音更町議会 2013-03-21
平成25年第1回定例会(第5号) 本文 2013-03-21
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開会(午前10時00分)
◯議長(
小野信次君)
報告します。
塩田潤一議員から所用のため欠席する旨の届出があります。
ただいまの出席議員は21名で、定足数に達しております。
開議前に諸般の報告があります。
谷事務局長。
2
◯議会事務局長(谷 正義君)
議案の訂正につきまして御報告申し上げます。
議案第41号町道の路線認定について、議案第42号町道の路線の起点変更について、議案第43号町道の路線の終点変更についての議案につきまして訂正の申し出があり、会議規則第20条第1項の規定により議長において許可しております。
訂正箇所につきましては、お手元に配付の正誤表のとおりとなってございます。また、参考資料として配付しております当該議案に係る位置図につきましても誤りがあり、差しかえの要請がありますので、よろしくお願いいたします。
開議(午前10時01分)
3 ◯議長(
小野信次君)
これから、本日の会議を開きます。
日程第1
4 ◯議長(
小野信次君)
日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
本日の
会議録署名議員は、
竹中政則議員、
佐藤和也議員を指名いたします。
日程第2
5 ◯議長(
小野信次君)
日程第2 議案第18号音更町
附属機関設置条例及び音更町
子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
今村保健福祉部長。
6
◯保健福祉部長(今村 茂君)
おはようございます。
議案書の7ページをお開きいただきたいと存じます。
ただいま議題となっております議案第18号音更町
附属機関設置条例及び音更町
子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例案につきましては、
障害者自立支援法の改正に伴い条例を改正しようとするものでありますが、条例本文の朗読は割愛をさせていただき、
別冊参考資料で御説明させていただきたいと存じます。参考資料の3ページをお開きいただきたいと存じます。参考資料として
新旧対照表を掲載してございます。
まず、音更町
附属機関設置条例についてでございますが、附属機関として
自立支援協議会及び
障害福祉計画等策定委員会を設置してございますが、それぞれの機関の担任する事項の規定におきまして
障害者自立支援法を引用してございますが、昨年6月、この
障害者自立支援法が改正され、本年4月1日から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が施行されることから、引用する法律の題名を改正しようとするものでございます。
続きまして4ページに参ります。4ページは音更町
子ども発達支援センター条例についてでございますが、まず、第3条第5号にありますように、先ほどの
附属機関設置条例同様、
障害者自立支援法を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に引用する法律の題名を改正させていただきます。また、この条例における第3条、事業に関する規定、第4条、対象者に関する規定及び第5条、手数料に関する規定におきまして、ただいま申し上げました法律に加え、
児童福祉法の規定を引用しております。これら二つの法律の引用が混在することから、この機会にこれら二つの法律の題名の略称を、
児童福祉法については児福法と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律につきましては支援法として整理をさせていただくものであります。
なお、これらの二つの条例の改正につきましては、平成25年4月1日から施行するものであります。
以上、説明とさせていただきます。
よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
7 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
8 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
9 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第18号について採決します。
本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
10 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第3
11 ◯議長(
小野信次君)
日程第3 議案第19号音更町
情報公開条例等の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高木総務部長。
12
◯総務部長(高木 収君)
議案第19号音更町
情報公開条例等の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。議案書は8ページになります。
この条例案につきましては、国営企業として運営されている
国有林野事業特別会計が廃止されることに伴い、国営企業に関する規定をうたっている条例について所要の改正をするものです。なお、説明につきましては別冊の参考資料でさせていただき、朗読は割愛させていただきます。それでは、参考資料の6ページをお開き願います。
1点目の改正の理由でありますが、国有林野の管理経営に関する法律等の改正に伴い条例を改正しようとするものです。
2点目の国有林野の管理経営に関する法律等の改正でありますが、国有林野の有する
公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律、以下、改正法といいますが、平成25年4月1日から施行されます。この改正法により、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)等が改正されることに伴い
国有林野事業特別会計が廃止され、あわせて国営企業として唯一現存していた国有林野の
管理運営事業も廃止されます。したがって、条例中の国営企業に関係する文言を削除するために条例の改正をしようとするものです。
3点目の改正内容でありますが、改正事項及び関係条項は記載のとおりでありまして、対象となる条例は4本であります。まず、音更町
情報公開条例第7条の公文書の開示義務に関する規定における不開示とすることができる情報のうち、国が経営する企業の規定を削除します。次に、音更町
個人情報保護条例第17条の個人情報の開示義務に関する規定における不開示とすることができる情報のうち、国が経営する企業の規定を削除します。続いて、音更町
下水道事業受益者負担金条例第8条の
受益者負担金を減免することができる受益者に関する規定のうち、国の企業の規定を削除します。そして、音更町
農業集落排水事業受益者分担金条例第8条の
受益者分担金を減免することができる受益者に関する規定のうち、国の企業の規定を削除するものです。
4点目の施行期日は、平成25年4月1日とするものです。
なお、7ページから10ページまで
新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
13 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
〔「なし」の声多数〕
14 ◯議長(
小野信次君)
質疑がなければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
〔「なし」の声多数〕
15 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第19号について採決します。
本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
16 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第4
17 ◯議長(
小野信次君)
日程第4 議案第34号音更町公園条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
木下建設水道部長。
18
◯建設水道部長(木下幸俊君)
それでは、議案書の202ページをお開き願います。議案第34号音更町公園条例の一部を改正する条例案について御説明させていただきます。なお、改正の理由等につきましては別冊の参考資料にて御説明させていただき、
議案条例案本文による朗読は割愛させていただきたいと存じます。それでは、参考資料のほうの209ページをお開き願います。
なお、
都市公園の配置等に関する基準及び
特定公園施設の設置に関する基準の設定の考え方を211ページから225ページ、それと
新旧対照表を226ページから241ページまで掲載しておりますので、御参照をいただきたいと存じます。
それでは、改正の理由でございます。
都市公園法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正に伴い、
都市公園の配置等に関する基準及び
特定公園施設の設置に関する基準を定めるとともに、引用条項を整理するために条例を改正しようとするものでございます。
都市公園法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正の要点につきましては、
地域主権改革推進第2次一括法によりまして、
都市公園法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆる
移動等円滑化法が改正されたものでございます。
改正の要点につきましては、
都市公園法関係では、
都市公園の配置及び規模の基準、公園施設の設置基準の政令から条例への委任、
移動等円滑化法関係では、
都市公園施設の設置基準の省令から条例への委任がされたものでございます。
地域主権改革推進第2次一括法による
改正都市公園法及び
改正移動等円滑化法の施行の期日は平成24年4月1日でございますが、平成24年4月1日から平成25年3月31日まで1年間の
経過措置期間が設けられているところでございます。
改正の内容でございます。
都市公園の配置及び規模に関する
技術的基準、第1条の3関係でございますが、住民1人当たりの
都市公園の敷地面積の標準といたしまして、政令の基準を参酌した結果、現行の
基準どおり、本町の
都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準につきまして、10平方メートル以上、市街地内では5平方メートル以上と規定するものでございます。
次に、
都市公園の配置及び規模の基準として、政令の基準を参酌した結果、現行の
基準どおり都市公園の配置及び規模の基準について規定するものでございます。
表の中の種別、街区公園につきましては、街区内の居住者が容易に利用できるような配置で、敷地面積は0.25ヘクタールを標準とするものでございます。これ以下、記載のとおり、公園の種別ごとに配置及び規模について規定するものでございます。
続きまして210ページをお開き願います。
都市公園の公園施設の設置基準、第1条の4関係でございますが、政令の基準を参酌した結果、現行の
基準どおり、
都市公園の敷地面積に対する公園施設として設けられる建築物の建築面積の許容される割合、いわゆる建蔽率につきまして、2%を上限として規定するものでございます。参考といたしまして、主な公園施設としましては、休憩所などの休養施設、野球場などの運動施設、図書館などの教養施設などにおける建築物について基準を規定するものでございます。
次に、
移動円滑化法の円滑化の促進に関する
特定公園施設の設置に関する基準でございます。第1条の5、別表第1関係でございます。高齢者、障害者等の自立した日常生活や社会生活の確保を目的に、
都市公園における
特定公園施設の新設、増設または改築を行うときに適合させなければならない基準につきまして、省令の基準を参酌した結果、現行の
基準どおり規定するものでございますが、一部の基準につきましては、同じ地域特性を有する道立公園との整合性を勘案いたしまして、北海道が定める基準を踏まえて規定するものでございます。
特定公園施設につきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律施行令に定められた表にあります園路及び広場など12の公園施設でございまして、主な基準の例といたしましては、園路、広場の出入り口の幅は180センチメートル以上、通路の縦断勾配は5%以下、便所は
車いす利用者の円滑な利用に適した広さが確保されていることなどを規定しているものでございます。
これらの基準の設定の考え方につきましては、一例を申し上げますと、213ページをお開きいただきたいと思いますが、213ページで広場の出入り口の幅の基準を定めておりますけれども、表の左側、これは国の基準でございまして、省令第3条第1号イにおいて、ちょうど点線のすぐ下あたりでございますが、幅を120センチメートルとしておりますが、表の右側、町の基準の設定の考え方、点線枠で囲った部分でございますけれども、
北海道基準として
北海道立都市公園条例による幅が180センチメートルであるという基準を掲載しているものでございます。このように、一部の基準につきましては、同じ地域特性を有する道立公園との整合性を勘案いたしまして、
北海道立都市公園条例に準拠し、町の基準を規定するものでございます。以下、基準の設定の考え方の表中の中、右側の欄の点線の枠につきましては、これと同様の考え方で基準を設定しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
210ページにお戻り願います。次に、引用条項の整理等、第19条別表第2から第5関係でございますが、条例第19条中の
都市公園法の引用条項を整理しております。また、別表第1を加えるため、既存の別表を1表ずつ繰り下げているものでございます。
施行期日につきましては、平成25年4月1日から施行しようとするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
19 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
20 ◯議長(
小野信次君)
質疑がなければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
21 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第34号について採決します。
本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
22 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第5
23 ◯議長(
小野信次君)
日程第5 議案第35号音更町
公営住宅条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
木下建設水道部長。
24
◯建設水道部長(木下幸俊君)
議案書の210ページをお開き願います。議案第35号音更町
