倶知安町議会 > 2020-03-24 >
03月24日-05号

  • 破綻(/)
ツイート シェア
  1. 倶知安町議会 2020-03-24
    03月24日-05号


    取得元: 倶知安町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-23
    令和 2年 第1回 定例会( 3月)          令和2年第1回倶知安町議会定例会              会議録(第5号)                     令和2年3月24日(火曜日)-----------------------------------●出席議員  1番  冨田竜海君    2番  坂井美穂君  3番  古谷眞司君    4番  門田 淳君  5番  波方真如君    6番  森 禎樹君  7番  原田芳男君    8番  佐藤英俊君  9番  盛多勝美君   10番  小川不朽君 11番  笠原啓仁君   12番  田中義人君 13番  森下義照君   14番  作井繁樹君 15番  木村聖子君   16番  鈴木保昭君●欠席議員 なし●地方自治法第121条第1項の規定により出席を求めた者 倶知安町長               文字一志君 倶知安町教育委員会教育長        村井 満君 倶知安町農業委員会会長         大橋章夫君 倶知安町選挙管理委員会委員長      旭 晴美君 倶知安町代表監査委員          佐藤嘉己君●説明員  副町長       熊谷義宏君   会計管理者     石川美子君  統括監       菅原雅仁君   総務課長      多田敏之君  総務課主幹     遠藤光範君   危機管理室長    沼畑孝夫君  総合政策課長    柳沢利宏君   総合政策課参事   土井良起君  企画振興室長    萩野誠一君   税務課長      川南冬樹君  納税対策室長    宮崎 毅君   住民環境課長    菅原康二君  環境対策室長    沼田昭宏君   福祉医療課長    黒田 智君  福祉医療課主幹   遠藤佳子君   福祉医療課主幹   辻口浩治君  保健医療室長    合田恵子君   地域包括支援センター所長                              坂本孝範君  くっちゃん保育所ぬくぬく所長    農林課長      宮谷内真哉君            山岸優子君  農林課主幹     舟林篤史君   観光課長      福家朋裕君  まちづくり新幹線課長        まちづくり新幹線課参事            福坂正幸君             嶋田真也君  まちづくり新幹線課主幹       建設課長      中村孝弘君            小西慎一君  豪雪対策室長    三浦正記君   建設課主幹     藤川英昭君  水道課長      福原秀和君   水道課主幹     相澤泰丞君  学校教育課長    上木直道君   社会教育課長    辻村康広君  学校教育課主幹   岡田寿江君   学校教育課主幹   小西慎一君  学校給食センター所長        総合体育館長    藤井政利君            笠原久美子君  農業委員会事務局長 大島隆史君   選挙管理委員会書記長                              多田敏之君  監査委員室長    久佐賀輝子君●職務のため出席した議会事務局職員  事務局長      亀岡直哉君   議事係長      岩井拓都君  庶務係長      久佐賀輝子君●議事日程 日程第1       前回より継続審査の議案第10号 第6次倶知安町総合計画基本構想及び基本計画の策定について 日程第2 請願第4号 「所得税法の見直しを求める意見書」提出についての請願書 日程第3 議案第1号 令和2年度虻田郡倶知安町一般会計予算      議案第2号 令和2年度虻田郡倶知安町国民健康保険事業特別会計予算      議案第3号 令和2年度虻田郡倶知安町後期高齢者医療事業特別会計予算      議案第4号 令和2年度虻田郡倶知安町介護保険サービス事業特別会計予算      議案第5号 令和2年度虻田郡倶知安町公共下水道事業特別会計予算      議案第6号 令和2年度虻田郡倶知安町地方卸売市場事業特別会計予算      議案第7号 令和2年度倶知安町水道事業会計予算      議案第8号 倶知安町財政健全化基金の費消について      議案第9号 倶知安町教育振興基金の費消について      議案第11号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について      議案第13号 倶知安町国民健康保険税条例の一部改正について      議案第17号 倶知安町水道事業給水条例の一部改正について 日程第4 議案第10号 倶知安町印鑑条例の一部改正について 日程第5 議案第12号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 日程第6 議案第14号 倶知安町畜犬の管理及び野犬の捕獲等に関する条例の一部改正について 日程第7 議案第15号 倶知安町営住宅管理条例の一部改正について 日程第8 議案第23号 町道路線の廃止について      議案第24号 町道路線の認定について 日程第9 議案第25号 倶知安町老人デイサービスセンター設置管理条例の一部改正について 日程第10 決議案第1号 訪日外国人等に係る倶知安厚生病院に対する認定要件の見直し特例を求める要望決議 日程第11 意見案第1号 私立専修学校等における専門的職業人材の育成機能の強化等を求める意見書       意見案第2号 農業者の自家増殖を原則禁止とする種苗法改正に反対する意見書       意見案第3号 中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書       意見案第4号 新型コロナウイルス感染症の地域経済への悪影響を最小限に抑えるための要望意見書 追加日程第1 意見案第5号 所得税法の見直しを求める意見書 日程第12        閉会中の継続審査の申し出について               請願第5号 放課後児童クラブの充実と改善を求める請願書 日程第13        閉会中の継続審査の申し出について               陳情第4号 介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書の提出を求める陳情書               陳情第5号 看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書の提出を求める陳情書                         開議 午前9時31分 △開議宣告 ○議長(盛多勝美君) これから、本日の会議を開きます。----------------------------------- △諸般の報告 ○議長(盛多勝美君) 諸般の報告を事務局長からいたさせます。 ◎事務局長(亀岡直哉君) おはようございます。 諸報告を申し上げます。 まず第一に、町長から議案第25号の提出がありましたので、お手元に配付いたしておきました。 次に、統合計画に関する特別委員長から、前回より継続審査の議案第10号に係る委員会審査報告書の提出がありましたので、お手元に配付いたしておきました。 次に、総務常任委員長から、請願審査報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、予算審査特別委員長から委員会審査報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、作井議員ほかから決議案第1号、意見案第1号から意見案第4号の提出がありましたので、お手元に配付いたしておきました。 次に、厚生文教常任委員長より閉会中の継続審査の申出書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、監査委員から例月出納検査報告書及び定期監査結果報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、本日の会議録署名議員は、冨田竜海、波方真如、小川不朽、鈴木保昭の各議員であります。 以上でございます。----------------------------------- △日程第1 前回より継続審査の議案第10号第6次倶知安町総合計画基本構想及び基本計画の策定について ○議長(盛多勝美君) 日程第1 前回より継続審査の議案第10号第6次倶知安町総合計画基本構想及び基本計画の策定についてを議題といたします。 本案について、委員長の報告を求めます。 鈴木総合計画に関する特別委員長。 ◆16番(鈴木保昭君) 委員長報告をさせていただきます。 委員会報告を行います。 本委員会に付託された第6次倶知安町総合計画基本構想及び基本計画策定について、慎重なる審査、採決の結果、修正すべきものと決定いたしましたので、会議規則第77条の規定により報告いたします。 なお、修正議決すべき内容につきましては、お手元に配付の修正対照表のとおりであります。 速やかな御審議、御採択をお願い申し上げます。 ○議長(盛多勝美君) これから、委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで、質疑を終わります。 これから、前回より継続審査の議案第10号の討論を行います。 討論はありませんか。 まず、原案に賛成者の発言を許します。 次に、原案及び修正案に反対者の発言を許します。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) それでは、反対討論をいたします。 議案第10号第6次倶知安町総合計画基本構想及び基本計画の策定について、委員長報告に反対の立場で討論をいたします。 今回策定される第6次倶知安町総合計画は、令和13年度までの12年間の町の政治の進め方を定めるものであります。もちろん町の政治の基本は、暮らしやすい町を目指すことが基本と考えます。この計画がそうなっているかが問われるのは言うまでもありません。 総合計画の基礎は人口であります。12年後の人口をどう設定するかです。総合計画の基本構想では、倶知安町の人口をおおむね現在のレベルを維持する。12年後の人口は1万5,629人と設定しています。 しかし、厚生労働省施設等機関国立社会保障人口問題研究所、通称、社人研の推計では、令和13年に倶知安町の人口は1万2,663人と推計されています。現実的な人口に設定すべきだというふうに考えます。 人口が減らないという設定で、財政シミュレーションも行われ、歳入の指標はほとんどの項目で、令和元年度の数値で固定するとなっています。歳出は、さすがに横ばいとできず、微増としていますが、基金は赤字になった時点でゼロとしています。 このような指標をもとにして、役場庁舎を含む250億円の投資計画が示されています。その主なものは、観光や新幹線に絡むものであり、人口の推計を下回った場合、地方交付税や町民税の減は明らかになります。財政破綻を招きかねません。 また、暮らしやすい町、住みたくなる町を実現するためにも、町民の暮らしを応援する、子育てを応援する、高齢者も暮らしやすい、子育て一番、除雪一番の町を目指すべきです。 町民の暮らしよりも多くのページを使って、観光や新幹線や高速道路を描いてみても、それがどのように暮らしにかかわってるのか明確にしなければだめだというふうに感じました。 よって、町民の立場に立った総合計画として見直す必要があると指摘し、反対討論といたします。 ○議長(盛多勝美君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 次に、修正案に賛成者の発言を許します。 ほかに、討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで、討論を終わります。 これから、前回より継続審査の議案第10号第6次倶知安町総合計画基本構想及び基本計画の策定についてを採決します。 本案に対する委員長報告は、修正です。 まず、委員会の修正案について、起立によって採決します。 委員会の修正案に賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、修正案は可決されました。 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について、起立によって採決します。 お諮りします。 修正議決した部分を除く部分については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、修正議決した部分を除く部分は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第2 請願第4号 ○議長(盛多勝美君) 日程第2 請願第4号「所得税法の見直しを求める意見書」提出についての請願書を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。 田中総務常任委員長。 ◆12番(田中義人君) それでは、総務常任委員会委員長報告をさせていただきます。 審査事件。 請願第4号「所得税法の見直しを求める意見書」提出についての請願書。 2、審査の経過。 一つ、令和2年3月9日、第1回定例会において付託を受け、審査方法について協議し、審査する。 二つ、令和2年3月23日、審査を総括し、審査報告書をまとめる。 3、審査の概要。 請願の趣旨につきましては、皆様、お手元に配付されており、御承知おきとのことですので割愛をさせていただきます。 2、審査の総括。 本委員会では、地域経済の担い手である中小企業の家族従事者の働き分を正当に評価する動きがあることと、地元の産業を支え、経済を活性化させる力を持っていることを鑑み、所得税法の見直しが必要であるとの意見で一致した。 4、審査の結果。 本委員会は、請願第4号については、全会一致により採択すべきものと決定いたしました。 以上、皆様の速やかなる御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで、質疑を終わります。 これから、請願第4号「所得税法の見直しを求める意見書」提出についての請願書の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、請願第4号「所得税法の見直しを求める意見書」提出についての請願書を採決します。 この請願に対する委員長報告は、採択です。 この請願は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、請願第4号は、委員長報告のとおり採択することに決定いたしました。