福山市議会 2017-06-28 06月28日-04号
本市は,受注者に対しては,建設工事請負契約約款に基づき,下請契約を締結したときは遅滞なく下請契約書の写しの提出を求め,下請契約の適正化に努めています。また,下請代金については,一方的に不当な減額を行わないことや適切に安全管理を行うことができる設定とすることなどを指導しております。 次に,連絡ブリッジにつきましては,設計業務は一般競争入札を実施し,既に契約済みであります。
本市は,受注者に対しては,建設工事請負契約約款に基づき,下請契約を締結したときは遅滞なく下請契約書の写しの提出を求め,下請契約の適正化に努めています。また,下請代金については,一方的に不当な減額を行わないことや適切に安全管理を行うことができる設定とすることなどを指導しております。 次に,連絡ブリッジにつきましては,設計業務は一般競争入札を実施し,既に契約済みであります。
それから,本市の建設工事請負契約約款は,48条の規定を含め,建設業法に基づき設置された中央建設業審議会が作成した公共工事標準請負契約約款に準拠したものです。その約款の逐条解説において,第48条の規定について,その趣旨は,発注者は工事が完成するまでは必要があるときはいつでも契約を解除することができるとされていることから,本市として下位規定は定めていないものです。
まず,契約約款第48条の必要があるときに係る制度化についてですが,建設工事請負契約約款第48条は,発注者に必要があるときの一方的な解除権を規定しているものです。
また、瑕疵担保につきましては、呉市建設工事請負契約約款第41条に準じて、工事目的物に瑕疵があるときには、建物については瑕疵担保期間が2年、設備については1年と、それぞれ定められておりますので、これに準拠するとともに、工事完了後は瑕疵担保期間中に受注者による1年目、2年目点検を実施することにより、保守管理に向けて万全を期してまいりたいと考えております。
また、瑕疵担保につきましては、呉市建設工事請負契約約款第41条に準じて、工事目的物に瑕疵があるときには、建物については瑕疵担保期間が2年、設備については1年と、それぞれ定められておりますので、これに準拠するとともに、工事完了後は瑕疵担保期間中に受注者による1年目、2年目点検を実施することにより、保守管理に向けて万全を期してまいりたいと考えております。
広島市建設工事請負契約約款では,その25条で賃金,物価水準の変動に対する請負金額の変更の請求が可能になっています。今回のPFI事業は請負契約ではありませんが,同様の扱いとなると考えていいのでしょうか。 また,労務単価の上昇により,適正な工事の遂行に支障を来しているとの声も聞かれます。
増額変更した理由でございますが、建設工事請負契約約款の第25条第6項のいわゆるインフレスライド条項に基づき、残工事に係る労務費、資機材等の上昇分について、請負金額を増額したものでございます。平成26年2月3日現在における残工事率は約38.2%であり、設計等の精査を行った結果、先ほどの説明の増額となったものでございます。
これは建設工事請負契約約款第25条第6項のいわゆるインフレスライド条項で、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション等を生じ、請負代金額が著しく不適当となったときに契約金額の変更を請求できる措置によるものでございます。
建設工事における発注者側からの契約解除につきましては、呉市建設工事請負契約約款第44条の規定により、工事が完成するまでの間、必要があるとき契約を解除することができると規定されております。御質問のケースは、まさにこの条項により行うことになろうかとは思いますが、その際には同条第2項の規定により、受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償する必要が生じてまいります。
建設工事における発注者側からの契約解除につきましては、呉市建設工事請負契約約款第44条の規定により、工事が完成するまでの間、必要があるとき契約を解除することができると規定されております。御質問のケースは、まさにこの条項により行うことになろうかとは思いますが、その際には同条第2項の規定により、受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償する必要が生じてまいります。
二つ目は,この民事裁判の判決は建設業法,広島市建設工事請負契約約款,土木工事積算基準書といった公共工事のルールどおりに判断されていることであります。このことは公共土木工事の総本山である国土交通省が,都合4通ほど広島地裁等に回答,見解を出されておりますが,今回の判決は国交省の回答と同じ解釈が示されております。 このことは何を意味するのでしょうか。
府中市建設工事請負契約約款の条文、賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更、第26条第5項を適用し、今回単品スライドを行ってまいるものでございます。
(仮称)府中市立中央保育所建築工事請負契約締結後、鋼材類の材料費が高騰したことに伴い、府中市建設工事請負契約約款(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条第5項を運用し、単品スライドを行い工事請負額を変更するものです。
具体的内容につきまして、府中市建設工事請負契約約款の条文にございます、賃金または物価の変動に基づく請負代金の変更、第26条第5項を適用し、単品スライドの運用を行っていくとなります。
今回のように,工事目的物の引き渡しの前に,天災等で損害が生じた場合は,広島市建設工事請負契約約款第29条に基づき,所定の費用を広島市が負担することとなります。 次に,昨年度の被害との比較についてでございます。 国の災害緊急調査においては,広域にわたる大災害,または人身事故発生等の特別な災害の場合に実施されるということになっています。ことしの災害においては人身事故が発生しました。
公共工事において一括下請負を防止するために,現行では建設工事請負契約約款に基づく下請業者通知書による書面上の審査を行っているところでありますが,今回の事件を契機といたしまして,何が問題で,どこに原因があるのか十分に調査の上,必要に応じて工事共通仕様書,請負工事の監督規定や検査規定の見直しを行うなど,工事の監督・検査機能の見直しを検討してまいる所存でございます。
本市における工事を下請に出す場合は,広島市建設工事請負契約約款及び仕様書等で,建設業法に違反することのないよう規定するとともに,下請業者名と工事内容等を書面により提出させ,審査しているところでございます。
そこで,問題になる点でありますが,広島市の建設工事請負契約約款を見ますと,工事完成保証人に工事の権利及び義務を承継するとしながらも,賃金未払い等については何も触れておりません。市民の生活を守り,そこで働く人の労賃を最優先で支払うことは,工事請負会社はもちろん,市行政にとっても第1の任務とすべき問題であります。
1 売上税と市財政問題について 2 平和問題について (1) 核兵器廃絶について (2) IPPNW(核戦争防止国際医師会議)の広島開催について 3 被爆者対策について (1) 原爆被爆者援護法の制定について (2) がん検診の拡充及び精密検診費の上限撤廃について (3) 健康管理手当について 4 経済の空洞化について 5 建設工事請負契約約款