広島市議会 2021-03-25 令和 3年第 1回 2月定例会−03月25日-07号
記 陳情 ┌───┬────────────────────────────┬─────┐ │ 受理 │ 件 名 │受 理│ │ 番号 │ │年 月 日│ ├───┼────────────────────────────┼─────┤ │ 141 │広島市議会議長 山田春男議員の政務活動費についての
記 陳情 ┌───┬────────────────────────────┬─────┐ │ 受理 │ 件 名 │受 理│ │ 番号 │ │年 月 日│ ├───┼────────────────────────────┼─────┤ │ 141 │広島市議会議長 山田春男議員の政務活動費についての
9月26日の総務委員会で,監査は不当利得とした政務活動費の算定をなぜ出さなかったのかと質問しました。具体的な金額の算定等については,請求人となる市の主体的かつ責任を持った対応が重要と答弁されました。 42万部もの広報紙配布の業者の確認はとれているのかと質問しました。配布については関係人である会派への調査の中で,配布日等の記載のある受注業者の報告書等により会派が履行確認していることを確認したこと。
我々議員は,本市の厳しい財政状況が続く中で,議員の報酬,費用弁償,政務活動費,議員定数など,市議会議員に係る費用について,その見直しを図る義務を負っています。また,4月の統一地方選挙で明らかになってきましたが,議員のなり手不足などに対して適正な報酬を考える必要もあります。我が会派は,かねてより市民からの理解が得られない費用弁償について適正化を訴えてまいりました。
記 第10号議案 「一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について」中,第8条(広島市報酬並びに費用弁償条例の一部改正),第12条(広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例の一部改正)及び第13条(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)を除いた部分 この条例案は,地方公務員法及び地方自治法の改正に鑑み,会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定める等所要の改正
まず,政務活動費についてでございますが,同僚の市議は10月2日,政務活動費の不正支出の事件に関し道義上の責任があるとして広島市に対し,当該事件において不正支出の容疑があるとされた相当額448万3000円を返納しておられます。
…………………………………………… 182 永田議長 ………………………………………………………………………………… 183 八軒幹夫議員 …………………………………………………………………………… 183 永田議長 ………………………………………………………………………………… 185 児玉光禎議員 …………………………………………………………………………… 185 1 政務活動費
28.11.11 │総務委員会│ │ │(第六世代の動き)とHiroshi│ │ │ │ │ │ma LOHAS の推進強化 につ│ │ │ │ │ │いて │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │114│広島市議会議員の政務活動費
御指摘のありました費用弁償や海外派遣はもとより,報酬,政務活動費も含めて,見直しの必要を痛感しております。また,実際,これまで行動も起こしてきております。 以上であります。 ○碓井法明 議長 次に,32番山田春男議員。 ◎32番(山田春男議員) 先ほどの,近松議員の質疑にお答えをしたいというふうに思います。
どうしても必要というのであれば,札幌市や仙台市のように政務活動費で行かれてはどうでしょうか。議員みずから税金の使い方に襟を正すことを求めて,反対討論を終わります。(拍手) ○種清和夫 議長 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。 本件は,お手元に配付の案のとおり,議員派遣することに賛成の議員の起立を求めます。
皆様も御存じのとおり,昨年の通常国会において,地方自治法の改正が行われ,その中で,「政務調査費」の名称を「政務活動費」に,交付の目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改められたほか,政務活動費に充てることができる経費の範囲を条例で定めることとし,議長は,政務活動費について,その使途の透明性の確保に努めることとされました。