倶知安町議会 > 2020-12-17 >
12月17日-05号

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  1. 倶知安町議会 2020-12-17
    12月17日-05号


    取得元: 倶知安町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-23
    令和 2年 第4回 定例会(12月)          令和2年第4回倶知安町議会定例会              会議録(第5号)                    令和2年12月17日(木曜日)-----------------------------------●出席議員  1番  冨田竜海君    2番  坂井美穂君  3番  古谷眞司君    4番  門田 淳君  5番  波方真如君    6番  森 禎樹君  7番  原田芳男君    8番  佐藤英俊君  9番  盛多勝美君   10番  小川不朽君 11番  笠原啓仁君   12番  田中義人君 13番  森下義照君   14番  作井繁樹君 15番  木村聖子君   16番  鈴木保昭君●欠席議員 なし●地方自治法第121条第1項の規定により出席を求めた者 倶知安町長               文字一志君 倶知安町教育委員会教育長        村井 満君 倶知安町農業委員会会長         大橋章夫君 倶知安町選挙管理委員会委員長      旭 晴美君 倶知安町代表監査委員          佐藤嘉己君●説明員  副町長       熊谷義宏君   会計管理者     石川美子君  統括監       菅原雅仁君   総務課長      多田敏之君  総務課主幹     大井雅貴君   庁舎建設準備室長  高橋淳之君  危機管理室長    沼畑孝夫君   総合政策課長    柳沢利宏君  総合政策課主幹   高橋哲人君   税務課長      川南冬樹君  納税対策室長    宮崎 毅君   住民環境課長    菅原康二君  環境対策室長    沼田昭宏君   福祉医療課長    黒田 智君  福祉医療課主幹   遠藤佳子君   福祉医療課主幹   辻口浩治君  保健医療室長    合田恵子君   地域包括支援センター所長                              坂本孝範君  くっちゃん保育所ぬくぬく所長    農林課長      宮谷内真哉君            山田雅子君  農林課主幹     佐々木初器君  観光課長      福家朋裕君  まちづくり新幹線課長        まちづくり新幹線課参事            福坂正幸君             清水英夫君  景観室長      遠藤光範君   建設課長      中村孝弘君  豪雪対策室長    三浦正記君   建設課主幹     藤川英昭君  水道課長      福原秀和君   水道課主幹     相澤泰丞君  水道課主幹     及川英晃君   学校教育課長    上木直道君  社会教育課長    辻村康広君   学校教育課主幹   岡田寿江君  学校給食センター所長        総合体育館長    藤井政利君            笠原久美子君  農業委員会事務局長 大島隆史君   選挙管理委員会書記長                              多田敏之君  監査委員室長    久佐賀輝子君●職務のため出席した議会事務局職員  事務局長      亀岡直哉君   議事係長      岩井拓都君  庶務係長      久佐賀輝子君●議事日程 日程第1       一般質問 日程第2       前回より継続審査の陳情第6号 ひらふ地区上水道増設工事を凍結し、持続可能な観光を求める陳情書 日程第3 議案第6号 倶知安町国民健康保険税条例の一部改正について 日程第4 議案第7号 倶知安町債権管理条例の一部改正について 日程第5 議案第8号 倶知安町議会議員及び倶知安町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について 日程第6 議案第9号 指定管理者の指定について 日程第7 議案第10号 令和2年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算(第10号) 日程第8 議案第11号 財産の取得について 日程第9 同意第1号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 日程第10 意見案第20号 「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書       意見案第21号 新型コロナウイルス感染症対策に係る財政措置の充実を求める意見書       意見案第22号 インフルエンザ流行期における感染症対策の充実を求める意見書       意見案第23号 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額を求める意見書       意見案第24号 不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書       意見案第25号 住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書                         開議 午前9時45分 △開議宣告 ○議長(盛多勝美君) おはようございます。 これから、本日の会議を開きます。----------------------------------- △諸般の報告 ○議長(盛多勝美君) 諸般の報告を事務局長からいたさせます。 ◎事務局長(亀岡直哉君) おはようございます。 諸報告を申し上げます。 まず第一に、鈴木議員より一般質問30番に係る資料の提出がありましたので、お手元に配付いたしておきました。 次に、経済建設常任委員長から、前回より継続審査の陳情第6号に係る陳情審査報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、町長から議案第10号から議案第11号及び同意第1号の提出がありましたので、お手元に配付いたしておきました。 次に、作井議員ほかから意見案第20号から意見案第25号の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、監査委員から例月出納検査報告書及び定期監査執行結果報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、本日の会議録署名議員は、波方真如、原田芳男、小川不朽及び木村聖子の各議員であります。 以上でございます。----------------------------------- △日程第1 一般質問 ○議長(盛多勝美君) 日程第1 一般質問を議題として、前回の議事を継続します。 原田芳男君の発言を許します。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) それでは、通告に従いまして、町長に4問の質問をさせていただきます。 まず1問目は、清流尻別川の水質を守るためにということで質問させていただきます。 尻別川は、喜茂別町の横にあるフレ岳から始まり蘭越町で日本海に流れ出ます。過去7回清流日本一に選ばれた大事な川です。農業用水にも使われ、水稲など農産物の生産にとってもなくてはならない水資源です。イトウやヤツメウナギの生息でも有名になっています。 倶知安町では、水資源や環境を守るため倶知安町環境基本条例、倶知安町の河川環境の保全に関する条例を定めています。それぞれ町の責務、それから町民の果たすべき役割などもそれぞれ定義されていて、倶知安町の河川環境の保全に関する条例では、目的のところで非常に川をきれいに守るためにみんなで努力しましょうというようなことが書かれている中身になっています。 そこで心配なのが新幹線トンネル工事から出土しているヒ素などが混入している要対策土であります。北斗市のトンネル工事から出土した要対策土から環境基準の270倍のヒ素が含まれていることが判明いたしました。大きな問題になっています。 270倍というと、トラックのタイヤについたものが飛散した物を吸い込んだだけで健康に害を及ぼすぐらいの濃度だそうです。それから、水と反応するとヒ素は青酸カリに変わると、青酸カリと同じような成分に変わるということでも猛毒だと言われています。 倶知安町の二ツ森トンネルから出土する要対策土は、尻別川の支流であるポンクトサン川近くの町有地(旧大和墓地跡)に搬入されています。しかし、要対策土置き場の下にはポンクトサン川に流れ込む沢水が埋設されたパイプで導水されています。積み上げられた要対策土の表面水は沈砂池で処理されるとなっていますが、要対策土の搬入終了後、いつまで、誰が管理するのか明確でありません。 河川の水質や環境を守るためにも、町独自での河川への流入水の水質検査を定期的に行う必要があります。要対策土の近くには水田への取水のための頭首工も存在します。これらにどのように対処するか明確な答弁を求めます。 ということで、一つ目は、表面水を処理する沈砂池を誰がどのように管理していくのか。それと水質検査を定期的にすべきでないかという、この2点について、お答えを願いたいという質問であります。 ○議長(盛多勝美君) 文字町長。 ◎町長(文字一志君) おはようございます。 それでは、原田議員からの御質問、一つ目でございます。 清流尻別川の水質を守るためにの御質問にお答えさせていただきます。 鉄道・運輸機構では、北海道新幹線二ツ森トンネル(鹿子)工事に伴う発生土について、工事現場で自然由来重金属の溶出試験を行い、土壌汚染対策法施行規則に定める環境基準値を超える溶出試験結果が出た場合に、いわゆる対策土として、大和地区の町有地に搬入し、保守管理を行っているところでございます。 受入れ地である大和地区における発生土への対応策として、沢部については、重金属が沢から直接溶出しないよう吸着層を盛土材とし、沢を4メートルの厚さで盛土してから対策土の盛土を行っております。 また、発生土盛土の表面には難透水性、要するに透水しづらい性質の覆土を施工し、覆土により対策土に触れた雨水が直接排水されることを防止しております。 さらに、月1回、沢水と地下水の水質を監視して、環境基準値を満たしていることの確認を続けているところでございます。 原田議員の御質問の明確にということで、まず1点目についてでございます。 発生土の受入れ完了後については、受入れ地に搬入した発生土及び附帯する構造物などは町に帰属いたします。帰属後は、町で管理することとなりますが、鉄道・運輸機構で水質が環境基準を満たしていることを一定期間、これは2年程度を想定しておりますが、確認できるまで監視を行います。その後は、町で引き続き監視を行っていきたいと考えております。 もう1点、二つ目でございますが、鉄道・運輸機構では、完了後においても不測の事態が発生した場合は、本町及び関係機関と協議を行い、周辺環境へ影響を及ぼさないよう責任を持って適切に対処するものとしておりますので、どうぞ御理解のほどよろしくお願いいたします。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(盛多勝美君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 地域の説明会でもそういう説明だったのですよね。それで、地域の人が非常に不安を持っていまして、そのときも非常に紛糾したのですが、そこに住んでる人は永遠に、これから長年農家をやっていかなければならないということで、完了後2年、鉄道・運輸機構については2年しか責任を持たないという状況の中で、本当に安心して農業は続けていけるのかという不安感を持っているのですよね。 というのは、いろいろ吸着土は水を通さない層をつくったりとか、いろいろな話をされたのだけれども、ただそれだけで済むのかと。やっぱりそこの周辺ですよね。土置き場の周辺の土までも、そういう土場までも、そういう処理はされていないわけだから、当然、そこには横からも浸透して出るだろうし、そういうものが川に流れ込まないのかという不安もあるし、それから、表面水が本当に下に、土盛りした土に浸透しないで川に流れ出すのか、処理されるのかというのも非常に疑わしいというふうに思っているわけですよね。 そうすると、沈砂池そのものは、土を運んで終わったら役目を果たすというふうに鉄道・運輸機構は説明しているのですよね。表面水が流れ込んで、沈砂池があのですけれども、それはあくまでも土砂を搬入中のときだけに機能するもので、搬入が終わったらそれは撤去されるというか、放置されるというふうに説明しているのですよね。 そうすると、表面水が鉄道・運輸機構の言うとおり、全く土盛土に影響を及ぼさないで流れるのであれば、それはそういうことが説明できると思うのだけれども、そうならなかったときはどうするのかというのが問題としてあって、例えば今、たしか、黒松内かな蘭越かな、どちらか今、土捨て場があるのだけれども、沈砂池のところの表面水が本当は流れ込んでくるはずなのだけれども、雨が降ると表面水が沈砂池ではなくて下に浸透して、途中くぐって途中から噴き出すような格好になるというふうにも言われているのですよね。そうなってくると、沈砂池というのはずっと下において全ての水がそこで処理されなければ、とても不安だということがあると思うのです。 そういう意味では、沈砂池をずっとこれからも沈砂池として機能させるということが大事ではないかなというふうに思うのです。そうしないと困るというふうに地域の人もおっしゃっています。非常に不安だと。 それからもう一つは、鉄道・運輸機構だけに水質検査を任せておいていいのかなという問題があって、2年間しか管理しないわけだから、2年後については、水質検査もしないということになるのだろうと思うのだけれども、当然それは町のほうでも水質検査をしていかないと、条例が二つ、倶知安町環境基本条例と倶知安町の河川環境の保全に関する条例と2本あって、水質をきちんと守っていくというふうになっているのですよね。 それを守る責務というのは、町にあるのだということになっていて、町民の義務としては、川を汚さないという義務があるというふうに書いてあるのですよね。 そうなってくると、やっぱりきちんとそういうものがある場合には、水質検査を最低でも1年に1回ぐらいはしないと駄目でないかなと思うのです。そうしないと、なかなかそこが保たれないというふうに思うのと、それから、流れたポンクトサン川ですよね。 今、土が置かれているのは、ポンクトサン川に流れ込む沢水みたいなところで、たしか、2本沢水があって、そこをパイプで埋めて、その上に土砂置きを造っているのですけれども、それが流れ込む先はポンクトサン川なのですよね。 ポンクトサン川に土地改良区の頭首工がありまして、そこから水田に水を引くようになっているのですよね。そこからもしかして汚染された水が、例えばヒ素なんていうのが入ったら、本当に大変なことになってしまうのではないかなと思って心配をしています。 ですからぜひ、町としても水質検査と、それから、沈砂池の管理を町のほうでやっぱりきちんとやるべきでないかなというふうに思っています。 今、道路393通っただけでも、かなり木を切り倒して、広範囲に道路つけたりしてやっているのですよね。そういう意味では、ちゃんと管理しないと本当に大変ではないかなと。 ポンクトサン川から、今度は尻別川に流れ込んでくるのですよね。ポンクトサン川から、末広のほうから来ているクトサン川と合流して、今度クトサン川になって尻別川に流れ込んで、そして蘭越のとこへ行くということになるのですけれども、ぜひそういう面ではきちんと水質検査もしてほしいものだなというふうに思うものです。 この2点、町のほうにぜひやってほしいというのは、現地説明会でも現地の人たちの偽らざる心境でもあります。ぜひお願いしたいものだなと。その点どうでしょうね。 ○議長(盛多勝美君) 文字町長。 ◎町長(文字一志君) 原田議員からの再質問でございました。 本当に、今回の新幹線に伴うトンネル工事で対策土が発生するということでございます。これはどうしても避けて通れないことではあると言いながらも、やはり住民の中では、特に地域の方、地区の方々にとっては、どうしても万が一こうなったらどうなのだろうと。もう本当に不安というものは完全に払拭することはできないものというふうに思っております。 しかしながら、そこの不安を少しでも軽くさせるのが私たちの仕事でもあります。そうした意味におきまして、先ほど一定期間、2年程度を鉄道・運輸機構で水質検査、監視を行うということで答弁させていただきました。その後も水質検査においては、町が責任をもって監視をする、水質検査を行っていくということでございます。 なお、沈砂池に関しては、担当のほうから説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) まちづくり新幹線課参事。 ◎まちづくり新幹線課参事(清水英夫君) ただいまの原田議員のほうから再質問のございました沈砂池についてでございますが、受入れ地の沈砂池につきましては、盛土施工中の雨が降ったときなどに発生する土砂による濁り水の防止が目的となっております。 発生土の受入れ完了後につきましては、盛土の表面は全て粘土性の覆土に追われることになることから、撤去する予定ではございますが、そういった地元の方々が御心配をされていると考えられますことから、JRTT鉄道・運輸機構と協議しまして、検討を行いたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(盛多勝美君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) ぜひ水質検査のほうは町で、最低でも年1回はやっていただきたいと思います。 それから、沈砂池の関係なのだけれども、鉄道・運輸機構の説明は、上を粘土質の土で覆って、水は浸透しないというふうには言っているのだけれども、雨は必ず降るわけですよね。それから雪解け水もあるということになってくると、絶対通さないということになるのかなというのは思うのですよ。 例えば100年に1回とかという大雨が来た場合に、横が削られないのかとか、いろいろなことがあるわけですよね。ですから、それはそれだけではないというふうに、通さなければいいというものでもないと思うのですよ。それだけで解決できない問題があるのではないかというふうに思うので、やはりそこから流れてきた土砂なり何なりは、必ずどこかでせき止められるような仕組みにしておかないと、非常に不安は増すのではないかなと思うので、ぜひ鉄道・運輸機構にも話をして、ヒ素なり何なりの値がずっと下がるまで、下がることはないのかもしれないのですけれども、ずっとやっぱり沈砂池は必要ではないかというふうに思いますので、ぜひそういう対応をしていただきたいというふうに思います。 もう一回すみません、町長のほうから。 ○議長(盛多勝美君) 文字町長。
