音更町議会 2013-06-20
平成25年第2回定例会(第4号) 本文 2013-06-20
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 会議の経過
開会(午前10時00分)
◯議長(
小野信次君)
報告します。
塩田潤一議員から所用のため欠席する旨の届け出があります。
ただいまの出席議員は21名で、定足数に達しております。
開議(午前10時00分)
2 ◯議長(
小野信次君)
これから、本日の会議を開きます。
日程第1
3 ◯議長(
小野信次君)
日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
本日の
会議録署名議員は、
真田健男議員、
高玉紀男議員を指名します。
日程第2
4 ◯議長(
小野信次君)
日程第2 報告第1号音更町
土地開発公社の経営状況についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
津本経済部長。
休憩(午前10時02分)
5 ◯議長(
小野信次君)
休憩いたします。
再開(午前10時03分)
6 ◯議長(
小野信次君)
休憩を解き、再開をいたします。
津本経済部長。
7
◯経済部長(津本明伸君)
おはようございます。それでは、議案書の17ページをお開き願います。
報告第1号音更町
土地開発公社の経営状況についてであります。この報告につきましては、
土地開発公社から理事会の議決を経た平成24年決算及び25年度
事業計画に関する書類の提出がありましたので、
地方自治法第243条の3第2項の規定により別紙のとおり報告するものであります。
18ページをお開きください。平成24年度
事業報告書について御報告いたします。
1点目の事業の総括であります。
土地造成事業につきましては、
IC工業団地の管理と一時貸付が行われたところです。また、
IC工業団地完成土地等については、第2工区の一部の造成工事が行われたほか、1件1区画の分譲、2件、3区画の
貸付特約付分譲が行われました。これにより、平成24年度末残高は5億6,288万6,216円で、保有面積は、
完成土地6万5,783.28平方メートル、未造成土地2万9,744.92平方メートルとなっております。
次に、2点目の理事会の開催状況であります。平成24年5月8日を1回目として、合計3回の理事会が開催されております。
次に、3点目の決算の状況であります。
収益的収入及び支出につきましては、収入が2億7,815万4,105円、支出が1億3,293万6,773円となり、差し引き1億4,521万7,332円の当期純利益が生じましたので、準備金に内部留保されたところでございます。
次に、
資本的収入及び支出についてでありますが、収入が3億7千万円、支出が6億3,613万3,395円となり、差額2億6,613万3,395円につきましては、当年度及び
過年度損益勘定留保資金で補われたところでございます。
続きまして19ページ、平成24年度
損益計算書について御報告いたします。
1点目の
事業収益でありますが、
土地造成事業収益は、1件1区画の分譲がありましたので2億7,700万円となっております。
附帯等事業収益97万2千円は、
IC工業団地保有用地の一時
貸付金収入であります。
補助金等収益5万3,648円は、
貸付特約付分譲で行った土地の代金に相当する借入金額の利子分として町が補助したものでございます。これらにより
事業収益の合計は2億7,802万5,648円となっております。
次に、2点目の
事業原価であります。
土地造成事業原価は1区画の1億2,607万4,942円であり、
事業収益から
事業原価を差し引いた事業総利益は1億5,195万706円となっております。
次に、3点目の販売費及び
一般管理費でありますが、357万6,386円となっております。内訳は、下段に記載しておりますが、理事会の開催経費及び
販売管理費であります。事業総利益から販売費及び
一般管理費を差し引いた
事業利益は1億4,837万4,320円となっております。
次に、4点目の
事業外費用でありますが、支払利息が328万5,445円となっております。
次に、5点目の
事業外収益でありますが、受取利息が3万7,457円、その他の雑収益が9万1千円、合計で12万8,457円となっております。したがいまして、
事業利益から
事業外費用を差し引き、
事業外収益を加えた当期純利益が1億4,521万7,332円となったところでございます。
次に20ページ、平成24年度
貸借対照表について御報告いたします。
まず、資産の部でありますが、1点目、流動資産の現金及び預金につきましては、音更町農協ほか4金融機関に普通預金、定期預金で5,511万6,848円、
完成土地等につきましては、面積9万5,528.20平方メートル、額にして5億6,288万6,216円を有しており、これら流動資産の合計は6億1,800万3,064円となっております。
次に2点目、固定資産につきましては、定期預金で500万円、投資その他の資産として1億4,677万314円を有しており、これら固定資産の合計は7億6,977万3,378円となっております。
次に、負債の部でありますが、1点目、流動負債、
短期借入金につきましては音更町農協ほか4金融機関から3億7千万円の借り入れとなっております。
次に2点目、固定負債、その他の固定負債につきましては4,033万6,573円となっており、流動負債と固定負債を合わせた負債合計は4億1,033万6,573円となっております。
次に、資本の部でありますが、1点目、資本金は、基本財産として500万円を有しております。
次に2点目、準備金につきましては、
前期繰越準備金が2億921万9,473円であり、当期純利益が1億4,521万7,332円でありましたので、
準備金合計が3億5,443万6,805円となったところでございます。したがいまして、資本金と準備金を合わせた資本合計は3億5,943万6,805円となり、この結果、負債、資本の合計が7億6,977万3,378円となっており、資産合計に一致しているものであります。
なお、21ページのキャッシュ・
フロー計算書から23ページの財産目録までは報告を省略させていただきますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
次に24ページ、平成25年度
事業計画について御報告いたします。
事業計画につきましては、
IC工業団地の分譲及び管理を行うとのことで、本年度は
完成土地7区画、2万5,919.19平方メートルの分譲計画となっております。
次に25ページ、平成25年度
事業予算書について御報告いたします。まず、
収益的収入及び支出のうち収入についてでありますが、第1
款事業収益につきましては、売却収益として第1項
土地造成事業収益3億1,724万円、
土地賃貸等事業収益として第2項
附帯等事業収益40万円、第3項
補助金等収益として
貸付特約付分譲に係る町からの補助金9万9千円が見込まれているところでございます。
第2
款事業外収益につきましては、第1項受取利息として3万1千円を見込み、
収益的収入の合計で3億1,777万円とされたところでございます。
次に、支出についてでありますが、第1
款事業原価として
土地造成事業原価1億8,282万4千円、第2款販売費及び
一般管理費として
理事会開催経費及び
販売管理費639万9千円、第3
款事業外費用として
短期借入金、
短期資金借り入れに伴う支払利息183万2千円を見込み、
収益的支出の合計で1億9,105万5千円とされたところであります。したがいまして、
収益的収入・支出の差引額1億2,671万5千円につきましては準備金として内部留保されることとなってございます。
次に、
資本的収入及び支出についてでありますが、収入につきましては、第1
款資本的収入として借入金5億8,734万5千円を見込み、支出につきましては第1
款資本的支出、第1項
借入金償還金5億5,282万4千円、第2項
IC工業団地造成事業費2億1,734万5千円、合計7億7,016万9千円が見込まれ、
差引不足額1億8,282万4千円につきましては当年度及び
過年度損益勘定留保資金で補填されることとなってございます。また、本年度の
借入限度額につきましては6億円とされたところでございます。
なお、平成25年度
事業実施計画であります26ページの
損益計算書及び27ページの
貸借対照表につきましては、報告を省略させていただきますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上、雑駁な説明でありますが、
土地開発公社の経営状況の報告とさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
8 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
9 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
報告第1号については、
報告済みとします。
日程第3
10 ◯議長(
小野信次君)
日程第3 報告第5
号継続費繰越計算書についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
杉本企画財政部長。
11
◯企画財政部長(杉本俊幸君)
それでは、議案書の39ページをお開き願います。報告第5
号継続費繰越計算書について御説明いたします。音更町継続費の平成24年度年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、支出を終わらなかったものにつき別紙のとおり
逓次繰り越しをしたので、
地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものでございます。
40ページをお開き願います。平成24年度音更町
継続費繰越計算書、会計区分は
一般会計であります。今回報告いたします計算書につきましては、平成25年第1回定例会において
継続費補正として議決をいただいたものに係る計算書でございます。継続費の事業につきましては、8款教育費、3項中学校費、
音更中学校改築事業であります。
平成24年度
継続費予算現額につきましては、平成23年度からの
逓次繰越額と合わせて、計の欄になりますが、19億7,966万8千円であります。このうち支出済額につきましては8億4,278万2,175円となりましたので、残額11億3,688万5,825円を平成25年度に繰り越したものであります。財源内訳といたしましては、特定財源のほか、平成25年度への繰越金2,993万825円となっております。
