福山市議会 2018-12-20 12月20日-06号
次に,議第177号市道路線の認定については,道路新設工事に伴う新規認定3路線について,道路法の規定に基づき議会の議決を求められたもので,討論において,反対の立場から,日本共産党は,今回認定に係る瀬戸160号線,瀬戸161号線,瀬戸162号線は,いずれも福山道路の取りつけ道路と側道である。
次に,議第177号市道路線の認定については,道路新設工事に伴う新規認定3路線について,道路法の規定に基づき議会の議決を求められたもので,討論において,反対の立場から,日本共産党は,今回認定に係る瀬戸160号線,瀬戸161号線,瀬戸162号線は,いずれも福山道路の取りつけ道路と側道である。
2014年7月に点検等を規定する道路法施行規則の一部を改正する省令が施行され,道路施設の点検を確実に実施するよう規定しました。これらの国の基本方針に基づき,広島県においては,2014年6月に広島県道路メンテナンス会議を設置し,道路管理者が相互に連絡調整し協力して情報の共有や発信を行うことで道路施設の予防保全や老朽化対策を強化する取り組みを行っています。
議第157号は、道路法施行令の一部改正による国道の占用料の改定に準じ、本市が管理する道路等の占用料の改定を行うとともに、消費税及び地方消費税の税率の引き上げなどに伴い、所要の規定の整備をするものでございます。 議第158号及び議第159号は、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、都市公園及び都市計画区域外公園に係る使用料の改定等の所要の規定の整備をするものでございます。
議第157号は、道路法施行令の一部改正による国道の占用料の改定に準じ、本市が管理する道路等の占用料の改定を行うとともに、消費税及び地方消費税の税率の引き上げなどに伴い、所要の規定の整備をするものでございます。 議第158号及び議第159号は、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、都市公園及び都市計画区域外公園に係る使用料の改定等の所要の規定の整備をするものでございます。
次に、土木費関係で、委員より、未登記道路等整備事業にかかわり、市道と農道での未登記道路の法的な考え方についてただしたのに対し、理事者より、市道については、道路法が適用されるため私権が制限され、農道については、法定外道路となるため道路法の適用が難しいと答弁がありました。
次に,議第129号市道路線の認定については,開発行為に伴う道路引き継ぎなど5路線の認定について,道路法の規定に基づき議会の議決を求められたもので,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
基本的には、従来からの山であったりとか、道路とかものにつきましては、やはり安全に通行していただく道路というのは、道路法上の管理責任を考えますと、当然対応すべきだろうというぐあいに思ってます。
次に,議第90号市道路線の認定について及び議第91号市道路線の廃止については,開発行為に伴う道路引き継ぎなど2路線の認定及び認定がえに伴う1路線の廃止について,道路法の規定に基づき議会の議決を求められたもので,一括質疑の後,1件ずつ討論,採決に付したところ,いずれも全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして,建設水道委員会の委員長報告といたします。
◆27番(荒川京子) 財政的にも大変だと思いますので、何か、国からの助成金等があればぜひ探していただいて、もちろん先ほど説明いただきました場所がない、土地がない、国交省の道路法も改正されて、いわゆるエコで自転車を推進をされているということで、そういう一般道、市道を利用するということも許可をされてきたわけですが、尾道市としては今後もう駅周辺の空間ていう意味でぜひ前向きに考えていただきたいし、同僚議員が
今回の変更は、32ページの提案理由にもありますとおり、西城保育所改築事業に伴い、市道三の原中央線の路線の一部変更及び終点の変更をしようとするもので、道路法第10条第3項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。変更内容は、区間終点について、西城町大佐字三野原729番地先を732番1地先とし、総延長について288.93メートルを306.53メートルとするものでございます。
すなわち,議第33号福山市道路占用料条例の一部改正については,道路法施行令に定める国の道路占用料が全国的な地価の変動を踏まえ平成29年4月1日から改正されたことに伴い,条例別表中,占用料の額を道路法施行令別表第3級地に準じた額に改めるもので,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
路線名は灰庭2号線で、起点を西城町油木字土居446番3地先とし、終点を西城町油木字下灰庭477番地先とする延長195メートル、幅員3.5から17メートルで、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。参考資料といたしまして、105ページに図面を添付しております。
道路法第8条第2項及び第10条第3項でございます。なお、認定路線および廃止路線の起点・終点につきましては、議案書の173ページから174ページのとおりでございます。以上で、議案第52号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審査のほどよろしくお願いします。
当議案は、道路法第10条第3項の規定により、次の市道路線を変更することにつきまして、市議会の議決をお願いするものでございます。 変更する路線は4路線で、中須18号線、中須19号線、中須21号線につきましては、それぞれの起点の位置が、また中須22号線は終点の位置が国道486号線の道路改良工事に伴い変更を生じたものでございまして、それにより各路線とも道路延長の変更となるものでございます。
今回の改正は、道路占用料の額について民間における地価水準、地価に対する賃料の水準の変動を反映した適正な額とするため、道路法施行令の一部を改正する政令が平成29年1月18日に公布されたことに伴い、国、広島県に準拠した占用料を設定し、占用料の額などの引用条項を改正するものでございます。それでは、参考資料71ページ、新旧対照表により御説明申し上げます。
議案第20号、市道路線の変更について、道路法の規定により次の市道路線を変更することについて市議会の議決を求めるものでございます。 これは道路の拡幅工事に伴い、市道の起点、終点を変更するものでございます。 30ページをごらんください。議案第21号、府中市あさひ児童館条例の廃止について、市議会の議決を求めるものです。 32ページをごらんください。提案理由です。
道路法第8条第2項及び第10条第3項でございます。 なお、認定路線及び廃止路線の起点、終点につきましては、議案書の173ページから174ページのとおりでございます。 以上で議案第52号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
道路法施行令が改正された趣旨は何かという質疑に対し、主には土地価格の下落などの影響を考慮し、適正な占用料を算定し徴収することであり、本市もそれに追随し、適正な占用料となるよう改正したとの答弁がありました。 討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第175号でありますが、本案は道路法施行令の一部改正に伴い、東広島市道路占用料徴収条例の一部を改正し、道路占用料の額を改定するとともに、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
次に,議第117号市道路線の認定については,県道引き継ぎに伴う新規認定など2路線の認定について,道路法の規定に基づき議会の議決を求められたもので,討論において,賛成の立場から,日本共産党は,万能倉82号線は,開発行為に伴う道路引き継ぎであり,賛成である。 山野73号線は,新たに県道が建設されたため,従来の県道を引き継ぎ,市道として認定するものである。