庄原市議会 2019-02-21 02月21日-01号
公園内の工作物等施設につきましては、補助金適化法における制限期間を経過していること、現在公園の利用はなく、所期の目的を達成していること、また、地元住民や維持管理契約をしている地元協議会からも土地の返還について了解を得られたことから、平成31年3月31日をもって当該農村公園を廃止するため、所要の条例改正を行おうとするものでございます。
公園内の工作物等施設につきましては、補助金適化法における制限期間を経過していること、現在公園の利用はなく、所期の目的を達成していること、また、地元住民や維持管理契約をしている地元協議会からも土地の返還について了解を得られたことから、平成31年3月31日をもって当該農村公園を廃止するため、所要の条例改正を行おうとするものでございます。
結局その補助金適化法で言えば、あと2年か3年。その間だけ持たせて、一応この事業はやめようという気持ちなのですか。その補助金適化法との関係で言えばちょっと見守っていこうという気持ちが執行者のほうにあるのでしょうか。 ○堀井秀昭議長 答弁。企画振興部長。
現時点では、事業実施主体が、事業の根幹にかかわる補助金適正化法違反で有罪確定、関係者は服役しており、事態は異質なものに変化しているため、市が補助金返還を実施することについては、補助金適化法の規定の中で、やむを得ないものと考え、補助金返還の審議に当たって、過去の議会特別委員会の決議には拘束されないものと判断をいたしました。
つまり、市長、庄原市行政、これに関しては、全体が補助金適化法違反というふうなとらまえ方をしているということですか。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○竹内光義議長 答弁。事業担当副市長。 ◎神宮祥司副市長 当時の審査におきましては、諸基準等、それから補助金マニュアル等でですね、ああいうもので審査しております。
既に、事業は破綻をした時点、その時点で、さらに逮捕をされ、庄原市が告発をし、刑事告発し、補助金適化法違反であるという告訴をする。そして、それを国が起訴をするという段階。既に、このときには有罪も想定されたわけでございます。しかし、残念ながら庄原市は、その共同事業をした相手の資金量についても確認をしてない。
これじゃ補助金適化法にのっとって、ちゃんと検証して事業を進めたということにならないじゃないですか。ちゃんとやっとったら、ちゃんと点検を、ちゃんと確認をし、やっておったら、こういうことが起こってないということが書いてあるわけでしょう。やってないのに、それは法的に全く問題ないという発言には整合性がないと思いますが。 ○竹内光義議長 答弁。事業担当副市長。
◆6番(福山権二議員) 全く裁判について、流れについてはほとんど出されないということですから、不思議に思いますけれども、庄原市の指示に従って事業をやったということの主張があるようであれば、補助金適化法違反ということで有罪になったわけですから、そうではないということが、ちゃんと庄原市においても把握されているというふうに思ったんですが、それも把握されていないということですから、不思議に感じますけど、この
やはり先ほどあったように、国の方も、市が告訴してしまったので、本来なら補助金適化法で十分できたのに、なかなかすぐできなかったいう面があるかもわかりませんが、やはりこの法の精神から言えば、これだけ9,000万円のものを5億円とか言うてうそで買ったものを、それが通るはずがないですよね。
◆2番(福山権二議員) 大体、今回の補助事業に対して、庄原市行政が補助金適化法の精神に基づいてどういう検査をしたのかっていうのが、おぼろげながらわかってきました。
◆5番(林高正議員) 秋口から公判が始まるというようなお話ですけど、本当の起訴理由というか、それは、補助金適化法の違反と詐欺という、この2点でされているんでしょうか。 ○竹内光義議長 答弁。事業担当副市長。 ◎高橋利彰副市長 告訴した段階では、補助金の適正化の法の違反と詐欺の2つで告訴しております。 ○竹内光義議長 林高正議員。
もう一つ、それに追加して、大体、指定管理も含めて財政の執行については、補助金についても補助金適化法も含めて、非常に厳しい規制があって、公的資金の投入がどのように使われたかというのは、たとえ指定管理の状況であろうとも、公表する、ちゃんと報告する義務があるんだろうと、そういうふうに、行政としては考えるべきであろうというふうに思っています。
補助金適化法による制約があることも承知していますが,舗装の耐用年数が10年であることも踏まえ,この際,安全・安心な道路行政を進める上でも,市道への移管も視野に抜本的な対策を早期に講ずるべきです。この際,改修の年次計画を明らかにしてください。 次に,環境行政についてお伺いします。
そんな中で、府中市がそこまで踏み切ったことに評価をする声を聞くものでありますが、廃止に伴う補助金、適化法などの手続はどこまで進んでいるのか。法的な点について、府中市の行政としての見解、判断を含めてお聞きをいたします。
いずれにしても,財産の補助金適化法とのかかわり,住民の意向,施設の老朽度,管理上の課題等を精査し,処分を含めた検討をし,有効な利活用を図っていく考えであります。 なお,中心市街地の商店街の空き店舗の利用については,その商店街に不足をしている業種,あるいは製販一体型産業や文化・イベント機能等を有し,広域からの集客力を持つものを誘致することが,商店街の活性化につながるものと考えております。