倶知安町議会 > 2019-03-18 >
03月18日-05号

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  1. 倶知安町議会 2019-03-18
    03月18日-05号


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    平成31年 第1回 定例会( 3月)          平成31年第1回倶知安町議会定例会              会議録(第5号)                    平成31年3月18日(月曜日)-----------------------------------●出席議員  1番  小川不朽君    2番  笠原啓仁君  3番  坂井美穂君    4番  門田 淳君  5番  古谷眞司君    6番  木村聖子君  7番  原田芳男君    8番  作井繁樹君  9番  鈴木保昭君   10番  山田 勉君 11番  田中義人君   12番  榊 政信君 13番  阿部和則君   14番  盛多勝美君 15番  森下義照君   16番  三島喜吉君●欠席議員 なし●地方自治法第121条第1項の規定により出席を求めた者 倶知安町長               文字一志君 倶知安町教育委員会教育長        田中洋子君 倶知安町農業委員会会長         大橋章夫君 倶知安町選挙管理委員会委員長      旭 晴美君 倶知安町代表監査委員          佐藤嘉己君●説明員  副町長       熊谷義宏君   副町長       高野眞司君  会計管理者     大内 基君   総合政策課長    柳沢利宏君  総合政策課参事   土井良起君   企画振興室長    上木直道君  総務課長      多田敏之君   総務課参事     赤木裕二君  総務課主幹     遠藤光範君   税務課長      川南冬樹君  納税対策室長    萩野誠一君   住民環境課長    菅原康二君  環境対策室長    沼田昭宏君   福祉医療課長    黒田 智君  福祉医療課主幹   遠藤佳子君   保健医療室長    合田恵子君  少子高齢化対策室長 坂本孝範君   くっちゃん保育所ぬくぬく所長                              山岸優子君  農林課長      宮谷内真哉君  観光課長      福家朋裕君  まちづくり新幹線課長        まちづくり新幹線課参事            福坂正幸君             嶋田真也君  まちづくり新幹線課主幹       建設課長      中村孝弘君            小西慎一君  豪雪対策室長    三浦正記君   建設課主幹     藤川英昭君  水道課長      中村公一君   水道課主幹     福原秀和君  学校教育課長    菅原雅仁君   社会教育課長    辻村康広君  学校教育課主幹   久佐賀輝子君  学校教育課主幹   小西慎一君  学校給食センター所長        総合体育館長    藤井政利君            木村直樹君  農業委員会事務局長 大島隆史君   選挙管理委員会書記長                              多田敏之君  監査委員室長    石川美子君●職務のため出席した議会事務局職員  事務局長      福家直人君   事務局次長     亀岡直哉君  庶務係長      石川美子君   議事係主査     岩井拓都君●議事日程 日程第1 議案第1号 平成31年度虻田郡倶知安町一般会計予算      議案第2号 平成31年度虻田郡倶知安町国民健康保険事業特別会計予算      議案第3号 平成31年度虻田郡倶知安町後期高齢者医療事業特別会計予算      議案第4号 平成31年度虻田郡倶知安町介護保険サービス事業特別会計予算      議案第5号 平成31年度虻田郡公共下水道事業特別会計予算      議案第6号 平成31年度虻田郡倶知安町地方卸売市場事業特別会計予算      議案第7号 平成31年度倶知安町水道事業会計予算      議案第8号 倶知安町財政健全化基金の費消について      議案第9号 倶知安町教育振興基金の費消について      議案第10号 倶知安町副町長定数条例の一部改正について      議案第12号 倶知安町国民健康保険税条例の一部改正について 日程第2 議案第11号 倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 日程第3 議案第13号 倶知安町手数料条例の一部改正について 日程第4 議案第14号 倶知安町災害弔慰金の支給に関する条例の一部改正について 日程第5 議案第15号 倶知安町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 日程第6 議案第16号 倶知安町水道事業の設置に関する条例の一部改正について 日程第7 議案第17号 倶知安町水道事業が施行する水道の布設工事並びに水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する条例の一部改正について 日程第8 議案第23号 損害賠償の額を定めることについて      議案第24号 平成30年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算(第15号) 日程第9 議案第25号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 日程第10 議案第26号 倶知安町課設置条例の一部改正について 日程第11 同意第1号 教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて 日程第12 意見案第1号 放課後児童クラブの質の確保を求める意見書       意見案第2号 新たな外国人材受け入れの適正な実施と多文化共生社会の実現に関する意見書       意見案第3号 防災・減災対策等の充実強化を求める意見書       意見案第4号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正における会計年度任用職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書       意見案第5号 教職員を増やし長時間労働の是正を求める意見書       意見案第6号 農林水産物・食品の輸出力強化を求める意見書       意見案第7号 妊婦が安心できる医療提供体制の充実と健康管理の推進を求める意見書       意見案第8号 食品ロス削減に向けてのさらなる取り組みを進める意見書                         開会 午前9時30分 △開議宣告 ○議長(鈴木保昭君) これから、本日の会議を開きます。----------------------------------- △諸般の報告 ○議長(鈴木保昭君) 諸般の報告を事務局長からいたさせます。 ◎事務局長(福家直人君) 諸報告を申し上げます。 まず第一に、町長から議案第23号から議案第26号の提出がありましたので、お手元に配付いたしておきました。 次に、町長から同意第1号の提出がありましたので、お手元に配付いたしておりました。 次に、予算審査特別委員長から委員会審査報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、阿部議員ほかから意見案第1号から意見案第8号の提出がありましたので、お手元に配付いたしておきました。 次に、監査委員から例月出納検査報告書及び定期監査結果報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、本日の会議録署名議員は坂井美穂、古谷眞司、原田芳男、作井繁樹の各議員であります。 以上でございます。----------------------------------- △日程第1 議案第1号から議案第10号及び議案第12号 ○議長(鈴木保昭君) 日程第1、議案第1号平成31年度虻田郡倶知安町一般会計予算、議案第2号平成31年度虻田郡倶知安町国民健康保険事業特別会計予算、議案第3号平成31年度虻田郡倶知安町後期高齢者医療事業特別会計予算、議案第4号平成31年度虻田郡倶知安町介護保険サービス事業特別会計予算、議案第5号平成31年度虻田郡倶知安町公共下水道事業特別会計予算、議案第6号平成31年度虻田郡倶知安町地方卸売市場事業特別会計予算、議案第7号平成31年度倶知安町水道事業会計予算、議案8号倶知安町財政健全化基金の費消について、議案第9号倶知安町教育振興基金の費消について、議案第10号倶知安町副町長定数条例の一部改正について及び議案第12号倶知安町国民健康保険税条例の一部改正についてを一括議題といたします。 本件に関し、委員長の報告を求めます。 三島予算審査特別委員長。 ◆16番(三島喜吉君) おはようございます。それでは、委員会審査報告を行います。 本委員会に付託されました議案第1号平成31年度虻田郡倶知安町一般会計予算、議案第2号平成31年度虻田郡倶知安町国民健康保険事業特別会計予算、議案第3号平成31年度虻田郡倶知安町後期高齢者医療事業特別会計予算、議案第4号平成31年度虻田郡倶知安町介護保険サービス事業特別会計予算、議案第5号平成31年度虻田郡倶知安町公共下水道事業特別会計予算、議案第6号平成31年度虻田郡倶知安町地方卸売市場事業特別会計予算、議案第7号平成31年度倶知安町水道事業会計予算、議案第8号倶知安町財政健全化基金の費消について、議案第9号倶知安町教育振興基金の費消について、議案第10号倶知安町副町長定数条例の一部改正について及び議案第12号倶知安町国民健康保険税条例の一部改正について、以上の11件について、慎重なる審査・採決の結果、原案のとおり可決することに決定いたしましたので会議規則第77条の規定により報告いたします。 よろしく、御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(鈴木保昭君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 質疑なしと認めます。 これから、議案第1号の討論を行います。 討論は、ありませんか。 まず、原案に反対者の発言を許します。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) それでは、議案第1号平成31年度虻田郡倶知安町一般会計予算及び関連議案の議案第8号倶知安町財政健全化基金の費消に対しての委員長報告に反対の立場で討論をいたします。 議案第8号財政健全化基金の費消につきましては、議案第1号の一般会計予算の歳入に既に繰り入れられているということもございまして、一緒に討論をさせていただきます。 平成31年度予算は、歳入歳出それぞれ平成30年度予算より16.95%増の、91億9,600万円となっています。主な要因は役場庁舎などの建設にかかわる予算増や、G20会合にかかわる予算の増であります。 一般住民の暮らしを支えるという一番大事な目線に欠けた予算でもあります。