ツイート シェア
  1. 札幌市議会 2019-02-21
    平成31年(常任)総務委員会−02月21日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-26
    平成31年(常任)総務委員会−02月21日-記録平成31年(常任)総務委員会  札幌市議会総務委員会記録            平成31年2月21日(木曜日)       ────────────────────────       開 会 午後0時58分     ―――――――――――――― ○林清治 委員長  ただいまから、総務委員会を開会いたします。  報告事項は、特にございません。  それでは、議事に入ります。  最初に、議案第45号 札幌市職員の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  質疑を行います。 ◆田中啓介 委員  私から、議案第45号について質問させていただきます。  日本で過労死が社会問題になって40年以上経過した今なお、20代の若者の過労死や過労自殺など、悲劇は繰り返されております。2018年7月に、厚生労働省が2017年度の過労死等労災補償状況を公表いたしましたが、過労死、過労自殺労災認定された件数は190件に上り、2日に1回、過労死事案が起きていることになります。  長時間労働を是正し、過労死をなくすためには、残業時間の上限規制割り増し残業代をきちんと支払わせること、また、現行の労働法では課長は残業代がつかないという規定はないにもかかわらず、課長になったら残業代は出ないという間違った常識を改める労働行政にすることだと思います。  本議案は残業時間の上限規制についてですが、この改正内容は、時間外勤務の上限を設定し、国家公務員の規則に準じて、一つ目は、他律的な業務の比重の高い部署に勤務する職員以外の職員の時間外勤務時間の上限を1カ月45時間以下、1年360時間以下とし、二つ目には、他律的な業務の比重の高い業務に勤務する職員は、1カ月100時間未満、2カ月から3カ月平均80時間以下、1年720時間以下とするとしております。  そこでまず、質問ですが、他律的な業務の比重の高い部署とは具体的にどの部局のことなのか、伺います。 ◎山本 職員部長  時間外勤務の上限規制に関しまして、他律的業務の比重が高い部署の考え方についてであります。  他律的業務の比重が高い部署に関しましては、国家公務員では、国会関係国際関係法令協議予算折衝などの業務に携わる部署が該当し得るとしております。その上で、具体的にその部署が他律的業務の比重が高い部署に該当するか否かに関しましては、その業務の状況を考慮して適切に判断する必要があるとされているところであります。 ◆田中啓介 委員  今は国家公務員ではということで、地方公務員の場合でもそれに準じた形で適切にということだったと思います。  他律というのは、広辞苑で調べますと、自分の意思によるのではなく、他からの命令や束縛によって行動することと辞書には書かれております。例えば、地方公共団体の職員、地方公務員で言うと、いろいろな法令の改正や政省令、通達、通知が国から地方自治体に来ると思いますし、札幌市で言うと、札幌市民からのいろいろな要望や意見に対応することも地方自治体の職員としての役割であれば、札幌市の職員ほぼ全ての人が他律的業務の比重の高い部署に該当するのではないかと思います。
     1999年3月に、労働基準法と札幌市職員の勤務条件に関する条例の改正に伴い、時間外勤務等取り扱いについて、本市職員部から各部長宛てに通知を出していると思います。この通知の中では、具体的な時間外勤務等取り扱いは、一つは、本庁や区役所等の職場の原則的な取り扱いとして、時間外勤務等の上限時間は1年度につき360時間とし、これを努力目標とするとしております。二つ目に、それ以外の職場の原則的な取り扱いとしては、同じ1年度360時間とし、これを遵守義務とするとしていると思いますが、どちらも1年間360時間を基準にしていると思います。  今回の改正で上限を720時間まで認めることになれば、他律的な業務の比重が高い部署であっても360時間を目標に長時間労働の是正を図っていたのに、今よりも残業時間がふえて、また、上限以内だからと容認されて長時間労働の是正に逆行することになると思うのですが、そのような懸念はないのか、伺います。 ◎山本 職員部長  このたびの条例改正の後に人事委員会規則で定められる上限は、あくまで原則として年間360時間とするものであります。年間720時間というのは、他律的業務の比重が高く、自己の裁量が及びづらい部署に勤務する職員に対するもので、基本的には例外的な取り扱いとなります。  委員のご指摘のとおり、これまでの札幌市の上限時間というのは、このような条例や規則などによる規定ではなく、原則的な取り扱いである努力目標として職員部長名で通知をしていたものでありました。しかし、今後は、この上限規制を条例によって根拠づけて、人事委員会が定める規則によって規定することになりますので、この取り扱いは、より明確化、あるいは厳格化されるものと考えております。 ◆田中啓介 委員  今、部長は、他律的業務の比重が高い部署は例外的とおっしゃいました。しかし、先ほど私からお話しさせていただいたように、国からも来るし、札幌市の市民への対応もあるという地方自治体の職員は、むしろ、他律的業務の比重が高い職業、また業務だと思います。ですから、例外ではなくて、むしろ、こちらのほうが圧倒的多数だと思うのです。そういう職員の上限時間が720時間ということは、決してあってはならないと思います。  月100時間は、過労死してもおかしくない水準と言われておりますし、残業時間が月100時間に達していなくても、過労死の労災認定をされたケースも決して少なくありません。労働基準法上、労働時間は1日8時間、週40時間、これが大原則になっています。厚生労働大臣の告示は、残業が月45時間を超えると健康リスクが高まるという医学的根拠をもとに決めたものであり、やはり、これを上限にしていくべきです。  年360時間を残業時間の一応の上限としながら、月100時間、年720時間の残業をさせても構わないと、過労死の危険を冒してまで働かせることを容認することは、条例上、決してあってはならないと申し上げて、質問を終わります。 ○林清治 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○林清治 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。 ◆田中啓介 委員  私は、日本共産党を代表し、議案第45号 札幌市職員の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案に反対の立場で、討論を行います。  本条例改正案は、他律的な業務の比重の高い部署に勤務する職員の時間外勤務上限を1カ月100時間未満、1年720時間以下とするとしています。  質疑では、本市は、年360時間を残業時間の一応の上限とする、また、720時間の他律的な業務の比重の高い部署は例外的と言いましたけれども、残業をさせても構わないと条例上で容認させていくことは、過労死の危険を冒してまで市の職員を働かせることにつながります。労働基準法上、労働時間は1日8時間、週40時間が大原則であり、厚生労働大臣告示は、残業が月45時間を超えると健康リスクが高まるという医学的根拠をもとに決めたものであり、これを上限とすべきです。  よって、議案第45号には反対です。 ○林清治 委員長  ほかに討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○林清治 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第45号を可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○林清治 委員長  賛成多数であります。  よって、議案第45号は、可決すべきものと決定いたしました。  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午後1時9分       再 開 午後1時10分     ―――――――――――――― ○林清治 委員長  委員会を再開いたします。  