府中市議会 2022-05-16 令和 4年第3回臨時会( 5月16日)
効果でございますが、申告納付のオンライン化や納付手段の多様化を図ることは、納税者や特別徴収義務者の企業とか事業所の利便性につながるとともに、収納受け付け機関、銀行等になりますが、業務効率化、省力化につながることが効果であると考えております。 〔税務課長 谷口達也君 降壇〕 ○議長(加藤吉秀君) 加島議員。
効果でございますが、申告納付のオンライン化や納付手段の多様化を図ることは、納税者や特別徴収義務者の企業とか事業所の利便性につながるとともに、収納受け付け機関、銀行等になりますが、業務効率化、省力化につながることが効果であると考えております。 〔税務課長 谷口達也君 降壇〕 ○議長(加藤吉秀君) 加島議員。
宮島訪問税の特別徴収義務者は、毎月末日までに前月分の納入申告書を市長に提出し、その申告に係る納入金を納入書により納入することを規定するものでございます。 (9)の宮島旅客運送事業の開廃の届出等でございます。宮島旅客運送事業を営もうとする者は、事業を開始する日の5日前までに、申告書等を市長に提出することなどを規定するものでございます。 9ページでございます。
宮島訪問税の特別徴収義務者は、毎月末日までに前月分の納入申告書を市長に提出し、その申告に係る納入金を納入書により納入することを規定するものでございます。 (9)の宮島旅客運送事業の開廃の届出等でございます。宮島旅客運送事業を営もうとする者は、事業を開始する日の5日前までに申告書等を市長に提出することなどを規定するものでございます。 9ページでございます。
第16条では、特別徴収に係る納入義務の免除等について、宮島訪問税の特別徴収義務者が運賃等及び宮島訪問税の全部または一部を受け取ることができなくなったことについて、正当な理由があると認める場合などには、特別徴収義務者の申請により免除することなどができる規定を設けております。第17条から5ページの第22条では、特別徴収義務者の帳簿の記載義務等について規定しております。
条例には、申告納付や特別徴収などの徴収方法や特別徴収義務者が市に申告納入する手続、特別徴収義務者の登録手続などを規定する必要がございます。後ほど、特別徴収など税の徴収に係る調整状況について御説明いたします。 次に、9、制度の検証でございます。5年ごとに税収及び活用事業などの状況を勘案し、宮島訪問税の必要性について検討を行うこととし、条例の附則に規定いたします。
入湯税も特別徴収義務者の方がおられるわけですけど、これってすごく分かりやすいですよね。温泉に入るという行為で課税されるわけですから。ただ、これを条文にした場合、宮島に学校行事で行かれる場合、修学旅行なんかはまだ分かりやすいなと思うんです。
これまでも、皆様には御説明、御報告をさせていただきましたけれども、税制度の制度設計について、また原因者課税の考え方についてはもちろんですけども、今、特別徴収義務者といろんな協議を行っております。その中で、徴収方法等について現時点で議員の皆様にお示しできる範囲でお話しをさせていただきたいと思います。議員の皆様にはこの宮島の財源をどうするかといったところは非常に熱心な議論をいただいております。
2つ目の取組といたしましては、日本有数の乗船客数の航路で、スムーズに税と運賃を徴収できるようにするための特別徴収義務者となる船舶運航事業者の理解と協力を得る取組でございます。
これは、原因者課税の考え方と税の制度設計及び特別徴収義務者との徴収方法に関する協議の状況について説明を行うものでございます。なお、この案件に関する議員全員協議会の日程についてでございますが、宮島を訪問される方の税に対する意識を対面アンケートにて調査し、10月から実施していこうとしている市民への説明会において、説明をしたいと考えております。
2、税率につきましては、入域又は訪問の1回の税率100円を踏まえ、往来の頻度の高い者への特別の配慮と、一方で特別徴収義務者となりますフェリー事業者の判別事務の負担がございますので、そちらのバランス等も考慮しまして年払いの場合の税率は、500円が妥当であるとの報告でございます。 次にスライド番号10を御覧ください。 特別徴収による法定外税の徴収でございます。
条例制定後は、総務大臣への協議・同意、特別徴収義務者による徴収の準備等を行うこととしておりまして、税の導入時期につきましては、来島者の回復状況等を総合的に考慮し、判断をしたいというふうに考えております。 以上でございます。
これら詳細な税の制度設計、特別徴収の具体化の確定ができると令和2年度中には説明会の開催、法定外税条例の提案、総務大臣への協議同意、特別徴収義務者の準備、これはシステム改修、また改札の改修工事等が入ると思います。そういったものを進めていきたいと考えております。
──────────────┤ │ 126 │比治山公園「未来の丘」構想 平和首都大学の建学 及び広島みらいタ│ │ │ワー HIROSHIMA MIRAI TOWER の建立について│ ├─────┼────────────────────────────────┤ │ 132 │平成29年度「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額│ │ │の決定・変更通知書(特別徴収義務者用
──────────────┤ │ 126 │比治山公園「未来の丘」構想 平和首都大学の建学 及び広島みらいタ│ │ │ワーHIROSHIMA MIRAI TOWER の建立について │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │ 132 │平成29年度「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額│ │ │の決定・変更通知書(特別徴収義務者用
──────────────┤ │ 126 │比治山公園「未来の丘」構想 平和首都大学の建学 及び広島みらいタ│ │ │ワー HIROSHIMA MIRAI TOWER の建立について│ ├─────┼────────────────────────────────┤ │ 132 │平成29年度「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額│ │ │の決定・変更通知書(特別徴収義務者用
六つ目に、市県民税の特別徴収義務者をふやす取り組みを行っております。そのことによりまして、普通徴収での未納を防ぐことで収納率の向上を図っております。 これまでのこのような取り組みに加えまして、昨年度、さらに徴収強化を推進するために新たな取り組みといたしまして、人材育成ということで、広島県と職員の相互派遣を行っております。
──────────────┤ │ 126 │比治山公園「未来の丘」構想 平和首都大学の建学 及び広島みらいタ│ │ │ワー HIROSHIMA MIRAI TOWER の建立について│ ├─────┼────────────────────────────────┤ │ 132 │平成29年度「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額│ │ │の決定・変更通知書(特別徴収義務者用
まず、第20条及び第36条の2につきましては、本条例の引用条項の改正に伴う項ずれの整理を行うもの、そして、第47条の5第3項では、条例第47条の3に規定されている特別徴収義務者の読みかえ規定について追記したものでございます。
──────────────┤ │ 126 │比治山公園「未来の丘」構想 平和首都大学の建学 及び広島みらいタ│ │ │ワー HIROSHIMA MIRAI TOWER の建立について│ ├─────┼────────────────────────────────┤ │ 132 │平成29年度「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額│ │ │の決定・変更通知書(特別徴収義務者用
──────────────┤ │ 126 │比治山公園「未来の丘」構想 平和首都大学の建学 及び広島みらいタ│ │ │ワー HIROSHIMA MIRAI TOWER の建立について│ ├─────┼────────────────────────────────┤ │ 132 │平成29年度「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額│ │ │の決定・変更通知書(特別徴収義務者用