倶知安町議会 > 2019-09-20 >
09月20日-05号

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  1. 倶知安町議会 2019-09-20
    09月20日-05号


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    令和 1年 第3回 定例会( 9月)          令和元年第3回倶知安町議会定例会              会議録(第5号)                     令和元年9月20日(金曜日)-----------------------------------●出席議員  1番  冨田竜海君    2番  坂井美穂君  3番  古谷眞司君    4番  門田 淳君  5番  波方真如君    6番  森 禎樹君  7番  原田芳男君    8番  佐藤英俊君  9番  盛多勝美君   10番  小川不朽君 11番  笠原啓仁君   12番  田中義人君 13番  森下義照君   14番  作井繁樹君 15番  木村聖子君   16番  鈴木保昭君●欠席議員 なし●地方自治法第121条第1項の規定により出席を求めた者 倶知安町長               文字一志君 倶知安町教育委員会教育長        村井 満君 倶知安町農業委員会会長         大橋章夫君 倶知安町選挙管理委員会委員長      旭 晴美君 倶知安町代表監査委員          佐藤嘉己君●説明員  副町長       熊谷義宏君   会計管理者     石川美子君  統括監       菅原雅仁君   総務課長      多田敏之君  総務課主幹     遠藤光範君   危機管理室長    沼畑孝夫君  総合政策課長    柳沢利宏君   総合政策課参事   土井良起君  企画振興室長    萩野誠一君   税務課長      川南冬樹君  納税対策室長    宮崎 毅君   住民環境課長    菅原康二君  環境対策室長    沼田昭宏君   福祉医療課長    黒田 智君  福祉医療課主幹   遠藤佳子君   福祉医療課主幹   辻口浩治君  保健医療室長    合田恵子君   地域包括支援センター所長                              坂本孝範君  くっちゃん保育所ぬくぬく所長    農林課長      宮谷内真哉君            山岸優子君  農林課主幹     舟林篤史君   観光課長      福家朋裕君  まちづくり新幹線課長        まちづくり新幹線課参事            福坂正幸君             嶋田真也君  まちづくり新幹線課主幹       建設課長      中村孝弘君            小西慎一君  豪雪対策室長    三浦正記君   建設課主幹     藤川英昭君  水道課長      福原秀和君   水道課主幹     相澤泰丞君  学校教育課長    上木直道君   社会教育課長    辻村康広君  学校教育課主幹   岡田寿江君   学校教育課主幹   小西慎一君  学校給食センター所長        総合体育館長    藤井政利君            笠原久美子君  農業委員会事務局長 大島隆史君   選挙管理委員会書記長                              多田敏之君  監査委員室長    久佐賀輝子君●職務のため出席した議会事務局職員  事務局長      亀岡直哉君   議事係長      岩井拓都君  庶務係長      久佐賀輝子君●議事日程 日程第1 認定第1号 平成30年度虻田郡倶知安町一般会計歳入歳出決算認定について      認定第2号 平成30年度虻田郡倶知安町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について      認定第3号 平成30年度虻田郡倶知安町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について      認定第4号 平成30年度虻田郡倶知安町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について      認定第5号 平成30年度虻田郡倶知安町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について      認定第6号 平成30年度虻田郡倶知安町地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について      認定第7号 平成30年度倶知安町水道事業会計決算認定について 日程第2 議案第3号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について      議案第10号 倶知安町下水道条例の一部改正について      議案第11号 倶知安町水道事業給水条例の一部改正について 日程第3 議案第6号 倶知安町印鑑条例の一部改正について 日程第4 議案第12号 令和元年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算(第4号) 日程第5 同意第1号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 日程第6 意見案第11号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書      意見案第12号 高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書 日程第7        閉会中の継続審査の申し出について             請願第2号 「所得税法第56条の廃止を求める意見書」提出についての請願書 日程第8        閉会中の継続審査の申し出について             陳情第2号 地方自治法第99条に則って文科省並び独立行政法人日本学生支援機構に対する「貸与型奨学金抜本的改革推進に関する意見書」上申に関する陳情書 日程第9        議員の派遣について                         開議 午前9時29分 △開議宣告 ○議長(盛多勝美君) おはようございます。 これから本日の会議を開きます。----------------------------------- △諸般の報告 ○議長(盛多勝美君) 諸般の報告を事務局長からいたさせます。 ◎事務局長(亀岡直哉君) おはようございます。諸報告を申し上げます。 まず第一に、町長から議案第12号の提出がありましたので、お手元に配付いたしておきました。 次に、町長から同意第1号の提出がありましたので、お手元に配付いたしておきました。 次に、決算審査特別委員長から委員会審査報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、作井議員ほかから意見案第11号及び意見案第12号の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、総務常任委員長から閉会中の継続審査申出書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、厚生文教常任委員長から閉会中の継続審査申出書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、監査委員から定期監査執行結果報告書及び例月出納検査報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 本日の会議録署名議員は、坂井美穂、門田淳、笠原啓仁及び木村聖子の各議員であります。 以上でございます。----------------------------------- △日程第1 認定第1号から認定第7号まで ○議長(盛多勝美君) 日程第1 認定第1号平成30年度虻田郡倶知安町一般会計歳入歳出決算認定について、認定第2号平成30年度虻田郡倶知安町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第3号平成30年度虻田郡倶知安町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第4号平成30年度虻田郡倶知安町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第5号平成30年度虻田郡倶知安町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第6号平成30年度虻田郡倶知安町地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について及び認定第7号平成30年度倶知安町水道事業会計決算認定についてを一括議題とします。 本件に関し、委員長の報告を求めます。 作井決算審査特別委員長。 ◆14番(作井繁樹君) おはようございます。委員会審査報告を行います。 本委員会に付託されました認定第1号平成30年度虻田郡倶知安町一般会計歳入歳出決算認定について、認定第2号平成30年度虻田郡倶知安町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第3号平成30年度虻田郡倶知安町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第4号平成30年度虻田郡倶知安町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第5号平成30年度虻田郡倶知安町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第6号平成30年度虻田郡倶知安町地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第7号平成30年度倶知安町水道事業会計決算認定について、以上の7件については、審査の結果、認定すべきものと決定いたしましたので、会議規則第77条の規定により御報告いたします。 皆様方の御採択のほどよろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(盛多勝美君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから認定第1号の討論を行います。 討論ありませんか。 まず、認定に反対者の発言を許します。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) それでは、討論を行います。 認定第1号平成30年度虻田郡倶知安町一般会計歳入歳出決算認定について、決算委員長報告に反対の立場で討論をいたします。 平成30年度一般会計決算は、平成30年度予算と比べ、歳入は約9億2,000円増の87億7,872万円余りとなっています。歳出は約4,000万円減の78億2,800円余りであり、実質収支額は2億6,231万1,000円の黒字決算となっています。 30年度予算は、前年度予算に比べて12%減の予算の78億6,800万円でした。予算と比べ、歳入は9億2,000万円もふえ、歳出は4,000万円の減です。 一般質問で、歳入は過少見積もり、歳出は過大見積もりと指摘をいたしました。町長は、答弁でいろいろ合理化していますが、結果を見れば明らかではないでしょうか。平成30年度の予算審議に当たって、私は幾つかの改善と住民要求の実現を求めました。30年4月スタートの保育所ぬくぬくへの移行及び新保育制度への民間幼稚園への認定こども園への変更。これらに伴って、父母負担の増が生じること、土曜保育は、親の希望に応えきれない問題、送迎にかかわる問題など改善を求め、この保育にかかわるシステムの構築、未満児は町の保育所、3歳以上児は民間のこども園を主導した町に全ての問題の解決の責任があることを指摘したところであります。 しかし、一部改善はされましたが、土曜保育の民間こども園では、いまだ未解決であり、町の責任が問われるところであります。 放課後児童クラブはどうでしょうか。予算審議やその後の一般質問でも、何回も取り上げましたが、いまだ解決に至っていません。国が求め、町の条例で6年生まで対応することになっていますが、いまだ3年生までしか対応していません。 特に問題として指摘した特別支援学級の児童の土曜日の受け入れが拒否されていますが、この問題もいまだ解決されていません。早急に解決が求められます。法令や条例に違反しても何ら反省せず、改善にも取り組まないのでは、町の政治のあり方が厳しく問われます。 国民健康保険の全道一元化が実施されました。このことにより、国保・介護など今まで後志広域連合を通じて取り扱ってきましたが、その使命が終わったのではと指摘をいたしました。答えは、数字も含めた説得力のある答弁ではなく、情緒的答弁に主してきました。改めて、後志広域連合からの脱退を求めます。 国民健康保険が全道一元化されたことによって、広域連合に加盟していない余市などは、直接、北海道連合とつながることになります。後志広域連合を介することによって、余分な経費がかかるのは明らかです。 