函館市議会 > 2019-09-12 >
09月12日-02号

  • 辞職勧告決議(/)
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  1. 函館市議会 2019-09-12
    09月12日-02号


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    令和 元年第3回 9月定例会          令和元年第3回函館市議会定例会会議録 第2号  令和元年9月12日(木曜日)            午後 1時00分開議                            午後 3時15分散会========================================〇議事日程日程第1 議案第1号 令和元(2019)年度函館一般会計補正予算日程第2 議案第2号 令和元(2019)年度函館国民健康保険事業特別会計補正予算日程第3 議案第3号 令和元(2019)年度函館介護保険事業特別会計補正予算日程第4 議案第4号 函館市手数料条例の一部改正について日程第5 議案第5号 函館市災害弔慰金支給等に関する条例の一部改正について日程第6 議案第6号 函館市特定教育保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について日程第7 議案第7号 函館市立保育所条例の一部改正について日程第8 議案第8号 函館市母子福祉資金等の償還の免除に関する条例の一部改正について日程第9 議案第9号 函館市国民健康保険事業財政調整基金条例の制定について日程第10 議案第10号 函館市印鑑条例の一部改正について日程第11 議案第11号 函館市立幼稚園保育料条例の一部改正について日程第12 議案第12号 函館市水道事業給水条例の一部改正について日程第13 議案第13号 市立函館病院高等看護学院の授業料,入学料および入学検定料条例の一部改正について日程第14 議案第14号 函館市消防手数料条例の一部改正について日程第15 議案第15号 土地の購入について日程第16 議案第16号 公の施設の指定管理者の指定について(函館市若松町駐車場)日程第17 議案第17号 平成30(2018)年度函館公共下水道事業会計剰余金の処分について日程第18 決算第1号 平成30(2018)年度函館一般会計決算日程第19 決算第2号 平成30(2018)年度函館港湾事業特別会計決算日程第20 決算第3号 平成30(2018)年度函館国民健康保険事業特別会計決算日程第21 決算第4号 平成30(2018)年度函館自転車競走事業特別会計決算日程第22 決算第5号 平成30(2018)年度函館奨学資金特別会計決算日程第23 決算第6号 平成30(2018)年度函館地方卸売市場事業特別会計決算日程第24 決算第7号 平成30(2018)年度函館介護保険事業特別会計決算日程第25 決算第8号 平成30(2018)年度函館発電事業特別会計決算日程第26 決算第9号 平成30(2018)年度函館母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計決算日程第27 決算第10号 平成30(2018)年度函館後期高齢者医療事業特別会計決算日程第28 決算第11号 平成30(2018)年度函館水道事業会計決算日程第29 決算第12号 平成30(2018)年度函館公共下水道事業会計決算日程第30 決算第13号 平成30(2018)年度函館交通事業会計決算日程第31 決算第14号 平成30(2018)年度函館病院事業会計決算日程第32 意見書案第1号 林業・木材産業成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書日程第33 地方自治法第92条の2(議員の兼業禁止)に関わる調査について──────────────────────〇本日の会議に付した事件日程第1~日程第33追加日程 決議案第1号 工藤篤議員に対する辞職勧告決議──────────────────────〇出席議員(27人)        1番 工 藤 恵 美        2番 吉 田 崇 仁        3番 浜 野 幸 子        4番 遠 山 俊 一        5番 金 澤 浩 幸        6番 茂 木   修        7番 松 宮 健 治        8番 小野沢 猛 史        9番 工 藤   篤       10番 市 戸 ゆたか       11番 富 山 悦 子       12番 板 倉 一 幸       13番 小 山 直 子       14番 斉 藤 佐知子       15番 福 島 恭 二       16番 藤 井 辰 吉       17番 出 村 ゆかり       18番 山 口 勝 彦       19番 中 山   治       20番 池 亀 睦 子       21番 小 林 芳 幸       22番 荒 木 明 美       23番 紺 谷 克 孝       24番 島   昌 之       25番 日 角 邦 夫       26番 見 付 宗 弥       27番 道 畑 克 雄──────────────────────〇説明員    市長     工 藤 壽 樹    副市長    谷 口   諭    副市長    平 井 尚 子    企画部長   湯 浅 隆 幸    総務部長   小山内 千 晴    財務部長   小 林 利 行    競輪事業部長 伊与部   隆    市民部長   本 吉   勲    保健福祉部長 大 泉   潤    子ども未来部長           佐 藤 ひろみ    環境部長   林   寿 理    経済部長   柏   弘 樹    観光部長   柳 谷 瑞 恵    農林水産部長 川 村 真 一    土木部長   岡 村 信 夫    都市建設部長 國 安 秀 範    港湾空港部長 田 畑 聡 文    戸井支所長  高 橋 哲 郎    恵山支所長  小笠原   聡    椴法華支所長 芝 井   穣    南茅部支所長 松 浦 眞 人    消防長    近 嵐 伸 幸    教育長    辻   俊 行    教育委員会生涯学習部長           堀 田 三千代    教育委員会学校教育部長           松 田 賢 治    企業局長   田 畑 浩 文    企業局管理部長           川 村 義 浩    企業局上下水道部長           加 保 幸 雄    企業局交通部長           大久保 孝 之    病院局管理部長           藤 田 公 美──────────────────────〇事務局出席職員    事務局長   手 塚 祐 一    事務局次長  瀬 戸 義 夫    議事調査課長 宮 田   至======================          午後 1時00分開議 ○議長(工藤恵美) ただいまから本日の会議を開きます。