次に、議案第60号 平成30年度札幌市一般会計補正予算(第6号)中関係分を議題といたします。  初めに、環境局関係分について質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○林清治 委員長  なければ、環境局関係分の質疑を終了いたします  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午後1時11分       再 開 午後1時12分     ―――――――――――――― ○林清治 委員長  委員会を再開いたします。  次に、危機管理対策室まちづくり政策局及び選挙管理委員会関係分の質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○林清治 委員長  なければ、危機管理対策室まちづくり政策局及び選挙管理委員会関係分の質疑を終了いたします。  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午後1時13分       再 開 午後1時14分     ―――――――――――――― ○林清治 委員長  委員会を再開いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○林清治 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第60号中関係分を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○林清治 委員長  異議なしと認め、議案第60号中関係分は、可決すべきものと決定いたしました。  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午後1時15分       再 開 午後1時16分     ―――――――――――――― ○林清治 委員長  委員会を再開いたします。  次に、議案第53号 札幌市水道布設工事監督者配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例及び札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を改正する条例案中関係分を議題といたします。  質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○林清治 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○林清治 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第53号中関係分を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○林清治 委員長  異議なしと認め、議案第53号中関係分は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、札幌市災害廃棄物処理計画(案)についてを議題とし、資料に基づき、理事者から説明を受けます。 ◎平木 環境局長  近年、全国各地で大規模な自然災害が発生しておりまして、それに伴う災害廃棄物の処理が課題となっております。そのような中、環境省からは、東日本大震災の発生を受けまして、平成26年に災害廃棄物対策指針が出されておりまして、各自治体に災害廃棄物処理計画の策定が求められております。このため、環境局では、国や道の計画と整合を図りながら計画の策定作業を進めてまいりましたが、このたび、計画案がまとまりましたので、ご報告をさせていただきます。  それでは、内容につきましては所管部長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎三上 環境事業部長  まず、ご説明を差し上げる前に、お手元の資料を確認させていただきます。  資料1は計画の本書、資料2は計画の概要版、資料3は市民向け啓発資料でございまして、以上、3種類の資料となっております。  それでは、資料2の計画の概要版に沿って説明させていただきます。  1番目の本計画の背景及び目的についてご説明いたします  まず、本計画策定の背景ですが、東日本大震災への対応の教訓として、大量に発生した瓦れきの処理のおくれにより復旧、復興が著しくおくれたこと、瓦れきは、廃棄物処理するだけではなく、復興資材として活用すること、さらには、復興の資材として活用するためには、瓦れきの分別、リサイクルが必要で、そのためには、瓦れきの保管、分別、破砕などの中間処理リサイクルなど、多様な機能を担う仮置き場を平時から準備することが必要であったということが挙げられます。  そこで、環境省は、平成26年に災害廃棄物対策指針を策定し、地方自治体に対し、最大規模瓦れきが発生する災害に備えて、一時保管、分別、リサイクルなどの機能を担う仮置き場を準備することを主な目的とする災害廃棄物処理計画の策定を求めているところでございます。札幌市は、この指針を受け、北海道が災害廃棄物処理計画を平成29年度に策定するのを待って、このたび、策定に至ったものでございます。  それでは、2番目の本計画の位置づけについてご説明させていただきます。  まず、(1)国の指針との関係でございます。  本計画は、先ほどご説明いたしましたとおり、国の指針と北海道の計画との整合をとって策定することを基本としておりますが、あわせて、札幌市地域防災計画災害廃棄物の処理の側面で補完するとともに、発災後に作成する札幌市災害廃棄物処理実行計画の大方針となるものでございます。  本計画と各種法律各種計画との関係につきましては、図1をご参照ください。  特に、国の指針と北海道の計画との関係につきましては、後ほどご説明させていただきたいと存じます。  続きまして、右ページに移りまして、2の(2)の本計画と災害廃棄物処理実行計画との関係についてでございます。  本計画は、自治体みずからが、瓦れきが最大量発生することが見込まれる災害を想定し、平時の備えや発生した災害廃棄物を適正かつ迅速に処理するなどのことについて、必要な事項、例えば、瓦れきの発生量に応じた仮置き場の確保、あるいは、仮設トイレの設置、さらには、これに伴うし尿の収集から処理に至るまでの広域連携民間事業者との連携などが挙げられますが、そのような事項を取りまとめたものでございます。  なお、発災後に策定する災害廃棄物処理実行計画につきましては、本計画に基づき、災害瓦れきの発生量、これを処理する体制、方法、処理スケジュールを定めるものになります。  具体的な位置づけにつきましては、図2をご参照願います。  続きまして、2の(3)の国が定める災害廃棄物対策指針における国、北海道、札幌市との関係について、表1により説明いたします。  この指針の中で本計画に盛り込むものとして定めているものは、表の左の欄にありますとおり、1)の処理範囲から6)の目標処理期間の設定までの六つの項目となってございます。一つには、域内処理の原則、一つには、市有施設での処理を超えることを想定し、平時から民間処理施設の活用を準備すること、一つには、再資源化や減容化に十分な仮置き場を準備することなどについて示されております。  続きまして、国、道、市の役割分担につきましては、表の右欄の個別の分担事務をご参照ください。  国や道の分担事務といたしましては、市町村の区域内処理では対応できないときへの広域処理支援などについて定めております。また、最長3年で処理を完了することを目指すものとされております。  次に、札幌市が分担する事務でございますが、一つ目には、平時における災害瓦れきの仮置き場の確保や発生した際の運用方針、二つ目には、市民が排出する生活ごみ避難所ごみ仮設トイレ処理体制、三つ目には、周辺自治体民間事業者との協力体制などがございます。