歳入では、どうでしょうか。9月9日の本会議で町営住宅の管理にかかわって質問をいたしました。通路や駐車場の管理にかかわって、町営住宅の管理条例では、町が入居者に管理や除雪にかかわる経費の負担を求めると規定しています。 しかし、実態は町内会丸投げで、求める金額も町内会が定めています。明らかに条例の規定に反するものであり、適正な監査が求められます。 平成30年度決算は、最初に指摘したように2億6,000万円余りの黒字決算となっています。これらを住民の要求実現や福祉の充実に振り向けるべきであります。 国際観光都市倶知安と言いながら、図書館もないと町民からはよく言われます。福祉ハイヤーの所得制限の廃止や社会保障の充実、間口の除雪など、暮らし応援の施策など、今、新しい課題として長年の町民の願いをかなえる政策が求められると同時に、子育て支援など、きちんと見つめ直すことが求められます。 以上、理由を述べ、決算委員長報告への反対討論といたします。 ○議長(盛多勝美君) 次に、認定に賛成者の発言を許します。 鈴木保昭君。 ◆16番(鈴木保昭君) 平成30年度倶知安町一般会計歳入歳出決算認定について、賛成の討論をさせていただきます。 平成最後の決算であります。昨日までの同僚議員の一般質問の中でも、今後の町の財政の見通し、この財政に懸念を持ちながらの質問が多々あったところであります。 観光産業では、有名ホテルの建設に加えて、ひらふのみならず町内の地価高騰など異常とも言えるほどであります。私は、今の倶知安はどこを見ても、ほかの町とは違う、バブルと言われようが景気感を感じるところであります。 上り坂のときには、勢いをつけて上りきる。そのときに必要なのは、安定感がなければ、ただいたずらに町民に不安を感じさせることになります。 この平成30年度決算は、前町長の政策の中での決算でありますが、次の文字町長は、懇切丁寧に次につながる令和への決算として引き継いでおります。この定例での質問にも、町長の答弁は一点の曇りもない自信に満ちたものであります。 財政の持続可能性の取り組みがますます重要となっているのは、昨今の経済社会情勢でありますが、町民の多様化した行政に対する期待に応えつつ、財政の健全化を維持するという困難な行政課題に真剣に取り組んでいる姿でありますし、また、これからも真剣に取り組んでいかなければなりません。 さて、倶知安町の一般会計の収支状況は、歳入決算81億418万2,313円。歳出決算は、78億2,807万1,372円となっており、その差額は2億7,611万941円であります。 しかし、町税にあっては、前年比99%の歳入減となっております。近年、住民や地域に密着した業務も担う基礎的自治体として市町村の責任は、大幅に拡大傾向にあります。そうした状況下にあり、次年度予算については、財政基盤の安定化を基本としつつ、経常的経費の削減を図りながら、少子高齢化社会に配慮し、社会福祉の向上と生活環境の整備、産業の活性化、教育の振興策を推進するため必要不可欠な各種予算の工夫が求められるところであります。 この決算で特筆すべきは、役場職員の努力であります。給食費、住宅使用料など滞納はゼロであります。近年のこの記録は、ことしも破られることなく、よい伝統が維持されたのであります。厳しい財政事情を認識された上で、文字町長の強力なリーダーシップのもとに全職員が一丸となって、今、我慢している多くの町民が夢と希望を持ち続けることのできる町を目指して、さらなる努力を御期待申し上げます。 新庁舎の建設は着々と進んでいます。次へのステップアップのいいチャンスであります。思い切り恐れることなく、思い残すことのないようにあらゆる行政課題や多様な住民ニーズに対応できるよう、簡素で効果的な行政組織を目指して、役場組織・機構の見直しに積極的な行政組織を目指して、改革を目指して役場組織・機構の見直しに積極的に取り組んでいただけることをお願いいたします。 そして、職員にあっては、住民ニーズの変化やあらゆる時代の流れに対応した行政を実施していくためには、何よりも意欲と気概を持って、従来の慣例にとらわれることのない創造的な意識改革を推進していくよう、ここにお願いを申し上げます。 皆さんに大きく期待し、平成30年度倶知安町一般会計歳入歳出決算認定について賛成討論とさせていただきます。 ○議長(盛多勝美君) ほかに討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで討論を終わります。 これから認定第1号平成30年度虻田郡倶知安町一般会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 この決算に対する委員長報告は、認定するものです。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、認定第1号については、認定することに決定しました。 これから認定第2号の討論を行います。 討論はありませんか。 まず、認定に反対者の発言を許します。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 認定第2号平成30年度虻田郡倶知安町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、決算審査特別委員長の報告に反対の立場で討論いたします。 認定第2号平成30年度国民健康保険事業特別会計決算は824万5,000円の黒字になっています。 今回の討論に当たって、この認定第2号、認定第3号、認定第4号は一体の決算の中にあることから、まとめて3号、4号もこの討論で反対の立場で討論をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 それでは、始めたいと思います。 利率の引き上げや徴収など、密接な関係から認定第3号、第4号についても同時に反対の立場で討論させていただくことを、今、申し上げました。 平成30年度から国民健康保険は、北海道に一元化され、制度の変更に伴って倶知安町では資産割が廃止され、昨年度限度額の医療分2万円引き上げ、54万円になりました。高齢支援分2万円引き上げ、19万円になりました。税率の資産割も廃止されたことによって、所得割が引き下げられましたが、その引き下げ分資産割廃止分を均等割の引き上げで埋め合わす形になっています。 その結果、国保は繰越需用から脱し、824万5,000円の黒字となりました。後期高齢者医療保険も黒字であります。 そもそも医療保険は、その性格から余分に税金を集める必要のないものであります。そのことを踏まえた保険行政が求められます。今、全国的に問題になっているのは、平等割や均等割など収入に関係なく課税される分です。30年度は、均等割は1人、医療分が2万5,000円、高齢者医療支援分が8,000円、介護分が9,000円です。この5年間で均等割は、2万4,200円から1万7,800円も引き上げられ、三つの事業会計合わせて合計4万2,000円と大幅引き上げになっています。税に占める割合も、医療分は16%から25%へと引き上げられました。 このことによって、低所得者ほど負担が重くなります。平成30年度国民健康保険税税率改正に伴うシミュレーション、これ一般質問でも担当者から説明がありました、シミュレーション国保Q&Aでも、加入者に占める低所得者の割合が高いので、平等割・均等割を引き上げなければならないというふうに明記されています。 一般質問での答弁では、低所得者の負担は重くならないかのような答弁でしたが、実際は重くなり、低所得者の負担をふやすやり方は許せません。介護保険後期高齢者医療保険も負担あってサービスなしと言われるほど、負担増が年々重くのしかかっています。 年金は、マクロスライド方式の導入で、物価の上げ幅についていけず、実質目減りしています。その状況で、国民健康保険介護保険後期高齢者医療保険引き上げは、暮らしに重大な影響を与えます。引き上げの撤回を求めましたが、聞く耳持たずです。 全国知事会も廃止を国に求め、全国では25の自治体が実施している均等割の減免と広域連合からの脱退を求め、反対討論といたします。 ○議長(盛多勝美君) 次に、認定に賛成者の発言を許します。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで討論を終わります。 これから認定第2号平成30年度虻田郡倶知安町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 この決算に対する委員長報告は、認定するものです。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立
    ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、認定第2号については、認定することに決定しました。 これから認定第3号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから認定第3号平成30年度虻田郡倶知安町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 この決算に対する委員長報告は、認定するものです。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、認定第3号については、認定することに決定しました。 これから認定第4号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから認定第4号平成30年度虻田郡倶知安町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 この決算に対する委員長報告は、認定するものです。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、認定第4号については、認定することに決定しました。 これから認定第5号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから認定第5号平成30年度虻田郡倶知安町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この決算に対する委員長報告は、認定するものです。 お諮りします。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、認定第5号は認定することに決定しました。 これから認定第6号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから認定第6号平成30年度虻田郡倶知安町地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 この決算に対する委員長報告は、認定するものです。 お諮りします。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、認定第6号は認定することに決定しました。 これから認定第7号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから認定第7号平成30年度倶知安町水道事業会計決算認定についてを採決します。 この決算に対する委員長報告は、認定するものです。 お諮りします。 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、認定第7号は認定することに決定しました。----------------------------------- △日程第2 議案第3号・議案第10号議案第11号 ○議長(盛多勝美君) 日程第2 議案第3号消費税率及び地方消費税率引き上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第10号倶知安町下水道条例の一部改正について及び議案第11号倶知安町水道事業給水条例の一部改正についてを一括議題とします。 提案理由の説明を求めます。 議案第3号、多田総務課長。 ◎総務課長(多田敏之君) それでは、議案第3号について御説明させていただきます。 消費税率及び地方消費税率引き上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。 消費税率及び地方消費税率引き上げに伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制定する。 令和元年9月9日提出、倶知安町長。 それでは、裏面をごらんいただきたいと思います。 消費税率及び地方消費税率引き上げに伴う関係条例の整備に関する条例。 今回の条例制定の提案理由でございます。11ページの下段をごらんいただきたいと思います。 説明といたしまして、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律及び社会保障の安定財源等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の規定により、令和元年10月1日から消費税率及び地方消費税率が10%に引き上げられることに伴い、施設の使用料及び各種手数料の改定等、関係条例の整備を行うものでございます。 今回につきましては、関係する16本の条例について一部改正を行うものとなってございます。 