令和 4年 3月 定例会(第1回) 令和4年第1回
定例会会議録(第3号) 令和4年3月16日(水曜日)午前10時00分開議
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〇会議順序(
議事日程) 1.開 議 宣 告 1.日程第 1
会議録署名議員の指名について 1.日程第 2 議案第1号令和4
年度北斗市
一般会計予算についてより議案第8号令和4
年度北斗市
下水道事業会計予算についてまで 1.日程第 3 議案第15号北斗市一次
産業振興対策事業基金条例の制定について及び議 案第17号北斗市
個人情報保護条例の一部改正についてより議案第19号 北斗市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正についてまで 1.日程第 4 議案第21号北斗市
社会教育委員設置条例の一部改正についてより議案第 23号北斗市
老人医療費の助成に関する条例の一部改正についてまで及び 議案第28号北斗市
保健センターにおける
指定管理者の指定について 1.日程第 5 議案第16号北斗市
農業担い手育成奨学金貸付条例の廃止について、議案 第20号北斗市
手数料徴収条例の一部改正について、議案第24号北斗市
特別工業地区内の建築制限に関する条例の一部改正についてより議案第2 7
号市道路線の廃止についてまで及び議案第29号北斗市
観光交流セン ターにおける
指定管理者の指定について 1.日程第 6 議案第30号令和3
年度北斗市
一般会計補正予算について 1.日程第 7 選挙第1
号選挙管理委員及び同補充員の選挙について 1.日程第 8 同意第1
号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて 1.日程第 9 同意第2
号監査委員の選任につき同意を求めることについて 1.日程第10 同意第3
号渡島公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 1.日程第11 同意第4
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてより同 意第17
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてまで 1.日程第12 諮問第1
号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて及び諮 問第2
号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて 1.日程第13 発議案第1号閉会中の
所管事務調査について 1.閉 会 宣 告 ─────────────────────────────────────────〇出 席 議 員(22名) 議 長 4番 中 井 光 幸 君 副議長 21番 白 戸 昭 司 君 1番 仲 村 千鶴子 君 2番 渡野辺 秀 雄 君 3番 前 田 治 君 5番 伊 藤 洋 平 君 6番 佐々木 亮 君 7番 髙 村 智 君 8番 新 関 一 夫 君 9番 花 巻 徹 君 10番 寺 澤 十 郎 君 11番 吉 田 直 樹 君 12番 玉 森 大 樹 君 13番 栃 木 正 則 君 14番 工 藤 秀 子 君 15番 高 田 茂 君 16番 小 泉 征 男 君 17番 白 石 勝 士 君 18番 山 本 正 宏 君 19番 水 上 務 君 20番 秋 田 厚 也 君 22番 坂 見 英 幸 君 ─────────────────────────────────────────〇
会議録署名議員 11番 吉 田 直 樹 君 13番 栃 木 正 則 君 ─────────────────────────────────────────〇本会議に出席した説明員 市 長 池 田 達 雄 君 教 育 委 員 会 永 田 裕 君 教 育 長
選挙管理委員会 種 田 信 二 君 代 表
監査委員 野 口 秀 一 君 委 員 長
農業委員会会長 和 田 勝 雄 君 ─────────────────────────────────────────〇市長の委任を受けた者で、本会議に出席した説明員 副 市 長 工 藤 実 君 会 計 管理者・ 出 口 弘 幸 君 総 務 部 長 市 民 部 長 深 田 健 一 君 民 生 部 長 浜 谷 浩 君 経 済 部 長 松 野 憲 哉 君 建 設 部 長 山 崎 勝 巳 君 総 合 分庁舎長 田 中 正 人 君
総務部出納室長 小 林 博 郁 君
総務部総務課長 小 坂 正 一 君
総務部企画課長 楠 川 修 君
総務部財政課長 川 原 弘 成 君
総務部税務課長 上 野 雅 弘 君
総務部収納課長 福 澤 雄 輝 君
市民部市民課長 京 谷 弥 生 君
市民部環境課長 川 島 勉 君 市 民 部 高 田 剛 君 七 重
浜支所長 市 民 部 加 藤 聡 君 民 生 部 佐 藤 雅 彦 君 茂 辺
地支所長 社 会
福祉課長 民生部子ども・ 松 本 教 恵 君 民 生 部 田 中 宏 君
子育て支援課長 保 健
福祉課長 民 生 部 高 松 孝 男 君
経済部農林課長 冨 田 祥 之 君 国 保
医療課長 経 済 部 石 坂 弘 之 君 経 済 部 澤 口 則 之 君
水産商工労働課長 水産商工労働課 水 産
担当課長 経済部観光課長 新 川 学 君
建設部土木課長 若 山 太 一 君 建 設 部 新 井 貴 行 君 建 設 部 中 谷 雅 昭 君 都 市 住宅課長 上 下 水道課長 総 合 分 庁 舎 小 野 義 則 君 総 務
部総務課 前 澤 正 毅 君 市 民 窓口課長 総 務 係 長 ─────────────────────────────────────────〇
教育委員会教育長の委任を受けた者で、本会議に出席した説明員 教 育 次 長 梅 田 一 生 君
特命担当教育次長 八木橋 直 弘 君 学 校
教育課長 京 谷 亨 君 社 会
教育課長 佐 藤 毅 君 学 校 給 食 畑 山 弘 司 君
共同調理場所長 ─────────────────────────────────────────〇
選挙管理委員会委員長の委任を受けた者で、本会議に出席した説明員 書 記 長 小 坂 正 一 君 ─────────────────────────────────────────〇
農業委員会会長の委任を受けた者で、本会議に出席した説明員 事 務 局 長 吉 田 賢 一 君 ─────────────────────────────────────────〇本会議の書記(
議会事務局) 事 務 局 長 山 田 敬 治 君 次 長 大井川 かおり 君 議 事 係 長 寺 田 純 一 君 (午前10時00分 開議) ──────────────────
△開議宣告 ──────────────────
○議長(
中井光幸君) おはようございます。 これより、本日の会議を開きます。 ──────────────────
△日程第1
