倶知安町議会 > 2020-09-17 >
09月17日-05号

  • "G2"(/)
ツイート シェア
  1. 倶知安町議会 2020-09-17
    09月17日-05号


    取得元: 倶知安町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-23
    令和 2年 第3回 定例会( 9月)          令和2年第3回倶知安町議会定例会              会議録(第5号)                     令和2年9月17日(木曜日)-----------------------------------●出席議員  1番  冨田竜海君    2番  坂井美穂君  3番  古谷眞司君    4番  門田 淳君  5番  波方真如君    6番  森 禎樹君  7番  原田芳男君    8番  佐藤英俊君  9番  盛多勝美君   10番  小川不朽君 11番  笠原啓仁君   12番  田中義人君 13番  森下義照君   14番  作井繁樹君 16番  鈴木保昭君●欠席議員 15番  木村聖子君●地方自治法第121条第1項の規定により出席を求めた者 倶知安町長               文字一志君 倶知安町教育委員会教育長        村井 満君 倶知安町農業委員会会長         大橋章夫君 倶知安町選挙管理委員会委員長      旭 晴美君 倶知安町代表監査委員          佐藤嘉己君●説明員  副町長       熊谷義宏君   会計管理者     石川美子君  統括監       菅原雅仁君   総務課長      多田敏之君  総務課主幹     大井雅貴君   庁舎建設準備室長  高橋淳之君  危機管理室長    沼畑孝夫君   総合政策課長    柳沢利宏君  総合政策課主幹   高橋哲人君   税務課長      川南冬樹君  納税対策室長    宮崎 毅君   住民環境課長    菅原康二君  環境対策室長    沼田昭宏君   福祉医療課長    黒田 智君  福祉医療課主幹   遠藤佳子君   福祉医療課主幹   辻口浩治君  保健医療室長    合田恵子君   地域包括支援センター所長                              坂本孝範君  くっちゃん保育所ぬくぬく所長    農林課長      宮谷内真哉君            山田雅子君  農林課主幹     佐々木初器君  観光課長      福家朋裕君  まちづくり新幹線課長        まちづくり新幹線課参事            福坂正幸君             清水英夫君  景観室長      遠藤光範君   建設課長      中村孝弘君  豪雪対策室長    三浦正記君   建設課主幹     藤川英昭君  水道課長      福原秀和君   水道課主幹     相澤泰丞君  水道課主幹     及川英晃君   学校教育課長    上木直道君  社会教育課長    辻村康広君   学校教育課主幹   岡田寿江君  学校給食センター所長        総合体育館長    藤井政利君            笠原久美子君  農業委員会事務局長 大島隆史君   選挙管理委員会書記長                              多田敏之君  監査委員室長    久佐賀輝子君●職務のため出席した議会事務局職員  事務局長      亀岡直哉君   議事係長      岩井拓都君  庶務係長      久佐賀輝子君●議事日程 日程第1 陳情第6号 ひらふ地区上水道増設工事を凍結し、持続可能な観光を求める陳情書 日程第2 認定第1号 令和元年度虻田郡倶知安町一般会計歳入歳出決算認定について      認定第2号 令和元年度虻田郡倶知安町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について      認定第3号 令和元年度虻田郡倶知安町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について      認定第4号 令和元年度虻田郡倶知安町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について      認定第5号 令和元年度虻田郡倶知安町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について      認定第6号 令和元年度虻田郡倶知安町地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について      認定第7号 令和元年度倶知安水道事業会計決算認定について 日程第3 議案第4号 倶知安町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について 日程第4 議案第5号 倶知安町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 日程第5 議案第6号 倶知安町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 日程第6 議案第7号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を変更するための協議について 日程第7 議案第8号 北海道市町村総合事務組合規約を変更するための協議について 日程第8 議案第9号 北海道市町村職員退職手当組合規約を変更するための協議について 日程第9 議案第10号 戸籍に係る電子情報処理組織の事務の受託について      議案第11号 戸籍に係る電子情報処理組織の事務の受託について 日程第10 同意第1号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 日程第11 同意第2号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 日程第12 意見案第13号 介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書       意見案第14号 看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書 日程第13 意見案第15号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書       意見案第16号 国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書       意見案第17号 義務教育機会均等の確保と教育予算の確保・拡充を求める意見書       意見案第18号 新型コロナウイルス感染症対策の強化等を求める意見書       意見案第19号 ドクターヘリの安定・持続的運用への支援強化を求める意見書 日程第14        議員の派遣について                         開議 午前9時32分 △開議宣告 ○議長(盛多勝美君) おはようございます。 これから本日の会議を開きます。----------------------------------- △諸般の報告 ○議長(盛多勝美君) 諸般の報告を事務局長からいたさせます。 ◎事務局長亀岡直哉君) おはようございます。 諸報告を申し上げます。 まず第一に、町長から同意第1号及び同意第2号の提出がありましたので、お手元に配付いたしておきました。 次に、決算審査特別委員長から委員会審査報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、小川議員ほかから意見案第13号及び意見案第14号の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、作井議員ほかから意見案第15号から意見案第19号の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、監査委員から定期監査執行結果報告書及び例月出納検査報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、本日の会議録署名議員は、冨田竜海、森禎樹、佐藤英俊及び森下義照の各議員であります。 