それでは、1ページにお戻りいただきたいと思います。 まず、最初の改正ですが、倶知安町行政財産使用料条例の一部改正。 第1条、倶知安町行政財産使用料の一部を次のように改正する。 新旧対照表につきまして、ごらんになりながら御説明したいと思いますので、12ページをごらんいただきたいと思います。 右側が現行、左が改正案となってございまして、まず、第1条でございますが、現行におきまして「第238条の4第4項」とありますのを「第238条の4第7項」に改めるものでございまして、こちらの引用する法律の条項がずれているというための修正となってございます。 また、その現行の続きですが、使用の許可を受けた者の後に、「(以下「使用者」という。)」を加え、さらに「ものを除くほか、」とありますのを「もののほか、」に改めるということで、こちら文言の整理をさせていただいております。 続きまして、第2条につきましては、使用料についての部分ですが、「100分の4.2」とありますが、こちらにつきましては、「100分の4.4」に改めるというところで、一月に満たない土地の使用につきましては課税の対象となることから、5%で見ていたものを10%への改正ということになってございます。 続いて、第3条でございますが、第2項におきまして、下の3行目ぐらいに「当り」とありますが、こちらのほうを送り仮名に「た」を入れまして「当たり」ということで、文言の整理をしてございます。 さらに、第5条の次に、改正案のほうでございますが、使用料の徴収というところで、「第5条の2、使用料は、納入通知書に記載された納入期限までに使用者から徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納入期限を別に指定することができる。」ということを条項を加えさせていただきまして、こちらにつきましては、使用料の徴収に関する規定というところで、大抵規定されているところでございましたが、こちら規定がされていなかったということで、今回加えさせていただきました。 続きまして、倶知安町営牧場設置及び管理に関する条例の一部改正ということで、新旧対照表につきましては、13ページとなってござます。 第2条、倶知安町営牧場設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正するというところでございまして、新旧対照表の13ページにおきまして、別表第8条関係につきまして、現行の放牧料(生後16カ月以上)町内牛が「280円」、町外牛が「320円」となっておりますが、それぞれ「290円」、「340円」に改めるものでございます。 また、放牧料の生後16カ月未満につきましては、「260円」、「300円」となっておりますが、それぞれ「270円」、「310円」に改めるものでございます。 また、現行の人口受精捕獲手数料「3,150円」、「3,670円」となっておりますが、それぞれ「3,300円」、「3,850円」に改めるものでございます。 続きまして、サン・スポーツランドくっちゃん設置管理条例の一部改正。 第3条、サン・スポーツランドくっちゃん設置管理条例の一部を次のように改正するということで、新旧対照表の14ページでございます。 別表の第9条関係につきまして、テニスコート一面の使用料1時間当たり「600円」を「620円」に、用具貸し出しにつきまして、ラケット1本を「300円」を「310円」に改めるものでございます。 続きまして、倶知安町中小企業センター設置管理条例の一部改正。 第4条、倶知安町中小企業センター設置管理条例の一部を次のように改正する。 新旧対照表は、15ページになってございます。 別表第13条関係につきまして、まず、ホール、午前「2,500円」を「2,610円」に、午後「3,600円」を「3,770円」に、夜間「4,900円」を「5,130円」に、全日「9,800円」を「10,260円」に改めるものでございます。 会議室につきましては「900円」、「1,300円」、「1,800円」、「3,700円」となっておりますが、それぞれ「940円」、「1,360円」、「1,880円」、「3,870円」に改め、研修室につきましては「1,100円」、「1,600円」、「2,200円」、「4,300円」を、「1,150円」、「1,670円」、「2,300円」、「4,500円」に改め、和室につきまして「700円」、「1,000円」、「1,400円」、「3,000円」を「730円」、「1,040円」、「1,460円」、「3,140円」ということに改めるものでございます。 続きまして、後志労働福祉センター設置管理条例の一部改正。 第5条、後志労働福祉センター設置管理条例の一部を次のように改正するということで、16ページの新旧対照表でございます。 別表の第13条関係につきまして、大会議室、午前「2,940円」を「3,080円」に、午後「4,200円」を「4,400円」に、夜間「5,770円」を「6,050円」に、全日「1万1,550円」を「1万2,100円」に改めるものです。 和室につきましても、午前「730円」を「770円」に、午後「1,050円」を「1,100円」に、夜間「1,360円」を「1,430円」に、全日「2,310円」を「2,420円」に改め、会議室につきましても「1,260円」を「1,320円」に、「1,890円」を「1,980円」に、「2,310円」を「2,420円」に、「4,720円」を「4,950円」に改めるものでございます。 続きまして、倶知安町道路占用料徴収条例の一部改正。 第6条、倶知安町道路占用料徴収条例の一部を次のように改正する。 17ページの新旧対照表でございます。 こちらにつきましては、占用料の額ということで、第2条の第1項中括弧書きで書いてございますが、「(当該専用の期間が一月に満たない場合にあっては、その額に100分の105を乗じて得た額)」とありますが、こちらのほうを「100分の110」に。それから、さらにそこから6行下に行きまして、「100分の105を乗じて得た額」とありますが、こちらのほうも「100分の110を乗じて得た額」に改めるものでございます。 続きまして、倶知安町普通河川管理条例の一部改正。 第7条、倶知安町普通河川管理条例の一部を次のように改正する。 18ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 別表の第22条関係でございますが、1流水占用料につきまして、発電用水の摘要の欄でございますが、「100分の105」とありますのを「100分の110」に改めるものでございます。 次のページに移りまして、こちら単価のほうでございますけれども、「100分の105」とありますのを「100分の110」に改めるというものでございます。 また、2番の土地の占用料におきましても、次のページのほうにもわたりますが、単価及び算出方法におきまして、それぞれ「100分の105」とありますものを、改正案のとおり「100分の110」に改めるというものでございます。 続きまして、倶知安町都市公園条例の一部改正。 第8条、倶知安町都市公園条例の一部を次のように改正する。 22ページの新旧対照表でございます。 まず、一つ目、行為の禁止の第22条のただし書き中でございますが、こちらのほう下線引いております「第3条」とありますが、こちらのほうを「第20条」に改めるということで、引用する条文の誤りがあったということでの改正でございます。 また、使用料につきまして、第24条中、下線引いてあります「第3条」とありますが、こちら先ほどと同じ「第20条」に改め、また、「別表第1に掲げる額」の次に、現行にありますとおり「(当該使用または占用の期間が一月に満たない場合にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額。ただし、10円未満は切り捨てるものとする。)」というものを加えるものでございます。 続きまして、倶知安町旭ケ丘公園体育・レクリエーション休憩舎管理運営条例の一部改正。 第9条、倶知安町旭ケ丘公園体育・レクリエーション休憩舎管理運営条例の一部を次のように改正する。 23ページの新旧対照表でございますが、厨房の使用の第6条第3項中、「月額7,200円」とありますが、こちらのほう「月額7,540円」に改めるものでございます。 続きまして、倶知安町公民館設置管理条例の一部改正。 第10条、倶知安町公民館設置管理条例の一部を次のように改正するということでございまして、24ページの新旧対照表でございます。 別表の第1、第6条関係でございますが、公民館の基本使用料につきまして、現行の大ホール・中ホールほか、各時間区分の使用料につきまして、消費税等5%相当を含む額として規定しておりますが、左欄改正案のとおり各使用料について消費税等10%相当を含む額ということで、改めるものでございます。 続いて、25ページをお開きいただきたいのですが、こちらにつきましても別表の第2、第6条関係ということで、設備・備品等の使用料につきまして、現行の大ホール照明設備ほかの使用料につきまして、消費税5%相当分を含む額として規定しておりますが、左欄改正案のとおり各使用料について消費税10%相当を含む額として改めるものでございます。 続きまして、倶知安町総合体育館管理運営条例の一部改正。 第11条、倶知安町総合体育館管理運営条例の一部を次のように改正する。 26ページの新旧対照表でございますが、別表第1、第7条関係、総合体育館使用料につきまして、現行専用使用、個人使用等の使用区分における使用時間ごとの使用料につきまして、消費税等5%を含む額と規定しておりましたが、左欄改正案のとおり、各使用料について消費税等10%を含む額として改めるものでございます。 また、27ページをお開き願いたいと思いますが、改正案のほうですが、備考の第11項の次に第12項として、「(使用料には、消費税及び地方消費税相当額を含む。)」というものを加えるものでございます。 続いて、28ページですが、こちらについては別表第2の第7条関係ですが、備品等の使用につきまして、現行の放送設備(室)の種別ごとの使用料につきまして、消費税5%相当額を含む額として規定しておりますが、左欄改正案のとおり各使用料について、消費税等10%を含む額として改めるものでございます。 また、表の下のところですが、改正案のとおり括弧書きで「(使用料には、消費税及び地方消費税相当額を含む。)」というところの1文を加えるものでございます。 続きまして、倶知安町営管理プール管理運営条例の一部改正。 第12条、倶知安町営プール管理運営条例の一部を次のように改正する。 29ページの新旧対照表でございます。 別表の第9条関係でございます。個人使用につきまして、1回券、学生・一般「310円」を「330円」に、高校生を「210円」を「220円」に、小中学生「100円」を「110円」に、それから12回券につきまして、学生・一般については「3,100円」を「3,300円」に、高校生「2,100円」を「2,200円」に、小中学生「1,000円」を「1,100円」に改めるものでございます。 団体使用につきましては、25メートル、1コース、1時間単位として主として学生・一般で組織する団体については、「1,050円」を「1,100円」に、主として高校生で組織する団体で「840円」を「880円」に、主として小中学生以下で組織する団体「310円」を「330円」に改めるものでございます。 続きまして、倶知安町旭ケ丘公園パークゴルフ場管理運営条例の一部改正。 第13条、倶知安町旭ケ丘公園パークゴルフ場管理運営条例の一部を次のように改正する。 30ページの新旧対照表でございます。 別表の第6条関係ですが、1回券、一般「500円」を「520円」に。うち倶知安町に住所を有する者「400円」を「410円」に改めるものでございます。 また、12回券につきましては、一般「5,000円」を「5,200円」に、子どもが「2,000円」を「2,090円」に改めるものです。 シーズン券につきましては、「1万8,000円」を「1万8,850円」に改めるものでございます。 続きまして、倶知安町営野球場等体育施設管理運営条例の一部改正。 第14条、倶知安町営野球場等体育施設管理運営条例の一部を次のように改正する。 31ページの新旧対照表でございます。 別表の第6条関係でございますが、野球場の第1球場、早朝が「1,500円」を「1,570円」に、午前「3,000円」を「3,140円」に、午後につきましても「3,000円」を「3,140円」に、夕刻が「1,500円」を「1,570円」に改めるものです。 第2球場につきましても、早朝が「1,000円」を「1,040円」に、それから、午前・午後「2,000円」とありますが、それをそれぞれ「2,090円」に、夕刻につきましては、「1,000円」を「1,040円」に改めるもので、庭球場につきましては「800円」を「830円」に改めるものでございます。 続きまして、倶知安町営ソフトボール球場設置管理条例の一部改正。 第15条、倶知安町営ソフトボール球場設置管理条例の一部を次のように改正する。 新旧対照表の32ページでございます。 別表の第8条関係でございます。グラウンド1面につきまして、早朝「500円」を「520円」に、午前「1,000円」、それから、午後「1,000円」をそれぞれ「1,040円」に、夕刻につきましては、「500円」を「520円」に改めるものでございます。 