公営住宅条例の一部を改正する条例案について御説明させていただきます。条例案につきましては議案書の210ページから213ページまでとなっております。なお、改正の理由等につきましては別冊の参考資料にて御説明させていただき、
議案条例案本文による朗読は割愛させていただきたいと存じます。それでは、参考資料の242ページをお開き願います。
また、公営住宅及び共同施設の整備基準の設定の考え方につきましては243ページから247ページ、それと、
新旧対照表につきましては248ページから252ページまで掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
それでは、改正の理由でございます。
公営住宅法の改正に伴い、公営住宅及び共同施設の整備基準を定めるために条例を改正しようとするものであります。
公営住宅法の改正の要点でありますが、平成23年5月2日に公布されました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる
地域主権改革推進第1次一括法により
公営住宅法の一部改正が行われ、その改正の要点といたしましては、1点目として
入居者資格のうち
同居親族要件の廃止、2点目としては公営住宅の整備基準の省令から条例への委任、3点目といたしましては
入居者収入基準の政令から条例への委任の3点でございました。
地域主権改革推進第1次一括法による
改正公営住宅法の施行期日は平成24年4月1日でございますが、2)の整備基準と3)の収入基準につきましては1年間の
経過措置期間が設けられていたところでございます。1)の
同居親族要件と3)の収入基準につきましては昨年に条例を改正しており、今回は2)の下線を引いてあります整備基準について条例に規定しようとするものであります。
改正の内容でございます。目的規定の改正、第1条関係ですが、条例に公営住宅及び共同施設の整備基準を規定することから、現行の目的規定の中の公営住宅及び共同施設の設置、管理に「整備」の文言を加えるものであります。
次に、整備基準の追加、第2章関係ですが、第2章に、公営住宅及び共同施設の整備として第3条の2から第3条の16を追加し、
総則的事項として、健全な地域社会の形成、良好な住環境の確保及び費用縮減への配慮についての規定、それと、敷地の基準といたしまして位置の選定、敷地の安全等の基準についての規定、公営住宅の基準として、住棟等、住宅、住戸、住戸内の各部、共用部分及び附帯施設の基準についての規定、共同施設の基準として、児童遊園、集会所、広場、緑地及び通路の基準について規定しようとするものでございます。この基準につきましては、省令の基準を参酌した結果、現行の
基準どおりとしたものでございます。
なお、245ページをお開きいただきたいと存じますが、条例第3条の9、真ん中の枠でございますけれども、住戸の基準につきましては、その左側にあります省令の基準、第9条第1項中「ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合はこの限りでない」、また、第2項中「ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所または浴室を設けることにより各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所または浴室を設けることを要しない」と規定しておりますが、本町の公営住宅では各住戸部分に台所、浴室を整備することとしているため、省令にあるここの部分のただし書きの規定については規定しないということでございます。
施行期日につきましては、平成25年4月1日から施行するものでございます。経過措置といたしまして、この条例の施行の際、現に存する公営住宅であって改正後の条例の規定に適合しないものにつきましては、改正後の条例の規定を適用しないものとするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
25 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
26 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
27 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第35号について採決します。
本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
28 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第6
29 ◯議長(
小野信次君)
日程第6 議案第37号音更町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
木下建設水道部長。
30
◯建設水道部長(木下幸俊君)
議案書の220ページをお開き願います。議案第37号音更町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案について御説明させていただきます。なお、改正の理由等につきましては別冊の参考資料にて御説明させていただき、議案条例本文の朗読は割愛させていただきたいと存じます。それでは、参考資料の266ページをお開き願います。
なお、関係条例の改正条項に関する
新旧対照表につきましては267ページに掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
改正の理由でございますが、市街化区域の拡大及び流入実績等を考慮した計画汚水量の見直しによる下水道事業計画の変更に伴い、公共下水道事業の計画区域等を変更するとともに、規定の整理を行うため条例を改正しようとするものでございます。
次に、改正の内容でございます。公共下水道事業の計画区域、計画区域面積、計画人口及び1日最大計画汚水量の変更、第3条第3項第1号及び別図第2号関係でございます。これにつきましては、市街化区域の拡大に伴います公共下水道事業の計画区域、計画区域面積及び計画人口を変更するものでございます。
変更の内容につきましては、北開進地区7.3ヘクタール、北明台地区9.0ヘクタール及び希望が丘地区39.5ヘクタールが新たに加わったことに伴いまして、計画区域面積を1,075.7ヘクタールから1,131.5ヘクタールにと、帯広圏域都市計画の定時見直しに伴い、計画人口を3万7,130人から3万8,950人に変更するものであります。
汚水流入実績に基づく1日最大計画汚水量の変更につきましては、十勝川流域下水道事業計画と整合を図り、近年の社会的変化を踏まえた流入実績等をもとに各種汚水量の見直しにより、計画汚水量を現行の2万1,555立方メートルから1万6,280立方メートルに変更するものであります。
次の規定の整理、第3条第3項第1号関係でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる
地域主権改革推進第1次一括法に伴います下水道法の改正により、下水道事業計画の策定について、都道府県知事の認可制から協議制に移行したことに伴う規定の整理を行うものでございます。
施行期日につきましては、公布の日から施行しようとするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
31 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
真田議員。
32 ◯9番(真田健男君)
単純な質問になろうかと思いますが、この汚水流入実績等に基づく1日最大計画汚水量の変更で、地域等は広くなって大きくなるのに1日当たりの部分では減少するというのは、能力、設備等の関係もあるのかもしれないんですが、単純に考えるとふえるのかなというふうに思ったところですけれども、減っているんですが、これはどういうふうに理解すればいいんでしょうか。
33 ◯議長(
小野信次君)
木下建設水道部長。
34
◯建設水道部長(木下幸俊君)
ただいまの面積がふえて汚水量が減っているのは理屈に合わないというお話だと思います。汚水量につきましては、1人1日当たりの原単位という、1人が1日どのぐらいの量を流すかという、そういう原単位という量がございます。これが家庭の汚水量ですと450リッターという数字を、今までそういう数字を使っておりましたが、これが流域下水道のほうの事業計画値と整合を図ったため310リッターという数字に落ちたと。それと、工場排水につきましては、排水量を1,855リッターという見方をしておりましたけれども、これらにつきましては、流入実績をもとに計画水量の見直しを行いまして260リッターという数字になったところ、この量の減ということになったところでございます。
以上でございます。
35 ◯議長(
小野信次君)
真田議員。
36 ◯9番(真田健男君)
今の説明では十分理解できないんですけれども、公共下水のほうに接続したから単位が下がったというふうな説明なのかなと思いますけれども、従来もそこには接続はされているわけですよね。ですから、その単位が変わったから下がるというのでは正確ではないのではないかなという疑問があるんですが、その点について再度お願いします。
37 ◯議長(
小野信次君)
木下建設水道部長。
38
◯建設水道部長(木下幸俊君)
先ほども申し上げましたとおり、例えば家庭の汚水量につきましては450リッターを見ていたのが310リッターということで、これにつきましては、十勝川流域下水道の計画値と整合を図ってこの量に変更になったということでございます。
以上でございます。
39 ◯議長(
小野信次君)
市瀬建設水道部次長。
40 ◯建設水道部次長兼上下水道課長(市瀬隆士君)
本町の下水道をつないでございます十勝川流域下水道、ここは1市3町で構成してございますが、ここの流域下水道の計画時、1人450リッターを見て計画してございましたが、これまでの実績から修正しまして1人310リッターに変更したということで、本町が流入させています十勝川流域下水道の本元がそういう数値の変更をしたところに合わせまして、本町の計画値も同じ310リッターにしたものでございます。
以上でございます。
41 ◯議長(
小野信次君)
よろしいですか。
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
42 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
43 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第37号について採決します。
本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
44 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第7
45 ◯議長(
小野信次君)
日程第7 議案第38号音更町水道事業給水条例の一部を改正する条例案についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
木下建設水道部長。
46
◯建設水道部長(木下幸俊君)
議案書の223ページでございます。議案第38号音更町水道事業給水条例の一部を改正する条例案について御説明させていただきます。なお、改正の理由等につきましては別冊の参考資料にて御説明させていただき、
議案条例案本文による説明は割愛させていただきたいと存じます。それでは、参考資料の268ページをお開き願います。
なお、水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準等の設定の考え方を269ページから273ページまで、
新旧対照表につきましては274ページから277ページまで掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
では、改正の理由でございますが、水道法の改正に伴い、水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準を定めるとともに、規定を整理するために条例を改正しようとするものでございます。
水道法の改正の要点でございますが、平成23年8月30日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる
地域主権改革推進第2次一括法により水道法が改正されたものであり、改正の要点としては、次の3点を政令から条例へ委任するものでございます。1点目といたしましては布設工事監督者の配置基準、2点目として布設工事監督者の資格基準、3点目として水道技術管理者の資格基準でございます。
なお、
地域主権改革推進第2次一括法による改正水道法の施行期日は平成24年4月1日でございますが、1年間、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの経過措置が設けられているところでございます。
次に、改正の内容でございます。目的規定の改正、第1条関係ですが、条例に水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準等を規定することから、現行の目的規定に「並びに水道技術者の資格基準等を定める目的」の文言を加えるものでございます。
次に、布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、第37条関係でございます。布設工事監督者が監督業務を行う工事の範囲といたしまして、政令による基準を参酌した結果、現行の
基準どおり、1日最大給水量の変更に係る工事及び沈殿池、消毒設備の新設、増設または大規模改造に係る工事について布設工事監督者を配置するよう規定するものでございます。
次に、布設工事監督者の資格、第38条関係でございますが、政令による基準を参酌した結果、現行の
基準どおり、大学、短大、高等学校等において一定の課程を終了し、実務経験を有する者について水道の布設工事監督者の資格を満たすものとして規定するものでございます。なお、政令の基準中、旧大学令、旧専門学校令に基づく学校においての一定の課程を終了した者については、本町職員に該当者がいないため、規定しないものでございます。
次に、水道技術管理者の資格、第39条関係ですが、政令による基準を参酌した結果、現行の
基準どおり、大学、短大、高等学校等において一定の課程を終了し、実務経験を有する者について水道技術管理者の資格を満たすものとして規定するものであります。
次の規定の整理、目次、第4条、第40条関係でございますが、目次に第7章第37条から第39条の追加に伴い目次中の規定を整理し、第4条で管理者の規定の文言整理を行い、第40条の条項の追加による規定の整理を行ったものでございます。
施行期日につきましては、平成25年4月1日から施行しようとするものでございます。
以上、御説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
47 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
48 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
49 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第38号について採決します。