    ◎町長(文字一志君) ただいま、原田議員からの御指摘は、本当に地域の声そのものだというふうに認識してございます。 しっかりとJRTTと相談しながら沈砂池については対応してまいりたいと思いますし、本当に水質検査を、もう必要がないと言われるまでもずっとずっとしっかりと監視を町としては続けていかなければならないことだというふうに思っておりますので、どうぞ御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) それでは2問目です。 新型コロナウイルスPCR検査の拡大をということで、これは9月のときにも質問をいたしました。そのときとはまた状況が、一歩状況が悪くなって、例えば奥尻島ですか、の役場に感染が広がったとか、札幌でもあちこちの小・中学校でクラスターが発生しているとか、そういう意味では、だんだん広がっているのかなと、本当に心配になってきます。 それで、そこでまた再度質問させていただきたいと思うのです。 新型コロナウイルスの感染拡大がなかなか収まらず、学校や病院、福祉施設、役場などでのクラスター感染が拡大する状況となっています。我が町でも徐々に罹患する人が増加する状況であり、倶知安厚生病院でのクラスターが報道され、衝撃を与えました。 この状況を踏まえ、再度提案いたします。役場や病院、保育所、幼稚園、学校、福祉施設など、計画的にPCR検査を実施することが必要と考えます。そのことによって、社会的に安心感を与えるとともに、新たなクラスターの発生を防ぐことができると思います。町長の答弁を求めます。 ということで、もう一つは、実際に、例えばコロナに罹患した人とか、そういう人たちに対する配慮というか、周りから誹謗中傷するようなことも、これはやめるべきでないかというふうにも思いますので、その点も、町としては町民に注意を喚起すべきでないというふうに思っています。 以上の点について町長の答弁を求めます。 ○議長(盛多勝美君) 文字町長。 ◎町長(文字一志君) それでは、原田議員からの御質問、新型コロナウイルスPCR検査の拡大の御質問に答弁させていただきます。 新型コロナウイルス感染症PCR検査は、鼻やのどなどの免疫を採取し、その検体から新型コロナウイルスを増幅させ、RNAの遺伝子配列があるかどうかを調べることで感染の有無を確認する検査となっております。 陽性の場合は、現在、感染していることを意味し、ほかの検査に比べて精度が高いので、行政検査として感染の疑いの者や濃厚接触者の感染確認に用いられています。 そのほか、企業や医療機関などの集団の中で感染者が出た場合に、濃厚接触者以外にも雇用者側が自費での検査を行ったところもあるようでございます。 自費によるPCR検査は、医療機関により異なりますけれども、1回につき2万円から3万円台となっております。 議員の御質問にあります、役場や病院、保育所、幼稚園、学校、福祉施設などは、多くの人が集まったり、様々な人が行き来する場所であるため、正しく感染防御を行わない場合は感染のリスクがより一層高まる場所であろうというふうに認識してございます。 PCR検査の結果は、検査時点での感染の有無の確認になります。感染状況の把握を行うためには、毎月もしくは数週間置きなど、定期的に検査を実施する必要があると考えます。 そのためには体制の問題、要するに大人数の検査実施が可能となる検査体制が必要となってくると。そして、その対象人数に対応するための予算措置といったものも必要になろうかと思います。 現在、PCR検査を実施している医療機関、検査機関は限られており、感染者が発生した場合には、そちらが優先となります。 また、予算については、例としてでございますが、役場において3役を含めた正職員と常勤の会計年度職員350人に1人当たり3万円の検査料とし、毎月1回、1年間実施すると仮定した場合、総額でも1億2,600万円程度という数字がはじき出てくるものでもございます。 本町といたしましては、現時点ではすぐこういった範囲の方々を対象としたPCR検査の実施というものは想定しておりませんが、まずは、それぞれが個人、職場、学校施設等での感染防止対策、予防対策をしっかりと徹底していただくことを本当に基本的なことをしっかりと対応する。そして、家庭においても、そういったことをしっかりと守っていただく、協力していただく、こういったことに尽きるわけでございます。 様々な情報を集め、今、このPCR検査以外の検査方法も出てきております。1,980円だとかといった検査というのも札幌にもセンターとして出てきているということがございます。 それにつきましても、実際、最終的には、あれは陰性を確認するというのが主な目的でございまして、仮に陽性、疑似陽性というか、精度は別として、そういった形になると、また、それはそれで保健所に改めていって、PCR検査なりを再度しなければいけないといったことのものでございます。 しっかりと国全体、あるいは北海道全体が、そういった検査体制をどうやってこれからやっていくのか。まだまだ課題が多いと聞いております。そして保健所の対応もしっかりと十分ではない。それは、札幌の保健所の数多くの職員が頑張っているようでございますけれども、感染経路だとか濃厚接触者の把握というものは、全然間に合っていないといった話も聞くところでございます。 そういった中で、私たちが今何をしなければいけないのかということは、やはり一人一人がしっかりと感染防止対策を行って、新しい日常生活の中にどうやって溶け込ませていくかといったことに尽きるわけでございます。 先ほど、原田議員からも御質問ありましたとおり、本当に思いやりを持った行動をする、自分を守りながら、相手にうつさないような、相手に配慮した思いやりの気持ちというのがまず大前提になってくるのだろうというふうに思っております。 そうすることによって、感染者、あるいは家族、病院スタッフ、そして様々なそれに関連する人方への誹謗中傷、そういったものというのがなくなるのかなと思っております。 今回、倶知安厚生病院クラスターが出ました。そのときに、町民の方々から役場に問合せが、変な問合せというか、批判の問合せが1件もなかった。これは、倶知安町民の皆さんに本当に心から敬意と感謝を申し上げることです。 以上です。 ○議長(盛多勝美君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 分かりましたが、今、町長からも言われたように、1,980円とか2,000円とかでできるのもあるようです。そういったことも配慮してやるっていうのも大事かなというふうに思うのです。 それで、やっぱり社会的な不安というのが一番肝心なところだと思うのですよね。役場もそうですけれども、特に保育所だとか、それから小・中学校だとか高校だとか、それから福祉施設だとかというのは、一度起こってしまうと非常にクラスターが発生しやすいところだと思うのですよね。そういう意味で、やっぱり早め早めに手を打っていくというのも大事ではないかなというふうにも思います。ぜひ検討していただきたい。 2万円、3万円かかるものを使うのか、それとも1,980円でやるのかという問題があると思うのですけれども、私は安いやつでも別に2,000円でも回数やれば別にいいのではないかなというふうに思っていますから、そういう意味では10分の1になるわけですから、ぜひやっていただきたいということを提案したいと思うのです。 再度どうでしょうね。そこら辺検討していただけないでしょうか。もう一度、町長の答弁をお願いします。 ○議長(盛多勝美君) 文字町長。 ◎町長(文字一志君) 原田議員からの再質問でございます。 社会的不安、この不安というものをどう対応するかということだと思います。PCR検査をすれば不安が解消するのか。そういった検査をすれば不安が一掃できるのかということにも関連することだと思っております。 いずれにいたしましても、こういった施設での対応というものを変化だとか、例えば、感染防止対策に対する姿勢というものが少しでも緩むことがあれば、あってはならないのですけれども、そういったときにはしっかりと早め早めに、より具体的な強化策というものを展開していくというのが基本方針として考えているところでございます。 この検査についての具体的な検討というのは、総体的な国全体としてのそういった中で、今後判断していく、検討していくことにさせていただきたいと思いますので、どうぞ御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) ぜひ検討いただいて、やっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 次に、3問目になります。子育て支援の充実をということで、質問させていただきます。 子育てにとって、健康に成長してくれることは保護者にとって一番の関心事であります。 そこで再び子どものインフルエンザ予防接種への援助を強めるべきだと考え提案するものであります。 子どものインフルエンザの予防接種は、生後6か月から接種することができます。13歳未満は、2回接種が原則となっています。これは、子どもは免疫力が弱いことから、厚生労働省は2回接種を推奨しているものであります。1回目と2回目の間隔は、2ないし4週間空けて行われるということになっています。料金は2回で8,000円程度かかることになり、若い保護者にとっては、その負担は重たいものとなっています。 公的援助を求める多くの声が寄せられています。倶知安町では65歳以上の人や60歳から65歳の人で一定の障がいを有する人は1,000円で接種することができます。生活保護の人は無料となっています。 しかし、それ以外は自己負担となります。全国・全道で子どものインフルエンザ予防接種への助成が広がっています。北斗市は1歳から小学校6年生まで2回とも無料、中学1年生以上は1回分無料となっています。同様の助成は、札幌市も行っています。倶知安町でもぜひ実施するよう提案をいたします。町長の答弁を求めます。 ○議長(盛多勝美君) 文字町長。 ◎町長(文字一志君) それでは、原田議員からの子育て支援の充実をの御質問に答弁させていただきます。 予防接種には、予防接種法に基づき実施される定期接種及び臨時接種と法に基づかない任意接種があり、インフルエンザ予防接種は、満65歳以上の高齢者等については定期接種、それ以外の方については任意接種となっております。 よって、御質問の子どものインフルエンザ予防接種は、予防接種法による定期接種に定められておりません。この背景としては、インフルエンザワクチンの特性というものがあるようでございます。インフルエンザワクチンは、インフルエンザウイルスの感染やインフルエンザの発症そのものを完全に防御できるものではなく、重症化予防を主な目的とするワクチンであるということからだそうでございます。 そのため、インフルエンザに罹患した場合に、特に肺炎で重症化しやすい高齢者について、死亡のリスクを抑えるために、定期接種の対象として実施されているものであります。 これに対して、お子さんについては、6歳未満の小児を対象とした平成27年、28年シーズンの研究では、発症防止の有効率は50から60%との報告があるなど、感染予防の限界があり、定期接種化の動きもございません。 限られた予算の中では、まずは法に基づく定期接種をしっかりと実施していくことを優先していきたいと考えております。また、法に基づかない子どものインフルエンザ予防接種への公費助成については、引き続き様々な情報を収集し、情勢の動向について、情報収集しながら進めてまいりたいと思います。 また、インフルエンザの予防を考えますと、予防接種のみでは感染を防止できません。新型コロナウイルス感染症と同様に、手洗いやマスク使用、日頃の体調管理や栄養摂取などの感染予防行動が重要となりますので、これらについてしっかりと啓発を努めたいと思っております。 現在、この感染インフルエンザ発症、例年ですと大変患者数多く出るわけでございますけれども、倶知安町内では、今のところ1人も出ていないという報告を受けております。北海道内においても、まだ片手にも収まるぐらいの人数しか感染されていない。これはかつてないことだと思います。 さすがに、これだけ毎日、1年間、一年中マスクをしていると、そういったことになるのかなというのは改めて実感しているところでございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(盛多勝美君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 今年の場合は、これだけマスクして、手洗いなどをすれば、インフルエンザを防げるというのは、現実としてあると思うのです。ただ、インフルエンザと、今の新型コロナウイルスがダブルで例えばかかった場合には、本当に重症化する可能性もあるわけですよね。そういう意味では、大事な予防接種だろうなあというふうに思っています。 重症化しないというのが一番大事で、かかったとしても軽いとかというのが一番大事なところだろうと思うのです。特に、我々は1,000円で打てる対象ですけれども、我々の場合には両方とも、インフルエンザも新型インフルエンザも、両方とも罹患するとちょっと命に関わる場合もあるのかなという気もしていますけれども、子どもの場合も親としてみれば、予防接種をさせたい親がやっぱり多いと思うのですよね。インフルエンザにかかると高熱を出しますし、時によっては42度とか3度にもなったりして、本当に大変なことになる場合もあるわけですから、打たせたいというふうに思っています。 それで、結構、人口の多いところでも、札幌市とかでも援助していますし、後志でも、例えば蘭越とかは、たしか、援助していたように思うのですよね。そういう意味でやっぱり倶知安町としても後志の中心地と言っているわけですから、ぜひ子育てを応援するという意味でも、ぜひ倶知安町もやるべきではないかと。例えば、どうしても最初は2回できないというのであれば、せめて1回だけでも応援するとか、そういうこともやっぱり考えていくべきでないのかなというふうに思うのですよね。 その点どうでしょうか。全く考えないのか、少しは考える気があるのか、どうなのでしょうね。 子どもはやっぱり倶知安町の未来を託す大事な宝ですからね。そういう意味で、本当に子育て応援というのは今大事なところではないかなと思うのですよ。子育てしやすい町というのは、やっぱり人口も増えていくのですよね。だから、ニセコ町は人口が増えている。蘭越は分かりませんけれども、留寿都も増えている。やっぱりそこに差があるのかなという気もしないではないのですよね。 どうでしょうか、全く考えないというのであれば、また私も質問の仕方、この次は考えますけれども、幾らかでも考える気はあるのでしょうか。どうでしょう。 ○議長(盛多勝美君) 文字町長。 ◎町長(文字一志君) 原田議員からの再質問ということでございます。 本当に、全く考えないということは全くなくて、様々な情報をやっぱり収集しながら、今回、先ほども少し触れさせていただきましたけれども、感染防止のために何が必要だったのだというのが今回のこの1年間の経験、貴重な経験というか、本当にもう情けない話ばっかりだったけれども、今後に生かすためにも、そういった感染防止対策には何が効果的なのか有効なのかというのが、今まで知らなかったこともかなり発見できているのかなと思っております。 そういったことを徹底してやるというのも一つ。それと、今、原田議員からも提案あった、親としてはやはり受けさせてあげたいという気持ちというのは当然あると思います。そうした中において、様々な情報、情勢の動向についてみながら、この提案については引き続き残してまいりたいというふうに思っております。 今すぐ新年度から云々というのはここでは申し上げることはできませんけれども、そういったことをしっかりと受け止めて、これから対応を考えていきたいと思いますので御理解のほどよろしくお願いします。 ○議長(盛多勝美君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 子育て支援というのは、本当に大事なことだと思うのですよ。町の未来をやっぱり握るのは子どもの数や成長であり、子育てしやすい町というのは本当に大事なところではないかと思うので、ぜひ実現に向けて検討していただきたいというふうに思います。 最後に、利用しやすいJRへの取組を求めますということで質問させていただきます。 小樽から倶知安方向へ乗車すると、Kitaca、Suicaは使えないとアナウンスされます。切符を買うことになります。無人駅から乗車した場合、降車駅で現金で精算することになります。ワンマン運転の場合ですね。車掌が乗っていないのでそういうことになります。 日本有数のスキー場であり、観光地でもあるニセコアンヌプリ周辺町村は、外国人も多く訪れます。乗降駅にこういったカード決済の機器の導入が、さらなる利便につながると思います。JRへの働きかけを求めます。 要するに、KitacaとかSuicaとかをやれば、ぴっと鳴って、乗り降りできる装置ですね。これをやっぱりつけるべきではないかというふうに思います。その働きかけをぜひJRに行っていただきたいということであります。 2番目は、JRのダイヤが非常に利用しづらくなっていて、倶知安止まりや倶知安始発が増えている。ニセコや蘭越の人たちの利用が非常にしづらくなっているという関係で、倶知安まで車で来て、JRを利用する方が多くなっています。夏の間はまだいいのですが、冬になると駅前の駐車場が半分に制限され、もう制限されていますけれども、車の置き場に困ることになります。駐車場の確保によって買い物などする人が増えるのではないかということも考えられます。駐車場は町内の方も困っています。解決することが求められいます。町長の答弁を求めます。 私も、小樽、札幌へ行くときは、冬は必ずJRで行きます。車で行くことはめったにないのですが。そうすると、本当に車に乗ってきて置くところに困る。早く来て、空いている場所を狙っておくとかしないと置けなくなるのですよね。 冬の駐車場をどう確保するかというのは重大な問題だというふうに思っていますので、その点でも、町長の答弁を求めたいと思います。 ○議長(盛多勝美君) 文字町長。 ◎町長(文字一志君) 原田議員からの利用しやすいJRへの取組を求めますの御質問にお答えいたします。 まず1点目のJR倶知安駅へのICカード対応自動改札機の導入についてでございます。 本町は、全国的にも注目されるリゾート地を抱えていることから、国内外からの観光客を受け入れる環境の一つとして、駅にICカード対応自動改札機が導入されることは観光振興に大変大きな寄与が期待できるものであろうというふうに思っておりますし、また、町民サービスにおいても大変望ましいものだというふうに考えているところでございます。 しかしながら、JR北海道に現在の動向を確認したところ、ICカードの導入は、小樽駅から倶知安駅に至るまでの全ての駅で、この改札機を導入しなければいけないんだということでございます。その機器の導入とシステムの構築には莫大な費用を要するということで、現時点での検討はしていないという回答をいただいております。 北海道新幹線倶知安駅開業、あと10年先に控えておりますけれども、JR北海道における既存駅への新規機器整備については、大変厳しい状況にあるということを御理解いただきたいと思います。 質問の二つ目、JR倶知安駅の駐車場についてでございますけれども、原則として、駅に駐車して地方へ行かれる方、あるいは送迎の方といった駅を使う方の利用を想定しているものでございます。JR北海道の方針としては、長時間にわたる駐車も御遠慮いただいているという状況であります。 確かに現状において、冬になりますと特に堆雪場所確保、そういった関係で、駐車スペースがかなり制限されてしまいます。数台しか駐車できない時期もございます。ほとんど止められない時期もやってきております。 そういった中で、JR北海道としては、なるべく早期の除排雪を心がけるとともに、利用者に御理解をいただきながら使用していただいている状況だということでございます。 では、それでどう解決できるのかといった問題もございます。新たに倶知安町で独自に駐車場を設けるのもこれまた難しい。ですから、冬場の雪、降雪量の状況に応じまして、町からもJRへの申入れというものをしっかりとこれからも継続して行うこととしますけれども、そういった中で、話合い、協議することで、柔軟に何らかの解決策を対応できるのではないのかなというふうにしているところでございます。 