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03月30日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号

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  1. 北斗市議会 2010-03-30
    03月30日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号


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    最終取得日: 2023-04-05
    平成22年  3月 定例会(第1回)        平成22年第1回定例会会議録(第6号)               平成22年3月30日(火曜日)午前10時00分開議     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〇会議順序(議事日程) 1.開議宣告 1.日程第 1 会議録署名議員の指名について 1.日程第 2 議案第18号北斗市職員定数条例の一部改正について、議案第19号北斗         市手数料徴収条例の一部改正について、議案第24号北斗市水道事業の設         置等に関する条例の一部改正について及び議案第28号訴えの提起につい         てより議案第30号訴えの提起についてまで 1.日程第 3 議案第20号北斗市立季節保育所条例の一部改正についてより議案第22         号北斗市国民健康保険税条例の一部改正について及び議案第27号北斗市         保健センターにおける指定管理者の指定について 1.日程第 4 議案第23号北斗市営住宅条例の一部改正について、議案第25号市道路         線の認定について及び議案第26号市道路線の廃止について 1.日程第 5 報告第1号平成22年度北斗市土地開発公社の事業計画及び会計予算につ         いて 1.日程第 6 選挙第1号選挙管理委員及び同補充員の選挙について 1.日程第 7 選挙第2号南渡島衛生施設組合議会議員の互選について 1.日程第 8 同意第1号副市長の選任につき同意を求めることについて 1.日程第 9 同意第2号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて 1.日程第10 同意第3号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて 1.日程第11 同意第4号渡島支庁管内公平委員会委員の選任につき同意を求めることに         ついて 1.日程第12 諮問第1号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて 1.日程第13 諮問第2号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて 1.日程第14 諮問第3号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて 1.日程第15 発議案第1号北斗市議会委員会条例の一部改正について 1.日程第16 発議案第2号常任委員の所属変更について 1.日程第17 発議案第3号閉会中の所管事務調査について 1.日程第18 発議案第4号国会法「改正」に関する意見書について 1.日程第19 発議案第5号改正貸金業法の完全施行を求める意見書について 1.日程第20 発議案第6号労働者派遣法の抜け穴のない抜本的見直しに関する意見書に         ついて 1.日程第21 発議案第7号政治とカネの疑惑究明と企業・団体献金の禁止を求める意見         書について 1.日程第22 発議案第8号医療再生へ診療報酬の抜本的増額を求める意見書について 1.日程第23 発議案第9号温室効果ガス排出目標25%削減の堅持と達成に関する意見         書について 1.日程第24 発議案第10号消費税増税でなく応能負担の原則に立った税制による財源         確保を求める意見書について 1.日程第25 発議案第11号普天間基地無条件撤去を求める意見書について 1.日程第26 発議案第12号郵政民営化抜本見直しに関する意見書について 1.日程第27 発議案第13号民意を切り捨てる衆議院比例定数削減に反対する意見書に         ついて 1.日程第28 発議案第14号「核兵器のない世界」を現実のものとする意見書について 1.日程第29 発議案第15号季節労働者の失業給付を90日分にし季節労働者対策の強         化を求める意見書について 1.日程第30 発議案第16号国として直接地方の声を聞く仕組みを保障することを求め         る意見書について 1.日程第31 発議案第17号政治資金規正法の制裁強化を求める意見書について 1.日程第32 発議案第18号中小企業等金融円滑化法の実効性を求める意見書について 1.日程第33 発議案第19号介護保険制度の抜本的な基盤整備を求める意見書について 1.日程第34 発議案第20号若者の雇用創出と新卒者支援の充実を求める意見書につい         て 1.日程第35 発議案第21号子ども読書活動を推進するための予算確保を求める意見書         について 1.日程第36 発議案第22号児童虐待を防止するための親権制限を求める意見書につい         て 1.閉会宣告   ─────────────────────────────────────────〇出 席 議 員(24名) 議 長  9番 小 泉 征 男 君  副議長 18番 花 巻   徹 君      1番 赤 間 輝 志 君       2番 坂 本   勉 君      3番 白 石 勝 士 君       5番 仲 村 千鶴子 君      6番 渡野辺 秀 雄 君       7番 新 関 一 夫 君      8番 栃 木 正 治 君      10番 中 井 光 幸 君     11番 寺 澤 十 郎 君      12番 三 浦 利 明 君     13番 宮 下 寿 一 君      14番 坂 見 英 幸 君     15番 児 玉 忠 一 君      16番 菊 地 金 吾 君     19番 泉   信 男 君      20番 野 呂 義 夫 君     21番 工 藤 秀 子 君      22番 水 上   務 君     23番 高 橋 陽 子 君      24番 蛎 崎   孝 君     25番 高 田   茂 君      26番 池 田 達 雄 君   ─────────────────────────────────────────〇会議録署名議員      7番 新 関 一 夫 君      21番 工 藤 秀 子 君   ─────────────────────────────────────────〇本会議に出席した説明員 市     長  高 谷 寿 峰 君    農業委員会会長  葛 巻 禮 滋 君 監 査 委 員  石 田 光 広 君 職 務 執 行 者   ─────────────────────────────────────────〇市長の委任を受けた者で、本会議に出席した説明員 会 計 管理者・  三国谷 新 一 君    市 民 部 長  滝 口 直 人 君 総 務 部 長 民 生 部 長  佐 藤 克 彦 君    経 済 部 長  小 野   修 君 建 設 部 長  江 田 信 行 君    総 合 分庁舎長  村 田 幸 平 君 建 設 部 次 長  永 山 秀 明 君    総務部出納室長  佐 藤 理陽子 君 総務部総務課長  工 藤   実 君    総  務  部  高 橋 慎 一 君                       企 画 財政課長 総務部税務課長  沢 村 俊 也 君    総務部収納課長  天 満 淳 一 君 市民部市民課長  岡 村 弘 之 君    市民部環境課長  佐 藤 