本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
50 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第8
51 ◯議長(
小野信次君)
日程第8 議案第39号音更町公共下水道条例の一部を改正する条例案についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
木下建設水道部長。
52
◯建設水道部長(木下幸俊君)
議案書の226ページをお開き願います。議案第39号音更町公共下水道条例の一部を改正する条例案について御説明させていただきます。なお、改正の理由等につきましては別冊の参考資料にて御説明させていただき、
議案条例案本文による朗読は割愛させていただきたいと存じます。それでは、参考資料の278ページをお開き願います。
なお、公共下水道の構造の技術上の基準等の設定の考え方につきましては279ページから282ページ、
新旧対照表を283ページから286ページまで掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
1点目の改正の理由でございますが、下水道法の改正に伴い、公共下水道の構造の技術上の基準等を定めるために条例を改正しようとするものでございます。
下水道法の改正の要点でございますが、平成23年8月30日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる
地域主権改革推進第2次一括法により下水道法が改正されたものであり、改正の要点といたしましては、次の2点を政令から条例への委任をするものでございます。1点目といたしましては公共下水道の構造の技術上の基準、2点目として終末処理場の維持管理の基準でございます。
なお、
地域主権改革推進第2次一括法による改正下水道法の施行期日は平成24年4月1日でございますが、平成24年4月1日から平成25年3月31日まで1年間の経過措置が設けられているところでございます。
次に、改正の内容でございます。目的規定の改正、第1条関係ですが、条例に公共下水道の構造の技術上の基準等を規定することから、現行の目的規定中、その管理及び仕様並びに構造の技術上の基準等の文言を加えるものであります。
次に、公共下水道の構造の技術上の基準、第2章関係ですが、第2条の2に排水施設及び処理施設に共通する構造基準として、堅固で耐久力のある構造、コンクリートその他の耐水性の材料でつくる等について規定、第2条の3に、排水施設の構造の技術上の基準として、排水管については支障なく流下できるものとする等の規定、第2条の4に、処理施設の構造の技術上の基準として、脱臭施設の設備設置その他、臭気の発散を防止する措置を講ずる等について規定するものでございます。
第2条の5に適用除外として、第2条の2から第2条の4までの規定につきましては、工事のための仮設の公共下水道及び非常災害時の応急措置として設置する公共下水道に適用しないことについて規定するものでございます。
これらの規定につきましては、政令の基準を参酌した結果、現行の
基準どおり規定するものでございますが、流域下水道につきましては本町に該当施設が存在せず、将来的にも整備されることが想定されないことから規定しないものでございます。また、政令において省令等に委任している細目基準につきましては規定に定めるものでございます。
次に、終末処理場の維持管理に関する基準、第5章関係ですが、政令の基準を参酌した結果、現行の
基準どおり、活性汚泥の解体または膨化を生じないようエアレーションを調整する等について規定するものでありますが、本町では終末処理場において急速ろ過法を用いておらず、また、将来的にも用いることが想定されないことから規定しないものとするものであります。また、政令において省令等に委任している細目基準につきましては規程に定めるものでございます。
次の文言整理等、目次、第2条関係ですが、第2条第5章の2章の追加による目次の整理をするものでございます。また、第2条の定義規定に排水施設、処理施設の2号を追加することに伴う文言の整理をするものでございます。
施行期日につきましては、平成25年4月1日から施行しようとするものであり、経過措置といたしまして、この条例の施行の際に現に存する公共下水道であって改正後の規定に適合しないものについては、改正後の条例の規定を適用しないものとするものでございます。
以上、御説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
53 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
54 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
55 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第39号について採決します。
本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
56 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第9
57 ◯議長(
小野信次君)
日程第9 議案第40号音更町簡易水道事業条例の一部を改正する条例案についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
木下建設水道部長。
58
◯建設水道部長(木下幸俊君)
議案書の229ページをお開き願います。議案第40号音更町簡易水道事業条例の一部を改正する条例案について御説明させていただきます。なお、改正の理由等につきましては別冊の参考資料にて御説明させていただき、
議案条例案本文による朗読は割愛をさせていただきたいと存じます。それでは、参考資料の287ページをお開き願います。
なお、簡易水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準等の設定の考え方につきましては288ページから291ページ、
新旧対照表につきましては292ページから295ページまで掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
それでは、改正の理由でございますが、水道法の改正に伴い、水道の布設工事監督者及び水道技術者の資格基準等を定めるとともに、西部簡易水道の給水区域を変更するために条例を改正しようとするものであります。
2点目の水道法の改正の要点でございます。平成23年8月30日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる
地域主権改革推進第2次一括法により水道法が改正されたものであり、改正の要点といたしましては、次の3点を政令から条例への委任とするものであります。1点目といたしましては布設工事監督者の配置基準、2点目として布設工事監督者の資格基準、3点目として水道技術管理者の資格基準でございます。
なお、
地域主権改革推進第2次一括法による水道法の一部を改正する法律の施行期日は平成24年4月1日でございますが、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの1年間の
経過措置期間が設けられているところでございます。
次に、改正の内容でございます。目的規定の改正、第1条関係ですが、条例に水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準等を規定することから、現行の目的規定に「並びに水道技術管理者の資格基準等」の文言を加えるものでございます。
次に、布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、第8条関係ですが、布設工事監督者が監督業務を行う工事の範囲といたしましては、政令による基準を参酌した結果、現行の
基準どおり、1日最大給水量等の変更に係る工事及び沈殿池、消毒設備等の新設・増設または大規模改造に係る工事について布設工事監督者を配置するよう規定するものでございます。なお、規定方法といたしましては、給水条例第37条を適用するものでございます。
次に、布設工事監督者の資格、第9条関係でございますが、政令による基準を参酌した結果、現行の
基準どおり、大学、短大、高等学校等において一定の課程を終了し、水道の2分の1の実務経験年数を有する者について水道の工事監督者の資格を満たすものとして規定するものであります。なお、規定方法といたしましては、給水条例第38条を準用するものでございます。
次に、水道技術管理者の資格、第10条関係でございますが、政令による基準を参酌した結果、現行の
基準どおり、大学、短大、高等学校等において一定の課程を終了し、水道の2分の1の実務経験年数を有する者について水道技術管理者の資格を満たすものとして規定するものでございます。なお、規定方法といたしましては、給水条例第39条を準用するものであります。
次に、給水区域等の変更、第2条第2項、別図第1、別図第3関係でございますが、西部簡易水道の給水区域の変更について、新規事業認可取得を予定しております字中音更の全域、字駒場の一部の区域と整備完成した然別川左岸簡易水道の給水区域を編入するものでございます。このことに伴いまして給水人口を700人から1,580人に、給水量を1日最大給水量830立方メートルから2,520立方メートルに、また、別図第1を改め、然別川左岸簡易水道の規定及び別図第3を削るものであります。
次に、文言の整理等、第11条、第12条関係ですが、11条の給水条例の委任規定の文言を整理し、規定後の後段に管理者を町長に読みかえる規定を加えるものでございます。また、第11条、第12条を追加することによる文言の整理を行うものでございます。
施行期日につきましては、平成25年4月1日から施行しようとするものでございます。ただし、西部簡易水道の給水区域変更に関する規定につきましては、北海道知事の認可のあった日から施行するものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
59 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
60 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
61 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第40号について採決します。
本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
62 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
休憩(午前10時57分)
63 ◯議長(
小野信次君)
ここで、10分程度休憩といたします。
再開(午前11時12分)
64 ◯議長(
小野信次君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
日程第10
65 ◯議長(
小野信次君)
日程第10 議案第41号町道の路線認定についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
木下建設水道部長。
66
◯建設水道部長(木下幸俊君)
先ほど、議案第41号から43号の訂正につきましては議会事務局長から報告いただいているところでございますけれども、議案の説明に先立ちまして、私から訂正箇所などにつきまして、お手元にお配りしております正誤表により御説明させていただきたいと存じます。
この正誤表につきましては3ページございまして、1ページ目が議案第41号と議案第42号の正誤表、2ページ目が議案第43号の正誤表でございまして、3ページ目は議案第43号の関係資料の訂正後の図面となっております。正誤表は、上段が誤ったもの、下段が正しいものとなっており、訂正箇所についてアンダーラインを示しております。
まず正誤表1ページ目の議案第41号町道の路線認定についてでございます。箇所番号1番、認定番号1210番の路線名、南宝来第37号についてでございますが、本路線の起点の位置、ひびき野仲町1丁目1番9地先につきまして、正しくは、ひびき野仲町1丁目1番23地先でありまして、地番の次の枝番を誤って記載しておりました。
次に、箇所番号2番、認定番号1211番の路線名、木野新町第12号についてでございます。本路線の起点の位置、共栄台西11丁目5番2について、正しくは、共栄台西11丁目5番21、終点の位置、共栄台西11丁目2番40について、正しくは、共栄台西11丁目2番10でありまして、いずれも地番の次の枝番を誤って記載していたところでございます。
続きまして、議案第42号町道の路線の起点変更についてでございますが、箇所番号3番、認定番号519番の路線名東和音幌6号についてでございますが、本路線の起点の位置につきましては、新旧ともに字東和の次に西4線の記載が脱落しておりました。したがいまして、正しくは、新しい起点の位置が字東和西4線35番地1、35番1地先と、旧と記載しております古い起点の位置が、字東和西4線37番1地先となるものでございます。また、本路線の終点につきましても、起点と同様、字東和の次に西3線の記載が脱落しており、正しくは、字東和西3線38番1地先となるものでございます。
次に、箇所番号4番、認定番号529番の路線名、東音更武儀8号についてでございますが、正しくは、起点の新旧ともに字東音更の次に、幹西1線が入りまして、新しい起点の位置が、字東音更幹西1線51番2地先と、古い起点の位置が、字東音更幹西1線53番1地先と、また、終点につきましては、字東音更幹東1線54番1地先となるものでございます。
続きまして、正誤表2ページ目の議案第43号町道の路線の終点変更でございます。箇所番号5番、認定番号104番の路線名、下士幌東6号についてでございますが、本路線の起点の位置につきまして、字下士幌の次に、北5線東の記載が脱落しておりました。したがいまして、正しくは、起点の位置が、字下士幌北5線東32番8地先となるものでございます。また、本路線の終点でございますが、これも新旧ともに、字下士幌の次に北1線東の記載が脱落しておりまして、正しくは、新しい終点の位置は、字下士幌北1線東31番1地先と、古い終点の位置は、字下士幌北1線東31番5地先となるものでございます。
これにつきましては、箇所番号5番、認定番号104番の路線名、下士幌東6号の路線の起点を示す白抜きの丸印……。失礼しました。3枚目の図面のほうでございますけれども、議案第43号関係の箇所番号5番、認定番号104番の路線名、下士幌東6号の路線の起点を示す白抜きの丸印が間違っておりまして、訂正をさせていただいているところでございます。
修正等の説明につきましては以上でございます。
なお、このたびこのような訂正が生じましたことにつきましては、議案の作成時において、最新のものではない地番図により路線の位置を確認したことや地番図上で道路の境界を示す線と地番の枝番が重なっていたことにより数字を見間違えたこと、また、道路台帳により確認すべきところを台帳以外の資料をもとに確認してしまったことなど基本的な誤りや不注意が重なりましてこのような訂正をお願いすることになった次第でございます。