続きまして、倶知安町旭ケ丘公園多目的広場管理運営条例の一部改正。 第16条、倶知安町旭ケ丘公園多目的広場管理運営条例の一部を次のように改正する。 33ページの新旧対照表でございます。 別表の第7条関係、多目的広場、早朝「1,000円」につきましては「1,040円」に、午前・午後の「2,000円」につきましては「2,090円」に、夕刻「1,000円」を「1,040円」に改め、備考の第4項の次に第5項といたしまして「(使用料には、消費税及び地方消費税相当額を含む。)」を加えるものでございます。 改正の内容につきましては、以上のとおりでございます。 続きまして、10ページにお戻りいただきたいと思います。 10ページの附則でございます。 施行期日、第1項、この条例は令和2年4月1日から施行するということでございまして、消費税の10%につきましては10月1日からのこととなりますが、町の公共施設の使用料につきましては、住民への周知期間を十分にいただきたいということと、会計年度が改められます新年度からの4月1日から新たな料金としたいというところで施行日につきましては、令和2年の4月1日とさせていただいたいと考えてございます。 経過措置につきましては、第2項、この条例による改正後のそれぞれの条例規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用及び占用(以下「使用等」という。)に係る使用料、放牧料、採草料、人口受精捕獲手数料、利用料金、占用料、流水占用料及び土地占用料(以下「使用料等」という。)の額について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。 次のページに移りまして、第3項です。 この条例の施行の際、現に第11条の規定による改正前の条例の規定により発行されている回数券並びに第12条及び第13条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により発行されている12回券は、施行日以降においても、なお従前の例により使用することができるというものでございます。 以上、議案第3号消費税率及び地方消費税率引き上げに伴う関係条例の整備に関する条例の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) 議案第10号、相澤水道課主幹。 ◎水道課主幹(相澤泰丞君) 議案第10号について説明いたします。 議案第10号倶知安町下水道条例の一部改正について。 倶知安町下水道条例の一部を次のとおり改正する。 令和元年9月9日提出、倶知安町長。 それでは、裏面をごらんください。 倶知安町下水道条例の一部を改正する条例。 倶知安町下水道条例(昭和63年倶知安町条例第18号)の一部を次のように改正する。 説明です。社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の規定による消費税及び地方消費税の税率の引き上げ2%分を現行の下水道使用料に転嫁するため、条例の改正を行うものである。 それでは、3ページの新旧対照表により説明いたします。 倶知安町下水道条例新旧対照表。 現行、別表、下水道使用料。用途、基本料金、一般用「1,002円」を「1,020円」に、現行、超過料金「167円」を「170円」に改める。現行、浴場用「3,200円」を「3,300円」に、現行、超過料金「32円」を「33円」に改める。 1ページに戻りまして、附則。 施行期日、1、この条例は令和元年10月1日から施行する。 経過措置、2、この条例による改正後の倶知安町下水道条例第21条第1項の規定は、令和元年11月メーター検針分(12月徴収分)から適用し、同年10月までのメーター検針分の料金については、なお従前の例による。 以上、下水道条例改定の説明といたします。以上、御審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(盛多勝美君) 議案第11号、福原水道課長。 ◎水道課長(福原秀和君) それでは、議案第11号について御説明させていただきます。 議案第11号倶知安町水道事業給水条例の一部改正について。 倶知安町水道事業給水条例の一部を次のとおり改正する。 令和元年9月9日提出、倶知安町長。 裏面をお開きください。 倶知安町水道事業給水条例の一部を改正する条例。 倶知安町水道給水条例(昭和35年倶知安町条例第21号)の一部を次のように改正する。 提案理由といたしまして、下段をごらんください。 説明。社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の規定による消費税及び地方消費税の税率の引き上げ2%分を現行の水道料金及び水道利用加入金に転嫁するため、条例の改正を行うものである。 3ページの新旧対照表により御説明いたします。 倶知安町水道事業給水条例、新旧対照表。 現行、別表第1。用途区分、家事用。基本料金「810円」を「825円」に、超過料金、6立方メートルを超え1立方メートル増すごとに「135円」を「137円」に改める。 現行、業務用。基本料金「1,512円」を「1,540円」に、超過料金、10立方メートルを超え1,000立方メートルまで1立方メートル増すごとに「151円」を「154円」に、現行、超過料金、1,000立方メートルを超え1立方メートル増すごとに「135円」を「137円」に改める。 現行、用途区分、浴場用。基本料金「1万3,500円」を「1万3,750円」に、超過料金、100立方メートルを超え1立方メートル増すごとに「135円」を「137円」に改める。 現行、用途区分、臨時用。基本料金「3,348円」を「3,410円」に、超過料金、10立方メートルを超え1立方メートル増すごとに「334円」を「341円」に改めます。 続きまして、現行、別表第3。これは、都市計画法における用途地域外の表です。 口径別、13ミリメートル、加入金の額「36万円」を「36万6,600円」に、20ミリメートル「97万円」を「98万7,900円」に、25ミリメートル「151万円」を「153万7,900円」に、30ミリメートル「223万円」を「227万1,200円」に、40ミリメートル、「406万円」を「413万5,100円」に、50ミリメートル「655万円」を「667万1,200円」に、75ミリメートル「1,530万円」を「1,558万3,200円」に、100ミリメートル「2,800万円」を「2,851万8,400円」に改めます。 続きまして、現行、別表第4。これは、都市計画法における用途地域内の表です。 口径別、13ミリメートル、加入金の額「3万円」を「3万400円」に。20ミリメートル「8万円」を「8万1,400円」に、25ミリメートル「12万円」を「12万2,200円」に、30ミリメートル「18万円」を「18万3,200円」に、40ミリメートル「33万円」を「33万6,000円」に、50ミリメートル「54万円」を「55万円」に、75ミリメートル「127万円」を「129万3,400円」に、100ミリメートル「233万円」を「237万3,100円」に改めます。 1ページに戻ります。中段、附則です。 施行期日、1、この条例は令和元年10月1日から施行する。 経過措置、2、この条例による改正後の倶知安町水道事業給水条例第26条の規定は、令和元年11月メーター検針分(12月徴収分)から適用し、同年10月までのメーター検針分の料金については、なお従前の例による。 3、この条例による改正後の倶知安町水道事業給水条例第32条の2第1項、同条第2項及び同条第3項の規定は、令和元年12月1日から適用する。 3の水道利用加入金に係る適用につきましては、2の水道料金と同等の周知期間を設けるため、12月分の納付書発送時期と同時期となる12月1日からの適用とするものです。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから一括して質疑を行います。 質疑ありませんか。 田中義人君。 ◆12番(田中義人君) それでは、議案第11号水道事業給水条例の一部改正についてお伺いしたいと思います。 今回の一部改正は消費税の増税に対する値上げということですが、今後の水道事業の見通しも含めて、値上げについてお伺いしたいと思います。 先般、委員会でもお伺いしたのですが、リゾートエリアの給水地区に対して、上水の給水量が不足するということで、給水責務から新たな施設整備が必要であると。その整備費用におよそ60億円がかかるのではないかというふうに聞きました。 今後の町の財政状況に大きな影響を与える金額になってくるというふうに思うのですが、企業会計で特別会計としてやっていますから、恐らく今後の水道使用料、また今回の加入料につきましても、近い将来さらなる見直し、値上げというものが必要になるのではないかというふうに考えますが、町としての今後の対応、考え方、また町長の見解を伺い対と思います。 ○議長(盛多勝美君) 文字町長。 ◎町長(文字一志君) ただいまの田中議員からの御質問ありました今後の値上げの見通しということで、こういったスキー場エリアを中心とした地区の中で、ただいま開発行為がどんどん行われているということがありまして、そういった給水能力の関係で、今後どうだろうかということで、今詳細な調査を進めているところでございますので、そういった結果・分析も踏まえまして、今後の料金の見直しについても向き合っていく必要が当然出てくるということで認識してございまして、その辺は果たすべき役割というか、水道供給を安定的に供給するためのものということで必要なことでございますので、それに伴った値上げについても、今後、適正に対応できるよう議論を深めていくという考えでございます。 以上であります。 ○議長(盛多勝美君) 田中義人君。 ◆12番(田中義人君) ありがとうございます。 近い将来、やはり使用料については、見直しを進めていく必要があるという御認識ということで受け取りましたが、今回の水道事業の決算で、たしか七千数百万円が経常利益ということで受けていますが、今後、先ほど申し上げたような金額を起債をして返済していくという形になりますと、現状の使用料、使用料もふえますからあれですけれども、年間2億円以上の返済額が水道事業から求められてくることになると思います。そうなった際の値上げというのは、相当しなければならないというのが安易に想像がつくのですね。 これについて、例えばこういった住民ではない、そういったリゾート施設に対して、これだけ大きな投資を町としてしていくということ自体に、どのように捉えていくべきかというのは、利用料金を上げるということだけではなくて、もっと広範囲に大所高所から考えなくてはいけないのではないかなというふうに考えております。 ただ、今回の件につきましては、この一部改正についての議論ですから、そこについての議論は今後深くしていきたいと思いますが、このたしか加入金が一つ気になっているのですけれども、都市計画のそういう地域については、都市計画税を払っているところの約12倍の金額を加入金としていただいているというところですけれども、ここ別表3ということで、見直しは結構安易にできるのかなというふうに捉えておりますが、例えば白地地域と言いましても、町の中で、この住宅不足の中でアパートを建てようという企業がある際に、ひらふのリゾートエリアと町の中の白地地域と同じだけの加入金を求めていくというのは、そろそろ見直しが必要ではないのかなと。 もっと言えば、ふだん生活されない人たちのために、多額のお金をかけて給水をしなくてはいけないところには、もっと求めるべきではないのかなというふうに考えるのですが、そこについての見解を最後にお聞かせいただきたいと思います。見解で結構です。 ○議長(盛多勝美君) 文字町長。 ◎町長(文字一志君) ただいまの加入金の問題として捉えた場合に、そういったところも含めて、今後の町の土地利用といいますか、町の姿というか、全体の空から見たときの倶知安町のあり方というものも視点に加えた中で、しっかりとその辺も議論をしていく必要があるだろうというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 議案第3号のところで今回の場合2%分の転嫁と、8%から10%への転嫁ということなのですが、はっきりと税率で108から110に直すという条例の文と、純粋に例えば、行政財産の使用で花園牧場だとか、それから体育館だとかサン・スポーツランドだとかの使用料については、金額だけを記入してあるのですよね。 それで、もともとの分母、消費税を転嫁する、掛け算をする分母というのは幾らなのかなと。ますます、これわからなくなってしまって、本当にこれは何か2%以上掛かっているのではないのかなというふうな気もするのですよね。それで、その分母を教えていただきたいです。 例えば、これは町営牧場の関係で言えば、280円から290円、2%で4円のような気がするのだけれどもと思いながら、そういうのが、わからないのですよね。それを教えてください。中小企業センターの貸室料、それから後志労働福祉センターの貸室料など、分母のほうを教えてください。 ○議長(盛多勝美君) 総務課長。 ◎総務課長(多田敏之君) 済みません、議案の説明の前に御説明すべきでしたが、今回の改正に当たりましては、過去の経緯におきまして、平成26年4月の消費税5%から8%への改定がございましたが、そのときに、翌年の平成27年の10月に消費税率10%への改定ということが予定されてございましたので、平成26、27と頻繁に改正することによりまして、料金体系の変更が続くということで、混乱を招くおそれがあるということから、平成27年10月の10%改定に合わせて行うということで考えてございました。 ただ、こちらの消費税率につきまして、2度にわたりまして延期ということで、この10%というのが、令和元年の10月1日から施行されるということで決まっております。 ということで、現在、条例で記載しているものというものが消費税が5%ということで、含んだ形の使用料ということになってございます。 今回の改正の考え方というところでもございますが、使用料につきましては、現行の使用料、1.05で割った中で、その分をさらに1.5を掛けて10円未満の端数につきましては切り捨てということで処理をさせていただいているところでございまして、そのような計算をしているところでありましたので、その改正のタイミング的に5%からいきなり10%というような形になっての改定という形で御提案させていただいております。 ○議長(盛多勝美君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) ただ、質問の趣旨は、要するに消費税を掛け算をする前、もともとの掛け算する分母は幾らですかということを書くべきではないかというふうに思うのですよね。 というのも、このままだと、早く言えば便乗値上げではないかと言われても仕方がない部分があって、当然住民からお金をもらうときには、納付書でもらう場合もあるでしょうし、いろいろですが、その消費税何%分を含むというふうに書かなければならないということだと思うのですよね。 そういうことを考えると、無理して金額を上げなくても、金額はそのままで、今まで消費税8%を転嫁していましたというのを、今度は消費税10%転嫁ですと書けば、金額を変えなくてもいいのではないかなというふうに、私は思うのですよね。 というのは、この一般の手数料・使用料に関しては、町には納付義務がないわけですから、国に納付しなくてもいいのですよね。水道料金については、これは消費税は企業会計になっているので納付しなければならないというのがありますけれども、一般の手数料・使用料に関しては納付しなくてもいいということですから、数字は変えなくて見出しだけ変えればいいというふうに思うのですが、それはどうなのでしょうかね。 一般的には、消費税は預かり金ということで、納めないと法律で罰せられると。町はそういう責務がないわけですから、どのようにそこら辺はお考えでしょうか。金額は変えなくても、印刷の文言だけ変えればいいのではないかというふうに思いますが、いかがでしょう。 ○議長(盛多勝美君) 統括監。 ◎統括監(菅原雅仁君) 今の原田議員の御質問ですけれども、まず消費税については、今、原田議員がおっしゃられたとおり水道会計、それから下水道会計、特別会計については、計算をして納めるとか戻してもらうとかということが必要になっています。 ただ、一般会計については、これは町がいただいた消費税と町が払った消費税、これを差し引きゼロにするという特例を受けて、役場一般会計について、いわゆる納税が発生しないという状況です。 ですから、確かに倶知安町については、最終的には納税しないということになってございますが、我々役場が事業を行うときのコスト、いわゆる各種資材等の購入に関して、全て消費税がかかっているということで、当然その分について我々としては、国の税率に従って、歳入のほうも消費税を負担していただくという考えで、今回の改正に至ったものでございます。 ○議長(盛多勝美君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) いろいろな理屈があるのでしょうが、ただ、今回引き上げられているものに関して言えば、パークゴルフ場の利用料金だとか、本当に庶民の楽しみ、それから本当に少ない予算の中でやりくりしているさまざまな団体の貸室料に掛かってくるわけですよね。だから、そういったところを排除する、それから体づくりのための体育館の使用料とかそういったもの、本来であれば無料にしてもいいというぐらいに私は思っているのですよね。そういうところの配慮がやはり足りない。率先して引き上げる、一番最初に出てくる議案かなというふうに私は思うのですよね。そこのところが、私は理解ができない。 例えば、ほかの事業に対して必要な証明書の払う使用料金なんかは、今回転嫁の議案としては出てきていないわけですよね。そういう意味から考えて、やはりそういう配慮が足りないのではないかというのを非常に感じたわけですよ。そこら辺は、どうしてこういうものから先に出てくるのか、その理由を、これから出さなければならない理由というのは何なのかなというのをお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(盛多勝美君) 統括監。 ◎統括監(菅原雅仁君) 原田議員おっしゃることも理解はできるのですが、町といたしましても、行政を運営する以上、施設等につきましてもコストがかかっていると。その中で、そのコストの一部を皆さんに負担して、使っていただいているということでございますので、消費税をいただかないからといって、確かに施設が運営できなくなるということではございませんけれども、役場全体として適正なコストを負担していただきながら、施設等の運営をしていきたいというふうに考えているところでございます。 また、今回おっしゃられた各種証明等の手数料でございますけれども、計算して端数の関係で、その辺の考慮をして上げていないもの、また、消費税法によって非課税となっている手数料もございますので、その辺については、そういう考えで非課税のものは非課税、それから、端数計算上、整理したものは整理したということで行っておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) 佐藤英俊君。 ◆8番(佐藤英俊君) 今、原田議員と町側のほうのやりとりを聞いていまして、私のほうもお願いかたがたの質問になるのですけれども、実はこれ1.05、要するに5%のときの消費税と今の消費税、実際の税率は違いますよと、それはそうですよね、現に今の9月30日までは8%ですから、5と8の3%差がある。 ところが、これは私のほうでも委員会で水道料金の説明の際に、議員のほうから質問があったのですよね。そのとき金額が合わないと、合わないのですよ。我々8%と思っているけれども、知っている方は5%で計算しているのですから。それは当然合わないのです。合わないのが正解なのです。 ですから、いわゆる町民の方が、今回料金が来年の4月1日から変わるよといったときに、わかるような方法、これをやはり示さなければ、おかしいでしょうと。今までが、8%だったのが2%上がるだけで、もとの金額がどうしてそんなに変わるのですかという話になるのですよ。 これよくあるのですけれども、私たちは知っている。だから、みんな知っているにはならないのです。ここを、本当に僕は思いますね。もう少し丁重にやりましょうよ。私たちは知っているけれども、知らない人がいっぱいいるのですよという前提に立てば、こういう書き方にならないですよ。やはり今までは5%だったのが、そのままだったのが8%のそのときは上げていません。でも、今回は10%になるのです、ですから違うのですというところをきちんとやはり、みんながわかるような方法で示していかないと。どうしてもクエスチョンマークがつくのですよ。これだけは、本当にお願いしたいと思いますよ。まあまああります、これ。すごく感じます。 皆さんはやっているつもりなのでしょうけれども、受ける側は、やはりそうではないのですよ。そこのところもう少し、皆さん優秀なのですから簡単にできると思いますよ、相手の視線・目線に立つということで。ここのところだけは、やるやらないというのは、当然役場のほうで決めることですけれども、やる考えがあるかないかだけ教えてください。 以上です。 ○議長(盛多勝美君) 統括監。 ◎統括監(菅原雅仁君) 今、佐藤議員からの御質問でございますけれども、我々としましては、今回議案を議決いただいた後、周知期間をとるということで来年4月1日を施行日としております。この間、当然住民に対する周知期間ということでございますので、十分、佐藤議員おっしゃられたことを考慮して、住民に対して広報のほうを努めてまいりたいと思いますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) 小川不朽君。 ◆10番(小川不朽君) 単純な質問になろうかと思うのですが、今の2人の議員の質問のやりとりの中で、また、厚生文教常任委員会の中でも疑問を感じたところなので、その辺のところを整理したいために質問いたします。 町の施設、その他消費にかかわった税率の部分の税収は、町からそのまま国に上がっていくということは、これは間違いないのですね。別に、町の税収がそのまま町の収入になるのですかというところの疑問をしっかりと答えていただきたいなと思うのは、つまり、町は先ほども言いましたように、100円のものに税率をかけるとき、それぞれで非常にアバウトな算出方法で税額を上乗せしてかけているところと、今回は徴収しませんよという部分がありますけれども。国が求めている裸の金額に対して、トータルで個々について集まった分だけ上げるという考え方なのか。それとも、トータルで集まった分をしっかり税の何%というものを、しっかり上げなければならないかというときに、大きな差が出るのではないかなと思っているのです。 つまり、これも質問してよくわからなかったことなのですけれども、例えば、小川原記念美術館設置管理条例のところに基づいて、今回のタイミングで改正はしない条例ということで、今回はそれについては、消費税の対象としない。風土館も同じですよね。そうしたら、町がそこの部分を結果的にそこのところの税を取らないということは、そこのところは、やはり町の持ち出しになるのか。または、入場料の値下げになるのかというところ。このあたりにについても、私はまだ理解ができていないのです。町民についても、その辺理解できていないと思うので、すごくわかりやすい税の取り方、そして、税はどこに行って、どうなるのかということもしっかりと説明していただきたいなと思います。単純な素人の質問です。 ○議長(盛多勝美君) 統括監。 ◎統括監(菅原雅仁君) まず、消費税につきましては、普通、消費者の方から消費税相当額として事業者がいただくと。そして、事業者は、そのサービスをするためにいろいろなところから物を購入したりするときに、消費税を払ってサービスを行っているわけですよね。 ですから、事業者としては、いただいた消費税相当額から払った消費税、これを差し引きしまして、いただいたほうが多ければ、その金額を納税するという形になる。そこが、一般的に消費税という名前で、国に払うということになります。 ですから、消費税は、いただいたものと買った物にかかっている消費税、それぞれで計算するという形になります。 ですから、町は、この消費税を計算する段階で法のほうで、いわゆる自治体の一般会計に関する特例という規定がございまして、これは読み上げますけれども、法の60条第6項にございます。国または地方公共団体の一般会計については、仕入れ税額控除の特例として課税期間の課税標準額に対する消費税と課税仕入れ等にかかる消費税額、その他の控除することができる消費税額の合計額は、同額とみなすと。いわゆる町がいただいたものと、町がいただくためにかけた消費税、これは同額ですよ。ですから、プラスマイナスゼロになるので、税は納めなくてもいいですというのが、消費税の中で一般会計でなっています。 あくまでも、この一般会計全体ですから、例えば一つの特定の施設からいただいたものを、特定の施設にかかった経費だけではなくて、いろいろなところから町の一般会計でいただいたもので、町が一般会計の中で払ったもの、例えば、今出た小川原脩記念美術館の手数料の中でいただいた消費税が全体で年間例えば100万円とします。ただし、我々道路を整備するときに、道路工事で当然消費税相当額をかけて発注しています。これを、全体でやりとりしますので、施設だけでのやりとりではないということになります。 それから、先ほど言った利用料ですけれども、消費税については基本的には消費税と原価を乗せた総額で表示することが基本となってございます。ただし、令和3年末までは、特例で消費税を別に外税で表示することも可能となっているということでございます。ですから、一般的に町の使用料につきましては、総額、税込みの価格で表示するという形になってございます。 それで、消費税相当額を計算するときに、我々としては、円単位のところを基本的には切り捨て、円未満は切り捨てという形ですけれども、あくまでも手数料という考えですから、そのときにいただく手間等を考えたときに、10円単位で整理するものもございます。 それから一部、河川条例、それから道路条例、率を掛けているものがございます。これは、条例を読んでいただければわかるとおり、要は土地だとかの貸し付けについては本来かかりません。かからない非課税となっております。非課税となっているので、非課税の値段を決めています。 