府中市議会 2022-03-14 令和 4年厚生常任委員会( 3月14日)
主な改正内容は、卒園後の受け入れ連携施設の確保に係る見直し、それから電磁的記録等も可能とする規定の追加でございます。施行期日は公布の日でございます。 慎重なる審議の上、御可決いただきますようお願いいたします。 ○委員長(大本千香子君) これより、議案第19号及び議案第20号、計2件に関する質疑を行います。質疑のある方は、順次御発言を願います。 田邉委員。
主な改正内容は、卒園後の受け入れ連携施設の確保に係る見直し、それから電磁的記録等も可能とする規定の追加でございます。施行期日は公布の日でございます。 慎重なる審議の上、御可決いただきますようお願いいたします。 ○委員長(大本千香子君) これより、議案第19号及び議案第20号、計2件に関する質疑を行います。質疑のある方は、順次御発言を願います。 田邉委員。
主な内容としまして、家庭的保育事業等からの卒園後の受け入れ連携施設の確保、これが不要とされたこと、また文書につきましては、電磁的記録を可能としたものでございます。施行期日は公布の日です。 次に、少し飛びます。今発信をいたします。38ページ、議案第21号、府中市国民健康保険税条例の一部改正について、市議会の議決を求めるものです。
2001年12月に制定された,地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律,いわゆる電子投票法に基づいて,最初にこの方式が採用されたのは,2002年6月に行われた岡山県新見市の市長選挙と市議会議員選挙でした。その後,2003年2月には,広島市長選に際して安芸区が行っています。
3つ目が、職権を濫用して、職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、電磁的記録を収集した場合は、同じく1年以下の懲役または50万円以下の罰金でございます。 4つ目が、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料としております。 施行期日は、周知期間も考慮いたしまして、来年1月1日としております。
3つ目が、職権を濫用して職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書、図画、写真、電磁的記録を収集した場合は、同じく1年以下の懲役または50万円以下の罰金。4つ目が、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は5万円以下の過料としております。また、罰則規定の新設に当たり、必要な字句等の改正も行っております。
電磁的記録の定義の追加、除外文書の具体化をいたしております。次に、下段の第4条、公開請求者の責務といたしまして、適正な権利行使や権利濫用の禁止を明記しております。条番号は前後しますが、ページに沿って説明させていただきます。 25ページに参りまして、第24条。より開かれた市政の発展に向け、会議の公開規定を新設しております。次の第25条。
情報公開条例に基づいて公開請求の対象となる公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものと、条例に規定しております。
5号で、電磁的記録の内容について。6号で、申請等、これの内容について。めくっていただきまして18ページ、7号、処分通知等の内容。8号、縦覧等。9号、作成等の内容。10号、手続等の内容。11号、電子情報処理組織の内容。具体的にはインターネット等を利用したオンラインシステム、こういうものでございます。続きまして個別の内容につきまして定めた条項の説明をいたします。
(3)の電磁的記録による縦覧でございますが、市が保有する書面等のうち、電子文書で保有するものにつきましては、電子文書または電子文書を紙に印刷した書面等で縦覧等に供することができることを規定するとともに、縦覧したとみなすものでございます。 7ページをごらんください。
閉会中の議長による委員の選任及び委員会の所属変更については、閉会中に限り、議長が指名、変更することができることとし、委員会記録については、電磁的記録により作成及び保管することもできることとするというものでございます。 このほか、字句の修正も含め、必要な規定の整理を行うものでございます。 施行期日は、委員会の定数改正につきましては、平成21年4月1日、そのほかは公布の日でございます。
次に,公文書偽造に当たるのではないかとの御質問でございますが,今回の事案は,文書偽造の罪,具体的には刑法第161条の2に規定いたします電磁的記録の不正作出及び供用には当てはまらないと考えております。しかしながら,まことに不適切な事務処理でございまして,決してあってはならないことと受けとめております。
その主な内容は、常任委員、議会運営委員及び特別委員の選任が議長権限にされたこと及び会議録の電磁的記録が可能になったことに伴う条文の改正などであります。現行の条例、または規則案、改正案等についてはお手元に配布したとおりでございますので、説明については省略をいたします。なお附則として、庄原市議会会議規則、庄原市議会委員会条例、いずれも平成19年4月1日より施行するものでございます。
まず、建第1号議案尾道市議会委員会条例の一部を改正する条例案の提案理由につきましては、地方自治法の一部が改正され、条例で定めるところにより、閉会中における常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員の選任を議長限りで行えるよう規定されたこと並びに委員会記録を電磁的記録により作成できるよう規定されたことを受け、閉会中の議長による委員の選任、所属変更及び辞任の許可に関する事項並びに電磁的記録による委員会記録
第112条中「,印刷し」を削り,「配布」の右に「(会議録が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては,電磁的方法による提供を含む。)」を加える。 第113条の見出し中「掲載しない」を「記載又は記録をしない」に改め,同条中「取消を」を「取消しを」に,「第114条」を「次条」に,「の取消」を「の取消し」に,「取消した」を「取り消した」に,「掲載しない」を「掲載し,又は記録しない」に改める。
─────────────────────────────────────── △日程第6 議員提出第9号議案 広島市長選挙における電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関する条例の廃止について ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長 次は,日程第6,議員提出第9号議案,広島市長選挙における電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関する
中森辰一議員(討論) ………………………………………………………………… 419 藤田議長 ………………………………………………………………………………… 420 馬庭恭子議員(討論) ………………………………………………………………… 420 藤田議長 ………………………………………………………………………………… 420 日程第6 議員提出第9号議案 広島市長選挙における電磁的記録式投票機
平成14年の9月議会において「広島市長選挙における電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関する条例」と,これに伴う補正予算が提案されました。
14年度広島市一般会計補正予算(第1号) │ ├──────┼────────────────────────────┤ │第86号議案│平成14年度広島市広島市立舟入病院事業会計補正予算 │ │ │(第1号) │ ├──────┼────────────────────────────┤ │第87号議案│広島市長選挙における電磁的記録式投票機
さて,広島市長選挙における電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関する条例について質疑を行います。 肺活量の小さい方には一気に読めないような何とも長い条例の名前でありますが,長いと言えば,昨年7月の参議院選挙の開票も非常に長くかかりました。開票立会に出た我が会派の今田議員によれば,翌日の未明まで長引いたとのことでありました。
38号 平成14年4月分例月出納検査 検査報告第44号 平成14年5月分例月出納検査 検査報告第50号 平成14年6月分例月出納検査 検査報告第56号 平成14年7月分例月出納検査 第4 第85号議案 平成14年度広島市一般会計補正予算(第1号) 第86号議案 平成14年度広島市広島市立舟入病院事業会計補正予算(第1号) 第87号議案 広島市長選挙における電磁的記録式投票機