音更町議会 2016-06-17
平成28年第2回定例会(第5号) 本文 2016-06-17
5
◯経済部長(
津本明伸君)[登壇]
おはようございます。議案書の17ページをお開き願います。
報告第1号音更町
土地開発公社の
経営状況についてであります。この報告につきましては、
土地開発公社から理事会の議決を経た平成27年度決算及び28年度
事業計画に関する書類の提出がありましたので、
地方自治法第243条の3第2項の規定により別紙のとおり報告するものであります。
それでは、18ページをお開き願います。平成27年度
事業報告について御報告いたします。
1点目の
事業総括であります。
土地造成事業につきましては、
IC工業団地の管理と一時貸し付けが行われたところであります。また、
IC工業団地完成土地等については、第1工区の
公園造成工事が行われ、平成27年度末残高は3億8,506万3,307円で、保有面積は、
完成土地が5万611.78平方メートルとなっており、未
造成土地はありません。
次に、2点目の理事会の開催状況であります。平成27年5月14日を1回目として合計3回の理事会が開催されております。
次に、3点目の決算の状況であります。
収益的収入及び支出につきましては、収入が59万1,736円、支出が440万2,291円となり、差し引き381万555円の当期純損失が生じましたので、準備金が充当されたところでございます。
次に、
資本的収入及び支出についてでありますが、収入が1億円、支出が1億637万2千円となり、差額637万2千円につきましては
過年度損益勘定留保資金で補われたところであります。
続きまして19ページ、平成27年度
損益計算書について御報告いたします。
1点目の
事業収益でありますが、
土地造成事業収益はありませんでしたが、
IC工業団地保有用地の一時貸付収入の
附帯等事業収益、
貸付特約付分譲に係る借入金額の利子分として町が補助した
補助金等収益、合わせて
事業収益合計が56万5,300円となっております。
次に、2点目の
事業原価は、
販売実績がなかったことにより、
土地造成事業原価はゼロとなり、よって事業総利益は
事業収益と同額の56万5,300円となっております。
次に、3点目の販売費及び
一般管理費でありますが、413万2,101円となっております。内訳は、下段に記載しておりますが、理事会の開催経費及び
販売管理費等であります。事業総利益から販売費及び
一般管理費を差し引いた
事業利益は、マイナス356万6,801円となっております。
次に、4点目の
事業外費用でありますが、支払利息が27万190円となっております。
次に、5点目の
事業外収益でありますが、受取利息が2万6,036円となっております。したがいまして、
事業利益から
事業外費用を差し引き、
事業外収益を加えた当期純利益がマイナス381万555円となったところでございます。
次に20ページ、平成27年度
貸借対照表について御報告いたします。
まず、資産の部でありますが、1点目、現金及び預金と
完成土地等を合わせた
流動資産の合計は4億4,666万5,190円となっております。
次に2点目、定期預金及び投資その他の資産を合わせた
固定資産の合計は1億9,226万1,522円で、
流動資産と
固定資産を合わせた
資産合計は6億3,892万6,712円となっております。
次に、負債の部でありますが、1点目、
流動負債の借入金につきましては、音更町農協ほか5
金融機関から1億円の
借り入れとなっております。
次に2点目、
固定負債、その他の
固定負債につきましては5,180万8,214円となっており、
流動負債と
固定負債を合わせた負債合計は1億5,180万8,214円となっております。
次に、資本の部でありますが、1点目、資本金は、基本財産として500万円を有しております。
次に2点目、準備金につきましては、当期純損失分を補った結果、4億8,211万8,498円となったところでございます。したがいまして、資本金と準備金を合わせた資本合計は4億8,711万8,498円となり、この結果、負債、資本の合計が6億3,892万6,712円となっており、
資産合計に一致しているものであります。
なお、21ページのキャッシュ・
フロー計算書及び注記事項、23ページの財産目録までは報告を省略させていただきますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
次に24ページ、平成28年度
事業計画について御報告いたします。
事業計画につきましては、
IC工業団地の分譲及び管理を行うとのことで、本年度は
完成土地5区画、1万849.30平方メートルの分譲計画となっております。
次に25ページ、平成28年度
事業予算書について御報告いたします。
まず、
収益的収入及び支出のうち収入についてでありますが、第1
款事業収益につきましては、第1項
土地造成事業収益、第2項
附帯等事業収益、第3項
補助金等収益合わせて1億1,789万8千円で、第2
款事業外収益につきましては、第1項受取利息として1万5千円が見込まれており、
収益的収入の合計で1億1,791万3千円とされたところであります。
次に、支出についてでありますが、第1
款事業原価、第2款販売費及び
一般管理費、第3
款事業外費用の
収益的支出の合計で9,343万4千円とされたところであります。したがいまして、
収益的収入・支出の差額2,447万9千円につきましては、準備金として内部留保が予定されております。
次に、
資本的収入及び支出についてでありますが、収入につきましては、第1
款資本的収入として借入金1億円を見込み、支出につきましては、第1
款資本的支出として、
借入金償還金2億円が見込まれ、
差引不足額1億円につきましては当年度及び
過年度損益勘定留保資金で補われることとなってございます。
また、本年度の
借入限度額につきましては2億円とされたところであります。
なお、平成28年度
事業計画であります26ページの
損益計算書及び28年度の
貸借対照表については、報告を省略させていただきますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上、雑駁な説明でありますが、
土地開発公社の
経営状況の報告とさせていただきます。
まことに申しわけありません。ページ数19ページの5番目の
事業外収益の「2万6,436円」を先ほど私「2万6,036円」と申し上げました。2万6,436円が正解であります。正答であります。大変申しわけありません。
6 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
山本議員。
7 ◯18番(山本忠淑君)
27年度のこの数字的なものについては理解をいたしましたけれども、この
IC工業団地につきましては、ここ数年非常に順調に企業が造成地を買っていただいているという状況でありましたけれども、27年度はゼロということでありますけれども、これは
経済状況なのか、区画が小さいからということなのか、また、何らかの
問い合わせがあって、いろいろ交渉があったけれども契約に至らなかったということなのか、その辺の状況を少し御説明いただきたいと思います。
8 ◯議長(
小野信次君)
津本経済部長。
9
◯経済部長(
津本明伸君)
ただいまの御質問でございますけれども、
土地開発公社のほうで土地の分譲については努力していただいているというふうに思ってございます。状況につきましては、残念ながら27年度につきましては販売がゼロという、今の御報告のとおりでございますけれども、中身につきましては、
問い合わせが数件あるのは事実でございます。ただ、今27年度においては、やはり区画が、大区画の要望の事業所さんが数件あるというような形の中で、残念ながら千坪弱の小さい区画のお客様といいますか、そういう
問い合わせがなかったと。担当といたしましては
誠意営業努力はしているところでありますけれども、事業者さん側とのタイミングという部分におきまして合致していないという部分で、28年度におきましても、今誠意努力いたしまして、今の分譲中の土地の中で何とかというところも今出てきておりますので、うまくいけばというようなことではありますけれども、状況としては、まるっきり話がないということでなく進んでおりますので、御理解賜りたいと存じます。
10 ◯議長(
小野信次君)
ほかに。
高瀬議員。
11 ◯20番(
高瀬博文君)
今年度、久々に当期純利益にマイナスがついたと。当然譲渡がなかったということですから、やむを得ないのかなと思うんですけれども、それにしても、準備金を取り崩して、まだ4億8千万ほどの準備金があるということで、公社の運営はしっかりできるんだなということは了解いたします。
そこで、28年度の貸借の予定の中で、
流動負債の
借り入れをゼロという設定にしてあります。この辺、ある
意味金融機関との
情報収集を含めて、あっても差し支えないというような考え方も今まであったのかなと思うんですけれども、この辺、28年度においてはもう完全に
借り入れはゼロにするんだ、そういう決断での考え方なのか、それとも、この辺の借入金のいきさつといいますか対応について、ゼロにしたという経過を含めてここのところを御説明をいただきたい。
12 ◯議長(
小野信次君)
津本経済部長。
13
◯経済部長(
津本明伸君)
28年の
貸借対照の
流動負債の借入金の部分でございますけれども、28年度につきましては、
土地開発公社のほうで28年度の
事業計画を立てまして、販売計画を持っておりまして、分譲面積を約1万平方メートルを分譲をすると。それに伴いまして
販売実績が生まれますので、計画としては、その
販売実績をもって27年度末1億円あった借入金については償還できるという考えのもと、28年度の貸借、
予定貸借対照としては借入金はないと。ゼロという考えでございます。
14 ◯議長(
小野信次君)
高瀬議員。
15 ◯20番(
高瀬博文君)
先ほども申し上げましたけれども、それはわかるんです。ただ、貸借上というか、
土地公社として、若干こういう
借り入れをつくって、
金融機関とのコンタクトといいますか、そういう部分での意味合いの1億だったということもあるのかなと思っています。そういう意味で、ゼロにこしたことはないですけれども、そういう情報交換とか、そういう部分でのおつき合いというのはやっぱりあるのかもしれません。その辺十分検討していただいて。ただ、これもし、例えば計画で今年度譲渡がなければ、
借り入れをまた復活させなければいけない可能性もあると思うんです。その
辺臨機応変にしていただきたいんですけれども、そういう
金融機関とのおつき合いも含めてという部分での御答弁をいただきたいと。
16 ◯議長(
小野信次君)
津本経済部長。
17
◯経済部長(
津本明伸君)
まさしく情報をいただくのは
金融機関さんが、事業者さんはやはり一番情報を持っているというような形の中で、今までもおつき合いさせていただいております。それで、今
高瀬議員から御指摘ありましたように、私たちも
金融機関とのつながりは大変重要に思っております。
それで、28年度の
貸借対照の
借り入れゼロという部分でございますけれども、28年度中において、仮にこの4月末現在で一斉借り替えだとかということでございませんので、1年の中に5行あるうちの
借り入れ本数が何件か入ってございますので、28年もそれなりに
金融機関とのおつき合いはずっとありつつ、結果として一時的に
借り入れはなくなる可能性はないとは言えませんけれども、
金融機関とはしっかりおつき合いさせていただきながら
情報収集に当たっていきたいと考えてございます。
18 ◯議長(
小野信次君)
ほかに。
平山議員。
19 ◯11番(平山 隆君)
せっかくですから、今後の分譲状況というんでしょうか、特に
小規模団地が残っているという状況でありますけれども、町内における事業所というんですか、それらについての移動についてはほぼ大体終わって、町内の方の販売については近時ないということなんですか。今後その辺についてどのような状況にあるのかお知らせいただきたいと思います。
20 ◯議長(
小野信次君)
津本経済部長。
21
◯経済部長(
津本明伸君)
この
IC工業団地でございますけれども、計画当初、小さい画におきましては、
町内市街地内にある住居系とマッチしない、例えば
資材置き場ですとかモータープール的な、そういう人方に移動していただければというような思いありまして小さい画も造成しながら分譲していたという経緯がございまして、今も数件住居内にやっぱりそういう工業系という若干マッチしない事業所さん等々もありますので、そういう箇所につきましてはお話し等々申し上げたり何かはする部分はございますけれども、今の経済投資として、最低500坪でも1,600万ぐらいの
土地購入費用が発生いたしますので、なかなか移動に至らないという事業所さんもあるのも事実でございます。また、そうはいいましても、まだそういう町内の住宅系の中にマッチングしないような事業所さんもありますので、その辺についてはまた
土地開発公社のほうと一体となりながら営業努力を続けていきたいというふうに考えてございます。
22 ◯議長(
小野信次君)
ほかに。
〔「なし」の声多数〕
23 ◯議長(
小野信次君)
ほかになければ、これで質疑を終わります。
報告第1号は、
報告済みとします。
日程第3
24 ◯議長(
小野信次君)
日程第3 報告第6
号繰越明許費繰越計算書についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
傳法企画財政部長。
25
◯企画財政部長(
傳法伸也君)[登壇]
それでは、議案書の45ページをお開き願いたいと存じます。
報告第6
号繰越明許費繰越計算書について御説明をいたします。
平成27年度音更町
繰越明許費は別紙のとおり翌年度に繰り越したので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。
議案書の46ページをお開き願います。平成27年度音更町
繰越明許費繰越計算書、会計区分は一般会計であります。今回報告いたします計算書につきましては、平成28年第1回定例会において議決をいただきました
繰越明許費に係る計算書でございます。表内でありますが、金額欄は
繰越明許費として設定している金額で、翌
年度繰越額の欄につきましては、年度内に事業が完了しなかった歳出予算を28年度に繰り越す額でございますが、契約などにより金額が確定しているものにつきましては、その金額により28年度に繰り越すものであります。
