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  1. 札幌市議会 2019-10-25
    令和 元年(常任)厚生委員会−10月25日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-26
    令和 元年(常任厚生委員会−10月25日-記録令和 元年(常任厚生委員会            札幌市議会厚生委員会記録            令和元年10月25日(金曜日)       ────────────────────────       開 会 午後2時1分     ―――――――――――――― ○太田秀子 委員長  ただいまから、厚生委員会を開会いたします。  報告事項は、特にございません。  議事に先立ちまして、保健福祉局長から発言したい旨の申し出がありますので、これを認めます。 ◎木下 保健福祉局長  議事に先立ちまして、私から、一言、おわびを申し上げたいと思います。  一昨日、10月23日の夜に、障がい福祉課職員が盗撮行為を行いまして、北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されるという事案が発生いたしました。  市民の皆様の信頼を大きく損ない、多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。  現在、当該職員はまだ警察のほうに拘束をされておりまして、詳細につきましては把握できておりませんけれども、今後、事実関係を把握いたしまして厳正に対処する所存でございます。  全市を挙げまして、服務規律確保に取り組んできている中で、このような職員が逮捕されるという事案が生じましたことを非常に重く受けとめまして、今後さらに、職員服務規律の徹底を図り、市民信頼の回復に向けて取り組んでまいりたいと考えております。  このたびは、まことに申しわけありませんでした。 ○太田秀子 委員長  それでは、議事に入ります。  (仮称札幌無料低額宿泊所設備及び運営基準に関する条例素案)についてを議題とし、資料に基づき、理事者より説明を受けます。 ◎野島 保護自立支援担当部長  私から、(仮称札幌無料低額宿泊所設備及び運営基準に関する条例素案)について説明いたします。  配付資料ですが、A4横判資料1が条例素案概要、ホチキスとじの資料2が条例素案となっております。  まず、資料1をごらんください。
     左上の1の条例制定の背景でございます。  無料低額宿泊所の中には、首都圏を中心として、いわゆる貧困ビジネス考えられる施設がございます。こうした貧困ビジネス規制することを目的に、昨年6月に社会福祉法改正されました。施行日は、令和2年4月1日とされ、各都道府県、政令指定都市、中核市は、厚生労働省が定める設備及び運営に関する基準に基づき、条例無料低額宿泊所基準を定めることとなりました。  今般、基準を定める厚生労働省令が公布されたことから、これに基づき、条例整備するものでございます。  次に、2の条例素案)の概要でございます。  条例素案では、省令で定める基準を基本的に取り入れることとしておりますが、一部の内容につきましては、本市地域事情を踏まえるとともに、適正な施設運営確保のため、本市としての方針を定め、条例に規定する考えでございます。  本市としての方針を定めた項目は、大きく4点ございます。  1点目は、基本方針でございます。  本市暴力団排除の推進に関する条例趣旨を踏まえ、暴力団排除に関する規定を追加するものでございます。  2点目は、設備における居室要件でございます。  省令では、1室の床面積収納設備を除く)は7.43平米以上とすること、ただし、地域事情によりこれによりがたい場合にあっては4.95平米以上とすることと定めておりますが、札幌市の地域住居事情や適切な居室面積確保する観点を踏まえ、このただし書きを削除するものでございます。  次に、3点目の設備における居室面積に係る経過措置につきましても、2点目と同様の理由から削除するものでございます。  4点目は、運営における非常災害対策でございます。  省令では、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けると定めておりますが、適正な施設運営確保するため、非常災害として火災、震災、水害を明文化し、また、非常災害に対応する設備として避難設備消火設備警報設備を明文化するものでございます。  最後に、今後のスケジュールでございます。  11月1日から12月2日までの間で、資料2によりましてパブリックコメントを行い、条例案を取りまとめた上で、令和2年第1回定例市議会への上程を予定しております。 ○太田秀子 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆佐々木明美 委員  2018年6月、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法案が参議院本会議で可決、成立しました。改正趣旨は、生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、生活困窮者に対する包括的な支援体制強化生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援児童扶養手当支払い回数見直し等措置を講ずるほか、医療扶助における後発医薬品、いわゆるジェネリック医薬品原則等措置を講ずるとされており、生活保護生活困窮者自立支援法など4本の改正をまとめた一括法です。  その中の一つである貧困ビジネス対策単独での居住が困難な方への日常生活支援無料低額宿泊所についての規制強化単独での居住が困難な方への日常生活支援を良質な無料低額宿泊所において実施するなど、無料低額宿泊所関連の法律が盛り込まれました。そもそも今までの無料低額宿泊所は、劣悪な施設生活保護利用者を集めて多額経費をとる貧困ビジネスの温床との指摘もありました。そこで、国の省令を受け、条例化することにより、事前届け出制防火体制部屋面積最低基準を設けるなどの規制強化するものとされています。  無料低額宿泊所入居対象者は、主に生活困難者生活保護利用者です。本市資料、(仮称札幌無料低額宿泊所設備及び運営基準に関する条例案概要設備居室要件を見ますと、国の省令では、1室の床面積が7.43平米以上、これは4畳半ということですが、地域の実情によっては4.95平米、3畳でもいいとされています。しかし、本市は、条例で7.43平米以上のみとするとのことです。  そこで、質問しますが、本市における生活保護住宅扶助は、単身世帯で16平米以上で3万6,000円となっています。生活保護基準の条件の16平米と条例案の7.43平米では、ひとり住まい基準として大きな乖離があると思うのですけれども、どうお考えか、伺います。 ◎野島 保護自立支援担当部長  住宅扶助面積16平米と今回の7.43平米との乖離についてでございますけれども、生活保護住宅扶助におけます床面積は、居室部分に加えまして、台所や浴室などの専有部分を含んでいる一方、今回の無料低額宿泊所床面積につきましては、押し入れなどの収納設備を除いた居室部分のみとしていることから、単純に両者を比較することは困難と認識しております。  この無料低額宿泊所は、これまでも、国の指針において床面積7.43平米以上とされておりまして、それが生活保護実施においても認められてきた経緯もあり、条例素案においても最低基準として国が定めました7.43平米以上としたところでございます。 ◆佐々木明美 委員  台所トイレ部屋についていない、また、押し入れなど収納設備部屋にない4畳半というイメージですが、それにしても余りにも狭いのではないでしょうか。  厚生労働省は、無料低額宿泊所は基本的に一時的な居住の場であるとして、入居契約期間を1年としています。しかし、福祉事務所必要性を協議すれば、入居者は継続して利用することが認められています。貧困ビジネスの多くは、無料でも低額でもなく、囲い込むように長期の入居をさせており、多額経費をとり、自立できないような仕組みとなっていました。ですから、継続して長期入居できるようにすることは問題ではないかと考えます。  そこで、質問ですが、無料低額宿泊所は一時的な入居にすべきと思いますが、いかがか。  あわせて、居室要件ですが、生活保護基準単身者世帯は月3万6,000円の住宅扶助ですが、2015年、生活保護基準見直し後、住居の広さによって減額されました。例えば、条例案の7.43平米になると2万9,000円、6平米以下だと2万5,000円です。住宅扶助費を抑えようとすると、狭くて安い無料低額宿泊所に誘導することが起こるのではないかと心配になります。  無料低額宿泊所生活保護の恒久的な受け皿に変更することにならないか、そのような懸念はないのか、伺います。 ◎野島 保護自立支援担当部長  まず、無料低額宿泊所を一時的な入居に限定すべきではないかといった点でございます。  厚生労働省令におきましては、契約の更新において、入居者本人から継続入居の意向が確認でき、さらに、その必要性が認められた場合には、入居期間が1年を超えるといったことも想定されているところでございます。  しかしながら、無料低額宿泊所そのものは、基本的には一時的な居住の場であることから、入居者が独立して日常生活を営むことができると認められる場合や、他の社会福祉施設への入所が適当と判断する場合につきましては、円滑な退去について支援してまいりたいと考えているところでございます。  