○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、認定第1号については、認定することに決定しました。 これから認定第2号の討論を行います。 討論はありませんか。 まず、認定に反対者の発言を許します。
原田芳男君。
◆7番(
原田芳男君) 認定第2号令和元
年度虻田郡倶知安町
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、
委員長報告に反対の立場で討論をいたします。 平成30年度から
国民健康保険は北海道に一元化されました。 制度の変更に伴って、倶知安町では資産割が廃止されるとともに、昨年度限度額は医療分6万円
引き上げられ58万円に、
高齢者支援分2万円
引き上げられ19万円になりました。税率も資産割が廃止されたことによって、所得割が8.5%から7.5%に引き下げられましたが、その
引き下げ分と
資産割廃止分を均等割の
引き上げで埋め合わせする形になっています。 その結果、決算は赤字を解消した上2,067万6,000円の
黒字決算となりました。今、全国的に問題になっているのは、平等割や均等割など収入に関係なく課税される分です。令和元年度は均等割は1人医療分が2万5,000円、
高齢者医療支援分が8,000円、介護分が9,000円で合計4万2,000円となっています。 しかし、これは令和2年度になると均等割は3万円、
後期高齢者分が1万円、
介護納付分が1万1,500円とさらに
引き上げられる形になり、応能割の割の所得割の税率がまた1%下がって、ますます応益ばりの
負担比重が高くなるという中身になっています。 この結果、令和元年度においては税に占める割合も医療分で見れば16%から25%へ
引き上げられました。このことによって低所得者ほど負担が重くなります。
全国知事会も廃止を求め、全国で25の自治体が実施している均等割の減免と
広域連合からの脱退を求め、
反対討論といたします。
○議長(盛多勝美君) 次に、認定に賛成者の発言を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) ほかに討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) これで討論を終わります。 これから、認定第2号令和元
年度虻田郡倶知安町
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 この決算に対する
委員長報告は、認定とするものです。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 (
賛成者起立)
○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、認定第2号については、認定することに決定しました。 これから認定第3号の討論を行います。 討論はありませんか。 まず、認定に反対者の発言を許します。
原田芳男君。
◆7番(
原田芳男君) 認定第3号令和元
年度虻田郡倶知安町
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について、反対の立場で討論をいたします。
後期高齢者医療保険の加入者は75歳以上の高齢者であります。その人たちの多くは年金などの収入で生活しています。100万円以下の年金で暮らしている人が多くを占めているのも現実であります。毎年のように保険料が
引き上げられています。多くの方が悲鳴を上げています。 倶知安町においても、所得割、税率が平成29年度1.8%だったものが、令和元年度では2%へ
引き上げられます。
国民健康保険の現役分については、逆に税率が引き下げられる。それなのに、所得の少ない
高齢者医療については
引き上げられるという中身になっているわけです。 均等割についても、平成29年度4,000円のものが8,000万円に
引き上げられます。平等割についても5,000円から6,000円へ
引き上げられます。 この結果を見ても、明らかに弱者ほど、収入の少ない人ほど負担が重たくなる結果になっています。これ以上の
引き上げを止めて引き下げなければ、高齢者の生活は破綻してしまいます。町としても保険料の引き下げなどを求め、高齢者の暮らしを守るよう求め、
反対討論といたします。
○議長(盛多勝美君) 次に、認定に賛成者の発言を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) ほかに討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) これで討論を終わります。 これから、認定第3号令和元
年度虻田郡倶知安町
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 この決算に対する
委員長報告は、認定とするものです。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 (
賛成者起立)
○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、認定第3号については、認定することに決定しました。 これから認定第4号の討論を行います。 討論はありませんか。 まず、認定に反対者の発言を許します。
原田芳男君。
◆7番(
原田芳男君) 認定第4号令和元
年度虻田郡倶知安町
介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について、反対の立場で討論をいたします。
介護保険については、この場でしか討論ができないということもありますので、させていただきます。 国は
介護保険から要支援1、2を外し、
地方公共団体の事業としています。それらへの国の
財政措置は極めて不十分であり、
地方公共団体の大きな負担になっています。また、
施設入所についても制限を加えています。
介護保険は余りの負担増で保険あって介護なしと言われています。 それで倶知安町はどうなっているかというふうに部局から資料をいただいて見てみますと、29年度所得割、税率1.50%、令和元年度1.70%というふうに
引き上げられました。それから、均等割、平成29年度4,200円、令和元年度9,000円というふうに倍近く
引き上げられています。平等割、平成29年度3,600円、令和元年度5,500円というふうに
引き上げられています。 先ほども申し述べましたが、弱者ほど負担が重たくなる、そういう制度になっています。これは改善していかなければならないことであり、度々求めてまいりました。しかし、実態としてはそうなっていないわけであります。
