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平成28年(常任)財政市民委員会−04月28日-記録

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  1. 札幌市議会 2016-04-28
    平成28年(常任)財政市民委員会−04月28日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-26
    平成28年(常任)財政市民委員会−04月28日-記録平成28年(常任)財政市民委員会  札幌市議会財政市民委員会記録            平成28年4月28日(木曜日)       ────────────────────────       開 会 午前9時58分     ―――――――――――――― ○村上ゆうこ 委員長  ただいまから、財政市民委員会を開会いたします。  報告事項は、特にございません。  それでは、議事に入ります。  関係理事者紹介及び所管事務概要説明聴取を議題といたします。  最初に、財政局からお願いいたします。  なお、個々にご指名はいたしませんので、順次、自己紹介をしていただいた後、引き続き、所管事務概要説明をお願いいたします。 ◎藤原 財政局長  最初に、財政局局長職及び部長職につきまして、順次、自己紹介を申し上げます。  (理事者自己紹介) ◎藤原 財政局長  続きまして、財政局機構、各課の事務分掌及び平成28年度の主要事務事業につきまして、各部長からご説明させていただきます。 ◎小角 財政部長  私から、財政部機構所管事業概要につきましてご説明させていただきます。  まず、資料1ページ目の機構と3ページ目の各課の事務分掌についてでございますが、機構事務分掌に変更はございません。  次に、8ページ目をごらんください。
     平成28年度における主要事務事業についてであります。  (1)の予算の編成及び執行管理につきましては、平成27年12月に策定した札幌まちづくり戦略ビジョンアクションプラン2015に盛り込んだ事業を着実に実施するために、計画期間中の財源の見通しを明示した中期財政フレームに基づく予算編成を行います。また、各局における歳出予算の効率的かつ効果的な執行と経費の節減を徹底してまいります。  (2)の地方交付税市債等財源の確保につきましては、地方交付税を初めとする地方財源の確保のため、今後の税財政制度の改革に適切に対応するとともに、計画的に市債を発行するなど、さまざまな方策で財源を確保し、財政基盤の強化に取り組んでまいります。 ◎遠藤 税政部長  私から、税政部及び市税事務所機構所管事業概要につきましてご説明いたします。  まず、資料1ページ目からの税政部及び市税事務所機構と4ページ目からの各課の事務分掌でございますが、機構事務分掌に変更はございません。  次に、8ページ目をごらんください。  平成28年度における主要事務事業についてご説明いたします。  (1)の公平・適正な課税の推進につきましては、引き続き、課税客体完全捕捉課税標準などの的確な把握に努めてまいります。  (2)の納税秩序の維持につきましては、納税広報の充実や口座振替納税推進により、納期内納税の促進を図るとともに、適宜・適切な滞納整理推進し、市税収入率目標97.8%の達成に努めます。 ◎大関 管財部長  私から、管財部機構所管事務事業概要につきましてご説明いたします。  まず、資料2ページ目の機構についてでございますが、契約管理担当局長職平成27年度をもって廃止されております。また、7ページ目の各課の事務分掌についてでございますが、変更はございません。  次に、8ページ目をごらんください。  平成28年度における主要事務事業につきましてご説明を申し上げます。  まず、(1)の公有財産管理及び取得・処分につきましては、本市が保有する公有財産適正管理を図るとともに、公共利用が見込めない市有地につきましては、一般競争入札インターネット入札など多様な売却方法により、財源の確保に努めてまいりたいと考えております。  次に、(2)の工事請負及び物品の購入等契約につきましては、競争性透明性公平性を確保するとともに、入札から納品、完成に至るまで契約の確実な履行と品質の確保に努めてまいります。  (3)の土木・建築・電気・機械設備工事の検査につきましては、竣工検査のほか、工事施工時の中間技術検査臨時技術検査を実施いたしまして、公共工事における品質の確保に努めてまいります。 ○村上ゆうこ 委員長  ただいまの説明に対して、質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村上ゆうこ 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午前10時4分       再 開 午前10時6分     ―――――――――――――― ○村上ゆうこ 委員長  委員会を再開いたします。  次に、市民文化局関係理事者紹介及び所管事務概要説明聴取を行います。  なお、個々にご指名はいたしませんので、順次、自己紹介をしていただいた後、引き続き、所管事務概要説明をお願いいたします。 ◎池田 市民文化局長  市民文化局は、まちづくり活動文化芸術活動に係る施策連携強化を図るため、平成28年度の機構編成により、地域振興部市民生活部文化部を統合して設置された局でございます。  それでは、順次、自己紹介を申し上げた後、所管事業につきまして、各部長からご説明いたします。  (理事者自己紹介) ◎槙地 域振興部長  私から、地域振興部機構所管事業概要につきましてご説明させていただきます。  地域振興部には、区政課戸籍住民課の2課及び市民自治推進室がございます。  次に、主な事業でございますが、区政課では、区行政推進に係る総括調整地域防犯推進平和事業推進まちづくりセンター地区会館を初めとする地域のまちづくり拠点整備を所管しております。そのほか、交通安全対策等推進に関する事務白石区役所庁舎等施設整備中央区役所庁舎の建てかえに係る検討を行っております。また、戸籍住民課では、戸籍や住民記録に関する事務を行っております。  市民自治推進課におきましては、市民自治によるまちづくりを実現するため、情報共有市民参加仕組みづくり推進、地域のまちづくり活動の支援、住民組織振興などを行っておりますほか、市民まちづくり活動促進条例に基づく活動団体への支援や、企業の社会貢献、NPOの認証及び認定、指定に関する事務などを行っております。 ◎芝井 市民生活部長男女共同参画室長  私から、市民生活部機構所管事業概要につきましてご説明申し上げます。  市民生活部には、消費生活課アイヌ施策課の2課と、男女共同参画室がございます。  次に、主な事務事業でございますが、消費生活課では、消費生活の安定及び向上のために消費生活相談消費者教育・啓発を行うとともに、計量適正化のために計量器定期検査などを実施しております。  アイヌ施策課は、アイヌ伝統文化を保存、継承し、広く市民紹介する諸事業を実施するとともに、アイヌ文化交流センター管理運営を行いますほか、アイヌ住宅新築資金等の貸し付け及び収納対策を行っております。  男女共同参画室は、男女共同参画に関する施策推進するとともに、DV被害者犯罪被害者等の支援、人権啓発にも取り組んでおります。 ◎川上 文化部長  私から、文化部機構所管事業概要についてご説明申し上げます。  文化部には、文化振興課文化財課の2課がございます。  次に、主な事務事業でございます。  まず、文化振興課におきましては、PMF、サッポロ・シティ・ジャズなどの文化振興事業や、札幌芸術の森、Kitaraなどの各芸術文化施設管理運営のほか、博物館計画推進を所管しております。また、現在工事中の市民交流プラザの開設に向けた準備を行っておりますほか、来年8月に開幕いたします札幌国際芸術祭2017の準備のほか、本祭に向けたプレイベント等も実施しているところでございます。  次に、文化財課におきましては、本年6月20日にリニューアルオープン予定豊平館など、文化財保存活用文化施設維持管理、また、埋蔵文化財の調査及び保護、普及啓発に関する業務を行っております。 ○村上ゆうこ 委員長  ただいまの説明に対して、質疑はございませんか。 ◆小形香織 委員  教えていただきたいのですが、例えば、性的マイノリティーの話やヘイトスピーチなどに関することなどは、芝井部長のところが担当と理解してよろしいのでしょうか。 ◎芝井 市民生活部長男女共同参画室長  性的マイノリティーについては男女共同参画室担当になりますが、ヘイトスピーチについては、今現在は総務局行政部が所管になっています。 ○村上ゆうこ 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村上ゆうこ 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午前10時13分       再 開 午前10時14分     ―――――――――――――― ○村上ゆうこ 委員長  委員会を再開いたします。  