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札幌市議会
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2019-10-25
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札幌市議会 2019-10-25
令和 元年(常任)厚生委員会−10月25日-記録
取得元:
札幌市議会公式サイト
最終取得日: 2021-04-26
令和
元年(
常任
)
厚生委員会
−10月25日-
記録令和
元年(
常任
)
厚生委員会
札幌市議会厚生委員会記録
令和元年
10月25日(金曜日) ──────────────────────── 開 会 午後2時1分 ―――――――――――――― ○
太田秀子
委員長
ただいまから、
厚生委員会
を開会いたします。
報告事項
は、特にございません。
議事
に先立ちまして、
保健福祉局長
から発言したい旨の申し出がありますので、これを認めます。 ◎木下
保健福祉局長
議事
に先立ちまして、私から、一言、おわびを申し上げたいと思います。 一昨日、10月23日の夜に、障がい
福祉課
の
職員
が盗撮
行為
を行いまして、
北海道迷惑行為防止条例違反
の疑いで逮捕されるという
事案
が発生いたしました。
市民
の皆様の
信頼
を大きく損ない、多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。 現在、
当該職員
はまだ警察のほうに拘束をされておりまして、詳細につきましては把握できておりませんけれども、今後、事実関係を把握いたしまして厳正に対処する所存でございます。 全市を挙げまして、
服務規律
の
確保
に取り組んできている中で、このような
職員
が逮捕されるという
事案
が生じましたことを非常に重く受けとめまして、今後さらに、
職員
の
服務規律
の徹底を図り、
市民
の
信頼
の回復に向けて取り組んでまいりたいと
考え
ております。 このたびは、まことに申しわけありませんでした。 ○
太田秀子
委員長
それでは、
議事
に入ります。 (
仮称
)
札幌
市
無料低額宿泊所
の
設備
及び
運営
の
基準
に関する
条例
(
素案
)についてを議題とし、
資料
に基づき、
理事者
より説明を受けます。 ◎
野島
保護自立支援担当部長
私から、(
仮称
)
札幌
市
無料低額宿泊所
の
設備
及び
運営
の
基準
に関する
条例
(
素案
)について説明いたします。
配付資料
ですが、A4
横判
の
資料
1が
条例素案
の
概要
、ホチキスとじの
資料
2が
条例素案
となっております。 まず、
資料
1をごらんください。
左上の1の
条例制定
の背景でございます。
無料低額宿泊所
の中には、
首都圏
を中心として、いわゆる
貧困ビジネス
と
考え
られる
施設
がございます。こうした
貧困ビジネス
を
規制
することを目的に、昨年6月に
社会福祉法
が
改正
されました。
施行日
は、
令和
2年4月1日とされ、各都道府県、
政令指定都市
、中核市は、
厚生労働省
が定める
設備
及び
運営
に関する
基準
に基づき、
条例
で
無料低額宿泊所
の
基準
を定めることとなりました。 今般、
基準
を定める
厚生労働省令
が公布されたことから、これに基づき、
条例
を
整備
するものでございます。 次に、2の
条例
(
素案
)の
概要
でございます。
条例素案
では、
省令
で定める
基準
を基本的に取り入れることとしておりますが、一部の
内容
につきましては、
本市
の
地域事情
を踏まえるとともに、適正な
施設運営
の
確保
のため、
本市
としての
方針
を定め、
条例
に規定する
考え
でございます。
本市
としての
方針
を定めた項目は、大きく4点ございます。 1点目は、
基本方針
でございます。
本市
の
暴力団
の
排除
の推進に関する
条例
の
趣旨
を踏まえ、
暴力団
の
排除