順 吾 君 市  民  部  柴 田 吉 章 君    市  民  部  大 澤 成 人 君 七 重 浜支所長               茂 辺 地支所長 民  生  部  菅 井 利 通 君    民  生  部  佐々木 憲 治 君 社会福祉課長兼               保 健 福祉課長 児 童 家庭課長 民  生  部  今 野 正 男 君    経  済  部  永 田   裕 君 国 保 医療課長               農 政 課 長 経  済  部  高 田 雄 一 君    経  済  部  今 村 尚 德 君 水 産 林務課長               商工労働観光課長 建設部土木課長  塚 田 長 利 君    建  設  部  鈴 木 淳 一 君                       都 市 住宅課長 建  設  部  鈴 木 輝 雄 君    建  設  部  渡 辺 武 美 君 上 下 水道課長               新幹線対策課長 総 合 分 庁 舎  竹 内 千 秋 君    総 合 分 庁 舎  前 田   治 君 管 理 課 長               市民窓口課長兼                       健 康 福祉課長 総 合 分 庁 舎  佐 藤 信 弥 君    総 務 部総務課  山 崎 勝 巳 君 建 設 水道課長               総務・行革・防災                       グ ル ープ主幹   ─────────────────────────────────────────〇教育委員会委員長の委任を受けた者で、本会議に出席した説明員 学 校 教育課長  今 田 芳 樹 君    社 会 教育課長  三 上 順 之 君 教 育 課 長  渡 辺 秀 美 君    学 校 給 食  沢 村 静 夫 君                       共同調理場所長   ─────────────────────────────────────────〇農業委員会会長の委任を受けた者で、本会議に出席した説明員 事 務 局 長  相 木 政 弘 君   ─────────────────────────────────────────〇選挙管理委員会委員長の委任を受けた者で、本会議に出席した説明員 書  記  長  工 藤   実 君   ─────────────────────────────────────────〇監査委員職務執行者の委任を受けた者で、本会議に出席した説明員 事 務 局 長  吉 川 英 樹 君   ─────────────────────────────────────────〇本会議の書記(議会事務局) 事 務 局 長  菅 藤 邦 夫 君    次     長  吉 川 英 樹 君 主     幹  中 村   奨 君 (午前 9時58分 開議) ────────────────── △開議宣告  ────────────────── ○議長(小泉征男君) おはようございます。 これより、本日の会議を開きます。 ────────────────── △日程第1   会議録署名議員の指名について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定によって、     7番 新 関 一 夫 君    21番 工 藤 秀 子 君を指名いたします。 ────────────────── △諸般の報告  ────────────────── ○議長(小泉征男君) 諸般の報告をいたします。 本日付をもちまして、市長から、同意第1号から同意第4号まで及び諮問第1号から諮問第3号までの以上7件が追加提出されました。 本日の議事日程並びに本会議に出席する説明員及びその委任者は、印刷して、お手元に配付のとおりであります。 次に、説明員の欠席について報告いたします。吉元教育委員会委員長葛巻選挙管理委員会委員長藤巻教育長は、昨日をもって任期満了となっているため、本日の会議は出席をしておりません。 以上で、諸般の報告を終わります。 ────────────────── △日程第2   議案第18号北斗市職員定数条例の一部改正について、議案第19号北斗市手数料徴収条例の一部改正について、議案第24号北斗市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について及び議案第28号訴えの提起についてより議案第30号訴えの提起についてまで ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第2 議案第18号北斗市職員定数条例の一部改正について、議案第19号北斗市手数料徴収条例の一部改正について、議案第24号北斗市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について及び議案第28号訴えの提起についてより議案第30号訴えの提起についてまでの以上6件を一括議題といたします。 総務常任委員長の報告を求めます。 寺澤総務常任委員長。 ◆総務常任委員長寺澤十郎君) -登壇- 総務常任委員会に付託された議案の審査結果を次のとおり報告する。 1、事件名。 (1)議案第18号北斗市職員定数条例の一部改正について。 (2)議案第19号北斗市手数料徴収条例の一部改正について。 (3)議案第24号北斗市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について。 (4)議案第28号訴えの提起について。 (5)議案第29号訴えの提起について。 (6)議案第30号訴えの提起について。 2、審査の経過。 3月24日(水曜日)委員会を開催し、担当部長、総合分庁舎長、担当課長の出席を求め、説明を聴取し、質疑をした後、意見を交換し、結論を出した。 3、審査の結果。 (1)議案第18号北斗市職員定数条例の一部改正について。 ア、決定。 可決すべきものと決定。 イ、議件の趣旨及び質疑、討論、採決の概要。 本件は、定員適正化計画に基づく職員数の削減に伴い、条例第3条各号に規定する職員の定数のうち、市長の事務部局の職員を201人から190人に、教育委員会事務部局の職員を26人から25人に、水道事業に従事する職員を10人から9人に、及び教育委員会の所管に属する学校の職員を20人から19人に、それぞれ定員を削減しようとするため、本条例の一部改正をしようとするものである。 これによる職員の定数合計は、14人削減となり、269人から255人にしようとするものである。 定数削減による業務への影響や合併協議時の削減計画との関係、さらには類似団体との関連などについて質疑を行い、討論者は別段なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定した。 (2)議案第19号北斗市手数料徴収条例の一部改正について。 ア、決定。 可決すべきものと決定。 イ、議件の趣旨及び質疑、討論、採決の概要。 本件は、北海道からの権限移譲に伴い、平成22年4月1日から新たに本市が取り扱うこととなる事務のうち、手数料が発生する7件の事務について、その金額を定めようとするため、本条例の一部を改正しようとするものである。 いずれも手数料の額は、北海道が定める手数料と同額であり、手数料を徴収しようとする事項は、母体保護法に基づく受胎調節実地指導員の指定に関する事務では、受胎調節実地指導員指定証交付手数料が1件4,400円、同じく標識交付手数料が3,500円、指定証の訂正手数料が2,700円、指定証の再交付手数料が3,100円、標識の再交付手数料が2,800円である。 また、砂利採取法に基づく事務では、砂利の採取計画の認可申請審査では、1件につき4万100円、同じく計画変更の認可申請審査を1万7,800円にしようとするものである。 追加手数料7件の額の設定根拠や手数料収入の見込みなどについて質疑を行い、討論は別段なく、採決の結果、全員異議なく可決べきものと決定した。 (3)議案第24号北斗市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について。 