○議長(三上章) 起立多数であります。 よって、本案はいずれも
委員長報告のとおり決定いたしました。
○議長(三上章) 次に、議案第13号ないし議案第24号、議案第28号ないし議案第40号及び議案第42号の「
指定管理者の指定」の以上26件について、起立により採決いたします。 本案に対する
委員長報告は、いずれも
原案どおり可決であります。 お諮りいたします。本案については、いずれも
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (起立する者あり)
○議長(三上章) 起立多数であります。 よって、本案はいずれも
委員長報告のとおり決定いたしました。
○議長(三上章) 次に、議案第11号及び議案第12号の「土地の取得」の以上2件について、起立により採決いたします。 本案に対する
委員長報告は、いずれも
原案どおり可決であります。 お諮りいたします。本案については、いずれも
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (起立する者あり)
○議長(三上章) 起立多数であります。 よって、本案はいずれも
委員長報告のとおり決定いたしました。
○議長(三上章) 次に、議案第1号ないし議案第3号及び議案第8号ないし議案第10号の「平成16年度旭川市
一般会計補正予算」「
動物園事業特別会計補正予算」「
母子福祉資金等貸付事業特別会計補正予算」「
市立東鷹栖国民健康保険診療所条例及び
市立東鷹栖国民健康保険診療所使用料徴収条例を廃止する条例の制定」「保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定」「
市立小中学校設置条例の一部を改正する条例の制定」の以上6件について採決いたします。 本案に対する
委員長報告は、いずれも
原案どおり可決であります。 お諮りいたします。本案については、いずれも
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案はいずれも
委員長報告のとおり決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第3、報告第1号「専決処分の報告について」を議題といたします。 これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 御発言がなければ、以上で理事者からの報告を終わります。
○議長(三上章) 日程第10「請願・
陳情議案の審査結果報告について」を議題といたします。 本案は、お手元に御配付申し上げております
議事日程第10付表のとおり、
経済文教常任委員長から審査結果の報告書が議長あて提出されておりますので、これより
経済文教常任委員長の報告を求めることにいたします。
経済文教常任委員会 委員長 15番 蝦名議員。
◆蝦名信幸議員 (登壇)
経済文教常任委員会に付託を受けておりました請願・
陳情議案のうち、結論を得たものにつきまして御報告申し上げます。 請願第2号、平成16年度の
北海道最低賃金引き上げ・改善を求める国及び関係機関への
要望意見書提出について、につきましては、北海道の労働条件は極めて厳しい現状にあることは理解できるものの、本年度の北海道最低賃金が既に決定されていることなど、総合的に勘案すると願意に沿いがたく、不採択すべきものと決定いたしました。 以上で、審査結果の報告を終わらせていただきます。(降壇)
○議長(三上章) これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑・討論終結と認め、直ちに採決いたします。 採決は起立により行います。 本案に対する
委員長報告は不採択であります。 お諮りいたします。本案については、
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (起立する者あり)
○議長(三上章) 起立多数であります。 よって、本案は
経済文教常任
委員長報告のとおり決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第11、「請願・
陳情議案の閉会中
継続審査付託について」を議題といたします。 本案は、お手元に御配付申し上げております
議事日程第11付表のとおり、総務、民生、
経済文教、
建設公営企業各常任委員長及び
議会運営委員長から、閉会中の継続審査に付されたいとの申し出があります。 お諮りいたします。本案については、いずれも委員長の申し出どおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案はいずれも各常任委員長及び
議会運営委員長の申し出どおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第12、
意見書案第1号「
日米地位協定の
抜本改正を求める意見書について」を議題といたします。 本案について、提出者の説明を求めます。 三井議員。
◆三井幸雄議員 (登壇)
意見書案第1号、
日米地位協定の
抜本改正を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 提出者は、旭川市議会議員、敬称は省略させていただきます。 久 保 あつこ 塩 尻 伸 司 山 城 えりこ 佐々木 邦 男 中 川 明 雄 三 井 幸 雄 笠 木 かおる 岩 崎 正 則 賛成者は、旭川市議会議員 中 村 徳 幸 大河内 英 明 室 井 安 雄 太 田 元 美 高 原 一 記 田 中 征 夫 金 谷 美奈子 渡 辺 雅 英 能登谷 繁 佐々木 卓 也 鷲 塚 紀 子 安 口 了 以上、20名であります。
日米地位協定の
抜本改正を求める意見書 我が国には、日本とアメリカ合衆国との相互協力及び安全保障条約に基づいて、米軍が駐留している。そのうち沖縄県には、全国の米軍専用施設面積の約75%に上る米軍基地が集中し、県土総面積の11%、沖縄本島の2割近くを米軍基地が占めている。 8月13日の沖縄国際大学構内への米軍ヘリ墜落でも明らかになったように、これらの米軍基地のほとんどが住宅地区に近接しており、県民は生命の危険にさらされている。さらに、基地から派生する航空機の騒音、実弾演習による住宅地への飛弾と騒音や振動、山火事や赤土流出による自然環境の破壊、油や汚水の流出、PCB等有害廃棄物の不適正な処理等による環境悪化の諸問題は、戦後59年を経た今日においても続いており、県民生活に多大な影響を及ぼしている。 米軍基地に起因するレイプ、性暴力などさまざまな事件・事故も後を絶たず、沖縄県民はそのたびに事件・事故の撲滅と
日米地位協定の