     次に、2枚目の資料をごらんください。  本計画で想定する地震と被害についてでございます。  (1)の表2に記載しておりますが、瓦れきが最大量発生する月寒断層地震を想定しておりまして、想定最大震度は7、最大瓦れき発生量は約704万トン余り、避難者は7万人超、ライフラインでは、上水道の被害は約7割、下水道被害は2%以下、電力被害は停電率が約18%と想定しております。  続きまして、4の対象とする災害廃棄物等について説明させていただきます。  表3をごらんください。  災害時に発生するごみの種類といたしましては、被災者や避難者の生活に伴い発生する生活ごみ避難所ごみ、それから、避難所に設置される仮設トイレから排出されるし尿、最後に、全壊家屋等瓦れき、災害で壊れた家具などの片づけごみといった災害廃棄物がございます。  まず、生活ごみ避難所ごみの収集につきましては、避難所ごみが全市で1日当たり39.6トン排出されると推計されております。これを収集車で換算いたしますと、12台の増車が必要という想定となってございますが、現行の収集体制ではこの12台の増車についてはのみ込むことが可能と考えております。  続きまして、し尿の収集でございますが、上水道の7割が被害を受ける、あるいは、7万人の避難者が避難所で生活を送られることを想定しますと、現行の体制ではし尿収集車が10台程度不足するという推計結果となっておりまして、広域処理民間事業者への処理依頼を検討することが必要との試算となっております。  続きまして、災害廃棄物瓦れきにつきましては、先ほどご説明させていただきましたとおり、700万トンを超える瓦れきの一時保管、あるいは、分別、中間処理に必要な仮置き場の面積でございますが、1次仮置き場に必要な総面積は約210ヘクタールと試算しております。現時点で札幌市が利用できる候補地の総面積は、公園や未利用の市有地を含めて1,200ヘクタールほどありますので、この中で適宜利用できるよう、平時から関係部局連絡調整をすることといたしております。  続きまして、5番目の災害廃棄物等処理方針でございます。  災害廃棄物等処理方針につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等にのっとりまして、(1)から(7)までの留意すべき事項に基づいて処理することとなります。  続きまして、右ページに移りまして、6番目の災害廃棄物等処理の具体策でございます。  表5にありますとおり、災害時に処理する廃棄物を三つの種類に分け、対応時期は、発災後24時間までの初動期、発災後から3日までの災害発生初期、2週間までの応急期、そして復旧期の4段階として、この計画に基づき、必要な対応を実施いたします。  まず、生活ごみ避難所ごみ災害廃棄物のうち片づけごみへの対応につきましては、初動期は、収集車や処理施設ごみステーション給油施設状況確認から始まり、災害発生初期である発災後3日までの段階で、被害状況に応じて市民仮置き場の設置を開始いたします。市民仮置き場は、今回の札幌での災害の教訓を踏まえて取り入れたものでございまして、設置や運用方法については後ほどご説明させていただきたいと存じます。  続きまして、し尿への対応につきましては、初動期は、まず、収集車や処理施設の状況を確認、必要な仮設トイレ数を確認し、その後、仮設トイレを設置いたしますが、復旧期には、復旧の状況を踏まえて順次撤去することを想定しております。  最後に、災害瓦れきにつきましては、表5の一番右の欄にございますが、瓦れきの発生量を推計するとともに、清掃工場破砕工場埋め立て処分場などの状況確認、さらには、民間処理施設の状況もあわせて確認した上で、1次仮置き場の設置や、公費解体・撤去の受け付けや処理に向けての準備を行うことになります。  続きまして、6の(2)は、(1)でご説明した廃棄物に対する具体的な対応について説明させていただきます。  まず、生活ごみ避難所ごみの具体的な処理方法ですが、燃やせるごみなどの腐敗性の高い廃棄物の収集を優先して行い、被害状況に応じてほかの自治体への応援を要請することになります。  次に、し尿の具体的な処理方法でございますが、断水等により避難所の水洗トイレが使用できない場合、仮設トイレの設置を協定締結業者に依頼いたします。また、仮設トイレ設置までの間は、備蓄の簡易トイレなどでの対応を検討することにいたします。  なお、現時点でのし尿収集体制につきましては、最大被害発生時にし尿収集車の不足が見込まれますので、ほかの自治体への応援要請などについて対応いたします。  続きまして、3枚目の資料に参ります。  ここでは、災害廃棄物のうち、瓦れきを除く片づけごみの具体的な処理方法についてご説明いたします。  昨年の北海道胆振東部地震におきましては、家の中に割れ物が散乱し、足の踏み場もなく、燃やせないごみの収集日まで待つことができない市民がいらしたことを踏まえ、本計画では、発災後、できるだけ早く市民仮置き場を設置することとしております。  1の設置する目的から7の設置方法までお示ししておりますので、ご参照ください。  続きまして、災害廃棄物のうち瓦れきの具体的な処理方法について説明いたします。  倒壊建築物コンクリート殻等瓦れきの総計は、先ほどもご説明させていただきましたが、704.7万トンと推計しております。その量は、札幌市が1年間に処理するごみ量の約12年分に相当する量でございまして、こうした瓦れきは、通常、札幌市が取り扱わない廃棄物でございます。  目標処理期間は、国や北海道の計画を踏まえ、3年を基本として設定しておりますが、この3年でどのように処理するかということにつきましては、図4の災害廃棄物目標撤去期限をごらんいただきたいと存じます。  次に、瓦れきの保管、選別、再資源化や減容化するために仮置き場を設置いたします。1ヘクタール以上の面積を有する市有地が総面積1,200ヘクタールほどございますが、この中から、法令や地形、ほかの災害対応としての用途を勘案した上で210ヘクタールの土地を確保することとなります。  災害廃棄物瓦れき発生場所から処理までの流れにつきましては、右ページの図5をごらんください。  1次仮置き場は、災害発生場所から収集・運搬された災害廃棄物を保管するのと同時に、まずはコンクリート、木くず、金属、そのほかの混合物に粗く選別し、2次仮置き場で処理するまでの間、保管する機能を担う処理施設でございます。あわせまして、輸送効率を高めるための積みかえ拠点としての機能も担うことを想定しております。  次に、2次仮置き場でございますが、現時点では山本と山口の二つの埋め立て処分場を想定しております。ここで、1次仮置き場で粗選別されたものを集積し、破砕処理や最終的な選別作業を行い、この後、焼却施設、再資源化施設埋め立て処分施設に搬出することになります。  こうした仮置き場の設置の結果、机上での計算になりますが、災害瓦れき704万トンのうち、約6割が再資源化可能となるものと推計しております。  最後の資料をお開きください。  (3)の図6をごらんください。  災害廃棄物瓦れきの処理は、市として関係部局と緊密に連絡調整を行う必要があることは当然でありますが、特に、このたびの北海道胆振東部地震における公費解体を進めるに当たって、平時から緊密な連絡調整が必要と再認識いたしました。そこで、図6にありますとおり、この計画の策定をもって、公費解体を円滑に進めるために、平時から関係局との連携を明確に位置づけたところでございます。  次に、右ページの7の組織体制について説明させていただきます。  図7は、災害発生時に札幌市災害対策本部が設置された場合の環境局として取り組むべき組織図でございます。  図7と表6をごらんいただきたいのですが、災害廃棄物処理計画を実施する前提で、704万トンという量の瓦れきは、札幌市だけではとても処理できるような状況ではございませんので、当然、国、道、他の自治体や民間事業者への協力依頼を行いますが、そのほか、札幌圏6市町村との相互支援協定、北海道産業廃棄物協会との支援協定、その下にございます仮設トイレレンタル事業者との供給協定に基づいて平時から備えてまいりたい、このように考えております。 ○林清治 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆北村光一郎 委員  ただいま、札幌市災害廃棄物処理計画(案)の内容について説明をいただきました。  去年9月6日未明に発生した北海道胆振東部地震では、本市においても清田区里塚地区などで大きな被害があり、被災された方には、まことにお見舞いを申し上げたいところでございます。  