府中市議会 2022-12-20 令和 4年第7回定例会(12月20日)
質疑に入り、委員から「個人情報の保護に関する法律と従来の府中市の条例との相違点について伺う」という趣旨の質疑があり、担当課長から「今回の改正によって、個人情報の開示等の手続について、法定代理人のみに限定されていたものが、後見人等もできるよう緩和されること。国の個人情報保護委員会の監督下に置かれ、漏えい等が発生した場合等は国へ報告を行うようになること。
質疑に入り、委員から「個人情報の保護に関する法律と従来の府中市の条例との相違点について伺う」という趣旨の質疑があり、担当課長から「今回の改正によって、個人情報の開示等の手続について、法定代理人のみに限定されていたものが、後見人等もできるよう緩和されること。国の個人情報保護委員会の監督下に置かれ、漏えい等が発生した場合等は国へ報告を行うようになること。
法定代理人のみというところから、後見人等もできる状況が発生するということです。 2点目でございますが、先ほども御説明しましたとおり、今度、個人情報保護法のもと、国の個人情報保護委員会の監督下に置かれることとなります。例えば、あってはなりませんが漏えい等が発生した場合の報告、また定期的な個人情報の取り扱い状況についての報告等が検査等も国に対して行うこととなります。
一つについては、議案第3号の予算書の150ページの説明部分の11行に、成年後見中核機関運営委託料というのが実はありまして、こちらについては令和3年度においては社会福祉協議会、権利擁護センター「せせらぎ」として、市からの事務費の一部、36万円の補助を受けて社会福祉協議会で独自に実施していた事業なんですが、こちらの事業を令和4年度から市の委託業務として、成年後見人中核機関という形にちょっと変えまして、相談業務
今後,場合によっては,市民が成年後見制度を利用しようとしても,後見人などの候補者不足で利用できないことになってしまうおそれがあります。 二つ目は,市民後見人の養成人数に対して,広島家庭裁判所からの選任件数が不足し,市民後見人に選任されないままの市民後見人候補者バンク登録者が多くなることです。
まず,権利擁護については,障害者が後見人による支援を速やかに受けられるよう,三士会,弁護士会,司法書士会,社会福祉士会でありますが,この三士会や障害福祉サービス事業者,民生委員などによる地域連携ネットワーク体制の構築に今年度から取り組んでいます。 住環境の整備については,グループホームの整備を進めてきました。
次に,議第114号福山市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正については,成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことを受け,国の印鑑登録証明事務処理要領が一部改正されたことに伴い,印鑑登録の登録資格の規定中,印鑑の登録を受けることができない者のうち,成年被後見人を,意思能力を有しないと認められる者に改めるもの,その他規定の整理を行うもので,討論
認知症や精神障害などで,当事者に管理能力がない場合には,その者に成年後見人などが着任するまでは申告しようにも申告ができません。その場合は,成年後見人などが着任して,その者が本人が相続人であることを知り,かつ相続財産があることを知ってから3か月以内ということになると思います。このように様々な問題がありますので,3か月以内ということで形式的に運用しないよう,重ねてお願いいたします。
初めに、どのような背景により条例を改正するのかという質疑に対し、国における成年被後見人等に係る欠格条項の見直しに伴い、本市においても、成年被後見人の人権が尊重され、成年被後見人であることだけを理由に印鑑登録の資格から排除しないよう改正を行うとの答弁がありました。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴い、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されることのないよう意思能力を有する者については印鑑の登録ができるようにするなどの改正を行おうとするものでございます。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整理に関する法律の施行及び印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、成年被後見人の印鑑登録について適正化を行うため、この条例案を提出するものです。 主な内容でございますが、成年被後見人を意思能力を有しない者に改めるものです。 施行期日は公布の日でございます。 ○委員長(棗田澄子君) これより、本案に対する質疑を行います。
今回は、成年後見人制度について聞かせていただきたいと思います。 私ごとになりますけれども、4年前にお受けした市民相談からかかわらせていただいた御高齢の方が、昨年亡くなられました。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため、関係法律の整備に関する法律の施行及び印鑑登録証明書事務処理要領の一部改正に伴いまして、成年被後見人の印鑑登録について適正化を行うため、この条例案を提出いたしております。 主な内容は、成年被後見人を印鑑登録の対象から一律に除外する規定を削除し、印鑑登録に必要な要件を満たした成年被後見人の方は印鑑登録が可能になります。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴い、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されることのないよう、意思能力を有する者については印鑑の登録ができるようにするなどの改正を行おうとするものでございます。 2の施行期日は、公布の日でございます。
本案は、40ページの提案理由にありますとおり、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、国が定める印鑑登録事務処理要領の一部が改正されたことに伴い、所定の改正を行おうとするものでございます。改正案の内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、別冊参考資料の13ページをお開きください。
さて,成年後見制度が開始されると,後見人は数多くの手続を最初に行います。例えば銀行で口座名義に成年後見人の肩書をつけたり,大切な書類が本人のところに送付されて紛失することを防ぐために,郵便局で後見人宛てに転送届を提出するなど,数多くあります。その中には本市で行う手続もあります。
これは成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴い、意思能力を有する者については印鑑の登録ができるようにするなどの改正を行おうとするものでございます。施行日は、公布の日でございます。 次に、議案第19号廿日市市漁港管理条例の一部を改正する条例でございます。
~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(松本) 日程第5,議案第167号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ◎副町長(森重) 議案第167号案件の提案理由を説明いたします。
地方公務員法の一部改正により、成年被後見人等は職員となることができないとする規定と職員が成年被後見人等に該当した場合はその職を失うとの規定が削除されたことから、関係する給与条例の規定を整理するとともに、条文中の禁錮の表記を整理するものでございます。続いて13ページ、第2条による改正は人事院給与勧告に伴う職員給与改定の本年度施行分でございます。
年度廿日市市市営住宅事業特別会計歳入歳出決算認定について 日程第15 認定第13号 平成30年度廿日市市宮島水族館事業特別会計歳入歳出決算認定について 日程第16 認定第14号 平成30年度廿日市市水道事業会計決算認定について 日程第17 認定第15号 平成30年度廿日市市国民宿舎事業会計決算認定について 日程第18 報告第23号 平成30年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 日程第19 議案第67号 成年被後見人等
~~~~~~~~○~~~~~~~~ 日程第19 議案第67号 成年被後見人等 の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴 う関係条例の整理に関する条例 21 ◯議長(佐々木雄三) 日程第19、議案第67号成年被後見人等の権利の制限