繰り越し事業につきましては、2
款総務費、1項
総務管理費の
地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業ほか12の事業でございまして、翌
年度繰越額は合計で9,976万3,040円、このうち一般財源は3,147万4,240円であります。
以上、雑駁な説明でありますが、御報告とさせていただきます。
御承認のほどよろしくお願いいたします。
26 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
27 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
報告第6号は、
報告済みといたします。
日程第4
28 ◯議長(
小野信次君)
日程第4 議案第1号平成28年度音更町
一般会計補正予算(第2号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
傳法企画財政部長。
29
◯企画財政部長(
傳法伸也君)[登壇]
補正予算の議案書1ページをお開き願います。
議案第1号平成28年度音更町
一般会計補正予算(第2号)について御説明をいたします。
既定の
歳入歳出の予算の総額に
歳入歳出それぞれ8,267万6千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ204億305万4千円にしようとするものでございます。
まず、歳出から御説明をいたします。5ページをお開き願います。
3、歳出であります。2
款総務費、1項
総務管理費、1目
一般管理費の8節報償費に
弁護士謝礼として74万1千円を追加しようとするものです。これにつきましては、行政報告でも御報告をいたしました
固定資産評価審査決定取り消し請求事件でありますが、昨年12月1日に結審し、ことしの3月15日に判決が言い渡され、被告である音更町が全面勝訴しましたが、原告が当該判決を不服として
札幌高等裁判所に控訴したことから、応訴するために必要な費用を増額するもので、
顧問弁護士に対して支払う終了報酬であります。着手金及び出廷に要する旅費につきましては既定予算で対応いたします。なお、控訴審では、新たな証拠等の提出がなければ通常第1回の口頭弁論で結審することから、支払い時期が第3回定例会前となるため今回補正をするものであります。
4目防災諸費の26節寄附金に100万円の追加につきましては、本年4月14日以降に発生をしました平成28年熊本地震による被災地の復興支援に対し、音更町民の思いを義援金として送るため追加しようとするものであります。
次に、4
款保健福祉費、3項
児童福祉費、1目
児童福祉総務費の19節
負担金補助及び交付金に結婚新
生活支援事業補助金として180万円を追加しようとするものです。これにつきましては、国の補助事業により、経済的な理由で結婚に不安を抱えている方に対して住居費等を支援することにより、結婚に伴う経済的不安を解消し、結婚の希望をかなえるとともに、少子化対策を推進するものでございます。
対象条件でございますが、対象者は世帯の年所得額300万円未満の世帯で、対象年齢は夫婦とも50歳未満、対象となる経費は、住宅取得、賃貸または転居等に係る費用となります。補助額は国の基準額である年間18万円を上限としており、今回10件程度の申請を見込んでおりますことから180万円の追加をしようとするものでございます。なお負担の割合は、国が4分の3、町が4分の1となってございます。
次に、6款産業振興費、1項農業費、1目農業振興費の19
負担金補助及び交付金に、強い農業づくり事業補助金としまして7,455万1千円を追加しようとするものです。これにつきましては、十勝品質事業協同組合が十勝川温泉水を利用したナチュラルチーズ熟成加工施設を建設することに対し、国から交付される強い農業づくり事業補助金を活用し事業を実施するもので、このたび割り当て内示があったことから追加をしようとするものでございます。なお、補助率は対象事業費の3分の1で、全額国が負担し、町の持ち分はないものでございます。
6ページに移りまして、8款教育費、1項教育総務費、3目教育振興費の9節旅費に費用弁償等として18万6千円、11節需用費に事務用消耗品費として10万2千円、12節役務費に郵便料として1万2千円、合わせまして30万円を道徳教育推進事業として追加しようとするものでございます。これにつきましては、平成27年3月の学習指導要領の一部改正により、従来の道徳の時間が特別の教科「道徳」と位置づけられたことから、教員の指導力向上の推進を図るための研究事業をこのたび道からの委託で下士幌小学校において実施されるため、追加しようとするものでございます。
4目施設管理費の15節工事請負費に153万4千円の追加につきましては、緑南中学校屋内運動場パネルヒーターの1台から水漏れが発生をしまして、修理を試みましたが、修理不可な箇所であり、更新が必要となったことから追加をしようとするものでございます。
次に、4項社会教育費、1目社会教育総務費の19節
負担金補助及び交付金にコミュニティ助成事業助成金として250万円の追加でございます。これにつきましては、郷土芸能十勝川平原太鼓保存会において太鼓等の備品を更新するに当たり、一般財団法人自治総合センターが宝くじの収益を財源として実施する社会貢献広報事業のコミュニティ助成事業助成金を活用したく、申請をしていましたが、このたび決定通知を受けたことから追加しようとするものでございます。
次に、5目図書館費の18節備品購入費に25万円の追加でございますが、これにつきましては指定寄附2件分を受けての図書購入費でございます。
以上、既定の歳出予算に8,267万6千円を追加し、歳出予算の総額を204億305万4千円にしようとするものであります。
次に、歳入について御説明いたします。少し戻りまして4ページをお開き願います。歳入であります。
14款国庫支出金、2項国庫補助金、3目保健福祉費国庫補助金の7節結婚新
生活支援事業補助金に135万円の追加でありますが、これにつきましては結婚新生活支援事業に係ります国庫補助金であります。
次に、15款道支出金、2項道補助金、5目産業振興費道補助金の19節強い農業づくり事業補助金に7,455万1千円の追加でありますが、強い農業づくり事業に係ります道補助金であります。
3項委託金、6目教育費委託金の2節道徳教育推進事業委託金に30万円の追加でありますが、道徳教育推進事業に係る道からの委託金であります。
次に、18款1項1目1節の繰入金につきましては、指定寄附金を積み立てておりました地域振興基金から2件分の25万円を図書購入費として繰り入れるため追加しようとするものであります。
次に、19款1項1目1節の繰越金の372万5千円の追加につきましては、前年度からの繰越金であります。
20款諸収入、5項1目雑入、25節のコミュニティ助成事業助成金に250万円の追加につきましては、郷土芸能十勝川平原太鼓保存会の太鼓等の更新に係る一般財団法人自治総合センターからの助成金であります。
以上、既定の歳入予算に8,267万6千円を追加し、歳入予算の総額を204億305万4千円にしようとするものであります。
以上、雑駁でありますが、御説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
30 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
31 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
32 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第1号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
33 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第5
34 ◯議長(
小野信次君)
日程第5 議案第2号平成28年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
荒井町民生活部長。
35 ◯町民生活部長(荒井一好君)[登壇]
それでは、議案書の7ページをお開き願います。
議案第2号平成28年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。
既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ172万8千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ57億4,072万8千円にしようとするものでございます。
初めに歳出から御説明いたします。10ページをお開き願います。下の表でございます。
1
款総務費、1項
総務管理費、1目
一般管理費の13節委託料に172万8千円の追加につきましては、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となる国民健康保険制度の広域化が実施されることに伴い、国保の標準保険料等の算定に必要なデータを北海道に提供するための国民健康保険システム改修委託によるものでございます。
以上、既定の歳出予算に172万8千円を追加し、歳出予算の合計を57億4,072万8千円にしようとするものでございます。
次に、歳入について御説明いたします。上の表でございます。
2款国庫支出金、2項国庫補助金、2目1節国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金に172万8千円の追加でありますが、歳出で御説明申し上げました国民健康保険システム改修についての国庫補助金でございます。
以上、既定の歳入予算に172万8千円を追加し、歳入予算の合計を57億4,072万8千円にしようとするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
36 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
守屋議員。
37 ◯9番(守屋いつ子さん)
このシステム改修費ということで、これは国保広域化に向けての準備ということになると思いますけれども、これの標準保険料が算出されるということで、これはいつから動いていくのかということ、いつまでに報告をするのかというところをお示しください。
38 ◯議長(
小野信次君)
荒井町民生活部長。
39 ◯町民生活部長(荒井一好君)
10月以降に算定ということになりますので、9月ぐらいまでに北海道のほうに各種データを送信できるようにというような内容でございます。
以上でございます。
40 ◯議長(
小野信次君)
ほかに。
〔「なし」の声多数〕
41 ◯議長(
小野信次君)
ほかになければ、質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
42 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第2号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
43 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第6
44 ◯議長(
小野信次君)
日程第6 議案第3号音更町税条例等の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
杉本総務部長。
45 ◯総務部長(杉本俊幸君)[登壇]
それでは、議案第3号音更町税条例等の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。
議案書のほうは2ページをお開き願います。
この条例案につきましては、地方税法等の改正に伴い、及び国民健康保険税の税率を改定するために条例を改正しようとするものであります。
以下5ページまで改正文を掲載しておりますが、朗読につきましては割愛をさせていただき、別冊の参考資料で御説明させていただきます。別冊参考資料の1ページをお開き願います。
初めに、1、改正の理由でございますが、地方税法等の改正に伴い、及び国民健康保険税の税率を改定するために条例を改正しようとするものであります。
2の改正の内容でありますが、(1)個人町民税につきましては、医療費控除の特例の創設であります。関係条項につきましては記載のとおりであります。
改正内容でありますが、特定一般用医療品等を購入した場合の医療費控除の特例の創設に伴う所得控除の読み替え規定の整備であります。現行におきます医療費控除につきましては、年間の医療費が10万円または総所得金額の5%を超えた場合に、超えた分の金額が申告により所得から控除されます。今回の改正による特例では、特定一般用医療品等、これはスイッチOTC医薬品というものでございますが、今まで処方箋がなければ購入できなかった医薬品で、現在は薬局などで購入できるようになっているものでございますが、この医薬品の年間購入金額の合計額が1万2千円を超える場合、その超える部分の金額、上限につきましては8万8千円まででありますが、これを所得から控除できるよう読み替え規定を整備するものであります。ただし、この特例控除を受けるためには、個人がその年中に特定健康診査等の健康診断など疾病の予防に係る一定の取り組みを行っていることが必要となるものであります。
なお、米印に記載しておりますが、この特例を受けた場合には現行の医療費控除が受けられなくなりますので、どちらかの所得控除を選ぶ選択制となるものであります。
適用年月日等につきましては、平成30年度から平成34年度までの各年度分について適用するものであります。
次のページに参りまして、(2)
固定資産税でありますが、二つの改正があります。一つ目は、特定再生可能エネルギー発電設備に係る
固定資産税の特例の改正であります。関係条項につきましては記載のとおりであります。
改正内容でありますが、課税標準額に乗ずる特例割合に係る規定の整備であります。償却資産の対象となります特定再生可能エネルギー発電設備の課税標準額に乗ずる特例割合が適用されるのは、新たに