札幌にも複数の活断層があり、直下型の大地震がいつ起こってもおかしくないことを改めて認識することとなりました。今後は、今回の規模以上の被害も想定し、災害廃棄物処理方法について対策、検討を進めていくと、今、説明を受けたところです。  先ほどの説明では本計画は東日本大震災を契機として策定されたとのことでありましたが、東日本大震災から約8年が経過した現在、計画の策定がなぜこの時期になったのか、また、これまで災害廃棄物の処理に関する計画はなかったのか、お伺いいたします。 ◎三上 環境事業部長  なぜ、本計画の策定がこの時期に至ったのかということについてご回答申し上げます。  計画の策定につきましては、まず、東日本大震災の教訓から、平成26年に環境省が災害廃棄物対策指針を策定し、都道府県及び市町村に対し、災害廃棄物処理について平時から備えるために計画を策定するよう求めがあったところでございます。この指針において、市町村は都道府県の計画と整合が図る必要があったため、平成30年3月の北海道の計画の策定を待った後、今回の北海道胆振東部地震の振り返りを踏まえた上で、このたび、本計画を策定いたしたものでございます。  続きまして、二つ目の質問でございますが、この計画を策定する前は、清掃施設における初動対応や復旧方法を定めたマニュアルや、瓦れき処理の手順や方法などを定めたマニュアルなど、収集から処理に至るまでの業務ごとのマニュアルを整備しておりましたけれども、今回のような総合的な計画はなかったところでございます。 ◆北村光一郎 委員  やはり、道との調整等々は必要なのかなというふうにお聞きいたしました。  災害廃棄物の処理については、今回の計画を検討する以前からマニュアルなどの備えはあったとのことであります。また、今回は、国や道の計画と整合性をとりながら策定したというふうにご回答いただきました。  それでは、次の質問でございますが、札幌市は、札幌圏6市町村と札幌圏震災等廃棄物処理に係る相互支援協定を結んでおりまして、災害廃棄物処理について連携する体制ができているものと思います。ただ、東日本大震災や熊本地震により発生した災害廃棄物処理においては、隣接自治体を越えた広域処理が実施されたと聞いておりまして、私も大災害時においては特に重要であると考えます。  道内においても、昨年の北海道胆振東部地震や平成28年8月の北海道豪雨災害など、近年、災害が多発しており、それに伴って大量の災害廃棄物が発生しているところでありますが、札幌市は、これまで、他市町村への支援として災害廃棄物の受け入れを行ったことはあるのか、お伺いいたします。 ◎三上 環境事業部長  他都市からの災害廃棄物の受け入れの実績についてのご質問でございます。  これまでのところ、札幌市がほかの自治体の災害廃棄物を受け入れた事例はございません。ただし、他自治体から災害廃棄物の受け入れの要請があった場合には、できる限り支援を実施したい、このように考えております。  今回の北海道胆振東部地震でも、最終的に受け入れには至りませんでしたが、北海道から、厚真町と安平町で発生した災害廃棄物の焼却ごみの受け入れについて打診があったところでございます。本市としても協力する旨の回答をし、受け入れの準備を進めておりましたが、苫小牧で処理されるということで、結果として受け入れには至らなかったところでございます。 ◆北村光一郎 委員  最後に、要望になりますが、災害廃棄物処理においては、災害廃棄物が発生した市町村みずからが処理することが原則ではありますが、通常の処理量を大きく上回るときは、早期の復旧、復興を実現するためにも広域処理が重要となってくると思います。  この計画においても、その体制を整備するための取り組みの一つとして、札幌圏震災等廃棄物処理に係る相互支援協定が上げられております。札幌市は、リーダーシップを持って、他市町村の支援も考えていただきたい。このため、日ごろから連携し、絶えず必要な検討を行っていただくことを求めて、質問を終わります。 ◆成田祐樹 委員  私からは、今回の札幌市災害廃棄物処理計画(案)について、関係団体との連携及び私有財産に関して質問したいと思います。  先ほど、自治体間での広域処理について質疑がされましたが、実際の大規模災害では、当然、量的にも市の施設だけでは対応できないことは明らかであると思っております。また、廃棄物の性状としても瓦れきがメーンとなることから、通常は産業廃棄物として扱われるものが多く、これらの廃棄物を処理するためには、民間の廃棄物事業者の支援が必要になってくるのではないかと思っております。そのような状況を考えますと、道内の産業廃棄物処理業者で構成される公益社団法人北海道産業廃棄物協会との連携が重要になってくるのではないでしょうか。  昨年3月に国が出した災害廃棄物対策指針においても、関係事業者・団体とは災害支援協定の締結を検討することとされており、札幌市と北海道産業廃棄物協会では既に支援協定が締結されていると聞いていますが、災害が起きたときには具体的にどのような協力をしてもらえるのか、見解をお聞かせ願えればと思います。 ◎吉田 清掃事業担当部長  北海道産業廃棄物協会との協定に基づく支援の内容についてのご質問でございます。  委員のご指摘のとおり、大規模な災害により発生する廃棄物は、その量が膨大であることなどから、市の施設だけでは処理が行えず、民間の産業廃棄物処理業者の協力が不可欠でございます。そこで、北海道産業廃棄物協会とは、東日本大震災における瓦れき処理等の実情を踏まえまして、平成26年3月に災害廃棄物処理の支援に関する協定を締結したところでございます。  この協定においては、札幌市が災害廃棄物の処理を円滑に進めることができるよう、協会を通じて協力できる会員企業の情報を提示していただくことになっておりまして、その上で、それらの企業がみずから保有する車両や重機による廃棄物の運搬、あるいは、産業廃棄物処理施設における瓦れき処理を行っていくことになっております。また、毎年度、会員企業が保有する車両台数や廃棄物処理施設の状況を報告していただくことで、平時からも発災時に備えた情報共有に努めているところでございます。 ◆成田祐樹 委員  既に連携されていることについては、大変評価すべきだと思っております。  ただ、実際の災害時には、協定を締結していても、状況によっては十分に機能しない場合も考えられます。自治体の力だけでは対応できないことも明らかであると思いますので、日ごろから常に産業廃棄物協会と連携していただくことが大切だと思います。災害が起こってからでは、そういった議論はなかなかできないと思いますので、事前に協会と十分な協議を行っていただいて、絶えず必要な見直しを行っていただきたいと思います。  次に、災害時に発生する私有財産への対応についてお伺いしたいと思います。  東日本大震災の発生以降、私自身も、岩手県陸前高田市、釜石市、大槌町にボランティアで計4回訪れ、瓦れき撤去などに従事し、また、そのボランティアとは別に、現地の仮置き場などを行政視察してきました。瓦れきを除去する際には、壊れた住宅などにおいて重機でとることができない細かなものを拾う作業などを行いましたが、中には位牌などが砂に埋まっており、被害に遭われた家にとっては数少ない思い出の品になるという話も伺ったことで、どんなものであっても単純に廃棄物とは言い切れない難しさがあるなと感じたところです。  環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室が昨年3月に発表した災害廃棄物対策指針改定版では、市区町村は、災害廃棄物を撤去する場合は、思い出の品や貴重品を取り扱う必要があることを前提として、遺失物法等の関連法令での手続や対応も確認の上で事前に取り扱いルールを定め、その内容の周知に努める、思い出の品等の取り扱いルールとしては、思い出の品等の定義、持ち主の確認方法、回収方法、保管方法、返却方法等が考えられると記されております。  水害のときには、家屋や動産などが流出し、自宅敷地外に流されることもあることから、貴重品やアルバム、位牌などといったいわゆる思い出の品がかなり離れた場所に漂着する場合があり、そのようなものが仮置き場に運ばれてくる可能性もあります。