会議録署名議員の指名について ──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第87条の規定により、 11番 吉 田 直 樹 君 13番 栃 木 正 則 君を指名いたします。 ──────────────────
△諸般の報告 ──────────────────
○議長(
中井光幸君) 諸般の報告をいたします。 本日付をもちまして、市長から議案第30号、同意第1号より同意第17号まで、諮問第1号及び諮問第2号の、以上20件が追加提出されました。 本日の
議事日程並びに本会議に出席を求めた説明員及びその委任者は、その職氏名を印刷して、お手元に配付のとおりであります。 以上で、諸般の報告を終わります。 ──────────────────
△日程第2 議案第1号令和4
年度北斗市
一般会計予算についてより議案第8号令和4
年度北斗市
下水道事業会計予算についてまで ──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第2 議案第1号令和4
年度北斗市
一般会計予算についてより議案第8号令和4
年度北斗市
下水道事業会計予算についてまでの、以上8件を
一括議題といたします。
予算審査特別委員長の報告を求めます。
白戸予算審査特別委員長。
◆
予算審査特別委員長(
白戸昭司君) ―登壇―
予算審査特別委員会に付託されました議案の審査結果につきまして御報告申し上げます。 付託されました事件名につきましては、記載のとおり、議案第1号令和4
年度北斗市
一般会計予算についてより議案第8号令和4
年度北斗市
下水道事業会計予算についてまでの8件であります。 審査の経過につきましては、3月2日に第1回
特別委員会を開催し、正副委員長の互選を行い、委員長に
白戸昭司、副委員長に
秋田厚也委員を選任した後、
審査日程及び予算に関する資料要求について決定し、閉会いたしました。 3月4日に第2回
特別委員会を開催し、議案第1号令和4
年度北斗市
一般会計予算についてより議案第8号令和4
年度北斗市
下水道事業会計予算についてまでの8件を
一括議題とし、議案第1号令和4
年度北斗市
一般会計予算についての
細目質疑を行い、閉会いたしました。 3月7日に第3回
特別委員会を開催し、前回に引き続き、議案第1号令和4
年度北斗市
一般会計予算についての
細目質疑を行い、閉会いたしました。 3月8日に第4回
特別委員会を開催し、前回に引き続き、議案第1号令和4
年度北斗市
一般会計予算についての
細目質疑を行い、その後、議案第2号令和4
年度北斗市
国民健康保険事業特別会計予算についてより議案第8号令和4
年度北斗市
下水道事業会計予算についてまでの7件について
質疑応答を行い、閉会いたしました。 3月14日に第5回
特別委員会を開催し、令和4年度各
会計予算に関する
総括質疑を行い、討論はなく、採決を行い、閉会いたしました。 審査の結果についてでございますが、質疑等の内容につまきしては、省略をさせていただきます。 結果につきましては、議案第1号令和4
年度北斗市
一般会計予算についてより議案第8号令和4
年度北斗市
下水道事業会計予算についてまでの8件については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、
委員長報告といたします。
○議長(
中井光幸君) お諮りいたします。 本件に関しては、
委員長報告に対する質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告に対する質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 採決は、分けて行います。 初めに、議案第1号令和4
年度北斗市
一般会計予算についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第2号令和4
年度北斗市
国民健康保険事業特別会計予算についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第3号令和4
年度北斗市
後期高齢者医療事業特別会計予算についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第4号令和4
年度北斗市
介護保険事業特別会計予算についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第5号令和4
年度北斗市
土地区画整理事業特別会計予算についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第6号令和4年度
渡島公平委員会特別会計予算についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第7号令和4
年度北斗市
水道事業会計予算についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第8号令和4
年度北斗市
下水道事業会計予算についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 ──────────────────
△日程第3 議案第15号北斗市一次
産業振興対策事業基金条例の制定について及び議案第17号北斗市
個人情報保護条例の一部改正についてより議案第19号北斗市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正についてまで ──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第3 議案第15号北斗市一次
産業振興対策事業基金条例の制定について及び議案第17号北斗市
個人情報保護条例の一部改正についてより議案第19号北斗市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正についてまでの、以上4件を
一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を求めます。
山本総務常任委員長。
◆
総務常任委員長(山本正宏君) ―登壇―
総務常任委員会に付託されました議案の審査結果を次のとおり報告いたします。 1、事件名。 (1)議案第15号北斗市一次
産業振興対策事業基金条例の制定について。 (2)議案第17号北斗市
個人情報保護条例の一部改正について。 (3)議案第18号北斗市
職員定数条例の一部改正について。 (4)議案第19号北斗市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について。 2、審査の経過。 3月9日、委員会を開催し、副市長、
担当部課長の出席を求め、
提案説明を聴取し、
質疑応答の後、討論はなく、採決をし、結論を出しました。 3、審査の結果。 (1)議案第15号北斗市一次