いずれにいたしましても、原田議員が御指摘のように、この関係についてはなかなか、すぐすぐという形にはなりませんけれども、そういった柔軟な対応をとって、JRと取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞ御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) まず、Kitaca、Suicaの関係ですけれども、札幌から乗るときにKitacaとかSuicaで乗車しますよね。札幌駅でね。そうすると、小樽で乗り換えるときに、事情の知らない人はそのまま向かいのホームで倶知安駅に乗るわけですから、そのまま乗ってきてしまうのですよね。そうすると倶知安駅があって、降車口の駅員のとこで物すごい渋滞するときがあるのです。最初から倶知安までといってKitacaとかSuicaが識別してくれればいいのだけれども、あれは乗るか乗らないかでしか識別しないので、降りたところでまた識別するという格好ですからね。 ただ、一回知っている人は紙の切符で札幌から出るときも買うのだけれども、事情の知らない人は乗車するときにKitaca、Suicaで改札をくぐってしまうわけですよね。そういう意味でやっぱり非常に不便さがある。 特に、倶知安みたいな、余市もそうですけれども、外国人の観光客の人がたくさん来るところは非常に不都合が生じるということだろうと思うのですよね。 だから、ぜひこれは幾らぐらいかかるのか分かりませんけれども、町としても要望するなりしてね、それを、私はこれはある程度それぞれの、私はある程度それぞれの町で補助をしてでもつけてもらったほうがいいのではないかと思っているのですよ。 これは、沿線の町村で話し合えばできるのだろうけれども、そんなに大きなお金はかからないのではないかなというふうに思っているのですよね。ちょっとどれぐらいかかるか全く見当がつかないのであれですけれども、ぜひそういう取組をしていただきたいというふうに思います。 それから、駐車場の関係です。特に冬になると生協と駅の間にある倶知安町の駐車場が閉鎖されるのですよね。それで、余計狭くなってしまうという相関関係があります。 生協の駐車場に置く人もいるのだけれども、朝早い6時とかに乗るときは、ちょうどあそこの生協の駐車場が除雪をしている真っ最中の時期で、止めると除雪の人に怒られるのですよね。怒るのが当たり前だと思いますけれども。 そういう意味では、朝6時とか8時にJRに乗る人は本当に不便を感じています。ぜひ、町でどこかに駐車場を造るなりすべきではないかな。例えば冬閉鎖しないで、あそこを年中使えるようにするとか考えないと大変なのですよね。あと駅前の堆雪した雪は町のほうで片づけるとか、何かしないと本当に冬は困ります。ぜひ御検討いただきたいというふうに思いますがいかがでしょうか。 1問目は、JRに申入れを当然していただくと同時に、幾らぐらいかかるのかというのと、補助とかを町でつけるというわけにいかないのかということも含めてですね。 2番目の駐車場については、町の駐車場をやっぱり整備すべきではないかと。今ある駐車場を生かすべきでないかということも含めて御回答いただければと思います。 ○議長(盛多勝美君) 文字町長。 ◎町長(文字一志君) 再質問になります。 まず一つ目については、このカードは、確かにそういった形で乗客が知らないでSuicaで入った場合にということで、開札のところで詰まったりとかという対応が、これについては、何らかの緊急的な対応措置がJRで行われているのではないのかなという気もしておりますので、その辺を確認して、いずれにしても、スムーズでないにしても対応が何となくできるかどうかという確認は、これからさせていただきたいと思っております。 あと、JRの経費についても莫大な話で、当然億単位の話で、各駅につけなければいけないものですから、銀山であろうが全ての駅に。途中の駅全てにつけなければいけないという話を聞いております。 そういったことを考えますと、さすがに倶知安の駅だけつけて解決するものではないということなので、その辺も、今後、確認等々しながらお話しさせていただきたいと思います。 それと、2点目の駐車場についてでございますけれども、本当に冬場の状況に応じましてどういった形ができるのか、柔軟に対応できるような形で、あそこはJRのことだからJRで考えてほしいというだけではなくて、町としても何かできることというものもこれから模索しながら、対応、検討していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) ぜひ考えてほしいと思うのです。私もしょっちゅうJR使うので分かるのですけれども、冬は駅前に行って、雪があんなに盛り上がって、ロープ張られて制限されるというのは、見た目もすごく悪いのですよ。JRを利用しないようにしているのではないかと思うぐらいに感じるのですよね。ぜひ町で取り組んでいただくことをお願い申し上げまして、質問を終わります。 ○議長(盛多勝美君) これにて原田芳男君の一般質問を終わります。 鈴木保昭君の発言を許します。 鈴木保昭君。 ◆16番(鈴木保昭君) たった1問ですので、なるべく短くやります。 まず冒頭、私の尊敬する、そして倶知安町に大きく影響を与えた伊藤弘さん、この11月8日日曜日、神奈川県川崎市の空は朝から秋の終わりながら、太陽が照りつけるお昼頃でありますけれども、12時11分、静かに息を引き取って逝きました。78年の人生でありました。 私は、倶知安町にとって伊藤弘さんの功績は多大であり、多くのことを残してくれました。伊藤弘さんが会話の中で「我、事において後悔せず」という言葉と、「つれないものが必ずしもつれないものではない」と。「つれないものは、必ずしもせがないものではない」と。見かけだけで判断はできないということを、しみじみと自分の人生の中で残していったというふうに思っているところであります。大変立派な町長でありまして、心から私は敬服をいたしているところであります。 もう一つ、ちょっとこれは大事な話でありますので、実は、昨日、私、4時ちょっと過ぎに帰るときに、そこの南北の通りのところで、子どもたちがいっぱい、非常に吹雪と天気の悪いのと、雪が積もっていまして、そこを大変難儀して歩いているのですね。これは危ないと。警察の事故処理車も、これは危ないと思ったのか、車を止めて、お巡りさんが誘導していましたけれども、あれというのは、建設のほうにプレハブがあるものですから、歩道が使えないのです。ですから、そういうところの気配りをきちっと、私はしてほしいなと思っています。 そして、どうしてこういうことになったのかなと思って聞きますと、11月いっぱいであそこに立っていた交通指導員が退職したそうです。ですから、あそこに交通指導員がいないそうなのです。 ただ漠然と我々は車に乗っているようですけれども、交通指導員の役割というのは、私は大変大きいと思っております。できなかったらどなたでも代わりに役場の職員が、1時間か1時間半ぐらい子どもたちの安全を守ると。それから、教育委員会でも、学校の前ですからね。あそこを通らなかったら、ほとんど帰れないのですよ。ですから、その辺の配慮を教育長、金なくてもできますので、ひとつ心得てください。 そういうことで、後からユーチューブ見ていますと、あまりでっかい声でしゃべると音が割れてしまって、あまりよくないんですね。ちょっとトーンを落としてしゃべる工夫をしたいと思うのですけれども、ついつい年がいもなく興奮しちゃって、しゃべり過ぎてしまうのです。 まず最初に、まず最初と最初も最後もないのですけれども、1問しかないものですから、町長の判断力が問われるということで、今回ずっと、私最後なものですから、皆さんの質問を聞いていました。どれもこれも文学的表現で、検討する検討するで終わっているのですね。ただ一つ成果があったのは、佐藤議員のごみの英語の表記だけだったというふうに思っています。 皆さん議員というのは、やっぱりいろんな方々の町民の負託を受けて出ていまして、一命をかけて、一つの命をかけて質問するのです。ですから長ければいいというものではない。前に言ったように、できるか、できないか、考えるか。考えるというのはあまりよくないです。そこで町長の判断力で、できるか、できないかなのです。ですから、その辺を考えていただきたいと思います。 思いますと言うから駄目なのだよね。わかりました、考えますということで結論が終わってしまうから、議会も、倶知安町はさっぱり進まないので、これは考えてくださいと断言しておきます。 それと、皆さんの御手元に各施設の運営管理費というものを3枚に分けて出しています。これは大きいですよ。22億8,000万円。令和2年、最近、ずっと3年間。これは別に秘密文書でも何でもないのです。広報が町民の皆さんに、町報に折り込んで出しているやつ3枚分をやったのです。 これを見ると、随分、これはこんなにお金かかっているのか。これはもうちょっと節約しなければ駄目だなというのを思うのです。これは行政財産だけですから、一般財産入っていませんから。一般財産を入れるともっともっと管理費も含めて膨らむと思うのです。ですから、こういうものはやっぱりいろいろ考えて、これから役場も、ただ行政サービスと言うけれども、やっぱり収支の時代なのですよ。サービスもお客さんからもらうほうですから。そういったことを考えていくと、若干のふけさめはあるのでしょうけれども、22億ということで、約23億ですね。何千万円も変わっていないのです。ですから、去年これだけ予算取ったから、今年取ろうというのではなくて、河野行政改革大臣みたいにばったばったと、ひとつ町長、文字町長、おやりになってはいかがですかね。 もうあと2年間しかないですよ1期目。1期目というのはあれですけれども。2年間しかないのです。そのうちに、こういうのを見て、これをちょっと削ろう、少しずつ削ったとしても大きな金になると思うのです。 この中で質問をいたしますけれども、まず、東陵中学校の、この中に入っていませんけれども、これは一般財産ですので。 東陵中学校の問題、この7年間で2,350万4,000円、正直言ってどぶに投げているのです。使って何ぼのものだと思いますよ、建物というのは。空き家に、誰ももう将来どうするというのが分からないのに、2,300万円も、そうですよね。2,350万4,000円ですから。これを捨てているのです。 倶知安の施設41施設ありますけれども、これをまずきちんきちんと整理します。削減・見直しはしたことがあることがあるのかないのか。それを聞きます。41施設。先ほど3枚のペーパーを出しましたけれども、それ1問です。 それから東陵中学校、これは町長の判断力が問われるもの第1号だと思うのです。一度、東陵中学校は除却債で壊すという話になって、各町長、各町長といっても今まで3人ぐらいしかいませんけれども、壊す壊さない、壊す壊さない、どうするということでいまだに結論の出ていないまま2,350万4,000円もかけてしまった。だから、壊すと行政報告で何回もしているのですよ。壊せばいいのですよ、思い切って。ただ、体育館は体育館で残すだとか、ちょっと一部残すだとかという工夫は、私は必要だと思いますよ。全てのあれではなくて、金のかからないように、将来禍根のないように。 それで、私は、壊すものは壊す、使い道がなかったら壊すしかないのですよ。これは。持っていてどうしますか。今まで福祉施設だとか何とかという問題がありました。私も学校行くのなら、吉田学園にも行きましたし、それから近畿大学にも、何とか使ってくれませんかと行きましたよ。これは、町長の判断力が問われるものですから、一度取壊しの判断をしたものであるならば、取り壊すべきだと私は思っています。 これについて、御答弁をお願いします。 それから、絵本館になります。現在、絵本館も大変なことになっているのですね。この間、総務委員会で視察したら、総務委員会では保健福祉会館に移るという話だったのです。ああそうですか、いいですねと話を聞いていましたら、ただし、保健福祉会館の床が、あれだけの本を置くと抜けるか抜けないか調査するという話であったのです。そうですかと。大事なことですけれども、ここで持っているのだから、持つでしょうと思っていたのですけれども、倶知安町はそんな調査ばっかりして、コンサルタントにお金だけ払って、結果として何もしないのです。いまだに。 今、何を考えているのか、この間僕聞いてびっくりしましたよ。先ほど、今日の皆さんの質問でも、あれは医療施設、健診と兼ねているので、あそこは絵本館には向きませんということらしいのです。これは真実かどうか、ちょっと聞きますからね、答えてください。向かないと言うのです。 今のデイサービス、社協がやっている公民館の下にあるデイサービスのところに絵本館を持っていくという話があるのです。それはそれで、そのほうがいいと思っている。本当に僕はそれはそれでいいと思う。 ただ、風呂の問題ね。風呂の問題だけは、何かの補助金を使って、風呂を造ればいいのですよ。新しければいいのです、それで。だからそれこそ、今回のコロナ問題でも、僕は風呂の問題をいじらないのかと言ったけれども、なしのつぶてで、我々も手のひらの中で遊ばれているのですよ、皆さん。これは、このことは。 具体的に物が進んでいないということは、それはもう如実にそれを物語っているのです、これは。いいのです、手のひらなら手のひらで。手のひら返しというのもありますからね。いいですか。その辺のことをちょっと。絵本館というのは遊ばれているのですかね、これは。どこにやるのと。 理想的には、僕、福祉センターに言っているのです。あなた方遊んでいるのかいと言ったら、鈴木議員はどうしたらいいと思っているのですか。「そんなもの簡単でしょう。絵本館と図書館を合わせて造ることを考えればいいのでしょう。お金がなければ、ないように、身の程に合わせたものを造ればいいのではないですか」という話なのです。 その計画すらなくて、あっちに行ったりこっちへ行ったりしているから、皆さんが不審に思うのです。先ほど言ったように、倶知安の未来なんて全く考えていないと思うのです。文学的表現をさせていただくと、これは。 それから、これは5月に引っ越しですからね、連休に。5年先、10年先の話ではないですよ。5月に引っ越ししたら、やっぱり引っ越しと同時に、そこをどうするかということでやっぱりちゃんと考えて青写真つくって、それにのっとってやらなければならないのですよ。来年度の予算に反映させなければならないのです、これは。 町長のそういう判断力が問われるものは、今回、何一つ答弁なされていないのですよ、本当に。 それから、次なのですけれども、答弁したくないものはしたくないで結構ですから、それはパスしてくださっても結構です。 それから、サン・スポーツランドの話、これはもうほかの議員からもいっぱい出ていました。これも御無理ごもっともです。サン・スポーツランドは、結構もう古いですよ。ただでもらったようなものですから。サン・スポーツランドは、31年経過しているのです。雇用能力開発機構より、何ぼだったか、僅か10万5,000円でもらったやつなのです。時価額が1億3,184万円という建築費だったのですけれども、僅か10万5,000円でもらったのです。これは大事なもらいものなのです。何の手入れもしていないのです。 ですから、先ほど来、町長が言っているように、観光課をあそこに置いとくと。ただ置いておくだけなのですか。町長、最近行きましたか。汚いですよ。本当に最悪になるぐらい汚いです。乱雑です。ごみ屋敷です。あそこに観光協会とNPBと役場が入っているのです。課長は、あれでいいというかも分からないです。それは、お金がないから、あれでいいというのかどうか分かりませんけれども、あんなのでは国際都市、ニセコひらふ、ニセコの窓口と言えますか、あれが。少なくとも、ちゃんとパーテーションできちっと仕切って、会議室を造るなり何か使って、床に長靴とやら作業靴とやらがいっぱいです。グレーのカーテンを引いて、カーテンの下はごみだらけです。あんなので国際都市倶知安の窓口と言えますか。あれで。何か本当に薄汚れて、どこに行ったらいいのか、初めて行った人は、僕は迷うと思うのですね。あれは随分、窮屈なところで仕事をしています。 片や立派に新しい庁舎があります。皆さんが心配していました。あそこでいいのですかと。ファイリングシステムがあそこにああいうふうにしているというのは、ファイリングシステムというのは、ある意味、各課、いろんなところで共有しなければならないのではないですか。あそこに置いておいて、有共どこにできるのですか、ファイリングシステムというのは。Wi-Fiでつながっているだとか、何とかでつながっているようにするのかなと思っていますけれども、そこまで多分やらないで、よくわからないで、ファイリングシステムという言葉を言われたからつながってやっていますと、課長が言っただけではないですかね。僕はそう思っていますよ。 それは、とんでもない。やっぱり何とかしなくては駄目なのですよ。あそこは1階と2階ありますね。1階を物置に使っているのです。僕は、二、三千万円あればできると思っているのです。中核施設みたいで立派なもの、あれは惜しかったのですよ。本当にちょっとしたボタンのかけ違いで、造り損なったのです。あそこに行くと、何の問題もなかったのです。ですから、あらかじめちゃんと計画してあったものは何が何でもちゃんと計画どおりにやると。その代わり、その計画も慎重に慎重に慎重にひらふの意見を聞いたり、住民の意見を聞いたり、自分の今の財布にどれだけお金が入っているか、国から幾らもらえるかということを検討した上で、熟知して決定した事項ではないですか。あれも見事にほかされたのです。観光課だけがあそこに取り残されて、貧民窟と言ったら表現悪いですけれども、新しい役場に比べると貧民窟に等しい、私は建物だと思います。 サンモリッツに僕3回行きましたけれども、サンモリッツというのは、観光局になっているのですね。観光局である意味独立したような形態です。ですから今の観光課も、ファイリングシステムも何も共有しなかったら、一層のこと観光局で独立させたらどうでしょう。独立させて、それこそ観光局と観光協会だとかNPBと密接な関係を持つようにして、運営するという感じには、名前が私は大事だと思います。ですから観光局として、それで1階と2階と分けて、いろいろ有効的に使えると。 別に新しくするなんていうことは言いません。お金がないのですから、木目張りで、白といろいろ木目とそういう基調して、上に十字架を立てれとは言いませんけれども、それは、ちょっとこじゃれたものにすると、僕は何ぼもかからないと思うのですけれどもね。それは、やり方の問題、やる気の問題だと思うのです。取り残された課長を先頭にして、よし、みんなでちょっと考えるかと。取り残されているのですよ、あなたは。だから頑張れ。本当に頑張ってくれなければ困るのです。 それから、いろんな施設についていろいろあるのです。この際ですから、ちょっとだけ言います。時間ください。まだ11時ですか。だんだん年取ってくると、くどい話はなるべくしないようにしているのです。一つずつ分かりやすいように、町長に聞いているのですよ。ちゃんと答えてくださいね。 それから、青少年センターと世代交流センター、これは先ほどの絵本館ですね。青少年センターも昭和51年に旧体育館ができて、青少年センターが昭和53年なのです。あれもやっぱり除却債で取り壊し検討しているのですけれども、時々使っていますよね、旧体育館。あれも非常口に雪がのっさり積もったままですよ。非常口のないまま、使っているのですよ。あれなんか何回も言っていますけれども、どうにかできないのですかね。使わないなら使わない。代わりに東陵中学校を使ってくださいだとか、何とかという話も考えればできることではないですか。(「そうだ、そうだ」と発言する者あり)ねえ。心強いバックアップをいただいていますけれども。 それから、まだまだあるのですけれども、言い出せば切りないのです。いろんな施設で。 ただ、これだけは言えるのは、やっぱり、倶知安の町には倶知安の町のある意味、羊蹄山麓の中核都市としてのプライドがあります。プライドを保ちながら、良好な財政をもって、良好な住民とのいい関係をもって、コミュニケーションをつくるというのは、やっぱり施設、あずましい施設だなというふうに思うのです。 そのあずましい施設のためにも、今の福祉センター、懸案事項。