抜本改正、米軍基地の整理・縮小を日米両政府に求めてきた。 これらの事件・事故等から沖縄県民の生命・財産と人権を守り、福祉の向上を図るためには、米軍への施設及び区域の提供・管理・返還や合衆国軍隊の活動及び合衆国軍隊構成員等の法的地位等について規定している現行の
日米地位協定を抜本的に改正する必要がある。 ドイツのボン補足協定は、1959年の締結以来三度も改正され、韓国においても2回改正されているのに対し、
日米地位協定は1960年の締結以降一度も改正されていない。
日米地位協定が締結されて44年を経過した今、もはやその運用改善だけでは、米軍基地をめぐる諸問題の解決は望めず、
日米地位協定を抜本的に改正するときが来ている。 よって、国においては、国民、とりわけ沖縄県民の生命・財産と人権を守る立場から、
日米地位協定の全条を全体的に見直し、抜本的に改正するよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上の内容につきまして、
議員各位の御賛同をお願い申し上げ、提案説明といたします。(降壇)
○議長(三上章) これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑・討論終結と認め、直ちに採決いたします。 採決は起立により行います。 お諮りいたします。本案については、
原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (起立する者あり)
○議長(三上章) 起立多数であります。 よって、本案は
原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第13、
意見書案第2号「
国民健康保険料等にかかわる
国庫補助率の引き下げに反対する意見書について」を議題といたします。 本案について、提出者の説明を求めます。 太田議員。
◆太田元美議員 (登壇)
意見書案第2号、
国民健康保険料等にかかわる
国庫補助率の引き下げに反対する意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 提出者は、旭川市議会議員 能登谷 繁 佐々木 卓 也 太 田 元 美 賛成者は、旭川市議会議員 中 村 徳 幸 鷲 塚 紀 子 室 井 安 雄 大河内 英 明 高 原 一 記 田 中 征 夫 久 保 あつこ 渡 辺 雅 英 山 城 えりこ 安 口 了 金 谷 美奈子 以上、14名であります。
国民健康保険料等にかかわる
国庫補助率の引き下げに反対する意見書 国保財政は、保険者の責に帰すことのできない構造的問題を抱え、破綻とも言うべき状況にあり、国は早急に抜本的な対策を講じる必要がある。国庫負担金の補助率引き下げを行い、都道府県に新たな財政負担を求めることは、何ら国保が抱える構造的問題の解決につながるものではない。国保制度の見直しは、医療
保険制度改革の審議の中で、抜本的に検討されるべきである。 将来にわたり国民皆保険体制を堅持することを国の方針とする以上、国は、国保制度において財政責任を負うべきであり、単なる地方へのツケ回しである
国庫補助率の引き下げは行うべきではない。 厚生労働省は、国民健康保険、生活保護費及び児童扶養手当にかかわる国庫負担金の補助率の引き下げを検討しているが、これは国の責任の後退を意味するものであり、単なる地方への負担転嫁と言わざるを得ない。 生活保護費及び児童扶養手当については、その事務が法定受託事務である上、国の責任において格差なく統一的な措置が講じられるべきものであり、国の負担を縮減すべきではない。 よって、国においては、国民健康保険等にかかわる現行の
国庫補助率の引き下げは絶対に行わないことを強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上の内容につきまして、
議員各位の御賛同をお願い申し上げ、提案説明といたします。(降壇)
○議長(三上章) これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑・討論終結と認め、直ちに採決いたします。 採決は起立により行います。 お諮りいたします。本案については、
原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (起立する者あり)
○議長(三上章) 起立多数であります。 よって、本案は
原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第14、
意見書案第3号「イラクへの
自衛隊派遣延長に関する意見書について」を議題といたします。 本案について、提出者の説明を求めます。 山城議員。
◆山城えりこ議員 (登壇)
意見書案第3号、イラクへの
自衛隊派遣延長に関する意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 提出者は、旭川市議会議員、敬称は略させていただきます。 久 保 あつこ 山 城 えりこ 能登谷 繁 太 田 元 美 佐々木 卓 也 賛成者は、旭川市議会議員 高 原 一 記 金 谷 美奈子 大河内 英 明 渡 辺 雅 英 以上、9名であります。 イラクへの
自衛隊派遣延長に関する意見書 イラクに自衛隊が派遣されているが、12月14日が現計画の期限切れとなる。自衛隊派遣を延長するかどうかについては、国内世論の一致がないのが現状である。 米軍によるファルージャの総攻撃のとき、自衛隊宿営地のサマワは、事実上の戒厳令とも言える「非常事態宣言」が適用されている。10月には二度、宿営地に着弾、施設に被害も出ている。これらは「非戦闘地域」に限るというイラク特措法に照らしても、法の要件を満たしていない。 また、各種世論調査でも、
自衛隊派遣延長反対は63%前後、賛成は26%前後となり、「延長すべきでない」が圧倒的多数の国民の声である。 よって、国においては、自衛隊派遣を延長せず、即時撤退することを要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上の内容につきまして、
議員各位の御賛同をお願い申し上げ、提案説明といたします。(降壇)
○議長(三上章) これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑・討論終結と認め、直ちに採決いたします。 採決は起立により行います。 お諮りいたします。本案については、
原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (起立する者あり)
○議長(三上章) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。
○議長(三上章) 日程第15、
意見書案第4号「食料・農業・