介護サービスを支える
事業従事者の待遇も
保険予算の範囲内であることから、待遇改善が進んでいません。辞める人が後をたちません。
サービスと同時にこういったことも国の責任としては重要であります。消費税が
引き上げられるたびに
社会保障制度の充実が言われますが、消費税が
引き上げられても
社会保障は悪くなる一方です。 町は
介護保険制度の改善を求めるべきです。このことを求め、
介護保険制度の不備を指摘し討論といたします。
○議長(盛多勝美君) 次に、認定に賛成者の発言を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) ほかに討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) これで討論を終わります。 これから、認定第4号令和元
年度虻田郡倶知安町
介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 この決算に対する
委員長報告は、認定するものです。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 (
賛成者起立)
○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、認定第4号については、認定することに決定しました。 これから認定第5号の討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、認定第5号令和元
年度虻田郡倶知安町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この決算に対する
委員長報告は、認定するものです。 お諮りします。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、認定第5号は認定することに決定しました。 これから認定第6号の討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、認定第6号令和元
年度虻田郡倶知安町
地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この決算に対する
委員長報告は、認定するものです。 お諮りします。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、認定第6号は認定することに決定しました。 これから認定第7号の討論を行います。 討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、認定第7号令和元
年度倶知安町
水道事業会計決算認定についてを採決します。 この決算に対する
委員長報告は、認定するものです。 お諮りします。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、認定第7号は認定することに決定しました。
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△日程第3 議案第4号
○議長(盛多勝美君) 日程第3 議案第4号倶知安町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 辻口
福祉医療課主幹。
◎
福祉医療課主幹(
辻口浩治君) 議案第4号倶知安町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について。 倶知安町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 令和2年9月7日提出、
倶知安町長。 それでは、3ページ下段を御覧ください。 この条例改正の説明でございます。 まず初めに、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、認可を受けた事業所内保育事業の総称を地域型保育ということで整理してございます。 その地域型保育を給付費の対象とする事業者を
特定地域型保育事業者ということでまとめてございます。 本町におきましては、
特定地域型保育事業者は該当ないのですけれども、
特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴いまして、所要の改正及び文言の整理を行うものでございます。 また、この改正におきましては、本年度予算化されました条例の精査、見直し等に関する業務委託の成果であることを申し添えます。 それでは、4ページ、新旧対照表を御覧ください。 倶知安町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 倶知安町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 第2条第22号中「町が」を「市町村(特別区を含む。以下同じ。)が」に改め、同条第23号中「第43条第3項」を「第43条第2項」に改める。 第7条第2項中「含む」の次に「。第40条第2項及び第42条第4項第1号において同じ。」を加える。 5ページを御覧ください。 第8条中「場合は」の次に「、必要に応じて」を加える。 第13条第4項中、第3号ア中「教育・保育給付認定保護者」を「その教育・保育給付認定保護者」に改め、同号ア(ア)中「教育・保育認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 6ページを御覧ください。 第14条第1項中、「この項、第19条及び第36条第3項において」を削る。 7ページを御覧ください。 第30条第3項から第5項まで及び第34条第2項第3号中「町」を「市町村」に改める。 8ページ御覧ください。 第36条第3項中「小学校前子ども」を「小学校就学前子ども」に改める。 第37条第1項中「小規模保育事業A型をいう」の次に、「。第42条第3項第1号において同じ」を加え、「小規模保育事業B型(同上)」を「小規模保育事業B型(同省令第27条)」に改め、「小規模保育事業B型をいう」の次に「。同号において同じ」を加える。 9ページ御覧ください。 第38条第1項中「第42条」を「第42条第1項」に改める。 第40条第2項中、「同法第73条第1項の規定により読替えて適用する場合を含む」を削る。 第42条第1項中「この項」の次に「から第5項まで」を加え、10ページ御覧ください。同項ただし書中「町が」を「町長が」に改め、同項第2号中「