────────────────────── ○議長(工藤恵美) 日程第1 議案第1号令和年度函館一般会計補正予算から日程第31 決算第14号平成30年度函館病院事業会計決算までの以上31件を一括議題といたします。 各件について、委員長の報告を求めます。予算決算特別委員長 金澤 浩幸議員。  (予算決算特別委員長 金澤 浩幸議員登壇) ◆予算決算特別委員長金澤浩幸) 予算決算特別委員会に付託されました議案17件、決算14件について、その審査の経過と結果を御報告いたします。 委員会は、委員会内に各常任委員会が所管する事項と同様の事項を審査する総務分科会経済建設分科会民生分科会の3分科会を設置し、付託事件を分担して審査いたしました。 各分科会においては、9月3日には事前に各委員から提出のあった申出書をもとに論点整理を行った上で、9月5日には総務分科会、9月6日には経済建設分科会、9月9日には民生分科会において整理した論点に基づく質疑を行い、議案の疑義を解明した後、委員間討議によって議案の態度、賛否理由を取りまとめました。先刻開催いたしました委員会においては、各分科会から審査の経過と主な内容について報告を受け、採決を行いました。 最終的に委員会は、議案第1号令和年度函館一般会計補正予算から議案第17号平成30年度函館公共下水道事業会計剰余金の処分についてまでの以上17件は、いずれも満場一致で原案のとおり可決いたしました。 また、決算第1号平成30年度函館一般会計決算を賛成多数で認定することに決定し、決算第2号平成30年度函館港湾事業特別会計決算から決算第14号平成30年度函館病院事業会計決算までの以上13件は、いずれも満場一致で認定することに決定いたしました。 なお、詳細につきましては、各分科会記録及び委員会記録によって御承知願いたいと存じます。 以上で予算決算特別委員会の報告を終わります。 ○議長(工藤恵美) 以上で委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長の報告に対する質疑を行います。御質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○議長(工藤恵美) 質疑を終結いたします。 討論につきましては、通告がございませんので、討論を終結いたします。 これより、ただいま議題となっております31件を順次採決いたします。 まず、日程第1 議案第1号令和年度函館一般会計補正予算から日程第17 議案第17号平成30年度函館公共下水道事業会計剰余金の処分についてまでの以上17件を一括して採決いたします。 各案に対する委員長の報告は原案可決でございます。 各案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(工藤恵美) 異議がありませんので、各案は原案のとおり可決をいたしました。 次に、日程第18 決算第1号平成30年度函館一般会計決算を採決いたします。 本決算に対する委員長の報告は認定でございます。 本決算は委員長の報告のとおり認定することに御異議ございませんか。  (「異議なし」「異議あり」の声あり) ○議長(工藤恵美) 異議がありますので、起立により採決をいたします。 本決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。  (賛成者 起立) ○議長(工藤恵美) 起立多数でございます。したがいまして、本決算は認定することに決定をいたしました。 次に、日程第19 決算第2号平成30年度函館港湾事業特別会計決算から日程第31 決算第14号平成30年度函館病院事業会計決算までの以上13件を一括して採決いたします。 各決算に対する委員長の報告は認定であります。 各決算は委員長の報告のとおり認定することに御異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(工藤恵美) 異議がありませんので、各決算は認定することに決定をいたしました。────────────────────── ○議長(工藤恵美) 日程第32 意見書案第1号林業木材産業成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については、提出者の説明を省略することに御異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(工藤恵美) 異議がございませんので、そのように決定いたしました。 本案の質疑につきましては、発言の通告がございませんので、質疑を終結いたします。 本案につきましては、会議規則第35条第2項の規定によりまして、委員会に付託いたしませんので、御承知願います。 討論につきましては、通告がございませんので、討論を終結いたします。 これより、日程第32 意見書案第1号林業木材産業成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(工藤恵美) 異議がありませんので、本案は原案のとおり可決をいたしました。 お諮りいたします。 ただいま意見書案が議決されましたが、その条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任していただきたいと思います。これに御異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(工藤恵美) 異議がありませんので、そのように決定いたしました。────────────────────── ○議長(工藤恵美) 日程第33 地方自治法第92条の2(議員の兼業禁止)に関わる調査についてを議題といたします。 本件にかかわり議会運営委員長から発言を求められておりますので、これを許します。議会運営委員長 遠山 俊一議員。  (議会運営委員長 遠山 俊一議員登壇) ◆議会運営委員長遠山俊一) 令和元年7月10日付で議長から議会運営委員会に対し、地方自治法第92条の2、議員の兼業禁止にかかわる諮問があり、これを受け、本件について調査を行ってきたところでありますが、このたび調査が終了しましたことから、その結果を御報告いたします。 まず、本調査に至るまでの経過についてですが、函館市では、昭和53年度から、根崎公園ラグビー場維持管理業務を函館市ラグビーフットボール協会に委託してきたところでありますが、所管である教育委員会から、平成31年度の委託契約締結に向けた事務処理を行う中で、協会の会長が工藤 篤議員になっていることに気づき、庁内協議顧問弁護士への確認等を行った結果、地方自治法第92条の2に定める議員の兼業禁止規定に抵触する可能性があることから、平成31年度は協会との契約を締結しないこととしたとの報告を、議員の改選を控えた前任期末の平成31年4月上旬に議会事務局が受けました。 