特に、災害のときには、本人や家族がまとまって被害に遭うことなども想定され、長期間、確認がとれないことも想定されます。  そこで、お伺いしますが、仮置き場にそのような貴重品や思い出の品が運ばれてきたときにはどのように対処する予定なのか、見解をお聞かせ願えればと思います。 ◎三上 環境事業部長  仮置き場に貴重品や思い出の品が運ばれたときの対処についてのご質問でございます。  仮置き場は、損壊家屋等の災害廃棄物を処理するまでの保管、あるいは、再資源化することを前提といたしまして、重機によりコンクリート殻、木くず、金属くずなどに選別するための機能を担った施設でございます。ご質問の貴重品や思い出の品の取り扱いにつきましては、委員のご指摘のとおり、災害廃棄物対策指針の中で留意するよう求められているところでございます。実際には、膨大な量の災害廃棄物を迅速に処理しなければならない中で、思い出の品を取り出すことは難しい状況にあると思いますが、私どもといたしましては、被災者の気持ちを支えるためにも、このことについて一定の留意をすることが必要と認識してございます。  そのため、まずは、発災現場で災害廃棄物を収集・運搬する際に、事業者にできるだけ注意をしていただくことが必要と認識しております。さらには、仮置き場におきまして従事する事業者に対して、瓦れきの分別を進める中で発見された思い出の品等につきましては、別途、保管を求めるなど、できる限り配慮していただくよう準備を進めてまいりたい、このように考えております。 ◆成田祐樹 委員  お答えいただいたように、基本的に、貴重品は警察に届け出て、思い出の品についても確認が必要になってくると思います。いずれにせよ、所有者の確認をとることを前提とされているので、その周知に努めていただきたいところです。  要望ですが、札幌においては、津波の可能性が低いので、水害というのはなかなか想定しにくいかなと思いますが、昨今の気候変動やゲリラ豪雨などを考えると、豊平川の氾濫などの水害も頭に入れておく必要があるかと思っております。所有者の手元から離れて流されることによって、意図せずに運ばれてくる処理物があることや、場合によっては、緊急的に所有者の意思確認がとれないまま、有価物を含んだものをどこかに一時的に置かなければならないケースも出てくるかと思います。今回の計画では、災害廃棄物、いわゆる無価値になったものの仮置き場の選定を今後考えていくという話ですが、特に水害の被害に遭った搬入物は、においが発生することや、所有者が確認するまで時間がかかることなどを想定されて、その状況に見合った場所が必要になると思います。  水害に遭ったときの搬入物のにおいというのは、単に泥だけではありません。これは陸前高田市であったのですが、水産加工場が近くにあって、中の水産物がばあっと流れてしまい、それが腐敗して、瓦れきそのものから腐敗臭がするような状況でした。豊平川の下流側も、特に、東雁来には水産加工品を扱っているところがあったり、流通関係でたくさんのものが保管されていたりします。それが流れてにおいにつながる可能性もありますので、ぜひ、そういったにおいがついている瓦れき災害廃棄物にも留意して考えていただきたいと思います。  また、市民にとってみると、どのような形で運ばれてこようが、私有財産については本人の所有物に変わりないと思います。災害時に発生する瓦れきなどにまじる私有財産について、その確認ができやすくなるよう周知や場所に配慮して、各部局と事前に調整して仮置き場を設定していただくことを求めて、質問を終わりたいと思います。 ◆福田浩太郎 委員  先ほどの概要報告で、災害廃棄物の種類として片づけごみについてのご説明がございました。私からは、この片づけごみについて質問させていただきたいと思います。  大規模災害時には、瓦れきとは別に、各家庭において散乱した割れたガラスや瀬戸物などの燃えないごみ、また、壊れた家具など大型の片づけごみが大量に発生すると思います。この片づけごみの収集については、昨年の決算特別委員会で、私どもの会派の小口議員が質問したところでございます。その質問の趣旨としましては、被災した方が一日でも早く日常生活に戻るためには、災害で発生したごみを早急に出せるような対応が必要であり、こうした迅速なごみ処理が復旧、復興の第一歩となることから、片づけごみの仮置き場、いわゆる市民仮置き場の設置も含めたきめ細やかな対応を求めるものでございました。このときのご答弁としましては、ごみステーションによる通常の収集が困難な場合は、市民仮置き場を設置して収集を行い、設置に当たっては町内会などの地域の方々の協力を得ることが重要との認識が示されたところでございます。  私も、小口議員の考え方に賛同するものであり、市としてもこのことを積極的に進めていただきたいと思っております。  そこで、質問ですが、こうした市民仮置き場は、具体的にはどのような手順で設置しようとしているのか、お尋ねしたいと思います。  また、市民仮置き場の設置当初から分別をしっかりしないと、ごみの適正処理やリサイクルに支障が生じ、改めて分別するのに多くの人手や時間を要するほか、便乗ごみの排出が生じる可能性もございます。このような問題が生じないようにするためには、市民仮置き場の管理を適切に行う必要がありまして、地域住民の協力が不可欠と考えるところでもございます。  そこで、あわせてお伺いしますが、市民仮置き場の管理についてどのように進めていこうと考えているのか、お尋ねいたします。 ◎吉田 清掃事業担当部長  市民仮置き場の設置、それから管理というご質問でございます。  災害が発生したときには、私ども環境局の職員が、区役所やまちづくりセンターなどと連携しながら、被災状況や地域の要望を速やかに把握いたします。その上で、市民仮置き場の設置が必要となる場合には、地域との協議や関係機関との調整を行いまして、利用可能な公園や市有地など被災地区に近い場所に設置していきたいと考えてございます。  次に、市民仮置き場の管理についてでございますが、災害時であっても、ごみの排出マナーを守り、適切に分別することは、生活環境の保全、円滑なごみの処理のためには大変重要なことであると考えております。市民仮置き場においても片づけごみが適正に排出されるように、地域の皆様のご理解とご協力をいただきながら管理運営を進めていきたいというふうに考えてございます。 ◆福田浩太郎 委員  仮置き場につきましては、状況をしっかり把握して、必要な箇所にどういうふうに設置していくか、事前によく計画を立てていただいて、特に、地域としっかり相談してご理解、ご協力を得ながら進めていくことが大事だというふうに理解いたしました。  そこで、次に、仮置き場の円滑な管理が行われるためには、市民に、災害時の片づけごみの排出ルールにいかに協力してもらうかにかかっていると思います。昨年の決算特別委員会でも、災害時のごみ排出マナーに関する市民周知方法について質問いたしましたが、災害時のごみ排出マナーなどについて、わかりやすい広報物を作成し、出前講座などを活用して広く市民に周知していくということでございました。こういったものをまさに市民に広く配布して、もしものときの対応をあらかじめ知ってもらうことは、非常に意義があることであろうと思います。今回、資料として、もしもの時の災害廃棄物処理の手引き(案)の提示がございました。  そこで、質問ですが、こういった広報物を具体的にどのように使って、市民に対して片づけごみの排出方法などの周知をしていくのか、お伺いしたいと思います。 ◎吉田 清掃事業担当部長  市民への片づけごみ排出方法等の周知についてでございます。  委員のご指摘のとおり、災害時に設置される市民仮置き場の円滑な運営のためには、ごみをしっかりと分別し、可能な限りリサイクルすることが大変重要でございます。そのためには、災害時のごみの排出方法などについて、平時から市民にわかりやすく説明し、理解してもらうことが重要となってくるため、災害時に発生するごみの種類とその排出の仕方、市民仮置き場のイメージや避難所での分別などについて解説したものを作成しておりまして、本日、その案をお手元に提示させていただきました。  現在、デザインを工夫して、視覚的によりわかりやすいものとなるよう作業を進めているところでございまして、計画策定後は、ホームページへ掲載するほか、特に、災害時の市民仮置き場の設置に当たりましては町内会など地域の皆様の理解や協力が重要でありますことから、出前講座などでこのパンフレットを活用し、地域住民に対しても働きかけてまいりたいというふうに考えております。 ◆福田浩太郎 委員  市民仮置き場をしっかりと運営していくためには、行政が市民に分別排出の徹底を呼びかけることが必要不可欠でございます。その手段として、地域に理解や協力が得られるよう、パンフレットにより市民への周知を行うということでございます。このことにしっかりと取り組んでいただきたいと要望いたしまして、質問を終わります。 ◆田中啓介 委員  本計画の目的の中で、大規模災害時には一般ごみについても平時の収集、処理を行うことが困難になることから、災害発生に伴うごみ、し尿の収集に関する諸課題について事前に十分な対策を講じておくことが必要としております。  まず、4点目の対象とする災害廃棄物等についてですが、推定発生量が約704.4万トン、1次仮置き場の必要面積は約210ヘクタールとして、1ヘクタール以上の面積を有する市有地の総面積が約1,200ヘクタールあり、そこから選定するとしております。この数字だけを見ると、発生した災害廃棄物を十分に賄える面積というふうに見てとれるのですが、市有地といってもさまざまなものがあると思います。例えば、今回、連携していく局の一つに建設局がありますが、建設局が今年度開設している雪堆積場の総面積が288万4,595平米ですけれども、そのうち、市の土地は33万7,579平米だと聞いております。市民の仮置き場というのは、決して日々の生活や生活再建に影響があってはなりませんし、周辺の環境にも影響がないような場所を選定することが必要だと思います。  そこで、質問ですが、1次仮置き場の選定の考え方はどういったものなのか、また、他部局とどのように連携・調整していくのか、伺います。 ◎三上 環境事業部長  1次仮置き場の選定方法、また、選定に当たっての関係部局との調整をどのように進めていくかという2点についてのご質問でございます。  まず、1点目の1次仮置き場の候補地の選定につきましては、1ヘクタール以上の市有地の利用を基本といたしますが、この候補地は、自衛隊の野営場や応急仮設住宅など、ほかの目的にも多く使われることを考慮しなければならないものと認識しております。したがいまして、こうした調整に当たっての基本的な考え方でございますが、人命救助や仮設住宅など市民の生命や生活に直接かかわる利用が優先されることはもちろんでありますので、そういった中で、1次仮置き場としては、まずは、近隣住民の生活環境や災害廃棄物の運搬効率などを考慮して、市街地から離れた比較的規模の大きな公園や市有地などの場所から選定してまいりたいと考えております。  それから、2点目は、どのような庁内調整のもとで選定を行うことになるかというご質問でございます。  現在のところ、この計画の中ではそこまで明確に定めてはおりません。ただ、今、委員がお話しされたように、地域防災計画の中で災害支援のためにさまざまな用途に使われることになりますので、その調整をどのように進めていくか、発災後、いつまでも進まない状況にならないように、今後、危機管理対策室等と詰めていきたい、このように考えております。 ◆田中啓介 委員  今、部長がおっしゃったように、実際に災害が起きたときには一日も早い復旧、復興が望まれますし、その阻害になるようなことは決してあってはなりません。また、同時に、いろいろな災害廃棄物が出てくると思いますが、本書にも書かれているように、その中には有害なものがある可能性もありますので、決して環境に影響がないように万全な対策をしていただきたいと思います。  前に戻りますが、3点目の本計画で想定する被害のところで、被害が最も大きく、廃棄物の発生量も最大となる地震への対応を中心として計画しており、部長が説明された表2のライフライン被害では電力が約18%と書かれております。
     しかし、ご存じのように、昨年9月の北海道胆振東部地震では、札幌全域が停電し、ブラックアウトになりました。これによって、スーパーや商店、また個人宅でも冷蔵庫や冷凍庫が全く使えなくなってしまい、大量の生鮮食品を廃棄処分せざるを得ない事態も起きました。このように、想定以上の災害廃棄物が出ることがこの前の9月の震災で明らかになったと思います。  そこで、質問ですが、この被害想定では不十分ではないかということと、北海道胆振東部地震で実際に起きたことも教訓にして計画を検討していくべきだと思うのですけれども、どうお考えか、伺います。 ◎三上 環境事業部長  札幌市災害廃棄物処理計画の前提となる札幌市地域防災計画で想定する被害は実態と少し違うのではないかということが、まず、1点目のご質問でございます。  本計画につきましては、国の指針に基づき、札幌市地域防災計画で想定する被害のうち、建物被害が最も大きく、廃棄物発生量も最大となる月寒断層地震による被害を想定してその対応を定めるものとされております。この計画の目的は、一つには、最大量発生する瓦れきを3年以内に処理することを目途に、1次仮置き場を確保し、適正に処理することなどを大きな柱とした上で、二つ目の柱として、生活ごみ避難所ごみの収集を公衆衛生の観点から円滑に実施するといたしております。  今回の胆振東部地震では、本計画が参考にする地域防災計画が想定する震度に満たない地震でありながら、委員のご指摘のとおり、予想を上回る停電率となりました。ただ、一つ目の大きな柱である所定の期間内での瓦れき処理の実施につきましては特に影響がないのではないか、まずはこのように考えております。  しかしながら、二つ目の柱である生活ごみ避難所ごみの収集につきましては、今回の地震におけるブラックアウトによりまして、収集車の給油の見通しがなかなか立たない、あるいは、清掃事務所や委託事業者との通信手段に支障が出るなど、初動対応などで課題が生じたものと認識してございます。  このため、今後は、この停電の経験を生かし、必要な対応を検討してまいります。さらには、札幌市地域防災計画でも、来年度に現計画の想定する被害の程度の適否について再検証を行う予定になっていると伺っていますので、この再検証の結果により、必要があれば見直していきたい、このように考えております。  さらに、2点目の想定する被害は過小だったのではないか、今回の北海道胆振東部地震の教訓を受けて、この計画の中にさらに盛り込むべきものがあるのではないかというご質問でございます。  先ほどご説明いたしましたとおり、生活ごみ避難所ごみの収集・運搬につきまして、初動対応として収集車の給油体制などを確保する、あるいは、片づけごみの収集体制についても、まずは市民のために片づけごみのスペースを確保するということもこの計画の中に位置づけております。さらに、公費解体を円滑に進めるための体制の確保に向けて、初めて庁内の中で横連携を進めるような会議を持ち、この会議が絵に描いた餅にならないような工夫といいますか、今後はそういう体制をとっていくことを計画の中に盛り込んでございます。  ただし、委員のご指摘のように、この計画で対応が万全だというふうには考えておりません。先ほどの地域防災計画の再検証、あるいは、我々としても、今回の地震を振り返り、全体の中で課題の洗い出しをしておりますので、そのことを踏まえて、今回の計画の策定にとどまらず、一年一年、気づきがあった時点で見直しを進めてまいりたい、このように考えております。 ◆田中啓介 委員  確かに、100%万全というのはなかなか難しいことは重々承知しておりますが、それでもやはり少しでも100%に近づけていくように、ぜひ、この教訓を生かした計画にしていただきたいと思います。  災害で発生した災害廃棄物をどのように処理していくかということに対して、今、部長がおっしゃったように、本計画が絵に描いた餅にならないためにも、その体制をどうするかなど、事前に対策をしていくことがまさに重要だと思います。  繰り返しになりますが、本計画の目的には、災害発生に伴うごみ、し尿の収集に関する諸課題について事前に十分な対策を講じておく必要があるとしております。事前にということは、つまり、災害が起きる前に、建築物や道路、水道管などのインフラを耐震化していくことでもあると思います。さまざまな自然災害に遭っても、建築物が損壊しない、道路も陥没しない、水道管が壊れない、そうなれば逆に瓦れきが少なくなる、つまり、災害廃棄物の発生量が減ることにつながっていくというふうに思います。  