最後に、アイヌ施策課における不適正な事務処理についてを議題とし、資料に基づき、理事者から説明を受けます。 ◎池田 市民文化局長  本日は、アイヌ施策課における不適正な事務処理についてご報告いたします。  この件に関しましては、私の管理監督責任を含めまして、本年3月25日付で11名の職員処分を受けました。市民の皆様の信頼を損ねることとなりましたこと、また、委員の皆様にご心配をおかけしましたことを改めて深くおわび申し上げます。まことに申しわけございませんでした。  今後は、再発防止に努めてまいりますとともに、現在、札幌市がこうむった損害について、関係職員及び事業者に対して賠償を請求するための手続を進めているところでございます。  詳細につきまして、市民生活部長よりご説明いたします。 ◎芝井 市民生活部長  アイヌ施策課委託契約に関する事務において不適正な契約事務処理が行われたことに関して、お手元の資料に沿って私からご説明させていただきます。  初めに、1の告発結果についてです。  いずれも、クルーズ社契約した人権啓発用ノート作製業務及びアイヌアートモニュメント紹介リーフレット製作業務の2件に関して、昨年4月に札幌職員及びクルーズ社社員職員による入札等妨害の罪の疑い、及び、公契約関係競売等妨害の罪の疑いによりそれぞれ告発しておりましたが、平成28年2月25日付で札幌地方検察庁から不起訴処分とした旨の通知が送付されました。  次に、2の不適正な契約事務処理内容についてです。  アイヌ施策課職員クルーズ社契約することを前提として同社の社員に対して業務を行う予定である旨を連絡し、連絡を受けたクルーズ社の社員が自社の見積書と他の被指名業者見積書を持参いたしました。その後、その見積書に基づき、アイヌ施策課職員札幌市とクルーズ社契約事務を行い、契約を締結したというものでございます。  次に、3の不適正な事務処理が行われた契約についてです。  平成21年度から23年度及び25年度の札幌アイヌ文化交流センター紹介パンフレット作製業務平成21年度から24年度の人権啓発用ノート作製業務、及び、平成26年度のアイヌアートモニュメント紹介リーフレット制作業務でございます。  なお、平成20年度以前の契約につきましては、文書保存年限経過のため、書類の確認はできておりませんが、職員からの聞き取り調査の結果、平成15年度以降、不適正な契約事務処理が行われていたものと認識しております。  次に、4の不適正な契約事務処理が行われた経緯についてです。  平成15年当時、アイヌ文化交流センターオープンに当たってのさまざまな調整に多大な時間と労力を要していた中で、調整相手方のいずれかから印刷物の発注の相手先としてクルーズ社を推薦されたことなどから、同社に印刷物を発注することが得策と判断し、当該事業者に発注を行いました。  これを契機として、アイヌ関連印刷物の作成に当たっては、その実績のあるクルーズ社に発注すれば業務が円滑に進むとの認識がアイヌ施策課内に浸透し、当該事業者との不適正な契約を続けてきたものでございます。  次に、5の職員処分についてです。  不適正な契約事務が本市の契約規則等に違反しているため、地方公務員法における、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、及び、信用失墜行為の禁止の規定に違反するとして関係職員懲戒処分などを行ったものでございます。  処分対象者につきましては被処分者管理監督責任に記載のとおりでございますが、先ほど申し上げましたとおり、平成15年度から不適正な契約事務処理が行われていたことから、告発対象とした職員のほか、平成15年度以降に契約事務にかかわったと考えられる職員に対して必要な処分を行ったものでございます。被処分者につきましては処分内容が重たいほうから順に記載しておりまして、管理監督責任を含めて全体で11人が対象となっております。  今回の事案につきましては、アイヌ施策課として長年にわたって不適正な事務処理を行ってきたという認識に基づき、実際に契約担当していた職員はもちろんでございますが、契約事務責任者となる者の責任が重いと判断しております。したがいまして、課長職をもっとも重い減給6カ月の処分としており、以下、それぞれの関与の度合い及び職責に応じて処分を行ったものでございます。  次に、6の損害についてです。  地方自治法の規定に基づき、監査委員に対して賠償責任の有無と賠償額の決定を求めているところでございます。監査委員による決定後、その決定に沿って適切に対応してまいりたいと考えております。  最後に、7の再発防止についてです。  