に関する規定を追加するものでございます。 2点目は、
設備
における
居室
の
要件
でございます。
省令
では、1室の
床面積
(
収納設備
を除く)は7.43平米以上とすること、ただし、
地域
の
事情
によりこれによりがたい場合にあっては4.95平米以上とすることと定めておりますが、
札幌
市の
地域住居事情
や適切な
居室面積
を
確保
する
観点
を踏まえ、この
ただし書き
を削除するものでございます。 次に、3点目の
設備
における
居室面積
に係る
経過措置
につきましても、2点目と同様の理由から削除するものでございます。 4点目は、
運営
における
非常災害対策
でございます。
省令
では、
消火設備
その他の
非常災害
に際して必要な
設備
を設けると定めておりますが、適正な
施設運営
を
確保
するため、
非常災害
として火災、震災、水害を明文化し、また、
非常災害
に対応する
設備
として
避難設備
、
消火設備
、
警報設備
を明文化するものでございます。 最後に、今後のスケジュールでございます。 11月1日から12月2日までの間で、
資料
2によりまして
パブリックコメント
を行い、
条例案
を取りまとめた上で、
令和
2年第1回
定例市議会
への上程を予定しております。 ○
太田秀子
委員長
それでは、
質疑
を行います。 ◆
佐々木明美
委員
2018年6月、
生活困窮者自立支援法等
の一部を
改正
する法案が参議院本会議で可決、成立しました。
改正
の
趣旨
は、
生活困窮者等
の一層の
自立
の促進を図るため、
生活困窮者
に対する包括的な
支援体制
の
強化
、
生活保護世帯
の子どもの
大学等
への
進学支援
、
児童扶養手当
の
支払い回数
の
見直し等
の
措置
を講ずるほか、
医療扶助
における
後発医薬品
、いわゆる
ジェネリック医薬品
の
原則等
の
措置
を講ずるとされており、
生活保護
や
生活困窮者自立支援法
など4本の
改正
をまとめた
一括法
です。 その中の一つである
貧困ビジネス対策
、
単独
での
居住
が困難な方への
日常生活支援
に
無料低額宿泊所
についての
規制強化
、
単独
での
居住
が困難な方への
日常生活支援
を良質な
無料低額宿泊所
において
実施
するなど、
無料低額宿泊所関連
の法律が盛り込まれました。そもそも今までの
無料低額宿泊所
は、劣悪な
施設
に
生活保護
の
利用者
を集めて
多額
の
経費
をとる
貧困ビジネス
の温床との指摘もありました。そこで、国の
省令
を受け、
条例
化することにより、
事前届け出制
、
防火体制
や
部屋面積
の
最低基準
を設けるなどの
規制
を
強化
するものとされています。
無料低額宿泊所
の
入居対象者
は、主に
生活困難者
や
生活保護利用者
です。
本市
の
資料
、(
仮称
)
札幌
市
無料低額宿泊所
の
設備
及び
運営
の
基準
に関する
条例案概要
の
設備
、
居室
の
要件
を見ますと、国の
省令
では、1室の
床面積
が7.43平米以上、これは4畳半ということですが、
地域
の実情によっては4.95平米、3畳でもいいとされています。しかし、
本市
は、
条例
で7.43平米以上のみとするとのことです。 そこで、
質問
しますが、
本市
における
生活保護
の
住宅扶助
は、
単身世帯
で16平米以上で3万6,000円となっています。
生活保護基準
の条件の16平米と
条例案
の7.43平米では、
ひとり住まい
の
基準
として大きな
乖離
があると思うのですけれども、どうお
考え
か、伺います。 ◎
野島
保護自立支援担当部長
住宅扶助
の
面積
16平米と今回の7.43平米との
乖離
についてでございますけれども、
生活保護
の
住宅扶助
におけます
床面積
は、
居室
の
部分
に加えまして、
台所
や浴室などの
専有部分
を含んでいる一方、今回の
無料低額宿泊所
の
床面積
につきましては、
押し入れ
などの
収納設備
を除いた
居室部分
のみとしていることから、単純に両者を比較することは困難と認識しております。 この
無料低額宿泊所