以上でございます。----------------------------------- △日程第1 陳情第6号 ○議長(盛多勝美君) 日程第1 陳情第6号ひらふ地区上水道増設工事を凍結し、持続可能な観光を求める陳情書を議題とします。 お諮りします。 陳情第6号ひらふ地区上水道増設工事を凍結し、持続可能な観光を求める陳情書については、経済建設常任委員会に付託することにしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、陳情案第6号は経済建設常任委員会に付託することに決定しました。 お諮りします。 ただいま経済建設常任委員会に付託となりました陳情第6号については、閉会中の継続審査としたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、ただいま経済建設常任委員会に付託となりました陳情第6号については、閉会中の継続審査とすることに決定しました。----------------------------------- △日程第2 認定第1号から認定第7号まで ○議長(盛多勝美君) 日程第2 認定第1号令和元年度虻田郡倶知安町一般会計歳入歳出決算認定について、認定第2号令和元年度虻田郡倶知安町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第3号令和元年度虻田郡倶知安町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第4号令和元年度虻田郡倶知安町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第5号令和元年度虻田郡倶知安町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第6号令和元年度虻田郡倶知安町地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について及び認定第7号令和元年度倶知安水道事業会計決算認定についてを一括議題とします。 本件に関し、委員長の報告を求めます。 門田決算審査特別委員長。 ◆4番(門田淳君) 皆さんおはようございます。 それでは、委員会審査報告を行います。 本委員会に付託されました認定第1号令和元年度虻田郡倶知安町一般会計歳入歳出決算認定について、認定第2号令和元年度虻田郡倶知安町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第3号令和元年度虻田郡倶知安町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第4号令和元年度虻田郡倶知安町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第5号令和元年度虻田郡倶知安町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第6号令和元年度虻田郡倶知安町地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第7号令和元年度倶知安水道事業会計決算認定について、以上7件については審査の結果、認定すべきものと決定いたしましたので、会議規則第77条の規定により報告いたします。 皆様方の御採択のほどよろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(盛多勝美君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから認定第1号の討論を行います。 討論ありませんか。 まず、認定に反対者の発言を許します。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) それでは、討論を行います。 認定第1号令和元年度虻田郡倶知安町一般会計歳入歳出決算認定について、決算委員長報告に反対の立場で討論をいたします。 令和元年度決算歳入総額99億9,715万4,000円、歳出総額96億5,751万7,000円で、当初予算より8億円増となっております。 主な要因は、役場庁舎の建設に関わるものやG20に関わる予算の増で、前年度予算と比べても全体として16.9%の増加予算であります。 予算の審議に当たって、住民の暮らしを支えるという一番大事な目線に欠けた予算だと指摘をいたしました。住民の願いに応えないまま推移し、結果として3億3,377万3,000円の黒字決算となりました。 平成30年度4月から統合保育所がスタートしましたが、幾つかの危惧される点を父母から指摘されていますが、それに答えようとしていません。土曜保育が二つのこども園で実施されないことから、父母が困っている問題です。このことは令和2年度の現在になっても根本的に解決されていません。当然これらの問題は早くに解決されなければならない問題です。 もう一つの子育て支援放課後児童クラブについても全く解決する気持ちがないということです。小学校6年生まで受け入れると条例で決めておきながらも、指摘しても指摘してもやる気がありません。 執行方針にも予算にも何ら触れられていませんでした。自ら条例で規定していながら、実現に向けた努力をしないのは全く理解できません。 平成30年度からは国民健康保険が全道一元化されました。広域連合に加盟していない町村は直接北海道連合とつながることになります。 後志で広域連合を介すことによって分賦金が発生し、人件費や家賃など無駄な経費が生じます。広域連合から脱退すべきと指摘しましたが、検討すらされませんでした。 また、住民アンケートなどを基に私たちが予算要求いたしましたが、図書館の建設や福祉ハイヤー所得制限の廃止、スクールバスの路線の根本的見直しに手をつけようとしません。 前年度、ひらふ観光中核施設G2閣僚会議のための会議場の建設が頓挫したことにより、4,000万円程度のお金が無駄に費消されました。これへの反省も町民への謝罪も報酬1か月の10%程度という認識にも驚きました。 また、町民の多くが反対している旭ケ丘の都市公園のフロートレイル事業も強く反対したにも関わらず、強行されました。公園の観光協会への貸出し方にもこれでいいのかと思います。 副町長の2人制を止めるようよう指摘しましたが聞く耳持たずでした。これは前の町長のときの決算ですので仕方がありませんが、そういうふうに言わせていただきます。 住民の暮らしと営業を守る立場での町政が実施されることを願い、討論といたします。 ○議長(盛多勝美君) 次に、認定に賛成者の発言を許します。 鈴木保昭君。 ◆16番(鈴木保昭君) 令和元年度決算認定において、賛成の立場で賛成意見を述べさせていただきます。 正直言って、前回の決算の指摘事項が余り生かされていない、生きている決算委員会ではなかったと私はそう思っているところであります。 毎年毎年、決算事項を単なる行事として捉えるのではなくて、やはり真剣にその年の成果を見てもらうわけですから、それなりの成果を出して、町民の審査を得るべきではないかと思っているところであります。 今までの使用料、それから過去において半分も入っていないという住宅の使用料、それから給食費、税金等ほとんど100%に近いぐらい収納したということについては、それは多く認めるべきでありますけれども、いい伝統はいい伝統でやはりきちっと後輩につなげていくべき、そういったものをつくっていかなくてはならないと思っているところであります。 また、一つだけ私この席で言わせていただきますけれども、役場敷地が禁煙という法律まで制定されております。私も確かな情報はつかんでいませんから、役場のうわさの一つに建設課のどこかの部屋に行ってたばこを吸っているのではないかと言う方もいらっしゃいます。そういうのはやはりルールはルールとしてきちっと守ってやっていくと、皆さんの仕事は立派な仕事がそのことによって不利になようなことは、自ら、私はするものではないというふうに思っていますけれども、令和3年に新たな庁舎ができるわけでありますので、その辺もしっかりとけじめをもって新しい庁舎に挑むと、そういった意味においては百年の大計という意味で、私は来年の5月は大変な年になると思います。引っ越しばかりではないのです。町民の心も全部引っ越しして幾らだというふうに思っているところであります。 