府中市議会 2015-12-08 平成27年厚生常任委員会(12月 8日)
主な内容といたしまして、第1条では、保険料の徴収猶予及び減免に係る申請書の記載事項に個人番号を追加する、第2条では、保険料の徴収猶予及び減免に係る申請書の記載事項に個人番号を追加したことにより、添付資料が不要となるというものでございます。詳しい改正内容は、議案集に記載のとおりでございます。 この条例は、平成28年1月1日から施行いたします。
主な内容といたしまして、第1条では、保険料の徴収猶予及び減免に係る申請書の記載事項に個人番号を追加する、第2条では、保険料の徴収猶予及び減免に係る申請書の記載事項に個人番号を追加したことにより、添付資料が不要となるというものでございます。詳しい改正内容は、議案集に記載のとおりでございます。 この条例は、平成28年1月1日から施行いたします。
主な内容ですが、番号法に伴うものとして、個人番号等に係る規定の整備を行うこと、徴収の猶予等に係る規定等の整備として、納税者の負担軽減を図り、早期かつ的確な納税の履行を確保するため、徴収猶予制度、換価猶予制度などに係る規定等を整備するものでございます。 ○委員長(小原操君) これより本案に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。 小野委員。
5ページ上段、第8条は、徴収猶予に係る徴収金の分割納付等の方法に関する事項でございます。国税に準拠し、猶予に係る金額を財産の状況、その他の実情から見て、合理的かつ妥当なものに分割し、納付期限や納付金額を定めるとともに、猶予の期限を最大1年間延長し、2年までとするものでございます。5ページ下段、第9条は、徴収猶予の申請手続等に関するものです。
保険料の徴収猶予及び減免に係る申請書に記載すべき事項として、個人番号を追加するものでございます。 3の施行期日は、平成28年1月1日でございます。 4の根拠法令でございますが、地方税法第3条及び介護保険法第142条でございます。 以上で議案第85号の提案理由及び内容の説明を終わります。
また、徴収の猶予等に係る規定等の整備として、納税者の負担軽減、早期かつ的確な納税の履行を確保するため、徴収猶予制度、換価猶予制度等に係る規定等を整備するものについては、施行期日は平成28年4月1日でございます。 議案第97号、府中市病院事業の設置及び管理等に関する条例の一部改正について。 条例中の手数料に係る表記について、誤解を招かない表記に改めるものでございます。
これまで申請による徴収猶予は一度もないが、平成22年度以降、市が徴収上有利という理由で、職権により換価の猶予を5件行っているとの答弁がありました。 討論はございませんで、採決に移り、本件は全委員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で議案第74号の審査経過報告を終わります。
また、納税相談を行う中で、納期内納税の徹底を図り、納税困難者については、徴収猶予として分割納付制度の利用を図っているところでございます。 今後も、納期内納税者との税負担の公平性が損なわれることのないよう、自主納付の徹底と滞納処分の執行など、適正な処理に努めてまいりたいと考えております。
◆5番(奥田和夫議員) この徴収猶予に、災害、病気、盗難、事業の休廃止等とありますけれども、明快にこれに当てはまらない、けれどもこれに類する状況にも対応するというふうになるんでしょうか。どうでしょう。 ◎財務部長(澤村直樹) 基本的にはこの要件にはまった場合にこうした制度を使うのが法の趣旨でございますから、基本的には該当する場合のみになろうかと思います。
◆5番(奥田和夫議員) この徴収猶予に、災害、病気、盗難、事業の休廃止等とありますけれども、明快にこれに当てはまらない、けれどもこれに類する状況にも対応するというふうになるんでしょうか。どうでしょう。 ◎財務部長(澤村直樹) 基本的にはこの要件にはまった場合にこうした制度を使うのが法の趣旨でございますから、基本的には該当する場合のみになろうかと思います。