以上、雑駁な御説明でありますが、御報告とさせていただきます。
御審議のほどをよろしくお願いいたします。
12 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
13 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
報告第5号については、
報告済みとします。
日程第4
14 ◯議長(
小野信次君)
日程第4 報告第6
号繰越明許費繰越計算書についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
杉本企画財政部長。
15
◯企画財政部長(杉本俊幸君)
議案書の41ページをお開き願います。報告第6
号繰越明許費繰越計算書について御説明させていただきます。
平成24年度音更町
繰越明許費は別紙のとおり翌年度に繰り越したので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。
42ページをお開き願います。平成24年度音更町
繰越明許費繰越計算書。会計区分は
一般会計であります。今回御報告いたします計算書につきましては、平成24年第4回定例会及び平成25年第1回定例会において議決をいただいた
繰越明許費に係る計算書であります。表内金額の欄は
繰越明許費として設定している金額で、翌
年度繰越額欄の金額を平成25年度に繰り越したものでございます。
繰越事業につきましては、6
款産業振興費、1項農業費の
小麦集出荷貯蔵施設整備事業ほか9事業で、翌年度への繰越額は合計で7億1,733万4千円、
一般財源ベースでは5,559万3千円であります。
次に、43ページでありますが、
簡易水道事業特別会計につきましては、平成25年第1回定例会において議決をいただいた
繰越明許費に係る計算書であります。
繰越事業につきましては、1款1項
簡易水道費の
道営畑地帯総合整備事業(
担い手支援型)及び
東部簡易水道事業[
合併施工負担金]の2事業で、翌
年度繰越額は合計で5,722万8千円、
一般財源ベースでは12万8千円となっております。
以上、雑駁な御説明でございますが、御報告とさせていただきます。
御審議のほどをよろしくお願いいたします。
16 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
17 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
報告第6号については、
報告済みとします。
日程第5
18 ◯議長(
小野信次君)
日程第5 報告第7号音更町
下水道事業会計予算の
繰越額使用計画についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
木下建設水道部長。
19
◯建設水道部長(木下幸俊君)
議案書の44ページをお開き願います。報告第7号音更町
下水道事業会計予算の
繰越額使用計画について御説明させていただきます。
地方公営企業法第26条第3項の規定により、平成24年度音更町
下水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計画について別紙のとおり報告いたします。
今回御報告いたします計算書につきましては、平成25年第1回定例会において議決をいただきました平成24年度音更町
下水道事業会計補正予算に係ります
資本的支出の
建設改良費のうち
公共下水道汚水管渠新設工事につきまして、年度内に
支払い義務が生じなかったものであることから、
地方公営企業法の規定により、管理者の権限においてその額を翌年度に繰り越して使用するところでございます。
なお、当該規定に基づき予算を繰り越した場合、同条第3項の規定により、繰越額の使用計画について議会に報告することとされているところでございます。
次に、45ページの平成24年度音更町
下水道事業会計予算繰越計算書でございます。
予算計上額1億418万円のうち、平成24年度中に
支払い義務が発生した7,876万3,339円を差し引いた金額のうち2千万円については翌年度に繰り越しを行うものであります。繰越額に係る財源内訳につきましては、
国庫補助事業が事業費の50%分の1千万円で、残りにつきましては企業債900万円及び
損益勘定留保資金100万円としているところでございます。また、不用額につきましては541万6,661円となったところでございます。
以上、御報告とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いをいたします。
20 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
21 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
報告第7号については、
報告済みとします。
日程第6
22 ◯議長(
小野信次君)
日程第6 議案第1号平成25年度音更町
一般会計補正予算(第3号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
杉本企画財政部長。
23
◯企画財政部長(杉本俊幸君)
それでは、
補正予算議案書の1ページをお開き願います。議案第1号平成25年度音更町
一般会計補正予算(第3号)について御説明いたします。
第1条、既定の
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億603万9千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ173億8,540万1千円にしようとするものであります。
なお、第2条
債務負担行為補正及び第3条
地方債補正につきましては、後ほど第2表及び第3表にて御説明させていただきます。
まず歳出のほうから御説明いたします。8ページをお開き願います。
2款総務費、1項
総務管理費、4目防災諸費の18節
備品購入費に1,281万円の追加につきましては、
全国瞬時警報システム(
Jアラート)に
自動起動装置を整備するものであります。この
自動起動装置につきましては、役場にあります
Jアラートにより受信した緊急情報の内容を自動的に町内にいる携帯電話を利用する方に
緊急速報メール等により配信するものであります。なお、この整備に係る費用につきましては国の
防災情報通信設備整備事業交付金が全額充当されるものであります。
次に、4
款保健福祉費、1項
社会福祉費、2目
障害者福祉費の19節
負担金補助及び交付金に500万円の追加につきましては、指定寄附1件による
社会福祉施設、
音更晩成園への補助金であります。
4項
保健衛生費、3目
成人保健事業費の13節委託料に225万円の追加につきましては、行政報告において申し上げましたが、成人に対する
風疹予防接種緊急対策として、50歳未満で、妊娠を望んでいる女性及び妊婦の夫や同居家族を対象に、本人負担2千円で風疹の予防接種を受けられるようにするものであります。
次に、6
款産業振興費、3項
土地改良費、1目
耕地管理費の13節委託料に200万円の追加でありますが、今年度、農林水産省において小
水力等再生可能エネルギー導入推進事業が創設されたことから、この事業を活用し、
農業水利施設を利用した小水力発電の導入の可能性を検討するため調査を実施するものであります。なお、財源としては、国の小
水力等農村地域資源利活用促進事業補助金が全額充当されるものであります。
19節
負担金補助及び交付金に100万円の追加でありますが、これは、
労務単価等の上昇に伴い
明渠維持費交付金を増額するものであります。さきの一般質問で町長より御答弁させていただいておりますが、町が発注する建設関連の工事等につきましては国の
公共工事設計労務単価を用いて積算しておりますが、平成25年度の
労務単価が大幅に上昇したことに伴い、今年度に予定した事業量を実施するため既定予算で不足が生じるものにつきまして今回追加補正させていただいております。
なお、国の
特例措置として、4月1日以降に契約を行う工事のうち、旧
労務単価、平成24年度単価になりますが、これを適用して予定価格を積算したものについては、受注者の請求によって平成25年度
労務単価に基づく
請負代金額への変更の協議ができることとされております。
また、北海道におきましては、4月15日以降の入札に係る工事積算より平成25年度
労務単価を適用することとし、
特例措置として国と同様の措置を講ずるとともに、
維持管理業務などで
公共工事設計労務単価を用いて積算している委託業務についても
特例措置の対象とし、工事と同様の措置を講じることとしております。
本町におきましては、国からの要請のほか、北海道の実施状況を勘案し、4月15日以降に入札を執行する工事及び
公共工事設計労務単価を用いた
維持管理業務について平成25年度
労務単価を適用することとしたほか、
特例措置については北海道と同様の対応とする考えであります。
また、今回の補正におきましては、砂利や
アスファルト等の建設資材の積算単価も上昇しており、これを用いて積算する事業等で既定予算が不足するものについてもあわせて追加補正させていただいております。
次に、2目
耕地整備費に3千万円の追加につきましては、
道営土地改良事業により
上然別地区の農道整備を実施するための北海道への負担金であります。今年度につきましては用地測量及び用地取得を行うものであります。
次に、7款建設費、1項都市計画費、2目都市整備費の15節工事請負費に403万5千円の追加につきましては、駒場地域街区公園造成工事などに係る
労務単価等の上昇によるものであります。
次に、2項土木費、1目道路橋梁管理費に1,906万6千円の追加につきましては、11節需用費から15節工事請負費まで、道路橋梁応急補修、植樹ます管理等の委託業務、舗装道路長寿命化工事などに係る
労務単価等の上昇によるものであります。
2目公園管理費の13節委託料に362万円の追加につきましては、公園管理委託に係る
労務単価の上昇によるものであります。
4目道路橋梁整備費の15節工事請負費に1,575万円の追加につきましては、宅内道路再整備工事などに係る
労務単価等の上昇によるものであります。
次に、3項建築住宅費、3目住宅建設費の15節工事請負費に200万円の追加につきましては、鈴蘭団地既存住宅解体工事に係る
