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  1. 札幌市議会 2019-06-04
    令和 元年懲罰特別委員会−06月04日-02号


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-26
    令和 元年懲罰特別委員会−06月04日-02号令和 元年懲罰特別委員会  札幌市議会懲罰特別委員会記録(第2回)               令和元年(2019年)6月4日(火曜日)  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――       開 会 午後0時58分     ―――――――――――――― ○高橋克朋 委員長  ただいまから、懲罰特別委員会を開会いたします。  報告事項は、特にございません。  それでは、議事に入ります。  松浦 忠議員懲罰を科する動議を議題といたします。  初回の委員会決定した審査方法に基づき、本日は、まず、事実確認を行い、関係法令事例等資料説明事務局より受けます。  その後、これらに対する質疑を行うところまで進めたいと考えますが、ご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○高橋克朋 委員長  異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。  それでは、事実確認を行います。  正確な事実確認を行う観点から、本市議会ホームページへ掲載されております令和元年5月13日の第1回臨時会招集日の冒頭から各議員議場から退席するまでの間、75分程度中継映像を全て視聴したいと考えますが、ご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○高橋克朋 委員長  異議なしと認め、そのようにいたします。  それでは、録画中継映像を視聴いたします。
     (録画中継映像の視聴) ○高橋克朋 委員長 次に、お手元に配付の調製資料について、事務局説明をさせます。 ◎奥村 議会事務局次長  それでは、配付いたしました資料につきましてご説明をさせていただきます。  初めに、資料1は、関係法令でございまして、地方自治法並び札幌市議会会議規則のうち、このたびの議題に関するものを抜粋したものでございます。  1ページ目から3ページ目につきましては、左側に地方自治法条文、右側に条文に対応する行政実例等を記載してございますが、1ページ目につきましては、地方自治法の第6章 議会、第4節 議長及び副議長のうち、議長議事整理権臨時議長等に関する条文を記載してございます。  2ページ目につきましては、第6節 会議のうち、議長及び議員除斥や投票による選挙指名推選及び投票の効力の異議に関する条文並びに第9節 紀律のうち、議場秩序維持に関する条文を記載してございます。  3ページ目につきましては、第10節 懲罰のうち、懲罰理由懲罰の種類及び除名の手続に関する条文を記載してございます。  また、4ページ目につきましては、本市議会会議規則のうち、このたびの懲罰動議を提出した理由として挙げられております第12章 規律の第99条 品位の尊重、第101条 議事妨害の禁止のほか、第13章 懲罰条文を記載してございます。  続きまして、資料2は、政令指定都市における懲罰事例でございます。  本市の過去の懲罰事例並びに他の政令指定都市懲罰事例を取りまとめたものでございます。  1枚目の表につきましては、本市議会懲罰動議が提出された三つの事例、他の政令指定都市における懲罰が科された21の事例、合わせて24事例懲罰事犯発生年懲罰対象となった行為、処分内容を記載してございます。  なお、さいたま市の平成21年の事例につきましては、処分内容が記載されておりませんが、こちらは、懲罰特別委員会におきまして、7日間の出席停止懲罰を科するべきものと決定いたしましたが、本会議での採決前に懲罰対象者から議員辞職願が提出されたことから、懲罰動議が消滅となったものでございます。  2枚目以降につきましては、本市の三つの事例、他の政令指定都市事例のうち、平成以降に発生した九つの事例、合わせて12事例懲罰動議が提出された経緯、委員会審査回数など具体的な内容を記載してございます。 ○高橋克朋 委員長  それでは、事実確認から調製資料説明までについて質疑を行います。 ◆北村光一郎 委員  私から、5点ほど事務局に対して回答を求めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  地方自治法第107条において、「議長職務を行う者がいないときは、年長の議員臨時議長職務を行う。」とあります。そもそもなぜ年長議員臨時議長職務を行うとされているのか、まず、1点教えてください。 ◎奥村 議会事務局次長  議会運営についての解説によりますと、選挙された議員の手腕、能力に甲乙をつける基準がございませんので、臨時議長決定方法に異論が出ないよう、誰もが判断に迷うことがない年齢を基準にしているとされているところでございます。 ◆北村光一郎 委員  2点目でございますが、臨時議長の職につく者が決まるのは、どの時点であると解されているのですか。 ◎奥村 議会事務局次長  行政実例では、年長の議員とは、選挙の行われるとき、議場出席している議員中、最年長者を言い、現任議員中の最年長者の意ではないとの見解が示されております。  したがいまして、松浦議員臨時議長につく時期は、議長選挙が行われた第1回臨時会招集日5月13日当日の議会を開会する時点で、議場出席している議員中、最年長議員であることが確認された時点となります。 ◆北村光一郎 委員  3点目ですが、臨時議長職務とはどのような内容であると解されているのか、教えてください。 ◎奥村 議会事務局次長  議会運営についての解説によりますと、一般選挙後は議長が不在の状態で初議会を迎えることから、1点目として、議長選挙するための議事を行うこと、2点目として、議長選挙するための議事を行う範囲で議長権限を行使することであるとされております。また、あくまで、開会宣言から、選挙で選ばれた議長と交代するまでの間の限られた職務であるとされているところでございます。 ◆北村光一郎 委員  4点目ですけれども、地方自治法上、臨時議長職務を遂行しない場合を想定した規定はあるのですか、ないのですか。 ◎奥村 議会事務局次長  そのような規定はございません。  ただし、通常、本会議議事は、議会運営委員会、今回のような改選期においては各派交渉会であらかじめ決定した議事運営に基づき、議長議事進行するものでございます。  したがいまして、臨時議長も、議会運営委員会あるいは各派交渉会決定に従い、議事進行すべきものであるというふうに考えてございます。 ◆北村光一郎 委員  最後ですけれども、今、規定はないとのことですが、なぜそのような規定がないのか。 ◎奥村 議会事務局次長  議会運営についての解説によりますと、次のとおりに記載されてございます。  地方自治法は、議員法令を遵守することを前提としており、臨時議長議長選挙を妨害することを予想していないため、対抗手段を用意していない、臨時議長の良識に期待するほかないのが現状であると。 ◆林清治 委員  私からも、何点か質問させていただきます。  最初に、先ほども話が出ていましたが、改選期における各派交渉会について、札幌市議会少数会派出席を認めてきていないのですが、まず、これまでの経緯をお聞きしたいと思います。 ◎奥村 議会事務局次長  各派交渉会は、所属議員数が3人以上の交渉会派それぞれから選出された交渉員が、当該期議会運営における基本的な取り決めを決定する会議体でございまして、本市議会においては、改選の都度、各派世話人会での協議決定を経た上で、従前からこの方法で調整をしてきてございます。また、平成3年以降の18期以降、所属議員数が2人の非交渉会派からは、発言権を認めるが、表決権を認めないオブザーバーとしての出席を認め、会派無所属議員については出席を認めない取り扱いを継続しております。  なお、これまで本市議会におけるこの取り扱いにつきましては、交渉会派はもとより、非交渉会派会派無所属議員とも遵守されてきてございます。 ◆林清治 委員  ただいまお答えいただいた部分で、各派交渉会出席できない会派無所属議員意見について、札幌市議会ではこれまでどのように吸い上げてきたのか、また、その吸い上げた意見をどのように取り扱ってきたのか、伺いたいと思います。 ◎奥村 議会事務局次長  会派無所属議員に対しましては、各派交渉会座長から会議協議内容を伝えるとともに、何か意見があれば座長に申し出ていただき、その意見を踏まえ、再協議した上で決定するなどの対応をしてございます。  なお、松浦議員からは、今期の会派無所属議員代表質問の持ち時間をふやしてほしいという意見が事前にございましたことから、各派交渉会で取り上げて協議した結果、これまでどおり年1回15分の取り扱いとする決定をした経過がございます。 ◆林清治 委員  続きまして、議長及び副議長選挙について、第1会派、第2会派から選出するという慣例の意図するところはどのようなものであると考えているのか、お伺いしたいと思います。 ◎奥村 議会事務局次長  議会運営についての解説によりますと、議長、副議長という当該議会代表し、議事をつかさどる強力な権限を特定の会派に集中することを避ける意味合いですとか、あるいは、直近の選挙の結果という民意を議会構成に反映させる狙いがあるものとされてございます。 ◆林清治 委員  続きまして、先ほど他の政令市の懲罰事例について説明を受けたところでありますが、もう少し聞きたいと思います。  