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  1. 札幌市議会 2010-05-24
    平成22年(常任)文教委員会−05月24日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-26
    平成22年(常任)文教委員会−05月24日-記録平成22年(常任)文教委員会  札幌市議会文教委員会記録            平成22年5月24日(月曜日)       ────────────────────────       開 会 午後1時27分 ○長内直也 委員長  ただいまから、文教委員会を開会いたします。  報告事項ですが、義卜委員からは、欠席する旨、連絡がありました。  それでは、議事に入ります。  「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」に基づく平成21年度取組状況についてを議題とし、理事者から説明を受けます。 ◎橋本 子ども未来局長  昨年4月の条例施行以来、私どもは、子どもの権利に関する理解の促進、普及に向けて、教育委員会と連携し、子どもの権利が保障され、子どもの豊かな成長を支える環境づくりを積極的に進めてきたところであります。  このたびの報告は、子どもの最善の利益を実現するための権利条例の議決に際しまして附帯決議がされました。その内容は、本条例の施行以降の状況について議会に報告を求めるとのことでありました。この附帯決議に基づきまして、本日の文教委員会において、この1年間の取り組み、さらには、今後の取り組みの方向性についてご報告させていただきます。  具体的な内容につきましては、子ども育成部長からご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 ◎大谷内 子ども育成部長  引き続きまして、具体的な取り組みについてご説明させていただきます。  お手元の資料「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」に基づく平成21年度取組状況報告書をごらんいただきたいと思います。  表紙を1枚おめくりいただきますと、右側1ページ目に、平成21年度の取り組み状況の総括をさせていただいております。  昨年4月の条例施行以来、子どもの権利に関する理解促進、普及に向けたさまざまな取り組みを教育委員会と連携して行ってまいりました。教育委員会におきましても、学校教育の場で子どもの権利の理念を生かす取り組みを積極的に進めてきたところでございます。  また、2段落目でございますが、子どもの権利救済機関子どもアシストセンターでございますけれども、昨年度1年間の相談実績、さらには、調整、申し立ての事例についても、おおむね当事者間の納得を得た形で関係の改善が図られていることを考えますと、新たな救済機関としての役割を一定程度果たしたものと認識しているところでございます。条例制定過程におきましては、権利の乱用による混乱が生じるのではないかとの懸念も挙げられていたところでございましたが、昨年1年間のアシストセンターに寄せられた事例、さらには、教育委員会における学校に対する日常的な指導等の中では、このような事例はございませんでした。  最後に、平成21年度は条例の施行初年度として基礎づくりの年でございましたが、今後、条例の理念の実践を進めるための取り組みを着実に進めていきたいと考えているところでございます。  続きまして、具体的な取り組み内容を説明いたします。  2ページをごらんください。
     まず、1 広報普及活動といたしまして、(1)のパンフレット、ポスターについて、条例施行時に合わせて、子どもを初め、広く配布を行い、また、(2)のニュースレターを新たに作成し、条例の理念の普及に努めてきたところでございます。  また、3ページ目の(3)普及啓発事業といたしましても、子どもの輝きフェスティバル及び子ども施策を進める自治体関係者等による全国自治体シンポジウムを開催しております。概要を4ページにまとめてございますが、それぞれ500人近くの方に参加をいただき、子どもの権利について考える機会になり、あるいはまた、ほかの自治体に対しましても広くPRする機会になったと考えているところでございます。  このほか、5ページにありますように、出前講座やさまざまな機会をとらえ、広報に取り組んできたところでございます。  次に、同じ5ページの中ほどの2 学校教育における理解促進に向けた取組でございます。  子どもの権利の正しい理解という面で学校での取り組みは大変重要でございますので、学校の教員の理解促進、さらには、教育における実践に生かすため、支援を行ってきたところでございます。  まず(1)の指導の手引でありますが、各学校における条例の趣旨を生かした教育活動の一層の充実が図られるよう、すべての教員に配付を行っております。その活用状況等を調べましたところ、半分以上の学校で校内研修に活用されており、さらに、子どもに対しても、9割以上の学校において子どもの権利に関する指導が行われているとの結果が出ております。  また、次の6ページの(2)教員研修の実施でありますが、管理職、一般教員に対して、下の表の内容の研修を実施したところであります。  次に、同じページ下の(3)公開授業の実施についてであります。  教育委員会では、子どもの権利の理念を生かした教育の普及のため、子どもの権利に関する教育研究協議会を設置いたしまして、その研究を生かすため、小・中それぞれ1校で公開授業を実施したところでございます。  7ページの(4)研究協議会による研究の実施において、ただいま申し上げました取り組みについて記載しておりまして、8ページの表にございますように、この協議会には、教員のほか、PTA及び子ども未来局職員も参加いたしまして、教員あるいは保護者向けの教材や啓発資料等の研究を行ったところであります。  次に、3 子どもの参加等の取組の推進でございます。  (1)子どもの権利に関する施策実施状況の調査でございますが、条例に基づく、とりわけ全庁に共通すると考えられる取り組みとして、子どもにわかりやすい情報発信、子どもの参加が挙げられることから、その状況について調査を行ったものでございます。一例を9ページに掲載しておりますが、調査結果を市役所内で共有し、より一層の取り組みにつなげていきたいと考えているところでございます。  次に、10ページ、(2)子どもの意見を反映した施設づくりでございます。  札幌市にあるすべての児童会館、ミニ児童会館におきまして、子ども運営委員会を設置いたしまして、子どもたち自身が会館利用に当たってのルールづくりや行事の企画・運営に携わっており、その状況をご紹介しております。運営委員会の取り組みを通して、自分たちで考え、工夫を行ったり、困難を乗り越えたりという実践を積み重ねていることが特に子どもの豊かな育ちにつながるものと認識しているところでございます。  次に、11ページ4 権利の保障の仕組みづくりでございます。  (1)の子どもの権利委員会の設置及び運営でありますが、この機関は、子どもの権利に関する施策の充実や保障の状況の検証を行うための機関として設置しているものであります。現在は、(2)子どもの権利に関する推進計画の策定に記載しておりますように、同委員会に対して計画のあり方を諮問いたしまして、高校生委員を含む14人の委員の皆様にご議論をいただいているところでございます。  また、この計画の基礎資料とするため、3月に子どもに関する実態・意識調査を行ったところであります。  これにつきまして、お手元にお配りしております別紙1に、概要と、そのうち子どもの権利に関する項目の調査結果を掲載しておりますので、ご面倒ながらそちらの方をごらん願います。  この調査は、大人、小学4年生から6年生までの子ども、そして中学生以上の子ども、これらに対してそれぞれ調査を行いまして、合わせて3,800人を超える方から回答をいただいたところでございます。