印刷物業務発注方法について改善しておりますほか、アイヌ施策課職員の増員や研修の実施などによって問題の改善を図ってきたところでございます。今後とも、引き続き、市民の信頼を損なうことのないよう、適正な事務処理を徹底してまいりたいと考えているところでございます。 ○村上ゆうこ 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆ふじわら広昭 委員  まず最初に、不適正な事務処理をとめることができなかった理由について伺いたいと思います。  今、局長部長から、具体的な内容について、資料に基づいてお話がありましたが、刑事責任には問われなかったものの、局長に至るまで11名の処分が出たということは極めて大きな問題だと言えると思います。  そこで、長期間にわたって組織的に不正な事務処理を行ってきたのはなぜなのかということと、上司は不適正な事務処理をとめさせようとしなかったのか、先ほどの部長の報告の中にも多少はあったと思いますが、その辺をもう少し詳しく説明いただきたいと思います。 ◎芝井 市民生活部長  不適正な事務処理をとめることができなかった理由について、上司のかかわりも含めてお答えしたいと思います。  今回の不適正な事務処理は、先ほども申し上げましたが、平成15年当時の課長が、さまざまな調整に苦慮する中で、調整相手方から推薦されたクルーズ社印刷物を発注するよう担当者に指示したことが発端であると考えているところでございます。その後も、クルーズ社に頼むと業務が円滑に進んだことなどから、印刷業務クルーズ社に頼むという認識が課内に定着していったようでございます。このような中、その後の担当者も、ルール違反だという認識はあって、上司に相談したことがあったものの、その改善には相当の時間と労力を要すると思い込んで前例を踏襲してしまったとのことでございます。  また、今回の件では、見積書など起案に添付する書類は整っていたことから、事情を知らない上司が起案を見ても不適正な事務処理だと気づくことは困難であったと考えられます。一方で、担当者から相談を受けた上司は、問題意識はあったものの、根本的な改善には至らず、結果的に不適正な事務処理を黙認してしまったということでございます。  こうしたことが原因となって、長期間にわたって組織として不適正な事務処理を改められなかったものと考えております。 ◆ふじわら広昭 委員  そういう経過があったことは何となくわかります。  しかし、例えば、アイヌ施策課では、平成14年に作成したメモ帳関係で、平成19年10月になってデザインされた方が著作権を侵害されたという訴えを起こされ、裁判になりました。そして、平成20年3月に、印刷会社責任があるということで250万円を払って和解しましたが、結局、そこには市の責任はなかったということでした。  ただ、デザインや写真などにはつくった人の権利が発生するわけですから、発注するときに、印刷会社に対して、写真やデザインはどうなっているのだと確認しておくことの重要性があったと思います。平成15年ぐらいから行われていたのではないかということでしたが、そういうことを教訓にしてきちんとした対応がなされていれば、今回のことは防げた可能性が十分にあると思います。  こうしたことを踏まえて、契約事務に関する研修体制というか、再発防止に向けた取り組みについてこれまでどのように取り扱ってきたのか、その辺について質問したいと思います。 ◎芝井 市民生活部長  契約等にかかわる研修については、これまでどのようにやってきたのかということでございます。  市民生活部におきましては、札幌職員全員を対象とする研修に参加することはもちろんほかの部局と同様にやっておりました。その中には、契約に関することもあれば、さまざまな分野の仕事のこともあると思います。一方で、部独自に部内の全職員を対象にした研修も年2回やっておりまして、その内容については、契約はもちろん入っていますが、先ほど申し上げたように、市全体での研修と同様にさまざまな分野の研修をやっておりました。 ◆ふじわら広昭 委員  確かに、いろいろな所管事項がありますので、契約事務のことだけをということにはならないのでしょうけれども、過去にそういうことがあったということも含めれば、そこにもう少し力を入れていくべきではなかったかと思います。  いろいろ調べてみますと、札幌財政局契約管理課では、毎年、年度初めに、契約事務注意事項を出しています。正式名称で言いますと契約事務(物品・役務)に関する留意事項等ですが、毎年度、こういう入札の仕方はだめですよというものをそこできちんと示しております。