三原市議会 2010-09-06 09月06日-01号
現在の呉市立小中高等学校では、入学式、卒業式での国旗掲揚、国歌斉唱はもちろん、仰げば尊し、呉市歌の斉唱など、すべての学校で、厳然で、厳粛で、整然とした式が行われるようになり、大変うれしく思っております。
現在の呉市立小中高等学校では、入学式、卒業式での国旗掲揚、国歌斉唱はもちろん、仰げば尊し、呉市歌の斉唱など、すべての学校で、厳然で、厳粛で、整然とした式が行われるようになり、大変うれしく思っております。
とするならば、本会議や委員会で行われた質疑から推察される本事案の事実関係において、学校を使用して行う本件教育研究活動が学習指導要領に対する批判的言動があるとか、国旗掲揚や君が代斉唱の強制を行うべきでないことなど、現教育委員会がとる方針に対して批判的教育研究活動が行われることは予見できるけれども、集会の日程は当然生徒が学校を利用しない学校休日日であろうし、その活動が学校校舎に対する暴力的破壊活動を伴うものならばともかく
日本人として自覚と誇りを持たせるためには、国旗の掲揚と国歌の斉唱が基本となっているのであります。この府中市においては、伊藤市政になりましてから公立の小・中学校においては、国旗は常時掲揚され、公式行事においては国歌斉唱も行われるようになり、やっと普通のまちになったと喜んでおります。
国旗掲揚、国歌斉唱のとき、座ったままでいた教師は今はどうしているのでしょう。 そんな状況の中で、尾道市の教育改革は行われ、一定の成果は上がったように思います。さくらプラン2は「確かな学力の向上」「豊かな人間性の育成」「信頼される学校づくり」の3本の柱から成っております。それぞれ取り組みがなされ、課題改善及び成果が見つかったように思います。
時間がございませんので、飛ばさせていただきますが、国においては、平成11年8月、国旗国歌法が制定され、それを受けた形で我が府中市議会におきましても、平成11年9月25日、国旗掲揚、国歌斉唱の実施を求める決議をいたしました。その内容の中には、小・中学校はもちろん、公共施設では国旗、市旗を常時掲揚する。公式行事なら国家の斉唱をするというふうになっております。
国旗,国歌は,いずれの国でも,国家の象徴として大切に扱われ,国家にとってなくてはならないものであり,例えば,祝祭日や各種大会等での国旗掲揚や,さまざまな施設における国旗の常時掲揚を行うなど,国旗が国民のアイデンティティーのあかしとして定着することを切に願うものであります。
そういう中で、当時の文部省は、県教委と福山市教委に、学校の教育内容や管理運営に不適切な実態があると指摘し、入学・卒業式の国旗掲揚や国歌斉唱がされていない、授業時間が不足している、校長権限が制約されている、教員の勤務管理ができていないなどについて是正を求めたのです。ちょうど最近になって中国新聞に5回シリーズで、「是正指導10年、広島県教育は今」という記事が掲載をされました。
教員も日の丸掲揚に反対をして町長が何度も大声で注意をしておりましたが、教育長が就任をされてから教員も随分と変わったと思います。 さて、呉市の教育長に就任をされて、呉市をどのような教育のまちにしていくのか、小中一貫校、また小中学校の統合、教職員の教育等課題はたくさんあるわけでございますが、教育長の思いをお聞きしたいと思います。 3番目に、幹線道路網の整備進捗状況についてお伺いをします。
教員も日の丸掲揚に反対をして町長が何度も大声で注意をしておりましたが、教育長が就任をされてから教員も随分と変わったと思います。 さて、呉市の教育長に就任をされて、呉市をどのような教育のまちにしていくのか、小中一貫校、また小中学校の統合、教職員の教育等課題はたくさんあるわけでございますが、教育長の思いをお聞きしたいと思います。 3番目に、幹線道路網の整備進捗状況についてお伺いをします。
