んだことは不幸中の幸いでありました。  政府は、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の3本の矢、アベノミクスを掲げておりますが、大企業は、利益の内部保留が4兆円を超え、その恩恵に浴しておりますが、中小企業の多い北海道においてはその効果が見えない現状であります。  本町は、地方交付税が削減され続ける厳しい財政運営の中、第5期総合計画の後期の見直し、総合戦略の策定でおおむね順調に推移していることは評価に値いたします。  町の基幹産業である農業対策に対しましては、経営所得安定策、後継者対策、酪農生産強化支援等など。商工業では振興費の増額、観光では各種イベントの助成、十勝川温泉中心街再生事業、道外、海外からの観光客誘致の強化。教育では、将来のサッカー選手の育成のひばりが丘人工芝サッカー場の造成着手、35人以下学級への努力、文化センターの改修。町民の健康に対しても、第2期音更町健康増進計画に基づき、子供から高齢者に至るまで健康で安心して暮らせる音更を目指しており、これらの施策は高く評価するものでありますが、財政が厳しい中、健全化に一層努力を望むものであります。  また、今決算審査特別委員会で指摘されました温泉の入湯税徴収に対する努力も要するものであります。また、税収徴収低下にも同じことが言えると言えます。  本年は、寺山憲二前町長が病気のため3選を断念され、小野信次新町長が寺山町政を継承する人として町民に認められたのであります。その継承するところは、弱者への思いやりの町政であります。小野新町長におかれましては、その心を受け継ぎながらもオリジナリティーのある町政を展開されることを願いまして、私の賛成討論といたします。 60 ◯副議長(高瀬博文君)  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 61 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  認定第1号から認定第8号について一括して採決します。  本件に対する委員長報告は、認定すべきとの決定です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 62 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定されました。 休憩(午前11時04分) 63 ◯副議長(高瀬博文君)  1時間程度たちましたので休憩をいたします。10分程度。 再開(午前11時19分) 64 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  お諮りします。  本来であれば討論、採決については1件ごとに行うのが原則ですが、この際、議案第11号、議案第12号について一括して討論、採決を行いたいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 65 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定しました。  議案第11号、議案第12号について一括して討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 66 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第11号、議案第12号について一括して採決します。  本件に対する委員長報告は原案可決です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 67 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定されました。  なお、報告第6号、報告第7号につきましては報告済みといたします。 日程第11 68 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第11 請願第4号地方財政の充実・強化を求める意見書の提出を求める件、陳情第8号「テロ等組織犯罪準備罪を新設する組織犯罪処罰法の廃止を求める意見書」提出に関する件、陳情第9号「テロ等組織犯罪準備罪を新設する組織犯罪処罰法の廃止を求める意見書」提出に関する件を議題とします。  本件に対する委員長の報告を求めます。
     平山隆総務文教常任委員長。 69 ◯総務文教常任委員長(平山 隆君)〔登壇〕  総務文教常任委員会審査報告。  本定例会の初日に総務文教常任委員会に付託されました請願第4号地方財政の充実・強化を求める意見書の提出を求める件及び平成29年第2回定例会で総務文教常任委員会に付託され継続審査となっておりました陳情第8号「テロ等組織犯罪準備罪を新設する組織犯罪処罰法の廃止を求める意見書」提出に関する件、陳情第9号「テロ等組織犯罪準備罪を新設する組織犯罪処罰法の廃止を求める意見書」提出に関する件の3件につきまして、審査が終了いたしましたので、会議規則第41条の規定に基づき御報告を申し上げます。  平成29年9月29日。音更町議会議長佐藤和也様。総務文教常任委員長平山隆。  審査に係る委員会開催日は、請願第4号につきましては平成29年9月12日、21日、26日の3日間、陳情第8号、第9号につきましては、平成29年6月20日、23日、27日、8月3日の4日間であります。  請願第4号につきましては、地方財政に関する資料、地方交付税算定におけるトップランナー方式の導入に関する資料、普通交付税の基準財政需要額の算定に反映する業務に関する資料、緊急防災・減災事業費に関する資料、普通交付税算定結果の比較表及び基金の状況に関する資料を求め、慎重に審査を進めたところであります。  請願第4号の審査において出された主な意見といたしましては、一つ、新たな事業を行うにしても継続事業を行うにしても財源の点は不安な要素となっている、一つ、請願にある事項は非常に広い分野を要望しており、私たちの生活に合致しているものなので異論はない、一つ、やみくもに民間委託や指定管理者制度を進めることには反対である、一つ、地方は健全な財政を常に心がけて、国にばかり求めるのではなく、本当に国に求めなければいけないというものに対して意見書を出したり審査したりすべきであるなどの意見がありました。  審査結果についてでありますが、採決いたしましたところ、全会一致で採択と決定いたしました。  次に、陳情第8号、陳情第9号の2件につきましては、国連の人権特別報告書についての資料を求め、8月3日開催の委員会において陳情第9号の陳情者から休憩中に陳情の趣旨説明を受け、慎重に審査を進めたところであります。  陳情第8号、陳情第9号の審査において出された主な意見を申し上げますが、主なものでも多くの項目がありますので御了承いただきたいと思います。  まず1点目、政府は、国連の人権特別報告書に対し無視する態度をとり続けている。認めることができない。一つ、学者、弁護士、マスコミや世論を見ると反対が多い。これは議論がまだ尽くされていないためである。一つ、日本はさまざまな法律の網がかかっており、国内法で整備されているものも多くあることから、新たにつくらなくてもテロ防止は可能である。一つ、組織的犯罪集団が計画して資金を集める準備行為をしたと認定されたときに取り締まりの対象になる。今までは実行した段階で犯罪が成立していたものが、準備の段階から犯罪として成立するということで、計画段階から摘発しようとすれば社会は監視社会となり、萎縮した社会となる、物言えぬ社会になるのではないかと危惧される。自由に発言ができる世の中にするために廃止すべきである。  一つ、G7サミットで国連事務総長は、国連特別報告書の主張は個人の発言であり、国連の総意ではないと話していた。一つ、残虐なテロが世界で起きている事実がある。日本でもテロが起きる可能性がないとは言えない。今ある法律を一部改正することで町民の安全・安心につながる。一つ、陳情趣旨は多岐にわたり書かれているが、矛盾を感じる文面がある。一つ、国民の思想信条や言論、表現の自由が大きく脅かされる危険性については、国会論議の中で、殺人の集団に所属していない場合は絶対にならないと話している。一つ、犯罪を実行していなくても、計画した、相談しただけで捜査対象となり、処罰のおそれがあるとしているが、これも、殺人を企てる組織に所属する人間が殺人計画をして、その資金源を得るための実行準備をしなければ処罰対象にはならない。一つ、今ある法律で十分対策できると書かれているが、殺人組織が殺人のための資金源を絶つことができる法律は現行法にはない。一つ、監視社会が進むというが、マンパワーコストがかかり、非現実的な主張である。  一つ、今回の強行採決については好ましくないが、今後政府が説明責任を果たし、いろいろな方々の論議が出てくることで国民が内容を知り、世論は賛成に向かっていくと考える。一つ、テロが横行しており、今のままでは限界があることから今回法律の改正が出たということ。既に国会が通っており、改正組織犯罪処罰法が施行されている状況、国際組織犯罪防止条約の締結も閣議決定され、国連本部に受託を伝えている状況からして、本議会が採択して国に上げるということにはならない。一つ、国連の特別報告者は有識者であり、国連の人権理事会で任命されている人。