府中市議会 2015-06-15 平成27年第3回定例会(6月15日)
また、委員から、「2区画を1件として議案を提出する考え方について伺いたい」という質疑があり、担当課長から、「行政実例によると、1件の考え方として売却の目的の同一性を要件とされている。今回は2区画を2カ年度で同一の方に売却するもので、その目的は全く同一のものであることから、区画は別であっても一連のものと解すべきと判断した」という趣旨の答弁がありました。
また、委員から、「2区画を1件として議案を提出する考え方について伺いたい」という質疑があり、担当課長から、「行政実例によると、1件の考え方として売却の目的の同一性を要件とされている。今回は2区画を2カ年度で同一の方に売却するもので、その目的は全く同一のものであることから、区画は別であっても一連のものと解すべきと判断した」という趣旨の答弁がありました。
○監理課長(赤利充彦君) このような件につきましては行政実例もございますので、少し詳しく説明をさせていただきます。 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定では、土地の売り払いについては、予定価格が4,000万円以上で、しかも1件が5,000平方メートル以上のものとなっております。
平成13年3月議会で、桜が丘グラウンドを5年間で取得することの議会議決の必要性の根拠について、当局は、「年次的に買収する一団の土地の場合は議決の必要があるという行政実例もある」と答弁されています。文化センターの用地取得は今回で4件目であり、年次的に買収する一団の土地に当たると思うところです。 総務文教委員会では、「取得する計画を持っていないため議決は必要ない」と答弁がありました。
それについて、今回、先ほどから申し上げておりますように、我々としては、目的物は変わっていないこと、それから、その後に契約の相手方に一部変更があっても、これは、いわば対象物が変わらない中ではあり得ることであり、再議決は要しないという行政実例などから、当初の議決については改めてやり直す必要はないだろうという判断をいたしておりましたが、その範囲が半分近くに及ぶというようなこと等々から、このたび監査委員さんから
これは行政実例で判例があるわけでございますけども、追認もしくは追完という手続でございます。ですから、手続は前後していることはまことに申しわけないことでございますが、そういったことで、一部効力を発するための手続を備えていないものを形式を整えて登記をしてしまっていることがわかったと。ですから、それを追認をお願いしているというものでございますので。
それはどういうわけかといいますと、工期まで出して契約したことは、行政実例によって、工期が伸びた場合議決に再度かけなければならない、私はこう思っておるわけです。 そこでお尋ねをいたします。工期が、もし記入しないでこれを契約した場合、工期が延びた場合、再議に付すことが必要であるのかないのかをお尋ねしたいと思います。 (21番議員 佐伯好昭君 降壇) ○議長(山本廣文君) 桐島監理課長、答弁。
行政実例としての公の見解ですが、提案者も既に読んでおられると思うんですが、議員の辞職勧告決議案及び議長不信任案決議に対して、法律上の解釈として、これは地方自治法第112条の議会の議決すべき事件には該当しないので、議決機関としての議決としては適当ではない、あるいはまた、個々の議員の辞職や議長の不信任決議は、あくまでも本人の良識によって決められる事件で、他の議員が関与すべきものではない。
答弁の中でいただいた、災害時などの場合、このような行政実例があるというふうに答弁をされておりましたが、これはどう考えても詭弁であると言わざるを得ません。市長のこのような独裁的な手法に猛省を促す、そういった意味も込めて、反対をいたします。 (6番議員 小森龍太郎君 降壇) ○議長(平田八九郎君) 続いて、賛成者、棗田澄子君。
それで、一つには、地方自治法上の96条の第8項には、仮契約のことについても行政実例も出ておりますけれども、私どもとしては、こういうふうな行政実例があるから当然のことにやったんだというふうな考え方は、もちろん持っておりませんで、やはりできることなら12月議会あるいは先ほどございました、私どもの不注意でございますが、臨時議会を開くなりということはあったんですが、私どもはずっと10月以降、プロポーザルの選定委員会
例えば、今、学者の間で議論がされているやに聞くわけですが、合併をして、果たして地方の財政が、健全化が果たされるのかどうなのか、そういったことを、さまざまな施策や行政実例を例に引きながらシュミレーションをしてもなかなかその方向性が見えないという、そういうことすら指摘をされている、そういう状況の中で合併をし、デメリット部分を含めて、住民の皆さんに理解やこれからの協力をいただく、そうしていくとするならば、
なお、方法につきましては、剰余金処分計算書をもって決算の認定の議決とあわせて利益の処分の議決を受けることは差し支えないという行政実例がございますので、そういう形でお願いをしておりますので、決算認定とあわせて議決という手続をよろしくお願いしたいというふうに思うところでございます。
ある意味じゃ、きちんと条例をわたって、行政実例をわたって言ったつもりはありません。 これまで論議の中で素朴な疑問として、最低限この四つはあるんじゃないかと。恐らく議案に出す以上は十分クリアをされているんだと思いますから、明確な答弁をしていただきたいのと、そもそもこの土地がこんな1枚の紙切れで買い受けるほど簡単な土地でないから、この間ずっと苦労して、いろんな問題が起こってきたんじゃないんですか。
行政実例におきましても、この審査は一般の書類審査で足りるという解釈になっております。しかし、この審査権は収入役の権限、さらには同時に収入役の職責でもあるわけでございますので、事例によりましては慎重な対応をしていく必要がある場合が生じると思っております。
これは実際の行政実例として、既に全国の幾つかの市でこのような形で条例が提案をされ、実施をされようとしております。そういう点で介護保険の実施において円滑に実施をしていくための最低限のこの修正として提案をするものであります。 どうかよろしくお願いをいたします。 (9番 赤松隆志君 降壇) ○議長(神田治登君) これをもって、修正案の説明を終結いたします。
昭和43年の1月10日に長野県が自治省の方へ紹介をされている、いわゆる行政実例というのがございますが、財産区が損失補償契約をすることの可否を照会をされている。少し読んで見ますと、「財産区がその所有する山林内に林道を開設するため、その工事を森林組合に委託をし、森林組合はその資金の一時金融機関からの借り入れによって賄う場合、金融機関から財産区に対して損失補償契約の締結をするよう要請があった。
とりわけこのあと論議をする介護保険絡みの条例なんかを見てみると、そういう思いが強くするんですが、これの基本的な姿勢というか、それなりに、条例に今回してやるんですが、それに対する取り組みの府中市の行政としての態度と、それから、これまで過去の行政実例でいろんなケースでこの過料を、罰金を課したケースがあったのかどうなのか、それを基本的な問題としてお聞きをしたいと。
それから、同じく昨日の資料の中へ、これは信用保証協会ですかね、これに対する一つの行政実例が示されております。これもこういう例がありますから大丈夫ですよという、そういう一つの資料であるというふうに思いますが、ここの行政実例を私も調べてみました。
したがって、我々は行政実例等からして違法ではないというふうに思っております。 ただいま、人事秘書課長が言いましたのは、適切でないという表現をいたしましたけれども、厳密に言えば100%正しかったかと言えば必ずしもそうでないという意味で申しあげたわけでありまして、本来あるべき対応の仕方というものはあったという意味で、そういう表現を使ったわけでございます。
また、行政実例等もございます。 以上です。 ○委員長(市岡義視君) 清川総務部長、答弁。 ○総務部長(清川悦治君) お答えをいたします。 研修にかかる取り組みの関係でございますが、厳しい財政環境の中で、ますます複雑多様化いたしていきます市民ニーズに的確にこたえるためにも、また都市間競争にも勝つためにも研修は必要であるというように認識をいたしておるところでございます。