123件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

尾道市議会 2020-09-24 09月24日-05号

審査では、まず委員より、議案第139号尾道特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案改正内容をただしたのに対し、理事者より、主な改正点は、幼児教育保育無償化に伴う満3歳以上の児童の副食費の徴収に関わることや、小規模保育等特定地域型保育事業者は条件がそろえば連携施設を設けないことができるとしたこと、用語の変更整理の3点であると答弁がありました

尾道市議会 2020-06-30 06月30日-04号

審査では、まず委員より、議案第88号にかかわり、家庭的保育事業などの概要をただしたのに対し、理事者より、3歳未満の児童保育の受け皿として、児童福祉法に基づき市町村長の認可を受けた家庭的保育事業者が行う保育で、種類としては、家庭的保育事業小規模保育事業事業所内保育事業居宅訪問型保育事業があり、事業所内保育所が3カ所、小規模保育所が2カ所、居宅訪問型保育所が1カ所あると答弁がありました。 

尾道市議会 2020-06-18 06月18日-03号

学校にはさまざまな行事がありますが、その行事の中で児童生徒が学ぶものが多くあると思います。見直しになっている学校行事の中で学ぶべきものであった学習内容については、どういった形で担保していくのか、説明を求めます。よろしくお願いします。 2番目として、児童生徒のメンタルの面で保護者の方々が非常に心配されています。

尾道市議会 2019-12-06 12月06日-04号

さらに、答弁では、入所選考に費やす時間が短縮されることで、十分時間をかけて保護者の気持ちに寄り添った丁寧な対応ができることや、入所が難しい選考結果が出た場合にも、ほかの施設への入所調整などに十分時間をかけることができるので待機児童解消にもつながると述べています。これまで尾道市では待機児童を出さない努力を重ね、少なくとも2013年度から5年間は年度当初の4月時点では待機児童がゼロでした。

尾道市議会 2019-09-05 09月05日-03号

児童虐待防止対策についてです。 相次ぐ痛ましい虐待事件を受け、全国で、児童虐待防止対策強化に向けた緊急総合対策に基づいて取り組みがなされているところでございます。本市においても、尾道市要保護児童対策地域協議会が設置され、要保護児童等の早期発見関係機関連携による支援や見守りを行う体制がとられていると認識をしております。

尾道市議会 2019-06-20 06月20日-03号

3、本市児童発達支援事業所は民間に依存していると認識をしておりますが、そういう認識でよろしいでしょうか。 4、そういった事業者は、先ほど述べましたように月当たりの単価が決められていた措置費から利用日数に変わったことによって、児童が欠席した日数に対しては金銭的な手当てがないために、経営上かなりの負担を強いられているというのが現状でございます。

尾道市議会 2019-03-07 03月07日-03号

そこで、お尋ねいたしますが、児童虐待防止について市長のお考えをお伺いします。 2番目、尾道市から児童虐待が起きないように、全市を挙げて今後どのような取り組みをされるのか、お伺いします。 3番目、児童虐待の根源には、親が公的機関を避けるケースが多々あります。今回も児童相談所がうるさかったといって引っ越しをしております。

尾道市議会 2018-12-07 12月07日-04号

次に、児童発達支援センター児童発達支援事業所放課後等デイサービス保育士の国の配置基準についてでございますが、児童発達支援センターにつきましては、専従の職員を原則とし、保育士は一人以上となっており、障害のある児童が8人までは児童指導員保育士各一人以上、8人を超えると、超えてる人数に応じ児童指導員保育士のどちらかの配置が必要となっております。 

尾道市議会 2018-09-06 09月06日-03号

小・中学校の統合についてでございますが、教育委員会ではこれまで児童生徒教育環境充実を目指し、複式学級早期解消、1学年の複数学級化や1中学校区に1小学校配置等基準として学校再編を進めてまいりました。現在は、市内小・中学校児童生徒数の推移に注視し、保護者地域からの要望など必要と判断した場合には適切に対応してまいりたいと考えております。 

尾道市議会 2018-06-13 06月13日-02号

施設設置状況待機児童状況並びに今後増加する希望者をどのようにその希望に応えていくか、現在の課題と取り組みについてお答えください。 また、以前質問させていただきました預かり時間の延長についての現在の検討内容状況をお知らせください。 ○議長(吉田尚徳) 平谷市長。 ◎市長平谷祐宏) それでは、ただいまの質問にお答え申し上げます。