その人が政府に送った、改正案は人権侵害のおそれがあるとしての書簡は個人の考えで送ったのではなく、国連の中で一定のルールに基づいて送ったものである。  一つ、この法律には三つ問題がある。一つ目は国会審議の大臣答弁が不明確であること、二つ目は近代刑法の原則に反すること、三つ目は市民も監視対象になっていくため市民生活の影響が大きいこと。反対する理由としては、刑法を根底から覆すものであること、準備行為だけで処罰できるという人権侵害も著しいこと、国際社会でもいろいろと指摘されていること。一つ、陳情では、この法律で一般市民が巻き込まれるのではないかと述べているが、政府はテロ等準備罪は組織的犯罪集団に限られると定義を述べており、そういう懸念はないと思われる。一つ、テロ等組織犯罪を未然に防ぐためには国際協力が不可欠である。一つ、テロを行う準備をしている時点では処罰できないのが今の日本の状況。重大な犯罪計画や準備行為をした段階で処罰を可能とする法律があればテロの組織から音更町民を守ることができると考える。  一つ、近代国会において国際協調は極めて重要である。国際協調のため、国際組織犯罪防止条約を締結することが必要である。一つ、我が国は13のテロに関する国際条約を批准しており、また、62本の未遂処罰法があるため、テロ対策は十分である。テロ等準備罪がないと国際犯罪防止条約が批准できないというが、この条約はマフィア対策であり、テロとは関係がない。この改正法の中にはテロに関係がないものも多く、テロ対策を言えば皆が従ってくれるという考えで提案しているのではないか。一つ、法務大臣が国会で答弁した、一定の犯罪を実行する目的で結集したと警察が判断したらその段階で組織犯罪に変わる。対象が一般市民や労働組合、民間団体も含まれてしまうのではないか。一つ、犯罪を計画したり話し合いをしたりした段階で疑いがあれば処罰できるということは、私たちの心の中まで調べられることとなる。私たちの生活が日常監視され、生活が萎縮する。一つ、本来大事な法案は参議院でも審査をきちっと行い採決を行うべき。中間報告で前例があるからやっているわけではない。一つ、この法律は憲法第19条にある思想、信条、内心の自由を侵すおそれがある。277の処罰の改正に関し、森林法とか文化財保護法などの改正をテロに関するものとして行わなければならないのか。  一つ、地方議会は一般町民に近い立場にいることが必要である。世論調査ではこのテロ等準備罪を新設することに対して多くの懸念が出ているという結果も考慮する必要がある。改正法の運用により警察の力が大きくなるのではないかと危惧する。警察の捜査権が乱用されないような内容を読み取ることができなかった。この法律により日常生活の中で一番不安に思うのは、監視社会が知らない間にでき上がってしまうのではないかということである。テクノロジーがより発展したらいろんな形で人を監視できるようになるし、現実的なものになってしまうなどの意見がありました。  なお、委員会での賛成、反対の意見はまだ数多くありましたが、ここでは割愛させていただきたいと思います。  このように各委員から意見表明があり、賛否が分かれたところであります。  採決を行ったところ、陳情第8号は賛成多数で採択と決定し、陳情第9号についてはみなし採択と決定いたしました。  以上、総務文教常任委員会審査報告といたします。 70 ◯副議長(高瀬博文君)  まず、請願第4号について質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 71 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  請願第4号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 72 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  請願第4号について採決します。  本件に対する委員長報告は採択です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 73 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定されました。  次に、陳情第8号について質疑を行います。  質疑ありますか。  久野由美議員。 74 ◯15番(久野由美さん)  では、陳情第8号について質問を行います。  まず、陳情趣旨の中に、共謀罪をテロ等準備罪という名称に変えて参議院本会議で強行採決したとありますが、共謀罪とテロ等組織犯罪準備罪は全くの別物であります。その点は委員会で明確にされたのでしょうか、お伺いいたします。 75 ◯副議長(高瀬博文君)  平山隆総務文教常任委員長。 76 ◯総務文教常任委員長(平山 隆君)  共謀罪が3回ほど国会に提出し、いずれも廃案になったところであります。この件に関しては、賛否の中で両方の意見がございました。賛成する委員については、総務文教常任委員会の委員については共謀罪という言葉も使っております。強行についても、これも賛否両論で、全くかみ合わない状況にありました。賛成の立場では、中間報告も含めて、あるいは世論調査の動向、学者等の意見、これらについてのものが十分審査されない中で法務委員会については最終的に採決をしないでというような意見がありました。  これについては先ほど私が委員長報告で述べたとおりでありますけれども、一方で、委員長報告では述べておりませんでしたけれども、その強行採決ということについてでありますけれども、この中間報告については過去……。 77 ◯15番(久野由美さん)  聞いているのは共謀罪とテロ等組織犯罪準備罪の違いは明確になったのかということ。 78 ◯総務文教常任委員長(平山 隆君)  賛成の立場は、共謀罪の趣旨を変えたテロ等準備罪、あるいは共謀罪と今回のテロ等準備罪については同じものであるというような意見と。それと、反対する立場では、それに対して明確な意見は委員会の中では出ていなかったというふうに思っております。  以上です。 79 ◯副議長(高瀬博文君)  久野議員。 80 ◯15番(久野由美さん)  では、明確にはされていないというふうに御答弁いただきました。  ではもう一点、犯罪とは関係ない集団が会話や電話、メールの内容を捜査される、通信傍受されることが危惧された内容が載っております。しかし、テロ等準備罪は通信傍受法の対象犯罪ではないことは明確に説明されているのでしょうか、お伺いいたします。 81 ◯副議長(高瀬博文君)  平山隆総務文教常任委員長。 82 ◯総務文教常任委員長(平山 隆君)  委員会の中では、賛成する立場では、この改正法が運用された段階で傍受について危惧をするところであるというような発言があったと思います。また一方で、反対の立場の委員からは傍受に関してのものはなかったわけでありますけれども、ただ、法が、組織犯罪集団に所属していない者については犯罪対象とならないと。そして、この傍受については、委員会でどこまで出たかちょっと記憶にない部分もあるんですけれども、久野議員がおっしゃったように、傍受については、法改正もしておりませんし、それらについては現行どおりの中で行っていくというような中身であったろうと思います。  以上です。 83 ◯副議長(高瀬博文君)  久野議員。 84 ◯15番(久野由美さん)  通常、一般の人は、例えば常日ごろからニュース、新聞報道等で何か犯罪が起きたときに、なぜこんな悲惨な事件が起きたのか、なぜ未然に防ぐことができなかったのか、何か手を打つことはできなかったのかというふうに疑問を持ったり批判をしたりすると思います。私もその一人であります。なぜテロに対してだけ未然に防止できるテロ等組織犯罪準備罪法を廃止する必要性があるのでしょうか。先ほど委員長報告の中で、監視社会となり、萎縮した社会、自由な社会を求めるといった意見が出されたと御報告がありました。犯罪を犯すことも自由な社会の一因として考えられるのか。どんなことが起きても犯罪は未然に防ぐ、こういった対策をとることが当然ではないんでしょうか。全くその点から関しますとこの陳情趣旨の中に書かれている点は理解できませんけれども、その点はどのように委員会の中で審議されたのかお伺いいたします。 85 ◯副議長(高瀬博文君)  平山総務文教常任委員長。 86 ◯総務文教常任委員長(平山 隆君)  久野議員の前段で言ったことについては私も同感であります。なぜ未然に防止できないのかということであります。このことについては先ほど私が委員長報告で個別の意見として出された部分に全て集約されているわけでありまして、賛成する立場の委員からは、277の犯罪、罪、この中には110の、テロに関することについては110、約40%がテロに関することでありますけれども、あとの60%については、テロとは関係が薄い、あるいはテロに全く関係ないというような罪がいっぱい含まれていると。そのことが問題であって、テロ等準備罪というふうに名打っておりますけれども、中身については、先ほど意見にもありましたとおり、共謀罪であるというような中身であります。  