まず、徴収猶予とは、納税者が災害、病気、事業の休廃止等、または賦課の遅延に基づき、納期限までに市税を一度に納付することができないときは、納税者の申請に基づき納税資金調達の時間的猶予が持てるよう、原則として1年以内の期間、徴収を猶予することができる制度でございます。
市職員の窓口対応などで納税者の納税困難の相談に対し,徴収猶予,換価の猶予,執行停止など,納税緩和制度についてきちんと説明するとともに,滞納者の実情に耳を傾け,威圧的な態度や恫喝,強要しないことを求めるものです。御所見をお示しください。 外形標準課税の拡大について質問します。 安倍首相は,大企業に恩恵を与える法人実効税率の大幅引き下げをいわゆる骨太方針と新成長戦略に盛り込みました。
◎市民部長(林浩二) 一部負担金の減免制度の免除,徴収猶予の実績でよろしゅうございますか。 2012年度平成24年度の実績につきましては7世帯で,免除額は73万1910円でございます。7世帯の73万1910円でございます。2013年度平成25年度の11月診療分まででございますが,5世帯,31万5156円の免除を行っております。 以上でございます。
本市では,地方税法第15条により,災害や疾病などの重大な事情が生じた場合に,最大2年の徴収猶予が認められることを考慮して,この法定要件に満たない場合でも,分割納付を求める滞納者については,生活の窮迫等真にやむを得ない状況にある場合においては1年以内,担保の提供があれば2年以内での分割納付を認める取り扱いとしております。
での比較 ア 緊急な課題 イ 非核三原則 (3) 学習指導要領への見解 ア 育鵬社では「公民的資質」を養うことができないのではないか イ 「観点・視点・方法」に「核廃絶」を調べる項目がない 2 債権回収について (1) どの段階から債権回収室に移行するのか (2) 差し押さえの基準 (3) 繰り上げ徴収や先日付小切手の強要は行き過ぎではないか (4) 徴収猶予
での比較 ア 緊急な課題 イ 非核三原則 (3) 学習指導要領への見解 ア 育鵬社では「公民的資質」を養うことができないのではないか イ 「観点・視点・方法」に「核廃絶」を調べる項目がない 2 債権回収について (1) どの段階から債権回収室に移行するのか (2) 差し押さえの基準 (3) 繰り上げ徴収や先日付小切手の強要は行き過ぎではないか (4) 徴収猶予
滞納整理をする場合,徴収猶予,滞納処分の執行停止などの措置があります。そのため,納税意思を持ちながらも生活困窮等で納税が困難として相談いただいた方については,そうした措置を講ずるかどうかの検討をすることとしております。 したがって,そうした方については個々の実情をきちんと調査し,その上で,適切かつ丁寧に対応してまいります。 以上でございます。 ○種清和夫 議長 健康福祉局長。
昨年から拡充された,一部負担金の免除や徴収猶予の実績の件数,金額をお示しください。 また,要綱では,その生活が一時的に著しく困難となった場合が対象となるもので,生活保護基準以下であっても,低所得世帯への適用がされません。低所得者は,窓口負担が重過ぎて,お医者に行かずに重症になり,余計に医療費が高くなる状況も生まれます。
また、受益者負担金には減免基準、徴収猶予基準が設けられておりますが、その制度の運用実施状況をお伺いいたします。 ○議長(小野申人君) 田原まちづくり部長、答弁。 ○まちづくり部長(田原春二君) 失礼します。先ほどの答弁で、使用料の比較というのをちょっと漏らしましたので、先にそれを。使用料の類似団体との比較につきましては、各市町の都市構造などの違いがあります。
○市民生活部長(佐藤眞二君) 今言われた制度、これにつきましては、国の通知を受けまして昨年の12月に、名称は府中市国民健康保険一部負担金の減免または徴収猶予に関する実施要綱ということで、府中市も制定をいたしました。
また、徴収猶予、減免の制度もございます。介護保険法で、市町村は条例で定めることにより、特別の理由があるものに対し、保険料を減免し、またはその徴収を猶予することができるとされており、本市においても、災害等で家屋や財産に多大な被害を受けるなど特殊事情があるときは、保険料の減免や徴収の猶予ができるよう制度を運用しているところでございます。