ただし、1カ月未満の土地の貸し付けについては、課税されるという規定になってございますので、非課税の部分をきちんと決めておいて、それ以外の部分、1カ月未満の部分については、今回の場合は1.1倍しますよという括弧書きの規定になっているということで、今回の税条例のほうを整備させていただいておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 それと、今回上げていない部分は、当然に我々としては100分の10の消費税相当額をいただいているという考え方になりますので、消費税抜きの価格については、当然いわゆる値下げというのか、金額が下がっているというふうな見解でございます。 以上でございます。 ○議長(盛多勝美君) 小川不朽君。 ◆10番(小川不朽君) 最後の部分は何となく、私が厚生文教常任委員会で質問したときとニュアンスが違ったように思いましたので、また自分なりに精査してそういうところを捉えていきたいなと思います。 私の言った単純な質問というのは、それこそ10%掛けたものだから、10%は町の収入ではなくて、国に上がっていくものではないかと思ったときに、単純に10%だったら割り切れなければ切り上げ、切り捨てというときに、個々の部分にとっては、はっきり言って、トータル平等かもしれないけれども、一つ一つにしてみれば取っている、取らない、切り捨てました、ちょっとあれしましたと、1円単位ではなくて10円単位しました、場合によっては1,000円単位にしましたといったときに、個々にばらつきがあるときに、公正・公平な徴収になっているのかどうかという単純な質問なのです。そこに、もともと取り方に欠点があるのではないかと思うのですけれども。 ただ、トータル集まった分は、そうなっているのだという計算上の問題に聞こえたものですから、したのですけれども。余りにも専門的になったので、また精査して、私なりに勉強して、その疑問を自分なりに払拭したいと思いますので。 ありがとうございました。 ○議長(盛多勝美君) 統括監。 ◎統括監(菅原雅仁君) 私のほうの説明がわかりにくいかもしれませんが、手数料としては整理していると。手数料としての整理でありますので、税は全て円未満は切り捨てているだけです。円未満の切り捨て、税としてはです。 ただ、手数料としては、全体として整理をしてございますので、逆に原価のほうがちょっと増減するという形でございます。これは、総額表示ということで、町民の皆さんにわかりやすいということで、やってございます。 また、先ほど言った厚生文教のときの話でございますけれども、これもいわゆる先ほど言った美術館等の料金として上がってない部分はどうなのだということですので、考え方としては消費税が10%で、その分、いわゆる原価というか実際の手数料のほうは、値下げになっているものであるということで、私としては、厚生文教のときの同じ説明をしているというふうに思っておりますので、言い方がどうだったかというのは自信ございませんけれども、町の考え方は変わってございませんので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) 笠原啓仁君。 ◆11番(笠原啓仁君) 何となくそちらから質問して私もしなければいけないのかなと思って質問させていただきますが。私、税をめぐる議論というか、そういう趣旨ではなくて、全く違う視点からの質問をさせてもらいますけれども。 町営プールの使用料も消費税値上げします。値上げのついでに限界がきています、この老朽プール。何とか、かつて何度が質問させていただいていますので、ちょこちょこ手直しではなくて、抜本的な、ついでに野球場もということで。どうでしょうか。 ○議長(盛多勝美君) 文字町長。 ◎町長(文字一志君) 税とは関係ないということでございましたので。 当然プールの老朽化、かなり危険な状態になっているというのは、十分認識しておりますので、そのほかの公共施設で老朽化が進んでいる建物がどんどんふえてきていて、本当にそういった部分というのは、十分認識してございますので、今後当然、検討課題とさせていただいておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで質疑を終わります。 これから議案第3号の討論を行います。 討論ありませんか。 まず、原案に反対者の発言を許します。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 議案第3号消費税率及び地方消費税率引き上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、反対の立場で討論いたします。 政府は、10月1日から消費税10%の引き上げを強行しようとしています。勤労者の所得が低迷し、経済環境もGDPなど全ての指標がマイナスか極めて低調な中で、公民館、体育館の使用料やパークゴルフ場などが増税分、今の質疑の中では増税分以上の転嫁がされることになります。町民が楽しみや健康増進など、町が推進している事業に参加をする、そういう機会の負担をふやすことになります。町が進めている事業の点からも、町民のこれらの健康増進なども考えれば、無料としてもいいものではないでしょうか。 町は、これら増税分の税収は預かり金にもかかわらず、納める義務がありません。町民が増税であえぐ中、実質増収は許されません。議案第3号の撤回を求め、反対討論といたします。 ○議長(盛多勝美君) 次に、原案の賛成者の発言を許します。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで討論を終わります。 これから議案第3号消費税率及び地方消費税率引き上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決します。 この採決は、起立により行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。 これから議案第10号の討論を行います。 討論ありませんか。 まず、原案に反対者の発言を許します。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 議案第10号倶知安町下水道条例の一部改正について反対の立場で討論をいたします。同時に、水道会計、下水道会計は一体のものでありまして、議案第11号倶知安町水道事業給水条例の改正についても同時に反対の立場で討論させていただきます。 水道料金、下水道料金については、家族が多い、子どものいる若い世代や介護を抱えた高齢者世帯は、増税の影響が大きく、暮らしにのしかかってきます。 町長は、消費税増税についての私の質問に、増税は仕方ないとの趣旨の答弁をしました。真面目に町民の代表として、町民に寄り添った町政を進めようとすれば、このような答弁は返ってこないと思います。町民の願いをあざ笑うような町長の姿勢に失望しました。少しでも町民の暮らしに思いを寄せるのであれば、消費税増税の議案は撤回すべきであり、以上、反対の理由を述べ討論といたします。 ○議長(盛多勝美君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで討論を終わります。 これから議案第10号倶知安町下水道条例の一部改正についてを採決します。 この採決は、起立により行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。 これから議案第11号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第11号倶知安町水道事業給水条例の一部改正についてを採決します。 この採決は、起立により行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。     午前11時08分 休憩     午前11時20分 再開 ○議長(盛多勝美君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。----------------------------------- △日程第3 議案第6号 ○議長(盛多勝美君) 日程第3 議案第6号倶知安町印鑑条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 菅原住民環境課長。 ◎住民環境課長(菅原康二君) それでは、議案第6号について説明させていただきます。 議案第6号倶知安町印鑑条例の一部改正について。 倶知安町印鑑条例の一部を次のように改正する。 令和元年9月9日提出、倶知安町長。 裏面をお開きください。 倶知安町印鑑条例の一部を改正する条例。 倶知安町印鑑条例(昭和54年倶知安町条例第14号)の一部を次のように改正する。 改正の理由でございますが、下段の説明をごらんください。 女性活躍推進の観点から、住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号)の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 具体的に言いますと、住民票等に旧姓、旧氏を記載することをできるようにした法改正により、印鑑証明にも同様の扱いができるよう条例改正を行い、あわせて文言の整理を行うものでございます。 具体的な改正に内容につきましては、2ページ、新旧対照表をごらんください。 第2条第1項中「の住民基本台帳」を「が備える住民基本台帳」に改める。こちらは文言の整理になってございます。 第5条第1号中「、氏、名」の次に「、旧氏、(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下、「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)」を加え、「(住民基本台帳令施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項」を「(令第30条の16第1項)」に改め、「または氏名」の次に「、旧氏」を加え、同項第2号中「資格その他氏名」の次に「、旧氏」を加える。 第12条第1項第3号中「氏名、氏」の次に「(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)」を加える。 新旧対照表、3ページに参ります。 第13条第1項中「かかる」を漢字の「係る」に、「磁気テープ」を「磁気ディスク」に改め、同上第2項中「磁気テープ」を「磁気ディスク」に改める。こちらは文言の整理になってございます。 1ページにお戻りいただきまして、附則でございます。 この条令は、令和元年11月5日から施行する。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから議案第6号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第6号倶知安町印鑑条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第6号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第4 議案第12号 ○議長(盛多勝美君) 日程第4 議案第12号令和元年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算(第4号)についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 多田総務課長。 ◎総務課長(多田敏之君) それでは、御説明させていただきます。 議案第12号令和元年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算(第4号)。 令和元年度虻田郡倶知安町の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,824万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ93億8,861万3,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和元年9月20日提出、倶知安町長。 それでは、歳出から御説明いたします。5ページをお開き願いたいと思います。 3、歳出。 8款土木費4項都市計画費1目都市計画総務費、補正額1,824万9,000円、補正後の額6億1,501万8,000円。細目5、新幹線推進分といたしまして、15節工事請負費におきまして、旧胆振線跡地宅地造成工事1,824万9,000円の計上でございます。このたび、設計変更に係る予算を計上するものでございます。 4項合計補正額1,824万9,000円、補正後の額9億3,579万5,000円。 8款合計補正額1,824万9,000円、補正後の額20億6,420万1,000円でございます。 歳出につきましては、以上でございます。 続きまして、歳入を御説明させていただきます。4ページをごらんいただきたいと思います。 2、歳入。 21款繰越金1項1目繰越金、補正額1,824万9,000円、補正後の額2億4,978万円。1節前年度繰越金といたしまして、1,824万9,000円の計上でございます。 1項合計、21款合計ともに補正額1,824万9,000円、補正後の額2億4,978万円でございます。 