呉市議会 1998-09-08 09月08日-02号
一方、日本政府の側も江間内閣官房安全保障危機管理室長は、正当な理由なく断った場合違法状態になる。秋山防衛事務次官は、合理的な理由があればともかく、自治体は要請を受け入れてもらう立場──などと地方自治を侵す発言もあります。 公営バス、救急車、病院、公共建物では学校の体育館など、教育施設を除く建物が対象とされています。
一方、日本政府の側も江間内閣官房安全保障危機管理室長は、正当な理由なく断った場合違法状態になる。秋山防衛事務次官は、合理的な理由があればともかく、自治体は要請を受け入れてもらう立場──などと地方自治を侵す発言もあります。 公営バス、救急車、病院、公共建物では学校の体育館など、教育施設を除く建物が対象とされています。
一方、日本政府の側も江間内閣官房安全保障危機管理室長は、正当な理由なく断った場合違法状態になる。秋山防衛事務次官は、合理的な理由があればともかく、自治体は要請を受け入れてもらう立場──などと地方自治を侵す発言もあります。 公営バス、救急車、病院、公共建物では学校の体育館など、教育施設を除く建物が対象とされています。
周辺事態法案の地方自治体への協力要請規定,これについて政府は一般的に義務規定であり,正当な理由なく要請を断った場合,違法状態になると,自治体は断ることはできないと述べています。こうなりますと,市長さんが危惧されているように,インドとパキスタンの間で紛争が激化し,アメリカが軍事介入して日本に支援要請がされた場合,例えば市民病院の使用や医師,看護婦の派遣要請も考えられないことではありません。
しかし、ある日突然に協力を求められ、従わないと違法状態だというのが政府見解です。そのこと以外に何がはっきりしたのかお伺いしたいと思います。 次に、呉市も参加する全国基地協議会と防衛施設周辺整備全国協議会が4月20日、新ガイドラインは、住民生活や地域経済活動などに少なからぬ影響を及ぼす可能性がある。市町村の意向を十分尊重するようにと市長に要望しております。
しかし、ある日突然に協力を求められ、従わないと違法状態だというのが政府見解です。そのこと以外に何がはっきりしたのかお伺いしたいと思います。 次に、呉市も参加する全国基地協議会と防衛施設周辺整備全国協議会が4月20日、新ガイドラインは、住民生活や地域経済活動などに少なからぬ影響を及ぼす可能性がある。市町村の意向を十分尊重するようにと市長に要望しております。
さらに、「周辺事態措置法」では、民間の港湾・空港や病院など施設提供に関する政府による自治体への協力要請について、政府は(1)罰則で強制はしないが義務規定である、(2)正当な理由なく拒否すれば違法状態となる、(3)自治体が理由の説明をすべきだとしています。
さらに、「周辺事態措置法」では、民間の港湾・空港や病院など施設提供に関する政府による自治体への協力要請について、政府は(1)罰則で強制はしないが義務規定である、(2)正当な理由なく拒否すれば違法状態となる、(3)自治体が理由の説明をすべきだとしています。
昨年最高裁判所は国道43号線の騒音公害裁判の判決で,60ホン以上は違法状態と認定し,それが予測される道路をつくることは違法であると認定しました。国道2号線高架延伸計画や南道路建設計画は言うに及ばず,車の大量の通過を前提とする道路計画は,いずれもこの違法を免れる見通しはなく,こうした多くの問題を抱えたままの道路計画の推進には賛成できません。
今後とも関係部局と連携を図りながら,開発事業者に対し,改善計画を明確にさせ,これに沿って違法状態の解消に努めたいと考えておるところでございます。 ○海徳貢 議長 都市計画局長。 ◎横山良三 都市計画局長 都計法第33条では,公道から公道へつながるのが義務づけられているが,今回はつながってないのに,完了公告を行ったのは33条の違反ではないかという件についてお答え申し上げます。
刑事訴訟法第239条2項には,「官吏または公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発をしなければならない」と規定されておりますが,この規定は,行政機能と告発による刑事司法権の行使を関連させることによって行政機能がより効果的に発揮されることを目的としているものであり,行政上の措置によって,その違法状態が十分是正し得る場合には,行政機関の裁量により告発を見合わされることができるというふうにされております
こうした違法な実態が判明しても,なおかつ広島市は,センター用地3,000平方メートルと隣接グラウンド用地8,000平方メートルの造成については,事前に関係者で工事の役割分担をしていたから,多少,許可のおくれはあってもいいというルーズな姿勢があったことから,すぐにこの違法状態を正そうとはいたしませんでした。
しかるに,市内の2号線の騒音は現状でさえ67ホーン,70ホーン近くになっており,現状でも最高裁判決を大きく上回っておって,違法状態が続いております。高架計画は,そのまま強行するなら違法の上に違法を重ねることになります。新たに行われております南道路の予測も60ホーンを超えております。第11次道路整備五箇年計画というのは,こういう道路を速度を上げてつくるというものでありますから,賛成できません。
このため,開発事業者に対して再三,墓石内の焼骨を撤去し,違法状態を解消するよう口頭指導してきたところですが,違法状態の解消が進みませんでした。こうした状況から,この8月21日付文書で開発事業者に対して撤去計画の報告をさせるとともに,速やかに焼骨を撤去するよう強く指導いたしました。
したがいまして,一義的には開発行為の実施主体である事業者に対して,開発担当部局と連携を図りながら,現在の違法状態を速やかに解消すべく指導したいと考えているところであります。