教育長答弁とその意見の違いは、一地裁の一審であれ、違憲であるという判決が出たのだから対応を変えるべきだ、考えるべきだという意見があって、そしてそれに対して教育長は、この判決は学習指導要領のもと、国旗を掲揚し、国歌を斉唱することは大事なことであるという前提があり、その中で一地方のいまだ一審目の裁判結果であると、廿日市市の方針は今までと変わらないという答弁でありました。
裁判長は判決の中で、日の丸や君が代が皇国思想や軍国主義思想の精神的な支柱として用いられてきた経緯に言及、式典での掲揚や斉唱に反対する主義主張を持つ人の思想、良心の自由も憲法上保護に値する権利だと述べました。
その尾道高校の掲揚台には、国旗と県旗と校旗が3本翻っています。これもいいことだなと思っています。郷土を認識させるという意味でも、ぜひよその学校もやってみたらいかがかなと思っておるのですが、市長及び教育長さんのお考えをお尋ねいたします。 ちなみに、因島市の市章は、船のスクリューと農業で使うすきをデザインしたものでございました。やはりこれがなくなるというのには、愛着もございました。
優勝などしてセンターポールに日章旗が掲揚されると、我がことのように晴れがましいものであります。 今日、教育現場では、国旗掲揚が100%近く実施されていると認識しております。平成15年12月8日付けの文部科学省の学校における国旗及び国歌に関する指導通知で、平成15年度、小学校100%、中学校99.9%、高等学校100%の国旗掲揚実施率との報告を見ました。
したがって、じゃあ国旗・国歌に対する学校での指導はどうなるかということでございますが、例えば学習指導要領では、特別活動では卒業式、入学式等では国旗を掲揚し、国歌を斉唱するものとするというふうに書いてございますし、それから音楽の指導要領では、各学年で君が代は指導しなければならないというふうに書いてございます。
続いて、国旗掲揚、国歌斉唱でございますけれども、適切に実施をしていただいておりまして、感謝いたしておるところでございます。ほとんどの公共施設に掲揚されておりますが、まだ若干残っておるところもあるようでございます。例えば保育所とか幼稚園とかいうようなところもございますでしょうが、どのような考えでおられるのかお尋ねをしておきたいと思います。
もちろん大人の世界でのところが中心になるという点があるわけですが、一つには、市内のすべての小学校、中学校で、国旗の掲揚や国歌の斉唱、そして道徳の適正な実施など、学習指導要領に基づいた教育が展開できるようになった。いわゆる当たり前の教育が進められるようになってきたということが、まずは一つでございます。
学習指導要領の特別活動領域においては、入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとすると表記されています。現在、府中市内のすべての小・中学校においては、この学習指導要領に基づき、卒業式や入学式では、国旗を掲揚し、国歌を斉唱しております。
国旗掲揚・国歌斉唱についてでございますが、既に、私が登壇するたびに申し上げておりますけれども、平成11年8月、国旗・国歌法が制定をされまして、9月には、全国でも初めて、府中市議会において国旗掲揚・国歌斉唱の実施を求める決議をしたところであります。この決議の内容の中に、公共施設に常時掲揚の、あるいは公共・公式行事には国歌斉唱の実施をするよう求めてきたところでございます。
さきに亡くなられた鈴木善幸元首相の内閣と自民党との合同葬で、葬儀当日に弔旗を掲揚し、葬儀の一定時刻に黙祷することの通知が政府よりなされたと聞き及んでいるところであります。どのような人の死去に対してであれ、弔意の表明は一人一人の国民の内心の自由に属する問題です。国が決定し、国民に強制することは、憲法の原則からも許せないことであろうと思うわけであります。
さきに亡くなられた鈴木善幸元首相の内閣と自民党との合同葬で、葬儀当日に弔旗を掲揚し、葬儀の一定時刻に黙祷することの通知が政府よりなされたと聞き及んでいるところであります。どのような人の死去に対してであれ、弔意の表明は一人一人の国民の内心の自由に属する問題です。国が決定し、国民に強制することは、憲法の原則からも許せないことであろうと思うわけであります。