福祉ハイヤーや玄関前の除雪の改善、除雪ヘルパーの充実や保育所の土曜保育・一時保育などや放課後児童クラブにおける特別支援学級の土曜預かりの不実施、北児童館以外での土曜日の未開設など、差別的で明らかな条例を越えた要綱による運用など、暮らしに目を向けていない予算であります。 平成30年度から国民健康保険が全道一元化されましたが、このことによって後志広域連合は、歴史的使命を事実上終えました。広域連合に加盟していない町村は、直接北海道連合と繋がることになります。後志で広域連合を通じることによって、本年度、医療費以外の分賦金が発生し、人件費や家賃など無駄な経費が生じます。広域連合から脱退すべきであります。 また、住民アンケートなどをもとに予算要求をいたしましたが、図書館の建設や福祉ハイヤーの所得制限の廃止、スクールバス路線の見直し、じゃがりん号の充実改善など手を付けようとしません。 倶知安観光協会の補助金も町民の多くが反対している、フロートレイルの事業前提の予算となっています。旭ケ丘都市公園は、町民の憩いの場であります。スキー場の夏季利用などではなく、冬場、公園として散策などに使えない場所をスキー場として町民に利用してもらうのが趣旨です。都市公園の冬場利用なのであります。 副町長の2人制廃止の条例案が提案されました。2人制に反対した者として、英断に敬意を表するものであります。 G20会合に5,300万円も支出するのは理解できません。国で行う事業に、なぜ、町が支出する必要があるのでしょうか。このための国からの交付措置などあるのかと質問しましたが、納得のいく答弁はありませんでした。 最後に、2019年度予算策定にあたって日本共産党は住民アンケートなども行い、町長に予算要求をいたしました。 その多くは、できないとの回答でした。回答自体は、立場の違いもあることから、引き続き実現を求めてまいります。 しかし、町長選挙が終わり文字町長就任の後に提出した予算要求書への回答が西江町長の2018年度の回答と、言い回しも含め、ほとんど変わらないというのは如何なものでしょうか。これからの町政運営に鑑み、苦言を呈する次第であります。 住民の暮らしと営業を守る立場での町政を強く求め反対討論といたします。 ○議長(鈴木保昭君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 小川不朽君。 ◆1番(小川不朽君) 私は、予算審査特別委員会委員長報告に賛成する立場で討論に参加いたします。 平成31年度一般会計予算規模は、前年度より16.9%増の91億9,600万円となっています。これは、平成28年度予算以来の大型予算となっております。 その要因は、北海道新幹線関連として倶登山橋の架け替え事業約4億5,000万円、新幹線建設に伴う移転対象者への宅地造成事業約2億円、新幹線建設負担金約1億円などを合わせた約8億円。さらには新年度から工事開始となる役場新庁舎建設の経費として、約4億4,000万円などによるものです。 そのほか、新規事業も多々ありますが、おおよそ昨年度実績に基づいて組み立てられた予算案であり、私は、その新年度予算案に対して賛成いたします。 しかし、今定例議会の予算審査において、また、私の一般質問で取り上げた際に、予算執行にあたって配慮すべき事項も見当たりました。その一端を申し上げます。 一つ目、G20観光大臣会合は、本来国の事業でありますが、G20推進費として、総額約5,300万円が計上されています。 ウエルカムボード製作費500万円を取りやめるなどの計画の精選に努力されたものの新たな事業などが積み重なり、結果は当初とほぼ同様の予算規模となっております。 町民目線からしてみても、桁違いの予算計上となっており、住民1人当たりに換算すると3,300円、5人家族であれば、1家族当たり1万6,500円のおもてなし出費となります。 また、こうした事業の中の広報PR事業おもてなし事業に子どもたちが関わる多くの事業が計画されております。清掃活動、会場見学、学校訪問など多種多彩の事業が計画されています。 町長は学校の授業の中で、影響の少ない範囲で行いたいとしていますが、影響の少ないではなく、影響のない範囲で行うものと考えます。事業内容、事業費のさらなる精選を行うことこそが、G20機運醸成の第一歩であると考えます。 二つ目、G20観光大臣が通行するであろう道路の景観対策としての、無電柱化をすること。このG20おもてなし的事業とも思える町道岩尾別南3線550メートル部分の無電柱化整備事業9,500万円について、本年4月から6月の工期として、急ピッチで行われることのようで、単発的な事業であるがため、負の遺産とならぬよう、今後とも本町の無電柱化計画の長期的展望に立った事業展開を望むものです。 三つ目、放課後児童クラブの入所について新年度の受け入れは、申し込み259人中213人しか受け入れられないとの見通しが明らかになりました。 新年度予算は、増額計上といえども、十分とは言えないものです。また、今次、定例議会において、内規である要綱、これは役場内部だけで適用することを目的とした規則なるものですが、この要綱が条例を遵守したものとなっていないことがわかりました。条例に基づいた要綱の早期見直しとその公開を求めます。 四つ目、ひらふ地区のロードヒーティングの電気代の歳出について、これまでに至る経過と情勢について、前々町長、前町長の政策的判断をしっかり追認識し、早急の策を講じて適正な歳出となることを求めます。 五つ目、副町長定数条例の一部改正は2人を1人に改めるもので、マンパワーとしての役場職員の1名減は間違いありません。 町長は、一度リセットして、この1年検討するとした一方で、まちづくり協力隊の職員を2名募集の予算計上もしています。 これは職員不足を補おうとするもので、マンパワー不足の対策と思われるものでありマンパワー不足は否めない事実と思われます。 今後は、業務に支障がないよう職員間の連携を十分に行うべきです。 以上、平成31年度一般会計について行政の透明化を図りながら施行されることを切に願いまして、賛成討論といたします。 終わります。 ○議長(鈴木保昭君) ほかに、討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) これで、討論を終わります。 これから、議案第1号平成31年度虻田郡倶知安町一般会計予算を採決します。 この採決は起立によって行います。 本案に対する委員長報告は原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおりに決することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(鈴木保昭君) 起立、多数であります。 したがって、議案第1号は委員長の報告のとおり決しました。 これから、議案第2号の討論を行います。 討論はありませんか。 まず、原案に反対者の発言を許します。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) それでは、議案第2号平成31年度国民健康保険事業特別会計予算の委員長報告に反対の立場で討論いたします。 平成30年度から国民健康保険は北海道に一元化され、制度の変更に伴って、倶知安町では資産割が廃止され、昨年度、限度額の医療分2万円引き上げ54万円に、高齢者支援分2万円引き上げ19万円になりました。 税率も、資産割が廃止されたことによって所得割が引き下げられましたが、その引き下げ分と資産割廃止分を均等割2万6,438円の引き上げで埋め合わせる形になっています。 全国的に問題になっているのは、平等割や均等割など、収入に関係なく課税される分です。現在均等割は、1人、医療分が2万5,000円、これ31年度です。高齢者医療支援分が8,000円、介護分が9,000円で、計4万2,000円となっています。 この5年間で均等割は2万4,200円から1万7,800円も引き上げられました。税金に占める割合も、医療分で見れば16%から25%へ9%引き上げられました。 介護分、後期高齢者分もそれぞれ5%前後引き上げられています。このことによって、低所得者ほど負担が重くなります。4人家族だと、約6万円引き上げられたことになります。 平成30年度国民健康保険税税率改正に伴うシミュレーションの国保QアンドAでも、加入者に占める低所得者の割合が高いので、平等割、均等割を引き上げなければならないとしています。低所得者の負担を増やすやり方は許されません。 今回の引き上げの撤回と、全国知事会も廃止を国に求め、全国で25の自治体が実施している均等割の減免と広域連合から脱退を求め、反対討論といたします。 ○議長(鈴木保昭君) 次に、原案に賛成の発言を許します。 ほかに討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) これで、討論を終わります。 これから、議案第2号平成31年度虻田郡倶知安町国民健康保険事業特別会計予算を採決します。 この採決は起立によって行います。 本案に対する委員長報告は原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立)
    ○議長(鈴木保昭君) 起立多数です。 したがって、議案第2号は委員長の報告のとおり決定いたしました。 これから、議案第3号の討論を行います。 討論ありませんか。 まず、原案に反対者の発言を許します。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 議案第3号平成31年度倶知安町後期高齢者医療事業特別会計予算の委員長報告に反対の立場で討論をいたします。 平成20年4月から始まった後期高齢者医療制度は、75歳の誕生日から加入することになっています。 昨年の国保の道一元化によって、国保と一体に道の広域連合が運営しています。年金が引き下げられる中で、保険料も年々引き上げられ、高齢者がパート労働しなければ生活が成り立たない状況です。 このような状況を一刻も早く改善する必要があります。後期高齢者医療保険を国保と一体で納入している方も状況は同じです。 国保の後期高齢者分の均等割の廃止を国に求めるべきであります。 以上、反対討論といたします。 ○議長(鈴木保昭君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 ほかに討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) これで、討論を終わります。 これから、議案第3号平成31年度虻田郡倶知安町後期高齢者医療事業特別会計予算を採決します。 この採決は起立によって行います。 本案に対する委員長の告は原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(鈴木保昭君) 起立多数であります。 したがって、議案第3号は委員長報告のとおり決しました。 これから、議案第4号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第4号平成31年度虻田郡倶知安町介護保険サービス事業特別会計予算を採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 お諮りします。 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第4号は委員長の報告のとおり決しました。 