広島市議会 2020-09-25 令和 2年第 6回 9月定例会−09月25日-05号
さらに,選挙に関わっての金銭等の授受は金額の多い少ないによらず買収行為として厳しく罰せられることは決議案のとおりであります。 公職選挙法第221条第1項の買収についての規定では,違法とする金銭の授受の時期は書いてありません。
さらに,選挙に関わっての金銭等の授受は金額の多い少ないによらず買収行為として厳しく罰せられることは決議案のとおりであります。 公職選挙法第221条第1項の買収についての規定では,違法とする金銭の授受の時期は書いてありません。
周知のことですが,公職選挙法には当選を目的として金銭等を交付することを禁止し,さらに金銭等を受領することも禁止されています。違反した場合には3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金とし,さらに選挙権,被選挙権が5年間停止になると規定されており,議員の身分が剥奪されることとなります。
今後の課題になろうかと思いますけども,違法に社会保険に加入していない事業者が分かった場合とか,あるいは,支給決定後に違法な申請が発覚した場合などについては社会保険組合への通知,あるいは違法に受給した金銭等の返還なども含めて,今後の課題として検討する必要があるかなと思いますので,これは要望しておきたいと思います。
保護者の主張が理不尽である場合には,指導主事が学校に出向き,校内の情報を共有し複数で対応する,金銭等の要求ははっきりと拒否する,脅迫,暴行等は警察へ通報するなど,具体的な対応策を立て,学校と教育委員会が連携を図る中で一緒に取り組んでいるところです。
また,金銭等の収受を伴いますものですから,分任出納員のあかしのほうも交付をさせていただいております。 それから,①としまして,具体的に成果はどういうふうにあらわれておるかというお問いがあったと思うわけですが,まず本年の4月から10月末までの滞納処分についての状況を報告させていただきたいというふうに思います。 まず,国税還付の差し押さえのほうを1件させていただいております。
開発業者あてに,西風新都における開発事業に関連して,一部の開発事業者より多額の金銭等が地元団体に寄附されていた事実が明らかになりました,宅地開発等に際して,周辺住民の同意取得を義務づけることにより,開発事業者が根拠の不明確な負担を強いられることは,国としても厳にいさめているところであり,本市においても,その趣旨にのっとり,開発に伴う同意に関する指導を行っているところであります,寄附の時期,金額等から