は、これまでも、国の指針において
床面積
7.43平米以上とされておりまして、それが
生活保護
の
実施
においても認められてきた経緯もあり、
条例素案
においても
最低基準
として国が定めました7.43平米以上としたところでございます。 ◆
佐々木明美
委員
台所
や
トイレ
が
部屋
についていない、また、
押し入れ
など
収納設備
が
部屋
にない4畳半というイメージですが、それにしても余りにも狭いのではないでしょうか。
厚生労働省
は、
無料低額宿泊所
は基本的に一時的な
居住
の場であるとして、
入居
の
契約期間
を1年としています。しかし、
福祉事務所
と
必要性
を協議すれば、
入居者
は継続して
利用
することが認められています。
貧困ビジネス
の多くは、
無料
でも
低額
でもなく、囲い込むように長期の
入居
をさせており、
多額
の
経費
をとり、
自立
できないような仕組みとなっていました。ですから、継続して長期
入居
できるようにすることは問題ではないかと
考え
ます。 そこで、
質問
ですが、
無料低額宿泊所
は一時的な
入居
にすべきと思いますが、いかがか。 あわせて、
居室
の
要件
ですが、
生活保護基準
の
単身者世帯
は月3万6,000円の
住宅扶助
ですが、2015年、
生活保護基準
の
見直し
後、
住居
の広さによって減額されました。例えば、
条例案
の7.43平米になると2万9,000円、6平米以下だと2万5,000円です。
住宅扶助費
を抑えようとすると、狭くて安い
無料低額宿泊所
に誘導することが起こるのではないかと心配になります。
無料低額宿泊所
を
生活保護
の恒久的な受け皿に変更することにならないか、そのような
懸念
はないのか、伺います。 ◎
野島
保護自立支援担当部長
まず、
無料低額宿泊所
を一時的な
入居
に限定すべきではないかといった点でございます。
厚生労働省令
におきましては、
契約
の更新において、
入居者本人
から
継続入居
の意向が確認でき、さらに、その
必要性
が認められた場合には、
入居期間
が1年を超えるといったことも想定されているところでございます。 しかしながら、
無料低額宿泊所そのもの
は、基本的には一時的な
居住
の場であることから、
入居者
が独立して
日常生活
を営むことができると認められる場合や、他の
社会福祉施設
への
入所
が適当と判断する場合につきましては、円滑な退去について
支援
してまいりたいと
考え
ているところでございます。 また、2点目の
住宅扶助
の金額によって
無料低額宿泊所
への誘導があるのではないかということでございます。 先ほども、16平米と7.43平米のお話をさせていただいたときに、あくまで
居室部分
が7.43平米ということで、実際の
運用
としては、仮に
台所
や
トイレ
、お風呂などが別にあって
利用
できる場合については、それは
利用
できるスペースということで、実際の
運用
としては今も8平米をプラスして実質的に15.43平米を
確保
しながら
居住
されている方がほとんどですので、我々としては、今のところ、必ずしも7.43平米に導くような
懸念
というものは
考え
てはおりません。 ◆
佐々木明美
委員
独立して
日常生活
が送れる人は長期間にならないようにするとのことですが、
生活
の質の
確保
ということも非常に大事な
観点
だと思いますので、その点もしっかり評価していただくよう申し上げます。 2015年、
厚労省
による
住宅扶助基準
の引き下げで、
無料低額宿泊所
や無届けの
施設
などに
入居
している
生活保護
の
利用者
が
一般住宅
へ転居することが難しくなったという
状況
を聞いております。
生活保護法
第30条第1項では、
生活扶助
は、被
保護者
の
居宅
において行うことを
原則
とし、ただし、
居宅保護
が困難な場合等においては、
入所
による
保護
の
実施
を可能としています。そして、第2項では、
ただし書き
について、被
保護者
の意に反し、
入所
や
養護
を強制できると解釈してはならないと規定しています。この