特定教育・保育をいう」の次に「。以下この条において同じ」を加え、「同条中第4項」を「第9項」とし、同項の前に次の1項を加える。「第8項保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第6条の3第12項第2号に規定する事業を行う者であって、町長が適当と認めるもの(附則第5条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第1項本文の規定にかかわらず連携施設の確保をしないことができる。」 第42条第3項中「を行う者であって第37条第2項の規定により定める利用定員が20人以上のもの」を「(第37条第2項の規定により定める利用定員が20人以上のものに限る次項において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う者」に改め、同条第7項のとし、同条第2項中「町」を「町長」に改め、同項を同条「第6項」とし、同条第1項の次に次の4項を加える。 第2項、町長は
特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第2号の規定を適用しないこととすることができる。 第1号、
特定地域型保育事業者と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 第2号、次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。 第3項、前項の場合において、
特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 第1号、当該
特定地域型保育事業者が
特定地域型保育事業を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合、小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号において「小規模保育事業A型事業者等」という。) 11ページ御覧ください。 第2号、事業実施場所において代替保育が提供される場合、事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業所等と同等の能力を有すると町長が認めるもの。 第4項、町長の次の各号のいずれかに該当するときは、第1項第3号の規定を適用しないこととすることができる。 第1号、町長が、児童福祉法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、
特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子どもを優先的に取扱う措置、その他の
特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 第2号、
特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき(前号の該当する場合を除く。)。 第5項、前項(第2号に係る部分に限る。)の場合において、
特定地域型保育事業者は、児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る)であって、町長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 第1号、法第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設(児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。) 第2号、児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る
地方公共団体の補助を受けているもの。 12ページから16ページについては、全て文言整理となっております。 第50条「教育保育給付認定子供」を「教育・保育給付認定子供」中ぽつが入ります。に、「同じ。について」を「同じ。)について」に改める。 第51条第3項中「利用申込み」を「利用の申込み」に。「教育保育給付認定」を「教育・保育給付認定」に。「保育の必要性」を「保育の必要」に改め、第52条第3項中「小学校就学就学前子ども」を「小学校就学前子ども」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に「対する」を「に対する」に改める。 附則第2条第1項中「除く」を「を除く」、「町の」を「市町村の」に改める。 附則第5条中「
特定地域型保育事業者」の次に「(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)」を加え、「町が」を「町長が」に改める。 それでは、3ページ附則を御覧ください。 附則。 この条例は公布の日から施行する。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。
原田芳男君。
◆7番(
原田芳男君) そんなに変わらないということはよく分かったのですけれども、ただ具体的に子供たちやこの施設にどういう、この法律がこういうふうに変わったことによってどういう影響があるのかというのを平たく言ってもらったほうがわかりやすいと思うのですけれども、そこら辺についてわかる範囲内で御説明を願いたいというふうに思います。
○議長(盛多勝美君) 辻口
福祉医療課主幹。
◎
福祉医療課主幹(
辻口浩治君) 今回の改正は、要件の緩和という部分が大きな改正でございまして、当該事業所は本町においてはないのですけれども、一番大きなところといたしましては、3歳未満の子供がそのまま3歳以上になるときに、必要な措置を講じなければならないという部分が緩和されておりまして、ある程度そのまま
特定地域型保育事業者においては引き続き保育することができますよということが大きな内容でございます。 以上でございます。
○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) これで質疑を終わります。 これから議案第4号の討論を行います。 討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第4号倶知安町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第4号は、原案のとおり可決されました。
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△日程第4 議案第5号
○議長(盛多勝美君) 日程第4 議案第5号倶知安町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 辻口