これから、議案第5号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第5号平成31年度虻田郡倶知安町公共下水道事業特別会計予算を採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 お諮りします。 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第5号は委員長の報告のとおり決しました。 これから、議案第6号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第6号平成31年度虻田郡倶知安町地方卸売市場事業特別会計予算を採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 お諮りします。 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第6号は委員長の報告のとおり決しました。 これから、議案第7号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第7号平成31年度倶知安町水道事業会計予算を採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 お諮りします。 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第7号は委員の長報告のとおり決しました。 これから、議案第8号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第8号倶知安町財政健全化基金の費消についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 本案に対する委員長報告は原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(鈴木保昭君) 起立多数であります。 したがって、議案第8号は委員長の報告のとおり決しました。 これから、議案第9号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第9号倶知安町教育振興基金の費消についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 お諮りします。 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第9号は委員長の報告のとおり決しました。 これから、議案第10号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第10号倶知安町副町長定数条例の一部改正についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 お諮りします。 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第10号は委員長の報告のとおり決しました。 これから、議案第12号の討論を行います。 討論はありませんか。 まず、原案に反対者の発言を許します。 原田芳男君 ◆7番(原田芳男君) 議案第12号倶知安町国民健康保険税条例の一部改正について、委員長報告に反対の立場で討論いたします。 平成30年度から国民健康保険は北海道に一元化されました。 制度の変更に伴って、倶知安町では、資産割が廃止され、限度額の医療費分2万円引き上げ54万円に、高齢者支援分2万円引き上げ19万円になりました。税率も資産割が廃止されたことによって、所得割が引き下げられましたが、その引き下げ分と、資産割廃止分を均等割2万6,438円の引き上げで、埋め合わせする形となっています。このことによって、低所得者ほど負担が重くなりました。 平成30年度国民健康保険税税率改正に伴うシミュレーションの国保Q&Aでも、低所得の割合が高いので、平等割、均等割を引き上げなければならないとしています。 全国知事会も均等割の廃止を国に求めており、旭川市など全国で25の自治体が均等割の減免を実施しているのに、低所得者の負担を増やすやり方は許せません。そして、また今年も限度額を4万円引き上げる提案がなされています。医療分、介護分、後期高齢者医療分の合計93万円となる保険料は、収入の2割を超える人もいます。 保険料の引き上げにあたって、説明責任が問われるのは明らかです。税という形で強制力のある方法で賦課徴収するからには、事前になぜこうなるのかの説明が必要不可欠です国民健康保険も介護も後期高齢者保険もきちんとした説明が必要ではないでしょうか。全く保険税の計算が明らかにされないまま大幅引き上げが提案されるべきではありません。 今回の引き上げの撤回と1人年3万2,500円にもなり、4人家族ではそれだけで13万円にもなる均等割の廃止や広域連合からの脱退を求め、反対討論といたします。 ○議長(鈴木保昭君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 ほかに討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) これで討論を終わります。 これから、議案第12号倶知安町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決します。 この採決は、起立によって行います。 本案に対する委員長報告は原案可決です。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(鈴木保昭君) 起立多数であります。 したがって、議案第12号は委員長の報告のとおり決しました。----------------------------------- △日程第2 議案第11号 ○議長(鈴木保昭君) 日程第2、議案第11号倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 多田総務課長。 ◎総務課長(多田敏之君) それでは、説明させていただきます。 議案第11号倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について。 倶知安町職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。 平成31年3月4日提出、倶知安町長。 裏面をごらんいただきたいと思います。 倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。 今回の一部改正条例の提案理由でございます。下段をごらんください。 説明といたしまして、時間外勤務の上限の設定等について、規則に委任するため改正を行うものであります。 それでは今回の改正の概要につきまして、3ページに資料を添付してございますので、それに基づきまして説明させていただきたいと思います。 3ページに移りまして、倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の概要ということで、国家公務員の勤務時間、休暇、休日及び休暇に関する人事院規則について、超過勤務命令の上限設定などに関し一部改正が行われたことに伴い、地方公務員についても準拠する形で運用するため倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例を一部改正するものでございます。 まず一つ目は、時間外勤務命令の上限といたしまして、1カ月につき45時間、1年につき360時間とするものであります。 また二つ目につきましては、他律的な業務の比重業務の比重の高い部署に勤務する職員の上限ということで、1カ月につき100時間未満、1年につき720時間、2から6カ月の平均時間が80時間、45時間を超える月が年6カ月というような形で改正する予定となってございます。 他の他律的業務というところでございますが、復興事業、議会関係、法正執務、予算執行等に従事する業務の量や時期が、部署の枠を超えて他律的に高まる比重の高い業務ということになってございます。 三つ目、上限時間の特例としましては大規模災害への対処等の重要な業務であって、特に緊急に処理することを要する業務に従事する職員に対しましては、上限を超えて命じることができるというものでございます。 四つ目、要因の整理分析というところでは、上限時間を超えて時間外勤務を命じた場合には、その要因の整理、分析及び検証を行うものとするというところでございます。 五つ目、その他ですが、今回の条例改正につきましては、時間外勤務の上限の設定等について、倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する規則に委任するための改正ということになってございます。 施行期日につきましては、平成31年4月1日から施行するものということでございまして、それでは2ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例新旧対照表ですが、右欄の現行のところがありますが、第2項、その次に、左側の欄にありますとおり、第3項として、前項に規定するもののほか同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は規則で定めるというものを追加するものでございます。改正内容につきましては以上でございます。 続いて1ページに戻りまして、1ページ下段附則でございます。 施行日、附則、この条例は平成31年4月1日から施行するというものでございます。 以上、議案第11号倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。 よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木保昭君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから、議案第11号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第11号倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第11号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第3 議案第13号 ○議長(鈴木保昭君) 日程第3、議案第13号倶知安町手数料条例の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 菅原住民環境課長。 ◎住民環境課長(菅原康二君) それでは、議案第13号について説明させていただきます。 議案第13号倶知安町手数料条例の一部改正について。 倶知安町手数料条例の一部を次のように改正する。 平成31年3月4日提出、倶知安町長。 裏面をお開きください。 倶知安町手数料条例のうち、倶知安町町民証に関しまして、平成15年に交付規則が制定されたものでございますが、現在有効な町民証を所持している方がおりません。 今後の交付需要も認められないため、本年度をもって交付を終了することとし、交付手数料の規定を削り、その他文言の整理を行うものでございます。 倶知安町手数料条例の一部を改正する条例。 倶知安町手数料条例、平成12年倶知安町条例第5号の一部を次のように改正する。 