表紙の下段の表にありますように、子どもの権利に関する項目4点について次のページ以降に掲載しておりまして、このうち(2)及び(3)に条例及びアシストセンターの認知度について掲載しております。  この中で、まず、別紙1の3ページをお開きください。  条例施行を受け、大人、子ども、それぞれに対して条例について知っているかどうかを尋ねたところ、特に子どもにつきましては、小学生、中学生以上の子どもともに、少なくとも知っているという割合がいずれも35%前後となっており、知らないと答えた割合が6割強となっております。また、子どもに対して条例の認知経路について尋ねてみましたところ、学校の授業というものが最も多く、次いでパンフレット・チラシなどの順となっております。  なお、4ページに参考として掲載しておりますけれども、条例の認知度につきましては、他都市においても同様の傾向が見られるところでございます。  次に、5ページ(3)子どもアシストセンターの認知度についてであります。  大人については、知らないが6割を超えておりましたが、子どもについては、これを見ますと、小学生では8割、中学生以上でも約7割が聞いたことがあると答えており、子どもにおいては一定程度認知が進んでいるものと理解しております。  以上、別紙1を終えまして、続いて、再度、報告書にお戻りいただきたいと思います。  報告書12ページをごらんいただきまして、5 子どもの権利救済機関子どもアシストセンター)の運営状況であります。  この機関では、条例に基づく子どもの権利救済機関として、子どもの最善の利益を判断の基準といたしまして相談対応や救済活動を行ってまいりました。この結果、相談件数の実数といたしまして、昨年度比1.7倍に増加し、さらには、この機関の特徴であります調整活動や申し立てに対する活動においても関係者に働きかけたことにより関係改善が図られるなど、救済機関としての一定の役割が果たせたものと認識しているところでございます。  なお、運営の詳しい状況等につきましては、別紙2にまとめているところでございます。  また、繰り返しになりますが、アシストセンターの運営を通して権利の乱用と見られる事例についてはございませんでした。  続きまして、13ページ、最後の項目になりますが、3 今後の取組の方向性についてでございます。  1番目の子どもの権利の理解促進に向けた取組といたしましては、先ほどご説明いたしました条例の認知度調査の結果、さらには、子どもにおける条例の認知経路として授業やパンフレット等によるものが多いことを踏まえ、教育委員会と連携してこれらの取り組みに重点的に取り組むとともに、大人に対する理解促進といたしましても、出前講座の積極的な活用や、外部の有識者である子どもの権利推進アドバイザーの助言等も得ながら、取り組みの充実を図ってまいりたいと考えております。  また、2点目の子どもの参加の促進といたしましては、職員向けに子ども参加の手引を作成し活用することにより、市政における子ども参加を促進してまいりますとともに、市民に対しましても、子ども参加の手引の作成、あるいは、子ども参加のノウハウを学ぶための講座の開設等により、地域等における子ども参加を推進してまいりたいと考えております。  最後に、14ページ、3 子どもの権利の理念を生かした学校教育の推進についてでありますが、教員向けの研修及び授業実践に対する支援として、特に、公開授業及び教員研修において、仲間同士が互いに支え合う仕組みであるピアサポートの実践に向けた内容を取り入れること、昨年度開発した研修用資料の配付、子ども向け啓発資料の作成等を行い、各学校における取り組みをより一層推進していきたいと考えているところでございます。 ○長内直也 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆しのだ江里子 委員  昨年の4月に条例が施行され、1年が経過しました。大きな混乱もなく運営ができているということで、まずは安心しております。今後も、より多くの市民に子どもの権利について正しく理解を広める取り組みを進めていかなければなりませんが、これまで、ともすれば子どもの権利の推進イコールわがままの助長というとらえ方もされてきており、本来的に守らなければならないものとして子どもの権利を正しく理解していただくためには、広報物だけでは効果に限界があると思います。  子どもの権利条例の認知度は決して高くはないですが、制定すれば急激に認知度が上がっていくものではないと思います。先進他都市でも苦労していたようで、時間をかけ、さまざまな取り組みを行うことで効果は上がってくるものと考えます。  大きく3点質問させていただきます。  まず、広報活動ですが、報告書では出前講座などを80回近く行ってきたということですが、直接、市民と接する中で理解が深まったという実感があるのか、伺います。 ◎大谷内 子ども育成部長  子どもの権利についての理解が深まったとの実感があるかとのことでございます。  条例が施行されてから、これまで開催いたしました出前講座や説明会等、直接、市民とお話しする機会におきましては、子どもを取り巻くさまざまな環境の中で、札幌市や学校、地域が一体となって、子どもの育ちを支えるために、権利の保障についてしっかりと取り組んでいくべきであるとの声を数多くいただいてまいりました。また、例えば、条例の必要性についていま一つ理解できないとの声に対し、条例の目的とするところや趣旨等を改めて説明させていただきまして、一定の理解を示していただいたこともございました。こうした直接のやりとりを繰り返す中で、市民の理解が深まっているものと実感しているところでございます。 ◆しのだ江里子 委員  大人たちが、具体的に何をすることが子どもの権利を守ることにつながることなのかと考え、実践していくことで、大人たちの理解が深まり、また、子どもたちの権利が守られることにもつながっていくと考えます。そして、子どもの成長にとって、子どもの参加といった具体的な体験活動を通して権利の調整方法を身につけることが非常に大切なことであり、参加の機会を地域レベルでふやしていくことが何よりも重要だと考えます。  札幌市における今年度の具体的な取り組みの一つとして、子どもサポーター養成講座の実施が挙げられています。主に子どもにかかわる活動を行っている大人を対象にしていますが、どんな企画であっても理解のある人しか参加しないのであれば、多くの効果は望めないものと思います。すそ野は広げていかなければならないと思います。この実施に当たっては、より効果を上げるための工夫をどのように考えていらっしゃるのか、伺います。 ◎大谷内 子ども育成部長  本年度取り組みを予定しております子どもサポーター養成講座の実施に当たって、より効果を上げるための工夫についてお答えをいたします。  詳細につきましては、現在、いまだ検討中でございますが、通常の講座のような座学だけではなく、ワークショップなどの手法によりまして具体的な実践等を楽しく学ぶことのできる構成とするなど、関係機関と連携を図りながらプログラムの内容を企画したいと考えております。また、より多くの方に参加いただけるよう、場所等も工夫しながら開催してまいりたいと考えているところでございます。さらには、区役所や教育委員会とも連携を図りながら、講座の修了生が地域において円滑に活動でき、子ども参加の取り組みの核となるよう支援をしてまいりたいと考えているところでございます。 ◆しのだ江里子 委員  次に、今回の子どもに関する実態・意識調査の結果で特に私が気になったのは、守られていないと思う子どもの権利として、「いじめ、虐待、体罰などから心や体が守られること」が、子どもから45.5%、大人からは37.6%と、子ども、大人ともに一番目に挙げられていることが課題と考えられます。条例制定にかかわる議論や市民からの陳情の中には、札幌の子どもは恵まれているから条例は必要ないとの声もあったと思いますが、こういった実態調査を見ますと、多くの市民は、今、子どもが置かれている状況を強く認識しているのではないかと考えます。  