広島市議会 2007-02-02 平成19年第 1回 2月定例会−02月02日-03号
このため,障害者自立支援法の施行に伴う障害者の負担を軽減するために,市民税所得割額2万円未満の方を対象に,本市が独自に講じている措置に関し,所得に変化がなくても税制改正により市民税額がふえることから,制度の対象から外れるという事態が生じることになりました。
このため,障害者自立支援法の施行に伴う障害者の負担を軽減するために,市民税所得割額2万円未満の方を対象に,本市が独自に講じている措置に関し,所得に変化がなくても税制改正により市民税額がふえることから,制度の対象から外れるという事態が生じることになりました。
例えば、ある尾道市内の知的障害児通園施設では、生活保護法による被保護世帯では、9月まで0円だった負担が10月から4,600円に、市民税均等割のみの世帯で1,100円から2万9,680円に、市民税所得割課税世帯では1,600円から2万9,680円に、所得税額で3万円以下の世帯で4,500円から2万9,680円に、所得税額3万円から8万円世帯で6,700円から2万9,680円にというような試算をされていますが
具体的には、市民税非課税世帯で本人の収入が80万円以下のいわゆる低所得1階層の月額上限負担額を国基準の1万5,000円から7,500円に、市民税非課税世帯で本人の収入が80万円を超える低所得2については、国基準の2万4,600万円を1万2,300円に、市民税課税以上の一般階層については、市民税所得割2万円未満の世帯については、国基準の3万7,200円を1万8,600万円に、いずれも法で定められた基準額
その一方で、基準財政収入額、これにつきましては市民税所得割の増が1億円、これは定率減税の一部廃止などによりますもの、そして法人税割の増、これが6,600万円、そして所得譲与税、これが今度は100%算入ということでございまして1億7,000万円、そういう形で基準財政需用額は減少し、逆に収入額が増ということがございまして、今回のように2億2,498万7,000円の減額というふうな補正をお願いするような結果
ウでございますが、租税条約に基づき利子等及び配当等に対する住民税の特別徴収に限度税率または免税が適用される場合には、当該利子等及び配当等に対して、申告により個人市民税所得割を課すこととしたものでございます。 続いて、2ページをごらんください。 (2)の固定資産税でございます。 アは、土地に係る固定資産税の税負担の調整措置についてでございます。
これに関連して他の委員より、税制改正に伴う平均家庭での個人市民税、所得税の負担増などについてただしたのに対し、理事者より、平均世帯の所得階層別の負担額が示され、市民税の税収については税制改正以外の税収の伸びは見込んでおらず、法人市民税や固定資産税については減少傾向にあり、交付税についても縮減という中で、貴重な財源になると考えており、その執行に当たっては十分留意したいとの答弁がございました。
ただ、税収はやはり不透明なものでございまして、なかなか見通しというのは難しいということがまず1点でございまして、そういう中でもですね、やはり市税の基幹税たるですね、市民税、所得の市民所得割の方の市民税とそれと固定資産税ということになるんですが、固定資産税についてはまだまだ地価が下がっている状況で、なかなか増収には結びつかないと。
本市の国民健康保険料のうち,負担能力に応じて賦課する所得割額は,市民税所得割額に一定率を乗じて算出する仕組みとなっています。そのため,税制改正により市民税所得割額が増額する世帯については,基本的には国民健康保険料が増額となります。
現在,国民健康保険料の所得割の算定方式は,旧ただし書き方式などの所得金額に一定率を乗ずるやり方と,市民税所得割方式などの税額に一定率を乗じる方式があります。大都市は,ほとんど後者の税額に一定率を乗じる方式を採用しており,広島市もこの方式ですが,その乗数は,平成16年度は,市民税所得割額の6.78倍であり,市民税所得割額の変動の影響を大きく受けます。
次に、市民税関係でございますが、個人市民税の税率等について、次のように改めましたということで、個人市民税所得割の税率のうち課税所得金額700万円超の部分に適用する市民税の税率を引き下げましたということで、改正前は12%、改正後は10%に、いわゆる減税となるものでございます。
しかし本市としましては,低所得者の負担軽減措置を従来からしておりまして,例えば生活保護世帯は10割の減額,市民税非課税世帯5割の減額,市民税・所得税非課税世帯,これは3割の減額,そして加入者が2人以上の心身障害者について加入するとき,2人目以降の心身障害者に対しては9割の減額,こうした減免措置を実施しております。
今年度,つまり62年度の市民税所得割の全納税者数が,7月1日現在でございますが,41万3,078人,41万3,078人おられるわけでございます。
第3は,本来,市民は,下水道受益者負担金を払い,高い市民税,所得税を納め,その上,都市計画税,固定資産税もはね上がる,これは,公共下水道がつきますと評価が上がります。固定資産税もはね上がるという大きな負担の上に,資本費まで使用料に組み込まれたのではたまったものではありません。
さらに,他の大都市の中のほとんどは,市,府県民税額そのものを保険料の所得割額といたしておりますが,本市と札幌市のみが均等割を除いた市民税所得割額を保険料の所得割といたしております。まことにややこしい表現で恐れ入りますが,要するに賦課割合は農村型で,所得割が大都市型では整合性に欠けるのではないかということになりませんか。 しかも,本市の所得割には均等割は入ってない。