ア、決定。 可決すべきものと決定。 イ、議件の趣旨及び質疑、討論、採決の概要。 本件は、総合分庁舎に置く組織の統廃合及び現在の建設水道課水道事業における分掌事務内容の見直しにより、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させる組織から建設水道課を削除するため、本条例の一部を改正しようとするものである。 職員合理化後の業務処理の適正な対応や市民への所管業務変更内容の十分な周知などについて質疑を行い、討論は別段なく、採決の結果、全員異議なく可決すべきものと決定した。 (4)議案第28号訴えの提起について。 ア、決定。 可決べきものと決定。 イ、議件の趣旨及び質疑、討論、採決の概要。 本件は、学校給食費の滞納額について、納付誓約書により支払いを確約するも、納付がなかったため、学校給食費の支払いを求め、民事訴訟法第383条の規定により函館簡易裁判所支払督促申し立てを行ったが、これに対し、相手方から督促異議申し立てがあり、民事訴訟法第395条による訴えの提起があったものとみなされたため、当市として、相手方は支払い能力を十分有することから、滞納額の全納及び訴訟費用の負担を求め、函館簡易裁判所に対して訴えの提起をしようとするものである。 なお、相手方に対して支払いを求める学校給食費は4万9,800円で、一括支払いを求めるものであり、分割納付による和解が示されても、和解しない方針としているものである。 滞納状況の内容、経緯や滞納者の支払い能力等について質疑を行い、討論は別段なく、採決の結果、全員異議なく可決すべきものと決定した。 (5)議案第29号訴えの提起について。 ア、決定。 可決すべきものと決定。 イ、議件の趣旨及び質疑、討論、採決の概要。 本件は、学校給食の滞納額について、納付誓約書により支払いを確約するも、納付がなかったため、学校給食費の支払いを求め、民事訴訟法383条の規定により函館簡易裁判所支払督促申し立てを行ったが、これに対し、相手方から督促異議申し立てがあり、民事訴訟法第395条による訴えの提起があったものとみなされたため、当市として、相手方は支払い能力を十分有することから、滞納額の全納及び訴訟費用の負担を求め、函館簡易裁判所に対して訴えの提起をしようとするものである。 なお、相手方に対して支払い求める学校給食費は、13万6,900円で、一括支払いを求めるものであり、分割納付による和解が示されても、和解しない方針としているものである。 滞納状況の内容、経緯や滞納者の支払い能力等について質疑を行い、討論は別段なく、採決の結果、全員異議なく可決すべきものと決定した。 (6)議案第30号訴えの提起について。 ア、決定。 可決すべきものと決定。 イ、議件の趣旨及び質疑、討論、採決の概要。 本件は、学校給食費等の滞納額について、再三にわたる督促や催告にもかかわらず納付がなかったため、学校給食費等の支払いを求め、民事訴訟法第383条の規定により函館簡易裁判所支払督促申し立てを行ったが、これに対し、相手方から督促異議申し立てがあり、民事訴訟法第395条による訴えの提起があったものとみなされたため、当市として、相手方は支払い能力を十分有することから、滞納額の全納及び訴訟費用の負担を求め、函館簡易裁判所に対して訴えの提起をしようとするものである。 なお、相手方に対して支払いを求める内容は、学校給食費が3万8,100円、児童クラブ利用料が8,000円、住宅使用料が32万400円、駐車場使用料が9,000円、合計37万5,500円で、一括支払いを求めるものであり、分割納付による和解が示されても、和解しない方針としているものである。 滞納状況の内容、経緯や滞納者の支払い能力等について質疑を行い、討論は別段なく、採決の結果、全員異議なく可決すべきものと決定した。 以上、報告を終わります。 ○議長(小泉征男君) これより、委員長報告に対する質疑を許します。 22番水上務君。 ◆22番(水上務君) 1点だけちょっとお尋ね申し上げます。 議案第18号の職員の定数条例の一部改正についてでありますけれども、内容を見ますと、市長部局、教育委員会、各種減になっていますけれども、議会関係だけ6名で減になっていません。これについて、委員会で何か質疑があったかどうかということを一つお尋ねしておきます。何もないということであれば、委員長個人として、総務委員長としての立場でどうお考えになっているか、その辺もお尋ねしておきます。 ○議長(小泉征男君) 11番寺澤十郎君。 ◆総務常任委員長寺澤十郎君) 意見は確かにありました。それで、説明員が言うのには大丈夫だということであったので、今回の議案を理解しているものでございます。 以上でございます。 ○議長(小泉征男君) よろしいですか。 他にございませんか。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 他に質疑がありませんので、以上で委員長報告に対する質疑を終わります。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 初めに、議案第18号北斗市職員定数条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第19号北斗市手数料徴収条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第24号北斗市水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第28号訴えの提起についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ)
    ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第29号訴えの提起についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第30号訴えの提起についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第3   議案第20号北斗市立季節保育所条例の一部改正についてより議案第22号北斗市国民健康保険税条例の一部改正についてまで及び議案第27号北斗市保健センターにおける指定管理者の指定について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第3 議案第20号北斗市立季節保育所条例の一部改正についてより議案第22号北斗市国民健康保険税条例の一部改正についてまで及び議案第27号北斗市保健センターにおける指定管理者の指定についての以上4件を一括議題といたします。 文教厚生常任委員長の報告を求めます。 坂見文教厚生常任委員長。 ◆文教厚生常任委員長(坂見英幸君) -登壇- 文教厚生常任委員会に付託されました議案の審査の結果を次のとおり報告します。 事件名。 議案第20号北斗市立季節保育所条例の一部改正について。 議案第21号北斗市重度心身障がい者の医療費の助成に関する条例の一部改正について。 議案第22号北斗市国民健康保険税条例の一部改正について。 議案第27号北斗市保健センターにおける指定管理者の指定について。 審査の経過。 3月25日委員会を開催し、担当部長、総合分庁舎長、担当課長の出席を求め、説明を聴取し、質疑した後、意見を交換し、結論を出しました。 審査の結果。 議案第20号北斗市立季節保育所条例の一部改正について。 決定。 可決すべきものと決定。 議件の趣旨及び質疑、討論、採決の概要。 本件は、大野地区季節保育所の東前季節保育所への統廃合による本町季節保育所の廃所及び季節保育所の開設期間の延長並びに母子世帯に対する保育料の軽減を行うため、本条例の一部を改正使用とするものである。 改正内容は、合併に基づく大野地区季節保育所の見直しにより、入所児童の少ない季節保育所を順次、東前季節保育所に統廃合しようとするものであり、本年3月をもって本町季節保育所を廃所し、東前季節保育所に統合しようとするものである。 開設期間の延長については、農繁期がハウス栽培等で早まっていることから、季節保育所の開設を1カ月早め、3月1日から11月30日までにしようとするものである。 