広島市議会 2003-12-16 平成15年第 6回12月定例会−12月16日-04号
日本は法治国家ですから,罪刑法定主義というのがありまして,何人も法律によらなければ処罰をされないんです。それほど人を傷つけるようなものは厳格に運用しなければならないんです。それを,常識とかおのずからわかるとか,そういうようなもので人の名誉を傷つけるような条例をつくるということにはね,ならないと思いますよ。
日本は法治国家ですから,罪刑法定主義というのがありまして,何人も法律によらなければ処罰をされないんです。それほど人を傷つけるようなものは厳格に運用しなければならないんです。それを,常識とかおのずからわかるとか,そういうようなもので人の名誉を傷つけるような条例をつくるということにはね,ならないと思いますよ。
今後政府におかれましては、これを法案化し、来年の通常国会に提出されるものと聞き及んでおりますけれども、武力攻撃事態等が発生したときに、事前に法律に基づく方針や計画もなく、超法規的に対応するんではなくて、法治国家として法によって方針や計画を定め、それによって具体的な避難や救援の措置等がとられることになることは、国民の生命、財産、権利を守る上で必要な措置が定められるものと考えております。
今後政府におかれましては、これを法案化し、来年の通常国会に提出されるものと聞き及んでおりますけれども、武力攻撃事態等が発生したときに、事前に法律に基づく方針や計画もなく、超法規的に対応するんではなくて、法治国家として法によって方針や計画を定め、それによって具体的な避難や救援の措置等がとられることになることは、国民の生命、財産、権利を守る上で必要な措置が定められるものと考えております。
まず、このたび成立をいたしました有事法制関連3法についてどう認識をしておるのかというお尋ねでございますが、これは何といっても国民の代表である国会において審議を尽くされ、国民の合意として成立をしたものでございまして、有事に対して超法規的に無秩序に対応するんではなくて、やはり法治国家として法律の定めに従って対応するという方向になってきたものと受けとめております。
まず、このたび成立をいたしました有事法制関連3法についてどう認識をしておるのかというお尋ねでございますが、これは何といっても国民の代表である国会において審議を尽くされ、国民の合意として成立をしたものでございまして、有事に対して超法規的に無秩序に対応するんではなくて、やはり法治国家として法律の定めに従って対応するという方向になってきたものと受けとめております。
しかし不幸にしてやはり武力攻撃事態等が発生いたしましたときには、こういった法律がなければ、国民の生命と財産を守るために、では超法規的に対応していいのかということにもなりますし、こういった法制度に基づいてきちっといろいろな対応が考えられておかないと、いたずらに混乱だけ生じて、十分な措置が、必要な措置が講じられないというおそれもあるわけでございまして、法治国家としてそういう事態に対応する法制の整備が行われるのは
しかし不幸にしてやはり武力攻撃事態等が発生いたしましたときには、こういった法律がなければ、国民の生命と財産を守るために、では超法規的に対応していいのかということにもなりますし、こういった法制度に基づいてきちっといろいろな対応が考えられておかないと、いたずらに混乱だけ生じて、十分な措置が、必要な措置が講じられないというおそれもあるわけでございまして、法治国家としてそういう事態に対応する法制の整備が行われるのは
暴力団は、暴力によって社会を支配し、法治国家としての正義を否定する存在であり、断じて許すことはできない。暴力団の存在を是認するならば暴力を行使する者によって市民の生命財産が脅かされ、基本的人権は侵され、未来を担う青少年をむしばみ、ひいては府中市の将来に払拭しきれない禍根を残すことは明らかである。
ある人の政策が道理にかなったものかどうかを法に照らして決める、これは法治国家。 もう一つ大切なことがあります。世間から寄せられた拍手の量。今回は、市長さんは、世間から寄せられた拍手の量も、そして、共感の情をもって決まる。これが情治国家である。我々は法の下で生活しております。一方の政治は、世間の感情は民意そのものであるということであります。
こんなことから、日本は法治国家かと怒りの声が出ているのも当然であります。それだけではありません。環境汚染、米軍機の低空飛行、夜間離着陸訓練、民間港湾への米艦入港など、被害は全国に広がり、ますます堪えがたいものになっています。まさに屈辱的な状態となっている。 東広島市には、極東最大規模の米軍川上弾薬庫があります。
日常業務は法律法令を遵守しなければ法治国家である我が国の秩序は守れないと思うのでありますけれども、去る7月、地方公務員法第29条第1項並びに第2項、第3項に抵触するということで、市内小・中学校の校長さんの処分が県教委からあったわけでございます。 その処分に対しまして、不服がある場合は60日以内に地方公務員法第49条によりまして不服申し立てができるようになっております。
日本は法治国家でありますから、当然法律というものを守っていかなくてはならない。これは当然のことであります。そしてまた憲法が我が国の最高法規であるということもこれまた事実であります。その最高法規である憲法との整合性がないということになれば、これは大変な混乱を招くでありましょう。
行政はやはり市民の負託を受けて、それが運用されているわけですから、ちゃんとした調査に基づいて計画を立案していき、そしてそれの実施に当たっては法律や条例や規則、そういったものを遵守をしながら実施をしていくということでなければ法治国家のもとにおける自治体の名が泣くというふうに思いますし、それではこれからの地方分権の時代を生きていく府中市として、私はそれじゃいけないというふうに思いますし、そこのところをしっかり
法を守っていくことが法治国家に住む我々日本国民である以上、その法に身をゆだねなければならない。ましてや公務員はその法を守り、国民の見本とならなければならないのです。その見返りとして職を保障されているのだから、その法を守らない教職員がいるとするならばさっさとその職を捨て去っていってもらいたいと思います。広島の公教育がここまで崩壊し、そのことをいち早く知り得たのは教職員です。
それに従わなかったから処分するということは、かりそめにも法治国家がなすべきことではありません。
法治国家である日本には、言うまでもなく最高法規として憲法というものがございます。続いて法律であったり、法令であったり、政令であったり、条例であったりというふうに順番があるというふうに思います。 では、この学習指導要領というのが文部省が出してきたわけでありますけれども、法律としてはどのあたりに位置づけられるのか。
4.法治国家である日本で、主権者である国民を踏みつけるこのような無法が許されてよいのでしょうか。 私たちは以下の理由でこの三ヶ所の違法工事の中止を強く求めます。● 「よいまちづくり」に強制執行は適していない。● 土地区画整理法第80条はさら地で地権者が不明で連絡が取れない場合などに適用されるものであり、地権者が現在耕作している農地にはあてはまる法律ではない。
4.法治国家である日本で、主権者である国民を踏みつけるこのような無法が許されてよいのでしょうか。 私たちは以下の理由でこの三ヶ所の違法工事の中止を強く求めます。● 「よいまちづくり」に強制執行は適していない。● 土地区画整理法第80条はさら地で地権者が不明で連絡が取れない場合などに適用されるものであり、地権者が現在耕作している農地にはあてはまる法律ではない。
本来,行政は,法治国家において法律や条例に基づいて行われるべきでありますが,福山市のとってきた確認書行政,念書行政は,法律,条例の軽視ではありませんか。御所見をお伺いいたします。 次に,同和行政の適正化についてお尋ねいたします。
6項目にわたるですね,法令違反をしておりますし,4年間にわたって,地元の住民の皆さん方はですね,トラブルが続いて今日に至っているということで,日本は法治国家ですから,お互いですね,法を守ってこそ安心してですね,市民が暮らせるという社会がつくられるわけでありますから,法令違反についてはですね,断固たる処置でですね,臨むという,告発ということをもですね,辞さずという姿勢でですね,示していただきたいわけでありますが