また、毎日、膨大な量の文書メール関係部署に届くと思いますが、契約関係については、文書システムメールを使って管財部から市民文化局庶務担当改善なり注意事項メールが来て、それは、さらに庶務係長から芝井部長のところの係長などに行きますので、そういうものを見ていればきちんと対応できているはずです。  それができていなかったということは、逆に、議会や市民から見れば、そういうものを見ていなかったのではないか、見てもそれをきちんと理解していなかったのか、あるいは、メールだけではなくて、紙ベースに落とし、ファイルにして、契約の際には各部の中できちんと目を通せるようにしていたのか、していなかったのかということも問われてくるところです。  今後、こうした改善点についてどのように考えていくのか。先ほどの芝井部長の話では、今後は改善をしていくとのことでしたが、毎年出てくる留意事項についてどのように取り扱っていくのかということも含めて、池田局長から、今後どのようにしてさらに取り組みを強化していくのか、その辺のお考えを伺いたいと思います。
    ◎池田 市民文化局長  このたびの事態につきましては、不適正な事務処理が組織的かつ長期にわたって行われてきたこと、それから、私の在職期間にも複数の不適正な契約が行われていたことから、局の仕事と職員を統括する立場にある私として、大変強く責任を感じているところでございます。  毎年の契約事務の通知をどのように取り扱っていたのかということですが、厳正な事務処理体制というにはやはり遺漏があったと認めざるを得ないかと思います。私は、不適正処理が明らかになって以来、特に契約事務が集中し、また、人事異動が行われる年度がわりの時期を中心にして、とにかく法令等に従った適切な事務執行を行うことを局内の職員に呼びかけてきたところでございます。特に、市民生活部アイヌ施策課では印刷物業務で不正があったということで研修に力を入れておりますが、市民生活部にかかわらず、局内全てに注意をしなければならないと呼びかけてきたところでございます。  今後も、機会あるごとに、業務知識の向上、法令等の遵守、服務規律の確保などにつきまして、直接、職員に指導していくことに加えまして、職場における上司と部下、職員同士のコミュニケーションを促進して、このような不祥事は絶対に起こさない、それから、業務上の悩みは抱え込まないで相談して解決するといった職員の意識や職場の風土を一層醸成していきたいと考えております。 ◆ふじわら広昭 委員  局長から具体的な考え方が示されましたので、ぜひ、そうしたことを具体化していただきたいと思います。  特に、自治研修センターでは、毎年、新任係長などに対するいろいろなカリキュラム、テーマがありますが、それは、必ずしも年度当初ではなく、夏以降になったりすることもありますので、局長が言われたように、やはり、年度当初の節目のときには局全体として取り扱いをして、きちんとした相談体制がとれるような環境を今まで以上につくり上げるように取り組んでいただきたいと思います。そして、同じような間違いを繰り返さないような取り組みをしっかりしていただくことを求めて、私の質問を終わります。 ◆竹内孝代 委員  まず初めに、今回の案件であるアイヌ施策課が行ってきた不適正な契約事務により、市役所に対する市民の皆様の信用を失墜させたことについては、極めて遺憾であることを申し上げます。  その上で、私からは、2点質問させていただきます。  先ほど、部長から、職員がさまざまな調整に追われていたこと、業務多忙であったことがこのたびの不適正な事務の原因であった旨の説明がなされました。確かに、職員の方々は、そのとおり大変な思いをして業務に追われていたのかもしれません。しかし、そのことをもって組織として不適正な事務を行うことが許されるわけでは決してありません。  そこで、質問ですが、平成27年に市が行った、いわゆる官製談合防止法違反等に係る2件の告発について、検察庁は、先日、不起訴処分と判断したとのことでありますけれども、本市はこの決定をどのように受けとめているのでしょうか。  また、本市としては、事件の全容が解明されたと考えているのか、まず初めにお伺いいたします。 ◎芝井 市民生活部長  まず、不起訴処分の受けとめについてです。  今回の検察庁による不起訴処分の判断は、嫌疑不十分を理由に決定したものと確認しております。さらに、この嫌疑不十分の内容につきましては、検察庁からは答えられないとのことで承知しておりませんが、今回の不適切な事務処理について、金品授受など職員個人の利益になるような行為を含めて、刑事罰を問われる事実が捜査などにおいても確認できなかったものと考えているところでございます。  