母子世帯等に対する保育料の軽減については、季節保育所と常設保育所の保育料に差があったことから、母子、父子世帯、在宅障がい者のいる世帯、生活困窮世帯及び3人以上の多子世帯に対し、常設保育所と同様の軽減を行い、子育て支援の充実を図ろうとするものである。 保育料の軽減世帯の見込みなどについて質疑を行い、討論は別段なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定した。 議案第21号北斗市重度心身障がい者の医療費の助成に関する条例の一部改正について。 決定。 可決べきものと決定。 議件の趣旨及び質疑、討論、採決の概要。 本件は、4月1日施行の身体障害者福祉法施行令等の一部を改正する政令などに合わせ、身体障害の認定基準の見直しにより、本条例の一部を改正しようとするものである。 改正内容は、肝臓機能に障がいのある者が、新たに身体障害者手帳の交付対象となることから、別表第1項に肝臓機能障害を追加しようとするものである。 質疑、討論は別段なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。 議案第22号北斗市国民健康保険税条例の一部改正について。 決定。 可決べきものと決定。 議件の趣旨及び質疑、討論、採決の概要。 本件は、地方税法施行令の改正に伴い、本条例の一部を改正しようとするものである。 改正内容は、課税額について、基礎課税額の限度額を47万円から50万円に、後期高齢者支援等課税額の限度額を12万円から13万円にしようするものである。また、低所得者に対する軽減措置については、制度改正により、従前までの低所得者層への負担軽減対策である6割または4割の減額割合を7割または5割に拡充するほか、新たに2割の減額措置を講じようとするものである。 なお、条例の施行は、平成22年地方税法施行令が施行された日からとするものである。 平成22年以降の年度分の国民健康保険税から適用されるものである。 本一部改正による国民健康保険税の増減の影響額、軽減額に対する財源措置について質疑を行い、討論は別段なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。 議案第27号北斗市保健センターにおける指定管理者の指定について。 決定。 可決すべきものと決定。 議件の趣旨及び質疑、討論、採決の概要。 本件は、地方自治法第224条の2第6項の規定に基づき、北斗市保健センター指定管理者を指定しようとするものである。 指定管理者に指定しようとする団体は、平成20年度から平成21年度まで、指定管理者として北斗市保健センターの管理運営を行ってきた社会福祉法人北斗市社会福祉協議会で、指定期間を平成22年4月1日から平成24年3月31日までにしようとするものである。 当該団体の指定理由の質疑を行い、討論は別段なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上、報告終わります。 ○議長(小泉征男君) これより、委員長報告に対する質疑を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 質疑がありませんので、以上で委員長報告に対する質疑を終わります。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 初めに、議案第20号北斗市立季節保育所条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第21号北斗市重度心身障がい者の医療費の助成に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第22号北斗市国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第27号北斗市保健センターにおける指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第4   議案第23号北斗市営住宅条例の一部改正について、議案第25号市道路線の認定について及び議案第26号市道路線の廃止について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第4 議案第23号北斗市営住宅条例の一部改正について、議案第25号市道路線の認定について及び議案第26号市道路線の廃止についてまでの以上3件を一括議題といたします。 産業建設常任委員長の報告を求めます。 新関産業建設常任委員長。 ◆産業建設常任委員長(新関一夫君) -登壇- 産業建設常任委員会に付託された議案の審査結果を以下のとおり報告いたします。 1、事件名。 議案第23号北斗市営住宅条例の一部改正について。 議案第25号市道路線の認定について。 議案第26号市道路線の廃止について。 審査の経過。 3月24日委員会を開催し、担当部長、総合分庁舎長、建設部次長、担当課長の出席を求め、説明を聴取し、質疑した後、意見交換し、結論を出しました。 審査の結果。 議案第23号北斗市営住宅条例の一部改正について。 可決すべきものと決定いたしました。 本件は、平成21年度事業で建設の東前西団地4号棟及び緑ヶ丘団地2号棟の完成に伴い、平成22年4月1日から管理を開始するに当たり、市営住宅の名称及び位置などの別表第1にこれら団地を加えるため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 管理を開始する市営住宅は、東前西団地4号棟が、鉄筋コンクリート造、2階建て、1棟8戸で、緑ヶ丘団地2号棟は、鉄筋コンクリート造、3階建て、1棟18戸のうち、本年3月に完成する9戸である。 なお、緑ヶ丘団地の1LDK1戸及び2LDK3戸については、高齢者世帯向けの特定目的住宅として指定しようとするものであります。 高齢者向け住宅の指定の経緯や緑ヶ丘団地1棟の2カ年分割工事における構造的懸念等について質疑を行い、討論は別段なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第25号市道路線の認定について。 可決すべきものと決定いたしました。 本件は、東浜34号線、本町第44号線、第48号線、第57号線から第62号線については、開発行為により新たに道路が整備されたため、七重浜163号線、166号線、中野通58号線、本町第63号線については、私道などの道路整備が完了したため、市渡第35号線から第43号線については、北海道新幹線新駅周辺の土地区画整理事業等により道路を整備するため、稲里第14号線、第16号線、第24号線から第26号線については、新幹線整備により道路の新設、改良などを実施するため、及び市渡第2号線については、新たな道道の認定により終点を変える必要があるため、認定しようとするものであります。 認定しようとする市道路線の現地を確認し、新幹線整備による道路の新設、改良等や菅原踏切のボックス横断等に関し、農機具車両通行の配慮などについて質疑を行い、討論は別段なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第26号市道路線の廃止について。 可決べきものと決定いたしました。 本件は、七重浜163号線、東浜34号線、本町第44号線、第48号線については、道路整備完了により終点が変わるため、稲里14号線、第16号線については、新幹線整備による道路の新設、改良等で起終点が変わるため、市渡第2号線については、新たな道道の認定により終点を変える必要があるため、及び市渡第33号線については、道道の認定により市道としての管理の必要がなくなるため、市道路線の廃止をしようとするものであります。 廃止しようとする市道路線の現地を確認し、質疑、討論は別段なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告を終わります。 ○議長(小泉征男君) これより、委員長報告に対する質疑を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 質疑がありませんので、以上で委員長報告に対する質疑を終わります。