福祉医療課主幹。
◎
福祉医療課主幹(
辻口浩治君) それでは、議案第5号倶知安町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。 倶知安町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 令和2年9月7日提出、
倶知安町長。 2ページ下段を御覧ください。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う所要の改正及び文言の整理を行うものでございます。 先ほどの質問と重複いたしますが、この改正も本町においては該当事業所はないのですけれども、要件の緩和というところが大きな内容でございます。 それでは、3ページ、新旧対照表を御覧ください。 第5条第5項中「次条第2号」を「次条第1項第2号」に改める。 第6条第1項中「保育所をいう」の次に「。以下同じ」、「幼稚園をいう」の次に「。以下同じ」、「認定こども園をいう」の次に「。以下同じ」を加え、同項第2号中「保育をいう」の次に、4ページを御覧ください。「。以下この条において同じ」を加え、同条第2項第2号中「講じられる」を「講じられている」に改め、同条第4項中「家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる次項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「同号」を「第1項第3号」に改め、同項に次の各号を加える。 第1号、町長が、法第26条第3項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取扱う措置その他の
家庭的保育事業等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 第2号、家庭的保育事業者等による第1項第3項に掲げる事項に係る、5ページを御覧ください。連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)。 第6条第5項中「前項」の次に「(第2号に該当する場合に限る。)」を加える。 第9条第1項中「自己研鑽」を「自己研鑽(さん)」にふりがなを振りますに改める。 第16条第2項第3号中「町が」を「町長が」に改め、6ページを御覧ください。同項第4号中「町が」を「町長が」に改め、「認める者」の次に「第24条に規定する」を加え、「行う場合」を「行う場所」に改める。 第23条第2項第2号中「第34条の20第1項第4号」を「第34条の20第1項第3号」に改める。 第29条第3項中「准看護師」を「准看護師を」に改める。 7ページを御覧ください。 第31条第2項第3号中「第6条の3第11項第2号」を「第6条の3第10項第2号」に改め、同条第3項中「又は看護師」を「看護師又は准看護師」に改める。 第37条第4項中「従事する場合」の次に「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」を加え、「町が」を「町長が」に改め、同条第5号中「町が」を「町長が」に改める。 8ページを御覧ください。 第40条ただし書中「町が」を「町長が」に改める。 第42条の表31人以上41人以下の項中「11人」を「10人」に改める。 9ページを御覧ください。 第44条第3項中「准看護師」を「准看護師を、」に改める。 第45条第1項中「第6条第1号」を「第6条第1項第1号」に改める。 第47条第3項中「准看護師」を「准看護師を」に改める。 附則第2条第1項中「行う者」の次に「(次項において「施設等」という。)」を加え、10ページを御覧ください。同条第2項中「第22条各第4号」を「第22条第4号」に、「規定は」を「規定は、」に改める。 附則第3条中「町が」を「町長が」に、「第6条本文」を「第6条第1項本文」に改める。 それでは2ページ中段、附則を御覧ください。 この条例は公布の日から施行する。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから議案第5号の討論を行います。 討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第5号倶知安町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。
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△日程第5 議案第6号
○議長(盛多勝美君) 日程第5 議案第6号倶知安町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 辻口
福祉医療課主幹。
◎
福祉医療課主幹(
辻口浩治君) それでは、議案第6号倶知安町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。 倶知安町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 令和2年9月7日提出、
倶知安町長。 1ページ下段を御覧ください。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う所要の改正及び文言の整理を行うものでございます。 この改正については、従前質問がありました参酌要件の改正はまた別途改めて行うのですけれども、今回の改正は配置職員に係る経過措置の延長ということで捉えていただければと思います。 それでは、2ページ、新旧対照表を御覧ください。 第10条第3項中「都道府県知事」の次に「又は
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長」を加え、同条第5項ただし書中「補助者」を「補助員」に改める。 附則第2条中「平成32年3月31日」を「令和3年3月31日」に改める。 1ページ中段附則を御覧ください。 この条例は公布の日から施行し、改正後の附則第2条の規定は令和2年3月31日から適用する。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから議案第6号の討論を行います。 討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第6号倶知安町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。
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△日程第6 議案第7号