この結果を踏まえて、どのように課題の解決に向けて取り組もうとしていらっしゃるのか、伺います。 ◎大谷内 子ども育成部長  子どもに関する実態・意識調査のいじめ、虐待、体罰などから心や体が守られることに関する調査結果を踏まえ、どのように解決に向けて取り組もうとしているのかという点についてお答えいたします。  この調査結果の背景といたしましては、実際にいじめや虐待などを受けたり、身近に見聞きした方、あるいは、現在、社会的に問題となっている状況を敏感に感じ取っておられる方など、回答される方のさまざまな思いがこのような結果としてあらわれたのだろうと受けとめているところでございます。こうした権利侵害を受けた子どもの迅速で適切な救済に向けまして、児童相談所、子どもアシストセンター教育委員会を初めとする関係機関、そして地域が連携して対応を行っているところでありますが、ネットワークのより一層の強化に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えているところでございます。  また、現在検討中の子どもの権利に関する推進計画の策定に当たっても、権利の侵害への対応は重要な課題であると認識しているところでありますので、子どもの権利委員会におきまして、これらの調査結果を踏まえてしっかりと議論を進めていただきたいと考えているところでございます。 ◎金山 指導担当部長  私から、いじめ問題の取り組みについてお答えいたします。  教育委員会では、これまでも、一人一人の子どもの訴えに耳を傾けて対応することを重視する観点から、いじめに関する記名式の調査を実施したり、いじめに対応する電話相談窓口を設置したりするなど、いじめの早期発見・早期対応に努めてまいりました。また、インターネット上の誹謗、中傷など新しい形のいじめもあることから、専門業者によるネットパトロールを実施するとともに、学校、家庭、関係機関等から成る協議会を立ち上げ、ネットトラブルから子どもたちを守る取り組みを推進しているところであります。  今後は、こうした取り組みとあわせて、子どもたちがいじめ問題を自分たちの問題として考えていく取り組みを充実させていきたいと考えております。そのために、児童会や生徒会活動における子どもたち自身の取り組みを促すとともに、子どもが互いに支え合うピアサポートの活動に取り組むことを働きかけるなどしながら、子ども一人一人が主体的に行動し、自分のみならず、他人の権利も尊重する心をはぐくむことができるよう努めてまいりたいと考えております。 ◆しのだ江里子 委員  次に、子どもの権利救済機関子どもアシストセンターについて伺います。  条例と同時にスタートしました子どもアシストセンターの相談実件数が1,278件、延べ件数は3,571件で、旧アシストセンターとの前年度比では、実件数で約1.7倍、延べ数では1.2倍に増加しています。その中で最も多いのは、電話相談が71%、次いでメール相談が27.9%、相談方法は、電話から面談へ、メールから電話等へ移行することがあるとのお話でした。子どもたち保護者たちから多くの相談が寄せられ、また、調整活動を行い、関係改善を図ってきたということで、救済機関が子どもたちにとって安心を守ってくれる大きな存在になりつつあるのかなと感じます。  私は、この機関の土台となる部分は、やはり相談という機能にあると考えます。子どもたちや保護者がさまざまな方法で気楽に相談を寄せてくるということが非常に大切な要素ではないかと考えます。アシストセンターでは、若者を中心に今多くの人々が利用している電子メールを相談の手法として取り入れ、成果を上げていると伺っております。しかし、一般的にはまだメールは相談の手法としては十分確立されていないことから、取り入れている相談機関は少ないとも聞いております。  そこで、この1年間の実績を踏まえて、メール相談の実態や問題点、あるいはまた、その有効性についてどのようにお考えか、伺います。 ◎大谷内 子ども育成部長  メール相談の実態等についてお答えいたします。  メール相談につきましては、当初、なりすましやいたずらメールなどへの対応に対する懸念がございましたが、実際にこれを受けてみましたところ、真摯な相談が大半でございました。また、短い言葉から始まるメールであっても、やりとりを重ねる中で相談として深まっていくケースが多数ございました。特に、メールを用いた相談は、メールを使うことが多い中学生にとっては、気軽に思いを伝えることのできる有効な手段と言えるものと考えるものでございます。  今後は、子どもたちの言葉になりづらい思いをいかに酌み取り、本音を引き出していくかといった技術的なレベルアップを図りながら、重要な相談ツールとして活用していきたいと考えているところでございます。 ◆しのだ江里子 委員  1年間運用してきた結果としては重要な相談手法となっているということなので、うまく活用しながら子どもの声を受けとめていっていただきたいと思います。  救済機関は、日々、子どもを支える大切な活動をされているわけですが、その活動や意義をもっと積極的に市民に浸透させていくことが大切ではないかと思っています。  そこで、1年間の活動を踏まえて積極的に情報を発信していくことも大切だと思いますが、こうしたことを踏まえて、今後の運営の課題についてどのようにお考えなのか、伺います。 ◎大谷内 子ども育成部長  アシストセンターの今後の運営の課題についてお答えいたします。  子どもアシストセンターにつきましては、このたびの調査結果によりますと、子どもには一定程度認知された結果となっておりますが、この機関が子どもの権利の侵害に対する救済機関としての社会的役割をさらに十二分に発揮していくためには、委員がおっしゃいますとおり、その活動状況を広く市民に周知し、この制度への理解と協力を得ていくことが不可欠であると考えるものであります。  今後は、活動実績につきまして、ホームページや広報誌への掲載、あるいは報道機関への発表を通して広く市民に発信するとともに、学校などの関係団体、あるいは地域のさまざまな方々に説明する機会を持つなど、こういった取り組みにより、当機関の機能や役割の一層の周知を図っていきたいと考えているところでございます。 ◆しのだ江里子 委員  私は、昨年12月、元町北小学校で行われました子どもの権利の理念を生かした公開授業を見学いたしました。授業を通し、子どもたちが自分のよさに気づき、そして、友達のよさに目を向け、認め合うことで、自分に自信を持つことができ、また、認めてもらったうれしさを感じることで温かい目で友達を見ることができるようになり、自分も友達も大切にできる心が育つと思われました。  課題を踏まえて、年代や立場に合わせた子どもの権利の理解促進に向けた取り組みや、子どもの参加の促進を図る取り組みを重ねて、子どもの最善の利益を実現する豊かな環境づくり、札幌づくりをよりよく進めていただくことができるよう尽力していただくことを求め、私の質問を終わります。 ◆飯島弘之 委員  私からも、今のしのだ委員とちょっと重なる部分があるかもしれませんが、条例に関する認知度の問題と、それから、子どもアシストセンターの調整活動について、大きく2点についてお伺いさせていただきたいと思います。  まず、今、段々の調査の内容をお伺いいたしまして、子どもの権利が守られているかということに関して、中学生から18歳までで「守られていない」「どちらかといえば守られていない」というお答えが21.3%、5人に1人というような報告でございました。また、今、しのだ委員からも言及がございましたが、条例で定められている権利で「いじめ、虐待、体罰などから心や体が守られること」については、中学生から18歳までの子どもで何と45.5%が守られていないというお答えでありまして、この点に関しては注視をしなければいけないなというふうに聞かせていただきました。こういった数字が上がってきている以上、しっかりと子どもの最善の利益を実現するために一層努力をしていかなければいけないというふうに考えます。  