町長もずっと分かっているとおり、簡単なエレベーターが欲しい。エレベーター1基、今すごい安くなっているのです、本当に。1基幾らで考えていますか。1,000万円ですか、1億ですか、1億なんてかかるわけがないではないですか。何を言っているのですか。1億もエレベーターにかけたら。そのぐらいの感覚しかないから、できないのです。 それから、曇りガラス、耐熱が全くない。耐熱ですよね、曇りガラス。ペアガラスの機能していなくて、全部曇りガラスになっている。ああいうのというのはやっぱり、エネルギー庁かどこかに相談すると古くなったガラスの取替えというのがメニューであると思うのです。そういうのをちょっといろいろ検討してみたらどうですか。何でも倶知安町ね、行動を起こすを、コンサルにコンサルにコンサルを、そんなこと自分でできないかということなのです、それは。だから、向こうが求めているのは、こんな厚いものでなくていいのです。この紙切れ1枚でいいのです。そこから物事がスタートする、それは。 だから、何かあったら、先ほど、ほかの方の質問の中で、町有地の売却の話がありました。町有地、もうここら辺で売却していいのか、お金がないから、これとこれで売って、何を造ろうかなということがやっぱり大事なのです。 だけれども、先人の残した大事な町有地ですから、むやみやたらに使い道を考えずに、将来のことも考えずに、それを売るということは、私どもは絶対許せないことだと思っています。 それらに対して、教育長がおっしゃっていました。今議会の名言だと思うのですけれども、「金がないと何もできない」と。そのとおりだと思います。教育局というのは、教育何とか法が変わって、2階建ての中2階の小屋に封じ込まれたようなもので、お金がないと。なかなか、今までやっぱり学校の先生が教育長として来ていたのですけれども、やっぱり財政のことをなかなか理解するまでに、ようやっと教育長も今理解できたというふうには思っていますけれども、そういうことで大事な、ここで一番というときに、お金をつくってあげるのが町長だから、教育長、年間1,000万円、自由に言ったら語弊ありますけれども、何に使いたいですか。僕はそのぐらいの技量ある町長でもいいと思うのですけれどもね。別に独言にしているわけではないのですよ。 もっともっと楽しいことができるのではないですか。子どもたちのために、町民のために、スポーツ振興のために、では200万円ずつ五つに分けて使おうかということも僕はできると思うのです。 教育長は、担当課長に200万円もらったけれども、何かに使う方法ないかとかという、そういうやっぱり夢と希望を与えるというのが、町長リーダーとして大事なことだろうと思うのです。それは鈴木の言っていること間違っているといったら、返事しなくても結構です、それは。 教育長は、お金がなければ何もできないと言うけれども、体育館のペンペン草ぐらいですね。1か月に1回ぐらい、天気のいいときにぽっぽっぽっとみんなで今日は入り口のペンペン草取ろうか、そういうようなやっぱりちょっとした。ちょっと館長顔が見えませんけれども、そういう努力も必要なのかなというふうに思っているところであります。 行政財産と普通財産というようなことで二通りあります。取り急ぎ、だらだらだらだらと質問いたしましたけれども、頼みますね、あそこの交通安全の関係ね。これ答弁するのならするで住民環境課長。 もう本当に、10分や20分ぐらいなら、僕ら旗振りに行ってもいいです、本当にそのぐらいのことなら。子どもたちの安全を守るのなら。あそこばっかりではないと思うのです。たまたまあそこで、そういうことがあったけれども、そういうやっぱり原点をきちっと守るということもお願いして、答弁はゆっくり聞きます。よろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) この際、暫時休憩します。     午前11時09分 休憩-----------------------------------     午前11時21分 再開 ○議長(盛多勝美君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第1 一般質問の議事を継続いたします。 文字町長。 ◎町長(文字一志君) それでは、鈴木議員からのまちの未来を考えるの御質問にお答えさせていただきます。 初めに、普通財産と行政財産の垣根をなくして、効果的な一括管理することができないのかとの御質問ございました。 行政財産については、行政運営を取り進める上で、町が直接使用したり、町民が利用する財産になります。 当然ながら使用する目的、また使用状況も様々であり、その施設に関連する業務を担当する課において管理することが最も有効であり、町民にとっても有益であるものと考えております。 また全ての行政財産を公有財産の総括を担当する総務課で管理することは、資産の数からしても現実的には難しいところであり、今後においても、それぞれの所管課において適切に管理してまいりたいと考えるところでございます。 しかしながら、町全体としての全ての、たくさんある施設でございます。そうした中でのトータルの視点をしっかりと見渡した中でいけるのかというところでは、大変重要なことだと思っております。それによって、いろいろな維持管理についても効果的なことが出てくるかも分かりません。そういったところも含めて大変重要なことだというふうに認識しておりますので、今後の対応について検討していくこと、また検討となれば、言葉を使うなということになるかもしれませんけれども、そういったことで対応する考えでおります。 次に、40施設の管理運営費が22億8,000万円かかっており、削減、見直しをしたことはあるのかとの御質問にお答えいたします。 お示しいただいた額については、令和2年度アクティブくっちゃんに掲載された各施設の管理運営費の額と承知した上で、議員御指摘の削減・見直しについてですが、これまで施設管理運営費についても、例外なく、一般的な経常経費と同様に可能な限り無駄を省き、経費を縮減するよう取り組んできたところであります。 今後においても、厳しい財政状況が続くと認識しているところでございますので、経済的な施設管理運営ができるよう工夫してまいりたいと考えております。 次に、旧東陵中学校の取壊しの判断をしたのではないか。除却債の検討はとの御質問について答弁いたします。 本年3月の第1回定例会において、田中議員からの一般質問に対して、解体に際して、除却債を活用することが有効であること。また除却債の期限が令和3年度であるため、町全体の遊休地の利活用に係る方向性を示した上で、令和3年度中に解体をするといった流れになると答弁申し上げたところであります。 その後、検討を進めていたところでありますが、本年9月の第3回定例会において、古谷議員からの一般質問があり、利活用を検討するにあたり、民間事業者等から広く意見・提案を求めるサウンディング型市場調査の実施について検討していることを答弁申し上げたところであります。 現状においても、除却を念頭に置きつつ、どのような跡地利用とするのか検討しているところでございますので、いましばらくお時間をいただきますようお願い申し上げます。 関連して、絵本館、世代交流センターの除却債を活用した取壊しについてでありますが、昨日の笠原議員から御質問に答弁申し上げたとおり、絵本館などの移設について結論が出ていないため、その結論を待ち、対応してまいりたいと考えております。 続きまして、サン・スポーツランドくっちゃんの環境についてであります。 御指摘いただきました点につきましては、早急に執務室内の整理整頓、美化に取り組み、国際観光都市の窓口としてふさわしい配慮をしてまいります。 この点につきましては、同じく居を構えるニセコプロモーションボード及び倶知安観光協会とも協力しながら、取り進めてまいります。 次に、東急不動産株式会社とのホテルニセコアルペン底地に係る売却交渉の御質問についてでございます。 5月21日開催の総務委員会に経過を御報告させていただきましたが、4月30日のウェブ会議において、東急不動産側から、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況下において、新規投資が難しく、売却交渉については一旦中断したい旨の申出がございました。その際、交渉を打ち切るわけではなく、今後も継続して協議を続けたいとの意思も表明いただいたところであります。それ以降、現時点まで続く売却交渉については、新たな進展はないところにあります。 当該底地については、現在も普通財産の貸付けという形で貸付料をいただいているところであります。現貸付料の契約は、令和3年度までとなっておりますので、このまま貸付けを継続する場合においては、令和4年度以降の貸付料について、令和3年度中に交渉を行います。 水道施設の更新に係る御指摘でございましたが、老朽化した水道施設を更新することは、安定した上水道供給を行うに当たり必要なことであると認識してございます。 現在、経営戦略並びに水道ビジョンの策定に取り組んでいるところであり、その中で様々な財源手当てについても検討を行い、しっかりと対応してまいりたいと考えております。 これからの10年で本町が大きく変化していくことは間違いございません。そのような状況下においても、町民の皆さんにいつまでも住み続けたいまち倶知安と思ってもらえるよう、過去・現在を踏まえ、未来のまちづくりを見据えながら、各種施策を取り進めてまいりたいと考えておりますので、どうぞ御理解のほどよろしくお願いいたします。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(盛多勝美君) 村井教育長。 ◎教育長(村井満君) 答弁させていただきます前に、お金がなければ何もできない。言い切った言い方、こういう言い方をしたいところですけれども、恐らくお伝えの仕方が、私の話し方がまずかったのかなと思うのですけれども、私がお伝えしたかったのは、教育委員会としての取組案を提示したとしても、予算を待たなければ実行はできませんよというようなことでございました。 ですので、お金がなくてもできることはたくさんございますので、努力したいと思います。 それでは、鈴木議員の御質問に端的にということですので、できるだけ前振りを削りましてお答え申し上げます。 まず1点目でございます。管理運営費の削減見直しについてです。 教育委員会所管施設につきましては、御存じのとおり、どの施設も老朽化が著しく、近年、危険箇所や急を要する箇所の修繕改修に最優先で対処するということに注力しておりましたことから、管理運営費の削減や見直しにつきましては、十分着手できずにいたというのが、正直申し上げて現状でございます。 今後におきましては、議員の御指摘もございました部分も十分参考にしながら、施設管理運営費の削減ができるようさらに工夫してまいりますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 2点目でございます。 学校の統廃合に関わる改修や学校管理・補修等についてですが、小学校の統廃合に関わる改修につきましては、全学校施設を現状の校数のまま、今後40年間維持した場合、総額で約200億円、年間平均にすると約5億円もかかるという試算となっております。 仮に、小学校の適正配置を行い、小学校3校を残した場合でも、総額で約152億円、平均しますと約3.8億円かかるということでございます。 ただし、これは残した3校につきまして、増改築を施さない金額でございます。現在の児童数が将来においてもほぼ維持、あるいは増えた場合を想定いたしますと、必要な改修工事または増築工事を行うことが必要となってまいりますので、さらに数十億円の費用がかかると予想されるところです。 小学校の適正配置案につきましては、平成28年に策定されておりますが、これまでの何回かの私の答弁の中でも、情勢の変化による見直しの必要性を指摘させていただいたところでございます。できるだけ早い段階で新たな方向性を示すことができますよう、取り進めてまいります。 ところで、文部科学大臣が最近、新型コロナ対策やきめ細かな教育を実現するためとして、公立小中学校は30人学級を目指すべきと述べております。また、けさの道新を御覧になったでしょうか。政府は、公立小学校に限り、現在、小学1年のみ35人と定められている学級基準を5年かけて、つまり1年ごとに上げていくということです。5年かけて段階的に全学年に拡大する方針を固めたという記事が掲載されておりました。大変ありがたいことだなと思います。 今後の国の動向を注視しつつ、学級編制等にも適切に対応していきたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 以上で答弁とさせていただきます。 ○議長(盛多勝美君) 鈴木保昭君 ◆16番(鈴木保昭君) 質問書から1歩もはみ出ない答弁であったと。ちょっと残念だったのですけれども、仕方ないですね。 今度もうちょっと細かく、重箱の隅っこぐらいまで書きたいと思っていますけれども、口頭で質問したものに答えれないというのは、やっぱり能力がないからかな、町長ではないですよ、書く人の。 その辺については、したって、今まででしたら結構、この程度の質問でしたら、ちょっと掘り下げてどうなのですかと、担当者から聞きに来るという例が結構あるのですよ。全くないですから。そういったものは、それなりの答弁で済ましているのかな。それ以上深く掘り下げないからかなと思って、反省はしているので、今しばらくお待ちくださいですとか、それから絵本館については、結論が出ていない。これは5月の引っ越しですよ。どうするのですかね。そんなのでいいのですか。全てそうなのです。 先ほど言いませんでしたけれども、バスの問題も総務委員会でいろいろ議論していますけれども、予算は通したけれども、今度も予算だとしてもぴっとシビアに、委員会で通さないものは、分からないものは通さないとシビアにやっぱりいかなくては駄目ですねというのは、私含めて皆さんの御意見だと思っています。 ただ、精査していないのですよ、全く。精査しないから、あっちだこっちだ、絵本館利用しているお母さんや子どもたちというのは全く、今度どこへ行くんでしょうね。どうするのでしょうねというところだと思うのです。結構、利用者も多いですし、また要望もいろいろあると思うのですけれども、いずれにしても、危険なところにああいう子どもたちが出入りするものがあるということは、それはどう考えても、早く何とかしなくてはならないということで、先ほどの町長の結論が出ていないということで、済ませるということには私はならんと思いますので、もう一度、ではいつまでに結論を出すのかということを含めて、お聞かせください。 今言うデイサービスのところに絵本館を持っていくなら持っていくでいいです、取りあえずは。では、どういうことで、我々は町民の皆さんに説明できるようなデータをいつ頃与えていただくのかということもお願い申し上げたいと思っています。 これから、来年度予算に入るわけでありますけれども、予算の前の今の議会というのは結構大事な議会なのですよ、本当に。 それから、サン・スポについては、整理整頓しますということで伺っています。整理整頓しても、どうにもならないですよ、あんなところ、本当に。あれは本当に。整理整頓というのはどういう意味なのですかね。ちょっと本をきれいに並べ替えるとか、机の上を拭くというのは整理整頓なのですか。私言っているように、機構改革、観光局へのそういうものを含めてやったらどうですか。これは議会の大事なことというのは、提言と監視ですから、そういうふうに提言しておきますけれども。人が言った提言を、ほほんということで、鼻で笑うような整理整頓しますという答弁では、私は全くあれしません。 それから東急のこれは、先ほどちょっと見逃してしまったのですけれども、丁寧に言ってくださいましたので。コロナで売却中止で、今後一旦中止というようなことで、停止ではなくて一旦停止と。ぜひ再開するなり、やっぱり年間1億円ぐらいの地代をもらうといいのではないですか。水道の面もそうです。 水道のこと言いますと、まだまだあります。切りないのですけれども、水道も経済建設委員会でいろいろ審議されているようでありますので、ここを言いませんけれども、ぜひそういうふうにお金がかかるものですから。 もう水道の問題含めて、ひらふの開発は総体的にもういいのではないですか。一般の住民にとっては、これだけ金のかかるもの、あそこまで発展すれば、私は、入れ物ができたので、中身の充実だと思うのです。 そういうことで、町長お考えになったらどうなのですかね。もういいですよ。あとこれから下水道もかかると思いますよ、また。これからそんなことで、何十億何十億と、かけて。 幸いにして、今定例会に町道の認定の話が出てこないので、ある程度よかったかなと思うのです。ちょうど不動産屋の手口に乗って不動産屋の町道をまた認定すると、またさらに、積もり重なって経費ばかり掛かるようっなってしまいますので、そういうことをくぎだけ打っておきます。 それから、ちょっと聞くのを忘れたのですけれども、新しくできたホテルの町有地の防火水槽を積み立てたお金があるのですけれども、あのお金は、多分1億円ぐらいだったかな。あれは、金ですかね。何かもうちょっと大事なときに使える。1億円のうちの2,000万円ぐらい使って、今のサン・スポーツランドの改修をしたらどうですかね。2,000万円でも3,000万円でもいいですけれども、課長、ちょっと絵を描いて、そんなものでは私は絶対済まないと思います。あっちふらふら、こっちふらふらで、答弁も、質問もだらしないのですけれども、答弁もだらしないのかなというふうに思っています。質問の方法については、30年間も議員やって、こんなものですから、後輩はもっと立派な議員として成長していくと思って、反省すべきものは反省します。 御答弁のほうよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) 文字町長。 ◎町長(文字一志君) それでは、鈴木議員から、るる再質問ございました。十分なお答えになるかどうかでございますけれども、いずれにいたしましても、1点目でおっしゃられた通告の答え方、要するに、確かに新年度予算に向けて12月の4定というのは大変重要な意味を持っていると私も思っております。 今後の、今考えているもの、もうほぼ内部的にはある程度固まったもの、かなり格差がございます。そうした中で、新年度に向けての方針について、一般質問等を通して答弁をしているところでございます。 そうした中で、鈴木議員おっしゃるとおり、どうも歯切れが悪いといいますか、結論が出ていないというところはどうしても出てしまっているということでございます。 しかしながら、十分精査が足りていない部分については、大変反省すべき点というものもしっかりと自覚しているところでございます。 そうした中で、やはり未来に対して、今回の鈴木議員の表題にもございましたとおり、まちの未来を考える、これについて本当に未来に責任を持って、私たちも向かわなければいけないといった気持ちというのは、本当に大事な、本当に第一のところだというふうに思っております。そうした中で、今後、取り組んでまいりたいというふうに思っております。 それと、サン・スポーツランドにつきましても、機構改革と絡む面で、もう少し考えてはどうかといった御提案等だったと思います。 それらにつきましても、今後、現時点での考え方ということでお示し、答弁させていただいているところでございますけれども、しっかりとそういったものを御指摘の内容を受け止めながらも、今後どうやって対応できるのかということを検討していくことになります。 それと3点目について、本当に宿泊施設のキャパが、ベッド数もやはりどんどんどんどんまだ増えている最中でございます。そうした中に伴って、基本的に、一般的にはベッド数が増えてたくさんのお客さんを迎え入れる体制づくりという部分では大変歓迎すべきことではありますけれども、それに伴って行政、あるいは自然環境といったところへの配慮というものへの影響というものが大きいものでございます。 