産業振興対策事業基金条例の制定について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 イ、理由。 本件は、一次産業における各種施策について、現行の支援制度を継続、拡充する中で、一次産業と商工業のバランスの取れた振興を図り、また、確実な財源を確保することで、持続的な支援の実施に向けた財政環境を整えるため、新たに本基金を設置しようとするものであります。 併せて、「北斗市
農業振興対策事業基金」及び「北斗市みどりの
森づくり基金」を本基金に統合するため、附則において、「北斗市
農業振興対策事業基金条例」及び「北斗市みどりの
森づくり基金条例」を廃止するものであります。 なお、施行日は公布の日からとし、附則における二つの
基金条例の廃止は本年4月1日から、廃止する二つの基金に属していた財産は、本年3月31日において本基金に属するものであります。 本件については、一次産業全てに活用するための基金なのか、廃止する二つの基金の残高は幾らか、制定する基金の使途についてなどの
質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (2)議案第17号北斗市
個人情報保護条例の一部改正について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、
個人情報保護制度に係る法令規定の見直しにより、本条例で引用している「行政機関の保有する
個人情報の保護に関する法律」が廃止され、「
個人情報の保護に関する法律」に一本化されたことに伴い、
当該引用部分に関する規定を改めるもので、法令改正に併せ、本年4月1日から施行しようとするものであります。 本件については、改正により運用上の変更はあるのかについての
質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 (3)議案第18号北斗市
職員定数条例の一部改正について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 イ、理由。 本件は、本年4月からの組織及び職員数の見直し等に伴い、条例第3条の各号に規定する
職員定数のうち、市長の
事務部局の
職員定数を190人から192人に、
教育委員会の
事務部局の
職員定数を21人から24人に、
教育委員会の所管に属する学校の
職員定数を17人から15人に改め、常時勤務の再
任用職員を含む
職員定数の合計を253人から256人とするものであります。 本件については、本条例を制定している根拠は何か、本条例と
職員定員管理計画との関係について、
教育委員会の所管に属する学校の
職員定数に係る減員の内容について、人口減少の中での
職員定数の考え方についてなどの
質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 (4)議案第19号北斗市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、
国家公務員に係る「妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置」として、
人事院規則が改正されたことに伴い、
地方公務員においても同様の規定を設けるための改正を行うものであります。 主な内容としては、
非常勤職員の
育児休業等の取得要件のうち、1年以上とする在職要件を廃止するとともに、
育児休業を取得しやすい勤務環境とするため、妊娠・出産等を申し出た職員に対する制度周知の義務化や相談体制の整備に関する規定を新設するもので、本年4月1日から施行しようとするものであります。 本件については、第2条の
非常勤職員とは具体的に何を指すのか、
会計年度任用職員の
育児休業の取得条件についてなどの
質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 以上、御報告申し上げ、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
中井光幸君) これより、
委員長報告に対する質疑を一括許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 質疑がありませんので、以上で
委員長報告に対する質疑を終わります。 これより、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 採決は、分けて行います。 初めに、議案第15号北斗市一次
産業振興対策事業基金条例の制定についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第17号北斗市
個人情報保護条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第18号北斗市
職員定数条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第19号北斗市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 ──────────────────
△日程第4 議案第21号北斗市
社会教育委員設置条例の一部改正についてより議案第23号北斗市
老人医療費の助成に関する条例の一部改正についてまで及び議案第28号北斗市
保健センターにおける
指定管理者の指定について ──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第4 議案第21号北斗市
社会教育委員設置条例の一部改正についてより議案第23号北斗市
老人医療費の助成に関する条例の一部改正についてまで及び議案第28号北斗市
保健センターにおける
指定管理者の指定についての、以上4件を
一括議題といたします。
文教厚生常任委員長の報告を求めます。
新関文教厚生常任委員長。
◆
文教厚生常任委員長(新関一夫君) ―登壇―
文教厚生常任委員会に付託された議案の審査結果を次のとおり報告申し上げます。 1、事件名。 (1)議案第21号北斗市
社会教育委員設置条例の一部改正について。 (2)議案第22号北斗市
福祉事業条例の一部改正について。 (3)議案第23号北斗市
老人医療費の助成に関する条例の一部改正について。 (4)議案第28号北斗市
保健センターにおける
指定管理者の指定について。 2、審査の経過。 3月10日、委員会を開催し、副市長、
担当部課長の出席を求め、
提案説明を聴取し、
質疑応答の後、討論はなく、採決をし、結論を出しました。 3、審査の結果。 (1)議案第21号北斗市
社会教育委員設置条例の一部改正について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、合併時に旧両町の委員定数を合わせて規定していた社会教育委員について、他市町の委員数の実態や、本市の委員活動の状況などを勘案し、条例第3条に規定する委員定数を減じ、20人から10人以内とするもので、本年4月1日から施行しようとするものであります。 本件については、減じた定数を10人ではなく10人以内とした理由、減じることによる現委員への影響についての