しかしながら、そういう状況であるにもかかわらず、子どもの権利を守っていこうという目的で制定された子どもの権利条例の認知度が、「知っている」と答えた割合が、小学生、中学生から18歳まで、そして大人のいずれにおいても10%を割っているというふうになっておりまして、ほとんど知られていないという状況であります。今、説明をいただきましたように、これまで、いろんなパンフレットとか、いろんな場においてさまざまな普及啓発活動をされているようでありますが、その効果は、まだ1年ということもあるのかもしれませんし、また、他の都市も上がっていないのだというようなお話もございましたけれども、上がっていないということであります。  ただ、本市に関しては、ご承知のとおり、札幌市の世論を二分するかのごとき大きな議論がされて、一度はこの条例の制定について先延ばしになるような状況もあった、条例に関してそれだけの議論があった割には低いなというふうに思わざるを得ないと思うわけであります。せっかく多くの議論を重ねて、特に、市長の強い思い入れによって制定された条例の割にはこの状況は非常に寂しいなと思いますけれども、現状の認知度に関する本市の見解と、今後、この認知度についてどのように向上させていくお考えなのか、お伺いさせていただきたいと思います。  あわせて、子どもアシストセンターの認知度に関してですが、「知らない」「名前は聞いたことがある」が中学生から18歳までで45.6%、大人に至っては「知らない」「名前は聞いたことがある」が80.9%ということであります。小学生は何とか60%に認知されていますが、一方、中学生から大人の認知度は相当に低いというふうに思います。  この点に関しての見解と今後の認知度の向上に関しての具体策について、あわせてお伺いいたします。 ◎大谷内 子ども育成部長  1点目の条例の認知度が低いことに対する認識についてでございます。  子ども未来局では、条例の施行以来、教育委員会と連携しながら、パンフレット等の配布やさっぽろ子どもの権利の日の関連事業など普及啓発活動に取り組んできたところでございまして、また、9割の学校において何らかの形で子どもの権利に関する指導を行ってまいりました。  このたびの調査におきまして、条例を「知っている」「少しは内容を知っている」「聞いたことがあるが内容はよくわからない」、これらを含めて見ますと、条例について少なくとも聞いたことがある割合は、子どもが35%前後、大人は51%となっております。これを反面から見ますと、子どもは6割以上、大人は5割近くが知らないという結果であります。  このような状況は、他都市の条例制定時におきましても同様の傾向が見られるところでございますが、いじめや虐待等が社会問題化している状況の中で、札幌市及び市民が一体となって子どもの育ちを支えるための実践的な取り組みを進め、そして、子どもの権利及び権利条例についての理解が深められるよう、これからも全力で取り組んでまいりたいと考えているところでございます。  2点目の子ども未来局の今後の対応についてであります。  条例について「知っている」と回答した子どもの多くは、学校の授業やパンフレットで知ったと回答しておりますことから、今後とも、子どもの権利及び権利条例の理解が進むよう、学校との連携を図りながら、より一層効果的な普及啓発活動に取り組んでまいりたいと考えております。  それから、子どもアシストセンターの認知度についてでございます。  1点目の子どもアシストセンターの認知度でございますが、子どもに対しましては電話番号等を記載したカードの配布などによりまして一定の認知を得てきたところでありますが、大人につきましては、ご指摘のとおり、認知度が高いとは言えない結果となってございます。  しかしながら、これを相談実績で見ますと、相談者で最も多いのは母親となっておりまして、旧アシストセンターに比べてこれが約2倍に増加しております。このことは、あしすと出前講座あるいは広報紙あしすと通信の配布などによりまして保護者に一定の認知を得た結果であると考えているところでございます。  なお、今後につきましては、PTAや地域団体などへのPRの機会をふやすなど、大人に対する認知がさらに進むよう、より一層の努力をしていきたいと考えております。 ◎金山 指導担当部長  条例の認知度に関する教育委員会の対応についてお答えいたします。  教育委員会といたしましては、条例の趣旨を踏まえた教育活動が各学校において行われるよう、具体的な実践展開例などについて示した子どもの権利に関する指導の手引を平成21年度に作成、配付し、各学校における取り組みの支援を行ってまいりました。また、管理者や10年経験者を対象とした研修会等において、指導の手引で示した実践展開例の具体的な進め方などについて説明するとともに、教員が指導のあり方についてイメージを持つことができるよう授業を公開するなどして、各学校において子どもの権利を生かした取り組みの充実を図ることで条例の普及啓発に努めてきたところです。  しかしながら、6割以上の子どもが条例について知らないと回答していることを踏まえ、今後につきましては、条例の内容等について示した子ども向け視聴覚資料を作成し、すべての学校に配付するとともに、この資料や条例、啓発パンフレット等を活用した授業展開例を札幌市小学校教育課程編成の手引に掲載したり、また、授業展開例に基づく授業を公開したりすることで学校における条約や条例についての指導を一層充実させ、子どもたちへの理解促進を図ることでさらに普及を図り、子どもの条例に対する意識を高めてまいりたいと考えております。 ◆飯島弘之 委員  ありがとうございました。  せっかく制定されて、いろいろな制度設計、それからいろいろな機関も設けているので、ぜひとも認知度を高めていく取り組みをしていただきたいと思います。  特に、先ほどもお話がありましたが、母親からの子どもアシストセンターへの相談が多いのだと。子どもにカードを配って連絡先をお渡ししているやに聞いておりますけれども、やはり親からの相談が多いのだろうなと。その親が知らない、大人の6割、7割が知らないということであれば、やはりそれはもったいないと思います。1年目の調査ですから改善の余地が多いと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  次に、子どもアシストセンターの調整活動の実施状況についてお聞かせ願いたいのです。  昨年度寄せられた相談件数は、先ほども数字で上げられていましたが、延べ3,571件、対前年度比で約1.2倍ということで、そのうち調整活動が41件行われて、申し立ての状況が3件ということでありました。相談件数が伸びていることについては、1.2倍でありますので、学校及び家庭の環境が子どもたちにとって厳しさを増しているというふうにも言えるでしょうし、また、アシストセンターの機能が拡充したことによって、より多くの問題が顕在化しているということもあるのだろうなと推測されます。  ただ、こういった問題は、本来であれば、まず、学校で先生とか子どもとか親、いわゆる当事者、関係者間で話し合いがなされるのがそもそも基本ですけれども、そうはならないのでこういうところに持ち込まれるということなのでしょう。しかし、いろいろ調整活動が行われて解決されているということでありますので、ぜひ、今後は、そういった結果を、現場、つまり学校や家庭にフィードバックをしていただいて、子どもの権利が侵害されることがなくなるように、そして、その解決が当事者間でなされるようにしていく取り組みが必要なんじゃないかなというふうに思うのですけれども、現状のそういった取り組みについて、本市としてのお考えをお伺いさせていただきたいと思います。  あわせて、調整活動に関してでありますけれども、今、報告をお聞きしますと、41件のうち、学校生活に関してが26件と多くなっております。逆に、家庭生活に関しては少なくて、いま一つ、アシストセンターが受け皿になっていないのかなというふうな感じもいたします。