農村基本計画見直しに関する意見書について」を議題といたします。 本案について、提出者の説明を求めます。 中川議員。
◆中川明雄議員 (登壇)
意見書案第4号、「食料・農業・
農村基本計画」見直しに関する意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 提出者は、旭川市議会議員、敬称を略させていただきます。 山 城 えりこ 中 川 明 雄 笠 木 かおる 塩 尻 伸 司 佐々木 邦 男 三 井 幸 雄 岩 崎 正 則 以上、7名であります。 「食料・農業・
農村基本計画」見直しに関する意見書 現在、政府は2000年に定めた「食料・農業・
農村基本計画」の見直しを検討している。来年の3月に策定される新たな基本計画は今後の日本の食料・農業政策を大きく左右するものである。 現況、環境の保全、食の安全・安心などに国民的な関心が強まる今日、農業・農村の多面的機能の発揮は、食料の安定供給とともに重要な政策課題となっている。 基本計画の見直しに当たっては、「食料・農業・農村基本法」に基づき、食料自給率の引き上げ、食の安全・安定に結びつく施策を展開することが、日本農業の再生・発展につながると考える。 よって、政府においては、下記の事項を実現するよう強く要望する。1 食料自給率について 生産者と消費者の理解と協力のもと自給率引き上げ政策を推進すること。2 担い手のあり方について(1)地域水田農業ビジョンで位置付けられた担い手、集落営農や作業受託等の生産組織なども担い手として明確化すること。(2)認定農業者以外の農業者にも生産意欲を持てるよう施策を講じること。3 新たな経営安定対策(品目横断的政策等)について 新たな経営安定対策は、主業的農家が再生産可能な所得が確保できる支援水準と支援に必要な財政を措置すること。4 農地制度のあり方について 優良農地を確保するため農地の転用規制や監視体制を強化すること。5 農業環境・資源保全政策の確立について(1)農業・農村が地域資源(農地や水等)を活用して発揮される多面的機能(外部経済効果)に対して「環境等直接支払政策」を創設し、適切に維持・管理されている農業者の全耕地面積に対する直接支払いを行うこと。(2)資源循環型の農業生産(クリーン農業、有機農業などのエコ農法)に取り組む農業者に対する支援策を講じること。(3)現行の中山間地域等直接支払い制度について、対象要件を緩和・拡大するなど条件不利地政策として改善充実すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上の内容につきまして、
議員各位の御賛同をお願い申し上げ、提案説明といたします。(降壇)
○議長(三上章) これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑・討論終結と認め、直ちに採決いたします。 お諮りいたします。本案については、
原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます よって、本案は
原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第16、
意見書案第5号「
高齢者虐待防止法の制定を求める意見書について」を議題といたします。 本案について、提出者の説明を求めます。
中村議員。
◆中村徳幸議員 (登壇)
意見書案第5号、
高齢者虐待防止法の制定を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 提出者は、旭川市議会議員 中 村 徳 幸 以下、敬称は略させていただきます。 室 井 安 雄 山 城 えりこ 鷲 塚 紀 子 田 中 征 夫 安 口 了 以上、6名であります。
高齢者虐待防止法の制定を求める意見書 高齢化が世界有数のスピードで進む我が国では、最近、介護が必要な高齢者を放置したり、家庭や施設内で高齢者に暴力を振るったりするなど虐待が深刻化している。しかしながら高齢者への虐待は表面化しづらく、これまで家庭や施設内の問題として見過ごされてきており、児童虐待に比べ法整備などの対策もおくれているのが現状である。 虐待の背景には、限界を超える介護へのストレスや複雑な家庭内の人間関係なども含まれており、虐待を自覚していない家族も多く、介護家族を含めた精神的なケアが不可欠であるとの指摘もある。 昨年、厚生労働省は、家庭内での高齢者への虐待について初の全国調査を行い、本年4月調査結果が発表された。それによれば「生命にかかわる危険な状態」に至る事例が1割という深刻な実態が浮き彫りになる一方、虐待に気がついた在宅介護支援の専門職の9割が対応は困難と感じていることも明らかになった。 この結果からも、高齢者虐待の定義を明確にすることを初め、虐待防止と早期保護への具体的な仕組みづくりが急務であることが確認されたところである。 よって、国においては、地域社会全体として高齢者の人権を守る体制を充実させ、虐待防止のための具体的な対策を早急に実現するため、以下の内容を踏まえ、
高齢者虐待防止法の制定を強く要望する。1 相談窓口の設置と、早期発見のための通報システムを確立すること。2 高齢者を虐待者から切り離す緊急保護のための一時保護施設等を整備すること。3 関係機関や家族のネットワークづくりを推進すること。4 施設職員や関係者への虐待防止教育を実施すること。5 高齢者虐待防止に関する国民への教育・啓発を推進すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上の内容につきまして、
議員各位の御賛同をお願い申し上げ、提案説明といたします。(降壇)
○議長(三上章) これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑・討論終結と認め、直ちに採決いたします。 お諮りいたします。本案については、
原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は
原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第17、
意見書案第6号「大
規模災害の対策と
早期復旧に関する意見書について」を議題といたします。 本案について、提出者の説明を求めます。 室井議員。
◆室井安雄議員 (登壇)
意見書案第6号、大
規模災害の対策と
早期復旧に関する意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 提出者は、旭川市議会議員、敬称は略させていただきます。 中 村 徳 幸 室 井 安 雄 鷲 塚 紀 子 田 中 征 夫 安 口 了 以上、5名であります。 大
規模災害の対策と