それから、令和2年の決算審査特別委員会で随分工事のほうの指摘がされておりますけれども、工事を指摘するにもしないのも監督員がいないと、それから専門のそれなりの知識を持った監査委員がいないということになると、やはり人員の不足というのがかなり多くなるというふうに思っております。 できれば百年の大計に立った新しくできるような庁舎に、今、監査委員が二人いますので、せめて監査委員のお二人が庁舎ができる前に特別な知識を持った方でありますので、そういう方に監査をしてもらうのも私はいい方法ではないかなというふうに思っております。 いささか賛成意見としては離脱したところがありますけれども、大方税収、そういった意味で一生懸命やっていたと。 町長も約1年間、本当に砕身、身を粉にしていろいろと気遣いをしていただいたと、ただただもう少しお願いしたいのは、強くなること、判断を強くすることだけお願いできれば、大変立派な町長として次のステップアップができるのではないかなとこんなことを思っていたところであります。 本年度、大変いい決算になったということを皆様に御報告申し上げまして、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(盛多勝美君) ほかに討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで討論を終わります。 これから、認定第1号令和元年度虻田郡倶知安町一般会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 この決算に対する委員長報告は、認定するものです。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立
    ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、認定第1号については、認定することに決定しました。 これから認定第2号の討論を行います。 討論はありませんか。 まず、認定に反対者の発言を許します。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 認定第2号令和元年度虻田郡倶知安町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、委員長報告に反対の立場で討論をいたします。 平成30年度から国民健康保険は北海道に一元化されました。 制度の変更に伴って、倶知安町では資産割が廃止されるとともに、昨年度限度額は医療分6万円引き上げられ58万円に、高齢者支援分2万円引き上げられ19万円になりました。税率も資産割が廃止されたことによって、所得割が8.5%から7.5%に引き下げられましたが、その引き下げ分資産割廃止分を均等割の引き上げで埋め合わせする形になっています。 その結果、決算は赤字を解消した上2,067万6,000円の黒字決算となりました。今、全国的に問題になっているのは、平等割や均等割など収入に関係なく課税される分です。令和元年度は均等割は1人医療分が2万5,000円、高齢者医療支援分が8,000円、介護分が9,000円で合計4万2,000円となっています。 しかし、これは令和2年度になると均等割は3万円、後期高齢者分が1万円、介護納付分が1万1,500円とさらに引き上げられる形になり、応能割の割の所得割の税率がまた1%下がって、ますます応益ばりの負担比重が高くなるという中身になっています。 この結果、令和元年度においては税に占める割合も医療分で見れば16%から25%へ引き上げられました。このことによって低所得者ほど負担が重くなります。全国知事会も廃止を求め、全国で25の自治体が実施している均等割の減免と広域連合からの脱退を求め、反対討論といたします。 ○議長(盛多勝美君) 次に、認定に賛成者の発言を許します。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) ほかに討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで討論を終わります。 これから、認定第2号令和元年度虻田郡倶知安町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、認定第2号については、認定することに決定しました。 これから認定第3号の討論を行います。 討論はありませんか。 まず、認定に反対者の発言を許します。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 認定第3号令和元年度虻田郡倶知安町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について、反対の立場で討論をいたします。 後期高齢者医療保険の加入者は75歳以上の高齢者であります。その人たちの多くは年金などの収入で生活しています。100万円以下の年金で暮らしている人が多くを占めているのも現実であります。毎年のように保険料が引き上げられています。多くの方が悲鳴を上げています。 倶知安町においても、所得割、税率が平成29年度1.8%だったものが、令和元年度では2%へ引き上げられます。国民健康保険の現役分については、逆に税率が引き下げられる。それなのに、所得の少ない高齢者医療については引き上げられるという中身になっているわけです。 均等割についても、平成29年度4,000円のものが8,000万円に引き上げられます。平等割についても5,000円から6,000円へ引き上げられます。 この結果を見ても、明らかに弱者ほど、収入の少ない人ほど負担が重たくなる結果になっています。これ以上の引き上げを止めて引き下げなければ、高齢者の生活は破綻してしまいます。町としても保険料の引き下げなどを求め、高齢者の暮らしを守るよう求め、反対討論といたします。 ○議長(盛多勝美君) 次に、認定に賛成者の発言を許します。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) ほかに討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで討論を終わります。 これから、認定第3号令和元年度虻田郡倶知安町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、認定第3号については、認定することに決定しました。 これから認定第4号の討論を行います。 討論はありませんか。 まず、認定に反対者の発言を許します。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 認定第4号令和元年度虻田郡倶知安町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について、反対の立場で討論をいたします。 介護保険については、この場でしか討論ができないということもありますので、させていただきます。 国は介護保険から要支援1、2を外し、地方公共団体の事業としています。それらへの国の財政措置は極めて不十分であり、地方公共団体の大きな負担になっています。また、施設入所についても制限を加えています。介護保険は余りの負担増で保険あって介護なしと言われています。 それで倶知安町はどうなっているかというふうに部局から資料をいただいて見てみますと、29年度所得割、税率1.50%、令和元年度1.70%というふうに引き上げられました。それから、均等割、平成29年度4,200円、令和元年度9,000円というふうに倍近く引き上げられています。平等割、平成29年度3,600円、令和元年度5,500円というふうに引き上げられています。 先ほども申し述べましたが、弱者ほど負担が重たくなる、そういう制度になっています。これは改善していかなければならないことであり、度々求めてまいりました。しかし、実態としてはそうなっていないわけであります。介護サービスを支える事業従事者の待遇も保険予算の範囲内であることから、待遇改善が進んでいません。辞める人が後をたちません。サービスと同時にこういったことも国の責任としては重要であります。消費税が引き上げられるたびに社会保障制度の充実が言われますが、消費税が引き上げられても社会保障は悪くなる一方です。 町は介護保険制度の改善を求めるべきです。このことを求め、介護保険制度の不備を指摘し討論といたします。 ○議長(盛多勝美君) 次に、認定に賛成者の発言を許します。