この原因につきましては、担当職員の業務の進め方に不備があったこと、また、そのことにも増して、私を含めて業務を監督する立場の職員のチェック体制の不備が招いたものでございます。今後このような誤りを起こさないよう、今回の原因を踏まえまして、基礎としなければならない資料を丁寧に確認いたしまして、さらには複数の書類による図面などの確認を徹底するとともに、私ども監督する立場の職員のチェックの体制の強化に努めてまいりたいと存じます。おわびを申し上げまして訂正申し上げます。
それでは、議案書の223ページにお戻りいただきたいと存じます。議案第41号町道の路線認定についてでございます。町道の路線認定についてでありますが、道路法の規定に基づき、町道の新規認定のために議会の議決を経ようとするものであります。なお、関係資料の2枚目が位置図となっておりますので、御参照いただきたいと存じます。
箇所番号1番、認定番号1210番、路線名、南宝来第37号、起点、ひびき野仲町1番23地先、終点につきましては、ひびき野仲町1丁目1番地先でございます。主な経過地はひびき野仲町1丁目でございます。延長につきましては123.46メートルとなっております。この路線につきましては、ひびき野地区での開発行為により、宅地造成に伴い完成した道路の引き継ぎを受けたことから、これを新たに認定するものでございます。
次に、箇所番号2番、認定番号1211番、路線名、木野新町第12号、起点、共栄台西11丁目5番21、終点につきましては、共栄台西11丁目2番10、主な経過地は木野新町でございます。延長につきましては196.20メートルとなっております。この路線につきましては、昨年第3回定例会で議決を経ました共栄台西11丁目道路用地に係る所有権移転請求権仮登記及び抵当権設定登記抹消登記手続に関する訴訟におきまして、町が勝訴し、一連の法的手続が全て完了したことから認定するものでございます。
以上、雑駁でございますが、説明とさせていただきます。
御審議のほどをよろしくお願いいたします。
67 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
高瀬議員。
68 ◯20番(高瀬博文君)
町道の認定、これについては何もないんですけれども、訂正ということで今お話がありまして、原因として、職員の見誤り、そして業務の不備、そしてチェック体制の不備ということで今お話があったわけですけれども、これは本来は定例会前の所管の委員会に明示して上程しているということだと思うんですけれども、訂正がけさというふうに聞いておりますけれども、確かに間違うことは当然あると思うんですけれども、どうしてこんな単純明快なことがこんな形できょう出てくるのかなというのがちょっと疑問といいますか。
そこで、これはいつの段階でこの不備が見つかって、どのようにして見誤りがどの段階でわかったのか。普通だったらこういうところというのは意外とそのまま素通りしてしまうのかなと思うんですけれども、最初に見つけられなかったものがいつの段階で見つけられてこういう形になってきたのかということをまずお伺いしたいと思います。
69 ◯議長(
小野信次君)
木下建設水道部長。
70
◯建設水道部長(木下幸俊君)
3月15日にわかりました。
以上です。
71 ◯議長(
小野信次君)
福田土木課長。
72 ◯土木課長(福田 勉君)
先ほどもお話ししまたけれども、15日金曜日にわかりました。そのわかったのは、一応総務課のほうから、ある程度農村部のほうにつきましては何線というのがあるのではないかというお話がありました。それで、一応うちのほうで再度全部チェックしたところ、何線というのが抜けているのが判明いたしました。
以上でございます。
73 ◯議長(
小野信次君)
高瀬議員。
74 ◯20番(高瀬博文君)
確かに東和って、次のあれですけれども、基線というのはあるけれども、何もなしでというのは私もおかしいと見ますけれども、でもまあこういう番地があるんだなと思って、我々はみんな同じ感覚でこれを見ちゃうんです。そういう中で、総務のほうでチェックして、よその業務だけれども、それがはっきりしたということですけれども、確かにこれは見誤りなんでしょう。後づけでチェック体制の不備ということなんでしょうけれども、最終日に至るまでこういうものをお互いにチェックできない体制という部分で、言葉の上ではいいですよ、確かに不備でしょうけれども、除雪の補正の考え方を含めていろいろ聞いていたりすると、ちょっと議会に対する提案の仕方として慎重さと丁寧さが足りないというような気がするわけですけれども、その辺について、間違いは起きるというのは事実ですけれども、その間違いを起こさないためのすべといいますか、そういうものに対してもう一度御答弁をいただきたいと思います。
75 ◯議長(
小野信次君)
西川副町長。
76 ◯副町長(西川友則君)
ただいま部長のほうから今回の訂正箇所について一定の御説明はさせていただきました。今定例会におきましては、このようないわゆる議案の訂正、あるいは参考資料の一部訂正というようなことが今回で3回お願いしているところでございます。本当に申しわけないというふうに思っております。私ども、常日ごろ職員には、コンプライアンス、いわゆる法令を遵守しなさい、あるいは、議案を提案する、あるいは町内会等にお示しする議案等につきましては二重、三重のチェックをしなさいというような指示はしております。しかしながら、今回のこの道路台帳の件につきましては、まさに原形がかなりなくなるような、そんなような訂正ということで、本当に申しわけないなというふうに思っております。
私は副町長で、この種の執行責任者でございます。このようなことが今後、二度ととはここでは断言できない部分もございますけれども、ないように最善の努力もしたいと思っておりますし、職員には厳重に注意をしながら、議会に対しても不信感のないようなきちっとした対応をしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
77 ◯議長(
小野信次君)
ほかに。
中橋議員。
78 ◯19番(中橋信之君)
今、提案の仕方については高瀬議員から質問と意見のあったところですが、議案41号については、多分古い図面か何かを見て地番を間違えたということだろうと思うんです。ところが42号と43号というのは、今高瀬議員も言ったように、西4線だとか幹西1線、あるいは43号については下士幌北5線あるいは北1線、これは道路を維持する、道路をつくる建設部としては基本の数字じゃないですか。我々もこういうこと、高瀬議員はこんな地番もあるのかなということだけれども、我々も農村部へ行って当てにするのはこれなんですよ、線、号。今の話を聞いていると、全く私たちと同じような素人と思えるような総務部が指摘したと。となれば、土木、本当にたるんでいるという言い方しかできないんじゃないかと。そういう言い方しかできないんじゃないかと思うんです。
予算委員会で最終日に大場議員がいろんなことを指摘していましたけれども、今定例だけで3回目の変更ですよ。変更というか訂正。除雪で忙しいのかもしれないけれども、あなた方だって除雪のときは農村部、何号何線という数字を使うでしょう。それが建設部で抜けているということは致命的なミスです。ふだん外に出て、パトロールの話も予算委員会でありましたけれども、見て、線、号の管理というか、どこにどんな道路があるというのは担当職員は全部覚えていなければならん、見たらすぐわかるようなミスですよ、これは。単純なミス、だけれども非常に重大なミス。なぜこういうことが起きたのか。冒頭の部長の説明だけでは、この線、号を見落としたということについては、どういうことがあって見落としたのか、その説明をお願いします。
79 ◯議長(
小野信次君)
福田土木課長。
80 ◯土木課長(福田 勉君)
今お話のありましたのは、何号、何線というのは土木職員であればすぐわかることだろうということだと思います。うちらも、今お話しありましたように、除雪等については、無線等、電話等では、何線何番地が吹きだまりだから除雪を入れなさいとか、そういうことでお話をしているわけなんですけれども、今回間違えましたのは、先ほどもお話ししたんですけれども、本来であればわかること、それから道路台帳を見ればそれもわかること、それがちょっとしたミスというか見逃しというか、そういう感じで何線が抜けたことになりました。大変申しわけございません。
81 ◯議長(
小野信次君)
中橋議員。
82 ◯19番(中橋信之君)
見逃したということなんだけれども、これはだれが起案して、上に判こが幾つ押してあるのか。最終チェック者は誰なのか。なぜ……。最終チェック者は、議案つくるんだから、総務が最終的にチェックしている。私から言えば、素人に指摘されるような恥ずかしい事態に陥っているということなんです。建設部だけで何人の目を通っているのか。それらが全部落ちるということがあり得るのかどうか。まずそのシステムを説明願います。
休憩(午前11時37分)
83 ◯議長(
小野信次君)
一旦休憩いたします。
再開(午前11時39分)
84 ◯議長(
小野信次君)
休憩を解き、会議を開きます。
木下建設水道部長。
85
◯建設水道部長(木下幸俊君)
建設水道部並びにこの今回の認定にかかわる職員がどのぐらいいたかということでございます。建設水道部におきましては私を含めて6名、それと、もちろんこれは町長まで決裁行っておりますけれども、それと、議案の関係でございますので、総務部として4名の合議を経ております。
以上でございます。
86 ◯議長(
小野信次君)
中橋議員。
87 ◯19番(中橋信之君)
ミスだから、あるときはこういうものかと思うけれども、いずれにしろ、一番道路行政、道路維持管理あるいは建設にかかわる根本的なところなんです。たまたま気がついたから。気がついたということはシステムが機能していたというのかもしれないけれども、間違いは間違として、いいけれども、なぜ、どこでどういうミスがあったのかということを十分検証してもらいたい。副町長が言ったように、今後二度とないということは言えませんけれどもなんていう、そんな言葉が出ないように。もっとも、今後二度と起こしませんという言葉は私もこの議場でも何十回も聞いてきた。しかし、副町長が部下を信頼して、あるいは町長が、今後二度と起こしませんというような言葉を聞きたいです。どうですか。
88 ◯議長(
小野信次君)
西川副町長。
89 ◯副町長(西川友則君)
今、中橋議員から、いわゆる事務の段階に至るところまでの御意見もいただきました。全く今回の件については弁解の余地がないというふうに私も思っております。それで、二重、三重のチェック、これがされていれば、効果があればこのようなことはなかったというふうに、今となれば本当に反省しているところでございます。毎回謝るだけ謝って、また1年もしないうちに訂正するような事態が起きているじゃないかというようなことは事実でございます。しかしながら、このようなことが何度も続くというようなことになれば、君たちは何をしているのかというようなことに問われるわけでございます。したがいまして、今回のこの件を十分肝に銘じまして、次回からこのようなことがないように最大の努力をしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
90 ◯議長(
小野信次君)
寺山町長。
91 ◯町長(寺山憲二君)
議案として最終的に責任を持つのは私でございますので、この議案についても最終的には私が決裁をさせていただいたところでございます。おっしゃるとおり、道路については、東なのか西なのかというだけでもって、もしも災害だとか交通事故だとかそういったものがあれば、そこに駆けつけられないわけでございます。そういったことから、こういった地番だとかそういうものについては厳しく職員を指導してまいりたいというふうに思っております。全て私の責任でございますので、御容赦をいただきたいなというふうに思いますが、職員の指導についてこれから徹底してまいりたいというふうに思っております。
92 ◯議長(
小野信次君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
93 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
94 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第41号について採決します。
本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
95 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第11
96 ◯議長(
小野信次君)
日程第11 議案第42号町道の路線の起点変更についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
木下建設水道部長。
97
◯建設水道部長(木下幸俊君)
議案書の234ページでございます。議案第42号町道の路線の起点変更について御説明させていただきます。町道の路線の起点変更についてでありますが、道路法の規定に基づき、町道の起点変更のために議会の議決を経ようとするものであります。なお、関係資料の3枚目が位置図となっておりますので、御参照いただきたいと存じます。
箇所番号3番、認定番号519番、路線名、東和音幌6号、起点を字東和西4線35番1地先に変更しようとするものであります。終点につきましては、字東和西3線38番1地先で、19.85メートルの減となったものであります。
次の箇所番号4番、認定番号529番、路線名、東音更武儀8号、起点を字東音更幹西1線51番2地先に変更しようとするものであります。終点につきましては、字東音更幹東1線54番1地先で、21.95メートルの減となったものであります。
これらの2路線につきましては、ともに音更川築堤工事に係る工事が完成したことに伴い起点を変更するものでございます。
以上、雑駁でございますが、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
98 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
99 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
100 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案42号について採決します。
本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
101 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第12
102 ◯議長(
小野信次君)
日程第12 議案第43号町道の路線の終点変更についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
木下建設水道部長。
103
◯建設水道部長(木下幸俊君)
議案書の235ページでございます。議案第43号町道の路線の終点変更について御説明させていただきます。町道の路線の終点変更についてでありますが、道路法の規定に基づき、町道の終点変更のために議会の議決を経ようとするものであります。なお、本日お配りいたしました正誤表の関係資料の3枚目が位置図となっておりますので、御参照いただきたいと存じます。
箇所番号5番、認定番号104番、路線名、下士幌東6号につきましては、十勝川築堤に係る工事が完成したことに伴い終点を変更するものであり、起点、字下士幌北5線東32番8地先、終点を字下士幌北1線31番1地先に変更し、24.0メートルの減となったところでございます。