早期復旧に関する意見書 本年は、新潟中越地震の発生や観測史上最多を数える台風が上陸するなど、日本列島は近年まれに見る大規模な災害に見舞われたところである。 この一連の災害によって、全国各地に死者・行方不明者の発生や、住宅損壊・浸水、農林水産業用施設や農作物、港湾施設等の公共施設等への被害など甚大な人的・物的被害がもたらされ、住民生活と地域経済に大きな影響を及ぼしている。 この深刻な事態に対し政府として、速やかな応急措置と復旧対策を講ずるとともに、これまでのすべての大
規模災害についての対策を総点検し、災害発生の原因や治水計画、防災・地震対策の検証を進め、抜本的対策を早急に講ずることが必要である。 よって、国においては、被災地のライフラインの復旧並びに被災者への支援に一層力を注ぐとともに、国民を災害から守るため、将来予測される震災等の自然災害についても万全の対策を講ずるよう下記の事項について強く要望する。1 建物の耐震構造化推進の重要性を強く認識し、地震防災策の見直しを行うこと。特に、避難所や救援活動の拠点となる学校や病院の耐震化には早急な対策を講ずること。2 都道府県管理区間の中小河川の堤防改修に際しては、緊急点検結果に基づき、優先的に整備を進めること。また、海岸及び湾岸の水防施設も同様に、堤防等の総点検を速やかに実施し、整備を進めること。3 今回の新潟中越地震の教訓を生かし、国土の7割を占める中山間地での震災対策の確立を早急に図るとともに、災害関連緊急治山事業を速やかに実施すること。4 防災無線の整備、洪水ハザードマップの策定に関し、早急な普及のための計画策定と予算措置を行うこと。また、市町村長に対する警戒情報の発令基準及び避難誘導マニュアルの策定を急ぐこと。5 高齢者の要援護者への対策を推進するため、災害情報の伝達・避難・救助・復旧・自立支援等に関し、対処マニュアルの策定を早急に行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上の内容につきまして、
議員各位の御賛同をお願い申し上げ、提案説明といたします。(降壇)
○議長(三上章) これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑・討論終結と認め、直ちに採決いたします。 お諮りいたします。本案については、
原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は
原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第18、
意見書案第7号「
介護保険と
障害者施策の一方的統合に反対する意見書について」を議題といたします。 本案について、提出者の説明を求めます。 能登谷議員。
◆能登谷繁議員 (登壇)
意見書案第7号、
介護保険と
障害者施策の一方的統合に反対する意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 提出者は、旭川市議会議員 能登谷 繁 太 田 元 美 佐々木 卓 也 以上、3名であります。
介護保険と
障害者施策の一方的統合に反対する意見書
介護保険と
障害者施策の統合については、慎重を期するよう、かねてより、国に求めてきたところである。
障害者施策の充実を図ることはもとより重要であるが、両施策の統合問題については、①
介護保険と
障害者施策はそれぞれ目的が異なること②
介護保険は、介護サービスの急増や
介護保険財政の逼迫など多くの課題を抱えていること③
障害者施策は、給付と負担の関係において、必ずしも社会保険になじまないこと④支援費制度はわずか1年半しか経過しておらず、制度自体の充実改善を図る必要があること⑤両施策を統合した場合、若年者には給付対象者が極めて少なく、第2の国民年金となる強い懸念があること、などから多くの「反対」もしくは「慎重を期すべき」という意向が示されている。 よって、国においては、
介護保険と
障害者施策との統合については、引き続き慎重に検討することとし、今回の
介護保険の見直しにおいて、統合は絶対に行わないこと。 また、
障害者施策の充実改善を図るとともに、ホームヘルプサービスを初めとする居宅生活支援費について、支給実績に応じた国庫補助負担金を、平成16年度補正を含め、確実に交付するよう要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上の内容につきまして、
議員各位の御賛同をお願い申し上げ、提案説明といたします。(降壇)
○議長(三上章) これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑・討論終結と認め、直ちに採決いたします。 お諮りいたします。本案については、
原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は
原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第19、
意見書案第8号「国民皆
保険制度の崩壊につながる
混合診療に対する意見書について」を議題といたします。 本案について、提出者の説明を求めます。 蝦名議員。
◆蝦名信幸議員 (登壇)
意見書案第8号、国民皆
保険制度の崩壊につながる
混合診療に対する意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 提出者は、旭川市議会議員 安 住 太 伸 福 居 秀 雄 能登谷 繁 中 川 明 雄 笠 木 かおる 石 崎 勝 久 蝦 名 信 幸 藤 沢 弘 光 大河内 英 明 太 田 元 美 塩 尻 伸 司 佐々木 邦 男 杉 山 允 孝 武 田 勇 美 宮 本 儔 谷 口 大 朗 渡 辺 雅 英 佐々木 卓 也 三 井 幸 雄 岩 崎 正 則 鎌 田 勲 印 田 隆 中 島 哲 夫 以上、23名であります。 国民皆
保険制度の崩壊につながる
混合診療に対する意見書 我が国は、WHOから健康達成度総合順位第1位であるとともに健康寿命世界一と評価されている。これは昭和36年から実施されている「いつでも、どこでも、だれでも」安心して医療を受けることができる日本の国民皆
保険制度によるものである。 ところが小泉政権は、国民皆
保険制度を崩壊させる「
混合診療の解禁」を推し進めようとしている。
混合診療が解禁されると、保険外診療が増大し、保険診療範囲の縮減が懸念され、患者負担の増大を招くこととなり、結果的に医療格差を招き、低所得者の医療圧迫につながることは明白である。 また、保険外診療の拡大は、株式会社の参入による医療への市場原理導入を許すこととなり、国民皆