また、2点目の住宅扶助の金額によって無料低額宿泊所への誘導があるのではないかということでございます。  先ほども、16平米と7.43平米のお話をさせていただいたときに、あくまで居室部分が7.43平米ということで、実際の運用としては、仮に台所トイレ、お風呂などが別にあって利用できる場合については、それは利用できるスペースということで、実際の運用としては今も8平米をプラスして実質的に15.43平米を確保しながら居住されている方がほとんどですので、我々としては、今のところ、必ずしも7.43平米に導くような懸念というものは考えてはおりません。 ◆佐々木明美 委員  独立して日常生活が送れる人は長期間にならないようにするとのことですが、生活の質の確保ということも非常に大事な観点だと思いますので、その点もしっかり評価していただくよう申し上げます。  2015年、厚労省による住宅扶助基準の引き下げで、無料低額宿泊所や無届けの施設などに入居している生活保護利用者一般住宅へ転居することが難しくなったという状況を聞いております。生活保護法第30条第1項では、生活扶助は、被保護者居宅において行うことを原則とし、ただし、居宅保護が困難な場合等においては、入所による保護実施を可能としています。そして、第2項では、ただし書きについて、被保護者の意に反し、入所養護を強制できると解釈してはならないと規定しています。この生活保護制度における居宅保護原則を逸脱することのないよう求めます。  無料低額宿泊所のうち、一定要件を満たした施設は、日常生活支援住居施設として新たに生活保護法第30条第1項に位置づけられることになります。  質問いたしますが、日常生活支援住居施設になるための一定要件とはどのようなものか、伺います。 ◎野島 保護自立支援担当部長  日常生活支援住居施設要件については、現在、国において検討中の厚生労働省令で整理されるものと承知しているところでございます。この日常生活支援住居施設は、具体的な内容はまだ明確ではございませんが、無料低額宿泊所住居や食事の提供などのほか、入居者状況把握及び相談支援、その他入居者課題に応じた生活支援など、より良質なサービスを提供する場合に該当する可能性があるのではと考えるところでございます。 ◆佐々木明美 委員  日常生活支援住居施設は、良質な無料低額宿泊所本市委託費を払って、単独での居住が困難な方への生活支援を行うものです。  そこで、質問しますが、良質とはどのように判断するのか、入所対象者要件はどのようなものか、どのような支援をお考えか、伺います。  また、委託費はどのように決まるのか、伺います。 ◎野島 保護自立支援担当部長  具体的な判断の基準等でございますけれども、これにつきましても、現在、国において検討を進めているところでございまして、現段階では詳細な部分は承知しておりません。  また、委託費についても、支援内容に基づいて国が基準を定めるものと承知しているところでございます。 ◆佐々木明美 委員  支援対象となるのは、介助や介護の必要性が低く、単身での生活が困難という方です。本来、適切なサービスがあれば、一般住宅での暮らしが可能だろうという方も対象になると思われますので、やはり、重大な懸念があります。  我が党は、第2回定例市議会代表質問で申し上げましたが、本市は、特養ホーム以外の高齢者施設を民間任せにしているため、有料老人ホームや再開発事業に合わせたサービスつき高齢者向け住宅を有する大型マンションなどの整備が進められ、一方、特別養護老人ホームは、年間80人定員を3カ所程度整備することにとどまっています。バリアフリー機能を備えた市営住宅などの整備は、差し迫った課題です。年金は下がっていますし、所得の少ない高齢者にとって入居できる住居は不十分です。  答弁では、高齢者が暮らしやすい生活環境整備は重要と考えており、高齢者のニーズを考慮しながら計画的に整備を進めていきたいとのことでしたが、低廉な家賃で入居できる新たな高齢者住まい整備の計画はありません。無料低額宿泊所入居するとき、保証人を立てさせてはいけない、敷金は受領しないとなっていますので、無料低額宿泊所には入れたけれど、保証人がいなくて一般住宅へ転居したくてもできない、自立しようにも入れる施設がなくて行く場所がないということが起こるのではないでしょうか。  そのため、無料低額宿泊所での生活を強いる可能性は否定できません。無料低額宿泊所は、一時的な利用にとどめ、利用者の人権を保障し得る施設運営基準を設けるよう求めます。  あわせて、本市高齢者住宅の充実を要望し、質問を終わります。 ○太田秀子 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  以上で、本日の委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午後2時17分...