固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分でございますが、今回の法改正により、地域決定型地方税制特例措置、いわゆる我が町特例の対象となったことから、その特例割合を条例において定めようとするものであります。対象発電設備は、表内にありますとおり、太陽光、風力、水力、地熱及びバイオマスの各発電設備でありますが、従前の法定割合はどの発電設備も同じ3分の2となっておりました。今回条例で定めようとする割合につきましては、法において参酌すべきとされた割合で規定しようとするものでありますが、太陽光及び風力発電設備につきましては3分の2、水力、地熱及びバイオマス発電設備につきましては、特定割合が拡充された2分の1とするものであります。なお、従前の特例割合の対象となっている設備につきましては、税が課せられた年度から3年度分、従前の特例割合が適用されるものであります。
適用年月日等につきましては、平成28年4月1日以後に新たに取得される設備について、平成29年度以後の年度分から適用するものであります。
二つ目は、家屋に係る
固定資産税の減額措置の改正であります。関係条項につきましては記載のとおりであります。
改正内容につきましては、熱損失防止改修工事に係る工事費要件の見直しに伴う申告書の記載事項の追加であります。熱損失防止改修工事は、これは窓の断熱工事や、これとあわせて行う床の断熱工事などの省エネ改修工事でありますが、これを行った住宅に係る
固定資産税を3分の1減額する特例措置、この適用は1年度分となっておりますが、この特例措置の対象となる工事費要件が、50万円超から、国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く50万円超に見直されたことを受けまして、当該特例措置を受けようとする者が町長に提出する申告書の記載事項に「国または地方公共団体からの補助金等」を加えて、この除くべき補助金等の金額もあわせて申告してもらうようにするものであります。なお、1戸当たりの減額対象となるのは、該当する住宅の120平方メートル相当分までであります。
適用年月日等につきましては、平成28年4月1日以後に改修される熱損失防止改修住宅、または熱損失防止改修専有部分について、平成29年度以後の年度分から適用しようとするものであります。
次に(3)国民健康保険税であります。課税の方法の改正といたしまして3点の改定があります。関係条項につきましては記載のとおりであります。
1点目の税率の改定についてでありますが、国保税の税率につきましては、昨年度、累積赤字の解消などを図るため10年ぶりに税率改定をさせていただいているところでありますが、平成27年度決算におきましても赤字となったほか、今年度の被保険者の所得状況等における国保税の収入見込みにおきまして、現行税率では予算に対して不足が見込まれることなどから、累積赤字の解消及び国保財政の安定的な健全運営を図るため、被保険者の厳しい生活状況にも配慮した中で、昨年度に続き一定の受益者負担をお願いする必要があると考え、賦課限度額に達する世帯を除く限度額未満世帯においては平均約4.4%、限度額到達世帯を含めた全世帯では平均約6.1%となります税率の引き上げをお願いすることとしたところであります。
改正内容といたしまして、今回、後期高齢者支援金等課税額につきましては税率の改定は行わず、据え置くこととしております。
アの基礎課税額につきましては、所得に税率を乗じて算出する所得割は7.4%を8.1%に、国保加入者の人数に応じて算出する均等割は2万3,300円を2万4,500円に、1世帯当たりに定額を加算する平等割につきましては、1)、2)以外世帯が2万5千円を2万6千円に、1)の特定世帯が1万2,500円を1万3千円に、2)の特定継続世帯が1万8,750円を1万9,500円にそれぞれ引き上げようとするものであります。
なお、1)特定世帯につきましては、適用年月日等欄に記載しておりますが、国民健康保険から75歳以上の方を対象とする後期高齢者医療制度に移行された方がいる世帯におきまして、国保加入者がお1人となる世帯について、5年間国保税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の平等割が2分の1軽減される世帯であります。2)特定継続世帯につきましては、特定世帯で5年経過した後の3年間、平等割が4分の1軽減される世帯であります。
次に、イの介護納付金課税額でありますが、所得割は1.2%を1.4%に、均等割は7,700円を8,800円に、平等割は5,700円を6,700円にそれぞれ引き上げようとするものであります。
次の2点目からの改正は、地方税法施行令の改正に基づく改定となりますが、課税限度額の引き上げにつきましては、介護納付金課税額分は据え置き、基礎課税額分を52万円から54万円に、後期高齢者支援金等課税額分を17万円から19万円にそれぞれ引き上げるものであります。これによりまして国保税全体の課税限度額につきましては、85万円から4万円上がりまして89万円となります。
次に、3点目の軽減基準の拡充でありますが、アにつきましては5割軽減でありますが、対象となります世帯の所得算定におきまして、被保険者の数に乗ずる金額を26万円から26万5千円に引き上げるものであります。
イにつきましては、2割軽減でありますが、対象となります世帯の所得算定におきまして、被保険者の数に乗ずる金額を47万円から48万円に引き上げるものであります。
これらの改定の適用につきましては、適用年月日等欄でございますが、平成28年度以後の年度分から適用するものであります。
なお、今回の国保税の税率改定によります影響額等でありますが、別冊で配付させていただいています議案第3号関係資料に掲載させていただいております。資料のほうをごらんいただきたいと存じます。1ページ目の税率改定案の内容でありますが、表につきましては、横方向に現行、次に改正案、最後に改定案から現行を差し引いた差としております。縦方向は、税額算出の根拠となります世帯数から、最後の欄の1人当たり調定額までという構成になっております。表の下段になりますが、黒太線で囲んでおります部分が今回の税率の改定内容となっております。
次に、2ページの資料2のほうでございますが、十勝管内の市町村の平成27年度の数値になりますが、税率等と1人当たりの調定額の状況を調定額の金額の順に整理したものに、今回の本町の改正案を加えたものであります。
3ページの資料3のほうでございますが、国保税の計算例といたしまして、例示世帯における所得階層別の現行と改正案との比較になります。
4ページの資料4につきましては、所得階層別の課税額の現行と改定案との比較になっていますので、御参照いただきたいと存じます。関係資料の御説明は以上でございます。
申しわけございませんが、参考資料の3ページのほうにお戻りいただきまして、一番下になりますが、(4)その他といたしまして、法の改正に伴いまして引用条項及び文言の整理を行うものでございます。
説明は以上でございます。
御審議のほどをよろしくお願いいたします。
46 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
守屋議員。
47 ◯9番(守屋いつ子さん)
今、音更町税条例の一部を改正する条例案が提案されました。その中で3本目に提案されております国民健康保険税についてお伺いいたします。3点ばかりお伺いしたいと思います。
昨年に引き続き2年連続の引き上げということでありますけれども、まず一つには、運営協議会の中でいろいろ検討されて、そして引き上げという結果になったのだというふうには捉えておりますが、この中での一定論議内容をまずお示しいただきたいと思います。
2点目ですけれども、この国保自体は、医療費、医療給付費が伸びてくるとそれに伴って保険税も引き上がってくるという、そういう仕組みではありますけれども、この医療給付費、これについては、いろいろな決算資料等で調べたところ、平成24年度、25年度、26年度でちょっと抜き出してみましたところ、医療給付費の総額でいくとほとんど変わりがない。平成25年から26年については2億円の減になっております。そして27年度については約1億円の増、約ですけれども。そういう中で、給付件数についても減少傾向かなというふうに捉えられますけれども、そのあたりの状況についてはどういうふうになっているのか。今回の国保税引き上げの算出根拠にもなってこようかというふうに思いますけれども、そこを明らかにしていただきたいと思います。
また、この国保税、3税の税負担率、これについて3月の議会でもちょっとお伺いしたところですけれども、2年連続ということで、26年度、今度の28年度の引き上げということで、かなり大幅に税負担率が上がっているんじゃないかというふうに思うんです。その付近、そしてこれが、年金も今回下がったという方々の多くの声が聞こえていますけれども、そういう中で本当に払える保険税であるのかというところの検証はされているか、そこをお伺いいたします。
48 ◯議長(
小野信次君)
荒井町民生活部長。
49 ◯町民生活部長(荒井一好君)
3点ほど御質問をいただきました。
まず1点目の運協の議論というような内容でございます。税の引き上げについては、やむを得ないだろうというようなことで、特段意見はございませんでした。ただ、その中で、保険給付費の、今、議員からも御質問ありましたとおり、そういった部分の医療費の適正化といいますか、検診ですとかそういったような御議論、今後どのように考えているのかというような御議論をいただいたところでございます。そして、町の進め方といいますか考え方について御説明をさせていただいたところでございます。
次の2点目の医療給付費の問題でございます。医療給付費の部分につきましては、今、議員おっしゃったように、全体としましてはほぼ横ばいなのかなと。ただ、実際、例えば24年度、25年度、26年度、27年度見込みというふうに見ていきますと、1人当たりで申し上げますと、1人当たり上がった年の翌年には下がっていると。そして、そういった傾向を示しながら、26年度は下がったような状況です。ただ、27年度につきましては若干上がりまして、24年度より1人当たりの給付費は上昇しているというような内容になってございます。
3点目の税率改定の家計等に占める割合ということでございます。やはり改定することによって若干負担率、おのおのの階層の方につきましては上がっていくような傾向を示しております。ただ、27年度の収納状況等を見させていただきますと、26年度より27年度のほうが若干収納率は上がっているような状況でございます。
あと、昨年度納付書を送付させていただいた際に、我々といたしましても10年ぶりの実質引き上げということでございますので、かなりのお
問い合わせがあるのかなというふうに考えていたところでございますけれども、大きなお
問い合わせというような件数は見られなかったと。通常の傾向であったと。そういったことから考えますと、ある程度の御負担というのは御理解をいただいているのかなというふうに考えているというような状況でございます。
以上でございます。
50 ◯議長(
小野信次君)
守屋議員。
51 ◯9番(守屋いつ子さん)
運営協議会の審議内容ということで、町の提案について、数字上の提案をしているというふうに推測するわけなんですけれども、ここでは、町民の代表の方たちが来ているわけですけれども、被保険者、国保世帯の生活がどうなっているのかというところまでの追求というか、そこの原因を探るというような、本当はそこにまで踏み込んでいただきたいなというふうに思っております。
医療費の適正化という言葉というのは、確かに検診をどう進めていくのかって、非常に大事なことかというふうに思いますけれども、そのままいけば。ただ、いかに医療費を抑えるかということの論議というふうになると、この医療費、国保自体の問題が本当に深刻化していく状況になるかと思います。そこまでの話がされていないということであれば、それはそれでやむを得ないというふうに思います。
今、医療給付費、ほぼ横ばいの状況という中で、1人当たりの医療費、医療費負担というところにもほとんど変わっていないということなんですけれども、医療費、医療給付費総額が上がっているということは、いろいろ今の医療の内容でいえば、高度な医療技術、高度な医療の実施ということの内容なのか、さらにはまた、受診おくれによる治療を、当然、受診がおくれるとそれなりに医療費は、医療の実施が本当に広く深く実施されるというふうに思いますけれども、そういう内容になっているのか、そこについての検証はできているんでしょうか。
52 ◯議長(
小野信次君)
荒井町民生活部長。
53 ◯町民生活部長(荒井一好君)
医療費の関係で御質問をいただきました。医療費につきましては、御承知のように、高齢化の到来ですとか、糖尿病、高血圧などの生活習慣病の増加と。そして、医学の進歩に伴います高度先進医療費などの医療費が増大でないかというふうに言われております。また、一例で申し上げますと、新薬の関係、音更町でいいますと、C型肝炎の薬、ハーモニーという薬がございます。1錠5万5千円の薬を1日1回投与というような方で、3カ月投与というような内容になっております。そういった方が、一例で申し上げますと、お1人の方が投薬されているというような実態がございます。
こういったことで、音更町に限りませんけれども、全国の国保の調べで申し上げますと、28年の1月の現在で調剤の医療費が約16%、こういったような部分で伸びているというふうにございます。私も報道で見ましたけれども、肺がんの治療薬、こういったものを使いますと年間3,500万円ほどの薬剤料がかかるというような新薬も出ております。当然高額療養費というような部分がございますけれども、一例で申し上げますと、こういったような医療技術の進歩、こういったものも医療費を伸びていくというような状況になろうかなというふうに考えております。
今、議員おっしゃられました、例えば病院に行くのがおくれて医療費がかかっているのかというような御質問でございますけれども、そこまでちょっと詳細な分析まではなかなか難しいのかなというふうに現時点では考えております。
以上でございます。
54 ◯議長(
小野信次君)
ほかに質疑ありませんか。
山本議員。
55 ◯18番(山本忠淑君)
今の守屋議員の質問と答弁をお聞きして、単純な町民の思いでありますけれども、昨年10年ぶりに引き上げをして、続いてまたことしも引き上げするというこのことというのは、今説明の範囲では、なぜかなという印象を受けざるを得ないんですが、これは昨年は一気にそこまでという、ある程度想定をされていたのか、あるいは、連続して上げるということは、それなりのもう少ししっかりした理由がなければいけないと思うんですが、通常はやはり3年程度は状況を見るということが一般的には常識だろうと思うんですが、そうしないで連続、次年度にまた引き上げるという、この辺の説明についてはもう少し納得のいく説明をしていただきたいと思います。