保険制度の崩壊を招くことを意味する。 医療は社会保障であり、すべての国民に平等に与えられた権利である。 お金のあるなしで、健康や生命が左右されることは、国の社会保障政策の放棄であり、無責任きわまりなく断じて許すことはできない。 よって、国においては、「いつでも、どこでも、だれでも」が安心して医療を受けることができる国民皆
保険制度を堅持し、国民皆
保険制度の崩壊につながる
混合診療の解禁は行わないよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上の内容につきまして、
議員各位の御賛同をお願い申し上げ、提案説明といたします。(降壇)
○議長(三上章) これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑・討論終結と認め、直ちに採決いたします。 お諮りいたします。本案については、
原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は
原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第20、
決議案第1号「
菅原市長の
辞職勧告決議について」を議題といたします。 ここで、市長には御退席をお願いいたします。 (市長退席)
○議長(三上章) 本案について、提出者の説明を求めます。 田中議員。
◆田中征夫議員 (登壇)
決議案第1号、
菅原市長の
辞職勧告決議につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 提出者は、旭川市議会議員、敬称は略させていただきます。 田 中 征 夫 中 島 哲 夫 佐々木 卓 也 賛成者は、旭川市議会議員 中 村 徳 幸 藤 沢 弘 光 室 井 安 雄 大河内 英 明 高 原 一 記 太 田 元 美 久 保 あつこ 武 田 勇 美 山 城 えりこ 宮 本 儔 福 居 秀 雄 谷 口 大 朗 能登谷 繁 渡 辺 雅 英 鷲 塚 紀 子 安 口 了 以上、19名であります。
菅原市長の
辞職勧告決議 地方自治法第100条に基づく「庁舎移転問題など不透明な事務の解明に関する調査
特別委員会」は、平成16年11月19日の委員会をもって約1年半に及ぶ調査を終了した。 そして、平成16年12月1日の本会議において、
菅原市長に対する証言拒否、偽証の告発が議決され、一連の事件は
菅原市長と特定個人の利権への強い執着心に裏打ちされた人間関係に起因しているとの委員会報告が議決された。
菅原市長の特定個人とのつき合いが行政を巻き込み、不適切な事務処理が行われたものであり、公平、公正に旭川市民の事務局としての任務を負うべきはずの「市役所」が利権あさりの舞台として利用され、行政が私物化されたことに、市民の市政に対する不信感は頂点に達している。 にもかかわらず、
菅原市長は「市民に不信の念を抱かせることとなったことに対しましては、反省しており、今後、かかることのないよう、襟を正し、みずからを律し、市民の信頼回復に努めなければならない」と、これまでと全く同様の責任逃れの発言に終始している。 したがって、
菅原市長には、首長としての政治的資質や倫理感が著しく欠如しており、もはや市民の信頼回復を望むことは不可能と言わざるを得ない。 よって、市民の市政への信頼回復のためには、選択の余地はなく、
菅原市長は直ちに市長の職を辞することを
勧告する。 以上、
決議する。 以上の内容につきまして、
議員各位の御賛同をお願い申し上げ、提案説明といたします。(降壇)
○議長(三上章) これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑終結と認めます。 特に御発言はありませんか。
◆
金谷美奈子議員 議長。
○議長(三上章)
金谷議員。
◆
金谷美奈子議員 このたびの
辞職勧告決議に対して、私としては不信任
決議が妥当であるとの考えから、採決に加わらず、退席をいたします。 (
金谷議員退場)
○議長(三上章) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。 鎌田議員。
◆鎌田勲議員 (登壇) 新政会を代表し、
菅原市長の
辞職勧告決議案に反対の立場から、討論に参加をいたします。 さきの12月1日の本会議で、
菅原市長に対する証言拒否、虚偽陳述に対する告発と、
特別委員会の調査結果報告が議決されましたが、私どもは、そのいずれにも反対をいたしました。 初めに、告発につきましては、我が会派の印田議員が討論に立って、詳しく反対の理由を述べられておりますので、繰り返すことはいたしませんが、告発された内容については、そのようなことはない、と改めて断言したいと思います。 議会意思として確定はしたわけですが、やはり妥当性を欠く告発であったと、今なお考えざるを得ません。まして、これが今後どのようになるかわからない中での
決議案には、そもそも私どもとしては賛成するわけにはいかないのであります。 調査
特別委員会の設置のとき、私どもは、百条委員会の性格上、半年くらいで結論が出るものと考えておりましたが、調査範囲が拡大に拡大を重ねて、期間も1年半に及ぶことになりました。私どもとしては、不本意ながら、その調査範囲の拡大についても、また、期間の延長についても、議会人として、与党を任ずる者の責任においても、やむを得ないものとして真摯に対応を続けてまいりました。 しかしながら、結局、疑惑と言えるものは、何一つ明らかな証拠をもって立証できなかったのであります。 12月1日の本会議で、我が会派の杉山議員が討論で具体的に指摘をしているとおり、議決された報告は、憶測の積み重ねと一方的な予断によって、無理な結論に導かれたものであることが明らかであります。 このように、評価がいろいろと分かれている中、数の論理で押し切って、ただ一つの調査結果であると報告されたことは、まことに残念であります。 この1年半の市政を顧みますと、旭山動物園が全国的なブームとなり、海外チャーター便が毎日のように旭川に飛来するようになるなど、明るい話題もあったわけでありますが、一方で、国と地方の財源配分の見直しや財政難、依然として続く景気低迷、進む少子・高齢化に伴う、地域と一体となった新たな福祉のあり方など、待ったなしの課題が山積しているわけであります。 たった1日の空白も許されることのない、こうした状況のもとで、まさに政争とも言える議会の状況が続いているわけであります。私どもは、責任ある与党として、市政に混乱のないように最大限努力をしてまいりましたが、しかし、この間、多くの市民から「議会は、いつまで何をやっているのか。いいかげんに本来のあり方で正常な