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) ほかに討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで討論を終わります。 これから、認定第4号令和元年度虻田郡倶知安町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 この決算に対する委員長報告は、認定するものです。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、認定第4号については、認定することに決定しました。 これから認定第5号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、認定第5号令和元年度虻田郡倶知安町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この決算に対する委員長報告は、認定するものです。 お諮りします。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、認定第5号は認定することに決定しました。 これから認定第6号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、認定第6号令和元年度虻田郡倶知安町地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この決算に対する委員長報告は、認定するものです。 お諮りします。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、認定第6号は認定することに決定しました。 これから認定第7号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、認定第7号令和元年度倶知安水道事業会計決算認定についてを採決します。 この決算に対する委員長報告は、認定するものです。 お諮りします。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、認定第7号は認定することに決定しました。----------------------------------- △日程第3 議案第4号 ○議長(盛多勝美君) 日程第3 議案第4号倶知安町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 辻口福祉医療課主幹。 ◎福祉医療課主幹辻口浩治君) 議案第4号倶知安町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について。 倶知安町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 令和2年9月7日提出、倶知安町長。 それでは、3ページ下段を御覧ください。 この条例改正の説明でございます。 まず初めに、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、認可を受けた事業所内保育事業の総称を地域型保育ということで整理してございます。 その地域型保育を給付費の対象とする事業者を特定地域型保育事業者ということでまとめてございます。 本町におきましては、特定地域型保育事業者は該当ないのですけれども、特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴いまして、所要の改正及び文言の整理を行うものでございます。 また、この改正におきましては、本年度予算化されました条例の精査、見直し等に関する業務委託の成果であることを申し添えます。 それでは、4ページ、新旧対照表を御覧ください。 倶知安町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 倶知安町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 第2条第22号中「町が」を「市町村(特別区を含む。以下同じ。)が」に改め、同条第23号中「第43条第3項」を「第43条第2項」に改める。 第7条第2項中「含む」の次に「。第40条第2項及び第42条第4項第1号において同じ。」を加える。 5ページを御覧ください。 第8条中「場合は」の次に「、必要に応じて」を加える。 第13条第4項中、第3号ア中「教育・保育給付認定保護者」を「その教育・保育給付認定保護者」に改め、同号ア(ア)中「教育・保育認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 6ページを御覧ください。 第14条第1項中、「この項、第19条及び第36条第3項において」を削る。 7ページを御覧ください。 第30条第3項から第5項まで及び第34条第2項第3号中「町」を「市町村」に改める。 8ページ御覧ください。 第36条第3項中「小学校前子ども」を「小学校就学前子ども」に改める。 第37条第1項中「小規模保育事業A型をいう」の次に、「。第42条第3項第1号において同じ」を加え、「小規模保育事業B型(同上)」を「小規模保育事業B型(同省令第27条)」に改め、「小規模保育事業B型をいう」の次に「。同号において同じ」を加える。 9ページ御覧ください。 第38条第1項中「第42条」を「第42条第1項」に改める。 第40条第2項中、「同法第73条第1項の規定により読替えて適用する場合を含む」を削る。 第42条第1項中「この項」の次に「から第5項まで」を加え、10ページ御覧ください。同項ただし書中「町が」を「町長が」に改め、同項第2号中「特定教育・保育をいう」の次に「。以下この条において同じ」を加え、「同条中第4項」を「第9項」とし、同項の前に次の1項を加える。「第8項保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第6条の3第12項第2号に規定する事業を行う者であって、町長が適当と認めるもの(附則第5条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第1項本文の規定にかかわらず連携施設の確保をしないことができる。」 第42条第3項中「を行う者であって第37条第2項の規定により定める利用定員が20人以上のもの」を「(第37条第2項の規定により定める利用定員が20人以上のものに限る次項において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う者」に改め、同条第7項のとし、同条第2項中「町」を「町長」に改め、同項を同条「第6項」とし、同条第1項の次に次の4項を加える。 第2項、町長は特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第2号の規定を適用しないこととすることができる。 第1号、特定地域型保育事業者と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 第2号、次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。 第3項、前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 第1号、当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合、小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号において「小規模保育事業A型事業者等」という。) 11ページ御覧ください。 第2号、事業実施場所において代替保育が提供される場合、事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業所等と同等の能力を有すると町長が認めるもの。 第4項、町長の次の各号のいずれかに該当するときは、第1項第3号の規定を適用しないこととすることができる。 第1号、町長が、児童福祉法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子どもを優先的に取扱う措置、その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 第2号、特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき(前号の該当する場合を除く。)