これについては、委員会の中では賛成と反対の意見がそれぞれ主張して、全くかみ合わないというような状況ではあったわけでありますけれども、277のその罪というのが今回出されたわけでありますけれども、その中身については、現行法上の法体系については既遂処罰でありまして、何かを起こしたときに罰せられるということでありますけれども、今回の改正法についてはそれより前の段階、今は未遂罪というのは殺人だとか強盗だとか入っておりますけれども、その前の段階で処罰できるということであります。  テロだけ、例えばテロに関する、あるいは暴力団に対する、そういう犯罪だけを特化して規定する改正法であればいいんですけれども、それを超えた今回277という中には、例えば墓荒らしだとか、あるいは万引きを含む窃盗だとか、あるいは著作権の防止だとか、それから、先ほど森林法ということでありましたけれども、キノコを不法にとるだとか、それと、準備行為については、一般の、いわゆるその準備行為をした段階で処罰の対象になるわけでありますけれども、政府、そして賛成する方については、明確に集団に属していない者でなければ処罰の対象には一切ならないと。これは安倍総理大臣がその1件だけぶれなく言っているわけでありますけれども、そして処罰の対象になるのは、あくまでも準備行為をやった段階でそれが処罰の対象になると。  そして、処罰の対象になるのは、準備行為ですから、下見だとか、あるいは何か物品の調達ということでありますけれども、例えばATM、これについては国会並びに委員会でも論議がありましたけれども、一般の生活行為を行っていることと何ら変わらない。外形的には何ら変わらない。何か、例えば武器を調達するための資金調達、これはATMで一般の人がお金をおろす、あるいは犯罪を目的とした者がお金をおろす、これは全く外形的には判断つかないわけでありますから、その点が、結局最終的に処罰をするとなると、怪しいと見れば何か警察のほうも捜査の対象となり得るというおそれがあるということで不安が払拭できないというような御意見でありました。話はまだいっぱいあるんですけれども、この辺で。 87 ◯副議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。  松浦波雄議員。 88 ◯16番(松浦波雄君)  簡単に確認だけさせてください。今のキノコをとったらというようなこともありましたが、ほかに、私今回の議事録を読んでおりましたら、委員長からも少し出ましたが、ATMでお金をおろしていたら監視されるとか、あと、ひそひそ話しただけでも捕まるとか、バードウオッチングの話も出たとは思うんですけれども、そういうのが話が、それでも捕まるという話が出たでしょうか。 89 ◯副議長(高瀬博文君)  平山総務文教常任委員長。 90 ◯総務文教常任委員長(平山 隆君)  ひそひそ話も先ほど委員長報告で説明したとおりであります。バードウオッチングについては、類した花見の関係が国会でも論議されているということを委員が発言したというふうに理解しております。ATMについても、先ほど私が言ったように、外形的にはわからないというようなことも委員会の中では論議にありました。  以上です。 91 ◯副議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 92 ◯副議長(高瀬博文君)  ほかに質疑がなければ、これで質疑を終わります。  陳情第8号について討論を行います。  討論はありませんか。  討論があります。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。  久野由美議員。 93 ◯15番(久野由美さん)〔登壇〕  陳情第8号「テロ等組織犯罪準備罪を新設する組織犯罪処罰法の廃止を求める意見書」提出に関する件に反対の立場で討論を行います。  まず初めに、世界のテロ発生状況を見ますと、この陳情が議会に提出された6月には、3日のイギリス首都、ロンドン中心部のロンドン橋で起きたテロを初め、6日、7日、9日、12日、23日、7月には世界各国で大規模なテロだけでも6回、8月には7回と、国際社会においてテロが多発しております。テロの被害に遭われた方々に心より御見舞を申し上げますとともに、負傷者の方々には一日も早い回復を願うものであります。  陳情趣旨について、過去に廃案になった共謀罪をテロ等組織犯罪準備罪と名称を変えて参議院本会議で強行採決をしたとあります。共謀罪は、重大な犯罪を行おうと具体的に合意したことで罪に問えました。しかし、テロ等準備罪では、合意に加えて実行準備行為があることが処罰の要件とされ、その内容は大いに変化しております。したがって、法案をしっかり読めば、共謀罪が名称を変えただけとの指摘は的外れであります。
     また、強行採決と指摘されておりますが、同法案を審議した参議院法務委員会の運営について秋野公造委員長は、野党の審議時間を十分に確保した丁寧な審議に努力いたしました。同委に所属しない少数会派の議員にも質問機会を与えられるような工夫もしながら進められました。  委員会採択を省略する中間報告の形で採決をしたのは、法相の問責決議案で民進党、共産党など、法相のもとで審議することは不可能とまで言い切り、もはや審議拒否の姿勢を明確にした中では、委員会で質疑を重ねて採決に至ることは望めず、本会議での中間報告、補充の質疑、採決をしたものであります。  特に6月13日の委員会審議では、民進、共産が日本維新の会の質疑の途中で唐突に法相の問責決議案を出して審議をとめました。その後予定されていた少数会派の質疑の機会も奪いました。会期末が迫る中、審議を続けることは困難だと判断し、やむを得ず本会議での質疑、採決となったものであります。  本会議での中間報告は、特に必要があるときに求めることができると国会法で定められており、過去にも中間報告を行った例はあります。参議院本会議では、法務委員長の中間報告後、民進、共産党は質疑をし、討論も行い、その上で可決・成立されたものであり、強行採決との文言は誤りです。  また、国民の批判に遭い676の犯罪から277に減らしたが、国民の思想、信条や言論、表現の自由が大きく脅かされる危険性は変わらないとのことが記載されておりますが、676の犯罪を277にしたのは国民の批判に遭ったからではありません。犯罪主体を組織的犯罪集団に限定したため、およそ組織的犯罪集団が行う犯罪とは無関係な犯罪を対象犯罪から外すことが可能となり、その結果、公明党の主張で277になったものであります。  また、準備行為の例として、日常生活上の行為と何ら変わりはなく、処罰の要件としては不明確との指摘でありますが、テロ等準備罪の構成要件を厳格に規定しており、一般の人が処罰されることはありません。  また、会話や電話、メールの内容を捜査される、捜査機関の恣意的判断で一般市民もテロ等準備罪の対象となるとの文言、さらには、一層の監視社会化を招き、プライバシーの著しい侵害とうたっていますが、法務省の林真琴刑事局長は、テロ等準備罪は通信傍受法の対象犯罪ではなく、電話、メール等の傍受は法的にできない。今回の法改正ではその対象犯罪に追加することも予定していない。組織的犯罪集団であること自体が犯罪ではないので、テロ等準備罪の嫌疑が生じていない段階で、ある団体が組織的犯罪集団になるか否か、こういったことが捜査の対象となることはないと参議院法務委員会で明言しております。さらに、監視社会になるとの批判は、そのためにどれだけのマンパワーコストがかかるのかを考えても余りにも非現実的な主張であります。  日本はテロ対策の国際条約も13も結んでおり、さらに未遂処罰法もあり、対策はできているとの主張でありますが、国際組織犯罪防止条約、TOC条約の締約国となるためには国内法整備が必要で、それがテロ等準備罪です。なぜTOC条約の締約国になる必要があるのか。それは、テロを含む組織犯罪を未然に防止するための国際協力を可能にします。締約国になると、犯罪人引き渡しや捜査共助、情報交換も進みます。テロリストは国境を越えて活動し、締約国にならないと日本が国際協力の穴になってしまいます。締約国は既に187カ国、締約国になっていないのはG7では日本だけであります。日本の現行法には、TOC条約が求める重大な犯罪の合意罪に当たる罪は一部の犯罪にしか規定がありません。また、参加罪は存在しません。どうしても新たな国内法整備が必要であることは言うまでもありません。それがテロ等準備罪です。  平成の治安維持法であるとの懸念や不安との文面がありますが、平成の治安維持法などの批判は、安全保障関連法案を戦争法案と呼んだとの同様、劣悪なレッテル張りと16日付の産経新聞に掲載されたにほかなりません。言うまでもなく、戦前の治安維持法と今回のテロ等準備罪法の二つの法律は中身もその背景となる時代状況も全く異なります。治安維持法は、天皇制を批判する思想を持つ人や団体を処罰した悪法です。一方、テロ等準備罪法の対象はテロ集団や暴力団などが行う重大犯罪の準備行為であり、一般の人は関係ありません。また、旧憲法は法律で人権を制限できるとしていたので、治安維持法で裁判所の手続を経ない拘束、拷問が許されていました。こうした人権じゅうりんは現在の憲法下では認められていません。テロ等準備罪法ができたからといって一般の人が不当に監視されたり拘束されたりするようなことは断じてありません。裁判所が出す令状がなければ逮捕もできません。テロ等準備罪法とは比較の対象とはならない戦前の治安維持法を持ち出して国民の不安をあおり、国民を惑わす行為としか言いようがありません。  