薬についても、もっと減らすとか、高価なものを控えるとか、こんな努力をしなければならない、する状況があると思うんです。そういう状況も踏まえて、3年やってみたけれども、やはりこれではうまくない、好ましくないという結論が出たというんであればいいんですが、1年でということは、昨年の読み違えなのか、それとも段階的に、当初から一気にというより少し控えめにしていたと、わかりやすく言えばそういうことなんですが、その辺の純粋な疑問に対してどのようなお答えをされるのかお伺いいたしたいと思います。
休憩(午前11時08分)
56 ◯議長(
小野信次君)
休憩をいたします。10分程度といたします。
再開(午前11時20分)
57 ◯議長(
小野信次君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
答弁を求めます。
荒井町民生活部長。
58 ◯町民生活部長(荒井一好君)
今御質問をいただきました、税率改定の考え方というような、2年連続の改定の考え方というような御質問かと存じます。まず昨年度の改定の考え方でございます。昨年度の改定につきましては、先ほど私申し上げましたように、平成17年度以降10年間、実質的な税率を据え置いてまいっているような状況でございます。そして、その据え置いている内容といたしまして、その間の収支不足、こういったものがどのように処理をしていたかといいますと、実際一般会計からの支援というか、繰入金で措置をさせていただいておりました。そうした中、26年度につきましては2億6千万円強の財政健全化の繰り入れというものを一般会計からの御支援をいただいたのにもかかわらず、結果的に約8,400万円ほどの赤字決算となったような状況でございます。そういったことから26年度の決算を見越しまして、27年度につきましては、その
歳入歳出の不足、その赤字分、その分の収支改善は必要であろうというような内容から税率改定をお願いをしたというような状況でございます。
また、27年度の決算見込みでございますけれども、そういったような税率改定に加えまして、国からの支援金の拡充による財政支援と、あと27年度につきましても、過去最大に迫る2億6千万の財政健全化の繰り入れというのもいただいたのにもかかわらず、結果といたしまして、累積ということでございますけれども、約3,200万円ほどの赤字という部分になったところでございます。そういった中で、ことしの保険税の予算を考えますと、予算に対しましても一定の不足額が見込まれるというような状況でございます。
ですから、この赤字分、3,200万円ほどの赤字分、あるいは不足額分が、9,500万円ほど予算に対して不足しているような状況になってございます。あわせて1億2,700万円ほど収支が不足するというような見込みを現時点で立てております。そういったことから、国保加入者の厳しい
経済状況、値上げ等を総合的に勘案しまして、その半分程度の解消をお願いをしたいというような改定の内容の基本的な考え方でございます。
あと、健診の内容の御質問もいただきました。特定健診の数字で申し上げますと、25年度につきましては26.8%、26年度につきましては34.8%、27年度につきましては36.8%の見込みになっております。27年度は速報値というような数字になっております。検診につきましては、やはり重篤化する前に、そういったものをきっかけとしながら病院にかかっていただいて、後々病院にかかるより医療費がある程度、安いといった表現が適切かどうかはわかりませんけれども、重篤化する前に行ったほうが御本人の体の御負担、医療費の面、そういったことの効果がございますので、やはりそういったものを推奨させていただいているところでございます。
また、薬の部分につきましても、去年からの取り組みといたしまして、高血圧等の生活習慣病の方に対しましてジェネリック薬品、こういったものに切り替えた場合こういったような効果がありますのでお医者様と御相談したらいかがでしょうかというような個別通知等々も差し上げております。そういったような保健事業、そういったような医療費の適正化の取り組み、こういったものを通しまして何とか医療費の右肩上がりの医療費、何とか少しでも上昇傾向を、抑制という言葉がいいのかわかりませんけれども、やはり健康が第一で、必要な病院にかかっていただくのは当然だと私も思っております。ですから、重篤化する前にそういったもののきっかけ、あと医療資源、無限ではございませんので、そういったことの考え方から各種取り組みをさせていただいているというような状況でございます。
そして、繰り返しになりますけれども、保険税の考え方につきましては、一般会計から多額の支援を受けていると。そういったもので、一気に保険税上げるのはなかなか厳しいと。そういったようなぎりぎりの線の中で改定をお願いしているというような状況で御理解をいただきたいと存じます。
以上でございます。
59 ◯議長(
小野信次君)
山本議員。
60 ◯18番(山本忠淑君)
大変丁寧に幅広く答弁いただきましたので、だんだんなおわからなくなったんですけれども、10年ずっと耐えて、繰り入れを繰り返しながら、国保は、いつも質問で出ておりますように、国保加入者というのは低所得者が多いということは言うまでもありません。そういう中で、今の説明ですと、これは読み違えですよね、3千万、本当は2億6千万の範囲の繰り入れでおさまると試算したんだと思うんですが、それがそうならなかったので2年連続ということになるんですけれども、今のような説明でいきますと、これは毎年上げなければならなくなるんじゃないですか。
私は、今、後のほうで説明されましたように、薬の取り組み、あるいは特定健診等の取り組みが今やっと、もっと考えなければいけないという、これは国の指導もありますし、それから自治体もそういう考え方になってきた、その成果が全然まだ出ていないと思うんです。
ですから、冒頭申し上げましたように、そうした取り組みを見ながら3年ぐらい状況を見て、国保会計の健全化といいますか、一般会計からこれ以上という一定のラインを持って取り組むということであれば理解できるわけですけれども、今の数値の当初予定したよりも3千万ということでありますれば、それは許容範囲で、これは町側のやはり試算の読み違いと。それを早く手を打ったほうがいいと。これで来年また3千万出ると、また上げなければならん。これだけ申し上げたらもう上げれないと思うんですけれども、その辺についてはそういう、これはやっぱり理事者、かなり勇気持って判断したんだと思うんです。全然迷わないで判断されたのか、それともどうしようかなと迷って判断されたのか、この辺は、もう少し町民の思いというものを深く考えながらやられたほうがよかったのではないかと思いますが、部長のお話は微に入り細に入りお聞きしたので、あと理事者の考えをお聞きしてやめますけれども、答弁をお願いします。
61 ◯議長(
小野信次君)
高木副町長。
62 ◯副町長(高木 収君)
保険税の負担をどのようにしたらいいかということについては、十分被保険者の立場に立って私たちも考えさせていただいております。国保の運営協議会に提案させていただいて御審議いただく中でも、その辺の説明はさせていただいております。
ただ、被保険者の方の負担を軽減したい、そのためには保険税を、料率をやはり据え置くと。上げないということが一番なわけですけれども、今国のほうでも課税限度額については、この据え置いてきている10年間の中でも課税限度額の改正はやらせていただいています。どうしても国保の体質上、課税限度額は毎年のように、毎年とは言いませんけれども、ある程度上がる傾向でずっと来ているのも事実です。その中で、課税限度額に行かない、到達しない方の保険料率をどうするかというところなわけですけれども、これ全て不足分を一般会計で補填するということをやるには、やはりどうしても限度があります。
そして、今御質問の中に3,200万ぐらいの赤字は計算違いじゃないのかというような御指摘でございますけれども、2億6千万ぐらいの赤字繰り入れをしてもまだ残ると。そして、今度の、今御提案申し上げている28年度以降のこの料率改定についても、赤字見込み分を全額税で吸収するということではございません。一定程度町からの、一般会計からの繰り入れを前提としながらも、その半分程度は何とか国保の加入者の中で御負担を願いたいと、そういう趣旨で申し上げています。ですから、最初から一般会計からの繰り入れもうありきでどうしても見ざるを得ない、これが国保の苦しい現状だろうというふうに思っています。そんなことで、町としても負担は極力抑えたい。なので、ぎりぎりのところで税率改定は昨年度もやらせていただいたと思っています。
ただ、そこは国保会計の中ですから、医療費のかかり方ですとか国からの補助金の充足率ですとか補助率ですとか、そのときのやはり状況によって変わりますので、これを全て見越すということはなかなか難しいのも事実です。そういった中で、ぎりぎりのところで私たちも被保険者の方の負担を考えながら税率改定を御提案申し上げているということで御理解をいただきたいと思います。
63 ◯議長(
小野信次君)
よろしいですか。
ほかに。
重堂議員。
64 ◯8番(重堂 登君)
国保のことについてですが、保険は、大企業の保険だとか中小企業の保険、公務員の保険、三つありまして、それに該当しないのが、全部が国民健康保険になるんです。その中には無収入の方もおれば、生活の大変な方もひっくるめて国保が負担しているのでないかなと思うんです。
その中で、国保の中で、無職の方が43.4%、労働者が35%、それ合計すると8割が、国民健康保険の中の8割が無職かワーキングプアというか、給料の少ない方が該当するんです。農業者なんかはパーセントでは随分低いようです、パーセントで言えば。そうなると、その中には非常に生活の大変な方もおられます。そういう中で国保を値上げするとなると、支払い能力が限界に来るのでないかなという心配なんです。
26年度の町のやつを見ますと、所得が200万円以下、国保の滞納率70%は200万円以下です。それから、職業別に見ると、会社員、約70%が未納者のうちに入ります、滞納者のうちに。そして、滞納者を見ると、自営業、土建業、サービス業、ここらを音更でひっくるめると、滞納者のうちの90%はここの部分なんです。非常に生活の苦しい方がここに該当するんです。農業者はほとんど滞納者ゼロだと記載されております。そういう意味では、非常に会社員なんかは賃金が安くて、ぎりぎりのところで、納めたくても納められないのが現状でないかなと、何かそんなふうに感ずるんです。
そこで、できることならやっぱり値上げしないでほしいと私は思うんですよ、ここは。国保自体がやっぱり社会保障の一番大事な部分ですから、そうできないかなと。それで、もし値上げした場合、この滞納者の割合なんかがどう変わるのか。
それとあと、26年度の国保で音更は不納欠損額が2,460万円とありました。それから、収入未済額が4億円ぐらいあると言われました。これあたりも値上げしたときの変動というのか動きなんかはどう判断したらいいのか、そこらについてお伺いしたいと思います。
以上です。
65 ◯議長(
小野信次君)
荒井町民生活部長。
66 ◯町民生活部長(荒井一好君)
まず2点ほど質問をいただいたのかなというふうに考えております。まず滞納者の割合というような内容でございます。26年度の決算の資料を見ますと、議員おっしゃるように、会社員というのが約7割、無職の方が5%ほどというような数字の部分を決算委員会のほうに提出をさせていただいているところでございます。この方々につきましては、やはりいろいろな理由あるとは存じております。
ただ、いろいろな理由がございますので、その中でいろいろな納税相談、こういったものを進めながら、分納ですとかそういったような対応をとらせていただいているような状況でございますので、その人の生活実態に合わせて相談はさせていただいているというふうに我々は考えております。
あと、未納額の推移というような形でございます。こればかりは、経済情勢、いろいろなことがございますので何とも言えませんけれども、27年度の決算見込みで申し上げますと、現年度分で申し上げますと、未納額は、いろいろな納付相談の努力、そういったかいもございまして縮小していると。逆に言いますと、収納率は若干でございますけれどもアップをさせていただいているような状況でございます。
その内容は、繰り返しになりますけれども、何が何でも、何でもかんでも滞納処分をするというような方針ではございませんで、いろいろなその人の生活、そういったものをよくお聞きしながら、あと、やはり例えばいろいろな部署の連携を図っております。ある部署に御相談があった人が、その収納課に回すようなことにいたしまして、適切な納付のアドバイスといいますか、そういったもの、機会を逃さないような対応もさせていただいていると。そういったような積み重ねで全体的に収納率向上につながってきているものというふうに考えております。
以上でございます。
67 ◯議長(
小野信次君)
よろしいですか。
ほかに質疑ありませんか。
高瀬議員。
68 ◯20番(
高瀬博文君)
今回の値上げですけれども、町長の行政報告でもすごく大きなスペースで出ておりますので、その点についても含めて若干質問させていただきたいと思います。
まず、先ほど重堂議員が質問されていましたけれども、所得割と。所得別の、どの程度6,400人の方が所得別の階層にというのはわかるんですけれども、職業別、もうちょっと明確な、例えば農林業者、そして自営業者がどの程度今国保に加入しているという、そういう構造的なものを、町で押さえているものをきちっとまず明示していただきたい。
その中で、私は厚生労働省の国民健康保険実態調査という中で資料をとりましたけれども、1965年当時は、農林業者、そして自営業者で約7割、無職、所得なしという方を含めても、もともと農林業者、そして自営業者のための国保というイメージが最初にあったんですけれども、1985年でも、農林業者、自営業者、これがやっぱり5割ぐらいあるんです。2005年になりますと、全国的なデータでは農林業者が4.4%、自営業者が14.9ということで、もう2割切っているんです。そういう中で、社会構造の変化のひずみがまともに出ているのがこの国保会計だというふうに私は理解しているんです。