労務単価の上昇によるものであります。
次に、8款教育費、1項教育総務費、4目施設管理費の15節工事請負費に132万円の追加につきましては、教員住宅浴室改修工事などに係る
労務単価等の上昇によるものであります。
次に、10ページをお開き願います。2項小学校費、1目学校管理費の18節
備品購入費につきましては、指定寄附による学校図書購入のため15万円を追加するものであります。
2目学校建設費の15節工事請負費に86万7千円の追加につきましては、給食室のドライフロア化工事などに係る
労務単価の上昇によるものであります。
次に、3項中学校費、1目学校管理費の18節
備品購入費につきましては、指定寄附による学校図書購入のため15万円を追加するものであります。
次に、4項社会教育費、7目図書館費に5万円の追加につきましては、指定寄附による図書購入であります。
次に、5項社会体育費、2目体育施設費の13節委託料でありますが、平成24年度総合体育館・武道館指定管理料精算金につきましては、平成24年度利用料の減免補償として30万1千円、リスク分担としてA重油及び灯油で272万6千円の追加精算となり、合計で302万7千円を追加するものであります。また、町営パークゴルフ場管理委託ほかの294万4千円の追加につきましては、
労務単価の上昇によるものでございます。
以上、既定の歳出予算に1億603万9千円を追加し、歳出予算の総額を173億8,540万1千円にしようとするものであります。
続きまして歳入について御説明いたします。6ページをお開き願います。
14款国庫支出金、2項国庫補助金、2目産業振興費国庫補助金の4節小
水力等農村地域資源利活用促進事業補助金の200万円の追加につきましては、
農業水利施設を利用した小水力発電の導入検討調査に対するものであります。
3目建設費国庫補助金の5節地域住宅支援交付金に100万円の追加につきましては、鈴蘭団地既存住宅解体工事に対するものであります。
次に、15款道支出金、2項道補助金、6目総務費道補助金の1節
防災情報通信設備整備事業交付金に1,281万円の追加でありますが、これは、
全国瞬時警報システム自動起動装置の整備に対するものであります。
次に、17款1項寄附金、1目1節指定寄附金に500万円の追加につきましては、1件分の指定寄附金であります。
次に、18款1項1目1節の繰入金につきましては、指定寄附金を積み立てておりました地域福祉基金から2件分の35万円を繰り入れるため追加しようとするものであります。
次に、19款1項1目1節の繰越金に5,487万9千円の追加につきましては、平成24年度からの繰越金でございますが、平成24年度の繰越金につきましては、
繰越明許費等の繰越財源を除いた実質の繰越金としては3億7,044万円となっているところでございます。
次に、21款1項町債、3目産業振興債の4節道営農道整備特別対策事業債に3千万円の追加につきましては、
上然別地区の農道整備に充当するためのものであります。
以上、既定の歳入予算に1億603万9千円を追加し、歳入予算の総額を173億8,540万1千円にしようとするものであります。
次に、
債務負担行為補正について御説明いたします。4ページをお開き願います。第2表、
債務負担行為補正であります。追加であります。事項につきましては、
道営土地改良事業(
上然別地区農道整備特別対策)であります。今年度から実施いたします当該事業に係る北海道に対する債務負担行為であります。期間及び限度額につきましては、地方財政法第27条、これは都道府県が行う建設事業に対する市町村の負担についての規定でございますが、この規定に基づく範囲内において本町が負担するものであります。
次に、第3表、
地方債補正であります。追加であります。起債の目的は、道営農道整備特別対策事業で、限度額は3千万円、起債の方法は証書借り入れ、利率は4%以内、償還の方法につきましては記載のとおりでございます。
以上、雑駁ではありますが、御説明とさせていただきます。
御審議のほどをよろしくお願いいたします。
24 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
高瀬議員。
25 ◯20番(高瀬博文君)
第6款の
農業水利施設の水利権についてお伺いをしたいと思います。これは多分ある程度水利権が発生した中での範疇かなと思うんですけれども、音更町になるのか、それとも音更町土地改良区になるのか、河川の水利権のある河川名と、あと使用時期、使用期間といいますか、こういうのは多分あると思うんですけれども、こういうのがクリアされた上でこういうのが考えられるというふうに理解していいのかどうか含めて、河川名と、その使用時期をお伺いしたいと思います。
26 ◯議長(
小野信次君)
津本経済部長。
27
◯経済部長(津本明伸君)
ただいま小水力発電の関係で、この調査に伴う河川の水利権等に伴う御質問かと思います。今回の調査につきましては、あくまでも可能性調査という形の中での予算措置ではありますけれども、今回計上しております実施箇所につきましては万年にあります用水路でございまして、施設そのものにつきましては音更町土地改良区が所有してございます。
今御質問にありました、当然水利権等々が発生するんでないかという形の中でございます。この万年頭首工に伴う水利権につきましては、期間が5月10月から9月20日までの期間の水利権となってございます。河川につきましては、然別川からの万年頭首工からの水引きの路線でありまして、万年幹線用水路の中で調査しようとしているものでございます。
今回の調査場所につきましては、万年の7号の基線、西1線間の用水路の落差工がある箇所、その箇所での調査という形の中で、可能性調査という形の中で調査しようとするものでございます。
以上でございます。
28 ◯議長(
小野信次君)
高瀬議員。
29 ◯20番(高瀬博文君)
所有権の問題、土地改良区ということですので、土地改良区が主導するのかという部分と、これは多分土地改良区、それぞれ音更川、士幌川水系含めて土地改良区の頭首工があります。そういうものも今後、もしこの実験がうまくいくようであれば使っていくような想定もしている考え方になるかどうかもお伺いしたいと思います。
30 ◯議長(
小野信次君)
津本経済部長。
31
◯経済部長(津本明伸君)
本町には、土地改良区が管理している部分、頭首工が数カ所ございますけれども、今回についてはまずこの万年の用水路でございまして、この部分で小水力発電の可能性、この可能性について、今、議員おっしゃいましたように、用水路につきましては水利権等々も発生しますので、期間が非常に限定される、水量も決まった量しか入ってこないという中での可能性調査という形でございます。仮にこれが可能性があるという形になれば第2、第3のというような可能性はないわけではありませんが、とりあえず工法的ですとかいろんなことを今回調査させていただいて、本当に効果があるのか、要は投資効果とその便益の部分でどれだけあるのかという形の中で調査させていただいて、ほかの頭首工等についてはそれからの議論になってくるのかなと。
それで、今回、施設につきましては、万年頭首工ということで、先ほど申し述べましたとおり土地改良区の施設であります。今回の調査は、町のほうで調査を改良区の施設でやらせていただいて、それが仮に実施可能となれば、本当にその実施を今度改良区が母体としてやるのか町が母体としてやるのかというのは、またこれからの議論になってくるのかなというふうな考えでございます。
32 ◯議長(
小野信次君)
ほかに質疑ありませんか。
大場議員。
33 ◯21番(大場博義君)
調査・検討、基本的にこれを検討して、その推進のシナリオというのはどうできているのかというのが全然見えてこない。やりますというだけ、国の予算があるから。水を使うということは、これは、音更町としてもそれなりの川が数多くあるし、資源として使っていくということに対しては私は否定をしない。それを通してどうやって地域の中で効率的に有効的なエネルギーを推進していくのかというものが見えないで、ただやってみます、この答弁では、音更町がどういうそういった再生可能エネルギー、自然エネルギーをどう使っていくのか。省エネルギーは民生サイドでやっていますよね、街灯の関係で。それをちゃんと打ち出して、とりあえず農業用水路でもやってみましょうというのなら僕はわかります。ただ検討します、やってみます、調査します、国の予算があるから。それが目的ではないでしょう。行政サイドも環境部局の中にそういった。
これは音更町の政策ですよ。縦割りの中で、横、横断的にいろいろな会議を開いているようです。私もそう聞かされています。そういった軸とすべきものの整理がもう少ししっかりしないと今のような答弁しか返ってこない。それから何をするんだというものが出てこない、推進のシナリオが。それをちゃんと議会側に報告して、常任委員会の中でもよく議論をして、まず初めにこれをやります、それが見えないと、ただやりますということで調査します、検討しますということだけでは、これは町のまちづくりの推進の政策と言えないんじゃないですか。
やはり音更町におけるそういった水の利活用はもっと推進していきたい。地熱もありますし。小水力に取り組んだことに対しては高く評価いたします。それをどうやって地域の中で需要と供給のバランス、地域内における需給をつくり上げていくのか。そういう事例はかなりあります、全国の中でも北海道の中でも。音更は何を目指すのかというものが見えていない、残念ながら。取り組むのはいいんです。それも単発的に、土地改良が担当だから土地改良がやります。我々に納得するような説明もできないで調査します、検討します。それからどうするの、それがどういう政策でのエネルギー政策やるの、まずそれをちゃんと打ち出して。とりあえずこれをしました、これをします、そういったものをちゃんと整理しないと、やったことが目的じゃないでしょう。そういったエネルギー政策をもっとしっかり詰めることが必要じゃないですか、横断的に。私はそう思いますけれども。推進のシナリオが見えない。