陳情の後段には、国連特別報告者のジョセフ・ケナタッチ氏がプライバシーに関する権利と表現の自由への制限につながる可能性があるという書簡を安倍総理に送ったとされていますが、氏の書簡は、結合の基礎としての共同目的の内容が入っていない間違った英訳を読んで書簡を送っていることがNHKの日曜討論で明らかになりました。その後イタリアで開かれたG7において岸田外相は、安倍総理と懇談したグテーレス国連事務総長の発言に触れ、特別報告書は国連とは別の個人の資格で活動しており、その主張は必ずしも国連の総意を反映するものではないと報告されています。つまり、ジョセフ・ケナタッチ氏の発言は国連の総意を反映するものではなく、何らテロ等準備罪の批判に当たらないと言えます。テロ等準備罪法はTOC条約で要求している犯罪化レベルをようやく世界の標準レベルまで引き上げることができると評価されています。  陳情第8号に対し、陳情内容は、テロ等準備罪法を正しく理解していないだけでなく、間違った思想を羅列し、いたずらに国民不安をあおる内容であります。  以上の点から反対討論といたします。 94 ◯副議長(高瀬博文君)  次に、賛成討論の発言を許します。 休憩(午後 0時03分) 95 ◯副議長(高瀬博文君)  昼食休憩のため休憩いたします。  再開を1時といたします。 再開(午後 1時00分) 96 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、賛成討論の発言を許します。  大浦正志議員。 97 ◯6番(大浦正志君)〔登壇〕  私は、陳情第8号「テロ等組織犯罪準備罪を新設する組織犯罪処罰法の廃止を求める意見書」提出に関する件に賛成の立場から討論を行います。  政府は、いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法を通常国会に提出、法案は衆議院で強行採決の後、6月15日、参議院法務委員会で審議、採決を省略するという暴挙の末、参議院本会議において強行採決されました。しかし、この共謀罪には、成立に至るまでの議会制民主主義を無視した異常なその手続以上に以下のような重大な問題があります。  第1に、近代刑法は、犯罪があって具体的な被害が生じた場合に初めて処罰することを基本原則にしています。ところが共謀罪は、犯罪をしようと相談しているらしいと警察がみなせば捜査が開始され処罰されるというものであり、対象とする罪は277にも及びます。  政府は、対象は組織的犯罪集団である、一般人は関係ないと繰り返しますが、それらの歯どめのないことが国会審議の中で次々と浮き彫りになっています。実行準備行為については、計画に基づき資金または物品の手配、関係場所の下見、その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為と規定されていますが、例えばATMでお金をおろすなどということは日常行為と違いがないため、その行為の目的を捜査するとして内心に踏み込むことは避けられません。話し合いを調べるとして電話やメール、ラインなどのやりとりも常に監視される危険もあります。  審議の中で金田法務大臣は、実行準備行為について、花見と下見は外見上区別できないんではないかとの質問に、ビールと双眼鏡など外形上で区別できると強弁しました。しかし、そんなことで区別などできないではないかと再度問われると、今度は計画に基づくかどうかで判断すると言い出しました。外形上区別できると説明してきたのに、結局は計画、すなわち内心でしか区別できないことをみずからも認めるものにほかなりません。内容も答弁も矛盾と破綻だらけの法律、それが今回の共謀罪です。日本国憲法が保障する思想、良心の自由、表現の自由などを侵害する違憲立法そのものだということです。  第2に、捜査機関による恣意的な解釈、運用の危険、監視社会の危険があることです。どんな団体や個人を対象にするかを決めるのは警察です。その警察は、今でも恣意的な判断によって秘密裏に一般市民に対する尾行や盗聴などを行って、病歴、学歴を含む詳細な情報を収集するなど人権侵害に当たる違法捜査をしており、そのことを通常業務の一環などと正当化しています。  参議院の審議で政府は、環境保護団体や人権団体を隠れみのとした場合には処罰されることがあり得ると言い出しました。さらに、組織的犯罪集団の構成員ではない周辺者が処罰されることがあり得ると言い出しました。しかし、隠れみのかどうか、周辺者かどうかを判断するのは捜査機関です。共謀罪は物言えぬ監視社会をつくり出す現代治安維持法であり、安保法制、特定秘密保護法、盗聴法などと一体に日本を戦争する国に変質するものです。  第3に、テロ対策のための法律であると政府の説明には多大な誤りがあることです。そもそも共謀罪にテロリズムの定義はありません。277の対象犯罪には、テロとは一見して無関係な犯罪も数多く含まれています。日本は既にテロ防止のための13本の国際条約を締結し、66の重大犯罪について未遂より前の段階で処罰できる国内法を整備しています。したがって、テロ対策のために新たに共謀罪が必要とは考えられず、政府の説明には多大な誤りがあります。  このように重大な問題があるにもかかわらず、政府は、慎重審議を求める多くの国民の声に反し法案の衆議院での採決を強行、また、参議院では法務委員会で審議を一方的に打ち切り、本会議採決に持ち込む中間報告という異常な禁じ手を使って強行採決に踏み切りました。国民の理解を得ようという態度も示さず、議会制民主主義を踏みにじる蛮行は決して許されません。法律の中身も矛盾と破綻だらけの共謀罪は廃止しかありません。  音更町議会総務文教常任委員会においての審議は、陳情者の趣旨説明を受け、慎重に審議をした経過もございます。  以上、議員各位の賛同を求めると同時に、共謀罪を廃止に追い込むために全力を尽くす決意を申し述べ、私の討論は終わります。 98 ◯副議長(高瀬博文君)  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 99 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  陳情第8号について採決します。  本件に対する委員長報告は採択です。  本件は起立により採決します。  本件は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 100 ◯副議長(高瀬博文君)  結構です。  起立多数です。  本件は採択と決定されました。  次に、陳情第9号について申し上げます。  既に同じ内容の陳情が採択されておりますので、本件につきましては委員長の報告のとおり採択とみなします。 日程第12 101 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第12 陳情第11号日欧EPA「大枠合意」の撤回を求める意見書の提出を求める件を議題とします。  本件に対する委員長の報告を求めます。  宮村哲経済建設常任委員長。 102 ◯経済建設常任委員長(宮村 哲君)〔登壇〕  経済建設常任委員会審査報告。  本定例会の初日に経済建設常任委員会に付託されました陳情第11号日欧EPA「大枠合意」の撤回を求める意見書の提出を求める件について審査を行いましたので、会議規則第41条の規定に基づき御報告を申し上げます。  平成29年9月29日。音更町議会議長佐藤和也様。経済建設常任委員長宮村哲。  審査に係る委員会開催日は、平成29年9月12日、22日、27日の3日間であります。  審査に当たりましては、日欧EPA大枠合意の概要や農林水産品等への影響、また、各団体の対応などに関する資料を求め、審査を進めたところであります。  審査した結果、各委員から陳情の内容についてさらに慎重な議論をすべきとの意見が多く、継続審査となりました。  以上、経済建設常任委員会審査報告といたします。 103 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 104 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 105 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  陳情第11号について採決します。  本件に対する委員長報告は継続審査です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 106 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定されました。 日程第13 107 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第13 陳情第10号若い人にも高齢者も安心できる年金制度の実現を求める件を議題とします。  本件に対する委員長の報告を求めます。  大浦正志民生常任委員長。 108 ◯民生常任委員長(大浦正志君)〔登壇〕  民生常任委員会審査報告。  本定例会の初日に民生常任委員会に付託されました陳情第10号若い人にも高齢者も安心できる年金制度の実現を求める件につきまして審査を行いましたので、会議規則第41号の規定に基づき御報告申し上げます。  平成29年9月29日。音更町議会議長佐藤和也様。民生常任委員長大浦正志。  審査に係る委員会開催日は、平成29年9月12日、22日、27日の3日間であります。  審査に当たりましては、将来推計人口やマクロ経済スライド制度、高齢者世帯に係る生活保護基準、年金積立金管理運用独立法人の運用実績などについて資料を求め、慎重に審査を行ったところであります。  各委員から、内容について十分な議論をすべきとの意見が多く、結果、継続審査となりました。  以上、民生常任委員会審査報告といたします。 109 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。