。 第5項、前項(第2号に係る部分に限る。)の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る)であって、町長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 第1号、法第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設(児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。) 第2号、児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの。 12ページから16ページについては、全て文言整理となっております。 第50条「教育保育給付認定子供」を「教育・保育給付認定子供」中ぽつが入ります。に、「同じ。について」を「同じ。)について」に改める。 第51条第3項中「利用申込み」を「利用の申込み」に。「教育保育給付認定」を「教育・保育給付認定」に。「保育の必要性」を「保育の必要」に改め、第52条第3項中「小学校就学就学前子ども」を「小学校就学前子ども」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に「対する」を「に対する」に改める。 附則第2条第1項中「除く」を「を除く」、「町の」を「市町村の」に改める。 附則第5条中「特定地域型保育事業者」の次に「(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)」を加え、「町が」を「町長が」に改める。 それでは、3ページ附則を御覧ください。 附則。 この条例は公布の日から施行する。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) そんなに変わらないということはよく分かったのですけれども、ただ具体的に子供たちやこの施設にどういう、この法律がこういうふうに変わったことによってどういう影響があるのかというのを平たく言ってもらったほうがわかりやすいと思うのですけれども、そこら辺についてわかる範囲内で御説明を願いたいというふうに思います。 ○議長(盛多勝美君) 辻口福祉医療課主幹。 ◎福祉医療課主幹辻口浩治君) 今回の改正は、要件の緩和という部分が大きな改正でございまして、当該事業所は本町においてはないのですけれども、一番大きなところといたしましては、3歳未満の子供がそのまま3歳以上になるときに、必要な措置を講じなければならないという部分が緩和されておりまして、ある程度そのまま特定地域型保育事業者においては引き続き保育することができますよということが大きな内容でございます。 以上でございます。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで質疑を終わります。 これから議案第4号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第4号倶知安町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第4号は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第4 議案第5号 ○議長(盛多勝美君) 日程第4 議案第5号倶知安町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 辻口福祉医療課主幹。 ◎福祉医療課主幹辻口浩治君) それでは、議案第5号倶知安町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。 倶知安町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 令和2年9月7日提出、倶知安町長。 2ページ下段を御覧ください。 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う所要の改正及び文言の整理を行うものでございます。 先ほどの質問と重複いたしますが、この改正も本町においては該当事業所はないのですけれども、要件の緩和というところが大きな内容でございます。 それでは、3ページ、新旧対照表を御覧ください。 第5条第5項中「次条第2号」を「次条第1項第2号」に改める。 第6条第1項中「保育所をいう」の次に「。以下同じ」、「幼稚園をいう」の次に「。以下同じ」、「認定こども園をいう」の次に「。以下同じ」を加え、同項第2号中「保育をいう」の次に、4ページを御覧ください。「。以下この条において同じ」を加え、同条第2項第2号中「講じられる」を「講じられている」に改め、同条第4項中「家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる次項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「同号」を「第1項第3号」に改め、同項に次の各号を加える。 第1号、町長が、法第26条第3項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取扱う措置その他の家庭的保育事業等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 第2号、家庭的保育事業者等による第1項第3項に掲げる事項に係る、5ページを御覧ください。連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)。 第6条第5項中「前項」の次に「(第2号に該当する場合に限る。)」を加える。 第9条第1項中「自己研鑽」を「自己研鑽(さん)」にふりがなを振りますに改める。 第16条第2項第3号中「町が」を「町長が」に改め、6ページを御覧ください。同項第4号中「町が」を「町長が」に改め、「認める者」の次に「第24条に規定する」を加え、「行う場合」を「行う場所」に改める。 第23条第2項第2号中「第34条の20第1項第4号」を「第34条の20第1項第3号」に改める。 第29条第3項中「准看護師」を「准看護師を」に改める。 7ページを御覧ください。 第31条第2項第3号中「第6条の3第11項第2号」を「第6条の3第10項第2号」に改め、同条第3項中「又は看護師」を「看護師又は准看護師」に改める。 第37条第4項中「従事する場合」の次に「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」を加え、「町が」を「町長が」に改め、同条第5号中「町が」を「町長が」に改める。 8ページを御覧ください。 第40条ただし書中「町が」を「町長が」に改める。 第42条の表31人以上41人以下の項中「11人」を「10人」に改める。 9ページを御覧ください。 第44条第3項中「准看護師」を「准看護師を、」に改める。 第45条第1項中「第6条第1号」を「第6条第1項第1号」に改める。 第47条第3項中「准看護師」を「准看護師を」に改める。 附則第2条第1項中「行う者」の次に「(次項において「施設等」という。)」を加え、10ページを御覧ください。同条第2項中「第22条各第4号」を「第22条第4号」に、「規定は」を「規定は、」に改める。 附則第3条中「町が」を「町長が」に、「第6条本文」を「第6条第1項本文」に改める。 それでは2ページ中段、附則を御覧ください。 この条例は公布の日から施行する。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから議案第5号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第5号倶知安町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第5 議案第6号 ○議長(盛多勝美君) 日程第5 議案第6号倶知安町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 辻口福祉医療課主幹。 ◎福祉医療課主幹辻口浩治君) それでは、議案第6号倶知安町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。 