庄原市議会 2020-09-20 09月20日-03号
文部科学省の調査においては、不登校児童生徒とは何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるために、年間30日以上欠席したもののうち、病気や経済的な理由によるものを除いたものとしています。
文部科学省の調査においては、不登校児童生徒とは何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるために、年間30日以上欠席したもののうち、病気や経済的な理由によるものを除いたものとしています。
する市の考え方 (2) 範囲を拡大した計画の立案 4 水害に強いまちづくりについて 奥田和夫議員の一般質問 1 コロナ禍での呉市の教育について (1) 児童・生徒や教職員へのPCR検査の体制が必要ではないか (2) 20人以下など少人数授業を実施するべきではないか ア 市として国に20人以下学級の実現を要望するべきではないか イ 分散登校や分散授業の検討 (3) 不登校児童
特認校は,不登校児童生徒に対する多様で適切な学びの場の提供を目的とした教育機会確保法の趣旨を踏まえ,設置します。その目的に応じて効果的な教育を実施するために,特別の教育課程を編成し,文部科学省に申請の後,指定を受けます。
昨年10月,文部科学省から不登校児童生徒への支援のあり方について通知がなされ,これからの不登校児童生徒への支援は,学校に登校するという結果のみの目標にするのではなく,児童生徒がみずからの進路を主体的に捉えて,社会的に自立することを目指す必要があることが示されました。
不登校児童・生徒による,学校以外の場での学習等に対する支援の充実をお聞きします。 ◎教育長(馬屋原) 続いて,不登校についてのご質問でございます。 文科省から,不登校は問題行動ではないと全学校へ向けて通知があったが,神石高原町の対応を聞くということでございます。
不登校児童生徒への対応についてです。 初めに,きらりルームにおける学力保障,進路保障についてです。 きらりルームを利用する生徒は,自分の学級と同じ時間割りでの学習や苦手な教科の学習,物づくりやスポーツ,体験活動等,自分で決めて自分のペースで行っています。 また,週1回の校内委員会では,把握した児童生徒の状況や本人及び保護者の願い等を共有し,方向性や方法を明らかにしています。
多様な学びの場の整備については,2016年平成28年12月に,不登校児童生徒に対する多様で適切な教育機会の確保等を国,自治体の責務とする教育機会確保法が制定され,その趣旨も踏まえ,広瀬地域に特認校を設置するとともに,全市的な教育環境の整備充実を図るため,きらりルームの増設や適応指導教室の機能の充実を図ることとしました。
また,障害のある児童生徒,不登校児童生徒,外国人児童生徒など特別な配慮を要する児童生徒も増加しており,これらの児童生徒等への支援体制を整えていくことが求められています。
まず,本市における不登校児童生徒の現状についてお聞かせください。 2017年,不登校の子どもたちの支援を進めることを目的にした教育機会確保法が施行されました。この法律の出発点は,多くの子どもたちが現実に通っているということを踏まえて,フリースクールなどの位置づけを考えようというものだったようです。ただ,フリースクールは設置基準がないため,運営主体や活動はさまざまです。
特認校は,不登校児童生徒に対する多様で適切な教育機会の確保等を国,自治体の責務とする教育機会確保法の趣旨も踏まえ,全市的な教育環境の整備充実を図るため,多様な学びの場の一環として,適応指導教室や昨年度から設置しているきらりルームとあわせ,教育上の配慮が必要な子どもたちが学ぶ学校として設置することとしました。
次に、過去5年間の不登校児童・生徒数でございますが、平成26年度から168人、151人、133人、140人、168人です。
これまで,2015年度平成27年度から,小中一貫教育と学校教育環境に関する基本方針に基づき学校再編の取り組みを進める中で,2016年平成28年4月に義務教育学校の制度が創設され,また2017年平成29年2月には,不登校児童生徒に学校外での多様な学びの場を提供することなどを国,自治体の責務とした教育機会確保法が施行されました。
平成27年では、小学校が30名、中学校が81名、平成28年度は小学校が32人、中学校が89人、平成29年度は、小学校が50人、中学校が100名と、年々増加している不登校児童生徒に対しての支援の取り組みをお伺いいたします。 次に、基本方針の中の知的資源と国際性を生かした人づくりで、英語教科の取り組みについてお伺いをいたします。
国においては,2016年平成28年12月に,義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律,いわゆる教育機会確保法が制定され,不登校児童生徒に対する多様で適切な教育機会の確保,不登校等に対する相談体制の充実のための施策が国,自治体の責務とされました。
国においては,2016年平成28年12月に,義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律,いわゆる教育機会確保法が制定され,不登校児童生徒に対する多様で適切な教育機会の確保,不登校等に対する教育相談体制の充実のための施策を国,自治体の責務として,教育支援センター適応指導教室の設置促進や機能強化,関係機関が連携した体制構築の促進に努めることとされました。
この法律に初めて不登校児童生徒の定義が定められました。不登校児童生徒とは、病気や経済的理由を除き、ある程度の期間何らかの要因や背景によって学校に行かないか行けない状況にある子どものことを指します。
312 ◯学校教育課長 少し不登校児童生徒数全体でお話をしてみますと、平成28年度から平成29年度にかけて、小学校では39人から40人、中学校では118人が106人となっておりまして、トータルでは11人の減少というふうになっております。また、プロセスから言いますと、校長先生からも非常にこの生徒指導アシスタントになりますが、よくやっていただいているという声も聞いています。
次に、議案以外の委員会所管事務に関するものとして、委員及び委員外議員より、山波小学校グラウンド東側法面の崩壊への対応、小・中学校体育館が避難所となった場合の授業や式典などへの影響、熱中症対策としての体育館のエアコン設置について、因島、瀬戸田地区の不登校児童・生徒のための適応指導教室の開設、学校間学力格差の原因と学校選択制度について、教職員未配置について、学力でははかれない子供たちの人間力形成について
次に,不登校児童生徒の居場所づくりについて質問します。 児童生徒の不登校の理由も,親子関係,友人関係,学校生活などいろいろな要因がきっかけになっているのが実態のようです。 本年度,本市教育委員会では新たな取り組みとして,生徒の居場所づくりとして福山市立中学校5校の校内に,教室以外の居場所,きらりルームを設置し,長期欠席者ゼロの取り組みが始まりました。
過去3カ年の市内小・中学校における不登校児童・生徒数についてでございます。平成27年度から順に、小学校は46人、42人、43人で、中学校は105人、91人、97人と、ここ数年横ばいの状況にありますが、その割合については国や県より多く、不登校は本市の喫緊の課題であると捉えております。