いわゆる土地改良の水利権の問題にしても、あれは限られた、1級河川の中から用水路を使って流れる。許認可の申請というのはかなり厳しいんです、調査だから今はまだいいとはいいながら。これはあくまでもそれを使うということを前提にしてこういうことをやっていかないと。やっぱりもっと、いろんな川もありますし、有効的な、くみ上げて、そこからタービンを使って水車を回してこういう、それを何に使うかということもちゃんと示しながらやっていかないと。温泉にあるやっぱり落差があれば、2メーターあればいい、50センチあればいいということも言われています。これは全国に事例があります。多分担当部局も行っているでしょう。やっぱり地域の日照時間の長いところは太陽光、風の強いところは風力、地熱があるところはそういった地熱を利用した自然エネルギーを地域の中で使う。循環させるということなんです、基本的には。これをもう少しやっぱり担当部局を中心にしてもっと詰めて、議会側にちゃんと、常任委員会もありますから、そこでよく議論をして、1本目はこれをやります、2本目は、浄水場の水をうまく利用して発電を起こして循環できないのか。そういったものが見えないで単発的に出すようなやり方は少し考えたほうがいいんじゃないですか。行政報告でうたっています。
土地改良の予算で来たからこうしましたというような、そういうことはやっぱり少し控えて、全体像をちゃんと見せて、音更町の目指すべき自然エネルギー政策はこういう形でいきますというものをちゃんと、これとこれを、畜産関係についてはバイオマスをうまく活用してエネルギーをつくっていきますと、そういうものが見えないとまずいんじゃないですか。どうですか、それ。
34 ◯議長(
小野信次君)
宮原町民生活部長。
35 ◯町民生活部長(宮原達史君)
今いろいろお話しいただきましたけれども、今回、まず
土地改良費で小水力発電の可能性調査の予算が出たというのは、実は4月の臨時会で、環境生活費のほうで小水力発電の可能性調査委託、これも予算づけしていただきました。本当はこちらのほうで農業用水路についても調査するという検討も視野に入っておりましたけれども、今回補助事業が、全国補助がつくということで、補助事業ですから、どうしても農業用施設を管理している
土地改良費につけなければならなかったということで、予算の計上は
土地改良費のほうに補正をさせていただいております。小水力発電の可能性調査をやっていくということは、この趣旨につきましては、環境生活費で見ている予算とこの今回の補正予算案の
土地改良費へつけている予算とは趣旨は同じでございます。
なぜ小水力かということも含めて申し上げますと、今音更町では、個人用住宅の太陽光発電の補助であるとか、それとか公共施設に太陽光パネルをつけて発電するとか、あと民間施設のメガソーラーも昨年完成いたしましたけれども、この辺が今、全部の出力で町内の一般家庭の900世帯分以上はもう賄えるような電力になってきております。一定の成果が出てきているということと、それから、このほかに地域として、再生可能エネルギーの中の自然エネルギー、自然エネルギーとリサイクルエネルギーというのがあるんですけれども、その中でもやはり自然エネルギーというのを使えないかと。リサイクルエネルギーといえばバイオマスとかいろんなものも出てきますけれども、これにつきましては、このエネルギーを集めるのにコストがかかる。自然エネルギーのうちのこの小水力発電につきましては、エネルギーがあるところで発電するということで、そのコストの部分がなくなるということ、それから、前にも申し上げましたけれども、音更町は小河川が多いということで、何かいい候補地がないかということから出発した小水力発電でございます。
今回、
土地改良費でも、それから環境生活費でもやる小水力発電の可能性調査でございますけれども、先の見通しということにつきましては、この4月の予算委員会でも若干触れましたけれども、この可能性調査というのは、何をつくるというものではなくて、この可能性を調査することによって導入目的をどういうふうに明確化するか、それから、規模はどれぐらいになるのか、それから、それを踏まえた実現性の検討、この3本柱でいくものですから、今この可能性調査によってどれぐらいの発電量が出るのか、それからどれぐらいの規模のものになるのかということを踏まえた上でこの導入目的の明確化が出てまいります。
導入目的というのはどんなものがあるかといいますと、今思いつくところでいえば、電力の実効利用、これは売電なのか自家利用なのか。自家利用というのは場所にもよります。それから、環境教育、それから、普及啓発という面において、皆さんの目に触れて、自然エネルギーの大切さ、そういうものを見てもらおうという目的にもなるようなことになると思います。
したがいまして、この可能性調査の実態を踏まえまして、結果を踏まえましてこの導入目的を明確化したいということで、まず、ほかの事業と違いまして、基本設計の前にまた可能性調査があるというような形になっておりますので。特に河川の調査につきましては1年で結果が出るかどうかわかりません。それから、全てにおいて本当にこれが実現するかどうかというのも現時点ではまだわかりませんけれども、こういうものを見据えられるよう、音更町として小水力発電として目指すものをこの結果によってつくり上げていきたいという趣旨でございますので、御理解をいただきたいと思います。
36 ◯議長(
小野信次君)
大場議員。
37 ◯21番(大場博義君)
さてその小水力の用水路を使って結果が出るだけのものが出るんですか。僕はちょっとこれには疑問符をつけなければいけないんです。基本的には音更町はそういった再生エネルギー、自然エネルギーをどういうぐあいに活用していくかというものがもっと前面的に出ていくべきであって、調査が目的ではないんです。導入の目的、いろいろ部長からお話がありましたけれども、基本的には売電ではないでしょう。地域でどう有効的にその資源を活用したエネルギーをつくり上げるか、そのための調査でしょう。わずか5月の何日から9月までの間で用水路を使うことが、やってみるということが目的じゃないんですよね。売電が目的でもないでしょう、それぞれの町の取り組みは。見せるためのものでもない。教育的に、経済的な側面からすると、教育の中で環境というものを知らしめていくということが一番いいというのが今のお話ですけれども、私は音更という、音更の地名からしても、アイヌの表現からしても、やっぱり現実に即した川を使う、水を使うというのは僕は確かに、その効果性をうまく引き出してほしい。農業用水路というのはいろんな問題点もたくさんありますし。水利権の問題もあるし、それはいろんなものが、不純物も流れてきますし。その前にいろいろやらなければいけない。それと、短時間でやる。こういった北海道の場合は冬がある。もっと先につながるような調査検討をするというのなら僕もわかりますよ。
とりあえず、もっと、確かに定例行政報告の中では、年間を通してこういうことをやりますということは行政報告の中で町長から述べられておりますから、それは否定するものではない。ただ、私も水力に関しては小水力も含めて推進していただきたい。それは省エネも含めて。住宅政策のエコ住宅なり、そういった畜産におけるバイオの関係にしても、多種多様なエネルギーは存在しているんです。だから、そういったものをもっと幅広く調査するというのならわかるんだけれども、こういったものの基本的な柱をちゃんと整理してほしい。たまたま農業予算でついたからというものでは。たまたま町の持ち出しがないから。町の持ち出しはなくても、国の予算は国民の税金です、200万というのは。だから、そういった皆さんが理解できるような方法の推進の方法をちゃんと明確にするということを私は指摘をしておきたい。
以上です。
38 ◯議長(
小野信次君)
ほかに。
山川議員。
39 ◯7番(山川秀正君)
1点、成人風疹予防接種委託、行政報告でも報告され、提案されているんですけれども、具体的に委託先等々と町民の皆さんへの周知徹底というところまでもう既に一定固まっていたらお伺いをしたいと思いますけれども。
40 ◯議長(
小野信次君)
今村保健福祉部長。
41 ◯保健福祉部長(今村 茂君)
成人の風疹の予防接種につきましては、今回の予算措置に当たりまして事前の準備は現在進めさせていただいておりまして、現在、町内の医療機関、今のところ8医療機関に対して委託をする方向で今詰めを行っているところでございます。町民の皆さんに対する周知につきましては、いずれにいたしましても予算の措置が前提となりますので、私どもとしては7月1日を実施の初めというふうに考えておりますので、至急の周知を行ってまいりたいというふうに思っているところでございます。
いずれにいたしましても、来年3月までの緊急措置ということで実施をさせていただくことになってございますけれども、町民の皆さんに御利用いただくように、周知についてはわかりやすく、また、相談についても、現場においてわかりやすく御相談を受けるというようなことについては配意をしてまいりたいというふうに思っております。
以上でございます。
42 ◯議長(
小野信次君)
ほかにありませんか。
〔「なし」の声多数〕
43 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
44 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第1号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
45 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
休憩(午前10時59分)
46 ◯議長(
小野信次君)
ここで、休憩をいたします。10分程度といたします。
再開(午前11時13分)
47 ◯議長(
小野信次君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
日程第7
48 ◯議長(
小野信次君)
日程第7 議案第2号音更町税条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高木総務部長。
49 ◯総務部長(高木 収君)
議案書の2ページをお開き願います。議案第2号音更町税条例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。
この議案につきましては、以下7ページまで改正文の記載がございますが、朗読につきましては割愛をさせていただき、別冊の参考資料で説明をさせていただきます。参考資料の1ページをお開き願います。
初めに、改正の理由につきましては、地方税法の改正に伴うものであります。
次に、改正の内容でありますが、まず個人町民税に係る改正が4点ございます。
1点目は、寄附金税額控除の特例についてでありますが、関係する条項は記載のとおりとなっております。改正内容といたしましては、寄附金税額控除における特例控除額の算定に関する規定を整備するものです。地方公共団体に寄附を行った場合、国税の寄附金控除について、平成25年から復興特別所得税が創設されたことで国税の減税額が増となります。このことから、個人町民税の寄附金税額控除の特例控除額を減額することで国税と地方税を合わせた減税額が従前と同額となるよう規定を整備するもので、平成26年1月1日からの施行となります。