倶知安町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 令和2年9月7日提出、倶知安町長。 1ページ下段を御覧ください。 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う所要の改正及び文言の整理を行うものでございます。 この改正については、従前質問がありました参酌要件の改正はまた別途改めて行うのですけれども、今回の改正は配置職員に係る経過措置の延長ということで捉えていただければと思います。 それでは、2ページ、新旧対照表を御覧ください。 第10条第3項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長」を加え、同条第5項ただし書中「補助者」を「補助員」に改める。 附則第2条中「平成32年3月31日」を「令和3年3月31日」に改める。 1ページ中段附則を御覧ください。 この条例は公布の日から施行し、改正後の附則第2条の規定は令和2年3月31日から適用する。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから議案第6号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第6号倶知安町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第6 議案第7号 ○議長(盛多勝美君) 日程第6 議案第7号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を変更するための協議についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 大井総務課主幹。 ◎総務課主幹大井雅貴君) それでは、御説明させていただきます。 議案第7号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を変更するための協議について。 地方自治法第286条第1項の規定により、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を次のとおり変更するための協議をすることについて、同法第290条の規定に基づき議決を求める。 令和2年9月7日提出、倶知安町長。 裏面を御覧ください。 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を次のように変更する。 変更理由については下段の説明欄を御覧ください。 北海道町村議会議員公務災害補償等組合の構成団体について、加入団体の脱退に伴い規約別表第1の変更について協議するため、本案を提出するものであります。 改正内容につきましては、2ページの新旧対照表を御覧ください。 新旧対照表でございます。 右の現行の欄におきまして、別表第1中「山越郡衛生処理組合」、「奈井江、浦臼町学校給食組合」及び「札幌広域圏組合」をそれぞれ改正案におきまして削除するものであります。 改正内容につきましては以上でございます。 なお、それぞれの団体の脱退理由でございますが、山越郡衛生処理組合につきましては、し尿処理施設の老朽化に伴い、構成町村である長万部町、八雲町がそれぞれにおいて新施設を建設の上単独で処理することとし、令和2年3月31日付で解散となったためとのことでございます。 奈井江、浦臼町学校給食組合につきましては、給食センター施設の老朽化に伴い、奈井江町、浦臼町ともに砂川市の給食センターへ調理業務を委託することとし、令和2年9月30日付で解散するためとのことでございます。 最後に札幌広域圏組合につきましては、札幌市を中心とした新たな枠組み、札幌連携中枢都市圏に移行することとなり、令和元年7月31日付をもちまして解散となったためということでございます。 1ページへお戻りください。 附則でございます。 この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。 議案第7号の説明につきましては以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから議案第7号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第7号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を変更するための協議についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第7 議案第8号 ○議長(盛多勝美君) 日程第7 議案第8号北海道市町村総合事務組合規約を変更するための協議についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。  大井総務課主幹。 ◎総務課主幹大井雅貴君) それでは、続きまして議案第8号について御説明申し上げます。 議案第8号北海道市町村総合事務組合規約を変更するための協議について。 地方自治法第286条第1項の規定により、北海道市町村総合事務組合規約を次のとおり変更するための協議をすることについて、同法第290条の規定に基づき議決を求める。 令和2年9月7日提出、倶知安町長。 裏面を御覧ください。 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。 北海道市町村総合事務組合規約の一部を次のように変更する。 変更理由につきましては、下段の説明欄を御覧ください。 北海道市町村総合事務組合の構成団体について、加入団体の脱退に伴い、規約別表第1及び別表第2の変更について協議するため、本案を提出するものであります。 内容につきましては、2ページの新旧対照表を御覧ください。 新旧対照表、現行の欄でございます。 まず別表第1におきまして、石狩振興局「12」を「11」に改め、「、札幌広域圏組合」を削ります。その下、渡島総合振興局「16」を「15」に改め、「、山越郡衛生処理組合」を削ります。また、その下、空知総合振興局「32」を「31」に改め、「、奈井江、浦臼町学校給食組合」を改正案におきまして削るものでございます。 次に別表第2におきまして、共同処理する事務の9の項中、共同処理する団体におきまして「、札幌広域圏組合」、「、山越郡衛生処理組合」、「、奈井江、浦臼町学校給食組合」をそれぞれ改正案において削るものでございます。 改正内容につきましては以上でございます。 1ページへお戻りください。 附則でございます。 この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による北海道知事の許可の日から施行する。 議案第8号の説明につきましては以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから議案第8号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第8号北海道市町村総合事務組合規約を変更するための協議についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第8 議案第9号 ○議長(盛多勝美君) 日程第8 議案第9号北海道市町村職員退職手当組合規約を変更するための協議についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 大井総務課主幹。 ◎総務課主幹大井雅貴君) それでは、議案第9号について御説明申し上げます。 議案第9号北海道市町村職員退職手当組合規約を変更するための協議について。 地方自治法第286条第1項の規定により、北海道市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更するための協議をすることについて、同法第290条の規定に基づき議決を求める。 令和2年9月7日提出、倶知安町長。 裏面を御覧ください。 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約。 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように変更する。 変更理由につきましては、下段の説明欄を御覧ください。 