尾道市議会 2017-09-08 09月08日-03号
救急医療、高度先進医療、がん治療のほか、生活習慣病対策のための予防医療にも力を入れ、退院時ケアカンファレンスによる在宅後方支援、また高齢化が進む中、高齢独居、老老介護に対しても、かかりつけ医などとの連携で在宅医療を支える公的医療機関としての責務を担っています。 二つに、地域包括ケア病棟が開設されました。
救急医療、高度先進医療、がん治療のほか、生活習慣病対策のための予防医療にも力を入れ、退院時ケアカンファレンスによる在宅後方支援、また高齢化が進む中、高齢独居、老老介護に対しても、かかりつけ医などとの連携で在宅医療を支える公的医療機関としての責務を担っています。 二つに、地域包括ケア病棟が開設されました。
院内においては、平成18年に地域医療連携室を設置し、診療、検査、予約などの前方支援、診療所や福祉施設との合同カンファレンスなど後方支援を積極的に行っている。特に地域の診療所、病院との間の患者紹介ツールとして共同診察カードを発行しており、現在まで3,292件の発行(1人1回のみの発行、平成26年度末実績)を行っている。当地域の医師会との関係も大変良好である。3、医療を支える地域力の醸成。
また、合併以後、産科医療の再開に取り組む本市にありまして、小児科医師の確保はその準備行為、あるいは後方支援として有効有意義であることは関係者の意見からも明らかです。さらに今回、この議案が可決に至らなかった場合に、本市における今後の小児医療、地域医療に大きな影響を与えることは容易に想定ができますし、白紙にならないまでも振り出しに戻ることは避けられないものと認識をしています。
機能別団員は後方支援とはいえ専門知識が要ると思うが現場に出るまでにどれくらい訓練等を受ける必要があるのかという質疑に対し、機能別団員は消防協力隊、学生消防隊、女性消防隊に区分され、消防協力隊については消防団OBであるため訓練されているが、学生消防隊及び女性消防隊については年に数回避難所での対応や広島市の大災害などの教訓も踏まえた教育の場を設けたいと考えているとの答弁がありました。
また,地区内を道路で区切ったブロックごとの整備を進めていく必要が考えられる,そして財政出動をすべきであるとの質問に,地元地権者との連携を密に,いろいろな制度を組み合わせるなど,でき得る限りの支援を行っていくと,後方支援の方針は変わらないとの答弁をされていましたが,枝廣市長の説明では方向転換と受け取れます。私も行政主導で行うべしと考えますが,御所見をお伺いいたします。
現在、JA広島総合病院や西医療センターなど、いわゆる二次医療圏、廿日市、大竹の二次医療圏では、地域医療の支援病院として位置づけられておりまして、後方支援として本人の方の病状変更により緊急に入院が必要な場合には、主治医の連携要請を受けて緊急に入院ができる開放病床の仕組みができております。
行政といたしましては、ただ後方支援といたしまして、先ほどございました消防団でありますとか、あるいは消防というところで公助をしっかりと行っていきたいというところでございますので、役割分担にご理解をいただきながらご協力いただきたいというふうに思っております。
集約化というのは、拠点病院を位置づけまして、そこに対して府中市で考えますと後方支援といいますか、周産期でいいますと周産期までの婦人科の検診でありますとか、そこまでつなげるまでの役割は当然果たしていくものでございます。当然小児科、周産期であれば何でも拠点ということではございませんで、府中市にもそういった資源はございますので、できるだけのことはするというようなことでございます。
◎総務部長(大下一弘) このたびの活動については、海上自衛隊の正当な、いわゆる後方支援活動の一環として行われたものでございまして、私どもはこの活動が呉市民を危険に陥れるというものではないと考えております。 ◆5番(奥田和夫議員) そこらは、これからそういうところに向けてから呉を母港とする船が行くわけですから、そういう言い方だけじゃ済まんようになるんです。
