神石高原町議会 2015-12-07 12月07日-01号
まず初めに,若者の声を政治に反映させるためにというタイトルですけれども,選挙年齢を20歳以上から18歳に引き下げるという改正案が成立いたしまして,来年の夏の参議院選挙から適用されるということで,18歳から19歳の未成年者,全国で約240万人が有権者に加わる見通しとなっています。神石高原町においても,来年11月には町長選と町議選が控えております。
まず初めに,若者の声を政治に反映させるためにというタイトルですけれども,選挙年齢を20歳以上から18歳に引き下げるという改正案が成立いたしまして,来年の夏の参議院選挙から適用されるということで,18歳から19歳の未成年者,全国で約240万人が有権者に加わる見通しとなっています。神石高原町においても,来年11月には町長選と町議選が控えております。
また,附則として選挙権年齢の引き下げと同時に,未成年者であっても連座制の対象となる悪質な選挙違反をした場合,原則として検察庁に送られ,成人と同じように裁判を受けることが盛り込まれています。 今回の改革は,昭和20年に選挙権年齢が25歳から20歳に引き下げられ,女性参政権が認められて以来,実に70年ぶりの改革となっています。
また、学校や地域における選挙出前講座や生徒会選挙での選挙啓発も行い、未成年者への啓発にも取り組んでおります。さて、このたびの選挙権年齢引き下げに伴う市民や新たな有権者に対する啓発の取り組みでございます。
子どもさん、未成年者、生徒さんとはいえ、市民の一人であることには間違いない。こういった方の命の問題ですから、これは教育委員会だけでなく、きっちり市長部局で対応するべきだというのが私の考えでした。それから何回かいろいろな会議の設置や委員会の設置や、また教育委員さんの選任のときにも同じ話をさせていただいていると思います。
この改正によって、来夏新たに有権者となる18歳、19歳の未成年者は全国で約240万人となる見込みで、全有権者の約2%です。県内では約5万人が対象者と見込まれています。 当然衆参の国政選挙や地方選挙の全てが対象になります。当面は、来年夏の参議院選から実施される見通しであります。来夏の参議院選からの実現となれば、来年18歳、19歳を迎える現在の高校2年生、3年生などが投票を初体験することになります。
18歳選挙権の現実で新たに有権者となる18歳、19歳の未成年者は、高校2、3年生を含めて約240万人、これは全有権者の約2%に相当するそうです。国政選挙のほか地方自治体の首長や議会の選挙など、全ての選挙に投票が可能となります。本市においても新たに約4,000人の有権者が誕生し、未来を担う若者の声を、より政治に反映させていくことが期待されます。
18歳選挙権の現実で新たに有権者となる18歳、19歳の未成年者は、高校2、3年生を含めて約240万人、これは全有権者の約2%に相当するそうです。国政選挙のほか地方自治体の首長や議会の選挙など、全ての選挙に投票が可能となります。本市においても新たに約4,000人の有権者が誕生し、未来を担う若者の声を、より政治に反映させていくことが期待されます。
このたびの法改正の考え方との整合を図る民法における成人年齢引き下げの議論を初め,未成年者の飲酒禁止法や喫煙禁止法,罪を犯した少年の更生を目的としている少年法などへの影響が考えられます。 いずれにいたしましても,国において,民法,少年法,その他の法令の規定について検討を加えることとされておりますので,今後の国の動向を注視してまいりたいと考えております。
未成年者に関する本市の相談件数については,年間110件前後と横ばい傾向にあり,インターネットの有料サイトなど情報通信サービスに関するものが主な相談内容であります。 なお,未成年者のオンラインゲームの高額請求に関する相談は,2013年度平成25年度は6件寄せられており,相談者の要望に応じ,事業者とのあっせん交渉による解決に努めております。
ネット社会の進展や便利なカードの普及により、未成年者にとって危険も多い社会になってきています。子供たちが将来にわたって消費者トラブルなどの被害に遭わないようにするためにも、引き続き消費者教育の充実を図ってまいります。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(藤本友行) 30番、荒川議員。
