広島市議会 2018-06-21 平成30年第 2回 6月定例会−06月21日-02号
本来,子供たちの命を守り,安全であるべき学校施設の不備により,児童の命がなくなったことは残念としか言いようがなく,もっと早く違法状態を解消することができなかったのかと,同市の対応を悔やまざるを得ません。 文部科学省からは,19日付で学校におけるブロック塀等の安全点検等についての通知が出されたと聞いています。
本来,子供たちの命を守り,安全であるべき学校施設の不備により,児童の命がなくなったことは残念としか言いようがなく,もっと早く違法状態を解消することができなかったのかと,同市の対応を悔やまざるを得ません。 文部科学省からは,19日付で学校におけるブロック塀等の安全点検等についての通知が出されたと聞いています。
○7番議員(岡田隆行君) きょうの質問のお答えだけで物が動くとは当然思っておりませんが、しかし、休憩が取れていない実態を放置するということは違法状態を放置するということで、私どもは法を守れという原則を持っておりますので、その中で、やはり違法状態が続いておることは、どこかがやっぱり切り込んでいかなければいけないことだろうと思っております。
それで、これはすぐに違法状態がもしあるとすれば、これはいろんな解釈があるそうですけれど、公選法上の解釈は、個人の支援する団体と見えるか、その人を支援することによってまちをよくしようという団体と見るかというのは、これは我々、いわゆる有権解釈ができる役所でないと、まず一義的にはないんですけれども、それはもしそういう疑義があればすぐ直しとこうということで直しております。
それで、これはすぐに違法状態がもしあるとすれば、これはいろんな解釈があるそうですけれど、公選法上の解釈は、個人の支援する団体と見えるか、その人を支援することによってまちをよくしようという団体と見るかというのは、これは我々、いわゆる有権解釈ができる役所でないと、まず一義的にはないんですけれども、それはもしそういう疑義があればすぐ直しとこうということで直しております。
また,ないとすれば,これだけ長期間にわたり違法状態であったのに,なぜ,是正計画を提出させ,指導しなかったのかお答えください。 また,その報告書,指導表には汚泥保管量が多いとか,減量指導などと記載はありますが,保管した数量を把握された形跡が一切ありません。
さらに、財産区については記事にもなっておりますが、平成24年3月28日の「府中ニュース速報」によりますと、「説明会で伊藤市長は「こうした違法状態が財産区の開設当初から、長年黙認されてきた。今後は、地域の人が今まで通り出納管理をしても、違法にはならない法人に移行させる。市が財産を取り上げようという話ではなく、合法化した後は、従来通り地域の人たちで管理をしてもらいたい」と挨拶。」
それから、不平等の取り扱いの問題でいいますと、1票の格差の関係でいいますと、給食問題、このままずっと放置すれば、今の状態でも違法状態ではないかというふうに思っております。
協議項目は,いずれも市の施策の根幹にかかわる事項であり,さきの判決文で,地方公務員法第55条の第3項に抵触していることを厳しく指摘された違法状態を名前を変えたまま行っていることは歴然としています。今日なお労働組合幹部と市幹部が福山市の施策について事前協議を行い,施策決定をしていることは,許されるものではありません。
事務の妨げになるのではないかということでございますが、ある意味、違法状態にある財産区でございますので、これは一刻も早く片づけるべきと思っております。 ○議長(平田八九郎君) 水田豊君。 ○2番議員(水田豊君) その際には、このような一方的な、裁判になるようなやり方をせずに、十分に話し合いをして進めていただくように要望をいたしておきます。
すぐに改正に着手し、違法状態を解消しなければならないのが道理であります。この点どうお考えなのか、お聞かせ願いたいと思います。 以上3点の質疑でございます。 (2番議員 水田豊君 降壇) ○議長(小野申人君) 伊藤市長、答弁。
一時は,移転や廃業まで考えたそうですが,社員やその家族のことを思うと,ここでへこたれるわけにはいかないと,違法状態を脱するためのあらゆる方策を検討していました。 東京からコンサルタントを呼んだり,福岡の同業他社へ赴き,現地を視察してアドバイスをもらったりと,さまざまな努力を惜しみませんでした。
したがって,現状では,当該釣具店は流市法第5条第1項の規定に違反し,30万円以下の罰金を支払わなければならない状態であり,市が是正するよう命令を発し,施設を移転するか違法状態を是正しなかった場合は,6カ月以下の懲役または20万円以下の罰金に処することが定められております。
さっき部長のほうから、マツダのほうには何も言えんということを言われましたけども、今回のこの問題は、労働者派遣法から照らしてね、これ、違法状態であると。それで、もう一つは社会的責任からも、これは許せない問題だと。景気いいときにはさんざんうまく使われて、こうやって減産になったら、そういう格好で解雇になるという。これはね、やはり大企業の横暴だろうと思うんですね。
さっき部長のほうから、マツダのほうには何も言えんということを言われましたけども、今回のこの問題は、労働者派遣法から照らしてね、これ、違法状態であると。それで、もう一つは社会的責任からも、これは許せない問題だと。景気いいときにはさんざんうまく使われて、こうやって減産になったら、そういう格好で解雇になるという。これはね、やはり大企業の横暴だろうと思うんですね。
さて,先ほど述べました,併設の夜間救急診療所が違法状態であったことが指摘され,ことし4月に廃止されました。その理由は,舟入病院とは異なる施設である夜間救急診療所が,舟入病院の設備を使用することができないとの医療法の解釈によります。つまり,この間,法的には,市民病院である舟入病院には夜間当直医が置かれていなかったことになります。こうした状況に至った経緯について御説明ください。
つまり,違法状態と言わねばなりません。多くの市民から安心される,期待される病院として認識し,カルテも個人として情報開示を求められる時代です。さらなる職員のモチベーション,スキルアップ,知識習得・向上を図ることが求められるのではないでしょうか。 クリニカルパスとは,標準的治療方法を示すもの,すなわち病気別にその治療内容や経過に応じて作成した医療計画を示す表であります。
しかしながら、決してそれが前後したり、違法状態になったりというようなことのないように配慮はしながらやっておるつもりでございますので、違法性を指摘されるような問題は生じていないというふうに私は理解しております。 以上でございます。 (市長 伊藤吉和君 降壇) ○議長(山本廣文君) 半田教育長、答弁。
そして、私の方からお聞きをしたいのは、実際にこのような追認という形で、事後になって、議会がそれを承認をするということで、実際にこれがそのようなことがあったということが、例えば、1958年の仙台高裁での判例、あるいはまた1962年の大分地裁における判例等々で、追認ということで現状を回復するといいますか、違法状態を治癒するということができるという判例があったということを私も存じ上げておるわけでありますが
立派な美術館として生かしていただきたいと思うし,市も文化施設として,また博物館施設としていいものになるよう御協議をいただきたいと思いますし,違法状態があればただしていただきたい。その点について,広銀に対して強く,私はお話をすべきだと,このように思っております。
ついに最高裁判所で,既存の大型道路がほとんど引っかかる基準を示して,これ以上は違法状態だと認定までされました。道路をつくれば環境がよくなったり,渋滞を解消したりということに必ずしもなってこなかったこともありますし,国民の暮らしを置き去りにしたまま,表面的な利便性のみ追求されてきたことにも国民の疑問は大きくなってきております。