2点目は、住宅借入金等特別税額控除の延長等についてでありますが、関係する条項は記載のとおりです。
改正内容の1点目といたしましては、所得税の住宅ローン控除から控除し切れない額を個人町民税から控除する期間の延長等であります。これは、住宅ローン控除の適用期限を4年間延長するとともに、消費税引き上げによる影響を考慮して平成26年4月から12月までの入居者に係る控除限度額を拡充するものです。ただし、この拡充は消費税が8%または10%に引き上げられた場合に限って適用されます。
表に整理したもので御説明いたしますと、居住年月日が現行の平成25年12月31日までにあっては控除限度額が所得税の課税総所得金額等の5%、最高で9万7,500円であります。これは平成26年1月1日から3月31日までの期間については同様となりますが、平成26年4月1日から平成29年12月31日まででは、控除が7%、最高で13万6,500円となるものです。なお、これに伴って町民税から控除される分は国からの交付金として措置されます。
次に、東日本大震災の被災者等に係る個人町民税の住宅ローン控除の特例であります。東日本大震災による居住用家屋の滅失等のため居住できなくなったことにより、住宅の再取得等をした場合の住宅ローン控除につきましては、消費税が8%または10%に引き上げられない場合でも、居住年が平成26年4月から平成29年12月までの間にあっては、所得税の課税総所得金額等の7%、最高で13万6,500円とするものです。なお、これらの改正はいずれも平成27年1月1日からの施行となります。
2ページになります。
3点目は、被災居住用財産の敷地に係る譲渡の特例についてでありますが、関係する条項は記載のとおりです。改正内容といたしましては、東日本大震災により居住用家屋が滅失した場合の、その敷地の相続人に係る課税の特例で、国民健康保険税にも適用されます。東日本大震災により居住用家屋が滅失した者の相続人、当該家屋に居住していた者に限りますが、当該家屋の敷地を災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月までに譲渡した場合には、当該相続人は当該家屋を被相続人がその取得をした日から所有していたものとみなして、譲渡所得の課税の特例(軽減税率、特別控除の適用等)の適用を受けることができることとするもので、平成26年1月1日からの施行となります。
最後は、引用条項及び文言整理でありまして、条例附則第4条の2及び第17条の2について、地方税法の改正に伴い、引用条項及び文言の整理をするもので、平成26年1月1日からの施行となります。
固定資産税に係る改正は2点ございます。1点目は、納税義務者に係る特例措置の廃止についてでありますが、関係する条項は記載のとおりです。改正内容といたしましては、独立行政法人森林総合研究所が行っていた事業に係る納税義務者の特例措置の廃止であります。独立行政法人森林総合研究所が旧独立行政法人緑資源機構から引き継いだ農用地総合整備事業等において、換地の取得者等を納税義務者とみなす特例措置が講じられていましたが、当該事業の完了をもってこの特例措置を廃止するもので、平成25年4月1日から施行し、平成25年度以後の年度分の固定資産税に適用するものです。
2点目は、住宅耐震改修に係る特例の経過措置についてでありますが、関係する条項は記載のとおりです。改正内容といたしましては、住宅耐震改修に係る特例適用要件の改正に伴う経過措置であります。耐震改修を行った住宅に係る固定資産税を2分の1減額する特例措置について、要件となる工事費の額が平成25年4月1日より30万円以上から50万円を超える金額に引き上げられたことに伴い、4月1日を挟んで耐震改修工事が行われる場合に係る経過措置を設けるものです。内容といたしましては、平成25年3月31日までに耐震改修工事契約を締結していれば、工事が完了していなくても要件となる工事費の額は30万円以上となることから、固定資産税の軽減措置を受けるために必要となる書類に契約日を証する書類を加えるもので、平成25年4月1日からの施行となります。
次に、国民健康保険税に係る改正がございます。特定同一世帯所属者及び特定継続世帯に係る
特例措置についてでありますが、関係する条項は記載のとおりです。
改正内容の1点目といたしましては、特定同一世帯所属者に係る
特例措置の恒久化であります。国民健康保険から後期高齢者医療へ移行したことにより国民健康保険の被保険者でなくなった者、これを特定同一世帯所属者といいますが、そうした方がいる場合に、その者を含めて国民健康保険税の軽減判定をする
特例措置を、従前は移行後5年としていたものを、期限を切らずに恒久措置とするものです。
次に、特定継続世帯に係る
特例措置であります。これにつきましては、表の中で現行と改正後の比較を掲載しておりますが、国民健康保険加入の2人世帯のうち1人が後期高齢者医療へ移行したため1人となる世帯の場合に、国民健康保険税の平等割額を2分の1軽減する措置が移行後5年間講じられておりましたが、5年経過後も特定継続世帯として4分の1の軽減を3年間継続するといったものでございます。これらの改正は平成25年4月1日からの施行となります。
最後に、延滞金に係る改正がございます。延滞金の割合の特例の見直しについてでありますが、関係する条項は記載のとおりです。改正内容といたしましては、現下の経済情勢に対応するため、国税における延滞税の特例割合の見直しに合わせて、町税に係る延滞金の割合を引き下げるものです。特例の内容を表にしてありますが、本則は年14.6%、ただし、納期限から1カ月間は7.3%であります。現行は、特例として、その7.3%の割合について、特例基準割合が7.3%に満たない場合は特例基準割合とするもので、現行の特例基準割合は年4%に前年11月30日時点の公定歩合を加えた割合で、平成24年は4.3%でありました。改正後は、この特例基準割合の規定が変わりまして、欄外に注釈がございますが、財務大臣が告示する割合(国内銀行の貸出約定平均金利の年平均)に1%を加算した割合となり、それに7.3%を加算した割合となります。括弧内の9.3%は、直近の貸出約定平均金利の年平均が1%であることから、特例基準割合を2%とした場合の参考割合であります。なお、最初の1カ月間につきましては特例基準割合に1%を加算した割合となりますが、直近の参考割合では3%となります。この改正は平成26年1月1日からの施行となり、それ以後の期間に対する延滞金に適用され、同日前の期間については従前の例によるとするものです。
なお、4ページから15ページまで新旧対照表を掲載しておりますので御参照いただきたいと存じます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
50 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
51 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
52 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第2号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
53 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第8
54 ◯議長(
小野信次君)
日程第8 議案第3号音更町税外諸収入金の徴収に関する条例等の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高木総務部長。
55 ◯総務部長(高木 収君)
議案書の8ページをお開き願います。議案第3号音更町税外諸収入金の徴収に関する条例等の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。
この条例案につきましては、町税以外の収入金について、町税の延滞金に準じて延滞金の割合を引き下げるために条例を改正しようとするものであります。
初めに、別冊の参考資料で説明をさせていただきます。参考資料の16ページをお開き願います。改正の理由でありますが、現下の経済情勢に対応するため地方税法が改正され、地方税に係る延滞金の割合の引き下げ措置が平成26年1月1日から施行されます。これを踏まえまして、町税以外の収入金につきましても町税の延滞金に準じて延滞金の割合を引き下げるために条例を改正しようとするものです。なお、改正する条例は、音更町税外諸収入金の徴収に関する条例、音更町道路占用料徴収条例、音更町下水道事業受益者負担金条例の3本であります。
次に、改正の内容は、延滞金の割合に係る特例の見直しについてでありますが、関係する条項は記載のとおりです。改正内容といたしましては、本則は、税外条例は地方税法の規定により年14.6%、道路条例及び下水条例は、道路法及び都市計画法の規定によりそれぞれ14.5%となっております。ただし、納期限から1カ月間はいずれも7.3%であります。現行は、特例としてその7.3%の割合について、先ほど税条例の一部改正の議案でも御説明しました特例基準割合が7.3%に満たない場合は特例基準割合とするもので、平成24年は4.3%でありました。改正後は特例基準割合に7.3%を加算した割合となり、直近では9.3%となります。なお、最初の1カ月間については特例基準割合に1%を加算した割合となり、直近では3%となります。
施行期日は平成26年1月1日でありますが、経過措置として、改正後の延滞金の割合は平成26年1月1日以後の期間に対応するものとして適用し、同日前の期間に対応するものについてはなお従前の例によるものです。
なお、17ページから19ページまで新旧対照表を掲載しておりますので御参照いただきたいと思います。
それでは、議案書の8ページにお戻りください。
議案第3号音更町税外諸収入金の徴収に関する条例等の一部を改正する条例案。
音更町税外諸収入金の徴収に関する条例等の一部を改正する条例。
第1条、音更町税外諸収入金の徴収に関する条例の一部改正。
