呉市議会 2018-12-12 12月12日-03号
ただし、地方公共団体の一般会計は、消費税法の規定により支払消費税と預かり消費税を同額とみなして申告、納税義務が免除をされているものでございます。 また、課税に関しましては、市営住宅使用料や証明手数料など非課税となる例外はありますが、基本的に公共施設の使用料などは消費税を転嫁する課税対象となっております。
ただし、地方公共団体の一般会計は、消費税法の規定により支払消費税と預かり消費税を同額とみなして申告、納税義務が免除をされているものでございます。 また、課税に関しましては、市営住宅使用料や証明手数料など非課税となる例外はありますが、基本的に公共施設の使用料などは消費税を転嫁する課税対象となっております。
ただし、地方公共団体の一般会計は、消費税法の規定により支払消費税と預かり消費税を同額とみなして申告、納税義務が免除をされているものでございます。 また、課税に関しましては、市営住宅使用料や証明手数料など非課税となる例外はありますが、基本的に公共施設の使用料などは消費税を転嫁する課税対象となっております。
次に、議案第189号、議案第190号及び議案第191号の3件についてでありますが、本案は、地方税法及び消費税法の一部改正に伴い、消費税改定に伴う管理コストの増額分を使用料に転嫁する必要があるため、東広島市生涯学習センター及び東広島市市民文化センターに係る使用料並びに東広島芸術文化ホールに係る利用料金の限度額を改定しようとするものであります。
本案は、地方税法及び消費税法の一部改正に伴い、生涯学習センターの使用料の額を改定しようとするものでございます。 2、改正の内容でございますが、(1)生涯学習センターの施設の使用料の額を、アから28ページでございます。オまでに掲げる表のとおり改定し、29ページでございます。(2)生涯学習センターの附属設備の使用料の額を、アから30ページでございます。
また,消費税率の引き上げは,消費税法の一部改正法第1条によると,社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から行うとされています。本市としては,これら地方の自主財源確保に資する面もある税制改正が適切に実施される必要があると考えております。 以上でございます。 ○沖宗正明 副議長 経済観光局長。
消費税の増税分の使途については、年金医療及び介護の社会保障給付、並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てると、改正消費税法に定められております。2015年10月の消費税率10%への引き上げでふえる税収は、1%を子育て支援など社会保障の充実に、残る4%は、高齢者に伴う社会保障給付の自然増分に充てるなど、制度を安定的に維持するために使われます。
消費税法の一部改正法,これの第7条におきまして,自動車取得税については,国及び地方を通じた関連税制のあり方の見直しを行い,安定的な財源を確保した上で,地方財政にも配慮しつつ見直しを行う,その旨が規定されております。 したがって,自動車取得税及び自動車取得税交付金の廃止に当たっては,国において,地方財政に影響を与えないよう,関連税制の見直しを行われるものと認識いたしております。
消費税率の引き上げについては,消費税法の一部改正法第1条に,経済状況を好転させることを条件として行うと規定されているところであり,国において適切に判断,処理されるものと認識しております。
次に,賛成の立場から,水曜会は,議第26号議案について,本条例改正は,消費税法及び地方税法の一部改正によるもので,いわゆる3%アップに係るものである。 低迷する日本経済のデフレ脱却,さらには経済成長戦略に大きく政策転換したことを要因としているが,アベノミクス等の効果はいまだ実感はない。
また、消費税法改正の交付税への影響につきましては、先ほど申し述べましたとおり、地方への交付額が直接的に増額となるか否か、不透明な状況でございます。このような不確定要素があることから、合併算定替の縮減を反映した中期的な財政計画の策定を本年度は見送りましたが、普通交付税の合併算定替の段階的な縮減は目の前に迫っており、これに対応した持続可能な財政運営計画の策定は、必要不可欠と考えております。
上下水道事業は,消費税法上の課税事業者であることから,消費税の適正な転嫁が基本であり,行政サービスの水準を維持するためには必要なものと考えております。 次に,国保行政についてであります。 まず,国民健康保険税についてであります。
それから、斎場の使用料につきましては、消費税法上では非課税項目とされておりますので、今回の消費税引き上げに伴う改定は予定をしておりません。しかしながら、現行の使用料につきましては、平成12年4月から運用しているものでございまして、この間、コスト等が高くなってきておりますので、改定について、消費税とは関係なく、現在検討を始めたところでございます。 ○議長(平田八九郎君) 橘髙まちづくり部長、答弁。
消費税法等の一部が改正され、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されることなどに伴い、廿日市市手数料条例の建築関係及び消防関係の事務手数料、廿日市市漁港管理条例の施設使用料並びに廿日市市港湾施設管理条例の施設使用料を改めようとするものでございます。 改正内容につきましては、別紙A4判横の新旧対照表により説明をさせていただきます。 新旧対照表の9ページをごらんください。
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)による消費税率の改正に伴い,この条例案を提案するものであります。 詳細につきましては,環境衛生課長のほうからご説明申し上げます。
そもそも,消費税法第60条第1項では,自治体の一般会計にかかわるものは消費税課税を免除しています。したがって,消費税を課税するかどうかは,自治体の裁量で決定できると言えます。 新年度,約15億円程度の増収となる地方消費税交付金を充てれば,少なくとも市で決められる公共料金である手数料や利用料への消費税の転嫁は中止できます。
次に、議案第43号でありますが、本案は、地方税法、消費税法等の一部改正に伴い、建築基準法に基づく建築確認等の審査及び消防法に基づく危険物施設の設置の許可等に係る手数料の額を改定するとともに、船員法の改正に伴い、船員手帳再交付手数料の額を定めようとするものであります。
本案は、地方税法、消費税法等の一部改正に伴い、建築基準法に基づく建築確認等の審査及び消防法に基づく危険物施設の設置の許可等に係る手数料の額を改定するとともに、船員法の改正に伴い、船員手帳再交付手数料の額を定めようとするものでございます。
社会保障の安定財源の確保などを図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号でございます)並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号でございます)による消費税率の改正に伴い条例案を提案するものであります。
次に、議案第142号でありますが、本案は、地方税法及び消費税法の一部改正に伴い、公共下水道、産業団地汚水処理施設及び農業集落排水処理施設の使用料の額を改定しようとするものであります。 なお、この改正条例の施行は、平成26年4月1日からとなっております。
また、企業会計では、仕入れにかかった消費税分を差し引いた残りの消費税課税分を国に納める義務がありますが、一般会計については消費税法60条で課税は免除、あえて公共料金に転嫁せず、市民の負担軽減を行うことが可能です。今呉市がやるべきことは、国に対して消費税増税中止こそ一番の景気対策であると迫ることです。そして、呉市における公共料金は値上げをしない措置をとることであります。