政令指定都市以外で、今回のように、長時間、議長席を占拠していた事例はあるのか、また、その場合、当該議会の対応はどのようなものであったのか、伺います。 ◎奥村 議会事務局次長  直近の類似の事例といたしましては、まず、鹿児島県阿久根市では、議員4人が、市長が行った副市長選任専決処分に対し、議長専決処分市長に勧めたことは問題だなどと主張し、再三の説得にもかかわらず、1時間半にわたり議場を封鎖し、議会の開催を妨害、開場後も、議長席を占拠するなどして正常な議会の審議を遅延させたという事例がございます。  本件におきましては、主導的役割を果たした2人に除名、事件に加担した2人に出席停止5日間の懲罰が科されてございます。  次に、大阪府泉南市では、慣例で議長を1年交代としているところ、本会議の場において、臨時議長から、議長選に入る前に本会議の場で議長の任期を全議員協議すべきとの主張がなされ、複数の議員が退席するなど議会を混乱させるという事案がございました。その後、代表者会議で、議長選挙を翌日に延期することを決定し、この結果、この日の本会議流会となっております。  また、翌日の本会議では、臨時議長から、議長選の前に所信表明を行うべきとの新たな主張がなされ、協議の結果、議会として臨時議長の提案を受け入れ、議長候補者3人による所信表明演説を実施し、その後、選挙に入り、新議長が選任されております。  本件においては、議会を混乱させたとして、当該臨時議長に対しまして陳謝の懲罰が科されております。 ◆林清治 委員  ただいま説明のあった大阪府泉南市の事例について、本市との相違点を伺いたいと思います。 ◎奥村 議会事務局次長  泉南市の場合、1点目は、臨時議長の提案に対する議員からの意見や発言を認め、議論を行っていること、2点目は、そうした議論を経た結果、所信表明議長選挙の前に行うことを議会として決定したこと、3点目として、その結果、議会として合意した議事を進め、新任議長選挙という臨時議長としての職務を果たしたことなどの点において、札幌市の場合とは異なるというふうに思っております。 ◆福田浩太郎 委員  私からも、何点か確認したいと思います。  まず、議事進行について確認をしたいと思いますが、今回、松浦議員議長席に居座ったことで、長時間に及び、議会が空転したわけでありますけれども、本来、審議、議決の場である議会がその機能を果たせない、異常な状況が続いたところでございます。  そこで、まず初めに、結果的に松浦議員は何時間議長席に居座ったのか、確認したいと思います。 ◎奥村 議会事務局次長  松浦議員は、議会開会時刻でございました13時から議長席につき、14時15分ころに全議員が退席し、事実上の休憩となった後も議長席にとどまっておりました。このため、16時ごろ、17時25分ごろ、20時45分ころの計3回にわたり、各会派代表する議員の皆さんが松浦議員協議の申し入れや説得をされておりますが、受け入れられることはございませんでした。  その後、22時05分に全議員が入場し、各派交渉会座長から、松浦議員を除く全出席議員65人が署名した臨時議長の職を解く申し入れ書を読み上げ、臨時議長を解職しましたが、その後も議長席にとどまり続け、議長席を降壇したのは、新議長が選出された22時30分ごろとなりますので、この間、およそ9時間30分にわたって議長席にとどまっていたところでございます。 ◆福田浩太郎 委員  お答えにありましたように、午後のスタート時間である13時から22時30分という深夜まで、およそ9時間半にわたって議長席に居座ったということでございます。  次に、この9時間半という時間がどの程度長いのかということを確認するために、これまでの会議と比較したいと思いますが、これまで改選後の初の議会で正副議長選挙を行う会議はどの程度の時間で終了していたのか、お尋ねしたいと思います。 ◎奥村 議会事務局次長  4年前の平成27年第1回臨時市議会におきましては、正副議長選挙が終わるまでの議事は、50分ほどで終了してございます。 ◆福田浩太郎 委員  4年前の臨時市議会では約50分ということでございます。それに対して、今回は9時間半ということでありますから、10倍以上の時間を要したということでございます。  さて、この日、5月13日は、何とか日付をまたがずに会議を再開することができまして、正式な議長を選出し、臨時議会を続行することが可能となったところでございます。しかしながら、そうならなかったらどうなっていたのかということでございます。単に翌日に再開できるものではないというふうに思います。  そこで、お尋ねしますけれども、5月13日の本会議について、あのような状況が続いて結果として議長選挙が行われなかった場合、臨時会はどのような扱いになっていたのか、お伺いいたします。 ◎奥村 議会事務局次長  議長を選出することができず、その後の議事に予定していた会期の設定もできていなかったことから、日付をまたいだ場合、臨時会流会となります。  なお、流会となった場合は、市長は、改めて同一議案付議事件として告示し、臨時会を招集することとなります。 ◆福田浩太郎 委員  確認できましたけれども、日付をまたぐと流会となるということで、単に再開できるものではなくて、市長が改めて臨時会を招集するということでありますから、それなりの日数、また、数日間、再開までには必要になるということでございます。  それでは、もし流会となっていた場合、どのような影響があったかについて確認していきたいと思います。  そこで、お尋ねいたしますけれども、臨時会流会となった場合、市政及び市民生活にどのような影響があったと考えられるのか、お伺いいたします。 ◎奥村 議会事務局次長  どの議案も急を要するものでありましたので、流会となった場合、再度、臨時会を招集する手続等に時間を要することを勘案しますと、議案議決すべき期限を超える事態が生じ、その結果、市政市民生活に大きな影響を及ぼすことになった可能性がございます。  具体的に申し上げますと、議案第2号の市税条例の一部改正では、議決がおくれることで、一部の納税者において住宅借入金等特別税額控除の適用がおくれ、不利益をこうむる可能性がございました。また、議案第3号の国民健康保険条例の一部改正議案第4号の介護保険条例の一部改正では、議決がおくれることで、保険料額決定がおくれ、納付通知書等期限どおり市民の皆様に届かなくなる可能性があったところでございます。 ◆福田浩太郎 委員  臨時会を再度招集するには、先ほども申し上げましたけれども、数日間の時間を要し、期限を過ぎる議案もあるということでございまして、市政及び市民生活に大きな影響を及ぼすことになったということでございます。  お答えによりますと、例えば、市税事務のおくれによりまして不利益をこうむる市民が出るおそれがあったということですとか、国民健康保険、そして介護保険でも納付通知がおくれるということでありまして、これは、結局のところ、納付を市民に急がせてしまうということとか、意に反した滞納者を生じさせるということも考えられまして、滞納事務も相当なものになるということが想定されるところでございます。  また、このように流会することによる大きな影響はもとより、議会が深夜にまで及んだわけでございますが、そのことで直接的な業務や費用も少なくないというふうに感じております。  そこで、確認をいたしますけれども、議会が空転したことによる人的及び経費的な影響はどの程度であったのか、お伺いいたしたいと思います。 ◎奥村 議会事務局次長  5月13日招集日は、本会議のほか、常任委員会の開催も予定されていたため、議会事務局職員のほか、議案所管課職員も結果として深夜まで待機していたことになりました。このうち、時間外勤務手当が発生する係長職以下の職員数を約100人と推計したところ、時間外勤務手当は概算で170万円ほどになろうかと思います。そのほか、庁舎の光熱費であったり、あるいは深夜帰宅に伴うタクシーチケット代の支出といった経費もかかっているものと思います。 ◆福田浩太郎 委員  その当日は、議会事務局職員以外にも、議案所管職員などが多く待機していたということで、その時間外勤務手当は、概算でありますが、170万円ということでした。また、ほかにも、光熱水費や、公共交通が終わってしまっておりましたので、帰宅にはタクシーチケットも必要になったということでございます。  次に、今回の事案については、多くの報道がなされておりまして、その中には市民に対するインタビューも紹介されているところでございます。  そこで、伺いたいのですが、議会が空転したことに対する厳しい意見として、市民からはどのような声が寄せられているのか、お尋ねいたしたいと思います。 ◎奥村 議会事務局次長  市民の声を聞く課に寄せられたご意見といたしまして、一般市民よりも高い報酬をもらって、市民代表として働くべき議員議会を停滞させてどういうつもりなのか、臨時議長を解任されても、議長席を立たず、他の行程を停滞させ、無駄に税金を浪費させた罪は大きいなどのご意見がございました。 ◆福田浩太郎 委員  お答えによりますと、高い報酬をもらっていて、そして、市民代表として働くべき議員議会を停滞させたのはいかがなものかということですとか、長時間、議長席に居座ったということで議会を空転させたということは、税金の無駄ではないかというような厳しいご意見があったということでございます。  以上、議事進行について質疑をしてまいりましたけれども、次に確認をしたいのは懲罰の関係についてでございます。  このたび、懲罰特別委員会が33年ぶりに本市議会でも行われておりますが、時を同じくして、国会でも某議員に対する対処について検討されております。国会のほうは、国会の外で起こった問題についてであり、これは懲罰委員会で議論されておりません。