その後、本件について前議長から申し送りを受けた現議長において、抵触のおそれがあったかどうかについて慎重に事実確認等を行いましたところ、おそれがないとは言えないとの結論に至ったことから、7月10日付で、議長から委員会に対し、前任期中の事案ではあるが、法第92条の2に定める議員の兼業禁止規定に抵触していた場合、失職もあり得た重大な案件であることから、抵触の有無について調査し、報告願いたいとの諮問があったところであります。 なお、法第92条の2では、「普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員取締役執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることはできない。」と規定されており、議員が、当該普通地方公共団体に対して請負をすること及び主として当該普通地方公共団体に対して請負をする法人の役員になることを禁じているものであります。 次に、調査の内容についてですが、議長からの諮問を受け、委員会では、令和元年7月10日から9月10日までの6回にわたり、教育委員会及び協会から提出のあった資料による事実確認や対象議員からの事実関係の聴取等も行いながら、行政実例及び判例などの判断基準等に基づき調査を行い、委員会としての結論を取りまとめてまいりました。 以下、順に調査の具体的な内容について御説明いたします。 初めに、委員会は、調査を進めていく上で必要となる法第92条の2に定める議員の兼業禁止規定の趣旨や判断基準等について、「法第92条の2に定める議員の兼業禁止の規定の趣旨は、議会運営の公正を保障するとともに、行政の事務執行の適正を確保するため、主として請負をする法人の役員につくこと自体を禁じている」、「法第92条の2に規定する「請負」については、広く営業としてなされている経済的ないし営利的取引であって、一定の時間的継続性反復性を有する取引関係のことであると解されている」、「法人格のない社団の代表としての議員が、地方公共団体請負契約をする場合は、実態から判断し、権利能力なき社団としての組織を備え、代表の方法、総会・理事会等の運営、財産の管理などの社団としての主要な点が確立しているものであれば、法人に関する規定を適用すると解されている」、「法第92条の2に規定する「これらに準ずべき者」については、法人の取締役等と同程度の執行力と責任とを当該法人に対して有する者の意であって、果たして、これらに準ずべき者に該当するかどうかはその会社における実態に即して判断されるべきものであると解されている」、「法第92条の2に規定する「主として同一の行為をする法人」については、当該普通地方公共団体等に対する請負が当該法人の業務の主要部分を占め、当該請負重要度が議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至っている場合の当該法人を指すものと解されている。また、請負量当該法人の全体の業務量の半分を超える場合は、そのこと自体において、当該法人は「主として同一の行為をする法人」に当たるものというべきであるが、半分を超えない場合であっても、当該請負当該法人の業務の主要部分を占め、その重要度が議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度にまで至っているような事情があるときは、当該法人は「主として同一の行為をする法人」に当たると解されている」ことなどを確認いたしました。 また、調査の進め方について協議が行われ、本件については、前任期中の事案ではあるものの、抵触していた場合、失職もあり得た重大な案件でありますことから、資格審査に準じた形で調査を進めていくこととし、関係資料による事実確認にとどまらず、対象議員からの事実関係の聴取をしながら慎重に調査を行うこと、また、調査終了後は、調査の詳細について報告書として取りまとめ、議長に答申することを確認いたしました。 その後、教育委員会から提出のありました委託契約書随意契約理由書委託料支出命令書委託料支払いに係る委任状や協会から提出のありました決算報告書役員名簿、規約をもとに、市と協会との間で委託契約を締結していた事実、市から協会への委託料支払いの事実、対象議員が協会の会長・副会長に就任していた事実を確認したほか、過去5年分の決算書をもとに、委託料を総収入から前期繰越金を除いた額で除して、事業費に占める委託料の割合を算出し、平成26年度が52.68%、平成27年度が51.70%、平成28年度が55.02%、平成29年度が49.47%、平成30年度が47.98%、5年間の平均が51.25%であることを確認いたしました。 8月10日の委員会では、この関係資料により確認した事実等を踏まえ、事前に確認した4項目を中心に、判断基準等に基づく協議を行い、現時点での委員会としての考え方を確認いたしました。 まず、1項目めの「本件契約が、法で規定する「請負」に該当するかどうか。」については、各委員から、「契約内容委託料の支払いについては、契約書支払伝票等で確認できており、経済的な取引契約であることは明らかである」、「契約期間については、毎年4月から11月までの8カ月間としており、継続性・反復性があることは明らかである」などの発言があり、委員会としては、現時点では、本件契約が、法第92条の2に規定する「請負」に該当するものと考えられると確認いたしました。 次に、2項目めの「協会が「権利能力なき社団」としての実態を備えているかどうか。」については、各委員から、「協会は、法人格のない社団ではあるが、規約に会長などの役員の選出方法、総会・理事会の運営などが定められており、社団としての主要な点が確立されていることから、権利能力なき社団としての実態を備えており、法人に関する規定が適用されると考えている」などの発言があり、委員会としては、現時点で、協会が権利能力なき社団としての実態を備えているものと考えられるとの確認をいたしました。 次に、3項目めの「対象議員役員歴が、「取締役等に準ずべき者」に該当するかどうか。」