     質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 110 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 111 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  陳情第10号について採決します。  本件に対する委員長報告は継続審査です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 112 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定されました。 日程第14 113 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第14 委員会の閉会中の継続審査・調査の件を議題とします。  議会運営委員長並びに各常任委員長から、陳情の審査及び所管事務調査等のため、閉会中の継続審査・調査の申し出がありました。  申し出のとおりにすることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 114 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定いたしました。 日程第15 115 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第15 意見案第1号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める要望意見書の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  榎本基議員。 116 ◯13番(榎本 基君)〔登壇〕  意見案第1号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める要望意見書。  上記の議案を別紙のとおり提出する。  平成29年9月29日。  提出者、議員榎本基、賛成者、議員守屋いつ子、議員堀江美夫、議員平山隆、議員坂本夏樹、議員松浦波雄。音更町議会議長佐藤和也様。  林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める要望意見書。  北海道の森林は全国の森林面積の約4分の1を占め、国土保全、地球温暖化防止、林産物の供給などの多面的機能の発展が期待されており、これらの機能を十分に発揮させるために、植えて育てて、伐って使ってまた植えるといった森林資源の循環利用を進める必要がある。森林の整備を進め、木材を積極的に利用していくことは、山村地域を中心に雇用、所得の拡大が図られ、地方創生にも大きく貢献するものである。  このような中、北海道を初めとする各自治体では、森林の公益的機能の維持増進と森林資源の循環利用の実現に向け、森林整備事業及び治山事業や次世代林業基盤づくり等交付金を活用し、植林、間伐や路網の整備、山地災害の防止、木造公共施設の整備などさまざまな取り組みを実施し、進めてきたところである。また、国では市町村主体の新たな森林整備を進める財源として森林環境税(仮称)の創設に向けた検討を進めている。  今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、こうした取り組みをさらに加速し、地域の特性に応じた森林の整備を着実に進めるとともに、森林資源の循環利用による林業・木材産業の成長産業化を実現するための施策の充実・強化を図ることが必要である。  よって、国において次の措置を講ずるよう強く要望する。  記。  1、市町村が継続的に森林の整備などを着実に進められるよう森林環境税(仮称)を早期に創設すること。税制度の創設に当たっては、都道府県の積極的なかかわりのもと、森林の整備はもとより木材の利用を含め幅広く活用できる仕組みとすること。  二つ、森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山村における雇用の安定を図るため、森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保すること。  三つ、森林資源の循環利用を通じて林業・木材産業の成長産業化を実現するため、地域の実情を十分に踏まえ、森林整備から木材の加工、流通、利用までの一体的な取り組みに対する支援措置を充実・強化すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成29年9月29日。北海道音更町議会議長佐藤和也。  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣宛て。  以上です。 117 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  久野由美議員。 118 ◯15番(久野由美さん)  では、意見書案の1番目にあります、森林環境税(仮称)を早期に創設することというふうにあります。この森林環境税について議運の中ではどのような説明がされて内容の把握をされたのかをお伺いいたします。 119 ◯副議長(高瀬博文君)  榎本議員。 120 ◯13番(榎本 基君)  お答えします。  森林環境税について、特にそれに特化して議論をした経過はありません。ただ、委員から、近年大雨災害であるとかそういうことが多発していることから多面的な対策が必要であろうという意見はありました。  以上です。 121 ◯副議長(高瀬博文君)  久野議員。 122 ◯15番(久野由美さん)  以前にも議運で取り上げられている意見書については質問させていただいた経緯がございます。道議長会から来たものはそのまま通すというのはいかがなものでしょうか。森林環境税(仮称)を早期に創設すること、森林環境税とは一体何ぞやという点をやはり審議されるべきであったんではないでしょうか。この森林環境税は以前から言われております。ですけれどもなぜ創設されないのか、そういったことを審議する場が議運ではないのかと私は思います。委員長はベテランでございますけれども、副委員長を初め議運初めての委員が多い中で、ほかの常任委員会では、付託された請願、陳情等は慎重審議を重ねております。ですが、議運はこれでいいんだと。こういうものなんだという概念に新しく議運の委員になった方々が陥らないように、しっかりとやはり慎重審議すべきではないんでしょうか。  以前、議員の厚生年金加入についての意見書も出てまいりました。そのときにも5分程度本文を読んだ段階で通過してしまいました。今、委員長のほうから、大雨災害の多発で多面的な対策が必要というふうに委員の中から出たとおっしゃっておりました。ですが、それは道議会のほうから出てまいりました意見書案を音更町のバージョンに訳して意見書案と最終的に出てきたときに意見が出たものであって、その道から出ております意見書案についての審議した内容ではございません。そういったことが通常行われるということはやはりいかがなものでしょうか。  以前に、道州制特区についても審議されないまま本会議に提案された経緯がございました。そのときには反対討論も当然ありました。こういったことをやはりほかの委員会と同じように、議運だからよし、道議会から出たのでオーケーというふうな発想ではなく、しっかりと慎重審議すべきだと思うんですが、この点の委員長のお考えをお聞きしたいと思います。 123 ◯副議長(高瀬博文君)  榎本議員。 124 ◯13番(榎本 基君)  私が議運になってから、道議長会から来たものは、議運がその審議の場所として選ばれて、そういう議論をしてきたのも事実であります。確かにほかの常任委員会と比べて議論の時間数は少ないかもしれません。ただいま久野議員からあった指摘を真摯に受けとめて今後の運営に当たっていきたいというふうに思っています。  以上です。 125 ◯副議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 126 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 127 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  意見案第1号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 128 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第16 129 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第16 意見案第2号地方財政の充実・強化を求める要望意見書の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  平山隆議員。 130 ◯11番(平山 隆君)〔登壇〕  意見案第2号地方財政の充実・強化を求める要望意見書。  上記の議案を別紙のとおり提出する。  平成29年9月29日。  提出者、議員平山隆、賛成者、議員大野晴美、同、重堂登、同、守屋いつ子、同、坂本夏樹、同、榎本基、同、山本忠淑。音更町議会議長佐藤和也様。  朗読をもって説明にかえさせていただきます。