----------------------------------- △日程第3 議案第1号から議案第9号及び議案第11号及び議案第13号及び議案第17号 ○議長(盛多勝美君) 日程第3 議案第1号令和2年度虻田郡倶知安町一般会計予算、議案第2号令和2年度虻田郡倶知安町国民健康保険事業特別会計予算、議案第3号令和2年度虻田郡倶知安町後期高齢者医療事業特別会計予算、議案第4号令和2年度虻田郡倶知安町介護保険サービス事業特別会計予算、議案第5号令和2年度虻田郡倶知安町公共下水道事業特別会計予算、議案第6号令和2年度虻田郡倶知安町地方卸売市場事業特別会計予算、議案第7号令和2年度倶知安町水道事業会計予算、議案第8号倶知安財政健全化基金の費消について、議案第9号倶知安教育振興基金の費消について、議案第11号特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第13号倶知安国民健康保険税条例の一部改正について及び議案第17号倶知安水道事業給水条例の一部改正についてを一括議題とします。 本件に関し、委員長の報告を求めます。 小川予算審査特別委員長。 ◆10番(小川不朽君) 委員会審査報告を行います。 本委員会に付託されました、議案第1号令和2年度虻田郡倶知安町一般会計予算、議案第2号令和2年度虻田郡倶知安町国民健康保険事業特別会計予算、議案第3号令和2年度虻田郡倶知安町後期高齢者医療事業特別会計予算、議案第4号令和2年度虻田郡倶知安町介護保険サービス事業特別会計予算、議案第5号令和2年度虻田郡倶知安町公共下水道事業特別会計予算、議案第6号令和2年度虻田郡倶知安町地方卸売市場事業特別会計予算、議案第7号令和2年度倶知安町水道事業会計予算、議案第8号倶知安財政健全化基金の費消について、議案第9号倶知安教育振興基金の費消について、議案第11号特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第13号倶知安国民健康保険税条例の一部改正について、議案第17号倶知安水道事業給水条例の一部改正について。 慎重なる審査、採決の結果、議案第1号については、原案を否決することに決定いたしました。 議案第2号から議案第17号については、原案のとおり可決することに決定いたしましたので、会議規則第77条の規定により報告いたします。 以上です。 ○議長(盛多勝美君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 今の委員長報告について、1点か2点お聞きしておきたいと思うのです。 私も長い議員生活で、本会議ではないといえ、予算が否決されるというのは初めての経験でございまして、それにかかわって、2回委員会を開かれるというようなこともありました。 その経過について簡単に、ほとんどの人は知っていますけれども、改めて、本会議場ですので、経過について簡単に御説明願えればというふうに思います。 ○議長(盛多勝美君) 小川予算審査特別委員長。 ◆10番(小川不朽君) 予算審査特別委員会の審査状況についての経過と状況を述べてくださいという趣旨の質問でよろしですか。(「はい」と呼ぶ者あり) それでは、私の意見を入れないでお話ししたいと思いますが、予算審査特別委員会、議長を除く15名の特別委員ということで、4日間、5日にわたって審査いたしました。 そのことについては、原田議員は十分、全員参加の特別委員会でありますので、その状況については詳しく御存じだと思いますので、あえて私のほうから感想を述べながらお話しすることは避けたいと思います。 ただ、しっかりと5日間の審査を行った後の決定という、そういうことしか申し上げられませんけれども、私の答弁の趣旨に沿えないのであれば、もう1回質問し直していただければと思います。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。 鈴木保昭君。 ◆16番(鈴木保昭君) 委員会の採決の中では7対7、同数であったというふうに、後ほどそういうふうに思ったのですけれども、一時、委員長報告では、採択ということで、可決されたのですけれども、7対7が、今、不採択ということで、同数の場合、委員長の考え方によって、可決、否決というものは変わってくると思ったのですけれども、委員長がどの場面でお決めになったのか、私ちょっと余り記憶にないものですから、その辺はっきりさせていただきたいなと思って質問をさせていただきました。どの場面で。 ○議長(盛多勝美君) 小川予算審査特別委員長。 ◆10番(小川不朽君) どの場面ということで、4日目の審査を終えて、その段階で5日目の審査を継続して行われたときの、その判断ということでよろしいか。逆質問になりましたけれども、もう少しわかりやすい質問をしていただければ、もう少し答弁もしようがあるのですが、ちょっとよく理解できませんでしたので、もう一度説明をしていただきたいと思います。 ○議長(盛多勝美君) 鈴木保昭君。 ◆16番(鈴木保昭君) 困ったな。これ以上わかりやすい質問なかったと思うのですけれども、もう1回言います。 最終的に採決をしたときに7対7で、それが誤認であったということで、一時、このあれは採択しますというお話であったのですけれども、最終的に不採択という方針で今、委員長報告があったのですけれども、その7対7が、どの場面に7対8に変わったのかということです。どの場面で、どのときに7対8にです。 ○議長(盛多勝美君) 小川予算審査特別委員長。 ◆10番(小川不朽君) 4日目の審査に対して、第1号議案の表決の際に7対7という言い方をおっしゃられましたけれども、表決の際は、鈴木議員も当時、先輩議員でありますので、よく存じているのですが、賛成多数という言い方で、実際に何対何という表決の仕方というのは存在しないのですが、実際的に7対7であったという、そのことについては紛れもない事実であったと思います。 実際に私、そういう黙視によっての採決の際に、7対7というふうな状況ではなくて、賛成多数という、いわゆるジャッジというのですか、そういうような形で申し上げたことは事実です。 しかしながら、実は、これをどうこう言っても責任のとりようもない部分なのですが、実際に表決の際に、黙視による表決はどうだったかということについて、事後、そこのところをもう1回振り返ってみたときに、どうやら7対7であったのではないかという、そういうことに気づいたわけなのです。実際にそのことについていろいろ確認した結果、7対7であったという事実が判明したのです。 その際に、やはり7対7であったという事実と、それと賛成多数と言ったことについては、どちらも事実であるにもかかわらず、これとこれとは一緒に理解することは到底難しい話なのですけれども、そして、一事不再議の原則というのがありまして、もう1回採決し直すというか、一事不再議の原則に抵触するのではないかな、いろいろ悩んだ結果、いろいろな実例、前例を調べた中に、特別委員会にあっては、そういったことも認めて、再審査を行うという、そういうことをもとに、委員長としては、委員会を継続して行うこととしたわけです。 もう一つ、その結果、委員会に図ったところ、そのことについては、異議なしという確認のもとに、以後進めたということであります。 もう一度言います。5日目の審査に当たって、再審議においては、再審議を行うことに異議なしという確認のもとに、その後の議事を進めたということであります。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで、質疑を終わります。 この際、暫時休憩します。     午前9時58分 休憩-----------------------------------     午前10時01分 再開 ○議長(盛多勝美君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。----------------------------------- △諸般の報告 ○議長(盛多勝美君) 諸般の報告を事務局長からいたさせます。 ◎事務局長(亀岡直哉君) 諸報告を申し上げます。 まず第一に、議案第1号に対して、古谷議員ほかから修正動議が提出されましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、田中議員ほかから意見案第5号が提出されましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 以上でございます。 ○議長(盛多勝美君) 日程第3 前回の議事を継続します。 議案第1号に対しては、古谷眞司君ほかから、お手元に配りました修正の動議が提出されました。 したがって、これを議案第1号とあわせて議題とし、提出者の説明を求めます。 古谷眞司君。 ◆3番(古谷眞司君) それでは、議案第1号令和2年度虻田郡倶知安町一般会計予算に対する修正動議を行います。 上記の動議を、地方自治法第115条の3及び会議規則第17条第2項の規定により、別紙の修正案を添えて提出します。 発議者、古谷眞司、門田淳。賛成者、佐藤英俊、坂井美穂。 次ページをお開きください。 議案第1号令和2年度虻田郡倶知安町一般会計予算に対する修正案。 議案第1号令和2年度虻田郡倶知安町一般会計予算の一部を次のように修正する。 第1表、歳入歳出予算の一部を次のように改める。 歳出。 2款総務費29億5,880万6,000円を30億1,180万6,000円に改める。 1項総務管理費27億4,096万4,000円を27億9,396万4,000円に改める。 7款商工費2億3,912万2,000円を1億8,612万2,000円へ改める。 2項観光費1億6,260万6,000円を1億960万6,000円へ改める。 歳出合計108億2,500万円です。 続きまして、事項別明細書を説明する前に、修正提案の理由を説明したいと思います。 一番後の6ページ目の資料をお開きください。 令和2年度虻田郡倶知安町一般会計予算修正案ということで資料を提出しております。 下記のとおり、宿泊税基金積立金、ひらふスキー場第1駐車場地質調査委託料及び倶知安観光協会補助金にかかわる歳出予算を増額・減額するものです。 まず、歳出ですけれども、まず減額から説明させていただきます。 観光費5,300万円を減額し、これは、予算案、委託料のひらふスキー場第1駐車場地質調査委託料の800万円と負担金・補助及び交付金の倶知安観光協会事業補助金9,601万4,000円のうち、従業員等送迎バス実証運行事業分4,500万円の合わせて5,300万円を減額するものです。 続いて増額ですが、減額された5,300万円を財産管理費に5,300万円を増額するものです。予算案の積立金、宿泊税基金積立金に5,300万円を増額するものです。 まず、減額理由を説明いたします。 委託料、ひらふスキー場第1駐車場地質調査委託料についてですが、予算審査特別委員会での説明では、2カ所、30メートルのボーリング調査を行う業務委託であります。 倶知安町観光地マスタープラン、これは今、案の状態でおりますけれども、のシンボルゲートとして、整備方針として、二つのパースが提示されています。ただ、いまだにしっかりと駐車場をどうするか明確な整備方針と案がしっかりとされていないなど、整備内容が流動的である。 また、先般報告がありました倶知安町の大規模盛土造成地マップについてですが、第1次スクリーニングによりますと、当駐車場の一部が色づけされております。今後、第2次スクリーニング計画を策定し、その結果において、地盤調査などを実施するとあります。今回の地質調査のほかに別の調査をする可能性も十分に考えられます。 よって、この駐車場のところを十分に計画を策定し、調整し、調査目的を明確にしてから事業を進めてもらうことを懇願するものであり、この事業の凍結を求めたものでございます。 続きまして、倶知安観光協会事業補助金のうち、従業員送迎バス実証事業についてでございます。 まず、この事業を計画される段階で、既存の路線バス、当町には路線バスがございますけれども、それとの協議がまだ進行中であって、はっきりとしていないということでございます。本事業は、既存の交通体系に大きな影響を及ぼす可能性が十分に考えられるということで、関係機関との十分な協議をしっかりとしてからの計画でなければならないというふうに考えます。 また、この事業のほぼ全額が町の補助金であり、その財源には、昨年11月から始まった宿泊税を充当するものでございます。納税者である宿泊者への還元が不明確であり、また、一部の事業者にしか享受されない可能性もあり、公平性がまず担保できない可能性もあります。また、本事業は次年度以降も続く、継続性の高い事業と考えるところです。 よって、しっかりと関係機関と協議され、町民、事業者を含む方と、また、観光者がよかったなとなるような方策をしっかりと検討し、税の目的に合った公平性が担保される事業とされることを懇願するところでございます。 続きまして、増額の件でございますが、減額された二つの事業の財源は、全額宿泊税からの充当となっております。それによって、減額5,300万円を宿泊税基金積立金に充当するというものでございます。 それでは、事項別明細のほうに戻らせていただきます。 4ページ目をお開きください。 3、歳出。 2款総務費1項総務管理費5目財産管理費2億4,808万6,000円を2億9,608万6,000円に改める。本年度予算です。そして、比較増減ですけれども、1億4,198万円を1億9,493万円に改める。特定財源といたしまして、(宿泊税)8,308万8,000円を1億3,608万3,000円に改める。 次、細目2、管財分といたしまして、2億2,046万6,000円を2億7,346万6,000円へ改める。24節積立金1億3,770万2,000円を1億9,070万2,000円へ改める。この内容につきましては、先ほど説明いたしました宿泊税基金積立金に5,300万円を増加している金額の合計でございます。 1項合計、2款合計については、記載のとおりでございますので、お目通しお願いいたします。 続きまして、7款商工費2項観光費1目観光費、本年度1億6,260万6,000円を1億960万6,000円へ改める。比較増減です。7,098万1,000円を1,798万1,000円へ改める。特定財源その他です。宿泊税1億4,725万5,000円を9,425万5,000円へ改める。 細目1、観光費1億5,088万8,000円を9,783万8,000円へ改める。12節委託料1,545万1,000円を745万1,000円へ改める。この内容につきましては、ひらふスキー場第1駐車場地質調査業務委託料の800万円を減額し、ゼロ円とするものでございます。 続きまして、18節負担金・補助金及び交付金1億2,250万8,000円を7,750万8,000円へ改める。この内容につきましては、倶知安観光協会事業補助金9,601万4,000円を5,101万4,000円へ改める内容でございます。 2項合計及び7款合計につきましては、記載どおりでございますので、お目通しよろしくお願いいたします。 また、3ページ目の事項別明細書、総括につきましては、ただいまの集計でございますので、説明を省略させていただきます。 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 済みません。大変申しわけありません。ちょっと訂正がございました。申しわけないです。口頭で訂正のほうお願いいたします。 まず、2ページ目でございます。7款観光費でなくて、商工費へ訂正お願いいたします。 それと総括、3ページ目、総括の1款総務費を2款総務費、1款を2款に訂正お願いいたします。 大変申しわけありません。2カ所の訂正を、ここでおわび申し上げます。よろしくお願いいたします。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(盛多勝美君) これから、修正案に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 作井繁樹君。 ◆14番(作井繁樹君) 2点、お伺いさせていただきます。 ひらふ第1駐車場の地質調査費も観光協会の補助金についても同じような、今、提出者からの指摘、同じような視点で私も予算審査特別委員会に臨ませていただきましたので、言わんとされていることは十分理解はしているつもりなのですが、ただ、考え方としまして、理事者側も答弁されていたように、第1駐車場に関しては、あくまでもこの調査によって次のステージに向かうというのですか、この調査を経なければ次の具体的な計画をつくれない。ある意味必要な調査なのだという趣旨の答弁をされていたと思います。 通常、何らかの構想をコンサルに委託する場合には、コンサルに地質調査もセットで委託する場合が多い。要するに我々としては、そういうほうが見なれているというか、なれているのですけれども、実質、コンサル会社が地質調査をできる会社というのは道内に1社しかなくて、普通はコンサルが地質調査会社に下請のような形で仕事に出すわけです。そうなると結構そこで高くつくケースがあるわけです。総体の経費として。 だから、逆に言えば、今800万円で済むものが、どこかのコンサルに新たな構想を委託した場合に、地質調査費がセットになったときに、それが1,000万円になる可能性もあるわけです。と考えると、この800万円が本当に無駄なのかというと、私は、かえって必要な調査なのではないかな、別立てでもいいのではないかなというふうに思っています。それについてどのようにお考えか、お聞かせください。 それから、観光協会の事業費に関してですけれども、これはあくまでも観光協会のほうから求めてきた事業であり、事業費であろうと思います。その積算根拠が云々かんぬんというのは、私も懸念はしております。 ただ、これはあくまでも観光協会が出してきたもので、枠として行政側がそれを確保したという形だと思いまして、これから具体の事業の精査、また、金額の精査も今度は観光協会の中で行われるわけであって、必ずしもこの4,500万円が全て使われることではないというふうに私は考えております。にもかかわらず、この状況下で議会側がこの予算をとめるということは、町行政と観光協会の信頼関係を打ち砕くというのですか、議会がそれを否定することになるのではないかなと考えております。 これから先、観光協会と町行政は、本当に信頼関係をより強くして、意思の疎通を図りながら観光行政の発展をさせていかなければいけないその一歩目ですよね、新年度は。そこでいきなり議会がこれに難癖つけるというのは、正直、なかなか理解を得られない方もいらっしゃるのではなかろうかと思うのですが、その辺をどのようにお考えでしょうか。 ○議長(盛多勝美君) 古谷眞司君。 ◆3番(古谷眞司君) 2点の質問ということで、それぞれ駐車場のこと、観光協会の事業費に対するということでの質問であると思います。 まず、1問目の質問の調査費なのですけれども、要は、説明では、確かに今後の計画を練っていく中において地質調査は必要なのです。そのための地質調査であるということは、説明でも私も受けております。 ただ、その中で、こちらのほうの資料説明のほうでは、2カ所ポイントがあって、そこを30メートル、66ミリの削孔をするということでの地質調査の原案が出ております。 これが高いか安いかというのは、私にとっては、そこら辺は踏まえておりません。これか高いか安いかという議論ではなく、それが今必要かどうかという逆の議論をさせていただきたいと思います。 まず、これから計画を立てるための地質調査というのであれば、今こちらのほうで観光地マスタープラン、先ほども申しましたけれども、そこに、これは絵です。あくまでも絵なのですけれども、これにしかないです、実は第1駐車場に対する、目で見えるものに対しては。 そこには、シンボルゲートの整備方針ということで出されております。要件2のところで、言うなればウエルカムセンターが北側に行くのか、南側に行くのかというような簡単な図面なのですけれども、それと、例えば今の調査地点を見ましたら、全然それが調査位置に入っていないのです。この2カ所。 例えば構造物をつくるところには必要でしょうから、それがないのです。合ってないのです。ですから、どこまで計画に対して、計画を立てている上で、基礎資料としてのボーリングなのかというところは非常に疑問に感じる。であれば、しっかりとボーリング結果が、その地点にあれば、それは生かされますよね。だけれども、それから全然離れたところでやった場合においては、新たにもう一度きっちりと、今度は構造計算のための地質調査が必要になってくるというふうに、2度の手間です。 それともう一つ、あそこには中区の水道の調整池がございます。あそこは建ってから、私どもそこら辺の細かいところの年数はわかりませんけれども、そんなに古い建物ではないということを考えると、あそこの地質調査、ボーリングデータ、柱状図、何らかの形であるのではないかというふうに思うわけです。もしそれを利用したり、今まで既存の、例えば近隣のところの、あそこはニセコスカイあるいはスカイニセコだとか、これは民間ですから、出してくれるかどうかわかりませんけれども、そういうところからの地質データをお借りするということも、今の計画をする上では、そのぐらいの程度でしかないのではないかということです。 ですから、しっかりとある程度煮詰まった段階で、こことここに対してはしっかりボーリングしましょうと。それでしっかり構造計算をして、建物としてどういうふうにできる、概算、お金を出すときに必要だというのであれば、その時点でやればいい。今の時点では、あくまでも、そこら辺に、どこでもいいから、この敷地内掘っておけよというぐらいのレベルにしか私は感じないのです。それでは、その800万円が高いか安いかは別にしても、それ自体が意味をなさないことになってくる可能性は十分にあるということです。 それと、先ほど申しましたけれども、大盛り土のマップです。それが、これは細かいところをちょっと見ないといけないのですけれども、大体色づけされている中においては、一部入っているように見えるわけです。 ということは、2次スクリーニングのときに、緊急性の問題を加味しなければいけないのですけれども、そこのところでは地質調査をしなければいけないのです。そうしたら、今こちらのほうでやる地質調査の内容と多分、大盛りのほうの地質調査の中身が多少変わるのです。ということは、その両方をきっちりと、何をやらなければいけないかという目的をはっきりさせれば1回で済むかもしれないということなのです。だけれども、それぞれの目的だけでやってしまうと、これは使えるけれども、これ足りないからもう1回絶対にやらなければいけないということが生まれるのです。 ですから、その辺の総体的な計画をしっかりと、今こうやって出てきているわけですから、それが近々の間です。これが10年、20年先のことではなく、本当に1年、2年の間でやらなければいけないことだと思うのです。だから今は焦る必要ないという意味合いです。 続いて、2問目のほうですけれども、観光協会の事業だから、向こうから上がってきている事業だから、それはこちらから待ったかけることはおかしいのではないのか。観光協会とのいろいろなこれからのDMOと、今、候補になっておりますけれども、将来的には、やはりDMO組織として、きっちりとこの地域を支えていく団体だというふうに私も認識しております。 ただ、今回の事業費計上は、事業費に対する補助なのです。先ほど作井議員の言われたことであれば、プールで枠として渡すのであれば、例えば交付金として1億円渡しますから、その中できちっと事業計画を立てて、そしてそれでその中で使ってください。余ったら戻してくださいみたいな。わからないですけれども、そういう形になるのだと思うのです。 今回は事業費に対する補助ということで、各事業に対する補助金ということで、まして、今回、宿泊税という新しいものを使っていくという中において、今4,500万円です。4,500万円で、今期の宿泊税の入り見込み、一般質問でも原課のほうからも説明ありましたけれども、今年度におきましては、約1億4,000万円から1億9,000万円であろうというふうに、超えるかもしれませんし、それはまだわかりませんけれども、そのぐらいの金額であるということで、今回の予算においては、収入、歳入として約3億円見込んでいるという形でございますけれども、その中での4,500万円というのはかなり大きなウエートを示す金額、事業でございます。 それが、まして継続的事業です。多分、実証実験だからといって、ことし1回で終わる事業では決してないと思うのです。それでは意味がないのです。やはり継続的にやって、この地域の利便性であったり、いろいろなものに効果があるということをやるための実証実験だと思います。その中で、今大きな額を投資して、いろいろな効果が果たして得られるかどうかがしっかりと見えてこないということです。 それと、宿泊税という一つの目的税においての、納税者に対する還元が見えづらいということ。 それともう一つは、これは大きくは事業者に対する助成に近いということ。観光産業なのだけれども、観光協会よりは、それを支えていく事業者に対する支援に近いお金になってくると。要するに負担金をそれぞれからもらわないのです、事業者から。従業員の送迎であるのに。そこで、なかなか平等性だとか公平性が担保できないのではないかということでございます。 そういう理由から、観光協会と倶知安町とのパイプというのは、それで揺るぐものではなく、しっかりとお互いに精査した中で、これはしっかり倶知安町の事業としてやろうよ。それがしっかり煮詰まっている中でやったほうが、より効果的であり、そして理解度もふえるのではないかと。町民の方々も理解してくれるのではないかということと私は考えております。 以上です。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。 これで、質疑を終わります。 これから、議案第1号の討論を行います。 討論はありませんか。 まず、原案に賛成者の発言を許します。 木村聖子君。 ◆15番(木村聖子君) 皆さん、大変お疲れさまです。 それでは、議案第1号令和2年度虻田郡倶知安町一般会計予算案について、原案に賛成する立場で、会派清流クラブを代表しまして討論いたします。 一般会計108億2,500万円、昨年度比16億2,900万円の増、率にして17.7%の増となっております。 平成29年に決定した役場庁舎建設費用が18億7,614万円及び新幹線建設費負担金6,480万円と、大きな事業が重なったことが大きな要因でございます。 平成27年度から給食センター、保育所などの大型施設整備に伴い、本町の起債額はふえ続け、令和2年度末残高予定は106億円、単年度では21億円になる見込みです。 過疎債も使えず、地方交付金も減額され続けている本町にとって、これは大変厳しい財政状況でございます。 また、来年度から会計年度任用職員制度が開始されるに当たり、人件費が6,300万円の増となることで、さらなる歳出が重なり、文字町政にとって初めての本格的予算編成において、事業の選択、配分をするに当たっては相当な苦労があったことが容易にうかがえます。 執行方針にも述べているように、限られた厳しい財政運営の中で、最小の経費で最大限の効果を求める視点で、各事業の緊急性、重要性、優先度を判断して予算を組み上げたとあるように、文字カラーをくっきり出せずとも、町長の思いの入った事業の積み上げが見られます。 日ごろ町民が利用する施設では、八幡地域会館の改修費用1,050万円、総合体育館の照明を全てLED化に改修する費用1,900万円、雨漏りがある風土館の屋根の改修費用2,400万円、同じく倶知安小学校の屋根改修費用870万円、そして公民館のホワイエや中ホールの曇りガラス費用、ベンチの改修費用、体育館トレーニングルームの機材の一部切りかえなど、今までは後回しにせざるを得ない事業にも取り組んでおります。 新しく行う事業では、高齢者の保健事業と介護の予防の一体的な実施のため、常勤職員1名を配置のほか、子育て世代包括支援センターの制度を導入することを決め、保健師1名を新たに配置し、不妊相談や要望の多かった不妊治療費の助成及び新生児聴覚検査の助成を導入するなど、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ないサポートを目指し、町長の公約でもある子育て支援体制づくりに着手したことは評価いたします。 また、教育では、中学校に新しく導入するサポートティチャーは、現在、倶知安町が全国に先んじて行っている小学校3年生からの英語専科授業により、身についた児童のコミュニケーション力の継続的な学びを中学校の英語授業において充実させることを目的としています。 切れ目のない教育展開を行うため、町費による専科教員を配置する倶知安町のサポートティチャーは、全国においても先進的な取り組みであり、今後に期待がされるものです。 予算編成が観光事業に傾倒しているかのような指摘も一部ございますが、年間3億円程度見込んでいる宿泊税は、あくまで観光に資する事業に使う目的税でございます。ひらふ地区従業員バス実証運行事業4,500万円は、宿泊税財源で予定していた一つであり、単に住民サービスの使途には使えません。 今後、観光事業は、スピーディかつ効果的に実行していくことが可能になることを意味しています。 しかし、今まで一般財源などで賄っていた観光分野の事業の幾つかを宿泊税に振りかえをすることによって、今まで予算がつきにくかった事業に振り向けることが可能になります。 先ほど述べた新規事業などのうち、4,600万円ほどが住民サービスにつなげることができたといえ、宿泊税による恩恵は少なからず住民も受けているものと考えます。 また、ふるさと納税については、順調に伸びていることは喜ばしく、令和元年度は、前年度4倍の2億3,000万円を超えたというお話がありましたが、昨年開催されたG20や宿泊税導入、地価上昇率などにより、メディアの露出がふえたことにより、倶知安町の名前が広く認知されてきた効果と考えております。 今後は、新たな顧客指数、ネット・プロモーター指数などを活用し、若手職員を中心にさらなる魅力発信、評価・分析により、ふるさと納税や宿泊税で応援いただいた方、町民への使途の見せ方についても力を入れて工夫することを期待します。 また、景観や自然保護の観点から、質の高い開発誘導を進める景観行政団体を目指す準備のため、景観条例、みどりの基本計画の見直し作業に係る職員への負担は、日ごろの行政運営から見てもはかり知れませんが、本町の大転換期に、持続可能な基礎自治体を目指す文字町長並びに職員の気概を感じ得るとともに、本町の発展に寄与することを期待するものであります。 一方、保育所や放課後児童クラブの待機児童は解消されておりません。人員確保においては、発想の転換により一層の工夫をし、一刻も早い待機児童の解消、土曜・日曜保育の実施が求められます。 また、長く住み続けられるための住宅施策や郊外交通については、難しい課題ではありますが、確実に前進するべく施策を講じるように期待します。 そして、宿泊税使途における決定方法や経過については、一定の基準、明確なルールを設けることで、町長の予算編成の意図が広く理解されるものと考えます。 今回の修正動議の提出の背景には、新規制度に際しての相互理解の不足、価値観が共有されていないことを意味していますので、今後は、このようなことがないように、この1年でしっかりと議論を重ねていただきたいと思います。 