府中市議会 2015-09-02 平成27年第4回定例会(9月 2日)
道路法の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 本山56号線から本山62号線まで、及び中須57号線の計8路線でございます。別冊の参考資料集に位置図と路線調書を添付しておりますので、御参照をお願いいたします。 議案第64号、府中市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の制定について。
道路法の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 本山56号線から本山62号線まで、及び中須57号線の計8路線でございます。別冊の参考資料集に位置図と路線調書を添付しておりますので、御参照をお願いいたします。 議案第64号、府中市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の制定について。
一方、これまで自然災害などで個人所有の樹木等が崩落し、市道や普通河川等の機能障害を引き起こした場合、道路法や河川法による管理者の責務を全うするために、やむなく市の負担で崩落物の除去、撤去作業を実施してまいりました。その際、呉市の判断で施行したため、費用負担を原因者である市民に求めてはきませんでした。これは、災害でさまざまな箇所で崩落が発生したり、復旧作業の一環でもありました。
一方、これまで自然災害などで個人所有の樹木等が崩落し、市道や普通河川等の機能障害を引き起こした場合、道路法や河川法による管理者の責務を全うするために、やむなく市の負担で崩落物の除去、撤去作業を実施してまいりました。その際、呉市の判断で施行したため、費用負担を原因者である市民に求めてはきませんでした。これは、災害でさまざまな箇所で崩落が発生したり、復旧作業の一環でもありました。
次に,議第77号市道路線の認定については,新設道路の引き継ぎなど3路線の認定について,道路法の規定に基づき議会の議決を求められたもので,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
◎三浦義和都市整備課長 空き家問題について、所有者の相談等に応じて適切に対処してほしいという御質問でございますけれども、確かに、この空き家問題は、いろいろ環境面から安全面、衛生面とか多岐にわたる問題でございまして、道路法とか、廃棄物処理法、建築基準法とか、いろいろな法律に係ってまいります。各法律について限定される範囲もありますので、いろんな面で総合的に取り組む必要があろうと思っております。
これについては,明確にこのたびの改正道路法の危険行為であるというふうには規定されておりませんが,今おっしゃられましたように,人身事故を起こした場合,周囲の音が聞こえない状況で運転していたということが判明した場合は,安全運転義務違反に抵触し,刑事処分を受ける可能性が出てまいります。
アストラムラインの延伸に関しては,都市計画法,あるいは道路法に規定する受益者負担という考え方を援用した上で,当該事業に要する費用の一部を著しく利益を受けるものに負担していただくことを検討しているところでございます。 最後に,延伸の総工費は570億円で,広島高速交通株式会社の持ち出しはない。純利益は年間1億2000万円であるが,これで採算性のある事業と言えるのかとの御質問にお答えをいたします。
最後になりますが,自転車の交通安全対策ということで,6月に道路法の改正ということでございますが,この道路法の改正というのは法律の中でも最もよく変わる法律だというふうに伺っております。
◎建設部長(渡辺満君) 本市の空き家条例の制定の目途についてでございますけども、既に倒壊の危険があるなど、周辺に環境悪化を招く空き家に対しましては、建築基準法、道路法、消防法、災害救助法、いろんな法令により、各関係部局が対策に取り組んでおりますけれども、各法令ごとに、目的や講ずることができる措置の対象及び内容が異なっており、総合的な対策が求められるということから、この特別措置法が制定されたと認識しております
この専決処分は,市道引野23号線及び市道戸手138号線について,市道用地の全部または一部が民間所有地であり,その利用が関係者に限定されているため,道路法第10条第1項の規定により,路線の廃止を行うにつき,地方自治法第180条第1項の規定により市長において専決処分をいたしましたので,同条第2項の規定により御報告するものでございます。
次に,議第35号福山市道路占用料条例の一部改正については,道路法施行令に定める国の道路占用料が,地価の変動を踏まえ平成26年4月1日から改定されたことに伴い,条例別表中,占用料の額を道路法施行令別表第3級地に準じた額に改めるもので,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
市道路線を認定することについて、道路法第8条第2項の規定により、市議会の議決をお願いするものでございます。また、参考資料集に調書と位置図を添付しておりますので、あわせてごらんいただきたいと思います。
ことについて │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │ 111 │これまで提出した陳情が実質的に反映されていない状況を踏まえ,生活│ │ │再建を中心とした実質的改善を要求することについて │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │ 114 │道路法
なお、橋梁点検につきましては、昨年7月1日、道路法施行規則の改正によりまして、5年に1回の近接目視による点検が定められたため、今年度から2回目の点検を進めております。 公園施設につきましては、平成22年度から平成24年度にかけまして223公園の点検を行い、平成24年度には公園施設長寿命化計画を策定し、今年度から遊具、公園灯、ベンチなどの施設の修繕を行ってるとこでもございます。
道路法施行令の一部が改正されたことに伴い、占用物件の種類及び占用料の額に関する規定などを改正しようとするものでございます。 2の改正の内容でございます。 占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例で定めることとされており、本市におきましても、廿日市市の道路価額を反映した占用料の額を規定しております。 別紙、新旧対照表の83ページをごらんください。
道路法の規定により市議会の議決をお願いするもので、この鵜飼23号線については、鵜飼西児童公園北側に道路を新設するものでございます。 議案第16号、市道路線の変更について。 道路法の規定により市議会の議決をお願いするもので、この府中8号線については、府中駅から府中市こどもの国「POM」への小道を整備するための路線延長をするものでございます。
この条例案は、提案理由にもございますとおり、道路法施行令の一部改正により、道路占用料の所要の改正を行うものでございます。今回の改正では、国は全国的な地価と賃料の水準の変動と市町村ごとの所在地、区分での地価水準の格差が生じていることから、平成25年、道路法施行令を改正し、道路占用料の額及び所在地、区分を改正したことに伴いまして、国、広島県に準拠した占用料を設定し、改正するものでございます。
本市では家庭ごみ収集用のごみボックスにつきましては,道路の管理上の観点から,一律に道路占用物件として認めてきていませんでしたが,昨年度,国土交通省からごみボックスは道路法上の占用許可物件に該当し,占用許可の基準を満たせば占用が可能であるとの見解が示されたことを受けて,ごみボックスに係る占用許可基準の策定や支援制度の創設に向けた検討を始めているところでございます。
次に,議第180号市道路線の認定については,開発行為に伴う道路引き継ぎによる9路線の認定について道路法の規定に基づき議会の議決を求められたもので,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第176号でありますが、本案は、道路法施行令の一部改正に伴い、道路占用料の額を改定しようとするもので、平成27年4月1日から施行し、別途経過措置を講ずるものであります。 なお、審査の過程において、「占用料の種別の中に広告塔というものがあるが、実際に適用されている例はあるのか。」との質疑に対し、「広告塔の種別が適用されている例はない。」との答弁がなされてところであります。