こうしたことは、本市が行った内部調査の結果と同様でありまして、警察や検察による捜査を経た判断として、この不起訴処分を受け入れたいと考えております。  次に、事件の全容についてでございます。  検察庁の不起訴処分の判断に加えまして、私どもの内部調査によって、平成15年度に不適正な事務処理が始まった理由や具体的な処理の内容、さらには関与した職員の範囲などが確認できておりまして、主要な部分は明らかになったものと考えているところでございます。 ◆竹内孝代 委員  ただいまの答弁では、不起訴処分という検察庁による判断は、嫌疑不十分を理由に決定したもので本市としては受け入れるということ、また、刑事罰が問われなかったということは、金品授受など職員個人の利益になるような行為はなかったと検察が判断したもので、内部調査と同様であること、主要な部分は解明されたものと考えるとの答弁でございました。  関係職員が利益供与を受けていなかったということで、その点については理解を示していますが、だからといって今回の事案が許されるものでは決してなく、市民の信頼を失う重大な事案であると認識しなければなりません。さらには、本来、適切に処理されていれば、競争の原理が働き、契約金額も変わってきたものと想定されます。  今回の事案によって本市に損害が発生するのではないかと考えますので、その点についてさらにお聞きしたいと思います。  現在、監査委員に対して、損害の有無及びその金額について決定を求めているとの説明でありますので、実際の金額決定については監査委員が判断することになると考えます。しかしながら、担当部局として、当該事案がどの程度の損失を生じさせたかについては、何らかの試算を行っているのではないかと思います。  そこで、2点目の質問ですが、現状において、担当部局としてはどの程度の金額の損害が生じたと考えているのか、また、さらには、その損害を回復するためには、本市は今後どのように取り組んでいく考えなのか、その方針についてお伺いいたします。 ◎芝井 市民生活部長  市の損害についてであります。  今回の契約事務において適正な入札などが行われていた場合には、業者間の競争が働いて、不適正な事務処理によって本市が実際に契約した額を下回ると考えられますことから、この差額が損害に相当するものと考えております。  今回の不適正な契約にかかわる予定金額は9件の合計で620万円程度でございますが、この金額に対して、過去に契約している同様の印刷物発注にかかわる落札率などを勘案いたしますと、数十万円規模の損害が発生しているものと想定しております。今後、監査委員において、こうしたことも一つの材料として決定がなされるものと考えております。  次に、市の損害を回復するための取り組み方針についてでございます。  監査委員による決定に沿って職員への賠償命令を行うとともに、事業者に対する請求も視野に入れて、損害の回復に向けて努力してまいりたいと考えているところでございます。 ◆竹内孝代 委員  ただいまの答弁で、部局として算出した損害金額は数十万円規模と考えていること、また、その損害については、監査委員の決定に沿って、関係職員及び事業者に対して請求し、市としてその損害金額を回復する方針であるとのことでした。  改めてですが、今回の事案は、職員業務が多忙かつ困難であることを理由に不適切な事務を行ったとのことでしたけれども、これは決して許されるものではありません。そのような問題があるのであれば、組織として必要な手当てをきちんと行うべきであり、問題点について多くの視点から見直しを行い、解決するための組織づくりをぜひ行っていただきたいと思います。  さらに、不適正な事務により職員が生じさせた損害については、賠償を求めることは当然のことであり、それ以上に重要なのは、今回の事案により市役所に対する市民の信用が失われ、その回復は簡単には図れないことをしっかりと認識していただかなければなりません。  本市では昨年12月に札幌印刷物発注ガイドラインを作成しましたが、その内容を見ますと、冒頭に、不適正な契約事例や今後の取り扱いについて、続いて、発注に当たって必要な事柄や、さらには印刷に係る知識についても詳細に記載されておりました。職員にこのガイドラインの周知徹底を図ることは、関係法令を踏まえた上で認識を明確にできることから、再発防止取り組みの一つとして重要なものであると考えます。  先ほど局長部長より改善に向けて強い意思が示されましたが、今後は、職員全員が常に関係法令やガイドライン等の強い遵守意識を持って業務に当たることに加え、組織全体の情報共有を密にするなど、このような不祥事を再発させない体制づくりを行い、市民に信頼される業務遂行に努めることを求めて、私の質問を終わります。 ◆小形香織 委員  今回の問題は、市民から見て、公平性あるいは公正性に欠け、信頼を失う重大な問題だと思っております。  経緯をお聞きしますと、2003年、平成15年に、アイヌ文化交流センターオープンに当たっての印刷物の作成のときに、段々の経緯から発注先としてこの会社を選んだということです。当時の事情に鑑みたとしても、その後、2014年に至るまで、1年間は発注がなかった年もあったようですが、結局、12年間という長い期間、同じ業者に印刷物の作成を委託してきたということは、はたからはどう見てもあり得ないことだと思います。  基本的なこととして確認したいのですが、適正な事務が行われている中で、一つの印刷物の発注を長期間にわたって一つの会社と契約し続けるということは通常あり得ることなのかどうか、伺いたいと思います。 ◎芝井 市民生活部長  一つの印刷物を長期間にわたって同一の業者と契約し続けることがあり得るのかとのご質問でございます。  デザインが似通った印刷物の発注を繰り返し行うようなケースでは、一度、データを制作した業者は、既存のデータを活用できる余地がありますので、結果的に費用が低く抑えられて、他の業者よりも低廉な金額で入札できる可能性があると思います。  また、指名見積もり合わせなどの業者選定におきましては、競争性公平性が重要なのはもちろんでございますが、資力、能力、信用などの要素も大切でありますことから、過去に同一業務の受注実績がある業者を選ぶことも可能となってございます。  こうしたことなどから、一つの印刷物について、同一業者との契約が長期間にわたって継続することは、もちろん望ましいことではないと思いますが、法令に違反しない契約事務のもとにおいても全く排除はできないのではないかと考えているところでございます。 ◆小形香織 委員  同じ業者と契約する可能性はあり得るということです。  そういうことであれば、例えば、今回の件についても、その都度、その業者に委託するのが妥当なのかどうかを一つ一つ検証していく作業が必要だったのではないかと思います。つまり、見積もり合わせをするとか競争入札を行うなど、ほかと比較して、結果としてここと契約するのがよかったのだと客観的にわかるようなやり方をとればよかったのではないかというふうに思うのです。  質問ですが、昨年12月に印刷物発注ガイドラインを作成したということです。いただいた資料でも、先ほどのご説明でも、印刷原稿の作成と印刷、製本を分離してチェック機能が強化できるように業務改善を図ったというご説明がありましたけれども、具体的に言うとこの改善というのはどのような内容ですか。  また、印刷物発注ガイドラインに基づいて、現在のアイヌ施策課では印刷物をどのように作成しているのか、状況について伺いたいと思います。 ◎芝井 市民生活部長  具体的な改善内容と現在のアイヌ施策課における印刷物の作成についてでありますが、この二つは同じお答えになるのではないかと思うので、あわせてお答えしたいと思います。  今回の不適正な事務処理が発覚して以降、アイヌ施策課ではしばらく印刷物を作成しておりませんでしたが、現在、札幌アイヌ文化交流センター、サッポロピリカコタンの紹介パンフレットを作成しているところでございます。  今回は、デザインを一新することとあわせまして、先ほどの質問にもありました印刷物発注ガイドラインに基づいて、写真撮影業務、原稿作成業務を別々に発注して、既に業務が完了しております。また、印刷業務につきましては近日中に発注する予定でございます。こうした改善を図ったところでございますが、今後、他の印刷物も含めて、契約関係規定や印刷物発注ガイドラインに沿って適正な事務処理に努めてまいりたいと考えているところでございます。 ◆小形香織 委員  改めてこれから進めていくということでございますので、市民の誰から見ても、公正にやっているのだという仕事をぜひしていただきたいということと、今後このようなことが起きないよう、今回の対応を徹底されるように求めて、質問を終わりたいと思います。 ○村上ゆうこ 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村上ゆうこ 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  以上で、委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午前10時47分...