最後に、私も予算特別委員会で質疑させていただきましたが、現在、新型コロナウイルスの影響により、観光・飲食業を中心に大きな損失を受けており、世界情勢を見ても、今後、本町の経済的ダメージははかり知れません。宿泊税の収入見込みを過大にせず、宿泊税事業は、状況に応じて柔軟に事業変更することや経済対策支援など、十分に対応していただきたいと思います。 町長への町民の負託は、公約でもある町民の声を聞く姿勢、行政プロセスの透明化を目指す姿勢に共感されたことと私は思います。 文字町長が始めたまちトークや庁議などは、一歩前進したと考えておりますが、今回の一般質問でも出されていたように、町長からの町民に対する、あるいは議会に対する情報発信を積極的に行うことで、より深い相互理解に努めていただきたいと思います。 これは、一町民でもある職員の声を聞くことも同じであると考え、課題意識や計画意図の共有をしっかりと行い、職員一丸となって、大転換期である本町の大きな課題に向かって克服してくれることを期待いたします。 以上をもちまして、原案に賛成する討論といたします。何とぞ議員の皆様の賢明なる御判断をお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) 次に、原案及び修正案に反対者の発言を許します。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) それでは、議案第1号令和2年度虻田郡倶知安町一般会計予算及び関連議案の議案第8号倶知安財政健全化基金の費消に対しての予算原案及び修正案に反対の立場で討論いたします。なかなか口下手でうまくしゃべれませんが、よろしくお願いします。 令和2年度予算は、前年度予算より16億2,900万円増の108億2,500万円となっています。 歳入では、固定資産税など町税が6億2,316万円増の32億5,158万円となる一方、地方交付税は、町税の伸びにより2億1,600万円の減となっています。 町長の施策のうち、小中学生の給食費の無料化実施など、高く評価すべき施策もございます。 しかしながら、昨年から実施された宿泊税は、3億円の税収を見込んでいる中で、役場建設費など起債は10億3,220万円増の21億7,870万円と増額となっています。 また、歳出ではどうでしょうか、役場庁舎、公共施設の改修など、増加したことによって大幅な増となっています。 町の予算は、町長の考えを反映するものであります。その観点で見てみると、町政執行方針に、子育て支援や高齢者や障がい者への配慮を述べていますが、実際は観光、新幹線、高速道が中心の予算となっています。住民の暮らしを支えるという一番大事な目線に欠けた予算でもあります。 宿泊税については、令和2年度3億円の税収を見込んでいることは先ほど述べましたが、コロナウイルスの影響で、この金額については極めて不透明と言わなければなりません。 宿泊税を財源とした歳出は、観光費において1億4,725万5,000円に及んでいます。その支出は妥当なものでしょうか。観光協会の職員1名増分や、意味がわからない第1駐車場の地質調査、ボーリングの委託料、これは先ほど修正案の提案者も述べています。 観光費における宿泊税を財源にした事業の大半を占める1億2,250万円の支出予算となっている負担金、これ観光協会への負担金を含んでいます。負担金及び補助金など、それぞれの事業の総額や事業計画が全く示されていない中で、町丸抱えではと感じています。 例えば観光協会の人件費、1名増への予算措置など、9,600万円の観光協会への予算措置については、当然観光協会の事業計画及び収支計画について議会に報告がなされなければなりません。これは予算委員会で聞きましたが、答弁としてありませんでした。 住民の暮らしを応援する町の最も大事な予算はどうなっているのかと疑ってしまいます。お年寄りの多くが望んでいる福祉ハイヤーの所得制限の廃止や、もう少し多く配布してほしいとの願いや、公衆浴場がわりのデイサービスセンターのぬるいお風呂の改善、町営住宅の車を持たない世帯も同じ管理費を負担する問題、条例上、駐車場の料金を徴収しなければならないのに徴収していない。これは監査請求があってもおかしくない問題であります。 そして、歴史的使命を終え、解散を提案すべき後志広域連合への分賦金の問題など、是正が全くなされていません。また、する気もありません。 子育て支援では、放課後児童クラブがいまだ小学校低学年にとどまっており、解決に努力しているとは思えない状況にあります。 国民健康保険の子どもの均等割の廃止を望む声に応えないことや、中学生までのインフルエンザ予防接種への補助の願いに応える気がないことなど、住民の暮らしを大事にする姿勢に欠けた予算だと断じるものでございます。 観光と言えばすぐ予算がつくが、子育てやお年寄りのための予算には見向きもしない町政を改めるよう改めて求め、反対討論といたします。 ○議長(盛多勝美君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 次に、修正案に賛成者の発言を許します。 門田淳君。 ◆4番(門田淳君) 議案第1号令和2年度虻田郡倶知安町一般会計予算の修正案に賛成の立場で討論させていただきます。 予算審査の中でも多く議論された、2019年11月から徴収を開始した宿泊税の使途ですが、世界に誇れるリゾート地として発展していくことを目指し、地域の魅力を高めるとともに、観光振興を図る施策に要する費用に充てるために、新年度事業として、宿泊税を使途として提案されている事業の一つに、観光費12節のひらふスキー場第1駐車場地質調査業務委託料800万円が支出されております。 説明内容では、建築物の詳細が未確定の段階で設計を行うに当たり、最低限の情報を得るための調査を実施する。計画敷地の対角線上の2地点でボーリング調査を実施し、周辺の地盤状況を把握するとのことで、必要があるとの説明がありました。 私が修正すべきと考える理由の一つに、ボーリング2地点の800万円の積算根拠も心配な点ではありますが、まず、ひらふ第1駐車場の方向性と構想案を先に出す必要があるのではないでしょうか。ひらふ第1駐車場の方向性も構想もないままの地質調査においては、無駄ではないかと私は思います。 仮に町として、今後も新たな建築物設計を行うことになれば、地質調査を2度行っていくのでしょうか。全体の地盤状況を把握する最低限の情報が必要であれば、周辺の施設の地質情報を活用できないでしょうか。今後、構想が出され、基本設計に進んでいくことになれば、再度地質調査が必要になります。 そして、もう一つの宿泊税を使途とした事業として、18節負担金・補助及び交付金の倶知安観光協会事業補助金の9,614万円のうち、新規実証事業として、従業員等送迎バス実証運行で4,500万円が事業費として支出されております。 こちらの説明では、市街地からひらふ地区への通勤する従業員の自家用車を減少させ、ひらふ地区の交通混雑の緩和と駐車場の混雑緩和が期待できる部分は、初の試みとして、今後につながる部分では認識できますが、まず一つに、関連する個別計画について、新年度からスタートする倶知安町観光地マスタープランのAIバスによる利便性向上の部分では、このように記載されております。「現在は、各宿泊施設や事業者が独自に、宿泊シャトルや従業員バスを運行しているが、効率が悪く交通障害の発生原因となることも考えられるため、これらの宿泊施設シャトルや従業員バスを統一することが望ましい。一方で、各施設のニーズや、その費用負担の面で統一が難しいことも考えられるため、その場合は、同一のアプリで運行情報等を取得できるような体系化をまず進めるべきである」と記載されております。 よって、同一のアプリで運行情報等を取得できるような体系化をまずは進めることや、第6次総合計画との整合性をとっていく必要があるのではないかと私は思います。 もう一つに、実証事業で進めるにしても、議論を深めず決定することは、次年度以降、各施設のニーズや費用負担の面で折り合わず、町の割合が100%のままで継続事業として残っていく懸念もあります。町が100%出すのではなく、1年目から事業者負担を考え、より深い実証運行にすべきであり、関係団体等との協議が不十分な点も指摘されていることから、バス事業者や宿泊事業者、倶知安観光協会と倶知安町で再度協議を進め、決定すべきではないかと私は思います。 よって、この二つの事業は、一度立ちどまって、再度協議をしてからの提案を求め、修正案に対する私の賛成討論とさせていただきます。 ○議長(盛多勝美君) ほかに、討論はありませんか。 原案に賛成者の発言を許します。 次に、原案及び修正案に反対者の発言を許します。 原案に賛成者の発言を許します。 修正案に賛成者の発言を許します。 笠原啓仁君。 ◆11番(笠原啓仁君) おはようございます。 私は、議案第1号令和2年度虻田郡倶知安町一般会計予算案に対する修正動議に賛成の立場で討論いたします。 先ほどの清流クラブとは違い、自治研究会を代表してとはなりませんが、討論させていただきます。 また、木村議員のように格調高い討論とはなりませんが、しばらくの間おつき合い願いたいと思います。 したがって、修正案に賛成する討論ですので、その修正部分を除く原案については賛成することになりますので、その辺、御承知おきいただきたいと思います。 修正事項、それ自体に対する修正理由については、先ほどの古谷議員の提案や、ただいまの門田議員の賛成討論で述べられたとおりです。 私からは、私と、今回、修正動議に賛成者として名を連ねている佐藤議員が、予算案に対する当初の態度を変え、なぜ修正という立場になったのかということについて述べさせていただきます。 議員が賛否の態度を変更することは少なからずあります。ただ、その場合、議員には変更理由をしっかりと説明する責任があります。このことは、議会活動のどの教科書にも書いてある基本の基です。 したがいまして、少し言いわけじみていて、つまらない内容となってしまいますが、この場をおかりして、そのことについて説明させていただきます。 まず、参考までに一つの事例を紹介させていただきます。今から4年前の3月定例議会において、平成28年度の一般会計予算案に対し修正動議が出されました。新人議員の皆さん以外の方は覚えていると思います。 内容は、ひらふ中核施設関連予算を凍結するというものです。 修正動議の発議者は、今は引退されましたが榊前議員でした。また、その動議に対しては、ここにいらっしゃる作井議員も賛成の立場で討論を行いました。私は原案に賛成、したがって、修正動議に反対の立場で討論しました。また、今回の修正動議の発議者である古谷議員も原案に賛成し、賛成の討論を行いました。ですから、今回とはちょうど逆の形になっているわけです。採決の結果、賛成多数で、修正動議は可決されました。 修正された一般会計予算案は、当時の西江町長が初めて編成した予算案でした。ですから、西江町長にとっては苦い予算デビューとなったわけです。今回もそのときと同じように、文字町長が初めて手がけた予算案に修正動議が出されたことになります。 この後の採決で、結果はどうなるかわかりませんが、仮に修正議決されたとしても、前例がありますので、町長におかれましては、余り気にしないでいただきたいと思います。 前置きが長くなってしまいました。本題に入ります。 今回、私が修正動議に賛成する理由について説明させていただきます。 皆さんも御承知のように、予算案に対して、私は当初賛成の立場でした。その私がなぜ修正動議に賛成することとなったのか、まず、3月13日の予算審査特別委員会最終日での一般会計予算案の採決を振り返ってみます。 先ほどもありましたが、委員長の決定は、「賛成多数です。したがって、原案は可決されました」というものでした。ところがその後、委員会を録画した動画などで、その決定は間違いであることが確認されました。正しくは、賛成多数ではなく、賛成7、反対7の可否同数でした。私にとって、採決のミスという事態は20年の議会活動で初めての経験でした。ちなみに、そのとき私自身は、原案に賛成した7人の1人でした。 私自身が採決の誤りを知ったのは、同僚議員からの連絡によってです。委員会翌日、すなわち土曜日の午後のことです。まさかと思いつつ動画を確認してみたところ、同僚議員が言うように7対7の可否同数でした。 可否同数ということはどういうことになるのか、間違った決定にどう対処すべきか、動画を確認して以降、私はそれらについていろいろと考えました。皆さんも御承知のとおり、表決が可否同数の場合、裁決権を持つ議長や委員長は、現状維持の原則に基づき、否という態度をとることになります。 ただ、これはあくまでも原則ですので、可としても法令、規則上問題はありません。もし仮にあのとき委員長が、現状維持の原則どおり否としていたとしたら、あの委員会での決定は、原案否決となり、「よって、原案は否決されました」という委員長の発言で委員会は終わっていたのです。採決の結果を正しく確認していたとしたら、3月13日の段階で原案は否決されていたかもしれないのです。 そう考えますと、私を含め、原案に賛成した側は、誤りに気がついたとしても、結果の訂正や採決のやり直しを積極的に求める必要はありません。間違った結果であったとしても、そのことでみずからの意思が実現されているのですから、わざわざもとに戻ってやり直そうという心理は働きません。私も賛成者の1人ですから、そのままでもよいとする側にいます。 しかし、私自身はそうは思いませんでした。むしろ逆の考えでした。まずは、採決をやり直すこと。もしそれがルール上できないとしても、できない理由を全議員で協議、確認する作業が必要であり、間違った結果をそのままの状態にして本会議に持ち込むべきではないと考えました。 幸いにして、こうした考えは私だけではなく、他の議員にもあり、予算委員長に対し、委員会の再開を求める申立書が出されました。提出者は創政会の皆さんでした。 その後、正副議長、議運の正副委員長、特別委員会の正副委員長による協議などを経て、特別委員会は再開され、予算案に対する採決が改めて行われました。結果は、原案は、賛成少数で否決となりました。 私は、この委員会の再開に先だち、佐藤議員とともに修正案を提出しました。最初の委員会で原案に賛成だった私と原案に反対だった佐藤議員がなぜ修正案を連名で提出することとなったのか、明らかな態度変更ですから、繰り返しになりますが、2人には変更理由を説明する責任があります。 今回の一般会計の新年度予算案には、町長の大きな決断である景観行政団体への移行に向けた関連予算が計上されています。当然のことですが、予算案が否決となれば、団体移行に向けた4月からの事業がストップしてしまうことになります。同団体への移行を町長に求めてきた私としては、この事態は何としても避けたいと思いました。原案を通すためにはどうすればいいのか、原案に反対する議員の数を少なくするしかありません。 しかし、原案に反対された方々が賛成に回る可能性はほとんどありません。そこで、ここは修正でまとめるしかないと判断したのです。修正という形でまとまれば、少なくても予算案そのものの否決は避けられる。そう考えました。そこで、原案に反対していた同じ会派の佐藤議員に対し、反対した理由を確認したところ、2件の事業費に反対していることがわかりました。その2件さえ修正できれば、原案に賛成できるかと相談したところ、できるとの確認がとれました。 これで、同じ会派で、原案に賛成と反対とに分かれていた2人の足並みは、修正という形でそろうことになりました。これが2人の態度変更の経緯です。 私たち2人が修正という形で足並みをそろえたように、原案に反対した他の議員も修正でまとまれば、原案どおりではないにせよ、予算案が通る見通しが出てきたのです。 