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 初めに、議案第23号北斗市営住宅条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第25号市道路線の認定についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第26号市道路線の廃止についてを採決いたします。 本件に関する委員長の報告は、原案可決であります。これを委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、委員長の報告のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第5   報告第1号平成22年度北斗市土地開発公社の事業計画及び会計予算について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第5 報告第1号平成22年度北斗市土地開発公社の事業計画及び会計予算についてを議題といたします。 報告を求めます。 高谷市長。 ◎市長(高谷寿峰君) -登壇- ただいま上程されました報告第1号平成22年度北斗市土地開発公社の事業計画及び会計予算について御説明申し上げます。 本件は、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づく報告でございまして、北斗市土地開発公社における平成22年度の予定事業につきましては、平成20年度に取得いたしました東前近隣公園用地を引き続き市と連携を図りながら、適切に管理することでございます。 会計予算につきましては、収益的収支のみで、収入は事業外収益として受取利息2,000円、支出は、販売及び一般管理費として、理事会の開催費用など19万1,000円をそれぞれ計上いたしております。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(小泉征男君) 本件に関する質疑を許します。 24番蛎崎孝君。 ◆24番(蛎崎孝君) 損益計算書にあります当期の損失、純損失があります。これの処理は、これからどのように行おうとされているのか、説明していただきたいと思います。 ○議長(小泉征男君) 工藤総務課長。 ◎総務課長(工藤実君) 蛎崎議員さんの御質問にお答えいたします。 21年度につきましては、御承知のように、特に資本的事業がございませんので、理事会等の開催費用を支出してございまして、その分が損失という部分で出てございます。 お尋ねのこの部分の処理ということでございますけれども、48ページをごらんいただきたいと思います。 48ページの上段のほうに、平成22年度の資金計画がございまして、この表の一番下、差し引きということで607万2,000円という部分がございます。こちらは現金というふうな扱いになるわけですが、この中には当社の基本額、基本金でございます300万円も含まれてございますけれども、当面はこの資金計画の中で資本的な事業がなければ、21年度同様に、若干の損失が出てまいりますけれども、ここの資金計画の中でその分は充ててまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(小泉征男君) よろしいですか。 他にございませんか。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 他に質疑がありませんので、以上で報告を終わります。 ────────────────── △日程第6   選挙第1号選挙管理委員及び同補充員の選挙について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第6 選挙第1号選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって指名推選にしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定いたしました。 お諮りいたします。 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、議長が指名することに決定いたしました。 選挙管理委員には、葛巻禮滋君、種田信二君、高田一美君、横山洋子君、以上の諸君を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長が指名しました諸君を、選挙管理委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名しました葛巻禮滋君、種田信二君、高田一美君、横山洋子君、以上の諸君が選挙管理委員に当選されました。 次に、選挙管理委員補充員には、次の諸君を指名いたします。 第1順位釣谷正春君、第2順位森政勝君、第3順位澤田暁君、第4順位澤田浩君、以上の諸君を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長が指名しました諸君を、選挙管理委員補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名しました第1順位釣谷正春君、第2順位森政勝君、第3順位澤田暁君、第4順位澤田浩君、以上の諸君が順序のとおり、選挙管理委員補充員に当選されました。 ────────────────── △日程第7   選挙第2号南渡島衛生施設組合議会議員の互選について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第7 選挙第2号南渡島衛生施設組合議会議員の互選を行います。 欠員の組合議員1人の選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって指名推選にしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定いたしました。 お諮りいたします。 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、議長が指名することに決定いたしました。 南渡島衛生施設組合議会議員に高橋陽子君を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長が指名しました高橋陽子君を、南渡島衛生施設組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名しました高橋陽子君が、南渡島衛生施設組合議会議員に当選されました。 ただいま当選されました高橋陽子君が議場におられます。 会議規則第33条第2項の規定によって、当選の告知をいたします。 ────────────────── △日程第8   同意第1号副市長の選任につき同意を求めることについて ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第8 同意第1号副市長の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 高谷市長。 ◎市長(高谷寿峰君) -登壇- ただいま上程されました同意第1号副市長の選任につき同意を求めることについての提案理由を御説明申し上げます。 本件は、地方自治法第162条の規定に基づき、副市長を選任することについて同意を得ようとするものでございます。 副市長は、昨年12月、私の退職以来不在となっておりましたが、その職務は私を補佐し、主に職員の担任する事務を監督してもらうことになります。 副市長には、すぐれた人格で、人望も厚く、識見豊かな中野通2丁目22番地10号、現市民部長の滝口直人君を適任と考えまして提案するものでございます。 よろしく御同意のほどお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(小泉征男君) お諮りいたします。 