やはり、子どもでありますから、特に家庭の問題については、子ども本人が申し立てるということはなかなか難しくて、さっきのお話にも母親が一番多いとありましたけれども、そういう意味では、子どもアシストセンターについて、家庭生活に対してしっかりと機能を発揮していくという特段の配慮が今後は必要になってくるのではないかなというふうに思うのであります。  そこで、なかなか顕在化しづらい家庭における問題の顕在化に向けて、本市としての今後の取り組みについてお伺いさせていただきたいと思います。 ◎大谷内 子ども育成部長  1点目の子どもアシストセンターの取り組みを学校などの場にフィードバックする仕組みについてでございます。  子どもアシストセンターが問題解決のために調整を行った案件及び申し立てを受けた案件のうち、約7割が学校における事案でございました。これらの事案につきましては、教育委員会と十分に連携をとりながら対応を進め、関係の改善が図られたところでございますが、今後は、活動実績を学校の関係者などに説明する機会を持ち、これらの取り組みの積み重ねを学校における指導に役立てていただくとともに、さらなる理解と協力をいただいてまいりたいと考えているところでございます。  2点目の家庭に対する私どものアシストセンターの機能についてでございます。  子どもの権利救済機関として調整を行った41件のうち、12件が家庭生活における養育や虐待に関する案件であり、このうち、虐待の疑いで児童相談所に通告を行った案件が7件ございました。これらにつきましては、近隣の関係者からの相談が大半を占めるものの、少数ではありますが、子ども自身からの相談も含まれておりました。このような実績から、当センターが家庭内の問題に対しても一定の役割を果たしているものと考えているところでございます。  いずれにいたしましても、家庭における虐待や不適切な養育については、児童相談所、学校、地域、そして私ども救済機関などがネットワークをつくり、連携して役割を果たしていくことが大切と考えているところでございます。 ◆飯島弘之 委員  ありがとうございました。
     最初の質問については、今後、いろいろな事例についてある程度のデータを積み重ねた上で、学校において、いわゆるケーススタディーみたいな形で先生方にいろいろ勉強していただき、解決できるような方向に持っていくということでよろしいのですね。  ぜひ、そういった形で取り組んでいただいて、やはり、学校の力というのが増していくことによって保護者も安心して子どもを預けることができると思いますし、信頼感が増すことにもなると思います。第三者に預けて解決してもらうというのは、どちらかといえば好ましくないことだと思いますので、ぜひ、当事者で解決できるようにこれから取り組みを積み重ねていただきたいというふうにお願い申し上げて、私の質問を終わります。 ◆阿知良寛美 委員  私からも、何点か質問いたします。  初めに、飯島委員も指摘しましたけれども、子どもの権利条例の認知度ということで35%と説明されました。しかし、「聞いたことがあるが内容はよくわからない」というところまで入れてしまって、小学校も中学校も35%だと。これでは、なかなか認知度は高まらないと思うのです。そういう思いでいるのであれば、「少しは内容を知っている」くらいを基準にすると10%前後だろうと思うので、やはり、そこからスタートしないといけないのだろうなというふうに思います。  ところで、この条例が制定されるときにいろいろな意見がありました。例えば、道立学校、私立学校についてはどんな周知の仕方をしているのか、お伺いいたします。  それから、最近、子どもにまつわる大変悲惨な事故があります。死亡事故もあってニュースになっております。聞いていますと、子どもが親から虐待を受けている、だけど、調査に入ると、お父さん、お母さんはそんなことをしませんと、子どもが守るわけだよね。そんなこともニュースになっていました。そういう意味では、子どもが本当に相談できるような場所が必要だろうというふうに思います。  今も質問がありましたけれども、このアシストセンターでは、学校関係が調査・調整先というのが28件と7割ぐらいあるということでありますが、その中身はどんな調査、調整をしたのか、お聞かせ願いたいというふうに思います。 ◎大谷内 子ども育成部長  北海道との協力関係でございますが、当初は、北海道には、条例の施行に合わせた時期にパンフレットを送付してご理解をいただく、配付いただくようなことはできませんでした。平成21年7月3日に道教委と札幌市教委が協議の場を持ちまして、これにより私どもの条例の内容につきまして道立高等学校に広報を行うことについて協議が調っております。もう1点、アシストセンターに道立高等学校の生徒が相談に来た場合、そういう仮定のもとに、例えば、救済機関としての機能を発揮するというようなことがあった場合、それに協力をしていただくというようなことで協議が調ってございます。  私立につきましては、名前は伏せますが、2校ほどご協力をいただけなかったところがございますけれども、それ以外については、条例の施行に合わせて、平成21年4月当初からパンフレットを配るということが可能となっております。 ◎香田 子どもの権利救済事務局次長  調査・調整事例にはさまざまなケースがございますけれども、例えば、子どもあるいは親御さんから、何らかの困りごとがありまして、それを解決してほしいという相談があります。それに対しまして、学校であれば学校に状況をお聞きしまして、その上で、最終的には私どもを入れて3者の話し合いを持つなどして解決を図っていく、そういった事例がおおむねのパターンとしてあるかと思います。 ◆阿知良寛美 委員  要するに、学校に係る28件というのは、中身的には例えばいじめとか虐待とか体罰ということなのですか。どうなのですか。 ◎香田 子どもの権利救済事務局次長  内容は、学校と教師の関係といったものが数的には多いかというふうに思います。 ◆阿知良寛美 委員  当初から、子どもと接する時間が一番長い、これはやっぱり学校だろうというふうに思います。その意味では、教員を含めた子どもの権利に対する理解というものを進めなくてはいけないということは、各会派からも出たことだろうというふうに思います。  それに対して、教員の研修ですが、例えば、学校経営全体研修会は市立幼稚園長、学校長、教頭、それから、10年の中堅ぐらいの方が110名、それから、小中学校教育課程研究協議会は中学校の校長、教員が193名、小学校の校長、教員が346名となっています。特に教頭、学校長は研修を受けているわけでありますが、これらを受けて、例えば校内研修が実施されているのは53.4%と報告されています。せっかくこういう研修がスタートしたばかりなのですから、子どもの権利というのはどういうことなのかということについて、やっぱり一番接する時間が長い教員の方々に理解してもらわないといけないだろうというふうに思います。しかし、管理職の人が実際に研修を受けたにもかかわらず、半分ぐらいの学校しか研修をしていないということは、今言ったように、41件相談があったうち、学校をもとにするものが28件、7割を占めているということにあらわれているのではないかなというふうに思います。  その意味では、今後、こういった研修をもっと実施すべきだというふうに思いますが、今後の計画について教えていただきたいと思います。 ◎金山 指導担当部長  教員の研修につきましてお答えいたします。  教育委員会といたしましては、条例の正しい理解に基づく教育活動が推進されるよう、各学校において研修を行う必要があると考えております。平成21年度には、管理職や10年経験者を対象とした研修を実施するとともに、子どもの権利に関する指導の手引を作成、配付し、全教員が研修することができるようにしてまいりました。平成21年度の校内における研修の実施率は、今、委員ご指摘のとおり、50%から60%にとどまっていることから、今後は、すべての学校が子どもの権利条例に関する研修を実施するよう、校内における研修で活用できる資料を新たに作成、配付するなど、研修実施のための環境整備に努めてまいりたいと考えております。 ◆阿知良寛美 委員  ぜひ、しっかり研修していただきたいということと、ただし、資料ばかり配っていたって、中身が伴わないとどうにもならないわけで、例えばそういった手引書を学ぶのもいいのだけれども、やっぱり先生たちでディスカッションをしないとだめだと思うんですよ。どういうことをしなければいけないのか、子どもの権利とはどういうものかということを、本当に、教材で学ぶとか文章で学ぶのではなくて、やっぱり思いをそれぞれ話し合うべきだろうというふうに思います。このことを一つ要望しておきます。  それから、アシストセンターですけれども、やはり、そういうものを配っていることもあって認知度は高いだろうというふうに思います。ただし、この調査を見ると、川崎市なんかは、平成14年にスタートして20年の調査では逆に認知度が減っているわけですよ。子どもについて、「知っている」は、平成14年は45%だったものが平成20年の調査では32%、大人についても、31%だったものが19%と逆に減っているわけです。スタートしたときは一生懸命やるかもしれないけれども、学校であれば子どもが入れかわって新しい子が入ってくるわけですから、そういったことはずっと続けていかなくてはいけないだろうというふうに思います。  そこで、アシストセンターは、例えば電話相談、メール相談もあるでしょうけれども、どんな人が自分たちの相談を受けてくれるのかということを知っていることも必要だろうと僕は思うのですね。そこで、今すぐというのはなかなか難しいかもしれないですけれども、将来的には、学校でもアシストセンターを見学するような、1回ぐらいは学校で行くとか、こういう人たちが受けてくれるのだよというようなことが必要ではないかなということを要望して、質問を終わります。 ◆井上ひさ子 委員  前段もいろいろ議論がありましたが、私も権利救済機関について簡潔に質問したいと思います。  アシストセンターの相談も1.7倍にふえたということで、気軽に相談できる体制が少しずつできてきているのかなというふうに思うのですね。条例がつくられて、学校の対応だけでは改善できなかった相談も、このアシストセンターで調整活動を行って、問題解決のために救済委員の方々が努力されています。そして、運営全般の基本的な考え方として、相談をして、申し立てをして、調査、調整の順で進むということが想定されております。  しかし、子どもの権利救済の観点から柔軟な対応が求められている中で、現状を見ますと、申し立ての有無にかかわらず、相談者の意向に沿って相談段階でも調整活動を行うことが一つの流れ、方針になってきていると報告されたというふうに思うんですね。先ほどの中でも、学校に関しては話し合いが進んでいるというふうなこともありました。私は、やっぱり、子どもに寄り添って、申し立てに基づかなくても調査・調整機能を行っている、この1年間はそういう流れだったのかなと思うものですから、先ほどちょっと出ていましたが、具体的な事例が何かあれば伺いたいことと、また、この仕組みを変えるというのではなくて、現在のような現場対応で進んでいくと理解していいのか、これを確認したいと思います。  また、もう一つは、先ほどからの議論もありますが、子どもの権利条例についてもっと広く普及していくと。子どもにも大人にもそうですし、新規の事業としても、出前講座など求められている課題は大変大きいのですね。1年とはいえ、理念を実施していく中で、これからは全体の体制がさらに求められていくのかなというふうに思うんですね。この辺についての考え方をお聞きしたいと思います。 ◎大谷内 子ども育成部長  3点ご質問がございました。  1点目の具体的な事例につきましてお答えいたします。  調整活動あるいは別の活動それぞれについて具体的な事例を詳細にご説明するのははばかられるところでございますけれども、例えば、保護者から、子どもが学校内の人間関係でうまくいかない、あるいは、嫌がらせを受けているといった中で、子どもの特性に応じた対応を担任に求めても学校側から明確な方針が示されない、または、理解が十分でないといった声が数例寄せられていたところでございます。これらにつきまして、子ども本人や保護者と面談を行いまして、学校側の考え方を確認した上で、保護者、学校、当機関の3者で話し合いを持ちまして、その結果、学校と保護者が再び手を携えて子どもを支えていくことが確認できている、そういうような事例があるところでございます。  それから、2点目に、今後も調整活動を行う方針であるかというようなご質問でございました。  現時点では、申し立ての有無にかかわらず、柔軟な対応をとることを一つの方針としているところでございます。事案によりましては申し立てによることで適切な救済が図られる場合もございますので、今後も、活動を積み重ねながら、子どもの最善の利益を図るため、個々の状況に即した柔軟な対策をとっていきたいと考えているところでございます。  3点目に、体制の強化の必要性についてのご質問でございました。  現在の体制につきましては、2名の救済委員、3名の調査員、それから7名の相談員が、相談や救済活動だけではなく、出前講座の講師など広報啓発活動の一翼もそれぞれ担っておりまして、適正な人員配置が得られていると考えているところでございます。  なお、相談や調整件数は、これは情勢により推移することが考えられますので、必要に応じて検証してまいりたいと考えているところでございます。 ◆井上ひさ子 委員  調整活動の具体的なことが出されました。今までですと、いろんなことで意見を交換できるまでいかないうちに関係が厳しくなって、訴えるとか、いろんな動きもあったのかなというふうに思うんですね。私は、やっぱり条例ができることによって、相互の話し合い、環境を変えていく方向に今動いてきているのかなということで一定の評価をしたいというふうに思います。また引き続き、調査、調整は、申し立ての有無にかかわらず、個々に柔軟に取り組みを進めていくということでありますので、仕組みそのものはこういう方向で動いていくんでしょうけれども、その辺は本当に大事にしていただきたいというふうに思います。  3点目の人員の配置は、現在のところ対応できるということでありますが、相談の状況によっては検証していくというご答弁だったかなというふうに思うのです。やはり、子どもたち、また親などから、認知度も少しずつ上がっていく中で、いろんなことが想像されますし、やはり、子どもの権利条例がどんなものなのかと。先ほどもありましたけれども、そもそものところでの話し合いが地域の下から広がっていくような取り組みが大事になってくるというふうに私は思うものですから、その辺の体制の強化は十分に検証していただいて、必要なときには手を打っていただきたいというふうに思います。  私は、やっぱり、子どもたちが生まれながらにしてだれもが持っている権利があるんだということをぜひ子どもたちに引き続き学んでいってほしいというふうに思いますし、かかわる大人がその辺をしっかりつかんでいただきたいというふうに思うんですね。私たちの周りや札幌市の状況を見てもそうですし、深刻ないじめや虐待の問題などもあって権利が侵害されるということも出ていますし、今は親の経済的な負担で貧困の問題も大変大きな課題になっております。子どもたちが育つ上で本当に十分な環境だというふうに私は思えないんです。そういう面で、子どもの権利条例がつくられて1年間経過しておりますので、きょう、こういう形で報告されましたが、引き続きこれが本当に1歩でも2歩でも前に進んでいただけるように、より一層、研修を重ね、また具体的な事例も積んで、教育委員会とも連携をとって進んでいただきたい、そのことを申し上げて、終わりたいと思います。 ◆堀川素人 委員  まず、一つお聞きしたいんですけれども、子どもの権利条例を子どもに教えていく、認識を深めてもらうというのに、どういう授業の中で、それを保障するためにそれぞれどのくらいの時間数をとって子どもに教えているんですか。例えば、小学校1年生は何時間とか、1時間なら1時間でもいいんです。