具体的な改正内容は、2ページ以降の新旧対照表をご覧ください。 第2条中、当該手数料を、「当該手数料」に改める第7条第1項第3号中、第10号から第12号を第9号から第11号に、「除く。)」を「除く。)。」に改める。別表第1の8の項を削り、同表中、9の項を8の項とし、10の項を9の項とし、同表の11の項中、倶知安町税条例の次に、「(昭和25年倶知安町条例第13号)」を加え、すべてを「全て」に改め、同項を同表の10の項とし同表の12の項から21の項までを1項ずつ繰り上げる。 別表第3の5の項中、戸籍法の次に、「(昭和22年法律第224号)」を加える。 1ページ戻っていただきまして、附則でございます。 この条例は、平成31年4月1日から施行する。 説明でございますが、繰り返しになりますが、平成30年度をもって倶知安町民証の交付を終了するため、交付手数料の規定を削ること及び文言整理を行うためでございます。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木保昭君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから、議案13号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第13号倶知安町手数料条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第13号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第4 議案第14号 ○議長(鈴木保昭君) 日程第4、議案第14号倶知安町災害弔慰金の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 坂本少子高齢化対策室長。 ◎少子高齢化対策室長(坂本孝範君) それでは、議案第14号についてご説明いたします。 議案第14号倶知安町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について。 倶知安町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を次のように改正する。 平成31年3月4日提出、倶知安町長。 それでは裏面をごらんいただきたいと思います。 倶知安町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例。 提案理由でございますが、下段の説明のところ、災害弔慰金の支給等に関する法律等の改正に伴い災害援護資金の貸付条件を改めること、そのほか所要の改正を行うためてございます。 次、1ページ2ページ目の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 倶知安町災害弔慰金の支給等に関する条例新旧対照表。 現行でございますが、第14条災害援護資金は据え置き期間中は無利子とし、据置期間計画後は、その利率は延滞の場合を除き年3%とする。というものでございますが、左側改正案といたしましては、保証人及び利率、第14条、災害援護資金の貸し付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。2、災害援護資金は、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は据え置き期間中は無利子とし、据え置き期間経過後はその利率を延滞の場合を除き、年1.5%とする。3、第1項の保証人は災害援護資金の貸し付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その補償債務は、第9条の違約金を含むものとする。 次、現行でございます。 第15条、年賦償還又は半年賦償還、15条の3、償還免除、保証人というところでございますが、改正案では第15条で月賦償還も加わるということ。 3といたしまして、保証人のところが削除というふうになってございます。 これにつきましては、先の若干説明いたしますと、さきの東日本大震災を踏まえて、保証人がいない場合でもあっても貸付を認められたこと。その際保証人を立てない場合は年1.5%としたという事例がございます。それを受けて改正といたします。 前ページの附則でございます。 1ページに戻りまして、附則、施行期日、この条例は平成31年4月1日から施行する。 経過措置としまして、この条例による改正後の倶知安町災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の町民である世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の町民たる世帯に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例によると、ございます。 御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木保昭君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 質疑なしと認めます。 これで、質疑を終わります。 これから、議案第14号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第14号倶知安町災害弔慰金の支給に関する条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第14号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第5 議案第15号 ○議長(鈴木保昭君) 日程第5、議案第15号倶知安町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を求める条例の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 坂本少子高齢化対策室長。 ◎少子高齢化対策室長(坂本孝範君) それでは議案第15号について説明いたします。 議案第15号倶知安町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。 倶知安町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 平成31年3月4日提出、倶知安町長。 それでは、裏面をごらんいただきたいと思います。 倶知安町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、提案理由でございますが、下段の説明をご覧ください。 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正により、放課後児童支援員の資格要件について、所要の改正を行うものである。 説明といたしまして、次、2ページ目の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 倶知安町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表現行といたしますが、第10条第3項第5号の学校教育法の規定による大学において社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者、とここまであります。 改正案といたしましては、第10条第3項第5号において卒業した者の次に、括弧書きで、当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含むという文言で、資格要件の緩和となってございます。 前のページに、1ページ目に戻りまして、附則でございます。 この条例は平成31年4月1日から施行する。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木保昭君) これから、質疑を行います。 質疑はありませんか。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 第10条の5の追加された括弧書きというのはどういう人のことを指すのでしょうか。よくわからない、もっとこういう資格を持ってい人とか、こういう資格がない人とか、いろいろあると思うのですが、もう少し詳しく教えてください。 ○議長(鈴木保昭君) 福祉医療課長。 ◎福祉医療課長(黒田智君) こちらのほうにも記載されていますとおり、今までは、社会福祉学や心理学等々、課程を修了してその学校を卒業したものというところで、卒業しなければ資格がなかったのですけれども、4年制の大学でいきますと2年間でこの課程が前期過程において修了することもあるというところで、当然履歴書等々をいただくときまず、採用する場合にいただく場合についてはその単位等もわかる、そういうものもありますので、その方がこの過程を済んだか、修了したかという部分は確認できますので、前期課程においてこの部分が修了していて、この学校を卒業していなくても、この課程を済んでいれば採用の対象になるということでございますので、御理解いただければと思います。 ○議長(鈴木保昭君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 今の大学の中退者もオッケーという話だと思うのですが、中退するにはいろんな理由があるわけです。 だから、修了しているからといって、ふさわしいかどうかっていうのは、また別の話だというふうに思うのです。 その課程は修了していても、あとは4年間卒業できなかった理由がどういう理由かということも問われるわけだから。ちょっとその一律にそういうふうに言っちゃっていいのかどうかというふうに私は思いましたので、これで本当に人が集まるのかなというのが非常にちょっと、よくわからないのです。 もう1回、これでどれぐらい例えば、倶知安の場合は、十分に人が集まるようになるとか、何かあるのですか。 ○議長(鈴木保昭君) 福祉医療課長。 ◎福祉医療課長(黒田智君) 具体的にこの緩和になって、今のその人員的不足というのは補えるのか、ということでございますけども、なかなかその部分までには具体的には進んでいかないだろうというふうには原課としては感じております。 しかしながら、今回、国のほうで法律が改正になりまして、多少なりとも緩和をするということでございますので、本町につきましても、その部分は法律に従いまして緩和の部分を追加させていただいたということでございますので、御理解のほうよろしくお願いしたいと思います。 以上であります。 ○議長(鈴木保昭君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これで質疑を終わります。 これから、議案第15号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第15号倶知安町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第15号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第6 議案第16号 ○議長(鈴木保昭君) 日程第6、議案第16号倶知安町水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 福原水道課主幹。 ◎水道課主幹(福原秀和君) それでは議案第16号について説明させていただきます。 議案第16号倶知安町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について。 倶知安町水道事業の設置等に関する条例の一部を次のように改正する。 平成31年3月4日、倶知安町長。 次のページをお開きください。 倶知安町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例。 倶知安町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年倶知安町条例第5号)の一部を次のように改正する。 一部改正の概要につきまして、最後のページをお開きください。 倶知安町水道事業の設置等に関する条例の一部改正の概要といたしまして説明します。 山田地区のリゾート開発等による、給水の事業増に対応するため、新規水源の整備及び既存水源の能力増強を図ることに伴い、給水人口及び1日最大給水量に変更が生じるため所要の改正を行うものです。 改正の概要は以下のとおりです。 給水人口につきまして、現在申請中の水道事業認可変更に際し、今後10年間の給水人口を推計したところ、山田地区、ワイス地区は横ばいとなりますが、倶知安地区は微減となり、平成31年度の給水人口が3地区合計で最大となる予定であることから、その最大値1万4,800人を採用しました。 また、1日最大給水量につきましては、水道事業認可変更申請にて市街地、山田地区、ワイス地区の給水量の増量を推計し、今回、申請しました既設1号井戸、2号井戸の能力増強及び新設する3号井戸の能力を考慮すると、平成36年度までの需要まで対応可能であるため、当該年度の町全体の1日最大給水量1万2,500立方メートルへ変更するものです。 下段の表につきましては、今後10年間の1日最大給水量の一覧表ですので、後ほどご一読ください。 続きまして2ページの新旧対照表をお開きください。 新旧対照表、原稿、別表第2条の2関係、給水人口1万5,750人を1万4,800人に改める。1日最大給水量1万1,100立方メートルを1万2,500立方メートルに改める。 1ページに戻りまして、附則です。 この条例は、平成31年4月1日から施行する。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木保昭君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。 原田芳男君 ◆7番(原田芳男君) 給水人口が減るのに給水量を増やすという中身になっているのですが、これはどういうことなのですか、そもそも給水人口の定義、これだけを見ると、倶知安町民ということになるのかなと思ったりしたのですけれども、この定義、例えば今の給水区域から外れている倶知安町民もいるわけです。 定住していても居ると思うし、それから一時的に倶知安町に住む人もいるし、観光客もいるということになると、この給水人口も一緒に増やさないとおかしいのではないかなと思ったのですが、どうなのでしょうか。 ○議長(鈴木保昭君) 水道課長。 ◎水道課長(中村公一君) ただ今の原田議員のご質問でございますが、給水人口に関しましては、給水区域内の人口でございます。 あくまでも、過去10年の水量を総計しまして、ここ10年間以降の推計を出しましてここに書いてありますとおり、平成31年度の年間の給水人口の3地区の合計が最大になることから、それを採用しております。 以上です。 ○議長(鈴木保昭君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) わかりました。要は統計上というか、人口ということですね。そうすると一時的に冬だとか来る倶知安町に住民票はあるのだけれども、その人たちはカウントされないっていうことですね。 住民票があっても、一時的な人はカウントされないということでいいのでしょうか。 ○議長(鈴木保昭君) 水道課長。 ◎水道課長(中村公一君) ただいまの原田議員のご質問でございますが、一時的に来る方の水量っていうのは、水量の実績の方で、多くなるように見込んでいますので、あくまでも給水区域内の住民登録した人口の推計でございます。 ○議長(鈴木保昭君) ほかに質疑ありませんか。 田中義人君。 ◆11番(田中義人君) 少し整理する意味で御質問させていただきたいと思います。 今回の水道事業会計予算の中で1億5,000万の布設工事とあと5,000万円の調査業務、委託料入っていたと思います。今までの質問の中の御回答で、平成32年、33年で1号2号井戸の増量を図って、平成36年度に予定している4,840立米の総水量を確保しつつ、平成34年度には新規の送水管の布設を予定していると、それは、平成37年度以降の1日5,000立米を超えるための新規の敷設工事で、そこの負担額は、これからの調査をやらないとわからないけれども、およそ15億円ぐらいかかるのではなかろうかというような答弁があったと思うのですけれど、そういう理解でよろしいですか。 ○議長(鈴木保昭君) わかりやすく説明してください。 水道課長。 ◎水道課長(中村公一君) それでは、田中議員のただ今のご質問でございますが、31年度では3号井戸に1億5,000万円を予算計上、さらに1号、2号井戸の増量と配水池の基本設計で委託料5,000万円を上げております。 1号、2号の増量でございますが、今回、揚水試験をしてみないと量がわかりません。大体、目処としては1号、2号、500トンぐらいずつは見込んで、今回の事業認可をとっております。 平成36年度まではそれで対応できるという答弁をしておりますが、それまでの5年間の実績を基に、再度見直しまして、さらに新たな井戸を造るか、新たな水源を見つけるような事業計画となっております。 また、管の布設工事に対しましても、現在の管の能力が5,000立方メートルまで対応ということで答弁しておりますが、その布設する年度につきましては、また事業の進捗状況を見ながら、答弁で34年頃から予定していると答えております。 以上です。 ○議長(鈴木保昭君) ほかに質疑ありませんか。 榊政信君。 ◆12番(榊政信君) 今回の水源の能力増強についてなのですけれども、理由としましては、山田地区のリゾート開発等によって給水の需要増が事業等に対応するためというようなことでございます。 その関係で、10年後の給水人口等を勘案して計画されたと思うのですけれども、今後今御答弁ありましたように、36年頃から、様子を見ながらということでありますけれども、その後もリゾート開発がどんどん進んでいった場合、また、それに伴って無尽蔵といったら、ちょっと言葉があれなのですけれども、どんどん給水の需要増に対応するために設備を増強していくというような考えがあるのかどうか、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 ○議長(鈴木保昭君) 水道課長。 ◎水道課長(中村公一君) ただ今の榊議員のご質問でございますが、今後リゾート開発がどこまで対応していくのか、というようなことだとも思いますが、今、現在この事業認可で見直したのは、30年度までにリゾート開発の協議が終わった11件に対して見込んでおります。 31年度以降、新たなリゾート開発の申し出がきた時には、今、内部では検討しているのですが、給水を留保するような方向で協議しております。 以上です。 ○議長(鈴木保昭君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) これで質疑を終わります。 これから、議案第16号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 ○議長(鈴木保昭君) これで討論を終わります。 これから、議案第16号倶知安町水道事業の設置に関する一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第16号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第7 議案第17号 ○議長(鈴木保昭君) 日程第7議案第17号倶知安町水道事業が施行する水道の布設工事並びに水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 福原水道課主幹。 ◎水道課主幹(福原秀和君) それでは、説明させていただきます。 議案第17号倶知安町水道事業が施行する水道の布設工事並びに水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する条例の一部改正について。 倶知安町水道事業が施行する水道の布設工事並びに水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する条例の一部を次のように改正する。 平成31年3月4日提出、倶知安町長。 次のページをお開きください。 倶知安町水道事業が施行する水道の布設工事並びに水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例。 倶知安町水道事業が施行する水道の布設工事並びに水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する条例(平成23年倶知安町条例第29号)の一部を次のように改正する。 2ページ下段をご覧ください。 説明です。学校教育法の一部改正による専門職大学制度の創設及び技術士試験の選択科目の見直しにより、水道法施行令及び技術施行規則が改正されることに伴い布設工事監督者及び水道技術管理者の資格区分の規定整備及び文言整理のため所要の改正を行うものです。 3ページの、新旧対照表により御説明いたします。 新旧対照表、現行です。 第3条中、法律第117号を法律第177号に改める。現行同条第3号中の、短期大学の次に、(同法による専門職大学の前期課程を含む。)を、卒業した後、の次に、(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)を加え、現行同条第6号中の2行目、「又は水道工学、」を、「若しくは水道工学」に、「専攻し修了」を、「専攻」に改め、した後、の次に「、又は大学専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する選考を修了した後」を加え、6行目の、「有する者」を、「有するもの」、ものの部分は平仮名に改めます。 さらに現行同条に次の1号を加え、第8号技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による、第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの。 4ページに移りまして、右側から現行第4条第2号中3行目、卒業した後の次に、(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては修了した後)を、5行目の同条第3号に規定する学校を卒業した者、の次に、(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)を加え、現行同条第4号中の3行目、卒業した後、の次に、(学校教育法による専門大学の前期課程にあっては修了終した後)を加え、同条第1号に規定する学校の卒業者、を、同条第1号に規定する学校を卒業した者、に、同条第3号に規定する学校の卒業者、を、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)に同条第4号に規定する学校の卒業者、を、同条第4号に規定する学校を卒業した者、に改める。