北海道市町村職員退職手当組合の構成団体について、脱退する団体が生じたことに伴い、規約別表(2)を改めることについて協議するため、本案を提出するものであります。 改正内容につきましては、2ページの新旧対照表を御覧ください。 新旧対照表でございます。 表の右側、現行の欄、別表(2)一部事務組合及び広域連合の表中、渡島管内の「山越郡衛生処理組合」、そして空知管内の「奈井江、浦臼町学校給食組合」をそれぞれ改正案におきまして削るものでございます。 改正内容につきましては以上でございます。 1ページ、附則へお戻りください。 この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。 議案第9号の説明につきましては以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから議案第9号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第9号北海道市町村職員退職手当組合規約を変更するための協議についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第9 議案第10号及び議案第11号 ○議長(盛多勝美君) 日程第9 議案第10号戸籍に係る電子情報処理組織の事務の受託について及び議案第11号戸籍に係る電子情報処理組織の事務の受託についてを一括議題とします。 提案理由の説明を求めます。 議案第10号及び議案第11号、菅原住民環境課長。 ◎住民環境課長菅原康二君) それでは、議案第10号、同じく第11号について一括して説明させていただきます。 議案第10号、11号ともに当町の所属している北海道自治体情報システム協議会内において、現在各市町村の負担軽減のため戸籍サーバーの共同利用を実施しており、平成28年10月から倶知安町のほか共和町、真狩村、泊村及び島牧村の5町村で第1グループとして実施し、このグループ内に芽室町及び鹿追町を加えるため、両町から地方自治法第252条の14第1項の事務の委託の規定により、管理システムの事務を受託し実施するための規約を定めるための協議をすることについて、同条第3項の規定により準用する同法第252条の2の2第3項の規定に基づき議決を求めるものでございます。 それでは、まず議案第10号から説明させていただきます。 議案第10号戸籍に係る電子情報処理組織の事務の受託について。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、戸籍に係る電子情報処理組織の事務の管理及び執行を倶知安町が芽室町から受託することに関し、次のとおり規約を定めるための協議をすることについて、同条第3項の規定により準用する同法第252条の2の2第3項の規定に基づき議決を求める。 令和2年9月7日提出、倶知安町長。 裏面を御覧ください。 戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委託に関する規約。 委託事務。 第1条、芽室町(以下、「委託町」という。)は戸籍に係る電子情報処理組織の事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を倶知安町(以下「受託町」という。)に委託する。 管理及び執行の方法。 第2条、委託事務の管理及び執行については、受託町の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)に定めるところによる。 第2項、受託町の長は受託する事務の管理及び執行について適用される受託町の条例等を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ委託町の長に通知しなければならない。 経費の負担等。 第3条、   の管理及び執行に要する経費については、北海道自治体情報システム協議会(以下「協議会」という。)における戸籍システム運用に係る負担金にて包含されているため、ここでは定義しない。 連絡会議。 第4条、受託町及び委託町の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を行うため、協議会の運営する会議において定期的に連絡会を開催するものとする。 補足。 第5条、この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、協議会の運営する会議について協議して定める。 附則。 この規約は令和3年1月1日から施行する。 続きまして、議案第11号でございます。 議案第11号戸籍に係る電子情報処理組織の事務の受託について。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、戸籍に係る電子情報処理組織の事務の管理及び執行を倶知安町が鹿追町から受託することに関し、次のとおり規約を定めるための協議をすることについて、同条第3項の規定により準用する同法第252条の2の2第3項の規定に基づき、議決を求める。 令和2年9月7日提出、倶知安町長。 1枚めくっていただきます。 戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委託に関する規約。 規約の内容につきましては、基本的に先ほどの芽室町の例と同じでございますので、異なる点についてのみ説明させていただきます。 芽室町との規約中、委託事務、第1条中の「芽室町」を「鹿追町」に、また同様に芽室町との規約中の附則の「令和3年1月1日」を鹿追町においては「令和3年3月1日」に読替えていただきます。 以上、議案第10号及び第11号について説明させていただきました。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから一括して質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから議案第10号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第10号戸籍に係る電子情報処理組織の事務の受託についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。 これから議案第11号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第11号戸籍に係る電子情報処理組織の事務の受託についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第10 同意第1号 ○議長(盛多勝美君) 日程第10 同意第1号教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題とします。 提出者の説明を求めます。 文字町長。 ◎町長(文字一志君) それでは、同意第1号でございます。 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて。 教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求める。 令和2年9月17日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町北3条東4丁目3番地。氏名、長谷一。生年月日、昭和35年9月30日。任期は、令和2年10月1日から令和6年9月30日までとなっております。 なお、裏面で経歴等記しておりますので、参考にしていただきたいと思っております。 本件につきましては、任期満了に伴いまして再任の同意を求めるものでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから、同意第1号教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第1号は同意することに決定しました。----------------------------------- △日程第11 同意第2号 ○議長(盛多勝美君) 日程第11 同意第2号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題とします。 提出者の説明を求めます。 文字町長。 ◎町長(文字一志君) 同意第2号固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて。 