小学2年生ではこれだけの時間、高校生ではこれだけの時間というようなことでカリキュラムを組んでやっているのかどうか。 ◎金山 指導担当部長  基本的には、学習指導要領の中にそれぞれの教科の授業時数が決められていますので、子どもの権利に関する授業ということではなくて、道徳なら道徳、あるいは社会科なら社会科というような科目の中でそれぞれ子どもの権利に関する授業が行われているということで、それぞれが何時間ということではなく行われているというふうになっております。 ◆堀川素人 委員  それは、道徳という時間があれば、道徳という時間は年に何回あって、どれぐらいの時間を割いて、子どもの権利条例というのか、例えば権利とはどういうものかとかですね。これは、子どもにだけある権利ではないわけで、大人にある権利と基本的に同じですよ。それを、子どもの場合は、弱い、保護される立場の人間ですから、それについて、改めて、子どもの権利条例、権利条約というふうな形の中で、特に弱いから取り上げて子どもの権利条例と、また、無視されがちになってきたものですから、そういうものが言われるわけです。それについて、道徳の時間でもいいんですが、どれだけの時間を与えてこのことについて教えようとしているのかということを聞いたんです。道徳の時間でもいいのですけれども、どのぐらいの時間をとって教えなければならないとしているのか、僕はそのことを聞いたんです。 ◎金山 指導担当部長  学習指導要領で道徳の時間というのは、基本的に年間35時間というふうに決められております。その中で四つの項目がありまして、自分自身に関すること、他人に関すること、社会に関すること、それから、自然とか生命というものに対して畏敬の念を持つこと、その中で各学校でそれぞれ題材を取り上げまして道徳を行っていきます。そういう意味では、子どもの権利という観点で、例えば、自分自身に関することであればその中でだとか、あるいは、社会の中での自分というふうな形で、それぞれの学校においてその項目の中で権利に関することを設定し、題材を取り上げて勉強することになるというふうに思います。 ◆堀川素人 委員  それは、およそどれぐらいの時間を与えながらやっているのですかということなんですよ。 ◎金山 指導担当部長  先ほど言いましたように、学校でそれぞれの価値項目によってどういう題材を取り上げるかで変わってきますので、この場で何時間というふうに申し上げることはできないと思います。ただ、個人に関することという項目の中では、やはり、自分の権利というのですか、自分のことを考える時間がありますので、その中では子どもの権利にかかわる授業が当然取り上げられるでしょうし、社会の中での自分ということの中でもそういうことが出てくると思いますので、具体的に何時間というふうにこの場で言及することはちょっとできません。(発言する者あり) ◆堀川素人 委員  うるさい、まず、静かにしろ。  今言う中で、僕は、かなり意識的に、権利ということと、それから、子どもの権利条例というものをつくったならば、これとの関係の中できちっと基礎から教えていくことが極めて大事だと思うのです。そして、これができたならば、初めは認知度が低くてもこれを高めていって、子どもの権利から大人の権利まで含む、要するに、権利というものはいかなるものかということについて、18歳で高校を卒業するときに権利というものの考え方をきちっとつくって送り出すことが非常に大事なことだと思うんですよ。  僕は、学校の先生方がこのことについてどれほどの認識があるのか、疑わしいと思っているんです。僕が経験したのは、札幌市の教育長をやった方が、体罰の問題から子どもの権利の問題に話がなって、その後に懇親会があって、そのときに何を言ったか。今まで、体罰がどうの、子どもに権利があるんだ、こう言っていた人が、飲んだ席で話している中で、親が子どもを殴って教えることはよくあることで、そんなのは当たり前なんだと言ってはばからなかった人間がいますよ。どうも、伝統的な子育てとか子どもの教育の中では、これは日本だけに限らなくて、どこでも、たたいて教えるということが当たり前みたいに言われているんですけれども、そうではないんだ、子どもは子どもとして一人の人間として権利が存在するんだ、こういうふうに言われるようになったわけですよ。  日本と欧米で違うのは、日本では、子どもに対しても、あれをするな、これをするなという形でもって一方的に命令する。ところが、向こうの方では、君は注意されたことについてどういうふうに考えるのかと言って、子どもから意見を聞きながら子育てをしていく。こういう中で……(発言する者あり)何を言っているの。そういうふうに言われていて、日本の場合はまだまだ一方的に怒ることが中心の子育てになっている。  そういう中でこの権利条例が必要だとするならば、僕は、学校でもこの問題をかなり意識的に扱っていかなければならん、こう思っているんです。それなのに、権利の問題は、多分、道徳の中で他人のことや自分のこととかで出てきているであろうというようなことではだめだと僕は思うんだね。意識的に、道徳の時間ではおよそこのぐらいの時間数はとろうよ、そして、それについてはこういう形でもって教えようじゃないかという学校全体の合意があって、初めて子どもたちも理解しやすくなるのではないか。それぞれの先生方だけの、道徳に与えられた、ある意味では漠然とした中ではなかなか理解は進まぬ。小学校1年生からずっとやっていって、高校を卒業するまで6年、3年、3年で12年ある中で、権利とは、人に与えられた権利とは、例えば、もともと与えられていると言われる天賦の権利とはと、こういうようなところまで持っていかなければだめじゃないかな、僕はこう思っているのですけれども、教育長はどういうふうに思いますか。 ◎北原 教育長  先ほどしのだ委員から授業を見られたことについてお話しいただきましたが、小学校の道徳の授業で子どもの権利に関する授業として展開された中身などを見ますと、例えば、自分をどう大事にするか、相手をどう尊重するか、そして、自分のよさ、相手のよさを見つけてそれを発表しましょうと、そういう取り組みによって自分を尊重し、相手を尊重する、その中にこそ、低学年から子どもの権利に関する基盤が育てられるのだろうと考えています。そうすると、子どもの権利の条約や条例の条文について学ぶということだけではなくて、根っこのところで人間として自分と相手を尊重する生き方を学んでいくこと自体が子どもの権利について学んでいくことなのだというふうに私は思っておりますし、皆さん方のご理解もそういうふうになっていただけているものだと思います。  そういうふうに考えていったときに、道徳のこの部分について、子どもの権利についての学びなのか、そうではないのか、非常に微妙なところがあります。そういうことで言うと、例えば、子どもの権利の条約とか条例についてどういうふうに学んでいってほしいかということについては、今年度に視聴覚資料を作成した上で各学校に配付しようと思っておりますが、それは、社会科では教科書に載っておりますし、家庭科でも教科書に載っておりますので、そういうことをきっかけにして、条約から条例へどういうふうにつなげながら子どもの理解を深めていくかについては、この後、教育課程編成の手引を作成していく中でも繰り込みながら、具体的にきっちり展開していこうと思っております。ただ、それだけではなくて、幅広くさまざまな形で、子どもの権利に関するベーシックな理解、基本的に人間としてと、そこのところをどう理解させていくかということについては非常に幅広いところですので、それは、各学校の裁量を生かしながら、また、各学校でいろいろな工夫がなされていきますから、その工夫をお互いに出し合いながら交流し合う場面、そして、その情報について発信していく場面を教育委員会としては積極的に展開していきたいと思っているところです。 ◆堀川素人 委員  小学校1年生に単に条文を覚えろと言っても無理な話で、今おっしゃるように、まず基本的なことから教えていって、もう少し高学年になったら、条文になっている部分との関係について教えると。