なお、2ページの第1表、歳入歳出予算補正の歳入歳出及び3ページの歳入歳出事項別明細の1、総括の歳入歳出につきましては、ただいまの説明の再計となりますので、説明を省略させていただきたいと思います。 以上で、議案第12号の説明とさせていただいたいと思います。 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 作井繁樹君。 ◆14番(作井繁樹君) 2点、お伺いしたいのですが、まず、技術的なことについて教えていただきたいのですけれども。設計変更、道路とのレベルを合わせるためだとか、思ったより軟弱だったので土を盛ったとかというそういった話も間接的には聞いてはいるのですが、レベルというのは最初からわかっていたことでしょうし、もし軟弱だというのでしたら、薬剤を注入するとかという方法もあるのではないかなと思うのですけれども、どういった工事の変更で、これだけの補正になるのか教えてください。 2点目が、前にも一般質問で当初予算と補正予算の厳格化という話の中でもさせていただいたと思うのですが、だめなことではないけれども、補正予算の回数というは、年間で少ないにこしたことはないと私は思っているのですが、1定例会中に二つの補正予算が上がってきていることに結果的になりました。最終的に、この補正予算を決断した日がいつなのかというのを教えてください。 ○議長(盛多勝美君) まちづくり新幹線課参事。 ◎まちづくり新幹線課参事嶋田真也君) 当該宅地造成工事につきましては、従前から水はけが悪いというところも含めて、設計段階ではその辺をいろいろ担当コンサル含めて、うちの担当を含めていろいろと協議させていただきまして、その時点では、対応可能ということで判断して作業を進めさせていただいております。 その際、今回工事を進捗するに当たりまして、現地確認に行かせていただきました。机上では大丈夫という判断があったのですけれども、その現地の中でやはり、いわゆる宅盤、宅地と宅地の間の高低差とか、あと南側の住民の方々の水はけの部分というところと、また作業をやっている中で、土壌なのですけれども、その掘削の中で当初それをいわゆる盛り土として活用するという想定だったのですけれども、盛り土としては不適材というところもございまして、その辺のもろもろ、どうしても設計変更しなければ対応できないというところでございました。 当然、なるべく設計変更が起きないような形は考えてはいるのですけれども、やはり実際現地に入って、工事の進捗の中で初めてわかるということもございまして、今回は、その辺の工法をまとめさせていただきました。 また、当初の予算とまた設計変更の部分につきましてですけれども、当然、設計変更のあり方ということを踏まえれば、何度もこういう状況ということは、当然我々としても意図してしていることではございません。 工事によっては、やはり変更が生じるということでございまして、その辺、ある程度まとめさせていただきまして、本当に最終かというところも含めて、今回補正の計上をさせていただいたところでございます。 また、1回、2回というところでございますけれども、一番最初の家屋調査、これにつきましては、当然我々も当初想定をしていなかった中で、いろいろとやはり必要というところで、その段階の判断でさせていただいておりますけれども、その段階では、今言った擁壁とかこの辺の水回り部分というのは、まずは変更を想定していなかったものですから、こういう第2回目の変更となっております。 以上です。 ○議長(盛多勝美君) 総務課長。 ◎総務課長(多田敏之君) 補正予算の決断したのはいつかというところでございますが、今回の補正予算につきましては、9月13日ごろまでに設計が上がるということでございましたので、それまで金額が確定しなかったということでありまして、最初9月9日の定例会開会以降にこのようなお話が出てきまして、金額によりましては、既存の予算内でおさまるものなのか、それとも補正が必要なのかというところの判断が、この9月13日というところでございましたので、今回、補正予算追加で上げさせていただくような形となってございます。 ○議長(盛多勝美君) よろしいですか。 小川不朽君。 ◆10番(小川不朽君) 造成工事ということで、新幹線工事による移転対象者への町有地売払事業ということで、本当に町が誠意を持って町民の幸せのために行われている事業であるということについては、大変敬意を表するものですけれども、手続上の問題として、今この補正予算の提案という手続上の問題でわからないので、単純に質問をさせてください。 まず、4月11日の第2回臨時議会で仮称羊締団地通りの道路と宅地造成の工事請負契約の締結についてという議案を議決しました。その後、5月28日に第5回目の臨時議会がありまして、その工事請負契約の変更1本で臨時議会が招集されて、そして、そのことがおよそ8,000万円が8,600万円に変更しますという、その契約変更について議決されました。 しかし、それに基づいた補正予算の案は示されなくて、そこで1本では終わったのですね。補正予算の議決はなかった、提案がなかったということです。 そして、今回、工事契約請負の変更というものが提案としてなくて、きょうの提案は補正予算の提案なのですね。その辺のところの部分が理解できないので、手続上、私は工事請負額変更と補正予算の提案というのは、ある意味セットなものかと思ったのですけれども。どうやらそうでもないみたいなので、そこのところ、わかるように説明していただきたいというのと。 きっとそれに関係するのかと思うのですけれども、先ほど説明の中に1,824万9,000円、これが設計変更ですというのですけれども、具体的な数字を示してもらえればいいのですけれども、私、前回の1回目の工事請負契約の変更というのは、これは皆さん御存じのとおり、騒音と振動調整一式を追加するというものであって、工事請負契約の変更でしたよね。それが8,000万円から8,600万円、大体600万円ほど増になるという、そういう提案でしたね。 そして、今回は1億891万1,000円から当初の8,622万9,000円引くことの2,271万2,000円というのが先日の経済建設常任委員会での工事請負の変更の部分だと聞いていたのですが、その数字がきょうのこの提案に結びついているかというと、1,271万円が1,824万9,000円になっているものですから、およそ447万円は、この金額が合わないということは、どういう計算で成り立ってのものなのかということで、先ほどの提案の中の設計変更と言っている部分というのは、多分そこの部分だと思うので、増減があっての部分なのか。その辺のところを一つ答弁いただきたいと思うのです。 まず、それが解決しないと次の質問に行けないのですけれども、今、質問しないと再々質問できなくなるかもしれないので、二つ目の質問ですね。 先ほど、当初想定していなかったという答弁がありましたけれども、4月11日の第2回臨時議会のところの請負契約締結のときに、実は原田議員のほうからこういう質問をしているのですね。私も同様な質問を用意していたのですけれども、原田議員に先越されたと言いますか、さらなる質問を避けたのですけれども。「宅地造成を盛り土にするということになると思うのですが、新しく宅地造成する南側に既存の住宅地があるのですが、それを盛り土されると雪解け水とかそういうものが侵入してこないかという心配をされていると、町民が。その排水対策というのは、どのようにやられるのですか」ということに対して、町は、当然道路を含め造成を整備するに当たっては、その排水溝も検討してちゃんと整備する形で進めております、以上ですというふうに答えているのですね。それも私も安心して工事請負について賛成の手を挙げたのですけれども。 それにもかかわらず、想定外だったのかということですね。そこのところ、さらなる想定外のところをもう少し説明していただきたいなというふうに思うのと、さらに三つ目の質問なのですけれども、この工事の請負変更によって、両方合わせて工事請負額の金額がかなり大きくなっているのですね。1回目の変更で592万9,000円の補正をしなければならない、まだ足りていないのではないかな。変更に、今回は2,268万2,000円の増になっているから、合わすこと2,861万1,000円の当初よりも大きくなっていると思われます。 それで、それは宅地造成事業ですので、それを町民に売り渡す事業でありますから、その増額部分というのは、今後宅地を購入する町民にはね返っていくのかどうかというのをお聞きしたいと思います。つまり、坪単価が、例えば7万円から8万円、8万円から9万円に上がることになるのかどうかという質問です。 いろいろ、さまざまな質問に、三つしかありませんけれども、答弁よろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) まちづくり新幹線課参事。 ◎まちづくり新幹線課参事嶋田真也君) まず、前回の設計変更につきましてですけれども、前回は請負契約の締結の変更ということで対処させていただきました。これにつきましては、いわゆる宅地部分の予算がありまして、入札した中で入札残、いわゆる執行残がございまして、そのときの設計変更額が、その入札差金の中でおさまるという形なものですから、まずは手法としましては、有期請負契約の締結の変更という形で、まず議会に計上させていただきました。 続きまして、今回につきましては、今400万円ぐらいの執行残があるのですけれども、この設計変更額でいきますと、この入札差金では足りないものですから、まずは、今議会で補正の議決をいただきまして、この後、次のステップとしまして請負契約の締結の変更の事務手続をとらせていただきたいと考えております。 きょう、もし議決をいただければ、来週にでも仮契約を結びまして、また次、請負契約の締結の変更ということで議会議決の承認をいただこうと考えてございます。 また、4月の段階でいわゆる当初の設計変更の考え方といいますか工法の考え方、この段階で道路の工事も含めて排水対策、検討していますと話をさせていただきましたけれども、基本的には、昨年のまず設計段階のところで記述させていただいております。その中では、我々としては当然、なるべく設計変更起きないようにその段階で考えるところの工法をとらせていただきましたけれども、今回、今年度になりまして入札をした中で、工事が進捗していく中で、いろいろとやはり対応をとらなければならないということを含めて、現在の設計変更となっております。4月の段階で、想定し得るというところでございますけれども、この段階では、今年度の工事において、いろいろと地元の関係の方々と調整、お話を聞かせていただいた中で、その中でもし必要というところも踏まえれば、今後、設計変更で対応するというところも意味も含めております。 それともう1点目が、今回の設計変更の金額につきましては、当然、造成費に係る費用ということでございまして、これにつきましては、今後の売却の金額にこの部分を計上する形となっております。地域説明会といいますか地元説明会、宅地の説明会をさせていただいておりますけれども、その段階では一坪当たり一応約8万円代ということでお話をさせていただいております。この数字は、今回の設計変更を含めた中でも変わってはおりません。 以上でございます。 ○議長(盛多勝美君) 小川不朽君。 ◆10番(小川不朽君) 想定外というところの答弁をいただいたような記憶にないのですけれども、非常に私の感想では、軽い想定外に聞こえたから答弁に聞こえなかったのかもしれませんけれども。 少なくとも、締結のときには、もう既に住民の声が上がっていたのです。それをどこかで反映しなければならないと思って、締結する前に、そこのところというのを釘刺したのです。 にもかかわらず、想定外だったと。トンネル工事も対策土が出るかどうかというのは、要対策土が出るというのは、やはりトンネル工事だから、先が見えないというのもあるのだけれども。やはりそこのところ、軽い答弁ではなかったのですかね。大丈夫ですというのは答弁、先ほどの。それにもかかわらず、想定外だったと。これは、仕方ない話かもしれないけれども。 でも、宅地を購入する住民には、幾ら住民説明会では事前にしゃべったと言っても、住民にとっては、想定外の坪単価の上昇になるのではないでしょうか。2,861万1,000円、これが2度の工事請負金額の上昇に向かうのであれば、私の計算では、これ38区画あるのですね。それを単純に道路用地も含めて割れば75万2,921円、一区画当たり。75万円も工事請負変更に伴って、75万円ほど38世帯、購入しようとする方に坪単価が上がるわけですから、当然100坪単位で売られているわけですから、単純に考えても、一坪幾らですかね。 ただ、道路用地は関係ありませんよと。これは、計算に入れていませんというのは、また変わってくるかもしれないですけれども。そうすると今度、私、道路用地も町有地なのか私有地なのかということを確認していなかったので、もし、これが私有地であれば、また考え方は変わるだろうし、これは町有地ですよとなれば、今後の除雪費の補助だとか責任を持った除雪をするのかにかかわって、町民の負担も変わってくると思うのですけれども。そこのところ、要は坪単価に膨れ上がるということは、理解したのですけれども、これは本当に住民にとっては想定外だったと思いますか、想定内だったと思いますか。そこだけ質問いたします。 ○議長(盛多勝美君) まちづくり新幹線課参事。 ◎まちづくり新幹線課参事嶋田真也君) 想定外と言いますのは、想定外という言葉でくくってしまって申しわけございません。