廿日市市議会 2020-03-17 令和2年建設常任委員会 本文 開催日:2020年03月17日
文化財保護法の一部が改正され、国が伝統的建造物群保存地区の保存計画を保存活用計画に変更する方針を示したことに伴い、本市における伝統的建造物群保存地区の保存計画について当該保存地区の保存に加えて活用に関する事項についても定める計画とするための改正を行おうとするものでございます。 2の改正の内容でございます。
文化財保護法の一部が改正され、国が伝統的建造物群保存地区の保存計画を保存活用計画に変更する方針を示したことに伴い、本市における伝統的建造物群保存地区の保存計画について当該保存地区の保存に加えて活用に関する事項についても定める計画とするための改正を行おうとするものでございます。 2の改正の内容でございます。
文化財保護法の一部が改正され、国が伝統的建造物群保存地区の保存計画を保存活用計画に変更する方針を示したことに伴い、本市における伝統的建造物群保存地区の保存計画について、当該保存地区の保存に加えて、活用に関する事項についても定める計画とする改正を行おうとするものでございます。 2の改正の内容でございます。
これは文化財保護法の一部が改正され、国が伝統的建造物群保存地区の保存計画を保存活用計画に変更する方針を示したことに伴い、本市における伝統的建造物群保存地区の保存計画について、当該保存地区の保存に加えて活用に関する事項についても定める計画とする改正を行おうするものでございます。施行日は、公布の日でございます。