本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 ────────────────── △副市長あいさつ  ────────────────── ○議長(小泉征男君) ただいま選任同意されました副市長より、あいさつしたい旨の申し出がありますので、これを許します。 滝口副市長。 ◎副市長(滝口直人君) ただいま議長より、発言をお許しいただきましたので、大変貴重なお時間をおかりし、一言あいさつをさせていただきます。 このたび議員の皆様方より格別な御高配を賜り、選任に御同意をいただきましたことは、まことに光栄の限りでございます。 今、この場に立ちまして、改めて果たすべき役割と責任の重さというものを痛感いたしておるところでございます。もとより浅学非才で、実力も経験も不足している若輩の身ではございますが、高谷市長が市政に臨むに当たっての基本方針のともに、市民の市民による市民のための市政の実現を目指し、与えられた職責を全力で全うしてまいりたいと存じております。どうか議員の皆様方におかれましては、一層の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 甚だ簡単ではございますが、あいさつとさせていただきます。まことにありがとうございました。(拍手) ────────────────── △日程第9   同意第2号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第9 同意第2号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 高谷市長。 ◎市長(高谷寿峰君) -登壇- ただいま上程されました同意第2号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、地方自治法第180条の5の規定に基づき設置しなければならない教育委員会の委員の選任することについて同意を得ようとするものでございます。 教育委員会委員は、教育、学術及び文化に関し、識見を有する方を任命するものでございます。 委員には、中央2丁目3番19号、現北斗市教育委員会委員の吉元正信さんを再度適任と考えまして提案するものでございます。 よろしく御同意のほどお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(小泉征男君) お諮りいたします。 本件関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定しました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第10   同意第3号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて   ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第10 同意第3号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 高谷市長。 ◎市長(高谷寿峰君) -登壇- ただいま上程されました同意第3号教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、地方自治法第180条の5の規定に基づき設置しなければならない教育委員会の委員の選任することについて同意を得ようとするものでございます。 教育委員会委員は、教育、学術及び文化に関し、識見を有する方を任命するものでございます。 委員には、東浜2丁目9番18号、現北斗市教育委員会委員の藤巻博司さんを再度適任と考えまして提案するものでございます。 よろしく御同意のほどお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(小泉征男君) お諮りいたします。 本件関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定しました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第11   同意第4号渡島支庁管内公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第11 同意第4号渡島支庁管内公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 高谷市長。 ◎市長(高谷寿峰君) -登壇- ただいま上程されました同意第4号渡島管内公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、地方自治法第180条の5の規定に基づき設置しなければならない公平委員会の委員を選任することについて同意を得ようとするものでございます。 渡島支庁管内公平委員会の委員の選任及び予算執行等の管理事務は、北斗市長、北斗市議会が、それぞれの権限において執行することになっております。 公平委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する方を任命するものでございます。 委員には、二海郡八雲町東雲町51番の68、現渡島支庁管内公平委員会委員の松井敏夫さんを再度適任と考えまして提案するものでございます。 よろしく御同意のほどお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(小泉征男君) お諮りいたします。 本件関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定しました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、これに同意することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第12   諮問第1号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第12 諮問第1号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 高谷市長。 ◎市長(高谷寿峰君) -登壇- ただいま上程されました諮問第1号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、任期満了による推せんでございますが、本年6月30日をもって任期満了となります昭和2丁目10番15号、橋本アサ子さんを再度適任者と考えまして推せんしようとするものでございます。 よろしく御賛同くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(小泉征男君) お諮りいたします。 本件関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、異議なく答申することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、異議なく答申することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第13   諮問第2号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第13 諮問第2号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 高谷市長。 ◎市長(高谷寿峰君) -登壇- ただいま上程されました諮問第2号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、任期満了による推せんでございますが、本年6月30日をもって任期満了となります東浜2丁目4番10号、櫻庭辰弥さんを再度適任者と考えまして推せんしようとするものでございます。 よろしく御賛同くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(小泉征男君) お諮りいたします。 