次の箇所番号6番、認定番号841番、路線名、温泉市街第13号につきましては、十勝川温泉消防会館の建て替えに伴い終点を変更するものであり、起点、十勝川温泉北12丁目1番32地先、終点を十勝川温泉北12丁目1番33地先に変更し、51.40メートルの減となったものであります。
以上、雑駁でございますが、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
104 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
〔「なし」の声多数〕
105 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
106 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案43号について採決いたします。
本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
107 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
休憩(午前11時51分)
108 ◯議長(
小野信次君)
若干昼食休憩に早いとは存じますが、昼食休憩といたします。
午後からの再開を1時といたします。
再開(午後 1時01分)
109 ◯議長(
小野信次君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
日程第13
110 ◯議長(
小野信次君)
日程第13 議案第30号音更町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づき準則を定める条例案、議案第31号音更町道路の構造の
技術的基準等に関する条例案、議案第32号音更町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造の基準に関する条例案、議案第36号音更町準用河川管理施設等の構造の
技術的基準に関する条例案の件を一括議題とします。
本件に対する委員長の報告を求めます。
長沢広茂経済建設常任委員長。
111 ◯経済建設常任委員長(長沢広茂君)〔登壇〕
委員会審査報告。本委員会に付託された議案は審査の結果次のとおり決定したので、報告します。平成25年3月21日。音更町議会議長
小野信次様。経済建設常任委員会委員長、長沢広茂。
本定例会の初日に経済建設常任委員会に付託されました議案4件につきまして審査が終了しましたので、会議規則第41条の規定に基づき報告申し上げます。
審査に係る委員会開催日は、3月8日、1日間であります。
初めに、議案第30号音更町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例案についてでありますが、緑地面積率を100分の20から100分の3、環境施設面積率を100分の25から100分の3に下げることでIC工業団地の環境面は保たれるのかという質疑がありました。
これについて町からは、都市計画法による開発区域の面積に対する公園等の面積率は3%以上となっており、町の開発行為についてもこれを準用しているとのこと、IC工業団地全体では、緩衝緑地帯や公園敷地等の面積率が8%となっていること、特別工業地区建築条例により環境を悪化させる工場等を規制していることなどを勘案した結果、3%でも問題はないと判断したとの答弁がありました。
討論はなく、採決を行いましたところ、全会一致で可決すべきものと決定しました。
次に、議案第31号音更町道路の構造の
技術的基準等に関する条例案についてでありますが、主な質疑として、国の基準と北海道の基準どちらを適用しているのか、既存の道路、工事中の道路にはこの条例は適用されず、新たに道路をつくるときにこの条例が適用されるのか、政令事項につき条例での規定不可の意味について等の質疑がありました。
これについて町からは、基本は国の基準を参酌するが、北海道の基準もあわせて考えながら決めており、その結果、北海道の基準と同じになっている、従前の道路にはこの条例は適用しない、道路法で定めている建築限界など3項目については町の条例では定められないことを表現しているとの答弁がありました。
討論はなく、採決を行いましたところ、全会一致で可決すべきものと決定しました。
次に、議案第32号音更町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造の基準に関する条例案についてでありますが、主な質疑として、現在音更町には該当する道路はないが、将来のためにこの条例を制定するのか、道内で特定道路として指定されている道路、イメージについて質疑がありました。
これについて町からは、将来これに該当する道路ができたときには、大臣の指定を受け、この条例に示した基準で施行する、道内では17市町で指定されている、国土交通省の指針では、相当数の高齢者、障害者が利用する旅客施設、観光施設、病院、商業施設などの施設間をつなぐ生活関連経路で、徒歩で移動する1キロメートル未満の道路とされているとの答弁がありました。
討論はなく、採決を行いましたところ、全会一致で可決すべきものと決定しました。
次に、議案第36号音更町準用河川管理施設等の構造の
技術的基準に関する条例案についてでありますが、準用河川の定義について質問がありました。
町からは、1級、2級河川以外の河川で、河川法の適用を受け、地域住民の生活河川として生活環境上の保全に重要な役割を果たしている河川で、市町村長が管理するものとの答弁がありました。
討論はなく、採決を行いましたところ、全会一致で可決すべきものと決定しました。
以上で報告を終わります。
112 ◯議長(小野信次君)
まず、議案第30号について質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
113 ◯議長(小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
114 ◯議長(小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第30号について採決いたします。
本件に対する委員長報告は、原案可決です。
本件は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
115 ◯議長(小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、委員長報告のとおり決定されました。
次に、議案第31号について質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
116 ◯議長(小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
117 ◯議長(小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第31号について採決します。
本件に対する委員長報告は、原案可決です。
本件は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
118 ◯議長(小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、委員長報告のとおり決定されました。
次に、議案第32号について質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
119 ◯議長(小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
120 ◯議長(小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案32号について採決します。
本件に対する委員長の報告は、原案可決です。
本件は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
121 ◯議長(小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、委員長報告のとおり決定されました。
次に、議案第36号について質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
122 ◯議長(小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
123 ◯議長(小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第36号について採決します。
本件に対する委員長報告は、原案可決です。
本件は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
124 ◯議長(小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、委員長報告のとおり決定されました。
日程第14
125 ◯議長(小野信次君)
日程第14 議案第17号音更町暴力団の排除の推進に関する条例案、議案第28号音更町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例案、議案第29号音更町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例案の件を一括議題とします。
本件に対する委員長の報告を求めます。
守屋いつ子民生常任委員長。
126 ◯民生常任委員長(守屋いつ子さん)〔登壇〕
本定例会において民生常任委員会に付託されました議案3件につきまして審査が終了いたしましたので、会議規則第41条の規定に基づき、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。
なお、審査に係る委員会開催日は、3月11日、1日間でございました。
初めに、議案第17号音更町暴力団の排除の推進に関する条例案でございます。審査の過程で委員より、住民が提訴できる内容、事例はどういうことが考えられるのかとの質疑に対し、例えば、地域に暴力団事務所があって、その使用差しとめの訴訟を住民が起こすような場合は考えられる。町は警察と連携して情報提供することになるとの答弁でありました。
さらに委員より、国や道と条文が違う部分はないのか、また、条例の位置づけについてどう考えているのかとの質疑に対して、国は指定暴力団として指定したものを監視し、暴力団の不当行為に対しては罰則がついた法律であるのに対して、道や町の条例には罰則規定はない。また、道と町との違いは、許認可の条文に違いがある。次に、町の条例の位置づけとして、例えば被害に遭っている方が暴力団を恐れて告発できない場合、その方の安全を守りつつ警察につないでいく。また、提訴の関係でも、町の顧問弁護士などを通じた相談をしながら、暴対法、条例の理念をもとに、町の条例を根拠だけとはせず、町民生活を守るための業務としていくことになるとの答弁でありました。
さらに委員より暴力団員が町の公共施設を利用する場合はどうなるのかとの質疑に対して、地方自治法上、公の施設についてはそういう差別をしてはいけない、その条例の中で公序良俗に反するような行為があった場合は利用を控えてもらうとの答弁でございました。
討論はなく、審査の結果、本案は全会一致で原案のとおり可決いたしました。
次に、議案第28号音更町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例案についてでございます。
審査の過程で委員より、町長が認める場合は居室の定員は4人以下を可能としているが、運営上どうなのかとの質疑に対して、基本的には国の基準で個室化も推進したいという考え方は持っている。ただ、多床室の部分についても、利用者の意向を考えた上で、国が認めれば可能なので、現実を踏まえて対応したいとの答弁でございました。
さらに委員より経過措置はないのかとの質疑に対し、現存のサービス事業者をそのまま適用するものは経過措置を設けていないので、4月1日以降、新たな音更町の条例に基づいて指導監督をしていく。なお、周知については集団指導の中で行っていく、そういう答弁でありました。
さらに委員より、事業者の資格について明文化しなくても、町の暴力団の排除の推進に関する条例が生きるのではないかとの質疑に対して、町の事務事業における措置には許認可等も含まれるため、あくまで入念規定であるとの答弁でありました。
討論はなく、審査の結果、本案は全会一致で原案のとおり可決いたしました。
次に、議案第29号音更町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例案についてでございます。
審査の過程で、主な質疑として委員より、基準を満たしてはいるが、サービスに違いがあることに対して指導とチェック体制はどのようにしていくのかとの質疑に対し、事業所それぞれ運営方針もあり、この基準に沿って適切なサービスが提供されることが大前提であるので、その点を踏まえて指導監督をしていきたいとの答弁がありました。
討論はなく、審査の結果、本案は全会一致で原案のとおり可決いたしました。
以上で報告を終わります。
127 ◯議長(小野信次君)
まず、議案第17号について質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
128 ◯議長(小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
129 ◯議長(小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第17号について採決します。
本件に対する委員長報告は、原案可決です。
本件は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
130 ◯議長(小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、委員長報告のとおり決定されました。
次に、議案第28号について質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
131 ◯議長(小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
132 ◯議長(小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第28号について採決します。
本件に対する委員長報告は、原案可決です。
本件は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
133 ◯議長(小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、委員長報告のとおり決定されました。
次に、議案第29号について質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
134 ◯議長(小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