しかし、再開された予算委員会での採決では、私たちの修正案は、賛成少数で否決となりました。その結果、予算は原案否決となり、賛否の最終決定の場がきょうの本会議に移ったというのがこれまでの経緯です。 この場で修正案が否決されることとなれば、必然的に原案も否決されることとなります。修正は、原案に対する否定ではありません。提案者に対する議会としての補強意見であり、対案なのです。議会として、あるいは議員として、その議案に責任を持つということの意思表示でもあるのです。 事実、先ほども委員長報告のあった第6次総合計画の原案に対して、60数カ所に及ぶ修正案が施されたのです。これは、議員の皆さんがこの計画に責任を持っていくということの意思表示なのです。修正を否定的に考えずに、町政に対する議会の積極的なかかわりと捉えていただきたいと思います。 そして、町長に対しても一言申し上げておきます。これまで述べてきたとおり、私の修正理由は、予算案を可決させるためのものです。古谷議員の提案理由の説明でもあったように、先ほどの二つの事業についても、しっかりと議論を深めた上で計上すべきというものであり、全否定ではないのです。 したがいまして、仮に予算案が修正されて通ったとしても余り悲観せず、新年度の町政運営にしっかり当たっていただきたいと思います。予算に対する町長の強い思いは、昨日の私の一般質問でも確認できました。したがって、余り悲観せず、しっかり対応していっていただきたいと思います。 最後になりますが、議員の皆さん、これまで述べてきたことを御理解いただきまして、修正案にぜひ御賛同をくださることをお願い申し上げまして、私の討論といたします。御清聴ありがとうございます。 ○議長(盛多勝美君) ほかに、討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで、討論を終わります。 これから、議案第1号令和2年度虻田郡倶知安町一般会計予算を採決します。 まず、本案に対する古谷眞司君ほかから提出された修正案について、起立によって採決します。 本修正案に賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について、起立によって採決します。 修正議決した部分を除く部分については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、修正議決した部分を除く部分は、原案のとおり可決されました。 この際、暫時休憩します。     午前11時10分 休憩-----------------------------------     午前11時20分 再開 ○議長(盛多勝美君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第3 前回の議事を継続します。 これから、議案第2号の討論を行います。 討論はありませんか。 まず、原案に反対者の発言を許します。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) それでは、議案第2号倶知安国民健康保険事業特別会計予算及び議案第13号倶知安国民健康保険税条例の一部改正について、委員長報告に反対の立場で討論いたします。 国民健康保険は、平成30年度から北海道に一元化されました。制度の変更に伴って、倶知安町では資産割が廃止され、限度額の医療分2万円引き上げられ54万円に、高齢者支援分が2万円引き上げられ19万円になりました。このことによって、低所得者ほど負担が重くなりました。 毎年のように限度額の引き上げが行われたことによって、限度額を超える世帯が30数世帯となりました。もう1回限度額が引き上げられれば、限度額を超える世帯はなくなるのではないでしょうか。 そして、昨年、令和元年度も限度額を4万円引き上げる提案がなされています。令和2年度、来年度予算においても医療給付分が3万円引き上げの提案でございます。社会保障の充実に消費税引き上げ分を使うと言いながら、限度額の引き上げを毎年のように行うのはおかしいのではないでしょうか。 限度額の引き上げは、高額所得だから仕方がないという人もいます。しかし、所得税の申告で、計算上限度額を超える所得であっても、借入金の元金返済は控除の対象外であり、前年度の所得で課税されることから、売り上げが落ちれば低い所得で前年の高い計算による国保税を支払うことになります。 また、前年の所得が確定する3月15日以前に引き上げの提案をするのは根拠に乏しいと言わざるを得ません。保険料の引き上げに当たって、説明責任が問われるのは明らかです。税という形で、強制力のある方法で賦課徴収するからには、事前に、なぜこうなるかの説明が必要不可欠であります。国保も介護も後期高齢者保険もきちんとした説明が必要ではないでしょうか。全く保険税の計算が明らかにされないまま、大幅引き上げが提案されるべきではありません。 今回の引き上げの撤回と、1人年3万2,500円にもなる、4人家族で、それだけで13万円にもなる均等割の廃止や広域連合からの脱退を求め、反対討論といたします。 ○議長(盛多勝美君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 ほかに、討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで、討論を終わります。 これから、議案第2号令和2年度虻田郡倶知安町国民健康保険事業特別会計予算を採決します。 この採決は起立によって行います。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、議案第2号は、委員長の報告のとおり決しました。 これから、議案第3号の討論を行います。 討論はありませんか。 まず、原案に反対者の発言を許します。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 議案第3号令和2年度倶知安町後期高齢者医療事業特別会計予算委員長報告に反対の立場で討論をいたします。 平成20年4月から始まった後期高齢者医療制度は、75歳の誕生日から加入することになっています。一昨年の国保の北海道一元化により、国保と一体に道の広域連合が運営しています。年金が引き下げられる中、保険料も年々引き上げられ、高齢者がパート労働をしなければ生活が成り立たない状況になっています。このような状況を一刻も早く改善する必要があります。 後期高齢者医療保険は国保と一体で、納入している方も状況は同じです。国保の後期高齢者分の均等割の廃止を国に求めるべきであります。 また、後志広域連合への分賦金も発生しています。広域連合加盟町村以外は、北海道の連合に直接納める形になっており、後志広域連合を経由する分、余分な経費が発生するのは明らかです。 後志広域連合からの脱退と保険料の軽減を求め、反対討論といたします。 ○議長(盛多勝美君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 ほかに、討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで、討論を終わります。 これから、議案第3号令和2年度虻田郡倶知安町後期高齢者医療事業特別会計予算を採決します。 この採決は起立によって行います。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、議案第3号は、委員長の報告のとおり決しました。 これから、議案第4号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第4号令和2年度虻田郡倶知安町介護保険サービス事業特別会計予算を採決します。 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。 お諮りします。 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第4号は、委員長の報告のとおり決しました。 これから、議案第5号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第5号令和2年度虻田郡倶知安町公共下水道事業特別会計予算を採決します。 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。 お諮りします。 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第5号は、委員長の報告のとおり決しました。 これから、議案第6号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第6号令和2年度虻田郡倶知安町地方卸売市場事業特別会計予算を採決します。 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。 お諮りします。 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第6号は、委員長の報告のとおり決しました。 これから、議案第7号の討論を行います。 討論はありませんか。 まず、原案に反対者の発言を許します。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 議案第7号令和2年度倶知安町水道事業会計予算について、反対の立場で討論いたします。 水道事業会計については、毎年度、私は賛成してまいりました。反対するのは初めてかもしれません。 それでは、理由を述べます。 水道事業は、町民の暮らしにとってなくてはならない大事な水を安定的に供給するものであり、水質のよい倶知安町の水は町民の自慢でもあります。 また、暮らしに欠かせない水であり、毎日使用するものであるだけに、水道料金は町民の関心事でもあります。 現在、72億円かけてひらふリゾートへの上水道拡張計画が進行しています。しかし、この事業の受益者の負担や資金計画など明らかにしないまま事業が進んでいます。 さらに、本年度事業として、民有地に布設されている水道管の移設を求められて、移設しなければならないと説明しています。 この事業について、この事業というのは、72億円の事業であります。事業計画の妥当性の検証がどうしても必要です。新しい高い場所での配水池は本当に必要か、今までの駐車場に設置されていた中区での配水池の拡張では間に合わないのかなど、また、新しい水源はないのかなど、計画の見直しも必要だと考えられます。 以上、きちんとした議論を深めることを求め、反対の討論といたします。 ○議長(盛多勝美君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 田中義人君。 ◆12番(田中義人君) 私は、議案第7号令和2年度水道業会計予算に、反対に近い意見になりますが、賛成の立場で討論をさせていただきます。 昨年来多く議論されてきた外資の開発による上水不足への対応となる山田地区への送水管布設や配水池整備、新井戸の調査、整備は、時を追うごとその予算が膨れ上がっているのが現状です。 令和2年度の予算では、今後5年間で見込まれる上水需要増に備えるための委託料、工事請負費、合計3億911万3,000円の資本的支出となっており、その予算は3億4,000万円の企業債で賄われることになっております。 しかし、その先にある需要増に応えるための全体事業額は、総額72億円以上とも議会に報告されており、その中身については全く見えていないのが現状であります。 特に、高区配水池の設計、調査を進める上に当たり、土砂災害危険区域に入っていることから、その工事費もふえていく一方であり、昨年12月定例議会で私が具申した、例えば開発協力金など、開発事業者からの徴収やピーク時間の使用料緩和のための施設整備のルール化なども進んでいるところは、今のところは見えておりません。 今年度の予算については、当座の対応のためとして、断腸の思いで賛成はいたしますが、今後については、水道課のみならず、開発規制にかかわる重要な事案の一つとして、また、今後のまちづくりに与える影響は大きいものと再認識していただいて、役場全体で、町長をトップにして積極的に取り組んでいただくよう強く要望し、私の賛成討論といたします。 ○議長(盛多勝美君) ほかに、討論はありませんか。 まず、原案に反対者の発言を許します。 原案に賛成者の発言を許します。 笠原啓仁君。 ◆11番(笠原啓仁君) お疲れさまです。今度は賛成の立場です。 私は、議案第7号令和2年度倶知安町水道業会計予算に対し、賛成の立場で討論いたします。 先ほどの一般会計の際の討論でも述べさせていただきましたが、私は先日の予算特別委員会で、この水道事業会計に反対をしました。また言うわけでありませんが、今回、賛成の立場となりますので、態度変更となります。したがって、変更した理由をしっかりとこの場で、皆さんに御理解をいただくために説明しなければなりません。 先日の予算特別委員会で、夜遅くまでやりました審査の中で、水道事業会計について、皆さんからたくさんの疑問や質問が出されました。一時、委員会は中断するほどこの事業会計についてはもめました。その議論を経た後、採決となったのですが、皆さんの議論を聞いていましたら、採決の際、どうも腰が立たずに座ったままとなりました。要するに反対をしたわけです。 その後、この本会議場で、水道事業会計に対して、私、修正案を出そうと考えていたのですが、水道事業会計の予算と事業の構造が余りに複雑でありまして、だめだというところをうまく分解できないこととなりました。 さあどうしようかと考えたのですが、ここは、さらに、いっそのこと反対ということも考えたのですが、反対となりますと、水道事業の日常業務にも支障を来すことになりますので、ここは一旦賛成をし、今、田中議員が述べられたとおり、今後は、所管である経済委員会の皆さんとともに、この水道事業会計の適正な運用や事業の進め方について監視をしていきたいというふうに思いまして、今回は賛成をいたします。 以上、私の賛成理由とし、私の討論といたします。 以上です。 ○議長(盛多勝美君) ほかに、討論ありませんか。 まず、原案に反対者の発言を許します。 鈴木保昭君。 ◆16番(鈴木保昭君) 原案に反対の立場で発言をさせていただきたいと思います。 実は、この水道会計でありますけれども、72億円の大事なスタートの年というようなことで、今ここで反対をしておかないと、水道ですから、途中でやめるわけにいかないと。延々、ほぼ72億円という大変な、水道会計は負債をしょって、ことしからスタートするわけであります。大変な年となるわけであります。 諸先輩方が、この町のおいしい水と安い水道料金ということで、いろいろ苦労して水道行政を守ってきたのでありますし、また、今までの町長のいろいろな御意見を聞いても、何としてもこの水道料金だけはキープしたいと、おいしい水だけはキープしたいという思いでありました。 今回、72億円という、具体的な計画もないまま、このまま進んでいきますと、半分になっても、やや大変な負担となるわけであります。 一般町民の水道料金、下水道料金を上げてはならないということは、議員、同じような気持ちだというふうに思っております。ここでしっかりと水道料金、この水道予算に反対しておかなければ、前倒しでこのままずるずると行ってしまったら大変なことになると。そんな思いの中より、反対をさせていただきました。どうかよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございます。 ○議長(盛多勝美君) ほかに、討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで、討論を終わります。 これから、議案第7号令和2年度倶知安町水道業会計予算を採決します。 この採決は起立によって行います。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、議案第7号は、委員長の報告のとおり決しました。 これから、議案第8号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第8号倶知安財政健全化基金の費消についてを採決します。 この採決は起立によって行います。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、議案第8号は、委員長の報告のとおり決しました。 これから、議案第9号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第9号倶知安教育振興基金の費消についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。 お諮りします。 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第9号は、委員長の報告のとおり決しました。 これから、議案第11号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第11号特別職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。 お諮りします。 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第11号は、委員長の報告のとおり決しました。 これから、議案第13号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで、討論を終わります。 これから、議案第13号倶知安国民健康保険税条例の一部改正についてを採決します。 この採決は起立によって行います。 本案に対する委員長報告は、原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、議案第13号は、委員長の報告のとおり決しました。 これから、議案第17号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第17号倶知安水道事業給水条例の一部改正についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。 お諮りします。 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第17号は、委員長の報告のとおり決しました。 この際、暫時休憩します。     午前11時45分 休憩-----------------------------------     午後1時31分 再開 ○議長(盛多勝美君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。----------------------------------- △日程第4 議案第10号 ○議長(盛多勝美君) 日程第4 議案第10号倶知安町印鑑条例の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 菅原住民環境課長。 ◎住民環境課長(菅原康二君) それでは、議案第10号について説明させていただきます。 議案第10号倶知安町印鑑条例の一部改正について。 倶知安町印鑑条例の一部を次のように改正する。 令和2年3月9日提出、倶知安町長。 1枚開いていただきます。 倶知安町印鑑条例を一部改正する条例。 倶知安町印鑑条例(昭和54年倶知安町条例)第14号の一部を次のように改正する。 改正の具体的内容の説明は下段でございます。 説明としまして、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行及び印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 具体的な改正内容につきましては、3ページ、新旧対照表をごらんください。 第2条第2項中、「成年被後見人」を「意志能力を有しない者」に改める。 第5条第2項中、「記録されている」を「記載(法第6条第3項の規定により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては記録。以下同じ。)がされている」に改める。 2ページに戻りまして、附則でございます。 この条例は、公布の日から施行する。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで、質疑を終わります。 これから、議案第10号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第10号倶知安町印鑑条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第10号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第5 議案第12号 ○議長(盛多勝美君) 日程第5 議案第12号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 多田総務課長。 ◎総務課長(多田敏之君) それでは、御説明いたします。 議案第12号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。 令和2年3月9日提出、倶知安町長。 裏面をごらんいただきたいと思います。 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。 今回の一部改正条例の提案理由でございます。 2ページの下段をごらんいただきたいと思います。 説明といたしまして、地方公務員法及び地方自治法の一部改正による会計年度任用職員制度の創設等に伴い、特別職の職員で非常勤のものの職の位置づけに関する見直しを行うため、所要の改正を行うものでございます。 それでは、3ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 新旧対照表の右側ですが、現行、別表の機関等、その他の特別職の職員中、(1)外国人による外国語教育の補助または国際交流の事務を担う職員とありますが、こちら、外国語指導助手、ALT等を想定しているところでございます。報酬の額、月額35万円以内。費用弁償1,000円を、この部分につきまして削除し、改正案のとおり、別表のとおり改めるものでございます。 なお、外国語指導助手につきましては、会計年度任用職員となりまして、そちらのほうで任用することとなります。 改正内容につきましては、以上でございます。 続きまして、2ページに戻りまして、附則でございます。 附則、この条例は、令和2年4月1日から施行する。 以上、議案第12号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。 鈴木保昭君。 ◆16番(鈴木保昭君) 2点ばかり聞きます。 外国人による外国語教育ということではっきりとうたっていて、これが今度、改正案でなくなったのですけれども、中身等には、外国人でなければだめだというような、ALTの問題なのでしょうけれども、外国人でなければだめだというような縛りがあるのですか。日本人でも、反対に優秀な方であるならば、それに準ずるものならば十分だと思うのですけれども、赴任手当とか滞在手当、家賃までいろいろ支給、以前はストーブから何から何まで、そういう手当てをしていたこともあるのですけれども、そういうことを考えていくと、日本人だって別に、それだけの資格、才能があれば私はいいと思うのですけれども。 それからもう一つ、代表監査委員は、特別職の職員で非常勤のものというところに該当はしないのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思っています。 ○議長(盛多勝美君) 多田総務課長。 ◎総務課長(多田敏之君) まず、1点目の外国人によるという部分でございますが、この部分の規定につきましては、当初、JETからの推薦によります外国語指導助手を任用する場合に、35万円以内というところで規定をしているところでございます。 鈴木議員のおっしゃる、日本人でもいいのではないかというところでございますが、4月からは新たに会計年度任用職員という位置づけで行いますので、その部分につきましては、教育委員会のほうの任用によりまして決められるものかなというふうに考えてございます。 また、代表監査委員の部分でございますが、こちらにつきましても、この条例の中で報酬額を決めているところでございます。 以上です。 ○議長(盛多勝美君) 鈴木保昭君。 ◆16番(鈴木保昭君) 監査委員については、この中で報酬を決めると。どなたが決めるのでしょうか。 もう1点、教育長、外国人でなくてもいいというようなお話でありましたけれども、その辺のことを拡大解釈して、英語教育に盛んな倶知安ならではの制度、仕組みの中で、これは多分、JET、交付金出るのですね。ですから、それに準じるものであれば日本人だっていいということですね。 ○議長(盛多勝美君) 総務課長。 ◎総務課長(多田敏之君) まず、代表監査委員の関係ですが、この条例提案自体、町長からの提案ということになりますので、町長から、報酬の改正ということでの御提案になるかなというふうに考えてございます。 また、済みません。僕の説明が足りなかったところですけれども、JETによります外国人を招聘して英語教諭を行うということの制度でございますので、この部分については普通交付税に算定されるというところでございますので、やはりそこは、外国人でなければだめだという縛りがあるのかなというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで、質疑を終わります。 これから、議案第12号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第12号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第12号は原案のとおり可決されました。-----------------------------------
    △日程第6 議案第14号 ○議長(盛多勝美君) 日程第6 議案第14号倶知安町畜犬の管理及び野犬の捕獲等に関する条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 菅原住民環境課長。 ◎住民環境課長(菅原康二君) それでは、議案第14号について説明させていただきます。 議案第14号倶知安町畜犬の管理及び野犬の捕獲等に関する条例の一部改正について。 倶知安町畜犬の管理及び野犬の捕獲等に関する条例の一部を次のように改正する。 令和2年3月9日提出、倶知安町長。 裏面をごらんください。 倶知安町畜犬の管理及び野犬の捕獲等に関する条例の一部を改正する条例。 倶知安町畜犬の管理及び野犬の捕獲等に関する条例(平成12年倶知安町条例第8号)の一部を次のように改正する。 改正の理由でございます。下段の説明をごらんください。 飼育者から適正な負担を求める観点から、係留中の犬の飼育管理手数料を引き上げるとともに、条文の文言整理をするため、所要の改正を行うものであります。 具体的な改正内容につきましては、新旧対照表、3ページ以降をごらんください。 まず、全体に係るものとしまして、本則中、「愛がん」を漢字の「愛玩」に、「けい留」を、同じく漢字の「係留」に改める。 第2条第4号中、「ほ乳類」を、これも同じく漢字の「哺乳類」に改める。 第5条第3項中、「所有者」を「飼育者」に改める。 第7条中、「きょう正」を、こちらも漢字の「矯正」に改める。 第9条中、「隣接町長」を「隣接町村長」に改める。 第11条第1項の表中、「3,000円」を「3,300円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)」に改める。 申しわけありません。ここの点で、新旧対照表に、(消費税及び地方消費税相当額を含む)が抜けておりますので、訂正させていただきます。 第5条中、「過料」を「科料」に改め、第5項第2項中、「指定」を「規定」に改める。 2ページに戻りまして、附則でございます。 この条例は、令和2年4月1日から施行する。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 昨年の実績、係留3,000円ということになっているのですけれども、昨年の実績はどれぐらいあったのでしょうか。 ○議長(盛多勝美君) 菅原住民環境課長。 ◎住民環境課長(菅原康二君) 昨年は4頭、4日間係留してございます。 以上でございます。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。 鈴木保昭君。 ◆16番(鈴木保昭君) せっかくの機会ですので、余りこういうものになじみがないですから、ちょっと勉強させてくださいというよりも、係留というのはどこにするのか。餌を与えて、ちゃんとしなければならないですよね、当然。そうすると、倶知安の町にそんな施設もないのに、3,300円取って、どこに係留しておくのですか。いろいろあるのですけれども、そこのところを聞かせてください。 ○議長(盛多勝美君) 住民環境課長。 ◎住民環境課長(菅原康二君) 係留といいますより飼育管理を委託している先があります。これが獣医のところに預けます。要は、町内において放し飼いの畜犬を発見した場合、私どもで捕獲して、私どもで管理することができませんので、獣医のほうに預けると。それが1泊3,300円、消費税込みの金額となってございますので、もし飼育者が特定された場合、畜犬は管理されておりますので、大体番号等で飼育者、飼い主がわかることになりますので、連絡をした上で、判明した場合は、引き渡す際にその料金をいただくということでございます。 質問の趣旨としましては、預ける先がどこかということですが、町内におきましては、獣医のところに預かります。 以上でございます。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで、質疑を終わります。 これから、議案第14号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第14号倶知安町畜犬の管理及び野犬の捕獲等に関する条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第14号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第7 議案第15号 ○議長(盛多勝美君) 日程第7 議案第15号倶知安町営住宅管理条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 中村建設課長。 ◎建設課長(中村孝弘君) それでは、議案第15号でございます。 議案第15号倶知安町営住宅管理条例の一部改正について。 倶知安町営住宅管理条例の一部を次のように改正する。 令和2年3月9日提出、倶知安町長。 2ページをお開きたいと思います。 倶知安町営住宅管理条例の一部を改正する条例。 倶知安町営住宅管理条例(平成9年倶知安町条例第7号)の一部を次のように改正する。 下段の説明欄をごらんいただきたいと思います。 今回の改正につきましては、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)の施行に伴いまして、公営住宅法(昭和26年法律第193号)における公営住宅の明け渡し請求に係る法定利率に関する規定が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 改正部分につきましては、3ページの新旧対照表にて御説明をさせていただきます。 倶知安町営住宅管理条例新旧対照表でございます。 町営住宅の明け渡し請求。 第40条第3項中、「年5パーセントの割合」を「法定利率」に改めるものでございます。これは、民法の法定利率が5%から3%に引き下げられまして、3年ごとに見直すことになったため、固定の5%から法定利率という文言に変更するものでございます。 前ページ、附則へお戻りいただきたいと思います。 附則といたしまして、施行期日、1、この条例は、令和2年4月1日から施行する。 経過措置といたしまして、2、この条例による改正後の倶知安町営住宅管理条例第40条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下、施行日と言う。)以後に、支払い期が到来したものについて適用し、施行前に支払い期が到来したものについては、なお従前の例による。 以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで、質疑を終わります。 これから、議案第15号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第15号倶知安町営住宅管理条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第15号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第8 議案第23号及び議案第24号 ○議長(盛多勝美君) 日程第8 議案第23号町道路線の廃止について及び議案第24号町道路線の認定についてを一括議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 議案第23号及び議案第24号。 中村建設課長。 ◎建設課長(中村孝弘君) それでは、議案第23号について御説明をさせていただきます。 議案第23号町道路線の廃止について。 次のとおり町道路線を廃止することについて、道路法第10条第3項の規定により議会の議決を求める。 令和2年3月9日提出、倶知安町長。 記といたしまして、路線番号463。路線名、琴和1号通。起点は、北6条西3丁目4番21地先、終点が北6条西3丁目4番2地先となります。 こちらにつきましては、旧胆振線跡地の宅地造成に伴いまして、現道に接続する道路ができたため、新たに認定を行うために一時廃止するものでございます。 次ページの図面が廃止する現状の町道となります。 議案第23号につきましては、以上でございます。 続きまして、議案第24号の御説明をさせていただきます。 議案第24号町道路線の認定について。 次のとおり町道路線を認定することについて、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求める。 令和2年3月9日提出、倶知安町長。 記といたしまして、路線番号463、路線名、琴和1号通、起点、北6条西2丁目41番23地先、終点、北6条西3丁目4番21地先。 続きまして、路線番号523番でございます。路線名、琴和6号通、起点、北6条西1丁目5番5地先、終点、北6条西2丁目41番18地先。 続きまして、路線番号524号でございます。路線名、琴和5号通、起点、北6条西2丁目41番18地先、終点、北6条西2丁目41番26地先。 続きまして、路線番号525番、路線名、琴和4号通、起点、北6条西3丁目2番3地先、終点、北6条西3丁目2番18地先。 続きまして、路線番号526番、路線名、みどり公園通でございます。起点、北5条西2丁目1番45地先、終点、北5条西2丁目1番53地先。 次ページの図面が新たに認定する道路の拡大図となっております。 今回の認定につきましては、宅地造成に伴う道路4本と旧倶知安保育所跡地に新設した道路1本、合わせて5本を新たに町道として認定いただくものでございます。 以上、よろしく御審議のほどお願いします。 ○議長(盛多勝美君) これから、一括して質疑を行います。 質疑ありませんか。 小川不朽君。 ◆10番(小川不朽君) 町民の方から質問あったのだけれども、私が答えることできなくて、私が今質問いたしますので、町民にとってわかりやすいように答えていただければなと思います。 二つあります。一つ、琴和の関係なのですけれども、造成宅地38区画、これまでの町道と今度の町道あわせて、何とか38区画に全て道路が面するということで、冬の除雪に対しても随分負担が少なくなる、なくなるのではないかと思って、大変喜ばしく感じるわけなのですが、その中で、高校の前の南北に走る通りのところの、夏棟の前当たりのところに電信柱が立っています。わかりますか。国道から小樽に向かう際に、高校に左折するときの通りのことです。名前で言えば町道北7条通のことを言っているのですが、その東側の部分のところに電信柱が立っていて、それが随分、特に冬になると、きっちり除排雪したにもかかわらず、車がうまく交差できないぐらい道路幅が狭くなっているということなのです。 それで、質問なのですけれども、今度、琴和6号通というところに、今、新たらしく電信柱が立っているのですけれども、そこのところに移設するのか、集約されるのかというところ、そういう質問を受けたのですけれども、質問の意味おわかりですか。ちょっとうまく説明できないのですけれども、そこのところ、電信柱を移動して、町道6号通のほうに移設する考えがあるのかないのかというのが、まず一つ目の質問なのです。 あともう一つ、みどり公園通なのですが、みどり公園通、旧倶知安保育所跡地に設けたということは、その町民の方は理解できているのですけれども、なぜあの場所に、なぜこのような真っすぐではない道路になってしまったのかという、きちっとした理由があるのでしょうけれども、その辺のところの質問を受けましたので、よろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) 建設課長。 ◎建設課長(中村孝弘君) 一つ目の御質問でございます。 電柱でございますが、基本的に電柱は多分北電かNTTのものだと思います。こちらのほうで、今の段階では、北電、NTTから移設の話は聞いておりません。 状況としまして、琴和6号通、新たに家が建ちますので、そこの家に供給するための電柱は立つのではないかと思っておりますが、移設の話は、こちらには情報としては来ていないのが現状でございます。 2点目のみどり公園のほうでございます。 みどり公園につきまして、若干確かに曲がってございます。こちらにつきましては、我々も当初、真っすぐの予定でいたのですが、高校通側の接続のところで交差点が発生することになりまして、警察との道路協議の関係で、若干位置をずらしたという経過がございます。反対側については、隣接民地の屋根の雪の関係もございまして、若干現状としては曲がった状況になったというのが現状でございます。 以上です。 ○議長(盛多勝美君) 小川不朽君。 ◆10番(小川不朽君) そういうことで、電柱のことについては、町としてはわからないというふうに町民に伝えておきたいと思います。 あと、みどり公園のところについても、隣接の屋根からの落雪を考慮して、そういう形状だということと、わざわざそっちのほうにつけたということも含めて、そのように町民のほうに伝えたいと思います。 ありがとうございます。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで、質疑を終わります。 これから、議案第23号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第23号町道路線の廃止についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 これから、議案第24号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第24号町道路線の認定についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第24号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第9 議案第25号 ○議長(盛多勝美君) 日程第9 議案第25号倶知安老人デイサービスセンター設置管理条例の一部改正についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 坂本地域包括支援センター所長。 ◎地域包括支援センター所長(坂本孝範君) それでは、議案第25号倶知安老人デイサービスセンター設置管理条例の一部改正について。 倶知安町老人デイサービスセンター設置管理条例の一部を次のように改正する。 令和2年3月24日提出、倶知安町長。 それでは、裏面の2ページをごらんください。 倶知安町老人デイサービスセンター設置管理条例の一部を改正する条例。 倶知安町老人デイサービスセンター設置管理条例(平成25年倶知安町条例第7号)の一部を次のように改正する。 下段の説明でございます。 介護保険法の改正による利用料の負担割合により、介護保険法に規定された利用者と、介護保険法の規定されていない利用者との間に格差が生じていることから、利用料の負担の公平化を図るため、所要の改正をするものでございます。 若干説明いたしますけれども、倶知安町デイサービスセンターについては、条例で利用することになりますが、介護保険法に規定されている者と、それ以外の利用を認めた者の間に利用料の違いがあります。 介護認定を受けている者が利用する場合については、介護度及び所得に応じた負担割合によって利用料金となることに対しまして、介護認定を受けていない者が利用する場合は固定料金となっております。 この固定料金の設定について、介護保険法に基づく基準により算定したものに改めるものでございます。 それでは、説明いたしますので、3ページの新旧対照表をごらんください。 第12条第3項第2号中「第5号」の次に「又は第6号」を加え、「576円」を「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表第6通所介護費イ通常規模型通所介護費の該当所要時間における要介護1の区分に規定される単位数に1円を乗じて得た額(以下「算定基準額」という。)」に改め、同項中第3号を削り、同条中第4項を第6項とし、第3項の次に次の2項を加えるものです。 4、前項第2号に掲げる者であって、介護保険法第49条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である者(次項に規定する者を除く。)の利用料は、算定基準額に2を乗じて得た額とする。 5、第3項第2号に掲げる者であって、介護保険法第49条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である者の利用料は、算定基準額に3を乗じて得た額とする。 第13条中「又は第3号」削ります。 それでは、前ページに戻りまして、中段、附則でございます。 附則。 施行期日。1、この条例は、令和2年4月1日から施行する。 経過措置。2、この条例による改正後の倶知安町老人デイサービスセンター設置管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用に係る利用料の額について適用し、施行日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。 御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 何となく思い出したのですが、前、多分弁当代に係る経費だったと思うのです。576円。これが高いのか安いのかという議論が随分、この条例が最初に制定されたときに議論されました。多分これはお昼1食分だと思うのですが、例えばスーパーで売っている弁当代と比べて、576円というのは高いのか安いのかという議論が随分されて、どのような中身になっているのかというのが随分議論になったのです。 今度は、一律576円でなくて、所得によってランクをつけるという中身なのだろうなと思ったのですが、要するに基準、改正の基準がよくわからない。算定基準額というのは幾らなのか、もうちょっと説明してほしいのです。2倍になったり3倍になったりするのだけれども、基準額に1を乗じるのは、収入でどれぐらいの基準のことをいうのか、よくわからないので、もう1回説明してください。 ○議長(盛多勝美君) 地域包括支援センター所長。 ◎地域包括支援センター所長(坂本孝範君) 介護保険法による算定の基礎となるものの基準額が561円となります。576円であったものが561円となります。 一方、負担の割合でございますが、3段階に分かれていまして、1割負担のものは、本人の所得金額が160万円未満である者。本人の合計所得が160万円以上220万円未満、または220万円以上、年金収入その他の合計所得金額の合計が、単身世帯で280万円未満の者が1割負担で、この単位数である。 2割負担となる者につきましては、本人の合計所得金額が160万円以上210万円未満であって、年金収入その他の合計所得金額の合計が、単身世帯で208万円以上である。または、本人の合計所得金額が220万円以上であっても、年金収入その他の合計所得金額の合計が、単身世帯で280万円以上340万円未満であれば2割負担となります。 3割負担につきましては、本人の合計所得金額が220万円以上であって、年金収入その他の合計所得金額の合計が、単身世帯で340万円以上ある者につきまして、負担割合が設定されているものでございます。 ○議長(盛多勝美君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 最近、本当に理解力に乏しくなってよくわからない。ということは、160万円以下の人は561円の負担と。160万円から220万円の人は2倍の負担と。それから、220万円以上の人は3倍の負担という、そういうふうに考えていいのか。220万円以上の人は1食1,500円という捉え方なのか、それともまた違う基準なのか。もうちょっとわかりやすく、私のようなものでも理解できるような説明をしていただければありがたいです。 ○議長(盛多勝美君) 地域包括支援センター所長。 ◎地域包括支援センター所長(坂本孝範君) 細かい負担割合についての所得の合計については、今、原田議員のおっしゃる額の範囲のものでございます。 また、次に言いましたように、その中での所得金額に応じても割り振られているということでございます。