本件関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、異議なく答申することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、異議なく答申することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第14   諮問第3号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第14 諮問第3号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 高谷市長。 ◎市長(高谷寿峰君) -登壇- ただいま上程されました諮問第3号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、任期満了による推せんでございますが、本年6月30日をもって任期満了となります久根別4丁目41番10号、岡部壽一さんを再度適任者と考えまして推せんしようとするものでございます。 よろしく御賛同くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(小泉征男君) お諮りいたします。 本件関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、異議なく答申することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、異議なく答申することに決定いたしました。 暫時休憩いたします。 再開は、11時15分ころを予定しております。   (午前11時00分 休憩) ──────────────────   (午前11時15分 開議) ○議長(小泉征男君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 ────────────────── △日程第15   発議案第1号北斗市議会委員会条例の一部改正について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第15 発議案第1号北斗市議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 1番赤間輝志君。 ◆1番(赤間輝志君) -登壇- ただいま上程されました発議案第1号北斗市議会委員会条例の一部改正について、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、市の行政組織の見直しに伴い、委員会条例第2条に規定する各常任委員会が所管する担当課を変更しようとするものであります。 具体的には、課の統廃合により消滅する「児童家庭課」、「健康福祉課」、「建設水道課」を削除し、業務の内容などから、管理課を総務常任委員会より産業建設常任委員会へ、所管替えする内容となっております。 以上、地方自治法第112条の規定により提出いたしますので、御賛同くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(小泉征男君) お諮りいたします。 本件関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第16   発議案第2号常任委員の所属変更について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第16 発議案第2号常任委員の所属変更を行います。 総務常任委員の花巻徹君から、文教厚生常任委員に、常任委員会の所属を変更したいとの申し出があります。 よって、委員会条例第7条第1項及び第2項の規定により、申し出のとおりこれを許可します。 ────────────────── △日程第17   発議案第3号閉会中の所管事務調査について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第17 発議案第3号閉会中の所管事務調査についてを議題といたします。 各委員長より、閉会中における所管事務調査の申し出がありました。 お諮りいたします。 各委員長からの申し出どおり、これを許可することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、各委員長より申し出のあった閉会中の所管事務調査は、これを許可することに決定いたしました。 ────────────────── △日程第18   発議案第4号国会法「改正」に関する意見書について ──────────────────
    ○議長(小泉征男君) 日程第18 発議案第4号国会法「改正」に関する意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立少数) ○議長(小泉征男君) 起立少数であります。 よって、本件に関しては、否決されました。(「再度、起立者を確認すべき」と呼ぶ者あり) ○議長(小泉征男君) 再度、採決します。 日程第18 発議案第4号国会法「改正」に関する意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。     (起立 賛否同数) ○議長(小泉征男君) 賛否同数でありますので、議長として否決をさせていただきます。 ────────────────── △日程第19   発議案第5号改正貸金業法の完全施行を求める意見書について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第19 発議案第5号改正貸金業法の完全施行を求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立多数) ○議長(小泉征男君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第20   発議案第6号労働者派遣法の抜け穴のない抜本的見直しに関する意見書について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第20 発議案第6号労働者派遣法の抜け穴のない抜本的見直しに関する意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立多数) ○議長(小泉征男君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第21   発議案第7号政治とカネの疑惑究明と企業・団体献金の禁止を求める意見書について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第21 発議案第7号政治とカネの疑惑究明と企業・団体献金の禁止を求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立多数) ○議長(小泉征男君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第22   発議案第8号医療再生へ診療報酬の抜本的増額を求める意見書について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第22 発議案第8号医療再生へ診療報酬の抜本的増額を求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立少数) ○議長(小泉征男君) 起立少数であります。 よって、本件に関しては、否決されました。 ────────────────── △日程第23   発議案第9号温室効果ガス排出目標25%削減の堅持と達成に関する意見書について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第23 発議案第9号温室効果ガス排出目標25%削減の堅持と達成に関する意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立多数) ○議長(小泉征男君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、原案とおり可決されました。 ────────────────── △日程第24   発議案第10号消費税増税でなく応能負担の原則に立った税制による財源確保を求める意見書について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第24 発議案第10号消費税増税でなく応能負担の原則に立った税制による財源確保を求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立少数) ○議長(小泉征男君) 起立少数であります。 よって、本件に関しては、否決されました。 ────────────────── △日程第25   発議案第11号普天間基地無条件撤去を求める意見書について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第25 発議案第11号普天間基地無条件撤去を求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立少数) ○議長(小泉征男君) 起立少数であります。 よって、本件に関しては、否決されました。 ────────────────── △日程第26   発議案第12号郵政民営化抜本見直しに関する意見書について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第26 発議案第12号郵政民営化抜本見直しに関する意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。     (起立 賛否同数) ○議長(小泉征男君) 賛否同数でありますので、議長において否決いたします。 ────────────────── △日程第27   発議案第13号民意を切り捨てる衆議院比例定数削減に反対する意見書について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第27 発議案第13号民意を切り捨てる衆議院比例定数削減に反対する意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立少数) ○議長(小泉征男君) 起立少数であります。 よって、本件に関しては、否決されました。 ────────────────── △日程第28   発議案第14号「核兵器のない世界」を現実のものとする意見書について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第28 発議案第14号「核兵器のない世界」を現実のものとする意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立多数) ○議長(小泉征男君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第29   発議案第15号季節労働者の失業給付を90日分にし季節労働者対策の強化を求める意見書について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第29 発議案第15号季節労働者の失業給付を90日分にし季節労働者対策の強化を求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立多数) ○議長(小泉征男君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第30   発議案第16号国として直接地方の声を聞く仕組みを保障することを求める意見書について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第30 発議案第16号国として直接地方の声を聞く仕組みを保障することを求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立多数) ○議長(小泉征男君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第31   発議案第17号政治資金規正法の制裁強化を求める意見書について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第31 発議案第17号政治資金規正法の制裁強化を求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立多数) ○議長(小泉征男君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第32   発議案第18号中小企業等金融円滑化法の実効性を求める意見書について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第32 発議案第18号中小企業等金融円滑化法の実効性を求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立多数) ○議長(小泉征男君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第33   発議案第19号介護保険制度の抜本的な基盤整備を求める意見書について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第33 発議案第19号介護保険制度の抜本的な基盤整備を求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立多数) ○議長(小泉征男君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第34   発議案第20号若者の雇用創出と新卒者支援の充実を求める意見書について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第34 発議案第20号若者の雇用創出と新卒者支援の充実を求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立多数) ○議長(小泉征男君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第35   発議案第21号子ども読書活動を推進するための予算確保を求める意見書について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第35 発議案第21号子ども読書活動を推進するための予算確保を求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立多数) ○議長(小泉征男君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ────────────────── △日程第36   発議案第22号児童虐待を防止するための親権制限を求める意見書について ────────────────── ○議長(小泉征男君) 日程第36 発議案第22号児童虐待を防止するための親権制限を求める意見書についてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(小泉征男君) 討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。       (起立多数) ○議長(小泉征男君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ────────────────── △閉会宣告  ────────────────── ○議長(小泉征男君) 以上をもちまして、本定例会に付議された案件は全部終了しましたので、平成22年第1回北斗市議会定例会を閉会いたします。 御苦労さまでした。       (午前11時52分 閉会)...