     地方財政の充実・強化を求める要望意見書。  地方自治体は、子育て支援策の充実、高齢化が進行する中での医療、介護などの社会保障への対応、地域交通の維持などその果たす役割が拡大する中で、大規模災害を想定した防災・減災事業の実施など新たな政策課題に直面している。  こうした状況にもかかわらず、社会保障費の圧縮など地方財政の歳出削減に向けた議論が加速している。特にトップランナー方式は、民間委託を前提とした地方交付税の算定として導入されたが、客観、中立であるべき地方交付税制度を揺るがすものである。このため、平成30年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては、歳入歳出を的確に見積もり、社会保障予算の充実と地方財政の確立を目指すことが極めて重要である。  よって、国においては、次の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。  記。  一つ、社会保障、災害対策、地域交通対策、人口減少対策など増大する地方自治体の財政需要を把握し、これに見合う地方一般財源の総額を確保すること。  二つ、子ども・子育て支援新制度、地域包括ケアシステムの構築など急増する社会保障に対応するための予算確保及び地方財政措置を講ずること。  三つ、地方交付税におけるトップランナー方式の算定により地方自治体の行財政運営に支障が生じないよう、人口規模、民間企業の違いなど地域の実情に配慮すること。  四つ、住民の生命と財産を守る防災・減災事業はこれまで以上に重要であり、庁舎などの公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象拡大と期間の確保をすること。  五つ、地方財政計画に計上されている歳出特別枠、まち・ひと・しごと創生事業費など自治体の財政運営に不可欠な財源となっているものについては、現行水準を確保し、経常的に必要な経費に振りかえること。  六つ、地方交付税の財源保障機能、財政調整機能の強化を図り、新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの措置を講ずること。  七つ、地方自治体の基金は、地方交付税の大幅な削減による自治体財政危機や国際的な財政環境変動といった状況下にあっても住民の福祉向上のために対応できるよう財政支出の削減に努めて積み立てたものであり、地方財政計画へ反映しないようにすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成29年9月29日。北海道音更町議会議長佐藤和也。  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)、内閣府特命担当大臣(地方創生担当)宛てであります。 131 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 132 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 133 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  意見案第2号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 134 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第17 135 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第17 意見案第3号テロ等組織犯罪準備罪を新設する改正組織犯罪処罰法の廃止を求める要望意見書の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  平山隆議員。 136 ◯11番(平山 隆君)〔登壇〕  意見案第3号テロ等組織犯罪準備罪を新設する改正組織犯罪処罰法の廃止を求める要望意見書。  上記の議案を別紙のとおり提出する。  平成29年9月29日。  提出者、議員平山隆、賛成者、議員大野晴美、同、重堂登、同、守屋いつ子、同、榎本基。音更町議会議長佐藤和也様。  朗読をもって説明にかえさせていただきます。  テロ等組織犯罪準備罪を新設する改正組織犯罪処罰法の廃止を求める要望意見書。  政府は、犯罪を計画段階で処罰する共謀罪の趣旨を盛り込んだテロ等組織犯罪準備罪(以下「テロ等準備罪」という。)を新設する組織犯罪処罰法改正案をさきの通常国会に提出し、6月15日、賛成多数により可決成立いたしました。  本法案は、平成12年11月に国連総会で採択された国際組織犯罪防止条約締結のための国内法整備を理由に立案されたものであり、政府は、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を控え、テロ対策は最重要課題としてテロ等準備罪の新設が必要であるとした。  しかしながら、我が国のテロ防止対策としては、航空機の不法な奪取の防止に関する条約など13の国際条約を締結しており、現行法においてもテロ対策のための予備罪、準備罪、共謀罪、陰謀罪各条項を含んだ62の未遂処罰法がある。さらには国連の安保理決議など存在しており、国際的要請としてテロ等準備罪の新設の必要性が認められない。  また、テロ等準備罪は適用対象となる組織的犯罪集団や成立要件となる実行準備行為の定義が曖昧で、対象となる罪も幅広く、一般市民に適用される懸念は残ったままである。一般市民が犯罪を実行しなくても、犯罪を行うことを相談、計画していると判断されればそれ自体が捜査対象になる危険性があるとともに、市民運動団体や労働組合が対象となることも否定できない。  また、起きていない犯罪を取り締まるためには、怪しい、危険だと捜査機関が判断した組織、団体、個人を日常的に監視することになりかねず、さらには会話の傍受など広範囲に捜査手法が拡大するおそれがあり、一般市民に対する監視、プライバシー、内心の自由の侵害が危惧される。  我が国の刑事法は犯罪が行われた段階で処罰する既遂処罰が原則であり、改正法は人権侵害につながるおそれがあるものと懸念される。  よって、本議会はテロ等準備罪を新設する改正組織犯罪処罰法の廃止を求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成29年9月29日。音更町議会議長佐藤和也。  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣宛てであります。  以上であります。 137 ◯副議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  松浦波雄議員。 138 ◯16番(松浦波雄君)  1点だけ。今回のこの法律名なんですけれども、正式な法律名についてお答えください。 139 ◯副議長(高瀬博文君)  平山隆議員。 140 ◯11番(平山 隆君)  改正法じゃなくて正式な法律名ということであります。法律名については、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律であります。  以上です。 141 ◯副議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 142 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。  松浦波雄議員。 143 ◯16番(松浦波雄君)〔登壇〕  今回問題とされている法律の正式名称は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律という名称でありますが、私は、この法律は音更町民の生命、財産、暮らしに大きく影響するものであると認識しております。その上で、この法律は音更町民のために必要であり、意見書の提出には反対の立場から意見を述べます。  最初に、この組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律は音更町民にとってどのような価値を持つのか、よい点と悪い点は何かということについて考えてみました。まず、この法律の趣旨ですが、法律の名前どおり二つの目的があり、その一つはテロ組織や暴力団など殺人集団の資金源を絶つことです。