質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (2)議案第22号北斗市
福祉事業条例の一部改正について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、本条例に規定する福祉事業のうち、3事業を廃止しようとするもので、「生きがい活動支援通所事業」については、平成29年度に介護保険の介護予防・日常生活支援総合事業が開始されたことに伴い、同制度の通所型サービスへ移行されており、現在、併用していた利用者も完全に移行したことから廃止するものであります。 「デイホーム運営事業」と「介護予防サービス事業」については、現在、利用者はなく、今後も利用が見込まれない状況にあること。また、介護保険サービスや障害福祉サービスを利用することで、同様のサービスを維持できることから廃止するもので、本年4月1日から施行しようとするものであります。 本件については、3事業の廃止により、利用者が不利益を被ることはないのか、市民へ福祉事業が後退した印象を与えないような周知方法は考えているのかについての
質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (3)議案第23号北斗市
老人医療費の助成に関する条例の一部改正について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件の
老人医療費の助成制度は、昭和58年の国の老人保健制度創設により、
老人医療費が一部自己負担化となったことから、無料化を維持するため、他の自治体に先駆けて開始したものであるが、その後、度重なる制度改正を経て、平成16年に道補助が廃止されると、ほとんどの自治体は制度を廃止し、本市以外では1自治体のみが継続している状況となっております。 また、今後、団塊の世代が後期高齢者となり始めることで、後期高齢者支援金の急増が見込まれるため、国は、負担能力のある方に可能な範囲で負担してもらうという方針の下、本年10月から窓口負担割合を引き上げる法改正を行うなど、制度開始から40年を超え、高齢者医療を取り巻く環境が大きく変化していることなどから、本市の
老人医療費助成についても見直しを行おうとするものであります。 主な改正内容としては、68、69歳の方の病院での窓口負担額を、70歳以上の高齢受給者と同じくする医療費助成と窓口負担額の一部について、外来で一月1医療機関400円、入院は1日300円を2か月まで限度とする医療費助成について、本年4月以降、68歳になる方は対象としないとするもので、対象の年齢を引き上げていくものであります。 なお、施行日は、本年4月1日とし、本年3月末までに
老人医療費助成の対象となっている方については、引き続き医療費の助成を行うものであります。 本件については、生活習慣などを含む介護予防についての方策等はあるのか、見直しによる財政への影響はどのくらいか、今の時期で見直しを行おうとした理由などについての
質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (4)議案第28号北斗市
保健センターにおける
指定管理者の指定について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、施設の
指定管理者を指定することについて、同条第6項の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。
指定管理者となる団体は、これまでも
指定管理者として、
保健センターの管理運営を行ってきた社会福祉法人北斗市社会福祉協議会で、指定期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間とするものであります。 本件については、社会福祉協議会の介護予防等の事業が今後増えてくる中で、人員は足りているのかなどの
質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
○議長(
中井光幸君) これより、
委員長報告に対する質疑を一括許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 質疑がありませんので、以上で
委員長報告に対する質疑を終わります。 これより、討論を許します。 初めに、原案反対者の発言を許します。 3番前田治君。
◆3番(前田治君) 議案第23号北斗市
老人医療費の助成に関する条例の一部改正について反対する立場から討論いたします。 高齢者が置かれている現状を見た場合、多くの高齢者は少ない年金でつつましく生活しているのが実態であります。 平成16年につくられたマクロ経済スライド制度導入により、公的年金は実質的に削減され続け、消費税10%への増税、75歳以上の高齢者の医療費窓口負担の2倍化、負担増が続く介護保険など、次々と高齢者の生活を苦しめ続けています。 収入が減り続けているのに負担は増える一方です。国は、高齢者に負担を強いる政治を続けています。こういう時代だからこそ地方が、そして北斗市が高齢者に寄り添い、高齢者の暮らしを守る必要があるのではないでしょうか。 現制度が道内では二つの自治体より実施していないことが廃止の根拠にもなっておりますが、私は、北斗市がそれだけ高齢者に寄り添った政治を行ってきたあかしだと誇りを持つべきだと思っております。 制度の見直しは、行政の理論のみから捉えるのではなく、市民の置かれている現状から出発すべきものではないでしょうか。市民の暮らしが非常に厳しい時代だからこそ、市長は、市民負担が重くならぬようあらゆる手だてを講じるべきと考えます。 今は、制度を後退させる時期ではありません。これ以上高齢者の暮らし、福祉・医療・介護を後退させてはなりません。 私は、以上の理由から本条例の一部改正案に反対するものです。 議員各位の御賛同を呼びかけ、討論といたします。
○議長(
中井光幸君) 他に討論者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 採決は、分けて行います。 初めに、議案第21号北斗市
社会教育委員設置条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第22号北斗市
福祉事業条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第23号北斗市
老人医療費の助成に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(
中井光幸君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第28号北斗市
保健センターにおける
指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 ──────────────────
△日程第5 議案第16号北斗市
農業担い手育成奨学金貸付条例の廃止について、議案第20号北斗市
手数料徴収条例の一部改正について、議案第24号北斗市