◎総務部長(大下一弘) このたびの活動については、海上自衛隊の正当な、いわゆる後方支援活動の一環として行われたものでございまして、私どもはこの活動が呉市民を危険に陥れるというものではないと考えております。 ◆5番(奥田和夫議員) そこらは、これからそういうところに向けてから呉を母港とする船が行くわけですから、そういう言い方だけじゃ済まんようになるんです。
現に武力行使を行っている他国軍への後方支援は、武力行使と一体であることは明白であって、憲法第9条第1項違反であると考えます。しかも、重要影響事態法や国際平和支援法における後方支援は、旧イラク特措法の非戦闘地域という限定もなく、現に戦闘行為が行われている現場以外で実施することが可能です。
現に武力行使を行っている他国軍への後方支援は、武力行使と一体であることは明白であって、憲法第9条第1項違反であると考えます。しかも、重要影響事態法や国際平和支援法における後方支援は、旧イラク特措法の非戦闘地域という限定もなく、現に戦闘行為が行われている現場以外で実施することが可能です。
一つでも多くの企業の新規の誘致が促進されることを期待させていただきますとともに、新たな産業団地の整備の促進、さらには、民間開発事案の市による積極的な後方支援を期待させていただきたいと考えます。また、同時に、既設の企業に対する潜在的なニーズの把握にも積極的に取り組んでいただければと考えております。 次に移ります。
海外で戦争をする米軍への後方支援、兵たんも定めており、これまで非戦闘地域に限ると言われていた歯どめを外し、弾薬の補給や武器の輸送が可能になります。安倍政権が絶対に必要な根拠としていたホルムズ海峡の機雷除去、邦人輸送中の米艦防護も非現実的な想定であることをみずから認め、立法事実を示せなくなりました。説明がつかなくなると、安全保障環境が変わったと言います。
海外で戦争をする米軍への後方支援、兵たんも定めており、これまで非戦闘地域に限ると言われていた歯どめを外し、弾薬の補給や武器の輸送が可能になります。安倍政権が絶対に必要な根拠としていたホルムズ海峡の機雷除去、邦人輸送中の米艦防護も非現実的な想定であることをみずから認め、立法事実を示せなくなりました。説明がつかなくなると、安全保障環境が変わったと言います。
しかも、我が国が直接攻撃を受けていない段階で、同盟国に対し、たとえ後方支援であったとしても自衛隊を出動させれば、同盟国の敵対国において、我が国をも敵対国とみなして攻撃を仕掛けてこない保証はどこにもありません。そうなったら、今度こそ本当に自衛手段を発動せざるを得なくなり、ひいては、自衛隊員ばかりか国民の生命や財産を脅かすことにつながりかねません。
しかも、我が国が直接攻撃を受けていない段階で、同盟国に対し、たとえ後方支援であったとしても自衛隊を出動させれば、同盟国の敵対国において、我が国をも敵対国とみなして攻撃を仕掛けてこない保証はどこにもありません。そうなったら、今度こそ本当に自衛手段を発動せざるを得なくなり、ひいては、自衛隊員ばかりか国民の生命や財産を脅かすことにつながりかねません。
しかも、両方とも自衛隊が実施するのは後方支援に限られ、武力行使は許されません。また、自衛隊の派遣には、国の承認が不可欠でございます。米軍のためにどこまでも一緒に行くなどという批判は全く当たりません。先日の憲法調査会で、3人の憲法学者が、いずれも今回の安保法制を違憲であると述べました。
これらの法案には,国際平和のために活動する他国の軍隊等の後方支援活動について,自衛隊の活動地域の拡大が武力行使につながり得るものとなっています。武力行使は命を奪うことにつながります。 この地,広島は被爆都市で,国際平和文化都市であり,しかも平和首長会議のリーダー都市です。
安倍政権は,アメリカ軍などの後方支援のために自衛隊が出動できる国際平和支援法案と集団的自衛権の行使に踏み込むための関連10法一括改正案,平和安全法制整備法案等を今通常国会に提出しています。戦争法案とも言われているこの法案は,日本国憲法の平和主義の精神を否定し,戦後70年の日本の歴史を根本から変質させる法案であります。