具体的に申し上げますと、委員会でも出たようですが、山にキノコをとりに行ったら逮捕されるというのがあります。これは正しくは、テロなどの殺人集団の構成員が山に入って木を切ったり、または砂利をとったり、またはキノコをとって、それを人殺しのための資金源にしようとしたら逮捕すると言っているのであります。森林法を改正する理由でもあります。  もう一つの目的は組織的な犯罪の処罰で、その中に問題になっているテロ等準備罪があります。これは三つの段階から成ります。1、殺人など重大な犯罪を起こすテロ組織や暴力団などの構成員が二人以上で、2、人殺しなどを計画し、ちなみにここまでが共謀罪です。3、実行準備をしたら逮捕すると言っているのであります。この三つ全てに該当したらテロ等準備罪であります。だから、例えば殺人集団の構成員が二人以上で人殺しなどを計画し、その殺人のために、人が多く集まる花見などの場所で殺人を実行するための下見をしたら捕まえると言っているのです。これはやはり捕まえなければ危ないと思います。これができる法律が世界中にあるにもかかわらず日本にはなかったからつくった、国際連携でテロ等を退治するためにも必要だからつくった。この物騒な世の中ですから、必要な処置であったと思います。  ほかにも、双眼鏡で見ていただけで、ひそひそ話しただけでも捕まる、ATMでお金をおろすのさえ監視されるなどがこの陳情を審査した委員会でも懸念されることとして指摘されています。でも、もし普通に生活している人が双眼鏡で見ていただけで、または花見の場所とりをしただけで、またはひそひそ話をしただけでこの音更で逮捕されたら大騒ぎになると思いませんか。懸念されていることは日本全体で見ればあり得ることかもしれません。しかし、私は、ここ音更では少し考えにくいと思います。  一方、音更町民は旅行などをします。特に子供たちは修学旅行で飛行機に乗ったり新幹線に乗ったり、観光名所など人が多く集まる場所に行きます。でも、これはテロの絶好の目標となります。そして、この法律は子供たちがテロに遭う確率を下げることに確実に貢献します。  私は議員ですから日本全体で考えなければならないのかもしれません。しかし、どうしても子を持つ親としての目でこの法律を見てしまいます。そういう目で、よい点、悪い点を比較した場合、私はこの法律に反対する理由を見つけることができません。子供がけがなく帰宅し、旅行を楽しかったと言ってくれること、親はこの言葉を楽しみにしているのではないでしょうか。この当たり前の家庭の平和に私は目を向けるべきだと思っております。  日本は法治国家です。陳情や委員会の中で懸念されていることは、ここ音更では想定しづらいと思います。それより、音更町民、特に音更の子供たちをテロから守ることに確実に貢献するこの組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律は、私は絶対必要と考えます。  以上の理由により、音更町が採択をし国に意見を上げる内容ではないと強く訴え、反対討論とします。 144 ◯副議長(高瀬博文君)  次に、賛成討論の発言を許します。  方川克明議員。 145 ◯2番(方川克明君)〔登壇〕  平成29年6月15日受理、テロ等組織犯罪準備罪を新設する組織犯罪処罰法の廃止を求める意見書、陳情第8号、9号に対し、採決すべきとの立場で討論いたします。済みません、意見案3号です。  政府は、ことし1月20日開会された第193回通常国会に、法律第136号組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、(通称)組織犯罪処罰法の改正案を国会へ提出しました。過去、共謀罪を創設する法案は小泉政権の時代に3回にわたって廃案になっています。今回は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約、(通称)TOC条約、パレルモ条約とも言われています。この条約の批准も必要である、必要なんだ、また、新たに対象をテロリズム集団その他の組織的犯罪集団と規定し、二人以上での犯罪の実行を計画し、そのうちの誰かが資金や物品の手配、関係場所の下見といった準備行為をした場合に適用するように衣替えをしたものです。  3月21日、組織犯罪を計画段階で処罰可能にする共謀罪成立要件を絞ったテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案を政府は閣議決定し、再度衆議院に提出されました。衆議院では4月の6日に趣旨説明がされ、審議に入り、審議入りとなりました。その内容は、組織犯罪を5分野、277件の犯罪について明示したものです。法案は6月18日の通常国会の会期末を控えた6月15日に成立し、7月11日に施行されました。  法案に新しく創設された共謀罪は、有識者、法曹関係者の中で、第2次世界大戦前の治安維持法と同じではないかとの批判もあるところであります。団体を処罰する刑事法であり、一般市民には絶対に乱用されないと言われていますが、この部分でも多くの国民が不安に感じているところです。  1925年から1945年の治安維持法があった時代の大日本帝国憲法には、現在の日本国憲法のような人権規定はありませんでした。警察は、裁判所のチェックを受けず、法令で容疑者を逮捕することができました。戦後は、そのようなことができない民主主義国家となったわけです。近代刑法が認めてきた、行為がなければ犯罪なしの行為主義、社会への侵害がなければ犯罪なしという侵害主義、疑わしきは罰せずという刑法の基本的な原則は堅持されるべきものと考えます。  改正された組織犯罪処罰法は、現行日本国憲法の趣旨と比べ違憲性があるのではないかとの指摘もあります。ここで、その違憲性について検証します。憲法37条、刑事被告人の権利。万一逮捕、起訴されても迅速な公開裁判を受ける権利があります。憲法33条、逮捕の制約。何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されません。現行犯は別ですが、裁判所が出す令状によらなければ逮捕されないのです。  憲法31条、適正な法定手続の保障。何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない。処罰の要件を法律で明記するように定めています。改正法は処罰対象や範囲が曖昧で、あらかじめ法律で明示されていません。憲法21条、集会、結社、表現の自由。通信秘密の保護。処罰を恐れて集会や結社、表現活動を萎縮させる可能性が大であることも危惧されています。憲法20条、信教の自由、憲法19条、思想及び良心の自由。犯罪を実行するつもりの準備行為かどうかなど捜査が国民の内心に踏み込む危険性が大であることも危惧されています。  憲法13条、個人の尊重と公共の福祉。国民は個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求の権利が保障されています。プライバシー権などの新しい権利は、幸福追求権を考えるこの第13条が根拠とされています。メールや電話の傍受など市民生活を監視する捜査が横行しかねないとの危惧があります。  以上のように、この法律の大きな問題点は、日本の刑法体系を根本から揺るがしかねないということです。刑法は、心の中で犯罪を考えただけでは処罰されず、既遂や未遂など実際に犯罪行為をして初めて処罰されることを原則としています。それは、最も根本的な人権として思想、良心の自由を保障しているからだと考えます。  次に、国会のルールについてです。国会法については昭和22年4月30日法律第79条で成立しています。この法律の衆参両院法務委員会における国会での審議、法案の可決、成立の過程は国会法違反であり、無効ではないかとの指摘があることについてです。実際はこの法律は今年6月15日早朝、徹夜国会の末に、参議院本会議での審議は法務委員会での審議を省略し、直ちに本会議での中間報告を求め、この法案の採決をし、賛成多数で可決、成立したものであります。  この中間報告制度は、国会法56条3で認められているとはいえ、今まで行われた中間報告の事例は、政権与党が委員長を務める委員会での中間報告についてです。1件目は1965年5月、参議院大蔵委員会、2件目は1975年7月、参議院商工委員会のたった2件であります。なぜこのように回数が少ないのかといえば、政権与党が委員長を務めている委員会については、政権与党として国会運営上さまざまな手段が考えられるので、中間報告の要件をあえて満たす必要がなかったからです。