特別工業地区内の建築制限に関する条例の一部改正についてより議案第27
号市道路線の廃止についてまで及び議案第29号北斗市
観光交流センターにおける
指定管理者の指定について ──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第5 議案第16号北斗市
農業担い手育成奨学金貸付条例の廃止について、議案第20号北斗市
手数料徴収条例の一部改正について、議案第24号北斗市
特別工業地区内の建築制限に関する条例の一部改正についてより議案第27
号市道路線の廃止についてまで及び議案第29号北斗市
観光交流センターにおける
指定管理者の指定についての、以上7件を
一括議題といたします。 産業建設常任委員長の報告を求めます。 玉森産業建設常任委員長。
◆産業建設常任委員長(玉森大樹君) ―登壇― 産業建設常任委員会に付託された議案の審査の結果を次のとおり報告させていただきます。 1、事件名。 (1)議案第16号北斗市
農業担い手育成奨学金貸付条例の廃止について。 (2)議案第20号北斗市
手数料徴収条例の一部改正について。 (3)議案第24号北斗市
特別工業地区内の建築制限に関する条例の一部改正について。 (4)議案第25号北斗市新幹線新駅周辺地区企業立地助成条例の一部改正について。 (5)議案第26
号市道路線の認定について。 (6)議案第27
号市道路線の廃止について。 (7)議案第29号北斗市
観光交流センターにおける
指定管理者の指定について。 以上7件であります。 2、審査の経過。 3月11日、委員会を開催し、副市長、
担当部課長の出席を求め、
提案説明を聴取し、
質疑応答の後、討論はなく、採決をし、結論を出しました。 3、審査の結果。 (1)議案第16号北斗市
農業担い手育成奨学金貸付条例の廃止についてであります。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、農業振興と農業後継者を確保するため、その修学に必要な資金を貸付けし、農業経営の安定と優れた農業の担い手の育成を図るため、平成元年度に旧大野町で制度化し、合併後も事業継続されてまいりました。平成28年度より新規申請者がないこと、また、北斗市奨学金条例の一部改正により、進学を希望する農業後継者にとっても利用しやすい制度となったことから、本条例を廃止し、北斗市奨学金に事業集約するもので、本年4月1日から施行しようとするものであります。 本件については、新規申請者がいないとは、どのような状況なのか、現在の貸付け人数についてなどの
質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (2)議案第20号北斗市
手数料徴収条例の一部改正についてであります。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が本年2月22日に施行されたことに伴い、北海道において審査業務等に係る所要時間の見直しを行い、手数料の改定を行ったことから、北海道に準じている本市の当該手数料を改正するものであります。 また、屋外広告物法並びに北海道屋外広告物条例の関係手数料については、本年4月1日より、北海道から事務の権限移譲を受けることから、新たに事務を行う屋外広告物の許可等の事務手数料を別表に加えるもので、本年4月1日から施行しようとするものであります。 本件については、改正による具体的な変更点、新たに北海道から事務の権限移譲を受ける別表73の項に関する内容についての
質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (3)議案第24号北斗市
特別工業地区内の建築制限に関する条例の一部改正についてであります。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、近年の企業の販売スタイルの多様化、従業員の福利厚生施設の充実などに対応できるよう、
特別工業地区の性質を維持しつつ、第1種
特別工業地区で規制されてる物品販売業を営む店舗または飲食店の建築制限を一部緩和し、当該事業の用に供する建築物に併設し、床面積50平方メートル以下の場合は、建築を可能とするもので、施行日を公布の日からとするものであります。 本件については、質疑、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (4)議案第25号北斗市新幹線新駅周辺地区企業立地助成条例の一部改正についてであります。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、新函館北斗駅前地区の立地助成制度について、企業が札幌延伸も見据えた立地計画を立てることができるよう、助成期間を札幌延伸が予定される2030年度まで8年間延長しようとするもので、施行日を公布の日からとするものであります。 本件については、延長の期日はいつまでなのかについての
質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (5)議案第26
号市道路線の認定についてであります。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、市渡第31号線・市渡第32号線については、新幹線事業関連にて施工する市渡第30号線道路改良工事により整備される路線の起点・終点の変更に伴う認定替え、市渡第52号線については、道路新設事業により新たに市道認定を行うものであります。 本件については、認定箇所の確認、市渡第52号線を新函館北斗駅前のロータリーに直結しなかった理由についての
質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (6)議案第27
号市道路線の廃止についてであります。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、本郷第4号線については、新郷団地除却に伴う廃止、市渡第31号線・市渡第32号線については、新幹線事業関連にて施工する市渡第30号線道路改良工事により整備される路線の起点・終点の変更に伴い認定替えが必要になったため廃止するものであります。 本件については、質疑、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 (7)議案第29号北斗市
観光交流センターにおける
指定管理者の指定についてであります。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、施設の
指定管理者を指定することについて、同条第6項の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。 これまで、指定に当たっては、北斗市
観光交流センター本館と別館を分けて行っておりましたが、設置目的が同一で、業務内容も類似的であることから一本化し、
指定管理者となる団体については、これまでも