135 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案29号について採決します。
本件に対する委員長報告は、原案可決です。
本件は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
136 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、委員長報告のとおり決定されました。
日程第15
137 ◯議長(
小野信次君)
日程第15 議案第1号平成25年度音更町一般会計予算、議案第2号平成25年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計予算、議案第3号平成25年度音更町後期高齢者医療特別会計予算、議案第4号平成25年度音更町介護保険特別会計予算、議案第5号平成25年度音更町個別排水処理事業特別会計予算、議案第6号平成25年度音更町簡易水道事業特別会計予算、議案第7号平成25年度音更町水道事業会計予算、議案第8号平成25年度音更町下水道事業会計予算、議案第20号音更町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例案、議案第21号音更町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例案、議案第22号音更町農業後継者育成対策事業基金条例を廃止する条例案、議案第23号音更町手数料条例の一部を改正する条例案、議案第24号音更町総合体育館条例等の一部を改正する条例案、議案第25号音更町立へき地保育所条例の一部を改正する条例案、議案第26号音更町障害者等居宅サービス事業条例の一部を改正する条例案、議案第27号音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例案、議案第33号音更町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案についての件を一括議題とします。
本件に対する委員長の報告を求めます。
平山隆予算審査特別委員長。
138 ◯予算審査特別委員長(平山 隆君)〔登壇〕
予算審査特別委員会審査報告。
本委員会に付託されました案件について、審査が終了いたしましたので、会議規則第41条の規定により御報告いたします。
付託された案件は、配付の委員会審査報告書にありますとおり、議案第1号から第8号、第20号から第27号まで及び第33号の計17件であります。
委員会開催日は平成25年3月5日、13日、14日、18日でありますが、実質の審査は13日、14日、18日の3日間であります。
委員会開催場所は、議場及び特別会議室であります。
審査に当たりましては、まず理事者から各会計予算の概要説明を聴取し、一般会計は歳出から款別に、歳入は一括、各特別会計及び水道、下水道事業会計は歳入歳出を一括して審査いたしました。また、条例改廃議案についても関連する予算とあわせて審査を行ったところであります。
審査における主な質疑、意見の内容は割愛いたしますが、概要説明及び総括で20件、一般会計で41件、国保事業特別会計で2件、後期高齢者医療会計で3件、介護保険特別会計で1件、水道事業会計で3件、下水道事業会計で1件の計71件の質疑などがありました。
質疑終結後、付託された17件について一括して討論を行い、反対討論はなく、大野委員からの賛成討論があり、次いで一括して採決を行ったところ、全員異議なく、原案可決すべきものと決定をいたしました。
以上、委員会審査の経過及び結果を申し上げ、委員長報告といたします。
139 ◯議長(
小野信次君)
ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
140 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
議案第1号から議案第8号、議案第20号から議案第27号、議案第33号について一括して討論を行いたいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
141 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認め、そのように決定いたしました。
まず、本件に対する反対討論の発言を許します。
反対討論ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
142 ◯議長(
小野信次君)
なければ、次に賛成討論の発言を許します。
賛成討論はありませんか。
大野議員。
143 ◯5番(大野晴美さん)
平成25年度各会計予算について、賛成の立場で討論いたします。
平成25年度の予算は、町長の改選の年に当たることから骨格予算となっておりますが、一般会計の予算規模は対前年比1.9%増となっており、積極的な予算編成が行われたと考えます。
事業に係る予算は、第5期総合計画に基づき、厳しい財政状況の中で緊急度の高い事業を優先させ、さらに町民要望に応える事業が予算化されていて、評価するところです。特に、火葬場改築事業や音更中学校改築事業の早期完了に係る予算及び梢団地建て替え事業の一部を平成24年度補正予算で対応し、また、道路改良工事など積極的な財政運営が行われています。さらに、増大する福祉サービスに対しても配慮されております。財源の中心は地方交付税ですが、臨時財政対策債とあわせ大きな伸びはなく、繰入金をもって必要な財源を確保しており、財政運営は厳しい状況と言わざるを得ません。
特別会計については、国民健康保険事業勘定会計と後期高齢者医療会計及び介護保険会計の予算規模はいずれも対前年度比増となっており、今後も増大が予想される特別会計であります。受益者の負担を最小限にするため必要経費の点検や事業の効率化を図り、持続可能な運営を図っていただきたいと思います。
町民は、景気が明るいほうに向かい、生活がよくなることを期待しています。しかし、国の借金はふえ続けており、消費税の増税で賄おうとしている社会保障制度の改革もいまだ先行き不透明な状況にあります。また、TPPの参加表明は本町の基幹産業を揺るがし、地域経済が崩壊する事態になりかねず、決して明るいとは言えません。効率的な予算執行と健全な財政運営に努め、町民の要望に応える将来を見据えた行政運営を強く求め、賛成討論といたします。
144 ◯議長(
小野信次君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
145 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第1号から議案第8号、議案第20号から議案第27号、議案第33号について一括して採決したいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
146 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認め、そのように決定いたしました。
議案第1号から議案第8号、議案第20号から議案第27号、議案第33号について、一括して採決いたします。
本件に対する委員長報告は、原案可決です。
本件は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
147 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、委員長報告のとおり決定されました。
日程第16
148 ◯議長(
小野信次君)
日程第16 陳情第11号生活保護基準の引き下げはしないことなどを政府に意見書提出を求める件、陳情第12号地域医療と国立病院の充実を求める意見書の提出を求める件を一括議題とします。
本件に対する委員長の報告を求めます。
守屋いつ子民生常任委員長。
149 ◯民生常任委員長(守屋いつ子さん)〔登壇〕
平成24年第4回定例会で付託されました陳情第11号及び陳情第12号について、審査が終了しましたので、会議規則第41条の規定に基づき御報告を申し上げます。
審査に係る委員会開催日は、12月10日、14日、1月22日、1月30日の計4日間でございました。
初めに、陳情第11号生活保護基準の引き下げはしないことなどを政府に意見書提出を求める件について御報告いたします。
審査に当たりましては、関係部局から生活保護に関係する資料の提出を求め、説明を聴取の上、慎重に審査を進めたところでございます。
審査の中で出た主な意見を要約して申し上げますと、採択すべきとの立場からは、生活保護法は、憲法25条の理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し必要な保護を行い、生活を保障するとともに自立を助けることを目的としており、現状ではセーフティーネットとして役割を果たしている。また、生活保護基準は就学援助の適用基準や国民健康保険税を初め公営住宅使用料などの減免基準などの物差しとしても使われている。したがって、生活保護基準の引き下げは国民生活全体の切り下げにつながり、陳情は採択すべきであるとの意見がございました。
不採択とすべきとの立場からは、生活保護制度における生活扶助基準の改定は一般国民の消費水準との均衡を図るという観点から実施されている。また、政府の社会保障審議会専門部会で、5年ごとの全国消費実態調査をもとに、基準額は一般の低所得世帯の消費実態と適切な均衡がとれているかなど専門的かつ客観的に評価、検証が行われたものであり、そのデータ等を用いて改定することは現状ではやむを得ない。さらに、生活保護に適合していても受給しないで頑張っている低所得者の方々がおられることも事実であり、国民の間に不公平感を生じさせないような実態、実情に合った生活保護制度にするためにも基準額の見直しは必要であり、陳情を採択するには至らないとする意見がございました。
各委員から賛否それぞれの立場で意見表明があり、取り扱いに対する対応が分かれたところでございます。引き続き挙手による採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。
次に、陳情第12号地域医療と国立病院の充実を求める意見書の提出を求める件について御報告いたします。
審査に当たりましては、関係部局から参考資料を提出していただき、また、1月22日には陳情者を参考人として招致し、陳情趣旨等について直接聴取したところでございます。
審査の中で出た主な意見を要約して申し上げますと、採択すべきとの立場から、国立病院は国の医療政策との関連も深く、また、民間では難しい分野を担っているなど重要な役割を果たしている。患者である住民が安心・安全なよりよい医療を受けるためには、その医療提供者である医療従事者の労働環境の改善を含め国立病院の充実を求めるとする陳情には賛同できるとする意見がございました。
また、不採択とすべきとの立場からは、国立病院が独立行政法人国立病院機構という組織に移管された経緯も踏まえ、国立病院といえども、その経営においては民間的な発想も兼ね備えた中で本部の中期目標、年度計画に沿った経営努力が求められるべきである。よって陳情を採択するには至らないとする意見がございました。
各委員から賛否それぞれの立場で意見表明があり、取り扱いに対する対応が分かれたところでございます。引き続き挙手による採決を行ったところ、可否同数となったことから、委員会条例第15条の規定に基づく委員長裁決により、採択すべきものと決定したところでございます。
以上、陳情2件の審査報告といたします。
150 ◯議長(
小野信次君)
まず、陳情第11号について質疑を行います。
質疑ありませんか。
山川議員。
151 ◯7番(山川秀正君)
2点お伺いをしたいと思います。
まず1点は、不採択の意見の中で、生活扶助基準は消費水準との比較ということが述べられております。それから、数多くの受給しない世帯がたくさんいると。そういう人たちとの均衡を図るべきだという、そういう二つの意見が主な意見かなというふうにお聞きをしたんですけれども、そういう議論の中で、例えば消費水準、どの程度物価が下がっていて、しかも、どういうといいますか、実際に食料品が下がっているのか、その他どんなものが物価を押し下げているのか等々のそういう具体的な議論がなされたのか。
それからもう一点、受給しない世帯がたくさんいる、その要因についてはどういうふうに捉えているのか、そこの議論がされたのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
それからもう一点は、この陳情は11月20日に陳情受理されておりますけれども、この陳情結果を導く前に、1月27日、厚生労働省、政府において引き下げの結論が出されております。そういう状況の中、そういう結論が、一定国の判断が出た段階で、この陳情の扱いについてどうするのか、そういう議論がなされたかどうか、この点についてもお伺いをしたいと思います。
以上2点お願いします。
152 ◯議長(
小野信次君)
守屋議員。
153 ◯民生常任委員長(守屋いつ子さん)
今の質問ですけれども、1点目、消費水準ということで、具体的な物価下落の関係についての資料というのはございませんし、そういう具体的な数字についての議論はされておりません。
次に、生活保護を受給していない方、この方々の詳細な状況ということについても議論はしておりません。
それと、1月27日に政府の生活保護基準の引き下げという結論は出ておりますけれども、その前にこの陳情について、多分途中での取り下げだとかということかと思いますけれども、そういう委員からの意見などについては出てこなかったのが実態でございます。
154 ◯議長(
小野信次君)
ほかに質疑ありませんか。
印牧議員。
155 ◯2番(印牧幹雄君)
この生活保護基準の引き下げを取り下げていただきたいという要望に関して、私も、音更町の町民からこういう要望書が出たということで、いろいろ、余り日ごろ生活扶助とかそういうものに深く携わっていない者として、やっぱり少し勉強しないといけないなということで、それなりにちょっと時間をかけて私個人的に調べてみました。
わかったことは、厚労省と財務省が一緒になってこの生活保護基準の見直しをするに当たって、社会保障審議会で二つの部会を設けて、一つは生活扶助基準を見直すという部会、これは実に2年間かけて、いろんな研究者、社会福祉関係を専門に研究している研究者8名から成る基準部会だというんだそうですけれども、2年間かけていろいろ、5年に1回の生活保護基準の見直しという節目に当たって、どういうものがあるかというのを議論したそうです。それからもう一つは、これは過去1年間ほどかけてやったそうなんですけれども、生活困窮者に対しての生活保護を考える特別部会とかいう、そういう名前で、これはまた過去1年間、25名ほどのいろんな社会保障に携わっている当事者及び研究者、それから……。
156 ◯議長(
小野信次君)
印牧議員、発言の途中ですけれども、委員長に対する質問なので、簡潔明瞭にお願いいたします。
157 ◯2番(印牧幹雄君)
はい。そういう専門家が1年、2年かけて議論した報告書というのが1月下旬に公開されています。それを私一生懸命読みましたけれども、その中に現在の生活保護基準を引き下げるべきだという意見は一切出ていません。その1月27日の厚生大臣の突然の発表で、引き下げますという結論が出たということで、民生の常任委員会の中でそういう公的な専門家が集まった審査会の結果なんかは議論の対象になったかどうかということを一つお伺いします。