については、各委員から、「対象議員は平成30年4月8日から会長に、それ以前も副会長についていたということだが、規約には「会長は会務の一切を統理し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する」と定められていることから、法人の取締役等と同程度の執行力、責任があると考えられる」、「協会の規約を見る限り、会長・副会長以外にも理事長、理事、監事が置かれているということなので、こちらも取締役等に準ずるという判断をしている」、「対象議員は、平成27年4月26日執行の函館市議会議員選挙以前から副会長を務めていることなどから、法第92条の2の規定だけでなく、公職選挙法第104条にうたわれている「地方公共団体の議員の選挙の当選人で、当該地方公共団体に対し地方自治法第92条の2に規定する請負関係を有する者は、選挙管理委員会に対し、当選人決定の告知を受けた日から5日以内に当該請負関係を有しなくなった旨の届出をしないときは、その当選を失う」旨の規定にも抵触していたのではないかと考えられる」、「例えば、役員にはついているが、業務は全てほかの人に任せてあるという場合もあるので、規約上はそうであっても実態としてどうであったか、もう少し調べる必要があると思う」などの発言があり、委員会としては、現段階で、対象議員が昨年度から務めている会長職及びそれ以前に務めていた副会長職については、「取締役等に準ずべき者」に該当するものと考えられるとの確認をいたしました。 最後に、4項目めの「本件契約が、協会の業務のうち主要な部分を占めていたかどうか。」については、「各年度の収入の割合を個別に見ると、平成26年度から平成28年度の3年間は50%を超えており、これらについては、最高裁の判例にもあるとおり該当すると考えられる。また、平成29年度と平成30年度は40%台であるが、東京高等裁判所の判例では、過去に45.61%でも「主として同一の行為をする法人」に該当するとしていることもあることから、本件業務が協会の業務の主要な部分を占めていたという判断が妥当だと考えられる」、「本件業務が協会の業務の主要な部分を占めていた期間から、対象議員の前任期、前々任期のどちらにおいても、協会は「主として同一の行為をする法人」に該当していたと考えられる」、「協会の業務内容については大きな変化がないということなので、判例に倣えば、過去5年間の平均をもって判断することになるが、平均が51.25%と50%を超えており、本件業務が協会の業務の主要な部分を占めていたと言える」、「平成29年度と平成30年度は50%以下であるが、それ以前の3年間は50%を超えているということで、これは明らかだと思う。その上で、本件業務が協会の主要な業務であったかどうかという点だが、協会は規約上、「競技の健全な発達とその普及を図ること」を目的に掲げている団体であるから、業務の実態がどうであったのかについては、もう少し調べる必要があると思う」などの発言があり、委員会としては、現時点で、本件契約が、協会の業務のうち主要な部分を占めており、協会は「主として同一の行為をする法人」に該当するものと考えられるものと確認いたしました。 そして、現調査段階での委員会としての考え方としては、各項目ごとの判断からしますと、対象議員が、過去に兼業禁止規定に抵触していた可能性は非常に高いということを確認いたしました。 8月29日の委員会では、委員会として最終判断をする前に、対象議員から確認したい項目があったことから、対象議員に出席いただき、事前に整理した確認項目に従って事実関係の聴取を行いましたほか、委員会での許可に基づき対象議員から発言がありました。 事実関係の聴取内容において、対象議員からは、「協会が「権利能力なき社団」としての実態を備えているかどうか。」にかかわり、「協会の財産の管理方法については、協会の財産の管理方法については特段の定めはない。そもそも財産と言えるものは、クラブハウスくらいで、特にない」との発言がありました。 「対象議員役員歴が、「取締役等に準ずべき者」に該当するかどうか。」にかかわり、平成25年度以前の役員歴については、「平成24年度から副会長についていた。また、それ以前は、平成5年ころから理事についていた」、協会へのかかわり方の実態については、「会長は協会を代表し、副会長は会長を補佐するという一般的なものである」、「会長は組織を代表して、対外的な会合等に出席し、また、大会・競技会がある場合は挨拶をしている。実務は、理事長が中心となって進めているという状況である」との発言がありました。 「本件契約が、協会の業務のうち主要な部分を占めていたかどうか。」にかかわり、平成30年度決算から新たに計上されたラグビースクールの経費については、「平成29年度までは、ラグビースクールは単独で収支報告をしていたが、平成30年度決算の作成時に、ラグビースクールは協会の事業として行われていることから、本来、協会の予算・決算の中に入れるのが筋ではないかということに気づき、見直すことになった」、「ラグビースクールの経費としては、例えば、平成29年度は123万9,000円、平成28年度は128万5,000円、平成27年度は80万3,000円、平成26年度は88万4,000円を計上している」、「このような会計は、ラグビースクールが発足した昭和44年か昭和45年から続いているが、これを訂正して本来の姿に戻したということである」、協会が行っている業務の実態については、「協会は、ラグビーフットボール競技の健全な発達と普及を図ることを目的として、その目的を達成するため、競技会の開催及びその管理、レフリーやコーチの養成、指導及び派遣、競技者の保健、事故防止、救護、その他体育医事に関する事項、ラグビーフットボールの宣伝及び普及などを行っている。したがって、本件業務は主要な業務との認識は持っていない」、「グラウンドの維持管理については、市からの委託料以上に経費がかかっており、協会として持ち出しをしながら維持管理に努めていた。市からの委託料だけで賄われていたわけではない」、「本件業務については、実際は専門業者にお願いして、その指導のもとに進められているが、芝刈り込みは契約書添付の業務処理要領で定める回数以上実施しているし、当該要領にない水まきなどの作業も、協会の会員がボランティアで行っているという状況である」との発言がありました。 その他といたしまして、法第92条の2の規定の認識については、「条文は大まかには承知していたが、企業等の営利を目的としたものを対象にしているとの認識であった。スポーツ団体まで網をかけられているというのはわからなかったのが正直なところであるが、3月29日に教育委員会から、法第92条の2に抵触するおそれがあるので、委託契約を締結することはできないことになったとの連絡があった時点で、スポーツ団体も抵触することがあるということを認識した」、「現在も、本件業務が協会の主要な業務とは思っていないことから、本事案が法に抵触しているという認識はない」、「主要な業務という考え方、企業会計を基準にした考え方をスポーツ団体に適用することには無理があるという意味では、抵触しているとは思っていない」との発言がありました。 公職選挙法第104条の規定の認識については、「平成27年度の市議会議員選挙当時には、本規定そのものがわからなかった。法第92条の2の規定に抵触しているという認識がないことから、公職選挙法にも抵触しているとは思っていない」との発言がありました。 