そういったところへのものを含める上で、先般、昨年度策定した観光地マスタープラン、それと今現在取り組んでいる景観行政団体に向けての取組の中で、しっかりとその対応、方向性だとかが出てくるのかなと思います。 御存じのとおり、私が言うまでもなく、これ以上建築してはいけないとかといった規制というものができるものではございません、法律的に。そういったものである限り、ただ、この地域をこういった形にしていきたいのだというところが観光地マスタープランであったり、景観団体になる上で大変重要なことだと思っております。それに基づいて、どういった手だてができるのかということを、これをやったからといって、今、望んでいる姿になるというものではございません。もう5も、10も、20も、30も、あるとあらゆる方策があって、政策があって、一つの目標に達するものだというふうに思っておりますので、そういった形でこれからそういったものに向き合っていく、そして、着実に展開していくということを約束させていただいて、再質問の答弁とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) 鈴木保昭君。 ◆16番(鈴木保昭君) 分かりましたとはなかなか言いづらいのですけれども。 ちょっと関連してお聞きしますけれども、ひらふの開発というのは、ある程度大きな会社になりますと開発協議がされると思うのです。道ばかりではなくて、倶知安町もいろいろな意味で挟まってくると思うのですけれども、その中で協議というところがあると思うのですけれども、協議の段階で水はどういうふうに考えているのですかということをやっぱり、そういった点は大事なこと、下水道をどう考えているのですかということもやっぱり私は協議の1項目に入れてもいいと思うのです。 だから、出るものは拒まずなんていう話は私はないと思いますので、それについては倶知安町の持てる力を十分に発揮していただいて、前向きにこの辺のことをやっていただきたいと思っています。 それから、答弁がされていなかったのですけれども、サン・スポに関しては、今しばらくお待ちくださいだとか、整理整頓ということで終わっているのですけれども、ファイリングシステムは共用しなかったら私は何にもならない事項だと思っているのですけれども、ここに専門のパソコン、そういうシステムに詳しい方はいらっしゃると思うのですけれども、どなたでも結構です。サン・スポのファイリングシステムの共有ということについて、どういうふうにシステムとして捉えているのか、ちょっと分かりませんので答えてください。 それからもう一つ、先ほどから、僕はひらふはもういいと言った裏には、水道の問題が大きな問題として残っているのです。ちょっと聞きますけれども、単純な問題なのです。いつから水が足りなくなると予想しているのですか、いつ頃から。 ただ、その時点で、もうどうするかということをやっぱりたたき台に上げて、去年、今年ぐらいですよ、今年になってからですよ、とんとんとんとんと。もう工事かかって、井戸掘れ、井戸掘れ、それは井戸は掘ります。だけれども、掘った井戸を、水をどういうふうにするかということを考えないで、井戸だけを掘って、いつ頃から足りなくなったのでしょうかね。 だから、足りなくなった時点で幾らかかるとか、どういうふうにするだとか、その資金をどういうふうにするだとかという、私は協議がされないまま、この辺については漠然と足りないからどうしようかということで今までやってきたというのはある意味職務の怠慢だと思いますけれども、その辺についてもひとつ御答弁願えればと思っています。 それから、教育委員会、大変御苦労かけます。ひとつ、子どもたちの安全・安心、そして学力増進のために、より一層奮起されることをお願い申し上げたいと思っています。学校と協議されて、南北の通りに学校の先生が立つだとか、ちょっと考えてください。 以上です。 ○議長(盛多勝美君) 文字町長。 ◎町長(文字一志君) ただいま、2点ほどございました、ファイリングシステムの関係、共有の仕方というのはどういった形なのだろうかということ。それともう1点、水道事業の水が足りなくなったのはいつからなのかということでございます。 これについては、所管委員会はじめ、これまでも説明あったと思いますけれども、一昨年の末の状態からというふうに聞いております。これについても、担当のほうから説明させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) 総務課長。 ◎総務課長(多田敏之君) ファイリングシステムの共有の関係の御質問だと思いますが、ファイリングシステムにつきましては、それぞれの担当課係におきまして、ファイリングしてありますフラットファイル等の情報を登録いたしまして、ファイルがどこに保管されているか、何年保存されるか、それから廃棄の時期はいつかというものを管理するようなシステムとなってございます。 当然、観光課におきましても同じようなシステムを同じネットワークを通じた中で使用できるような環境となってございますので、観光課におきましても、本庁舎同様にシステムをつなげて使っている。その中で、廃棄時期や文書の保管場所等も記載されておりますので、文書を素早く探すことができるというような効率性を持っての管理となってございます。 以上です。 ○議長(盛多勝美君) 水道課主幹。 ◎水道課主幹(及川英晃君) 鈴木議員の、山田地区の水道はいつから足りなくなったのかという質問にお答えいたします。 平成30年の事業認可のときに、受けている開発行為の水量なんかを全て調査しまして、不足するということが把握できました。それで今の計画を立てたような状況となっております。 以上でございます。(発言する者あり) 失礼しました。平成30年度に事業認可で精査しまして、今受けている開発行為の水量を精査したときに不足が出るということが分かってきました。それで現在に至っております。 以上でございます。 ○議長(盛多勝美君) これにて、鈴木保昭君の一般質問を終わります。 これで、一般質問を終わります。 この際、暫時休憩します。再開は13時30分とします。     午前11時52分 休憩-----------------------------------     午後1時30分 再開 ○議長(盛多勝美君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。----------------------------------- △日程第2 前回より継続審査の陳情第6号 ○議長(盛多勝美君) 日程第2 前回より継続審査の陳情第6号ひらふ地区上水道増設工事を凍結し、持続可能な観光を求める陳情書を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。 木村経済建設常任委員長。 ◆15番(木村聖子君) それでは、陳情審査報告をいたします。 本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第95条の規定により報告をいたします。 受理番号、陳情第6号。 付託年月日、令和2年9月17日。 件名、ひらふ地区上水道増設工事を凍結し、持続可能な観光を求める陳情書でございます。 審査の結果、不採択とすべきもの。 委員会の意見は、別記のとおりとさせていただきます。 それでは、ページをお開きください。 Ⅰ、審査事件。 陳情第6号、ひらふ地区上水道増設工事を凍結し、持続可能な観光を求める陳情書です。 Ⅱ、審査の経過は、御覧のとおりとなっておりますので、お目通しお願いします。 Ⅲ、審査の概要。 1、陳情の趣旨。 昨今のコロナ禍の影響を鑑み、既に過密と言われるひらふ地区における水不足解消に伴う68億円に及ぶ上水道増設計画については、いま一度立ち止まって事業全体を見直す機会と捉えるべき。 そのため、総量規制によって年間を通じた平準化と持続可能な観光を目指すことを求めるものでございます。 2、審査の総括です。 本委員会では、陳情第6号の陳情趣旨について陳情者から趣旨説明の聴取を行いました。後日、町担当課から水道事業会計に関わる収支計画の見通しについて聞き取りを行い、陳情者が指摘する事柄について各委員と現状の上下水道事業計画を確認した上で討議を行いました。 なお、陳情者が指摘しております「凍結」については、今後必要となる維持管理費についてまで言及していないということを陳情者からお伺いしております。 給水区域内において、水の供給を規制することはできませんが、これからの水道事業計画を進める上では、健全な収支計画が求められ、本年度末に策定される水道ビジョン及び経営戦略の進捗状況も踏まえて引き続き注視することが必要なことから、本委員会としては審査意見をつけて不採択とすべきものであるとの結論に達しました。 Ⅳ、審査の結論。 本委員会は、陳情第6号については採決の結果、審査意見をつけて不採択とすべきものと決定しました。 では、裏面をお開きください。 Ⅴ、審査意見。 今後も予想されるひらふ地区の大規模な開発に伴う上水道整備については、給水区域内である以上、本町は水道事業者としての最大限の企業努力をした上でなければ水の供給を拒むことができないのが現状でありますが、同時に、水道事業会計は健全な収支計画が求められております。 水道使用料金については今後見直しも予想されますが、特にひらふ地区の大規模開発が起因となる事業費の増大については、町は口径別、業種別、または地域別に料金設定を行うなどの負担割合において、実情に沿った形で多方面からの収入源について検討する必要があると考えました。 また、本委員会としては、健全な収支計画が示されるよう審議を行い、町担当課より継続的に報告を求めることといたします。 以上です。 皆様の慎重審議、よろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 笠原啓仁君。 ◆11番(笠原啓仁君) 速やかな陳情審査、大変お疲れさまでした。 簡単に2点ほど。 1点目ですけれども、審査意見の中で、どういうことなのかなという、分かりづらい点なのですが、2行目のところですけれども、「本町は水道事業者としての最大限の企業努力をした上でなければ水の供給を拒むことができないのが現状である」という文言なのですけれども、逆に言うと、最大限の企業努力をしたら供給を拒むことができるのかというふうに読み取れるのですけれども、この辺どういう意味なのか、御説明していただきたいと思います。 それと、戻って、審査の総括の中で、中段です。「なお陳情者が指摘する凍結については今後必要となる維持管理費についてまでも言及しているものではないことを陳情者から聴取した」ということなのですけれども、陳情者の陳情書は、要するに水道事業凍結、全面ストップと受け取られるような趣旨なのですけれども、しかし実際に本人を委員会に呼んで意見を聞いたところ、そういうことではないのですと。全面凍結ではないんですと。必要な事業は必要な事業として維持するべきだと。水も供給すべきだと。 ただ、今進められている、予定されている何十億もの大型事業については、一旦立ち止まって、期間は長短あると思うのですけれども、一旦止まって少し考えてみてはいかがかなというのが陳情者の本意といいますか、陳情の趣旨であるということを委員会としては陳情者から聴取したということだと思います。 そうであれば、文面の文言は別として、陳情者の本意が委員会として把握できたのであれば、これは別に不採択にする理由にはならないと思いますが、不採択にした最大の理由といいますかポイントについて、御説明願いたいというふうに思います。 ○議長(盛多勝美君) 木村経済建設常任委員長。 ◆15番(木村聖子君) それでは、笠原議員の質問にお答えさせていただきたいと思います。 まず、最大限の努力ということの件ですけれども、当然ながら、増設の整備費が莫大にかかるので、やりませんというふうにはできないという法律的な部分がございます。ですので、あらゆる手を尽くしたけれども、できないという理由は認められることがあると。 ただ、それも勝手な解釈もできないようですので、一概的に一方的にこちらのほうがやりたくないからやらないということにはならない。 そのことを踏まえまして、果たして最大限の努力というのはどこまでするべきかというのは、非常に線引きが難しいのだと思うのですが、一つには、合理的な理由というものがここも曖昧ではあるのですが、合理的な理由をしっかりと精査して、あらゆる手を尽くすというのがやはり必要になってくると思います。 一番はやはり水、生活に欠かせない水というものを基本原則としては供給していかなければいけませんので、そこの部分をなしにこれを供給しないという理由には。 ただ、そういうことの努力をしなければいけないということは、やはり町としての責務はあるかと考えております。 また、不採択になった最大の理由ですけれども、笠原議員が言うように、陳情者の思いは、全く委員会の皆さんも議員の皆さんも同じだと思いますけれども、やはり莫大にかかる費用をどうにか圧縮できないか、もしやらなければいけないのであれば、どうにか圧縮することはできないか、いろいろ考えるものだと思いますが、まずは一時凍結といいましても、もう既に今の現状で水の供給量はかなり逼迫しております。現在はインバウンドのお客様も非常に減っておりますので、だからいいでしょうということにはやはりならない。事業整備には数年かかりますし、それを理由だけには、ここは合理的な理由になるかどうかというのは非常に難しい。やはり準備というものはしていかなければいけないというふうに考えております。 ですので、推移をしっかりと見極めるということは非常に重要なことだとは思いますけれども、この文面のままで採択というところまでには至らなかったと。多くの方が、まずはこのまま進めざるを得ないが、内容についてはまだまだ精査する必要があると。それで、附帯意見をつけさせていただいたということになっております。 ○議長(盛多勝美君) 笠原啓仁君。 ◆11番(笠原啓仁君) 1点目のほうは、陳情とは直接関係なく、今後の我が町の水道事業を行っていく上で、少し興味があったのでお尋ねしました。 つまりどういうことかというと、どんなにお金がかかってもやらなければならないのかという、僕なんかイメージを持っているのですけれども、ただ、この表現でいきますと、いやそんなことはないよ、青天井ではないのだよと、財政にも限界があるし、事務能力にだって限界があるので、そういう一定程度の条件になれば、水道事業の制限もできるのだよと、自治体の判断で。そういうことが可能なのかどうかという意味で、ちょっと今、目を引いたのでお尋ねしました。 考え方としては、先ほども言いました合理的理由ですとか、一定の条件を満たせば供給を制限することも可能だという判断でよろしいのでしょうかね。そこが1点と。 それから、今回は委員の皆さんも陳情者の趣旨は重々分かっているのだけれども、一応陳情の表現上、このままでは採択できないという意見でまとまって附帯意見をつけて不採択という形を取ったということですけれども、逆に、こういう方法もあったのではないかなというふうに、附帯意見をつけて採択。陳情者の表現は拙いけれども、十分ではないけれども、趣旨を理解したので委員会として採択しますという附帯意見をつけて採択という方法もあったのではないかなというふうに思いますが、その辺どのような議論をされたのか。もし議論されていたのでしたら、ちょっと御説明願いたいと思います。 ○議長(盛多勝美君) 木村経済建設常任委員長。 ◆15番(木村聖子君) 一つ目、何でしたか。(「条件満たせば……」と発言する者あり)その辺りですけれども、実際には、もう既にそういう話をしているところもあるというふうに聞いていますので、供給はできない、対応し切れない、急激な対応はし切れないので、対応できるまでできませんという話をしていることもあるので、合理的な理由があれば当然できる可能性はあると思います。 二つ目に関しましては、もちろんその話も修正があるのか、できるのかできないのかというのを、陳情書という話も出ましたけれども、やはりこれは、出た時点で出たものを正しく審査するべきだということで、それで、このまま不採択という形にさせていただきます。 特にその中にも、ひらふ地区での青天井のままとありますが、実際には1万8,000ベッドを目安に開発規制をしたらいいという一つの目安の数字も出ておりますし、水道課のほうでも、その数字は押さえているという話も伺っております。 また、総量規制といいましても、実際これができるのかどうかというのも分からないというか、不明確といいますか、ということがありますので、ちょっと陳情者の趣旨からしますと、修正をして採択ということにはならないというふうな判断で、委員会では話を進めました。 ○議長(盛多勝美君) 笠原啓仁君。 ◆11番(笠原啓仁君) 1点目は分かりました。ない袖振れないですから、財政破綻してまで水道事業だけが続くなんて、そういうこともあり得ないので、それはよく分かりました。 2点目、こういうことなのですね。審査を積んでいって、参考人も呼んで、お互い意思疎通して、大体意図が分かったと。そうであれば、確かに今、委員長が言われたとおり、一旦出た陳情というのは、委員会では当然勝手に修正して採択とか不採択とかはできないので、ここは修正という作業のほかに陳情者に対して、こうこうこういうところをこういうふうに変更したら、まだ深く議論できて、さらに採択する可能性がありますよ。したがって今回の陳情に関しては、せっかく一旦出してもらったのですけれども、取下げをしてもらって、取下げて、再度、委員会の趣旨を委員会の意見を酌み取った形での新たな陳情を出していただけないかということも、技術的にはあり得ると思うのですよね。 だから、何でこんなこと言うかというと、僕の立場は、できるだけ出たものは採択してやりたいなという気持ちがあるものですから、できるだけ不採択にしない方法を模索するということが、それ自体に対する審査と同時に、委員会としての考え方としては必要ではないかなと思ったものですから、今こういう質問をさせていただきました。 いいです、分かりました。何かありますか。 ○議長(盛多勝美君) 木村経済建設常任委員長。 ◆15番(木村聖子君) 確かにそういう話もありましたけれども、やはりどこまで文章を直すのか。これはまた取りまとめるのに非常に難儀でございまして、実際にそうするとどんどん陳情者の意図というものをこちら議会が都合のいいようにねじ曲げるような格好になりかねないと。 ですので、ここは苦渋といいますか、ここはそのままを審議さしていただいたというのが最終的な結果になります。 以上です。 ○議長(盛多勝美君) 鈴木保昭君。 ◆16番(鈴木保昭君) あまり委員長にこういうことを言いたくなかったのですけれども、前もって、委員長に一つだけ質問しますからという話をしていました。 不採択ということでやっていますけれども、私は内容的には、一部がさつな文章といえばがさつなのです、非常に。だけれども、これをこのまま採択するというのは、やっぱり忍びあるか、忍びないかといったら、忍びない話になってしまう。 これをもうちょっと、私は、結論出さないで、これをベースにして委員会で少し議論をしたほうが、せっかくの機会なので、よかったのかなというような感じの観点で、質問をさせていただきたいと思っていますけれども。 この手の質問というのは、町長に質問すれば一番いいのでしょうけれども、さきの私の一般質問においても非常に短期間の間に水不足というのは発生したのですね。何でこんなに短期間の間に急に水不足になったので六十何億円も出さなければならないのかという議論から、私、始めて、その辺のやっぱり担当者としての見方の甘さというのか、それと同時に、宿泊のキャパが、先ほど委員長1万8,000ベッドというふうに言われましたけれども、宿泊のキャパは今後そんなに見込まれるのかという問題も含めて、いろいろ議論なさったほうが私はよかったのかなというような感じがいたしますけれども、その辺、ちょっと聞かせてください。 