生活保護制度
における
居宅保護
の
原則
を逸脱することのないよう求めます。
無料低額宿泊所
のうち、
一定
の
要件
を満たした
施設
は、
日常生活支援住居施設
として新たに
生活保護法
第30条第1項に位置づけられることになります。
質問
いたしますが、
日常生活支援住居施設
になるための
一定
の
要件
とはどのようなものか、伺います。 ◎
野島
保護自立支援担当部長
日常生活支援住居施設
の
要件
については、現在、国において
検討
中の
厚生労働省令
で整理されるものと承知しているところでございます。この
日常生活支援住居施設
は、具体的な
内容
はまだ明確ではございませんが、
無料低額宿泊所
が
住居
や食事の提供などのほか、
入居者
の
状況把握
及び
相談支援
、その他
入居者
の
課題
に応じた
生活支援
など、より良質な
サービス
を提供する場合に該当する
可能性
があるのではと
考え
るところでございます。 ◆
佐々木明美
委員
日常生活支援住居施設
は、良質な
無料低額宿泊所
に
本市
が
委託費
を払って、
単独
での
居住
が困難な方への
生活支援
を行うものです。 そこで、
質問
しますが、良質とはどのように判断するのか、
入所対象者
の
要件
はどのようなものか、どのような
支援
をお
考え
か、伺います。 また、
委託費
はどのように決まるのか、伺います。 ◎
野島
保護自立支援担当部長
具体的な判断の
基準等
でございますけれども、これにつきましても、現在、国において
検討
を進めているところでございまして、現段階では詳細な
部分
は承知しておりません。 また、
委託費
についても、
支援内容
に基づいて国が
基準
を定めるものと承知しているところでございます。 ◆
佐々木明美
委員
支援
の
対象
となるのは、介助や介護の
必要性
が低く、
単身
での
生活
が困難という方です。本来、適切な
サービス
があれば、
一般住宅
での暮らしが可能だろうという方も
対象
になると思われますので、やはり、重大な
懸念
があります。 我が党は、第2回
定例市議会
の
代表質問
で申し上げましたが、
本市
は、特養ホーム以外の
高齢者施設
を民間任せにしているため、
有料老人ホーム
や再
開発事業
に合わせた
サービスつき高齢者向け住宅
を有する
大型マンション
などの
整備
が進められ、一方、
特別養護老人ホーム
は、年間80人定員を3カ所程度
整備
することにとどまっています。
バリアフリー機能
を備えた
市営住宅
などの
整備
は、差し迫った
課題
です。年金は下がっていますし、所得の少ない
高齢者
にとって
入居
できる
住居
は不十分です。 答弁では、
高齢者
が暮らしやすい
生活環境
の
整備
は重要と
考え
ており、
高齢者
のニーズを考慮しながら計画的に
整備
を進めていきたいとのことでしたが、低廉な家賃で
入居
できる新たな
高齢者
の
住まい
の
整備
の計画はありません。
無料低額宿泊所
に
入居
するとき、
保証人
を立てさせてはいけない、敷金は受領しないとなっていますので、
無料低額宿泊所
には入れたけれど、
保証人
がいなくて
一般住宅
へ転居したくてもできない、
自立
しようにも入れる
施設
がなくて行く場所がないということが起こるのではないでしょうか。 そのため、
無料低額宿泊所
での
生活
を強いる
可能性
は否定できません。
無料低額宿泊所
は、一時的な
利用
にとどめ、
利用者
の人権を保障し得る
施設運営基準
を設けるよう求めます。 あわせて、
本市
の
高齢者住宅
の充実を要望し、
質問
を終わります。 ○
太田秀子
委員長
ほかに
質疑
はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
なければ、
質疑
を終了いたします。 以上で、本日の
委員会
を閉会いたします。 ―――――――――――――― 閉 会 午後2時17分...
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