○議長(盛多勝美君) 日程第6 議案第7号北海道町
村議会議員公務災害補償等組合規約を変更するための協議についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 大井
総務課主幹。
◎
総務課主幹(
大井雅貴君) それでは、御説明させていただきます。 議案第7号北海道町
村議会議員公務災害補償等組合規約を変更するための協議について。
地方自治法第286条第1項の規定により、北海道町
村議会議員公務災害補償等組合規約を次のとおり変更するための協議をすることについて、同法第290条の規定に基づき議決を求める。 令和2年9月7日提出、
倶知安町長。 裏面を御覧ください。 北海道町
村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。 北海道町
村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を次のように変更する。 変更理由については下段の説明欄を御覧ください。 北海道町村議会議員公務災害補償等組合の構成団体について、加入団体の脱退に伴い規約別表第1の変更について協議するため、本案を提出するものであります。 改正内容につきましては、2ページの新旧対照表を御覧ください。 新旧対照表でございます。 右の現行の欄におきまして、別表第1中「山越郡衛生処理組合」、「奈井江、浦臼町学校給食組合」及び「札幌広域圏組合」をそれぞれ改正案におきまして削除するものであります。 改正内容につきましては以上でございます。 なお、それぞれの団体の脱退理由でございますが、山越郡衛生処理組合につきましては、し尿処理施設の老朽化に伴い、構成町村である長万部町、八雲町がそれぞれにおいて新施設を建設の上単独で処理することとし、令和2年3月31日付で解散となったためとのことでございます。 奈井江、浦臼町学校給食組合につきましては、給食センター施設の老朽化に伴い、奈井江町、浦臼町ともに砂川市の給食センターへ調理業務を委託することとし、令和2年9月30日付で解散するためとのことでございます。 最後に札幌広域圏組合につきましては、札幌市を中心とした新たな枠組み、札幌連携中枢都市圏に移行することとなり、令和元年7月31日付をもちまして解散となったためということでございます。 1ページへお戻りください。 附則でございます。 この規約は、
地方自治法第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。 議案第7号の説明につきましては以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから議案第7号の討論を行います。 討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第7号北海道町
村議会議員公務災害補償等組合規約を変更するための協議についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。
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△日程第7 議案第8号
○議長(盛多勝美君) 日程第7 議案第8号
北海道市町村総合事務組合規約を変更するための協議についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 大井
総務課主幹。
◎
総務課主幹(
大井雅貴君) それでは、続きまして議案第8号について御説明申し上げます。 議案第8号
北海道市町村総合事務組合規約を変更するための協議について。
地方自治法第286条第1項の規定により、
北海道市町村総合事務組合規約を次のとおり変更するための協議をすることについて、同法第290条の規定に基づき議決を求める。 令和2年9月7日提出、
倶知安町長。 裏面を御覧ください。
北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。
北海道市町村総合事務組合規約の一部を次のように変更する。 変更理由につきましては、下段の説明欄を御覧ください。 北海道市町村総合事務組合の構成団体について、加入団体の脱退に伴い、規約別表第1及び別表第2の変更について協議するため、本案を提出するものであります。 内容につきましては、2ページの新旧対照表を御覧ください。 新旧対照表、現行の欄でございます。 まず別表第1におきまして、石狩振興局「12」を「11」に改め、「、札幌広域圏組合」を削ります。その下、渡島総合振興局「16」を「15」に改め、「、山越郡衛生処理組合」を削ります。また、その下、空知総合振興局「32」を「31」に改め、「、奈井江、浦臼町学校給食組合」を改正案におきまして削るものでございます。 次に別表第2におきまして、共同処理する事務の9の項中、共同処理する団体におきまして「、札幌広域圏組合」、「、山越郡衛生処理組合」、「、奈井江、浦臼町学校給食組合」をそれぞれ改正案において削るものでございます。 改正内容につきましては以上でございます。 1ページへお戻りください。 附則でございます。 この規約は、
地方自治法第286条第1項の規定による北海道知事の許可の日から施行する。 議案第8号の説明につきましては以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから議案第8号の討論を行います。 討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第8号
北海道市町村総合事務組合規約を変更するための協議についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。
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△日程第8 議案第9号
○議長(盛多勝美君) 日程第8 議案第9号
北海道市町村職員退職手当組合規約を変更するための協議についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 大井
総務課主幹。
◎
総務課主幹(
大井雅貴君) それでは、議案第9号について御説明申し上げます。 議案第9号
北海道市町村職員退職手当組合規約を変更するための協議について。
地方自治法第286条第1項の規定により、
北海道市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更するための協議をすることについて、同法第290条の規定に基づき議決を求める。 令和2年9月7日提出、
倶知安町長。 裏面を御覧ください。
