10件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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広島市議会 2021-03-25 令和 3年第 1回 2月定例会−03月25日-07号

記  陳情 ┌───┬────────────────────────────┬─────┐ │ 受理 │         件        名         │受   理│ │ 番号 │                            │年 月 日│ ├───┼────────────────────────────┼─────┤ │ 141 │広島市議会議長 山田春男議員政務活動費についての

広島市議会 2019-12-06 令和 元年第 5回12月定例会−12月06日-02号

9月26日の総務委員会で,監査は不当利得とした政務活動費算定をなぜ出さなかったのかと質問しました。具体的な金額の算定等については,請求人となる市の主体的かつ責任を持った対応が重要と答弁されました。  42万部もの広報紙配布業者の確認はとれているのかと質問しました。配布については関係人である会派への調査の中で,配布日等の記載のある受注業者報告書等により会派が履行確認していることを確認したこと。

広島市議会 2019-06-25 令和 元年第 2回 6月定例会−06月25日-05号

我々議員は,本市の厳しい財政状況が続く中で,議員報酬費用弁償政務活動費,議員定数など,市議会議員に係る費用について,その見直しを図る義務を負っています。また,4月の統一地方選挙で明らかになってきましたが,議員なり手不足などに対して適正な報酬を考える必要もあります。我が会派は,かねてより市民からの理解が得られない費用弁償について適正化を訴えてまいりました。

広島市議会 2019-06-12 令和 元年第 2回 6月定例会-06月12日-01号

記  第10号議案 「一般職職員給与に関する条例等の一部改正について」中,第8条(広島報酬並びに費用弁償条例の一部改正),第12条(広島市議会会派に対する政務活動費交付に関する条例の一部改正)及び第13条(企業職員給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)を除いた部分  この条例案は,地方公務員法及び地方自治法改正に鑑み,会計年度任用職員給与等に関し必要な事項を定める等所要の改正

広島市議会 2017-12-01 平成29年第 5回12月定例会−12月01日-目次

…………………………………………… 182   永田議長 ………………………………………………………………………………… 183   八軒幹夫議員 …………………………………………………………………………… 183   永田議長 ………………………………………………………………………………… 185   児玉光禎議員 …………………………………………………………………………… 185    1 政務活動費

広島市議会 2016-12-05 平成28年第 5回12月定例会−12月05日-01号

28.11.11 │総務委員会│ │   │(第六世代の動き)とHiroshi│     │     │     │ │   │ma LOHAS の推進強化 につ│     │     │     │ │   │いて               │     │     │     │ ├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │114│広島市議会議員政務活動費

広島市議会 2014-07-01 平成26年第 2回 6月定例会−07月01日-05号

御指摘のありました費用弁償海外派遣はもとより,報酬政務活動費も含めて,見直しの必要を痛感しております。また,実際,これまで行動も起こしてきております。  以上であります。 ○碓井法明 議長       次に,32番山田春男議員。 ◎32番(山田春男議員) 先ほどの,近松議員の質疑にお答えをしたいというふうに思います。  

広島市議会 2013-03-26 平成25年第 1回 2月定例会−03月26日-06号

どうしても必要というのであれば,札幌市や仙台市のように政務活動費で行かれてはどうでしょうか。議員みずから税金の使い方に襟を正すことを求めて,反対討論を終わります。(拍手) ○種清和夫 議長       以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本件は,お手元に配付の案のとおり,議員派遣することに賛成の議員の起立を求めます。                  

広島市議会 2013-02-14 平成25年第 1回 2月定例会-02月14日-01号

皆様も御存じのとおり,昨年の通常国会において,地方自治法改正が行われ,その中で,「政務調査費」の名称を「政務活動費に,交付の目的を「議員調査研究その他の活動に資するため」に改められたほか,政務活動費に充てることができる経費の範囲を条例で定めることとし,議長は,政務活動費について,その使途の透明性の確保に努めることとされました。  

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