音更町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和39年音更町条例第32号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「延滞金」の次に「年14.6%の割合及び」を加え、「各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%」を「当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1%」に、「その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。」を「その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合」に改める。
第2条、音更町道路占用料徴収条例の一部改正。
音更町道路占用料徴収条例(昭和63年音更町条例第10号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「延滞金」の次に「年14.5%の割合及び」を加え、「各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%」を「当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1%」に、「その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。」を「その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合」に改めるとするものであります。
第3条の音更町下水道事業受益者負担金条例の一部改正につきましては、この条文は第2条と同じ文言でございますので、朗読は割愛をさせていただきたいと思います。
最後に附則といたしまして、第1項、施行期日。この条例は、平成26年1月1日から施行する。第2項、経過措置。改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについてはなお従前の例によるとするものであります。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
56 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
57 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
58 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第3号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
59 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第9
60 ◯議長(
小野信次君)
日程第9 議案第4号音更町公営住宅条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
木下建設水道部長。
61
◯建設水道部長(木下幸俊君)
議案書の10ページをお開き願います。議案第4号音更町公営住宅条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。
改正の理由でありますが、福島復興再生特別措置法の改正に伴い、引用条項を整理するために条例を改正しようとするものであります。改正しようとする条例第6条につきましては、入居者の資格について規定しておりますが、入居者資格の特例といたしまして、福島復興再生特別措置法第21条に規定する原子力災害による避難指示区域に居住していた避難者であります居住制限者に関しまして、同居親族要件、入居者収入基準を入居者資格から除外し、現に住宅に困窮していることが明らかなこと、税に滞納がないこと、暴力団員でないことで公営住宅の入居資格を得るものとして規定しておりますが、この福島復興再生特別措置法第21条が法律の改正によりまして第30条に繰り下げとなったことに伴い改正しようとするものであります。
なお、別冊の参考資料20ページに新旧対照表を掲載しておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。
それでは、改正内容でございます。
音更町公営住宅条例の一部を改正する条例。
音更町公営住宅条例(平成9年音更町条例第2号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条」を「福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第30条」に改める。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。
以上、御説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
62 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
63 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
64 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第4号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
65 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第10
66 ◯議長(
小野信次君)
日程第10 議案第5号財産の取得についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
大久保教育部長。
67 ◯教育部長(大久保善雄君)
議案書の11ページをお開きいただきたいと存じます。議案第5号財産の取得について御説明申し上げます。
本件につきましては、予定価格が1千万円を超えるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき議会の議決を経ようとするものであります。
現在、スクールバスにつきましては、大型バス4台とマイクロバス8台の計12台を運行しておりますが、このうち大型バス1台、現在東士幌線を運行しております平成7年2月に購入いたしました大型バスにつきまして、使用年数の経過により損耗が進んでいることから、更新をしようとするものであります。
それでは、財産の取得の内容につきまして御説明申し上げます。
財産の取得について。次のとおり備品を取得する。1、備品の種類及び数量は、スクールバス1台、大型バス、定員55人乗りでございます。2、取得の目的は、小学校児童及び中学校生徒通学用でございます。3、取得の方法は、3社によります指名競争入札でございます。4、取得の金額は2,353万5,920円でございます。5、取得の相手方は、札幌市白石区中央2条1丁目1番93号、三菱ふそうトラック・バス株式会社、北海道ふそう支配人、鈴木桂氏。代理人、帯広市西19条北1丁目1番10号、三菱ふそうトラック・バス株式会社、北海道ふそう帯広支店支店長、比留間功氏であります。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
68 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
69 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
70 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第5号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
71 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第11及び日程第12号
72 ◯議長(
小野信次君)
日程第11 議案第6号北海道町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の増加及び北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、日程第12 議案第7号北海道市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び北海道市町村総合事務組合規約の変更についての件を一括議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高木総務部長。
73 ◯総務部長(高木 収君)
議案書の12ページ、13ページをお開き願います。議案第6号及び議案第7号につきましては、
地方自治法第290条の規定により、それぞれ一部事務組合を組織する地方公共団体の数の変更及び規約の変更に係る議決を経ようとするものでありますが、その理由がいずれも北空知圏学校給食組合の加入によるものでありますことから、一括して御説明申し上げます。
初めに議案第6号です。北海道町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の増加及び北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について。
地方自治法第286条第1項の規定により、北海道町村議会議員公務災害補償等組合に北空知圏学校給食組合を加え、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を次のとおり変更するものです。
北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。
北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約(昭和43年5月1日地方第722号指令許可)の一部を次のように変更する。
別表第1に「北空知圏学校給食組合」を加える。
附則としまして、この規約は、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行するものです。
なお、この組合につきましては、北海道内の町村議会議員の公務災害補償等に係る事務の共同処理を行うことを目的としており、現在252団体が加入しております。
続きまして、議案第7号北海道市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び北海道市町村総合事務組合規約の変更について。