北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約。
北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように変更する。 変更理由につきましては、下段の説明欄を御覧ください。 北海道市町村職員退職手当組合の構成団体について、脱退する団体が生じたことに伴い、規約別表(2)を改めることについて協議するため、本案を提出するものであります。 改正内容につきましては、2ページの新旧対照表を御覧ください。 新旧対照表でございます。 表の右側、現行の欄、別表(2)一部事務組合及び
広域連合の表中、渡島管内の「山越郡衛生処理組合」、そして空知管内の「奈井江、浦臼町学校給食組合」をそれぞれ改正案におきまして削るものでございます。 改正内容につきましては以上でございます。 1ページ、附則へお戻りください。 この規約は、
地方自治法第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。 議案第9号の説明につきましては以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから議案第9号の討論を行います。 討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第9号
北海道市町村職員退職手当組合規約を変更するための協議についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。
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△日程第9 議案第10号及び議案第11号
○議長(盛多勝美君) 日程第9 議案第10号戸籍に係る
電子情報処理組織の事務の受託について及び議案第11号戸籍に係る
電子情報処理組織の事務の受託についてを一括議題とします。 提案理由の説明を求めます。 議案第10号及び議案第11号、菅原
住民環境課長。
◎
住民環境課長(
菅原康二君) それでは、議案第10号、同じく第11号について一括して説明させていただきます。 議案第10号、11号ともに当町の所属している北海道自治体情報システム協議会内において、現在各市町村の負担軽減のため戸籍サーバーの共同利用を実施しており、平成28年10月から倶知安町のほか共和町、真狩村、泊村及び島牧村の5町村で第1グループとして実施し、このグループ内に芽室町及び鹿追町を加えるため、両町から
地方自治法第252条の14第1項の事務の委託の規定により、管理システムの事務を受託し実施するための規約を定めるための協議をすることについて、同条第3項の規定により準用する同法第252条の2の2第3項の規定に基づき議決を求めるものでございます。 それでは、まず議案第10号から説明させていただきます。 議案第10号戸籍に係る
電子情報処理組織の事務の受託について。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、戸籍に係る
電子情報処理組織の事務の管理及び執行を倶知安町が芽室町から受託することに関し、次のとおり規約を定めるための協議をすることについて、同条第3項の規定により準用する同法第252条の2の2第3項の規定に基づき議決を求める。 令和2年9月7日提出、
倶知安町長。 裏面を御覧ください。 戸籍に係る
電子情報処理組織の事務の委託に関する規約。 委託事務。 第1条、芽室町(以下、「委託町」という。)は戸籍に係る
電子情報処理組織の事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を倶知安町(以下「受託町」という。)に委託する。 管理及び執行の方法。 第2条、委託事務の管理及び執行については、受託町の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)に定めるところによる。 第2項、受託町の長は受託する事務の管理及び執行について適用される受託町の条例等を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ委託町の長に通知しなければならない。 経費の負担等。 第3条、 の管理及び執行に要する経費については、北海道自治体情報システム協議会(以下「協議会」という。)における戸籍システム運用に係る負担金にて包含されているため、ここでは定義しない。 連絡会議。 第4条、受託町及び委託町の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を行うため、協議会の運営する会議において定期的に連絡会を開催するものとする。 補足。 第5条、この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、協議会の運営する会議について協議して定める。 附則。 この規約は令和3年1月1日から施行する。 続きまして、議案第11号でございます。 議案第11号戸籍に係る
電子情報処理組織の事務の受託について。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、戸籍に係る
電子情報処理組織の事務の管理及び執行を倶知安町が鹿追町から受託することに関し、次のとおり規約を定めるための協議をすることについて、同条第3項の規定により準用する同法第252条の2の2第3項の規定に基づき、議決を求める。 令和2年9月7日提出、
倶知安町長。 1枚めくっていただきます。 戸籍に係る
電子情報処理組織の事務の委託に関する規約。 規約の内容につきましては、基本的に先ほどの芽室町の例と同じでございますので、異なる点についてのみ説明させていただきます。 芽室町との規約中、委託事務、第1条中の「芽室町」を「鹿追町」に、また同様に芽室町との規約中の附則の「令和3年1月1日」を鹿追町においては「令和3年3月1日」に読替えていただきます。 以上、議案第10号及び第11号について説明させていただきました。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) これから一括して質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから議案第10号の討論を行います。 討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第10号戸籍に係る