何を言いたいかというと、もうちょっと時間かけて、この問題を少し議論したほうがよかったのかなという感じがしています。 ○議長(盛多勝美君) 木村経済建設常任委員長。 ◆15番(木村聖子君) いつ急激にと言われましても、説明を受けているのと現状を鑑みますと、やはり宿泊のホテル開発が急激に進んだことが要因であります。ですので、ここまで急激な増加というのは、やはりなかなか予測がしづらかったのではないかとは思います。 問題は、ここで見ますと、まず昨年度で井戸を造ったにも関わらず100%に近い給水量となっているわけですよね。ただ、今年に関しましては、今年以降に関しましては、インバウンド事業も少ないですし、委員会としましては、まず本当に給水ピークが正月の3日間というふうに言われているのですが、今年はここがもう少し冷静に見れるのではないかと。どのぐらい本当に増えているのかというのを見るにはいい材料になる、変な話ですけれども、なるかもしれないというふうにも、意見が出ておりました。 ですので、委員会としましては、先ほど鈴木議員が言われたとおり、この陳情があるからやりなさいではなく、もうずっとその前から話をしておりまして、この陳情を経てもまだ審査はもちろん続くことでございます。しっかりと行っていかないといけないというのは、もちろん考えております。 まだまだ、口径別で見る、あるいは業種、今、事業別で見ていますけれども、さらにそれを細かくできないか。エリアとして分けられないのかなど、いろんな様々な点について原課とも情報を収集しながら、ただいまやっているところでございます。 ただ、水道事業ビジョンと経営戦略について、ここをある意味目安と、前回の予算特別委員会でもそのような話がありましたが、やはりここで示されてこないとなかなか始まらないというのがあって、早めに議会に示してくれと。どういうふうにこれに対処していくのか、どれだけ努力できるのかということですね。収入を確保すること、支出を圧縮すること、そういった観点で委員会でももちろん慎重に行っているところですので、そちらを御理解いただきたいというふうに思います。 それと、余談ではないのですけれども、いつからというふうな話がありましたが、2019年2月、これは前期の話になると思うのですけれども、経済建設常任委員会のほうで、水道事業の変更申請をすると、もう間に合わないので、ということは、そのときにも諮られています。定例会、予算のときにも話されているかと思います。 ですので、ただ、金額がここまで、整備費用がここまでかかるというのは、今年に入ってからですけれども、ですので、もう少し開示というのは早い段階でほしかったかなというふうに私どもも思っておりますが、いずれにしても、平成30年度ぐらいから話になっていたというふうに記憶しております。 以上です。 ○議長(盛多勝美君) 鈴木保昭君 ◆16番(鈴木保昭君) どうもありがとうございました。 今の話によると、2019年と僅か去年の話ですか。1年ぐらいで何十億という支出が提案されているということがよくわかりましたので、いろいろ今後とも不採択ということにとらわれず、ひとついろいろ審議を深めていただければというふうに思っております。 御苦労さんでした。ありがとうございました。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。 小川不朽君。 ◆10番(小川不朽君) 9月9日に、この陳情書が提出されて、度重なる審査、大変委員長御苦労さまでした。 それで、審査の概要ということで、今、立ち止まって、事業全体を見直す機会というふうに要約して書かれていることが、これが陳情者の主たる陳情内容だなと思って要約したものを見ました。 今ここには皆さん持っていないものですけれども。それで、この委員会としては最終的に願意妥当であったかどうかというところ、願意妥当。つまり、この陳情書の中身が妥当であったかどうかということで、妥当でなかったという判断の下に不採択というふうに捉えなければならないのですが、ただ、その総括の中に、今後も議会としては注視することが必要であるという議会の姿勢を結構記述してあるものですから願意妥当かどうかと。また、議会としての姿勢というのはちょっと別なものですから、それを総括の中に書き込んだり、結果としてこのように結論づけているのですけれども、願意妥当ではなかったという結論の下にとはいえ、議会としてはこれからしっかり注視していくというような内容でよろしいのかどうか。ちょっと確認です。 皆さんも先日示された陳情書そのものを持っていないから、うまくその辺の私の言っていることが伝わらないのかもしれないのですけれども、この場でしかお話できないので、そのような質問をさせていただきました。 ○議長(盛多勝美君) 木村経済建設常任委員長。 ◆15番(木村聖子君) 不採択という結論ですので、結果的には、この内容では同意できかねるという意見が多く、不採択になっておりますが、内容の一つは、まず、ひらふ地区で青天井のままということですが、ある一定の目安はつけているということと、自治体の目的である住民の福祉を削ってまでということですが、基本的には企業会計なので、いきなり水道のところをやったので、即その部分を削られるというところまで考えにくい。まずそういうところもございますし、基本的には、水の供給をしていかなければいけないという、今そういう意味では止めるということが果たして妥当かどうかというところはいささか疑問符がつくと、判断しかねると言ったほうがよろしいでしょうか。そういった観点を鑑みて不採択という形の結論になっています。 ですが、先ほどの質疑でもお答えしましたとおり、委員会としては、この陳情が上がる前からも水道の整備費については話をしていましたので、これがあったから、さらに議論は深まりましたが、その後も継続して行いますよという意思は示したほうがいいであろうという委員の皆さんの総意でしたので、ここはあえてつけさせていただいたという形になります。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで質疑を終わります。 これから、前回より継続審査の陳情第6号の討論を行います。 討論ありませんか。 まず、委員長報告に反対者の発言を許します。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) それでは、討論いたします。 陳情第6号ひらふ地区上水道増設工事を凍結し、持続可能な観光を求める陳情書について。 委員長報告は不採択でありますが、採択すべきとの立場で討論いたします。 陳情の趣旨は、立ち止まって事業を見直すことを求めています。これまでの水道課の説明や議会での議論でも明らかなように、資金計画が不明確なまま事業を進めています。総事業費68億円に及ぶ工事をどのように資金を調達するのか。不明確なまま、ただ水道事業債という借金で推し進めるのはあまりにも無計画だと言わざるを得ません。 受益者にどのような負担を求めるのか、加入金や口径ごとの料金はどうなのか、事業系の負担はどうなのか、協力金はどうするのかなど、明らかにした上で、なおかつ町民の理解を得た上で事業を進めるべきだと思います。 負担の仕方が不明確なまま、なし崩し的に事業を進めるべきではないことの考えの上、その反省を水道課に求めて、陳情書は採択すべきであるというふうに考える次第であります。 委員長報告の不採択には同意できないことを述べ、討論といたします。 ○議長(盛多勝美君) 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。 佐藤英俊君。 ◆8番(佐藤英俊君) 初めてこの討論席に立たせていただきました。 ひらふ地区上水道増設工事を凍結し、持続可能な観光を求める陳情書に対し、賛成の立場で討論させていただきます。 私も委員の1人として、かなりの時間を費やし、委員の皆様と一緒にこの問題を審議いたしました。 その結果、私が考えるのは、確かに今このコロナ禍の中で、インバウンドは大幅に落ち込む、これはもう明白の理です。誰が見てもそうです。ただ、そのときに立ち止まって見たとしても、それは参考値にしかなりません。これは理解できると思います。 過去に、年末年始にも100%に近い水道使用量があり、それがオーバーすることによってどういう状態になるか。水が使えない、トイレは流せない、調理ができない、お風呂に入れない。 世界から来る富裕層の方々が1泊数十万円のお宿に泊り、そのお宿はどこにあるのか、本町ヒラフスキー場、国際リゾートを誇れるそういう施設に泊まられた多くの方々が、トイレが使えない、お風呂に入れない、想像にかたくないです。どのような状況になるか。 ましてや、我々のインフラの中で一番大事だと思っているのは、私は水だと思います。この地球は青い惑星と言われ、ほぼ水でできています。しかしながら、私たち人類がこの地球上で一切の手を加えずに使える淡水と言われる水は僅か0.02%しか存在していません。 私たち日本人は、安全と水はただだと思っていますが、決してそうではないです。かかるものは僕はかかると思います。また、かけなければいけないです。 もしこれが水道が断水になる。今、千葉県の南房総市、日々ニュース、あるいはワイドショーを賑わしています。これは何かというと断水です。水が出ないのです。コロナ禍で手が洗えないのです。今これを進めていかないと、今暮らしている住民、地域の住民にまで大きな大きな不便を強いられる可能性を秘めた事業だと思っています。 確かに財政は豊かではないでしょう。しかしながら、稼ぐことは明日からできるのです。過去は反省材料です。 そのような形で、確かに苦しい、みんな頑張らなければいけない。だからこそ、この水の問題については、みんなが知恵を出し合い、これから開発してくる業者と協力し合い、理解を深めて、よりよい国際リゾートをつくるのであれば、今やるべきことは、幾ら投資、事業費がかかっても、やるべきものはやる、この姿勢だけは貫いていただきたい。 我慢すること我慢する。必要のないものは極力抑える、こういう姿勢が最も求められると思います。 ですから、今、凍結してもそれは参考値にならないものを、ここで踏みとどまるのではなく、よりよいものをつくり上げる。そういう気概を持って、何とか進めたい。 こういう思いが、この陳情書に書いてある内容は我々も十分に理解はしています。思いを寄せました。しかしながらやるべきものはやるという、そういう考えが多くの委員が結論に達した背景にあります。 そういった立場で、私はこの事業は推し進めるべきだということで、陳情に対して不採択、これを賛成討論といたします。 終わります。ありがとうざいました。 ○議長(盛多勝美君) ほかに討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで討論を終わります。 これから、前回より継続審査の陳情第6号ひらふ地区上水道増設工事を凍結し、持続可能な観光を求める陳情書を採決します。 この採決は、起立によって行います。 この陳情に対する委員長の報告は、不採択です。 前回より継続審査の陳情第6号を採択することに賛成の方は、起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立少数です。 したがって、前回より継続審査の陳情第6号は、不採択とすることに決定しました。----------------------------------- △日程第3 議案第6号 ○議長(盛多勝美君) 日程第3 議案第6号倶知安町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 合田保健医療室長。 ◎保健医療室長(合田恵子君) それでは、議案第6号について御説明させていただきます。 議案第6号、倶知安町国民健康保険税条例の一部改正について。 倶知安町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 令和2年12月7日提出、倶知安町長。 裏面を御覧ください。 倶知安町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 倶知安町国民健康保険税条例(昭和35年倶知安町条例第7号)の一部を次のように改正する。 2ページ、下段を御覧ください。 この条例改正の説明でございます。 地方税法施行令の改正による、個人所得課税の見直しに伴い国民健康保険税の軽減判定所得基準を見直し、被保険者負担軽減の拡充を図るため所要の改正を行うものであります。 制度改正の概要といたしましては、令和3年1月1日施行の個人所得税の見直しによりまして、給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等がされますことに伴いまして、国保税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないようにする必要がありますことと、一定の給与所得と公的年金等の支給を受ける者が2人以上いる世帯におきましては、この見直し後においては国保税の軽減措置に該当しにくくなることから、その影響を遮断するため、軽減判定基準の見直しを行うこととしております。 では、新旧対照表により御説明させていただきますので、3ページをお開きください。 新旧対照表、右側が現行、左側が改正案でございます。 第22条、保険税の減額でございます。 第1号中、下線部分でございます。 現行「33万円」を改正案「43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について、同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超えるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について、同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超えるものに限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超えるものに限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1をを減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)」に改めます。 続きまして、同条第2号及び第3号中、下線部分「33万円」を「43万(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所得者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)」に改めます。 続きまして、附則第2項中、現行下線部分「所得税法(昭和40年法律第33号)」を「所得税法」に改め、次ページ5ページでございます、現行、法第703条の5に規定する総所得金額の次に「及び山林所得金額」を加え、現行下線部分「、「法」を「法」に改め、「とする。)」を「とする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」」に改めるものでございます。 それでは、付則でございます。 1ページをお開きください。 附則第1項、施行期日。 この条例は、令和3年1月1日から施行する。 第2項、経過措置。 この条例による改正後の倶知安町国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 議案第6号につきましては、以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) この際、暫時休憩します。     午後2時19分 休憩-----------------------------------     午後2時24分 再開 ○議長(盛多勝美君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第3 議案第6号の議事を継続いたします。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 条例は分かりました。平たく言えばどういうことなのか、御説明願います。 ○議長(盛多勝美君) 合田保健医療室長。 ◎保健医療室長(合田恵子君) 簡単に言いますと、現在、収入に見合った所得の計算の仕方というのがありまして、令和2年度でいいますと、収入が98万円だったとしますよね。それが所得金額に直すと33万円になっているところであります。というのは、65万円を控除しているということなのですけれども、それが所得税法の改正によりまして98万円のところが所得金額に直すと43万円になってしまったということなのです。 それで、現行の33万円の7割軽減でいいますと、33万円の控除だけだったら受けれたものが、この改正をしないことによりまして、そちらの7割軽減を受けれないことになるということの関係で33万円を43万円に上げているということになります。 はっきり言うと、所得税の控除が65万円から55万円に変わってしまったことの影響を受けないことにするという改正でありますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) よろしいですか。 ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで質疑を終わります。 これから、議案第6号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第6号倶知安町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第4 議案第7号 ○議長(盛多勝美君) 日程第4 議案第7号倶知安町債権管理条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 大井総務課主幹。 ◎総務課主幹(大井雅貴君) それでは、議案第7号につきまして御説明をいたします。 倶知安町債権管理条例の一部改正について。 倶知安町債権管理条例の一部を次のように改正する。 令和2年12月7日提出、倶知安町長。 1ページをお開きください。 倶知安町債権管理条例の一部を改正する条例。 倶知安町債権管理条例の一部を次のように改正する。 改正理由につきましては、2ページ下段の説明欄を御覧ください。 地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の改正により特例基準割合の名称が変更になったことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 端的に申し上げますと、特例基準割合の文言が、延滞金特例基準割合に変わってまいるものでございます。また、それに関連する文言の整理修正となってございます。 改正の内容につきましては、3ページ、新旧対照表を御覧ください。 倶知安町債権管理条例新旧対照表でございます。 表の右側、現行の案でございますが、附則の第10項中でございます。「特例基準割合(当該年の前年に」を改正案におきまして「延滞金特例基準割合(平均貸付割合)」に改めます。 その下「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。)」に改めます。 その下「(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)」を削りまして、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に改めまして、最後「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改めるものでございます。 次に、今回、債権管理条例と同様に改正が必要な条例につきまして、附則の第2項から第5項に一部改正の内容を取りまとめております。 