町は、団塊の世代が定年退職して、ますますこの傾向が強くなる可能性が強いと思うんです。そこで町は、山本議員のお話もありましたけれども、今後どうなるんだという部分で、間違いなく傾向としては、限度額を超える人が減ってきて、収入ない方がふえてきて、非常に制度上といいますか、財政基盤が非常に厳しいんじゃないかと、なっていくとさらに予想されるわけですけれども、構造的な、音更町の今押さえている、何%が自営業者でという数字が多分あると思うんです。金額的な、収入的なものはここに出ているのでわかります。まずそれをお知らせいただきたいと思います。
それと、どうしても、初日に繰り上げ充用の議決があったので、その部分は質問いたしませんけれども、一般会計からの繰り入れには限度があると。高木副町長も、先般の一般質問の中で、財政規律の中で限度がありますよと。今も、随分限度がありますというお話がありました。これは、ある程度イメージとしてはわかります。ただ、2億6千万が限度で、3億は出せないという、そういう幅の中で、じゃ幾らが限度で。それは特別会計ですからゼロが一番好ましいです。ないほうがいい。だけれども、こういう構造的なものの中で、一般会計から繰り入れるのは、町側としては限度というのはどの辺の思いといいますか、財政規模は何%とか、それとも、これ以上出したら議会が通らないとか町民が許さないとか、そういうレベルの話になるのかもしれませんけれども、町側が思いとしている限度額といいますか。
私は、この繰り上げ充用をぱっと最初に見たときに、これはもうやむなしだなと。まずは一般会計から繰り入れて、一回チャラにして、その上で、やっぱりこんな厳しい状況なので町民の皆さん理解してくださいというのが、私だったらそういう考え方するけどなと思いながらずっと見てきたんですけれども、今も何度も限度という言い方がされるんですけれども、その限度額を、どういう設定のもとでこの限度額を設定されて今回の処置になってきたかと。
今後もその限度額という考え方を引きずりながら、30年度の広域になったときの標準税率ですか、本当にこれを見ないとちょっと私もどういう実態になってどういうふうになっていけばいいのかというのは見えないんですけれども、その前段としての形であるならば、その辺をやっぱりある程度皆さんに明示しながら理解を得るべきというふうに私は思うんですけれども、その辺含めて御答弁をいただきたいと思います。
69 ◯議長(
小野信次君)
荒井町民生活部長。
70 ◯町民生活部長(荒井一好君)
2点ほど御質問をいただきました。
まず、国保加入者の実態というような最初の御質問かと存じます。世帯数、国保加入者の世帯で申し上げますと、俗に言う給与収入が多いような世帯が28年度の試算で申し上げますと約29.6%ほどいらっしゃいます。あと営業所得の方が7.9%、農業所得が多い方が8.2%、その他が約3割ございますけれども、うち年金収入、そういった方が25.8%ほどございます。あと所得がないという世帯が18.8%、そして残りが所得が不明と。未申告という世帯が約5%近くありまして、そういった部分で100%というような数字になります。
私からは以上でございます。
71 ◯議長(
小野信次君)
高木副町長。
72 ◯副町長(高木 収君)
国民健康保険税については、当然、低所得者の方、あるいは年金で無職の方というのがかなり割合を占めていますので、所得割合からいうとどうしても200万とかそういうところの層が厚いというのは、これは実態でございます。その中で、やはり保険税の所得に応じて7割、5割、2割、7、5、2の軽減というのもあります。低所得者の人にはそういう手厚い軽減をするという、この制度の中でなっております。もちろん、そして実際の納付をいただく場合については、最前お話にもありましたけれども、滞納にならないようにということで、いろいろな納税相談や、場合によっては分納というようなことで税の支払いについて御理解をいただいているというのがまず実態です。
そして、医療費についても、極力抑制をするためには何が一番いいのかというと、やはり予防が一番いいわけですから、そのためには検診率を上げていく、特定健診の受診率を上げていく中で、予防ということで町も一生懸命保健事業をやらせていただいていると。歳出を抑える努力も町としてはやらせていただいています。それは、かかりたい病院にかかるなとか、そういう意味ではございません。あくまでも検診率を上げて予防効果を高めていくと。そういったことで歳出を抑制すると。そういう両面の努力をしております。
その中でも、この構造的な、今御質問にもありました、お三方からいただきましたけれども、4人の方からいただきましたけれども、構造的な問題があるということはもう皆さん御存じなとおりなわけです。そこには赤字が結局伴うという構造的な問題です。
この赤字については、これは、国民健康保険というのは最後の社会保障のセーフティーネットだというふうに私も思っていますので、これはやっぱり一般会計がその赤字を補填するというのは、その一つの、全体の中での社会保障制度の枠組みの一つの使命だろうなというふうに思っています。
その中で、じゃ限度額って幾らなんだと。それは明確な、例えば標準財政規模が幾らだから、その年の歳入が幾らだからそのうちの何%だというような決まったものはもちろんありません。そのときの限度額というのは、町の財政状況に応じて、やはり負担できる範囲というのがありますので、それは総合的に勘案して、
歳入歳出トータルで勘案して、その年の国保の赤字見合いの中で、幾らまでだったら一般会計で負担できるだろうというやはり総合的に勘案して出しているのが一般会計からの繰り入れでございますので、それを私は一定の限度がありますという表現で申し上げたということでございますので、そこに明確な基準とかそういったものも持っているわけではございません。
もちろん、今までそうでしたけれども、これからもそうですけれども、極力一般会計から、そういう努力もしながら、なおかつ生じる赤字補填については、これは一般会計から補填するというのはやむを得ないというふうに考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
73 ◯議長(
小野信次君)
高瀬議員。
74 ◯20番(
高瀬博文君)
荒井部長から答弁いただいたんですけれども、私の求めているのは、例えば農業者が何世帯、自営業者が何世帯、その辺が知りたいんです。そこを御答弁をいただきたいと思います。
自営業者、農業者の中で、ある程度法人化なり大規模になってきて、ある程度体制ができてきていると。そういう方が、この限度額に耐えられなくなって、これよりも、俗に言う、国保から抜けて新たな、今通常のほうに移っていく可能性も強くなると思うんです。今高木副町長も、上限は段階的に上げさせていただいていますと。10年ぐらい前は60万ぐらいだったと思うんです。それが段階的にずっと上がってきていると。そういう中ですから、上を何ぼたたいてもこれはどうしようもない状況になるんです。そういう部分でいろいろ政治的な配慮をしにくくなるといいますか、構造上。やっぱりもうどうしようもないので皆さん御負担いただきますという部分がどうしても出てくる可能性が強いと思うんです。
今高木副町長のほうから、町の財政状況に応じて総合的に判断すると。総合的に判断した中で、政治的な判断というのも当然出てくると思うんです。今回の繰り上げ充用の3千万は、やはりそういう政治的判断も含めて、しなかったというふうに私は理解、逆に言えば今回の値上げのためにそういうことをしなかったという、こういうふうには思いたくないですけれども。
その辺含めて、この辺の、これからますますこの部分は厳しくなるんだぞという部分で、今の値上げだけではやっぱり今後済まない感じがするんです。その辺含めて、道のほうの標準税率ですか、それがある程度出てきた段階で新たな議論になろうかと思いますけれども、今のところまだ音更町はそこまで達していないような気がするんですけれども、その辺も含めて、いま一度一般会計からの繰り入れの考え方と今後の対応ということでお聞かせをいただきたい。
75 ◯議長(
小野信次君)
それでは、まず最初に荒井町民生活部長。
76 ◯町民生活部長(荒井一好君)
世帯数というようなお話でございました。割合で言って大変申しわけございません。給与につきましては1,852世帯ほどでございます。農業者につきましては532世帯と。年金世帯につきましては1,600世帯というような状況でございます。この3区分でよろしいでしょうか。
77 ◯20番(
高瀬博文君)
パーセンテージ。
78 ◯町民生活部長(荒井一好君)
先ほど29.6とか言ったのが世帯数の割合のパーセンテージで申し上げました。先ほど、給与につきましては、29.6ですから、おおむね3割程度が給与の方と、概数で申し上げますと。そして、農業者につきましては8%程度と。先ほど申し上げました数字が。そして年金の方が、細かい数字で申し上げましたけれども、4分の1程度というような内容になっております。あと、所得なしが2割をちょっと切っていると。ですから、年金、無職の方が半分よりちょっと少ないと。そして、農業者が多いですけれども、限度額超過の農業者の方がかなりを占めておりますけれども、その率が8%程度、10%をちょっと切っているような、そのような構造的な内容になってございます。
以上でございます。
79 ◯議長(
小野信次君)
高木副町長。
80 ◯副町長(高木 収君)
国民健康保険税の27年度の一般会計からの繰り入れの考え方ということで、再度ということでございますけれども、まず、国民健康保険制度は我が国の社会保障制度を支える中で非常に大きな役割を果たしていると。その中で私たち音更町の国保もあると。この位置づけについては私は十分認識しているつもりです。そして、その中で、当然、安心してその国保に加入している方々が生活をできる、医療も受けられる、そういったことがもちろん求められると。そのために町の責務があるというふうに基本的にまず認識しています。
ただ、最前申し上げているように、どうしてもこの国保の赤字体質というのは、構造的な問題の中でどうしても続いているし、これを改善することはなかなか難しい。町も被保険者の人もいろんな形で努力はしていただいていると思いますけれども、でも結果として赤字になると。
じゃ、しからばそこの赤字補填を一般会計で全て補填できるのであれば、もちろんしたほうがいいと思います。これは大きな意味での社会保障制度ですから、そのほうがいいと思います。
ただ、3千万、3,200万ぐらいのところものみ込めなかったのかという議論もあるのかと思いますけれども、ここはやはり、2億6千万からの補填をするということは、これは過去最高に近いんです。当初の4千万の赤字、財政健全化も入れると2億6千万ぐらいになると。これは町の今の標準財政規模とか歳入の状況、ここ何年かの状況を見ていく、あるいは今後の見通しを見ていってもなかなか、もうこれ以上音更町も、今大きな税収増ですとか、交付税についても当然、いろんな要素の中でふえる要素はなかなか見当たらない、そういった財政的な面からいうと、もう音更町のこれから右肩上がりに歳入がふえていくなんていうことはまずない。
だけれども、国保のみならず、いろんな社会保障制度の中で扶助費というのは、これは右肩上がりで間違いなく上がっているんです。ですから、ここは私たちは、歳出というのは、国保制度だけで、赤字を埋めれば全て賄われるというんだったらそうしますけれども、やはり大きな社会保障制度の中で扶助費というのは一般会計の中でもかかっている。ほかの特別会計でももちろんあるわけです。その中で国保だけ全て赤字を補填していくということになかなか結果としてならないと。その中で、ぎりぎりできる範囲でやらせてもらったと。ですから、それは、補填できなかったのは3,200万円ということでございますので、そこは、先ほど申し上げましたけれども、町全体の一般会計の中で負担している社会保障の全体の扶助費、それからその他のもちろんいろんな予算ありますので。そういう意味で私は総合的にというふうに申し上げましたけれども。そういったことで御理解をいただきたいと思います。
81 ◯議長(
小野信次君)
よろしいですか。
ほかに質疑ありませんか。
休憩(午前11時59分)
82 ◯議長(
小野信次君)
休憩といたします。
午後の再開を1時といたします。
再開(午後 0時58分)
83 ◯議長(
小野信次君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
神長議員。
84 ◯7番(神長基子さん)
固定資産税の1点目、特定再生可能エネルギー発電設備に係る
固定資産税の特例の改正についてお伺いいたします。
地域決定型地方税制特例措置ということで、これは我が町特例という、地方の裁量を認めたほうが効果的な特例であるというふうに私は認識をしておりまして、さらに推進を図るべきと考えておりますけれども、
固定資産税の軽減によって設備の導入初期における経済的負担を軽減するということで、この規定の整備、改正に当たって積極的な推進の考え等、今ございましたら御説明をいただきたいということと、もう一点が、この適用ですけれども、平成28年の4月1日以後に新たに取得される設備についてということですが、今の時点でこの点の動きがありましたら、その把握されている状況等について御説明をお願いいたします。
85 ◯議長(
小野信次君)
杉本総務部長。
86 ◯総務部長(杉本俊幸君)
2点の御質問がございました。
固定資産税の今回の改正部分におきましての再生エネルギーの導入の町の考え方ということでございますけれども、本町は、これまでこの特例割合で該当しているものは、太陽光ということで該当の償却資産がございます。今後におきましては、今回、改正の内容でございますけれども、条例のほうでは該当しないんですけれども、地方税法のほうにおきまして、これまでは固定買取制度、FITという売電事業ということの部分で該当になっていたものでございます。
今回の地方税法の改正の中におきましては、この部分につきましては対象外というふうな形になります。今後におきましては、新しく再生可能エネルギー事業者支援事業補助金、これを受けるもの、エネルギー庁のほうで所管されているんですけれども、これを受けるものということで、消費型の発電というような形になってまいります。
こういった形で、本町は、新エネルギービジョンでもありますとおりに、町の体系としては太陽光が町にとりまして再生エネルギーでは一番合っているというようなこともありまして、町といたしましても、一般家庭用ということでございますけれども、補助金も今もさせていただいております。そういった形からいえば、町としても進めるといった形はこれまでと変わらないかと思います。