指定管理者として両施設の管理運営を行ってきた一般社団法人北斗市観光協会で、指定期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間とするものであります。 本件については、本館と別館を一本化した中で、指定期間を複数年ではなく、1年間とした理由についての
質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
○議長(
中井光幸君) これより、
委員長報告に対する質疑を一括許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 質疑がありませんので、以上で
委員長報告に対する質疑を終わります。 これより、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 採決は、分けて行います。 初めに、議案第16号北斗市
農業担い手育成奨学金貸付条例の廃止についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第20号北斗市
手数料徴収条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第24号北斗市
特別工業地区内の建築制限に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第25号北斗市新幹線新駅周辺地区企業立地助成条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第26
号市道路線の認定についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第27
号市道路線の廃止についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第29号北斗市
観光交流センターにおける
指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 ──────────────────
△日程第6 議案第30号令和3
年度北斗市
一般会計補正予算について ──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第6 議案第30号令和3
年度北斗市
一般会計補正予算についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 池田市長。
◎市長(池田達雄君) ―登壇― ただいま上程されました議案第30号令和3
年度北斗市
一般会計補正予算につきまして提案理由を御説明申し上げます。 初めに、歳出から申し上げますと、第8款土木費の道路維持費で、除排雪出動回数の増により、除排雪委託料2,500万円を増額計上しております。 歳入につきましては、歳出に見合う地方消費税交付金を増額計上しております。 以上の結果、歳入歳出にそれぞれ2,500万円を追加計上し、総額を247億2,446万円とするものでございます。 第2表、繰越明許費につきましては、子育て世帯への臨時特別給付金支給事業につきまして、事業の完了が翌年度にわたることから繰越しするものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
○議長(
中井光幸君) 本件に関する質疑を許します。 歳入歳出一括で行います。 8番新関一夫君。
◆8番(新関一夫君) 6ページの除排雪委託料2,500万円。12月までは雪が少なくていいなと思ったのですが、年明けてから随分降りました。私も要望の電話があって、担当課に電話をさせてもらったことがありますが、市民要望に全て応えることは難しいと思っているのですが、今年の除排雪についても担当課なりで、どのような課題とか問題があったと認識しているのかを一つお知らせしてほしいということと。 2年ほど前からでしょうか、除雪の重機等にGPSをつけて効率的な運用を図っていきたいということでお話を聞いておりました。今年、それがどのようになったのか、あるいは生かされているのか、その辺、経過も含めましてお知らせください。
○議長(
中井光幸君) 若山土木課長。
◎土木課長(若山太一君) 新関議員の質問にお答えいたします。 まず、除雪の関係ですけれども、やはり問題となるのは、地区的な雪の降り方だとか、そこら辺が、朝方になって発覚したとか、そういうことがありまして、今年もそれに合わせて、通行ができないようなところは日中でも走らせるとかいうことがありました。なるべくきめ細かな除排雪を行うように努めておりまして、排雪に関しましてもなるべく交通に支障があるようなところから先行で進めていくような形になるのですけれども、一度には入れないので、市民の皆さんからは、いつぐらいになったらここに入るのだというような話は来ていますけれども、なるべく予定時期というか、大体これぐらいではないかということで、理解を求めるような形で進めております。 GPSに関してなのですけれども、昨年までは各業者に1台ずつという形で検証していた形なのですけれども、今年度に関しましては、除雪を行っている業者のほうに依頼しまして、今年に関しては4者に協力をいただいて、委託している機械全台にGPSをつけさせていただいて、会社ごとの精算が、どのような形で効率的になるのかというのを今年度はやらせていただいている状況となっております。業者とのやり取りの中では、うちのほうも含めて、今、検証している状況になりますけれども、おおむね良好ではないかということになっている状況です。 今後の導入等に関しましては、これから最終的な検討になっていくと考えております。 以上です。
○議長(
中井光幸君) 他にございませんか。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 次に、第2表、繰越明許費補正の質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 質疑がありませんので、以上で質疑を終わります。 これより、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ──────────────────
△日程第7 選挙第1
号選挙管理委員及び同補充員の選挙について ──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第7 選挙第1
号選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にいたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定いたしました。 お諮りいたします。 指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、議長が指名することに決定いたしました。 選挙管理委員には種田信二君、大折伸明君、白尾陽子君、柴田吉章君、以上の諸君を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長において指名いたしました諸君を、選挙管理委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま議長において指名いたしました種田信二君、大折伸明君、白尾陽子君、柴田吉章君、以上の諸君が選挙管理委員に当選されました。 ただいま当選されました種田信二君が議場におられますので、