電子情報処理組織の事務の受託についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。 これから議案第11号の討論を行います。 討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第11号戸籍に係る
電子情報処理組織の事務の受託についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。
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△日程第10 同意第1号
○議長(盛多勝美君) 日程第10 同意第1号
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題とします。 提出者の説明を求めます。 文字町長。
◎町長(文字一志君) それでは、同意第1号でございます。
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて。
教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求める。 令和2年9月17日提出、
倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町北3条東4丁目3番地。氏名、長谷一。生年月日、昭和35年9月30日。任期は、令和2年10月1日から令和6年9月30日までとなっております。 なお、裏面で経歴等記しておりますので、参考にしていただきたいと思っております。 本件につきましては、任期満了に伴いまして再任の同意を求めるものでございます。よろしくお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから、同意第1号
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第1号は同意することに決定しました。
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△日程第11 同意第2号
○議長(盛多勝美君) 日程第11 同意第2号
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題とします。 提出者の説明を求めます。 文字町長。
◎町長(文字一志君) 同意第2号
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて。
固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求める。 令和2年9月17日提出、
倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町字八幡230番地。氏名、三島喜吉。生年月日、昭和27年3月1日。任期は、議会の同意後、令和3年11月20日まででございます。 なお、経歴等につきましては裏面を御参照いただきたいと思います。 本件につきましては、委員1名が町外転出のため欠員となりましたため、本件の同意を求める案件でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから、同意第2号
教育委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第2号は同意することに決定しました。
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△日程第12 意見案第13号及び意見案第14号
○議長(盛多勝美君) 日程第12 意見案第13号
介護従事者の全国を
適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書及び意見案第14号看護師の全国を
適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書を一括議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。
小川不朽君。
◆10番(
小川不朽君) 2件の意見案を提出いたします。 内容については、定例会初日に既にお示ししておりますので割愛させていただきます。 初めに、意見案第13号
介護従事者の全国を
適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年9月17日提出。 提出者は、私ほか4名の議員であります。 次に、意見案第14号看護師の全国を
適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年9月17日提出。 提出者は、私ほか4名の議員であります。 採択のほどをお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) これから一括して質疑を行います。 質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから意見案第13号の討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第13号
介護従事者の全国を
適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第13号は原案のとおり可決されました。 これから、意見案第14号の討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第14号看護師の全国を
適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第14号は原案のとおり可決されました。
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△日程第13 意見案第15号から意見案第19号まで
○議長(盛多勝美君) 日程第13 意見案第15号
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
地方財政の急激な悪化に対し
地方税財源の確保を求める意見書、意見案第16号
国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書、意見案第17号
義務教育の
機会均等の確保と
教育予算の確保・拡充を求める意見書、意見案第18号
新型コロナウイルス感染症対策の強化等を求める意見書及び意見案第19号
ドクターヘリの安定・
持続的運用への
支援強化を求める意見書を一括議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。
作井繁樹君。