対して、札幌市では、本会議の最中に起きた事犯に対して、議会秩序維持のために議員に科する制裁を検討するということから懲罰特別委員会が設置されたところでありまして、このような違いがあるというふうに承知しております。  懲罰は、議会自律性維持のために地方自治法で定められているというふうに思いますけれども、何が処罰の対象となるのか、明確に記されてはおりません。  そこで、お尋ねいたしますが、地方自治法上、どのような言動懲罰対象となると解されているのか、お尋ねいたしたいと思います。 ◎奥村 議会事務局次長  地方自治法では、まず、第129条で、地方自治法または会議規則に違反し、その他議場秩序を乱す言動というのが一つ、それから、第131条では、議場秩序を乱し、または会議を妨害する言動、第132条では、無礼の言葉の使用または他人の私生活にわたる言論、第133条では、本会議または委員会における他の議員に対する侮辱、第137条では、正当な理由のない欠席、第115条では、秘密会内容当該議会議員以外への漏えい、第117条、除斥による退場宣告、命令に応じない場合、第134条、懲罰に服さなかった場合とされております。  これ以上に法令等で具体的に規定されたものはございません。 ◆福田浩太郎 委員  お答えによりますと、議場秩序を乱す言動会議を妨害する言動、そして、無礼の言葉の使用や私生活にわたる言動、そして、秘密会内容漏えい除斥懲罰など、議会決定したことに従わなかった場合など、議会という民主主義の具現化した場においてその秩序を乱したり混乱させること、そして、品位を著しくおとしめる場合、議会自律性維持のために懲罰を科すものというふうに理解いたします。  最後に、懲罰は、四つの種類があるところでございますが、その中から今回の事犯に対して科するべき懲罰は何か、適切に検討していくところでございます。過去の事例を参考にしつつ、後世に残る適切な判断を行うという重い責任を感じております。  そこで、お尋ねいたしますけれども、科するべき懲罰を検討するに当たり、法令上、基準のようなものは示されているか、お伺いいたします。 ◎奥村 議会事務局次長  科するべき懲罰を検討するに当たりまして、法令上、基準のようなものは示されてございません。議会運営についての解説によりますと、議会は、事犯内容を勘案し、戒告、陳謝、出席停止除名のいずれでも科することができ、どの懲罰を選択するかの裁量権当該議会に委ねられているとされてございます。 ◆福田浩太郎 委員  法令上、基準のようなものは示されていないということです。ただ、議会運営についての解説という手引書には、どの懲罰を選択するかは議会に委ねられているということを理解いたしました。 ◆小形香織 委員  私からは、大きく議事進行についてと他都市の事例についてということで二つのことについてお聞きします。  まず初めに、議事進行のことを伺う質問の入り口ですが、地方自治法第104条では、議長議事整理権などについて書かれております。議場秩序を保持し、議事を整理する、このことが議長権限だというふうに規定されているわけですけれども、これらの規定というのは、議長のこととして書いてありますが、今回の臨時議長にも及ぶのかどうか、お聞きしたいと思います。 ◎奥村 議会事務局次長  臨時議長職務についてでございますけれども、議会運営についての解説によりますと、議長選挙するための議事を行う範囲で議長権限を行使することであるとされておりますことから、当然に及ぶものというふうに解されます。 ◆小形香織 委員  臨時議長にも及ぶということでありました。  5月13日の本会議のときには、松浦議員は、私たちが提出した動議について取り扱わないということが起きたわけですけれども、本来、あの場合の議事進行というのはどのように取り扱われるべきであったのか、ここを伺いたいと思います。 ◎奥村 議会事務局次長  会議規則第17条の運用によりまして、他の動議に先立って処理しなければ議事進行することができないような動議は、議事に先行して取り扱うべきとされてございまして、議事進行を求める動議などは、まさに議事に先行して取り扱うべき動議に該当するものと考えてございます。 ◆小形香織 委員  会議規則の第17条で、動議というのは先行して取り扱うべきであったのだということがわかったわけです。  その後、議会が空転して、各会派代表者で協議をして、その結果を松浦議員にも3回にわたって申し入れを行いました。そのとき、私も現場にいましたけれども、松浦議員は、もう決まったことなんだ、動議は受け付けません、それから、議長の立候補の受け付け中です、勝手に退席をしたあなたたち議員が悪いんだというような主張をずっと繰り返されておりました。  この松浦議員の主張というのは妥当なのかどうか、この辺の妥当性について伺います。 ◎奥村 議会事務局次長  先ほど、5月13日の本会議の様子をごらんいただいたところでございますが、松浦議員議長選を立候補により行うべきと考えるが、異議ありませんかとの議事進行に対し、複数の議員から、異議ありとの意思表示がなされていたかと思います。この場合、会議規則第85条の規定に基づき、議長は、起立の方法で表決をとらなければならないとされておりますが、起立表決が行われていないことは明白でございます。もう決まったこと、立候補者の受け付け中との主張に妥当性は認められないものと思われます。  また、空転に陥っているのは勝手に退席した議員が悪いとの松浦議員の主張の妥当性につきましては、委員の皆様にご判断いただくべきものと考えてございます。 ◆小形香織 委員  異議ありませんかというふうに諮った直後に、異議ありというふうに出ていたのだから、起立で表決すべきことだったのだということですから、その松浦議員の主張というのは妥当性がないのだということだと思います。  その後、先ほどの話では、22時05分ぐらいに議事が再開されました。松浦議員は、私たち65人の議員に対して、休憩も何もしないのに無断で離席したと、あのとき、議場で発言されていたと思います。  そもそも、会議中に議会の定足数に満たなかった場合、議長はどのようにするというふうに規定されているのか、ここを伺いたいと思います。
    奥村 議会事務局次長  地方自治法第113条において、議員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができないと規定されておりまして、これを受け、会議規則第12条第2項において、会議中、定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩または延会を宣告すると規定されてございます。 ◆小形香織 委員  続いて聞きますけれども、そうすると、今回のように動議が出されてから、録画が終わるまでの時間帯は約50分間くらいですか、動議だとか、あるいは議事進行上の挙手があり、発言を求めていた、このことを取り扱わないでいた臨時議長に対して、どうやって議事進行させるかということになるわけですが、議事進行させるためにどういう手段があったのか、何か手段があったのかどうかということについて伺いたいと思います。 ◎奥村 議会事務局次長  地方自治法は、議員法令を遵守することを前提としているため、今回のような事態を想定してございませんことから、議事進行させるための具体的な対抗手段はないものというふうに考えております。 ◆小形香織 委員  次に、政令指定都市における懲罰事例という資料について伺いたいと思います。  横浜市で、議長席の占拠等を行ったことが対象となって、やはり懲罰委員会が設置されたという事例が書かれていますけれども、札幌で起きた今回の事態と横浜の場合との類似点、それから相違点についてお聞きしたいと思います。 ◎奥村 議会事務局次長  横浜市の場合は、議場への国旗掲揚に反対する議員のお2人が、本会議開会前に議長席事務局長席を占拠し、議長等の再三の説得や退場命令にも応じず、6時間にわたり議会を空転させ、また、同日の議事が翌日に持ち越されるなど、正常な議会の審議を遅延させたという事例でございます。  事の発端は、今回の札幌市の事例とは異なりますが、横浜市の場合も、議員の説得に応じず、議長席にとどまり、長時間にわたり議会の空転を招いたこと、当日予定されていた議事が翌日に延期となり、議案の審議のおくれを招いたことなどが類似しているかと思われます。 ◆小形香織 委員  議長席を占拠しているなど幾つか類似しているところがあるということですけれども、横浜の場合は、もらった資料の4枚目に少し詳しく事例が書かれています。この中には、委員会が設置されたことなどは書いてありますけれども、実際にご本人が弁明をするということがあったのかどうか、あったとすれば、どのような内容だったのか、本人から反省だとか陳謝だとか、そういうことがあったのかどうかなどについて伺いたいと思います。 ◎奥村 議会事務局次長  除名となった2人の議員の主張は、横浜市会として議場への国旗を掲揚することについて決定した過程が、議員全員による議決ではなく、市会運営委員会本市で言うところの議会運営委員会において決定されたことへの異議であったわけでございますけれども、議事録を確認いたしましたところ、当該両議員は、弁明の場においても従来の主張を繰り返しまして、反省ですとか陳謝の弁は見当たらなかったところでございます。 ◆石川さわ子 委員  私からは、立候補制による議長選挙について、3点お伺いいたします。  先ほど関係法令についてのご説明がありました。松浦議員は、議長選びについては、法律にはどういう方法で選ぶかということは何も書いていないと強く主張されておりました。  そこで、お伺いしたいのですが、立候補制による議長選挙については、現行法上、どのように解されているのかについてお尋ねいたします。 ◎奥村 議会事務局次長  議会における正副議長選挙につきましては、地方自治法第103条において、議員の中から正副議長1人を選挙することが定められており、その手続につきましては、お配りの資料1の2ページのとおり、地方自治法第118条において、準用する公職選挙法の規定が列挙されておりますけれども、この中には立候補に関しては触れられておりません。  また、議会運営についての解説によりますと、当該選挙においては、議員全員が選挙権と被選挙権を有していること、同僚議員の能力、人格等を十分把握していることに加えまして、被選挙人の資格を立候補により制限したり条件を付したりすることは選択肢を狭めることになることから、立候補制を採用していないというふうにされてございます。 ◆石川さわ子 委員  地方自治法においては、立候補制については触れられていないということで、立候補制は採用していない、それは選挙にかかわる権利を狭めるという理由だということがわかりました。  引き続きお尋ねいたしますが、そうした立候補制ではないのですが、では、所信表明制度を採用している政令市はあるのかどうかについてお尋ねいたします。 ◎奥村 議会事務局次長  本会議中に所信表明演説を実施している例はございませんが、仙台、新潟、さいたま、千葉、静岡、名古屋、広島の7市において、本会議の開会前や休憩中に所信表明演説を実施してございます。  なお、仙台市では、この際の規定として、1点目は、5人以上の推薦人が必要で、5人以上の交渉会派に属する議員のみ所信表明演説ができる、それから、2点目として、本会議の開会前に1人につき5分間、所信表明演説ができるというルールのもとに行ってございます。 ◆石川さわ子 委員  議会の運用上のルールとして所信表明を行っている議会があるということがわかりました。  最後の質問ですが、そうした所信表明制度を採用している議会において、議長の任期や議長の辞職については何らかの定めがあるのかどうか、伺います。 ◎奥村 議会事務局次長  所信表明制度を採用している議会であるかどうかにかかわらず、地方自治法第103条により、議長の任期は議員の任期によるとされており、議長の辞職については、同法第108条により、議会の許可を得て辞職することができるとされてございます。  なお、札幌市のように、2年ごとに議長、副議長が交代している自治体も多数ございますけれども、これは、各議会の自主性に基づく判断において慣例化しているものであるというふうに認識しております。 ○高橋克朋 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○高橋克朋 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  以上で、本日の審査を終了いたします。  次回は、初回の委員会決定した審査方法に基づき、松浦議員から申し出がある場合、委員会の中で一身上の弁明の機会を設けることといたします。  ここで、お諮りいたします。  正副委員長協議しました結果、弁明時間は20分以内とすることとしたいと考えますが、ご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○高橋克朋 委員長  異議なしと認め、そのように決定いたします。  (林委員委員長」と呼び、発言の許可を求む) ◆林清治 委員  松浦議員に対し、次回の本委員会への出席を求める動議を提出いたします。  さきに決定されましたとおり、松浦議員から申し出がある場合、一身上の弁明について許可することとなりましたが、本件につき、委員の疑義を解消するため、各委員質疑に対し、松浦議員にご説明いただく機会を設ける必要があると考えます。  以上により、札幌市議会会議規則第66条第1項に基づき、松浦議員に対し、次回の本委員会への出席を求める動議であります。 ○高橋克朋 委員長  ただいま、林委員から、札幌市議会会議規則第66条第1項に基づき、松浦議員に対し、次回の本委員会への出席を求める動議が提出されましたので、これを問題といたします。  ただいまの動議にご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○高橋克朋 委員長  異議なしと認めます。  よって、松浦議員に対し、次回の本委員会への出席を要求することといたします。  最後に、次回の委員会ですが、6月11日火曜日午後1時から開会したいと考えますが、ご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○高橋克朋 委員長  異議なしと認め、そのように決定いたしました。  以上で、本日の委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午後3時2分...