会議規則第33条第2項の規定により当選の告知をいたします。 次に、選挙管理委員補充員には、次の諸君を指名いたします。 第1順位、澤田暁君、第2順位、畠山恵子君、第3順位、日計邦義君、第4順位、西美佐君、以上の諸君を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長において指名いたしました諸君を、選挙管理委員補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま議長において指名いたしました第1順位、澤田暁君、第2順位、畠山恵子君、第3順位、日計邦義君、第4順位、西美佐君、以上の諸君が順序のとおり、選挙管理委員補充員に当選されました。 ──────────────────
△日程第8 同意第1
号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて ──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第8 同意第1
号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 池田市長。
◎市長(池田達雄君) ―登壇― ただいま上程されました、同意第1
号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、
教育委員会の委員を選任することについて、同意を得ようとするものでございます。 現委員の伊藤恵子さんは、来たる3月29日をもちまして任期満了となりますが、伊藤さんは平成30年3月から現在まで委員として尽力され、教育行政に精通しておりますことから、再度適任と考え、選任いたしたく存じます。 よろしく御同意のほどお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
○議長(
中井光幸君) お諮りいたします。 本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 ──────────────────
△日程第9 同意第2
号監査委員の選任につき同意を求めることについて ──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第9 同意第2
号監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 池田市長。
◎市長(池田達雄君) ―登壇― ただいま上程されました同意第2
号監査委員の選任につき同意を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、地方自治法第196条第1項の規定に基づき、
監査委員を選任することについて、同意を得ようとするものでございます。 現委員の野口秀一さんは、来たる5月28日をもちまして任期満了となりますが、野口さんは、平成26年5月から現在まで委員として尽力され、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に精通しておりますことから、再度適任と考え、選任いたしたいと存じます。 よろしく御同意のほどお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
○議長(
中井光幸君) お諮りいたします。 本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 ──────────────────
△日程第10 同意第3
号渡島公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて ──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第10 同意第3
号渡島公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 池田市長。
◎市長(池田達雄君) ―登壇― ただいま上程されました同意第3
号渡島公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、
地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき、公平委員会の委員を選任することについて、同意を得ようとするものでございます。 現委員の小池孝司さんは、来たる3月31日をもちまして任期満了となりますが、小池さんは、平成26年4月から現在まで委員として尽力され、人事行政に精通しておりますことから、再度適任と考え、選任いたしたいと存じます。 よろしく御同意のほどお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
○議長(
中井光幸君) お諮りいたします。 本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 ──────────────────
△日程第11 同意第4
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてより同意第17
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてまで ──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第11 同意第4
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてより同意第17
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてまでの、以上14件を
一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 池田市長。
◎市長(池田達雄君) ―登壇― ただいま上程されました同意第4
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてより同意第17