引き続き、新旧対照表により御説明申し上げますので、4ページをお開きください。 最初に、倶知安町後期高齢者医療に関する条例新旧対照表(附則第2項関係)でございます。 表の右側、現行の欄、附則第2条中でございます。 「特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)」に改めます。 その下、「(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)」を削りまして、その下、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に改めまして、その後ろ二つあります「特例基準割合」を改正案ではいずれも「延滞金特例基準割合」に改めるものでございます。 続きまして、5ページへ参ります。 倶知安町営住宅管理条例新旧対照表(附則第3項関係)でございます。 表の右側、現行の欄になりますが、附則第7項中でございます。 現行「特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合」を改正案におきましては「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)」に改めます。 またその下、「特例基準割合」を改正案におきまして「延滞金特例基準割合」に改めるものでございます。 続いて6ページへ参ります。 倶知安町下水道事業受益者負担金条例新旧対照表(附則第4項関係)でございます。 表の右側、現行の欄でございますが、附則の第2項中、現行「特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合」を改正案におきまして「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)」に改めます。 その下、現行の欄、「(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)」を削りまして、その後ろ、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に改めまして、最後「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改めるものでございます。 7ページへ参ります。 最後でございますが、倶知安町区域外流入下水道受益者分担金条例新旧対照表(附則第5項関係)でございます。 表の右側、現行の欄、附則第5項中でございます。 初めに、「特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合」を改正案におきまして「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)」に改めます。 その下、「(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)」を削りまして、その次、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に改めまして、最後「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改めるものでございます。 改正内容につきましては、以上でございます。 1ページへお戻りください。 附則でございます。 まず、第1項、施行期日。 この条例は、令和3年1月1日から施行するものでございます。 続きまして、附則の第2項から第5項につきましては、ただいま新旧対照表により御説明を申し上げた内容でございますので、説明を省略させていただき、2ページの附則第6項へ参ります。 第6項、経過措置でございます。 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例によるものでございます。 議案第7号の説明につきましては、以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから、議案第7号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第7号倶知安町債権管理条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。-----------------------------------
    △日程第5 議案第8号 ○議長(盛多勝美君) 日程第5 議案第8号倶知安町議会議員及び倶知安町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 多田総務課長。 ◎総務課長(多田敏之君) それでは、御説明させていただきます。 議案第8号です。倶知安町議会議員及び倶知安町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について。 倶知安町議会議員及び倶知安町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を次のように制定する。 令和2年12月7日提出、倶知安町長。 それでは、裏面をお開き願いたいと思います。 倶知安町議会議員及び倶知安町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例。 今回の条例制定の提案理由でございます。4ページの下段を御覧いただきたいと思います。 説明でございます。 公職選挙法の一部を改正する法律の制定に伴い、倶知安町議会議員及び倶知安町長の選挙における選挙運動の公費負担に関して必要な事項を定めるため制定するものでございます。 それでは、今回の条例制定の概要につきまして、5ページの資料に基づきまして御説明させていただきますので、5ページを御覧いただきたいと思います。 こちら、条例の概要でございます。 公職選挙法の一部を改正する法律の制定に伴い、選挙運動の公費負担制度が、町村議会議員及び市町村長選挙にまで拡大されることになりました。それを受けまして、倶知安町議会議員及び倶知安町長選挙の選挙運動の公費負担(選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成)について定める条例を制定するものでございます。 今回、公職選挙法の改正がありましたポイントにつきましては、まず町村議会議員選挙につきましては、選挙運動用ビラの頒布が解禁されることとなりました。選挙運動用自動車、選挙運動用ビラ、それから選挙運動用ポスターの公費負担もされることとなりました。 また新たに、供託金でございますが、15万円の導入ということになりました。 町村長選挙におきましては、自動車、ビラ、ポスターの部分について公費負担ができることとなりました。 それでは、それぞれの条項につきましての御説明ですが、まず、選挙運動用自動車の使用の公費負担、こちら第2条で規定しているとこでございますが、候補者1人につきまして6万4,500円に候補者の届出のあった日から選挙期日の前日までの日数を乗じた金額の範囲内で、選挙運動用自動車の使用に係る費用を負担するというものでございます。 無投票の場合は、告示日のみが対象となりまして、供託金が没収される場合につきましては、公費負担の対象にはならないということでございます。 没収点につきましては、参考までに記載しているところでございます。 また、二つ目なのですが、選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出(第3条)に規定しております。 選挙運動用自動車の使用に係る公費負担を受ける場合につきましては、ハイヤー方式、こちら燃料代、車、運転手一括して契約するような方式でございます。またはレンタル方式のいずれにおいても有償契約を締結すること及び選挙管理委員会に対して所定の届出をする必要があります。 三つ目ですが、選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続(第4条)に規定してございます。 選挙運動用自動車の使用の公費負担は、契約類型ごとに限度額が異なるということで、まずハイヤー方式につきましては、上限額が1日6万4,500円の5日ということで32万2,500円ということになってございます。 個別契約方式(レンタル方式)でございますが、自動車の借入れにつきましては上限が7万9,000円、燃料供給につきましては上限額が3万7,800円、運転手の雇用につきましては上限額が6万2,500円と、それぞれ上限額が規定されているところでございます。 続いて、6ページでございます。 支払手続の流れにつきまして、まずハイヤー方式につきましては、有償契約を締結していただき、契約届出書を委員会に届けていただきまして、最終的な支払いにつきましては、町から業者へ直接支払うような形になってございます。 また、レンタル方式につきましても、有償契約の締結をしていただきまして、委員会のほうに提出をしていただきます。こちらにつきましても、支払いについては、最終的には町から業者のほうに支払うということになってございます。 次、四つ目です。 選挙運動用自動車の使用の契約の指定ということで、第5条で規定しているところでございますが、先ほどのハイヤー方式、それからレンタル方式、どちらの契約もある場合につきましては、候補者の指定するいずれか一方の契約のみが対象となるというような規定になってございます。 続いて五つ目、選挙運動用ビラの作成公費負担、第6条で規定しているとこでございますが、第8条に規定する1枚当たりの作成単価の限度額に、選挙運動用ビラの作成枚数を乗じた金額の範囲内で選挙運動用ビラの作成に係る費用を負担するということで、こちらにつきましても、供託金が没収される場合は、公費負担の対象とはならないものとなってございます。 六つ目、選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出(第7条関係)でございますが、こちらビラの作成に係る費用の公費負担を受ける場合は、作成業者と有償契約を締結することによりまして、委員会に所定の届出をする必要があるというところの規定でございます。 七つ目、選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続、こちら第8条で規定しているところでございますが、選挙運動用ビラの作成に係る費用の公費負担を受ける場合は、単価と作成枚数にそれぞれ限度があるというところを規定しているところでございます。 まず、単価につきましての限度額は7円51銭、作成限度枚数につきましては、議員につきましては1,600枚、町長は5,000枚ということになってございます。 支払いの手続の流れにつきましては、先ほどの自動車と同じようになりまして、有償契約を締結していただいた後、選挙管理委員会へ届出いただきまして、支払いにつきましては、町が直接業者へ支払うというような流れになってございます。 続いて8番目ですが、選挙運動用ポスターの作成の公費負担でございます。こちら第9条で規定しているところでございますが、第11条に規定する1枚当たりの作成単価に選挙運動用ポスターの作成限度枚数を乗じた金額の範囲内で、選挙運動用ポスターの作成に係る費用を負担するというものでございます。 続いて、7ページにわたりますが、ポスターにつきましても、供託金が没収される場合は、公費負担の対象にならないということになってございます。 9番目ですが、選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出、第10条で規定してございます。こちらポスターも、公費負担を受ける場合につきましては、作成業者と有償契約を締結すること及び委員会に対して所定の届出をする必要がございます。 10番目です。選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続、こちら11条で規定しているところでございますが、選挙運動用ポスターの作成に係る費用の公費負担を受ける場合、単価と作成枚数にそれぞれ限度があるというところで、まず単価の限度額につきましては525円6銭掛ける限度枚数プラス10万円割る限度枚数ということになってございます。 また、限度枚数につきましては、ポスター掲示場掛ける2ということになりますので、今のところ見込み50か所を予定してございますので、掛ける2でポスターの枚数は100枚ということになっております。この枚数を単価に掛けますと、1人当たりポスター限度額につきましては15万2,600円というような形になってございます。 支払いの手続の流れにつきましては、自動車、ビラと同じように有償契約を締結いただきまして、委員会に届出をいただいて、支払いは町から業者へ直接支払うということになってございます。 11番目、委任、第12条に規定しておりますが、条例の施行に関する必要事項は委員会で定めるということになっております。 なお、施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。 それでは、1ページにお戻りいただきまして、条例本文でございます。 まず、第1条の関係につきましては、趣旨に関しての規定となってございます。 また、第2条から2ページの第5条まで、こちらのほうは選挙運動用自動車の使用の公費負担、契約締結の届出、公費負担額の支払手続、それと契約の指定に関する規定となってございます。 それと、第6条から3ページまでの第8条までは、選挙運動用ビラの作成の公費負担、契約締結の届出、公費負担額及び支払手続に関する規定となってございます。 第9条から第11条までにつきましては、選挙運動用ポスターの作成公費負担、契約締結の届出、公費負担額及び支払手続に関する規定となってございます。 4ページの第12条におきましては、条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定めるというような規定となってございます。 条例制定の内容は、以上でございます。 続きまして、附則でございます。 附則。 施行期日、第1項、この条例は、公布の日から施行する。 適用区分、第2項、この条例は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。 以上、議案第8号倶知安町議会議員及び倶知安町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についての説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 作井繁樹君。 ◆14番(作井繁樹君) この財源というのは、町単費になるのか。交付税措置か何かされるのか、ちょっとそこだけお聞きしたかったんですが。 ○議長(盛多勝美君) 総務課長。 ◎総務課長(多田敏之君) 従前からもそうですが、町村議会議員、または町村長の選挙につきましては、地方交付税で毎年少しずつ措置されているというような形になってございますので、そこに上乗せされるものと考えております。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。 門田淳君。 ◆4番(門田淳君) 2点ほど、ちょっと分からないので、お聞かせください。 概要版を今回つけてくれてありがとうございます。分かりやすく、聞いておりました。 その中で、5ページの、今回、町村議会議員選挙の部分で、改正ポイントも上のほうで四角くあるのですけれども、選挙運動用ビラの頒布が解禁ということで、今までできなかったことができるようになる部分をちょっと教えていただけないかなと。 要は、新聞折り込みとかも可能になるのか、ちょっと具体的に教えていただければと思います。 もう1点が、6ページの選挙用ビラの手続の流れも、この概要でわかりやすくありがとうございます。 候補者と業者が有償契約を締結するという部分で、例えば議会議員なので4月の後半に選挙があるとして、新たな人はもう1月ぐらいから準備しようかなといったときに、選挙運動用ビラを作っていくと。でも支払いは、選挙が終わってから町が業者に払うということで、3か月、4か月空いてしまうので、ちょっとごめんなさい勉強不足で、教えてください。 ○議長(盛多勝美君) 総務課長。 ◎総務課長(多田敏之君) まず、ポイントの部分のビラの頒布ということでございますが、今まで町村長選挙におきましては、選挙運動期間、告示日以降投票日までの間で、選挙の公約と書かれたようなチラシというものを配るということは認められておりましたが、町村議会議員につきましては、そのようなビラの頒布は禁止となってございます。 今回、公職選挙法が改正されましたので、同じようなビラの頒布ということで、枚数が限られておりますが、そのようなものを頒布するということは可能となってございます。 新聞折り込みの関係とかというところは、また改めて調べた中で、選挙の事前の説明会等もありますので、その中での御回答になるかなというふうに考えてございます。 また、ビラの契約が1月でという手続なのですが、あくまでも条例上の中でいきますと、町から業者へ直接支払うということと、それから、契約は必ずしていただけなければならないというところの条件になりますので、公費負担を受けてやられるという場合におきましては、この規定の中で行っていきたいというふうに考えてございます。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 個人用候補者ビラについては、1,600枚という限られた数になるのだけれども、これについてはあれなのだろうか、証紙か何か貼るようになるのでしょうかね。それはどうなのでしょうか。 ○議長(盛多勝美君) 総務課長。 ◎総務課長(多田敏之君) すいません。そのところの細かなところは、まだちょっと勉強不足なところがあるのですが、当然、町村長選挙については、証紙のシールを貼っていると思いますので、同様の扱いになるかなとは考えておりますが、それにつきましても、また選挙期日近くなりましたら説明会等で十分御説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで質疑を終わります。 これから、議案第8号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第8号倶知安町議会議員及び倶知安町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第6 議案第9号 ○議長(盛多勝美君) 日程第6 議案第9号指定管理者の指定についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 宮谷内農林課長。 ◎農林課長(宮谷内真哉君) 議案第9号について御説明申し上げます。 議案第9号指定管理者の指定について。 下記のとおり、指定管理者の指定をすることについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。 令和2年12月7日提出、倶知安町長。 記といたしまして。 1、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設。 名称、土壌改良資材製造施設。 位置、虻田郡真狩村字富里81番地。 2、指定管理者となる者の名称。 虻田郡倶知安町南1条東2丁目5番地2。 ようてい農業協同組合、代表理事組合長、八田米造。 3、指定の期間。 令和3年2月1日から令和8年1月31日まで。 この議案につきましては、平成18年に倶知安町ほか9町村が共同で設置いたしました土壌改良資材製造施設の管理を指定管理者に行わせるものでございます。 