尾道市議会 2005-06-21 06月21日-02号
これは地球温暖化防止を目的とした初めての法制度であり、国、地方公共団体に対し、みずからの事務事業に関する排出抑制のための実行計画を策定することを義務づけたり、国民に対する啓発活動を推進するために、国と都道府県が地球温暖化防止活動推進センターの設置が定められました。
これは地球温暖化防止を目的とした初めての法制度であり、国、地方公共団体に対し、みずからの事務事業に関する排出抑制のための実行計画を策定することを義務づけたり、国民に対する啓発活動を推進するために、国と都道府県が地球温暖化防止活動推進センターの設置が定められました。