想定外というのは、今回の設計変更の中では、いわゆる土壌の、先ほど説明しましたけれども、いわゆる盛土とか、当初その工区内で出た切り取った土を再度使おうと思ったところで、いわゆる土壌が悪いというところで、使えないという部分、そういう設計変更もございまして、また、産業廃棄物というか、ごみが出てきたものですから、それの処理費も含まれております。そういうところ、念頭に置いて想定外と言いましたけれども、確かに議員のおっしゃるとおり契約の段階で地域の住民の方々、去年説明会の中では、いろいろと御意見ございまして、それを一応網羅した形では当初考えてはいたのですけれども、何分、今年度として発注して、実際に工事を進めていく中で、どうしてもわかることということでございました。 また、その南側に排水設備を設けるのですけれども、その分につきましては、当初から声がございました。それは、工事を進める中でどういう対処がいいのかというところ、皆さんにお話を聞かせていただきまして、今回、それを反映させた形で整備をさせていただいているということでございます。全部が全部、想定外ということではございません。 それと、道路につきましては、ここは一応民有地でございまして、将来的には町に移管で、うちで管理する形になると思います。 以上です。 ○議長(盛多勝美君) ほかにありませんか。 鈴木保昭君。 ◆16番(鈴木保昭君) ちょっとだけ聞かせてください。私も商売柄、よく知っているものですから。 これは言うなれば、当初設計が余りにも甘かったのかなというふうに思っています。宅地造成ですから、そんなに難しい仕事ではないと思うのですけれども。 まず、お聞きしたいと思いますけれども、これは先ほど来、コンサルに委託をしてつくったと。これコンサルの成果品を検査したと思うのですけれども、検査したのは建設が検査したのか、それとも担当者が検査したのか。その検査をする人が、まず役場の中にいないと、ちゃんとした人が。だから、こういう成果品が出て、暗渠いうのは、暗渠は結果的にはオーケーだというふうに思うのですけれども、あれ暗渠を入れなかったらすごいことになると思うのですけれども。 まず、今の役場の仕組みの中で、成果品ならあれなのですけれども、コンサルトとの原設計をどなたがどのようにして検査したのかと。それは、はっきり聞かせていただきたいと。 それから、設計変更は、別に私は悪いことではないというふうに思うのですけれども、最初からきちんとしていないから、こういうことになるというふうに思っています。 それから、もう買う人が決まっているのですね。毎日毎日、時間のある方は、私の土地ここだからどうのこうのと言いますよね、普通はやはり。それを受けて、設計変更の形にしていたら、大変なことになると思うのです。だからこそ、最初の設計がしっかりとしたもの、宅地造成ですから何メートルののりに対して、こういうふうに処理しましょうと、水が出るところは、暗渠を1本入れておきましょうと。きちんとした成果品を出していないから、こういうことになるのです。そういうことで、ちょっとお聞かせください。よろしくお願いいたします。 それから、もう1個。これ設計変更を何回もしていますけれども、もうこれが最後ですかね。まだあるとしたら、今のうちに、ちゃんと出しておいたほうがいいのではないですか。 ○議長(盛多勝美君) まちづくり新幹線課参事。 ◎まちづくり新幹線課参事嶋田真也君) 今回の宅地造成につきましては、昨年造成に当たりまして、いろいろと議論がございまして、今、最終的には38区画になっていますけれども、その区画を含めていろいろと協議をさせていただいております。 当然、まちづくり新幹線課は技術的な部分はなかなか判断をするのは難しいところもございますので、そこは建設課にも入っていただきまして、必ず協議の中では技術的な部分につきまして、いろいろとアドバイスを踏まえながら、作業を進めてきたところでございます。それを踏まえて、設計を含めまして、その段階では、やはり机上といいますか、実際その段階では必要ないのではないかというところの判断で入札させていただきました。 ただ、また繰り返しの説明になりますけれども、実際、工事が進捗するに当たりまして、現地に行きまして、現地確認をさせていただいた中で、当初思っていたよりも本当に高低差があるとかございまして、本当にこれでいいのかというところを再度、今回実施している監督を含めて、再度検討し直しまして、最終的な町としましては、やはり何らかの対策が必要だということで、今回の設計変更の提案をさせていただいたところでございます。 設計書につきましては、監督につきましては、当然技術の部分でお願いしております。最終的には、検査員等につきましては、済みません、今、最終確認していますので、折り返しお答えいたします。 また、設計変更、今後ないことかということにつきましては、今回の宅地につきましては、一応現在の段階ではないという形で整理させていただいております。ただし、今後、また進捗する中で新たな、例えば、今段階では、わからないことですけれども、進捗する中で、どうしてもやはり変更が生じるということは、起きないということは今の段階では何とも言えないので、その辺は御理解いただきたいと思います。 また、検査員についてお待ちください。確認しますので。 ○議長(盛多勝美君) この際、暫時休憩します。     午前11時53分 休憩     午前11時58分 再開 ○議長(盛多勝美君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第4 議案第12号の議事を継続いたします。 まちづくり新幹線課参事。 ◎まちづくり新幹線課参事嶋田真也君) 先ほど鈴木議員の質問でございます。回答漏れがございまして、まず、監督なのですけれども、建設課の担当職員にお願いしているところでございます。 また、検査員につきましては、私が検査員という形になっております。 以上です。 ○議長(盛多勝美君) 鈴木保昭君。 ◆16番(鈴木保昭君) 検査員はやはり今後、私、前にも言いましたけれども、例えば監査委員に検査員を、そんなに忙しくない人だと思いますので、その辺は。この間も私、言いましたけれども、それは法律的に許せるということでありますので、何かのときに聞いたときにはそういうお話でありましたので、そういうことでポイントポイントで、時々検査員にしっかりとした倶知安の役場の検査員ということで、今後いろいろと頑張っていただきたいというふうに思っています。別に嶋田さんが悪いという話ではございませんので。なるべくいいものを、こうなった以上は、いいものをつくって地域住民に誇れるものをお願いしたいと思っています。 それから、後々の話だと思いますけれども、あの辺、高校生も一生懸命通りますし、それから今後、安全な面、例えば防犯灯だとか防犯カメラだとか、新しい団地でありますので、そういったものもぜひ準備の中で、できるものはきちんとすると。通学路でありますので、そういうことも含めて、きちんと、せっかくやったものですから、いいものをつくっていただきたいと、心から御要望申し上げまして終わります。
    ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで質疑を終わります。 これから議案第12号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第12号令和元年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算(第4号)を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第12号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第5 同意第1号 ○議長(盛多勝美君) 日程第5 同意第1号教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 文字町長。 ◎町長(文字一志君) それでは、同意第1号でございます。 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて。 教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求める。 令和元年9月20日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所が倶知安町字八幡253番地。氏名、樋口朋子。生年月日、昭和39年11月8日。任期は、令和元年10月1日から令和5年9月30日まででございます。 なお、樋口氏の経歴につきましては、裏面のとおりでございます。 どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから、同意第1号教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第1号は同意することに決定しました。----------------------------------- △日程第6 意見案第11号及び意見案第12号 ○議長(盛多勝美君) 日程第6 意見案第11号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書及び意見案第12号高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書を一括議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 作井繁樹君。 ◆14番(作井繁樹君) 意見案第11号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和元年9月20日提出。提出者は、私ほか7名の議員でございます。 続きまして、意見案第12号高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和元年9月20日提出。提出者は、私ほか7名の議員でございます。 それぞれ説明は裏面にございますが、皆様、重々御承知かと思いますので、説明は避けさせていただきます。速やかなる御採択のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(盛多勝美君) これから一括して質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで質疑をおわります。 これから、意見案第11号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第11号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第11号は原案のとおり可決されました。 これから、意見案第12号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第12号高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第12号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第7 閉会中の継続審査の申し出について ○議長(盛多勝美君) 日程第7 閉会中の継続審査の申し出についてを議題とします。 総務常任委員長から委員会において、審査中の事件について会議規則第75条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りします。 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。----------------------------------- △日程第8 閉会中の継続審査の申し出について ○議長(盛多勝美君) 日程第8 閉会中の継続審査の申し出についてを議題とします。 厚生文教常任委員長から委員会において、審査中の事件について会議規則第75条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りします。 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定をいたしました。----------------------------------- △日程第9 議員の派遣について ○議長(盛多勝美君) 日程第9 議員の派遣についてを議題といたします。 お諮りします。 会議規則第126条の規定により、倶知安町議会議員の研修等の議員派遣については、お手元に配付いたしました令和元年倶知安町議会議員研修等日程表のとおり派遣することにしたいと思います。 派遣する場合の出張並びに細部の取り扱いについては、あらかじめ議長に一任されたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議員の派遣については、お手元に配付しました日程のとおり決定しました。----------------------------------- △閉会宣告 ○議長(盛多勝美君) これで、本日の日程は全部終了いたしました。 会議を閉じます。 令和元年第3回倶知安町議会定例会を閉会します。                         閉会 午後0時07分...