現行同条第5号中の4行目、卒業者の次に(学校教育法による専門職大学の前期課程の修了者を含む)を加える。 1ページに戻ります。 下段、附則です。 施行期日、1番目、この条例は平成31年4月1日から施行する。 経過措置、2番目、この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の倶知安町水道事業が施行する水道の布設工事並びに水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する条例第3条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち、上下水道部門に係るものに合格したものであって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。 説明は以上となります。 御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木保昭君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。 榊政信君。 ◆12番(榊政信君) 改正案の中で、今「もの」と漢字を平仮名に変えた部分があるのですけれど、この部分、条例自体には、あれはないのですけれど、漢字の「者」を、平仮名にした部分について、ちょっと確認をさせていただきたいのですけど。 改正案も、漢字と平仮名のものと混ざっているのですけれど、その辺をちょっと御説明していただければと思います。 ○議長(鈴木保昭君) 福原水道課主幹。 ◎水道課主幹(福原秀和君) ただ今、榊議員からのご質問でございますが、漢字によるものというのが個人を表わしますけれども、これを平仮名のものとする場合は、その方、個人ということではなくて、個人が条件として「もの」という平仮名を使わせてもらっておりますので、個人ではなくて、あくまでも個人の中の資格とかそういった条件を表すこととして、平仮名のものとしております。 以上です。 ○議長(鈴木保昭君) 榊政信君。 ◆12番(榊政信君) ちょっと再度確認をさせていただきたいのですけれども、一つの条文の中で、ある人の、まず最初に出てくる方が漢字のものがついて、その人に付随する関係のことを説明する場合、平仮名で「もの」というふうに使うということで理解してよろしいですか。 ○議長(鈴木保昭君) 福原水道課主幹。 ◎水道課主幹(福原秀和君) ただいま榊議員の御指摘のとおり、個人の条件の一つとして指すものを平仮名の「もの」として改正しております。 ○議長(鈴木保昭君) これで質疑を終わります。 これから議案第17号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第17号倶知安町水道事業が施行する水道の布設工事並びに水道の布設工事監督者及び水道技術者の資格に関する条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第17号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第8 議案第23号      議案第24号 ○議長(鈴木保昭君) 日程第8、議案第23号損害賠償の額を定めることについて及び議案第24号平成30年度倶知安町一般会計補正予算(第15号)を一括議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 議案第23号、中村建設課長。 ◎建設課長(中村孝弘君) それでは、私のほうから、議案第23号の御説明をさせていただきます。 議案第23号損害賠償の額を定めることについて、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第96条第1項第13号の規定に基づき議決を求める。 平成31年3月18日提出、倶知安町長。 裏面をごらんいただきたいと思います。 損害賠償の額の決定について、1、事故の概要といたしましては、事故発生日時、平成29年9月3日午後5時30分ごろ、事故発生場所は、倶知安町北7条西1丁目1番地4、町営住宅ノースパークタウン敷地内でございます。 事故の状況としましては、ノースパークタウン入居者の子である児童が町所有の車止めめに接触したところ、不陸な場所に設置されていた車止めが転倒いたしまして、児童の右手が下敷きとなり右薬指と右小指を負傷したものでございます。 2としまして、損害賠償額、相手方の損害額98万2,782円。2として上記損害についての過失割合及び損害賠償額としましては、過失割合は倶知安町が100%、相手方0%とし、倶知安町は相手方の損害額の100%を賠償する。 損害賠償額は、98万2,782円でございます。 3番の事故処理方法としましては、示談による処理を予定してございます。 なお、3ページに事故発生場所の位置図を参考として添付させていただいております。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木保昭君) 多田総務課長。 ◎総務課長(多田敏之君) 議案第24号平成30年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算(第15号)、平成30年度虻田郡倶知安町の一般会計補正予算(第15号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正、第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ98万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ87億7,498万8,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。 平成31年3月18日提出、倶知安町長。 それでは、歳出の方から御説明いたしますので、5ページをご覧いただきたいと思います。 3歳出、8款土木費、5項住宅費、1目住宅管理費、補正額98万3,000円、補正後の額2億4,952万4、000円。細目2住宅分といたしまして、22節補償・補填及び賠償金におきまして、町有施設事故賠償損害金98万3,000円の計上でございます。 5款合計、補正額98万3,000円、補正後の額2億4,952万4,000円。 8款合計、補正額98万3、000円、補正後の額15億3,449万1,000円でございます。 続きまして、歳入、4ページをご覧いただきたいと思います。 2歳入、21款諸収入、4項7目雑入、補正額98万3,000円、補正後の額1億2,323万7,000円。 3節雑入といたしまして、全国町村会総合賠償補償保険保険金、98万3,000円の計上でございます。4項合計、補正額98万3,000円、補正後の額1億9、890万7,000円。 21款合計、補正額98万3,000円、補正後の額3億3,412万3,000円でございます。 歳入につきましては、以上でございます。 なお、2ページの第1表歳入歳出予算補正の歳入歳出及び3ページの歳入歳出事項別明細の1総括の歳入歳出につきましては、ただいまの説明の再計となりますので、説明を省略させていただきます。 以上で議案第24号の説明とさせていただきます。 よろしく御審議をお願いいたします。
    ○議長(鈴木保昭君) これから、一括して質疑を行います。 質疑ありませんか。 古屋眞司君。 ◆5番(古谷眞司君) この事故なのですけれども、車止めが倒れたということで事件になっていますけれども、同じようなものがほかの方に、町有施設の中で同じような物がなかったのかということと、再発的な防止として、どのような対策を取られているかを説明してもらいたいと思います。 ○議長(鈴木保昭君) 中村建設課長。 ◎建設課長(中村孝弘君) 同様の物は、他の物にはなかったというのと、事故が発生した直後現場を確認しまして、全て撤去したということで処理をしております。 ○議長(鈴木保昭君) 古谷眞司君。 ◆5番(古谷眞司君) その後、撤去したあとっていうものは、車止めがないということになるのでしょうか。 ○議長(鈴木保昭君) 中村建設課長。 ◎建設課長(中村孝弘君) 撤去したのは、不陸な地盤にきちんと立っていない物を撤去しました。全部確認して、きちんと揺れないで置いてあるものについては、そのままの状況です。 ○議長(鈴木保昭君) 古谷眞司君。 ◆5番(古谷眞司君) 絶対安全ということの確認は取れているということで、よろしいですか。 ○議長(鈴木保昭君) 中村建設課長。 ◎建設課長(中村孝弘君) 直接さわって揺れがないように確認して設置しております。 ○議長(鈴木保昭君) ほかに質疑ありませんか。 作井繁樹君。 ◆8番(作井繁樹君) この怪我をされた児童、完治されているとは思うのですけれども後遺症だとかは残ってないのかちょっと確認させてください。 ○議長(鈴木保昭君) 中村建設課長。 ◎建設課長(中村孝弘君) 医師の確認上、後遺症はないということで聞いております。 ○議長(鈴木保昭君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから議案第23号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第23号損害賠償の額を定めることについてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 これから議案第24号の討論を行います。討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第24号平成30年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算(第15号)を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第24号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第9 議案第25号 ○議長(鈴木保昭君) 日程第9、議案第25号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてを議題といたします。 本案の提案理由の説明を求めます。 遠藤総務課主幹。 ◎総務課主幹(遠藤光範君) それでは、議案の第25号について御説明させていただきます。 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について。 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項の規定に基づき、樺山・山田・岩尾別辺地に係る公共的施設の総合整備計画を次のとおり変更する。 平成31年3月18日提出、倶知安町長。 それでは、裏面をごらんいただきたいと思います。 本年度、平成30年6月21日に議決をいただきました総合整備計画を辺地法に基づき変更するものでございます。 