議会運営に戻ってほしい」との声を数多く聞くようになりました。市民の声は、「しっかり前を向いて仕事をしろ」ということであろうと思っています。 これは、市長に向けられた言葉であるとともに、我々議会に対し、向けられた言葉にほかならないと思っているわけであります。 市民にとって大変な時期に、この1年半、まちづくりを忘れてむだなことをしてこなかったか、真に市民のためになることをしてきたのか。結果から見ると、結局、政争ではなかったのかということが、私の今の率直な気持ちであります。 繰り返し申し上げます。この1年半にも及ぶ調査の結果、何が明らかになったのか。明らかになったことは、結局のところ、疑惑と言われ続けてきたものを、確固たる証拠をもって何一つ立証することができなかった、という厳然たる事実のみであります。 さきの本会議の緊急質問の場で市長に
辞職を迫り、議会みずからも解散するとまで言っておきながら、ここで法的拘束力のない
辞職勧告という
決議案が提出されたこと自体、結局単なるパフォーマンスにすぎないのか、さもなければ政争の具として出されたものであると考える以外にはありません。 議会人として、このような政争をいたずらに続けることで、市政を混迷させてはならないと思います。我々の本来の仕事である、まちづくりを混乱させるような
決議案に、賛成するわけにはいかないのであります。 しっかりと前を向いて、目の前の大きな行政課題に立ち向かっていこうではありませんか。その山積する行政課題を前に、今我々議員の一人一人が市民にとって何をなすべきなのか、何をなし得るのかが問われているのであります。 どうか
議員各位におかれましては、賢明な判断によって採決に臨んでいただくようお願いをいたし、
決議案に反対の立場からの討論とさせていただきます。(降壇)
○議長(三上章) 次に、武田議員。
◆武田勇美議員 (登壇) 公正クラブを代表して、
決議案第1号、
菅原市長の
辞職勧告決議について、賛成の立場で意見を述べさせていただきます。 「時は元禄15年12月14日、雪の舞い散る中、赤穂浪士は吉良邸に討ち入ったのでした。」 講談での一節が思い起こされますが、一昨日テレビで放映されていた忠臣蔵。毎年今の時期、必ずや一度は放映される忠臣蔵のてんまつは、皆さん御存じのことと存じます。それぞれに見方、感じ方、いろいろあるでしょうが、私はこの忠臣蔵に「武士の生き様、武士の誉れ」という、武士道を痛感するのです。 映画「ラスト・サムライ」のトム・クルーズが出演に当たり愛読した本というのが、新渡戸稲造先生が英語で書いた武士道だそうです。彼は来日時の記者会見で、このようなことを言ったそうです。 「侍の優雅さと美しさ、武士道の精神、武士の強さと慈悲と忠誠、約束を尊ぶ心、正しいと信じることには命を投げ出す潔さ。それは、つまり人間として、どのような結果になろうとも、自分の行為や言葉に責任を持つということを意味している。僕はそのことにとても魅了されたんだよ」と。 武士道は、忠誠・犠牲・信義・廉恥・礼儀・潔白・質素・倹約・尚武・名誉・情愛などを重んじたと書にあります。これが日本人としての美徳であります。 時代は変われど、市長という政治家であり、同時に行政執行権者には、このような規範を持っていただかなければならないと思うのです。 旭川市議会始まって以来の百条委員会が、現職市長の口ききを認定し、刑事告発するというのも旭川市政で初めてのことでありますし、百十数年の歴史の中でも、大変不名誉なことであります。 これを受けた市長発言も、市民を納得させるにはほど遠いものでありました。責任を回避し続けようとする政治姿勢や態度には、市民の多くが不信感を増大させています。 市民への説明責任を果たすことなく、なおかつ疑惑を晴らす努力を放棄し、真実を明らかにする姿勢さえもない限り、
辞職を求めるのは当然のことであります。 「市政の空白は許されない」と主張する
菅原市長、今、市政は空白の状態であることを自覚すべきであります。引き続き職責を全うしたいというのであれば、市民にその信を問うべきであり、これこそが、いつも述べている、「市政は市民が創る」ことではありませんか。 百条特別
委員長口頭報告での結論部分に我々の思いが結実しています。 首長という市民のリーダーの政治的資質や倫理観の高低で、そのまちの未来が左右されることは、自明の理と言える。これらすべては、首長たる
菅原市長の行為に起因しているものであり、
菅原市長はその責任の大きさを自覚すべきである。 以上、
菅原市長の
辞職勧告決議に賛成する討論といたします。(降壇)
○議長(三上章) 次に、佐々木邦男議員。
◆佐々木邦男議員 (登壇) このたび提案されました、
菅原市長の
辞職勧告決議案に反対の立場で、討論に参加します。 この
決議案では、市長に対する
辞職の
勧告理由として、市長の調査
特別委員会での証言拒否、偽証の告発が議決された。また、同委員会において、一連の事件は
菅原市長と特定個人の利権への強い執着心に裏打ちされた人間関係に起因しているとの委員会報告が議決された。との背景を述べ、市民の不信感は頂点に達している、としています。 これらの理由づけに対して、私どもは賛同できるものではありませんので、私どもの意見を述べます。 証言拒否と偽証の告発については私が、また、報告書については塩尻議員が先日12月1日の本会議場での討論で、それぞれ反対理由を述べましたので、多くは繰り返しませんが、まず第1に、告発について考えますと、告発の理由づけが希薄である。また、推測や仮説に基づいた強引な理由づけであるなどと述べて、私どもは反対しましたが、議決をもってその判断が司法の場に移ったわけであります。 言うまでもなく、我が国の民主主義は三権分立制をとっておりますので、今回の告発の判断結果は、現在、司法当局の結論にゆだねられているわけです。(「まだそこまでいっていない」と言う者あり) これからね、いくんだ。 この状況下でまだ司法当局の結論が出ていないのに、立法部側の、告発を提案し、数をもって議決をなした側が、司法側の判断を無視する形で市長の辞任を
勧告するということは、三権分立の制度をないがしろにし、民主主義の基本原則を軽視する行為であり、(発言する者あり)いずれいくんです。私どもとしては絶対に賛同することにはならないものなのであります。 次に、さきに議決されました委員会報告書の内容に基づいて、
辞職勧告理由が述べられているわけですが、この報告書の作成過程、その内容に関して、幾ら議会の議決を経たので認めなければならないとはいえ、これまでの経過を見ると、余りにも強引なやり方であの報告書が委員会報告書として決定されたという事実は、今回の
辞職勧告決議案の裏づけになっている以上、これに対してしっかりと反対理由を述べなければなりません。 その第1の理由は、報告書のまとめということは、告発のようにどちらかにしなければならないというような、二者択一の内容ではないということであります。 これまでの旭川市議会における調査
特別委員会においては、結論が全会一致にならない場合は、ほとんどの場合、見解の異なる意見を併記してまとめてきたという経緯があるわけで、私どもは今回の場合も、これだけ双方の意見が分かれている以上、両論を併記して報告書をまとめるべきだということを、