実際に、環境局としても、本計画書と一緒に、もしもの時の災害廃棄物の処理の手引きを市民向けに作成しておりますが、その最後のページに、災害によるごみを出さないために日ごろから気をつけることとして、家具を固定するとか、不要なものは処理しておくことを市民に向けて発しております。そのように、事前の対策として、建築物の耐震化によって損壊する家屋を減らしていく、インフラについても、自然災害への対応力を強化する、また整備する、そうすることで災害廃棄物の発生量を減らすことも重要だということを申し述べて、質問を終わります。 ○林清治 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○林清治 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  最後に、駒岡清掃工場更新事業実施方針についてを議題とし、資料に基づき、理事者から説明を受けます。 ◎平木 環境局長  環境局では、市内で最も老朽化が進んでおります駒岡清掃工場の更新につきまして、昨年5月に駒岡清掃工場更新基本計画を策定いたしまして、2024年度の新清掃工場の運転開始を目標に事業を進めているところでございます。この駒岡清掃工場更新事業は、事業手法にDBO方式を採用する計画でありますことから、いわゆるPFI法及び札幌市PPP/PFI活用方針にのっとりまして、より多くの民間事業者の方々の参入を促すための早期の情報提供といたしまして、入札説明書に先立って実施方針を公表することとなります。  本日は、この実施方針の案につきましてご報告させていただきます。  それでは、内容につきましては所管部長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎村田 施設担当部長  それでは、駒岡清掃工場更新事業実施方針(案)について、お手元のA3判の概要版に沿ってご説明させていただきます。  まず、事業内容に関する事項について、資料の左側をごらんください。  上段に本事業の概要について記載しております。  本事業は、駒岡清掃工場の更新施設であります新清掃工場の設計・建設及び運営・維持管理を民間事業者に包括的に委託するDBO方式により実施するものでございます。  新清掃工場の概要でございますが、施設規模につきましては、焼却施設の処理能力を1日当たり600トン、破砕施設の処理能力を1日当たり130トンと設定してございます。  事業期間につきましては、設計・建設期間を2020年6月に予定しております事業契約の締結日から2025年3月31日までの約5年間としておりまして、運営・維持管理期間を2025年4月1日から2045年3月31日までの20年間と設定しているところでございます。運営・維持管理期間を20年間と設定した理由といたしましては、他都市事例において20年間と設定している事例が多いこと、また、20年を超える長期間に設定した場合、民間事業者において適正な維持管理費用の設定が困難となるということで、リスクのコストが多く見込まれ、割高な契約になる可能性が高いということでございます。  中段に、本事業の事業スキームを例として記載してございます。  本事業の契約形態についてですが、事業者に設計・建設業務及び運営・維持管理業務を一括で委託するための基本契約を締結することといたします。さらに、基本契約に基づきまして、事業者のうち、設計・建設業務を担当する者とは建設工事請負契約を、構成員が運営・維持管理業務を目的に株主と出資、設立する特別目的会社、SPCとは運営・維持管理業務の委託契約を締結することとなります。また、地域熱供給事業者への熱供給料金収入及び電力事業者への余剰電力の売却収入につきましては、本市に帰属するものとしてございます。  下段に本事業のスケジュールを記載してございます。  事業スケジュールにつきましては、本実施方針の公表を2019年3月、来月上旬に予定しております。その後、2019年8月上旬に入札の公告、2020年2月中旬に落札者の決定、4月上旬に仮契約の締結を行いまして、6月に本契約の締結を予定しているところでございます。  次に、民間事業者の募集及び選定に関する事項について、資料の右側をごらんください。  上段に、本事業の事業者選定に関する基本的な事項を記載しております。  本事業につきましては、事業への参加を希望する民間事業者を広く公募し、透明性、公平性の確保に配慮しながら事業者を選定するものといたします。事業者の選定に当たりましては、総合評価一般競争入札方式により行います。総合評価方式につきましては、学識経験者等で構成する駒岡清掃工場更新事業者選定委員会を設置し、あらかじめ設定した落札者決定基準に従い、事業者選定委員会において入札提案書の審査を行いまして、最優秀提案を選定いたしたいと考えているところでございます。  なお、落札者決定基準につきましては、入札公告時に公表するものといたします。  また、本事業は、WTO政府調達協定の対象事業でございます。  中段から下段に、本事業の主な参加資格要件を記載してございます。  まず、建築物の設計・建設を行う者の要件につきましては、一級建築士事務所の登録や建築一式工事の特定建設業の許可を受けていること、また、監理技術者を専任で配置できることや、札幌市競争入札参加資格者名簿の工種に建築で登録、登録の際の経営力、技術力などから工事の施工能力を総合的に判定する客観的評定点が1,200点以上であること、建設工事の実績があることなどでございます。  次に、プラント設備の設計・建設を行う者の要件につきましては、清掃施設工事の特定建設業の許可を受けていること、監理技術者を専任で配置できることや、札幌市競争入札参加資格者名簿の工種に機械設備で登録、登録の際の客観的評定点が1,200点以上であること、プラント設備に係る設計・建設工事の受注実績があることなどでございます。  なお、プラント設備の設計・建設を行う者の要件の全てを満たす1者を入札参加者を代表する代表企業として定めるものといたします。  最後に、運営・維持管理を行う者の要件につきまして、札幌市競争入社参加資格者名簿の業種に廃棄物処理業かつ建物設備等保守管理業で登録されていることや、運転管理業務の実績があること、現場総括責任者としての経験を有する技術者を運営開始後2年間以上配置することとしてございます。  入札参加の構成事業者につきましては、本事業の設計・建設、運営・維持管理の各業務を行う者として、ただいま説明いたしました各要件を満たす企業で構成することといたします。  なお、複数の要件を満たす者につきましては、複数の業務に当たる者を兼ねることを可能といたします。 ○林清治 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆北村光一郎 委員  ただいま説明いただいた中で、3点ほど質問したいと思います。  まず、1点目は、駒岡清掃工場更新事業の実施方針についてでございます。  新清掃工場の焼却処理能力は1日600トンと設定されておりますが、プラント設備の設計・建設を行う者の要件として求めている受注実績の施設規模は1日200トン以上となっております。1日600トンという規模の大きな新清掃工場を建設するに当たっては、より建設規模に近い受注実績を参加要件とするのが普通ではないかと思いました。  そこで、質問ですが、参加資格要件において、焼却施設の受注実績を施設規模1日200トン以上とした理由についてお伺いいたします。 ◎村田 施設担当部長  参加資格要件において、施設規模1日当たり200トン以上とした理由についてお答えいたします。  清掃工場の建設に当たりましては、入札における競争性を確保するため、より多くの民間事業者を参加対象とすることが望ましいと考えております。また、施設の安定性を考慮しますと、ダイオキシン類等の排ガス基準の法規制において最も厳しい基準が適用となります施設規模1日当たり200トン以上の実績が必要であることも考えております。以上の観点から、施設の安全性と入札における競争性の確保を考慮しまして、施設規模1日当たり200トン以上の受注実績を参加資格要件としたところでございます。 ◆北村光一郎 委員  次に、総合評価の部分でございますが、落札者決定基準についてお伺いいたします。  駒岡清掃工場の更新については、新清掃工場の設計・建設及び運営・維持管理を民間事業者へ包括的に委託するDBO方式により実施するとのことでございますが、駒岡清掃工場更新事業の事業期間については、設計・建設期間が約5年間、運営・維持管理期間が約20年間、合計約25年間という長期間の事業を一括で契約するものであり、事業者の選定に当たっては総合評価一般競争入札方式により行うとのことでございました。総合評価における入札提案書類の審査については、落札者決定基準に従って事業者選定委員会が行い、最優秀提案を選定するとのことであります。  そこで、質問ですが、総合評価一般競争入札における落札者決定基準について、どのように考えているのか、お伺いいたします。 ◎村田 施設担当部長  総合評価一般競争入札における落札者決定基準についてお答えいたします。  総合評価におきましては、事業者から提出された入札提案書類の内容及び入札価格を評価して最優秀提案を選定することとなってございます。本事業における評価項目及び配点などの落札者決定基準につきましては、今後、駒岡清掃工場更新事業者選定委員会にて審議、決定する予定となってございます。 ◆北村光一郎 委員  わかりました。  次に、3点目ですが、評価項目などの落札者決定基準については、今後の委員会で決定する予定と言われました。本事業は、事業費が数百億円規模と聞いております。その費用として札幌市の税金を投入するわけですから、地元経済の活性化の観点も必要ではないかと考えております。  そこで、質問ですが、本事業の実施に当たり、地元経済の活性化の観点についてどのように考えているのか、お伺いいたします。 ◎村田 施設担当部長  地元経済の活性化の観点についてお答えいたします。  私どもとしましても、地元経済の活性化の観点については十分認識しております。  本事業の実施に当たりましても、地元人材の雇用への配慮や材料調達における地元企業の活用など、地域経済及び地域社会への貢献について検討してまいりたい、このように考えているところでございます。 ◆北村光一郎 委員  最後にあった地元の活性化ということが大事な部分になると思っております。今、部長がお答えいただいたとおり、地域経済及び地域社会への貢献について前向きに進めていただくことを求めて、質問を終わります。 ◆田中啓介 委員  私からも、何点か質問させていただきます。  今回の駒岡清掃工場の更新事業は、DBO方式を採用するということで、これは本市が契約する事業として初めてだとお聞きしております。  まず、実施方針案によりますと、契約相手となる構成事業者がプラントと建物の設計・建設から運営・維持管理まで一括して行うということだと思いますが、構成事業者というのはおよそ何社で構成されるものなのか、また、その際、札幌市に本社がある企業の参加は見込めるのか、伺います。 ◎村田 施設担当部長  入札参加者の構成についてでございます。  参加資格要件における構成事業者の企業数は、任意としてございます。  なお、運営事業者として設立いたします特別目的会社、SPCにつきましては、札幌市内に本店を置くことを要件にしてございます。 ◆田中啓介 委員  次に、実施方針案では、事業費は、設計・建設、そして、20年間の運営・維持管理を含めて最大でおよそ1,000億円になると聞いております。これを、プラントメーカーを初め、何社かの企業で行うことになると思いますが、莫大な金額の事業に市民の税金が投入されるわけですから、先ほど北村委員もお話しされておりましたけれども、やはり、札幌市の地元の業者に仕事を回していく、雇用を生み出すなど、市内経済に資するような契約のあり方を考えていく必要があるのではないかと思います。  そこで、伺いますが、事業者の選定を総合評価一般競争入札方式で行うとしている総合評価の評価項目あるいは評価基準などに何らかの地元要件を盛り込むことは可能なのかどうか、伺います。 ◎村田 施設担当部長  本事業は、WTO政府調達協定の対象事業でございまして、入札参加の構成等において、要件等に地元企業の参加について盛り込むことはできないこととなっておりますが、地元人材の雇用への配慮や材料の調達等における地元企業の活用など、地域経済及び地域社会への貢献については、先ほどもお答えしたとおり、今後、検討してまいりたいと考えているところでございます。  なお、落札者決定基準につきましては、今後、駒岡清掃工場更新事業者選定委員会で審議、決定してまいりたいと思っております。 ◆田中啓介 委員  ぜひ、地元の企業に仕事が回っていくように、市内経済に資するような事業にしていただきたいと思います。  実は、これは、今、国のほうでも言っておりまして、国土交通省の今後の発注者のあり方に関する中間取りまとめが2018年4月に出されました。そこでは、地域の建設企業を地域の守り手と位置づけて、地元建設企業が持続的に活動できるよう、安定的、持続的な事業量の確保に努め、公平性、透明性及び競争環境の確保に配慮しつつ、等級区分の設置、分離・分割発注、個別工事の地域要件の適用など、地域企業向け市場を形成すべきとあります。  そこで、伺いますが、国土交通省の中間取りまとめで言われているこうした観点というのは極めて重要だと思いますけれども、どのようにお考えか、伺います。 ◎村田 施設担当部長  ただいまのご質問ですが、地域建設産業が活躍できるような市場の形成、このようなことが本事業にどう生かされるのかというご質問かと思います。  本事業におきましても、地域企業の維持、育成、それから、市場の形成等は重要だと認識しておりまして、事業手法の枠組みの範囲ではございますが、ベストとなる検討をしてまいりたい、このように考えております。 ◆田中啓介 委員  国は、民間活力の導入というふうに言って、今回のDBOだったりPFIのように、事実上、大手の企業が受注を独占できるような契約方式を推進しています。しかし、その一方で、東日本大震災の災害復旧のときに、最も力を発揮できる地域の建設業者がいなかったり、育っていないという現実があったことを教訓として、地域の建設業者の維持、育成が課題となっています。今回のこれは、まさに、地元の建設企業を地域の守り手と位置づけ、そのための発注者のあり方について方向性を示しているというふうに思いますので、ぜひ、この観点を重要視して取り組んでいただきたいと思います。  最後に、公共施設のあり方についてですが、やはり、継続した市民サービスの維持・向上というのは不可欠だと思います。そこで、民間事業者に委託してしまえば、市職員の技術力の継承という点で技術力の低下につながると思いますが、今事業においてそのような懸念はないのか、あわせて、技術の継承は重要だと思うので、市職員の技術力を継承し、向上させていくためにはどのように図っていくお考えか、伺います。 ◎村田 施設担当部長  本市職員の技術力の継承及び向上についてでございます。  これまでに職員が培った技術力は大変重要なものと認識しておりまして、引き続き、ベテラン職員による研修やボイラー、タービンなどの主要設備に関する資格取得を促すなど、技術力の継承とともに技術力の向上に努めてまいりたい、このように考えているところでございます。 ◆田中啓介 委員  1990年から全国各地で経済性の観点から民間委託する事業が行われてきた中で、見込みどおりの収益が上げられず、現場職員の賃金が下げられるなどの処遇の悪化、事業者自身の撤退でそれまでの現場の技術が継承されないなどの問題もまた指摘されております。  清掃工場は、市民生活において安定したサービス提供が求められる公共施設であり、直接、本市が運営、維持することで責任が明確になります。現場で働く市職員の技術力の継続的な維持、また向上を図ることができる直営方式で運営、維持をしていくべきと申し上げて、質問を終わります。 ○林清治 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○林清治 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  以上で、委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午後2時38分...