また、委員会での許可に基づき、対象議員からは、「協会が「権利能力なき社団」としての実態を備えているかどうか。」にかかわり、「判例によると、権利能力なき社団とは、団体としての組織を備えている、多数決の原則が行われている、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続している、その組織において、代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している、以上4つの要件を満たしていることが必要であり、当協会は、多数決の原則が規約に規定されていないことから、権利能力なき社団としての実態を備えていないと考える。」、「対象議員役員歴が、「取締役等に準ずべき者」に該当するかどうか。」にかかわり、「会長は協会を代表し、対外的な場面でのつき合いや各競技会・行事等での挨拶、理事会開催時の議長等が主な役割で、実質的な運営は、理事長を中心に行われている」、「本件契約が、協会の業務のうち主要な部分を占めていたかどうか。」にかかわり、「本件業務については、市からの委託料以上に経費がかかっており、協会の持ち出しをもって賄われてきた現状であるが、協会としては、良好な環境をプレーヤーに提供したいという観点から維持管理業務を行ってきた。当該業務にかかわり協会から報酬を受けるなどは断じてなく、全てボランティアで活動している」、「協会は利潤を求める団体ではなく、大会・競技会の準備・運営やラグビースクールの生徒の指導など、決算書では見えない無償の活動を多く行っていることから、これらの活動も勘案すれば、根崎公園ラグビー場維持管理業務が協会の業務の主要な部分を占めていたとは思わない。これらの判断に当たり、企業活動の会計基準を当てはめるのは無理がある。営利を目的としないスポーツ団体である協会の特性に、もう少し目を向けてほしい」、その他として、「「「普通地方公共団体の議会の議員や長が当該普通地方公共団体の公金を継続的に自己の営業上の所得とすることになると当該議員、長による公平な議事の運営や議決権の行使、公平な担任事務の執行は望み難く、議員、長たる地位を自己の営業の利益のために利用するおそれが生ずるので、これを未然に防止することにある」と判示している。法の趣旨から乖離した非難合戦は、議会に対する住民の信頼を失うことに留意すべきであろう」というような識者の解説があった。そういう意味では、私は昨年の4月1日の時点では会長ではなかったので、このことについては、議員としての職務の中で、公平・公正な議事案件について、私が意図したわけではない」などの発言がありました。 その後、対象議員からの事実関係の聴取を踏まえ、各委員からは、「ラグビースクールの決算の関係だが、昭和44年か昭和45年のスクール発足当時からずっとスクールの経費を協会の決算に計上していなかったのに、なぜ今、本来の形に戻すことになったのかという疑問は残った」、「ラグビースクールの経費をなぜ決算に計上することになったのかについては理解に乏しいが、それがいいとか悪いとかとはならないし、これまでいただいた資料の判例に照らしても、ラグビースクールの部分を決算に含めても含めなくても「主として同一の行為をする法人」に当たるものと考える」、「法第92条の2や公職選挙法第104条の規定を知らなかったとのことであるが、抵触していた場合、我々は知らなかったでは済まされない立場にあることから、厳しく判断しなければならないと思う」、「法第92条の2や公職選挙法第104条の規定の認識がなかったなどの発言もあったが、法の趣旨等から考えても、議員として認識しなければならない内容であると考えている。本日の聴取を聞いて、改めて認識不足ではないかというところである」、「対象議員の発言を聞くと、委員会としての認識と対象議員の認識はかけ離れている」、「対象議員は、「法の趣旨から乖離した非難合戦は、議会に対する住民の信頼を失うことに留意すべきであろう」との識者の見解を出していたが、これは、ある意味では、私たちのやっていることに対する挑戦とまでは言わないが、反発と言える。私たちは、あくまでも議会に対する住民の信頼をきちんと得るために調査をしている」などの発言がありました。 8月29日及び9月3日の委員会では、対象議員の主張に対する考え方について各委員から発言を求め、その後、これまでの調査を踏まえて、委員会としての最終的なまとめの方向性について協議を行いました。 各委員からは、「協会は、多数決の原則を備えていないことから、権利能力なき社団としての実態を備えていないと考える」との対象議員の主張に対しては、「民法第667条から第688条には団体に関する規定があり、法人格を持たない任意団体は全てこの規定が適用され、協会もこれらの規定が適用されることとなる。民法の第670条第1項には「組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する」、同条第2項には「前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者が数人あるときは、その過半数で決する」との規定があることから、これらの条文中の組合を協会に置きかえて考えると、協会においても、総会での協会員の過半数、規約で委任を受けた理事会での過半数で物事を決するということになり、多数決の原則が働くことになることから、規約に多数決の原則の記載があるなしは関係がないと言わざるを得ない」、「民法第668条には「各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する」との規定があり、一般的に代表者とされる業務執行組合員が締結する契約は、各組合員全員の名前で締結した契約になるとされている。このことから、仮に、協会が権利能力なき社団としての実態を備えていないということになると、対象議員は協会の会員であった期間全体を通じて、市との契約の当事者であったことになり、議員個人として市との間で請負関係があったことになる。