代表者会議において要望いたしました。 しかしながら、いわゆる5者と言われる皆さんはこれを認めず、一方の報告書案を委員会としての報告書として数をもって議決するという、民主主義の基本原則である、少数意見の尊重という大切な原則を抹殺するという横暴な手段をとったのであります。 少数意見の尊重ということは御承知のごとく、数において少ない側の意見は、それをもって事を決するということにはなりませんが、そのような意見があったということを公に明らかにすることを尊重するということで、民主主義の大切な基本原則なのであり、その重要性をいわゆる5者と言われる皆さんの幾人かの議員諸氏が、かねてから強調したことではなかったでしょうか。 今回の委員会報告の決定に見られたやり方は、見解の異なった少数意見は全く抹殺されてしまったという内容になるわけですから、私どもはこの結果を認めざるを得ないとはいえ、承服できるものではないのであります。 しかしながら、さすがに年月をかけて人類の知恵の積み重ねによってつくり上げられてきた議会規則は、時として行われる多数派による横暴な行為である少数意見の抹殺という行為は、そのまま許すわけにはいかないという規則をつくり上げているのです。 それが、私どもが採用した少数意見の留保という議会規則にのっとった手法でした。 この事実にかんがみても、今回の
辞職勧告決議案の裏づけになっている、あの委員会報告が私どもとしてはとても承服できる内容のものではない、ということを強調しなければならないものである、ということなのであります。 次に、先日、12月1日、今回の
辞職勧告決議案を出すべき裏づけとなっている
委員長報告書の討論が交わされた際、賛成討論の中で、共産党の佐々木卓也議員から、昨年2定を前に、今回の事件にかかわりのある内容の文書が市中に出回ったことを紹介し、それは旭川の警察署が捜査していた内容を整理した文書のコピーであることが、私どもの調査で裏づけられました、という発言がありました。 私どもも、うわさとしては何かえたいの知れない文書があると聞いていたということはありましたが、聞くところによりますと、その資料には全く事件と関係のない多数の氏名が羅列されているとか、個人のプライバシーそのものの記述があるとか、といううわさでした。 ことし6月8日の委員会で佐々木卓也議員が、証人として出席した市長に、それらしき文書を手渡した経緯がありました。 その後の委員会の
代表者会議の席上、その文書のことが話し合われ、私が共産党の代表委員であった能登谷議員に、あの文書はどういうものかと尋ねたとき、能登谷議員は「出所不明の文書です」と答えてくれた経過がありました。 そのときの文書が、先ほど述べました1日の討論で、佐々木卓也議員が警察の文書のコピーと断定したものと同じ内容のものかどうかはわかりませんので、能登谷議員はうそをつくような人ではないと思いますので、説明が正しいとすれば、同じ会派でえたいの知れない複数の違った文書を所有していたということになります。 しかし、それはともかくとして、佐々木卓也議員は、「東京のミッションズ旅行センター、高田氏が、杉浦夫妻から受注した旅行にかかわり、旭川の警察の求めに応じ、旅行関係資料をファクスで送った。その関係資料は自分が作成し、自分が警察に送ったものだという証言をしてくれた」と述べ、「百条委に提出されたホテル、銀行などの資料も、警察文書にある沖縄・石垣島関係資料と一致しました」と述べています。 この発言からして、佐々木卓也議員は、この文書を所持されているのかと思われますが、どのような経緯で佐々木卓也議員がその文書を所持し得たのか不可解でありますし、仮にそうだとすると、私どもは大いなる疑問を持たねばなりません。 すなわち、もしそのような文書が存在するとすれば、恐らく何かの捜査目的で作成されたものではないかと思われますが、佐々木卓也議員が発言しているように、今回の調査委員会に関連する部分があるとすれば、それは関連する捜査活動は行われたとしても、その事件が起訴になったという事実はないわけですから、それは警察が絶対外部に漏らしてはならない機密文書であるということであります。 それが、仮に警察から漏えいされたものであるとすれば、まことに重大な問題であり、今後、しかるべき手続で究明されなければならない問題であります。 佐々木卓也議員が、警察の文書と断定した根拠は、前述した高田氏の証言をもってその根拠としたのか、ほかに確証的な根拠があるのか、まことに不可解ですが、いずれにしても、公党の市議会会派の代表者である議員が、本会議場の討論という公式の場で、そのような機密文書の内容を公言したことは、聞き捨てならない問題であると考えます。 起訴に至っていない捜査資料というものは、捜査側の一方的な資料であり、その内容が公表されるのは、起訴という手続を経て裁判になったとき、弁護側と争う段階で初めて公表されるものなのであります。 起訴になっていない状況で、その内容を外部に漏らすということは、被疑者の人権侵害にかかわる重大な問題をはらんでいると考えます。 この件に関して、この後、共産党の方が討論に立たれて明らかにされるかどうかわかりませんが、聞くところによりますと、百条調査
特別委員会の複数の議員が、その文書に書かれている内容を調べるために、多額の費用をかけて沖縄の石垣島まで出向いたという事実があったようですが、そのような文書を手がかりとして調査が行われ、その調査に基づいて作成された部分が、報告書に含まれているとすれば、これは重大な問題なのであります。 私どもとしては、これを容認することはできないものであり、今回の
辞職勧告に関連した裏づけ資料として存在するということになるなら、これは重大な問題であり、先ほど述べましたように、しかるべき手続をもってこれが解明されない状況下で、私どもがあの委員会報告の内容を容認し、今回の
辞職勧告決議案に賛同するということには決してならないのであります。 以上、述べましたように、今回提出された
菅原市長の
辞職勧告決議案の裏づけとされている市長の告発、調査委員会報告書のいずれもが、先日、私どもがそれらに対する反対討論の中で述べた数々の理由と、先ほど述べました理由をもって賛同できるものではないし、それらに基づいた今回の
辞職勧告決議案は、当然賛同できるものではないということを強く申し上げます。 また、議会、司法、そして、首長と行政と分立されている制度の意義に立脚して、議会の
辞職勧告の
決議に拘束力は持たないという議会規則は、なぜそうなっているのかということを、もう一度落ちついて考えてみる必要があるのではないでしょうか、ということを申し上げて、私の討論を終わります。(降壇)(発言する者あり)
○議長(三上章) 次に、太田議員。
◆太田元美議員 (登壇) 日本共産党を代表して、