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてまでの、以上14件につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。 本件は、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、農業委員会の委員を選任することについて同意を得ようとするものでございます。 現在の農業委員会委員は、来たる3月31日をもって任期満了となりますので、新たな委員といたしまして、いずれも農業に関する識見を有する同意第4号では、中央2丁目3番24号、落合修さん、第5号では、大工川180番地の3、佐々木勝利さん、第6号では、野崎103番地の3、時田孝喜さん、第7号では、清川601番地、山本正人さん、第8号では、市渡466番地、吉田勝幸さん、第9号では、稲里24番地の1、佐々木秀樹さん、第10号では、白川251番地の2、笠原勝幸さん、第11号では、細入38番地の1、和田勝雄さん、第12号では、開発407番地の32、加藤隆さん、第13号では、開発263番地の1、岡村栄士さん、第14号では、東前24番地、澤田亨さん、第15号では、萩野58番地、中川哲さん、第16号では、萩野30番地、齊藤介男さん、第17号では、本町5丁目34番24号、佐々木敬子さん、以上の14名の方々を適任と考え、選任いたしたいと存じます。 よろしく御同意のほどお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
○議長(
中井光幸君) お諮りいたします。 本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 採決は、分けて行います。 初めに、同意第4
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 次に、同意第5
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 次に、同意第6
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 次に、同意第7
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 次に、同意第8
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 次に、同意第9
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 次に、同意第10
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 次に、同意第11
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 次に、同意第12
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 次に、同意第13
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 次に、同意第14
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 次に、同意第15
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 次に、同意第16
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 次に、同意第17
号農業委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 ──────────────────
△日程第12 諮問第1
号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて及び諮問第2
号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて ──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第12 諮問第1
号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて及び諮問第2
号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについての、以上2件を
一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 池田市長。
◎市長(池田達雄君) ―登壇― ただいま上程されました諮問第1
号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて及び諮問第2
号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについての、以上2件につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。 本件は、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者を推せんすることについて意見を求めるものでございます。 諮問第1号につきましては、現委員の栁谷友明さんが本年6月30日をもちまして任期満了となりますが、栁谷さんは平成25年7月から在任し、広く社会の実情に通じ、人権問題に精通しておりますことから、再度適任と考え、推せんいたしたいと存じます。 諮問第2号につきましては、現委員の伊藤恵子さんが本年6月30日をもちまして任期満了となりますが、伊藤さんは平成28年7月から在任し、広く社会の実情に通じ、人権問題に精通しておりますことから、再度適任と考え、推せんいたしたいと存じます。 以上、よろしく御賛同くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
○議長(
中井光幸君) お諮りいたします。 本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 採決は、分けて行います。 初めに、諮問第1
号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについてを採決いたします。 本件に関しては、異議なく答申することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、異議なく答申することに決定いたしました。 次に、諮問第2
号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについてを採決いたします。 本件に関しては、異議なく答申することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、異議なく答申することに決定いたしました。 ──────────────────
△日程第13 発議案第1号閉会中の
所管事務調査について ──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第13 発議案第1号閉会中の
所管事務調査についてを議題といたします。 各委員長より、閉会中における
所管事務調査の申出がありました。 お諮りいたします。 各委員長より申出のとおり、これを許可することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)