そうなれば、その他の条件は考慮することなく、直ちに兼業禁止に該当していたものと考えざるを得ないことになる」、「会長は協会を代表し、対外的な場面でのつき合いや各行事等での挨拶などが主要な役割で、実質的な運営は理事長を中心に行われている」との主張に対しては、「この間、委員会でも確認してきたとおり、法の趣旨としては、議会運営の公正を保障するとともに、行政の事務執行の適正を確保するために、また、一般住民から不信や疑惑を招くことを排除するために、取締役等に準ずる役職につくこと自体を禁じているものである」、「従前確認しているとおり、協会の会長、副会長、理事長、理事、監事については、法で定める取締役等に準ずべきものに該当すると考えるのが妥当であり、対象議員については平成5年ころから理事、平成24年から副会長、平成30年から会長についているということなので、平成23年の初当選から取締役等に準ずべき役職についていたと考えられる」、「営利を目的としないスポーツ団体である協会は、該当しないと認識している」、「根崎公園ラグビー場維持管理業務については、市からの委託料では賄い切れず、協会の持ち出しをもって行ってきたし、ボランティア的な作業も行ってきた」、「協会は、決算書では見えないボランティア活動も多く行っていることから、本件業務は、協会の業務の主要な部分は占めていない」との主張に対しては、「営利を目的とする企業等に限らず、公共的組合や公益法人等についても、法に規定する「法人」に該当するとされていることを、この間、委員会でも確認してきており、スポーツ団体だからといって除外されるものではない」、「協会がこれまで本件業務の委託を受け、根崎公園ラグビー場の維持管理に大変な労力を注いできたことには心から敬意を表したいところであるが、委託業務の収支の黒字・赤字という観点は、判断に影響を与えるものではなく、決算書の数字をもって判断していくしかないものと考える」などの発言がありました。 そして、これまでの調査を踏まえて、委員会としての最終的なまとめの方向性について協議を行いましたが、最終的な考えとして、各委員からは、「これまでの調査や対象議員からの事実関係の聴取を踏まえると、やはり、対象議員は、過去に兼業禁止規定に抵触していたと言わざるを得ない」、「結果的に、これまで調査を行ってきた委員会の認識と対象議員の認識は異なるが、だからといって、抵触しているという事実は覆ることはないと考える」、「対象議員の認識は確認できたが、それはそれとして、法は法として見ていかなければいけないと思う。そこは認識の違いであって、委員会のこれまでの調査を踏まえれば、抵触していると考える」、「対象議員の発言は、法第92条の2に抵触していないという根拠にはならないだろうと、これは、抵触しているおそれが非常に濃厚だという結論に至った」などの発言がありました。 委員会といたしましては、これまでの調査により、協会が受託していた本件業務が法第92条の2に規定する「請負」に該当すること、協会が「権利能力なき社団」としての実態を備えていること、対象議員が務める協会の会長及び副会長が同条の「取締役等に準ずべき者」に該当することは明らかであります。また、協会から決算書の提出があった平成26年度から平成30年度の5カ年において、判例に照らせば、協会は「主として同一の行為をする法人」に該当すると考えるのが妥当であることから、対象議員が、本市議会議員としての前任期中の平成27年5月2日から令和元年5月1日まで、及び前々任期中の平成23年5月2日から平成27年5月1日までの両任期において、同条の兼業禁止規定に抵触していたとの結論に至りました。 さらに、今回の調査において、対象議員は前任期前である平成24年度から既に副会長に就任していた事実を確認したことから、対象議員は、平成27年の本市議会議員選挙当選時には、公職選挙法第104条にも違反していたとの結論に至りました。 これで議会運営委員会からの報告を終わります。 ○議長(工藤恵美) 以上で、委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長の報告に対する質疑を行います。御質疑ございませんか。  (「なし」の声あり) ○議長(工藤恵美) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 地方自治法第92条の2(議員の兼業禁止)にかかわる調査については、ただいまの委員長の報告のとおり承認することに御異議ございませんか。  (「異議なし」「異議あり」の声あり) ○議長(工藤恵美) 異議がありますので、起立により採決いたします。 本件は委員長の報告のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。  (賛成者 起立) ○議長(工藤恵美) 起立多数でございます。したがいまして、本件は承認することに決定いたしました。(「議長、動議」と金澤 浩幸議員
    ◆(金澤浩幸議員) ただいま議会運営委員会の報告がなされまして、工藤 篤議員が、前任期中及び前々任期中の両任期におきまして、同条の兼業禁止規定に抵触していたことが明らかとなりました。 工藤篤議員に対する辞職勧告決議を提出したいと思っておりますので、よろしくお取り計らいくださるようお願いいたします。  (「異議なし」「賛成」の声あり) ○議長(工藤恵美) ただいま、金澤 浩幸議員から、工藤 篤議員辞職勧告決議案の提出動議が提出されました。 所定の賛成者がおりましたので、動議は成立いたします。 ここで、議事運営の協議のため、暫時休憩いたします。          午後 1時58分休憩======================          午後 2時50分再開 ○議長(工藤恵美) 休憩前に引き続き会議を開きます。 お諮りいたします。 ただいま、吉田 崇仁議員ほか19名から、決議案第1号工藤篤議員に対する辞職勧告決議が提出されました。 ここで、これを日程に追加をし、議題とすることに御異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(工藤恵美) 異議がありませんので、そのように決定いたしました。────────────────────── ○議長(工藤恵美) 追加日程 決議案第1号工藤篤議員に対する辞職勧告決議を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 ◆(金澤浩幸議員) 今般、議会運営委員会の調査を通じ、工藤 篤議員が平成26年度から平成30年度まで、市からの委託業務を受託していた団体の役員に就任し、地方自治法第92条の2に規定する「議員の兼業禁止」に抵触していたほか、平成27年5月の改選の際には公職選挙法第104条に規定する「議員の当選人の失格」に該当していたことが明らかとなった。 今回の調査の過程において、工藤 篤議員は「当該団体は営利を目的としないスポーツ団体であり、役職につくことが兼業禁止に該当するとの認識はなかった」旨の発言をしているが、その認識が不足したまま役職についていたことは、市民の負託を受け公職にある市議会議員としての自覚や資質に欠けていたものと受けとめられる。 仮に、当初は兼業禁止に該当するとの認識がなかったことを考慮するとしても、議会運営委員会の調査に際して、「実務は理事長を中心に行っており、会長である自分は細部にわたって承知していない」、「企業会計を基準とした考え方をスポーツ団体に適用するのは無理がある」、さらには「函館市ラグビーフットボール協会は、規約に多数決の原理をうたっていないことから、権利能力なき社団としての実態を備えず、法に規定する法人に該当しない」と、協会の民主的な運営を否定するかのような発言を行ってまで、独自の解釈に基づき身の潔白を主張することに終始し、法に抵触していたとの認識は持っていないようであった。 