おおむね原田議員の今おっしゃった額で割り振られているものでございます。 それについて、561円が基準額となるわけでございますが、それについて、2割負担の場合は2倍、3割負担の場合は3倍というような額になりまして、それがその範囲内で指定管理者のほうと決めていくというようなことになっております。 ○議長(盛多勝美君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 範囲内ということは、実際はどういう負担になるのかというのを教えてほしいのです。これだと、例えば1食が、お昼の弁当代のことだと思うのだけれども、3倍ということは、1食の弁当代が1,680円になるということなのです。そういうふうに捉えていいのか、また別の基準があって、だけれども、その範囲内だから、例えば1食1,000円なら1,000円でおさまるのか、よくわからないので、わかるように。何回も済みません。 ○議長(盛多勝美君) 福祉医療課長。 ◎福祉医療課長(黒田智君) 原田議員の御質問のあります、弁当代というような認識ではこちらは認識しておりませんで、あくまでもデイサービスの利用料金ということで捉えてるところでございまして、ただいま所長が説明いたしましたとおり、介護保険法が改正になりまして、所得に応じまして、2割、3割の負担の方が実際に出ているというところで、今回、改正された部分については、介護認定を受けていない方が、一律の金額であったのですが、結局利用者の中で、私は介護保険の認定を受けて3割も負担しているのに、あなたは、当然認定も受けていないのに一律かいと、それはおかしいのではないでしょうかというような不均衡さが出てきているというところで、今回、介護認定に認定されていない方の利用部分につきましても、この介護保険法でいう2割、3割の負担をお願いしたいということでございまして、あくまでもこの条例は、この561円というのは上限ということでございますので、この金額を上回らない形で、指定管理者である社協が料金のほうを設定するということでございますので、現状におきましては、単純に1倍、2倍、3倍というよう形の設定は考えていないというふうに社協のほうからは聞いているところであります。 介護利用料金ということで、御理解していただきたいと思います。 以上であります。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで、質疑を終わります。 これから、議案第25号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第25号倶知安老人デイサービスセンター設置管理条例の一部改正についてを採決します。 この採決は起立により行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、議案第25号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第10 決議案第1号 ○議長(盛多勝美君) 日程第10 決議案第1号訪日外国人等に係る倶知安厚生病院に対する認定要件の見直し特例を求める要望決議を議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 作井繁樹君。 ◆14番(作井繁樹君) 決議案第1号訪日外国人等に係る倶知安厚生病院に対する認定要件の見直し特例を求める要望決議。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年3月24日提出、提出者は、私外7名の議員であります。 裏面をごらんください。 決議でありますので、読ませていただきたいと思います。 訪日外国人等に係る倶知安厚生病院に対する認定要件の見直し特例を求める要望決議。 訪日外国人は、年々増加傾向にあり、2018年では3,119万1,856人、羊蹄山麓における外国人宿泊延べ数は80万7,172泊でありました。 こうした状況下において、羊蹄山麓の医療の中核を担う倶知安厚生病院においては、訪日外国人に対する医療提供が求められ、その必要性はますます大きくなっています。 現在、訪日外国人に対する医療は自由診療として行われており、通常は価格設定の制限はありません。 しかしながら、倶知安厚生病院においては、税制上優遇措置を受けているとの理由から、自費診療においても社会保険診療報酬と同一の基準での請求が求められ、訪日外国人に対して、労力と費用に見合った診療費を請求することができません。 訪日外国人の診療のためには、医療通訳や多言語に対応した院内案内、医療従事者への外国人対応研修等を準備する必要かあるほか、診療内容・方針の説明に対する患者の理解・承諾に相当な時間を要します。 一部については、関係機関の御助力のもと、厚生労働省の通知により、請求が認められていますが、倶知安厚生病院が通常の診療に比べ多くの費用を負担している額に比べてまだまだ些少であり、経営に負担がかかっているのが現状です。 倶知安厚生病院は、羊蹄山麓町村や隣接する町村の中核的な医療を担い、公的医療機関・地域センター病院・災害拠点病院・原子力災害医療協力病院として、地域住民に対する医療提供体制の維持が求められています。 こうしたことから、倶知安厚生病院には安定的な経営が求められており、訪日外国人に対して費用に見合った額を請求できるようになることが必要です。 以上の趣旨により、本議会は訪日外国人等に係る倶知安厚生病院に対する認定要件の見直し特例を求める立場から、決議をもって関係機関に強く要望するものです。 速やかなる御採択のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。 鈴木保昭君。 ◆16番(鈴木保昭君) 大変重要な決議だというふうに思っております。 あわせて町村長会、それから商工会議所、観光協会等いろいろなところから、こういうものというのは同時に発信するということが効果があるというふうに思っておりますけれども、その辺の歩調というか、そういったものに対しては、議会運営委員会で話し合われましたでしょうか。ぜひともそういうところと歩調を合わせていただくよう、町長にも強く、今後の取り扱い等についても要望をしておくべきお話かなというふうに思って発言をさせいただいた次第であります。 ○議長(盛多勝美君) 作井繁樹君。 ◆14番(作井繁樹君) ありがとうございます。 まず、今回の決議に関しましては、羊蹄山麓町村議会正副議長会のほうからの御要請がございまして、山麓のそれぞれの議会でこの決議をいただきたい。その決議をもって、4月にそれぞれの関係機関に対して要望していただく手はずになっているというふうに伺っております。 また、町村長に関しましては、未確認といいますか、直接町長から伺っているわけではありませんけれども、令和2年度の後志町村会といいますか、開発期成会の要望事項の一項としてお酌み取りいただき、要望活動をしていただくやに伺っておりますが、直接聞いているわけではないので、この場をおかりして、ぜひ倶知安町並びに町村会、開発期成会としても、そうした要望を上げていただけると幸いでございます。 以上です。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで、質疑を終わります。 これから、決議案第1号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、決議案第1号訪日外国人等に係る倶知安厚生病院に対する認定要件の見直し特例を求める要望決議を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、決議案第1号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第11 意見案第1号から意見案第4号まで ○議長(盛多勝美君) 日程第11 意見案第1号私立専修学校等における専門的職業人材の育成機能の強化等を求める意見書、意見案第2号農業者の自家増殖を原則禁止とする種苗法改正に反対する意見書、意見案第3号中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書及び意見案第4号新型コロナウイルス感染症の地域経済への悪影響を最小限に抑えるための要望意見書を一括議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 作井繁樹君。 ◆14番(作井繁樹君) 意見案第1号私立専修学校等における専門的職業人材の育成機能の強化等を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2月3月24日提出、提出者は、私外7名の議員であります。 続きまして、意見案第2号農業者の自家増殖を原則禁止とする種苗法改正に反対する意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年3月24日提出、提出者は、私外7名の議員であります。 続きまして、意見案第3号中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年3月24日提出、提出者は、私外7名の議員でございます。 意見案第4号新型コロナウイルス感染症の地域経済への悪影響を最小限に抑えるための要望意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年3月24日提出、提出者は、私外7名の議員であります。 内容につきましては、それぞれ皆様御存じのことかと思います。 速やかなる御採択のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、一括して質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで、質疑を終わります。 これから、意見案第1号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、意見案第1号私立専修学校等における専門的職業人材の育成機能の強化等を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第1号は原案のとおり可決されました。 これから、意見案第2号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、意見案第2号農業者の自家増殖を原則禁止とする種苗法改正に反対する意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありまりせんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第2号は原案のとおり可決されました。 これから、意見案第3号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、意見案第3号中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第3号は原案のとおり可決されました。 これから、意見案第4号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、意見案第4号新型コロナウイルス感染症の地域経済への悪影響を最小限に抑えるための要望意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第4号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △追加日程の議決 ○議長(盛多勝美君) お諮りします。 田中議員ほかから提出されました意見案第5号を日程に追加し、追加日程第1として議題にしたいと思います。御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なと認めます。 したがって、意見案第5号を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに決定しました。----------------------------------- △追加日程第1 意見案第5号 ○議長(盛多勝美君) 追加日程第1 意見案第5号所得税法の見直しを求める意見書を議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 田中義人君。 ◆12番(田中義人君) 意見案第5号所得税法の見直しを求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年3月24日提出、提出者は、私外4名の議員でございます。 裏面をごらんいただきたいと思います。 こちら、先ほど採択いただきました請願書と同内容になっておりますので割愛させていただきます。 皆様の速やかなる御採択よろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで、質疑を終わります。 これから、意見案第5号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、意見案第5号所得税法の見直しを求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第5号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第12 閉会中の継続審査の申し出について ○議長(盛多勝美君) 日程第12 閉会中の継続審査の申し出についてを議題とします。 厚生文教常任委員長から、委員会において審査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りします。 厚生文教常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、厚生文教常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。----------------------------------- △日程第13 閉会中の継続審査の申し出について ○議長(盛多勝美君) 日程第16 閉会中の継続審査の申し出についてを議題とします。 厚生文教常任委員長から委員会において審査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りします。 厚生文教常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、厚生文教常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 この際、暫時休憩します。     午後2時30分 休憩-----------------------------------     午後2時35分 再開 ○議長(盛多勝美君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。----------------------------------- △閉会宣告 ○議長(盛多勝美君) これで、本日の日程は全部終了しました。 会議を閉じます。 令和2年第1回倶知安町議会定例会を閉会します。                         閉会 午後2時35分...