菅原市長の
辞職勧告決議に賛成の意見を述べます。 1年半の百条委調査は、閉会中調査という制約された日程の中で、委員会が37回開催され、それを支えた
代表者会議は75回に及びました。 百条委員会の設置は、旭川市議会史上初めてのことから、委員の皆さんはもとより事務局の皆さんも経験したことのない調査活動に取り組み、大変な御苦労と勉強を重ねてきたことと思います。 しかも、百条委調査は7分野にも及び、その上、
菅原市長の証人尋問における「記憶にございません」の連発証言、調査権限と説明責任の放棄、杉浦剛太郎氏の証人出頭と記録の提出の拒否、こうした当事者2人の非協力的態度によって長期化を余儀なくされましたが、市民にかわって不透明な事務執行の内容を可能な限り明らかにしました。 私は、37ページに及ぶ膨大な百条委調査報告書を読み、丹念な調査の積み重ねによる立証に感服いたしました。 推測や憶測によって成り立っているものとは無縁であり、百条委として明確にできなかった問題については、事実をそのとおり記述し、その判断を何よりも市民にゆだねるとしていることも当然の帰結です。 さまざまな疑義を持たれている事務の執行状況を解明するために、百条調査権を行使しなければならないという、旭川市にとって前代未聞の事態に直面した今、本市議会に対しても、市政のチェック役としての役割と責任が問われていると思います。 今、何をなさなければならないのか、しっかりと自分の胸に問いつつ、事に当たっていかなければならないと決意を新たにしています。 昨年6月議会を前に、沖縄旅行、企業誘致、清掃業者登録、聖徳山上宮寺、高齢者向け優良賃貸住宅などの問題が一斉に噴き出しました。 これは、
菅原市長と杉浦氏らが利権をめぐる癒着関係から、お互いが裁判で争う関係へと変わったからです。 百条委報告書は、総括部分で、「一連の事件に共通していることは、
菅原市長と杉浦剛太郎氏の利権への強い執着心に裏打ちされた人間関係に尽き、これこそ事件の本質を如実に物語っていると言える」と述べ、「杉浦剛太郎氏は
菅原市長の政治的地位や権限の重さ、影響力を存分に利用し、また、
菅原市長は利用されることを黙認、合意の上での行動であることが特徴的」と明記しているのは、一連の疑惑の根源に触れたものとして、全くそのとおりであります。 七つの分野のうち、市行政とかかわらない沖縄旅行は警察資料から、上宮寺は上川支庁の浴山副支庁長や道学事課の証言、裁判記録から、
菅原市長の借金問題は裁判記録や関係者の証言から事実の究明をしており、よく調査されたと思います。 委員会報告書では、「事件の一部において、市職員が業者の行政介入に対し、抵抗するとともに、適切な判断によって不正を未然に阻止したことは、大いに評価されよう」とする一方、「しかし、事件に関係した市職員は、総じて
菅原市長と杉浦剛太郎氏の利権関係を承知しつつも、不適切な事務処理に流されてしまったことも事実である」とし、その背景に、みずから基準を作成しておきながら、必要年数を満たしていないにもかかわらず、昇任・昇格させたり、人事異動のたびに業務が付随して所管がえになったり、事件が発生する直前にその職につけたり、外したりなど、不可解な人事が横行している実態があるとし、
菅原市長の任命権者としての人事権行使に問題はないのかと指摘していることは、そのとおりではありませんか。
菅原市長と杉浦氏の利権あさりのため、悔しい思いをしている職員が数多くいることを市長は自覚すべきであります。
辞職勧告決議案で、「
菅原市長の特定個人とのつき合いが行政を巻き込み、不適切な事務処理が行われたものであり、公平、公正に旭川市民の事務局としての任務を負うべきはずの市役所が、利権あさりの舞台として利用され、行政が私物化されたことに、市民の行政に対する不信感は頂点に達している」と述べているのは、全くそのとおりであります。 市政は混乱のきわみにあり、市役所内部も相互信頼のきずなが切れ、人間関係に大きなひびが入っています。 市民からは、こんな行政を進めている現状に、国民健康保険料、市民税の納付を拒否する動きさえあり、このままでは、市長は新年度の予算編成にリーダーシップを発揮することができません。 また、北海道や近隣自治体の不信感も広がっています。これらのすべては、
菅原市長の行為に起因しているものであり、
菅原市長はその責任の大きさを自覚すべきではありませんか。 市長はこれまで何度も、「反省し、信頼回復に努める」と発言していますが、これは守られたでしょうか。 一つだけ例を示しますと、現在の市議会議員構成となる前、市長は問責
決議を受けていますが、その対象となったエコ・スポーツパーク住民訴訟で市長は、旭川地裁で旭川市に与えた損害2千850万円を賠償するよう命じられました。 旭川市としては、一審判決を受けとめ、これを受け入れました。 しかし、菅原功一氏は、これに従わず控訴し、控訴審では、旭川市の立場と全く異なる主張を展開しています。 旭川市の主張と全く違うことを現職の市長が言うことはできないのであり、絶対に許されません。 そうした主張を展開したいのなら、市長を
辞職した後にすべきではありませんか。反省し、信頼回復に努めるどころか、反対のことをしているのではありませんか。 前任期の議会に続き、今任期の議会と、2代にわたって
辞職勧告決議を受けた市長は、全国にいるでしょうか。
菅原市長は、こうした存在となっていることに恥ずかしさはないのでしょうか。
菅原市長には、首長としての倫理観が全く欠けており、市民の市政への信頼を回復するためには、市長の職を辞する以外にありません。このことを自覚すべきではありませんか。 市議会が
辞職を
勧告することは、市民の願い、要求を
菅原市長に託すことが不可能であると判断した結果ではありませんか。これは、市民の多数も、そう判断したことと同じではありませんか。 こうしたことから、市民、議会の意思に従い、直ちに
辞職することを要求するものです。 以上のことから、
菅原市長の
辞職勧告決議に賛成する討論といたします。(降壇) (発言する者あり)
○議長(三上章) 以上で、通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立により行います。 お諮りいたします。本案については、
原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (起立する者あり)(「賛成」と言う者あり)
○議長(三上章) 起立多数であります。 よって、本案は
原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 以上で、今定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 第4回定例会はこれをもって閉会いたします。 閉会 午前11時42分...