さらには、「法の趣旨から乖離した非難合戦は、議会に対する住民の信頼を失うことに留意すべきであろう」との識者の解説を引用し、今回の調査があたかも法の趣旨から乖離したみずからへの非難であるかのような印象を与えようとする様は、非常に挑戦的な態度であった。 工藤 篤議員は平成23年の初当選時には既に協会の理事を務めていたことが判明しており、2期8年にわたり兼業禁止に抵触したまま議員を続けてきたことになるが、この事実が発覚次第、直ちに議員失職を免れない状態にあったものである。また、現在兼業禁止に抵触する状態が解消されているのは、教育委員会が、工藤 篤議員兼業禁止規定に抵触する可能性があることに気づき、委託契約を結ばないこととしたことからにすぎず、それがなければ、現在まで兼業禁止規定に抵触する状態が続いていたと考えられる。現在は兼業禁止規定に抵触する状態は解消しており、法的に責任を問える状況にはないが、この間の道義的責任は免れることはできないところである。これらの事実は、市民の信頼を大きく揺るがし、函館市議会の権威と品位を著しく失墜させたと言わざるを得ない。 よって、工藤 篤議員はこれを重く受けとめ、速やかに議員の職を辞することを強く勧告するものであります。 以上です。 ○議長(工藤恵美) 本案の質疑については、発言の通告がございませんので、質疑を終結いたします。 本案については、委員会付託を省略することに御異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(工藤恵美) 異議がありませんので、そのように決定をいたしました。 討論を行います。 討論の通告がございますので、順次これを許します。23番 紺谷 克孝議員。  (紺谷 克孝議員登壇) ◆(紺谷克孝議員) 日本共産党を代表して、ただいま提案された決議案第1号工藤篤議員に対する辞職勧告決議に対して反対討論を行います。 工藤 篤議員は、函館市ラグビーフットボール協会の理事、副会長、会長を歴任しています。その協会が根崎公園ラグビー場維持管理業務委託契約し、この数年だけでも収入の約50%の金額を受託していたことにより、工藤 篤議員地方自治法第92条の2、議員の兼業禁止に抵触しているかどうかが問われていました。 議会運営委員会では、議長の諮問に基づき、この間、数回議論を行ってきました。私たちは、議会運営委員会の議論や独自の調査を行った結果、議員の兼業禁止を免れないことだと確認をしました。 議会運営委員会の調査結果にも賛同してまいりました。 今回提案された辞職勧告決議では、議員の兼業禁止に抵触していることを理由に、工藤 篤議員がこの事実を重く受けとめ、速やかに議員の職を辞することを強く勧告する内容となっています。 函館市ラグビーフットボール協会は、規約第3条で函館地区の中枢機関として、ラグビーフットボール競技の健全な発達と普及を目的に掲げています。その目的に沿って根崎公園のラグビー場で道南の高体連の支部予選や社会人、そして学生たちが試合ができる条件を整えるため、芝刈りやグラウンドの維持管理を行うことによって、大いに社会的な貢献を行っているのも事実です。 今回の事案は、確かに地方自治法違反は事実なので、工藤 篤議員はそのことを重く受けとめ、反省すべきことであります。 しかし、本人の行為には悪意や故意は見られず、また、現時点では議員を辞職しなければならない法的拘束力はありません。 よって、私たちは、こうした認識に立ち、今回の決議案第1号工藤篤議員に対する辞職勧告決議には賛同することはできません。 同時に、工藤 篤議員が今回の問題で市民に対して意を尽くして説明責任を果たすことを求めます。 以上を述べて日本共産党の反対討論といたします。(拍手)(傍聴席より拍手あり) ○議長(工藤恵美) 次に、13番 小山 直子議員。  (小山 直子議員登壇) ◆(小山直子議員) 私は民主・市民ネットを代表して、ただいま出されました工藤篤議員に対する辞職勧告決議に対して賛成討論をいたします。 私どもはラグビーフットボール協会が市から業務委託を受けていた件で、会長であった工藤 篤議員が議員の兼業禁止規定に抵触していたかどうかについて、抵触をしていれば議員にとって、非常に重大な問題ですし、そのことが公になることでラグビーを愛する多くの人たち、そして多くの子供たちを傷つけるのではないか、そんな危惧もありましたので、慎重に協議し、調査をしてまいりました。 調査の結果、議会運営委員会から提出された報告書にあるように、前任期中ではありますが、平成27年5月2日から令和元年5月1日まで及び前々任期中の平成23年5月2日から平成27年5月1日までの8年間、地方自治法第92条の2に定める議員の兼業禁止規定に抵触していたことが明らかになりました。 92条の2には、「普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員取締役執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない」としています。 そして同じく地方自治法第127条では、「普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、または第92条の2の規定に該当するときは、その職を失う」とあります。今回の件はこれらに該当します。 私たち議員は住民全体の代表として公共に奉仕する職責を担っていますから、その職務に専念するとともに、公正にその義務を果たさなければなりません。議員が他の職を兼ねることによって生じる障害や不都合を排除する必要があることから、この兼業禁止が規定として定められているのです。住民の代表者である議員が、あるいは議員が会長等の役職を担っている団体が、市からの業務委託を受けるという特殊な関係を持つことによって、不祥事を未然に防止し、市の事務執行の客観的公正さを担保しようというものです。 また、議員は、本規定について十分な知識を身につけておくことが求められるともされています。したがって、工藤 篤議員は、現在は兼業禁止規定に抵触する状態は解消していますが、前任期中及び前々任期中の8年間抵触をしていたという事実を重く受けとめ、速やかに議員の職を辞すべきだと考えます。 以上の理由で、工藤篤議員に対する議員辞職勧告決議に対する賛成討論といたします。 議員各位の御賛同をどうぞよろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(工藤恵美) 次に、8番 小野沢 猛史議員。  (小野沢 猛史議員登壇) ◆(小野沢猛史議員) 私は、ただいま提案のありました工藤 篤議員辞職を求める決議案に反対の立場で討論いたします。 さて、根崎公園ラグビー場の維持管理委託業務につきまして、4月26日開催の各派代表者会議において、前議長から、議員の兼業禁止規定に抵触する疑いがあるとの報告がありました。