庄原市議会 2020-11-30 11月30日-01号
第3条は、フルタイム会計年度任用職員の給料に関する規定で、2ページ上段にあるとおり、給与条例第4条に規定する行政職給料表については、フルタイム会計年度任用職員として採用された日の属する年度の4月1日において、現に施行されている行政職給料表とするとの表現を追加し、雇用時に明示した雇用条件に年度中途で変更が生じることのないようするものでございます。
第3条は、フルタイム会計年度任用職員の給料に関する規定で、2ページ上段にあるとおり、給与条例第4条に規定する行政職給料表については、フルタイム会計年度任用職員として採用された日の属する年度の4月1日において、現に施行されている行政職給料表とするとの表現を追加し、雇用時に明示した雇用条件に年度中途で変更が生じることのないようするものでございます。
引き上げ額につきましては、19-2、19-3ページの行政職給料表をごらんください。改定前と改定後の給料と、改定額、改定率の表でございます。行政職につきましては、国の行政職俸給表(一)に準じて、若年層において200円から2,000円の引き上げ改定を行うものでございます。19-4、19-5ページの消防職給料表につきましては、国の公安職俸給表(一)に準じて、改定を行うものでございます。
引き上げ額につきましては、19-2、19-3ページの行政職給料表をごらんください。 改定前と改定後の給料と改定額、改定率の表でございます。行政職については、国の行政職俸給表(1)に準じて、若年層において200円から2,000円を引き上げ、改定を行うものでございます。 19-4、19-5ページの消防職給料表につきましては、国の公安職俸給表(1)に準じて改定を行うものでございます。
まず、第3条第1項ではフルタイムの職員の給料は常勤職員と同じ行政職給料表を適用することとし、第2項では職務の級の分類の基準となる職務の内容は、別表の等級別基準職務表に定めることといたしております。第4条では職務の級及び号給は別に定める基準に従い、任命権者が決定することとしております。
これは、職員の給与に関する条例の給料月額が改定されることを考慮し、会計年度任用職員の給料表を、行政職給料表の改定に準じて改定しようとするものでございます。施行日は、令和2年4月1日でございます。 次に、議案第94号廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改正する条例でございます。
給料表につきましては、行政職給料表の1級から3級までと同額を別表で定めるものでございます。 オとして、第1号会計年度任用職員の基本報酬は、職務の級及び号給に基づき決定することとしております。 2ページでございます。 カとして、決定した基本報酬は、勤務形態に応じて日額、月額及び時間額とし、その計算方法等について定めるものでございます。
給料表につきましては、行政職給料表の1級から3級までと同額の額を別表で定めるものでございます。 オとして、第1号会計年度任用職員の基本報酬は、職務の級及び号給に基づき決定することとし、2ページでございます、カとして、決定した基本報酬は、勤務形態に応じて日額、月額及び時間額とし、その計算方法等について定めるものでございます。
本年度につきましては、勤勉手当の支給割合と行政職給料表を改正し、来年度以降につきましては、期末手当及び勤勉手当の支給割合を改正するものでございます。施行期日が異なる構成となっておりますため、改正条文が2条立てとなっております。
引き上げ額につきましては、28-2、28-3ページの行政職給料表をごらんください。改定前と改定後の給料と、改定額、改定率の表でございます。行政職については、国の行政職俸給表(一)に準じて、400円から1,500円の引き上げ改定を行うものでございます。また、28-3ページ、一番下の行にあります再任用職員の給料月額についても、国の俸給表に準じて400円の引き上げ改定を行うものでございます。
引き上げ額につきましては、28-2、28-3ページの行政職給料表をごらんください。 改定前と改定後の給料と改定額、改定率の表でございます。行政職については、国の行政職俸給表(1)に準じて400円から1,500円の引き上げ改定を行うものでございます。 また、28-3ページ、一番下の行にあります再任用職員の給料月額についても、国の俸給表に準じて400円の引き上げ改定を行うものでございます。
次に別表第1、行政職給料表の改正でございます。1ページの中段から8ページまでお示しをしておりますが、人事院給与勧告に沿いまして、初任給を1,000円を始め、若年層に重点を置き、給料月額を平均0.2%、金額にいたしまして平均631円引き上げるものでございます。この改正による影響額は488万4,000円を見込んでおります。続きまして9ページ、第2条による改正でございます。
引上げ額につきましては、13-2ページ、A3片袖折にしております行政職給料表をごらんください。改定前と改定後の給料と、改定額、改定率の表でございます。行政職につきましては、国の行政職俸給表(一)に準じて、400円から1,000円の引上げ改定を行うものでございます。
引き上げ額につきましては、13の2ページ、A4片袖折りにしております行政職給料表をごらんください。 改定前と改定後の給料と改定額、改定率の表でございます。行政職につきましては、国の行政職俸給表(1)に準じて400円から1,000円の引き上げ改定を行うものでございます。
引き上げ額につきましては、12-2ページ、A3片袖折りにしております行政職給料表をごらんください。 改定前と改定後の給料と改定額、改定率の表でございます。 行政職につきましては、国の行政職俸給表(1)に準じて、400円から1,500円の引き上げ改定を行うものでございます。
次に、別表第1行政職給料表の改正でございます。3ページ中段から10ページまでにかけてお示しをしております。人事院給与勧告に沿いまして、初任給1,500円をはじめ、若年層に重点を置きまして、給料月額を平均で0.24%、金額にして平均745円引き上げるものでございます。この改正による影響額は543万6,000円を見込んでおります。続きまして11ページでございます。第2条による改正。
1枚目が行政職給料表、2枚目が消防職給料表の改正比較でございます。 引き上げの内容でございますが、国の行政職俸給表1に準じて、若年層の1級、2級の下位の号俸について、2,500円または同程度の改定を行うものでございます。
下段別表第1行政職給料表の改正でございます。人事院勧告に沿い、初任給で2,500円をはじめ、若年層に重点を置いて、給料月額を平均0.47%引き上げるものでございます。この影響額は552万8,000円であります。続きまして、飛んでいただきまして27ページ、第2条による改正では、第1条の改正は、地方公務員法の改正に伴う項ずれの改正でございます。
厚生労働省の賃金構造基本統計調査による民間事業所の平均賃金に基づく給与カーブと本市の行政職給料表適用職員の平均給与に基づく給与カーブを比較したところ,民間においては50歳以降のカーブが緩やかになっているのに対し,本市の場合は50歳以降も上昇が続き,民間よりも高くなっていく傾向にありました。
1枚目が行政職給料表、2枚目が消防職給料表の改正比較でございます。 その内容でございますが、行政職については国の行政職俸給表1、消防職につきましては、国の公安職俸給表1の改定と同様の改正を行うこととしております。これは官民給与の実情をより適切に反映するため、全国共通に適用される給料表を民間賃金水準の低い地域に合わせて、給料表の金額を平均2%引き下げるものでございます。
次に、4ページですが、別表第1、行政職給料表の改正でございます。これは先ほど申し上げましたように、給与の総合見直しに関する給料表の改定であり、1級及び2級の一部の0%から、50歳代については最大4%の引き下げを行うとともに、50歳代の後半の昇給機会の確保の観点から、5級、6級に8号を増設いたします。