それともう一つ、生活保護基準というのは就学援助だとか住民税の保護の基準とかいろんな他の制度にリンクしているということは目に見えているわけで、今生活保護基準を下げるとそういうその他もっと大勢の方々のいわゆる最低の生活をするためのサポートが脆弱になるという、そういうことに関してどういう議論があったかを質問いたします。
158 ◯議長(
小野信次君)
守屋議員。
159 ◯民生常任委員長(守屋いつ子さん)
政府のそれぞれの審議会等の内容の詳細ということではありませんけれども、この委員会審議を行うに当たりまして生活保護関係資料として2点提出していただいております。それには、生活保護制度の趣旨だとか老齢加算廃止の経過、生活保護要件及び生活保護基準を適用している各種制度等についての内容、そしてもう一つは生活扶助基準の検証結果ということの、これは厚労省の生保基準部会の資料をいただいております。この中では、先ほども報告させていただきましたけれども、5年ごとに中身に、今の全国の消費実態調査などを行っているということで、ここの説明を受けております。審査会の具体的な深い内容についてまでは議論は及んでおりません。
また、生活扶助の内容にかかわる部分につきましては、提出していただいた資料に基づいて、14項目に及ぶところに各種制度への影響が出てくるという説明を受けております。
160 ◯議長(
小野信次君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
161 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
162 ◯7番(山川秀正君)
はい。
163 ◯議長(
小野信次君)
討論があります。
まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。
山川議員。
164 ◯7番(山川秀正君)〔登壇〕
陳情第11号生活保護基準引き下げはしないことなどを政府に意見書提出を求める件の不採択に対して反対の立場から討論をします。
政府は、1月27日、生活保護費のうち食費など生活費に使う生活扶助費を8月から段階的に減らすことなどにより2015年度以降支給額を年740億円削減することを決めました。削減幅は7.3%、生活扶助の基準額を6.5%下げることで670億円削減、年末に支給される期末一時扶助を70億円削減するとしております。
厚労省によると受給世帯の96%で基準額が減る見通しで、子育て世代にとりわけ大きな打撃となります。このうち2013年度の削減額は、生活扶助150億円、期末一時扶助70億円、合わせて220億円としております。生活保護費の引き下げは2004年度以来9年ぶりです。厚生労働省は、低所得世帯の生活水準と比べて一部の世帯で生活扶助費が高くなっていると恣意的な理由に加え、2008年以降の物価下落分を持ち出して削減幅を拡大しました。
日本では、生活保護基準以下の世帯のうち生活保護を利用しているのは約15%程度にすぎません。保護を利用できる水準なのに利用していない受給漏れがヨーロッパ諸国に比べて格段高くなっています。それを放置したまま低所得層との比較で生活保護基準を決めれば、基準が下がるのも当然の結果です。さらに、物価指数を下げているのはビデオやデスクトップパソコン、テレビなど、生活保護世帯、殊に全体の約半分を占める高齢者世帯には縁遠いものが中心であります。それをもって最低生活費を下げれば暮らしが立ち行かなくなります。
生活保護基準の引き下げは国民全体の最低生活ラインを下げ、暮らしを支える基盤を壊してしまいます。地方自治体で実施されている低所得世帯向けの減免制度の多くは、生活保護基準や、その1.何倍というように適用基準を定めています。地方税の非課税基準、国民健康保険の保険税一部負担金の減免基準、介護保険の保険料、利用料等、給付対象水準が、今までの制度を利用できない世帯、使えなくなってしまう世帯が発生してしまいます。
また、最低賃金の金額は、最低賃金法第9条1項で生活保護に係る諸施策との整合性を図るとされており、1カ月フルタイムで働いた場合に生活保護基準を上回るように定められております。最低賃金も生活保護基準と連動していますので、基準が引き下げられれば最低賃金も引き下げられ、給与所得が減少します。最低賃金という労働条件の基盤が引き下げられることは、最低賃金以上の賃金など労働条件全体を悪化させることにつながってしまいます。このように多くの社会保障の土台でもある生活保護基準の引き下げは許されません。
最後に、冒頭に述べましたとおり、政府は、1月27日、生活保護基準の引き下げを決定しました。今後の陳情審査に当たっては、願意が生かされる適切な時期に判断をすること、状況の変化に即応した陳情者との調整などを求め、反対討論といたします。
165 ◯議長(
小野信次君)
次に、賛成討論の発言を許します。
〔「なし」の声多数〕
166 ◯議長(
小野信次君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
167 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
陳情第11号について採決します。
本件に対する委員長報告は、不採択です。
本件は、起立により採決します。
本件は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
168 ◯議長(
小野信次君)
着席願います。
起立多数です。
本件は、不採択と決定しました。
次に、陳情第12号について質疑を行います。
質疑ありませんか。
久野議員。
169 ◯13番(久野由美さん)
それでは、質問させていただきます。陳情項目の中の1点目、国立病院を縮小・廃止することなく充実強化を図るというふうにありますが、この充実強化とは、委員長報告の中では医療従事者の労働環境改善というふうに先ほど発表されておりました。委員会としては具体的にどのようなことと捉えていらっしゃるかどうかお示しください。
それから、2点目の医師、看護師をふやすこと、この点についてですが、現時点、医師、看護師、人数の把握はされたのでしょうか。また、委員会として何人になれば充足すると確認をされたのかどうか。
また、今、生活環境の変化、例えば子育て等により、現在、日勤ですとかパートを望む看護師または看護資格を持っていらっしゃる方々が多いというふうに伺っております。その実態等の調査はされたのかどうか、お伺いをいたします。
それから3点目、国立帯広病院を災害時医療の拠点病院として役割が発揮というふうにあります。災害時の医療の拠点病院としての役割というふうにありますけれども、これは国立帯広病院だけにとどまらず、十勝全体の医療機関としての総合的な役割を担うべきだというふうに、私は十勝一つで考えていくべきなのではないかなという印象を持ちました。この点について委員会ではどのような審議がされたのかお示しください。
休憩(午後 2時04分)
170 ◯議長(
小野信次君)
休憩いたします。10分程度といたします。
再開(午後 2時29分)
171 ◯議長(
小野信次君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
委員長からの答弁を求めます。
守屋委員長。
172 ◯民生常任委員長(守屋いつ子さん)
今3点について御質問を受けました。その一つ、陳情項目1で、この充実強化を図ることということの内容でありますけれども、これは、全体として見ては、帯広病院のみに特化するわけではないんですけれども、全体の医療というものを国立病院を引き上げていくという視点で取り組んでいると。ただ、帯広病院におきましては、重度心身障害者・障害児がおりながらもその専門の医師がいない、結核という、結核・感染症などのこういう診療科目も扱っておりますけれども、この専門医がいない、そういう不備な状態があります。この国立病院自体、政策医療を担うということで非常に重要な役割を果たしている、そういうことから、医師の配置だとか病棟の確保だとかというところで充実をさせて強化を図っていってほしいという、そういう内容ということで、これは、陳情者からの参考招致の中でいろいろ委員の皆さんから質問があり、そしてお答えいただいた部分でございます。
さらに、医師、看護師の数につきましては、これも資料をいただきまして、これは23年度になりますけれども、看護師、正職員で200人、それで、そのうち非正規の方が17名という報告がありました。しかし、この中で、例えば子育て世代の方だとかそういう詳細な内容については質疑等はございませんでした。
何人になれば今安定的に医療を行えるのかというところでは、確固としたものはないと思いますけれども、多分今、病休だとか、女性が多いということで生理休暇だとか、いろんな形で休まざるを得ない、そういうことを考えていくと、最低でも4人から5人、そして、安定的に夜勤を行っていくためには8人ぐらいの増が必要だというふうに報告をされております。
あとは拠点病院の関係ですけれども、この中で、陳情者への質疑などからは、帯広病院として、当然拠点病院として役割が発揮できるようになることは願いでございますけれども、今医療班のチームは帯広病院においては1チームはできているけれども、緊急災害時の備品だとかスペースだとか確保できない状況にあるというお答えがされております。
173 ◯議長(
小野信次君)
久野議員。
174 ◯13番(久野由美さん)
一番最初の充実強化、委員長報告の医療従事者の労働環境改善の部分について具体的な御説明がなかったので、そこのところをもう一度いただけるとありがたいと思います。
それから、医師、看護師の増員という点については、国立病院機構の常勤職員数というのは、休職、それから育休も含めた数字になりますけれども、年々増加していることが明らかになっております。その整合性について、委員会では確認済みだというふうに思うんですが、それについての協議はどのようにされたのかをお伺いいたします。
それと、陳情趣旨についてもお伺いしたいんですが、医療・社会保障予算をふやしというふうにこの趣旨の中にあります。確かに社会保障予算、医療予算が当然必要性があるんだというふうにも私も認識をしております。ですけれども、この陳情者の方が思うような金額が具体的に明記されているわけではありませんので、どのようなものなのかは想像できませんけれども、医療・社会保障予算をふやすということは、その分国民一人一人の負担の増への影響を及ぼす可能性があるんだということは協議されているのかどうなのか、その点をお伺いしたいと思います。
それから、国立病院の役割として、例えばがん、循環器などの高度医療や研究とともに、重症心身障害、筋ジストロフィー、結核・感染症、精神医療、災害医療、へき地医療など民間では困難な分野を担い、地域医療においても重要な役割。確かに重要な役割を担っていただいているというふうに認識をしております。ですが、この役割が公的医療機関から地域、民間医療への移行もされていることもあろうかというふうに思います。それについてはどのような協議、審議がされたのかお伺いをしたいと思います。
それと、住民はいつでも、どこでも、誰でも安心して医療を受けることができることということで、地域医療と国立病院の充実を求めていますというふうに陳情趣旨の中にはございます。それは、住民はいつでも、どこでも、誰でも安心して医療を受けることができることを要望しているということは私も認識を同じくしております。ですけれども、それが国立病院に限定したことなのかどうなのか。私は、医療全般にわたって住民がそのような希望を持っているということだというふうに認識をいたしておりました。この国立病院に充実を求めていることというふうなことをどのような形で裏づけされたのか、その点をお聞かせ願いたいと思います。
175 ◯議長(
小野信次君)
守屋委員長。
176 ◯民生常任委員長(守屋いつ子さん)
まず一つ目、医療、社会保障の予算をふやすというところで……。
177 ◯13番(久野由美さん)
労働環境改善の部分。
178 ◯民生常任委員長(守屋いつ子さん)
まず、失礼いたしました、労働環境改善ということでは、これは先ほどもちょっとお答えいたしましたけれども、医師、看護師、これは特に、医師もそうですが、看護職員の不足というところで具体的な数字が上がってきております。育休だとか休職だとかということもありますけれども、それは看護職員の定員の中で、決められた定員には満たしているけれども、休みの部分については換算されていないということでありますので、その辺を見込んだ内容にしていただきたいということでした。これは、看護師の労働強化ということが患者さんに安定した安全な医療を提供することができない、そういう意味合いからも看護師増ということが出されておりました。
次ですけれども、医療や負担が増大する、この充実をさせるということで、そこについては委員会の中では論議はされておりません。
次は、国立病院、三つ目、民間では困難な分野を担っているという部分かというふうに思いますが、これは、陳情者から、政策医療として、国立病院の役割として、一定、研究だとかということも含めて取り組んでいるんだという報告がございました。その一つ一つについての論議というのはされておりません。
あと、住民はいつでも、どこでも、誰でも安心して医療を受けることができる、これは、ここの部分については、これは国立じゃなくても、どこの病院においても当然のことではありますけれども、こういう安心して医療を受けるためにも困難な分野を担っているこの国立病院の充実を求めるんだという内容で報告がされております。
179 ◯議長(
小野信次君)
久野議員。
180 ◯13番(久野由美さん)
国立病院機構の常勤職員数は年々増加しているけれども、帯広国立病院においては仕事を休むこともできないほど人数が足りていないという結果に及んでいるということなんでしょうか、その点再度確認をさせていただきたいことと、それから、帯広国立病院だけが必要性を求められているのかという確たる裏づけがされていないというふうに解釈してよろしいのかどうなのか。
それから、先ほど委員長の答弁の中に安全な医療をとれていないというふうなお話がありましたが、現在安全な医療をとれていないのかどうなのか、そこら辺大変重要なところとなりますので、もう一度御答弁をいただきたいと思います。
それから、再編、経営の合理化ということがこの陳情趣旨の中にうたわれておりますけれども、現在独立行政法人となっております。独立行政法人となっている今、再編、経営合理化の考え方は必須だろうというふうに私は認識をしているんですが、この点についてどのような意見が委員の中から出されたのかお示しください。
181 ◯議長(
小野信次君)
守屋委員長。
182 ◯民生常任委員長(守屋いつ子さん)
常勤換算というか職員数の看護職員の関係ですけれども、ここにつきましては、この具体的な変遷ということでは、その中身までは具体的には及んでいませんということと、安全な医療が提供されていないのではということかと思いますけれども、このことにつきましても委員会の中では、非常に危険な状況であるという、そういう話は議論はされていません。報告の中では、陳情者への質疑の中では、先ほども言いましたように、不足している、看護師の疲弊ということでは危険が伴ってくるという内容のことは出されておりました。
合理化、再編のあたりですけれども、ここにつきましては、先ほども報告しましたように、当然、当然といいましょうか、経営についての努力を求めていくべきだという話はされております。いろいろ民間的な発想も兼ね備えた中で努力は必要とするという内容で話が、質疑が、論議がされておりました。
183 ◯議長(