地方自治法第286条第1項の規定により、北海道市町村総合事務組合に北空知圏学校給食組合を加え、北海道市町村総合事務組合規約を次のとおり変更するものです。
北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。
北海道市町村総合事務組合規約(昭和7年3月7日市町村第1973号指令)の一部を次のように変更する。
別表第1中「空知総合振興局34」を「空知総合振興局35」に改め、「空知中部広域連合」の次に「、北空知圏学校給食組合」を加える。
別表第2第9項中「空知中部広域連合」の次に「、北空知圏学校給食組合」を加える。
附則といたしまして、この規約は
地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行するものです。
なお、この組合につきましては、北海道内の市町村の非常勤職員や非常勤の消防団員の公務災害補償等に係る事務の共同処理を行うことを目的としており、現在267団体が加入しております。
なお、参考資料の21ページから25ページに新旧対照表を掲載しておりますので御参照いただきたいと思います。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
74 ◯議長(
小野信次君)
これから、一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
75 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、一括して討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
76 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
まず、議案第6号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
77 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
78 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第13
79 ◯議長(
小野信次君)
日程第13 議案第8号辺地に係る総合整備計画の変更についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
杉本企画財政部長。
80
◯企画財政部長(杉本俊幸君)
議案書の14ページをお開き願います。議案第8号辺地に係る総合整備計画の変更について御説明いたします。
辺地に係る公共的施設整備のため、上然別・高倉辺地及び中音更辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画を別紙のとおり変更するものであります。
変更理由につきましては、平成23年度に策定しておりますそれぞれの辺地において、本年度の予算措置等に関連いたしまして、計画に計上している事業費等の変更及び新たに追加する事業があるため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第9項の規定に基づき、総合整備計画の変更について議会の議決を経ようとするものであります。
また、総合整備計画の変更につきましては、同法の規定により、北海道知事との協議の上、町議会の議決を経て計画を変更することとなっております。この知事との協議につきましては、5月27日付で異議がない旨の回答を得ているところであり、議決を経た後、当該計画の変更について総務大臣に提出するものであります。
なお、辺地の総合整備計画に基づく公共施設の整備につきましては辺地対策事業債を起債して事業費に充当することができることとなっており、充当率は原則100%で、地方交付税により元利償還金の80%が後年次で措置されることとなっております。
次に、今回の辺地の総合整備計画の変更について御説明いたします。15ページでございます。まず、上然別・高倉辺地の総合整備計画書であります。今回の変更は、事業費等の変更及び新たに事業を追加するものでございます。右上の辺地の人口、面積及び1番の辺地の概況の各項目につきましては、計画策定時によるものとなりますので変更はありません。
2番の公共的施設の整備を必要とする事情でありますが、この中に農業経営近代化施設の次に、新たに、農道を、本農道は未改良であるため、農産物の運搬や通作等に支障を来しています。そのため、道営事業として農道の改良舗装整備を進めることで農産物の運搬等における効率を高め、地域農業の安定を図るものとして追加するものであります。
3番の公共的施設の整備計画でありますが、計画期間につきましても、策定時によるものでありますので変更はありません。
表内でありますが、数値の括弧内が変更後の数値になります。農業経営近代化施設につきましては、事業費6億4千万円で議決をいただいて総務大臣に提出している計画でありますが、この事業費を11億2,700万円、財源内訳として、特定財源を9億160万円、一般財源を2億2,540万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を8,560万円にそれぞれ変更するものであります。
また、農道(道営農道整備特別対策事業)として、事業主体は北海道、事業費は2億4千万円、財源内訳として、特定財源、一般財源とも1億2千万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額1億2千万円を新たに追加するものであります。
次に、16ページをお開き願います。中音更辺地の総合整備計画書であります。今回の変更は、新たに事業を追加するものであります。
1番の辺地の概況等につきましては、先ほどと同じく、計画策定時によるものとなりますので変更はありません。
2番の公共的施設の整備を必要とする事情でありますが、この中に、通学バスの次に、新たに飲用水供給施設を、本水道施設は、供用から35年以上経過しており、近年では著しい老朽化による漏水事故が頻繁に発生しています。このことから、管路施設の再整備を実施し、安定した水道水の供給を図るものとして追加するものであります。
3番の公共的施設の整備計画でありますが、表内、通学バスの次に、飲用水供給施設(西部簡易水道整備事業)として、事業主体は音更町、事業費は5億6,600万円、財源内訳として、一般財源が5億6,600万円、一般財源辺地対策事業債の予定額1億9,920万円を新たに追加するものであります。
以上、辺地に係る総合整備計画の変更についての御説明とさせていただきます。
御審議のほどをよろしくお願いいたします。
81 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
82 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
83 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第8号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
84 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第14
85 ◯議長(
小野信次君)
日程第14 陳情第13号年金2.5パーセントの削減中止を求める件を議題とします。
本件に対する委員長の報告を求めます。
佐藤和也民生常任委員長。
86 ◯民生常任委員長(佐藤和也君)〔登壇〕
民生常任委員会審査報告。本定例会の初日に民生常任委員会に付託されました陳情第13号年金2.5パーセントの削減中止を求める件につきまして、審査が終了しましたので、会議規則第41条の規定に基づき御報告申し上げます。平成25年6月20日。音更町議会議長
小野信次様。民生常任委員長、佐藤和也。
審査に係る委員会開催日は、6月12日、17日の2日間であります。
審査に当たりまして、物価スライド制に関連する資料の提出を求め、物価スライド制による年金の仕組み、マクロ経済スライド制、町内の年金受給者数と受給額等についての説明を聴取の上、審査を進めたところであります。
審査の中で出た主な意見といたしましては、採択すべきとの立場からは、特例水準という形で12年前に据え置いた分を今になって改定に上乗せするようなことをしてしまうと国民の生活が成り立たなくなる。既に物価スライドで改正されており、特例水準の解消を含めると2.5%では終わらないという意見、さらには、政府が国民に対して約束したことを守れないということ自体いかがなものか。ますます国民の年金に対する信頼が薄れる。年金制度を政府の責任で運営してもらうためにも声を上げるべきではなどの意見がありました。
不採択すべきとの立場からは、年金を掛けてももらえないという理由で年金を納めない若い人もいると聞く。年金受給者である我々だけがいい思いをして、後世の人に負担をかけていいのかといった意見のほか、将来に向かって年金制度は維持していかなければならないという意見、若い人の立場に立つと、先送りされればいろいろなことで協力的ではなくなる、我慢のしどころではないかという意見、さらには、制度そのものをいっときの政策によって変えてはならない。繰り返されれば制度そのものが形骸化してしまう。しかし、結果的に将来世代に負担を先送りするような形となり、世代間の公平の観点、受給者への影響を最低限に抑えていることを鑑みると特例水準の解消はやむを得ないなどの意見がありました。
各委員から賛否それぞれの立場で意見表明があり、取り扱いに対する対応が分かれたところであります。討論はなく、挙手による採決を行ったところ、採択すべきものと決定いたしました。
以上、陳情第13号の審査の報告といたします。
87 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
山川議員。
88 ◯7番(山川秀正君)
一定賛成意見、反対意見も含めて報告をされましたので、若干質疑をしたいと思います。