北海道との協議は、平成31年3月4日付けにおいて異議のない旨、通知をいただいております。 別記様式といたしまして、北海道と協議いたしました総合整備計画書に基づいて御説明いたします。 まず1番目、辺地の概況につきましては変更がございません。記載のとおりでございます。 2番目、公共的施設の整備を必要とする事情ということでございまして、今回の変更により追加する事業といたしましては、二つ目の道路、岩尾別南3線無電柱化事業でございます。 岩尾別南3線は地域住民の生活路線として役割はもとより、市街地へのアクセスに際し、主要な路線となっており、交通機能の確保が必要である。 本事業は、近年増加している暴風雨への対応として、当該路線の路肩補強及び電線地中化を行い、路肩の崩壊または電柱の倒壊対策とし、通行阻害や停電の危険性を排除することにより、地域住民の安全性、利便性を確保するものである。 事業内容といたしましては、路肩補強及び電線の地中化となってございます。区間としては550メーターとなっております。 3番目、公共的施設の整備計画でございます。期間につきましては、5年間ということで変更ございません。追加となる事業といたしましては、2段目、道路、岩尾別南3線無電柱化事業でございます。 事業費といたしましては、括弧書きが変更となりますが、9,500万円。特定財源がなしで一般財源のみの9,500万円となっております。一般財源の全てが辺地対策事業債の予定額となっております。 合計、括弧書きの変更として1億4,860万円、特定財源が2,680万円。一般財源が1億2,180万円。 一般財源のうち辺地対策事業債の予定額が1億840万円となるものでございます。 次ページ以降に両面となりますけれども、辺地の区域図及び工事の概要の図面を添付しております。こちらの説明につきましては、省略させていただきたいと思います。 議案第25号につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木保昭君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。 小川不朽君。 ◆1番(小川不朽君) 次のとおり変更するという、そういう提案のようで、次ページにその変更内容、計画書が載せられています。つまり、平成30年度から34年度までの5年間の計画があって、計画どおり進められていて、その中に道路の岩尾別南3線無電柱化事業が追加された変更というふうな、そういう捉え方でよろしいでしょうか。 ○議長(鈴木保昭君) 総務課主幹。 ◎総務課主幹(遠藤光範君) 小川議員のおっしゃるとおり、今回、岩尾別南3線の事業が追加されたというところでございます。 以上でございます。 ○議長(鈴木保昭君) 小川不朽君。 ◆1番(小川不朽君) それでは、5カ年計画の中で途中に追加されたけれども、この4月から6月に向けて、工事を行うということを先日の一般質問の中でお聞きしたのですけれども、これは、最大限4月1日から始めたとして6月末日までの約100日間近くで、この無電柱化は終わらせてしまうという、そういう計画なのでしょうか。 ○議長(鈴木保昭君) 総務課主幹。 ◎総務課主幹(遠藤光範君) 平成31年度の4月から6月までにこの追加された事業に関しましては、31年度事業として終わる予定でございます。 その変更の案でございます。 以上でございます。 ○議長(鈴木保昭君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) これで質疑を終わります。 これから議案第25号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第25号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第25号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第10 議案第26号 ○議長(鈴木保昭君) 日程第10、議案第26号倶知安町課設置条例の一部改正についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 多田総務課長。 ◎総務課長(多田敏之君) それでは、議案第26号について御説明させていただきます。 議案第26号倶知安町課設置条例の一部改正について。 倶知安町課設置条例の一部を次のように改正する。 平成31年3月18日提出、倶知安町長。 それでは、裏面をお開きいただきたいと思います。 倶知安町課設置条例の一部を改正する条例。 今回の一部改正条例の提案理由でございます。下段をごらんいただきたいと思います。 説明といたしまして、自衛隊推進室を総合政策課から総務課の所管とするためということになってございまして、昨年の4月1日より、総務課長が自衛隊推進室長の事務取扱となったところでございますが、課設置条例における事務分掌につきましては改正されておらず、実際の事務分掌に合わせた改正をするというところで、今回御提案させていただいてございます。 それでは2ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 倶知安町課設置条例新旧対照表、現行のところですが、第2条の総合政策課の第6号の中に自衛隊に関することということがありますが、これをまず削るというところでございます。 そして改正案でございますけども、同条の総務課のところに、第9号の下に第10号として自衛隊に関することというところを加えまして、現行にございました第10号につきましては第11号とするものでございます。改正の内容につきましては、以上でございます。 続きまして、1ページに戻りまして、附則でございます。 附則につきましては、この条例は公布の日から施行するということでございます。 以上、議案第26号倶知安町課設置条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。 御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木保昭君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 私もよくこの課の条例というのは、あまり見ていなかったのだけれども、改めて見て今まで総務課は一番上にあると思っていたのだけれども。 これ、いつからこの総合政策課というのが上になったのでしょうね。前は総務課が一番上だったような気がするのだけれども、どうでしょうかというのが一つ。 それから一般質問で、町長は作井議員の質問に機動的な立場の課を作るのか職を作るのか、ちょっとわかりませんけれども、人を配するのかよくわからないのですが、それは、ここの中では、まだ位置付けられないっていうことなのでしょうか。 なんとなく不安で、まずその人が仕事なくなってしまうようなことにはならないのかなっていう不安もちょっと思っていまして、どうなのでしょうか、そこら辺ちょっとお聞きしておきたいと思います。 ○議長(鈴木保昭君) 総務課長 ◎総務課長(多田敏之君) 原田議員からのいつから順番が入れ替わってのかというような御質問だと思うのですが、平成27年の3月26日にご提案いたしました課設置条例の制定についてというところで、こちらにつきましては、組織の機構の見直しということで従来の部制を廃止して、課制で再編するという中で総合政策課を置き、総務課と順番が入れ替わっているような形で、今回の条例の基礎といいますか、元となっているような改正を行っているところでございます。 以上です。 ○議長(鈴木保昭君) 2番目の質問については、町長、答弁なされますか。 文字町長。 ◎町長(文字一志君) 原田議員のご質問でございますが、課を新たに設置するということではなく、ということで今、検討しているところでございます。 以上です。 ○議長(鈴木保昭君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) これで質疑を終わります。 この際、暫時休憩といたします。     午前11時2分 休憩-----------------------------------     午前11時24分 再開 ○議長(鈴木保昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほどの古谷議員の議案第23号の質疑に対する中村建設課長の答弁に誤りがありましたので、訂正の答弁の申し出がありますのでこれを許可いたします。 中村建設課長。 ◎建設課長(中村孝弘君) 先ほど議案第23号におきまして、古谷議員からの御質問について、私のちょっと記憶違いがございまして、誤った答弁をしております。 改めて、正しいことと訂正をさせていただきます。 車止めにつきましては、当初、事故のあった物を除けて対応しておりました。その後、町内会ともいろいろ協議をした中で、安全確保のために全てを撤去したというのが事実でございます。 その後、町内会との協議の中では、車の通行量も少ない場所のため、必要に応じて措置をするということとなっており、時によってはコーンを置いたりということで対応しており、車止めがないのが現状です。 失礼しました。 ○議長(鈴木保昭君) 諸般の報告を事務局長からいたさせます。 ◎事務局長(福家直人君) 諸報告を申し上げます。 議案第26号に対して、榊議員ほかから修正動議が提出されましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 以上でございます。 ○議長(鈴木保昭君) 日程第10、前回の議事を継続いたします。 議案第26号に対して、榊政信君ほかからお手元に配りました修正の動議が提出されています。 したがって、議案第26号と併せて議題とし、提出者の説明を求めます。 榊政信君。 ◆12番(榊政信君) それでは、議案第26号倶知安町課設置条例の一部改正についてに対する修正動議の説明を行います。 発議者は、私のほか4名の議員でございます。 上記の修正動議を別紙のとおり、地方自治法第115条の3及び会議規則第17条第2項の規定により、別紙の修正案を添えて提出いたします。 裏面をお開きください。 議案第26号倶知安町課設置条例の一部改正についてに対する修正案。 議案第26号倶知安町課設置条例の一部改正についての一部を次のように修正する。 まず説明でございます。 今回、町長から課設置条例の一部改正の提案がございました。その提案については、賛同するものでございますけれども、一部追加の修正という形で、提案するものでございます。 新旧対照表を見ていただければ、改正案と修正案を並べてございます。 第1条の総合政策課、総務課とあるものを総務課、総合政策課に修正いたします。 第2条、総合政策課、総務課とあるものを総務課、総合政策課と修正するものでございます。 修正の理由といたしましては、今回の現在ある倶知安町課設置条例につきましては、先ほどの総務課長の説明のとおり、平成27年の部制から課制に変わるときの課設置条例の中で、総合政策課と総務課の順番が変わった提案がされてございます。それが現在も引き続いているということでございまして、それ以前は、部制においても、その平成23年以前の課制につきましても総務課がありましてその次に企画振興課ということで、現在総合政策課になってございますけれども、それが形で、事務が執行されておりました。 