固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求める。 令和2年9月17日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町字八幡230番地。氏名、三島喜吉。生年月日、昭和27年3月1日。任期は、議会の同意後、令和3年11月20日まででございます。 なお、経歴等につきましては裏面を御参照いただきたいと思います。 本件につきましては、委員1名が町外転出のため欠員となりましたため、本件の同意を求める案件でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから、同意第2号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第2号は同意することに決定しました。----------------------------------- △日程第12 意見案第13号及び意見案第14号 ○議長(盛多勝美君) 日程第12 意見案第13号介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書及び意見案第14号看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書を一括議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 小川不朽君。 ◆10番(小川不朽君) 2件の意見案を提出いたします。 内容については、定例会初日に既にお示ししておりますので割愛させていただきます。 初めに、意見案第13号介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年9月17日提出。 提出者は、私ほか4名の議員であります。 次に、意見案第14号看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年9月17日提出。 提出者は、私ほか4名の議員であります。 採択のほどをお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから一括して質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから意見案第13号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第13号介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第13号は原案のとおり可決されました。 これから、意見案第14号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第14号看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第14号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第13 意見案第15号から意見案第19号まで ○議長(盛多勝美君) 日程第13 意見案第15号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書、意見案第16号国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書、意見案第17号義務教育機会均等の確保と教育予算の確保・拡充を求める意見書、意見案第18号新型コロナウイルス感染症対策の強化等を求める意見書及び意見案第19号ドクターヘリの安定・持続的運用への支援強化を求める意見書を一括議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 作井繁樹君。
    ◆14番(作井繁樹君) 意見案第15号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年9月17日提出。 提出者は、私ほか7名でございます。 続きまして、意見案第16号国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年9月17日提出。 提出者は、私ほか7名の議員であります。 続きまして、意見案第17号義務教育機会均等の確保と教育予算の確保・拡充を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年9月17日提出。 提出者は、私ほか7名でございます。 意見案第18号新型コロナウイルス感染症対策の強化等を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年9月17日提出。 提出者は、私ほか7名でございます。 意見案第19号ドクターヘリの安定・持続的運用への支援強化を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年9月17日提出。 提出者は、私ほか7名の議員であります。 それぞれ内容につきましては、裏面に記載されております。皆様既に御承知おきいただいていると思いますので説明は割愛させていただきますが、速やかなる御採択のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから一括して質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから、意見案第15号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第15号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第15号は原案のとおり可決されました。 これから、意見案第16号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第16号国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第16号は原案のとおり可決されました。 これから意見案第17号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第17号義務教育機会均等の確保と教育予算の確保・拡充を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第17号は原案のとおり可決されました。 これから意見案第18号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第18号新型コロナウイルス感染症対策の強化等を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第18号は原案のとおり可決されました。 これから、意見案第19号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第19号ドクターヘリの安定・持続的運用への支援強化を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第19号は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第14 議員の派遣について ○議長(盛多勝美君) 日程第14 議員の派遣についてを議題とします。 お諮りします。 会議規則第126条の規定により、倶知安町議会議員の研修等への議員派遣については、お手元に配付いたしました令和2年倶知安町議会議員研修等日程表のとおり派遣することにしたいと思います。 派遣する場合の出張並びに細部の取扱いについては、あらかじめ議長に一任されたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議員の派遣については、お手元に配付しました日程表のとおり決定しました。----------------------------------- △閉会宣告 ○議長(盛多勝美君) これで、本日の日程は全部終了いたしました。 会議を閉じます。 令和2年第3回倶知安町議会定例会を閉会します。                        閉会 午前11時02分...