損害賠償額は110万2,088円で、債権者は未成年者であるため、市内在住未成年者とさせていただいております。 過失割合でございますが、施設での保育中に発生した事故であり、保育園に管理上の瑕疵があったものとして、全額を市の過失とするものでございます。 なお、このたびの損害賠償につきましては、その全額を市が加入する全国市長会学校災害賠償補償保険から支払うこととなっております。
それでは,今回の判決について,未成年者の加害事例と認知症の事例を区別すべきところを,判決はその区別をしてないと私は考えます。民法上,未成年者の親権者などには厳しい監護義務があり,未成年者の加害行為に対しては重い責任を負うこととなっております。 一方で,子どもではない認知症患者の人にはそもそも責任能力はありませんから,結果責任を負わせるということ,これが法的に妥当なのかどうか。
そこら辺を考えていかないと,やはり未成年者というのは発達途上の人間ですね。さまざまな非行に陥らない,陥ることについてなぜそうなるのか,そういうことを分析する立場からやはり見ていくことが必要だと。人間というのは,どんな人間でも過ちを犯しながら成長していく。特に,非行を起こしやすいと言われる14歳から20歳未満の年齢というのは,心も体も激しく成長,発達する時期だと,しばしば過ちも犯します。
この事件にかかわる未成年者は、被害者、加害者を含めてほとんどが行き場のない子どもたちという実態がありました。社会的養護の必要性、これが今非常に訴えられております。特に、社会的養護、アフターケアも大切だと指摘をされています。何らかの要因、さまざまなことで家庭にも帰ることができない、たったひとりで寄る辺もなく生きなければならない事実が、今回の事件で大きくクローズアップをされました。
この事件にかかわる未成年者は、被害者、加害者を含めてほとんどが行き場のない子どもたちという実態がありました。社会的養護の必要性、これが今非常に訴えられております。特に、社会的養護、アフターケアも大切だと指摘をされています。何らかの要因、さまざまなことで家庭にも帰ることができない、たったひとりで寄る辺もなく生きなければならない事実が、今回の事件で大きくクローズアップをされました。
これに伴い消費生活相談の、高齢者からの訪問販売や福祉サービスの相談から未成年者の有料サイトに関する相談まで、相談者の年齢も内容も多様化するとともに、年々複雑化、悪質化、巧妙化が進んでいます。こうした中、相談員にも新たな問題への迅速かつ的確な対応力が求められるところです。
これに伴い消費生活相談の、高齢者からの訪問販売や福祉サービスの相談から未成年者の有料サイトに関する相談まで、相談者の年齢も内容も多様化するとともに、年々複雑化、悪質化、巧妙化が進んでいます。こうした中、相談員にも新たな問題への迅速かつ的確な対応力が求められるところです。
ただし、未成年者の犯罪につきましては、少年保護の観点から少年法が適用されることとなりますので、加害者が14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者につきましては、家庭裁判所の審判に委ねられる。また、14歳以上20歳未満であれば、刑法等に定める罪を犯した者も原則として家庭裁判所の審判に付されることになっている。ここは御理解のとおりでございます。
本市では,喫煙防止教育の推進や未成年者の喫煙をなくすため,平成15年9月1日から,すべての市立幼稚園・学校において学校内完全禁煙を実施しております。 来校者に対しましてもその趣旨を御理解の上,学校付近での児童生徒の目につく場所等での喫煙について御配慮をいただきたいと考えております。 以上でございます。 ○木島丘 議長 元田議員。
次に,第113号福山市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例及び福山市屋外広告物条例の一部改正については,民法が一部改正され,法人を未成年者の法定代理人として選任できることとなったことに伴い,浄化槽保守点検業及び屋外広告業の営業の登録申請を行う者が未成年者で,その法定代理人が法人である場合の申請の拒否要件として,その法人の役員のうちに拒否要件に該当する者がいることを加えるなど所要の改正を行うもので,