今回、その総務課と総合政策課の順番を変えるということにつきましては、財政ですとか人事、あるいは組織管理を担う総務課をはじめに置くことによって、縦割りに陥りがちな行政組織全般の総括的なマネジメントを担う役割を総務課が果たしてございますので、総合行政を円滑に運営していく体制に戻すためてございます。 以上、修正案の説明とさせていただきます。 よろしく御審議のほど、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(鈴木保昭君) これから修正案に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから議案第26号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第26号倶知安町課設置条例の一部改正についてを採決します。 まず、本案に対する榊政信君ほかから提出されました修正案について、起立によって採決します。 本修正案に賛成の方は、起立願います。     (賛成者起立) ○議長(鈴木保昭君) 起立多数であります。 したがって、修正案は可決されました。 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について起立によって採決します。 お諮りします。 修正議決した部分を除く部分については、原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(鈴木保昭君) 起立多数であります。 したがって、修正議決した部分を除く部分は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第11 同意第1号 ○議長(鈴木保昭君) 日程第11、同意第1号教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 文字町長。 ◎町長(文字一志君) 同意第1号、教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて。 教育委員会教育長に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求める。 平成31年3月18日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町北5条西2丁目1番地33。氏名、村井満。生年月日、昭和33年7月9日。任期、平成31年4月1日から平成33年3月31日。 なお、村井氏の経歴につきましては、裏面のとおりでございます。 よろしく、どうぞお願いいたします。 ○議長(鈴木保昭君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 倶知安に住民票はありましたか。 ○議長(鈴木保昭君) 文字町長。 ◎町長(文字一志君) このとおりの住所でございます。 ○議長(鈴木保昭君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) これで質疑を終わります。 これから、同意第1号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、同意第1号教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第1号は同意することに決定をいたしました。 この際暫時休憩をいたします。     午前11時34分 休憩-----------------------------------     午前11時35分 再開 ○議長(鈴木保昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △日程第12 意見案第1号から意見案第8号まで ○議長(鈴木保昭君) 日程第12、意見案第1号放課後児童クラブの質の確保を求める意見書、意見案第2号新たな外国人材受け入れの適正な実施と多文化共生社会の実現に関する意見書、意見案第3号防災・減災対策等の充実強化を求める意見書、意見案第4号地方公務員法及び地方自治法の一部改正における会計年度任用職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書、意見案第5号教職員を増やし長時間労働の是正を求める意見書、意見案第6号農林水産物・食品の輸出力強化を求める意見書、意見案第7号妊婦が安心できる医療提供体制の充実と健康管理の推進を求める意見書及び意見案第8号食品ロス削減に向けてのさらなる取り組みを進める意見書を一括議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 阿部和則議会運営委員長。 ◆13番(阿部和則君) これから8件の意見案を提出いたしますが、内容につきましては、提案者から既に説明を受けていることから、全て略させていただきます。 初めに、意見案第1号放課後児童クラブの質の確保を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 平成31年3月18日提出、提出者は、私ほか7名の議員であります。 次、意見案第2号新たな外国人材受け入れの適正な実施と多文化共生社会の実現に関する意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 平成31年3月18日提出、提出者は、私ほか7名の議員であります。 意見案第3号防災・減災対策等の充実強化を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 平成31年3月18日提出、提出者は、私ほか7名の議員であります。 意見案第4号地方公務員法及び地方自治法の一部改正における会計年度任用職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 平成31年3月18日提出、提出者は、私ほか7名の議員であります。 意見案第5号教職員を増やし長時間労働の是正を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 平成31年3月18日提出、提出者は、私ほか7名の議員であります。 次、意見案第6号農林水産物・食品の輸出力強化を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 平成31年3月18日提出、提出者は、私ほか7名の議員であります。 意見案第7号妊婦が安心できる医療提供体制の充実と健康管理の推進を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 平成31年3月18日提出、提出者は、私ほか7名の議員であります。 最後に意見案第8号食品ロス削減に向けてのさらなる取り組みを求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 平成31年3月18日提出、提出者は、私ほか7名の議員であります。 ご採択のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木保昭君) これから、一括して質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから意見案第1号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第1号放課後児童クラブの質の確保を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第1号は原案のとおり可決されました。 これから意見案第2号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 討論を終わります。 これから、意見案第2号新たな外国人材受け入れの適正な実施と多文化共生社会の実現に関する意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありません。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第2号は原案のとおり可決されました。 これから意見案第3号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第3号防災・減災対策等の充実強化を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第3号は原案のとおり可決されました。 これから、意見第4号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第4号地方公務員及び地方自治法の一部改正における会計年度任用職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第4号は原案のとおり可決されました。 これから意見案第5号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第5号教職員を増やし長時間労働の是正を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第5号は原案のとおり可決されました。 これから意見案第6号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見第6号農林水産物・食品の輸出力強化を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第6号は原案のとおり可決されました。 これから意見案第7号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第7号妊婦が安心できる医療提供体制の充実と健康管理の推進を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第7号は原案のとおり可決されました。 これから意見案第8号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、意見案第8号食品ロス削減に向けてのさらなる取り組みを進める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありません。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木保昭君) 異議なしと認めます。 異議なしと認めます。 したがって、意見案第8号は原案のとおり可決されました。 この際、暫時休憩をいたします。     午前11時44分 休憩-----------------------------------     午前11時56分 再開 ○議長(鈴木保昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これで、本日の日程は全部終了いたしました。会議を閉じます。----------------------------------- △閉会宣言 ○議長(鈴木保昭君) 平成31年第1回倶知安町議会定例会を閉会します。 皆さま、本当にありがとうございました。                        閉会 午前11時56分...