福山市議会 2017-09-11 09月11日-02号
現在,マイナンバーカードは,公的な身分証明書としての利用や各種行政手続の電子申請等の利用にとどまっていますが,さらに利用を促進するためには,サービスの内容を拡充する必要があります。 国においては,カードを通じて情報提供等の記録や自己情報の確認,子育て関連手続のワンストップサービスなどを提供するマイナポータルが本年秋ごろに本格運用される予定となっています。
現在,マイナンバーカードは,公的な身分証明書としての利用や各種行政手続の電子申請等の利用にとどまっていますが,さらに利用を促進するためには,サービスの内容を拡充する必要があります。 国においては,カードを通じて情報提供等の記録や自己情報の確認,子育て関連手続のワンストップサービスなどを提供するマイナポータルが本年秋ごろに本格運用される予定となっています。
現在マイナンバーカードの活用方法は、公的身分証明書、マイナンバーの確認書類、e-Taxでの電子証明書の3点が主なものとなっており、現状では余り利便性を感じない市民が多くおられるのも事実です。
これは、平成24年4月の法改正により、運転免許証にかわり身分証明書として利用できる運転経歴証明書の有効期限が6カ月から無期限になったことにより利便性が向上したことも要因であると考えられます。 (3)の運転免許自主返納した場合の特典についてでございます。 全国的には、運転免許証の自主返納を促す目的で自治体や民間事業者のタクシーやバス会社等が特典制度を設けている事例があります。
自治体によっては,補助制度やいろいろな支援の取り組みをされていると,このように聞いているわけですが,1つは,有効期限内の運転免許証を自主返納された場合でありますけれども,運転免許センターまたは警察署で申請によって公的な身分証明書として使用できる運転経歴証明書が発行されるわけでありますけれども,その際証明書の発行手数料,これ1000円が必要となっております。
マイナンバーカードは公的な身分証明書になるほか,納税や確定申告などにおいても手続が簡単に行えるようになります。失業手当,また児童手当の申請,母子健康手帳の交付などの手続においても大変便利になるわけであります。国では,2018年度には,任意ではありますけども,預金口座に適用することが決定しております。また,基礎年金番号と結びつける方針も固まっているようであります。
その際,本人の確認としまして,一つに個人番号通知カード,二つに住所地に郵送しました個人番号カード交付通知書,この持参を求めた上で,さらに運転免許証や住民基本台帳カード等の顔写真付きの身分証明書をもって,厳格に本人確認を行う。このことが総務省令で定められております。
マイナンバーの利用につきましては、来年1月1日から段階的に行うこととなっておりますが、あわせて、個人の身分証明書としても使用できる個人番号カードにつきましても、希望者に対し無料で交付することといたしております。市民の皆様の積極的な御利用をお願いするものでございます。
個人の情報が1カ所に集められることによる危険性が明らかであるにもかかわらず、予算をつけて強行に行おうとしていること、運転免許証のように身分証明書にならないことが明らかとなり、持っていることの意義がないこと、お年寄りにとってはカードを紛失するのが当たり前の状況と認識されていないことが反対理由です。よって、3議案はマイナンバー制度導入に関する条例の制定ですので、反対をいたします。
個人の情報が1カ所に集められることによる危険性が明らかであるにもかかわらず、予算をつけて強行に行おうとしていること、運転免許証のように身分証明書にならないことが明らかとなり、持っていることの意義がないこと、お年寄りにとってはカードを紛失するのが当たり前の状況と認識されていないことが反対理由です。よって、3議案はマイナンバー制度導入に関する条例の制定ですので、反対をいたします。
来年1月から希望者に交付する個人ナンバーカードは,身分証明書とマイナンバーを証明する機能を兼ねており,国は今後,さらに機能を付加して普及を図るとしています。
委員から、「個人番号カードのメリットと、再交付手数料が800円となった理由について伺いたい」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「公的な身分証明書としての利用や、カード1枚で番号の確認と本人確認の両方ができるというメリットがある。また、平成29年から、自宅のパソコンで自分の情報が確認できたり、行政情報が取得できるマイナポータルの利用ができる。
まず、本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます。また、今後、就職や転職、出産や育児、年金受給等多くの場面で個人番号の提示が求められると思いますが、個人番号カードがあれば、番号の確認と本人確認の両方が1枚で可能となります。また、平成29年からは、御自宅のパソコン等から御自分の情報を確認することができますし、行政からのお知らせを取得できるシステム――マイナポータルを利用することができます。
次に、マイナンバーの国民にとってのメリットとデメリットについてなんですが、メリットについては、行政事務が効率化されて、行政手続の中に添付する添付書類が省略できるとか、カード1枚で公的な身分証明書になるとか、あとカードを利用してe-Taxなどの電子申請ができるとか、そういったメリットがございますが、一方で、デメリットとしまして、今国民の皆様から不安の声も出ておるんですが、個人情報の漏えいによるプライバシー
1つ目が、写真つきの身分証明書で、券面の情報により対面での本人確認ができる機能。2つ目が、ICチップ電子認証・証明で、コンピューター端末やインターネット上でICチップに記録されたプログラムと暗証番号で本人確認ができる機能。3つ目が、ICチップ内の空き領域を利用して行政サービスの提供ができる機能で、例えば図書館利用カードなど、既存カードを1枚に合わせて個人番号カードの多機能化が図れることです。
単体で身分証明書としては使用できませんので,あわせて運転免許証等の掲示が必要となります。 一方,個人番号カードでございますが,これも用途としては各種申請の際に個人番号確認及び本人確認の手段として利用されるというもので,平成28年,来年の1月から申請に基づき交付されるものでございます。カードの券面には同じように名前,住所,生年月日,性別,個人番号が記載され,また顔写真が記載されることになります。
仮に市民の皆さんが申請しなかった場合は、10月に送られてきた通知カードと他の身分証明書があれば、通常の日常生活に支障がないということになっております。ですから、市民が不安を持たれるんであれば、強制ではないので、そうした処置も可能だと思いますが、その点についてはどのように思っておられますか。 ○堀井秀昭議長 企画課長。
このほか、本人へのなりすましを防ぐため、マイナンバーを用いた手続には個人番号カードや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書による本人確認を義務づけており、マイナンバーだけでは手続が行えないような対策が講じられております。国は、日本年金機構の事件の原因究明、再発防止策の検討結果を受けて、各種ガイドライン等を見直し、関係機関を挙げてセキュリティ対策を強化することとしています。
ただ,それによって使える範疇,そしてその券面に写真等をすることによって身分証明書的な扱いもできるというふうなことになろうかと思いますが,先ほどスケジュールの中で,番号が住居を有する方々に一律的に送られてくる。あなたの番号はこのナンバーですよと。
これは、平成24年に道路交通法が改正され、運転経歴証明書を身分証明書として無期限で使用できるようになったことが、1つの契機になったと考えております。 自主返納の理由といたしましては、高齢のため現在は運転をしていない、また今後は運転をしないという方がほとんどであり、中には病気による方もおられます。
通知カードは顔写真が入っておりませんので、本人確認のときは別途免許証といったような身分証明書が必要となりますが、個人番号カードは本人の写真が入っているため、そのものが身分証明書の役割を果たします。 また、ICチップが搭載してあるため、e-Taxなどの電子申告にも利用できる便利なカードとなっています。 そこで、以下5点ほどお伺いします。