そればかりではなくて、日本の中には憲法と言って権利条項があるんだよ、その中で大事な個人の基本的な権利というものもあって、こういうものも含めて、特に義務教育の間でこれだけの部分はきちっと教えていこうと、体系立ててどう教えていこうかということについては学校でもかなり意識して教えていく。このことを意識しないで、権利の基礎になる部分は教えているんだから何とかつながっていっているんじゃないかなということでは、僕はやっぱりまずいなと。そうでなければ、わざわざ権利条例なんていうのは要らないわけで、権利条例をつくったならば、それがなぜ必要なのか、そして、それを学校教育の中に組み込んでいくような考え方であるならば、どうやって組み込むのか、どれぐらいの時間が必要なのかということをしっかり意識しながらやるべきだなというふうに僕は思っているんですよ。ただ関係機関とうまくやるとか、上手に教えるとか言ったって、上手にと言うならばどうやることが上手なのか、こういうことを意識しながら教えていかなければならないと思うんです。今の議論を聞いていても、その部分がどうも漠然としているように感じまして、1年生ではおよそ何時間ぐらいはこれと関係づけて意識的に教えています、2年生ではこうです、こういうことが説明できるぐらいの意識のもとにやっていかなければ、子ども方に対する認知もなかなか進まないだろうし、親御さんに対してどうするかということも含めてやっていかなければならないんじゃないか、こう思っています。  この後はもう質問いたしませんけれども、もう少しそういう地道な取り組みがあっていいんじゃないか、このことを言って、終わりたいと思います。 ◆勝木勇人 委員  先ほどから聞いていますと、認知度を上げろという話でずっと一貫しているようですが、これは非常に危険なことだなと思います。  川崎市で認知度が年々下がっているのは、多分、当初は認知度を上げたんですね。しかし、トラブルがどんどん起きて、これは教えない方がいいという結論でそういう方向に来ているんだなというふうに思われます。教えるのであれば教えてもいいんですけれども、この条例には政治的な背景があるということもきちっと教えなくてはならないと思います。政治的な背景といいますのは、直接的には選挙ですね。上田市長がどうしても票が欲しいというところで、何とか子どもを大事に育てたいと躍起になっているお母さんたちの支持を得たいという部分からこういう条例が出てきたわけですから、そこまできちっと教えるのであれば意味があると思うんですが、中途半端に教えるとかえって教育現場のトラブルを大きくすることになりますので、その辺をよく留意して取り組んでいただきたいと思います。 ○長内直也 委員長  答えはいいですか。 ◆勝木勇人 委員  いいです。どうせ答えられないだろうから。 ○伊藤牧子 副委員長  最後ですので、簡潔に質問したいと思います。  私からは、子どもアシストセンターについてです。  権利条例のことは知らなくても子どもアシストセンターのことは知っているというのは、子どもにとって、本当に何か悩みがあったときに相談できる心強い場所、存在ということで認知しているのではないかと思っております。その中でも、調整活動は41件、救済の申し立て件数は3件ということです。その内容の多くは、先ほどの質疑にもありましたけれども、学校生活における子どもと教師の関係、友人関係やいじめなどであり、子どもたちが最も権利が守られていないと思っているいじめ、虐待、体罰から子どもを救済する一定の役割を果たしているのではないかと思います。  しかし、子どもの方から見ますと、調停や申し立ては、長期間にわたる精神的な負担や子どもの心の傷を考えますと、解決されたとしても本当にそのフォローができているのか、そこがこれから大事になってくるのではないかなと思います。スクールカウンセラーやその他の関係機関との連携も必要だと思うのですけれども、アシストセンターとして、調整や申し立てをされた後の子どもたちに対するフォローをどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。 ◎大谷内 子ども育成部長  アシストセンターの調整や申し立てを終了した件についてのフォローがどのようになっているかということでございます。  基本的スタンスでございますけれども、これまでの事案におきましては、おおむね事柄が解決することでその子どもの環境が改善され、元気を取り戻す事案が大半でありますが、様子が気がかりである場合など、状況によっては解決後においても学校関係者などと連携しながら子どもを見守るなどの対応を行っているところでございます。 ○伊藤牧子 副委員長  子どもの環境というのはいろいろ変わってくるということでは、子どもに寄り添った対応をぜひお願いしたいと思います。  それから、子どもの権利条例に対する学校教育の取り組みについてですけれども、先ほど来、学校教育の中で、教職員の研修とか、教職員が子どもに対して権利条例の理解を深めるさまざまな取り組みが大変大事だということも議論されておりました。その中で、学校の授業から権利条例を知るのが一番多いが、知っている子どもがなかなか少ないというところでは、私は、保護者や学校の教職員がいろいろと理解を進めていくことも大事だと思いますけれども、やはり、子ども自身が権利の主体であることをより実感できるような取り組みが必要ではないかと思います。  先ほど、しのだ委員の質問には、いじめについては児童会や生徒会の取り組みも大変重要であるとお答えになっていましたけれども、やはり、学校教育、学校生活の中で、子ども自身が何かあったときに自分たちで解決できる能力を高めていくためにも、学校の授業だけではなくて、児童会や生徒会の中で子ども自身が主体的にかかわれるような取り組みを進めていくことも大事だと思います。  急には難しいとは思いますけれども、生徒が主体的にかかわっていくというところに関して、その辺の取り組みをどのように考えておられるのか、お伺いしたいと思います。 ◎大谷内 子ども育成部長  子ども自身が子どもの権利条例を共有できる、権利を実感できるような取り組みということでお答えさせていただきます。  子どもが権利を正しく理解するに当たりましては、パンフレットなどの紙媒体による広報や授業だけではなく、実の体験を通したほかの人とのかかわりの中で、子ども自身が考え、気づきながら理解を深めていくことが重要だと考えております。こうしたことを踏まえまして、児童会や生徒会におけるさまざまな実践活動を通しまして、子どもの権利に対する理解が深められるよう、現在、新たな取り組みについて教育委員会と協議を進めているところでございます。 ◎金山 指導担当部長  今、委員からお話がありましたように、先ほどしのだ委員のところでも申し上げました。児童会あるいは生徒会活動における子どもたち自身の取り組みによって、自分たちの問題としていろいろな取り組みを考えていくことは非常に重要なことだと思っておりますので、今、ピアサポートという活動を学校の中に取り入れることも考えておりますので、その辺のことも踏まえながら、今後、子ども未来局とも協議をしながら進めていきたいと思っております。 ○伊藤牧子 副委員長  ぜひ、そのような取り組みを進めていただきたいと思います。  やはり、子どもたちが権利を行使する経験を積み重ねることによって、自分で考え、自分で判断し、自分で行動する、本当に自立した子どもたちに育っていく、また、札幌の将来というか、日本の社会に対しても、そういう人を育てていくことがとても大事なことですので、教育現場の中で教育委員会と連携しながらぜひ進めていただきたいことを要望いたしまして、私の質問を終わります。 ○長内直也 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○長内直也 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  以上で、委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午後2時53分...