それと、今現在の動きということでございますけれども、税の関係上の状況では、現在のところ、ほかに今現在発電施設ということで具体的に把握している部分はございません。
以上でございます。
87 ◯議長(
小野信次君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
88 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
討論があります。
まず、本件に対する反対討論の発言を許します。
守屋いつ子議員。
89 ◯9番(守屋いつ子さん)〔登壇〕
議案第3号音更町税条例等の一部を改正する条例案の国民健康保険税の税率改正案について、反対の立場から討論を行います。
国保会計は、医療費を推計し、保険料と、国、都道府県、市町村の繰入金で賄われます。国からの国庫負担金が50%から25%に減額されてきたことにより、各自治体の国保財政は大変厳しい運営をされてきています。それにあわせ、高い国保税は被保険者にとって大変深刻な問題となってきております。
今定例会におきまして、国民健康保険税の平成27年度に続き28年度もさらなる引き上げへの提案がなされました。平成27年度は10年ぶりの改定ということでありましたが、1人当たり調定額で5.28%、4,940円の引き上げが行われ、続いて本年度提案では6.1%、6,129円の引き上げとなっております。
国保特別会計の歳入不足により、ここ数年、一般会計からの財政健全化分として2億数千万円に上る法定外繰り入れが行われていることは十分理解をしているところです。しかし、累積赤字の解消を図る理由も述べられておりますが、特別会計として単年度の決済で終えているのではないでしょうか。
医療費総額が膨らんでいるものの、給付件数ではほとんど横ばい、むしろ減少していると捉えております。1件当たりの医療費が大きい要因は、高額医療の原因もあると思いますが、手おくれ受診ということはないのでしょうか。
国保には、高齢者など医療を必要とする度合いが高い方々が多くを占める。さらには、被用者保険には事業主負担があるが、国保には事業主負担に当たるものがない。雇用・労働条件から見ても最も不安定度の高い労働環境にある国保加入者が最も重い負担を強いられているなど、保険税の負担能力の低い世帯で占められております。町長も再三、国保には低所得者や高齢者などの加入割合が高いという構造的な問題を抱えていると述べております。また、年金の削減や諸物価の値上がり、消費税の増税などで、払いたくても払えない実態があります。それゆえ、保険税の未納、そして短期保険証等の交付、さらに、受診を控え、病気の進行が進む。手おくれ状態になり、医療費の高騰という悪循環に陥るのではないでしょうか。
町民の合計所得金額を見たとき、100万円以下が46%、これは平成26年度のデータによります。200万円以下を含めると68%に及びます。公的年金収入100万円以下は57%、国保世帯は約6,260人で、法定減免世帯は約55%に及んでいることから、低所得世帯が多いことが明らかです。生活の保障はできるのでしょうか。2年連続の国保税の引き上げは余りにも過酷な提案と捉えます。
よく、国保は助け合いの制度、相互扶助の制度を強調することがありますが、国保は社会保障の一環としての制度です。命のセーフティーネットでもあります。それは昭和33年施行の国民健康保険法にも明記されております。法律の目的として第1章に、この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とすると、国や都道府県、市町村の役割も定められております。国保に国庫負担が投入されているのは、国保が社会保障として運営されていることを示しております。
自助や相互扶助では決して支えることができない人々の医療保障を図り、受診する権利、健康になる権利、生きる権利を保障するために公的医療保険の一つである国保が整備されてきています。そのことから、被保険者の一定の努力も必要でありますが、国保の健全財政を維持するためというものの、国保世帯の生活を壊してまでも国保事業の健全運営と言えないのではないでしょうか。自治体の責務として国保世帯の命と暮らしの保障をしていく、国保世帯を支えるかどうかの視点を大事にし、当面は一般会計からの繰り入れで不足分の対応をすべきと思います。
以上、議案第3号音更町税条例の一部を改正する条例案の国民健康保険税の税率改正案についての反対討論といたします。どうぞ御賛同よろしくお願いいたします。
90 ◯議長(
小野信次君)
次に、賛成討論の発言を許します。
平山議員。
91 ◯11番(平山 隆君)〔登壇〕
音更町税条例の一部改正案について、国民健康保険税の改正部分に絞って、賛成の立場から討論をいたします。
国保制度については、国民皆保険制度の最後のとりでとして極めて重要な役割を果たしております。しかしながら、高齢者が多く加入しているため、医療費が高く、所得が低い方の加入が多いという構造的な問題を抱えており、財政運営は極めて厳しい状況下にあります。平成27年度の決算見込みでは、国からの財政支援の拡充、一般会計からの過去最大規模の繰り入れを行ったにもかかわらず、累積赤字の解消には至らない状況であります。
このような中にあって、今回の改正については、税制改正に伴う課税限度額の引き上げ及び軽減基準の拡大に加え、被保険者の厳しい生活状況にも配慮した中で、受益者である国保加入者に一定の負担をいただく改正であると考えるところであります。
本町の国保は一般会計からの多額の財政支援を受けて運営しておりますが、一般会計の厳しい財政状況や国保の加入者が町民の4分の1程度である現状を考えますと、際限なく収支不均衡分全てを一般会計からの繰り入れで措置することは財政規律の面からも困難であると考えます。
当然、国保に対する町からの一定の財政支援は必要であると考えますが、受益者である国保加入者の生活状況に配慮した今回の国保税の引き上げはやむを得ないものと判断するところであります。
今後におきましても、収納率の向上対策、あるいは保健事業の推進及び一定の一般会計からの財政支援を行うなど財政基盤を強化する努力を強く要望し、賛成討論といたします。
92 ◯議長(
小野信次君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
93 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第3号について採決します。
本件は起立により採決します。
原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
94 ◯議長(
小野信次君)
よろしいです。着席ください。
起立多数です。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第7
95 ◯議長(
小野信次君)
日程第7 議案第4号音更町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
古田保健福祉部長。
96 ◯保健福祉部長(古田康弘君)[登壇]
議案書の6ページをお開き願いたいと存じます。
議案第4号音更町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案について御説明を申し上げます。
このたびの改正は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い条例を改正しようとするものでございます。
まず初めに、参考資料の13ページをお開き願いたいと存じます。こちらのほうで中身について御説明を申し上げます。
まず1点目、改正の理由でございますけれども、今申し上げましたように、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)、以下「基準省令」と申しますけれども、その改正に伴い条例を改正しようとするものでございます。
2点目の改正の内容でございます。基準省令の改正と同様に、次のとおり改正をするものでございます。
事項及び関係条項。事項につきましては、避難用屋内階段の構造要件に係る規定の改正でございます。関係条項は記載のとおりでございます。
改正の内容でございます。建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の改正を受けて、小規模保育事業A型もしくはB型または事業所内保育事業を行う事業所であって、4階以上の階層を持つものにおける避難用屋内階段の構造要件を次のように改めるとともに、引用条項を整理するものでございます。
まず現行でございます。屋内と階段室の連絡方法について定めているところでございますが、現行は、バルコニーまたは外気に向かって開くことのできる窓もしくは排煙設備を有する付室を通じて連絡するという定めでございます。
改正後でございますけれども、バルコニーまたは付室(階段室への煙の流入を防止する構造を有するものに限る。)を通じて連絡するというものでございます。
ここで申し上げています付室について若干説明をさせていただきます。付室と申しますのは、火災時に煙を避難階段室まで侵入させないために設けられている避難階段前の部屋のことでございます。
本町の状況でございますけれども、本町では、小規模保育事業A型につきまして、2事業者が事業を行っているところでございます。いずれも2階層以下に保育室を設けているところでございまして、このたびの改正内容にかかわる該当する4階以上に保育室がある事業所については現在のところ存在しないところでございます。
続きまして、議案について朗読をさせていただきます。
議案書の6ページにお戻りください。
音更町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。
音更町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年音更町条例第17号)の一部を次のように改正する。
第29条第7号イの表4階以上の階の部避難用の項及び第44条第8号イの表4階以上の階の部避難用の項中「外気に向かって開くことができる窓もしくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室」を「付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)」に、「同条第3項第2号、第3号及び第9号」を「同条第3項第3号、第4号及び第10号」に改める。
附則といたしましては、この条例は、公布の日から施行するものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
97 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
98 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
99 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第4号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
100 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認め、本件は原案のとおり可決されました。
日程第8
101 ◯議長(
小野信次君)
日程第8 議案第7号北海道市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
杉本総務部長。
102 ◯総務部長(杉本俊幸君)[登壇]
それでは、議案第7号について御説明いたします。議案書の9ページをお開き願います。
この議案につきましては、北海道市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び北海道市町村職員退職手当組合規約の変更の協議について、
地方自治法第290条の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。
なお、この協議につきましては、
地方自治法の規定により、この一部事務組合を組織する全ての自治体で同様の議決を経て規約を変更しようとするものでございます。
それでは、議案本文について御説明いたします。
地方自治法第286条第1項の規定により、北海道市町村職員退職手当組合から北空知学校給食組合を除くとともに、北海道市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更する。
北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約。
北海道市町村職員退職手当組合規約(昭和32年1月23日32地第175号指令許可)の一部を次のように変更する。
第1条中「健全化を」を「健全化に」に改め、第3条中「地方公共団体」を「市町村、一部事務組合及び広域連合」に改める。
第5条の表中「市にあっては、通じて1人町村にあっては、北海道総合振興局及び北海道振興局の管内」を「市町村にあっては通じて1人、町村にあっては北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例(平成20年北海道条例第78号)別表第1の所管区域に定める地域」に改める。
別表を次のように改める。以下の別表の御説明につきましては朗読を割愛させていただきまして、別冊の参考資料において変更内容を御説明させていただきたいと存じます。参考資料のほうですが、17ページをお開き願います。
この資料は北海道市町村職員退職手当組合規約の変更にかかわる新旧対照表でありますが、左側が現行規約で、右側が変更案となっております。20ページまで掲載させていただいております。別表の変更につきましては18ページからとなりますので、次のページをお開き願います。表の変更につきましては全部改正になりますが、変更される部分について御説明させていただきます。
まず、表題につきまして、「組合を組織する市町村及び市町村の一部事務組合名」を「組合を組織する市町村、一部事務組合及び広域連合」に改めるものであります。