     そこでこの中間報告制度についてです。1944年、昭和22年6月開会された第1回衆議院運営委員会において、衆議院の議事運営のあり方について、あり方を定める衆議院規則122条に規定されました。一つには、衆議院は、委員会の審査中の事件として特に必要があるときは中間報告を求めることができる。二つには、衆議院が特に緊急を要すると認めるときは委員会の審査の期限を付することができるなどの規定について全員一致で可決されました。この決めは参議院にも適用されるのです。  この中間報告制度については、昭和37年7月、第43回国会において、当時の与野党5会派が次の申し合わせ事項を確認しています。参議院の各会派は、参議院の正常な運営を図るために少数意見の尊重と議員の審議権確保に留意するとともに、良識の府としての参議院の品位と秩序の保持に互いに協力することとし、一つ、議案の中間報告は、審査につき委員会中心主義を採用している今国会法の趣旨に鑑み、みだりに行わないものとする。二つ、中間報告に関連し本会議の運営が混乱した実情に鑑み、このような中間報告は行わないように努力されたいというものでした。  今回の法律について、法案は今通常国会参議院法務委員会に付託され、現に審議中の法案について、委員会が結論を出していないにもかかわらず本会議に報告を求め、委員会の質疑を打ち切り、委員会の採決も許されず、強引に本会議で結論を出したものです。これは、委員会の審査権を奪い、議会のルールを踏みにじるものではないかとも言われています。  ここで一番重要なことは、国会の中で特に緊急を要すると認めたときとの緊急性についての説明がなかったことです。国会法56条の3第2項によれば、参議院委員会が特に緊急を要すると認められたものでなければなりません。その理由についてさえ示されていないのに法案についての審議はどのように行うのか。  また、2項の委員会での審議期限の設定すら行われなかったのです。現政権与党の議席数は衆参両院とも3分の2以上あり、会期の延長、継続審議などの選択もできたはずです。このような事実経過から、国会法56条の3の要件である緊急性は認めることはできないということになります。このような国会運営が続くことになれば、だめなものも正義となるということになってしまいます。  日本弁護士連合会の声明では、この法律は施行されましたが、現在、認められる犯罪以外の通信傍受ができないので、今後、当然、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、(通称)通信傍受法の改正が提起されてくるでしょうと言われています。  この間、安倍内閣総理大臣は、国民に、信なくば立たず、謙虚に、丁寧に、真摯に説明責任を果たすと何回も言ってこられました。しかし、この組織犯罪処罰法の改正案の国会での審議中、または成立、施行を受けた世論調査の結果は、全国、日本列島1,800弱自治体の地方議会のうち、慎重審議を求める、法律の廃止を求める陳情、意見書が相当数見受けられました。また、国民の77%がこの法案の成立に対して、説明不足であり、審議が尽くされたとは思わないと答えています。56%の成立反対の声もあったことはこの間の報道のとおりです。  以上のことから、テロ等組織犯罪準備罪を新設する組織犯罪処罰法の廃止を求める意見書の件について、採決すべきことを表明し、私の討論といたします。 休憩(午後 2時09分) 146 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩いたします。 再開(午後 2時10分) 147 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩を解いて、会議を再開いたします。  方川議員。 148 ◯2番(方川克明君)  賛成討論を述べました冒頭、討論に賛成の立場でというふうに訂正します。また、一番最後の部分も、討論に賛成するということで表明をし討論とするということで訂正いたします。済みませんでした。 休憩(午後 2時11分) 149 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩いたします。10分程度休憩いたします。 再開(午後 2時24分) 150 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩を解いて、会議を再開いたします。  方川議員から発言の訂正があります。  方川議員。 151 ◯2番(方川克明君)〔登壇〕  休憩時間をとることになり、申しわけありません。  先ほどの私の討論の中での冒頭部分について一部訂正させていただきます。「意見案第3号テロ等組織犯罪準備罪を新設する改正組織犯罪処罰法の廃止を求める要望意見書について、賛成の立場で討論をいたします」ということでスタートすべきでした。  それから、一番最後ですけれども、同じように、「意見案第3号テロ等組織犯罪準備罪を新設する改正組織犯罪処罰法の廃止を求める要望意見書に対し、賛成を表明し、討論とします」と締めるべきでした。  以上、訂正させていただきます。  済みません、冒頭の部分ですけれども、要望意見書、陳情第8号、第9号に対してと言ったところを先ほど私が言ったようなことで訂正をさせていただきます。 152 ◯副議長(高瀬博文君)  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 153 ◯副議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  意見案第3号について採決します。  本件は起立により採決します。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 154 ◯副議長(高瀬博文君)  起立多数です。  お座りください。  本件は原案のとおり可決されました。 日程第18 155 ◯副議長(高瀬博文君)  日程第18 議員の派遣の件を議題とします。  11月7日、十勝町村議会議長会主催の議員研修会参加のため、全議員を更別町に派遣したいと思います。訂正いたします。更別村に派遣したいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 156 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 日程追加の議決 157 ◯副議長(高瀬博文君)  お諮りします。  ただいま、議案第14号音更町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについての件が提出されました。  これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 158 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定をいたしました。 休憩(午後 2時30分) 159 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩いたします。 再開(午後 2時31分) 160 ◯副議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 追加日程 161 ◯副議長(高瀬博文君)  議案第14号音更町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについての件を議題とします。  提出者の説明を求めます。  小野信次町長。 162 ◯町長(小野信次君)〔登壇〕  議案第14号につきまして私から御説明をさせていただきたいと存じます。  ことしの9月30日をもちまして任期満了となります音更町固定資産評価審査委員会委員につきまして、引き続き現在の3名の委員にお願いしようとするものであり、地方税法第423条第3項の規定により選任の御同意をいただこうとするものでございます。  まずお一人目は、雄飛が丘仲区1番地50にお住まいの高橋俊光さんであります。昭和20年4月6日のお生まれで、満72歳、御自宅で税理士事務所を開設されておりますが、高橋さんは今回で8期目となります。  お二人目は、木野大通西5丁目1番地にお住まいの所満徳さんであります。昭和22年6月18日のお生まれで、満70歳、1級建築士事務所を開設されておりまして、所さんは今回で5期目となります。  お三方目は、字上然別西7線104番地にお住まいの矢島正人さんであります。昭和24年8月8日のお生まれで、満68歳、農業を営んでおられまして、矢島さんは今回で3期目となります。  委員の任期は3年となっております。  なお、3名の略歴等につきましては、お手元に資料を配付させていただいておりますので御参照をいただきたいと存じます。  経験豊かな3名を再任いたしたく存じますので、何とぞ御同意を賜りますようにお願い申し上げ、説明とさせていただきます。  御審査のほどよろしくお願いをいたします。 163 ◯副議長(高瀬博文君)  人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決をしたいと思います。  議案第14号は同意することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 164 ◯副議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、同意することに決定いたしました。 閉会(午後 2時35分) 165 ◯副議長(高瀬博文君)  以上で、本会議に付された案件は全て終了しました。  平成29年第3回音更町議会定例会を閉会します。
      地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     副  議  長     署 名 議 員     署 名 議 員 Copyright © Otofuke Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...