東広島市議会 2018-02-27 02月27日-03号
総務省において、ワークライフバランスを強力に進めるために、2020年度までに業務の性質上、テレワークの実施が不可能な業務を除き、テレワークを勤務形態の一つとして定着させ、必要なものが必要なときに、当該勤務を本格的に活用できるようにするとしております。 こうした指針は、もちろん地方公共団体への就業指針でもあります。
総務省において、ワークライフバランスを強力に進めるために、2020年度までに業務の性質上、テレワークの実施が不可能な業務を除き、テレワークを勤務形態の一つとして定着させ、必要なものが必要なときに、当該勤務を本格的に活用できるようにするとしております。 こうした指針は、もちろん地方公共団体への就業指針でもあります。
総務省においては、ワーク・ライフ・バランスを強力に推進するために、2020年までに業務の性質上、テレワークの実施が不可能な業務を除き、テレワークを勤務形態の一つとして定着させ、必要なものが必要なときに、当該勤務を本格的に活用できるようにするとなっております。
ここで提案ですが,人事委員会規則第2号の職員の勤務時間,休暇等に関する規則の第3条第1項では,週休日の振りかえが勤務を命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から,当該勤務日を起算日とする8週間後の日までの期間とすると書かれています。しかし,第3条第2項では,高等学校の教職員は16週間後の日までの期間となっています。
議員指摘の一時金は、地方自治法第204条第1項の常勤の職員に準じる場合、支給は認められているということについてでございますが、確かに他市の住民訴訟におきまして、当該市の自治法204条1項にいう常勤の職員とは、その勤務の対応に照らして、当該勤務が当該職員及びその家族の生計を支える、いわゆる生活の糧を得るための主要な手段として評価し得るような職務に従事する職員をいい、そのような職員に該当するか否かは、当該職員
ただし、当該勤務に従事する時間等を考慮して、別に規則で定める勤務にあっては、当該支給額に100分の150を乗じ得た額を特別勤務手当としようといたすものでございます。
また、職員に勤務を要しない日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務を命ずる必要がある日に割り振ることができる旨の規定を加える外、所定の規定の整備を行うとともに、この条例の改正に伴い職員の給与に関する条例の関係規定の整備を行うというものでございます。