尾道市議会 2013-12-05 12月05日-02号
そして、現在開会中の臨時国会におきまして、設置者の判断により、地域と連携した体験活動や総合的な学習の時間、特別活動などの土曜授業の実施を容易にするため、学校教育法施行規則の一部改正が審議されています。保護者の7割は土曜授業を望んでいるという調査もあり、また保護者は、学校が子供を預かってくれると楽だからといった都合で土曜授業を支持しているわけではないことも調査結果からわかっています。
そして、現在開会中の臨時国会におきまして、設置者の判断により、地域と連携した体験活動や総合的な学習の時間、特別活動などの土曜授業の実施を容易にするため、学校教育法施行規則の一部改正が審議されています。保護者の7割は土曜授業を望んでいるという調査もあり、また保護者は、学校が子供を預かってくれると楽だからといった都合で土曜授業を支持しているわけではないことも調査結果からわかっています。
公立学校の休業日については,学校教育法施行規則において,土曜日を休業とする一方で,特別の必要がある場合はこの限りではないと例外扱いでしてきましたが,自治体の判断で土曜授業が実施できるように,ことし秋にこの省令を改正する方針であります。土曜授業の実施についての御所見をお示しください。また,現在実施されている土曜チャレンジ教室の成果と関連性についてあわせてお示しください。
学校週5日制については、子どもの地域や家庭での生活時間の比重を高め、さまざまな活動を体験させ、生きる力を育むことを趣旨としており、学校教育法施行規則において土曜日は休業日とされております。
まず、土曜日の授業でございますけれども、御承知のとおり、学校教育法施行規則におきまして土曜日は休業日ということにされております。府中市におきましては、授業時数の確保を目的とした土曜日授業は実施をしておりませんが、学校週5日制の趣旨を前提として、授業や、あるいは学習発表会などを保護者や地域へ公開する場合については実施を認めているところでございます。
まず、自己評価でございますが、学校教育法施行規則で実施が義務づけられており、学校が自らの教育活動について行う評価でございます。設定した目標や具体的計画等に照らして、その達成状況や達成に向けた取り組みの適切さ等について評価を行うものでございます。
学校教育法施行規則では、小学校の学校数は12学級以上、18学級以下を標準とするとしており、白岳小学校は標準の170%で、現在もマンションがふえ続けており、白石地区を含めると1,200名を超えると危惧されております。 小中学校の設置基準で、学校の目的を実現するために必要な校地、校舎や運動場や保健室など設備を設けるとなっております。
学校教育法施行規則では、小学校の学校数は12学級以上、18学級以下を標準とするとしており、白岳小学校は標準の170%で、現在もマンションがふえ続けており、白石地区を含めると1,200名を超えると危惧されております。 小中学校の設置基準で、学校の目的を実現するために必要な校地、校舎や運動場や保健室など設備を設けるとなっております。
小中学校の学級数につきましては,学校教育法施行規則におきまして,12学級以上18学級以下を標準とする,と規定をしております。 また,今回の市民アンケートの結果,望ましい学級数は,小学校では,回答者全体の62.4%が1学年当たり2から3学級,28.7%が1学年当たり4から5学級,2.4%が1学年当たり1学級を選択をしております。
なお,11月19日の臨時校長会議において,災害や流行性疾患による学級閉鎖等の不測の事態により当該授業時数を下回った場合,その確保に努力することは当然であるが,下回ったことのみをもって学校教育法施行規則に反するものとはしないとの学習指導要領の規定により,新型インフルエンザの感染拡大を抑制するため学級閉鎖などを適時適切に実施すること,児童生徒及び市民の健康保持の重要性から,今年度については学校行事の実施
学校評議員制度は地域の方々の意見など、学校外のご意見をですね、校長が聞くことを目的として、平成12年1月の学校教育法施行規則改正により、地域住民の学校運営への参画の仕組みを制度的に位置づけたものとして導入をされたものでございます。平成12年4月1日から実施されておるわけでございます。
学校教育法施行規則第41条において、小学校の学級数は12学級以上18学級以下が標準とされておりまして、通学距離につきましては、小学校でおおむね4キロメートル以内、中学校でおおむね6キロメートル以内であることが適正とされております。広島県においては、学級数について複式学級が発生する5学級以下の小学校を小規模校と位置づけております。
日本国内においては,平成12年,学校教育法施行規則の改正により,学校評議員制度が制度化され,保護者や地域住民が,学校運営に関し意見を述べることができるようになりました。学校の教育目標,計画や地域との連携の進め方などに関し,保護者や地域住民の意見を聞くとともに,その理解や協力を得て,特色ある教育活動を,主体的かつ積極的に展開していくことが期待されています。
中学校では48条、高等学校では52条、そして特別支援学校では77条ということでございますが、この規定を受けまして、学校教育法施行規則第52条は、小学校の教育課程につきましては、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとするとしております。
この本研究集会については、学習指導要領、学校教育法施行規則、県教委の施策等に対じする討議を行うという労働運動的側面を強く有しておると…… (20番石原 顕「それどこの裁判所の判 決ですか」と呼ぶ) 最高裁でございます。 (20番石原 顕「最高裁」と呼ぶ) そうです。 (20番石原 顕「高教組の裁判で」と呼 ぶ) そうです、そうです。
昨年度の小・中学校の年間授業時数を見ますと、ほとんどの学校、学年で学校教育法施行規則に定められております標準の授業時数を10%程度超えて実施をいたしております。したがって、現状の中でも、10%増加は数字的には不可能ではございません。 しかしながら、このことにつきましては、授業時間の確保のため、2学期制の趣旨も生かしつつ、各学校が鋭意工夫をした結果であり、教員の負担も大きいものがございます。
通級学校につきましては、議員のご指摘のとおり、学校教育法施行規則第73条の21の規定に基づき、小中学校の中に設置された学級で、小中学校の通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害、注意欠陥多動障害などの児童・生徒に対して、週1時間から8時間単位の特別な指導を行う学級でございます。
学校の適正規模につきましては、学校教育法施行規則に、小・中学校ともに12学級以上18学級以下を標準とすると規定されております。これを一つの目安としております。 学校においては、子供たちが集団の中で互いに切磋琢磨し、学力を身につけることはもとより、個性を磨き合って社会性を身につけることが重要であります。
学校週5日制につきましては,学校教育法施行規則に基づき実施されているものであります。なお,中央教育審議会における次の学習指導要領の改訂作業においても,学校週5日制を継続することとされております。
そのために考えなければならないことは、児童にとってよりよい教育環境、つまり学校教育法施行規則に規定されている適正規模をはかり、切磋琢磨できる教育環境の中で社会性、協調性、豊かな心を持った児童の育成を図ることが大切であるというふうに書かれているんですが、あまりここですね、論理の整合が私はないような気がするんですね。あまりこう、木に竹を接いだような表現になって理解をしかねるということなんですね。
まず、学校の適正規模とはということでございますが、学校教育法施行規則第17条では、小学校の学級数は、12学級以上18学級以下が標準とされ、第55条で、中学校にもこれを準用することとされております。 これを40人学級とした場合の児童・生徒数に換算いたしますと、小学校では246人から720人、中学校では363人から720人となります。