次に、表でありますが、四つの変更がございます。一つ目の変更は、現行は一つの表において構成団体を規定しておりますが、これを変更案のとおり、(1)市町村と19ページからの(2)一部組合及び広域連合の二つに表を区分し、表頭及び表側を記載のとおり整理いたします。
二つ目は、19ページ現行の表の一番下段の(空知)の項になりますが、三つ目の団体に記載されております北空知学校給食組合を削ります。
三つ目は、20ページになりますが、現行の表の最後、(札幌)の項を削り、この項に記載されていた北海道市町村総合事務組合ほか3つの一部事務組合を、19ページのほうに戻りまして、変更案の(2)一部事務組合及び広域連合の表の最初の石狩管内の項において規定するものであります。
四つ目の変更は、それぞれの団体名の間に読点を加えます。
表の変更につきましては以上でございます。議案の11ページのほうにお戻りいただきたいと存じます。
附則といたしまして、この規約は、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
以上、御説明とさせていただきます。
御審議のほどをよろしくお願いいたします。
103 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
104 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
105 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第7号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
106 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第9
107 ◯議長(
小野信次君)
日程第9 議案第8号北海道町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少及び北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
杉本総務部長。
108 ◯総務部長(杉本俊幸君)[登壇]
それでは、議案第8号について御説明いたします。
議案書のほうは12ページをお開き願います。
この議案につきましては、北海道町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少及び北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更の協議について、
地方自治法第290条の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。
なお、この協議につきましては、先ほどの議案と同様に、
地方自治法の規定により、この一部事務組合を組織する全ての自治体で同様の議決を経て規約を変更しようとするものでございます。
それでは、議案本文について御説明いたします。
地方自治法第286条第1項の規定により、北海道町村議会議員公務災害補償等組合から北空知学校給食組合を除くとともに、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を次のとおり変更する。
北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。
北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約(昭和43年5月1日地方第722号指令許可)の一部を次のように変更する。
別表第1中「北空知学校給食組合」を削る。
附則といたしまして、この規約は、
地方自治法(昭和22年法律67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
なお、別冊の参考資料21ページに組合規約の新旧対照表を掲載しておりますので、御参照願います。
以上、御説明とさせていただきます。
御審議のほどをよろしくお願いいたします。
109 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
110 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
111 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第8号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
112 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第10
113 ◯議長(
小野信次君)
日程第10 議案第9号北海道市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び北海道市町村総合事務組合規約の変更についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
杉本総務部長。
114 ◯総務部長(杉本俊幸君)[登壇]
それでは、議案第9号について御説明いたします。議案書のほうは13ページをお開き願います。
この議案につきましては、北海道市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び北海道市町村総合事務組合規約の変更の協議について、
地方自治法第290条の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。
なお、この協議につきましても、先ほどの議案と同様に、
地方自治法の規定により、この一部事務組合を組織する全ての自治体で同様の議決を経て規約を変更しようとするものでございます。
それでは、議案本文について御説明いたします。
地方自治法第286条第1項の規定により、北海道市町村総合事務組合から北空知学校給食組合を除くとともに、北海道市町村総合事務組合規約を次のとおり変更する。
北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。
北海道市町村総合事務組合規約(平成7年3月7日市町村第1973号指令)の一部を次のように変更する。
別表第1空知総合振興局(34)の項中「(34)」を「(33)」に改め、「、北空知学校給食組合」を削る。
別表第2の9の項中「、北空知学校給食組合」を削る。
附則といたしまして、この規約は、
地方自治法(昭和22年法律67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
なお、別冊の参考資料のほうの22ページから25ページに組合規約の新旧対照表を掲載しておりますので、御参照願います。
以上、御説明とさせていただきます。
御審議のほどをよろしくお願いいたします。
115 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
116 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
117 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第9号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
118 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第11
119 ◯議長(
小野信次君)
日程第11 議案第10号辺地に係る総合整備計画の策定についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
傳法企画財政部長。
120
◯企画財政部長(
傳法伸也君)[登壇]
それでは、辺地に係る総合整備計画の策定について御説明をいたします。議案書の14ページをお開き願います。
議案第10号辺地に係る総合整備計画の策定について。
辺地に係る公共的施設整備のため、上然別・高倉辺地及び中音更辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画を別紙のとおり策定する。
策定理由につきましては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により、総合整備計画の策定について議会の議決を経ようとするものであります。
まず、今回の策定いたします総合整備計画の辺地の概要について、お手元にお配りの参考資料に基づき御説明をさせていただきます。参考資料の26ページをお開き願います。
まず1、辺地の概要でございます。辺地とは、交通条件及び自然的・経済的・文化的諸条件に恵まれず、他の地域と比較して住民の生活の利便性が低い地域で、次の要件に該当している地域のことを辺地と申します。
辺地の要件といたしまして、当該地域の中心(
固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高の地点)を含む5平方キロメートル以内の面積の人口が50人以上であり、かつ、辺地度点数(辺地の中心から駅または停留所、小中学校、医療機関までの距離などに基づいて算定される点数)、これが100点以上であることが辺地の要件となっております。
次に2、計画策定の趣旨でございますが、地域間格差の是正を図ることを目的に制定された辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律、以下「法」といいますが、に基づき、辺地に係る総合整備計画を定めた場合は、辺地対策事業債により財政上の支援が受けられることとなっております。
3、計画策定辺地でございますが、上然別・高倉辺地及び中音更辺地でございます。
4、計画期間でございますが、平成28年度から平成32年度までの5年間でございます。
5、総合整備計画策定の手続でありますが、法第3条の規定により、北海道と協議の上、町議会の議決を経て総合整備計画を策定することとなっており、この協議につきましては、5月10日付で異議がない旨の回答を得ているところでございます。なお、当該計画は、計画策定後に総務大臣に提出することとなっております。
次に6、辺地に対する財政上の特別措置であります。総合整備計画に基づいて実施する公共的施設の整備につきましては辺地対策事業債を財源とすることができることとなっておりまして、起債充当率は原則として100%、ただし公営企業債の対象となる施設は50%で、交付税措置として、元利償還金の80%が後年次に措置されることとなってございます。
7、辺地対策事業区域図でありますが、お配りしております議案第10号関係資料の区域図を御参照願いたいと存じます。
次に、具体的な整備計画書につきまして御説明をいたします。議案書の15ページにお戻り願いたいと存じます。
上然別・高倉辺地の総合整備計画書でございます。辺地の人口304人、面積32.2平方キロメートルとなっております。
1、辺地の概況でありますが、(1)辺地を構成する町村または字の名称は、河東郡音更町字上然別、河東郡音更町字高倉、地域の中心の位置は、河東郡音更町字上然別西6線102番地23、(3)辺地度点数は121点となっております。
次に2、公共的施設の整備を必要とする事情であります。対象施設、農業経営近代化施設であります。本地区は、音更、鹿追、清水、芽室の4町にまたがる国営かんがい排水事業(美蔓地区)の受益地域であり、土壌水分の不足による生育障害や季節的な強風による風食被害の防止を目的として畑地かんがい施設の整備が行われております。当施設は取水施設から幹線排水路までを国営事業として、圃場までの支線用水路を道営事業として整備する計画であり、水不足の解消による農業生産基盤の強化と経営の安定、そして食料自給率の向上に寄与するものであります。
次に、
農道でございます。本
農道、これにつきましては上然別西7線道路でございますが、これにつきましては未改良であるため、農産物の運搬や通作等に支障を来しております。そのため道営事業として
農道の改良舗装整備を進めることで農産物の運搬等における効率を高め、地域農業の安定を図るものであります。
次に、通学バスでございます。本地域では、小学児童は地域内の上然別小学校に、中学生徒は隣接する駒場地域の駒場中学校に通学をしておりましたが、上然別小学校は平成14年度をもって閉校となり、平成15年度から小学児童は駒場小学校に通学しております。現在通学に使用している通学バスは、購入から18年を経過し、走行距離も60万キロメートルを超え、車体の痛みも激しい状態にあるため、車両を更新するものであります。
3、公共的施設の整備計画でありますが、平成28年度から平成32年度までの5年間となっております。
各施設ごとの事業主体、事業費、財源内訳、辺地対策事業債の予定額につきましては下段の表のとおりとなってございます。
まず、施設名、農業経営近代化施設、事業名、国営土地改良事業、繰り上げ償還分でございますが、事業主体は国であります。事業費は77億2,356万2千円、財源内訳は、特定財源が73億9,989万4千円、一般財源が3億2,366万8千円で、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額は1億5,440万円となっております。
施設名、農業経営近代化施設、事業名、道営担い手育成畑地帯総合整備事業でございますが、事業主体は北海道でございます。事業費は5千万円、財源内訳は、特定財源が4千万円、一般財源が1千万円で、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額は380万円となっております。
施設名、
農道、事業名、道営農道整備特別対策事業でございますが、事業主体は北海道であります。事業費は2億3,125万6千円、財源内訳は、特定財源が1億1,562万8千円、一般財源が1億1,562万8千円で、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額は1億1,560万円となっております。
施設名、通学バス、事業名、スクールバス購入事業ですが、事業主体は音更町であります。事業費は740万円で、財源内訳は一般財源が740万円、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額は518万円となっております。
