◎
奥村 議会事務局次長 地方自治法第113条において、
議員の定数の半数以上が
出席しなければ
会議を開くことができないと
規定されておりまして、これを受け、
会議規則第12条第2項において、
会議中、定足数を欠くに至ったときは、
議長は休憩または延会を宣告すると
規定されてございます。
◆
小形香織 委員 続いて聞きますけれども、そうすると、今回のように
動議が出されてから、録画が終わるまでの時間帯は約50分間くらいですか、
動議だとか、あるいは
議事進行上の挙手があり、発言を求めていた、このことを取り扱わないでいた
臨時議長に対して、どうやって
議事を
進行させるかということになるわけですが、
議事を
進行させるためにどういう手段があったのか、何か手段があったのかどうかということについて伺いたいと思います。
◎
奥村 議会事務局次長 地方自治法は、
議員が
法令を遵守することを前提としているため、今回のような事態を想定してございませんことから、
議事を
進行させるための具体的な
対抗手段はないものというふうに考えております。
◆
小形香織 委員 次に、
政令指定都市における
懲罰事例という
資料について伺いたいと思います。
横浜市で、
議長席の占拠等を行ったことが
対象となって、やはり
懲罰委員会が設置されたという
事例が書かれていますけれども、
札幌で起きた今回の事態と横浜の場合との類似点、それから
相違点についてお聞きしたいと思います。
◎
奥村 議会事務局次長 横浜市の場合は、
議場への国旗掲揚に反対する
議員のお2人が、本
会議開会前に
議長席、
事務局長席を占拠し、
議長等の再三の説得や退場命令にも応じず、6時間にわたり
議会を空転させ、また、同日の
議事が翌日に持ち越されるなど、正常な
議会の審議を遅延させたという
事例でございます。
事の発端は、今回の
札幌市の
事例とは異なりますが、横浜市の場合も、
議員の説得に応じず、
議長席にとどまり、長時間にわたり
議会の空転を招いたこと、当日予定されていた
議事が翌日に延期となり、
議案の審議のおくれを招いたことなどが類似しているかと思われます。
◆
小形香織 委員 議長席を占拠しているなど幾つか類似しているところがあるということですけれども、横浜の場合は、もらった
資料の4枚目に少し詳しく
事例が書かれています。この中には、
委員会が設置されたことなどは書いてありますけれども、実際にご本人が弁明をするということがあったのかどうか、あったとすれば、どのような
内容だったのか、本人から反省だとか陳謝だとか、そういうことがあったのかどうかなどについて伺いたいと思います。
◎
奥村 議会事務局次長 除名となった2人の
議員の主張は、横浜市会として
議場への国旗を掲揚することについて
決定した過程が、
議員全員による
議決ではなく、市会運営
委員会、
本市で言うところの
議会運営委員会において
決定されたことへの
異議であったわけでございますけれども、
議事録を
確認いたしましたところ、当該両
議員は、弁明の場においても従来の主張を繰り返しまして、反省ですとか陳謝の弁は見当たらなかったところでございます。
◆石川さわ子
委員 私からは、立候補制による
議長選挙について、3点お伺いいたします。
先ほど、
関係法令についてのご
説明がありました。
松浦議員は、
議長選びについては、法律にはどういう方法で選ぶかということは何も書いていないと強く主張されておりました。
そこで、お伺いしたいのですが、立候補制による
議長選挙については、現行法上、どのように解されているのかについてお尋ねいたします。
◎
奥村 議会事務局次長 議会における正副
議長選挙につきましては、
地方自治法第103条において、
議員の中から正副
議長1人を
選挙することが定められており、その手続につきましては、お配りの
資料1の2ページのとおり、
地方自治法第118条において、準用する公職
選挙法の
規定が列挙されておりますけれども、この中には立候補に関しては触れられておりません。
また、
議会運営についての
解説によりますと、当該
選挙においては、
議員全員が
選挙権と被
選挙権を有していること、同僚
議員の能力、人格等を十分把握していることに加えまして、被
選挙人の資格を立候補により制限したり条件を付したりすることは選択肢を狭めることになることから、立候補制を採用していないというふうにされてございます。
◆石川さわ子
委員 地方自治法においては、立候補制については触れられていないということで、立候補制は採用していない、それは
選挙にかかわる権利を狭めるという
理由だということがわかりました。
引き続きお尋ねいたしますが、そうした立候補制ではないのですが、では、
所信表明制度を採用している政令市はあるのかどうかについてお尋ねいたします。
◎
奥村 議会事務局次長 本
会議中に
所信表明演説を実施している例はございませんが、仙台、新潟、さいたま、千葉、静岡、名古屋、広島の7市において、本
会議の開会前や休憩中に
所信表明演説を実施してございます。
なお、仙台市では、この際の
規定として、1点目は、5人以上の推薦人が必要で、5人以上の
交渉会派に属する
議員のみ
所信表明演説ができる、それから、2点目として、本
会議の開会前に1人につき5分間、
所信表明演説ができるというルールのもとに行ってございます。
◆石川さわ子
委員 議会の運用上のルールとして
所信表明を行っている
議会があるということがわかりました。
最後の質問ですが、そうした
所信表明制度を採用している
議会において、
議長の任期や
議長の辞職については何らかの定めがあるのかどうか、伺います。
◎
奥村 議会事務局次長 所信表明制度を採用している
議会であるかどうかにかかわらず、
地方自治法第103条により、
議長の任期は
議員の任期によるとされており、
議長の辞職については、同法第108条により、
議会の許可を得て辞職することができるとされてございます。
なお、
札幌市のように、2年ごとに
議長、副
議長が交代している自治体も多数ございますけれども、これは、各
議会の自主性に基づく判断において慣例化しているものであるというふうに認識しております。
○
高橋克朋 委員長 ほかに
質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
高橋克朋 委員長 なければ、
質疑を終了いたします。
以上で、本日の審査を終了いたします。
次回は、初回の
委員会で
決定した
審査方法に基づき、
松浦議員から申し出がある場合、
委員会の中で一身上の弁明の機会を設けることといたします。
ここで、お諮りいたします。
正副
委員長で
協議しました結果、弁明時間は20分以内とすることとしたいと考えますが、ご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
高橋克朋 委員長 異議なしと認め、そのように
決定いたします。
(林
委員「
委員長」と呼び、発言の許可を求む)
◆
林清治 委員 松浦議員に対し、次回の本
委員会への
出席を求める
動議を提出いたします。
さきに
決定されましたとおり、
松浦議員から申し出がある場合、一身上の弁明について許可することとなりましたが、本件につき、
委員の疑義を解消するため、各
委員の
質疑に対し、
松浦議員にご
説明いただく機会を設ける必要があると考えます。
以上により、
札幌市議会会議規則第66条第1項に基づき、
松浦議員に対し、次回の本
委員会への
出席を求める
動議であります。
○
高橋克朋 委員長 ただいま、林
委員から、
札幌市議会会議規則第66条第1項に基づき、
松浦議員に対し、次回の本
委員会への
出席を求める
動議が提出されましたので、これを問題といたします。
ただいまの
動議にご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
高橋克朋 委員長 異議なしと認めます。
よって、
松浦議員に対し、次回の本
委員会への
出席を要求することといたします。
最後に、次回の
委員会ですが、6月11日火曜日午後1時から開会したいと考えますが、ご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
高橋克朋 委員長 異議なしと認め、そのように
決定いたしました。
以上で、本日の
委員会を閉会いたします。
――――――――――――――
閉 会 午後3時2分...