その後、代表者会議における進め方の協議を経て、議会運営委員会において調査が進められ、最終的に、9月3日開催の議会運営委員会において、本件については地方自治法第92条の2、議員の兼業禁止規定に抵触すると認定し、このたび辞職勧告決議案の提出に至ったものと認識しております。 しかし、これまで各派代表者会議において、何度も申し上げたとおり、議員の兼業禁止規定制定の趣旨・目的は、議員の立場を利用して無理に契約を締結させるとか、委託費を不当に高く要求するとか、特定の団体または個人に利益を誘導するような口きき行為を排除することにあります。 まず、ラグビー場の維持管理は、そもそも函館市教育委員会から頼まれて長年にわたって全く割に合わないコストで、ラグビーフットボール協会が市の発展のため意気に感じて実施してきたものであります。工藤 篤議員におかれましては、献身的にラグビーフットボールの普及発展に邁進する中で、たまたま推挙されて会長職に就任されたものであり、本委託契約に関与した事実はありません。 言うまでもなく、ましてや不当な介入をした事実は全く認められません。 また、工藤 篤議員個人として何ら利得がないことは、ラグビーフットボール協会関係者の証言によって明白であります。 こうしたこの間の一連の経緯、経過を適切に判断すれば、法に抵触するような案件でないことは明らかです。ましてや辞職を求めるような事件とは全く認められません。 よって、本決議案に反対し、撤回を求めます。 さて、本件は、当初から、事実とすれば辞職に値する案件であるというような威圧的な発言があり、結末を予感させるような始まりでした。初めから辞職勧告ありきであったことが推測されます。今後は、本決議案提出者が、法律の規定に違反した事実があると認定した法律的判断が適正であるかどうか、議会運営委員会における調査が客観、冷静かつ公平・公正であったかどうか、このことが、まさにこれから問われることになります。 聞くところによれば、必ずしも本決議案に賛同していない議員もいらっしゃるようです。みずからの意に反する行動は避けていただきたいことをお願い申し上げ、反対討論を終わります。(拍手)(傍聴席より拍手あり) ○議長(工藤恵美) 傍聴している方に申し上げます。 どうか御静粛にお願いをいたします。 次に、7番 松宮 健治議員。  (松宮 健治議員登壇) ◆(松宮健治議員) 公明党の松宮 健治でございます。私はただいま上程されました決議案第1号工藤篤議員に対する辞職勧告決議に賛成する立場で討論させていただきます。 工藤 篤議員に関しましては、この間の議会運営委員会の調査において、過去に地方自治法第92条の2に規定する議員の兼業禁止規定に抵触してきたことが明らかとなっております。 議会運営委員会の調査では、過去5年分の資料に基づき調査を行ってまいりましたが、函館市と函館市ラグビーフットボール協会の間で締結されておりました業務委託契約につきまして、仕事の完成に対しての対価として委託料が支払われるもので、法に規定する請負に該当するものであります。 また、この契約に係る委託料の額が協会財政に占める割合は5年間の平均で51.25%となっており、過去の判例等に照らしてみると、協会は法に規定する主に市からの請負をする団体に該当することになります。協会は、その規約に代表の選出方法や総会、理事会等の意思決定機関、財産の管理等、社団としての主要な事項を規定しており、権利能力なき社団としての実態を備えており、この点で法に規定する法人に関する規定が適用されるべき団体であります。もちろん協会が市と契約を結ぶこと自体は何ら問題があるものではありませんが、工藤 篤議員は、協会の会長、副会長という法に規定する法人の取締役等に準ずべき役職に就任しておりました。 これらの事実から、工藤 篤議員兼業禁止の判断基準となる4つの要件にいずれも該当していたこととなり、今回の調査の対象となった平成26年から平成30年の5年間、一貫して兼業禁止規定に抵触していたことがわかっております。 工藤 篤議員は、調査の過程で、この間、協会の役職につくことが兼業禁止に該当する認識はなかったとの発言をされておりますが、そのことをもって、法に抵触する事実が否定されるものではありません。また、工藤 篤議員は、今回の調査の対象となった平成25年以前、平成5年ころから協会の理事についており、協会の財政に大きな変動がない点や市との契約が昭和50年代から続いていることを考えると、平成23年の初当選の時点から2期8年にわたり兼業禁止規定に該当していたと考えるのが自然であります。 また、兼業禁止規定に抵触している可能性があることに気づいた教育委員会が、ことし4月以降、契約を結ばないこととしたことから、現在は違法状態は解消されておりますが、これがなければ違法状態が継続し、事案が発覚次第直ちに失職となる状態が続いたということになります。現在は契約が解消されたことにより違法状態が解消され、工藤 篤議員兼業禁止規定の抵触によって、失職とのことはありませんが、過去の事例とはいえ、その法的、道義的責任は非常に重く、見過ごすことはできないものであり、工藤 篤議員は、これを重く受けとめ、みずからの非を認め、速やかに議員の職を辞すべきと考えます。 以上申し述べましたが、同僚議員各位の御賛同をお願いし、賛成討論とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○議長(工藤恵美) 他に討論の通告がございませんので、以上で討論を終結いたします。 これより、追加日程 決議案第1号工藤篤議員に対する辞職勧告決議を採決いたします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。  (「異議なし」「異議あり」の声あり) ○議長(工藤恵美) 異議がありますので、起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。  (賛成者 起立) ○議長(工藤恵美) 起立多数でございます。 したがいまして、本案は原案のとおり可決いたしました。 お諮りいたします。 ただいま決議案が議決されましたが、その条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任していただきたいと思います。これに御異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) ○議長(工藤恵美) 異議がありませんので、そのように決定いたしました。 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 次の本会議は、明9月13日午前10時から開きますので、御参集願います。 本日はこれをもちまして散会いたします。          午後 3時15分散会...