合計で事業費は80億1,221万8千円、財源内訳は、特定財源が75億5,552万2千円、一般財源が4億5,669万6千円で、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額は2億7,898万円となっております。
16ページをお開き願います。
次に、中音更辺地の総合整備計画書であります。辺地の人口242人、面積32.8平方キロメートルとなっております。
1、辺地の概況ですが、(1)辺地を構成する町村または字の名称は、河東郡音更町字中音更、(2)地域の中心の位置は、河東郡音更町字中音更東1線46番地3、(3)辺地度点数は173点となっております。
2、公共的施設の整備を必要とする事情であります。本水道施設は供用から35年以上経過をしており、近年では著しい老朽化による漏水事故が頻繁に発生しております。このことから、管路施設の再整備を実施し、安定した水道水の供給を図るものであります。
3、公共施設の整備計画でありますが、平成28年度から32年度までの5年間となっております。
事業主体、事業費、財源内訳、辺地対策事業債の予定額については下段の表のとおりでございます。
施設名、飲用水供給施設、事業名、西部簡易水道整備事業で、事業主体は音更町であります。事業費は7億60万円で、財源内訳は一般財源が7億60万円、一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額は2億4,500万円となっております。
以上、辺地に係る総合整備計画の策定についての御説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
121 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
122 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
123 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第10号について採決します。
本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
124 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第12
125 ◯議長(
小野信次君)
日程第12 請願第2号義務教育費国庫負担制度を堅持し、負担率1/2への復元、「少人数学級」の実現及び就学保障充実など教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出を求める件、請願第3号地方財政の充実・強化を求める意見書の提出を求める件を議題とします。
本件に対する委員長の報告を求めます。
久野由美総務文教常任委員長。
126 ◯総務文教常任委員長(久野由美さん)〔登壇〕
本定例会の初日に総務文教常任委員会に付託されました請願第2号義務教育費国庫負担制度を堅持し、負担率1/2への復元、「少人数学級」の実現及び就学保障充実など教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出を求める件、請願第3号地方財政の充実・強化を求める意見書の提出を求める件の2件につきまして、審査が終了しましたので、会議規則第41条の規定に基づき、御報告申し上げます。
平成28年6月17日。音更町議会議長
小野信次様。総務文教常任委員長久野由美。
審査に係る委員会開催日は、平成28年6月8日、14日、15日、16日の4日間であります。
請願第2号についての審査に当たりましては、文部科学関係予算の推移、教育費における負担割合、平成28年度文部科学関係予算に関する資料を要求し、また、紹介議員であります榎本議員、大野議員から請願の趣旨について御説明をいただき、慎重に審査を行ったところであります。
請願第2号の審査における主な意見につきましては、本町では十分対処している中、請願を出された深い意味も理解するが、ここで結論を出さず、時間をとって議論すべきと思う。この請願内容で意見書を提出するのではなく、文言の整理が必要と考えるので継続審査とするべき。紹介議員から説明を受け、理解が深まった。大変大事な内容であり、意見書の提出に問題はないと思う。教育費確保は将来的にも非常に重要であり、この内容で意見書を提出すべきと思う。判断材料となる資料の提出も受け、十分理解できる。今定例会で採択するべきなどの意見がありました。
採決を行ったところ、採択と決定しました。
次に、請願第3号についての審査に当たりましては、地方交付税算定におけるトップランナー方式の導入に関する資料、基準財政需要額の算定に反映する業務及び算入額、過去5年の地方交付税の推移に関する資料を要求し、また、紹介議員であります山川議員、大野議員から請願の趣旨について御説明をいただき、慎重に審査を行ったところであります。
各委員から、内容について十分な議論をすべきとの意見が多く、結果、継続審査となりました。
以上、総務文教常任委員会審査報告といたします。
127 ◯議長(
小野信次君)
まず、請願第2号について質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
128 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
請願第2号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
129 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
請願第2号について採決します。
本件に対する委員長報告は、採択です。
本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
130 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、委員長報告のとおり決定されました。
次に、請願第3号について質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
131 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
請願第3号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
132 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
請願第3号について採決します。
本件に対する委員長報告は、継続審査です。
本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
133 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、委員長報告のとおり決定されました。
日程第13
134 ◯議長(
小野信次君)
日程第13 委員会の閉会中の継続審査・調査の件を議題とします。
議会運営委員長並びに各常任委員長から、所管事務調査等のため、閉会中の継続審査・調査の申し出がありました。
申し出のとおりとすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
135 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
日程第14
136 ◯議長(
小野信次君)
日程第14 意見案第1号義務教育費国庫負担制度を堅持し、「少人数学級」の実現及び就学保障充実など教育予算確保・拡充を求める要望意見書の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
久野由美議員。
137 ◯15番(久野由美さん)〔登壇〕
意見案第1号につきまして、朗読をもって提案とさせていただきます。
義務教育費国庫負担制度を堅持し、「少人数学級」の実現及び就学保障充実など教育予算確保・拡充を求める要望意見書。
上記の議案を別紙のとおり提出する。
平成28年6月17日。
提出者、議員久野由美、賛成者、議員堀江美夫、同じく方川克明、同じく守屋いつ子、同じく加藤治夫、同じく鴨川清助、同じく山本忠淑。音更町議会議長
小野信次様。
義務教育費国庫負担制度を堅持し、「少人数学級」の実現及び就学保障充実など教育予算確保・拡充を求める要望意見書。
教育現場では、給食費、修学旅行費、テストやドリルなどを初めとする教材費や図書費についても、都道府県や市町村においてその措置に格差が生じています。また、生活扶助費の切り下げによる就学援助制度の改悪など、子供たちの貧困と格差は一層拡大し、経済的な理由によって進学、就学を断念することにつながるなど、教育の機会均等に影響を及ぼしています。
また、義務教育費国庫負担率が2分の1から3分の1になったことで、定数内期限つき採用や非常勤教職員が増加しています。2016年度文部科学省予算では、財源不足などを理由に、義務標準法改正を伴う教職員定数改善は見送られました。子供たちに行き届いた教育を保障するためには教職員定数の拡充は喫緊の課題であり、義務標準法の改正を伴う教職員定数の改善と学校基準編制の制度改正及び少人数学級の早期実現が不可欠です。
子供たちは、住む地域や環境に関係なく平等に教育を受ける権利を有しています。その保障のためには、国による教育予算の確保と拡充が必要です。
これらのことから、国においては義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持など、教育予算の確保・拡充、就学保障の充実について次のように要望します。
記。
1、義務教育費国庫負担制度を堅持すること。
2、住む地域に関係なく子供たちの教育を保障するため、少人数学級と、義務標準法改正に伴う教職員の定数改善を進め、必要な予算の確保・拡充を図ること。
3、給食費、修学旅行費、教材費などの保護者負担の解消、就学保障の充実、図書費など国の責任において教育予算の十分な確保・拡充を行うこと。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成28年6月17日。北海道音更町議会議長
小野信次。
提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣宛て。
以上であります。
138 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
なければ、これで質疑を終わります。
神長議員。
139 ◯7番(神長基子さん)
1点お伺いいたします。
請願の時点では、4項目め、経済的な理由により子どもたちが進学、就学を断念するなどの「子どもを取り巻く貧困」を解消するため、国の責任において就学援助制度の堅持、教育予算を十分に確保・拡充することとありますが、意見案の中ではこの項目がなくなっております。この削除した理由について説明を求めます。
140 ◯議長(
小野信次君)
久野議員。
141 ◯15番(久野由美さん)
昨年出されております、同じような内容で請願が出ておりました。そのときにはこの4項目めはついておりませんで、今回新たに出された請願内容の項目でございました。この点については、貧困と教育問題について、子どもの貧困は親の貧困からいくものであるということと、この3項目めの部分に子どもの教材費等について文言としてうたっていることを重視した場合、この4項目めは削除すべきという判断に至りました。
142 ◯議長(
小野信次君)
よろしいですか。
神長議員。
143 ◯7番(神長基子さん)
子どもの貧困は親の貧困の問題であるというふうに言われましたけれども、子どもの貧困対策ということで、音更町としましても喫緊の課題というふうに掲げられております。この文言は私はそのまま残しても問題ないかと思ったんですけれども、そういった議論はなかったのでしょうか。
144 ◯議長(
小野信次君)
久野議員。
145 ◯15番(久野由美さん)
残すべきという御意見もありました。ですが、音更町にとってこの4項目めというのは特にふさわしいという文言ではないというふうな判断と、採決をとった結果、この4項目めは削除という判断に至りました。
146 ◯議長(
小野信次君)
よろしいですか。
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
147 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
148 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
意見案第1号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
149 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第15
150 ◯議長(
小野信次君)
日程第15 議員の派遣の件を議題とします。
北海道町村議会議長会主催の議員研修会等のため、7月5日、6日の2日間、札幌市、砂川市、富良野市に全議員を派遣したいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
151 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
日程第16
152 ◯議長(
小野信次君)
日程第16 委員の派遣の件を議題とします。
北海道町村議会議長会主催の議会広報研修会等のため、札幌市に8月22日、23日の2日間、広報特別委員を派遣したいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
153 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
閉会(午後 2時03分)
154 ◯議長(
小野信次君)
以上で、本会議に付された案件はすべて終了しました。
平成28年第2回音更町議会定例会を閉会いたします。
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
議 長
署 名 議 員
署 名 議 員
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