一つは、今反対意見の中でも出ていた年金に対する不信感、これを払拭するといいますか、なかなか、そこが非常に大きな課題、今報告にもありましたとおり、未加入の人がふえている状況、全国では1千万を超えるというような、そんな数値も出ているわけですけれども、そういう未加入者がふえている状況がまさしく年金削減、今掛けても自分たちの世代のときに年金が受け取れないのではないかという不安、ここの部分が私は一番大きいんでないかなという気がするんですけれども、そういった未加入者を解消するという部分での信頼回復という点での議論等々はなされたのかということと、あわせて、2.5%の削減が地域経済や、今経済、それこそ消費が落ち込んでいるときに、そういう部分での影響等々がさらに私は加速するのではないかなというふうに不安を持っているんですけれども、そういった点についてはどういう議論がされたのかお伺いをしたいと思います。
89 ◯議長(
小野信次君)
佐藤委員長。
90 ◯民生常任委員長(佐藤和也君)
基本的には今報告したとおりの意見を皆さんからいただきまして、その上で本題、もう少し、さらに進んだ形の自由討論的な形でないだろうかということもお諮りしたんですけれども、皆さん方からは先ほど報告したとおりの形、ほとんどそういった形でもって終わりました。
年金の信頼性ということに関していえば、どちらが先かという言い方、おかしな話ですけれども、崩れているから、信頼がなくなっているからこういう形になっているということと、また、これ以上こういう形、特例という形を進めていくとますます、先ほどもありましたけれども、若い人たちが年金から離れていくんじゃないかという、そういう、どちらが先かといったようなことはありましたけれども、それ以上のことについてはなかったと理解しています。
あともう一点が、経済への、音更町の経済へということだったんですけれども、それも、先ほど報告したとおり、音更町の年金受給者数とその額といったことでは理解できたんですけれども、残念ながらその種別、国民年金とか厚生年金、共済年金といったことできちっとした形のものは、なかなか分けて数字としては把握できない。ただ、公的年金としては把握できたというところから、その金額に対する2.5%、段階的でありますけれども、そういった影響が出ることについては各委員とも理解されているというふうに理解しております。
以上です。
91 ◯議長(
小野信次君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
92 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
93 ◯8番(大浦正志君)
議長。
94 ◯議長(
小野信次君)
討論があります。
まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。
大浦議員。
95 ◯8番(大浦正志君)〔登壇〕
陳情第13号年金2.5パーセントの削減中止を求める件の不採択に対して、反対の立場から討論をします。
まず第1に、高齢者の生活実態に照らし、これ以上の可処分所得の減少につながる年金削減は実施すべきではなく、中止すべきと考えます。この陳情には、暮らしや将来への不安を持って生活をしている高齢者の切実な要求が込められています。この間、社会保障の改悪が次々と実施されてきましたが、高齢者がまずターゲットになってきました。公的年金控除の縮小、老年者控除の廃止などによる増税や介護保険、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などのたび重なる値上げ、これらが問答無用で年金から天引きされる点も怒りや批判を生んでいます。こうした厳しい収入実態となっているのに低年金の人に同率で減額していくことは、消費税同様、より弱い立場の人に一層の負担増であり、問題です。
特例措置は、2004年、年金法に位置づけられ、物価指数上昇により解消することを見込んだものです。それが解消されていないのは、歴代政府が非正規労働者をふやし、賃金を引き下げるデフレ経済を続けてきたためです。そこの責任を棚に上げ、適法に受給している年金をもらい過ぎなどと言うのは許されません。これは約10年も続いており、時効により消滅したものと考えるのがむしろ自然です。また、物価スライドの基準とされる消費者物価指数にも税金や社会保険料が考慮されていません。2011年では、テレビ、マイナス30.9%、電気冷蔵庫、マイナス25.9%、公立学校授業料、マイナス94.1%などが指数を引き下げているのです。物価指数は高齢者の生活実態からかけ離れたものです。さらに、陳情の中で指摘しているように、年金減額の地域経済に与える影響、町民税歳入に与える影響も大きいものがあります。よって、この陳情を不採択とすることに反対いたします。
以上です。
96 ◯議長(
小野信次君)
次に、賛成討論の発言を許します。
〔「なし」の声多数〕
97 ◯議長(
小野信次君)
ほかに討論ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
98 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
陳情第13号について採決します。
本件に対する委員長報告は、不採択です。
本件は、起立により採決します。
本件は委員長報告のとおり不採択と決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
99 ◯議長(
小野信次君)
着席ください。
起立多数です。
本件は、不採択と決定いたしました。
日程第15
100 ◯議長(
小野信次君)
日程第15 委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。
議会運営委員長並びに各常任委員長から、所管事務調査等のため、閉会中の継続調査の申し出がありました。
申し出のとおりとすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
101 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
日程第16
102 ◯議長(
小野信次君)
日程第16 議員派遣の件を議題とします。
北海道町村議会議長会主催の議員研修会等のため、札幌市、北広島市及び恵庭市に6月27日、28日の2日間、全議員を派遣したいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
103 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認め、そのように決定いたしました。
日程追加の議決
104 ◯議長(
小野信次君)
ただいま、諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件が提出されました。
これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
105 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認め、そのように決定いたしました。
休憩(午後 0時09分)
106 ◯議長(
小野信次君)
休憩いたします。
再開(午後 0時10分)
107 ◯議長(
小野信次君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
追加日程
108 ◯議長(
小野信次君)
諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件を議題とします。
提出者の説明を求めます。
寺山町長。
109 ◯町長(寺山憲二君)
諮問第1号について、私から説明をさせていただきます。
本町には法務省から委嘱されている人権擁護委員の方が5名いらっしゃいますが、そのうち3名の方が本年9月30日をもって3年の任期が満了となります。このようなことから、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、3名の方々の推薦について議会の意見をいただくものでございます。
まずお一人目でございますが、ひびき野東町2丁目3番地6にお住まいの沼山満さんであります。昭和17年11月29日のお生まれで満70歳、元幕別小学校校長であります。沼山さんにおかれましては、平成19年10月から2期6年にわたり人権擁護委員として数多くの人権相談に精力的に対応していただいております。よって、引き続き3期目の人権擁護委員として推薦しようとするものであります。
お二人目は、柳町仲区19番地15にお住まいの小林幸子さんであります。昭和20年7月23日のお生まれで満67歳、元音更町立保育園の園長でございます。小林さんにおかれましても、平成19年10月から2期6年にわたり人権擁護委員として御活躍いただいており、また、帯広人権擁護委員協議会の事務局として、十勝における人権擁護活動の中心的な役割を担っていただいております。よって、引き続き3期目の人権擁護委員として推薦しようとするものでございます。
続きましてお三方目、南鈴蘭南5丁目1番地5にお住まいの三好政巳さんでございます。三好さんは、昭和22年7月9日のお生まれで満65歳、元別海中央小学校校長でございます。三好さんにおかれましても平成22年10月から1期3年にわたり人権擁護委員を務められており、また、帯広人権擁護委員協議会の子供人権委員として、十勝における子供に関する人権擁護活動を推し進める役割を担っていただいております。よって、引き続き2期目の人権擁護委員として推薦しようとするものであります。
なお、別紙にお三方の略歴等を御紹介申し上げておりますので、御参照を願いたいと存じます。
ただいま申し上げました3名の方々の推薦について御同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
110 ◯議長(
小野信次君)
人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決をいたします。
諮問第1号は可とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
111 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、可とすることに決定いたしました。
閉会(午後 0時14分)
112 ◯議長(
小野信次君)
以上で、本会議に付された案件はすべて終了しました。
平成25年第2回音更町議会定例会を閉会いたします。
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
議 長
署 名 議 員
署 名 議 員
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