小野信次君)
ほかに質疑ありませんか。
平山議員。
184 ◯15番(平山 隆君)
私のほうからも委員長さんにお尋ねしたいことがございます。
委員会でもいろいろと審査がなされているようでありますけれども、独立行政法人帯広病院機構、これについては平成16年に国直轄から独立法人に移行して大分時間がたっているわけでありますけれども、機構の中で効率的な体制を目指す中で今も持続的な運営がなされていると思うわけであります。また、帯広病院についても、高度医療あるいは地域医療機関として地域に根差した病院として定着し、ある意味では健全な維持を図っているものと思われます。そういった中で、委員会の中で採択、不採択に対する出された意見についてお伺いしたいと思います。
185 ◯議長(
小野信次君)
守屋委員長。
186 ◯民生常任委員長(守屋いつ子さん)
この独立行政法人になってどういう経営状況であるかということについては、話は、議論はかなり進められておりました。この報告なども資料としてもなされておりますけれども、一定、経常収支比率だとか利益だとか個別病院ごとの検証の資料がありまして、そこをもとに、経営としては非常に安定しているのではないかということで、さらに独立行政法人としての努力が求められるというものを委員のほうからは多く出されておりました。
187 ◯議長(
小野信次君)
平山議員。
188 ◯15番(平山 隆君)
私は、後段のほうで、帯広病院、いわゆる地域の病院についても発言をさせてもらったわけでありますけれども、今、経営、安定しているという委員長さんの言葉があったわけでありますけれども、その原因たるものについては、いわゆる独立行政法人に至って10年ほどたっているわけでありますけれども、その経過の中で経営が安定されているのかどうか、これらについての委員会審議についてどのような経過があったか、お伺いしたいと思います。
189 ◯議長(
小野信次君)
守屋委員長。
190 ◯民生常任委員長(守屋いつ子さん)
そのことでありますが、独立行政法人になる前の状況というのは確認されていなかったと思いますが、独立行政法人に移行してから直接医療を、医療といいましょうか、にかかわらない分野、そこでの民間委託だとか非正規化ということがふえてきている。その上で一定黒字になっているのではないかということで議論はされておりました。
191 ◯議長(
小野信次君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
192 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論ありませんか。
193 ◯15番(平山 隆君)
議長。
194 ◯議長(
小野信次君)
討論があります。
まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。
平山議員。
195 ◯15番(平山 隆君)〔登壇〕
私は、委員長報告に対して反対の立場で討論をいたします。
持続的で安定的な高度医療及び地域医療の確保については国民誰もが求めるものであります。独立行政法人国立病院機構については、平成16年、国から独立行政法人に移行して10年近くがたち、現在に至っております。国立病院機構の目的とするところは、国の医療政策を担い、その向上を図っていき、公衆衛生の向上等に寄与することとされています。国立病院機構では、地域事情などを考慮した上での組織のスリム化、適正化に向けた取り組みから効率的な体制を図るとしています。すなわち、自助努力、経営努力から生じる業務運営の収支改善並びに看護師等の適切な給与水準とそれに伴う医師、看護師等医療従事者の確保を前提とした計画目標については、一定の真実性が認められるものであります。
帯広病院についても、高度医療など地域の医療機関として信頼される病院として定着し、また、民間医療機関との競合の中で業務運営についても一定の効率的な体制を前提に、健全な収支改善を維持しているものと認められます。
したがいまして、国民のために役割を果たしていこうとする動きに対して陳情内容がプラスにならないと言わざるを得なく、不採択はやむを得ないものと判断をするものであります。
以上の理由により、反対の意見を表明するものであります。
196 ◯議長(
小野信次君)
次に、賛成討論の発言を許します。
印牧議員。
197 ◯2番(印牧幹雄君)〔登壇〕
地域医療と国立病院の充実を求める要望意見書案に対し、賛成の立場より討論いたします。
国立病院は、がん、循環器などの高度医療や研究とともに、重症心身障害、筋ジストロフィー、結核・感染症、精神医療等、民間病院等では提供が困難な分野の医療提供や健康危機管理等医療政策の実施主体としての役割を担い、地域医療において重要な役割を果たしています。
しかしながら、現在、医師不足等の観点より、診療項目はあっても専門医の配置がされていない。特に帯広病院においては、結核診療に関しては、国の指定で十勝、道東地区の拠点になっているにもかかわらず専門医の配置がされておらず、また、重症心身障害児に対応する小児科医の配置もされていません。さらに、医療の複雑・高度化に追いつかない人員体制も医師や看護師の労働条件の悪化に拍車をかけている現状があります。また、国立病院機構の中期目標には災害時の対応もうたっていますが、十分な対応はされていません。それぞれの目標に沿って医療体制を強化し、住民が安心して医療を受けることのできる地域の国立病院としての役割は大変重要で、要望意見書案には賛成できます。
以上をもちまして賛成討論といたします。
休憩(午後 2時58分)
198 ◯議長(
小野信次君)
休憩いたします。
再開(午後 3時22分)
199 ◯議長(
小野信次君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
印牧議員。
200 ◯2番(印牧幹雄君)
先ほど私が述べました賛成討論に関しまして修正をいたします。
このたび民生常任委員会に付託されました陳情第12号地域医療と国立病院の充実を求める……。
201 ◯議長(
小野信次君)
お待ちください。
失礼いたしました。
印牧議員の発言を許します。
202 ◯2番(印牧幹雄君)
先ほど私が述べました賛成討論に関しまして訂正をいたします。
このたび民生常任委員会に付託されました陳情第12号地域医療と国立病院の充実を求める意見の提出を求める件を採択するという委員会の判断に対し、賛成の討論をいたします。
なお、先ほど述べました意見の最後でも、締めの言葉でも要望意見に賛成いたしますという発言をいたしましたが、ここも同じく、陳情の採択に関して賛成するということで訂正させていただきます。委員長報告で採択という結果に対して賛成をいたします。そういう結びの言葉に変えさせていただきます。
以上です。
203 ◯議長(
小野信次君)
ただいま印牧議員から申し出のありました発言の訂正について、会議規則第64条の規定により議長において許可いたします。
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
204 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
陳情第12号について採決します。
本件に対する委員長報告は、採択です。
本件は、起立により採決します。
本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
205 ◯議長(
小野信次君)
着席願います。
採決の結果、賛成、反対が同数であります。
したがって、地方自治法第116条第1項の規定によって議長が本件に対して裁決いたします。
陳情第12号について、議長は不採択と裁決いたします。
日程第17
206 ◯議長(
小野信次君)
日程第17 委員会の閉会中の継続調査の件を議題といたします。
議会運営委員長並びに各常任委員長から、所管事務調査等のため、閉会中の継続調査の申し出がありました。
申し出のとおりとすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
207 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
日程第18
208 ◯議長(
小野信次君)
日程第18 意見案第2号地方財政対策に関する要望意見書の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
高瀬博文議員。
209 ◯20番(高瀬博文君)〔登壇〕
意見案第2号地方財政対策に関する要望意見書。
上記の議案を別紙のとおり提出する。
平成25年3月21日。
提出者、議員高瀬博文、賛成者、議員榎本基、議員山川秀正、議員長沢広茂、議員塩田潤一、議員宮村哲。音更町議会議長
小野信次様。
朗読いたします。
地方財政対策に関する要望意見書。
平成25年度地方財政対策は、一般財源総額が前年と同水準で確保されており、これまで地方税財源の安定的な確保について強く要請してきた地方の声を理解していただいたものと、関係各位の御尽力に対し敬意と感謝の意を表するところである。
しかしながら、国の財政再建を目的とした三位一体改革によって市町村は地域間格差が拡大し、厳しい財政運営を強いられ、深刻な経済・雇用状況と相まって地域の疲弊が深刻化していることに加えて、地方税制は地方の自主的な根幹を成すにもかかわらず、平成25年度税制改正大綱では地方の声が十分に反映されたものとは言えないなど、地方は将来の財政運営に大きな不安を抱いている。
このような状況において、国家公務員の給与減額支給措置に準じて地方公務員の給与削減を求めるために地方交付税を削減したことは、その根拠が極めて不明確な上に、厳しい財政事情から国に先駆けて給与の独自削減や定数削減を行っていた地方の努力を踏みにじるものである。
国と地方の信頼関係を重視する立場から、地方との十分な協議を経ないまま地方公務員給与費にかかわる地方交付税を一方的に削減する今回のような措置は行わないよう強く求める。
公務員の総人件費や給与適正化のあり方については、国、地方を通じた中長期的な行財政改革の中で考えるべきであり、今後のラスパイレス指数のあり方を含め、給与と手当の総合的な比較を行い、早急に国と地方の協議の場を置いて十分協議していくことを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年3月21日。北海道音更町議会議長
小野信次。
提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、総務大臣宛てであります。
以上であります。
210 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
211 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
212 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
意見案第2号について、採決します。
本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
213 ◯議長(
小野信次君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第19
214 ◯議長(
小野信次君)
日程第19 意見案第3号地域医療と国立病院の充実を求める要望意見書の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
守屋いつ子議員。
215 ◯6番(守屋いつ子さん)〔登壇〕
地域医療と国立病院の充実を求める要望意見書。
日本の医療は、医師、看護師を初めとする医療従事者の懸命な努力で支えられてきた。今、医療現場は長時間過密労働に加え、医療技術の進歩や医療安全への……。
216 ◯議長(
小野信次君)
守屋議員、意見案第3号というところを。
217 ◯6番(守屋いつ子さん)〔登壇〕
失礼いたしました。最初から行います。
意見案第3号地域医療と国立病院の充実を求める要望意見書。
上記の議案を別紙のとおり提出する。
平成25年3月21日。
提出者、議員守屋いつ子、賛成者、議員大野晴美、議員大浦正志、議員後藤良勝。音更町議会議長
小野信次様。
地域医療と国立病院の充実を求める要望意見書。
日本の医療は、医師、看護師を初めとする医療従事者の懸命な努力で支えられてきた。今、医療現場は、長時間過密労働に加え、医療技術の進歩や医療安全への期待の高まりなどで看護職員などの労働環境は厳しさを増し、離職者も多く、深刻な人手不足になっている。
看護師など夜勤交代制労働者の労働条件を抜本的に改善し、人手をふやして安全・安心の医療を実現することが大切になっている。また、公的病院の縮小、閉鎖によって救急患者の受け入れ先がないなど、地域医療が崩壊しかねない事態が全国で生じている。
国立病院は、がん、循環器などの高度医療や研究とともに、重症心身障害者、筋ジストロフィー、結核・感染症、精神医療、災害医療、へき地医療など民間では対応が困難な分野を担っているが、国立帯広病院では専門医の配置がされていないなど不十分な状況にある。住民は、いつでも、どこでも、誰でも安心して医療を受けることができるよう、地域医療と国立病院の充実を求めている。
以上の趣旨から、医師、看護師等の増員を実現し、地域医療、国立医療、公的医療機関の拡大を図るための対策を講じるよう、下記事項について強く要望する。
記。
1、国立病院においては医療体制の充実強化を図ること。
2、労働環境改善のため医師、看護師をふやすこと。
3、国立病院機構の中期目標に沿って災害時の医療体制を強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年3月21日。北海道音更町議会議長
小野信次。
提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務大臣、財務大臣宛て。
以上でございます。
218 ◯議長(
小野信次君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
219 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
220 ◯議長(
小野信次君)
なければ、これで討論を終わります。
意見案第3号について、採決します。
本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議あり」の声多数〕
221 ◯議長(
小野信次君)
異議があります。
本件は、起立により採決します。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
222 ◯議長(
小野信次君)
着席願います。
採決の結果、賛成、反対が同数です。
したがって、地方自治法第116条第1項の規定によって議長が本件に対して裁決します。
意見案第3号について、議長は否決と裁決いたします。
閉会(午後 3時41分)
223 ◯議長(
小野信次君)
以上で、本会議に付された案件はすべて終了いたしました。
平成25年第1回音更町議会定例会を閉会いたします。
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
議 長
署 名 議 員
署 名 議 員
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