令和3年1月31日をもって期間が満了することから、開設当時から管理を行っているようてい農業協同組合を引き続き指定管理者として指定するものでございます。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから、議案第9号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第9号指定管理者の指定についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第7 議案第10号 ○議長(盛多勝美君) 日程第7 議案第10号令和2年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算(第10号)を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 多田総務課長。 ◎総務課長(多田敏之君) それでは、御説明させていただきます。 議案第10号令和2年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算(第10号)。 令和2年度虻田郡倶知安町の一般会計補正予算(第10号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ452万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ134億1,595万円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 地方債の補正。 第2条、地方債の変更は「第2表 地方債補正」による。 令和2年12月17日提出、倶知安町長。 今回の補正予算につきましては、役場新庁舎建設に関しまして、仕様の変更があるというところでございまして、当初の契約から変更するため、所要の予算を措置していただきたいというものでございます。 それでは、歳出のほうから御説明いたします。 6ページをお開き願いたいと思います。 3、歳出。 2款総務費1項総務管理費16目新庁舎建設費、補正額452万6,000円、補正後の額19億1,587万7,000円、細目1新庁舎建設費といたしまして、14節工事請負費におきまして、倶知安町役場庁舎建設工事452万6,000円の計上でございます。 工事の変更の内容なのですが、まず一つ目が、地中埋設物がございまして、それの撤去に伴う積込み、運搬、廃棄処分が必要となった部分、それから煙突の成形ライニング材がメーカー側で製造中止になっていたということでございまして、仕様の変更が必要となったというところ。それと、内部の合成建具につきまして、開閉方式の変更を行うというところで、1階の相談室に出入口を追加、それから3か所になりますが、開き戸を引き戸に変更するというような仕様の変更もしてございます。それと、ごみ保管庫につきまして、造作棚を4か所追加するということで、これらの経費を含めたものが452万6,000円ということになってございます。 1項合計、補正額452万6,000円、補正後の額48億9,095万8,000円。 2款合計、補正額452万6,000円、補正後の額51億758万6,000円でございます。 歳出につきましては、以上でございます。 続いて、歳入を説明させていただきます。 5ページをお開きください。 2、歳入。 22款繰越金1項1目繰越金、補正額42万6,000円、補正後の額2億7,741万5,000円。1節前年度繰越金といたしまして42万6,000円の計上でございます。 1項合計、22款合計ともに、補正額42万6,000円、補正後の額2億7,741万5,000円でございます。 24款町債1項町債1目総務債、補正額410万円、補正後の額17億6,680万円。1節新庁舎整備事業債といたしまして410万円の計上でございます。 今回の契約の変更に伴います事業費の増額による起債の増となってございます。 1項合計、24款合計ともに、補正額410万円、補正後の額22億6,795万8,000円でございます。 歳入につきましては、以上でございます。 続いて、3ページを御覧いただきたいと思います。 第2表、地方債補正でございます。 起債の目的として、新庁舎建設事業費でございます。 限度額、補正前の限度額が16億9,340万円につきまして、補正後の限度額16億9,750万円とするものでございます。 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更はございません。 補正前限度額合計22億6,385万8,000円につきまして、補正後限度額合計22億6,795万8,000円とするものでございます。 なお、7ページの地方債の各年度末における現在高の見込みに関する調書につきましては、それぞれ記載のとおりとなってございますので、説明を省略させていただきたいと思います。 また、2ページの第1表、歳入歳出予算補正の歳入歳出、4ページの一般会計歳入歳出予算事項別明細書の1、総括の歳入歳出につきましては、ただいま説明の再計となりますので、説明を省略させていただきます。 以上で議案第10号の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。 佐藤英俊君。 ◆8番(佐藤英俊君) 1件質問させてください。 今、総務課長から御説明いただきました6ページのほうの、いわゆる変更内容ですね。少なくとも町有地であるところの地中埋設物、これを処理しなければいけなくなった埋設物の種類はどういうものだったのかが1点、それと製造中止になった煙突、これは設計の変更に伴うものではなくて、既に製造が中止になったものが当初の設計で上がっていたという理解になりますか。 この2点、まずお聞かせください。 ○議長(盛多勝美君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長(高橋淳之君) ただいまの佐藤議員の御質問にお答えいたします。 まず、地中埋設物ですが、現庁舎建設時当初からあったと思われますコンクリート基礎ですとかコンクリートのます、あと、大きな木の根ですね。樹木根なんかが埋まっていまして、それについては想定外のものというところで、今回増額とさせていただいております。 また、煙突のライニング材なのですけれども、設計当初、また受注当初は、入手が可能ということで考えておりました。ただ、実際に現場のほうで発注となりました段階で、これについては入手不可能ということになってしまいまして、仕様の変更をせざるを得ないという結果となっております。 以上でございます。 ○議長(盛多勝美君) 佐藤英俊君。 ◆8番(佐藤英俊君) 再質問なります。 ちょっと、すとんと落ちないのですよ。 普通の民家の煙突が、既に設計したときに安いものを買おうと思ってネットか何かで探したらあったと。ところがもう製造していない、それは分かりますよ。 新庁舎ですよ。この設計をしたときに、入手可能であろうというものをきちんとやはり調べているはずですよ。それが取り付ける段階になって、やっぱり無理だわと。これの責任の所在はどこにあるのですか。これをまずお聞かせください。 ○議長(盛多勝美君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長(高橋淳之君) すいません。先ほど私の説明に足りない部分があったかと思います。 設計時と、今工事している受注者の受注時においては、入手可能であったという判断でございました。設計時は製造中止というものではなかったと、想定していなかったというところでございます。 ○議長(盛多勝美君) 佐藤英俊君。 ◆8番(佐藤英俊君) こういうことをただ単に中止になりました。例えば設計会社の責なのか、それに対して顛末書を出されたのか。簡単に、設計変更しますから、新たに新しいものをつくりますというわけではないですよ。 この辺もう少しやっぱり説明は時系列で、まず最初はこういうことでこうでしたと。ところが、実際の段階になったときはこういう背景があって、新たにというものを説明しないと、全く何だかそうなっているみたいだよ、皆さんお願いします。これではちょっとやっぱり我々として、そうですかというわけにいかんと思うのですよ。 それはちょっともう少し分かる範囲でいいですから、わからなかったら後日ちゃんと時系列で出してください。 新庁舎について、私、こういうのというのは、やっぱりけちつけられるのが嫌なのです。新しいものに対して。 多少のものが例えば棚が大きくなったり小さくなったら、それは仕方ないですよ。ただ煙突といったら大事なものですよ。サンタクロースが入ってこれないのですよ。そこをもう少し丁寧に説明してください。お願いします。答弁はいいです。 ○議長(盛多勝美君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長(高橋淳之君) 何度も説明足らずで申し訳ございません。 煙突につきましては、製造終了は2019年9月末ということになっておりました。受注が2019年5月でございますので、その時点では生産終了というものが分からなかったというとこでございます。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで質疑を終わります。 これから、議案第10号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第10号令和2年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算(第10号)を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第8 議案第11号 ○議長(盛多勝美君) 日程第8 議案第11号財産の取得についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 高橋庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長(高橋淳之君) それでは財産の取得について、説明をさせていただきます。 議案第11号財産の取得について。 下記の財産を取得することについて、議案の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求める。 令和2年12月17日提出、倶知安町長。 記といたしまして。 名称、種類、数量でございます。 こちら別添内訳等になっておりまして、裏面を御覧ください。 別記内訳とありまして。 1、名称・数量でございます。 かなり数がありますので、大まかな種類と数量等を御説明いたします。 まず、1階、2階のカウンターでございます。こちらハイカウンター、ローカウンターの組合せが13組、購入となります。 続きまして、1階、2階の並行の移動書庫が執務室に4か所。 続きまして、1階、2階、3階のハンドル式の移動書庫、こちらは文書庫になりますけれども5か所。 そして3階の議場につきまして議長・事務局長机と、操作卓机という机が2か所という形になります。こちら机につきましては、ひな壇を設けるという形で造作となります。これらのものが、庁舎の建物に固定されるという形のものになります。かなり大型のものを今回購入という形をさせていただいております。 詳しい設置場所につきましては、次のページからの資料、3ページほど図面をつけさせていただいておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 表面に戻っていただきます。 2、契約の目的。 倶知安町役場庁舎備品(カウンター、鋼製移動書架等)の購入。 3、契約の方法。 指名競争入札の結果落札。 4、契約金額。 5,786万円。 5、契約の相手方。 虻田郡倶知安町北1条西2丁目、有限会社日進堂、代表取締役、月舘孝昭。 もう一度、裏面を御覧ください。 1の名称・数量につきましては、先ほどの説明に代えさせていただきます。 2、納入場所。 倶知安町役場新庁舎。 3、納入期限。 令和3年4月30日。 4、入札執行日。 令和2年12月3日。 5、指名業者は、有限会社日進堂、有限会社平和事務機、株式会社川端文化堂の3者でございます。 以上、説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから、議案第11号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第11号財産の取得についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第9 同意第1号 ○議長(盛多勝美君) 日程第9 同意第1号教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題とします。 提出者の説明を求めます。 文字町長。 ◎町長(文字一志君) 同意第1号でございます。 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて。教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求める。 令和2年12月17日提出、倶知安町長。 記といたしまして。 住所、倶知安町北4条西4丁目6番地33。 氏名、日村一。 生年月日、昭和30年5月10日。 任期、議会の同意後、令和4年9月30日まででございます。 なお、裏面には、経歴を記させていただいておりますので、御参考いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから、同意第1号教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第1号は、同意することに決定しました。 この際、暫時休憩します。     午後3時11分 休憩-----------------------------------     午後3時13分 再開 ○議長(盛多勝美君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。----------------------------------- △日程第10 意見案第20号から意見案第25号まで ○議長(盛多勝美君) 日程第10 意見案第20号「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書、意見案第21号新型コロナウイルス感染症対策に係る財政措置の充実を求める意見書、意見案第22号インフルエンザ流行期における感染症対策の充実を求める意見書、意見案第23号新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額を求める意見書、意見案第24号不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書及び意見案第25号住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書を一括議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 作井繁樹君。 ◆14番(作井繁樹君) 意見書案第20号「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書。 上記議案を、別紙のとおり提出いたします。 令和2年12月17日提出、提出者は、私含む8名の議員であります。 続きまして、意見書案第21号新型コロナウイルス感染症対策に係る財政措置の充実を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年12月17日提出、提出者は、私含む8名の議員であります。 続きまして、意見案第22号インフルエンザ流行期における感染症対策の充実を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年12月17日提出、提出者は、私含む8名の議員であります。 意見案第23号新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年12月17日提出、提出者は、私含む8名の議員であります。 続きまして、意見案第24号不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年12月17日提出、提出者は、私含む8名の議員であります。 意見案第25号住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年12月17日提出、提出者は、私含む8名の議員であります。 内容につきましては、それぞれ裏面に記載されておりますが、皆様重々承知の上かと思いますので、説明のほうは割愛させていただきます。 速やかなる採択のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから一括して質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから、意見案第20号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第20号「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第20号は、原案のとおり可決されました。 これから、意見案第21号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第21号新型コロナウイルス感染症対策に関わる財政措置の充実を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第21号は、原案のとおり可決されました。 これから、意見案第22号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第22号インフルエンザ流行期における感染症対策の充実を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第22号は、原案のとおり可決されました。 これから、意見案第23号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第23号新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第23号は原案のとおり可決されました。 これから、意見案第24号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第24号不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第24号は、原案のとおり可決されました。 これから、意見案第25号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第25号住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第25号は、原案のとおり可決されました。 この際、暫時休憩します。     午後3時20分 休憩-----------------------------------     午後3時24分 再開 ○議長(盛多勝美君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。----------------------------------- △閉会宣告 ○議長(盛多勝美君) これで、本日の日程は全部終了しました。 会議を閉じます。 令和2年第4回倶知安町議会定例会を閉会します。                         閉会 午後3時24分...